人事院規則9―四〇(期末手当及び勤勉手当)《別表など》

法番号:1963年人事院規則9―40

略称:

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別表第1 (第4条の三関係)

俸給表

職員

加算割合

行政職俸給表(

税務職俸給表

公安職俸給表(

職務の級八級以上の職員

100分の20

職務の級七級及び六級の職員

100分の15

職務の級五級及び四級の職員

100分の10

職務の級三級の職員

100分の5

行政職俸給表(

職務の級五級の職員

100分の10

職務の級四級の職員及び三級の職員(人事院が定める職員に限る。

100分の5

専門行政職俸給表

職務の級六級以上の職員

100分の20

職務の級五級及び四級の職員

100分の15

職務の級三級の職員

100分の10

職務の級二級の職員

100分の5

公安職俸給表(

職務の級九級以上の職員

100分の20

職務の級八級及び七級の職員

100分の15

職務の級六級及び五級の職員

100分の10

職務の級四級の職員及び三級の職員(人事院が定める職員に限る。

100分の5

海事職俸給表(

職務の級七級の職員

100分の20

職務の級六級の職員

100分の15

職務の級五級及び四級の職員

100分の10

職務の級三級の職員

100分の5

海事職俸給表(

職務の級六級の職員

100分の10

職務の級五級及び四級の職員

100分の5

教育職俸給表(

職務の級五級の職員

100分の20

職務の級四級の職員

100分の十五(人事院が別に定める職員にあつては100分の二十

職務の級三級及び二級の職員

100分の十(職務の級三級の職員のうち人事院が別に定める職員にあつては100分の十五

職務の級一級の職員(人事院が定める職員に限る。

100分の5

教育職俸給表(

職務の級三級の職員

100分の10

職務の級二級の職員(人事院が定める職員に限る。

100分の5

研究職俸給表

職務の級六級の職員

100分の20

職務の級五級の職員

100分の十五(人事院が別に定める職員にあつては100分の二十

職務の級四級及び三級の職員

100分の10

職務の級二級の職員(人事院が定める職員に限る。

100分の5

医療職俸給表(

職務の級五級の職員

100分の20

職務の級四級及び三級の職員

100分の十五(職務の級四級の職員のうち人事院が別に定める職員にあつては100分の二十

職務の級二級の職員

100分の10

職務の級一級の職員(人事院が定める職員に限る。

100分の5

医療職俸給表(

職務の級六級以上の職員

100分の15

職務の級五級の職員

100分の10

職務の級四級及び三級の職員並びに二級の職員(人事院が定める職員に限る。

100分の5

医療職俸給表(

職務の級六級以上の職員

100分の15

職務の級五級及び四級の職員

100分の10

職務の級三級の職員及び二級の職員(人事院が定める職員に限る。

100分の5

福祉職俸給表

職務の級五級以上の職員

100分の15

職務の級四級の職員

100分の10

職務の級三級及び二級の職員

100分の5

専門スタッフ職俸給表

職務の級二級以上の職員

100分の20

職務の級一級の職員

100分の15

指定職俸給表

すべての職員

100分の20

任期付職員法第7条第1項の俸給表

5号俸以上の号俸及び任期付職員法第7条第3項(育児休業法第19条(育児休業法第22条において準用する場合を含む。)の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により決定された俸給月額を受ける職員

100分の20

4号俸及び3号俸を受ける職員

100分の15

2号俸及び1号俸を受ける職員

100分の10

任期付研究員法第6条第1項の俸給表

5号俸以上の号俸及び任期付研究員法第6条第4項(育児休業法第18条(育児休業法第22条において準用する場合を含む。)の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により決定された俸給月額を受ける職員

100分の20

4号俸及び3号俸を受ける職員

100分の15

2号俸及び1号俸を受ける職員

100分の10

任期付研究員法第6条第2項の俸給表

すべての職員

100分の5

備考

別表第2 (第10条関係)

勤務期間

割合

6箇月

100分の100

5箇月15日以上6箇月未満

100分の95

5箇月以上5箇月15日未満

100分の90

4箇月15日以上5箇月未満

100分の80

4箇月以上4箇月15日未満

100分の70

3箇月15日以上4箇月未満

100分の60

3箇月以上3箇月15日未満

100分の50

2箇月15日以上3箇月未満

100分の40

2箇月以上2箇月15日未満

100分の30

1箇月15日以上2箇月未満

100分の20

1箇月以上1箇月15日未満

100分の15

15日以上1箇月未満

100分の10

15日未満

100分の5

別表第3 (第14条関係)

基準日

支給日

6月1日

6月30日

12月1日

12月10日

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