母子及び父子並びに寡婦福祉法《附則》

法番号:1964年法律第129号

略称: 母子父子寡婦法・母子父子寡婦福祉法

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附 則

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第7条第4項ただし書の規定は、1965年4月1日から施行する。

2条 (母子福祉資金の貸付等に関する法律の廃止)

1項 母子福祉資金の貸付等に関する法律(1952年法律第350号。以下「 旧法 」という。)は、廃止する。

3条 (経過規定)

1項 都道府県は、当分の間、 旧法 第2条第2項に規定する父母のない 児童 に対して、 第13条 《母子福祉資金の貸付け 都道府県は、配偶…》 者のない女子で現に児童を扶養しているもの又はその扶養している児童配偶者のない女子で現に児童を扶養しているものが同時に民法第877条の規定により20歳以上である子その他これに準ずる者を扶養している場合に の規定の例により、同条に規定する資金で児童の福祉の増進のために必要なものを貸し付けることができる。

2項 前項の規定により貸し付ける資金は、 第13条 《母子福祉資金の貸付け 都道府県は、配偶…》 者のない女子で現に児童を扶養しているもの又はその扶養している児童配偶者のない女子で現に児童を扶養しているものが同時に民法第877条の規定により20歳以上である子その他これに準ずる者を扶養している場合に の規定により貸し付ける資金とみなす。

4条

1項 この法律(附則第1条ただし書に係る部分を除く。次条において同じ。)の施行前に 旧法 第3条又は 第3条の2 《関係機関の責務 第8条第1項に規定する…》 母子・父子自立支援員、福祉事務所社会福祉法1951年法律第45号に定める福祉に関する事務所をいう。以下同じ。その他母子家庭の福祉に関する機関、児童福祉法1947年法律第164号に定める児童委員、困難な の規定により貸し付けられた資金は、 第13条 《母子福祉資金の貸付け 都道府県は、配偶…》 者のない女子で現に児童を扶養しているもの又はその扶養している児童配偶者のない女子で現に児童を扶養しているものが同時に民法第877条の規定により20歳以上である子その他これに準ずる者を扶養している場合に 又は 第14条 《母子・父子福祉団体に対する貸付け 都道…》 府県は、政令で定める事業を行う母子・父子福祉団体であつてその事業に使用される者が主として次の各号に掲げる者のいずれかであるもの又は第1号に掲げる者の自立の促進を図るための事業として政令で定めるものを行 の規定により貸し付けられた資金とみなす。

5条

1項 この法律の施行の際現に 旧法 第15条の規定による母子相談員である者は、この法律の規定による母子相談員となるものとする。

6条

1項 都道府県は、当分の間、40歳以上の 配偶者のない女子 であつて 民法 第877条 《扶養義務者 直系血族及び兄弟姉妹は、互…》 いに扶養をする義務がある。 2 家庭裁判所は、特別の事情があるときは、前項に規定する場合のほか、三親等内の親族間においても扶養の義務を負わせることができる。 3 前項の規定による審判があった後事情に変 の規定により現に 児童 を扶養していないもの( 寡婦 を除く。以下この項において単に「40歳以上の配偶者のない女子」という。)に対して、 第32条 《失踪の宣告の取消し 失踪者が生存するこ…》 又は前条に規定する時と異なる時に死亡したことの証明があったときは、家庭裁判所は、本人又は利害関係人の請求により、失踪の宣告を取り消さなければならない。 この場合において、その取消しは、失踪の宣告後そ の規定の例により、次に掲げる資金を貸し付けることができる。

1号 事業を開始し、又は継続するのに必要な資金

2号 40歳以上の 配偶者のない女子 民法 第877条 《扶養義務者 直系血族及び兄弟姉妹は、互…》 いに扶養をする義務がある。 2 家庭裁判所は、特別の事情があるときは、前項に規定する場合のほか、三親等内の親族間においても扶養の義務を負わせることができる。 3 前項の規定による審判があった後事情に変 の規定により扶養している20歳以上である子その他これに準ずる者(次号及び第4号において「 被扶養者 」という。)の修学に必要な資金

3号 40歳以上の 配偶者のない女子 又は 被扶養者 が事業を開始し、又は就職するために必要な知識技能を習得するのに必要な資金

4号 前3号に掲げるもののほか、40歳以上の 配偶者のない女子 及び 被扶養者 の福祉のために必要な資金であつて政令で定めるもの

2項 前項の規定により貸し付ける資金は、 第32条第1項 《失踪者が生存すること又は前条に規定する時…》 と異なる時に死亡したことの証明があったときは、家庭裁判所は、本人又は利害関係人の請求により、失踪の宣告を取り消さなければならない。 この場合において、その取消しは、失踪の宣告後その取消し前に善意でした 及び第2項の規定により貸し付ける資金とみなす。

7条

1項 1982年4月1日前に、各道府県( 指定都市 を含む。以下同じ。)において、40歳以上の 配偶者のない女子 であつて 民法 第877条 《扶養義務者 直系血族及び兄弟姉妹は、互…》 いに扶養をする義務がある。 2 家庭裁判所は、特別の事情があるときは、前項に規定する場合のほか、三親等内の親族間においても扶養の義務を負わせることができる。 3 前項の規定による審判があった後事情に変 の規定により現に 児童 を扶養していないもの及び母子及び 寡婦 福祉法等の一部を改正する法律(2002年法律第119号)第1条の規定による改正前の第19条の2第3項に定める母子福祉団体に貸付金の貸付けを行うために設けられた特別会計に係る権利及び義務は、母子及び寡婦福祉法の一部を改正する法律(1993年法律第48号)による改正前の同条第5項において準用する同法による改正前の 第13条第1項 《被保佐人が次に掲げる行為をするには、その…》 保佐人の同意を得なければならない。 ただし、第9条ただし書に規定する行為については、この限りでない。 1 元本を領収し、又は利用すること。 2 借財又は保証をすること。 3 不動産その他重要な財産に関 の規定により各道府県が設ける特別会計がそれぞれ承継するものとする。

