激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令第18条第1項の特別措置適用申請書に関する省令《本則》

法番号:1963年農林省令第4号

略称: 激甚法施行令第18条第1項の特別措置適用申請書に関する省令・激甚災害法施行令第18条第1項の特別措置適用申請書に関する省令

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制定文 じん災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令(1962年政令第403号)第18条第1項の規定に基づき、激じん災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令第18条第1項の特別措置適用申請書に関する省令を次のように定める。


1条 (特別措置適用申請書の提出期限)

1項 じん災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令第18条第1項の特別措置適用申請書は、災害発生の年の翌年の1月31日までに農林水産大臣に提出しなければならない。ただし、災害による被害状況の把握が著しく困難であると都道府県知事が指定する地域にあっては、この限りではない。

2項 都道府県知事は、前項の規定により地域を指定しようとするときは、あらかじめ、その理由を明らかにした書類を農林水産大臣に提出し、承認を受けなければならない。

2条 (特別措置適用申請書の様式)

1項 前条の特別措置適用申請書の様式は、農林水産大臣が別に定めて告示する。

《本則》 ここまで 附則 >  

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