漁業センサス規則《附則》

法番号:1963年農林省令第39号

本則 >  

附 則

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 漁業センサス 規則(1953年農林省令第42号。以下この項において「 旧規則 」という。及び 漁業センサス規則 第4条 《調査期日 漁業センサスは、1963年及…》 び同年から5年目ごとの各年以下「調査年」という。の11月1日流通加工調査にあっては、調査年の翌年の1月1日以下「調査期日」という。現在によって行う。 の規定の特例に関する省令(1958年農林省令第36号)は、廃止する。ただし、 旧規則 第16条第1項 《農林水産大臣は、前条第2項から第4項まで…》 の規定により送付された調査票の電磁的記録に基づき全国結果表、都道府県結果表及び市区町村結果表を作成するとともに、都道府県結果表及び市区町村結果表を該当する地方農政局長に送付するものとする。 に規定する書類の保存については、なお従前の例による。

附 則(1968年6月15日農林省令第35号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 改正前の 第14条第1項 《漁業経営体調査を実施する市区町村長並びに…》 内水面漁業経営体調査及び冷凍・冷蔵、水産加工場調査を実施する地方農政局等の長は、第12条の規定に基づき送付され、又は補正した調査客体候補者名簿を前条の規定に基づき設定された調査区又は市区町村の区域ごと の指定内水面漁業基本調査市区町村結果表並びに同条第2項の海面漁業基本調査漁業地区別市区町村結果表、指定内水面基本調査県結果表及び指定内水面漁業概況調査票の保存については、なお従前の例による。

附 則(1968年6月26日農林省令第44号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1970年6月10日農林省令第36号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1972年12月4日農林省令第62号) 抄

1項 この省令は、1972年12月6日から施行する。

附 則(1973年5月21日農林省令第36号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 改正前の 第14条第1項 《漁業経営体調査を実施する市区町村長並びに…》 内水面漁業経営体調査及び冷凍・冷蔵、水産加工場調査を実施する地方農政局等の長は、第12条の規定に基づき送付され、又は補正した調査客体候補者名簿を前条の規定に基づき設定された調査区又は市区町村の区域ごと の規定により作成された海面漁業基本調査漁業地区結果表、同条第2項の規定により作成された海面漁業基本調査主要漁業地区総括表及び同条第4項の規定により作成された漁業地区調査主要漁業地区総括表の保存については、なお従前の例による。

附 則(1978年5月22日農林省令第36号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 改正前の 第14条第1項 《漁業経営体調査を実施する市区町村長並びに…》 内水面漁業経営体調査及び冷凍・冷蔵、水産加工場調査を実施する地方農政局等の長は、第12条の規定に基づき送付され、又は補正した調査客体候補者名簿を前条の規定に基づき設定された調査区又は市区町村の区域ごと の規定により作成された内水面漁業調査市区町村結果表の保存については、なお従前の例による。

附 則(1978年7月5日農林省令第49号) 抄

1条

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1983年1月22日農林水産省令第1号)

1項 この省令は、1983年1月23日から施行する。

附 則(1983年5月27日農林水産省令第12号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 改正前の 第14条第2項 《2 漁業経営体調査を実施する市区町村長並…》 びに内水面漁業経営体調査及び冷凍・冷蔵、水産加工場調査を実施する地方農政局等の長は、前項の調査客体名簿を作成してから調査期日までに調査客体の異動を認めたときは調査客体名簿を補正するものとする。 の規定により作成された内水面漁業調査内水面漁業協同組合市区町村別一覧表及び内水面漁業調査内水面漁業協同組合都道府県結果表並びに同条第3項の規定により作成された内水面漁業調査市区町村別一覧表、内水面漁業調査市区町村結果表及び内水面漁業調査都道府県結果表の保存については、なお従前の例による。

附 則(1985年4月8日農林水産省令第9号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1988年6月4日農林水産省令第29号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 改正前の 第14条第3項 《3 海面漁業地域調査及び内水面漁業地域調…》 査を実施する地方農政局長又は民間事業者は、当該調査の実施に先立つて調査客体名簿を作成し、調査客体名簿を作成してから調査期日までに調査客体の異動を認めたときは調査客体名簿を補正するものとする。 の規定により作成された内水面漁業調査市区町村別一覧表又は内水面漁業調査都道府県結果表を収録した磁気テープの保存については、なお従前の例による。

