人事院規則9―四〇(期末手当及び勤勉手当)《本則》

法番号:1963年人事院規則9―40

略称:

附則 >   別表など >  

制定文 人事院は、 一般職の職員の給与に関する法律 に基づき、期末手当及び勤勉手当に関し次の人事院規則を制定する。


1条 (期末手当の支給を受ける職員)

1項 給与法第19条の4第1項前段の規定により期末手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(給与法第19条の五各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

1号 無給休職者(法第79条第1号又は規則11―四(職員の身分保障)第3条の規定に該当して休職にされている職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。

2号 刑事休職者(法第79条第2号の規定に該当して休職にされている職員をいう。

3号 停職者(法第82条の規定により停職にされている職員をいう。

4号 非常勤職員(給与法第22条(育児休業法第24条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用を受ける職員をいう。

5号 専従休職者(法第108条の6第1項ただし書に規定する許可を受けている職員をいう。

6号 無給 派遣職員 派遣法第3条に規定する派遣職員(以下「 派遣職員 」という。)のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。

7号 育児休業法第3条の規定により育児休業をしている職員のうち、育児休業法第8条第1項に規定する職員以外の職員

8号 交流 派遣職員 官民人事交流法第8条第2項に規定する交流派遣職員をいう。以下同じ。

9号 無給 法科大学院派遣法第11条派遣職員 法科大学院派遣法第11条第1項の規定により派遣されている職員(以下「 法科大学院派遣法第11条 派遣職員 」という。)のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。

10号 自己啓発等休業 法第2条第5項に規定する自己啓発等休業(以下「 自己啓発等休業 」という。)をしている職員

11号 無給 福島復興再生特措法派遣職員 福島復興再生特別措置法 2012年法律第25号第48条の3第1項 《任命権者は、前条第1項の規定による要請が…》 あった場合において、原子力災害からの福島の復興及び再生の推進その他の国の責務を踏まえ、その要請に係る派遣の必要性、派遣に伴う事務の支障その他の事情を勘案して、国の事務又は事業との密接な連携を確保するた 又は 第89条の3第1項 《任命権者は、前条第1項の規定による要請が…》 あった場合において、原子力災害からの福島の復興及び再生の推進その他の国の責務を踏まえ、その要請に係る派遣の必要性、派遣に伴う事務の支障その他の事情を勘案して、国の事務又は事業との密接な連携を確保するた の規定により派遣されている職員(以下「 福島復興再生特措法 派遣職員 」という。)のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。

12号 配偶者同行休業 法第2条第4項に規定する配偶者同行休業(以下「 配偶者同行休業 」という。)をしている職員

13号 無給 2025年国際博覧会特措法派遣職員 2025年国際博覧会特措法第25条第1項の規定により派遣されている職員(以下「 2025年国際博覧会特措法 派遣職員 」という。)のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。

14号 無給 2027年国際園芸博覧会特措法派遣職員 2027年国際園芸博覧会特措法第15条第1項の規定により派遣されている職員(以下「 2027年国際園芸博覧会特措法 派遣職員 」という。)のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。

2条

1項 給与法第19条の4第1項後段の規則で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には、期末手当を支給しない。

1号 その退職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であつた者

2号 その退職の後基準日までの間において次に掲げる者(非常勤である者にあつては、法第60条の2第2項に規定する 定年前再任用短時間勤務職員 以下「 定年前再任用短時間勤務職員 」という。)、育児休業法第23条第2項に規定する 任期付短時間勤務職員 以下「 任期付短時間勤務職員 」という。)その他人事院の定める者に限る。)となつた者

給与法の適用を受ける職員

検察官

行政執行法人の職員のうち人事院の定める者

特別職に属する国家公務員(行政執行法人の役員を除く。 第6条第1項第1号 《前条第1項の在職期間には、次に掲げる期間…》 を算入する。 1 基準日以前6箇月以内の期間において、次に掲げる者が給与法の適用を受ける職員となつた場合は、その期間内においてそれらの者として在職した期間 イ 検察官 ロ 判事補及び検事の弁護士職務経 ニにおいて同じ。

3号 その退職に引き続き次に掲げる者(非常勤である者にあつては、 定年前再任用短時間勤務職員 任期付短時間勤務職員 その他人事院の定める者に限る。)となつた者

行政執行法人の職員(前号ハに掲げる者を除く。)のうち人事院の定める者

独立行政法人等役員( 国家公務員退職手当法 1953年法律第182号第8条第1項 《職員のうち、任命権者又はその委任を受けた…》 者の要請に応じ、引き続いて独立行政法人通則法第2条第1項に規定する独立行政法人その他特別の法律により設立された法人でその業務が国の事務又は事業と密接な関連を有するもののうち政令で定めるもの退職手当これ に規定する独立行政法人等役員をいう。 第6条第1項第2号 《第3条から第5条までの規定により計算した…》 退職手当の基本額が退職日俸給月額に60を乗じて得た額を超えるときは、これらの規定にかかわらず、その乗じて得た額をその者の退職手当の基本額とする。 ロにおいて同じ。)のうち人事院の定める者

