漁業の許可及び取締り等に関する省令《別表など》

法番号:1963年農林省令第5号

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別記

別表第1 (第2条、第87条、第101条関係)

大臣許可漁業

海域

期間

沖合底びき網漁業

北緯二十五度十五秒東経百二十八度29分五十三秒の点から北緯二十五度十七秒東経百五十二度59分四十六秒の点に至る直線以北、次に掲げる線から成る線以東、東経百五十二度59分四十六秒の線以西の太平洋の海域

イ 北緯三十三度9分二十七秒以北の東経百二十七度59分五十二秒の線

ロ 北緯三十三度9分二十七秒東経百二十七度59分五十二秒の点から北緯三十三度9分二十七秒東経百二十八度29分五十二秒の点に至る直線

ハ 北緯三十三度9分二十七秒東経百二十八度29分五十二秒の点から北緯二十五度十五秒東経百二十八度29分五十三秒の点に至る直線

以西底びき網漁業

北緯十度二十秒の線以北、次に掲げる線から成る線以西の太平洋の海域

イ 前項中欄イからハまでの線

ロ 北緯二十五度十五秒東経百二十八度29分五十三秒の点から北緯二十五度十五秒東経百二十度59分五十五秒の点に至る直線

ハ 北緯二十五度十五秒以南の東経百二十度59分五十五秒の線

遠洋底びき網漁業

北緯十度二十秒の線以北、次に掲げる線から成る線以西の太平洋の海域以外の海域

イ 北緯二十五度十七秒以北の東経百五十二度59分四十六秒の線

ロ 北緯二十五度十七秒東経百五十二度59分四十六秒の点から北緯二十五度十五秒東経百二十八度29分五十三秒の点に至る直線

ハ 前項中欄ロ及びハの線

東シナ海はえ縄漁業

1 漁業に関する日本国と大韓民国との間の協定第9条2に定める海域

2 漁業に関する日本国と中華人民共和国との間の協定第7条1に定める海域

3 北緯三十度40分十三秒の線以北、東経百二十四度44分五十四秒の線以東、東経百二十七度29分五十三秒の線以西の東シナ海の海域(第1号に掲げる海域を除く。

大西洋等はえ縄等漁業

大西洋又はインド洋の海域

太平洋底刺し網等漁業

太平洋の公海(排他的経済水域及び大陸棚に関する法律(1996年法律第74号)第1条第1項に規定する排他的経済水域及び外国の排他的経済水域を除く。

かじき等流し網漁業

領海及び排他的経済水域から成る海域のうち、次の各号に掲げる海域以外の海域

1 オホーツク海、日本海及び東シナ海

2 東京都と千葉県との最大高潮時海岸線における境界点から最大高潮時海岸線と同県南房総市野島埼灯台正南の線との交点に至る最大高潮時海岸線及び次に掲げる各点を順次に直線で結ぶ線から成る線以西の太平洋の海域

イ 最大高潮時海岸線と千葉県南房総市野島埼灯台正南の線との交点

ロ 千葉県南房総市野島埼灯台正南三十海里の点

ハ 北緯三十度十五秒東経百四十六度59分四十七秒の点

ニ 赤道と東経百四十六度59分四十九秒の線との交点

3 領海及び排他的経済水域のうち、それぞれ東京都小笠原村南鳥島を囲む部分

4 東経百四十四度59分四十六秒の線、北緯四十一度十秒の線、東経百四十二度59分四十七秒の線、北緯三十八度十一秒の線、東経百四十一度59分四十七秒の線、次のイの点からハの点までを順次に直線で結ぶ線、次のニの点からヘの点までを順次に直線で結ぶ線及び陸岸により囲まれた海域(第1号に掲げる海域を除く。

イ 青森県西津軽郡深浦町艫作埼突端

ロ 北海道松前郡松前町松前小島灯台

ハ 北海道松前郡松前町白神岬突端

ニ 最大高潮時海岸線と千葉県南房総市野島埼灯台正南の線との交点

ホ 千葉県南房総市野島埼灯台正南三十海里の点

ヘ 北緯三十度十五秒東経百四十六度59分四十七秒の点

東シナ海等かじき等流し網漁業

東経百二十七度59分五十二秒の線以西の日本海及び東シナ海の海域

北太平洋さんま漁業

北緯三十四度54分六秒の線以北、東経百三十九度53分十八秒の線以東の太平洋の海域(オホーツク海及び日本海の海域を除く。

ずわいがに漁業

1 新潟県と富山県との最大高潮時海岸線における境界点正北の線(以下この表において「甲線」という。)以西の日本海の海域

11月6日から翌年3月20日まで

2 甲線以東の日本海の海域のうち、北緯四十一度20分九秒の線以南の海域

10月1日から翌年5月31日まで

3 甲線以東の日本海の海域のうち、北緯四十一度20分九秒の線以北の海域

11月1日から翌年4月30日まで

4 北海道稚内市宗谷岬突端から樺太西能登呂岬突端に至る線以東のオホーツク海の海域(東経百四十八度59分四十一秒の線以西の北緯五十三度30分五秒の線、北緯五十三度30分五秒東経百四十八度59分四十一秒の点から北緯四十六度九秒東経百四十八度59分四十三秒の点に至る直線及び東経百四十八度59分四十三秒の線以東の北緯四十六度九秒の線から成る線以南の海域に限る。

10月16日から翌年6月15日まで

5 青森県下北郡東通村尻屋埼突端から正東の線と千葉県南房総市野島埼突端から正東の線との両線間における太平洋の海域

12月10日から翌年3月31日まで

日本海べにずわいがに漁業

次に掲げる海域以外の日本海の海域

1 北緯四十一度20分九秒の線以北の我が国の排他的経済水域、領海及び内水

2 北緯四十一度20分九秒の線以南、次に掲げる線から成る線以東の日本海の海域

イ 北緯四十一度20分九秒東経百三十七度59分四十八秒の点から北緯四十度30分九秒東経百三十七度59分四十八秒の点に至る直線

ロ 北緯四十度30分九秒東経百三十七度59分四十八秒の点から北緯三十七度30分十秒東経百三十四度59分五十秒の点に至る直線

ハ 北緯三十七度30分十秒東経百三十四度59分五十秒の点から北緯三十七度30分十秒東経百三十三度59分五十秒の点に至る直線

ニ 北緯三十七度30分十秒以南の東経百三十三度59分五十秒の線

別表第2 (第2条、第70条関係)

大臣許可漁業

海域

沖合底びき網漁業

次に掲げる各点を順次に直線で結ぶ線及び陸岸により囲まれた海域

1) 北緯四十五度25分一秒東経百四十一度49分三十八秒の点

2) 北緯四十五度34分十一秒東経百四十一度43分七秒の点

3) 北緯四十五度35分五十五秒東経百四十一度56分十四秒の点

4) 北緯四十五度32分四十二秒東経百四十二度17分五十秒の点

5) 北緯四十五度19分三十六秒東経百四十二度34分四十八秒の点

6) 北緯四十五度10分四十九秒東経百四十二度40分二十九秒の点

7) 北緯四十四度46分八秒東経百四十二度57分四秒の点

8) 北緯四十四度36分十三秒東経百四十三度12分三十一秒の点

9) 北緯四十四度35分四秒東経百四十三度14分十八秒の点

10) 北緯四十四度31分五秒東経百四十三度23分三十五秒の点

11) 北緯四十四度29分十九秒東経百四十三度26分十三秒の点

12) 北緯四十四度23分三十三秒東経百四十三度39分三十三秒の点

13) 北緯四十四度21分二十三秒東経百四十三度38分二秒の点

14) 北緯四十四度17分二十五秒東経百四十三度50分十九秒の点

15) 北緯四十四度18分五十五秒東経百四十三度51分十一秒の点

16) 北緯四十四度13分三十秒東経百四十四度5分の点

17) 北緯四十四度12分四十三秒東経百四十四度4分三十秒の点

18) 北緯四十四度10分四十六秒東経百四十四度10分二十二秒の点

19) 北緯四十四度9分五十二秒東経百四十四度14分二十六秒の点

20) 北緯四十四度8分九秒東経百四十四度20分の点

21) 北緯四十四度6分三十七秒東経百四十四度20分の点

22) 北緯四十四度1分十秒東経百四十四度32分三十二秒の点

23) 北緯四十四度三十四秒東経百四十四度44分四十八秒の点

24) 北緯四十四度6分四十八秒東経百四十四度58分四十九秒の点

25) 北緯四十四度13分九秒東経百四十五度9分五十四秒の点

26) 北緯四十四度21分四十六秒東経百四十五度18分五十二秒の点

27) 北緯四十四度21分五十秒東経百四十五度21分二十七秒の点

28) 北緯四十四度30分二十四秒東経百四十五度29分五秒の点

29) 北緯四十四度30分九秒東経百四十五度46分二十一秒の点

30) 北緯四十四度18分二十四秒東経百四十五度36分四十五秒の点

31) 北緯四十四度17分三十九秒東経百四十五度36分四十五秒の点

32) 北緯四十四度9分九秒東経百四十五度31分四十五秒の点

33) 北緯四十三度58分三十四秒東経百四十五度20分四十三秒の点

34) 北緯四十三度52分五秒東経百四十五度15分三十一秒の点

35) 北緯四十三度45分十八秒東経百四十五度14分四十九秒の点

36) 北緯四十三度44分九秒東経百四十五度15分十五秒の点

37) 北緯四十三度43分三十八秒東経百四十五度15分五十三秒の点

38) 北緯四十三度41分六秒東経百四十五度20分六秒の点

39) 北緯四十三度37分五十七秒東経百四十五度24分五十九秒の点

40) 北緯四十三度37分三十九秒東経百四十五度25分四十五秒の点

41) 北緯四十三度37分十五秒東経百四十五度26分四秒の点

42) 北緯四十三度37分九秒東経百四十五度26分十四秒の点

43) 北緯四十三度31分三十二秒東経百四十五度37分五十八秒の点

44) 北緯四十三度32分九秒東経百四十五度40分四十五秒の点

45) 北緯四十三度28分十三秒東経百四十五度45分二十一秒の点

46) 北緯四十三度27分十六秒東経百四十五度48分四十一秒の点

47) 北緯四十三度23分二十四秒東経百四十五度50分九秒の点

48) 北緯四十三度23分七秒東経百四十五度49分二秒の点

大中型まき網漁業

北海道恵山岬灯台から青森県尻屋埼灯台に至る直線の中心点を通る正東の線以南、同中心点から尻屋埼灯台に至る直線のうち同中心点から同直線と青森県の最大高潮時海岸線との最初の交点までの部分、同交点から最大高潮時海岸線を千葉県野島埼灯台正南の線と同海岸線との交点に至る線及び同点正南の線から成る線以東の太平洋の海域

かつお・まぐろ漁業

我が国の排他的経済水域、領海及び内水並びに我が国の排他的経済水域によって囲まれた海域から成る海域(東京都小笠原村南鳥島に係る排他的経済水域及び領海を除く。

別表第3 (第22条関係)

大臣許可漁業

表示場所

表示様式

沖合底びき網漁業

船首の両げん側及び船尾

何沖123

以西底びき網漁業

同上

何西123

遠洋底びき網漁業

同上

何遠123

東シナ海はえ縄漁業

同上

東海はえ123

大西洋等はえ縄等漁業

同上

西はえ123

太平洋底刺し網等漁業

同上

底さし123

大中型まき網漁業

船橋の両側面

まき123

基地式捕鯨業

クロース・ネストの両側

1

2

3

かじき等流し網漁業

船橋の両側面

かじき流123

東シナ海等かじき等流し網漁業

同上

東海かじき123

中型さけ・ます流し網漁業

同上

何流123

ずわいがに漁業

同上

日カ123

日本海べにずわいがに漁業

同上

べにずわいがに123

いか釣り漁業

同上

イカ123

備考

別表第4 (第23条関係)

大臣許可漁業

制限又は禁止

沖合底びき網漁業

1 次に掲げる海域における沖合底びき網漁業の操業は、禁止する。

イ 北緯四十四度33分九秒以北の東経百四十五度37分四十五秒の線、次の(1)の点から(22)の点までを順次に直線で結ぶ線及び22)の点から百六十度の線以東の歯舞諸島、色丹島、国後島及び択捉島の周辺水域から日本国政府とソヴィエト社会主義共和国連邦政府との間の両国の地先沖合における漁業の分野の相互の関係に関する協定第1条に規定するロシア連邦の北西太平洋の沿岸に接続する二百海里水域を除いた海域

