漁業センサス規則《本則》

法番号:1963年農林省令第39号

附則 >  

制定文 統計法 1947年法律第18号第3条第2項 《2 公的統計は、適切かつ合理的な方法によ…》 り、かつ、中立性及び信頼性が確保されるように作成されなければならない。 及び 第12条第2項 《2 総務大臣は、前項の規定による変更又は…》 中止の求めをしようとするときは、あらかじめ、統計委員会の意見を聴かなければならない。 の規定に基づき、 漁業センサス規則 を次のように定める。


1条 (趣旨)

1項 統計法 2007年法律第53号。以下「」という。第2条第4項 《4 この法律において「基幹統計」とは、次…》 の各号のいずれかに該当する統計をいう。 1 第5条第1項に規定する国勢統計 2 第6条第1項に規定する国民経済計算 3 行政機関が作成し、又は作成すべき統計であって、次のいずれかに該当するものとして総 に規定する基幹統計である漁業構造統計を作成するための調査(以下「 漁業センサス 」という。)の実施に関しては、この省令の定めるところによる。

1条の2 (漁業センサスの目的)

1項 漁業センサス は、漁業の基礎的事項を明らかにし、水産行政の基礎資料を整備することを目的とする。

2条 (定義)

1項 この省令で「漁業」とは、水産動植物の採捕又は養殖の事業をいう。

2項 この省令で「海面漁業」とは、海面(サロマ湖、能取湖、風蓮湖、温根沼、厚岸湖、加茂湖、浜名湖及び中海を含む。)において営む漁業をいう。

3項 この省令で「内水面漁業」とは、内水面(前項に規定する湖沼を除く。)において営む漁業をいう。

4項 この省令で「漁業経営体」とは、調査年( 第4条 《調査期日 漁業センサスは、1963年及…》 び同年から5年目ごとの各年以下「調査年」という。の11月1日流通加工調査にあっては、調査年の翌年の1月1日以下「調査期日」という。現在によって行う。 に規定する調査年をいう。)の11月1日前1年間に海面漁業又は内水面漁業を営んだ事業所をいう。

3条 (漁業センサスの種類)

1項 漁業センサス は、海面漁業調査、内水面漁業調査及び流通加工調査とする。

2項 海面漁業調査は、漁業経営体調査及び海面漁業地域調査とする。

3項 内水面漁業調査は、内水面漁業経営体調査及び内水面漁業地域調査とする。

4項 流通加工調査は、魚市場調査及び冷凍・冷蔵、水産加工場調査とする。

4条 (調査期日)

1項 漁業センサス は、1963年及び同年から5年目ごとの各年(以下「 調査年 」という。)の11月1日(流通加工調査にあっては、 調査年 の翌年の1月1日)(以下「調査期日」という。)現在によって行う。

5条 (調査の範囲)

1項 海面漁業調査は、海面に沿う市区町村及び 漁業法 1949年法律第267号第138条第5項 《5 都道府県知事は、第1項の規定による委…》 員の任命に当たつては、海区漁業調整委員会が設置される海区に沿う市町村海に沿わない市町村であつて、当該海区において漁業を営み、又はこれに従事する者が相当数その区域内に住所又は事業場を有していることその他 の規定により農林水産大臣が指定した市区町村の区域内にある海面漁業に係る漁業経営体及び漁業協同組合(内水面組合( 水産業協同組合法 1948年法律第242号第18条第2項 《2 漁業法第60条第5項第5号に規定する…》 内水面第5項第1号及び第52条第8項において単に「内水面」という。において水産動植物の採捕、養殖又は増殖をする者を主たる構成員とする組合次項において「内水面組合」という。にあつては、前項第1号の規定に の内水面組合をいう。以下同じ。)を除く。並びにこれらの市区町村の区域外にある海面漁業に係る漁業経営体であつて農林水産大臣が必要と認めるものについて行う。

