母子及び父子並びに寡婦福祉法《本則》

法番号:1964年法律第129号

略称: 母子父子寡婦法・母子父子寡婦福祉法

附則 >  

1章 総則

1条 (目的)

1項 この法律は、母子家庭等及び寡婦の福祉に関する原理を明らかにするとともに、母子家庭等及び寡婦に対し、その生活の安定と向上のために必要な措置を講じ、もつて母子家庭等及び寡婦の福祉を図ることを目的とする。

2条 (基本理念)

1項 全て母子家庭等には、児童が、その置かれている環境にかかわらず、心身ともに健やかに育成されるために必要な諸条件と、その母子家庭の母及び父子家庭の父の健康で文化的な生活とが保障されるものとする。

2項 寡婦には、母子家庭の母及び父子家庭の父に準じて健康で文化的な生活が保障されるものとする。

3条 (国及び地方公共団体の責務)

1項 及び地方公共団体は、母子家庭等及び寡婦の福祉を増進する責務を有する。

2項 及び地方公共団体は、母子家庭等又は寡婦の福祉に関係のある施策を講ずるに当たつては、その施策を通じて、前条に規定する理念が具現されるように配慮しなければならない。

3条の2 (関係機関の責務)

1項 第8条第1項 《都道府県知事、市長特別区の区長を含む。及…》 び福祉事務所を管理する町村長以下「都道府県知事等」という。は、社会的信望があり、かつ、次項に規定する職務を行うに必要な熱意と識見を持つている者のうちから、母子・父子自立支援員を委嘱するものとする。 に規定する母子・父子自立支援員、福祉事務所( 社会福祉法 1951年法律第45号)に定める福祉に関する事務所をいう。以下同じ。)その他母子家庭の福祉に関する機関、 児童福祉法 1947年法律第164号)に定める児童委員、 困難な問題を抱える女性への支援に関する法律 2022年法律第52号第11条第1項 《都道府県女性相談支援センターを設置する指…》 定都市を含む。第20条第1項第4号から第6号までを除く。並びに第22条第1項及び第2項第1号において同じ。は、困難な問題を抱える女性について、その発見に努め、その立場に立って相談に応じ、及び専門的技術 に規定する女性相談支援員、 児童福祉法 第44条の2第1項 《児童家庭支援センターは、地域の児童の福祉…》 に関する各般の問題につき、児童に関する家庭その他からの相談のうち、専門的な知識及び技術を必要とするものに応じ、必要な助言を行うとともに、市町村の求めに応じ、技術的助言その他必要な援助を行うほか、第26 に規定する児童家庭支援センター、同法第38条に規定する母子生活支援施設、 第17条第1項 《都道府県又は市町村は、配偶者のない女子で…》 現に児童を扶養しているものがその者の疾病その他の理由により日常生活に支障を生じたと認められるときは、政令で定める基準に従い、その者につき、その者の居宅その他内閣府令で定める場所において、乳幼児の保育若第30条第3項 《3 都道府県は、母子家庭就業支援事業に係…》 る事務の全部又は一部を内閣府令で定める者に委託することができる。 又は 第31条の5第2項 《2 都道府県及び市町村は、母子家庭生活向…》 上事業に係る事務の全部又は一部を内閣府令で定める者に委託することができる。 の規定により都道府県又は市(特別区を含む。以下同じ。)町村から委託を受けている者、 第38条 《母子・父子福祉施設 都道府県、市町村、…》 社会福祉法人その他の者は、母子家庭の母及び父子家庭の父並びに児童が、その心身の健康を保持し、生活の向上を図るために利用する母子・父子福祉施設を設置することができる。 に規定する母子・父子福祉施設、母子・父子福祉団体、公共職業安定所その他母子家庭の支援を行う関係機関は、母子家庭の母及び児童の生活の安定と向上のために相互に協力しなければならない。

2項 第8条第1項 《都道府県知事、市長特別区の区長を含む。及…》 び福祉事務所を管理する町村長以下「都道府県知事等」という。は、社会的信望があり、かつ、次項に規定する職務を行うに必要な熱意と識見を持つている者のうちから、母子・父子自立支援員を委嘱するものとする。 に規定する母子・父子自立支援員、福祉事務所その他父子家庭の福祉に関する機関、 児童福祉法 に定める児童委員、同法第44条の2第1項に規定する児童家庭支援センター、 第31条の7第1項 《都道府県又は市町村は、配偶者のない男子で…》 現に児童を扶養しているものがその者の疾病その他の理由により日常生活に支障を生じたと認められるときは、政令で定める基準に従い、その者につき、その者の居宅その他内閣府令で定める場所において、乳幼児の保育若第31条の9第3項 《3 都道府県は、父子家庭就業支援事業に係…》 る事務の全部又は一部を内閣府令で定める者に委託することができる。 又は 第31条の11第2項 《2 都道府県及び市町村は、父子家庭生活向…》 上事業に係る事務の全部又は一部を内閣府令で定める者に委託することができる。 の規定により都道府県又は市町村から委託を受けている者、 第38条 《母子・父子福祉施設 都道府県、市町村、…》 社会福祉法人その他の者は、母子家庭の母及び父子家庭の父並びに児童が、その心身の健康を保持し、生活の向上を図るために利用する母子・父子福祉施設を設置することができる。 に規定する母子・父子福祉施設、母子・父子福祉団体、公共職業安定所その他父子家庭の支援を行う関係機関は、父子家庭の父及び児童の生活の安定と向上のために相互に協力しなければならない。

3項 第8条第1項 《都道府県知事、市長特別区の区長を含む。及…》 び福祉事務所を管理する町村長以下「都道府県知事等」という。は、社会的信望があり、かつ、次項に規定する職務を行うに必要な熱意と識見を持つている者のうちから、母子・父子自立支援員を委嘱するものとする。 に規定する母子・父子自立支援員、福祉事務所その他寡婦の福祉に関する機関、 第33条第1項 《都道府県又は市町村は、寡婦がその者の疾病…》 その他の理由により日常生活に支障を生じたと認められるときは、政令で定める基準に従い、その者につき、その者の居宅その他内閣府令で定める場所において、食事の世話若しくは専門的知識をもつて行う生活及び生業に第35条第3項 《3 都道府県は、寡婦就業支援事業に係る事…》 務の全部又は一部を内閣府令で定める者に委託することができる。 又は 第35条の2第2項 《2 都道府県及び市町村は、前項に規定する…》 業務以下「寡婦生活向上事業」という。に係る事務の全部又は一部を内閣府令で定める者に委託することができる。 の規定により都道府県又は市町村から委託を受けている者、 第38条 《母子・父子福祉施設 都道府県、市町村、…》 社会福祉法人その他の者は、母子家庭の母及び父子家庭の父並びに児童が、その心身の健康を保持し、生活の向上を図るために利用する母子・父子福祉施設を設置することができる。 に規定する母子・父子福祉施設、母子・父子福祉団体、公共職業安定所その他寡婦の支援を行う関係機関は、寡婦の生活の安定と向上のために相互に協力しなければならない。

4条 (自立への努力)

1項 母子家庭の母及び父子家庭の父並びに寡婦は、自ら進んでその自立を図り、家庭生活及び職業生活の安定と向上に努めなければならない。

5条 (扶養義務の履行)

1項 母子家庭等の児童の親は、当該児童が心身ともに健やかに育成されるよう、当該児童の養育に必要な費用の負担その他当該児童についての扶養義務を履行するように努めなければならない。

2項 母子家庭等の児童の親は、当該児童が心身ともに健やかに育成されるよう、当該児童を監護しない親の当該児童についての扶養義務の履行を確保するように努めなければならない。

3項 及び地方公共団体は、母子家庭等の児童が心身ともに健やかに育成されるよう、当該児童を監護しない親の当該児童についての扶養義務の履行を確保するために広報その他適切な措置を講ずるように努めなければならない。

6条 (定義)

1項 この法律において「 配偶者のない女子 」とは、配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)と死別した女子であつて、現に婚姻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。以下同じ。)をしていないもの及びこれに準ずる次に掲げる女子をいう。

1号 離婚した女子であつて現に婚姻をしていないもの

2号 配偶者の生死が明らかでない女子

3号 配偶者から遺棄されている女子

4号 配偶者が海外にあるためその扶養を受けることができない女子

5号 配偶者が精神又は身体の障害により長期にわたつて労働能力を失つている女子

6号 前各号に掲げる者に準ずる女子であつて政令で定めるもの

2項 この法律において「 配偶者のない男子 」とは、配偶者と死別した男子であつて、現に婚姻をしていないもの及びこれに準ずる次に掲げる男子をいう。

1号 離婚した男子であつて現に婚姻をしていないもの

2号 配偶者の生死が明らかでない男子

3号 配偶者から遺棄されている男子

4号 配偶者が海外にあるためその扶養を受けることができない男子

5号 配偶者が精神又は身体の障害により長期にわたつて労働能力を失つている男子

6号 前各号に掲げる者に準ずる男子であつて政令で定めるもの

3項 この法律において「 児童 」とは、20歳に満たない者をいう。

4項 この法律において「 寡婦 」とは、 配偶者のない女子 であつて、かつて配偶者のない女子として 民法 1896年法律第89号第877条 《扶養義務者 直系血族及び兄弟姉妹は、互…》 いに扶養をする義務がある。 2 家庭裁判所は、特別の事情があるときは、前項に規定する場合のほか、三親等内の親族間においても扶養の義務を負わせることができる。 3 前項の規定による審判があった後事情に変 の規定により 児童 を扶養していたことのあるものをいう。

5項 この法律において「 母子家庭等 」とは、母子家庭及び父子家庭をいう。

6項 この法律において「 母子・父子福祉団体 」とは、配偶者のない者で現に 児童 を扶養しているもの( 配偶者のない女子 であつて 民法 第877条 《扶養義務者 直系血族及び兄弟姉妹は、互…》 いに扶養をする義務がある。 2 家庭裁判所は、特別の事情があるときは、前項に規定する場合のほか、三親等内の親族間においても扶養の義務を負わせることができる。 3 前項の規定による審判があった後事情に変 の規定により現に児童を扶養しているもの(以下「 配偶者のない女子で現に児童を扶養しているもの 」という。又は 配偶者のない男子 であつて同条の規定により現に児童を扶養しているもの(以下「 配偶者のない男子で現に児童を扶養しているもの 」という。)をいう。 第8条第2項 《2 母子・父子自立支援員は、この法律の施…》 行に関し、主として次の業務を行うものとする。 1 配偶者のない者で現に児童を扶養しているもの及び寡婦に対し、相談に応じ、その自立に必要な情報提供及び指導を行うこと。 2 配偶者のない者で現に児童を扶養 において同じ。)の福祉又はこれに併せて 寡婦 の福祉を増進することを主たる目的とする次の各号に掲げる法人であつて当該各号に定めるその役員の過半数が配偶者のない女子又は配偶者のない男子であるものをいう。