1) 北緯四十四度33分九秒東経百四十五度37分四十五秒の点

2) 北緯四十四度20分九秒東経百四十五度36分四十五秒の点

3) 北緯四十四度17分三十九秒東経百四十五度36分四十五秒の点

4) 北緯四十四度9分九秒東経百四十五度31分四十五秒の点

5) 北緯四十三度57分九秒東経百四十五度19分十五秒の点

6) 北緯四十三度55分九秒東経百四十五度16分四十五秒の点

7) 北緯四十三度52分九秒東経百四十五度14分四十五秒の点

8) 北緯四十三度48分九秒東経百四十五度13分四十五秒の点

9) 北緯四十三度44分九秒東経百四十五度15分十五秒の点

10) 北緯四十三度41分三十九秒東経百四十五度18分十五秒の点

11) 北緯四十三度38分三十九秒東経百四十五度23分十五秒の点

12) 北緯四十三度37分三十九秒東経百四十五度25分四十五秒の点

13) 北緯四十三度30分九秒東経百四十五度31分四十五秒の点

14) 北緯四十三度32分九秒東経百四十五度40分四十五秒の点

15) 北緯四十三度26分九秒東経百四十五度47分四十五秒の点

16) 北緯四十三度25分九秒東経百四十五度49分十五秒の点

17) 北緯四十三度23分二十七秒東経百四十五度50分十五秒の点(納沙布岬灯台と貝殻島灯台とを結ぶ線の中心点

18) 北緯四十三度20分九秒東経百四十五度51分四十五秒の点

19) 北緯四十三度19分九秒東経百四十五度52分十五秒の点

20) 北緯四十三度16分九秒東経百四十五度52分十五秒の点

21) 北緯四十三度14分九秒東経百四十五度53分十五秒の点

22) 北緯四十三度8分九秒東経百四十五度53分十五秒の点

ロ 次に掲げる各点又は線を順次に結ぶ線から成る線により囲まれた海域(イに掲げる海域と重複する部分を除く。

1) 宮崎県串間市都井岬突端正東七海里の点

2) 宮崎県串間市都井岬突端と鹿児島県肝属郡肝付町観音崎突端南東三海里の点とを結ぶ線と都井岬突端正東七海里の点と観音崎突端とを結ぶ線との交点

3) 鹿児島県肝属郡肝付町観音崎突端南東三海里の点

4) 鹿児島県肝属郡南大隅町佐多岬突端正南四海里の点

5) 鹿児島県南さつま市坊岬突端南西三海里の点

6) 鹿児島県南さつま市野間岬突端正西三海里の点

7) 鹿児島県薩摩川内市下甑島釣掛埼突端

8) 鹿児島県薩摩川内市上甑島繩瀬鼻突端

9) 鹿児島県薩摩川内市上甑島繩瀬鼻突端と長崎県長崎市野母崎突端とを結ぶ線と熊本県天草市魚貫崎突端と長崎県南松浦郡新上五島町中通島佐尾鼻突端とを結ぶ線との交点

10) 長崎県長崎市伊王島頂上と同県五島市福江島笠山崎突端とを結ぶ線と熊本県天草市魚貫崎突端と長崎県南松浦郡新上五島町中通島佐尾鼻突端とを結ぶ線との交点

11) 長崎県五島市福江島笠山崎突端

12) 長崎県五島市大瀬崎突端

13) 長崎県五島市大瀬崎突端正西の線と東経百二十八度29分五十二秒の線との交点

14) 北緯三十三度9分二十七秒東経百二十八度29分五十二秒の点

15) 北緯三十三度41分四十二秒東経百二十九度11分五十二秒の点

16) 長崎県対馬市神埼灯台中心点

17) 長崎県対馬市三島灯台中心点

18) 長崎県対馬市三島灯台中心点と福岡県宗像市沖ノ島灯台中心点とを結ぶ線と同灯台中心点正西の線と東経百二十九度59分五十二秒の線との交点と山口県萩市見島北端とを結ぶ線との交点

19) 山口県萩市見島北端

20) 山口県萩市見島北端と島根県出雲市日御碕突端とを結ぶ線上同突端五海里の点

21) 島根県出雲市日御碕突端正北五海里の点

22) 島根県松江市多古鼻突端正北五海里の点

23) 島根県松江市多古鼻突端正北五海里の点と鳥取県鳥取市長尾鼻突端とを結ぶ線と島根県松江市沖ノ御前島頂上と兵庫県美方郡香美町余部埼突端とを結ぶ線との交点

24) 島根県松江市沖ノ御前島頂上と兵庫県美方郡香美町余部埼突端とを結ぶ線と鳥取県岩美郡岩美町津崎突端と余部埼突端正北一海里の点とを結ぶ線との交点

25) 兵庫県美方郡香美町余部埼突端正北一海里の点

26) 兵庫県美方郡香美町余部埼突端正北一海里の点と同町大山頂上とを結ぶ線と余部埼突端と京都府京丹後市経ケ岬突端とを結ぶ線との交点

27) 兵庫県美方郡香美町余部埼突端と京都府京丹後市経ケ岬突端とを結ぶ線と同県豊岡市猫埼突端と経ケ岬突端正北三海里の点とを結ぶ線との交点

28) 京都府京丹後市経ケ岬突端正北三海里の点

29) 京都府舞鶴市沖ノ島北端

30) 京都府舞鶴市沖ノ島北端と福井県三方上中郡若狭町常神崎突端とを結ぶ線と同県大飯郡おおい町鋸埼突端と同県坂井市安島崎突端正西三海里の点とを結ぶ線との交点

31) 福井県坂井市安島崎突端正西三海里の点

32) 福井県坂井市安島崎突端正西三海里の点と石川県羽咋市滝埼突端とを結ぶ線と同県加賀市加佐ノ岬突端北西の線との交点

33) 石川県の本土の最大高潮時海岸線から沖合四海里の線のうち同線と同県加賀市加佐ノ岬突端北西の線との交点から同沖合四海里の線と同県輪島市鋸埼突端北西の線との交点までに至る部分

34) 石川県珠洲市祿剛埼突端北北東四海里の点

35) 石川県珠洲市長手埼突端正東六海里の点

36) 石川県珠洲市長手埼突端正東六海里の点と富山県黒部市生地鼻突端とを結ぶ線と石川県七尾市大泊鼻突端と新潟県佐渡市沢埼鼻突端とを結ぶ線との交点

37) 新潟県佐渡市沢埼鼻突端

38) 新潟県佐渡市鴻ノ瀬鼻突端

39) 新潟県、山形県及び秋田県の本土の最大高潮時海岸線から沖合四海里の線のうち同線と新潟県佐渡市鴻ノ瀬鼻突端と同県新潟市新川口中央とを結ぶ線との交点から同沖合四海里の線と北緯三十九度15分十秒の線との交点までに至る部分

40) 秋田県の本土の最大高潮時海岸線から沖合三海里の線のうち同線と北緯三十九度15分十秒の線との交点から同沖合三海里の線と北緯三十九度20分十秒の線との交点までに至る部分

41) 秋田県の本土の最大高潮時海岸線から沖合四海里の線のうち同線と北緯三十九度20分十秒の線との交点から同沖合四海里の線と同県男鹿市塩瀬崎突端百八十二度の線との交点までに至る部分

42) 秋田県の本土の最大高潮時海岸線から沖合1・五海里の線のうち同線と同県男鹿市塩瀬崎突端百八十二度の線との交点から同沖合1・五海里の線と同市戸賀と同市北浦との最大高潮時海岸線における境界点二百四十七度の線との交点までに至る部分

43) 秋田県の本土の最大高潮時海岸線から沖合四海里の線のうち同線と同県男鹿市戸賀と同市北浦との最大高潮時海岸線における境界点二百四十七度の線との交点から同沖合四海里の線と同県と青森県との境界にある須郷岬突端正西の線との交点までに至る部分

44) 秋田県と青森県との境界にある須郷岬突端正西四海里の点と同県西津軽郡深浦町艫作埼突端とを結ぶ線上艫作埼突端1・八海里の点

45) 青森県西津軽郡深浦町大字沢辺恵神埼突端二百六十九度1・五海里の点

46) 青森県西津軽郡深浦町艫作埼突端二百六十一度0・六海里の点

47) 青森県西津軽郡深浦町艫作埼突端正西0・七海里の点

48) 青森県西津軽郡深浦町艫作埼突端二百九十五度0・七海里の点

49) 青森県西津軽郡深浦町艫作埼突端三百三十三度30分1・一海里の点

50) 青森県西津軽郡深浦町入前埼突端十度1・五海里の点

51) 青森県西津軽郡深浦町大戸瀬埼突端西北西三海里の点

52) 青森県西津軽郡鰺ヶ沢町弁天埼突端と同県北津軽郡中泊町権現埼突端とを結ぶ線上弁天埼突端五海里の点

53) 青森県西津軽郡鯵ヶ沢町弁天埼突端と同県北津軽郡中泊町権現埼突端とを結ぶ線上同突端2・二海里の点

54) 青森県北津軽郡中泊町権現埼突端二百二十度1・七海里の点

55) 青森県北津軽郡中泊町権現埼突端正西一海里の点

56) 青森県北津軽郡中泊町権現埼突端と北海道松前郡松前町白神岬突端とを結ぶ線上権現埼突端一海里の点

57) 青森県北津軽郡中泊町権現埼突端と北海道松前郡松前町白神岬突端とを結ぶ線上権現埼突端七海里の点

58) 北海道松前郡松前町松前小島灯台中心点

59) 北海道松前郡松前町白神岬突端正西の線と東経百三十八度59分四十八秒の線との交点

60) 東経百三十八度59分四十七秒の線と北海道積丹郡積丹町積丹岬突端正北七海里の点正西の線との交点

61) 北海道積丹郡積丹町積丹岬突端正北七海里の点

62) 北海道積丹郡積丹町積丹岬突端正北七海里の点と同道石狩市愛冠岬突端とを結ぶ線と同道余市郡余市町シリパ岬突端と同市雄冬岬突端正西五海里の点を結ぶ線との交点

63) 北海道石狩市雄冬岬突端正西五海里の点

64) 北海道石狩市雄冬岬突端正西五海里の点と同道苫前郡苫前町苫前埼突端とを結ぶ線と雄冬岬突端と同郡羽幌町焼尻島西端とを結ぶ線との交点

65) 北海道苫前郡羽幌町焼尻島西端

66) 北海道苫前郡羽幌町天売島東端

67) 北緯四十四度52分四十九秒東経百四十一度44分三十六秒の点(旧天塩川口灯台中心点)二百六十八度十海里の点

68) 北海道利尻郡利尻富士町石埼突端百五十度30分十二海里の点

69) 北海道利尻郡利尻町仙法志岬突端正南七海里の点

70) 北海道礼文郡礼文町カランナイ岬突端正南の線と北緯四十五度八秒の線との交点

71) 北海道礼文郡礼文町スコトン岬突端西北西十海里の点

72) 北海道礼文郡礼文町スコトン岬突端正北七海里の点

73) 北海道稚内市野寒岬突端北西八海里の点

74) 北海道稚内市宗谷岬突端正北五海里の点

75) 北海道稚内市宗谷岬突端正東九海里の点

76) 北海道稚内市時前埼突端九十九度十三海里の点

77) 北海道枝幸郡枝幸町音標岬突端北東十一海里の点

78) 北海道紋別市紋別灯台中心点正北十一海里の点

79) 北海道紋別市紋別灯台中心点正北十一海里の点と同道斜里郡斜里町海別岳頂上とを結ぶ線と同道網走市能取岬突端と同道目梨郡羅臼町羅臼岳頂上とを結ぶ線との交点

80) 北海道網走市能取岬突端と同道目梨郡羅臼町羅臼岳頂上とを結ぶ線と同道斜里郡斜里町と同郡清里町との境界にある斜里岳頂上正北の線との交点

81) 北海道網走郡美幌町と同道川上郡弟子屈町との境界にある藻琴山頂上と同道斜里郡斜里町と同道目梨郡羅臼町との境界にある知床岬突端とを結ぶ線と同町羅臼岳頂上北西の線との交点

82) 北海道網走郡美幌町と同道川上郡弟子屈町との境界にある藻琴山頂上と同道斜里郡斜里町と同道目梨郡羅臼町との境界にある知床岬突端とを結ぶ線上同突端6・七海里の点

83) 北海道斜里郡斜里町と同道目梨郡羅臼町との境界にある知床岬突端正北2・二海里の点

84) 北海道斜里郡斜里町と同道目梨郡羅臼町との境界にある知床岬突端正東1・六海里の点

85) 北海道斜里郡斜里町と同道目梨郡羅臼町との境界にある知床岬突端正東の線と東経百四十五度59分四十五秒の線との交点

86) 東経百四十五度59分四十五秒の線と北海道根室市納沙布岬突端正南五海里の点正東の線との交点

87) 北海道根室市納沙布岬突端正南五海里の点

88) 北海道根室市落石岬突端正南五海里の点

89) 北海道釧路郡釧路町尻羽岬突端正南五海里の点

90) 北海道釧路郡釧路町昆布森灯台正南5・五海里の点

91) 北海道釧路郡釧路町尻羽岬突端正南七海里の点と同道十勝郡浦幌町厚内山頂上とを結ぶ線と同道釧路郡釧路町昆布森灯台中心点正南の線との交点

92) 北海道釧路郡釧路町尻羽岬突端正南七海里の点と同道十勝郡浦幌町厚内山頂上とを結ぶ線と東経百四十四度9分四十六秒の線との交点

93) 北海道中川郡豊頃町十勝大津灯台中心点百十度8・五海里の点

94) 北海道広尾郡広尾町広尾灯台中心点正東十二海里の点

95) 北海道幌泉郡えりも町襟裳岬灯台中心点百六十五度十四海里の点

96) 北海道幌泉郡えりも町襟裳岬灯台中心点正南十五海里の点

97) 北海道浦河郡浦河町浦河灯台中心点南西八海里の点

98) 北海道浦河郡浦河町浦河灯台中心点南西八海里の点と同道伊達市徳舜暼山頂上とを結ぶ線と同道茅部郡鹿部町出来澗岬突端五十一度の線との交点

99) 北海道茅部郡鹿部町出来澗岬突端五十一度の線と同道伊達市徳舜暼山頂上と同道函館市恵山岬灯台中心点とを結ぶ線との交点

100) 北海道伊達市徳舜暼山頂上と同道函館市恵山岬灯台中心点とを結ぶ線と同道室蘭市チキウ岬突端と恵山岬灯台中心点正東八海里の点とを結ぶ線との交点

101) 北海道函館市恵山岬灯台中心点正東八海里の点

102) 北海道函館市恵山岬灯台中心点正東八海里の点正南の線と北緯四十二度1分東経百四十三度9分二秒の点(旧幌泉灯台中心点)と青森県下北郡大間町大間埼突端とを結ぶ線との交点

103) 北海道函館市恵山岬灯台中心点と青森県下北郡東通村尻屋埼突端とを結ぶ線と北緯四十二度1分東経百四十三度9分二秒の点(旧幌泉灯台中心点)と同県下北郡大間町大間埼突端とを結ぶ線との交点

