漁業の許可及び取締り等に関する省令《本則》

法番号:1963年農林省令第5号

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制定文 漁業法 1949年法律第267号)第3章及び 第65条第1項 《中型さけ・ます流し網漁業者は、その浮標に…》 当該許可に係る許可番号を明瞭に表示した流し網以外の流し網を当該漁業に使用してはならない。 並びに 水産資源保護法 1951年法律第313号第4条第1項 《農林水産大臣又は都道府県知事は、水産資源…》 の保護培養のために必要があると認めるときは、次に掲げる事項に関して、農林水産省令又は規則を定めることができる。 1 水産動植物に有害な物の遺棄又は漏せつその他水産動植物に有害な水質の汚濁に関する制限又 の規定に基づき、並びに 漁業法 第3章、 第74条第1項 《農林水産大臣が指定する海域においては、農…》 林水産大臣が指定する種類の小型機船底びき網漁業は、営んではならない。 及び第3項並びに第134条第1項並びに 水産資源保護法 第30条 《届出の義務 農林水産省令で定める水産動…》 植物の種苗を、業として、販売の目的をもつて採捕し、又は生産しようとする者は、農林水産省令の定めるところにより、農林水産大臣にその旨の届出をしなければならない。 その業を廃止したときも、同様とする。 の規定を実施するため、指定 漁業の許可及び取締り等に関する省令 を次のように定める。


1章 総則

1条

1項 この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

1号 中西部太平洋条約 海域西部及び中部太平洋における高度回遊性魚類の保存及び管理に関する条約(以下「 中西部太平洋条約 」という。)第3条1に規定する条約区域をいう。

2号 東部太平洋条約海域1949年のアメリカ合衆国とコスタリカ共和国との間の条約によって設置された全米熱帯まぐろ類委員会の強化のための条約(アンティグア条約)第3条に規定する条約水域をいう。

3号 インド洋協定海域インド洋まぐろ類委員会の設置に関する協定 第2条 《大臣許可漁業の種類 漁業法以下「法」と…》 いう。第36条第1項の農林水産省令で定める漁業は、次に掲げるものとする。 1 沖合底びき網漁業 別表第1の当該漁業の項の中欄に掲げる海域において総トン数十五トン別表第2の当該漁業の項の下欄に掲げる海域 に規定する区域をいう。

4号 大西洋条約海域大西洋のまぐろ類の保存のための国際条約第1条に規定する条約区域をいう。

5号 北西大西洋条約海域北西大西洋の漁業についての今後の多数国間の協力に関する条約第1条1に規定する条約区域をいう。

6号 北太平洋条約海域北太平洋における公海の漁業資源の保存及び管理に関する条約第1条()に規定する条約水域をいう。

2項 この省令の適用については、次の各号に掲げる海域は、それぞれ当該各号に定める海域に含まれるものとする。

1号 ベーリング海、オホーツク海、日本海、黄海、東シナ海、フィリピン海、南シナ海、タイ湾、東インド諸島諸海、ビスマルク海、ソロモン海、コラル海、タスマン海、バス海峡、カリフォルニア湾、アメリカ合衆国アラスカ州南東部及びカナダブリティッシュ・コロンビア州の沿岸海域並びにアラスカ湾の海域太平洋の海域

2号 マラッカ海峡、アンダマン海、ベンガル湾、ラッカディブ海、アラビア海、オマーン湾、ペルシャ湾、スエズ湾、アカバ湾、紅海、アデン湾、モザンビーク海峡及びグレート・オーストラリア湾の海域インド洋の海域

3号 アゾフ海、黒海、マルマラ海、地中海、ビスケー湾、イギリス海峡、ブリストル湾、アイリッシュ海及びセント・ジョージ海峡、スコットランド西部諸海、北海、スカゲラク海峡、カテガット海峡、バルト海、ノルウェー海、グリーンランド海、ラブラドル海、デービス海峡、バフィン湾、ハドソン海峡、ハドソン湾、セント・ローレンス湾、ファンディ湾、メキシコ湾、カリブ海、ラ・プラタ川河口部並びにギニア湾の海域大西洋の海域

2章 大臣許可漁業 > 1節 通則

2条 (大臣許可漁業の種類)

1項 漁業法 以下「」という。第36条第1項 《船舶により行う漁業であつて農林水産省令で…》 定めるものを営もうとする者は、船舶ごとに、農林水産大臣の許可を受けなければならない。 の農林水産省令で定める漁業は、次に掲げるものとする。

1号 沖合底びき網漁業別表第1の当該漁業の項の中欄に掲げる海域において総トン数十五トン(別表第2の当該漁業の項の下欄に掲げる海域においてほたてがいをとることを目的とする場合にあっては、総トン数二十トン)以上の動力漁船( 第60条第6項 《6 この章において「動力漁船」とは、推進…》 機関を備える船舶であつて次の各号のいずれかに該当するものをいう。 1 専ら漁業に従事する船舶 2 漁業に従事する船舶であつて漁獲物の保蔵又は製造の設備を有するもの 3 専ら漁場から漁獲物又はその製品を に規定する動力漁船をいう。以下同じ。)により底びき網を使用して行う漁業

2号 以西底びき網漁業別表第1の当該漁業の項の中欄に掲げる海域において総トン数十五トン以上の動力漁船により底びき網を使用して行う漁業

3号 遠洋底びき網漁業別表第1の当該漁業の項の中欄に掲げる海域において総トン数十五トン以上の動力漁船により底びき網を使用して行う漁業

4号 東シナ海はえ縄漁業別表第1の当該漁業の項の中欄に掲げる海域において総トン数十トン以上の動力漁船によりはえ縄を使用して行う漁業(次に掲げるものを除く。

第12号に掲げるかつお・まぐろ漁業

第77条第1項第1号 《漁業権は、物権とみなし、土地に関する規定…》 準用する。 に掲げる沿岸まぐろはえ縄漁業

5号 大西洋等はえ縄等漁業別表第1の当該漁業の項の中欄に掲げる海域において動力漁船によりはえ縄、底刺し網又はかごを使用して行う漁業(第12号に掲げるかつお・まぐろ漁業を除く。

6号 太平洋底刺し網等漁業別表第1の当該漁業の項の中欄に掲げる海域において動力漁船によりはえ縄又は底刺し網を使用して行う漁業(次に掲げるものを除く。

第12号に掲げるかつお・まぐろ漁業

第15号に掲げるずわいがに漁業

第77条第1項第1号 《漁業権は、物権とみなし、土地に関する規定…》 準用する。 に掲げる沿岸まぐろはえ縄漁業

7号 大中型まき網漁業総トン数四十トン(別表第2の当該漁業の項の下欄に掲げる海域にあっては、総トン数十五トン)以上の動力漁船によりまき網を使用して行う漁業

8号 基地式捕鯨業動力漁船によりもりづつを使用して鯨をとる漁業(次号に掲げるものを除く。

9号 母船式捕鯨業製造設備、冷蔵設備その他の処理設備を有する母船及び独航船が一体となって行う漁業であって、もりづつを使用して鯨をとるもの

10号 かじき等流し網漁業別表第1の当該漁業の項の中欄に掲げる海域において総トン数十トン以上の動力漁船により流し網を使用してかじき、かつお、まぐろ又はさめをとることを目的とする漁業

11号 東シナ海等かじき等流し網漁業別表第1の当該漁業の項の中欄に掲げる海域において総トン数十トン以上の動力漁船により流し網を使用してかじき、かつお又はまぐろをとることを目的とする漁業

12号 かつお・まぐろ漁業総トン数十トン(別表第2の当該漁業の項の下欄に掲げる海域にあっては、総トン数二十トン)以上の動力漁船により、浮きはえ縄を使用して又は釣りによってかつお、まぐろ、かじき又はさめをとることを目的とする漁業

13号 中型さけ・ます流し網漁業総トン数三十トン以上の動力漁船により流し網を使用してさけ又はますをとることを目的とする漁業

14号 北太平洋さんま漁業別表第1の当該漁業の項の中欄に掲げる海域において総トン数十トン以上の動力漁船により棒受網を使用してさんまをとることを目的とする漁業

15号 ずわいがに漁業別表第1の当該漁業の項の中欄各号に掲げる海域においてそれぞれ同表の下欄に掲げる期間に総トン数十トン以上の動力漁船によりずわいがにをとることを目的とする漁業(次に掲げるものを除く。

第1号に掲げる沖合底びき網漁業

総トン数十五トン未満の動力漁船により底びき網を使用して行う漁業

別表第1のずわいがに漁業の項の中欄第3号又は第4号に掲げる海域において動力漁船により固定式刺し網又はかごを使用して行う漁業

16号 日本海べにずわいがに漁業別表第1の当該漁業の項の中欄に掲げる海域においてかごを使用してべにずわいがにをとることを目的とする漁業

17号 いか釣り漁業総トン数三十トン以上の動力漁船により釣りによっていかをとることを目的とする漁業

3条 (許可の申請)

1項 第36条第1項 《船舶により行う漁業であつて農林水産省令で…》 定めるものを営もうとする者は、船舶ごとに、農林水産大臣の許可を受けなければならない。 の許可を受けようとする者は、大臣許可漁業ごと及び船舶ごとに、別記様式第1号による申請書に次に掲げる書類を添え、農林水産大臣に提出しなければならない。

1号 漁船法 1950年法律第178号)による漁船の登録の謄本

2号 船舶安全法 1933年法律第11号)に基づく船舶検査証書の写し

3号 申請に係る船舶を使用する権利が所有権以外の場合には、当該権利を有することを証する書面

4号 申請者が法人である場合には定款、登記事項証明書(目的、名称、事務所(二以上ある場合には、主たる事務所及び当該法人を代表すべき者の氏名に係る事項を証明した登記事項証明書とする。並びに最近の貸借対照表、損益計算書及び財産目録、法人以外の者である場合には最近の財産状態を明らかにする書類

5号 2人以上が共同して申請する場合には、当該漁業に関する各共同者の権利義務の関係を記載した書面

6号 第41条第1項第2号 《許可又は起業の認可について適格性を有する…》 者は、次の各号のいずれにも該当しない者とする。 1 漁業又は労働に関する法令を遵守せず、かつ、引き続き遵守することが見込まれない者であること。 2 暴力団員等であること。 3 法人であつて、その役員又 から第4号までに掲げる者のいずれにも該当しないことを誓約する書面

7号 申請に係る船舶が、 第41条第1項第5号 《許可又は起業の認可について適格性を有する…》 者は、次の各号のいずれにも該当しない者とする。 1 漁業又は労働に関する法令を遵守せず、かつ、引き続き遵守することが見込まれない者であること。 2 暴力団員等であること。 3 法人であつて、その役員又 の農林水産大臣の定める基準を満たす船舶であることを明らかにする書類

8号 申請が 第45条 《継続の許可又は起業の認可等 次の各号の…》 いずれかに該当する場合は、その申請の内容が従前の許可又は起業の認可を受けた内容と同一であるときは、第40条第1項各号のいずれかに該当する場合を除き、許可又は起業の認可をしなければならない。 1 許可を の規定によってする許可に係るものである場合には、同条各号のいずれかに該当することを証する書面

2項 農林水産大臣は、前項各号に掲げる書類のほか、許可をするかどうかの判断に関し必要と認める書類の提出を求めることができる。

3項 許可を受けようとする者は、 第45条第1号 《継続の許可又は起業の認可等 第45条 次…》 の各号のいずれかに該当する場合は、その申請の内容が従前の許可又は起業の認可を受けた内容と同一であるときは、第40条第1項各号のいずれかに該当する場合を除き、許可又は起業の認可をしなければならない。 1 に該当する場合は、従前の許可の有効期間の満了日の3月前から1月前までの間に、第1項の申請書を提出しなければならない。

4条 (起業の認可の申請)

1項 第38条 《起業の認可 許可を受けようとする者であ…》 つて現に船舶を使用する権利を有しないものは、船舶の建造に着手する前又は船舶を譲り受け、借り受け、その返還を受け、その他船舶を使用する権利を取得する前に、船舶ごとに、あらかじめ起業につき農林水産大臣の認 の認可(以下この章において「 起業の認可 」という。)を受けようとする者は、大臣許可漁業ごと及び船舶ごとに、別記様式第1号による申請書に次に掲げる書類を添え、農林水産大臣に提出しなければならない。

1号 別記様式第2号による船舶件名書

2号 前条第1項第4号から第6号までに掲げる書類

3号 申請が 第45条 《継続の許可又は起業の認可等 次の各号の…》 いずれかに該当する場合は、その申請の内容が従前の許可又は起業の認可を受けた内容と同一であるときは、第40条第1項各号のいずれかに該当する場合を除き、許可又は起業の認可をしなければならない。 1 許可を の規定によってする 起業の認可 に係るものである場合には、同条各号のいずれかに該当することを証する書面

2項 農林水産大臣は、前項各号に掲げる書類のほか、 起業の認可 をするかどうかの判断に関し必要と認める書類の提出を求めることができる。

5条 (許可の申請後船舶が滅失し、又は沈没した場合)

1項 許可の申請をした後に、当該申請に係る船舶が滅失し、又は沈没した場合には、遅滞なく、その旨を農林水産大臣に届け出なければならない。

2項 前項の場合において、当該申請が 第42条第1項 《農林水産大臣は、許可第39条第1項及び第…》 45条の規定によるものを除く。以下この条において同じ。又は起業の認可第45条の規定によるものを除く。以下この条において同じ。をしようとするときは、当該大臣許可漁業を営む者の数、当該大臣許可漁業に係る船 の申請すべき期間内にしたものであるときは、当該申請は、同項の規定による 起業の認可 の申請とみなす。

3項 第1項の場合において、当該申請が 第45条第1号 《継続の許可又は起業の認可等 第45条 次…》 の各号のいずれかに該当する場合は、その申請の内容が従前の許可又は起業の認可を受けた内容と同一であるときは、第40条第1項各号のいずれかに該当する場合を除き、許可又は起業の認可をしなければならない。 1 の規定によるものであるときは、当該申請は、同条第3号の規定による 起業の認可 の申請とみなす。

4項 前項の規定にかかわらず、当該申請が 第45条第1号 《継続の許可又は起業の認可等 第45条 次…》 の各号のいずれかに該当する場合は、その申請の内容が従前の許可又は起業の認可を受けた内容と同一であるときは、第40条第1項各号のいずれかに該当する場合を除き、許可又は起業の認可をしなければならない。 1 の規定によるものであって、当該申請をした者が、当該申請をした後に同条第3号の規定により他の船舶について許可の申請をしたときは、当該申請は、当該他の船舶についてしたものとみなす。

5項 前項の場合において、当該申請は、 第45条第1号 《継続の許可又は起業の認可等 第45条 次…》 の各号のいずれかに該当する場合は、その申請の内容が従前の許可又は起業の認可を受けた内容と同一であるときは、第40条第1項各号のいずれかに該当する場合を除き、許可又は起業の認可をしなければならない。 1 の規定の適用については、許可を受けた船舶と同1の船舶についてした申請とみなす。

6条 (許可等の申請後申請者が死亡し、解散し、又は分割をした場合)

1項 許可又は 起業の認可 の申請をした者が当該申請をした後に死亡し、又は合併により解散し、若しくは分割(当該申請に係る船舶を承継させるものに限る。)をしたときは、その相続人(相続人が2人以上ある場合において、その協議により当該申請をした者の地位を承継すべき者を定めたときは、その者又は当該合併後存続する法人若しくは当該合併によって成立した法人若しくは当該分割によって当該船舶を承継した法人は、当該許可又は起業の認可の申請をした者の地位を承継する。

2項 前項の規定により許可又は 起業の認可 の申請をした者の地位を承継した者は、その事実を証する書面を添え、承継の日から2月以内にその旨を農林水産大臣に届け出なければならない。

7条 (制限措置)