公庫等職員( 国家公務員退職手当法 第7条の2第1項 《職員のうち、任命権者又はその委任を受けた…》 者の要請に応じ、引き続いて沖縄振興開発金融公庫その他特別の法律により設立された法人行政執行法人を除く。でその業務が国の事務又は事業と密接な関連を有するもののうち政令で定めるもの退職手当これに相当する給 に規定する公庫等職員及び特別の法律の規定により同項に規定する公庫等職員とみなされる者をいう。 第6条第1項第2号 《第3条から第5条までの規定により計算した…》 退職手当の基本額が退職日俸給月額に60を乗じて得た額を超えるときは、これらの規定にかかわらず、その乗じて得た額をその者の退職手当の基本額とする。 ハにおいて同じ。)のうち人事院の定める者

地方公務員(人事院の定める者に限る。

3条

1項 給与法第23条第7項ただし書の規則で定める職員は、前条第2号及び第3号に掲げる職員とし、これらの職員には期末手当を支給しない。

4条

1項 基準日前1箇月以内において給与法の適用を受ける常勤の職員、 定年前再任用短時間勤務職員 又は 任期付短時間勤務職員 としての退職が二回以上ある者について前2条の規定を適用する場合には、基準日に最も近い日の退職のみをもつて、当該退職とする。

4条の2 (特定管理職員としない職員)

1項 給与法第19条の4第2項の規則で定める職員は、次に掲げる職員(休職にされている職員のうち給与法第23条第1項に該当する職員以外の職員、 派遣職員 法科大学院派遣法第11条派遣職員 福島復興再生特措法派遣職員 2025年国際博覧会特措法派遣職員 及び 2027年国際園芸博覧会特措法派遣職員 第4条の4第1項 《給与法第19条の4第5項の管理又は監督の…》 地位にある職員は、次に掲げる職員派遣等職員を除く。とする。 1 第4条の2第1号及び第2号に掲げる職員 2 規則9―17の規定による俸給の特別調整額に係る区分が3種の官職で人事院の定めるものを占める職 において「 派遣等職員 」という。)を除く。)以外の職員とする。

1号 規則9―一七(俸給の特別調整額)の規定による俸給の特別調整額に係る区分が1種又は2種の官職を占める職員のうち次に掲げる職員

行政職俸給表()の適用を受ける職員のうち、職務の級が七級以上の職員

専門行政職俸給表の適用を受ける職員のうち、職務の級が五級以上の職員

税務職俸給表の適用を受ける職員のうち、職務の級が七級以上の職員

公安職俸給表()の適用を受ける職員のうち、職務の級が八級以上の職員

公安職俸給表()の適用を受ける職員のうち、職務の級が七級以上の職員

海事職俸給表()の適用を受ける職員のうち、職務の級が六級以上の職員

教育職俸給表()の適用を受ける職員のうち、職務の級が四級以上の職員

研究職俸給表の適用を受ける職員のうち、職務の級が五級以上の職員

医療職俸給表()の適用を受ける職員のうち、職務の級が三級以上の職員

医療職俸給表()の適用を受ける職員のうち、職務の級が七級以上の職員

医療職俸給表()の適用を受ける職員のうち、職務の級が六級以上の職員

福祉職俸給表の適用を受ける職員のうち、職務の級が六級の職員

2号 在外公館に勤務する総領事その他の職員で、職務の級が行政職俸給表()の八級以上であるもの

3号 専門スタッフ職俸給表の適用を受ける職員のうち、職務の級が二級以上の職員

4条の3 (期末手当基礎額等に係る加算を受ける職員及び加算割合)

1項 給与法第19条の4第5項(給与法第19条の7第4項において準用する場合を含む。以下同じ。)の行政職俸給表(及び指定職俸給表以外の俸給表の適用を受ける職員で、行政職俸給表()の職務の級が三級以上の職員に相当する職員として規則で定めるものは、別表第1の職員欄に掲げる職員(行政職俸給表(及び指定職俸給表の適用を受ける職員を除く。)とする。

2項 給与法第19条の4第5項の規則で定める職員の区分は、別表第1の職員欄に掲げる職員の区分とし、同項の100分の20を超えない範囲内で規則で定める割合は、当該区分に対応する同表の加算割合欄に定める割合とする。