1号 社会福祉法 :理事

2号 前号に掲げるもののほか、営利を目的としない法人であつて内閣府令で定めるもの :内閣府令で定める役員

7条 (都道府県児童福祉審議会等の権限)

1項 次の各号に掲げる機関は、 母子家庭等 の福祉に関する事項につき、調査審議するほか、当該各号に定める者の諮問に答え、又は関係行政機関に意見を具申することができる。

1号 児童 福祉法第8条第2項に規定する都道府県児童福祉審議会(同条第1項ただし書に規定する都道府県にあつては、 社会福祉法 第7条第1項 《社会福祉に関する事項児童福祉及び精神障害…》 者福祉に関する事項を除く。を調査審議するため、都道府県並びに地方自治法1947年法律第67号第252条の19第1項の指定都市以下「指定都市」という。及び同法第252条の22第1項の中核市以下「中核市」 に規定する地方社会福祉審議会)都道府県知事

2号 児童 福祉法第8条第4項に規定する市町村児童福祉審議会市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。

8条 (母子・父子自立支援員)

1項 都道府県知事、市長(特別区の区長を含む。及び福祉事務所を管理する町村長(以下「 都道府県知事等 」という。)は、社会的信望があり、かつ、次項に規定する職務を行うに必要な熱意と識見を持つている者のうちから、母子・父子自立支援員を委嘱するものとする。

2項 母子・父子自立支援員は、この法律の施行に関し、主として次の業務を行うものとする。

1号 配偶者のない者で現に 児童 を扶養しているもの及び 寡婦 に対し、相談に応じ、その自立に必要な情報提供及び指導を行うこと。

2号 配偶者のない者で現に 児童 を扶養しているもの及び 寡婦 に対し、職業能力の向上及び求職活動に関する支援を行うこと。

3項 都道府県、市及び福祉事務所を設置する町村(以下「 都道府県等 」という。)は、母子・父子自立支援員の研修の実施その他の措置を講ずることにより、母子・父子自立支援員その他の母子家庭の母及び父子家庭の父並びに 寡婦 の自立の支援に係る事務に従事する人材の確保及び資質の向上を図るよう努めるものとする。

9条 (福祉事務所)

1項 福祉事務所は、この法律の施行に関し、主として次の業務を行うものとする。

1号 母子家庭等 及び 寡婦 の福祉に関し、母子家庭等及び寡婦並びに 母子・父子福祉団体 の実情その他必要な実情の把握に努めること。

2号 母子家庭等 及び 寡婦 の福祉に関する相談に応じ、必要な調査及び指導を行うこと、並びにこれらに付随する業務を行うこと。

10条 (児童委員の協力)

1項 児童 福祉法に定める児童委員は、この法律の施行について、福祉事務所の長又は母子・父子自立支援員の行う職務に協力するものとする。

10条の2 (母子家庭等及び寡婦の生活の安定と向上のための措置の積極的かつ計画的な実施等)

1項 都道府県等 は、 母子家庭等 及び 寡婦 が母子家庭等及び寡婦の生活の安定と向上のために最も適切な支援を総合的に受けられるようにするため、地域の実情に応じた母子家庭等及び寡婦の生活の安定と向上のための措置の積極的かつ計画的な実施及び周知並びに母子家庭等及び寡婦の生活の安定と向上のための支援を行う者の活動の連携及び調整を図るよう努めなければならない。

2章 基本方針等

11条 (基本方針)

1項 内閣総理大臣は、 母子家庭等 及び 寡婦 の生活の安定と向上のための措置に関する基本的な方針(以下「 基本方針 」という。)を定めるものとする。

2項 基本方針 に定める事項は、次のとおりとする。

1号 母子家庭等 及び 寡婦 の家庭生活及び職業生活の動向に関する事項

2号 母子家庭等 及び 寡婦 の生活の安定と向上のため講じようとする施策の基本となるべき事項

3号 都道府県等 が、次条の規定に基づき策定する 母子家庭等 及び 寡婦 の生活の安定と向上のための措置に関する計画(以下「 自立促進計画 」という。)の指針となるべき基本的な事項

4号 前3号に掲げるもののほか、 母子家庭等 及び 寡婦 の生活の安定と向上のための措置に関する重要事項

3項 内閣総理大臣は、 基本方針 を定め、又は変更するときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議するものとする。

4項 内閣総理大臣は、 基本方針 を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを公表するものとする。

12条 (自立促進計画)

1項 都道府県等 は、 基本方針 に即し、次に掲げる事項を定める 自立促進計画 を策定し、又は変更しようとするときは、法律の規定による計画であつて 母子家庭等 及び 寡婦 の福祉に関する事項を定めるものとの調和を保つよう努めなければならない。

1号 当該 都道府県等 の区域における 母子家庭等 及び 寡婦 の家庭生活及び職業生活の動向に関する事項

2号 当該 都道府県等 の区域において 母子家庭等 及び 寡婦 の生活の安定と向上のため講じようとする施策の基本となるべき事項

3号 福祉サービスの提供、職業能力の向上の支援その他 母子家庭等 及び 寡婦 の生活の安定と向上のために講ずべき具体的な措置に関する事項

4号 前3号に掲げるもののほか、 母子家庭等 及び 寡婦 の生活の安定と向上のための措置に関する重要事項

2項 都道府県等 は、 自立促進計画 を策定し、又は変更するときは、あらかじめ、 母子家庭等 及び 寡婦 の置かれている環境、母子家庭等及び寡婦に対する福祉の措置の利用に関する母子家庭等及び寡婦の意向その他の母子家庭等及び寡婦の事情を勘案するよう努めなければならない。

3項 都道府県等 は、 自立促進計画 を策定し、又は変更するときは、あらかじめ、 第7条 《都道府県児童福祉審議会等の権限 次の各…》 号に掲げる機関は、母子家庭等の福祉に関する事項につき、調査審議するほか、当該各号に定める者の諮問に答え、又は関係行政機関に意見を具申することができる。 1 児童福祉法第8条第2項に規定する都道府県児童 各号に掲げる機関、 子ども・子育て支援法 2012年法律第65号第72条第1項 《市町村は、条例で定めるところにより、次に…》 掲げる事務を処理するため、審議会その他の合議制の機関を置くよう努めるものとする。 1 特定教育・保育施設の利用定員の設定に関し、第31条第2項に規定する事項を処理すること。 2 特定地域型保育事業の利 又は第4項に規定する機関その他の 母子家庭等 及び 寡婦 の福祉に関する事項を調査審議する合議制の機関の意見を聴くよう努めなければならない。

4項 都道府県等 は、 自立促進計画 を策定し、又は変更するときは、あらかじめ、 母子・父子福祉団体 の意見を反映させるために必要な措置を講ずるものとする。

5項 前項に定めるもののほか、 都道府県等 は、 自立促進計画 を策定し、又は変更するときは、あらかじめ、インターネットの利用その他の内閣府令で定める方法により広く 母子家庭等 及び 寡婦 の意見を求めることその他の住民の意見を反映させるために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

3章 母子家庭に対する福祉の措置

13条 (母子福祉資金の貸付け)

1項 都道府県は、 配偶者のない女子 で現に 児童 を扶養しているもの又はその扶養している児童(配偶者のない女子で現に児童を扶養しているものが同時に 民法 第877条 《扶養義務者 直系血族及び兄弟姉妹は、互…》 いに扶養をする義務がある。 2 家庭裁判所は、特別の事情があるときは、前項に規定する場合のほか、三親等内の親族間においても扶養の義務を負わせることができる。 3 前項の規定による審判があった後事情に変 の規定により20歳以上である子その他これに準ずる者を扶養している場合におけるその20歳以上である子その他これに準ずる者を含む。以下この項及び第3項において同じ。)に対し、配偶者のない女子の経済的自立の助成と生活意欲の助長を図り、あわせてその扶養している児童の福祉を増進するため、次に掲げる資金を貸し付けることができる。

1号 事業を開始し、又は継続するのに必要な資金

2号 配偶者のない女子 が扶養している 児童 の修学に必要な資金

3号 配偶者のない女子 又はその者が扶養している 児童 が事業を開始し、又は就職するために必要な知識技能を習得するのに必要な資金

4号 前3号に掲げるもののほか、 配偶者のない女子 及びその者が扶養している 児童 の福祉のために必要な資金であつて政令で定めるもの

2項 都道府県は、前項に規定する資金のうち、その貸付けの目的を達成するために一定の期間継続して貸し付ける必要がある資金で政令で定めるものについては、その貸付けの期間中に当該 配偶者のない女子 民法 第877条 《扶養義務者 直系血族及び兄弟姉妹は、互…》 いに扶養をする義務がある。 2 家庭裁判所は、特別の事情があるときは、前項に規定する場合のほか、三親等内の親族間においても扶養の義務を負わせることができる。 3 前項の規定による審判があった後事情に変 の規定により扶養している全ての 児童 が20歳に達した後でも、政令で定めるところにより、なお継続してその貸付けを行うことができる。

3項 都道府県は、第1項に規定する資金のうち、その貸付けの目的が 児童 の修学又は知識技能の習得に係る資金であつて政令で定めるものを 配偶者のない女子 で現に児童を扶養しているものに貸し付けている場合において、その修学又は知識技能の習得の中途において当該配偶者のない女子が死亡したときは、政令で定めるところにより、当該児童(前項の規定による貸付けに係る20歳以上である者を含む。)がその修学又は知識技能の習得を終了するまでの間、当該児童に対して、当該資金の貸付けを行うことができる。

14条 (母子・父子福祉団体に対する貸付け)

1項 都道府県は、政令で定める事業を行う 母子・父子福祉団体 であつてその事業に使用される者が主として次の各号に掲げる者のいずれかであるもの又は第1号に掲げる者の自立の促進を図るための事業として政令で定めるものを行う母子・父子福祉団体に対し、これらの事業につき、前条第1項第1号に掲げる資金を貸し付けることができる。