1項 第42条第1項 《農林水産大臣は、許可第39条第1項及び第…》 45条の規定によるものを除く。以下この条において同じ。又は起業の認可第45条の規定によるものを除く。以下この条において同じ。をしようとするときは、当該大臣許可漁業を営む者の数、当該大臣許可漁業に係る船 の農林水産省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

1号 許可又は 起業の認可 をすべき船舶の数及び船舶の総トン数

2号 操業区域

3号 漁業時期

4号 漁具の種類その他の漁業の方法

8条 (許可又は起業の認可を申請すべき期間に係る特別の事情)

1項 第42条第2項 《2 前項の申請すべき期間は、3月を下るこ…》 とができない。 ただし、農林水産省令で定める緊急を要する特別の事情があるときは、この限りでない。 ただし書の農林水産省令で定める緊急を要する特別の事情は、国際交渉との関係上船舶の隻数が定められることとなった大臣許可漁業について、3月以上の申請期間を定めて同条第1項の規定による公示をするとすれば当該大臣許可漁業の操業の時機を失し、当該大臣許可漁業を営む者の経営に著しい支障を及ぼすと認められる事情とする。

9条 (許可の有効期間)

1項 第46条第1項 《許可の有効期間は、漁業の種類ごとに5年を…》 超えない範囲内において農林水産省令で定める期間とする。 ただし、前条第1号を除く。の規定によつて許可をした場合は、従前の許可の残存期間とする。 の農林水産省令で定める期間は、5年とする。

10条 (変更の許可の申請)

1項 第47条 《変更の許可 大臣許可漁業の許可を受けた…》 者が、第42条第1項の農林水産省令で定める事項について、同項の規定により定められた制限措置と異なる内容により、大臣許可漁業を営もうとするときは、農林水産大臣の許可を受けなければならない。 の規定により変更の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。

1号 申請者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地

2号 大臣許可漁業の種類

3号 第36条第1項 《船舶により行う漁業であつて農林水産省令で…》 定めるものを営もうとする者は、船舶ごとに、農林水産大臣の許可を受けなければならない。 の許可に係る船舶の名称

4号 第36条第1項 《船舶により行う漁業であつて農林水産省令で…》 定めるものを営もうとする者は、船舶ごとに、農林水産大臣の許可を受けなければならない。 の許可を受けた年月日及び許可番号

5号 変更の内容

6号 変更の理由

2項 農林水産大臣は、前項の規定による申請があった場合において必要があるときは、変更の許可をするかどうかの判断に関し必要と認める書類の提出を求めることができる。

11条 (起業の認可の変更の許可)

1項 起業の認可 を受けた者が、その起業の認可を受けた船舶の総トン数、操業区域、漁業時期又は漁具の種類その他の漁業の方法を変更しようとするときは、農林水産大臣の許可を受けなければならない。

2項 前条の規定は、前項の許可について準用する。

12条 (相続又は法人の合併若しくは分割の届出)

1項 第48条第1項 《許可又は起業の認可を受けた者が死亡し、解…》 散し、又は分割当該許可又は起業の認可を受けた船舶を承継させるものに限る。をしたときは、その相続人相続人が2人以上ある場合においてその協議により大臣許可漁業を営むべき者を定めたときは、その者、合併後存続 の規定により許可又は 起業の認可 を受けた者の地位を承継した者は、同条第2項の規定によりその旨を農林水産大臣に届け出るときは、相続又は法人の合併若しくは分割のあったことを証する書面を添えなければならない。

13条 (休業期間の制限)

1項 第51条第1項 《農林水産大臣は、許可を受けた者が農林水産…》 省令で定める期間を超えて休業したときは、その許可を取り消すことができる。 の農林水産省令で定める期間は、許可を受けた日から1年間又は引き続き2年間とする。

14条 (資源管理の状況等の報告)

1項 第52条第1項 《許可を受けた者は、農林水産省令で定めると…》 ころにより、当該許可に係る大臣許可漁業における資源管理の状況、漁業生産の実績その他の農林水産省令で定める事項を農林水産大臣に報告しなければならない。 ただし、第26条第1項若しくは第2項又は第30条第 の規定による報告は、次項各号に掲げる事項を記載した報告書を農林水産大臣に提出してしなければならない。

2項 第52条第1項 《許可を受けた者は、農林水産省令で定めると…》 ころにより、当該許可に係る大臣許可漁業における資源管理の状況、漁業生産の実績その他の農林水産省令で定める事項を農林水産大臣に報告しなければならない。 ただし、第26条第1項若しくは第2項又は第30条第 の農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 許可を受けた者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地

2号 許可に係る船舶の名称、総トン数その他当該船舶に関する情報

3号 許可番号

4号 報告の対象となる期間

5号 漁獲量その他の漁業生産の実績

6号 漁業の方法、操業日数、操業区域その他の操業の状況

7号 資源管理に関する取組の実施状況その他の資源管理の状況

8号 財務の状況

9号 その他必要な事項

3項 第1項の報告書の提出期限及び様式は、農林水産大臣が別に定めて告示する。

15条 (電子機器の備付け命令等)

1項 第52条第2項 《2 農林水産大臣は、国際的な枠組みにおい…》 て決定された措置の履行その他漁業調整のため特に必要があると認めるときは、許可を受けた者に対し、衛星船位測定送信機その他の農林水産省令で定める電子機器を当該許可を受けた船舶に備え付け、かつ、操業し、又は の農林水産省令で定める電子機器は、衛星船位測定送信機(人工衛星を利用して船舶の位置の測定及び送信を行う機器であって、次の各号に掲げる基準に適合するものをいう。以下この条において同じ。)とする。

1号 許可を受けた船舶の位置を自動的に測定及び記録できるものであること。

2号 次に掲げる情報を自動的に送信できるものであること。

当該船舶を特定することができる情報

当該船舶の位置を示す情報並びに当該位置における日付及び時刻

3号 前号に掲げる情報の改変を防止するための措置が講じられているものであること。

2項 第52条第2項 《2 農林水産大臣は、国際的な枠組みにおい…》 て決定された措置の履行その他漁業調整のため特に必要があると認めるときは、許可を受けた者に対し、衛星船位測定送信機その他の農林水産省令で定める電子機器を当該許可を受けた船舶に備え付け、かつ、操業し、又は の規定により衛星船位測定送信機を備え付けた船舶の船長は、衛星船位測定送信機が故障した場合には、速やかに農林水産大臣にその旨を報告し、その指示に従わなければならない。

16条 (許可証の様式)

1項 第56条第1項 《農林水産大臣は、許可をしたときは、農林水…》 産省令で定めるところにより、その者に対し許可証を交付する。 の規定により交付する許可証の様式は、別記様式第3号による。

17条 (許可証の書換え交付の申請)

1項 許可を受けた者は、許可証の記載事項に変更が生じたとき( 第19条第2号 《許可証の書換え交付及び再交付 第19条 …》 農林水産大臣は、次に掲げる場合には、遅滞なく、許可証を書き換えて交付し、又は再交付する。 1 第17条第1項の規定による書換え交付又は前条の規定による再交付の申請があったとき。 2 法第44条第2項の から第6号までに掲げる場合を除く。)は、速やかに、農林水産大臣に許可証の書換え交付を申請しなければならない。

2項 前項の申請が船名又は船舶の総トン数の変更に係るものである場合には、 漁船法 による漁船の登録の謄本又は 船舶安全法 に基づく船舶検査証書の写しを添えなければならない。

18条 (許可証の再交付の申請)

1項 許可を受けた者は、許可証を亡失し、又は毀損したときは、速やかに、理由を付して農林水産大臣に許可証の再交付を申請しなければならない。

19条 (許可証の書換え交付及び再交付)

1項 農林水産大臣は、次に掲げる場合には、遅滞なく、許可証を書き換えて交付し、又は再交付する。

1号 第17条第1項 《許可を受けた者は、許可証の記載事項に変更…》 が生じたとき第19条第2号から第6号までに掲げる場合を除く。は、速やかに、農林水産大臣に許可証の書換え交付を申請しなければならない。 の規定による書換え交付又は前条の規定による再交付の申請があったとき。

2号 第44条第2項 《2 農林水産大臣は、漁業調整その他公益上…》 必要があると認めるときは、許可又は起業の認可後、当該許可又は起業の認可に条件を付けることができる。 の規定により許可に条件を付け、又は同条第1項若しくは第2項の規定により付けた条件を変更し、若しくは取り消したとき。

3号 第47条 《変更の許可 大臣許可漁業の許可を受けた…》 者が、第42条第1項の農林水産省令で定める事項について、同項の規定により定められた制限措置と異なる内容により、大臣許可漁業を営もうとするときは、農林水産大臣の許可を受けなければならない。 の許可(船舶の総トン数の変更に係る許可を除く。)をしたとき。

4号 第48条第2項 《2 前項の規定により許可又は起業の認可を…》 受けた者の地位を承継した者は、承継の日から2月以内にその旨を農林水産大臣に届け出なければならない。 の規定による届出があったとき。

5号 第54条第2項 《2 農林水産大臣は、許可又は起業の認可を…》 受けた者が次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、当該許可又は起業の認可を変更し、取り消し、又はその効力の停止を命ずることができる。 1 漁業に関する法令の規定に違反したとき。 2 前条の規定 又は 第55条第1項 《農林水産大臣は、漁業調整その他公益上必要…》 があると認めるときは、許可又は起業の認可を変更し、取り消し、又はその効力の停止を命ずることができる。 の規定により許可を変更したとき。

6号 この省令の規定によりその変更につき農林水産大臣の許可を要する事項が許可証の記載事項となつている場合において、当該許可をしたとき。

20条 (許可証の返納)

1項 許可を受けた者は、当該許可がその効力を失い、又は取り消された場合には、速やかに、その許可証を農林水産大臣に返納しなければならない。前条の規定により許可証の書換え交付又は再交付を受けた場合における従前の許可証についても、同様とする。

2項 前項の場合において、許可証を返納することができないときは、理由を付してその旨を農林水産大臣に届け出なければならない。

21条 (許可証の備付け義務)

1項 許可を受けた者は、許可証を当該許可に係る船舶内に備え付けなければならない。

22条 (許可番号を表示しない船舶の使用禁止)

1項 許可を受けた者(母船式捕鯨業、かつお・まぐろ漁業及び北太平洋さんま漁業の許可を受けた者を除く。次項において同じ。)は、当該許可に係る船舶の外部に別表第3に定めるところにより当該許可に係る許可番号を表示しなければ、当該船舶を当該漁業に使用してはならない。

2項 許可を受けた者は、当該許可がその効力を失い、又は取り消された場合には、速やかに、前項の規定によりした表示を消さなければならない。

23条 (操業制限)

1項 許可を受けた者は、別にこの省令で定める場合のほか、別表第4の上欄に掲げる大臣許可漁業に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる制限又は禁止に違反して当該大臣許可漁業を営んではならない。

24条 (漁獲物等の陸揚港の制限)

1項 許可を受けた者は、漁業調整のため農林水産大臣が告示して当該大臣許可漁業の漁獲物又はその製品( 第47条 《母船式捕鯨業の漁獲物等の輸送制限 母船…》 式捕鯨業の許可を受けた者以下「母船式捕鯨業者」という。は、当該母船式捕鯨業の許可に係る母船及び独航船以外の船舶によって当該母船式捕鯨業の漁獲物又はその製品を輸送する場合には、農林水産大臣の許可を受けな の規定による許可を受けて輸送される漁獲物又はその製品を含む。以下この条において「 漁獲物等 」という。)の陸揚港を指定し、又は当該告示において定める 漁獲物等 の陸揚港のうちの一若しくは二以上を選定すべきことを定めた場合には、当該指定又は選定に係る陸揚港以外の地に当該大臣許可漁業の漁獲物等の陸揚げをしてはならない。ただし、あらかじめ農林水産大臣の許可を受けたとき、又は暴風雨その他やむを得ない事由があるときは、この限りでない。

2項 許可を受けた者は、前項の規定により陸揚港の選定をしたときは、速やかに、農林水産大臣に届け出なければならない。これを変更した場合も、同様とする。

25条 (位置等の報告義務)

1項 許可に係る船舶の船長は、汎地球測位システムに係る端末の使用その他の方法により常にその位置を明らかにしておかなければならない。

2項 許可に係る船舶の船長は、この省令に定めがある場合のほか、農林水産大臣が大臣許可漁業につき漁業調整のため必要と認めて報告すべき事項及び方法を告示して定め、又は農林水産大臣若しくは漁業監督官が、漁業調整上必要と認めてインターネットの利用その他の適切な方法による報告を要求した場合には、当該定め又は要求に従って報告しなければならない。

26条 (操業日誌)

1項 許可に係る船舶の船長は、大臣許可漁業ごとに農林水産大臣が別に定めて告示する海域において操業するときは、当該船舶内に操業日誌を備え付け、農林水産大臣が別に定めて告示する事項を、当該告示で定めるところにより記録しなければならない。

2項 大臣許可漁業(大中型まき網漁業及びかつお・まぐろ漁業を除く。)の許可に係る船舶の船長は、前項の操業日誌をその最後の記載をした日から3年間当該船舶内に保存しなければならない。

3項 大中型まき網漁業及びかつお・まぐろ漁業の許可に係る船舶の船長は、第1項の規定により同項に規定する事項を記録した操業日誌を当該操業日誌に係る航海の終了後15日以内に農林水産大臣に提出しなければならない。

4項 第1項の操業日誌に 第14条第2項第1号 《2 法第52条第1項の農林水産省令で定め…》 る事項は、次に掲げる事項とする。 1 許可を受けた者の氏名及び住所法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地 2 許可に係る船舶の名称、総トン数その他当該船舶に関する情報 3 許可 から第6号までに掲げる事項が記載されている場合にあっては、当該事項については、当該操業日誌又はその写しの提出をもって同条第1項の報告書を提出したものとみなす。

5項 第1項の規定による備付け及び記録は、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)をもってしなければならない。

6項 第3項の規定による提出は、電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法をいう。)により行わなければならない。

7項 前2項の規定は、電子計算機の故障その他やむを得ない事由があるときは、適用しない。

2節 沖合底びき網漁業

27条

1項 沖合底びき網漁業の許可を受けた者は、次に掲げる場合を除き、当該漁業の漁獲物又はその製品を、当該漁獲物を採捕し、又は当該製品を製造した船舶から他の船舶に転載してはならない。

1号 日本国内の港( 第24条第1項 《許可を受けた者は、漁業調整のため農林水産…》 大臣が告示して当該大臣許可漁業の漁獲物又はその製品第47条の規定による許可を受けて輸送される漁獲物又はその製品を含む。以下この条において「漁獲物等」という。の陸揚港を指定し、又は当該告示において定める の規定により陸揚港が指定され、又は陸揚港の選定が定められている場合には、当該指定され又は選定した陸揚港に限る。)内において転載する場合

2号 当該漁業の許可を受けた他の船舶に転載する場合( 第24条第1項 《許可を受けた者は、漁業調整のため農林水産…》 大臣が告示して当該大臣許可漁業の漁獲物又はその製品第47条の規定による許可を受けて輸送される漁獲物又はその製品を含む。以下この条において「漁獲物等」という。の陸揚港を指定し、又は当該告示において定める の規定により陸揚港が指定され、又は陸揚港の選定が定められている場合を除く。

3号 船舶の損傷その他やむを得ない事由がある場合

4号 農林水産大臣が当該漁獲物又はその製品の鮮度の保持のため必要があると認めてあらかじめ許可した場合

3節 以西底びき網漁業

28条

1項 前条(第2号括弧書を除く。)の規定は、以西底びき網漁業について準用する。

4節 遠洋底びき網漁業

29条 (信号符字を表示しない船舶の使用禁止)

1項 遠洋底びき網漁業の許可を受けた者(以下「 遠洋底びき網漁業者 」という。)は、当該許可に係る船舶(以下この条及び次条において「 遠底船舶 」という。)の船体の両げん側及び甲板上に、1メートル四方以上の大きさの文字により信号符字を表示しなければ、当該 遠底船舶 を当該漁業に使用してはならない。

30条 (漁具又は漁ろう装置の格納等)