4条の4

1項 給与法第19条の4第5項の管理又は監督の地位にある職員は、次に掲げる職員( 派遣等職員 を除く。)とする。

1号 第4条の2第1号 《特定管理職員としない職員 第4条の2 給…》 与法第19条の4第2項の規則で定める職員は、次に掲げる職員休職にされている職員のうち給与法第23条第1項に該当する職員以外の職員、派遣職員、法科大学院派遣法第11条派遣職員、福島復興再生特措法派遣職員 及び第2号に掲げる職員

2号 規則9―17の規定による俸給の特別調整額に係る区分が3種の官職で人事院の定めるものを占める職員のうち 第4条の2第1号 《特定管理職員としない職員 第4条の2 給…》 与法第19条の4第2項の規則で定める職員は、次に掲げる職員休職にされている職員のうち給与法第23条第1項に該当する職員以外の職員、派遣職員、法科大学院派遣法第11条派遣職員、福島復興再生特措法派遣職員 イからヲまでに掲げる職員

3号 指定職俸給表の適用を受ける職員

4号 任期付職員法第7条第1項の俸給表の適用を受ける職員(4号俸以下の号俸を受ける職員を除く。

5号 任期付研究員法第6条第1項の俸給表の適用を受ける職員(3号俸以下の号俸を受ける職員を除く。

2項 給与法第19条の4第5項の100分の25を超えない範囲内で規則で定める割合は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる割合とする。

1号 次に掲げる職員100分の25

第4条の2第1号 《特定管理職員としない職員 第4条の2 給…》 与法第19条の4第2項の規則で定める職員は、次に掲げる職員休職にされている職員のうち給与法第23条第1項に該当する職員以外の職員、派遣職員、法科大学院派遣法第11条派遣職員、福島復興再生特措法派遣職員 に掲げる職員のうち俸給の特別調整額に係る区分が1種の官職を占める職員

第4条の2第2号 《特定管理職員としない職員 第4条の2 給…》 与法第19条の4第2項の規則で定める職員は、次に掲げる職員休職にされている職員のうち給与法第23条第1項に該当する職員以外の職員、派遣職員、法科大学院派遣法第11条派遣職員、福島復興再生特措法派遣職員 に掲げる職員のうち人事院の定める職員

前項第3号に掲げる職員

前項第4号及び第5号に掲げる職員のうち人事院の定める職員

2号 次に掲げる職員100分の15

第4条の2第1号 《特定管理職員としない職員 第4条の2 給…》 与法第19条の4第2項の規則で定める職員は、次に掲げる職員休職にされている職員のうち給与法第23条第1項に該当する職員以外の職員、派遣職員、法科大学院派遣法第11条派遣職員、福島復興再生特措法派遣職員 に掲げる職員のうち俸給の特別調整額に係る区分が2種の官職を占める職員

第4条の2第2号に掲げる職員(前号ロに掲げる職員を除く。

前項第4号及び第5号に掲げる職員(前号ニに掲げる職員を除く。

3号 前2号に掲げる職員以外の職員100分の10

5条 (期末手当に係る在職期間)

1項 給与法第19条の4第2項に規定する在職期間は、給与法の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2項 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。

1号 第1条第3号 《期末手当の支給を受ける職員 第1条 給与…》 法第19条の4第1項前段の規定により期末手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員給与法第19条の五各号のいずれかに該当する者を除く。のうち、次に掲げる職員以外の職員とする から第5号までに掲げる職員(同条第4号に掲げる職員については、勤務日及び勤務時間が常勤の職員と同様である者を除く。)として在職した期間については、その全期間

2号 育児休業法第3条の規定により育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間

当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から規則19―〇(職員の育児休業等)第4条の3に規定する期間内にある育児休業であつて、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が二以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業

当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から規則19―0 第4条の3 《期末手当基礎額等に係る加算を受ける職員及…》 び加算割合 給与法第19条の4第5項給与法第19条の7第4項において準用する場合を含む。以下同じ。の行政職俸給表一及び指定職俸給表以外の俸給表の適用を受ける職員で、行政職俸給表一の職務の級が三級以上 に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であつて、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が二以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業

3号 自己啓発等休業 をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間

4号 配偶者同行休業 をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間

5号 休職にされていた期間(次に掲げる期間を除く。)については、その2分の1の期間

給与法第23条第1項の規定の適用を受ける休職者であつた期間

人事院の定める公共的機関の業務に従事することによる休職の期間のうち人事院の定める期間

科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律 2008年法律第63号第2条第12項第1号 《12 この法律において「研究公務員」とは…》 、試験研究機関等に勤務する次に掲げる国家公務員をいう。 1 一般職の職員の給与に関する法律1950年法律第95号第6条第1項の規定に基づき同法別表第七研究職俸給表次号において「別表第七」という。の適用 の研究公務員の国と共同して行われる研究又は国の委託を受けて行われる研究に係る業務に従事することによる休職の期間のうち人事院の定める期間

