1条 (趣旨)
1項 この法律は、財務書類の監査又は証明をすることを業とする者に関する制度の整備に資するため、 公認会計士法 (1948年法律第103号)に規定する公認会計士試験の特例として行なう公認会計士試験(以下「 公認会計士特例試験 」という。)その他その制度の整備に関し必要な事項を定めるものとする。
6条 (合格者の資格等)
1項 公認会計士特例試験 に合格した者は、 公認会計士法
第3条
《公認会計士の資格 公認会計士試験に合格…》
した者同1の回の公認会計士試験において、第8条に規定する短答式による試験及び論文式による試験の試験科目の全部について、第9条及び第10条の規定により短答式による試験及び論文式による試験を免除された者を
の規定にかかわらず、公認会計士となる資格を取得するものとする。
2項 公認会計士特例試験 に合格した者には、その試験に合格したことを証する証書を授与する。