104) 北海道函館市恵山岬灯台中心点と青森県下北郡東通村尻屋埼突端とを結ぶ線上同突端一海里の点

105) 青森県下北郡東通村尻屋埼突端二十二度30分1・四海里の点

106) 青森県下北郡東通村尻屋埼突端正東一海里の点

107) 青森県下北郡東通村尻屋埼突端正東一海里の点と同村白糠灯台中心点正東三海里の点とを結ぶ線と同突端と同県上北郡六ヶ所村と同県三沢市との境界にある高瀬川口中央正東五海里の点とを結ぶ線との交点

108) 青森県上北郡六ヶ所村と同県三沢市との境界にある高瀬川口中央正東五海里の点

109) 青森県の本土の最大高潮時海岸線から沖合五海里の線のうち同線と同県上北郡六ヶ所村と同県三沢市との境界にある高瀬川口中央正東の線との交点から同沖合五海里の線と同県と岩手県との最大高潮時海岸線における境界点正東の線との交点までに至る部分

110) 青森県八戸市鮫角突端正東五海里の点から岩手県九戸郡洋野町八木北港防波堤灯台中心点正東五海里の点とを結ぶ線と青森県と岩手県との最大高潮時海岸線における境界点正東の線との交点

111) 岩手県九戸郡洋野町八木北港防波堤灯台中心点正東五海里の点

112) 岩手県久慈市弁天鼻突端正東五海里の点

113) 岩手県久慈市三埼突端正東五海里の点

114) 岩手県下閉伊郡普代村黒埼突端正東五海里の点

115) 岩手県宮古市明神埼突端正東五海里の点

116) 岩手県宮古市〔とど〕ヶ崎突端正東五海里の点

117) 岩手県下閉伊郡山田町亀ケ埼突端正東五海里の点

118) 岩手県釜石市御箱埼正東五海里の点

119) 岩手県釜石市尾埼突端正東五海里の点

120) 岩手県大船渡市首埼突端正東五海里の点

121) 岩手県大船渡市綾里埼突端正東五海里の点

122) 宮城県気仙沼市御埼突端正東三海里の点

123) 宮城県本吉郡南三陸町歌津埼突端正東三海里の点

124) 宮城県石巻市金華山頂上南東五海里の点

125) 宮城県石巻市金華山頂上南東五海里の点と福島県相馬市鵜ノ尾埼突端とを結ぶ線上同突端九海里の点

126) 福島県双葉郡浪江町請戸ノ鼻突端正東七海里の点

127) 福島県いわき市塩屋埼灯台中心点正東三海里の点

128) 茨城県東茨城郡大洗町大洗岬突端正東の線と同県日立市日立鉱山大煙突中心点と千葉県銚子市犬吠埼灯台中心点とを結ぶ線との交点

129) 茨城県日立市日立鉱山大煙突中心点と千葉県銚子市犬吠埼灯台中心点とを結ぶ線上同灯台中心点十二海里の点

130) 茨城県日立市日立鉱山大煙突中心点と千葉県銚子市犬吠埼灯台中心点とを結ぶ線上同灯台中心点十二海里の点と同灯台中心点正東十二海里の点とを結ぶ線と同市一ノ島灯台中心点正東の線との交点

131) 千葉県銚子市一ノ島灯台中心点正東5・五海里の点

132) 千葉県銚子市犬吠埼灯台中心点南東八海里の点

133) 千葉県銚子市犬吠埼灯台中心点正南十海里の点

134) 千葉県山武郡横芝光町栗山川河口中心点南東12・五海里の点

135) 千葉県いすみ市太東埼突端南東十海里の点

136) 千葉県南房総市野島埼灯台中心点正南五海里の点

137) 千葉県南房総市野島埼灯台中心点西南西七海里の点

138) 神奈川県三浦市城ケ島西端と同県足柄下郡真鶴町真鶴岬突端とを結ぶ線上城ケ島西端四海里の点

139) 神奈川県足柄下郡真鶴町真鶴岬突端

140) 神奈川県足柄下郡真鶴町真鶴岬突端と東京都新島村式根島頂上とを結ぶ線と同県藤沢市江ノ島西端と静岡県下田市神子元島灯台中心点とを結ぶ線との交点

141) 静岡県下田市神子元島灯台中心点

142) 静岡県賀茂郡南伊豆町石廊埼突端正南三海里の点

143) 静岡県賀茂郡南伊豆町波勝岬突端南西三海里の点

144) 静岡県賀茂郡南伊豆町波勝岬突端南西三海里の点と富士山頂上とを結ぶ線と同県沼津市大瀬埼突端と同県静岡市富士川口中央とを結ぶ線との交点

145) 静岡県沼津市大瀬埼突端と同県静岡市富士川口中央とを結ぶ線と同県裾野市越前岳頂上と同県御前崎市御前埼灯台中心点南南東二海里の点とを結ぶ線との交点

146) 静岡県御前崎市御前埼灯台中心点南南東五海里の点

147) 静岡県御前崎市御前埼灯台中心点南南東五海里の点と北緯三十四度38分五十八秒東経百三十七度48分四十七秒の点とを結ぶ線と同灯台中心点と愛知県田原市伊良湖埼突端とを結ぶ線との交点

148) 静岡県御前崎市御前埼灯台中心点と愛知県田原市伊良湖埼突端とを結ぶ線と静岡県湖西市浜名湖口右岸突端と三重県志摩市神ノ島頂上とを結ぶ線との交点

149) 三重県志摩市神ノ島頂上

150) 三重県志摩市神ノ島頂上と同県北牟婁郡紀北町佐波留島頂上とを結ぶ線と同県度会郡南伊勢町志戸ノ鼻突端と同県尾鷲市三木埼突端とを結ぶ線との交点

151) 三重県尾鷲市三木埼突端

152) 三重県尾鷲市三木埼突端と和歌山県東牟婁郡太地町梶取埼突端とを結ぶ線と三重県熊野市猪ノ鼻突端と梶取埼突端南東三海里の点とを結ぶ線との交点

153) 和歌山県東牟婁郡太地町梶取埼突端南東三海里の点

154) 和歌山県東牟婁郡串本町大島樫野埼突端

155) 和歌山県東牟婁郡串本町大島須江埼突端

156) 和歌山県東牟婁郡串本町出雲埼突端

157) 和歌山県東牟婁郡串本町潮岬突端

158) 和歌山県西牟婁郡白浜町市江埼突端南西三海里の点

159) 和歌山県日高郡日高町と同郡美浜町との境界にある日ノ御埼突端

160) 和歌山県日高郡日高町と同郡美浜町との境界にある日ノ御埼突端と徳島県海部郡牟岐町大島南端とを結ぶ線と同県阿南市蒲生田岬突端と高知県室戸市室戸岬突端とを結ぶ線との交点

161) 徳島県阿南市蒲生田岬突端と高知県室戸市室戸岬突端とを結ぶ線と同突端正南三海里の点と徳島県海部郡海陽町乳崎突端とを結ぶ線との交点

162) 高知県室戸市室戸岬突端正南三海里の点

163) 高知県室戸市室戸岬突端と同県高知市烏帽子山頂上とを結ぶ線と同突端正南三海里の点と同県室戸市羽根埼灯台とを結ぶ線との交点

164) 高知県室戸市室戸岬突端と同県高知市烏帽子山頂上とを結ぶ線と同県安芸郡安田町神ノ峰頂上と同県高岡郡中土佐町加江埼突端とを結ぶ線との交点

165) 高知県土佐市白ノ鼻突端と同県高知市烏帽子山頂上とを通る線と同県安芸郡安田町神ノ峰頂上と同県高岡郡中土佐町加江崎突端とを結ぶ線との交点

166) 高知県土佐市白ノ鼻突端と同県高知市烏帽子山頂上とを通る線と同県土佐清水市葛籠山頂上と同市今ノ山頂上とを通る線との交点

167) 高知県高岡郡四万十町興津崎突端と同県土佐清水市足摺岬突端とを結ぶ線と同市葛籠山頂上と同市今ノ山頂上とを通る線との交点

168) 高知県高岡郡四万十町興津崎突端と同県土佐清水市足摺岬突端とを結ぶ線と同突端南東三海里の点と北緯三十二度59分五十四秒東経百三十三度三十一秒の点とを結ぶ線との交点

169) 高知県土佐清水市足摺岬突端南東三海里の点

170) 高知県宿毛市沖の島櫛ケ鼻突端と同県土佐清水市足摺岬突端とを結ぶ線と同突端南東三海里の点と同市叶埼灯台とを結ぶ線との交点

171) 高知県宿毛市沖の島櫛ケ鼻突端

172) 高知県宿毛市鵜来島西端

173) 高知県宿毛市鵜来島西端と大分県佐伯市水ノ子島南端とを結ぶ線と愛媛県南宇和郡愛南町横島南端と同市鶴御崎突端とを結ぶ線との交点

174) 大分県佐伯市水ノ子島南端と同市深島頂上正東三海里の点とを結ぶ線と愛媛県南宇和郡愛南町横島南端と同市鶴御崎突端とを結ぶ線との交点

175) 大分県佐伯市深島頂上正東三海里の点

176) 宮崎県児湯郡新富町一ツ瀬川口中央正東九海里の点

177) 宮崎県串間市都井岬突端正東九海里の点

178) 宮崎県串間市都井岬突端正東七海里の点

ハ 鹿児島県西之表市及び同県熊毛郡種子島、同市馬毛島、同郡屋久島、同県薩摩川内市甑島列島、山口県萩市見島、石川県輪島市七ツ島、同市舳倉島、新潟県岩船郡粟島浦村粟島、山形県酒田市飛島、北海道松前郡松前町松前小島及び東京都大島町大島の周囲最大高潮時海岸線から三海里以内の海域

ニ 島根県隠岐郡の周囲最大高潮時海岸線から五海里以内の海域

ホ 新潟県佐渡市の周囲最大高潮時海岸線から五海里以内の海域

ヘ 長崎県対馬市三島灯台中心点から同市神埼灯台中心点を経て北緯三十三度41分四十二秒東経百二十九度11分五十二秒の点に至る線以西、三島灯台中心点から大韓民国鴻島灯台中心点に至る線以南の海域のうち同市の最大高潮時海岸線から七海里以内の部分

ト 大韓民国鴻島灯台中心点から長崎県対馬市三島灯台中心点を経て島根県出雲市日御碕突端に至る線以北の海域のうち長崎県対馬市の最大高潮時海岸線から六海里以内の部分

チ 長崎県対馬市三島灯台中心点から島根県出雲市日御碕突端に至る線以南、三島灯台中心点から福岡県宗像市沖ノ島灯台中心点に至る線以北の海域のうち長崎県対馬市の最大高潮時海岸線から八海里以内の部分

リ 長崎県五島市黄島の周囲最大高潮時海岸線から十海里以内の海域

ヌ 北海道苫前郡羽幌町焼尻島及び同町天売島の周囲最大高潮時海岸線から七海里以内の海域

ル 次に掲げる各点を順次に直線で結ぶ線により囲まれた海域(ロに掲げる海域と重複する部分を除く。

1) 北緯三十三度9分二十七秒東経百二十八度29分五十二秒の点

2) 北緯三十三度9分二十七秒東経百二十九度59分五十二秒の点

3) 北緯三十度十三秒東経百二十九度59分五十二秒の点

4) 北緯三十度十三秒東経百二十八度29分五十三秒の点

5) 北緯三十三度9分二十七秒東経百二十八度29分五十二秒の点

2 次に掲げる海域(前号ロからルまでに掲げる海域と重複する部分並びに漁業に関する日本国と大韓民国との間の協定(以下この号において「協定」という。)第1条の協定水域のうち、大韓民国の排他的経済水域の最南端の緯度線以北、協定第7条1に規定する線、協定第9条1の(8)の点から(16)の点までを順次に直線で結ぶ線並びに同条2の(1)の線、(2)の線及び3)の線から成る線以西の水域(協定附属書Ⅱの3の(1)の点から(3)の点までを順次に直線で結ぶ線より北西側の我が国排他的経済水域を除く。)を除く。)における沖合底びき網漁業の操業は、それぞれ次に掲げる期間内においては、禁止する。

イ 北緯三十二度40分十二秒の線以北、北緯三十三度9分二十七秒以北の東経百二十七度59分五十二秒の線、北緯三十三度9分二十七秒東経百二十七度59分五十二秒の点から北緯三十三度9分二十七秒東経百二十八度29分五十二秒の点に至る直線及び北緯三十三度9分二十七秒以南の東経百二十八度29分五十二秒の線から成る線以東、東経百三十度59分五十二秒の線以西の海域のうち長崎県、佐賀県、福岡県及び山口県の最大高潮時海岸線から沖合百海里以内の部分 一そうびきの方法によるものにあつては毎年6月1日から8月31日まで、二そうびきの方法によるものにあつては毎年5月16日から8月15日まで

ロ 東経百三十度59分五十二秒の線以東、同線と山口県の最大高潮時海岸線との交点から同海岸線を福井県大飯郡おおい町鋸埼突端に至る線以北、同突端正北の線以西の海域のうち山口県、島根県、鳥取県、兵庫県、京都府及び福井県の最大高潮時海岸線から沖合百海里以内の部分 毎年6月1日から8月31日まで

ハ 島根県江津市大崎鼻突端から同県隠岐郡西ノ島町三度崎突端を経て同県松江市地蔵崎突端に至る線及び陸岸により囲まれた同県の沖合の海域 毎年3月1日から9月30日まで

ニ 福井県大飯郡おおい町鋸埼突端正北の線以東、同突端から最大高潮時海岸線を青森県東津軽郡外ヶ浜町龍飛埼突端に至る線及び同突端と北海道松前郡松前町白神岬突端を結ぶ線から成る線以西、同突端正西の線以南の海域のうち福井県、石川県、富山県、新潟県、山形県、秋田県、青森県及び北海道の最大高潮時海岸線から沖合百海里以内の部分 毎年7月1日から8月31日まで

