附 則(1988年10月1日人事院規則10―5―一) 抄
1項 この規則は、1989年4月1日から施行する。
附 則(2001年1月19日人事院規則1―三四) 抄
1項 この規則は、2001年4月1日から施行する。
附 則(2001年3月27日人事院規則10―5―二) 抄
1項 この規則は、2001年4月1日から施行する。
2項 この規則の施行の際現に設置されている放射線施設内にある管理区域については、この規則による改正後の規則10―5
第3条第3項
《3 この規則で「管理区域」とは、次の各号…》
の1に該当する区域をいう。 1 外部放射線による実効線量が、3月間につき1・三ミリシーベルトを超えるおそれのある区域 2 空気中の放射性物質の濃度が、人事院の定める濃度を超えるおそれのある区域 3 放
の規定にかかわらず、2003年3月31日までの間は、なお従前の例による。
附 則(2002年7月26日人事院規則10―5―三)
1項 この規則は、公布の日から施行する。
附 則(2005年6月1日人事院規則10―5―四)
1項 この規則は、公布の日から施行する。
2項 この規則の施行により新たに改正後の規則10―5
第3条第2項
《2 この規則で「放射性物質」とは、放射線…》
を放出する同位元素以下「放射性同位元素」という。、その化合物及びこれらの含有物で、次の各号のいずれかに該当するものをいう。 1 放射性同位元素が1種類であり、かつ、別表第1の第一欄に掲げるものにあつて
に規定する放射性物質となるもの(以下「 新放射性物質 」という。)のみを装備している機器又は 新放射性物質 のみが密封されたもので、この規則の施行日前に製造され、又は輸入されたもの及びこれらのものと同1の型式のものであって2007年4月1日前に製造され、又は輸入されたものについては、改正後の規則10―5の規定は、適用しない。
附 則(2007年1月9日人事院規則1―四七) 抄
1項 この規則は、公布の日から施行する。
附 則(2009年11月27日人事院規則10―4―一七) 抄
1項 この規則は、2010年4月1日から施行する。
附 則(2011年3月17日人事院規則10―5―五)
1項 この規則は、公布の日から施行する。
附 則(2011年11月1日人事院規則10―5―六)
1項 この規則は、公布の日から施行する。
附 則(2011年12月26日人事院規則10―5―七)
1項 この規則は、公布の日から施行する。
附 則(2011年12月28日人事院規則10―一三) 抄
1条 (施行期日)
1項 この規則は、2012年1月1日から施行する。
附 則(2012年3月30日人事院規則10―5―八)
1項 この規則は、2012年4月1日から施行する。
附 則(2012年6月29日人事院規則10―13―一) 抄
1条 (施行期日)
1項 この規則は、2012年7月1日から施行する。
附 則(2016年1月27日人事院規則10―5―九) 抄
1項 この規則は、2016年4月1日から施行する。
2項 この規則の施行の際現に規則10―5
第4条の2
《緊急作業における被ばく限度 第20条第…》
1項各号のいずれかに該当する場合における放射線障害を防止するための緊急を要する作業以下「緊急作業」という。に従事する男子職員及び妊娠する可能性がないと診断された女子職員の当該緊急作業の期間中の線量の限
に規定する 緊急作業 に職員を従事させている場合における同規則第21条第2項の規定の適用については、同項第1号中「当該緊急作業を開始した日から起算して15日を経過する日」とあるのは「2016年4月15日」と、同項第2号中「当該緊急作業を開始した月の」とあるのは「2016年4月」とする。
附 則(令和元年8月19日人事院規則10―5―一〇)
1項 この規則は、令和元年9月1日から施行する。
附 則(2020年4月1日人事院規則10―5―一一)
1項 この規則は、2021年4月1日から施行する。ただし、
第4条
《職員の実効線量及び等価線量の限度 各省…》
各庁の長は、管理区域内において放射線業務に従事する職員以下「放射線業務従事職員」という。の実効線量が、次に掲げる限度を超えないようにしなければならない。 1 5年ごとに区分した各期間の実効線量の限度
の三及び
第6条
《施設等の基準 各省各庁の長は、職員に放…》
射線業務第3条第5項第8号の業務を除く。を行わせるには次条から第10条までに定めるもののほか、放射性同位元素等規制法、医療法1948年法律第205号第23条及び核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に
の改正規定は、公布の日から施行する。