2項 1982年4月1日前に前項の特別会計の歳出として貸し付けられた資金のうち、 寡婦 に貸し付けられた資金は 第32条第1項 《失踪者が生存すること又は前条に規定する時…》 と異なる時に死亡したことの証明があったときは、家庭裁判所は、本人又は利害関係人の請求により、失踪の宣告を取り消さなければならない。 この場合において、その取消しは、失踪の宣告後その取消し前に善意でした 及び第2項の規定により貸し付けられた資金と、母子福祉団体に貸し付けられた資金は同条第4項において準用する 第14条 《保佐開始の審判等の取消し 第11条本文…》 に規定する原因が消滅したときは、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、保佐人、保佐監督人又は検察官の請求により、保佐開始の審判を取り消さなければならない。 2 家 の規定により貸し付けられた資金と、40歳以上の 配偶者のない女子 であつて 民法 第877条 《扶養義務者 直系血族及び兄弟姉妹は、互…》 いに扶養をする義務がある。 2 家庭裁判所は、特別の事情があるときは、前項に規定する場合のほか、三親等内の親族間においても扶養の義務を負わせることができる。 3 前項の規定による審判があった後事情に変 の規定により現に 児童 を扶養していないもの(寡婦を除く。)に貸し付けられた資金は前条第1項の規定により貸し付けられた資金とみなす。

3項 1982年4月1日前に第1項の特別会計に繰り入れるために国が各道府県に交付した補助金で貸付金の貸付業務を廃止したときに国に返還することとなつているものは、母子及び 寡婦 福祉法の一部を改正する法律(1993年法律第48号)による改正前の第19条の2第5項において準用する同法による改正前の 第14条第1項 《第11条本文に規定する原因が消滅したとき…》 は、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、保佐人、保佐監督人又は検察官の請求により、保佐開始の審判を取り消さなければならない。 の規定により国が各道府県に貸し付けたものとみなす。

附 則(1968年5月15日法律第47号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1981年6月11日法律第79号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1982年4月1日から施行する。

附 則(1984年8月10日法律第71号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1985年4月1日から施行する。

27条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(1985年7月12日法律第90号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

1:4号

5号 第3条 《国及び地方公共団体の責務 国及び地方公…》 共団体は、母子家庭等及び寡婦の福祉を増進する責務を有する。 2 国及び地方公共団体は、母子家庭等又は寡婦の福祉に関係のある施策を講ずるに当たつては、その施策を通じて、前条に規定する理念が具現されるよう第7条 《都道府県児童福祉審議会等の権限 次の各…》 号に掲げる機関は、母子家庭等の福祉に関する事項につき、調査審議するほか、当該各号に定める者の諮問に答え、又は関係行政機関に意見を具申することができる。 1 児童福祉法第8条第2項に規定する都道府県児童 及び 第11条 《基本方針 内閣総理大臣は、母子家庭等及…》 び寡婦の生活の安定と向上のための措置に関する基本的な方針以下「基本方針」という。を定めるものとする。 2 基本方針に定める事項は、次のとおりとする。 1 母子家庭等及び寡婦の家庭生活及び職業生活の動向 の規定、 第24条 《受託義務 母子家庭日常生活支援事業を行…》 う者は、第17条第1項の規定による委託を受けたときは、正当な理由がなく、これを拒んではならない。 の規定( 民生委員法 第19条 《 削除…》 の改正規定を除く。附則第7条において同じ。)、 第25条 《売店等の設置の許可 国又は地方公共団体…》 の設置した事務所その他の公共的施設の管理者は、配偶者のない女子で現に児童を扶養しているもの又は母子・父子福祉団体からの申請があつたときは、その公共的施設内において、新聞、雑誌、たばこ、事務用品、食料品 の規定(社会福祉事業法第17条及び 第21条 《廃止又は休止 母子家庭日常生活支援事業…》 を行う者は、その事業を廃止し、又は休止するときは、あらかじめ、内閣府令で定める事項を都道府県知事に届け出なければならない。 の改正規定を除く。附則第7条において同じ。)、 第28条 《特定教育・保育施設の利用等に関する特別の…》 配慮 市町村は、子ども・子育て支援法第27条第1項に規定する特定教育・保育施設次項において「特定教育・保育施設」という。又は同法第43条第2項に規定する特定地域型保育事業次項において「特定地域型保育 の規定( 児童 福祉法第35条、第56条の二、第58条及び第58条の2の改正規定を除く。並びに附則第7条、 第12条 《自立促進計画 都道府県等は、基本方針に…》 即し、次に掲げる事項を定める自立促進計画を策定し、又は変更しようとするときは、法律の規定による計画であつて母子家庭等及び寡婦の福祉に関する事項を定めるものとの調和を保つよう努めなければならない。 1 から 第14条 《母子・父子福祉団体に対する貸付け 都道…》 府県は、政令で定める事業を行う母子・父子福祉団体であつてその事業に使用される者が主として次の各号に掲げる者のいずれかであるもの又は第1号に掲げる者の自立の促進を図るための事業として政令で定めるものを行 まで及び 第17条 《母子家庭日常生活支援事業 都道府県又は…》 市町村は、配偶者のない女子で現に児童を扶養しているものがその者の疾病その他の理由により日常生活に支障を生じたと認められるときは、政令で定める基準に従い、その者につき、その者の居宅その他内閣府令で定める の規定公布の日から起算して6月を経過した日

附 則(1990年6月29日法律第58号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1991年1月1日から施行する。

18条 (母子及び寡婦福祉法の一部改正に伴う経過措置)

