公認会計士特例試験等に関する法律《附則》

法番号:1964年法律第123号

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附 則

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して30日をこえない範囲内で政令で定める日から施行する。

附 則(2003年6月6日法律第67号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2004年4月1日から施行する。ただし、附則第28条の規定は公布の日から、第2条、次条、附則第3条、附則第5条、附則第6条、附則第8条から第10条まで、附則第30条、附則第32条、附則第36条から第45条まで、附則第47条、附則第50条、附則第52条及び附則第53条( 金融庁設置法 1998年法律第130号第4条第18号 《所掌事務 第4条 金融庁は、前条第1項の…》 任務を達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。 1 国内金融に関する制度の企画及び立案に関すること。 2 次号イからヱまでに掲げる者の行う国際業務に関する制度の企画及び立案に関すること。 3 次に掲 の改正規定に限る。)の規定は2006年1月1日から施行する。

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