1号 配偶者のない女子 で現に 児童 を扶養しているもの

2号 前号に掲げる者及び 配偶者のない男子 で現に 児童 を扶養しているもの

3号 第1号に掲げる者及び 寡婦

4号 第2号に掲げる者及び 寡婦

15条 (償還の免除)

1項 都道府県は、 第13条 《母子福祉資金の貸付け 都道府県は、配偶…》 者のない女子で現に児童を扶養しているもの又はその扶養している児童配偶者のない女子で現に児童を扶養しているものが同時に民法第877条の規定により20歳以上である子その他これに準ずる者を扶養している場合に の規定による貸付金の貸付けを受けた者が死亡したとき、又は精神若しくは身体に著しい障害を受けたため、当該貸付金を償還することができなくなつたと認められるときは、議会の議決を経て、当該貸付金の償還未済額の全部又は一部の償還を免除することができる。ただし、政令で定める場合は、この限りでない。

2項 都道府県は、 第13条第1項第4号 《都道府県は、配偶者のない女子で現に児童を…》 扶養しているもの又はその扶養している児童配偶者のない女子で現に児童を扶養しているものが同時に民法第877条の規定により20歳以上である子その他これに準ずる者を扶養している場合におけるその20歳以上であ に掲げる資金のうち政令で定めるものの貸付けを受けた者が、所得の状況その他政令で定める事由により当該貸付金を償還することができなくなつたと認められるときは、条例で定めるところにより、当該貸付金の償還未済額の一部の償還を免除することができる。

16条 (政令への委任)

1項 前3条に定めるもののほか、 第13条 《母子福祉資金の貸付け 都道府県は、配偶…》 者のない女子で現に児童を扶養しているもの又はその扶養している児童配偶者のない女子で現に児童を扶養しているものが同時に民法第877条の規定により20歳以上である子その他これに準ずる者を扶養している場合に 及び 第14条 《母子・父子福祉団体に対する貸付け 都道…》 府県は、政令で定める事業を行う母子・父子福祉団体であつてその事業に使用される者が主として次の各号に掲げる者のいずれかであるもの又は第1号に掲げる者の自立の促進を図るための事業として政令で定めるものを行 の規定による貸付金(以下「 母子福祉資金貸付金 」という。)の貸付金額の限度、貸付方法、償還その他 母子福祉資金貸付金 の貸付けに関して必要な事項は、政令で定める。

17条 (母子家庭日常生活支援事業)

1項 都道府県又は市町村は、 配偶者のない女子 で現に 児童 を扶養しているものがその者の疾病その他の理由により日常生活に支障を生じたと認められるときは、政令で定める基準に従い、その者につき、その者の居宅その他内閣府令で定める場所において、乳幼児の保育若しくは食事の世話若しくは専門的知識をもつて行う生活及び生業に関する助言、指導その他の日常生活を営むのに必要な便宜であつて内閣府令で定めるものを供与し、又は当該都道府県若しくは市町村以外の者に当該便宜を供与することを委託する措置を採ることができる。

2項 前項の規定による委託に係る事務に従事する者又は従事していた者は、正当な理由がなく、当該事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

18条 (措置の解除に係る説明等)

1項 都道府県知事又は市町村長は、前条第1項の措置を解除する場合には、あらかじめ、当該措置に係る者に対し、当該措置の解除の理由について説明するとともに、その意見を聴かなければならない。ただし、当該措置に係る者から当該措置の解除の申出があつた場合その他内閣府令で定める場合においては、この限りでない。

19条 (行政手続法の適用除外)

1項 第17条第1項 《都道府県又は市町村は、配偶者のない女子で…》 現に児童を扶養しているものがその者の疾病その他の理由により日常生活に支障を生じたと認められるときは、政令で定める基準に従い、その者につき、その者の居宅その他内閣府令で定める場所において、乳幼児の保育若 の措置を解除する処分については、 行政手続法 1993年法律第88号)第3章( 第12条 《自立促進計画 都道府県等は、基本方針に…》 即し、次に掲げる事項を定める自立促進計画を策定し、又は変更しようとするときは、法律の規定による計画であつて母子家庭等及び寡婦の福祉に関する事項を定めるものとの調和を保つよう努めなければならない。 1 及び 第14条 《母子・父子福祉団体に対する貸付け 都道…》 府県は、政令で定める事業を行う母子・父子福祉団体であつてその事業に使用される者が主として次の各号に掲げる者のいずれかであるもの又は第1号に掲げる者の自立の促進を図るための事業として政令で定めるものを行 を除く。)の規定は、適用しない。

20条 (事業の開始)

1項 及び都道府県以外の者は、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、内閣府令で定める事項を都道府県知事に届け出て、母子家庭日常生活支援事業( 第17条第1項 《都道府県又は市町村は、配偶者のない女子で…》 現に児童を扶養しているものがその者の疾病その他の理由により日常生活に支障を生じたと認められるときは、政令で定める基準に従い、その者につき、その者の居宅その他内閣府令で定める場所において、乳幼児の保育若 の措置に係る者につき同項の内閣府令で定める便宜を供与する事業をいう。以下同じ。)を行うことができる。

21条 (廃止又は休止)

1項 母子家庭日常生活支援事業を行う者は、その事業を廃止し、又は休止するときは、あらかじめ、内閣府令で定める事項を都道府県知事に届け出なければならない。

22条 (報告の徴収等)

1項 都道府県知事は、母子家庭の福祉のために必要があると認めるときは、母子家庭日常生活支援事業を行う者に対し、必要と認める事項の報告を求め、又は当該職員に、関係者に対して質問させ、若しくはその事務所に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

2項 前項の規定による質問又は立入検査を行う場合においては、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。

3項 第1項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

23条 (事業の停止等)

1項 都道府県知事は、母子家庭日常生活支援事業を行う者が、この法律若しくはこれに基づく命令若しくはこれらに基づいてする処分に違反したとき、又はその事業に関し不当に営利を図り、若しくは 第17条第1項 《都道府県又は市町村は、配偶者のない女子で…》 現に児童を扶養しているものがその者の疾病その他の理由により日常生活に支障を生じたと認められるときは、政令で定める基準に従い、その者につき、その者の居宅その他内閣府令で定める場所において、乳幼児の保育若 の措置に係る 配偶者のない女子 で現に 児童 を扶養しているもの等の処遇につき不当な行為をしたときは、その事業を行う者に対し、その事業の制限又は停止を命ずることができる。

24条 (受託義務)

1項 母子家庭日常生活支援事業を行う者は、 第17条第1項 《都道府県又は市町村は、配偶者のない女子で…》 現に児童を扶養しているものがその者の疾病その他の理由により日常生活に支障を生じたと認められるときは、政令で定める基準に従い、その者につき、その者の居宅その他内閣府令で定める場所において、乳幼児の保育若 の規定による委託を受けたときは、正当な理由がなく、これを拒んではならない。

25条 (売店等の設置の許可)

1項 又は地方公共団体の設置した事務所その他の公共的施設の管理者は、 配偶者のない女子 で現に 児童 を扶養しているもの又は 母子・父子福祉団体 からの申請があつたときは、その公共的施設内において、新聞、雑誌、たばこ、事務用品、食料品その他の物品を販売し、又は理容業、美容業等の業務を行うために、売店又は理容所、美容所等の施設を設置することを許すように努めなければならない。

2項 前項の規定により売店その他の施設を設置することを許された者は、病気その他正当な理由がある場合のほかは、自らその業務に従事し、又は当該 母子・父子福祉団体 が使用する 配偶者のない女子 で現に 児童 を扶養しているものをその業務に従事させなければならない。

3項 都道府県知事は、第1項に規定する売店その他の施設の設置及びその運営を円滑にするため、当該都道府県の区域内の公共的施設の管理者と協議を行い、かつ、公共的施設内における売店等の設置の可能な場所、販売物品の種類等を調査し、その結果を 配偶者のない女子 で現に 児童 を扶養しているもの及び 母子・父子福祉団体 に知らせる措置を講じなければならない。

26条 (製造たばこの小売販売業の許可)

1項 配偶者のない女子 で現に 児童 を扶養しているものが たばこ事業法 1984年法律第68号第22条第1項 《製造たばこの小売販売消費者に対する販売を…》 いう。以下同じ。を業として行おうとする者は、当分の間、その製造たばこに係る営業所以下第37条まで及び第49条において「営業所」という。ごとに財務大臣の許可を受けなければならない。 会社又は特定販売業者 の規定による小売販売業の許可を申請した場合において同法第23条各号の規定に該当しないときは、財務大臣は、その者に当該許可を与えるように努めなければならない。

2項 前条第2項の規定は、前項の規定により たばこ事業法 第22条第1項 《製造たばこの小売販売消費者に対する販売を…》 いう。以下同じ。を業として行おうとする者は、当分の間、その製造たばこに係る営業所以下第37条まで及び第49条において「営業所」という。ごとに財務大臣の許可を受けなければならない。 会社又は特定販売業者 の許可を受けた者について準用する。

27条 (公営住宅の供給に関する特別の配慮)

1項 地方公共団体は、 公営住宅法 1951年法律第193号)による公営住宅の供給を行う場合には、母子家庭の福祉が増進されるように特別の配慮をしなければならない。

28条 (特定教育・保育施設の利用等に関する特別の配慮)

1項 市町村は、 子ども・子育て支援法 第27条第1項 《市町村は、教育・保育給付認定子どもが、教…》 育・保育給付認定の有効期間内において、市町村長特別区の区長を含む。以下同じ。が施設型給付費の支給に係る施設として確認する教育・保育施設以下「特定教育・保育施設」という。から当該確認に係る教育・保育地域 に規定する 特定教育・保育施設 次項において「 特定教育・保育施設 」という。又は同法第43条第2項に規定する 特定地域型保育事業 次項において「 特定地域型保育事業 」という。)の利用について、同法第42条第1項若しくは第54条第1項の規定により相談、助言若しくはあつせん若しくは要請を行う場合又は 児童 福祉法第24条第3項の規定により調整若しくは要請を行う場合には、母子家庭の福祉が増進されるように特別の配慮をしなければならない。