1項 この法律の施行の際現に 第8条 《母子・父子自立支援員 都道府県知事、市…》 長特別区の区長を含む。及び福祉事務所を管理する町村長以下「都道府県知事等」という。は、社会的信望があり、かつ、次項に規定する職務を行うに必要な熱意と識見を持つている者のうちから、母子・父子自立支援員を の規定による改正後の母子及び 寡婦 福祉法(以下この条において「 新法 」という。)第15条の3に規定する母子家庭居宅介護等事業を行っている国及び都道府県以外の者について同条の規定を適用する場合においては、同条中「あらかじめ」とあるのは、「 老人福祉法 等の一部を改正する法律(1990年法律第58号)の施行の日から起算して3月以内に」とする。

2項 この法律の施行の際現に 新法 第19条の3第2項に規定する 寡婦 居宅介護等事業を行っている新法第15条の3に規定する母子家庭居宅介護等事業を行っている者について新法第19条の3第2項の規定を適用する場合においては、同項中「あらかじめ」とあるのは、「 老人福祉法 等の一部を改正する法律(1990年法律第58号)の施行の日から起算して3月以内に」とする。

22条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(1993年5月21日法律第48号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1994年4月1日から施行する。ただし、第15条の2の改正規定(同条を 第14条 《母子・父子福祉団体に対する貸付け 都道…》 府県は、政令で定める事業を行う母子・父子福祉団体であつてその事業に使用される者が主として次の各号に掲げる者のいずれかであるもの又は第1号に掲げる者の自立の促進を図るための事業として政令で定めるものを行 とする部分を除く。)、第15条の3の改正規定(同条を 第15条 《償還の免除 都道府県は、第13条の規定…》 による貸付金の貸付けを受けた者が死亡したとき、又は精神若しくは身体に著しい障害を受けたため、当該貸付金を償還することができなくなつたと認められるときは、議会の議決を経て、当該貸付金の償還未済額の全部又 とする部分を除く。)、第19条の3の改正規定(同条第3項に係る部分を除く。並びに次条及び附則第9条の規定は、同年1月1日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 前条ただし書に規定する規定の施行の際現に改正後の母子及び 寡婦 福祉法(以下「 新法 」という。)第15条に規定する母子家庭居宅介護等事業を行っている国及び都道府県以外の者であって前条ただし書に規定する規定の施行の際現に改正前の母子及び寡婦福祉法(以下「 旧法 」という。)第15条の2の厚生省令で定める便宜を供与する事業を行っていないものについて 新法 第15条の規定を適用する場合においては、同条中「あらかじめ」とあるのは、「母子及び寡婦福祉法の一部を改正する法律(1993年法律第48号)附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日から起算して3月以内に」とする。

2項 前条ただし書に規定する規定の施行の際現に 新法 第19条の3第2項に規定する 寡婦 居宅介護等事業を行っている新法第15条に規定する母子家庭居宅介護等事業を行っている者であって前条ただし書に規定する規定の施行の際現に 旧法 第19条の3第1項の厚生省令で定める便宜を供与する事業を行っていないものについて新法第19条の3第2項の規定を適用する場合においては、同項中「あらかじめ」とあるのは、「母子及び寡婦福祉法の一部を改正する法律(1993年法律第48号)附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日から起算して3月以内に」とする。

3条

1項 旧法 第13条第1項(旧法第19条の2第5項において準用する場合を含む。)の規定により都道府県に設けられた特別会計(以下「 旧特別会計 」という。)の1993年度の収入及び支出並びに同年度以前の年度の決算並びに旧法第14条第2項(旧法第19条の2第5項において準用する場合を含む。)の規定による国への償還については、なお従前の例による。この場合において、1993年度の 旧特別会計 の決算上の剰余金として1994年度の歳入に繰り入れるべきであった金額があるときは、同年度の 新法 第19条の5第1項の規定により当該都道府県が設ける特別会計(以下「 新特別会計 」という。)の歳入に繰り入れるものとする。

4条

1項 この法律の施行の際都道府県の 旧特別会計 に属する権利義務は、 新特別会計 に帰属するものとする。

5条

1項 都道府県が 旧法 第13条第1項に規定する 母子福祉資金貸付金 及び旧法第19条の2第5項に規定する 寡婦 福祉資金貸付金の財源として 旧特別会計 に繰り入れた繰入金は、 新法 第19条の5第1項に規定する 福祉資金貸付金 の財源として 新特別会計 に繰り入れた繰入金とみなす。

6条

1項 都道府県の 旧法 第14条第1項(旧法第19条の2第5項において準用する場合を含む。)の規定による 国からの借入金 は、 新法 第19条の6第1項の規定による国からの借入金とみなす。

7条

1項 1994年度及び1995年度における 新法 第19条の6第2項の規定の適用については、同項中「特別会計の決算上の剰余金の額」とあるのは、「母子及び 寡婦 福祉法の一部を改正する法律(1993年法律第48号)による改正前の 第13条第1項 《都道府県は、配偶者のない女子で現に児童を…》 扶養しているもの又はその扶養している児童配偶者のない女子で現に児童を扶養しているものが同時に民法第877条の規定により20歳以上である子その他これに準ずる者を扶養している場合におけるその20歳以上であ の規定により設けられた特別会計の決算上の剰余金の額と同法による改正前の第19条の2第5項において準用する同法による改正前の 第13条第1項 《都道府県は、配偶者のない女子で現に児童を…》 扶養しているもの又はその扶養している児童配偶者のない女子で現に児童を扶養しているものが同時に民法第877条の規定により20歳以上である子その他これに準ずる者を扶養している場合におけるその20歳以上であ の規定により設けられた特別会計の決算上の剰余金の額との合計額」とする。

9条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(1993年11月12日法律第89号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 行政手続法 1993年法律第88号)の施行の日から施行する。

2条 (諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)

1項 この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し 行政手続法 第13条 《不利益処分をしようとする場合の手続 行…》 政庁は、不利益処分をしようとする場合には、次の各号の区分に従い、この章の定めるところにより、当該不利益処分の名あて人となるべき者について、当該各号に定める意見陳述のための手続を執らなければならない。 に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。

14条 (聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)