2項 内水面漁業調査は、次の各号に掲げる漁業経営体及び内水面組合について行う。

1号 内水面漁業に係る漁業経営体のうち共同漁業権の存する天然の湖沼その他の湖沼で農林水産大臣が定めるものにおいて水産動植物の採捕の事業を営む漁業経営体

2号 内水面漁業に係る漁業経営体のうち内水面において養殖の事業を営む漁業経営体

3項 流通加工調査は、魚市場、水産加工業並びに冷凍及び冷蔵施設を営む事業所について行う。

6条 (調査事項)

1項 海面漁業調査は、次に掲げる事項について行う。

1号 漁業種類、使用漁船、養殖施設その他漁業経営体の経営の状況

2号 個人の漁業経営体の世帯の状態及び世帯員の漁業就業日数その他の就業状況

3号 漁業管理の内容

4号 生産条件

5号 地域の活性化のための取組

2項 内水面漁業調査は、次に掲げる事項について行う。

1号 漁業種類、使用漁船、養殖施設その他漁業経営体の漁業経営の状況

2号 個人の漁業経営体の世帯の状態及び世帯員の就業状況

3号 生産条件

4号 地域の活性化のための取組

3項 流通加工調査は、次に掲げる事項について行う。

1号 従業者数

2号 魚市場、水産加工業並びに冷凍及び冷蔵施設を営む事業所の現況

4項 前3項の調査事項の細目は、農林水産大臣が定める調査票による。

7条 (調査方法)

1項 漁業経営体調査は、次条第1項の統計調査員の面接調査又は前条第4項の調査票を配布して行う自計報告調査の方法によつて行う。

2項 海面漁業地域調査、内水面漁業地域調査及び魚市場調査は、農林水産大臣が前条第4項の調査票を送付して行う自計報告調査の方法によつて行う。ただし、特別の事情があるときは、統計職員(地方農政局若しくは北海道農政事務所又は沖縄総合事務局の職員であつて、調査の事務に従事する者をいう。以下同じ。)の面接調査又は同項の調査票を配布して行う自計報告調査の方法によつて行うことができる。

3項 内水面漁業経営体調査及び冷凍・冷蔵、水産加工場調査は、農林水産大臣が前条第4項の調査票を送付して行う自計報告調査の方法によつて行う。ただし、特別の事情があるときは、統計職員又は次条第5項の統計調査員の面接調査又は前条第4項の調査票を配布して行う自計報告調査の方法によつて行うことができる。

4項 農林水産大臣は、第2項に掲げる調査に係る事務の全部又は一部を民間事業者に委託して行うことができる。

8条 (統計調査員)

1項 漁業経営体調査の事務に従事させるため、 第14条 《統計調査員 行政機関の長は、その行う基…》 幹統計調査の実施のため必要があるときは、統計調査員を置くことができる。 に規定する統計調査員として、都道府県に設置されるものは、第3項に規定する事務を適正に執行する能力を有する者(次の各号に掲げる者を除く。)とする。

1号 国税徴収法 1959年法律第147号第2条第11号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国税 国が課する税のうち関税、とん税、特別とん税、森林環境税及び特別法人事業税以外のものをいう。 2 地方税 地方税法1950年法律第226号 に規定する徴収職員又は 地方税法 1950年法律第226号第1条第1項第3号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 地方団体 道府県又は市町村をいう。 2 地方団体の長 道府県知事又は市町村長をいう。 3 徴税吏員 道府県知事若しくはその委任を受けた道府県職員又は市町村長 に規定する徴税吏員

2号 警察法 1954年法律第162号第34条第1項 《警察庁に、警察官、皇宮護衛官、事務官、技…》 官その他所要の職員を置く。 に規定する警察官又は同法第55条第1項に規定する警察官

2項 漁業経営体調査に従事する統計調査員(以下「 漁業センサス海面調査員 」という。)は、市区町村長(特別区にあつては区長に代えて都知事をいう。以下同じ。)から指定された調査区( 第13条 《調査区の設定 漁業経営体調査を実施する…》 市区町村長並びに内水面漁業経営体調査及び冷凍・冷蔵、水産加工場調査を実施する地方農政局等の長は、農林水産大臣の定めるところにより、市区町村の区域を区分して調査区を設定しなければならない。 に規定する調査区をいう。以下同じ。)を担当する。