国立大学法人( 国立大学法人法 2003年法律第112号第2条第1項 《この法律において「国立大学法人」とは、国…》 立大学を設置することを目的として、この法律の定めるところにより設立される法人をいう。 に規定する国立大学法人をいう。)その他の人事院の定める法人において、その職員の職務に密接な関連があると認められる学術研究その他の業務に従事することによる休職の期間のうち人事院の定める期間

6号 育児休業法第13条第1項に規定する育児短時間勤務職員又は育児休業法第22条の規定による短時間勤務をしている職員(以下「 育児短時間勤務職員等 」という。)として在職した期間については、当該期間から当該期間に算出率(育児休業法第16条の規定により読み替えられた給与法第6条の2第1項に規定する算出率をいう。 第11条第2項第6号 《2 前項の期間の算定については、次に掲げ…》 る期間を除算する。 1 第1条第3号から第5号までに掲げる職員同条第4号に掲げる職員については、勤務日及び勤務時間が常勤の職員と同様である者を除く。として在職した期間 2 育児休業法第3条の規定により において同じ。)を乗じて得た期間を控除して得た期間の2分の1の期間

6条

1項 前条第1項の在職期間には、次に掲げる期間を算入する。

1号 基準日以前6箇月以内の期間において、次に掲げる者が給与法の適用を受ける職員となつた場合は、その期間内においてそれらの者として在職した期間

検察官

判事補及び検事の弁護士職務経験に関する法律 2004年法律第121号第2条第4項 《4 法務大臣は、検事が経験多様化の一環と…》 して一定期間弁護士となってその職務を経験することの必要性、これに伴う事務の支障その他の事情を勘案して、相当と認めるときは、当該検事の同意第6項に規定する事項に係る同意を含む。を得て、第7項に規定する雇 の規定により弁護士となつてその職務を行う者

行政執行法人の職員のうち人事院の定める者

特別職に属する国家公務員

2号 基準日以前6箇月以内の期間において、次に掲げる者が引き続き給与法の適用を受ける職員となつた場合は、その期間内においてそれらの者として在職した期間

行政執行法人の職員(前号ハに掲げる者を除く。)のうち人事院の定める者

独立行政法人等役員のうち人事院の定める者

公庫等職員のうち人事院の定める者

地方公務員(人事院の定める者に限る。

2項 前項の期間の算定については、前条第2項の規定を準用する。

6条の2 (1時差止処分に係る在職期間)

1項 給与法第19条の五及び第19条の六(これらの規定を給与法第19条の7第5項及び第23条第8項において準用する場合を含む。)に規定する在職期間は、給与法の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2項 前条第1項第1号イからニまでに掲げる者及び同項第2号イからニまでに掲げる者が引き続き給与法の適用を受ける職員となつた場合は、それらの者として在職した期間は、前項の在職期間とみなす。

6条の3 (1時差止処分の手続)

1項 各庁の長(その委任を受けた者を含む。以下同じ。)は、給与法第19条の6第1項(給与法第19条の7第5項及び第23条第8項において準用する場合を含む。)の規定による 1時差止処分 以下「 1時差止処分 」という。)を行おうとする場合は、あらかじめその旨を書面で人事院に通知しなければならない。

6条の4

1項 各庁の長は、 1時差止処分 を行つた場合には、当該1時差止処分を受けた者に文書を交付しなければならない。

2項 前項の文書の交付は、 1時差止処分 を受けた者の所在を知ることができない場合においては、その内容を官報に掲載することをもつてこれに代えることができるものとし、掲載された日から2週間を経過した時に文書の交付があつたものとみなす。

6条の5 (1時差止処分の取消しの申立ての手続)

1項 給与法第19条の6第2項(給与法第19条の7第5項及び第23条第8項において準用する場合を含む。)の規定による 1時差止処分 の取消しの申立ては、その理由を明示した書面で、各庁の長に対して行わなければならない。

6条の6 (1時差止処分の取消しの通知)

1項 各庁の長は、 1時差止処分 を取り消した場合は、当該1時差止処分を受けた者及び人事院に対し、速やかにその旨を書面で通知しなければならない。

6条の7 (審査請求の教示)

1項 給与法第19条の6第5項(給与法第19条の7第5項及び第23条第8項において準用する場合を含む。)に規定する説明書には、 1時差止処分 について、人事院に対して審査請求をすることができる旨及び審査請求をすることができる期間を記載しなければならない。

6条の8 (1時差止処分に関するその他の事項)