1項 この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。

15条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(1994年6月29日法律第49号) 抄

1項 この法律中、第1章の規定及び次項の規定は 地方自治法 の一部を改正する法律(1994年法律第48号)中 地方自治法 1947年法律第67号)第2編第12章の改正規定の施行の日から、第2章の規定は 地方自治法 の一部を改正する法律中 地方自治法 第3編第3章の改正規定の施行の日から施行する。

附 則(1997年6月11日法律第74号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1998年4月1日から施行する。

附 則(1999年7月16日法律第87号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2000年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《目的 この法律は、母子家庭等及び寡婦の…》 福祉に関する原理を明らかにするとともに、母子家庭等及び寡婦に対し、その生活の安定と向上のために必要な措置を講じ、もつて母子家庭等及び寡婦の福祉を図ることを目的とする。 地方自治法 第250条 《協議の方式 普通地方公共団体から国の行…》 政機関又は都道府県の機関に対して協議の申出があつたときは、国の行政機関又は都道府県の機関及び普通地方公共団体は、誠実に協議を行うとともに、相当の期間内に当該協議が調うよう努めなければならない。 2 国 の次に5条、節名並びに2款及び款名を加える改正規定(同法第250条の9第1項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、 第40条 《施設の設置 市町村、社会福祉法人その他…》 の者が母子・父子福祉施設を設置する場合には、社会福祉法の定めるところによらなければならない。 自然公園法 附則第9項及び第10項の改正規定(同法附則第10項に係る部分に限る。)、第244条の規定( 農業改良助長法 第14条の3の改正規定に係る部分を除く。並びに第472条の規定( 市町村の合併の特例に関する法律 第6条 《合併市町村基本計画の作成及び変更 合併…》 市町村基本計画は、おおむね次に掲げる事項について、政令で定めるところにより、作成するものとする。 1 合併市町村の円滑な運営の確保及び均衡ある発展を図るための基本方針 2 合併市町村又は合併市町村を包第8条 《議会の議員の定数に関する特例 他の市町…》 村の区域の全部又は一部を編入した合併市町村にあっては、地方自治法第91条の規定にかかわらず、合併関係市町村の協議により、その編入をする合併関係市町村の議会の議員の残任期間に相当する期間に限り、その区域 及び 第17条 《地方交付税の額の算定の特例 国が地方交…》 付税法1950年法律第211号に定めるところにより合併市町村に対して毎年度交付すべき地方交付税の額は、当該市町村の合併が行われた日の属する年度及びこれに続く5年度については、同法及びこれに基づく総務省 の改正規定に係る部分を除く。並びに附則第7条、 第10条 《児童委員の協力 児童福祉法に定める児童…》 委員は、この法律の施行について、福祉事務所の長又は母子・父子自立支援員の行う職務に協力するものとする。第12条 《自立促進計画 都道府県等は、基本方針に…》 即し、次に掲げる事項を定める自立促進計画を策定し、又は変更しようとするときは、法律の規定による計画であつて母子家庭等及び寡婦の福祉に関する事項を定めるものとの調和を保つよう努めなければならない。 1 、第59条ただし書、第60条第4項及び第5項、第73条、第77条、第157条第4項から第6項まで、第160条、第163条、第164条並びに第202条の規定公布の日

159条 (国等の事務)

1項 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第161条において「 国等の事務 」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。

160条 (処分、申請等に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第163条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「 処分等の行為 」という。又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「 申請等の行為 」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた 処分等の行為 又は 申請等の行為 とみなす。

2項 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。

161条 (不服申立てに関する経過措置)

1項 施行日前にされた 国等の事務 に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「 処分庁 」という。)に施行日前に 行政不服審査法 に規定する 上級行政庁 以下この条において「 上級行政庁 」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該 処分庁 に引き続き上級行政庁があるものとみなして、 行政不服審査法 の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。

2項 前項の場合において、 上級行政庁 とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が 行政不服審査法 の規定により処理することとされる事務は、新 地方自治法 第2条第9項第1号 《この法律において「法定受託事務」とは、次…》 に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要 に規定する第1号法定受託事務とする。

164条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

250条 (検討)

1項 地方自治法 第2条第9項第1号 《この法律において「法定受託事務」とは、次…》 に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要 に規定する第1号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新 地方自治法 別表第1に掲げるもの及び 地方自治法 に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。

251条

1項 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附 則(1999年7月16日法律第102号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 附則第10条第1項及び第5項、第14条第3項、 第23条 《事業の停止等 都道府県知事は、母子家庭…》 日常生活支援事業を行う者が、この法律若しくはこれに基づく命令若しくはこれらに基づいてする処分に違反したとき、又はその事業に関し不当に営利を図り、若しくは第17条第1項の措置に係る配偶者のない女子で現に第28条 《特定教育・保育施設の利用等に関する特別の…》 配慮 市町村は、子ども・子育て支援法第27条第1項に規定する特定教育・保育施設次項において「特定教育・保育施設」という。又は同法第43条第2項に規定する特定地域型保育事業次項において「特定地域型保育 並びに 第30条 《母子家庭就業支援事業等 国は、前条第2…》 項の規定に基づき公共職業安定所が講ずる措置のほか、次に掲げる業務を行うものとする。 1 母子家庭の母及び児童の雇用の促進に関する調査及び研究を行うこと。 2 母子家庭の母及び児童の雇用の促進に関する業 の規定公布の日

30条 (別に定める経過措置)

1項 第2条 《基本理念 全て母子家庭等には、児童が、…》 その置かれている環境にかかわらず、心身ともに健やかに育成されるために必要な諸条件と、その母子家庭の母及び父子家庭の父の健康で文化的な生活とが保障されるものとする。 2 寡婦には、母子家庭の母及び父子家 から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で定める。

