新幹線鉄道における列車運行の安全を妨げる行為の処罰に関する特例法《附則》

法番号:1964年法律第111号

略称: 新幹線安全特例法・新幹線妨害特例法

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附 則

1項 この法律は、公布の日から起算して6月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1970年5月18日法律第71号) 抄

1項 この法律は、公布の日から起算して1箇月を経過した日から施行する。ただし、附則第5項の規定による改正後の 新幹線鉄道における列車運行の安全を妨げる行為の処罰に関する特例法 の規定は、この法律の施行の際現に日本国有鉄道が営業を行つている東京都と大阪府とを連絡する新幹線鉄道以外の新幹線鉄道については、それぞれ、営業を開始する政令で定める区間ごとに、政令で定める日から適用する。

2項 この法律の施行の際現に日本国有鉄道が営業を行なつている東京都と大阪府とを連絡する新幹線鉄道及びこの法律の施行の際現に日本国有鉄道が建設を行なつている大阪市と福岡市とを連絡する新幹線鉄道は、この法律による新幹線鉄道とする。

附 則(1991年4月26日法律第47号)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1999年12月22日法律第160号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律( 第2条 《運行保安設備の損壊等の罪 新幹線鉄道の…》 用に供する自動列車制御設備、列車集中制御設備その他の国土交通省令で定める列車の運行の安全を確保するための設備を損壊し、その他これらの設備の機能を損なう行為をした者は、5年以下の拘禁刑又は60,000円 及び 第3条 《線路上に物件を置く等の罪 次の各号のい…》 ずれかに該当する者は、1年以下の拘禁刑又は60,000円以下の罰金に処する。 1 列車の運行の妨害となるような方法で、みだりに、物件を新幹線鉄道の線路軌道及びこれに附属する保線用通路その他の施設であつ を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日

附 則(2022年6月17日法律第68号) 抄

1項 この法律は、 刑法 等一部改正法施行日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第509条の規定公布の日

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