3項 漁業センサス 海面調査員は、市区町村長の調査実施上の指導を受けて、担当調査区(前項の規定により市区町村長から指定された調査区をいう。)内にある海面漁業に係る漁業経営体に係る調査票の配布及び取集、調査関係書類の作成その他これらに附帯する事務を行う。

4項 都道府県知事は、 漁業センサス 海面調査員を設置したときは、当該漁業センサス海面調査員に関し農林水産大臣の定める事項を市区町村長に通知し、及び農林水産大臣に報告するものとする。

5項 内水面漁業経営体調査及び冷凍・冷蔵、水産加工場調査に従事させるため、地方農政局及び北海道農政事務所並びに沖縄総合事務局に、 第14条 《統計調査員 行政機関の長は、その行う基…》 幹統計調査の実施のため必要があるときは、統計調査員を置くことができる。 の規定による統計調査員を置く。

6項 内水面漁業経営体調査に従事する統計調査員(以下「 漁業センサス内水面調査員 」という。)は、その担当する調査区について調査票の配布及び取集、調査関係書類の作成その他これらに附帯する事務を行う。

7項 冷凍・冷蔵、水産加工場調査に従事する統計調査員(以下「 漁業センサス流通加工調査員 」という。)は、その担当する調査区について調査票の配布及び取集、調査関係書類の作成その他これらに附帯する事務を行う。

8項 漁業センサス 内水面調査員及び漁業センサス流通加工調査員は、地方農政局長(北海道にあつては北海道農政事務所長、沖縄県にあつては沖縄総合事務局総務部長。次条第2項において同じ。)が任命し、地方農政局長(北海道にあつては北海道農政事務所長、沖縄県にあつては沖縄総合事務局の農林水産センターの長。以下「 地方農政局等の長 」という。)の指揮監督を受けるものとする。

9条 (漁業経営体調査等の統計調査員の身分を示す証明書)

1項 市区町村長は、 漁業センサス 海面調査員に対し、都道府県知事の発行する漁業経営体調査の統計調査員として従事する者であることを示す漁業センサス海面調査員証を交付するものとする。

2項 地方農政局等の長 は、 漁業センサス 内水面調査員及び漁業センサス流通加工調査員に対し、それぞれ地方農政局長の発行する内水面漁業経営体調査又は冷凍・冷蔵、水産加工場調査の統計調査員として従事する者であることを示す漁業センサス内水面調査員証又は漁業センサス流通加工調査員証を交付するものとする。

3項 漁業センサス 海面調査員、漁業センサス内水面調査員及び漁業センサス流通加工調査員は、その事務を行うときは、前2項の漁業センサス海面調査員証、漁業センサス内水面調査員証又は漁業センサス流通加工調査員証を携帯し、必要に応じてこれを提示しなければならない。

10条 (報告の義務)

1項 海面漁業に係る漁業経営体を代表する者は、 第7条第1項 《漁業経営体調査は、次条第1項の統計調査員…》 の面接調査又は前条第4項の調査票を配布して行う自計報告調査の方法によつて行う。 の面接調査又は自計報告調査において 第6条第1項第1号 《海面漁業調査は、次に掲げる事項について行…》 う。 1 漁業種類、使用漁船、養殖施設その他漁業経営体の経営の状況 2 個人の漁業経営体の世帯の状態及び世帯員の漁業就業日数その他の就業状況 3 漁業管理の内容 4 生産条件 5 地域の活性化のための 及び第2号に掲げる調査事項について、 漁業センサス 海面調査員に対し口頭で、又は同条第4項の調査票に記入することにより回答しなければならない。ただし、特別の事情があるときは、同項の調査票に記入し、市区町村長にその定める期日までに送付することにより回答することができる。