附 則(1999年12月22日法律第160号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律( 第2条 《基本理念 全て母子家庭等には、児童が、…》 その置かれている環境にかかわらず、心身ともに健やかに育成されるために必要な諸条件と、その母子家庭の母及び父子家庭の父の健康で文化的な生活とが保障されるものとする。 2 寡婦には、母子家庭の母及び父子家 及び 第3条 《国及び地方公共団体の責務 国及び地方公…》 共団体は、母子家庭等及び寡婦の福祉を増進する責務を有する。 2 国及び地方公共団体は、母子家庭等又は寡婦の福祉に関係のある施策を講ずるに当たつては、その施策を通じて、前条に規定する理念が具現されるよう を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日

附 則(2000年6月7日法律第111号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(2002年11月29日法律第119号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2003年4月1日から施行する。

2条 (母子及び寡婦福祉法の一部改正に伴う経過措置)

1項 この法律の施行の際現に 第1条 《目的 この法律は、母子家庭等及び寡婦の…》 福祉に関する原理を明らかにするとともに、母子家庭等及び寡婦に対し、その生活の安定と向上のために必要な措置を講じ、もつて母子家庭等及び寡婦の福祉を図ることを目的とする。 の規定による改正前の母子及び 寡婦 福祉法(以下この条において「 旧法 」という。)第7条第1項の規定により委嘱されている母子相談員は、 第1条 《目的 この法律は、母子家庭等及び寡婦の…》 福祉に関する原理を明らかにするとともに、母子家庭等及び寡婦に対し、その生活の安定と向上のために必要な措置を講じ、もつて母子家庭等及び寡婦の福祉を図ることを目的とする。 の規定による改正後の母子及び寡婦福祉法(以下この条において「 新法 」という。)第8条第1項の規定により母子自立支援員として委嘱されたものとみなす。

2項 この法律の施行の際現に 新法 第20条に規定する 母子家庭等 日常生活支援事業を行い、又は休止している国及び都道府県以外の者であって、 旧法 第15条に規定する母子家庭居宅介護等事業に係る同条又は第15条の2の規定による届出をしているものは、新法第20条又は 第21条 《廃止又は休止 母子家庭日常生活支援事業…》 を行う者は、その事業を廃止し、又は休止するときは、あらかじめ、内閣府令で定める事項を都道府県知事に届け出なければならない。 の規定による届出をしたものとみなす。

3項 この法律の施行の際現に 新法 第33条第3項に規定する 寡婦 日常生活支援事業を行い、又は休止している国及び都道府県以外の者であって、 旧法 第19条の3第3項に規定する寡婦居宅介護等事業に係る同項又は第4項において準用する旧法第15条の2の規定による届出をしているものは、新法第33条第3項又は第4項において準用する新法第21条の規定による届出をしたものとみなす。

4項 この法律の施行前にされた 旧法 第15条の四(旧法第19条の3第4項において準用する場合を含む。)の規定による母子家庭居宅介護等事業又は 寡婦 居宅介護等事業の制限又は停止の命令は、 新法 第23条(新法第33条第4項において準用する場合を含む。)の規定による 母子家庭等 日常生活支援事業又は寡婦日常生活支援事業の制限又は停止を命ずる処分とみなす。

5条 (政令への委任)

1項 前3条に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

6条 (検討)

1項 政府は、この法律の施行の状況を勘案し、 母子家庭等 児童 の福祉の増進を図る観点から、母子家庭等の児童の親の当該児童についての扶養義務の履行を確保するための施策の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附 則(2003年7月16日法律第121号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2005年4月1日から施行する。ただし、 第8条 《母子・父子自立支援員 都道府県知事、市…》 長特別区の区長を含む。及び福祉事務所を管理する町村長以下「都道府県知事等」という。は、社会的信望があり、かつ、次項に規定する職務を行うに必要な熱意と識見を持つている者のうちから、母子・父子自立支援員を 、第46条第4項及び第59条の5第2項の改正規定並びに附則第3条及び 第4条 《自立への努力 母子家庭の母及び父子家庭…》 の父並びに寡婦は、自ら進んでその自立を図り、家庭生活及び職業生活の安定と向上に努めなければならない。 の規定は、2004年4月1日から施行する。

附 則(2006年6月2日法律第50号) 抄

1項 この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。

附 則(2011年6月24日法律第74号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。

附 則(2011年8月30日法律第105号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

82条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2012年8月22日法律第67号) 抄

1項 この法律は、 子ども・子育て支援法 の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第25条 《売店等の設置の許可 国又は地方公共団体…》 の設置した事務所その他の公共的施設の管理者は、配偶者のない女子で現に児童を扶養しているもの又は母子・父子福祉団体からの申請があつたときは、その公共的施設内において、新聞、雑誌、たばこ、事務用品、食料品 及び第73条の規定公布の日

附 則(2014年4月23日法律第28号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2015年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《目的 この法律は、母子家庭等及び寡婦の…》 福祉に関する原理を明らかにするとともに、母子家庭等及び寡婦に対し、その生活の安定と向上のために必要な措置を講じ、もつて母子家庭等及び寡婦の福祉を図ることを目的とする。 次世代育成支援対策推進法 附則第2条第1項の改正規定並びに附則第4条第1項及び第2項、 第14条 《母子・父子福祉団体に対する貸付け 都道…》 府県は、政令で定める事業を行う母子・父子福祉団体であつてその事業に使用される者が主として次の各号に掲げる者のいずれかであるもの又は第1号に掲げる者の自立の促進を図るための事業として政令で定めるものを行 並びに 第19条 《行政手続法の適用除外 第17条第1項の…》 措置を解除する処分については、行政手続法1993年法律第88号第3章第12条及び第14条を除く。の規定は、適用しない。 の規定公布の日