ホ 北緯三十九度15分十秒の線以北、北緯三十九度20分十秒の線以南の海域のうち秋田県の最大高潮時海岸線から沖合四海里以内の部分 毎年1月1日から10月31日まで

ヘ 秋田県男鹿市塩瀬崎突端百八十二度の線及び同突端から最大高潮時海岸線を同海岸線上における同市戸賀と同市北浦との境界点に至る線から成る線以西、同境界点二百四十七度の線以南の海域のうち同県の最大高潮時海岸線から沖合四海里以内の部分 毎年3月1日から11月30日まで

ト 北海道松前郡松前町白神岬突端正西の線以北、同突端から最大高潮時海岸線を同道稚内市宗谷岬突端に至る線及び同突端正北の線から成る線以西、北緯四十五度42分八秒の線以南の海域のうち同道の最大高潮時海岸線から沖合百海里以内の部分 毎年6月16日から9月15日まで

チ 北海道余市郡余市町シリパ岬突端から同突端と同道苫前郡羽幌町焼尻島東端とを結ぶ線と北緯四十三度40分九秒の線との交点を経て同交点正東の線と最大高潮時海岸線との交点に至る線及び陸岸により囲まれた海域 毎年2月21日から11月30日まで

リ 北海道石狩市の最大高潮時海岸線と北緯四十三度40分九秒の線との交点から同交点正西の線と同道余市郡余市町シリパ岬突端と同道苫前郡羽幌町焼尻島東端とを結ぶ線との交点及び焼尻島東端を経て同郡苫前町苫前埼突端に至る線並びに陸岸により囲まれた海域 毎年3月1日から10月15日まで

ヌ 北海道礼文郡礼文町スコトン岬突端正北七海里の点から同道稚内市野寒岬突端北西八海里の点及び同市宗谷岬突端正北五海里の点を経てスコトン岬突端正北七海里の点に至る線により囲まれた海域 毎年10月1日から翌年1月15日まで

ル 北海道紋別市紋別灯台中心点から同灯台中心点正北十一海里の点、同道枝幸郡枝幸町音標岬突端北東十一海里の点、同道北見市常呂港北防波堤灯台中心点三百四十度十海里の点、同道網走市能取岬突端北東四海里の点及び同突端と同道目梨郡羅臼町羅臼岳頂上とを結ぶ線と紋別灯台中心点正北十一海里の点と同道斜里郡斜里町海別岳頂上とを結ぶ線との交点を経て同市網走港北防波堤灯台中心点に至る線並びに陸岸により囲まれた海域 毎年5月1日から8月31日まで及び12月1日から翌年2月28日まで

ヲ 東経百四十五度59分四十五秒の線以西、北海道幌泉郡えりも町襟裳岬突端正南の線以東、同突端から最大高潮時海岸線を同道根室市納沙布岬突端に至る線及び同突端正東の線から成る線以南の海域のうち同道の最大高潮時海岸線から沖合百海里以内の部分 毎年6月1日から8月31日まで

ワ 北海道根室市落石岬突端から同突端正南五海里の点、同道厚岸郡浜中町散布埼突端正南七海里の点、同道釧路郡釧路町尻羽岬突端正南七海里の点及び同点と同道十勝郡浦幌町厚内山頂上とを結ぶ線と同道釧路郡釧路町昆布森灯台中心点正南の線との交点を経て同灯台中心点に至る線並びに陸岸により囲まれた海域 毎年11月16日から翌年8月31日まで

カ 北海道広尾郡と同道幌泉郡との最大高潮時海岸線における境界点南南東の線以西、北緯四十二度7分三十三秒東経百四十二度55分の点(旧様似港東防波堤灯台中心点)正南の線以東の海域のうち同道幌泉郡えりも町襟裳岬灯台中心点から十八海里以内の部分 毎年3月16日から8月31日まで及び11月11日から12月20日まで

ヨ 北海道幌泉郡えりも町襟裳岬突端正南の線、同道函館市恵山岬灯台中心点東南東の線及び陸岸により囲まれた海域 毎年5月1日から8月31日まで

タ 北緯四十二度7分三十三秒東経百四十二度55分の点(旧様似港東防波堤灯台中心点)から同点正南十六海里の点及び北海道浦河郡浦河町浦河灯台中心点南西九海里の点を経て同点と同道伊達市徳舜暼山頂上とを結ぶ線と最大高潮時海岸線との交点に至る線並びに陸岸により囲まれた海域 毎年1月1日から8月31日まで

レ 北海道1,000歳市と同道恵庭市との境界にある漁岳頂上と同道函館市恵山岬突端とを結ぶ線と最大高潮時海岸線との交点から同突端に至る線及び陸岸により囲まれた海域 毎年4月1日から10月31日まで

ソ 北海道函館市恵山岬灯台中心点東南東の線以南、同灯台中心点と青森県下北郡東通村尻屋埼灯台中心点とを結ぶ線、同灯台中心点から最大高潮時海岸線を千葉県南房総市野島埼灯台中心点に至る線並びに同灯台中心点正南の線から成る線以東の海域のうち同道、青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県及び千葉県の最大高潮時海岸線から沖合百海里以内の部分 毎年7月1日から8月31日まで

ツ 千葉県南房総市野島埼灯台中心点正南の線以西、徳島県と高知県との最大高潮時海岸線における境界点南東の線以東の海域のうち千葉県、東京都、神奈川県、静岡県、愛知県、三重県、和歌山県及び徳島県の最大高潮時海岸線から沖合百海里以内の部分 毎年7月1日から8月31日まで

ネ 徳島県と高知県との最大高潮時海岸線における境界点南東の線以西、同県宿毛市鵜来島西端から正南の線以東の海域のうち同県の最大高潮時海岸線から沖合百海里以内の部分 毎年5月1日から9月30日まで

ナ 高知県宿毛市鵜来島西端から正南の線以西、東経百二十九度59分五十二秒の線以東の海域のうち同県、愛媛県、大分県、宮崎県及び鹿児島県の最大高潮時海岸線から沖合百海里以内の部分 毎年5月1日から8月31日まで

ラ 宮崎県児湯郡新富町一ツ瀬川口中央正東の線以南、同県日南市鵜戸崎突端正東の線以北、同突端から最大高潮時海岸線を一ツ瀬川口中央に至る線以東の海域のうち同県の最大高潮時海岸線から沖合百海里以内の部分 毎年5月1日から翌年1月31日まで

ム 長崎県対馬市三島灯台中心点を通る経線以東、同灯台中心点から島根県出雲市日御碕灯台中心点を結ぶ線以南、東経百二十九度59分五十二秒の線以西、三島灯台中心点と福岡県宗像市沖ノ島灯台中心点を結ぶ線以北の海域 毎年4月1日から翌年3月31日まで(毎年10月1日から翌年3月31日までの間にあつては、毎日午前零時から午前5時まで及び午後7時から午後12時まで

3 網口開口板を使用してする沖合底びき網漁業の操業は、次に掲げる海域以外の海域においては、禁止する。

イ 北緯三十四度34分四十一秒東経百二十九度2分四十二秒の点と北緯三十二度30分十二秒東経百二十六度59分五十三秒の点とを結ぶ線以南、東経百二十八度29分五十二秒の線以西、北緯三十三度9分二十七秒の線以北、東経百二十七度59分五十二秒の線以東の海域

ロ 宮城県気仙沼市御埼突端正東の線以南、同突端から最大高潮時海岸線を千葉県南房総市野島埼灯台中心点に至る線及び同灯台中心点正南の線から成る線以東の海域

ハ 北海道松前郡松前町白神岬突端正西の線以北の日本海、東経百五十二度59分四十六秒の線以西のオホーツク海及び東経百五十二度59分四十六秒の線以西、同道幌泉郡えりも町襟裳岬灯台中心点正南の線以東、青森県下北郡東通村尻屋埼突端正東の線以北の太平洋の海域(次の(1)の点から(13)の点までを順次に直線で結ぶ線、(14)の海岸線、(15)の点から(26)の点までを順次に直線で結ぶ線、(27)の海岸線及び28)の点から(40)の点までを順次に直線で結ぶ線並びに陸岸により囲まれた海域を除く。

1) 北海道松前郡松前町白神岬突端

2) 北海道松前郡松前町白神岬突端から正西の線と東経百三十八度59分四十八秒の線との交点

3) 北緯四十三度50分八秒東経百三十八度59分四十七秒の点

4) 北緯四十三度50分九秒東経百四十度29分四十七秒の点

5) 北緯四十四度20分八秒東経百四十度29分四十七秒の点

6) 北緯四十四度20分八秒東経百三十九度59分四十七秒の点

7) 北緯四十五度10分八秒東経百三十九度59分四十七秒の点

8) 北緯四十五度10分八秒東経百四十度39分四十六秒の点

9) 北緯四十五度50分七秒東経百四十度39分四十六秒の点

10) 北緯四十五度50分八秒東経百四十一度9分四十六秒の点

11) 北緯四十五度41分二十秒東経百四十一度9分四十六秒の点

12) 北海道稚内市野寒岬突端と樺太宗仁岬突端とを結ぶ線と北緯四十五度41分二十秒の線との交点

13) 樺太宗仁岬突端

14) 樺太宗仁岬突端から樺太西能登呂岬突端に至る最大高潮時海岸線

15) 樺太西能登呂岬突端

16) 北海道稚内市時前埼突端七十五度十二海里の点

17) 北海道稚内市時前埼突端七十五度二十一海里の点

18) 北海道枝幸郡枝幸町音標岬突端北東十八海里の点

19) 北海道紋別郡雄武町音稲府岬突端北東十六海里の点

20) 北海道紋別郡湧別町サロマ湖口灯台中心点七度15・七海里の点

21) 北海道網走市能取岬突端北東五海里の点

22) 北海道網走市能取岬突端八十八度9・八海里の点

23) 北海道目梨郡羅臼町羅臼岳頂上二百七十七度の線と同道斜里郡斜里町と同郡清里町との境界にある斜里岳頂上正北の線との交点

24) 北海道斜里郡斜里町宇登呂灯台中心点北西四海里の点

25) 北海道斜里郡斜里町と同道目梨郡羅臼町との境界にある知床岬突端正北五海里の点

26) 国後島ルルイ岬突端

27) 国後島ルルイ岬突端から北海道斜里郡斜里町と同道目梨郡羅臼町との境界にある知床岬突端正東の線と国後島最大高潮時海岸線との交点に至る最大高潮時海岸線

28) 北海道斜里郡斜里町と同道目梨郡羅臼町との境界にある知床岬突端正東の線と国後島最大高潮時海岸線との交点

29) 北緯四十三度6分九秒東経百四十五度59分四十五秒の点

30) 北海道根室市落石岬突端正南十七海里の点

31) 北緯四十二度51分九秒東経百四十五度25分四十五秒の点

32) 北緯四十二度52分九秒東経百四十五度25分四十五秒の点

33) 北緯四十二度41分九秒東経百四十四度54分十六秒の点

34) 北緯四十二度41分九秒東経百四十四度38分四十六秒の点

35) 北緯四十二度39分九秒東経百四十四度38分四十六秒の点

36) 北海道広尾郡広尾町広尾灯台中心点正東十八海里の点と北緯四十二度40分九秒東経百四十四度9分四十六秒の点を結ぶ線と北緯四十二度39分九秒の線との交点

37) 北海道広尾郡広尾町広尾灯台中心点正東十八海里の点

38) 北海道幌泉郡えりも町襟裳岬灯台中心点正南十八海里の点から正東の線と東経百四十三度39分四十六秒の線との交点

39) 北海道幌泉郡えりも町襟裳岬灯台中心点正南十八海里の点

40) 北海道幌泉郡えりも町襟裳岬灯台中心点

4 次に掲げる海域における網口開口板を使用してする沖合底びき網漁業の操業は、それぞれ次に掲げる期間内においては、禁止する。

イ 北海道稚内市時前埼突端七十五度十二海里の点から同突端七十五度十八海里の点及び樺太西能登呂岬突端を経て時前埼突端七十五度十二海里の点に至る線により囲まれた海域 毎年11月1日から翌年5月31日まで

ロ 北海道枝幸郡枝幸町音標岬突端北東十八海里の点から同道紋別郡雄武町音稲府岬突端北東十六海里の点、同郡湧別町サロマ湖口灯台中心点七度15・七海里の点、同灯台中心点十三度十八海里の点及び同突端北東二十海里の点を経て音標岬突端北東十八海里の点に至る線により囲まれた海域 毎年5月6日から翌年3月4日まで

ハ 北海道紋別郡湧別町サロマ湖口灯台中心点十三度十八海里の点から同灯台中心点七度15・七海里の点、同道網走市能取岬突端北東五海里の点及び同突端北東七海里の点を経て同灯台中心点十三度十八海里の点に至る線により囲まれた海域 毎年1月16日から10月4日まで

ニ 北海道幌泉郡えりも町襟裳岬灯台中心点正南十八海里の点から同灯台中心点正南二十海里の点、同灯台中心点正南二十海里の点から正東の線と東経百四十三度42分十六秒の線との交点、同灯台中心点百二十七度の線と東経百四十三度42分十六秒の線との交点、同灯台中心点百二十七度の線と東経百四十三度41分十六秒の線との交点、同灯台中心点正南十八海里の点から正東の線と東経百四十三度39分四十六秒の線との交点と同道広尾郡広尾町広尾灯台中心点正東十八海里の点を結ぶ線と同道幌泉郡と広尾郡の境界から百六度30分の線との交点及び襟裳岬灯台中心点正南十八海里の点から正東の線と東経百四十三度39分四十六秒の線との交点を経て同灯台中心点正南十八海里の点に至る線により囲まれた海域 毎年11月1日から翌年1月19日まで