附 則(1991年9月26日農林水産省令第43号) 抄

1項 この省令は、1991年10月1日から施行する。

附 則(1992年4月15日農林水産省令第16号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1993年4月1日農林水産省令第16号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1993年5月19日農林水産省令第23号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 この省令の施行前に改正前の 漁業センサス 規則第14条第2項の規定により作成された内水面漁業調査内水面漁業協同組合市区町村別一覧表、内水面漁業調査内水面漁業協同組合都道府県結果表及び調査票を収録した磁気テープ並びに同条第6項の規定により作成された磁気テープの保存については、なお従前の例による。

附 則(1996年9月30日農林水産省令第53号) 抄

1項 この省令は、1996年10月1日から施行する。

附 則(1998年6月12日農林水産省令第38号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2000年3月31日農林水産省令第51号)

1項 この省令は、2000年4月1日から施行する。

附 則(2003年5月20日農林水産省令第49号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2003年6月25日農林水産省令第62号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2003年7月1日から施行する。

14条 (経過措置)

1項 この省令の施行の際現に改正前のそれぞれの省令の規定により従前の農林水産省の機関に対してされている提出その他の行為は、この省令の施行後は、改正後のそれぞれの省令の相当規定により相当の農林水産省の機関に対してされた提出その他の行為とみなす。

附 則(2005年10月11日農林水産省令第110号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2006年3月29日農林水産省令第19号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2006年4月1日から施行する。

9条 (経過措置)

1項 この省令の施行の際現に改正前のそれぞれの省令の規定により従前の農林水産省の機関に対してされている提出その他の行為は、この省令の施行後は、改正後のそれぞれの省令の相当規定により相当の農林水産省の機関に対してされた提出その他の行為とみなす。

附 則(2008年4月1日農林水産省令第26号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2008年5月12日農林水産省令第34号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2条 (関係書類の保存に関する経過措置)

1項 この省令による改正前の 漁業センサス 規則第15条第2項の規定により作成した同項の表の上欄に掲げる結果表等及び磁気テープ、同条第5項の規定により作成した結果表、一覧表及び磁気テープ並びに同条第6項の規定により作成した全国結果表、漁業地区整理表及び磁気テープの保存については、なお従前の例による。

附 則(2009年3月18日農林水産省令第9号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 統計法 の施行の日(2009年4月1日)から施行する。

附 則(2011年8月31日農林水産省令第52号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2011年9月1日から施行する。

3条 (経過措置)

1項 この省令の施行の際現にこの省令による改正前のそれぞれの省令の規定により従前の農林水産省の機関に対してされている送付その他の行為は、この省令の施行後は、改正後のそれぞれの省令の相当規定により相当の農林水産省の機関に対してされた送付その他の行為とみなす。

附 則(2013年6月6日農林水産省令第46号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2015年10月1日農林水産省令第76号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令の施行の際現にこの省令による改正前のそれぞれの省令の規定により従前の農林水産省の機関に対してされている送付その他の行為は、この省令の施行後は、改正後のそれぞれの省令の相当規定により相当の農林水産省の機関に対してされた送付その他の行為とみなす。

附 則(2018年4月23日農林水産省令第28号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2条 (関係書類の保存に関する経過措置)

1項 この省令による改正前の 漁業センサス 規則(以下「 旧規則 」という。)第15条第3項の規定により送付された漁業管理組織調査に係る調査票及び調査客体名簿を収録した電磁的記録並びに 旧規則 第16条 《結果表の作成 農林水産大臣は、前条第2…》 項から第4項までの規定により送付された調査票の電磁的記録に基づき全国結果表、都道府県結果表及び市区町村結果表を作成するとともに、都道府県結果表及び市区町村結果表を該当する地方農政局長に送付するものとす の規定により作成した漁業管理組織調査に係る全国結果表を収録した電磁的記録の保存については、なお従前の例による。

附 則(2020年7月8日農林水産省令第49号) 抄

1項 この省令は、 漁業法 等の一部を改正する等の法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2020年12月1日)から施行する。

附 則(2023年4月24日農林水産省令第29号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

《附則》 ここまで 本則 >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。