1項 第6条の2 《1時差止処分に係る在職期間 給与法第1…》 9条の五及び第19条の六これらの規定を給与法第19条の7第5項及び第23条第8項において準用する場合を含む。に規定する在職期間は、給与法の適用を受ける職員として在職した期間とする。 2 前条第1項第1 から前条までに定めるもののほか、 1時差止処分 に関し必要な事項は、人事院が定める。

7条 (勤勉手当の支給を受ける職員)

1項 給与法第19条の7第1項前段の規定により勤勉手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(給与法第19条の7第5項において準用する給与法第19条の五各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

1号 休職にされている者( 第5条第2項第5号 《2 前項の期間の算定については、次に掲げ…》 る期間を除算する。 1 第1条第3号から第5号までに掲げる職員同条第4号に掲げる職員については、勤務日及び勤務時間が常勤の職員と同様である者を除く。として在職した期間については、その全期間 2 育児休 イの休職者を除く。

2号 第1条第3号 《期末手当の支給を受ける職員 第1条 給与…》 法第19条の4第1項前段の規定により期末手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員給与法第19条の五各号のいずれかに該当する者を除く。のうち、次に掲げる職員以外の職員とする から第5号まで、第8号、第10号及び第12号のいずれかに該当する者

3号 派遣職員

4号 育児休業法第3条の規定により育児休業をしている職員のうち、育児休業法第8条第2項に規定する職員以外の職員

5号 法科大学院派遣法第11条派遣職員

6号 福島復興再生特措法派遣職員

7号 2025年国際博覧会特措法派遣職員

8号 2027年国際園芸博覧会特措法派遣職員

8条

1項 給与法第19条の7第1項後段の規則で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には勤勉手当を支給しない。ただし、第2号に掲げる者のうち、勤勉手当に相当する手当が支給されない国家公務員については、この限りでない。

1号 その退職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であつた者

2号 第2条第2号 《第2条 給与法第19条の4第1項後段の規…》 則で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には、期末手当を支給しない。 1 その退職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であつた者 2 その退職の後基準日までの間において 及び第3号に掲げる者

2項 第4条 《 基準日前1箇月以内において給与法の適用…》 を受ける常勤の職員、定年前再任用短時間勤務職員又は任期付短時間勤務職員としての退職が二回以上ある者について前2条の規定を適用する場合には、基準日に最も近い日の退職のみをもつて、当該退職とする。 の規定は、前項の場合に準用する。

9条 (勤勉手当の支給割合)

1項 給与法第19条の7第2項に規定する勤勉手当の支給割合は、次条に規定する職員の勤務期間による割合(同条において「 期間率 」という。)に 第13条 《勤勉手当の成績率 定年前再任用短時間勤…》 務職員以外の職員の成績率は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める割合の範囲内において、各庁の長が定めるものとする。 ただし、各庁の長は、その所属の給与法第19条の7第1項の職員が著しく少 及び 第13条の2 《 定年前再任用短時間勤務職員の成績率は、…》 次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める割合の範囲内において、各庁の長が定めるものとする。 ただし、各庁の長は、その所属の給与法第19条の7第1項の職員が著しく少数であること等の事情により、 に規定する職員の勤務成績による割合( 第13条 《勤勉手当の成績率 定年前再任用短時間勤…》 務職員以外の職員の成績率は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める割合の範囲内において、各庁の長が定めるものとする。 ただし、各庁の長は、その所属の給与法第19条の7第1項の職員が著しく少 から 第13条の2 《 定年前再任用短時間勤務職員の成績率は、…》 次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める割合の範囲内において、各庁の長が定めるものとする。 ただし、各庁の長は、その所属の給与法第19条の7第1項の職員が著しく少数であること等の事情により、 の二までにおいて「 成績率 」という。)を乗じて得た割合とする。

10条 (勤勉手当の期間率)

1項 期間率 は、基準日以前6箇月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じて、別表第2に定める割合とする。

11条 (勤勉手当に係る勤務期間)

1項 前条に規定する勤務期間は、給与法の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2項 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。

1号 第1条第3号 《期末手当の支給を受ける職員 第1条 給与…》 法第19条の4第1項前段の規定により期末手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員給与法第19条の五各号のいずれかに該当する者を除く。のうち、次に掲げる職員以外の職員とする から第5号までに掲げる職員(同条第4号に掲げる職員については、勤務日及び勤務時間が常勤の職員と同様である者を除く。)として在職した期間

2号 育児休業法第3条の規定により育児休業( 第5条第2項第2号 《2 前項の期間の算定については、次に掲げ…》 る期間を除算する。 1 第1条第3号から第5号までに掲げる職員同条第4号に掲げる職員については、勤務日及び勤務時間が常勤の職員と同様である者を除く。として在職した期間については、その全期間 2 育児休及びロに掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間