2項 特定教育・保育施設 の設置者又は 子ども・子育て支援法 第29条第1項 《市町村は、満3歳未満保育認定子どもが、教…》 育・保育給付認定の有効期間内において、市町村長が地域型保育給付費の支給に係る事業を行う者として確認する地域型保育を行う事業者以下「特定地域型保育事業者」という。から当該確認に係る地域型保育以下「特定地 に規定する 特定地域型保育事業 者は、同法第33条第2項又は 第45条第2項 《2 国は、政令で定めるところにより、第4…》 3条の規定により都道府県が支弁した費用のうち、同条第1号、第2号、第4号、第5号、第6号及び第8号から第11号までの費用についてはその2分の一以内を、同条第3号及び第7号の費用についてはその4分の三以 の規定により当該特定教育・保育施設を利用する 児童 同法第19条第2号又は第3号に該当する児童に限る。以下この項において同じ。又は当該特定地域型保育事業者に係る特定地域型保育事業を利用する児童を選考するときは、母子家庭の福祉が増進されるように特別の配慮をしなければならない。

3項 市町村は、 児童 福祉法第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業その他の内閣府令で定める事業を行う場合には、母子家庭の福祉が増進されるように特別の配慮をしなければならない。

29条 (雇用の促進)

1項 及び地方公共団体は、就職を希望する母子家庭の母及び 児童 の雇用の促進を図るため、事業主その他国民一般の理解を高めるとともに、職業訓練の実施、就職のあつせん、公共的施設における雇入れの促進等必要な措置を講ずるように努めるものとする。

2項 公共職業安定所は、母子家庭の母の雇用の促進を図るため、求人に関する情報の収集及び提供、母子家庭の母を雇用する事業主に対する援助その他必要な措置を講ずるように努めるものとする。

30条 (母子家庭就業支援事業等)

1項 国は、前条第2項の規定に基づき公共職業安定所が講ずる措置のほか、次に掲げる業務を行うものとする。

1号 母子家庭の母及び 児童 の雇用の促進に関する調査及び研究を行うこと。

2号 母子家庭の母及び 児童 の雇用の促進に関する業務に従事する者その他の関係者に対する研修を行うこと。

3号 都道府県が行う次項に規定する業務(以下「 母子家庭就業支援事業 」という。)について、都道府県に対し、情報の提供その他の援助を行うこと。

2項 都道府県は、就職を希望する母子家庭の母及び 児童 の雇用の促進を図るため、 母子・父子福祉団体 と緊密な連携を図りつつ、次に掲げる業務を総合的かつ一体的に行うことができる。

1号 母子家庭の母及び 児童 に対し、就職に関する相談に応じること。

2号 母子家庭の母及び 児童 に対し、職業能力の向上のために必要な措置を講ずること。

3号 母子家庭の母及び 児童 並びに事業主に対し、雇用情報及び就職の支援に関する情報の提供その他母子家庭の母及び児童の就職に関し必要な支援を行うこと。

3項 都道府県は、 母子家庭就業支援事業 に係る事務の全部又は一部を内閣府令で定める者に委託することができる。

4項 前項の規定による委託に係る事務に従事する者又は従事していた者は、正当な理由がなく、当該事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

31条 (母子家庭自立支援給付金)

1項 都道府県等 は、 配偶者のない女子 で現に 児童 を扶養しているものの雇用の安定及び就職の促進を図るため、政令で定めるところにより、配偶者のない女子で現に児童を扶養しているもの又は事業主に対し、次に掲げる給付金(以下「 母子家庭自立支援給付金 」という。)を支給することができる。

1号 配偶者のない女子 で現に 児童 を扶養しているものが、内閣府令で定める教育訓練を受け、当該教育訓練を修了した場合に、その者に支給する給付金(以下「 母子家庭自立支援教育訓練給付金 」という。

2号 配偶者のない女子 で現に 児童 を扶養しているものが、安定した職業に就くことを容易にするため必要な資格として内閣府令で定めるものを取得するため養成機関において修業する場合に、その修業と生活との両立を支援するためその者に支給する給付金(以下「 母子家庭高等職業訓練促進給付金 」という。

3号 前2号に掲げる給付金以外の給付金であつて、政令で定めるもの

31条の2 (不正利得の徴収)

1項 偽りその他不正の手段により 母子家庭自立支援給付金 の支給を受けた者があるときは、 都道府県知事等 は、受給額に相当する金額の全部又は一部をその者から徴収することができる。

31条の3 (受給権の保護)

1項 母子家庭自立支援教育訓練給付金 又は 母子家庭高等職業訓練促進給付金 の支給を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押えることができない。

31条の4 (公課の禁止)

1項 租税その他の公課は、 母子家庭自立支援教育訓練給付金 又は 母子家庭高等職業訓練促進給付金 として支給を受けた金銭を標準として、課することができない。

31条の5 (母子家庭生活向上事業)

1項 都道府県及び市町村は、母子家庭の母及び 児童 の生活の向上を図るため、 母子・父子福祉団体 と緊密な連携を図りつつ、次に掲げる業務(以下「 母子家庭生活向上事業 」という。)を行うことができる。

1号 母子家庭の母及び 児童 に対し、家庭生活及び職業生活に関する相談に応じ、又は 母子・父子福祉団体 による支援その他の母子家庭の母及び児童に対する支援に係る情報の提供を行うこと。

2号 母子家庭の 児童 に対し、生活に関する相談に応じ、又は学習に関する支援を行うこと。

3号 母子家庭の母及び 児童 に対し、母子家庭相互の交流の機会を提供することその他の必要な支援を行うこと。

2項 都道府県及び市町村は、 母子家庭生活向上事業 に係る事務の全部又は一部を内閣府令で定める者に委託することができる。

3項 前項の規定による委託に係る事務に従事する者又は従事していた者は、正当な理由がなく、当該事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

4章 父子家庭に対する福祉の措置

31条の6 (父子福祉資金の貸付け)

1項 都道府県は、 配偶者のない男子 で現に 児童 を扶養しているもの又はその扶養している児童(配偶者のない男子で現に児童を扶養しているものが同時に 民法 第877条 《扶養義務者 直系血族及び兄弟姉妹は、互…》 いに扶養をする義務がある。 2 家庭裁判所は、特別の事情があるときは、前項に規定する場合のほか、三親等内の親族間においても扶養の義務を負わせることができる。 3 前項の規定による審判があった後事情に変 の規定により20歳以上である子その他これに準ずる者を扶養している場合におけるその20歳以上である子その他これに準ずる者を含む。以下この項及び第3項において同じ。)に対し、配偶者のない男子の経済的自立の助成と生活意欲の助長を図り、あわせてその扶養している児童の福祉を増進するため、次に掲げる資金を貸し付けることができる。

1号 事業を開始し、又は継続するのに必要な資金

2号 配偶者のない男子 が扶養している 児童 の修学に必要な資金

3号 配偶者のない男子 又はその者が扶養している 児童 が事業を開始し、又は就職するために必要な知識技能を習得するのに必要な資金

4号 前3号に掲げるもののほか、 配偶者のない男子 及びその者が扶養している 児童 の福祉のために必要な資金であつて政令で定めるもの

2項 都道府県は、前項に規定する資金のうち、その貸付けの目的を達成するために一定の期間継続して貸し付ける必要がある資金で政令で定めるものについては、その貸付けの期間中に当該 配偶者のない男子 民法 第877条 《扶養義務者 直系血族及び兄弟姉妹は、互…》 いに扶養をする義務がある。 2 家庭裁判所は、特別の事情があるときは、前項に規定する場合のほか、三親等内の親族間においても扶養の義務を負わせることができる。 3 前項の規定による審判があった後事情に変 の規定により扶養している全ての 児童 が20歳に達した後でも、政令で定めるところにより、なお継続してその貸付けを行うことができる。

3項 都道府県は、第1項に規定する資金のうち、その貸付けの目的が 児童 の修学又は知識技能の習得に係る資金であつて政令で定めるものを 配偶者のない男子 で現に児童を扶養しているものに貸し付けている場合において、その修学又は知識技能の習得の中途において当該配偶者のない男子が死亡したときは、政令で定めるところにより、当該児童(前項の規定による貸付けに係る20歳以上である者を含む。)がその修学又は知識技能の習得を終了するまでの間、当該児童に対して、当該資金の貸付けを行うことができる。

4項 第14条 《保佐開始の審判等の取消し 第11条本文…》 に規定する原因が消滅したときは、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、保佐人、保佐監督人又は検察官の請求により、保佐開始の審判を取り消さなければならない。 2 家各号を除く。)の規定は、政令で定める事業を行う 母子・父子福祉団体 であつてその事業に使用される者が主として次の各号に掲げる者のいずれかであるもの又は第1号に掲げる者の自立の促進を図るための事業として政令で定めるものを行う母子・父子福祉団体について準用する。この場合において、同条中「次の各号」とあるのは「 第31条の6第4項 《4 第14条各号を除く。の規定は、政令で…》 定める事業を行う母子・父子福祉団体であつてその事業に使用される者が主として次の各号に掲げる者のいずれかであるもの又は第1号に掲げる者の自立の促進を図るための事業として政令で定めるものを行う母子・父子福 各号」と、「又は第1号」とあるのは「又は同項第1号」と、「前条第1項第1号」とあるのは「同条第1項第1号」と読み替えるものとする。

1号 配偶者のない男子 で現に 児童 を扶養しているもの

2号 前号に掲げる者及び 寡婦

5項 第15条第1項 《都道府県は、第13条の規定による貸付金の…》 貸付けを受けた者が死亡したとき、又は精神若しくは身体に著しい障害を受けたため、当該貸付金を償還することができなくなつたと認められるときは、議会の議決を経て、当該貸付金の償還未済額の全部又は一部の償還を の規定は第1項から第3項までの規定による貸付金の貸付けを受けた者について、同条第2項の規定は第1項第4号に掲げる資金のうち政令で定めるものの貸付けを受けた者について、それぞれ準用する。

6項 都道府県は、 母子福祉資金貸付金 の貸付けを受けることができる 母子・父子福祉団体 については、第1項から第3項まで及び第4項において読み替えて準用する 第14条 《母子・父子福祉団体に対する貸付け 都道…》 府県は、政令で定める事業を行う母子・父子福祉団体であつてその事業に使用される者が主として次の各号に掲げる者のいずれかであるもの又は第1号に掲げる者の自立の促進を図るための事業として政令で定めるものを行 の規定による貸付金(以下「 父子福祉資金貸付金 」という。)の貸付けを行わない。

