1条 (施行期日)
1項 この法律(
第2条
《運行保安設備の損壊等の罪 新幹線鉄道の…》
用に供する自動列車制御設備、列車集中制御設備その他の国土交通省令で定める列車の運行の安全を確保するための設備を損壊し、その他これらの設備の機能を損なう行為をした者は、5年以下の拘禁刑又は60,000円
及び
第3条
《線路上に物件を置く等の罪 次の各号のい…》
ずれかに該当する者は、1年以下の拘禁刑又は60,000円以下の罰金に処する。 1 列車の運行の妨害となるような方法で、みだりに、物件を新幹線鉄道の線路軌道及びこれに附属する保線用通路その他の施設であつ
を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日