2号 第2条 《基本理念 全て母子家庭等には、児童が、…》 その置かれている環境にかかわらず、心身ともに健やかに育成されるために必要な諸条件と、その母子家庭の母及び父子家庭の父の健康で文化的な生活とが保障されるものとする。 2 寡婦には、母子家庭の母及び父子家 並びに附則第3条、 第7条 《都道府県児童福祉審議会等の権限 次の各…》 号に掲げる機関は、母子家庭等の福祉に関する事項につき、調査審議するほか、当該各号に定める者の諮問に答え、又は関係行政機関に意見を具申することができる。 1 児童福祉法第8条第2項に規定する都道府県児童 から 第10条 《児童委員の協力 児童福祉法に定める児童…》 委員は、この法律の施行について、福祉事務所の長又は母子・父子自立支援員の行う職務に協力するものとする。 まで、 第12条 《自立促進計画 都道府県等は、基本方針に…》 即し、次に掲げる事項を定める自立促進計画を策定し、又は変更しようとするときは、法律の規定による計画であつて母子家庭等及び寡婦の福祉に関する事項を定めるものとの調和を保つよう努めなければならない。 1 及び 第15条 《償還の免除 都道府県は、第13条の規定…》 による貸付金の貸付けを受けた者が死亡したとき、又は精神若しくは身体に著しい障害を受けたため、当該貸付金を償還することができなくなつたと認められるときは、議会の議決を経て、当該貸付金の償還未済額の全部又 から 第18条 《措置の解除に係る説明等 都道府県知事又…》 は市町村長は、前条第1項の措置を解除する場合には、あらかじめ、当該措置に係る者に対し、当該措置の解除の理由について説明するとともに、その意見を聴かなければならない。 ただし、当該措置に係る者から当該措 までの規定2014年10月1日

2条 (検討)

1項 政府は、この法律の施行後5年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定について、その施行の状況等を勘案しつつ検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

3条 (母子及び寡婦福祉法の一部改正に伴う経過措置)

1項 第2条 《基本理念 全て母子家庭等には、児童が、…》 その置かれている環境にかかわらず、心身ともに健やかに育成されるために必要な諸条件と、その母子家庭の母及び父子家庭の父の健康で文化的な生活とが保障されるものとする。 2 寡婦には、母子家庭の母及び父子家 の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の母子及び 寡婦 福祉法(以下この条において「 旧法 」という。)第8条第1項の規定により委嘱されている母子自立支援員は、 第2条 《基本理念 全て母子家庭等には、児童が、…》 その置かれている環境にかかわらず、心身ともに健やかに育成されるために必要な諸条件と、その母子家庭の母及び父子家庭の父の健康で文化的な生活とが保障されるものとする。 2 寡婦には、母子家庭の母及び父子家 の規定による改正後の母子及び寡婦福祉法(以下この条において「 新法 」という。)第8条第1項の規定により母子・父子自立支援員として委嘱されたものとみなす。

2項 第2条 《基本理念 全て母子家庭等には、児童が、…》 その置かれている環境にかかわらず、心身ともに健やかに育成されるために必要な諸条件と、その母子家庭の母及び父子家庭の父の健康で文化的な生活とが保障されるものとする。 2 寡婦には、母子家庭の母及び父子家 の規定の施行前に 旧法 第14条の規定により貸し付けられた旧法第13条第1項第1号に掲げる資金については、なお従前の例による。

3項 第2条 《基本理念 全て母子家庭等には、児童が、…》 その置かれている環境にかかわらず、心身ともに健やかに育成されるために必要な諸条件と、その母子家庭の母及び父子家庭の父の健康で文化的な生活とが保障されるものとする。 2 寡婦には、母子家庭の母及び父子家 の規定の施行の際現に 旧法 第20条に規定する 母子家庭等 日常生活支援事業であって次の各号に掲げるものに相当するものを行い、又は休止している国及び都道府県以外の者のうち、同条又は旧法第21条の規定による届出をしているものは、 第2条 《基本理念 全て母子家庭等には、児童が、…》 その置かれている環境にかかわらず、心身ともに健やかに育成されるために必要な諸条件と、その母子家庭の母及び父子家庭の父の健康で文化的な生活とが保障されるものとする。 2 寡婦には、母子家庭の母及び父子家 の規定の施行の日に当該各号に定める規定による届出をしたものとみなす。

1号 新法 第20条に規定する母子家庭日常生活支援事業同条又は新法第21条

2号 新法 第31条の7第4項に規定する父子家庭日常生活支援事業同項において準用する新法第20条又は 第21条 《廃止又は休止 母子家庭日常生活支援事業…》 を行う者は、その事業を廃止し、又は休止するときは、あらかじめ、内閣府令で定める事項を都道府県知事に届け出なければならない。

4項 第2条 《基本理念 全て母子家庭等には、児童が、…》 その置かれている環境にかかわらず、心身ともに健やかに育成されるために必要な諸条件と、その母子家庭の母及び父子家庭の父の健康で文化的な生活とが保障されるものとする。 2 寡婦には、母子家庭の母及び父子家 の規定の施行前にされた 旧法 第23条(旧法第33条第4項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による 母子家庭等 日常生活支援事業又は 寡婦 日常生活支援事業の制限又は停止の命令は、 新法 第23条(新法第31条の7第4項又は 第33条第5項 《5 第21条から第24条までの規定は、寡…》 婦日常生活支援事業を行う者について準用する。 この場合において、第22条第1項中「母子家庭の」とあるのは「寡婦の」と、第23条中「第17条第1項」とあるのは「第33条第1項」と、「配偶者のない者で現に において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による母子家庭日常生活支援事業、父子家庭日常生活支援事業又は寡婦日常生活支援事業の制限又は停止を命ずる処分とみなす。