7項 第1項から第3項まで、第4項において読み替えて準用する 第14条 《母子・父子福祉団体に対する貸付け 都道…》 府県は、政令で定める事業を行う母子・父子福祉団体であつてその事業に使用される者が主として次の各号に掲げる者のいずれかであるもの又は第1号に掲げる者の自立の促進を図るための事業として政令で定めるものを行 、第5項において準用する 第15条 《償還の免除 都道府県は、第13条の規定…》 による貸付金の貸付けを受けた者が死亡したとき、又は精神若しくは身体に著しい障害を受けたため、当該貸付金を償還することができなくなつたと認められるときは、議会の議決を経て、当該貸付金の償還未済額の全部又 及び前項に定めるもののほか、 父子福祉資金貸付金 の貸付金額の限度、貸付方法、償還その他父子福祉資金貸付金の貸付けに関して必要な事項は、政令で定める。

31条の7 (父子家庭日常生活支援事業)

1項 都道府県又は市町村は、 配偶者のない男子 で現に 児童 を扶養しているものがその者の疾病その他の理由により日常生活に支障を生じたと認められるときは、政令で定める基準に従い、その者につき、その者の居宅その他内閣府令で定める場所において、乳幼児の保育若しくは食事の世話若しくは専門的知識をもつて行う生活及び生業に関する助言、指導その他の日常生活を営むのに必要な便宜であつて内閣府令で定めるものを供与し、又は当該都道府県若しくは市町村以外の者に当該便宜を供与することを委託する措置を採ることができる。

2項 前項の規定による委託に係る事務に従事する者又は従事していた者は、正当な理由がなく、当該事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

3項 第18条 《措置の解除に係る説明等 都道府県知事又…》 は市町村長は、前条第1項の措置を解除する場合には、あらかじめ、当該措置に係る者に対し、当該措置の解除の理由について説明するとともに、その意見を聴かなければならない。 ただし、当該措置に係る者から当該措 及び 第19条 《行政手続法の適用除外 第17条第1項の…》 措置を解除する処分については、行政手続法1993年法律第88号第3章第12条及び第14条を除く。の規定は、適用しない。 の規定は、第1項の措置について準用する。

4項 第20条 《事業の開始 国及び都道府県以外の者は、…》 内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、内閣府令で定める事項を都道府県知事に届け出て、母子家庭日常生活支援事業第17条第1項の措置に係る者につき同項の内閣府令で定める便宜を供与する事業をいう。以下同 の規定は父子家庭日常生活支援事業(第1項の措置に係る 配偶者のない男子 で現に 児童 を扶養しているものにつき同項の内閣府令で定める便宜を供与する事業をいう。以下同じ。)について、 第21条 《廃止又は休止 母子家庭日常生活支援事業…》 を行う者は、その事業を廃止し、又は休止するときは、あらかじめ、内閣府令で定める事項を都道府県知事に届け出なければならない。 から 第24条 《受託義務 母子家庭日常生活支援事業を行…》 う者は、第17条第1項の規定による委託を受けたときは、正当な理由がなく、これを拒んではならない。 までの規定は父子家庭日常生活支援事業を行う者について、それぞれ準用する。この場合において、 第22条第1項 《都道府県知事は、母子家庭の福祉のために必…》 要があると認めるときは、母子家庭日常生活支援事業を行う者に対し、必要と認める事項の報告を求め、又は当該職員に、関係者に対して質問させ、若しくはその事務所に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させること 中「母子家庭の」とあるのは「父子家庭の」と、 第23条 《事業の停止等 都道府県知事は、母子家庭…》 日常生活支援事業を行う者が、この法律若しくはこれに基づく命令若しくはこれらに基づいてする処分に違反したとき、又はその事業に関し不当に営利を図り、若しくは第17条第1項の措置に係る配偶者のない女子で現に 中「 第17条第1項 《都道府県又は市町村は、配偶者のない女子で…》 現に児童を扶養しているものがその者の疾病その他の理由により日常生活に支障を生じたと認められるときは、政令で定める基準に従い、その者につき、その者の居宅その他内閣府令で定める場所において、乳幼児の保育若 」とあるのは「 第31条の7第1項 《都道府県又は市町村は、配偶者のない男子で…》 現に児童を扶養しているものがその者の疾病その他の理由により日常生活に支障を生じたと認められるときは、政令で定める基準に従い、その者につき、その者の居宅その他内閣府令で定める場所において、乳幼児の保育若 」と、「 配偶者のない女子 で現に児童を扶養しているもの」とあるのは「配偶者のない男子で現に児童を扶養しているもの」と、 第24条 《受託義務 母子家庭日常生活支援事業を行…》 う者は、第17条第1項の規定による委託を受けたときは、正当な理由がなく、これを拒んではならない。 中「 第17条第1項 《都道府県又は市町村は、配偶者のない女子で…》 現に児童を扶養しているものがその者の疾病その他の理由により日常生活に支障を生じたと認められるときは、政令で定める基準に従い、その者につき、その者の居宅その他内閣府令で定める場所において、乳幼児の保育若 」とあるのは「 第31条の7第1項 《都道府県又は市町村は、配偶者のない男子で…》 現に児童を扶養しているものがその者の疾病その他の理由により日常生活に支障を生じたと認められるときは、政令で定める基準に従い、その者につき、その者の居宅その他内閣府令で定める場所において、乳幼児の保育若 」と読み替えるものとする。

31条の8 (公営住宅の供給に関する特別の配慮等)

1項 第27条 《公営住宅の供給に関する特別の配慮 地方…》 公共団体は、公営住宅法1951年法律第193号による公営住宅の供給を行う場合には、母子家庭の福祉が増進されるように特別の配慮をしなければならない。 及び 第28条 《特定教育・保育施設の利用等に関する特別の…》 配慮 市町村は、子ども・子育て支援法第27条第1項に規定する特定教育・保育施設次項において「特定教育・保育施設」という。又は同法第43条第2項に規定する特定地域型保育事業次項において「特定地域型保育 の規定は父子家庭について、 第29条第1項 《国及び地方公共団体は、就職を希望する母子…》 家庭の母及び児童の雇用の促進を図るため、事業主その他国民一般の理解を高めるとともに、職業訓練の実施、就職のあつせん、公共的施設における雇入れの促進等必要な措置を講ずるように努めるものとする。 の規定は父子家庭の父及び 児童 について、同条第2項の規定は父子家庭の父について、それぞれ準用する。

31条の9 (父子家庭就業支援事業等)

1項 国は、前条において準用する 第29条第2項 《2 公共職業安定所は、母子家庭の母の雇用…》 の促進を図るため、求人に関する情報の収集及び提供、母子家庭の母を雇用する事業主に対する援助その他必要な措置を講ずるように努めるものとする。 の規定に基づき公共職業安定所が講ずる措置のほか、次に掲げる業務を行うものとする。

1号 父子家庭の父及び 児童 の雇用の促進に関する調査及び研究を行うこと。

2号 父子家庭の父及び 児童 の雇用の促進に関する業務に従事する者その他の関係者に対する研修を行うこと。

3号 都道府県が行う次項に規定する業務(以下「 父子家庭就業支援事業 」という。)について、都道府県に対し、情報の提供その他の援助を行うこと。

2項 都道府県は、就職を希望する父子家庭の父及び 児童 の雇用の促進を図るため、 母子・父子福祉団体 と緊密な連携を図りつつ、次に掲げる業務を総合的かつ一体的に行うことができる。

1号 父子家庭の父及び 児童 に対し、就職に関する相談に応じること。

2号 父子家庭の父及び 児童 に対し、職業能力の向上のために必要な措置を講ずること。

3号 父子家庭の父及び 児童 並びに事業主に対し、雇用情報及び就職の支援に関する情報の提供その他父子家庭の父及び児童の就職に関し必要な支援を行うこと。

3項 都道府県は、 父子家庭就業支援事業 に係る事務の全部又は一部を内閣府令で定める者に委託することができる。

4項 前項の規定による委託に係る事務に従事する者又は従事していた者は、正当な理由がなく、当該事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

31条の10 (父子家庭自立支援給付金)

1項 第31条 《母子家庭自立支援給付金 都道府県等は、…》 配偶者のない女子で現に児童を扶養しているものの雇用の安定及び就職の促進を図るため、政令で定めるところにより、配偶者のない女子で現に児童を扶養しているもの又は事業主に対し、次に掲げる給付金以下「母子家庭 から 第31条 《母子家庭自立支援給付金 都道府県等は、…》 配偶者のない女子で現に児童を扶養しているものの雇用の安定及び就職の促進を図るため、政令で定めるところにより、配偶者のない女子で現に児童を扶養しているもの又は事業主に対し、次に掲げる給付金以下「母子家庭 の四までの規定は、 配偶者のない男子 で現に 児童 を扶養しているものについて準用する。この場合において、 第31条 《母子家庭自立支援給付金 都道府県等は、…》 配偶者のない女子で現に児童を扶養しているものの雇用の安定及び就職の促進を図るため、政令で定めるところにより、配偶者のない女子で現に児童を扶養しているもの又は事業主に対し、次に掲げる給付金以下「母子家庭 中「 母子家庭自立支援給付金 」とあるのは「父子家庭自立支援給付金」と、同条第1号中「 母子家庭自立支援教育訓練給付金 」とあるのは「父子家庭自立支援教育訓練給付金」と、同条第2号中「 母子家庭高等職業訓練促進給付金 」とあるのは「父子家庭高等職業訓練促進給付金」と、 第31条 《母子家庭自立支援給付金 都道府県等は、…》 配偶者のない女子で現に児童を扶養しているものの雇用の安定及び就職の促進を図るため、政令で定めるところにより、配偶者のない女子で現に児童を扶養しているもの又は事業主に対し、次に掲げる給付金以下「母子家庭 の二中「母子家庭自立支援給付金」とあるのは「父子家庭自立支援給付金」と、 第31条 《母子家庭自立支援給付金 都道府県等は、…》 配偶者のない女子で現に児童を扶養しているものの雇用の安定及び就職の促進を図るため、政令で定めるところにより、配偶者のない女子で現に児童を扶養しているもの又は事業主に対し、次に掲げる給付金以下「母子家庭 の三及び 第31条 《母子家庭自立支援給付金 都道府県等は、…》 配偶者のない女子で現に児童を扶養しているものの雇用の安定及び就職の促進を図るため、政令で定めるところにより、配偶者のない女子で現に児童を扶養しているもの又は事業主に対し、次に掲げる給付金以下「母子家庭 の四中「母子家庭自立支援教育訓練給付金又は母子家庭高等職業訓練促進給付金」とあるのは「父子家庭自立支援教育訓練給付金又は父子家庭高等職業訓練促進給付金」と読み替えるものとする。