1項 遠底船舶 の船長は、外国の領海又は排他的経済水域(ロシア連邦にあっては別表第5の9の項の上欄に掲げる区域、大韓民国にあっては同表の11の項の上欄に掲げる区域、中華人民共和国にあっては同表の12の項の上欄に掲げる区域。以下この条、 第32条 《 大西洋等はえ縄等漁業の許可に係る船舶以…》 下この条において「許可船舶」という。の船長は、外国の領海又は排他的経済水域を当該許可船舶により航行する場合には、当該漁業の用に供されるものと認められる漁具又は漁ろう装置を漁獲に容易に使用できないよう格 第33条 《準用規定 第30条の二、第30条の三及…》 び第32条の規定は、太平洋底刺し網等漁業について準用する。 において準用する場合を含む。及び 第106条 《外国の法令の遵守 大臣許可漁業の許可を…》 受けた者は、外国の領海又は排他的経済水域において操業する場合には、漁業に関する法令に相当する当該外国の法令を遵守しなければならない。 2 別表第5の下欄に掲げる者大臣許可漁業の許可を受けた者を除く。は において同じ。)を当該遠底船舶により航行する場合には、遠洋底びき網漁業の用に供されるものと認められる漁具又は漁ろう装置を漁獲に容易に使用できないよう格納し、又は収納しなければならない。ただし、いずれかの外国から漁獲のための許可を受けている遠底船舶により、当該許可に係る当該外国の領海又は排他的経済水域を航行する場合は、この限りでない。

30条の2 (漁獲物等の転載制限)

1項 遠洋底びき網漁業者 は、 第27条 《 沖合底びき網漁業の許可を受けた者は、次…》 に掲げる場合を除き、当該漁業の漁獲物又はその製品を、当該漁獲物を採捕し、又は当該製品を製造した船舶から他の船舶に転載してはならない。 1 日本国内の港第24条第1項の規定により陸揚港が指定され、又は 各号のいずれかに該当する場合を除き、当該漁業の漁獲物又はその製品(以下この条及び次条において「 漁獲物等 」という。)を、当該漁獲物を採捕し、又は当該製品を製造した船舶(以下この条及び次条において「 遠底船舶等 」という。)から他の船舶に転載してはならない。ただし、別表第8の2の上欄に掲げる港内又は海域において転載する場合であって、それぞれ同表の下欄に定めるところにより転載するときは、この限りでない。

30条の3 (転載の届出)

1項 遠洋底びき網漁業者 は、北太平洋条約海域において、 漁獲物等 を、 遠底船舶 等から他の船舶に転載しようとするとき、又は北太平洋条約海域以外の海域において、北太平洋条約海域における漁獲物等を遠底船舶等から他の船舶に転載しようとするとき(いずれの場合においても、 第27条 《 沖合底びき網漁業の許可を受けた者は、次…》 に掲げる場合を除き、当該漁業の漁獲物又はその製品を、当該漁獲物を採捕し、又は当該製品を製造した船舶から他の船舶に転載してはならない。 1 日本国内の港第24条第1項の規定により陸揚港が指定され、又は 各号のいずれかに該当する場合を除く。)は、当該転載を行う10日前までに、次に掲げる事項を農林水産大臣に届け出なければならない。

1号 当該転載の年月日

2号 当該転載を行う港の名称又は海域

3号 当該転載を行う 漁獲物等 の状態及びその量

4号 当該転載を行う 遠底船舶 等の名称及び漁船登録番号

5号 当該転載を 遠底船舶 等から受ける船舶の名称及び信号符字

2項 遠洋底びき網漁業者 は、前項各号に掲げる届出事項に変更を生じたときは、速やかにその旨を農林水産大臣に届け出なければならない。

5節 東シナ海はえ縄漁業

31条

1項 東シナ海はえ縄漁業の許可を受けた者は、当該許可に係る船舶に表示された 漁船法 による登録番号の下に二センチメートルの幅で黒色の横線を表示しなければ、当該船舶を当該漁業に使用してはならない。

6節 大西洋等はえ縄等漁業

32条

1項 大西洋等はえ縄等漁業の許可に係る船舶(以下この条において「 許可船舶 」という。)の船長は、外国の領海又は排他的経済水域を当該 許可船舶 により航行する場合には、当該漁業の用に供されるものと認められる漁具又は漁ろう装置を漁獲に容易に使用できないよう格納し、又は収納しなければならない。ただし、いずれかの外国から漁獲のための許可を受けている許可船舶により、当該許可に係る当該外国の領海又は排他的経済水域を航行する場合は、この限りでない。

7節 太平洋底刺し網等漁業

32条の2 (信号符字等を表示しない船舶の使用禁止)

1項 太平洋底刺し網等漁業の許可を受けた者は、北太平洋条約海域においては、当該許可に係る船舶の外部に別表第6に定めるところにより信号符字又は漁船登録番号の前に「JP―」を付したもの(以下「 信号符字等 」という。)を表示しなければ、当該船舶を当該漁業に使用してはならない。

33条 (準用規定)

1項 第30条 《漁具又は漁ろう装置の格納等 遠底船舶の…》 船長は、外国の領海又は排他的経済水域ロシア連邦にあっては別表第5の9の項の上欄に掲げる区域、大韓民国にあっては同表の11の項の上欄に掲げる区域、中華人民共和国にあっては同表の12の項の上欄に掲げる区域 の二、 第30条 《漁具又は漁ろう装置の格納等 遠底船舶の…》 船長は、外国の領海又は排他的経済水域ロシア連邦にあっては別表第5の9の項の上欄に掲げる区域、大韓民国にあっては同表の11の項の上欄に掲げる区域、中華人民共和国にあっては同表の12の項の上欄に掲げる区域 の三及び 第32条 《 大西洋等はえ縄等漁業の許可に係る船舶以…》 下この条において「許可船舶」という。の船長は、外国の領海又は排他的経済水域を当該許可船舶により航行する場合には、当該漁業の用に供されるものと認められる漁具又は漁ろう装置を漁獲に容易に使用できないよう格 の規定は、太平洋底刺し網等漁業について準用する。

8節 大中型まき網漁業

34条 (国際信号書の備付け義務)

1項 大中型まき網漁業の許可を受けた者(以下「 大中型まき網漁業者 」という。)は、 中西部太平洋条約 海域のうち公海(我が国及び外国の排他的経済水域を除く。以下同じ。)においては、国際海事機関が採択した国際信号書の最新のものの写しを当該許可に係る船舶、 第40条第1項 《大中型まき網漁業者は、当該漁業の漁獲物を…》 、当該漁獲物を採捕した船舶以外の船舶以下この項において「運搬船」という。により輸送する場合には、あらかじめ、当該許可に係る船舶ごとに、別記様式第4号の運搬船届出書に次に掲げる書類を添え、農林水産大臣に の規定により届け出た運搬船並びに 第41条第1項 《大中型まき網漁業者は、当該漁業に火船又は…》 魚探船を使用する場合には、当該許可に係る船舶ごとに、あらかじめ、別記様式第5号の火船等届出書に次に掲げる書類を添え、農林水産大臣に届け出なければならない。 1 火船又は魚探船に係る漁船法による漁船の登 の規定により届け出た火船及び魚探船(以下「 許可船舶等 」という。)内に備え付けなければならない。

35条 (信号符字等を表示しない船舶の使用禁止)

1項 大中型まき網漁業者 は、 中西部太平洋条約 海域のうち公海及び北太平洋条約海域においては、 許可船舶 等の外部に別表第6に定めるところにより 信号符字等 を表示しなければ、当該許可船舶等を当該漁業に使用してはならない。

36条 (聴守義務)

1項 許可船舶 等の船長は、 中西部太平洋条約 海域のうち公海においては常時2,182キロヘルツ又は156・8メガヘルツの周波数で聴守をしなければならない。

37条 (漁具又は漁ろう装置の格納等)

1項 許可船舶 等の船長は、 中西部太平洋条約 海域のうち公海(大中型まき網漁業の許可に係る操業区域を除く。又は中西部太平洋条約の締約国である外国(以下この条において「 条約締約国 」という。)の領海若しくは排他的経済水域(大韓民国にあつては別表第5の11の項の上欄に掲げる区域、中華人民共和国にあつては同表の12の項の上欄に掲げる区域。以下この条において同じ。)を許可船舶等により航行する場合には、当該漁業の用に供されるものと認められる漁具又は漁ろう装置を漁獲に容易に使用できないよう格納し、又は収納しなければならない。ただし、いずれかの 条約締約国 から漁獲のための許可を受けている許可船舶等により、当該許可に係る当該条約締約国の領海又は排他的経済水域を航行する場合は、この限りでない。

38条 (中西部太平洋オブザーバーの乗船)

1項 大中型まき網漁業者 は、農林水産大臣が別に定めて告示する海域において操業する場合であつて、農林水産大臣が 中西部太平洋条約 を実施するため必要があると認めて中西部太平洋条約第28条4に規定するオブザーバー(以下この条において「 中西部太平洋オブザーバー 」という。)を当該許可に係る船舶に乗船させることを命じたときは、当該命令に従つて 中西部太平洋オブザーバー を乗船させなければならない。

2項 農林水産大臣は、前項の規定による命令をしようとするときは、 行政手続法 1993年法律第88号第13条第1項 《行政庁は、不利益処分をしようとする場合に…》 は、次の各号の区分に従い、この章の定めるところにより、当該不利益処分の名あて人となるべき者について、当該各号に定める意見陳述のための手続を執らなければならない。 1 次のいずれかに該当するとき 聴聞 の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。

3項 第1項の規定による命令に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。

4項 中西部太平洋オブザーバー は、 中西部太平洋条約 で定める範囲内で、まぐろ類等地域漁業管理機関(まぐろ類等の保存のための地域的な漁業管理のための機関をいう。以下同じ。)であつて中西部太平洋条約海域を管轄するものにおいて取り決められた措置の実施の状況を監視することその他の措置を行うものとする。

39条 (大中型まき網漁業に係る漁具の制限)

1項 大中型まき網漁業者 は、農林水産大臣が別に定めて告示する海域において、我が国が締結した漁業に関する条約その他の国際約束を実施するために必要な漁具に関する制限として当該海域ごとに農林水産大臣が別に定めて告示するものに違反して操業してはならない。

40条 (運搬船の届出)

1項 大中型まき網漁業者 は、当該漁業の漁獲物を、当該漁獲物を採捕した船舶以外の船舶(以下この項において「 運搬船 」という。)により輸送する場合には、あらかじめ、当該許可に係る船舶ごとに、別記様式第4号の 運搬船 届出書に次に掲げる書類を添え、農林水産大臣に届け出なければならない。

1号 運搬船 に係る 漁船法 による漁船の登録の謄本

2号 運搬船 に係る 船舶安全法 に基づく船舶検査証書の写し

3号 運搬船 を使用する権利が所有権以外の場合には、当該権利を有することを証する書面

2項 大中型まき網漁業者 は、前項の 運搬船 届出書の記載事項に変更を生じたときは、速やかに、当該変更に係る事項を農林水産大臣に届け出なければならない。

41条 (火船等の届出)

1項 大中型まき網漁業者 は、当該漁業に火船又は魚探船を使用する場合には、当該許可に係る船舶ごとに、あらかじめ、別記様式第5号の火船等届出書に次に掲げる書類を添え、農林水産大臣に届け出なければならない。

1号 火船又は魚探船に係る 漁船法 による漁船の登録の謄本

2号 火船又は魚探船に係る 船舶安全法 に基づく船舶検査証書の写し

3号 火船又は魚探船を使用する権利が所有権以外の場合には、当該権利を有することを証する書面

2項 大中型まき網漁業者 は、前項の火船等届出書の記載事項に変更を生じたときは、速やかに、当該変更に係る事項を農林水産大臣に届け出なければならない。

42条 (陸揚げ又は転載の届出)

1項 大中型まき網漁業者 は、漁獲物又はその製品を日本国外の地に陸揚げし、又は当該漁獲物を採捕し、若しくは当該製品を製造した船舶から他の船舶に転載しようとするとき( 第27条第2号 《第27条 沖合底びき網漁業の許可を受けた…》 者は、次に掲げる場合を除き、当該漁業の漁獲物又はその製品を、当該漁獲物を採捕し、又は当該製品を製造した船舶から他の船舶に転載してはならない。 1 日本国内の港第24条第1項の規定により陸揚港が指定され から第4号までのいずれかに該当する場合を除く。)は、当該陸揚げ又は転載を行う10日前までに、次に掲げる事項を農林水産大臣に届け出なければならない。

1号 当該陸揚げ又は転載の年月日

2号 当該陸揚げ若しくは転載を行う港の名称又は当該転載を行う海域

3号 当該陸揚げ又は転載を行う漁獲物又はその製品の量

4号 当該陸揚げ又は転載を行う船舶の名称及び漁船登録番号

2項 大中型まき網漁業者 は、前項の届出事項に変更を生じたときは、速やかにその旨を農林水産大臣に届け出なければならない。

43条 (さめ、かじき、又はいとまきえい科の販売の禁止)

1項 大中型まき網漁業者 は、 中西部太平洋条約 海域においてさめ(くろとがりざめ及びよごれに限る。以下この条において同じ。)を採捕し、インド洋協定海域において体長六十センチメートル未満のかじき(まかじき、しろかじき、にしくろかじき及びばしょうかじきに限る。以下この条及び別表第4のかつお・まぐろ漁業の項第16号において同じ。)を採捕し、又は中西部太平洋条約海域若しくはインド洋協定海域においていとまきえい科を採捕したときは、当該さめ、かじき又はいとまきえい科を販売してはならない。

43条の2 (漁獲物等の転載制限)

1項 第30条の2 《漁獲物等の転載制限 遠洋底びき網漁業者…》 は、第27条各号のいずれかに該当する場合を除き、当該漁業の漁獲物又はその製品以下この条及び次条において「漁獲物等」という。を、当該漁獲物を採捕し、又は当該製品を製造した船舶以下この条及び次条において「 の規定は、大中型まき網漁業に準用する。ただし、 中西部太平洋条約 第3条3の規定により同条約を適用することとされている魚種であって 第95条第1項 《中西部太平洋条約海域のうち公海においては…》 、船舶により、中西部太平洋条約第3条3の規定により同条約を適用することとされている魚種であって農林水産大臣が別に定めて告示するもの以下「高度回遊性魚類資源」という。を採捕してはならない。 ただし、大中 の規定に基づき、農林水産大臣が別に定めて告示するもののみを転載する場合は、この限りでない。

9節 基地式捕鯨業

44条 (捕獲の制限)

1項 基地式捕鯨業の許可を受けた者(以下「 基地式捕鯨業者 」という。)は、乳飲み稚鯨又は稚鯨(乳飲み稚鯨を含む。)を伴う雌鯨を捕獲してはならない。

45条 (鯨体処理場の使用の許可等)

1項 基地式捕鯨業者 は、当該基地式捕鯨業の許可に係る船舶ごとに、その使用する鯨体処理場について農林水産大臣の許可を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。

2項 基地式捕鯨業者 は、鯨を捕獲した船舶に係る鯨体処理場で前項の許可を受けたもの以外の場所に、当該鯨を陸揚げしてはならない。

3項 基地式捕鯨業者 は、第1項の許可を受けた鯨体処理場以外の場所において、捕獲した鯨を処理してはならない。

4項 第1項の許可は、当該許可に係る船舶についての基地式捕鯨業の許可が効力を失ったときは、その効力を失う。

46条 (捕獲鯨の表示及び報告)

1項 基地式捕鯨業に従事する船舶の船長は、鯨を捕獲したときは、その都度、当該鯨の尾羽にあらかじめ農林水産大臣に届け出た船名表示記号及び捕獲の順序を示す番号を表示しなければならない。

2項 基地式捕鯨業に従事する船舶の船長は、鯨を捕獲したときは、3時間以内に次の各号に掲げる事項を当該鯨を処理しようとする鯨体処理場の設置の許可を受けた者に報告しなければならない。