5項 第2条 《基本理念 全て母子家庭等には、児童が、…》 その置かれている環境にかかわらず、心身ともに健やかに育成されるために必要な諸条件と、その母子家庭の母及び父子家庭の父の健康で文化的な生活とが保障されるものとする。 2 寡婦には、母子家庭の母及び父子家 の規定の施行前に 旧法 第32条第1項において読み替えて準用する旧法第13条第1項又は第3項の規定により貸し付けられた資金( 配偶者のない女子 で現に 児童 を扶養しているものが同時に 民法 1896年法律第89号第877条 《扶養義務者 直系血族及び兄弟姉妹は、互…》 いに扶養をする義務がある。 2 家庭裁判所は、特別の事情があるときは、前項に規定する場合のほか、三親等内の親族間においても扶養の義務を負わせることができる。 3 前項の規定による審判があった後事情に変 の規定により20歳以上である子その他これに準ずる者を扶養している場合におけるその20歳以上である子その他これに準ずる者の福祉を増進するための資金に限る。)については、なお従前の例による。

6項 第2条 《解釈の基準 この法律は、個人の尊厳と両…》 性の本質的平等を旨として、解釈しなければならない。 の規定の施行の際現に 旧法 第33条第3項に規定する 寡婦 日常生活支援事業を行い、又は休止している国及び都道府県以外の者であって、同項又は同条第4項において準用する旧法第21条の規定による届出をしているものは、 第2条 《基本理念 全て母子家庭等には、児童が、…》 その置かれている環境にかかわらず、心身ともに健やかに育成されるために必要な諸条件と、その母子家庭の母及び父子家庭の父の健康で文化的な生活とが保障されるものとする。 2 寡婦には、母子家庭の母及び父子家 の規定の施行の日に 新法 第33条第4項又は同条第5項において準用する新法第21条の規定による届出をしたものとみなす。

19条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2016年6月3日法律第63号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2017年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《目的 この法律は、母子家庭等及び寡婦の…》 福祉に関する原理を明らかにするとともに、母子家庭等及び寡婦に対し、その生活の安定と向上のために必要な措置を講じ、もつて母子家庭等及び寡婦の福祉を図ることを目的とする。 のうち 児童 福祉法の目次の改正規定、同法第1条の改正規定、同法第2条に第1項及び第2項として2項を加える改正規定、同法第1章中第6節を第7節とし、第5節を第6節とする改正規定、同章第4節を同章第5節とする改正規定、同法第10条第1項の改正規定、同法第11条第1項に1号を加える改正規定、同章第3節を同章第4節とする改正規定、同章第2節を同章第3節とする改正規定、同法第6条の3第4項の改正規定、同法第1章中第1節を第2節とし、同節の前に1節を加える改正規定、同法第23条第1項、 第26条第1項第2号 《配偶者のない女子で現に児童を扶養している…》 ものがたばこ事業法1984年法律第68号第22条第1項の規定による小売販売業の許可を申請した場合において同法第23条各号の規定に該当しないときは、財務大臣は、その者に当該許可を与えるように努めなければ第27条第1項第2号 《地方公共団体は、公営住宅法1951年法律…》 第193号による公営住宅の供給を行う場合には、母子家庭の福祉が増進されるように特別の配慮をしなければならない。第33条第1項 《都道府県又は市町村は、寡婦がその者の疾病…》 その他の理由により日常生活に支障を生じたと認められるときは、政令で定める基準に従い、その者につき、その者の居宅その他内閣府令で定める場所において、食事の世話若しくは専門的知識をもつて行う生活及び生業に 及び第2項、第33条の2第1項及び第2項、第33条の2の2第1項並びに第33条の3第1項の改正規定、同法第2章第6節中第33条の9の次に1条を加える改正規定並びに同法第33条の十、第33条の14第2項及び第56条第4項の改正規定、 第4条 《自立への努力 母子家庭の母及び父子家庭…》 の父並びに寡婦は、自ら進んでその自立を図り、家庭生活及び職業生活の安定と向上に努めなければならない。 中母子及び父子並びに 寡婦 福祉法第3条の2第1項の改正規定、 第5条 《扶養義務の履行 母子家庭等の児童の親は…》 、当該児童が心身ともに健やかに育成されるよう、当該児童の養育に必要な費用の負担その他当該児童についての扶養義務を履行するように努めなければならない。 2 母子家庭等の児童の親は、当該児童が心身ともに健 母子保健法 第5条第2項 《2 国及び地方公共団体は、母性並びに乳児…》 及び幼児の健康の保持及び増進に関する施策を講ずるに当たつては、当該施策が乳児及び幼児に対する虐待の予防及び早期発見に資するものであることに留意するとともに、その施策を通じて、前3条に規定する母子保健の の改正規定並びに 第6条 《用語の定義 この法律において「妊産婦」…》 とは、妊娠中又は出産後1年以内の女子をいう。 2 この法律において「乳児」とは、1歳に満たない者をいう。 3 この法律において「幼児」とは、満1歳から小学校就学の始期に達するまでの者をいう。 4 この 児童虐待の防止等に関する法律 第4条第1項 《国及び地方公共団体は、児童虐待の予防及び…》 早期発見、迅速かつ適切な児童虐待を受けた児童の保護及び自立の支援児童虐待を受けた後18歳となった者に対する自立の支援を含む。第3項及び次条第2項において同じ。並びに児童虐待を行った保護者に対する親子の 及び第7項、 第8条第2項 《2 児童相談所が第6条第1項の規定による…》 通告又は児童福祉法第25条の7第1項第1号若しくは第2項第1号若しくは第25条の8第1号の規定による送致を受けたときは、児童相談所長は、必要に応じ近隣住民、学校の教職員、児童福祉施設の職員その他の者の第10条第1項 《児童相談所長は、第8条第2項の児童の安全…》 の確認を行おうとする場合、又は同項第1号の1時保護を行おうとし、若しくは行わせようとする場合において、これらの職務の執行に際し必要があると認めるときは、当該児童の住所又は居所の所在地を管轄する警察署長第11条第1項 《都道府県知事又は児童相談所長は、児童虐待…》 を行った保護者について児童福祉法第27条第1項第2号又は第26条第1項第2号の規定により指導を行う場合は、当該保護者について、児童虐待の再発を防止するため、医学的又は心理学的知見に基づく指導を行うよう 及び第4項、 第12条 《面会等の制限等 児童虐待を受けた児童に…》 ついて児童福祉法第27条第1項第3号の措置以下「施設入所等の措置」という。が採られ、又は同法第33条第1項若しくは第2項の規定による1時保護が行われた場合において、児童虐待の防止及び児童虐待を受けた児 の二、 第12条 《面会等の制限等 児童虐待を受けた児童に…》 ついて児童福祉法第27条第1項第3号の措置以下「施設入所等の措置」という。が採られ、又は同法第33条第1項若しくは第2項の規定による1時保護が行われた場合において、児童虐待の防止及び児童虐待を受けた児 の三、 第14条第1項 《児童の親権を行う者は、児童のしつけに際し…》 て、児童の人格を尊重するとともに、その年齢及び発達の程度に配慮しなければならず、かつ、体罰その他の児童の心身の健全な発達に有害な影響を及ぼす言動をしてはならない。 並びに 第15条 《親権の喪失の制度の適切な運用 民法18…》 96年法律第89号に規定する親権の喪失の制度は、児童虐待の防止及び児童虐待を受けた児童の保護の観点からも、適切に運用されなければならない。 の改正規定並びに附則第4条、 第8条 《母子・父子自立支援員 都道府県知事、市…》 長特別区の区長を含む。及び福祉事務所を管理する町村長以下「都道府県知事等」という。は、社会的信望があり、かつ、次項に規定する職務を行うに必要な熱意と識見を持つている者のうちから、母子・父子自立支援員を 及び 第17条 《母子家庭日常生活支援事業 都道府県又は…》 市町村は、配偶者のない女子で現に児童を扶養しているものがその者の疾病その他の理由により日常生活に支障を生じたと認められるときは、政令で定める基準に従い、その者につき、その者の居宅その他内閣府令で定める の規定並びに附則第21条中 国家戦略特別区域法 2013年法律第107号第12条の4第1項 《国家戦略特別区域会議が、第8条第2項第2…》 号に規定する特定事業として、国家戦略特別区域小規模保育事業国家戦略特別区域における保育の需要に応ずるため、当該国家戦略特別区域において、児童福祉法1947年法律第164号第6条の3第9項第1号に規定す 及び第8項の改正規定(同条第1項及び第8項中「第1章第6節」を「第1章第7節」に改める部分に限る。)公布の日