5 北緯三十四度34分四十一秒東経百二十九度2分四十二秒の点から北緯三十二度30分十二秒東経百二十六度59分五十三秒の点に至る線、東経百二十八度29分五十二秒の線、北緯三十三度9分二十七秒の線及び東経百二十七度59分五十二秒の線の各線により囲まれた海域において、沖合底びき網漁業の許可で当該許可に係る操業区域のすべてが当該海域であるものを受けて当該漁業を営む場合においては、以西底びき網漁業の許可を受けた船舶以外の船舶を使用してはならない。

6 北緯三十八度50分十秒の線、東経百三十二度59分五十秒の線、北緯四十度10分九秒の線及び東経百三十五度59分四十九秒の線の各線により囲まれた海域においては、成熟がに(腹節の内側に卵を有しない雌がに及び甲幅九センチメートル未満の雄がに以外のかにをいう。)の採捕は、11月6日から翌年3月20日までの期間内は、禁止する。

以西底びき網漁業

1 長崎県五島市大瀬崎突端から同突端正西十海里の点及び同市嵯峨ノ島頂上正西十海里の点を経て同県北松浦郡小値賀町白瀬灯台に至る線並びに東経百二十八度29分五十二秒の線により囲まれた海域における以西底びき網漁業の操業は、禁止する。

2 次の基準に適合しない網を使用してする以西底びき網漁業の操業は、禁止する。

イ 袋網及び返し網の網目(水に浸し、収縮した後の内径による。以下同じ。)は五十四ミリメートル以上、その他の部分の網目は六十五ミリメートル以上であること。

ロ 袋網の長さは、200目以下であること。

3 北緯三十三度十二秒の線以北、東経百二十七度59分五十二秒の線以西、東経百二十七度29分五十三秒の線以東の海域において、以西底びき網漁業の許可で当該許可に係る操業区域のすべてが当該海域であるものを受けて当該漁業を営む場合においては、沖合底びき網漁業の許可で当該許可に係る操業区域の一部が北緯三十六度十一秒の線、東経百二十九度59分五十二秒の線、北緯三十三度9分二十七秒の線及び東経百二十七度59分五十二秒の線の各線により囲まれた海域であるものを受けた船舶以外の船舶を使用してはならない。

4 以西底びき網漁業による次に掲げる魚の採捕は、禁止する。ただし、一航海ごとの総漁獲量中それぞれ次の魚種ごとに次に掲げる魚の占める比率が5分の一以下の場合は、この限りではない。

イ ふん端から尾びれの末端までの長さが十九センチメートル以下のきぐち

ロ ふん端からこう門までの長さが二十三センチメートル以下のたちうお

遠洋底びき網漁業

1 西経百七十五度の線以西のベーリング海(ロシア連邦及びアメリカ合衆国の二百海里水域を除く。)の海域における遠洋底びき網漁業による体長六十六センチメートル未満のオヒョウの採捕は、禁止する。

2 北緯十度の線以北の太平洋の海域(第1号に規定する海域と重複する部分を除く。)における遠洋底びき網漁業によるニシンの採捕は、禁止する。

3 赤道以北の太平洋の海域(第1号に規定する海域と重複する部分を除く。)における遠洋底びき網漁業によるズワイガニの採捕は、禁止する。

4 北西大西洋条約海域において、網(底部を除く。)の選択性を低下させ、事実上、目合を狭める効果を有する装置を備えた網を使用する遠洋底びき網漁業の操業は、禁止する。

5 次に掲げる種類の水産動物の遠洋底びき網漁業による採捕は、禁止する。

イ サケ又はマス

ロ タラバガニ又はアブラガニ

大中型まき網漁業

1 次に掲げる海域における大中型まき網漁業の操業は、禁止する。

イ 沖合底びき網漁業の項第1号イに掲げる海域

ロ 山形県酒田市飛島の周囲最大高潮時海岸線から沖合三海里以内の海域

ハ 新潟県岩船郡粟島浦村粟島の周囲最大高潮時海岸線から沖合六海里以内の海域

ニ 新潟県佐渡市佐渡島の周囲最大高潮時海岸線から沖合六海里以内の海域

ホ 石川県珠洲市禄剛崎突端正北の線以西、同突端から最大高潮時海岸線を福井県丹生郡越前町干飯崎突端に至る線及び同突端正西の線から成る線以北の海域のうち石川県及び福井県の最大高潮時海岸線から沖合三海里(石川県と福井県との最大高潮時海岸線における境界点北西の線以南、同点から同海岸線を同突端に至る線及び同突端正西の線から成る線以北の部分については、毎年10月1日から翌年4月30日までの期間は、同県の最大高潮時海岸線から沖合3,000メートル)以内の部分

ヘ 福井県丹生郡越前町干飯崎突端から同突端正西三海里の点、同点から同県敦賀市立石崎突端に至る線と同県三方郡美浜町特牛崎突端から干飯崎突端に至る線との交点、特牛崎突端、同県三方上中郡若狭町常神崎突端、同県大飯郡おおい町鋸崎突端北西二海里の点及び京都府舞鶴市毛島北端を経て同府与謝郡伊根町鷲崎突端に至る線並びに陸岸により囲まれた海域(干飯崎突端から正西の線以南、同突端から最大高潮時海岸線を特牛崎突端に至る線及び同突端北北西の線から成る線以東の海域については、毎年10月1日から翌年4月30日までの期間は、同県の最大高潮時海岸線から沖合3,000メートル以内の部分

ト 京都府舞鶴市毛島北端正北の線以西、同北端から同府与謝郡伊根町鷲崎突端に至る線及び同突端から最大高潮時海岸線を同府と兵庫県との同海岸線における境界点に至る線から成る線以北、同境界点正北の線以東の海域のうち同府の最大高潮時海岸線から沖合三海里以内の部分

チ 京都府舞鶴市毛島の周囲最大高潮時海岸線から沖合三海里以内の海域

リ 京都府と兵庫県との最大高潮時海岸線における境界点正北の線以西、同境界点から最大高潮時海岸線を同海岸線における同県と鳥取県との境界点に至る線以北、同境界点正北の線以東の海域のうち兵庫県の最大高潮時海岸線から沖合三海里以内の部分

ヌ 兵庫県と鳥取県との最大高潮時海岸線における境界点正北の線以西、佐賀県唐津市波戸岬灯台中心点から長崎県壱岐市長者原崎突端、同市壱岐鳥屋鼻突端及び同県対馬市神埼灯台中心点を経て、同市三島灯台中心点に至る線並びに同灯台中心点正北の線以東の海域のうち鳥取県、島根県、山口県、福岡県、佐賀県及び長崎県の最大高潮時海岸線から沖合八海里以内の部分

ル 佐賀県唐津市波戸岬灯台中心点から長崎県南島原市早崎鼻突端に至る線及びその延長線並びに同灯台中心点から同県壱岐市長者原崎突端、同市壱岐鳥屋鼻突端及び同県対馬市神埼灯台中心点を経て同市三島灯台中心点に至る線並びに同灯台中心点正北の線から成る線以西の海域のうち同県及び佐賀県の最大高潮時海岸線から沖合三海里以内の部分

ヲ 長崎県佐世保市高後崎南端から同県西海市金比羅山頂上に至る線及び陸岸により囲まれた大村湾内の海域(ルに掲げる海域を除く。

ワ 長崎県南島原市早崎鼻突端から同県長崎市樺島南端を経て同市野母崎突端に至る線及び陸岸により囲まれた海域(ルに掲げる海域を除く。

カ 長崎県南島原市瀬詰埼灯台中心点から熊本県天草市天神山頂上に至る線、同市染岳頂上から同市高松山三角点に至る線、同市恵比須鼻突端から同県上天草市大矢野岳頂上に至る線及び同市三角灯台中心点から同県宇城市中神島を経て同市三角岳頂上に至る線並びに陸岸により囲まれた海域

ヨ 熊本県天草郡苓北町四季咲岬西端から同西端正西2,500メートルの点、同町冨岡と同町支岐との最大高潮時海岸線における境界点正西2,500メートルの点、同県天草市恐し瀬正西2,500メートルの点、同市小ヶ瀬正西500メートルの点、同市魚貫町と同市天草町との最大高潮時海岸線における境界点正西1,200メートルの点及び同市魚貫崎西端正西1,080メートルの点を経て同西端に至る線並びに陸岸により囲まれた海域

タ 熊本県天草市染岳頂上から同市高松山三角点に至る線、同市恵比須鼻突端から同県上天草市大矢野岳頂上に至る線、同市三角灯台中心点から同県宇城市中神島を経て同市三角岳頂上に至る線、同県天草市牛深港灯台中心点から同市下須島北西端に至る線、同島南東端から鹿児島県出水郡長島町長崎鼻灯台中心点に至る線及び同町大崎突端から同県阿久根市瀬崎突端に至る線並びに陸岸により囲まれた海域

レ 鹿児島県の最大高潮時海岸線から沖合4,000メートル以内の海域(タに掲げる海域を除く。

ソ 鹿児島県薩摩川内市天狗鼻突端から同突端正西4,000メートルの点及び同県日置市久多島頂上を経て同県南さつま市薩摩野間岬灯台中心点に至る線並びに陸岸により囲まれた海域(レに掲げる海域を除く。

ツ 鹿児島県薩摩川内市帽子山頂上から同県日置市久多島頂上に至る線と同県薩摩川内市犬辻鼻西端から同県南さつま市薩摩野間岬灯台中心点に至る線との交点を中心とする半径1,000メートル以内の海域

ネ 鹿児島県南九州市頴娃町別府と同市知覧町南別府との最大高潮時海岸線における境界点から同境界点正南の線と同県南さつま市坊ノ岬灯台中心点から同県肝属郡南大隅町佐多岬灯台中心点に至る線との交点を経て同灯台中心点に至る線及び陸岸により囲まれた海域(レに掲げる海域を除く。

ナ 北海道根室市納沙布岬灯台中心点から南東の線以南、同灯台中心点から最大高潮時海岸線を同道幌泉郡えりも町襟裳岬灯台中心点正南の線以東の線から成る海域のうち同道の最大高潮時海岸線から沖合20,000メートル以内の部分

ラ 大分県津久見市楠屋鼻突端から同市沖無垢島東端、同市高甲岩東端、同県佐伯市蒲戸崎東端正東1,000メートルの点、同市先ノ瀬頂上、同市鶴御崎東端九十六度1,000メートルの点、同市芹崎東端、同市深島東端正東2,000メートルの点、同東端及び同島西端を経て同県と宮崎県との最大高潮時海岸線における境界点に至る線並びに陸岸により囲まれた海域

ム 宮崎県串間市都井岬灯台中心点から鹿児島県肝属郡肝付町火崎突端に至る線及び陸岸に囲まれた海域(レに掲げる海域を除く。

ウ 沖縄県島尻郡伊平屋村伊平屋島灯台中心点正北30,000メートルの点、同県国頭郡国頭村瀬嵩埼灯台中心点正東30,000メートルの点、同県南城市久高島灯台中心点正東30,000メートルの点、同県糸満市荒崎突端正南30,000メートルの点、同県島尻郡久米島町西銘崎突端正西30,000メートルの点及び同郡伊平屋村伊平屋島灯台中心点正北30,000メートルの点を順次に直線で結ぶ線により囲まれた海域

ヰ 沖縄県宮古島市池間島灯台中心点正北30,000メートルの点、同市東平安名崎突端正東30,000メートルの点、同県八重山郡竹富町波照間島灯台中心点正南30,000メートルの点、同郡与那国町西崎突端正西30,000メートルの点、同町馬鼻崎突端正北30,000メートルの点及び池間島灯台中心点正北30,000メートルの点を順次に直線で結ぶ線により囲まれた海域

2 次に掲げる海域におけるかつお、まぐろ又はぶりに係る大中型まき網漁業の操業は、禁止する。

イ 岩手県九戸郡洋野町八木北港防波堤灯台の中心点から同県久慈市三崎突端正東三海里の点、同県下閉伊郡普代村黒崎突端正東三海里の点、同県宮古市真崎突端正東三海里の点、同市〔とど〕ヶ崎突端正東三海里の点、同県釜石市御箱崎突端正東三海里の点、同市尾崎突端正東三海里の点、同県大船渡市首崎突端正東三海里の点、同市綾里崎突端正東三海里の点、同市碁石崎突端正東三海里の点、宮城県気仙沼市御崎突端正東三海里の点、同県本吉郡南三陸町歌津崎突端正東三海里の点、同県石巻市大須崎灯台中心点、同市金華山大箱崎突端及び金華山東ノ崎突端を経て同県と福島県との最大高潮時海岸線における境界点に至る線並びに陸岸により囲まれた海域

ロ 宮城県牡鹿郡女川町江ノ島の周囲最大高潮時海岸線から二海里以内の海域

3 次に掲げる海域におけるあじ又はさばに係る大中型まき網漁業の操業は、禁止する。

イ 岩手県九戸郡洋野町八木北港防波堤灯台の中心点から同県久慈市三崎突端正東一海里の点、同県下閉伊郡普代村黒崎突端正東一海里の点、同県宮古市真崎突端正東一海里の点、同市〔とど〕ヶ崎突端正東一海里の点、同県釜石市御箱崎突端正東一海里の点、同市尾崎突端正東一海里の点、同県大船渡市首崎突端正東二海里の点、同市綾里崎突端正東二海里の点、同市碁石崎突端正東二海里の点、宮城県気仙沼市御崎突端正東二海里の点、同県本吉郡南三陸町歌津崎突端正東二海里の点、同県石巻市大須崎灯台中心点、同市金華山大箱崎突端、金華山東ノ崎突端、同市網地島どみき崎正南三海里の点、同市田代島三石崎突端正南三海里の点、同点から同市日和山頂上に至る線と同市大室崎突端から同県東松島市波島灯台中心点に至る線との交点及び同灯台中心点を経て同県と福島県の最大高潮時海岸線における境界点に至る線並びに陸岸により囲まれた海域