1号 捕獲の日時及び位置

2号 鯨の種類

3号 尾羽に表示した番号

10節 母船式捕鯨業

47条 (母船式捕鯨業の漁獲物等の輸送制限)

1項 母船式捕鯨業の許可を受けた者(以下「 母船式捕鯨業者 」という。)は、当該母船式捕鯨業の許可に係る母船及び独航船以外の船舶によって当該母船式捕鯨業の漁獲物又はその製品を輸送する場合には、農林水産大臣の許可を受けなければならない。

48条 (捕獲の制限)

1項 母船式捕鯨業者 は、乳飲み稚鯨及び稚鯨(乳飲み稚鯨を含む。)を伴う雌鯨を捕獲してはならない。

49条 (捕獲鯨の表示及び報告)

1項 母船式捕鯨業に従事する独航船の船長は、鯨を捕獲したときは、その都度、当該鯨の尾羽にあらかじめ農林水産大臣に届け出た船名表示記号及び捕獲の順序を示す番号を表示しなければならない。

2項 母船式捕鯨業に従事する独航船の船長は、鯨を捕獲したときは、3時間以内に次の各号に掲げる事項を当該独航船の属する船団の母船の船長に報告しなければならない。

1号 捕獲の日時及び位置

2号 鯨の種類

3号 尾羽に表示した番号

50条

1項 母船式捕鯨業に従事する母船の船長は、前条第2項の規定による報告を受けたときは、速やかに、当該報告に係る事項を帳簿に記載し、かつ、当該鯨につき次に掲げる事項をその判明の都度、これに併記しなければならない。

1号 処理開始の日時

2号 体長

3号 性別

4号 乳分泌の有無

5号 胎児の性別及び体長

6号 この省令に違反する事実のある場合には、その詳細

2項 前項第2号及び第5号の規定において「 体長 」とは、鯨の甲板及び鯨体(例外的な場合を除くほか、鯨体背部に沿うものとする。)に平行な上あごの先端(まっこう鯨にあっては、頭の最先端)から尾ひれの岐点までの直線の長さをいう。

11節 かじき等流し網漁業

51条 (船舶の塗装)

1項 かじき等流し網漁業の許可を受けた者(以下この節において「 かじき等流し網漁業者 」という。)は、当該許可に係る船舶の船橋の周囲を三十センチメートルの幅で帯状に黒色で塗装しなければ、当該船舶を当該漁業に使用してはならない。

52条 (浮標の標識等)

1項 かじき等流し網漁業者 は、敷設した流し網の次の各号に掲げる浮標に、それぞれ当該各号に掲げる標識等を水面上1・5メートル(別記様式第6号による標識については、浮標の表面から2メートル)以上の高さに掲げなければならない。

1号 両端部の浮標昼間にあっては別記様式第6号による標識及びレーダー反射板(金属製のものに限る。以下同じ。)、夜間にあっては白色の灯火及びレーダー反射板

2号 中間部のおおむね3キロメートルごとの浮標昼間にあっては別記様式第6号による標識、夜間にあっては白色の灯火

2項 前項各号の灯火は、夜間において視界が良好な場合に少なくとも二海里離れた所から視認されるものでなければならない。

53条 (さめの魚体の所持等の制限)

1項 かじき等流し網漁業者 は、採捕したさめを所持したときは、次に掲げる行為をしなければならない。ただし、当該かじき等流し網漁業者が日本国外で当該さめの一部を陸揚げした場合は、この限りでない。

1号 当該さめの全ての部分(頭部、内臓及び皮を除く。)を陸揚げまでの間、船上において所持すること。

2号 当該さめを陸揚げするときに、前号の規定により所持したものを陸揚げすること。

54条 (漁具の制限)

1項 かじき等流し網漁業者 は、網目十五センチメートル以下の流し網を使用してはならない。

2項 かじき等流し網漁業者 は、当該漁業に使用するために当該漁業に係る船舶に流し網を積み込む場合には、その長さ(仕立上がりの状態における浮子綱の長さをいう。)の合計が当該船舶ごとに30キロメートルを超えてはならない。

3項 かじき等流し網漁業者 は、二枚以上の網地を重ね合わせた流し網を使用してはならない。

12節 東シナ海等かじき等流し網漁業

55条

1項 第31条 《 東シナ海はえ縄漁業の許可を受けた者は、…》 当該許可に係る船舶に表示された漁船法による登録番号の下に二センチメートルの幅で黒色の横線を表示しなければ、当該船舶を当該漁業に使用してはならない。第51条 《船舶の塗装 かじき等流し網漁業の許可を…》 受けた者以下この節において「かじき等流し網漁業者」という。は、当該許可に係る船舶の船橋の周囲を三十センチメートルの幅で帯状に黒色で塗装しなければ、当該船舶を当該漁業に使用してはならない。第52条 《浮標の標識等 かじき等流し網漁業者は、…》 敷設した流し網の次の各号に掲げる浮標に、それぞれ当該各号に掲げる標識等を水面上1・5メートル別記様式第6号による標識については、浮標の表面から2メートル以上の高さに掲げなければならない。 1 両端部の 及び前条の規定は、東シナ海等かじき等流し網漁業について準用する。

13節 かつお・まぐろ漁業

56条 (塗装しない船舶の使用禁止)

1項 かつお・まぐろ漁業の許可を受けた者(以下「 かつお・まぐろ漁業者 」という。)は、当該許可に係る船舶の船橋を、別表第7の上欄に掲げる船舶の総トン数ごと及び同表の中欄に掲げる海域ごとに、それぞれ同表の下欄に掲げる色(当該色の表示の方法が定められている場合にあっては、当該色及びその方法)で塗装しなければ、当該船舶を当該漁業に使用してはならない。

2項 かつお・まぐろ漁業者 は、当該許可が効力を失い、又は取り消された場合には、速やかに、前項の規定によりした塗装を消さなければならない。

57条 (漁具の制限)

1項 かつお・まぐろ漁業者 浮きはえ縄を使用する者に限る。)は、農林水産大臣が別に定めて告示する海域において、我が国が締結した漁業に関する条約その他の国際約束を実施するために必要な漁具に関する制限として当該海域ごとに農林水産大臣が別に定めて告示するものに違反して操業してはならない。

58条 (採捕した大西洋くろまぐろ又はみなみまぐろの表示)

1項 かつお・まぐろ漁業者 は、大西洋くろまぐろ(大西洋条約海域において採捕されるものに限る。以下同じ。又はみなみまぐろを採捕したときは、その都度、当該大西洋くろまぐろ又はみなみまぐろに当該採捕に係る船舶の信号符字及び採捕の順序を示す番号を表示しなければならない。

2項 かつお・まぐろ漁業者 は、採捕した大西洋くろまぐろ又はみなみまぐろを陸揚げするまでの間は、前項の規定により当該大西洋くろまぐろ又はみなみまぐろに表示された信号符字若しくは番号を抹消し、又は除去し、その他当該信号符字若しくは番号の識別を困難にする行為をしてはならない。

59条 (漁獲物等の転載制限)

1項 かつお・まぐろ漁業者 は、 第27条 《 沖合底びき網漁業の許可を受けた者は、次…》 に掲げる場合を除き、当該漁業の漁獲物又はその製品を、当該漁獲物を採捕し、又は当該製品を製造した船舶から他の船舶に転載してはならない。 1 日本国内の港第24条第1項の規定により陸揚港が指定され、又は 各号(総トン数百二十トン未満の動力漁船を使用する者にあっては、第2号を除く。)のいずれかに該当する場合を除き、当該漁業の漁獲物又はその製品を、当該漁獲物を採捕し、又は当該製品を製造した船舶から他の船舶に転載してはならない。ただし、別表第8の上欄に掲げる港内又は海域において転載する場合であって、それぞれ同表の下欄に定めるところにより転載するときは、この限りでない。

60条 (漁獲物等の国外陸揚げの制限)

1項 かつお・まぐろ漁業者 は、当該漁業の漁獲物又はその製品を日本国外の地に陸揚げしようとする場合において、漁業監督官から漁業取締り上必要な指示を受けたときは、これに従わなければならない。

61条 (陸揚げ又は転載の届出)

1項 かつお・まぐろ漁業者 総トン数百二十トン以上の動力漁船により、浮きはえ縄を使用する者に限る。以下この条において同じ。)は、漁獲物又はその製品を日本国内若しくは日本国外の地に陸揚げし、又は当該漁獲物を採捕し、若しくは当該製品を製造した船舶から他の船舶に転載しようとするとき( 第27条 《 沖合底びき網漁業の許可を受けた者は、次…》 に掲げる場合を除き、当該漁業の漁獲物又はその製品を、当該漁獲物を採捕し、又は当該製品を製造した船舶から他の船舶に転載してはならない。 1 日本国内の港第24条第1項の規定により陸揚港が指定され、又は 各号のいずれかに該当する場合を除く。)は、当該陸揚げ又は転載を行う10日前までに、次に掲げる事項を農林水産大臣に届け出なければならない。

1号 当該陸揚げ又は転載の年月日

2号 当該陸揚げ若しくは転載を行う港の名称又は当該転載を行う海域

3号 当該陸揚げ又は転載を行う漁獲物又はその製品が大西洋くろまぐろの場合にあっては、次に掲げる事項

漁獲物又はその製品の量(大西洋のまぐろ類の保存のための国際条約の締結国たる外国等に対する割当てに係る当該外国等別の大西洋くろまぐろの量を含む。

当該大西洋くろまぐろに表示された信号符字及び採捕の順序を示す番号

4号 当該陸揚げ又は転載を行う漁獲物又はその製品がみなみまぐろの場合にあっては、次に掲げる事項

漁獲物又はその製品の量(みなみまぐろの保存のための国際条約の締結国たる外国等に対する割当てに係る当該外国等別のみなみまぐろの量を含む。

当該みなみまぐろに表示された信号符字及び採捕の順序を示す番号

5号 当該陸揚げ又は転載を行う漁獲物が大西洋くろまぐろ又はみなみまぐろ以外である場合にあっては、当該陸揚げ又は転載を行う漁獲物又はその製品の量

6号 当該陸揚げ又は転載を行う船舶の名称及び漁船登録番号

7号 当該転載に係る 運搬船 の名称及び信号符字

2項 かつお・まぐろ漁業者 は、前項各号に掲げる届出事項に変更を生じたときは、速やかにその旨を農林水産大臣に届け出なければならない。

62条 (さめの魚体の所持等の制限)

1項 かつお・まぐろ漁業者 は、採捕したさめを所持したときは、次に掲げる行為をしなければならない。ただし、当該かつお・まぐろ漁業者が日本国外で当該さめの一部を陸揚げした場合は、この限りでない。

1号 当該さめの全ての部分(頭部、内臓及び皮を除く。)を陸揚げまでの間、船上において所持すること。

2号 当該さめ(インド洋協定海域、 中西部太平洋条約 海域及び東部太平洋条約海域において採捕したもの(インド洋協定海域においては、船上において冷凍保存するものを除く。)に限る。)を陸揚げまでの間、船上においてひれを切り離さずに所持すること。ただし、農林水産大臣が別に定めて告示する場合は、この限りでない。

3号 当該さめを陸揚げするときに、前2号の規定により所持したものを陸揚げすること。

63条 (準用規定)

1項 第34条 《国際信号書の備付け義務 大中型まき網漁…》 業の許可を受けた者以下「大中型まき網漁業者」という。は、中西部太平洋条約海域のうち公海我が国及び外国の排他的経済水域を除く。以下同じ。においては、国際海事機関が採択した国際信号書の最新のものの写しを当 から 第38条 《中西部太平洋オブザーバーの乗船 大中型…》 まき網漁業者は、農林水産大臣が別に定めて告示する海域において操業する場合であつて、農林水産大臣が中西部太平洋条約を実施するため必要があると認めて中西部太平洋条約第28条4に規定するオブザーバー以下この までの規定は、かつお・まぐろ漁業に準用する。この場合において、 第34条 《国際信号書の備付け義務 大中型まき網漁…》 業の許可を受けた者以下「大中型まき網漁業者」という。は、中西部太平洋条約海域のうち公海我が国及び外国の排他的経済水域を除く。以下同じ。においては、国際海事機関が採択した国際信号書の最新のものの写しを当 中「当該許可に係る船舶、 第40条第1項 《大中型まき網漁業者は、当該漁業の漁獲物を…》 、当該漁獲物を採捕した船舶以外の船舶以下この項において「運搬船」という。により輸送する場合には、あらかじめ、当該許可に係る船舶ごとに、別記様式第4号の運搬船届出書に次に掲げる書類を添え、農林水産大臣に の規定により届け出た 運搬船 並びに 第41条第1項 《大中型まき網漁業者は、当該漁業に火船又は…》 魚探船を使用する場合には、当該許可に係る船舶ごとに、あらかじめ、別記様式第5号の火船等届出書に次に掲げる書類を添え、農林水産大臣に届け出なければならない。 1 火船又は魚探船に係る漁船法による漁船の登 の規定により届け出た火船及び魚探船࿸以下「 許可船舶 等」という。)」とあり、及び 第35条 《信号符字等を表示しない船舶の使用禁止 …》 大中型まき網漁業者は、中西部太平洋条約海域のうち公海及び北太平洋条約海域においては、許可船舶等の外部に別表第6に定めるところにより信号符字等を表示しなければ、当該許可船舶等を当該漁業に使用してはならな から 第37条 《漁具又は漁ろう装置の格納等 許可船舶等…》 の船長は、中西部太平洋条約海域のうち公海大中型まき網漁業の許可に係る操業区域を除く。又は中西部太平洋条約の締約国である外国以下この条において「条約締約国」という。の領海若しくは排他的経済水域大韓民国に までの規定中「許可船舶等」とあるのは、「かつお・まぐろ漁業の許可に係る船舶」と読み替えるものとする。

14節 中型さけ・ます流し網漁業

64条 (塗装しない船舶の使用禁止)

1項 中型さけ・ます流し網漁業の許可を受けた者(以下「 中型さけ・ます流し網漁業者 」という。)であつて、太平洋の海域(日本海の海域を除く。)を当該許可において操業区域の全部又は一部とするものは、当該許可に係る船舶の船橋(船橋楼がある場合には、船橋楼。以下この項において同じ。及び船橋と同1の甲板上にあるげんしようの外面のうちその下端から五十センチメートル上方に至る帯状の部分を赤色で、その他の満載状態における喫水線上の船体の外面(甲板を除く。)を白色で塗装しなければ、当該船舶を当該漁業に使用してはならない。

2項 第56条第2項 《2 かつお・まぐろ漁業者は、当該許可が効…》 力を失い、又は取り消された場合には、速やかに、前項の規定によりした塗装を消さなければならない。 の規定は、中型さけ・ます流し網漁業に準用する。

65条 (許可番号を表示しない流し網の使用禁止)

1項 中型さけ・ます流し網漁業者 は、その浮標に当該許可に係る許可番号を明瞭に表示した流し網以外の流し網を当該漁業に使用してはならない。

66条 (漁獲物等の転載制限)

1項 中型さけ・ます流し網漁業者 は、当該漁業の漁獲物又はその製品を、当該漁獲物を採捕し又は当該製品を製造した船舶から他の船舶に転載してはならない。ただし、船舶の損傷その他やむを得ない事由がある場合は、この限りでない。

15節 北太平洋さんま漁業

66条の2

1項 第30条 《漁具又は漁ろう装置の格納等 遠底船舶の…》 船長は、外国の領海又は排他的経済水域ロシア連邦にあっては別表第5の9の項の上欄に掲げる区域、大韓民国にあっては同表の11の項の上欄に掲げる区域、中華人民共和国にあっては同表の12の項の上欄に掲げる区域 の二、 第30条 《漁具又は漁ろう装置の格納等 遠底船舶の…》 船長は、外国の領海又は排他的経済水域ロシア連邦にあっては別表第5の9の項の上欄に掲げる区域、大韓民国にあっては同表の11の項の上欄に掲げる区域、中華人民共和国にあっては同表の12の項の上欄に掲げる区域 の三及び 第32条の2 《信号符字等を表示しない船舶の使用禁止 …》 太平洋底刺し網等漁業の許可を受けた者は、北太平洋条約海域においては、当該許可に係る船舶の外部に別表第6に定めるところにより信号符字又は漁船登録番号の前に「JP―」を付したもの以下「信号符字等」という。 の規定は、北太平洋さんま漁業について準用する。