2条 (検討等)

1項

4項 政府は、前3項に定める事項のほか、この法律の施行後5年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律の施行の状況等を勘案し、改正後の各法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

7条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

8条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2020年6月10日法律第41号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を経過した日から施行する。

附 則(2022年5月25日法律第52号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2024年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 次条並びに附則第3条、 第5条 《扶養義務の履行 母子家庭等の児童の親は…》 、当該児童が心身ともに健やかに育成されるよう、当該児童の養育に必要な費用の負担その他当該児童についての扶養義務を履行するように努めなければならない。 2 母子家庭等の児童の親は、当該児童が心身ともに健 及び 第38条 《母子・父子福祉施設 都道府県、市町村、…》 社会福祉法人その他の者は、母子家庭の母及び父子家庭の父並びに児童が、その心身の健康を保持し、生活の向上を図るために利用する母子・父子福祉施設を設置することができる。 の規定公布の日

38条 (政令への委任)

1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2022年6月17日法律第68号) 抄

1項 この法律は、 刑法 等一部改正法施行日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第509条の規定公布の日

附 則(2022年6月22日法律第76号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 こども家庭庁設置法 2022年法律第75号)の施行の日から施行する。ただし、附則第9条の規定は、この法律の公布の日から施行する。

2条 (処分等に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条及び次条において「 旧法令 」という。)の規定により従前の国の機関がした認定、指定その他の処分又は通知その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、この法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条及び次条において「 新法令 」という。)の相当規定により相当の国の機関がした認定、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。

2項 この法律の施行の際現に 旧法 令の規定により従前の国の機関に対してされている申請、届出その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、 新法 令の相当規定により相当の国の機関に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。

3項 この法律の施行前に 旧法 令の規定により従前の国の機関に対して申請、届出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前に従前の国の機関に対してその手続がされていないものについては、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、これを、 新法 令の相当規定により相当の国の機関に対してその手続がされていないものとみなして、新法令の規定を適用する。

3条 (命令の効力に関する経過措置)

1項 旧法 令の規定により発せられた 内閣府設置法 第7条第3項 《3 内閣総理大臣は、内閣府に係る主任の行…》 政事務について、法律若しくは政令を施行するため、又は法律若しくは政令の特別の委任に基づいて、内閣府の命令として内閣府令を発することができる。 の内閣府令又は 国家行政組織法 1948年法律第120号第12条第1項 《各省大臣は、主任の行政事務について、法律…》 若しくは政令を施行するため、又は法律若しくは政令の特別の委任に基づいて、それぞれその機関の命令として省令を発することができる。 の省令は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、 新法 令の相当規定に基づいて発せられた相当の 内閣府設置法 第7条第3項 《3 内閣総理大臣は、内閣府に係る主任の行…》 政事務について、法律若しくは政令を施行するため、又は法律若しくは政令の特別の委任に基づいて、内閣府の命令として内閣府令を発することができる。 の内閣府令又は 国家行政組織法 第12条第1項 《各省大臣は、主任の行政事務について、法律…》 若しくは政令を施行するため、又は法律若しくは政令の特別の委任に基づいて、それぞれその機関の命令として省令を発することができる。 の省令としての効力を有するものとする。

4条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

9条 (政令への委任)

1項 附則第2条から 第4条 《自立への努力 母子家庭の母及び父子家庭…》 の父並びに寡婦は、自ら進んでその自立を図り、家庭生活及び職業生活の安定と向上に努めなければならない。 まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2022年6月22日法律第77号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2023年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、この法律の公布の日又は当該各号に定める法律の公布の日のいずれか遅い日から施行する。

1号

2号 附則第11条の規定 こども家庭庁設置法 の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(2022年法律第76号

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