2項 漁業協同組合を代表する者は、 第7条第2項 《2 海面漁業地域調査、内水面漁業地域調査…》 及び魚市場調査は、農林水産大臣が前条第4項の調査票を送付して行う自計報告調査の方法によつて行う。 ただし、特別の事情があるときは、統計職員地方農政局若しくは北海道農政事務所又は沖縄総合事務局の職員であ の面接調査又は自計報告調査において 第6条第1項第3号 《海面漁業調査は、次に掲げる事項について行…》 う。 1 漁業種類、使用漁船、養殖施設その他漁業経営体の経営の状況 2 個人の漁業経営体の世帯の状態及び世帯員の漁業就業日数その他の就業状況 3 漁業管理の内容 4 生産条件 5 地域の活性化のための 、第4号及び第5号に掲げる調査事項について、統計職員若しくは 第7条第4項 《4 農林水産大臣は、第2項に掲げる調査に…》 係る事務の全部又は一部を民間事業者に委託して行うことができる。 の規定により調査に係る事務を 民間事業者 に委託して行う場合の当該民間事業者(以下「 民間事業者 」という。)に対し口頭で、若しくは 第6条第4項 《4 前3項の調査事項の細目は、農林水産大…》 臣が定める調査票による。 の調査票に記入することにより回答し、又は同項の調査票に記入し、地方農政局長(北海道にあつては北海道農政事務所長、沖縄県にあつては沖縄総合事務局長。以下同じ。)若しくは民間事業者にその定める期日までに送付しなければならない。

3項 内水面漁業に係る漁業経営体を代表する者は、 第7条第3項 《3 内水面漁業経営体調査及び冷凍・冷蔵、…》 水産加工場調査は、農林水産大臣が前条第4項の調査票を送付して行う自計報告調査の方法によつて行う。 ただし、特別の事情があるときは、統計職員又は次条第5項の統計調査員の面接調査又は前条第4項の調査票を配 の面接調査又は自計報告調査において 第6条第2項第1号 《2 内水面漁業調査は、次に掲げる事項につ…》 いて行う。 1 漁業種類、使用漁船、養殖施設その他漁業経営体の漁業経営の状況 2 個人の漁業経営体の世帯の状態及び世帯員の就業状況 3 生産条件 4 地域の活性化のための取組 及び第2号に掲げる調査事項について、統計職員若しくは 漁業センサス 内水面調査員に対し口頭で、若しくは同条第4項の調査票に記入することにより回答し、又は同項の調査票に記入し、 地方農政局等の長 にその定める期日までに送付しなければならない。

4項 内水面組合を代表する者は、 第7条第2項 《2 海面漁業地域調査、内水面漁業地域調査…》 及び魚市場調査は、農林水産大臣が前条第4項の調査票を送付して行う自計報告調査の方法によつて行う。 ただし、特別の事情があるときは、統計職員地方農政局若しくは北海道農政事務所又は沖縄総合事務局の職員であ の面接調査又は自計報告調査において 第6条第2項第3号 《2 内水面漁業調査は、次に掲げる事項につ…》 いて行う。 1 漁業種類、使用漁船、養殖施設その他漁業経営体の漁業経営の状況 2 個人の漁業経営体の世帯の状態及び世帯員の就業状況 3 生産条件 4 地域の活性化のための取組 及び第4号に掲げる調査事項について、統計職員若しくは 民間事業者 に対し口頭で、若しくは同条第4項の調査票に記入することにより回答し、又は同項の調査票に記入し、地方農政局長若しくは民間事業者にその定める期日までに送付しなければならない。

5項 魚市場を開設する者は、 第7条第2項 《2 海面漁業地域調査、内水面漁業地域調査…》 及び魚市場調査は、農林水産大臣が前条第4項の調査票を送付して行う自計報告調査の方法によつて行う。 ただし、特別の事情があるときは、統計職員地方農政局若しくは北海道農政事務所又は沖縄総合事務局の職員であ の面接調査又は自計報告調査において 第6条第3項第2号 《3 流通加工調査は、次に掲げる事項につい…》 て行う。 1 従業者数 2 魚市場、水産加工業並びに冷凍及び冷蔵施設を営む事業所の現況 の調査事項について、統計職員若しくは 民間事業者 に対し口頭で、若しくは同条第4項の調査票に記入することにより回答し、又は同項の調査票に記入し、地方農政局長若しくは民間事業者にその定める期日までに送付しなければならない。