16節 日本海べにずわいがに漁業

67条 (塗装しない船舶の使用禁止)

1項 日本海べにずわいがに漁業の許可を受けた者(以下「 日本海べにずわいがに漁業者 」という。)は、当該許可に係る船舶の船橋の周囲を各二十センチメートルの幅で帯状に赤色及び青色で塗装しなければ、当該船舶を当該漁業に使用してはならない。

2項 第56条第2項 《2 かつお・まぐろ漁業者は、当該許可が効…》 力を失い、又は取り消された場合には、速やかに、前項の規定によりした塗装を消さなければならない。 の規定は、日本海べにずわいがに漁業に準用する。

68条 (一定の漁具の使用禁止)

1項 日本海べにずわいがに漁業者 は、次に掲げる要件に適合する漁具以外の漁具を当該漁業に使用してはならない。

1号 各連に装着する浮標のうち少なくとも一つに「べにずわい」の文字、当該許可に係る許可番号及び当該各連に付した個別の番号(以下この条において「 連番号 」という。)を表示した縦十八センチメートル以上、横十三センチメートル以上の大きさの札を付けること。

2号 各連に装着する全ての浮標に当該許可に係る許可番号及び 連番号 を表示すること。

69条 (一定の浮標の使用禁止)

1項 日本海べにずわいがに漁業者 は、海中へ任意に沈降させ、又は海上へ任意に浮上させることができる音波浮上式ブイその他の浮標を当該漁業に使用してはならない。

17節 いか釣り漁業

69条の2

1項 第30条 《漁具又は漁ろう装置の格納等 遠底船舶の…》 船長は、外国の領海又は排他的経済水域ロシア連邦にあっては別表第5の9の項の上欄に掲げる区域、大韓民国にあっては同表の11の項の上欄に掲げる区域、中華人民共和国にあっては同表の12の項の上欄に掲げる区域 の二、 第30条 《漁具又は漁ろう装置の格納等 遠底船舶の…》 船長は、外国の領海又は排他的経済水域ロシア連邦にあっては別表第5の9の項の上欄に掲げる区域、大韓民国にあっては同表の11の項の上欄に掲げる区域、中華人民共和国にあっては同表の12の項の上欄に掲げる区域 の三及び 第32条の2 《信号符字等を表示しない船舶の使用禁止 …》 太平洋底刺し網等漁業の許可を受けた者は、北太平洋条約海域においては、当該許可に係る船舶の外部に別表第6に定めるところにより信号符字又は漁船登録番号の前に「JP―」を付したもの以下「信号符字等」という。 の規定は、いか釣り漁業について準用する。

3章 知事許可漁業 > 1節 総則

70条 (知事許可漁業の種類)

1項 第57条第1項 《大臣許可漁業以外の漁業であつて農林水産省…》 又は規則で定めるものを営もうとする者は、都道府県知事の許可を受けなければならない。 の農林水産省令で定める漁業は、次に掲げるものとする。

1号 中型まき網漁業総トン数五トン以上四十トン未満の船舶によりまき網を使用して行う漁業

2号 小型機船底びき網漁業総トン数十五トン(別表第2の沖合底びき網漁業の項の下欄に掲げる海域においてほたてがいをとることを目的とする場合にあっては、総トン数二十トン)未満の動力漁船により底びき網を使用して行う漁業

3号 瀬戸内海機船船びき網漁業瀬戸内海( 第152条第2項 《2 前項の規定において「太平洋」、「日本…》 海・九州西海域」又は「瀬戸内海」とは、我が国の排他的経済水域、領海及び内水内水面を除く。のうち、それぞれ、太平洋の海域、日本海及び九州の西側の海域又は瀬戸内海の海域これらに隣接する海域を含む。で政令で に規定する瀬戸内海をいう。)において総トン数五トン以上の動力漁船により船びき網を使用して行う漁業をいう。

4号 小型さけ・ます流し網漁業総トン数三十トン未満の動力漁船により流し網を使用してさけ又はますをとることを目的とする漁業

71条 (農林水産大臣が定めることができるその他の事項)

1項 第57条第7項第3号 《7 農林水産大臣は、第1項の農林水産省令…》 で定める漁業について、都道府県の区域を超えた広域的な見地から、次に掲げる事項を定めることができる。 1 当該漁業について都道府県知事が許可をすることができる船舶等の数 2 農林水産大臣があらかじめ指定 の農林水産省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

1号 当該漁業について都道府県知事が許可をすることができる船舶の合計総トン数

2号 当該漁業について都道府県知事が許可をすることができる船舶の合計馬力数の最高限度

3号 農林水産大臣があらかじめ指定した水域において都道府県知事が許可をすることができる船舶の総トン数

4号 農林水産大臣があらかじめ指定した水域において都道府県知事が許可をすることができる船舶の馬力数の最高限度

2節 小型機船底びき網漁業

72条 (小型機船底びき網漁業の種類)

1項 第70条第2号 《知事許可漁業の種類 第70条 法第57条…》 第1項の農林水産省令で定める漁業は、次に掲げるものとする。 1 中型まき網漁業 総トン数五トン以上四十トン未満の船舶によりまき網を使用して行う漁業 2 小型機船底びき網漁業 総トン数十五トン別表第2の に掲げる小型機船底びき網漁業は、次のとおり区分する。

1号 手繰第1種漁業網口開口装置を有しない網具を使用して行う手繰漁業

2号 手繰第2種漁業ビームを有する網具を使用して行う手繰漁業

3号 手繰第3種漁業桁を有する網具を使用して行う手繰漁業

4号 打瀬漁業

5号 その他の小型機船底びき網漁業前各号に掲げるもの以外の小型機船底びき網漁業

2項 前項各号に掲げる小型機船底びき網漁業の地方名称を付する必要がある場合には、都道府県知事が指定する名称による。

73条 (禁止海域又は禁止期間)

1項 小型機船底びき網漁業は、農林水産大臣が海域又は期間を定めたときは、当該海域又は期間内においては、営んではならない。ただし、第1種共同漁業権又は第3種区画漁業権の目的となっている水産動植物を当該共同漁業権若しくは区画漁業権又はこれらを目的とする入漁権に基づいて採捕する場合は、この限りでない。

2項 農林水産大臣は、前項の規定により禁止海域又は禁止期間を定めたときはこれを告示する。

74条

1項 農林水産大臣が指定する海域においては、農林水産大臣が指定する種類の小型機船底びき網漁業は、営んではならない。

2項 前項の指定については、前条第2項の規定を準用する。

75条 (禁止漁法又は禁止漁具)

1項 二そうびき小型機船底びき網漁業は、営んではならない。ただし、農林水産大臣の指定するものについては、この限りでない。

2項 小型機船底びき網漁業は、滑走装置を備えた桁又は網口開口板を使用して営んではならない。ただし、農林水産大臣が指定する小型機船底びき網漁業であってその指定する海域及び期間内において営むものについては、この限りでない。

3項 第1項ただし書及び前項ただし書の指定については、 第73条第2項 《2 農林水産大臣は、前項の規定により禁止…》 海域又は禁止期間を定めたときはこれを告示する。 の規定を準用する。

3節 小型さけ・ます流し網漁業

76条

1項 第70条第4号 《知事許可漁業の種類 第70条 法第57条…》 第1項の農林水産省令で定める漁業は、次に掲げるものとする。 1 中型まき網漁業 総トン数五トン以上四十トン未満の船舶によりまき網を使用して行う漁業 2 小型機船底びき網漁業 総トン数十五トン別表第2の に掲げる小型さけ・ます流し網漁業のうちその操業区域の全部又は一部が日本海の海域(北海道檜山郡と松前郡との最大高潮時海岸線における境界点から松前郡小島灯台中心点を経て青森県竜飛崎灯台中心点に至る線以東の津軽海峡の海域を除く。以下この条において同じ。)に係るものの許可を受けた者(次項において「 日本海小型さけ・ます流し網漁業者 」という。)は、毎年3月10日から6月25日まで(政府間の取決めを実施するため必要がある場合その他特別の事由がある場合において、農林水産大臣が操業の最終日を定めて告示したときは、その日まで)の期間内でなければ、日本海の海域において、当該漁業を営んではならない。

2項 日本海小型さけ・ます流し網漁業者 は、日本海の海域において当該漁業を営むために流し網を敷設する場合には、海中におけるその長さの合計が当該許可に係る船舶ごとに12キロメートルを超えないようにしなければならない。

4章 届出漁業

77条 (漁業の届出)

1項 次に掲げる漁業(以下「 届出漁業 」という。)を営もうとする者は、当該 届出漁業 の操業期間ごと及び船舶ごとに、当該操業期間の最初の日の1月前までに、農林水産大臣が告示で定める様式による届出書を農林水産大臣に届け出なければならない。

1号 沿岸まぐろはえ縄漁業別表第9の当該漁業の項に掲げる海域において総トン数十トン以上二十トン未満の動力漁船により浮きはえ縄を使用してまぐろ、かじき又はさめをとることを目的とする漁業

2号 小型するめいか釣り漁業別表第9の当該漁業の項に掲げる海域において総トン数五トン以上三十トン未満の動力漁船により釣りによってするめいかをとることを目的とする漁業

3号 暫定措置水域沿岸漁業等別表第9の当該漁業の項に掲げる海域において動力漁船により行う漁業(次に掲げるものを除く。

第2条 《大臣許可漁業の種類 漁業法以下「法」と…》 いう。第36条第1項の農林水産省令で定める漁業は、次に掲げるものとする。 1 沖合底びき網漁業 別表第1の当該漁業の項の中欄に掲げる海域において総トン数十五トン別表第2の当該漁業の項の下欄に掲げる海域 各号に掲げる大臣許可漁業

前2号に掲げる漁業

2項 前項の規定による届出は、次に掲げる書類を添えてしなければならない。

1号 船舶安全法 に基づく船舶検査証書の写し

2号 届出に係る船舶を使用する権利が所有権以外の場合には、当該権利を有することを証する書面

3項 第1項の規定による届出をした者は、届出書の記載事項に変更が生じたときは、速やかに、農林水産大臣に変更の届出をしなければならない。この場合において、当該変更の届出が相続又は法人の合併若しくは分割に係るものであるときは、その事実を証する面を添えなければならない。

4項 農林水産大臣は、第1項又は前項の規定による届出をした者に対し、必要な事項に関し、書面又は口頭による報告を求めることができる。

78条 (漁獲成績報告書等)

1項 前条第1項の規定による届出をした者は、当該届出に係る漁業の漁獲成績報告書を、農林水産大臣に提出しなければならない。

2項 前項の漁獲成績報告書の提出期限及び様式は、農林水産大臣が別に定めて告示する。

79条 (船舶の塗装)

1項 別表第9の暫定措置水域沿岸漁業等の項の第3号に掲げる海域において 届出漁業 を営む者は、当該漁業に係る船舶に表示された 漁船法 による登録番号の下に二センチメートルの幅で黒色の横線を表示しなければ、当該船舶を当該漁業に使用してはならない。

80条 (沿岸まぐろはえ縄漁業に係る漁具の制限)

1項 沿岸まぐろはえ縄漁業を営む者は、我が国が締結した漁業に関する条約その他の国際約束を実施するために必要な漁具に関する制限として農林水産大臣が別に定めて告示するものに違反して操業してはならない。

81条 (さめの魚体の所持等の制限)

1項 沿岸まぐろはえ縄漁業を営む者は、採捕したさめを所持したときは、次に掲げる行為をしなければならない。ただし、当該沿岸まぐろはえ縄漁業を営む者が日本国外で当該さめの一部を陸揚げした場合は、この限りでない。

1号 当該さめの全ての部分(頭部、内臓及び皮を除く。)を陸揚げまでの間、船上において所持すること。

2号 当該さめを陸揚げするときに、前号の規定により所持したものを陸揚げすること。

82条 (操業制限)

1項 届出漁業 を営む者は、別にこの省令で定める場合のほか、別表第10の上欄に掲げる届出漁業に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる制限又は禁止に違反して当該届出漁業を営んではならない。

5章 漁業調整に関するその他の措置

83条 (かじき等流し網漁業の禁止)

1項 何人も、別表第11に掲げる海域においては、総トン数十トン以上の動力漁船により流し網を使用してかじき、かつお、まぐろ又はさめをとることを目的とする漁業を営んではならない。

84条 (さけ・ます漁業の禁止)

1項 何人も、赤道以北の太平洋の海域においては、総トン数十トン以上の動力漁船によりさけ又はますをとることを目的とする漁業(中型さけ・ます流し網漁業及び小型さけ・ます流し網漁業を除く。)を営んではならない。ただし、漁業権若しくは入漁権に基づいて営む場合又はさけ若しくはますをとることを目的とする漁業についての 第57条第1項 《大臣許可漁業以外の漁業であつて農林水産省…》 又は規則で定めるものを営もうとする者は、都道府県知事の許可を受けなければならない。 又は 第119条第1項 《農林水産大臣又は都道府県知事は、漁業調整…》 のため、特定の種類の水産動植物であつて農林水産省令若しくは規則で定めるものの採捕を目的として営む漁業若しくは特定の漁業の方法であつて農林水産省令若しくは規則で定めるものにより営む漁業水産動植物の採捕に の規定による都道府県知事の許可を受けて営む場合は、この限りでない。

85条 (さんま漁業の禁止)

1項 何人も、北緯三十四度54分六秒の線以北、東経百三十九度53分十八秒の線以東の太平洋の海域(オホーツク海及び日本海の海域を除く。)においては、総トン数十トン以上の動力漁船によりさんまをとることを目的とする漁業(北太平洋さんま漁業を除く。)を営んではならない。

86条 (いか流し網漁業の禁止)

1項 何人も、動力漁船により流し網を使用していかをとることを目的とする漁業を営んではならない。

87条 (べにずわいがに漁業の禁止)

1項 何人も、別表第1の日本海べにずわいがに漁業の項の中欄に掲げる海域においては、動力漁船によりべにずわいがにをとることを目的とする漁業(日本海べにずわいがに漁業を除く。)を営んではならない。

88条 (水産動植物の採捕の禁止)

1項 何人も、別表第12の上欄に掲げる水産動植物を、それぞれ同表の下欄に掲げる禁止区域においては、採捕してはならない。

2項 前項の規定に違反して採捕された水産動植物は、所持し、又は販売してはならない。

89条 (中央北極海公海における魚類の採捕の禁止)

1項 中央北極海における規制されていない公海漁業を防止するための協定 第1条 《 この省令において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 中西部太平洋条約海域 西部及び中部太平洋における高度回遊性魚類の保存及び管理に関する条約以下「中西部太平洋条約」という。第3条1に規定する条約区域をいう。)に規定する協定水域においては、魚、甲殻類及び軟体動物の種に属する水産動物(海洋法に関する国際連合条約第77条4に規定する定着性の種族であって農林水産大臣が別に定めて告示するものを除く。)を採捕してはならない。

90条 (あざらし及びおつとせいの猟獲の禁止)

1項 南緯六十度の線以南の海域においては、農林水産大臣が別に定めて告示するあざらし及びおつとせいを猟獲してはならない。ただし、農林水産大臣が南極のあざらしの保存に関する条約の実施上支障がないと認めて許可をした場合は、この限りでない。

91条 (ひげ鯨等の捕獲等の禁止)