ロ 宮城県牡鹿郡女川町江ノ島の周囲最大高潮時海岸線から二海里以内の海域

4 次に掲げる海域におけるかつお、まぐろ、ぶり、あじ及びさば以外の魚種に係る大中型まき網漁業の操業は、禁止する。

イ 岩手県宮古市閉伊崎北端から同市鍬ヶ崎館ヶ崎東端に至る線及び陸岸により囲まれた宮古湾内の海域

ロ 岩手県下閉伊郡山田町仮宿鼻北端から同県宮古市重茂館ヶ崎南端に至る線及び陸岸により囲まれた山田湾内の海域

ハ 岩手県下閉伊郡山田町立子鼻突端から同町高堂島南端及び同町大島南端を経て同県上閉伊郡大槌町野島頂上を通り同県本土の最大高潮時海岸線に至る線並びに陸岸により囲まれた船越湾内の海域

ニ 岩手県釜石市箱崎町白浜地先黒磯西端から同県上閉伊郡大槌町七戻崎南端に至る線及び陸岸により囲まれた大槌湾内の海域

ホ 岩手県釜石市鷲巣崎東端から同市鎧島西端を通り同県本土の最大高潮時海岸線に至る線及び陸岸により囲まれた釜石湾内の海域

ヘ 岩手県釜石市唐丹町松磯島東端と同市赤磯島頂上とを通る線及び陸岸により囲まれた唐丹湾内の海域

ト 岩手県大船渡市弁天崎頂上から同市大それ崎東端に至る線及び陸岸により囲まれた吉浜湾内の海域

チ 岩手県大船渡市嫁ヶ崎北端から同市大松島東端を通り同県本土の最大高潮時海岸線に至る線及び陸岸により囲まれた越喜来湾内の海域

リ 岩手県大船渡市所崎東端から同市松島東端を通り同県本土の最大高潮時海岸線に至る線及び陸岸により囲まれた綾里湾内の海域

ヌ 岩手県大船渡市小路崎南端から同市いがい崎南端に至る線及び陸岸により囲まれた港湾内の海域

ル 岩手県大船渡市赤崎町コオリ崎灯台中心点から同市大ビラ磯南端を経て同市末崎町赤磯島頂上を通り同県本土の最大高潮時海岸線に至る線及び陸岸により囲まれた大船渡湾内の海域

ヲ 岩手県大船渡市末崎町麻腐島頂上と同県陸前高田市黒磯島頂上とを通る線及び陸岸により囲まれた大野湾内の海域

ワ 岩手県陸前高田市一杯森頂上から同市籬島頂上を通り同県本土の最大高潮時海岸線に至る線及び陸岸により囲まれた広田湾内の海域

カ 岩手県と宮城県との最大高潮時海岸線における境界点から同県気仙沼市御崎突端二海里の点、同県本吉郡南三陸町歌津崎突端正東二海里の点、同県石巻市大須崎灯台中心点、同市金華山大箱崎突端、金華山東ノ崎突端、同市網地島どみき崎突端正南三海里の点、同市田代島三石崎突端正南三海里の点、同点から同市日和山頂上に至る線と同市大室崎突端から同県東松島市波島灯台中心点に至る線との交点及び同灯台中心点を経て同県と福島県との最大高潮時海岸線における境界点に至る線並びに陸岸により囲まれた海域

ヨ 宮城県牡鹿郡女川町江ノ島の周囲最大高潮時海岸線から二海里以内の海域

5 我が国の排他的経済水域におけるめばち、かつお又はきはだに係る大中型まき網漁業の操業は、農林水産大臣が定めた期間内においては、禁止する。

6 集魚灯を使用してする大中型まき網漁業の操業は、千葉県南房総市野島埼灯台中心点を通る経度線以東の太平洋の海域においては、禁止する。

7 さけ又はますの採捕であつて大中型まき網漁業の操業に係るもの(総トン数十五トン以上の船舶を使用して行うものに限る。)は、太平洋の海域においては、禁止する。

8 次に掲げる海域におけるかつお又はまぐろに係る大中型まき網漁業の操業(投網前に視認される鯨又はじんべえざめから一海里以内の海域におけるものに限る。)は、禁止する。

イ 中西部太平洋条約海域

ロ インド洋協定海域

9 南緯二十度の線以北、北緯二十度の線以南の中西部太平洋条約海域における大中型まき網漁業の操業(集魚装置から一海里以内の海域におけるものに限る。)は、農林水産大臣が定める期間内においては、禁止する。

10 集魚灯を使用してする大中型まき網漁業の操業は、インド洋協定海域においては、禁止する。

基地式捕鯨業

沖合底びき網漁業の項第1号イに掲げる海域における基地式捕鯨業の操業は、禁止する。

母船式捕鯨業

沖合底びき網漁業の項第1号イに掲げる海域における母船式捕鯨業の操業は、禁止する。

かじき等流し網漁業

1 沖合底びき網漁業の項第1号イに掲げる海域におけるかじき等流し網漁業の操業は、禁止する。

2 次に掲げる各点を順次に直線で結ぶ線により囲まれた海域におけるかじき等流し網漁業の操業は、毎年5月1日から6月30日までの期間内においては、禁止する。

イ 北緯三十八度十一秒東経百四十一度59分四十七秒の点

ロ 北緯三十八度十一秒東経百四十二度59分四十七秒の点

ハ 北緯三十三度十三秒東経百四十二度59分四十七秒の点

ニ 北緯三十三度十三秒東経百四十六度59分四十七秒の点

ホ 北緯三十度十五秒東経百四十六度59分四十七秒の点

ヘ 千葉県南房総市野島埼灯台正南三十海里の点と北緯三十度十五秒東経百四十六度59分四十七秒の点を結ぶ線と東経百四十一度59分四十七秒の線との交点

ト 北緯三十八度十一秒東経百四十一度59分四十七秒の点

3 北緯三十八度十一秒の線、東経百四十六度59分四十六秒の線、北緯三十三度十三秒の線及び東経百四十二度59分四十七秒の線により囲まれた海域におけるかじき等流し網漁業の操業は、毎年5月1日から9月30日までの期間内においては、禁止する。

4 かじき等流し網漁業によるさけ、ます、うみがめ類、くろとがりざめ又はよごれの採捕は、禁止する。

東シナ海等かじき等流し網漁業

東シナ海等かじき等流し網漁業によるさけ、ます又はうみがめ類の採捕は、禁止する。

かつお・まぐろ漁業

1 沖合底びき網漁業の項第1号イに掲げる海域におけるかつお・まぐろ漁業の操業は、禁止する。

2 中西部太平洋条約海域におけるかつお・まぐろ漁業によるくろとがりざめの採捕は、禁止する。

3 中西部太平洋条約海域におけるかつお・まぐろ漁業によるよごれの採捕は、禁止する。

4 中西部太平洋条約海域におけるかつお・まぐろ漁業によるめばちの採捕は、農林水産大臣が定めた期間内においては、禁止する。

5 中西部太平洋条約海域におけるかつお・まぐろ漁業(釣りによるものに限る。)によるかつおの採捕は、農林水産大臣が定める期間内においては、禁止する。

6 中西部太平洋条約海域におけるかつお・まぐろ漁業によるきはだの採捕は、農林水産大臣が定めた期間内においては、禁止する。

7 中西部太平洋条約海域におけるかつお・まぐろ漁業によるいとまきえい科の採捕は、禁止する。

8 東部太平洋条約海域におけるかつお・まぐろ漁業によるよごれの採捕は、禁止する。

9 東部太平洋条約海域におけるかつお・まぐろ漁業によるいとまきえい科の採捕は、禁止する。

10 インド洋協定海域におけるかつお・まぐろ漁業によるにたりの採捕は、禁止する。

11 インド洋協定海域におけるかつお・まぐろ漁業によるはちわれの採捕は、禁止する。

12 インド洋協定海域におけるかつお・まぐろ漁業によるまおながの採捕は、禁止する。

13 インド洋協定海域におけるかつお・まぐろ漁業によるよごれの採捕は、禁止する。

14 インド洋協定海域におけるかつお・まぐろ漁業による体長六十センチメートル未満のかじきの採捕は、禁止する。

15 インド洋協定海域におけるかつお・まぐろ漁業によるいとまきえい科の採捕は、禁止する。

16 大西洋条約海域におけるかつお・まぐろ漁業によるくろとがりざめの採捕は、禁止する。

17 大西洋条約海域におけるかつお・まぐろ漁業によるしゆもくざめ科(うちわしゆもくざめを除く。)の採捕は、禁止する。

18 大西洋条約海域におけるかつお・まぐろ漁業によるはちわれの採捕は、禁止する。

19 大西洋条約海域におけるかつお・まぐろ漁業によるよごれの採捕は、禁止する。

20 大西洋条約海域におけるかつお・まぐろ漁業によるにしねずみざめの採捕は、禁止する。

21 大西洋条約海域におけるかつお・まぐろ漁業による体重25キログラム未満のめかじきの採捕は、禁止する。ただし、体重25キログラム未満のめかじきの漁獲尾数が、その航海中の当該海域におけるめかじきの総漁獲尾数の100分の15を超えない場合は、この限りでない。

22 北緯五度の線以北の大西洋条約海域におけるかつお・まぐろ漁業によるあおざめの採捕は、農林水産大臣が定めた期間内においては、禁止する。

23 北緯十度の線以北の西経四十五度の線、北緯十度西経四十五度の点から北緯十度西経三十五度の点に至る直線、北緯十度西経三十五度の点から北緯五度西経三十五度の点に至る直線、北緯五度西経三十五度の点から北緯五度西経三十度の点に至る直線、北緯五度西経三十度の点から赤道と西経三十度の線との交点に至る直線、赤道と西経三十度の線との交点から赤道と西経二十五度の線との交点に至る直線及び赤道以南の西経二十五度の線から成る線以西の大西洋条約海域(次号から第26号までにおいて「西大西洋の海域」という。)におけるかつお・まぐろ漁業による体重30キログラム未満のくろまぐろの採捕は、禁止する。ただし、体重30キログラム未満のくろまぐろの漁獲重量が、その航海中の当該海域におけるくろまぐろの総漁獲重量の100分の10を超えない場合は、この限りでない。

24 北緯三十五度の線以北の西経四十五度の線、北緯三十五度西経四十五度の点から北緯三十五度西経六十五度に至る直線、北緯三十五度西経六十五度の点から北緯二十度西経六十五度の点に至る直線、北緯二十度西経六十五度の点から北緯二十度西経八十度に至る直線、北緯二十度西経八十度の点から北緯二十六度30分西経八十度の点に至る直線、北緯二十六度30分西経八十度の点及び北緯二十六度30分の線とフロリダ半島東岸との交点を結ぶ直線以北の西大西洋の海域におけるかつお・まぐろ漁業の操業は、農林水産大臣が定めた期間内においては、禁止する。

25 西大西洋の海域以外の大西洋条約海域におけるかつお・まぐろ漁業による体重30キログラム未満のくろまぐろの採捕は、禁止する。ただし、体重10キログラム以上30キログラム未満のくろまぐろの漁獲尾数が、その航海中の当該海域におけるくろまぐろの総漁獲尾数の100分の5を超えない場合は、この限りでない。

26 西大西洋の海域以外の大西洋条約海域(西経十度の線以西、北緯四十二度の線以北の海域を除く。)におけるかつお・まぐろ漁業によるくろまぐろの採捕は、毎年6月1日から同年12月31日までの期間内においては、禁止する。

27 北緯四十二度の線以北、西経四十五度の線以東、西経十度の線以西の大西洋条約海域におけるかつお・まぐろ漁業の操業は、毎年2月1日から同年7月31日までの期間内においては、禁止する。

28 北緯二十度の線以北、西経八十一度の線以西のメキシコ湾の海域におけるかつお・まぐろ漁業の操業は、毎年1月1日から同年6月30日までの期間内においては、禁止する。

北太平洋さんま漁業

1 沖合底びき網漁業の項第1号イに掲げる海域における北太平洋さんま漁業の操業は、禁止する。

2 北太平洋条約海域における北太平洋さんま漁業の操業は、農林水産大臣が定めた期間以外の期間内においては、禁止する。

3 東経百七十度の線以東の北太平洋条約海域における北太平洋さんま漁業の操業は、毎年6月1日から7月31日までの期間内においては、禁止する。

ずわいがに漁業

次に掲げる海域におけるずわいがに漁業の操業は、禁止する。

イ 沖合底びき網漁業の項第1号イに規定する水域

ロ 北緯三十八度50分十秒の線、東経百三十二度59分五十秒の線、北緯四十度10分九秒の線及び東経百三十五度59分四十九秒の線の各線により囲まれた海域

いか釣り漁業

1 次に掲げる海域におけるいか釣り漁業の操業は、禁止する。

イ 沖合底びき網漁業の項第1号イに掲げる海域

ロ 次に掲げる各点を順次に直線で結ぶ線、山口県下関市火の山下通航潮流信号所から福岡県北九州市門司埼灯台に至る直線及び陸岸により囲まれた海域

1) 長崎県長崎市野母崎突端

2) 長崎県長崎市野母崎突端正西の線と東経百二十七度59分五十二秒の線との交点

3) 長崎県対馬市神埼灯台

4) 山口県萩市見島北灯台

5) 福岡県宗像市沖ノ島灯台と島根県出雲市日御碕灯台北西三十海里の点とを結ぶ線と山口県萩市見島の最大高潮時海岸線から二十海里の線との交点のうち北に位置するもの

6) 島根県出雲市日御碕灯台北西三十海里の点

7) 島根県隠岐郡知夫村知夫里島灯台

8) 福井県丹生郡越前町越前岬灯台北西三十海里の点と鳥取県鳥取市長尾鼻灯台正北三十海里の点とを結ぶ線の延長線と島根県隠岐郡の最大高潮時海岸線から沖合二十海里の線との交点のうち東に位置するもの