3号 自己啓発等休業 をしている職員として在職した期間

4号 配偶者同行休業 をしている職員として在職した期間

5号 休職にされていた期間( 第5条第2項第5号 《2 前項の期間の算定については、次に掲げ…》 る期間を除算する。 1 第1条第3号から第5号までに掲げる職員同条第4号に掲げる職員については、勤務日及び勤務時間が常勤の職員と同様である者を除く。として在職した期間については、その全期間 2 育児休 イに掲げる期間及び同号ロからニまでの休職の期間のうち人事院の定める期間を除く。

6号 育児短時間勤務職員等 として在職した期間から当該期間に算出率を乗じて得た期間を控除して得た期間

7号 給与法第15条の規定により給与を減額された期間

8号 法第103条の規定による承認又は法第104条の規定による許可を得て勤務しなかつたこと( 学校教育法 1947年法律第26号第1条 《 この法律で、学校とは、幼稚園、小学校、…》 中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校とする。 に規定する大学の職員の業務を行うため勤務しなかつたことを除く。)により給与を減額された期間

9号 負傷又は疾病(公務上の負傷若しくは疾病若しくは補償法第1条の2に規定する通勤による負傷若しくは疾病( 派遣職員 の派遣先の業務上の負傷若しくは疾病又は補償法第1条の2に規定する通勤による負傷若しくは疾病を含む。又は官民人事交流法第16条、法科大学院派遣法第9条(法科大学院派遣法第18条において準用する場合を含む。)、 福島復興再生特別措置法 第48条 《地方公共団体への援助等の規定等の準用 …》 第35条から第35条の三までの規定は、生活拠点形成交付金について準用する。 この場合において、第35条第1項中「避難指示・解除区域市町村等」とあるのは「第46条第1項に規定する福島県等࿸以下「福島県等 の九若しくは 第89条 《その他の新たな産業の創出等のための措置 …》 国は、第81条から第83条まで及び第86条から前条までに定めるもののほか、福島において新たな産業の創出等に寄与する取組の重点的な推進を図るために必要な財政上の措置、農地法その他の法令の規定による手続 の九、2021年オリンピック・パラリンピック特措法第23条、2019年ラグビーワールドカップ特措法第10条、2025年国際博覧会特措法第31条、2027年国際園芸博覧会特措法第21条若しくは 判事補及び検事の弁護士職務経験に関する法律 第10条 《一般職の職員の給与に関する法律の特例 …》 弁護士職務従事職員であった者に関する一般職の職員の給与に関する法律第23条第1項及び附則第6項の規定の適用については、第4条第1項に規定する弁護士の業務当該弁護士の業務に係る労働者災害補償保険法194 の規定(以下この号において「 特定規定 」という。)により給与法第23条第1項及び附則第6項の規定の適用に関し公務とみなされる業務に係る業務上の負傷若しくは疾病若しくは 特定規定 に規定する通勤による負傷若しくは疾病を除く。)により勤務しなかつた期間から勤務時間法第6条第1項に規定する週休日、同条第3項及び勤務時間法第8条第2項において読み替えて準用する同条第1項の規定に基づく勤務時間を割り振らない日、勤務時間法第13条の2第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について同項に規定する超勤代休時間を指定された日並びに給与法第15条に規定する祝日法による休日等及び年末年始の休日等( 第1条第4号 《期末手当の支給を受ける職員 第1条 給与…》 法第19条の4第1項前段の規定により期末手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員給与法第19条の五各号のいずれかに該当する者を除く。のうち、次に掲げる職員以外の職員とする に掲げる職員として在職した期間にあつては、勤務日以外の日。次号において「 週休日等 」という。)を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかつた全期間。ただし、人事院の定める期間を除く。

10号 勤務時間法第21条の規定による介護休暇の承認又は規則15―一五(非常勤職員の勤務時間及び休暇)第4条第3項の規定による同条第2項第4号の休暇の承認を受けて勤務しなかつた期間から 週休日等 を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかつた全期間

11号 勤務時間法第21条の規定による介護時間の承認又は規則15―15第4条第3項の規定による同条第2項第5号の休暇の承認を受けて勤務しなかつた期間が30日を超える場合には、その勤務しなかつた全期間

12号 育児休業法第26条第1項の規定による育児時間の承認を受けて勤務しなかつた期間が30日を超える場合には、その勤務しなかつた全期間

13号 基準日以前6箇月の全期間にわたつて勤務した日がない場合には、前各号の規定にかかわらず、その全期間

12条

1項 第6条第1項 《前条第1項の在職期間には、次に掲げる期間…》 を算入する。 1 基準日以前6箇月以内の期間において、次に掲げる者が給与法の適用を受ける職員となつた場合は、その期間内においてそれらの者として在職した期間 イ 検察官 ロ 判事補及び検事の弁護士職務経 の規定は、前条に規定する給与法の適用を受ける職員として在職した期間の算定について準用する。