1項 基地式捕鯨業者 及び 母船式捕鯨業者 以外の者は、ひげ鯨及びまっこう鯨(この条及び次条において「 ひげ鯨等 」という。)を捕獲してはならない。ただし、基地式捕鯨業及び母船式捕鯨業以外の漁業であって農林水産大臣が別に定めて告示するものの操業中に混獲した場合並びに座礁し、又は漂着した ひげ鯨等 であって農林水産大臣が別に定めて告示するものを捕獲した場合は、この限りでない。

2項 前項ただし書の規定により ひげ鯨等 を捕獲(混獲を含む。以下この項及び次条において同じ。)した者は、遅滞なく、次に掲げる事項を農林水産大臣に報告しなければならない。

1号 捕獲の日時及び場所

2号 鯨の種類

3号 漁業の種類及び免許番号又は許可番号( ひげ鯨等 を混獲した場合に限る。

4号 処理を開始した日時及び場所

5号 体長 、性別、乳分泌の有無並びに胎児の性別及び体長

3項 第1項の規定に違反して ひげ鯨等 を捕獲した者は、当該ひげ鯨等を販売し、又は販売の目的をもつて所持し、若しくは加工してはならない。その情を知つてこれを譲り受けた者も、同様とする。

92条 (捕鯨業者以外の者が捕獲したひげ鯨等の処理の制限)

1項 前条第1項ただし書の規定により ひげ鯨等 を捕獲した者(以下この条において「 ひげ鯨等を捕獲した者 」という。)は、鯨体処理場、卸売市場その他の水産動植物に有害な物が遺棄され、又は漏せつするおそれがない場所以外の場所において、当該ひげ鯨等を処理してはならない。

2項 ひげ鯨等 を捕獲した者は、当該ひげ鯨等の個体の識別に必要なDNA分析(DNAの塩基配列の解析であって、当該ひげ鯨等の個体を特定させるDNAの塩基配列の情報が取得できるものに限る。以下この条において同じ。)を行わなければならない。ただし、当該ひげ鯨等(生きているものに限る。)を海に戻す場合及び当該ひげ鯨等の全ての部分を埋却又は焼却により処分する場合は、この限りでない。

3項 ひげ鯨等 を捕獲した者は、前項の規定によりDNA分析を行つたときは、農林水産大臣が別に定めて告示する様式により、遅滞なく、当該ひげ鯨等の処理状況を報告しなければならない。

4項 前条第3項の規定は、第2項の規定に違反してDNA分析を行わなかった者について準用する。この場合において、同項中「当該 ひげ鯨等 」とあるのは、「 第92条第2項 《2 ひげ鯨等を捕獲した者は、当該ひげ鯨等…》 の個体の識別に必要なDNA分析DNAの塩基配列の解析であって、当該ひげ鯨等の個体を特定させるDNAの塩基配列の情報が取得できるものに限る。以下この条において同じ。を行わなければならない。 ただし、当該 の規定によるDNA分析を行っていない当該ひげ鯨等」と読み替えるものとする。

93条 (歯鯨の捕獲の禁止)

1項 基地式捕鯨業者 以外の者は、歯鯨(まっこう鯨を除く。以下この条において同じ。)を捕獲してはならない。ただし、歯鯨(いしいるか(りくぜんいるか型いしいるかを含む。)、かまいるか、すじいるか、はんどういるか(ばんどういるか)、まだらいるか(あらりいるか)、はなごんどう、こびれごんどう(まごんどう)、おきごんどう、しわはいるか又はかずはごんどうに限る。)をとることを目的とする漁業についての 第57条第1項 《大臣許可漁業以外の漁業であつて農林水産省…》 又は規則で定めるものを営もうとする者は、都道府県知事の許可を受けなければならない。 又は 第119条第1項 《農林水産大臣又は都道府県知事は、漁業調整…》 のため、特定の種類の水産動植物であつて農林水産省令若しくは規則で定めるものの採捕を目的として営む漁業若しくは特定の漁業の方法であつて農林水産省令若しくは規則で定めるものにより営む漁業水産動植物の採捕に の規定による都道府県知事の許可を受けて捕獲する場合は、この限りでない。

94条 (特定の鯨の捕獲の禁止)

1項 何人も、 第91条第1項 《基地式捕鯨業者及び母船式捕鯨業者以外の者…》 は、ひげ鯨及びまっこう鯨この条及び次条において「ひげ鯨等」という。を捕獲してはならない。 ただし、基地式捕鯨業及び母船式捕鯨業以外の漁業であって農林水産大臣が別に定めて告示するものの操業中に混獲した場 及び前条の規定にかかわらず、別表第13の上欄に掲げる鯨を、それぞれ同表の下欄に掲げる禁止区域においては、採捕してはならない。

2項 前項の規定に違反して採捕された鯨は、所持し、又は販売してはならない。

95条 (高度回遊性魚類資源の採捕の禁止)

1項 中西部太平洋条約 海域のうち公海においては、船舶により、中西部太平洋条約第3条3の規定により同条約を適用することとされている魚種であって農林水産大臣が別に定めて告示するもの(以下「 高度回遊性魚類資源 」という。)を採捕してはならない。ただし、大中型まき網漁業又はかつお・まぐろ漁業を営む者が採捕する場合は、この限りでない。

2項 前項の規定に違反して 高度回遊性魚類資源 を採捕した者は、当該高度回遊性魚類資源又はその製品を所持し、又は販売してはならない。

96条 (大西洋くろまぐろ又はみなみまぐろの採捕等の禁止)

1項 何人も、大西洋くろまぐろ又はみなみまぐろを採捕してはならない。

2項 前項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。

1号 漁獲割当管理区分において年次漁獲割当量設定者がその設定を受けた年次漁獲割当量の範囲内において採捕する場合

2号 大西洋のまぐろ類の保存のための国際条約の締結国たる外国等に対する割当て又はみなみまぐろの保存のための条約の締結国たる外国等に対する割当てを受けて当該割当ての範囲内において採捕する場合

3項 第24条第1項 《許可を受けた者は、漁業調整のため農林水産…》 大臣が告示して当該大臣許可漁業の漁獲物又はその製品第47条の規定による許可を受けて輸送される漁獲物又はその製品を含む。以下この条において「漁獲物等」という。の陸揚港を指定し、又は当該告示において定める の規定に違反して陸揚げを行い、又は第1項の規定に違反して大西洋くろまぐろ又はみなみまぐろを採捕した者は、当該大西洋くろまぐろ又はみなみまぐろを販売し、又は販売の目的をもって所持し、若しくは加工してはならない。その情を知ってこれを譲り受けた者も、同様とする。

97条 (運搬船の届出)

1項 別表第8の上欄に掲げる港内又は海域においてかつお・まぐろ漁業(総トン数百二十トン以上の動力漁船により、浮きはえ縄を使用するものに限る。)の漁獲物又はその製品の転載を当該漁獲物を採捕し、又は当該製品を製造した船舶から受ける日本船舶(以下この項において「 運搬船 」という。)を運航する者は、あらかじめ、当該 運搬船 ごとに、別記様式第7号の運搬船届出書に次に掲げる書類を添え、農林水産大臣に届け出なければならない。

1号 運搬船 に係る 漁船法 による漁船の登録の謄本

2号 運搬船 に係る 船舶安全法 に基づく船舶検査証書の写し

3号 運搬船 を使用する権利が所有権以外の場合には、当該権利を有することを証する書面

2項 前項の規定による届出をした者は、同項の 運搬船 届出書の記載事項に変更を生じたときは、速やかに、当該変更に係る事項を農林水産大臣に届け出なければならない。

97条の2 (北太平洋条約海域における運搬船の届出)

1項 北太平洋条約海域において、遠洋底びき網漁業、太平洋底刺し網等漁業、大中型まき網漁業、北太平洋さんま漁業及びいか釣り漁業の漁獲物又はその製品の転載を、当該漁獲物を採捕し、又は当該製品を製造した船舶から受ける日本船舶(以下この項において「 運搬船 」という。)を運航する者は、あらかじめ、当該 運搬船 ごとに、別記様式第7号の2の運搬船届出書に次に掲げる書類を添え、農林水産大臣に届け出なければならない。ただし、転載を受ける漁獲物又はその製品の原料が、大中型まき網漁業の漁獲物であって、 中西部太平洋条約 第3条3の規定により同条約を適用することとされている魚種であり、かつ、 第95条第1項 《中西部太平洋条約海域のうち公海においては…》 、船舶により、中西部太平洋条約第3条3の規定により同条約を適用することとされている魚種であって農林水産大臣が別に定めて告示するもの以下「高度回遊性魚類資源」という。を採捕してはならない。 ただし、大中 の規定に基づき、農林水産大臣が別に定めて告示するものである場合は、この限りでない。

1号 運搬船 に係る 漁船法 による漁船の登録の謄本

2号 運搬船 に係る 船舶安全法 に基づく船舶検査証書の写し

3号 運搬船 を使用する権利が所有権以外の場合には、当該権利を有することを証する書面

2項 前項の規定による届出をした者は、同項の 運搬船 届出書の記載事項に変更を生じたときは、速やかに当該変更に係る事項を農林水産大臣に届け出なければならない。

98条 (まぐろ又はかじきの採捕の制限)

1項 南緯五十五度の線、西経百五十度の線、次に掲げる線から成る線及び西経二十度の線により囲まれた海域並びに大西洋条約海域においては、農林水産大臣が許可した場合を除き、日本船舶以外の船舶においてまぐろ又はかじきの採捕に従事してはならない。

1号 東経百八十度以東の南緯三十五度の線

2号 次に掲げる各点を順次に直線で結ぶ線

東経百八十度南緯三十五度の点

東経百八十度南緯三十度の点

東経百二十度南緯三十度の点

東経百二十度南緯十度の点

東経百五度南緯十度の点

東経百五度南緯二十度の点

東経九十五度南緯二十度の点

東経九十五度南緯三十度の点

3号 東経九十五度以西の南緯三十度の線

99条 (無許可船舶におけるさけ又はますをとる漁具の所持の禁止)

1項 漁業を営む者は、政府間の取決めの実施のため農林水産大臣が中型さけ・ます流し網漁業の許可又はさけ若しくはますをとることを目的とする漁業についての 第57条第1項 《大臣許可漁業以外の漁業であつて農林水産省…》 又は規則で定めるものを営もうとする者は、都道府県知事の許可を受けなければならない。 若しくは 第119条第1項 《農林水産大臣又は都道府県知事は、漁業調整…》 のため、特定の種類の水産動植物であつて農林水産省令若しくは規則で定めるものの採捕を目的として営む漁業若しくは特定の漁業の方法であつて農林水産省令若しくは規則で定めるものにより営む漁業水産動植物の採捕に の規定による都道府県知事の許可に係る船舶以外の船舶(以下「 さけ・ます漁業に係る無 許可船舶 」という。)において専らさけ又はますをとる流し網又ははえ縄を所持することを禁止する区域及び期間を定めて告示したときは、当該区域においては、当該期間中 さけ・ます漁業に係る無許可船舶 において、当該漁具を所持してはならない。

2項 前項の区域及び期間は、その施行期日を定め、その期日の2週間前までに官報に掲載してするものとする。ただし、政府間の取決めの実施のため緊急を要する場合は、この限りでない。

100条 (さけ又はますの採捕の制限)

1項 赤道以北の太平洋の海域においては、農林水産大臣が許可した場合を除き、日本船舶以外の船舶においてさけ又はますの採捕に従事してはならない。

101条 (ずわいがにの採捕の制限等)

1項 別表第1のずわいがに漁業の項の中欄に掲げる海域においては、ずわいがにの未成熟がに(腹節の内側に卵を有しない雌がに及び甲幅九センチメートル(別表第14の上欄に掲げるE海域にあっては、甲幅八センチメートル)未満の雄がにをいう。次項において同じ。)は、採捕してはならない。

2項 別表第14の上欄に掲げる海域においては、同表の中欄に掲げる区分ごとに、それぞれ同表の下欄に掲げる期間内は、ずわいがにの成熟がに(未成熟がに以外のかにをいう。)は、採捕してはならない。

3項 漁業を営む者又は水産動植物の販売若しくは加工を業とする者は、第1項の規定に違反して採捕されたずわいがに又はその製品を所持し、販売し、又は加工してはならない。

102条 (べにずわいがにの採捕等の禁止)

1項 及び甲幅九センチメートル以下の雄のべにずわいがには、採捕してはならない。

2項 漁業を営む者又は水産動植物の販売若しくは加工を業とする者は、前項の規定に違反して採捕されたべにずわいがに又はその製品を所持し、販売し、又は加工してはならない。

6章 雑則

103条 (停船命令)

1項 漁業監督官は、 第128条第3項 《3 漁業監督官又は漁業監督吏員は、必要が…》 あると認めるときは、漁場、船舶、事業場、事務所、倉庫その他の場所に臨んでその状況若しくは帳簿書類その他の物件を検査し、又は関係者に対し質問をすることができる。 の規定による検査又は質問をするため必要があるときは、操船又は漁ろうを指揮監督する者に対し、停船を命ずることができる。

2項 前項の規定による停船命令は、 第128条第3項 《3 漁業監督官又は漁業監督吏員は、必要が…》 あると認めるときは、漁場、船舶、事業場、事務所、倉庫その他の場所に臨んでその状況若しくは帳簿書類その他の物件を検査し、又は関係者に対し質問をすることができる。 の規定による検査又は質問をする旨を告げ、又は表示し、かつ、国際海事機関が採択した国際信号書に規定する次に掲げる信号その他の適切な手段により行うものとする。

1号 別記様式第8号による信号旗Lを掲げること。

2号 サイレン、汽笛その他の音響信号によりLの信号(短音一回、長音一回、短音二回)を約七秒の間隔を置いて連続して行うこと。

3号 投光器によりLの信号(短光一回、長光一回、短光二回)を約七秒の間隔を置いて連続して行うこと。

3項 前項において、「長音」又は「長光」とは、約三秒間継続する吹鳴又は投光をいい、「短音」又は「短光」とは、約一秒間継続する吹鳴又は投光をいう。

104条 (船長等の乗組み禁止命令)

1項 農林水産大臣は、漁業者その他水産動植物を採捕する者が漁業に関する法令の規定又はこれらの規定に基づく処分に違反する行為をしたと認めるときは、当該行為をした者が使用する船舶の船長、船長の職務を行う者又は操業を指揮する者(基地式捕鯨業又は母船式捕鯨業における砲手を含む。)に対し、当該違反に係る漁業又は水産資源の採捕に係る船舶への乗組みを制限し、又は禁止することができる。

2項 農林水産大臣は、前項の規定による命令をしようとするときは、 行政手続法 第13条第1項 《行政庁は、不利益処分をしようとする場合に…》 は、次の各号の区分に従い、この章の定めるところにより、当該不利益処分の名あて人となるべき者について、当該各号に定める意見陳述のための手続を執らなければならない。 1 次のいずれかに該当するとき 聴聞 の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。

3項 第38条第3項 《3 第1項の規定による命令に係る聴聞の期…》 日における審理は、公開により行わなければならない。 の規定は、第1項の規定による命令に係る聴聞について準用する。

105条 (漁業監督官の乗船)

1項 漁業監督官は、その職務を行うため必要があると認めるときは、大臣許可漁業の許可に係る船舶に乗船することができる。

106条 (外国の法令の遵守)

1項 大臣許可漁業の許可を受けた者は、外国の領海又は排他的経済水域において操業する場合には、漁業に関する法令に相当する当該外国の法令を遵守しなければならない。

2項 別表第5の下欄に掲げる者(大臣許可漁業の許可を受けた者を除く。)は、それぞれ同表の上欄に掲げる区域において操業する場合には、漁業に関する法令に相当する当該区域を管轄する外国の法令を遵守しなければならない。

107条 (外国周辺の海域における船舶の立入禁止)

1項 外国周辺の海域のうち別表第5の上欄に掲げる区域においては、漁業を営む者は、それぞれ同表の下欄に掲げる者を除き、漁業を営むために船舶により当該区域内に立ち入ってはならない。

108条 (外国周辺の海域における操業等の禁止命令)

