1条 (趣旨)
1項 この法律は、自家用自動車の1時輸入に関する通関 条約 (以下「 条約 」という。)を実施するため、 関税法 (1954年法律第61号)、 関税定率法 (1910年法律第54号)、 消費税法 (1988年法律第108号)及び 国税通則法 (1962年法律第66号)の特例その他必要な事項を定めるものとする。
2条 (定義)
1項 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
1号 車両 :道路運送 車両 法(1951年法律第185号)第2条第2項及び第3項に規定する自動車及び原動機付自転車をいい、これらとともに輸入されるこれらの部分品並びに通常の附属品及び備品を含む。
2号 保証団体 :
第7条第1項
《1時輸入書類を発給することができる者とな…》
るには、財務大臣の認可を受けなければならない。
の規定により財務大臣の認可を受けた者をいう。
3号 1時輸入書類 :本邦に輸入される 車両 又は車両修理用の部分品に課される関税及び消費税を保証するため、 条約 及びこの法律の定めるところに従い、 保証団体 が直接に又は条約の他の締約国にある対応する団体を通じて発給する通関用の書類で、これにより当該物品の輸入につき条約第2条又は
第4条
《輸入税の徴収 条約第2条又は1の規定に…》
より輸入税の免除を受けて輸入された車両以下「免税車両」という。又は車両修理用の部分品以下「免税部分品」という。が、当該物品の輸入をした者以下「免税車両等輸入者」という。又は条約第11条1の規定に従い免
1の規定の適用を受けることができるものをいう。
4号 自家用 : 条約 第2条の規定の適用を受けて 車両 を輸入した者が、その個人的な使用に供することをいい、有償又は無償で産業上又は商業上の運送の用に供することを含まない。ただし、条約第11条の規定に従い、他の者に使用させ、又は運転させることは、当該輸入した者の個人的な使用に供するものとみなす。
3条 (車両等の輸入手続)
1項 条約 第2条又は
第4条
《輸入税の徴収 条約第2条又は1の規定に…》
より輸入税の免除を受けて輸入された車両以下「免税車両」という。又は車両修理用の部分品以下「免税部分品」という。が、当該物品の輸入をした者以下「免税車両等輸入者」という。又は条約第11条1の規定に従い免
1の規定により関税及び消費税(以下「 輸入税 」という。)の免除を受けて 車両 又は車両修理用の部分品を輸入しようとする者は、政令で定めるところにより、当該物品に係る 1時輸入書類 につき 保証団体 の認証を受け、その認証を受けたことを示す書類を当該1時輸入書類に添えて、税関に提出しなければならない。
4条 (輸入税の徴収)
1項 条約 第2条又は
第4条
《輸入税の徴収 条約第2条又は1の規定に…》
より輸入税の免除を受けて輸入された車両以下「免税車両」という。又は車両修理用の部分品以下「免税部分品」という。が、当該物品の輸入をした者以下「免税車両等輸入者」という。又は条約第11条1の規定に従い免
1の規定により 輸入税 の免除を受けて輸入された 車両 (以下「 免税車両 」という。)又は車両修理用の部分品(以下「 免税部分品 」という。)が、当該物品の輸入をした者(以下「 免税車両等輸入者 」という。)又は条約第11条1の規定に従い 免税車両 を使用する者(以下「 第三者 」という。)により、当該物品に係る 1時輸入書類 の有効期間内に、譲渡され、又は 自家用 若しくは免税車両の修理用以外の用途に供されたときは、当該譲渡し、又は当該用途以外の用途に供した免税車両等輸入者又は 第三者 から当該物品に係る輸入税を直ちに徴収する。
2項 免税車両 又は 免税部分品 を、当該物品に係る 1時輸入書類 の有効期間内に、免税車両等輸入者又は 第三者 から譲り受けた者は、免税車両等輸入者又は第三者と連帯して当該物品に係る 輸入税 を納付する義務を負う。この場合における輸入税の徴収については、前項の規定を準用する。
3項 免税車両 又は 免税部分品 が、当該物品に係る 1時輸入書類 の有効期間内に輸出されないときは、当該物品に係る 輸入税 を、免税車両等輸入者又は 保証団体 から、直ちに又は 条約 の規定に従い徴収する。
4項 前3項の規定による 輸入税 の徴収は、当該徴収に係る 免税車両 又は 免税部分品 の輸入地を所轄する税関長が行なう。
5条 (輸入税の軽減等)
1項 免税車両 又は 免税部分品 につき前条第1項から第3項までの規定により 輸入税 を徴収することとなる場合において、当該物品が事故により著しく損傷したものであるときは、政令で定めるところにより、 関税定率法
第10条第1項
《輸入貨物が輸入の許可関税法第73条第1項…》
輸入の許可前における貨物の引取りの規定により引き取ることを承認された貨物については、当該承認前に変質し、又は損傷した場合においては、政令で定めるところにより、当該貨物の変質若しくは損傷による価値の減少
の規定に準じて当該輸入税を軽減することができる。
2項 事故により著しく損傷した 免税車両 若しくは 免税部分品 又は 条約 第4条2に規定する取り替えられた部分品が、当該物品に係る 1時輸入書類 の有効期間内に、政令で定めるところにより、税関長の承認を受けて滅却されたときは、前条第3項の規定は、適用しない。
