附 則 抄
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(1999年3月31日法律第15号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1999年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 目次の改正規定、第411条第1項後段を削る改正規定、第415条及び第419条第3項の改正規定、第422条の2の次に1条を加える改正規定、第3章第2節中第6款を第7款とし、第423条の前に款名を付する改正規定、第423条及び第424条の改正規定、第424条の2を削る改正規定、第428条から第433条まで、第435条及び第436条の改正規定、附則第3条の2の改正規定、同条を附則第3条の2の2とし、附則第3条の次に1条を加える改正規定並びに附則第12条第2項の改正規定並びに次条、附則第9条、第16条及び第18条の規定2000年1月1日
附 則(1999年12月22日法律第160号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律(
第2条
《村の設置の特例 大規模な公有水面の埋立…》
てが行なわれる場合において、当該埋立てによりあらたに生ずる土地に係る区域をもつて村を設置することが適当であると認めるときは、内閣は、関係普通地方公共団体の意見をきいて、あらたに村を設置することができる
及び
第3条
《設置選挙の特例 新村前条第1項の規定に…》
よる処分により設置された村をいう。以下同じ。の設置による議会の議員の一般選挙及び長の選挙に関する公職選挙法1950年法律第100号第33条第3項の規定の適用については、同項中「地方自治法第6条の2第4
を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日
附 則(2000年5月17日法律第62号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(2004年5月26日法律第57号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、
第6条第2項
《2 都道府県知事は、前項の承認をしようと…》
する場合において、当該条例が地方税の賦課徴収、分担金若しくは使用料の徴収又は行政事務の処理に関する条例であるときは、あらかじめ、当該都道府県の議会の同意を得なければならない。
の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、
第7条
《議決事項の特例 職務執行者は、新村の設…》
置による議会の議員の一般選挙が行なわれ、当該議会が成立するまでの間においては、その事務を管理し、及び執行する場合において地方自治法その他の法令により議会の議決を要することとされているときは、これらの法
、第7条の2第3項、第8条第3項、第9条第7項及び第9条の3第6項の改正規定、第90条に5項を加える改正規定、第91条第7項、第252条の26の二、第252条の26の七、第255条、第259条第4項及び第281条の5の改正規定並びに次条から附則第8条までの規定は、2005年4月1日から施行する。
附 則(2004年6月9日法律第85号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2006年6月7日法律第53号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2007年4月1日から施行する。
附 則(2014年6月20日法律第76号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2015年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 附則第3条及び第22条の規定公布の日
22条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2015年9月4日法律第63号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2016年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 附則第28条、第29条第1項及び第3項、第30条から第40条まで、第47条(都道府県農業会議及び全国農業会議所の役員に係る部分に限る。)、第50条、第109条並びに第115条の規定公布の日(以下「 公布日 」という。)
115条 (政令への委任)
1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。