1項 農林水産大臣は、漁業者が前条の規定に違反して漁業を営んだ事実があると認めるときは、漁業取締りのため必要な限度において、当該漁業者又は当該漁業者の使用に係る船舶の船長、船長の職務を行う者若しくは操業を指揮する者に対し、当該違反に係る同条の区域の周辺の海域につき漁業を営み、又は漁業に従事することを禁止する区域及び期間を指定して、漁業を営み、又は漁業に従事することを禁止することができる。

2項 農林水産大臣は、前項の規定による命令をしようとするときは、 行政手続法 第13条第1項 《行政庁は、不利益処分をしようとする場合に…》 は、次の各号の区分に従い、この章の定めるところにより、当該不利益処分の名あて人となるべき者について、当該各号に定める意見陳述のための手続を執らなければならない。 1 次のいずれかに該当するとき 聴聞 の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。

3項 第38条第3項 《3 第1項の規定による命令に係る聴聞の期…》 日における審理は、公開により行わなければならない。 の規定は、第1項の規定による命令に係る聴聞について準用する。

109条 (鯨体処理場)

1項 鯨体処理場を設置し、又はその設備を変更しようとする者は、鯨体処理場ごとに、農林水産大臣の許可を受けなければならない。

2項 前項の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を農林水産大臣に提出して、同項の許可を申請しなければならない。

1号 申請者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名

2号 鯨体処理場の名称

3号 鯨体処理場の設置場所

4号 第46条第2項 《2 基地式捕鯨業に従事する船舶の船長は、…》 鯨を捕獲したときは、3時間以内に次の各号に掲げる事項を当該鯨を処理しようとする鯨体処理場の設置の許可を受けた者に報告しなければならない。 1 捕獲の日時及び位置 2 鯨の種類 3 尾羽に表示した番号 の規定による報告を受ける連絡先

3項 前項の申請書には、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める書類を添えなければならない。

1号 第1項の許可を受けようとする者が個人である場合次に掲げる書類

住民票の写し

略歴

鯨体処理場の建物図面

鯨体処理場の仕様書

設置場所及びその付近の図面

2号 第1項の許可を受けようとする者が法人である場合次に掲げる書類

定款

登記事項証明書

役員の氏名、住所及び略歴を記載した書面

前号ハからホまでに定める書類

110条 (鯨体処理場の条件)

1項 鯨体処理場は、次に掲げる条件を満たすものでなければならない。

1号 水産動植物に有害な物が遺棄され、又は漏せつするおそれがないこと。

2号 第46条第2項 《2 基地式捕鯨業に従事する船舶の船長は、…》 鯨を捕獲したときは、3時間以内に次の各号に掲げる事項を当該鯨を処理しようとする鯨体処理場の設置の許可を受けた者に報告しなければならない。 1 捕獲の日時及び位置 2 鯨の種類 3 尾羽に表示した番号 の規定による報告を受けるために必要な体制を有すること。

111条 (変更命令等)

1項 農林水産大臣は、鯨体処理場が前条の条件を満たさなくなったときは、当該鯨体処理場の設置の許可を受けた者(以下「 鯨体処理場設置者 」という。)に対し、当該鯨体処理場の設備の変更を命じ、又はその使用を制限することができる。

112条 (許可の取消し等)

1項 農林水産大臣は、次の各号のいずれかに該当するときは、 第109条第1項 《鯨体処理場を設置し、又はその設備を変更し…》 ようとする者は、鯨体処理場ごとに、農林水産大臣の許可を受けなければならない。 の規定による許可を取り消し、又は鯨体処理場の使用の停止を命ずることができる。

1号 当該許可の日から1年以内に鯨体処理場の設置又はその設備の変更がないとき。

2号 鯨体処理場が引き続き2年間使用されていないとき。

3号 鯨体処理場設置者 がこの省令の規定又はこの省令の規定に基づく処分に違反したとき。

2項 農林水産大臣は、前項の規定による命令をしようとするときは、 行政手続法 第13条第1項 《行政庁は、不利益処分をしようとする場合に…》 は、次の各号の区分に従い、この章の定めるところにより、当該不利益処分の名あて人となるべき者について、当該各号に定める意見陳述のための手続を執らなければならない。 1 次のいずれかに該当するとき 聴聞 の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。

3項 第38条第3項 《3 第1項の規定による命令に係る聴聞の期…》 日における審理は、公開により行わなければならない。 の規定は、第1項の規定による処分に係る聴聞について準用する。

113条 (鯨体処理状況の記載)

1項 鯨体処理場設置者 は、 第46条第2項 《2 基地式捕鯨業に従事する船舶の船長は、…》 鯨を捕獲したときは、3時間以内に次の各号に掲げる事項を当該鯨を処理しようとする鯨体処理場の設置の許可を受けた者に報告しなければならない。 1 捕獲の日時及び位置 2 鯨の種類 3 尾羽に表示した番号 の規定による報告を受けたときは、速やかに、当該報告に係る事項を帳簿に記載し、かつ、当該鯨につき次に掲げる事項をその判明の都度これに併記しなければならない。

1号 処理開始の日時

2号 体長

3号 性別

4号 乳分泌の有無

5号 胎児の性別及び 体長

6号 この省令に違反する事実のある場合には、その詳細

2項 第50条第2項 《2 前項第2号及び第5号の規定において「…》 体長」とは、鯨の甲板及び鯨体例外的な場合を除くほか、鯨体背部に沿うものとする。に平行な上あごの先端まっこう鯨にあっては、頭の最先端から尾ひれの岐点までの直線の長さをいう。 の規定は、前項第2号及び第5号の 体長 について準用する。

114条 (鯨体処理状況報告書の提出)

1項 鯨体処理場設置者 は、農林水産大臣が別に定めて告示する様式による毎年の鯨体処理状況報告書を、翌年の1月31日までに農林水産大臣に提出しなければならない。

115条 (鯨体処理場の廃止の届出)

1項 鯨体処理場設置者 は、鯨体処理場を廃止したときは、遅滞なく、その旨を農林水産大臣に届け出なければならない。

2項 前項の規定による届出があったときは、当該届出に係る鯨体処理場の設置の許可は効力を失う。

116条 (提出書類の経由機関)

1項 この省令の規定により農林水産大臣に提出する書類であって次に掲げるものは、第1号から第15号までに掲げるものにあっては住所地(二以上ある場合にあっては、主たる住所地)を、第16号から第18号までに掲げるものにあっては漁業根拠地(漁業を営む者がその営む漁業に使用する船舶により行う当該漁業の操業を管理する事務所の所在地をいい、二以上ある場合にあっては、主たる漁業根拠地をいう。)を管轄する都道府県知事を経由して提出しなければならない。

1号 遠洋底びき網漁業に関するもの

2号 東シナ海はえ縄漁業に関するもの

3号 大西洋等はえ縄等漁業に関するもの

4号 太平洋底刺し網等漁業に関するもの

5号 基地式捕鯨業に関するもの

6号 母船式捕鯨業に関するもの

7号 かじき等流し網漁業に関するもの

8号 東シナ海等かじき等流し網漁業に関するもの

9号 かつお・まぐろ漁業に関するもの

10号 中型さけ・ます流し網漁業に関するもの

11号 北太平洋さんま漁業に関するもの

12号 ずわいがに漁業に関するもの

13号 日本海べにずわいがに漁業に関するもの

14号 いか釣り漁業に関するもの

15号 届出漁業 に関するもの

16号 沖合底びき網漁業に関するもの

17号 以西底びき網漁業に関するもの

18号 大中型まき網漁業に関するもの

2項 第6章の規定により鯨体処理場に関し農林水産大臣に提出する書類は、当該鯨体処理場の所在地を管轄する都道府県知事を経由して提出しなければならない。

3項 第1項の規定にかかわらず、次に掲げる書類は、都道府県知事を経由せずに農林水産大臣に提出することができる。

1号 第14条第1項 《法第52条第1項の規定による報告は、次項…》 各号に掲げる事項を記載した報告書を農林水産大臣に提出してしなければならない。 の規定による資源管理の状況等の報告に関するもの

2号 第25条第2項 《2 許可に係る船舶の船長は、この省令に定…》 めがある場合のほか、農林水産大臣が大臣許可漁業につき漁業調整のため必要と認めて報告すべき事項及び方法を告示して定め、又は農林水産大臣若しくは漁業監督官が、漁業調整上必要と認めてインターネットの利用その の規定による位置等の報告に関するもの

3号 第30条 《漁具又は漁ろう装置の格納等 遠底船舶の…》 船長は、外国の領海又は排他的経済水域ロシア連邦にあっては別表第5の9の項の上欄に掲げる区域、大韓民国にあっては同表の11の項の上欄に掲げる区域、中華人民共和国にあっては同表の12の項の上欄に掲げる区域 の三( 第33条 《準用規定 第30条の二、第30条の三及…》 び第32条の規定は、太平洋底刺し網等漁業について準用する。第66条 《漁獲物等の転載制限 中型さけ・ます流し…》 網漁業者は、当該漁業の漁獲物又はその製品を、当該漁獲物を採捕し又は当該製品を製造した船舶から他の船舶に転載してはならない。 ただし、船舶の損傷その他やむを得ない事由がある場合は、この限りでない。 の二及び 第69条の2 《 第30条の二、第30条の三及び第32条…》 の2の規定は、いか釣り漁業について準用する。 において準用する場合を含む。)の規定による転載の届出又は 第42条 《陸揚げ又は転載の届出 大中型まき網漁業…》 者は、漁獲物又はその製品を日本国外の地に陸揚げし、又は当該漁獲物を採捕し、若しくは当該製品を製造した船舶から他の船舶に転載しようとするとき第27条第2号から第4号までのいずれかに該当する場合を除く。は 若しくは 第61条 《陸揚げ又は転載の届出 かつお・まぐろ漁…》 業者総トン数百二十トン以上の動力漁船により、浮きはえ縄を使用する者に限る。以下この条において同じ。は、漁獲物又はその製品を日本国内若しくは日本国外の地に陸揚げし、又は当該漁獲物を採捕し、若しくは当該製 の規定による陸揚げ若しくは転載の届出に関するもの

4号 第97条 《運搬船の届出 別表第8の上欄に掲げる港…》 又は海域においてかつお・まぐろ漁業総トン数百二十トン以上の動力漁船により、浮きはえ縄を使用するものに限る。の漁獲物又はその製品の転載を当該漁獲物を採捕し、又は当該製品を製造した船舶から受ける日本船舶 及び 第97条の2 《北太平洋条約海域における運搬船の届出 …》 北太平洋条約海域において、遠洋底びき網漁業、太平洋底刺し網等漁業、大中型まき網漁業、北太平洋さんま漁業及びいか釣り漁業の漁獲物又はその製品の転載を、当該漁獲物を採捕し、又は当該製品を製造した船舶から受 の規定による 運搬船 の届出に関するもの

7章 罰則

117条

1項 次の各号のいずれかに該当する者は、2年以下の懲役若しくは510,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

1号 第23条 《操業制限 許可を受けた者は、別にこの省…》 令で定める場合のほか、別表第4の上欄に掲げる大臣許可漁業に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる制限又は禁止に違反して当該大臣許可漁業を営んではならない。第24条第1項 《許可を受けた者は、漁業調整のため農林水産…》 大臣が告示して当該大臣許可漁業の漁獲物又はその製品第47条の規定による許可を受けて輸送される漁獲物又はその製品を含む。以下この条において「漁獲物等」という。の陸揚港を指定し、又は当該告示において定める第27条 《 沖合底びき網漁業の許可を受けた者は、次…》 に掲げる場合を除き、当該漁業の漁獲物又はその製品を、当該漁獲物を採捕し、又は当該製品を製造した船舶から他の船舶に転載してはならない。 1 日本国内の港第24条第1項の規定により陸揚港が指定され、又は 第28条 《 前条第2号括弧書を除く。の規定は、以西…》 底びき網漁業について準用する。 において準用する場合を含む。)、 第30条 《漁具又は漁ろう装置の格納等 遠底船舶の…》 船長は、外国の領海又は排他的経済水域ロシア連邦にあっては別表第5の9の項の上欄に掲げる区域、大韓民国にあっては同表の11の項の上欄に掲げる区域、中華人民共和国にあっては同表の12の項の上欄に掲げる区域 の二( 第33条 《準用規定 第30条の二、第30条の三及…》 び第32条の規定は、太平洋底刺し網等漁業について準用する。第43条 《さめ、かじき、又はいとまきえい科の販売の…》 禁止 大中型まき網漁業者は、中西部太平洋条約海域においてさめくろとがりざめ及びよごれに限る。以下この条において同じ。を採捕し、インド洋協定海域において体長六十センチメートル未満のかじきまかじき、しろ の二、 第66条 《漁獲物等の転載制限 中型さけ・ます流し…》 網漁業者は、当該漁業の漁獲物又はその製品を、当該漁獲物を採捕し又は当該製品を製造した船舶から他の船舶に転載してはならない。 ただし、船舶の損傷その他やむを得ない事由がある場合は、この限りでない。 の二及び 第69条の2 《 第30条の二、第30条の三及び第32条…》 の2の規定は、いか釣り漁業について準用する。 において準用する場合を含む。)、 第43条 《さめ、かじき、又はいとまきえい科の販売の…》 禁止 大中型まき網漁業者は、中西部太平洋条約海域においてさめくろとがりざめ及びよごれに限る。以下この条において同じ。を採捕し、インド洋協定海域において体長六十センチメートル未満のかじきまかじき、しろ第44条 《捕獲の制限 基地式捕鯨業の許可を受けた…》 者以下「基地式捕鯨業者」という。は、乳飲み稚鯨又は稚鯨乳飲み稚鯨を含む。を伴う雌鯨を捕獲してはならない。第45条第2項 《2 基地式捕鯨業者は、鯨を捕獲した船舶に…》 係る鯨体処理場で前項の許可を受けたもの以外の場所に、当該鯨を陸揚げしてはならない。第47条 《母船式捕鯨業の漁獲物等の輸送制限 母船…》 式捕鯨業の許可を受けた者以下「母船式捕鯨業者」という。は、当該母船式捕鯨業の許可に係る母船及び独航船以外の船舶によって当該母船式捕鯨業の漁獲物又はその製品を輸送する場合には、農林水産大臣の許可を受けな第48条 《捕獲の制限 母船式捕鯨業者は、乳飲み稚…》 及び稚鯨乳飲み稚鯨を含む。を伴う雌鯨を捕獲してはならない。第59条 《漁獲物等の転載制限 かつお・まぐろ漁業…》 者は、第27条各号総トン数百二十トン未満の動力漁船を使用する者にあっては、第2号を除く。のいずれかに該当する場合を除き、当該漁業の漁獲物又はその製品を、当該漁獲物を採捕し、又は当該製品を製造した船舶か第60条 《漁獲物等の国外陸揚げの制限 かつお・ま…》 ぐろ漁業者は、当該漁業の漁獲物又はその製品を日本国外の地に陸揚げしようとする場合において、漁業監督官から漁業取締り上必要な指示を受けたときは、これに従わなければならない。第66条 《漁獲物等の転載制限 中型さけ・ます流し…》 網漁業者は、当該漁業の漁獲物又はその製品を、当該漁獲物を採捕し又は当該製品を製造した船舶から他の船舶に転載してはならない。 ただし、船舶の損傷その他やむを得ない事由がある場合は、この限りでない。第73条第1項 《小型機船底びき網漁業は、農林水産大臣が海…》 又は期間を定めたときは、当該海域又は期間内においては、営んではならない。 ただし、第1種共同漁業権又は第3種区画漁業権の目的となっている水産動植物を当該共同漁業権若しくは区画漁業権又はこれらを目的と第74条第1項 《農林水産大臣が指定する海域においては、農…》 林水産大臣が指定する種類の小型機船底びき網漁業は、営んではならない。第75条第1項 《二そうびき小型機船底びき網漁業は、営んで…》 はならない。 ただし、農林水産大臣の指定するものについては、この限りでない。 若しくは第2項、 第76条 《 第70条第4号に掲げる小型さけ・ます流…》 し網漁業のうちその操業区域の全部又は一部が日本海の海域北海道檜山郡と松前郡との最大高潮時海岸線における境界点から松前郡小島灯台中心点を経て青森県竜飛崎灯台中心点に至る線以東の津軽海峡の海域を除く。以下第82条 《操業制限 届出漁業を営む者は、別にこの…》 省令で定める場合のほか、別表第10の上欄に掲げる届出漁業に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる制限又は禁止に違反して当該届出漁業を営んではならない。第88条 《水産動植物の採捕の禁止 何人も、別表第…》 12の上欄に掲げる水産動植物を、それぞれ同表の下欄に掲げる禁止区域においては、採捕してはならない。 2 前項の規定に違反して採捕された水産動植物は、所持し、又は販売してはならない。 から 第90条 《あざらし及びおつとせいの猟獲の禁止 南…》 緯六十度の線以南の海域においては、農林水産大臣が別に定めて告示するあざらし及びおつとせいを猟獲してはならない。 ただし、農林水産大臣が南極のあざらしの保存に関する条約の実施上支障がないと認めて許可をし まで、 第91条第1項 《基地式捕鯨業者及び母船式捕鯨業者以外の者…》 は、ひげ鯨及びまっこう鯨この条及び次条において「ひげ鯨等」という。を捕獲してはならない。 ただし、基地式捕鯨業及び母船式捕鯨業以外の漁業であって農林水産大臣が別に定めて告示するものの操業中に混獲した場第93条 《歯鯨の捕獲の禁止 基地式捕鯨業者以外の…》 者は、歯鯨まっこう鯨を除く。以下この条において同じ。を捕獲してはならない。 ただし、歯鯨いしいるかりくぜんいるか型いしいるかを含む。、かまいるか、すじいるか、はんどういるかばんどういるか、まだらいるか から 第95条 《高度回遊性魚類資源の採捕の禁止 中西部…》 太平洋条約海域のうち公海においては、船舶により、中西部太平洋条約第3条3の規定により同条約を適用することとされている魚種であって農林水産大臣が別に定めて告示するもの以下「高度回遊性魚類資源」という。を まで、 第96条第1項 《何人も、大西洋くろまぐろ又はみなみまぐろ…》 を採捕してはならない。 若しくは第3項、 第98条 《まぐろ又はかじきの採捕の制限 南緯五十…》 五度の線、西経百五十度の線、次に掲げる線から成る線及び西経二十度の線により囲まれた海域並びに大西洋条約海域においては、農林水産大臣が許可した場合を除き、日本船舶以外の船舶においてまぐろ又はかじきの採捕第100条 《さけ又はますの採捕の制限 赤道以北の太…》 平洋の海域においては、農林水産大臣が許可した場合を除き、日本船舶以外の船舶においてさけ又はますの採捕に従事してはならない。 から 第102条 《べにずわいがにの採捕等の禁止 雌及び甲…》 幅九センチメートル以下の雄のべにずわいがには、採捕してはならない。 2 漁業を営む者又は水産動植物の販売若しくは加工を業とする者は、前項の規定に違反して採捕されたべにずわいがに又はその製品を所持し、販 まで、 第107条 《外国周辺の海域における船舶の立入禁止 …》 外国周辺の海域のうち別表第5の上欄に掲げる区域においては、漁業を営む者は、それぞれ同表の下欄に掲げる者を除き、漁業を営むために船舶により当該区域内に立ち入ってはならない。 又は 第109条第1項 《鯨体処理場を設置し、又はその設備を変更し…》 ようとする者は、鯨体処理場ごとに、農林水産大臣の許可を受けなければならない。 の規定に違反した者

