附 則 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第4章第1節の規定は、公布の日から起算して90日をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(1972年4月28日法律第18号) 抄
1項 この法律は、公布の日から施行し、1972年度の予算から適用する。
附 則(1972年6月8日法律第57号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
2条 (政令への委任)
1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
3条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(1974年12月28日法律第115号) 抄
1条 (施行期日等)
1項 この法律は、公布の日から施行し、
第1条
《目的 この法律は、労働災害の防止を目的…》
とする事業主の団体による自主的な活動を促進するための措置を講じ、もつて労働災害の防止に寄与することを目的とする。
の規定による改正後の 労働者災害補償保険法 別表第一(同法第22条の3第3項及び第22条の4第3項において準用する場合を含む。)及び別表第二(同法第22条の3第3項において準用する場合を含む。)の規定、
第2条
《定義 この法律において「労働災害」とは…》
、労働安全衛生法1972年法律第57号第1号に規定する労働災害をいう。 2 この法律において「指定業種」とは、厚生労働大臣が、労働災害の発生率その他の事情を考慮し、労働政策審議会の意見をきいて指定する
の規定による改正後の 労働者災害補償保険法 の一部を改正する法律附則第42条第1項( 労働者災害補償保険法 の一部を改正する法律(1973年法律第85号)附則第4条第1項においてその例によることとされる場合を含む。)の規定、第4条の規定による改正後の 船員保険法 の規定、附則第7条の規定による改正後の 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(1971年法律第72号)附則第10条の規定並びに附則第9条の規定による改正後の 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(1973年法律第92号)附則第10条第3項の規定は、1974年11月1日から適用する。
附 則(1986年12月4日法律第93号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1987年4月1日から施行する。
附 則(1992年5月22日法律第55号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1992年10月1日から施行する。ただし、
第1条
《目的 この法律は、労働災害の防止を目的…》
とする事業主の団体による自主的な活動を促進するための措置を講じ、もつて労働災害の防止に寄与することを目的とする。
の規定( 労働安全衛生法 の目次の改正規定、同法第1条、第3条第1項、
第28条
《総会の招集 会長は、定款で定めるところ…》
により、毎事業年度一回通常総会を招集しなければならない。 2 会長は、必要があると認めるときは、臨時総会を招集することができる。
及び第64条の改正規定、同法第7章の次に1章を加える改正規定並びに同法第106条第1項の改正規定に限る。)、
第2条
《定義 この法律において「労働災害」とは…》
、労働安全衛生法1972年法律第57号第1号に規定する労働災害をいう。 2 この法律において「指定業種」とは、厚生労働大臣が、労働災害の発生率その他の事情を考慮し、労働政策審議会の意見をきいて指定する
の規定並びに附則第4条から第6条までの規定及び附則第8条の規定(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(1985年法律第88号)第45条第3項の改正規定中「第64条」を「第65条」に改める部分及び「第68条」の下に「、第71条の二」を加える部分並びに同条第14項の改正規定中「第28条第5項」を「第28条第4項」に改める部分及び「第70条の2第2項」の下に「、第71条の3第2項、第71条の四」を加える部分に限る。)は、1992年7月1日から施行する。
4条 (労働災害防止団体法の一部改正に伴う経過措置)
1項 第2条
《定義 この法律において「労働災害」とは…》
、労働安全衛生法1972年法律第57号第1号に規定する労働災害をいう。 2 この法律において「指定業種」とは、厚生労働大臣が、労働災害の発生率その他の事情を考慮し、労働政策審議会の意見をきいて指定する
の規定の施行の際現に 労働災害 防止団体の理事又は監事である者の任期については、なお従前の例による。
5条
1項 労働災害 防止団体の1991年4月1日に始まる事業年度に係る事業報告書、貸借対照表、収支決算書及び財産目録については、なお従前の例による。
6条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条ただし書に規定する規定については、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(1999年12月22日法律第160号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律(
第2条
《定義 この法律において「労働災害」とは…》
、労働安全衛生法1972年法律第57号第1号に規定する労働災害をいう。 2 この法律において「指定業種」とは、厚生労働大臣が、労働災害の発生率その他の事情を考慮し、労働政策審議会の意見をきいて指定する
及び第3条を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日
附 則(2004年6月2日法律第76号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、 破産法 (2004年法律第75号。次条第8項並びに附則第3条第8項、第5条第8項、第16項及び第21項、第8条第3項並びに
第13条
《会員の資格 中央協会の会員の資格を有す…》
るものは、次に掲げる法人その他の団体とする。 1 協会 2 全国的な事業主の団体で労働災害の防止のための活動を行なうもの 3 前2号に掲げるもののほか、労働災害の防止のための活動を行なう団体で定款で定
において「新 破産法 」という。)の施行の日から施行する。
12条 (罰則の適用等に関する経過措置)
1項 施行日前にした行為並びに附則第2条第1項、第3条第1項、第4条、第5条第1項、第9項、第17項、第19項及び第21項並びに第6条第1項及び第3項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
14条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2004年12月1日法律第147号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2004年12月1日法律第150号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2005年4月1日から施行する。
4条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2005年7月26日法律第87号) 抄
1項 この法律は、会社法の施行の日から施行する。
附 則(2006年6月2日法律第50号) 抄
1項 この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。
附 則(2011年5月25日法律第53号)
1項 この法律は、新 非訟事件手続法 の施行の日から施行する。
附 則(2011年6月24日法律第74号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。
附 則(2014年6月25日法律第82号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 附則第6条の規定公布の日
2号 略
3号 第66条第1項の改正規定、第66条の9の次に1条を加える改正規定、第104条の改正規定及び第106条第1項の改正規定(「
第63条
《 第9条第3項の規定に違反したもの法人そ…》
の他の団体であるときは、その代表者は、110,000円以下の過料に処する。
」の下に「、第66条の10第9項」を加える部分に限る。)並びに附則第2条から
第24条
《監事の兼職の禁止 監事は、会長、理事又…》
は中央協会の職員を兼ねてはならない。
までを削り、附則第25条を附則第2条とし、附則第26条を附則第3条とする改正規定及び附則に1条を加える改正規定公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日
6条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2022年6月17日法律第68号) 抄
1項 この法律は、 刑法 等一部改正法施行日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第509条の規定公布の日