31条の11 (父子家庭生活向上事業)

1項 都道府県及び市町村は、父子家庭の父及び 児童 の生活の向上を図るため、 母子・父子福祉団体 と緊密な連携を図りつつ、次に掲げる業務(以下「 父子家庭生活向上事業 」という。)を行うことができる。

1号 父子家庭の父及び 児童 に対し、家庭生活及び職業生活に関する相談に応じ、又は 母子・父子福祉団体 による支援その他の父子家庭の父及び児童に対する支援に係る情報の提供を行うこと。

2号 父子家庭の 児童 に対し、生活に関する相談に応じ、又は学習に関する支援を行うこと。

3号 父子家庭の父及び 児童 に対し、父子家庭相互の交流の機会を提供することその他の必要な支援を行うこと。

2項 都道府県及び市町村は、 父子家庭生活向上事業 に係る事務の全部又は一部を内閣府令で定める者に委託することができる。

3項 前項の規定による委託に係る事務に従事する者又は従事していた者は、正当な理由がなく、当該事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

5章 寡婦に対する福祉の措置

32条 (寡婦福祉資金の貸付け)

1項 都道府県は、 寡婦 又は寡婦が 民法 第877条 《扶養義務者 直系血族及び兄弟姉妹は、互…》 いに扶養をする義務がある。 2 家庭裁判所は、特別の事情があるときは、前項に規定する場合のほか、三親等内の親族間においても扶養の義務を負わせることができる。 3 前項の規定による審判があった後事情に変 の規定により扶養している20歳以上である子その他これに準ずる者(以下この項及び次項において「 寡婦の被扶養者 」という。)に対し、寡婦の経済的自立の助成と生活意欲の助長を図り、あわせて寡婦の被扶養者の福祉を増進するため、次に掲げる資金を貸し付けることができる。

1号 事業を開始し、又は継続するのに必要な資金

2号 寡婦 の被扶養者の修学に必要な資金

3号 寡婦 又は寡婦の被扶養者が事業を開始し、又は就職するために必要な知識技能を習得するのに必要な資金

4号 前3号に掲げるもののほか、 寡婦 及び寡婦の被扶養者の福祉のために必要な資金であつて政令で定めるもの

2項 都道府県は、前項に規定する資金のうち、その貸付けの目的が 寡婦 の被扶養者の修学又は知識技能の習得に係る資金であつて政令で定めるものを寡婦に貸し付けている場合において、当該寡婦の被扶養者の修学又は知識技能の習得の中途において当該寡婦が死亡したときは、政令で定めるところにより、当該寡婦の被扶養者であつた者が修学又は知識技能の習得を終了するまでの間、当該寡婦の被扶養者であつた者に対して、当該資金の貸付けを行うことができる。

3項 民法 第877条 《扶養義務者 直系血族及び兄弟姉妹は、互…》 いに扶養をする義務がある。 2 家庭裁判所は、特別の事情があるときは、前項に規定する場合のほか、三親等内の親族間においても扶養の義務を負わせることができる。 3 前項の規定による審判があった後事情に変 の規定により現に扶養する子その他これに準ずる者のない 寡婦 については、当該寡婦の収入が政令で定める基準を超えるときは、第1項の規定による貸付金の貸付けは、行わない。ただし、政令で定める特別の事情がある者については、この限りでない。

4項 第14条 《保佐開始の審判等の取消し 第11条本文…》 に規定する原因が消滅したときは、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、保佐人、保佐監督人又は検察官の請求により、保佐開始の審判を取り消さなければならない。 2 家各号を除く。)の規定は、政令で定める事業を行う 母子・父子福祉団体 であつてその事業に使用される者が主として 寡婦 であるもの又は寡婦の自立の促進を図るための事業として政令で定めるものを行う母子・父子福祉団体について準用する。この場合において、同条中「前条第1項第1号」とあるのは、「 第32条第1項第1号 《失踪者が生存すること又は前条に規定する時…》 と異なる時に死亡したことの証明があったときは、家庭裁判所は、本人又は利害関係人の請求により、失踪の宣告を取り消さなければならない。 この場合において、その取消しは、失踪の宣告後その取消し前に善意でした 」と読み替えるものとする。

5項 第15条第1項 《精神上の障害により事理を弁識する能力が不…》 10分である者については、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人又は検察官の請求により、補助開始の審判をすることができる。 ただし、第7条又は第11条本文に の規定は、第1項及び第2項の規定による貸付金の貸付けを受けた者について準用する。

6項 都道府県は、 母子福祉資金貸付金 の貸付けを受けることができる 寡婦 又は母子福祉資金貸付金若しくは 父子福祉資金貸付金 の貸付けを受けることができる 母子・父子福祉団体 については、第1項及び第2項並びに第4項において読み替えて準用する 第14条 《保佐開始の審判等の取消し 第11条本文…》 に規定する原因が消滅したときは、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、保佐人、保佐監督人又は検察官の請求により、保佐開始の審判を取り消さなければならない。 2 家 の規定による貸付金(以下「 寡婦福祉資金貸付金 」という。)の貸付けを行わない。

7項 第1項から第3項まで、第4項において読み替えて準用する 第14条 《保佐開始の審判等の取消し 第11条本文…》 に規定する原因が消滅したときは、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、保佐人、保佐監督人又は検察官の請求により、保佐開始の審判を取り消さなければならない。 2 家 、第5項において準用する 第15条第1項 《精神上の障害により事理を弁識する能力が不…》 10分である者については、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人又は検察官の請求により、補助開始の審判をすることができる。 ただし、第7条又は第11条本文に 及び前項に定めるもののほか、 寡婦 福祉資金貸付金の貸付金額の限度、貸付方法、償還その他寡婦福祉資金貸付金の貸付けに関して必要な事項は、政令で定める。

33条 (寡婦日常生活支援事業)

1項 都道府県又は市町村は、 寡婦 がその者の疾病その他の理由により日常生活に支障を生じたと認められるときは、政令で定める基準に従い、その者につき、その者の居宅その他内閣府令で定める場所において、食事の世話若しくは専門的知識をもつて行う生活及び生業に関する助言、指導その他の日常生活を営むのに必要な便宜であつて内閣府令で定めるものを供与し、又は当該都道府県若しくは市町村以外の者に当該便宜を供与することを委託する措置を採ることができる。

2項 前項の規定による委託に係る事務に従事する者又は従事していた者は、正当な理由がなく、当該事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

3項 第18条 《措置の解除に係る説明等 都道府県知事又…》 は市町村長は、前条第1項の措置を解除する場合には、あらかじめ、当該措置に係る者に対し、当該措置の解除の理由について説明するとともに、その意見を聴かなければならない。 ただし、当該措置に係る者から当該措 及び 第19条 《行政手続法の適用除外 第17条第1項の…》 措置を解除する処分については、行政手続法1993年法律第88号第3章第12条及び第14条を除く。の規定は、適用しない。 の規定は、第1項の措置について準用する。

4項 母子家庭日常生活支援事業を行う者は、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、内閣府令で定める事項を都道府県知事に届け出て、 寡婦 日常生活支援事業(第1項の措置に係る寡婦につき同項の内閣府令で定める便宜を供与する事業をいう。以下同じ。)を行うことができる。

5項 第21条 《廃止又は休止 母子家庭日常生活支援事業…》 を行う者は、その事業を廃止し、又は休止するときは、あらかじめ、内閣府令で定める事項を都道府県知事に届け出なければならない。 から 第24条 《受託義務 母子家庭日常生活支援事業を行…》 う者は、第17条第1項の規定による委託を受けたときは、正当な理由がなく、これを拒んではならない。 までの規定は、 寡婦 日常生活支援事業を行う者について準用する。この場合において、 第22条第1項 《都道府県知事は、母子家庭の福祉のために必…》 要があると認めるときは、母子家庭日常生活支援事業を行う者に対し、必要と認める事項の報告を求め、又は当該職員に、関係者に対して質問させ、若しくはその事務所に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させること 中「母子家庭の」とあるのは「寡婦の」と、 第23条 《事業の停止等 都道府県知事は、母子家庭…》 日常生活支援事業を行う者が、この法律若しくはこれに基づく命令若しくはこれらに基づいてする処分に違反したとき、又はその事業に関し不当に営利を図り、若しくは第17条第1項の措置に係る配偶者のない女子で現に 中「 第17条第1項 《都道府県又は市町村は、配偶者のない女子で…》 現に児童を扶養しているものがその者の疾病その他の理由により日常生活に支障を生じたと認められるときは、政令で定める基準に従い、その者につき、その者の居宅その他内閣府令で定める場所において、乳幼児の保育若 」とあるのは「 第33条第1項 《都道府県又は市町村は、寡婦がその者の疾病…》 その他の理由により日常生活に支障を生じたと認められるときは、政令で定める基準に従い、その者につき、その者の居宅その他内閣府令で定める場所において、食事の世話若しくは専門的知識をもつて行う生活及び生業に 」と、「配偶者のない者で現に 児童 を扶養しているもの」とあるのは「寡婦」と、 第24条 《受託義務 母子家庭日常生活支援事業を行…》 う者は、第17条第1項の規定による委託を受けたときは、正当な理由がなく、これを拒んではならない。 中「 第17条第1項 《都道府県又は市町村は、配偶者のない女子で…》 現に児童を扶養しているものがその者の疾病その他の理由により日常生活に支障を生じたと認められるときは、政令で定める基準に従い、その者につき、その者の居宅その他内閣府令で定める場所において、乳幼児の保育若 」とあるのは「 第33条第1項 《都道府県又は市町村は、寡婦がその者の疾病…》 その他の理由により日常生活に支障を生じたと認められるときは、政令で定める基準に従い、その者につき、その者の居宅その他内閣府令で定める場所において、食事の世話若しくは専門的知識をもつて行う生活及び生業に 」と読み替えるものとする。