9) 福井県丹生郡越前町越前岬灯台北西三十海里の点

10) 石川県加賀市加佐岬灯台北西二十五海里の点

11) 石川県輪島市舳倉島灯台正西二十海里の点

12) 石川県輪島市舳倉島灯台正北二十海里の点

13) 石川県珠洲市禄剛埼灯台北東二十海里の点

14) 石川県珠洲市長手埼灯台正東二十海里の点

15) 新潟県佐渡市沢崎鼻灯台

16) 新潟県佐渡市姫埼灯台

17) 新潟県岩船郡粟島浦村粟島灯台正西五海里の点

18) 山形県酒田市飛島灯台北西五海里の点

19) 秋田県男鹿市入道埼灯台正西七海里の点

20) 青森県西津軽郡深浦町艫作埼灯台正西七海里の点

21) 青森県西津軽郡深浦町大戸瀬埼灯台北西六海里の点

22) 青森県北津軽郡中泊町小泊岬北灯台正西七海里の点

23) 青森県東津軽郡外ヶ浜町龍飛埼灯台と北海道松前郡松前町白神岬灯台とを結ぶ線の中心点

24) 青森県東津軽郡今別町高野埼灯台正北五海里の点

25) 青森県下北郡大間町大間埼灯台と北海道函館市汐首岬灯台とを結ぶ線の中心点

26) 青森県むつ市大畑港北防波堤灯台北東三海里の点

27) 青森県下北郡東通村尻屋埼灯台正北三海里の点

28) 青森県下北郡東通村尻屋埼灯台正東三海里の点

29) 青森県下北郡東通村白糠灯台正東三海里の点

30) 青森県下北郡東通村白糠灯台正東三海里の点二百度の線と同県上北郡の最大高潮時海岸線との交点

ハ 長崎県対馬市の周囲最大高潮時海岸線から沖合二十海里以内の海域、山口県萩市見島の周囲最大高潮時海岸線から沖合二十海里以内の海域、島根県隠岐郡の周囲最大高潮時海岸線から沖合二十海里以内の海域、新潟県佐渡市の周囲最大高潮時海岸線から沖合五海里以内の海域並びに青森県下北郡東通村尻屋埼灯台から沖合6・八海里以内の海域(ロに掲げる海域を除く。

ニ 新潟県佐渡市の周囲最大高潮時海岸線から沖合二十海里以内の海域のうち、同市沢崎鼻灯台正西の線以北、同市関岬北西の線以南の海域(及びハに掲げる海域を除く。

ホ 次に掲げる各点を順次に直線で結ぶ線と陸岸により囲まれた海域

1) 最大高潮時海岸線上北海道沙流、勇払両郡界

2) 最大高潮時海岸線上北海道沙流、勇払両郡界二百六度55分十五海里の点

3) 最大高潮時海岸線上北海道沙流、勇払両郡界二百六度55分十五海里の点と同道函館市臼尻港北防波堤灯台とを結ぶ線上同灯台から五海里の点

4) 北海道函館市恵山岬灯台北東五海里の点

5) 北海道函館市恵山岬灯台南東六海里の点

6) 北海道函館市汐首岬灯台と青森県下北郡大間町大間埼灯台とを結ぶ線の中心点

7) 北海道函館市汐首岬灯台と青森県下北郡大間町大間埼灯台とを結ぶ線の中心点と同道北斗市葛登支岬灯台とを結ぶ線上同灯台から五海里の点

8) 北海道上磯郡知内町矢越岬灯台正東六海里の点

9) 北海道松前郡松前町白神岬灯台と青森県東津軽郡外ヶ浜町龍飛埼灯台とを結ぶ線の中心点

10) 北海道松前郡松前町松前小島灯台

11) 北海道松前郡松前町松前小島灯台正北の線と最大高潮時海岸線上同道松前、檜山両郡界正西の線との交点

12) 北海道爾志郡乙部町乙部港北防波堤灯台正西八海里の点

13) 北海道久遠郡せたな町帆越岬突端正西四海里の点

14) 最大高潮時海岸線上北海道久遠、島牧両郡界西北西十二海里の点

15) 最大高潮時海岸線上北海道久遠、島牧両郡界西北西二十海里の点

16) 最大高潮時海岸線上北海道島牧、寿都両郡界北西二十海里の点

17) 最大高潮時海岸線上北海道島牧、寿都両郡界

ヘ 北海道松前郡松前町小島の周囲最大高潮時海岸線から沖合七海里以内の海域(ホに掲げる海域を除く。

ト 北海道松前郡松前町大島の周囲最大高潮時海岸線から沖合十海里以内の海域

チ 北海道奥尻郡奥尻町奥尻島の周囲最大高潮時海岸線から沖合十海里以内の海域(ホに掲げる海域を除く。

リ 次に掲げる各点を順次に直線で結ぶ線と陸岸により囲まれた海域(イに掲げる海域と重複する部分を除く。

1) 北海道天塩郡の最大高潮時海岸線上北緯四十五度八秒の点

2) 北緯四十五度八秒東経百四十度49分四十六秒の点

3) 北緯四十五度40分八秒東経百四十度49分四十六秒の点

4) 北緯四十五度40分八秒の線と北海道稚内市宗谷岬灯台北北東の線との交点

5) 北海道稚内市時前埼突端正東十三海里の点

6) 北緯四十四度56分七秒東経百四十二度52分二十四秒の点

7) 最大高潮時海岸線上北海道枝幸、紋別両郡界四十三度30分2・二海里の点

8) 最大高潮時海岸線上北海道紋別郡興部町、紋別市境界北東2・二海里の点

9) 北海道紋別市紋別灯台と同道紋別郡湧別町サロマ湖口灯台北東1・六海里の点とを結ぶ線上紋別灯台五海里の点

10) 北海道紋別郡湧別町サロマ湖口灯台北東1・六海里の点

11) 北海道北見市常呂岬突端正北1・六海里の点

12) 北海道網走市能取岬灯台北東1・六海里の点

13) 北海道網走市網走港東防波堤灯台東南東2・二海里の点

14) 北海道網走市網走港東防波堤灯台東南東の線と北緯四十三度57分九秒の線との交点

15) 北海道網走郡美幌町と同道川上郡弟子屈町との境界にある藻琴山頂上と同道斜里郡斜里町宇登呂灯台北西1・三海里の点とを結ぶ線と北緯四十三度57分九秒の線との交点

16) 北海道斜里郡斜里町宇登呂灯台北西1・三海里の点

17) 最大高潮時海岸線上北海道斜里、目梨両郡界北西1・三海里の点

18) 最大高潮時海岸線上北海道斜里、目梨両郡界三十二度30分1・三海里の点

19) 北緯四十六度八秒東経百四十六度47分四十四秒の点

20) 北緯四十六度九秒東経百四十九度59分四十三秒の点

21) 北緯四十五度30分九秒東経百四十九度59分四十三秒の点

22) 北緯四十三度25分九秒東経百四十七度29分四十五秒の点

23) 北海道根室市納沙布岬灯台南南東三十海里の点

24) 北海道根室市納沙布岬灯台南南東十海里の点

25) 最大高潮時海岸線上北海道根室市、厚岸郡境界正南二十海里の点

26) 最大高潮時海岸線上北海道根室市、厚岸郡境界

2 次に掲げる各点を順次に直線で結ぶ線と陸岸により囲まれた海域におけるいか釣り漁業の操業は、毎年11月1日から12月31日までの期間中は、禁止する。

イ 最大高潮時海岸線上北海道広尾、幌泉両郡界

ロ 最大高潮時海岸線上北海道広尾、幌泉両郡界百六度30分二十海里の点

ハ 北海道幌泉郡えりも町襟裳岬灯台南東三十海里の点

ニ 北海道幌泉郡えりも町襟裳岬灯台南西三十海里の点

ホ 北海道様似郡様似町様似港西防波堤灯台南西十七海里の点

ヘ 最大高潮時海岸線上北海道沙流、勇払両郡界二百六度55分十五海里の点

ト 最大高潮時海岸線上北海道沙流、勇払両郡界

3 新潟県佐渡市の周囲最大高潮時海岸線から沖合二十海里以内の海域のうち、同市関岬突端北西の線以東、同市弾崎突端北東の線以西の海域(第1号ハに掲げる海域を除く。)におけるいか釣り漁業の操業は、毎年5月20日から7月20日までの期間中は、禁止する。

4 南緯三十度の線以南、西経百六十五度の線以西、南緯五十五度の線以北、東経百六十度の線以東の海域におけるいか釣り漁業の操業は、毎年7月1日から10月31日までの期間内においては、禁止する。

別表第5 (第30条、第32条、第33条、第37条、第106条、第107条関係)

区域

上欄に掲げる区域内に立ち入ることができる者

1 漁業に関する日本国政府とカナダ政府との間の協定第2条1に規定する海域

漁業に関する日本国政府とカナダ政府との間の協定第2条3に定められたカナダ政府の権限ある当局が発給した許可証を有する者

2 ギルバート諸島の地先沖合における漁業に関する日本国政府とギルバート諸島政府との間の協定第1条に規定する海域

ギルバート諸島の地先沖合における漁業に関する日本国政府とギルバート諸島政府との間の協定に基づいてキリバス政府の許可を受けた者

3 漁業に関する日本国政府とソロモン諸島政府との間の協定第1条に規定する海域

漁業に関する日本国政府とソロモン諸島政府との間の協定第4条に定められたソロモン政府の発給した許可証を有する者

4 漁業に関する日本国政府とフランス共和国政府との間の取極1に規定する海域

漁業に関する日本国政府とフランス共和国政府との間の取極2に定められたフランス政府の権限のある当局が発給した許可証を有する者

5 漁業に関する日本国政府とオーストラリア政府との間の協定第2条1に規定する海域

かつお・まぐろ漁業を営む者であって漁業に関する日本国政府とオーストラリア政府との間の協定第2条1に定められたオーストラリア政府の許可を受けた者

6 マーシヤル諸島の地先沖合における漁業に関する日本国政府とマーシヤル諸島政府との間の協定第1条に規定する海域

マーシヤル諸島の地先沖合における漁業に関する日本国政府とマーシヤル諸島政府との間の協定第4条に定められたマーシャル政府の発給した許可証を有する者

7 海洋漁業に関する日本国政府とモロッコ王国政府との間の協定前文に規定する海域

日本国の漁船がモロッコ王国に接続する二百海里水域において漁獲に従事することを可能とするためモロッコ政府の発給した許可証を有する者

8 漁業に関する日本国政府とトゥヴァル政府との間の協定前文に規定する海域

漁業に関する日本国政府とトゥヴァル政府との間の協定第4条に定められたツバル政府の発給した許可証を有する者

9 日本国政府とソヴィエト社会主義共和国連邦政府との間の両国の地先沖合における漁業の分野の相互の関係に関する協定第1条に規定するロシア連邦の北西太平洋の沿岸に接続する二百海里水域

日本国政府とソヴィエト社会主義共和国連邦政府との間の両国の地先沖合における漁業の分野の相互の関係に関する協定第3条に定められたロシア政府の権限のある機関が発給した許可証を有する者

10 漁業に関する日本国政府とセネガル共和国政府との間の協定前文に規定するセネガル共和国に接続する二百海里水域

日本国の漁船がセネガル共和国に接続する二百海里水域において漁獲に従事することを可能とするためセネガル政府の発給した許可証を有する者

11 漁業に関する日本国と大韓民国との間の協定(以下この項において「協定」という。)第1条の協定水域のうち、大韓民国の排他的経済水域の最南端の緯度線以北、次に掲げる線から成る線以西の水域(協定附属書Ⅱの3の(1)の点から(3)の点までを順次に直線で結ぶ線より北西側の我が国排他的経済水域を除く。

イ 協定第7条1に規定する線

ロ 協定第9条1の(8)の点から(16)の点までを順次に直線で結ぶ線

ハ 協定第9条2の(1)の線

ニ 協定第9条2の(2)の線

ホ 協定第9条2の(3)の線

協定第4条1に定められた大韓民国の権限のある当局が発給した許可証を有する者

12 漁業に関する日本国と中華人民共和国との間の協定(以下この項において「協定」という。)第1条に規定する中華人民共和国の排他的経済水域のうち、黄海及び南シナ海の海域並びに次に掲げる線から成る線以西の海域

イ 北緯三十一度42分十二秒東経百二十一度53分五十五秒の点から北緯三十二度46分四秒東経百二十四度44分五十四秒の点に至る直線

ロ 北緯三十二度46分四秒東経百二十四度44分五十四秒の点から北緯三十度40分十三秒東経百二十四度44分五十四秒の点に至る直線

ハ 北緯三十度40分十三秒東経百二十四度44分五十四秒の点から協定第7条1の()の点に至る直線

ニ 協定第7条1の()の点から()の点までを順次に直線で結ぶ線

ホ 東経百二十一度57分十九秒以西の北緯二十七度十四秒の線

協定第2条2に定められた中華人民共和国の権限のある当局が発給した許可証を有する者

別表第6 (第32条の2、第35条関係)

信号符字等を表示する場所

船体の両げん側又は船橋の両側面及び甲板上

船体の両げん側又は船橋の両側面に表示する信号符字等の大きさ

船舶の長さ

信号符字等の大きさ

25メートル以上

縦1メートル以上

20メートル以上25メートル未満

縦0.8メートル以上

15メートル以上20メートル未満

縦0.6メートル以上

12メートル以上15メートル未満

縦0.4メートル以上

5メートル以上12メートル未満

縦0.3メートル以上

5メートル未満

縦0.1メートル以上

甲板上に表示する信号符字等の大きさ

縦0.3メートル以上

別表第7 (第56条関係)

船舶の総トン数

海域

総トン数百二十トン未満

1 北緯五十度の線、次に掲げるイからリまでの各点を順次に直線で結ぶ線及び東経百度の線により囲まれた海域(漁業に関する日本国政府とオーストラリア政府との間の協定第2条1に規定する海域を除く。