6項 水産加工業並びに冷凍及び冷蔵施設を営む事業所を代表する者は、 第7条第3項 《3 内水面漁業経営体調査及び冷凍・冷蔵、…》 水産加工場調査は、農林水産大臣が前条第4項の調査票を送付して行う自計報告調査の方法によつて行う。 ただし、特別の事情があるときは、統計職員又は次条第5項の統計調査員の面接調査又は前条第4項の調査票を配 の面接調査又は自計報告調査において 第6条第3項 《3 流通加工調査は、次に掲げる事項につい…》 て行う。 1 従業者数 2 魚市場、水産加工業並びに冷凍及び冷蔵施設を営む事業所の現況 の調査事項について、統計職員若しくは 漁業センサス 流通加工調査員に対し口頭で、若しくは同条第4項の調査票に記入することにより回答し、又は同項の調査票に記入し、 地方農政局等の長 にその定める期日までに送付しなければならない。

10条の2 (電子情報処理組織による回答)

1項 前条の規定による回答又は送付は、農林水産省の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と回答又は送付をしようとする者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用して行うことができる。

2項 前項の規定により回答をする場合は、次に掲げる技術的基準に適合する電子計算機を使用しなければならない。

1号 農林水産省の使用に係る電子計算機に備えられたファイルから入手した様式に入力できる機能

2号 農林水産省の使用に係る電子計算機と通信できる機能

3項 第1項の規定により回答する場合は、同項の農林水産省の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に 漁業センサス 海面調査員、統計職員、漁業センサス内水面調査員、漁業センサス流通加工調査員又は 民間事業者 に対し回答したものとみなす。

4項 第1項の規定により送付する場合は、同項の農林水産省の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に市区町村長、地方農政局長、沖縄総合事務局の農林水産センターの長又は 民間事業者 に到達したものとみなす。

11条 (立入検査等)

1項 漁業センサス の事務に従事する者は、 第15条第1項 《行政機関の長は、その行う基幹統計調査の正…》 確な報告を求めるため必要があると認めるときは、当該基幹統計調査の報告を求められた個人又は法人その他の団体に対し、その報告に関し資料の提出を求め、又はその統計調査員その他の職員に、必要な場所に立ち入り、 の規定により、 第6条第1項 《内閣総理大臣は、国際連合の定める国民経済…》 計算の体系に関する基準に準拠し、国民経済計算の作成基準以下この条において単に「作成基準」という。を定め、これに基づき、毎年少なくとも一回、国民経済計算を作成しなければならない。 から第3項までに規定する調査事項について、資料の提出を求め、又は必要な場所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査し、若しくは関係者に質問することができる。

2項 農林水産大臣は、前項の規定により立入検査又は質問を行う者に対し、 第15条第2項 《2 前項の規定により立入検査をする統計調…》 査員その他の職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。 の証明書を交付する。

12条 (調査客体候補者名簿の作成及び補正)

1項 農林水産省大臣官房統計部長は、漁業経営体調査、内水面漁業経営体調査及び流通加工調査を実施するため、調査客体候補者名簿を農林水産大臣が定めるところにより作成し、関係する都道府県知事、地方農政局長又は 民間事業者 に送付しなければならない。

2項 都道府県知事又は沖縄総合事務局長は、前項の規定により送付された調査客体候補者名簿を関係する市区町村長又は沖縄総合事務局の農林水産センターの長に送付しなければならない。

3項 市区町村長、地方農政局長、沖縄総合事務局の農林水産センターの長又は 民間事業者 は、前2項の規定により送付された調査客体候補者名簿の客体候補者について、その記載内容を確認し、必要に応じて調査客体候補者名簿を補正するものとする。

13条 (調査区の設定)