34条 (売店等の設置の許可等)

1項 第25条 《売店等の設置の許可 国又は地方公共団体…》 の設置した事務所その他の公共的施設の管理者は、配偶者のない女子で現に児童を扶養しているもの又は母子・父子福祉団体からの申請があつたときは、その公共的施設内において、新聞、雑誌、たばこ、事務用品、食料品第26条 《製造たばこの小売販売業の許可 配偶者の…》 ない女子で現に児童を扶養しているものがたばこ事業法1984年法律第68号第22条第1項の規定による小売販売業の許可を申請した場合において同法第23条各号の規定に該当しないときは、財務大臣は、その者に当 及び 第29条 《雇用の促進 国及び地方公共団体は、就職…》 を希望する母子家庭の母及び児童の雇用の促進を図るため、事業主その他国民一般の理解を高めるとともに、職業訓練の実施、就職のあつせん、公共的施設における雇入れの促進等必要な措置を講ずるように努めるものとす の規定は、 寡婦 について準用する。この場合において、 第25条第1項 《国又は地方公共団体の設置した事務所その他…》 の公共的施設の管理者は、配偶者のない女子で現に児童を扶養しているもの又は母子・父子福祉団体からの申請があつたときは、その公共的施設内において、新聞、雑誌、たばこ、事務用品、食料品その他の物品を販売し、 中「 配偶者のない女子 で現に 児童 を扶養しているもの又は 母子・父子福祉団体 」とあり、及び同条第3項中「配偶者のない女子で現に児童を扶養しているもの及び母子・父子福祉団体」とあるのは、「寡婦」と読み替えるものとする。

2項 第25条第1項 《国又は地方公共団体の設置した事務所その他…》 の公共的施設の管理者は、配偶者のない女子で現に児童を扶養しているもの又は母子・父子福祉団体からの申請があつたときは、その公共的施設内において、新聞、雑誌、たばこ、事務用品、食料品その他の物品を販売し、 の規定により売店その他の施設を設置することを許された 母子・父子福祉団体 は、同条第2項の規定にかかわらず、当該母子・父子福祉団体が使用する 寡婦 をその業務に従事させることができる。

35条 (寡婦就業支援事業等)

1項 国は、前条第1項において準用する 第29条第2項 《2 公共職業安定所は、母子家庭の母の雇用…》 の促進を図るため、求人に関する情報の収集及び提供、母子家庭の母を雇用する事業主に対する援助その他必要な措置を講ずるように努めるものとする。 の規定に基づき公共職業安定所が講ずる措置のほか、次に掲げる業務を行うものとする。

1号 寡婦 の雇用の促進に関する調査及び研究を行うこと。

2号 寡婦 の雇用の促進に関する業務に従事する者その他の関係者に対する研修を行うこと。

3号 都道府県が行う次項に規定する業務(以下「 寡婦就業支援事業 」という。)について、都道府県に対し、情報の提供その他の援助を行うこと。

2項 都道府県は、就職を希望する 寡婦 の雇用の促進を図るため、 母子・父子福祉団体 と緊密な連携を図りつつ、次に掲げる業務を総合的かつ一体的に行うことができる。

1号 寡婦 に対し、就職に関する相談に応じること。

2号 寡婦 に対し、職業能力の向上のために必要な措置を講ずること。

3号 寡婦 及び事業主に対し、雇用情報及び就職の支援に関する情報の提供その他寡婦の就職に関し必要な支援を行うこと。

3項 都道府県は、 寡婦 就業支援事業に係る事務の全部又は一部を内閣府令で定める者に委託することができる。

4項 前項の規定による委託に係る事務に従事する者又は従事していた者は、正当な理由がなく、当該事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

35条の2 (寡婦生活向上事業)

1項 都道府県及び市町村は、 寡婦 の生活の向上を図るため、 母子・父子福祉団体 と緊密な連携を図りつつ、寡婦に対し、家庭生活及び職業生活に関する相談に応じ、又は母子・父子福祉団体による支援に係る情報の提供その他の必要な支援を行うことができる。

2項 都道府県及び市町村は、前項に規定する業務(以下「 寡婦生活向上事業 」という。)に係る事務の全部又は一部を内閣府令で定める者に委託することができる。

3項 前項の規定による委託に係る事務に従事する者又は従事していた者は、正当な理由がなく、当該事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

6章 福祉資金貸付金に関する特別会計等

36条 (特別会計)

1項 都道府県は、 母子福祉資金貸付金 父子福祉資金貸付金 及び 寡婦 福祉資金貸付金(以下「 福祉資金貸付金 」と総称する。)の貸付けを行うについては、特別会計を設けなければならない。

2項 前項の特別会計においては、一般会計からの繰入金、次条第1項の規定による 国からの借入金 以下「 国からの借入金 」という。)、 福祉資金貸付金 の償還金(当該福祉資金貸付金に係る政令で定める収入を含む。以下同じ。及び附属雑収入をもつてその歳入とし、福祉資金貸付金、同条第2項及び第4項の規定による国への償還金、同条第5項の規定による一般会計への繰入金並びに貸付けに関する事務に要する費用をもつてその歳出とする。

3項 都道府県は、毎年度の特別会計の決算上剰余金を生じたときは、これを当該年度の翌年度の特別会計の歳入に繰り入れなければならない。

4項 第2項に規定する貸付けに関する事務に要する費用の額は、同項の規定に基づく政令で定める収入のうち収納済となつたものの額に政令で定める割合を乗じて得た額と、当該経費に充てるための一般会計からの繰入金の額との合計額を超えてはならない。

37条 (国の貸付け等)

1項 国は、都道府県が 福祉資金貸付金 の財源として特別会計に繰り入れる金額の二倍に相当する金額を、当該繰入れが行われる年度において、無利子で、当該都道府県に貸し付けるものとする。

2項 都道府県は、毎年度、当該年度の前々年度の特別会計の決算上の剰余金の額が、政令で定める額を超えるときは、その超える額に第1号に掲げる金額の第2号に掲げる金額に対する割合を乗じて得た額に相当する金額を、政令で定めるところにより国に償還しなければならない。

1号 当該年度の前々年度までの 国からの借入金 の総額(この項及び第4項の規定により国に償還した金額を除く。

2号 前号に掲げる額と当該都道府県が当該年度の前々年度までに 福祉資金貸付金 の財源として特別会計に繰り入れた金額の総額(第5項の規定により一般会計に繰り入れた金額を除く。)との合計額

3項 前項の政令で定める額は、当該都道府県の 福祉資金貸付金 の貸付けの需要等の見通しからみて、同項の剰余金の額が著しく多額である都道府県について同項の規定が適用されるように定めるものとする。

4項 都道府県は、第2項に規定するもののほか、毎年度、 福祉資金貸付金 の貸付業務に支障が生じない限りにおいて、 国からの借入金 の総額の一部に相当する金額を国に償還することができる。

5項 都道府県は、毎年度、第2項又は前項の規定により国への償還を行つた場合に限り、政令で定める額を限度として、 福祉資金貸付金 の財源として特別会計に繰り入れた金額の総額の一部に相当する金額を、政令で定めるところにより一般会計に繰り入れることができる。

6項 都道府県は、 福祉資金貸付金 の貸付業務を廃止したときは、その際における福祉資金貸付金の未貸付額及びその後において支払を受けた福祉資金貸付金の償還金の額に、それぞれ第1号に掲げる金額の第2号に掲げる金額に対する割合を乗じて得た額の合計額を、政令で定めるところにより国に償還しなければならない。

1号 国からの借入金 の総額(第2項及び第4項の規定により国に償還した金額を除く。

2号 前号に掲げる額と当該都道府県が 福祉資金貸付金 の財源として特別会計に繰り入れた金額の総額(前項の規定により一般会計に繰り入れた金額を除く。)との合計額

7項 第1項の規定による国の貸付け並びに第2項、第4項及び前項の規定による国への償還の手続に関し必要な事項は、内閣府令で定める。

7章 母子・父子福祉施設

38条 (母子・父子福祉施設)

1項 都道府県、市町村、 社会福祉法 その他の者は、母子家庭の母及び父子家庭の父並びに 児童 が、その心身の健康を保持し、生活の向上を図るために利用する母子・父子福祉施設を設置することができる。

39条 (施設の種類)

1項 母子・父子福祉施設の種類は、次のとおりとする。

1号 母子・父子福祉センター

2号 母子・父子休養ホーム

2項 母子・父子福祉センターは、無料又は低額な料金で、 母子家庭等 に対して、各種の相談に応ずるとともに、生活指導及び生業の指導を行う等母子家庭等の福祉のための便宜を総合的に供与することを目的とする施設とする。

3項 母子・父子休養ホームは、無料又は低額な料金で、 母子家庭等 に対して、レクリエーシヨンその他休養のための便宜を供与することを目的とする施設とする。

40条 (施設の設置)

1項 市町村、 社会福祉法 その他の者が母子・父子福祉施設を設置する場合には、 社会福祉法 の定めるところによらなければならない。

41条 (寡婦の施設の利用)

1項 母子・父子福祉施設の設置者は、 寡婦 に、 母子家庭等 に準じて母子・父子福祉施設を利用させることができる。

8章 費用

42条 (市町村の支弁)

1項 次に掲げる費用は、市町村の支弁とする。

1号 第17条第1項 《都道府県又は市町村は、配偶者のない女子で…》 現に児童を扶養しているものがその者の疾病その他の理由により日常生活に支障を生じたと認められるときは、政令で定める基準に従い、その者につき、その者の居宅その他内閣府令で定める場所において、乳幼児の保育若 の規定により市町村が行う母子家庭日常生活支援事業の実施に要する費用

2号 第31条 《母子家庭自立支援給付金 都道府県等は、…》 配偶者のない女子で現に児童を扶養しているものの雇用の安定及び就職の促進を図るため、政令で定めるところにより、配偶者のない女子で現に児童を扶養しているもの又は事業主に対し、次に掲げる給付金以下「母子家庭 の規定により市町村が行う 母子家庭自立支援給付金 の支給に要する費用

3号 第31条の5第1項 《都道府県及び市町村は、母子家庭の母及び児…》 童の生活の向上を図るため、母子・父子福祉団体と緊密な連携を図りつつ、次に掲げる業務以下「母子家庭生活向上事業」という。を行うことができる。 1 母子家庭の母及び児童に対し、家庭生活及び職業生活に関する の規定により市町村が行う 母子家庭生活向上事業 の実施に要する費用