イ 北緯五十度西経百五十度の点

ロ 南緯四度西経百五十度の点

ハ 南緯四度西経百三十度の点

ニ 南緯二十五度西経百三十度の点

ホ 南緯二十五度東経百五十五度の点

ヘ 南緯十一度30分東経百二十九度の点

ト 南緯十一度30分東経百十三度28分の点

チ 南緯十度東経百十三度28分の点

リ 南緯十度東経百度の点

白色

2 前号に掲げる海域のうち、北緯五十度の線、北緯二十度の線、西経百五十度の線及び東経百七十度の線により囲まれた海域並びに我が国の排他的経済水域、領海及び内水並びに我が国の排他的経済水域によって囲まれた海域から成る海域(東京都小笠原村南鳥島に係る排他的経済水域及び領海を除く。)を除く海域

黄緑色

総トン数百二十トン以上

全ての海域

朱色

船橋の周囲を1メートルの幅で帯状に塗装すること

別表第8 (第59条、第97条関係)

港内又は海域

転載に係る制限

中西部太平洋条約海域、東部太平洋条約海域、インド洋協定海域又は大西洋条約海域に沿う日本国外の港の港内

1 転載を行う海域を管轄するまぐろ類等地域漁業管理機関に登録された運搬船(東部太平洋条約海域、インド洋協定海域又は大西洋条約海域に沿う日本国外の港の港内において転載する場合にあっては、我が国が登録に関し必要な情報を提出したことにより登録されたものに限る。以下この表において「登録運搬船」という。)以外の船舶に転載しないこと。

2 転載を行う海域を管轄するまぐろ類等地域漁業管理機関が定める書面であって当該転載を行ったことを申告するもの(中西部太平洋条約海域において採捕した漁獲物等を中西部太平洋条約海域以外の海域において転載する場合にあっては、当該書面に加えて、中西部太平洋条約海域を管轄するまぐろ類等地域漁業管理機関が定める書面であって当該転載を行ったことを申告するもの。以下この表において「転載申告書」という。)の写しを当該転載終了後15日以内(東部太平洋条約海域に沿う日本国外の港の港内において転載する場合にあっては、5日(行政機関の休日に関する法律(1988年法律第91号)第1条第1項各号に掲げる日(以下この表において「行政機関の休日」という。)の日数は、算入しない。)以内)に農林水産大臣に提出すること。

3 漁業監督官から漁業取締り上必要な指示を受けたときは、これに従うこと。

大西洋条約海域に沿う日本国外の港の港内

1 くろまぐろを転載する場合には、当該転載を行う海域を管轄するまぐろ類等地域漁業管理機関に登録された港以外の港の港内において転載しないこと。

2 大西洋条約海域(北緯五度の線以北の海域を除く。)において採捕したあおざめを転載しないこと。

中西部太平洋条約海域(キリバス、クック及びフランス領ポリネシアの排他的経済水域によって囲まれた海域から成る海域を除く。下欄において同じ。)、東部太平洋条約海域、インド洋協定海域又は大西洋条約海域

1 登録運搬船以外の船舶に転載しないこと。

2 転載を行う海域を管轄するまぐろ類等地域漁業管理機関のオブザーバーが乗船する運搬船以外の船舶に転載しないこと。

3 転載申告書の写しを当該転載終了後5日(行政機関の休日の日数は、算入しない。)以内(中西部太平洋条約海域において転載する場合にあっては、15日以内)に農林水産大臣に提出すること。

4 漁業監督官から漁業取締り上必要な指示を受けたときは、これに従うこと。

大西洋条約海域

1 くろまぐろを転載しないこと。

2 大西洋条約海域(北緯五度の線以北の海域を除く。)において採捕したあおざめを転載しないこと。

別表第8の2 (第30条の二、第97条の二関係)

港内又は海域

転載に係る制限

北太平洋条約海域

1 北太平洋漁業委員会に登録された船舶以外の船舶に転載しないこと。

2 北太平洋漁業委員会の構成国等又は協力的非加盟国が派遣するオブザーバーが乗船する船舶以外の船舶に転載しないこと。

3 北太平洋漁業委員会が定める書面であって当該転載を行ったことを申告するもの(以下この表において「転載申告書」という。)の写しを当該転載終了後10日以内に農林水産大臣に提出すること。

4 転載申告書又はその電磁的記録を、当該転載を行った航海において帰港までの間、当該転載を行った船舶内に保持すること。

5 漁業監督官から漁業取締り上必要な指示を受けたときは、これに従うこと。

北太平洋条約海域以外の港の港内又は海域

1 北太平洋条約海域において採捕された漁獲物又はその製品を北太平洋漁業委員会の構成国等又は協力的非加盟国が派遣するオブザーバーが乗船する船舶以外の船舶に転載しないこと。

2 北太平洋条約海域において採捕された漁獲物又はその製品を転載する場合にあっては、転載申告書の写しを当該転載終了後10日以内に農林水産大臣に提出すること。

3 北太平洋条約海域において採捕された漁獲物又はその製品を転載する場合にあっては、転載申告書又はその電磁的記録を、当該転載を行った航海において帰港までの間、当該転載を行った船舶内に保持すること。

4 漁業監督官から漁業取締り上必要な指示を受けたときは、これに従うこと。

別表第9 (第77条、第79条関係)

届出漁業

海域

沿岸まぐろはえ縄漁業

我が国の排他的経済水域、領海及び内水並びに我が国の排他的経済水域によって囲まれた海域から成る海域(東京都小笠原村南鳥島に係る排他的経済水域及び領海並びに北海道稚内市宗谷岬突端を通る経線以西、長崎県長崎市野母崎突端を通る緯線以北の日本海の海域を除く。

小型するめいか釣り漁業

我が国の排他的経済水域、領海及び内水(内水面を除く。)から成る海域

暫定措置水域沿岸漁業等

1 漁業に関する日本国と大韓民国との間の協定第9条1に定める海域

2 漁業に関する日本国と大韓民国との間の協定第9条2に定める海域

3 漁業に関する日本国と中華人民共和国との間の協定第7条1に定める海域

4 北緯三十度40分十三秒の線以北、東経百二十四度44分五十四秒の線以東、東経百二十七度29分五十三秒の線以西の東シナ海の海域(第2号に掲げる海域を除く。

別表第10 (第82条関係)

届出漁業

制限又は禁止

沿岸まぐろはえ縄漁業

1 別表第4の沖合底びき網漁業の項第1号イに掲げる水域における沿岸まぐろはえ縄漁業の操業は、禁止する。

2 沿岸まぐろはえ縄漁業によるくろとがりざめ又はよごれの採捕は、禁止する。

3 沿岸まぐろはえ縄漁業によるめばちの採捕は、農林水産大臣が定めた期間内においては、禁止する。

4 沿岸まぐろはえ縄漁業によるきはだの採捕は、農林水産大臣が定めた期間内においては、禁止する。

小型するめいか釣り漁業

別表第4の沖合底びき網漁業の項第1号イに掲げる水域における小型するめいか釣り漁業の操業は、禁止する。

別表第11 (第83条関係)

次の各号に掲げる海域以外の海域

1 別表第1のかじき等流し網漁業の項の中欄に掲げる海域

2 別表第1の東シナ海等かじき等流し網漁業の項の中欄に掲げる海域

3 東経百四十四度59分四十六秒の線、北緯四十一度十秒の線、東経百四十二度59分四十七秒の線、北緯三十八度十一秒の線、東経百四十一度59分四十七秒の線、次の(1)の点から(18)の点までを順次に直線で結ぶ線及び陸岸により囲まれた海域

1) 北海道函館市恵山岬突端

2) 北海道函館市恵山岬突端正東十海里の点

3) 青森県八戸市鮫角突端正東三十五海里の点

4) 岩手県宮古市〔とど〕ヶ崎突端正東十海里の点

5) 岩手県大船渡市首埼突端正東十海里の点

6) 宮城県気仙沼市御埼突端正東十海里の点

7) 宮城県本吉郡南三陸町歌津埼突端正東十海里の点

8) 宮城県石巻市金華山頂上正東十海里の点

9) 宮城県と福島県との最大高潮時海岸線における境界点正東二十五海里の点

10) 福島県双葉郡浪江町請戸ノ鼻突端正東二十五海里の点

11) 福島県いわき市塩屋埼灯台正東二十五海里の点

12) 茨城県ひたちなか市磯埼突端正東二十五海里の点

13) 千葉県銚子市銚子一ノ島灯台正東二十五海里の点

14) 千葉県銚子市銚子一ノ島灯台南東二十五海里の点

15) 千葉県いすみ市太東埼突端南南東三十海里の点

16) 千葉県南房総市野島埼灯台正南十五海里の点

17) 千葉県南房総市野島埼灯台正南三十海里の点

18) 北緯三十度十五秒東経百四十六度59分四十七秒の点

別表第12 (第88条関係)

水産動植物

禁止区域

ひめうみがめ(その卵を含む。

北緯六十度の線以南、南緯四十度の線以北の海域

おさがめ(その卵を含む。

北緯七十度の線以南、南緯五十度の線以北の海域

じゅごん

北緯三十度の線以南、南緯三十度の線以北の海域

別表第13 (第94条関係)

禁止区域

しろながす鯨

赤道以北の太平洋の海域、赤道以北の大西洋の海域、赤道以北のインド洋の海域及び赤道以南の海域

ほっきょく鯨

北緯四十五度の線以北の海域

こく鯨

赤道以北の太平洋の海域

すなめり

北緯四十度の線以南、南緯四十度の線以北の海域

別表第14 (第101条関係)

区域

成熟がにの雌雄の区分

期間

A海域(別表第1のずわいがに漁業の項の中欄第1号に掲げる海域をいう。

雌がに

1月21日から11月5日まで

雄がに

3月21日から11月5日まで

B海域(別表第1のずわいがに漁業の項の中欄第2号に掲げる海域をいう。

雌がに及び雄がに

6月1日から9月30日まで

C海域(別表第1のずわいがに漁業の項の中欄第3号に掲げる海域をいう。

雌がに

周年

雄がに

5月1日から10月31日まで

D海域(別表第1のずわいがに漁業の項の中欄第4号に掲げる海域をいう。

雌がに

周年

雄がに

6月16日から10月15日まで

E海域(別表第1のずわいがに漁業の項の中欄第5号に掲げる海域をいう。

雌がに及び雄がに

4月1日から12月9日まで

様式第1号 (第3条、第4条関係)

様式第1号( 第3条 《許可の申請 法第36条第1項の許可を受…》 けようとする者は、大臣許可漁業ごと及び船舶ごとに、別記様式第1号による申請書に次に掲げる書類を添え、農林水産大臣に提出しなければならない。 1 漁船法1950年法律第178号による漁船の登録の謄本 2第4条 《起業の認可の申請 法第38条の認可以下…》 この章において「起業の認可」という。を受けようとする者は、大臣許可漁業ごと及び船舶ごとに、別記様式第1号による申請書に次に掲げる書類を添え、農林水産大臣に提出しなければならない。 1 別記様式第2号に 関係)

様式第2号 (第4条関係)

様式第2号( 第4条 《起業の認可の申請 法第38条の認可以下…》 この章において「起業の認可」という。を受けようとする者は、大臣許可漁業ごと及び船舶ごとに、別記様式第1号による申請書に次に掲げる書類を添え、農林水産大臣に提出しなければならない。 1 別記様式第2号に 関係)

様式第3号 (第16条関係)

様式第3号( 第16条 《許可証の様式 法第56条第1項の規定に…》 より交付する許可証の様式は、別記様式第3号による。 関係)

様式第4号 (第40条関係)

様式第4号( 第40条 《運搬船の届出 大中型まき網漁業者は、当…》 該漁業の漁獲物を、当該漁獲物を採捕した船舶以外の船舶以下この項において「運搬船」という。により輸送する場合には、あらかじめ、当該許可に係る船舶ごとに、別記様式第4号の運搬船届出書に次に掲げる書類を添え 関係)

様式第5号 (第41条関係)

様式第5号( 第41条 《火船等の届出 大中型まき網漁業者は、当…》 該漁業に火船又は魚探船を使用する場合には、当該許可に係る船舶ごとに、あらかじめ、別記様式第5号の火船等届出書に次に掲げる書類を添え、農林水産大臣に届け出なければならない。 1 火船又は魚探船に係る漁船 関係)

様式第6号 (第52条、第55条関係)

様式第6号( 第52条 《浮標の標識等 かじき等流し網漁業者は、…》 敷設した流し網の次の各号に掲げる浮標に、それぞれ当該各号に掲げる標識等を水面上1・5メートル別記様式第6号による標識については、浮標の表面から2メートル以上の高さに掲げなければならない。 1 両端部の第55条 《 第31条、第51条、第52条及び前条の…》 規定は、東シナ海等かじき等流し網漁業について準用する。 関係)

様式第7号 (第97条関係)

様式第7号( 第97条 《運搬船の届出 別表第8の上欄に掲げる港…》 内又は海域においてかつお・まぐろ漁業総トン数百二十トン以上の動力漁船により、浮きはえ縄を使用するものに限る。の漁獲物又はその製品の転載を当該漁獲物を採捕し、又は当該製品を製造した船舶から受ける日本船舶 関係)

様式第7号の2 (第97条の2関係)

様式第7号の2( 第97条の2 《北太平洋条約海域における運搬船の届出 …》 北太平洋条約海域において、遠洋底びき網漁業、太平洋底刺し網等漁業、大中型まき網漁業、北太平洋さんま漁業及びいか釣り漁業の漁獲物又はその製品の転載を、当該漁獲物を採捕し、又は当該製品を製造した船舶から受 関係)

様式第8号 (第103条関係)

様式第8号( 第103条 《停船命令 漁業監督官は、法第128条第…》 3項の規定による検査又は質問をするため必要があるときは、操船又は漁ろうを指揮監督する者に対し、停船を命ずることができる。 2 前項の規定による停船命令は、法第128条第3項の規定による検査又は質問をす 関係)

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