1項 漁業経営体調査を実施する市区町村長並びに内水面漁業経営体調査及び冷凍・冷蔵、水産加工場調査を実施する 地方農政局等の長 は、農林水産大臣の定めるところにより、市区町村の区域を区分して調査区を設定しなければならない。

14条 (調査客体名簿の作成及び補正)

1項 漁業経営体調査を実施する市区町村長並びに内水面漁業経営体調査及び冷凍・冷蔵、水産加工場調査を実施する 地方農政局等の長 は、 第12条 《調査客体候補者名簿の作成及び補正 農林…》 水産省大臣官房統計部長は、漁業経営体調査、内水面漁業経営体調査及び流通加工調査を実施するため、調査客体候補者名簿を農林水産大臣が定めるところにより作成し、関係する都道府県知事、地方農政局長又は民間事業 の規定に基づき送付され、又は補正した調査客体候補者名簿を前条の規定に基づき設定された調査区又は市区町村の区域ごとに修正することにより、当該調査に係る調査客体名簿を作成するものとする。

2項 漁業経営体調査を実施する市区町村長並びに内水面漁業経営体調査及び冷凍・冷蔵、水産加工場調査を実施する 地方農政局等の長 は、前項の調査客体名簿を作成してから調査期日までに調査客体の異動を認めたときは調査客体名簿を補正するものとする。

3項 海面漁業地域調査及び内水面漁業地域調査を実施する地方農政局長又は 民間事業者 は、当該調査の実施に先立つて調査客体名簿を作成し、調査客体名簿を作成してから調査期日までに調査客体の異動を認めたときは調査客体名簿を補正するものとする。

4項 魚市場調査を実施する地方農政局長又は 民間事業者 は、 第12条第1項 《農林水産省大臣官房統計部長は、漁業経営体…》 調査、内水面漁業経営体調査及び流通加工調査を実施するため、調査客体候補者名簿を農林水産大臣が定めるところにより作成し、関係する都道府県知事、地方農政局長又は民間事業者に送付しなければならない。 の規定により送付され、又は同条第3項の規定により補正した調査客体候補者名簿に基づき調査客体名簿を作成し、調査客体名簿を作成してから調査期日までに調査客体の異動を認めたときは調査客体名簿を補正するものとする。

15条 (報告)

1項 市区町村長は、漁業経営体調査の結果に基づき 漁業センサス 海面調査員が作成し、又は 第10条第1項 《海面漁業に係る漁業経営体を代表する者は、…》 第7条第1項の面接調査又は自計報告調査において第6条第1項第1号及び第2号に掲げる調査事項について、漁業センサス海面調査員に対し口頭で、又は同条第4項の調査票に記入することにより回答しなければならない ただし書の規定に基づき送付された調査票、 第12条第1項 《農林水産省大臣官房統計部長は、漁業経営体…》 調査、内水面漁業経営体調査及び流通加工調査を実施するため、調査客体候補者名簿を農林水産大臣が定めるところにより作成し、関係する都道府県知事、地方農政局長又は民間事業者に送付しなければならない。 の規定に基づき送付され、又は同条第3項の規定に基づき補正した調査客体候補者名簿及び前条第1項の規定に基づき作成し、又は同条第2項の規定に基づき補正した調査客体名簿を、農林水産大臣の定める期日までに、都道府県知事に送付しなければならない。

2項 都道府県知事は、前項の規定により送付された調査票及び調査客体名簿を整理した上、審査し、調査票、調査客体名簿及び調査客体候補者名簿並びに調査票及び調査客体名簿を収録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られた記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を作成し、農林水産大臣の定める期日までに、農林水産大臣に送付しなければならない。この場合において、電磁的記録を送付しようとするときは、電子情報処理組織を使用しなければならない。

