附 則 抄
1項 この法律は、 条約 が日本国について効力を生ずる日から施行する。
附 則(1969年8月1日法律第68号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律中、
第1条
《趣旨 この法律は、道路交通に関する条約…》
以下「条約」という。を実施するため、道路運送車両法1951年法律第185号及び道路運送法1951年法律第183号の特例その他必要な事項を定めるものとする。
、次条、附則第3条及び附則第6条の規定は、公布の日から起算して6月をこえない範囲内において政令で定める日から、
第2条
《定義 この法律で「自動車」とは、道路運…》
送車両法第2項に規定する自動車をいう。 2 この法律で「締約国登録自動車」とは、締約国条約の締約国であつて日本国以外のものをいう。以下同じ。若しくはその下部機構によりその法令に定める方法で登録されてい
、附則第4条及び附則第5条の規定は、公布の日から起算して1年をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(1982年9月2日法律第91号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(1984年5月8日法律第25号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1984年7月1日から施行する。
23条 (経過措置)
1項 この法律の施行前に海運局長、海運監理部長、海運局若しくは海運監理部の支局その他の地方機関の長(以下「 支局長等 」という。)又は陸運局長が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下この条において「 処分等 」という。)は、政令( 支局長等 がした 処分等 にあつては、運輸省令)で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規定により相当の地方運輸局長、海運監理部長又は地方運輸局若しくは海運監理部の海運支局その他の地方機関の長(以下「 海運支局長等 」という。)がした処分等とみなす。
24条
1項 この法律の施行前に海運局長、海運監理部長、 支局長等 又は陸運局長に対してした申請、届出その他の行為(以下この条において「 申請等 」という。)は、政令(支局長等に対してした 申請等 にあつては、運輸省令)で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規定により相当の地方運輸局長、海運監理部長又は 海運支局長等 に対してした申請等とみなす。
附 則(1984年8月10日法律第67号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
9条 (経過措置)
1項 この法律の施行前に、この法律による改正前の 道路運送法 、 道路運送車両法 、道路交通に関する 条約 の実施に伴う 道路運送車両法 の特例等に関する法律、 土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法 、タクシー業務適正化臨時措置法若しくは 自動車重量税法 又はこれらの法律に基づく命令の規定によりした処分、手続その他の行為は、この法律による改正後の 道路運送法 、 道路運送車両法 、 道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律 、 土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法 、タクシー業務適正化臨時措置法若しくは 自動車重量税法 又はこれらの法律に基づく命令の相当規定によりした処分、手続その他の行為とみなす。
附 則(平成元年12月19日法律第83号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(1994年7月4日法律第86号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(1999年12月22日法律第160号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律(
第2条
《定義 この法律で「自動車」とは、道路運…》
送車両法第2項に規定する自動車をいう。 2 この法律で「締約国登録自動車」とは、締約国条約の締約国であつて日本国以外のものをいう。以下同じ。若しくはその下部機構によりその法令に定める方法で登録されてい
及び
第3条
《締約国登録自動車の登録証書の備付け 締…》
約国登録自動車被牽けん引自動車を除く。は、条約第18条2に規定する登録証書を備え付けなければ、運行道路運送車両法第2条第5項に規定する運行をいう。以下同じ。の用に供してはならない。
を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日
附 則(2002年5月31日法律第54号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2002年7月1日から施行する。
28条 (経過措置)
1項 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令(以下「 旧法令 」という。)の規定により海運監理部長、陸運支局長、海運支局長又は陸運支局の事務所の長(以下「 海運監理部長等 」という。)がした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「 処分等 」という。)は、国土交通省令で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令(以下「 新法令 」という。)の規定により相当の運輸監理部長、運輸支局長又は地方運輸局、運輸監理部若しくは運輸支局の事務所の長(以下「 運輸監理部長等 」という。)がした 処分等 とみなす。
29条
1項 この法律の施行前に 旧法令 の規定により 海運監理部長等 に対してした申請、届出その他の行為(以下「 申請等 」という。)は、国土交通省令で定めるところにより、 新法令 の規定により相当の 運輸監理部長等 に対してした 申請等 とみなす。
附 則(2006年5月19日法律第40号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して10月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。