2項 前項の期間の算定については、前条第2項各号に掲げる期間に相当する期間を除算する。

13条 (勤勉手当の成績率)

1項 定年前再任用短時間勤務職員 以外の職員の 成績率 は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める割合の範囲内において、各庁の長が定めるものとする。ただし、各庁の長は、その所属の給与法第19条の7第1項の職員が著しく少数であること等の事情により、第1号イ及びロ、第2号イ及び又は第3号イに定める成績率によることが著しく困難であると認める場合には、あらかじめ人事院と協議して、別段の取扱いをすることができる。

1号 次号及び第3号に掲げる職員以外の職員当該職員が次に掲げる職員の区分のいずれに該当するかに応じ、次に定める割合

直近の業績評価(基準日以前における直近の業績評価をいう。以下同じ。)の全体評語が「非常に優秀」の段階以上である職員のうち、勤務成績が特に優秀な職員100分の121・五以上100分の二百五以下(給与法第19条の4第2項に規定する 特定管理職員 以下この条及び次条において「 特定管理職員 」という。)にあつては、100分の145・五以上100分の二百四十五以下

直近の業績評価の全体評語が「優良」の段階以上である職員のうち、勤務成績が優秀な職員100分の百十以上100分の121・五未満( 特定管理職員 にあつては、100分の百三十一以上100分の145・五未満

直近の業績評価の全体評語が「優良」の段階以上である職員のうち勤務成績が良好な職員並びに直近の業績評価の全体評語が「良好」の段階である職員及び基準日以前における直近の人事評価の結果がない職員(ニの人事院の定める職員を除く。)100分の98・五( 特定管理職員 にあつては、100分の118・五

直近の業績評価の全体評語が「やや不十分」の段階以下である職員及び基準日以前6箇月以内の期間において懲戒処分を受けた職員その他の人事院の定める職員100分の九十以下( 特定管理職員 にあつては、100分の百九以下

2号 専門スタッフ職俸給表の適用を受ける職員当該職員が次に掲げる職員の区分のいずれに該当するかに応じ、次に定める割合

前号イに掲げる職員100分の135・五以上100分の二百十九以下( 特定管理職員 にあつては、100分の182・五以上100分の二百八十二以下

前号ロに掲げる職員100分の114・五以上100分の135・五未満( 特定管理職員 にあつては、100分の144・五以上100分の182・五未満

前号ハに掲げる職員100分の93・五( 特定管理職員 にあつては、100分の108・五

前号ニに掲げる職員100分の八十五以下( 特定管理職員 にあつては、100分の九十九以下

3号 指定職俸給表の適用を受ける職員当該職員が次に掲げる職員の区分のいずれに該当するかに応じ、次に定める割合

直近の業績評価の全体評語が上位の段階である職員のうち、勤務成績が優秀な職員100分の112・五以上100分の二百十以下(事務次官、会計検査院事務総長、人事院事務総長、 内閣法 制次長、宮内庁次長、警察庁長官、金融庁長官、消費者庁長官及びこども家庭庁長官にあつては、100分の百五

直近の業績評価の全体評語が上位の段階である職員のうち勤務成績が良好な職員並びに直近の業績評価の全体評語が中位の段階である職員及び基準日以前における直近の人事評価の結果がない職員(ハの人事院の定める職員を除く。)100分の99

直近の業績評価の全体評語が下位の段階である職員及び基準日以前6箇月以内の期間において懲戒処分を受けた職員その他の人事院の定める職員100分の90・五以下

2項 定年前再任用短時間勤務職員 以外の職員であつて、次の各号に掲げる職員に対する前項の規定の適用については、当該各号に定めるところによる。

1号 前項第1号又は第2号に掲げる職員のうち、直近の業績評価の全体評語を付された時において、人事評価政令第6条第2項第1号又は第2号に掲げる職員であつた職員前項第1号イ中「「非常に優秀」の段階以上」とあり、並びに同号ロ及びハ中「「優良」の段階以上」とあるのは「上位の段階」と、同号ハ中「「良好」」とあるのは「中位」と、同号ニ中「「やや不十分」の段階以下」とあるのは「下位の段階」とする。

2号 前項第3号に掲げる職員のうち、直近の業績評価の全体評語を付された時において、人事評価政令第6条第2項第3号に掲げる職員であつた職員前項第3号イ及びロ中「上位の段階」とあるのは「「優良」の段階以上」と、同号ロ中「中位」とあるのは「「良好」」と、同号ハ中「下位の段階」とあるのは「「やや不十分」の段階以下」とする。