3項 地方農政局長又は 民間事業者 は、海面漁業地域調査、内水面漁業地域調査及び魚市場調査の結果に基づき統計職員若しくは民間事業者が作成し、又は 第10条第2項 《2 漁業協同組合を代表する者は、第7条第…》 2項の面接調査又は自計報告調査において第6条第1項第3号、第4号及び第5号に掲げる調査事項について、統計職員若しくは第7条第4項の規定により調査に係る事務を民間事業者に委託して行う場合の当該民間事業者 、第4項及び第5項の規定に基づき送付された調査票、 第12条第1項 《農林水産省大臣官房統計部長は、漁業経営体…》 調査、内水面漁業経営体調査及び流通加工調査を実施するため、調査客体候補者名簿を農林水産大臣が定めるところにより作成し、関係する都道府県知事、地方農政局長又は民間事業者に送付しなければならない。 の規定に基づき送付され、又は同条第3項の規定に基づき補正した調査客体候補者名簿並びに前条第3項及び第4項の規定に基づき作成し、又は補正した調査客体名簿並びに調査票及び調査客体名簿を収録した電磁的記録を作成し、農林水産大臣の定める期日までに、農林水産大臣に送付しなければならない。

4項 地方農政局等の長 は、内水面漁業経営体調査及び冷凍・冷蔵、水産加工場調査の結果に基づき統計職員、 漁業センサス 内水面調査員若しくは漁業センサス流通加工調査員が作成し、又は 第10条第3項 《3 内水面漁業に係る漁業経営体を代表する…》 者は、第7条第3項の面接調査又は自計報告調査において第6条第2項第1号及び第2号に掲げる調査事項について、統計職員若しくは漁業センサス内水面調査員に対し口頭で、若しくは同条第4項の調査票に記入すること 及び第6項の規定に基づき送付された調査票、 第12条第1項 《農林水産省大臣官房統計部長は、漁業経営体…》 調査、内水面漁業経営体調査及び流通加工調査を実施するため、調査客体候補者名簿を農林水産大臣が定めるところにより作成し、関係する都道府県知事、地方農政局長又は民間事業者に送付しなければならない。 及び第2項の規定に基づき送付され、又は同条第3項の規定に基づき補正した調査客体候補者名簿並びに前条第1項の規定に基づき作成し、又は同条第2項の規定に基づき補正した調査客体名簿並びに調査票及び調査客体名簿を収録した電磁的記録を作成し、農林水産大臣の定める期日までに、農林水産大臣に送付しなければならない。

16条 (結果表の作成)

1項 農林水産大臣は、前条第2項から第4項までの規定により送付された調査票の電磁的記録に基づき全国結果表、都道府県結果表及び市区町村結果表を作成するとともに、都道府県結果表及び市区町村結果表を該当する地方農政局長に送付するものとする。

17条 (結果の公表)

1項 農林水産大臣は、前条の全国結果表の概要を 調査年 の翌年の8月31日までに公表し、かつ、その詳細については逐次、刊行物又は電磁的記録に収録したものを紙面又は映像面に表示し、これを公衆の閲覧に供する方法により公表する。

18条 (関係書類等の保存)

1項 農林水産大臣は、 第16条 《結果表の作成 農林水産大臣は、前条第2…》 項から第4項までの規定により送付された調査票の電磁的記録に基づき全国結果表、都道府県結果表及び市区町村結果表を作成するとともに、都道府県結果表及び市区町村結果表を該当する地方農政局長に送付するものとす の規定により作成した都道府県結果表及び市区町村結果表を収録した電磁的記録を5年間保存し、 第15条第2項 《2 都道府県知事は、前項の規定により送付…》 された調査票及び調査客体名簿を整理した上、審査し、調査票、調査客体名簿及び調査客体候補者名簿並びに調査票及び調査客体名簿を収録した電磁的記録電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することが から第4項までの規定により送付された調査客体名簿を収録した電磁的記録を10年間保存し、並びに同条第2項から第4項までの規定により送付された調査票及び 第16条 《結果表の作成 農林水産大臣は、前条第2…》 項から第4項までの規定により送付された調査票の電磁的記録に基づき全国結果表、都道府県結果表及び市区町村結果表を作成するとともに、都道府県結果表及び市区町村結果表を該当する地方農政局長に送付するものとす の規定により作成した全国結果表を収録した電磁的記録を永年保存する。

《本則》 ここまで 附則 >  

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