4号 第31条の7第1項 《都道府県又は市町村は、配偶者のない男子で…》 現に児童を扶養しているものがその者の疾病その他の理由により日常生活に支障を生じたと認められるときは、政令で定める基準に従い、その者につき、その者の居宅その他内閣府令で定める場所において、乳幼児の保育若 の規定により市町村が行う父子家庭日常生活支援事業の実施に要する費用

5号 第31条の10 《父子家庭自立支援給付金 第31条から第…》 31条の四までの規定は、配偶者のない男子で現に児童を扶養しているものについて準用する。 この場合において、第31条中「母子家庭自立支援給付金」とあるのは「父子家庭自立支援給付金」と、同条第1号中「母子 の規定により市町村が行う父子家庭自立支援給付金の支給に要する費用

6号 第31条の11第1項 《都道府県及び市町村は、父子家庭の父及び児…》 童の生活の向上を図るため、母子・父子福祉団体と緊密な連携を図りつつ、次に掲げる業務以下「父子家庭生活向上事業」という。を行うことができる。 1 父子家庭の父及び児童に対し、家庭生活及び職業生活に関する の規定により市町村が行う 父子家庭生活向上事業 の実施に要する費用

7号 第33条第1項 《都道府県又は市町村は、寡婦がその者の疾病…》 その他の理由により日常生活に支障を生じたと認められるときは、政令で定める基準に従い、その者につき、その者の居宅その他内閣府令で定める場所において、食事の世話若しくは専門的知識をもつて行う生活及び生業に の規定により市町村が行う 寡婦 日常生活支援事業の実施に要する費用

8号 第35条の2第1項 《都道府県及び市町村は、寡婦の生活の向上を…》 図るため、母子・父子福祉団体と緊密な連携を図りつつ、寡婦に対し、家庭生活及び職業生活に関する相談に応じ、又は母子・父子福祉団体による支援に係る情報の提供その他の必要な支援を行うことができる。 の規定により市町村が行う 寡婦 生活向上事業の実施に要する費用

43条 (都道府県の支弁)

1項 次に掲げる費用は、都道府県の支弁とする。

1号 第17条第1項 《都道府県又は市町村は、配偶者のない女子で…》 現に児童を扶養しているものがその者の疾病その他の理由により日常生活に支障を生じたと認められるときは、政令で定める基準に従い、その者につき、その者の居宅その他内閣府令で定める場所において、乳幼児の保育若 の規定により都道府県が行う母子家庭日常生活支援事業の実施に要する費用

2号 第30条第2項 《2 都道府県は、就職を希望する母子家庭の…》 及び児童の雇用の促進を図るため、母子・父子福祉団体と緊密な連携を図りつつ、次に掲げる業務を総合的かつ一体的に行うことができる。 1 母子家庭の母及び児童に対し、就職に関する相談に応じること。 2 母 の規定により都道府県が行う 母子家庭就業支援事業 の実施に要する費用

3号 第31条 《母子家庭自立支援給付金 都道府県等は、…》 配偶者のない女子で現に児童を扶養しているものの雇用の安定及び就職の促進を図るため、政令で定めるところにより、配偶者のない女子で現に児童を扶養しているもの又は事業主に対し、次に掲げる給付金以下「母子家庭 の規定により都道府県が行う 母子家庭自立支援給付金 の支給に要する費用

4号 第31条の5第1項 《都道府県及び市町村は、母子家庭の母及び児…》 童の生活の向上を図るため、母子・父子福祉団体と緊密な連携を図りつつ、次に掲げる業務以下「母子家庭生活向上事業」という。を行うことができる。 1 母子家庭の母及び児童に対し、家庭生活及び職業生活に関する の規定により都道府県が行う 母子家庭生活向上事業 の実施に要する費用

5号 第31条の7第1項 《都道府県又は市町村は、配偶者のない男子で…》 現に児童を扶養しているものがその者の疾病その他の理由により日常生活に支障を生じたと認められるときは、政令で定める基準に従い、その者につき、その者の居宅その他内閣府令で定める場所において、乳幼児の保育若 の規定により都道府県が行う父子家庭日常生活支援事業の実施に要する費用

6号 第31条の9第2項 《2 都道府県は、就職を希望する父子家庭の…》 及び児童の雇用の促進を図るため、母子・父子福祉団体と緊密な連携を図りつつ、次に掲げる業務を総合的かつ一体的に行うことができる。 1 父子家庭の父及び児童に対し、就職に関する相談に応じること。 2 父 の規定により都道府県が行う 父子家庭就業支援事業 の実施に要する費用

7号 第31条の10 《父子家庭自立支援給付金 第31条から第…》 31条の四までの規定は、配偶者のない男子で現に児童を扶養しているものについて準用する。 この場合において、第31条中「母子家庭自立支援給付金」とあるのは「父子家庭自立支援給付金」と、同条第1号中「母子 の規定により都道府県が行う父子家庭自立支援給付金の支給に要する費用

8号 第31条の11第1項 《都道府県及び市町村は、父子家庭の父及び児…》 童の生活の向上を図るため、母子・父子福祉団体と緊密な連携を図りつつ、次に掲げる業務以下「父子家庭生活向上事業」という。を行うことができる。 1 父子家庭の父及び児童に対し、家庭生活及び職業生活に関する の規定により都道府県が行う 父子家庭生活向上事業 の実施に要する費用

9号 第33条第1項 《都道府県又は市町村は、寡婦がその者の疾病…》 その他の理由により日常生活に支障を生じたと認められるときは、政令で定める基準に従い、その者につき、その者の居宅その他内閣府令で定める場所において、食事の世話若しくは専門的知識をもつて行う生活及び生業に の規定により都道府県が行う 寡婦 日常生活支援事業の実施に要する費用

10号 第35条第2項 《2 都道府県は、就職を希望する寡婦の雇用…》 の促進を図るため、母子・父子福祉団体と緊密な連携を図りつつ、次に掲げる業務を総合的かつ一体的に行うことができる。 1 寡婦に対し、就職に関する相談に応じること。 2 寡婦に対し、職業能力の向上のために の規定により都道府県が行う 寡婦 就業支援事業の実施に要する費用

11号 第35条の2第1項 《都道府県及び市町村は、寡婦の生活の向上を…》 図るため、母子・父子福祉団体と緊密な連携を図りつつ、寡婦に対し、家庭生活及び職業生活に関する相談に応じ、又は母子・父子福祉団体による支援に係る情報の提供その他の必要な支援を行うことができる。 の規定により都道府県が行う 寡婦 生活向上事業の実施に要する費用

44条 (都道府県の補助)

1項 都道府県は、政令で定めるところにより、 第42条 《市町村の支弁 次に掲げる費用は、市町村…》 の支弁とする。 1 第17条第1項の規定により市町村が行う母子家庭日常生活支援事業の実施に要する費用 2 第31条の規定により市町村が行う母子家庭自立支援給付金の支給に要する費用 3 第31条の5第1 の規定により市町村が支弁した費用のうち、同条第1号、第3号、第4号及び第6号から第8号までの費用については、その4分の一以内を補助することができる。

45条 (国の補助)

1項 国は、政令で定めるところにより、 第42条 《市町村の支弁 次に掲げる費用は、市町村…》 の支弁とする。 1 第17条第1項の規定により市町村が行う母子家庭日常生活支援事業の実施に要する費用 2 第31条の規定により市町村が行う母子家庭自立支援給付金の支給に要する費用 3 第31条の5第1 の規定により市町村が支弁した費用のうち、同条第1号、第3号、第4号及び第6号から第8号までの費用についてはその2分の一以内を、同条第2号及び第5号の費用についてはその4分の三以内を補助することができる。

2項 国は、政令で定めるところにより、 第43条 《都道府県の支弁 次に掲げる費用は、都道…》 府県の支弁とする。 1 第17条第1項の規定により都道府県が行う母子家庭日常生活支援事業の実施に要する費用 2 第30条第2項の規定により都道府県が行う母子家庭就業支援事業の実施に要する費用 3 第3 の規定により都道府県が支弁した費用のうち、同条第1号、第2号、第4号、第5号、第6号及び第8号から第11号までの費用についてはその2分の一以内を、同条第3号及び第7号の費用についてはその4分の三以内を補助することができる。

9章 雑則

46条 (大都市等の特例)

1項 この法律中都道府県が処理することとされている事務で政令で定めるものは、 地方自治法 1947年法律第67号第252条の19第1項 《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》 定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで 指定都市 以下「 指定都市 」という。及び同法第252条の22第1項の 中核市 以下「 中核市 」という。)においては、政令で定めるところにより、指定都市又は中核市(以下「 指定都市等 」という。)が処理するものとする。この場合においては、この法律中都道府県に関する規定は、指定都市等に関する規定として、指定都市等に適用があるものとする。

47条 (実施命令)

1項 この法律に特別の規定があるものを除くほか、この法律の実施のための手続その他その執行について必要な細則は、内閣府令で定める。

10章 罰則

48条

1項 第17条第2項 《2 前項の規定による委託に係る事務に従事…》 する者又は従事していた者は、正当な理由がなく、当該事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。第30条第4項 《4 前項の規定による委託に係る事務に従事…》 する者又は従事していた者は、正当な理由がなく、当該事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。第31条の5第3項 《3 前項の規定による委託に係る事務に従事…》 する者又は従事していた者は、正当な理由がなく、当該事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。第31条の7第2項 《2 前項の規定による委託に係る事務に従事…》 する者又は従事していた者は、正当な理由がなく、当該事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。第31条の9第4項 《4 前項の規定による委託に係る事務に従事…》 する者又は従事していた者は、正当な理由がなく、当該事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。第31条の11第3項 《3 前項の規定による委託に係る事務に従事…》 する者又は従事していた者は、正当な理由がなく、当該事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。第33条第2項 《2 前項の規定による委託に係る事務に従事…》 する者又は従事していた者は、正当な理由がなく、当該事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。第35条第4項 《4 前項の規定による委託に係る事務に従事…》 する者又は従事していた者は、正当な理由がなく、当該事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 又は 第35条の2第3項 《3 前項の規定による委託に係る事務に従事…》 する者又は従事していた者は、正当な理由がなく、当該事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 の規定に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。

《本則》 ここまで 附則 >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。