2号 第104条第1項 《農林水産大臣は、漁業者その他水産動植物を…》 採捕する者が漁業に関する法令の規定又はこれらの規定に基づく処分に違反する行為をしたと認めるときは、当該行為をした者が使用する船舶の船長、船長の職務を行う者又は操業を指揮する者基地式捕鯨業又は母船式捕鯨 又は 第108条第1項 《農林水産大臣は、漁業者が前条の規定に違反…》 して漁業を営んだ事実があると認めるときは、漁業取締りのため必要な限度において、当該漁業者又は当該漁業者の使用に係る船舶の船長、船長の職務を行う者若しくは操業を指揮する者に対し、当該違反に係る同条の区域 の規定による命令に違反した者

2項 前項の場合においては、犯人が所有し、又は所持する漁獲物、その製品、漁船又は漁具その他水産動植物の採捕の用に供される物は、没収することができる。ただし、犯人が所有していたこれらの物件の全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴することができる。

118条

1項 第39条 《大中型まき網漁業に係る漁具の制限 大中…》 型まき網漁業者は、農林水産大臣が別に定めて告示する海域において、我が国が締結した漁業に関する条約その他の国際約束を実施するために必要な漁具に関する制限として当該海域ごとに農林水産大臣が別に定めて告示す第45条第1項 《基地式捕鯨業者は、当該基地式捕鯨業の許可…》 に係る船舶ごとに、その使用する鯨体処理場について農林水産大臣の許可を受けなければならない。 これを変更する場合も、同様とする。 若しくは第3項、 第53条 《さめの魚体の所持等の制限 かじき等流し…》 網漁業者は、採捕したさめを所持したときは、次に掲げる行為をしなければならない。 ただし、当該かじき等流し網漁業者が日本国外で当該さめの一部を陸揚げした場合は、この限りでない。 1 当該さめの全ての部分第54条 《漁具の制限 かじき等流し網漁業者は、網…》 目十五センチメートル以下の流し網を使用してはならない。 2 かじき等流し網漁業者は、当該漁業に使用するために当該漁業に係る船舶に流し網を積み込む場合には、その長さ仕立上がりの状態における浮子綱の長さを 第55条 《 第31条、第51条、第52条及び前条の…》 規定は、東シナ海等かじき等流し網漁業について準用する。 において準用する場合を含む。)、 第57条 《漁具の制限 かつお・まぐろ漁業者浮きは…》 え縄を使用する者に限る。は、農林水産大臣が別に定めて告示する海域において、我が国が締結した漁業に関する条約その他の国際約束を実施するために必要な漁具に関する制限として当該海域ごとに農林水産大臣が別に定第62条 《さめの魚体の所持等の制限 かつお・まぐ…》 ろ漁業者は、採捕したさめを所持したときは、次に掲げる行為をしなければならない。 ただし、当該かつお・まぐろ漁業者が日本国外で当該さめの一部を陸揚げした場合は、この限りでない。 1 当該さめの全ての部分第69条 《一定の浮標の使用禁止 日本海べにずわい…》 がに漁業者は、海中へ任意に沈降させ、又は海上へ任意に浮上させることができる音波浮上式ブイその他の浮標を当該漁業に使用してはならない。第80条 《沿岸まぐろはえ縄漁業に係る漁具の制限 …》 沿岸まぐろはえ縄漁業を営む者は、我が国が締結した漁業に関する条約その他の国際約束を実施するために必要な漁具に関する制限として農林水産大臣が別に定めて告示するものに違反して操業してはならない。第81条 《さめの魚体の所持等の制限 沿岸まぐろは…》 え縄漁業を営む者は、採捕したさめを所持したときは、次に掲げる行為をしなければならない。 ただし、当該沿岸まぐろはえ縄漁業を営む者が日本国外で当該さめの一部を陸揚げした場合は、この限りでない。 1 当該第91条第3項 《3 第1項の規定に違反してひげ鯨等を捕獲…》 した者は、当該ひげ鯨等を販売し、又は販売の目的をもつて所持し、若しくは加工してはならない。 その情を知つてこれを譲り受けた者も、同様とする。 第92条第4項 《4 前条第3項の規定は、第2項の規定に違…》 反してDNA分析を行わなかった者について準用する。 この場合において、同項中「当該ひげ鯨等」とあるのは、「第92条第2項の規定によるDNA分析を行っていない当該ひげ鯨等」と読み替えるものとする。 において準用する場合を含む。又は 第99条第1項 《漁業を営む者は、政府間の取決めの実施のた…》 め農林水産大臣が中型さけ・ます流し網漁業の許可又はさけ若しくはますをとることを目的とする漁業についての法第57条第1項若しくは第119条第1項の規定による都道府県知事の許可に係る船舶以外の船舶以下「さ の規定に違反した者は、6月以下の懲役又は310,000円以下の罰金に処する。

119条

1項 次の各号のいずれかに該当する者は、110,000円以下の罰金に処する。

1号 第21条 《許可証の備付け義務 許可を受けた者は、…》 許可証を当該許可に係る船舶内に備え付けなければならない。第22条 《許可番号を表示しない船舶の使用禁止 許…》 可を受けた者母船式捕鯨業、かつお・まぐろ漁業及び北太平洋さんま漁業の許可を受けた者を除く。次項において同じ。は、当該許可に係る船舶の外部に別表第3に定めるところにより当該許可に係る許可番号を表示しなけ第29条 《信号符字を表示しない船舶の使用禁止 遠…》 洋底びき網漁業の許可を受けた者以下「遠洋底びき網漁業者」という。は、当該許可に係る船舶以下この条及び次条において「遠底船舶」という。の船体の両げん側及び甲板上に、1メートル四方以上の大きさの文字により第31条 《 東シナ海はえ縄漁業の許可を受けた者は、…》 当該許可に係る船舶に表示された漁船法による登録番号の下に二センチメートルの幅で黒色の横線を表示しなければ、当該船舶を当該漁業に使用してはならない。 第55条 《 第31条、第51条、第52条及び前条の…》 規定は、東シナ海等かじき等流し網漁業について準用する。 において準用する場合を含む。)、 第32条 《 大西洋等はえ縄等漁業の許可に係る船舶以…》 下この条において「許可船舶」という。の船長は、外国の領海又は排他的経済水域を当該許可船舶により航行する場合には、当該漁業の用に供されるものと認められる漁具又は漁ろう装置を漁獲に容易に使用できないよう格 の二( 第66条 《漁獲物等の転載制限 中型さけ・ます流し…》 網漁業者は、当該漁業の漁獲物又はその製品を、当該漁獲物を採捕し又は当該製品を製造した船舶から他の船舶に転載してはならない。 ただし、船舶の損傷その他やむを得ない事由がある場合は、この限りでない。 の二及び 第69条の2 《 第30条の二、第30条の三及び第32条…》 の2の規定は、いか釣り漁業について準用する。 において準用する場合を含む。)、 第35条 《信号符字等を表示しない船舶の使用禁止 …》 大中型まき網漁業者は、中西部太平洋条約海域のうち公海及び北太平洋条約海域においては、許可船舶等の外部に別表第6に定めるところにより信号符字等を表示しなければ、当該許可船舶等を当該漁業に使用してはならな 第63条 《準用規定 第34条から第38条までの規…》 定は、かつお・まぐろ漁業に準用する。 この場合において、第34条中「当該許可に係る船舶、第40条第1項の規定により届け出た運搬船並びに第41条第1項の規定により届け出た火船及び魚探船࿸以下「許可船舶等 において準用する場合を含む。)、 第46条第1項 《基地式捕鯨業に従事する船舶の船長は、鯨を…》 捕獲したときは、その都度、当該鯨の尾羽にあらかじめ農林水産大臣に届け出た船名表示記号及び捕獲の順序を示す番号を表示しなければならない。第49条第1項 《母船式捕鯨業に従事する独航船の船長は、鯨…》 を捕獲したときは、その都度、当該鯨の尾羽にあらかじめ農林水産大臣に届け出た船名表示記号及び捕獲の順序を示す番号を表示しなければならない。第51条 《船舶の塗装 かじき等流し網漁業の許可を…》 受けた者以下この節において「かじき等流し網漁業者」という。は、当該許可に係る船舶の船橋の周囲を三十センチメートルの幅で帯状に黒色で塗装しなければ、当該船舶を当該漁業に使用してはならない。 第55条 《 第31条、第51条、第52条及び前条の…》 規定は、東シナ海等かじき等流し網漁業について準用する。 において準用する場合を含む。)、 第52条第1項 《かじき等流し網漁業者は、敷設した流し網の…》 次の各号に掲げる浮標に、それぞれ当該各号に掲げる標識等を水面上1・5メートル別記様式第6号による標識については、浮標の表面から2メートル以上の高さに掲げなければならない。 1 両端部の浮標 昼間にあっ 第55条 《 第31条、第51条、第52条及び前条の…》 規定は、東シナ海等かじき等流し網漁業について準用する。 において準用する場合を含む。)、 第56条第1項 《かつお・まぐろ漁業の許可を受けた者以下「…》 かつお・まぐろ漁業者」という。は、当該許可に係る船舶の船橋を、別表第7の上欄に掲げる船舶の総トン数ごと及び同表の中欄に掲げる海域ごとに、それぞれ同表の下欄に掲げる色当該色の表示の方法が定められている場第58条 《採捕した大西洋くろまぐろ又はみなみまぐろ…》 の表示 かつお・まぐろ漁業者は、大西洋くろまぐろ大西洋条約海域において採捕されるものに限る。以下同じ。又はみなみまぐろを採捕したときは、その都度、当該大西洋くろまぐろ又はみなみまぐろに当該採捕に係る第64条第1項 《中型さけ・ます流し網漁業の許可を受けた者…》 以下「中型さけ・ます流し網漁業者」という。であつて、太平洋の海域日本海の海域を除く。を当該許可において操業区域の全部又は一部とするものは、当該許可に係る船舶の船橋船橋楼がある場合には、船橋楼。以下この第65条 《許可番号を表示しない流し網の使用禁止 …》 中型さけ・ます流し網漁業者は、その浮標に当該許可に係る許可番号を明瞭に表示した流し網以外の流し網を当該漁業に使用してはならない。第67条第1項 《日本海べにずわいがに漁業の許可を受けた者…》 以下「日本海べにずわいがに漁業者」という。は、当該許可に係る船舶の船橋の周囲を各二十センチメートルの幅で帯状に赤色及び青色で塗装しなければ、当該船舶を当該漁業に使用してはならない。第68条 《一定の漁具の使用禁止 日本海べにずわい…》 がに漁業者は、次に掲げる要件に適合する漁具以外の漁具を当該漁業に使用してはならない。 1 各連に装着する浮標のうち少なくとも一つに「べにずわい」の文字、当該許可に係る許可番号及び当該各連に付した個別の 又は 第79条 《船舶の塗装 別表第9の暫定措置水域沿岸…》 漁業等の項の第3号に掲げる海域において届出漁業を営む者は、当該漁業に係る船舶に表示された漁船法による登録番号の下に二センチメートルの幅で黒色の横線を表示しなければ、当該船舶を当該漁業に使用してはならな の規定に違反した者

2号 第26条第1項 《許可に係る船舶の船長は、大臣許可漁業ごと…》 に農林水産大臣が別に定めて告示する海域において操業するときは、当該船舶内に操業日誌を備え付け、農林水産大臣が別に定めて告示する事項を、当該告示で定めるところにより記録しなければならない。 の規定による操業日誌を備え付けず、又はこれに記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の事項を記載した者

3号 第77条第1項 《次に掲げる漁業以下「届出漁業」という。を…》 営もうとする者は、当該届出漁業の操業期間ごと及び船舶ごとに、当該操業期間の最初の日の1月前までに、農林水産大臣が告示で定める様式による届出書を農林水産大臣に届け出なければならない。 1 沿岸まぐろはえ 又は第3項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

120条

1項 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して、 第117条第1項 《次の各号のいずれかに該当する者は、2年以…》 下の懲役若しくは510,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第23条、第24条第1項、第27条第28条において準用する場合を含む。、第30条の二第33条、第43条の二、第66条の二及び第118条 《 第39条、第45条第1項若しくは第3項…》 、第53条、第54条第55条において準用する場合を含む。、第57条、第62条、第69条、第80条、第81条、第91条第3項第92条第4項において準用する場合を含む。又は第99条第1項の規定に違反した者 又は前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、各本条の罰金刑を科する。

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