6条
1項 削除
7条 (保証団体)
1項 1時輸入書類 を発給することができる者となるには、財務大臣の認可を受けなければならない。
2項 前項の認可を申請するには、申請書に、定款、事業計画書及び業務方法書その他財務省令で定める書類を添えて、これを財務大臣に提出しなければならない。
3項 財務大臣は、第1項の認可の申請者が次の各号に適合していると認めるときでなければ、同項の認可をしてはならない。
1号 条約 第6条1に規定する 国際団体 (以下「 国際団体 」という。)に加盟している法人であること。
2号 国際団体 との間に 輸入税 に関する保証契約を締結することが確実であること。
3号 輸入税 の納付その他 保証団体 の業務を適正に遂行するに足りる能力があること。
4項 保証団体 は、 条約 の他の締約国にある対応する団体を通じて発給した 1時輸入書類 を認証し、及び1時輸入書類により輸入された 免税車両 又は 免税部分品 が当該1時輸入書類の有効期間内に輸出されないときは、当該免税車両等輸入者と連帯して当該免除された 輸入税 を納付する義務を負う。
5項 保証団体 は、第3項第2号に規定する保証契約を締結したときは、直ちに、その旨及び当該保証契約の内容を財務大臣に届け出なければならない。
6項 保証団体 は、前項の届出をした後でなければ、 1時輸入書類 を発給してはならない。
7項 保証団体 は、その業務を廃止しようとするときは、財務省令で定めるところにより、その旨を財務大臣に届け出なければならない。
8項 財務大臣は、 保証団体 が第3項各号の1に適合しなくなつたと認めるとき、保証団体がこの法律若しくはこの法律に基づく命令若しくはこれらに基づく処分に違反したとき、又は保証団体から前項の届出があつたときは、第1項の認可を取り消すことができる。
9項 前項の規定により認可が取り消された場合において、当該認可を取り消された者がその取消しの前に発給した 1時輸入書類 があるときは、当該1時輸入書類については、当該認可を取り消された者を 保証団体 とみなして、この法律を適用する。
8条 (担保の提供等)
1項 財務大臣は、 輸入税 の保全のため必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、 保証団体 に対し、金額及び期間を指定し、輸入税につき担保の提供を命ずることができる。
2項 財務大臣は、必要があると認めるときは、前項の金額又は期間を変更することができる。
3項 財務大臣は、第1項の規定により担保を徴した場合において、 保証団体 が納付すべき 輸入税 がその納期限までに完納されないときは、税関長にその担保として提供された財産の処分その他の処分を行なわせるものとする。
4項 国税通則法
第52条
《担保の処分 税務署長等は、担保の提供さ…》
れている国税がその納期限第38条第2項繰上請求に規定する繰上げに係る期限及び納税の猶予又は徴収若しくは滞納処分に関する猶予に係る期限を含む。以下次条及び第63条第2項延滞税の免除において同じ。までに完
の規定は、前項の処分について準用する。
9条 (報告の徴取及び検査)
1項 財務大臣は、必要があると認めるときは、 保証団体 に対し業務若しくは財産に関し報告をさせ、又はその職員をして保証団体の事務所に立ち入り、業務若しくは財産の状況若しくは帳簿書類でその他の物件を検査させることができる。
2項 前項の規定による立入検査をする職員は、その身分を示す証票を携帯し、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
3項 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
10条 (条約の非締約国への便益提供)
1項 保証団体 が、 国際団体 に加盟している団体(国際団体との間に 輸入税 に関する保証契約を締結しているものに限る。)で 条約 の締約国以外の政令で定める国にあるものを通じて発給した輸入税の保証を示す書類は、
第2条第3号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 車両 :dfn: 道路運送車両法1951年法律第185号第2条第2項及び第3項に規定する自動車及び原動機付自転車をいい、これらとともに輸入され
に規定する 1時輸入書類 とみなして、条約及びこの法律を適用する。
11条 (政令への委任)
1項 前各条に規定するもののほか、 条約 及びこの法律の実施に関し必要な事項は、政令で定める。
12条 (罰則)
1項 第9条第1項
《財務大臣は、必要があると認めるときは、保…》
証団体に対し業務若しくは財産に関し報告をさせ、又はその職員をして保証団体の事務所に立ち入り、業務若しくは財産の状況若しくは帳簿書類でその他の物件を検査させることができる。
の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、60,000円以下の罰金に処する。
13条
1項 保証団体 の代表者、代理人、使用人その他の従業者が保証団体の業務に関し、前条の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その保証団体に対して前条の刑を科する。