3項 第1項の場合において、職員の 成績率 は、直近の業績評価の全体評語について、当該職員より上位である職員(当該職員の人事評価に係る人事評価政令第7条第2項に規定する調整者が成績率を定めようとする職員と同一である等の事情を考慮して、人事院の定める者に限る。)の成績率を超えてはならない。

4項 第1項の場合において、直近の業績評価の全体評語が「優良」の段階以上又は上位の段階である職員のうち当該全体評語が同じ段階である職員について同項第1号イからハまで及び第2号イからハまで(当該全体評語が「優良」の段階である職員にあつては、同項第1号イ及び第2号イを除く。並びに同項第3号イ又はロのいずれに該当するかを定めるとき並びに当該職員の 成績率 を定めるとき並びに直近の業績評価の全体評語が「やや不十分」の段階以下又は下位の段階である職員のうち当該全体評語が同じ段階である職員の成績率を定めるときは、これらの職員の直近の業績評価の全体評語が付された理由、人事評価政令第6条第1項に規定する個別評語及び当該個別評語が付された理由その他参考となる事項を考慮するものとする。

5項 第1項第1号イ及びロ、第2号イ及び又は第3号イに掲げる職員として 成績率 を定める者の数について基準となる割合は、人事院が定める。

13条の2

1項 定年前再任用短時間勤務職員 成績率 は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める割合の範囲内において、各庁の長が定めるものとする。ただし、各庁の長は、その所属の給与法第19条の7第1項の職員が著しく少数であること等の事情により、第1号イ又は第2号イに定める成績率によることが著しく困難であると認める場合には、あらかじめ人事院と協議して、別段の取扱いをすることができる。

1号 次号に掲げる職員以外の職員当該職員が次に掲げる職員の区分のいずれに該当するかに応じ、次に定める割合

直近の業績評価の全体評語が「優良」の段階以上である職員のうち、勤務成績が優秀な職員100分の50・二五以上( 特定管理職員 にあつては、100分の60・二五以上

直近の業績評価の全体評語が「優良」の段階以上である職員のうち勤務成績が良好な職員並びに直近の業績評価の全体評語が「良好」の段階である職員及び基準日以前における直近の人事評価の結果がない職員(ハの人事院の定める職員を除く。)100分の46・七五( 特定管理職員 にあつては、100分の56・七五

直近の業績評価の全体評語が「やや不十分」の段階以下である職員及び基準日以前6箇月以内の期間において懲戒処分を受けた職員その他の人事院の定める職員100分の44・七五以下( 特定管理職員 にあつては、100分の54・七五以下

2号 専門スタッフ職俸給表の適用を受ける職員当該職員が次に掲げる職員の区分のいずれに該当するかに応じ、次に定める割合

前号イに掲げる職員100分の53・二五以上( 特定管理職員 にあつては、100分の67・七五以上

前号ロに掲げる職員100分の44・七五( 特定管理職員 にあつては、100分の51・七五

前号ハに掲げる職員100分の42・七五以下( 特定管理職員 にあつては、100分の49・七五以下

2項 定年前再任用短時間勤務職員 であつて、直近の業績評価の全体評語を付された時において人事評価政令第6条第2項第1号又は第2号に掲げる職員であつた職員に対する前項の規定の適用については、同項第1号イ及びロ中「「優良」の段階以上」とあるのは「上位の段階」と、同号ロ中「「良好」」とあるのは「中位」と、同号ハ中「「やや不十分」の段階以下」とあるのは「下位の段階」とする。

3項 前条第3項及び第4項の規定は、第1項の場合に準用する。この場合において、同条第4項中「からハまで及び第2号イからハまで࿸当該全体評語が「優良」の段階である職員にあつては、同項第1号イ及び第2号イを除く。)並びに同項第3号イ又はロ」とあるのは、「又は及び第2号イ又はロ」と読み替えるものとする。

13条の2の2

1項 前2条に定めるもののほか、職員の勤勉手当の 成績率 に関し必要な事項は、人事院が定める。

14条 (支給日)

1項 期末手当及び勤勉手当の支給日は、別表第3の基準日欄に掲げる基準日の別に応じて、それぞれ支給日欄に定める日とする。ただし、支給日欄に定める日が日曜日に当たるときは同欄に定める日の前々日とし、同欄に定める日が土曜日に当たるときは同欄に定める日の前日とする。

15条 (端数計算)

1項 給与法第19条の4第2項の期末手当基礎額又は給与法第19条の7第2項前段の勤勉手当基礎額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

16条 (雑則)

1項 この規則に定めるもののほか、期末手当及び勤勉手当に関し必要な事項は、人事院が定める。

《本則》 ここまで 附則 >   別表など >  

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