1章 総則
1条 (この法律の目的)
1項 この法律は、精神又は身体に障害を有する児童について特別児童扶養手当を支給し、精神又は身体に重度の障害を有する児童に障害児福祉手当を支給するとともに、精神又は身体に著しく重度の障害を有する者に特別障害者手当を支給することにより、これらの者の福祉の増進を図ることを目的とする。
2条 (用語の定義)
1項 この法律において「 障害児 」とは、20歳未満であつて、第5項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態にある者をいう。
2項 この法律において「 重度 障害児 」とは、障害児のうち、政令で定める程度の重度の障害の状態にあるため、日常生活において常時の介護を必要とする者をいう。
3項 この法律において「 特別障害者 」とは、20歳以上であつて、政令で定める程度の著しく重度の障害の状態にあるため、日常生活において常時特別の介護を必要とする者をいう。
4項 この法律にいう「配偶者」には、婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含み、「父」には、母が 障害児 を懐胎した当時婚姻の届出をしていないが、その母と事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含むものとする。
5項 障害等級は、障害の程度に応じて重度のものから一級及び二級とし、各級の障害の状態は、政令で定める。
2章 特別児童扶養手当
3条 (支給要件)
1項 国は、 障害児 の父若しくは母がその障害児を監護するとき、又は父母がないか若しくは父母が監護しない場合において、当該障害児の父母以外の者がその障害児を養育する(その障害児と同居して、これを監護し、かつ、その生計を維持することをいう。以下同じ。)ときは、その父若しくは母又はその養育者に対し、特別児童扶養 手当 (以下この章において「 手当 」という。)を支給する。
2項 前項の場合において、当該 障害児 を父及び母が監護するときは、当該父又は母のうち、主として当該障害児の生計を維持する者(当該父及び母がいずれも当該障害児の生計を維持しないものであるときは、当該父又は母のうち、主として当該障害児を介護する者)に支給するものとする。
3項 第1項の規定にかかわらず、 手当 は、 障害児 が次の各号のいずれかに該当するときは、当該障害児については、支給しない。
1号 日本国内に住所を有しないとき。
2号 障害を支給事由とする年金たる給付で政令で定めるものを受けることができるとき。ただし、その全額につきその支給が停止されているときを除く。
4項 第1項の規定にかかわらず、 手当 は、父母に対する手当にあつては当該父母が、養育者に対する手当にあつては当該養育者が、日本国内に住所を有しないときは、支給しない。
5項 手当 の支給を受けた者は、手当が 障害児 の生活の向上に寄与するために支給されるものである趣旨にかんがみ、これをその趣旨に従つて用いなければならない。
4条 (手当額)
1項 手当 は、月を単位として支給するものとし、その月額は、 障害児 1人につき33,300円(障害の程度が
第2条第5項
《5 障害等級は、障害の程度に応じて重度の…》
ものから一級及び二級とし、各級の障害の状態は、政令で定める。
に規定する障害等級の一級に該当する障害児にあつては、60,000円)とする。
5条 (認定)
1項 手当 の支給要件に該当する者(以下この章において「 受給資格者 」という。)は、手当の支給を受けようとするときは、その受給資格及び手当の額について、都道府県知事( 地方自治法 (1947年法律第67号)
第252条の19第1項
《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》
定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで
の 指定都市 (以下「 指定都市 」という。)の区域内に住所を有する 受給資格者 については、当該指定都市の長)の認定を受けなければならない。
2項 前項の認定を受けた者が、 手当 の支給要件に該当しなくなつた後再びその要件に該当するに至つた場合において、その該当するに至つた後の期間に係る手当の支給を受けようとするときも、同項と同様とする。
5条の2 (支給期間及び支払期月)
1項 手当 の支給は、 受給資格者 が前条の規定による認定の請求をした日の属する月の翌月から始め、手当を支給すべき事由が消滅した日の属する月で終わる。
2項 受給資格者 が災害その他やむを得ない理由により前条の規定による認定の請求をすることができなかつた場合において、その理由がやんだ後15日以内にその請求をしたときは、 手当 の支給は、前項の規定にかかわらず、受給資格者がやむを得ない理由により認定の請求をすることができなくなつた日の属する月の翌月から始める。
3項 手当 は、毎年4月、8月及び12月の三期に、それぞれの前月までの分を支払う。ただし、前支払期月に支払うべきであつた手当又は支給すべき事由が消滅した場合におけるその期の手当は、その支払期月でない月であつても、支払うものとする。
4項 前項本文の規定により12月に支払うべき 手当 は、手当の支給を受けている者の請求があつたときは、同項本文の規定にかかわらず、その前月に支払うものとする。
6条 (支給の制限)
1項 手当 は、 受給資格者 の前年の所得が、その者の 所得税法 (1965年法律第33号)に規定する同一生計配偶者及び扶養親族(以下「 扶養親族等 」という。)並びに当該受給資格者の 扶養親族等 でない 児童扶養手当法 (1961年法律第238号)
第3条第1項
《この法律において「児童」とは、18歳に達…》
する日以後の最初の3月31日までの間にある者又は20歳未満で政令で定める程度の障害の状態にある者をいう。
に規定する者で当該受給資格者が前年の12月31日において生計を維持したものの有無及び数に応じて、政令で定める額以上であるときは、その年の8月から翌年の7月までは、支給しない。
7条
1項 父又は母に対する 手当 は、その父若しくは母の配偶者の前年の所得又はその父若しくは母の 民法 (1896年法律第89号)
第877条第1項
《直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする…》
義務がある。
に定める扶養義務者でその父若しくは母と生計を同じくするものの前年の所得が、その者の 扶養親族等 の有無及び数に応じて、政令で定める額以上であるときは、その年の8月から翌年の7月までは、支給しない。
8条
1項 養育者に対する 手当 は、その養育者の配偶者の前年の所得又はその養育者の 民法
第877条第1項
《直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする…》
義務がある。
に定める扶養義務者でその養育者の生計を維持するものの前年の所得が、その者の 扶養親族等 の有無及び数に応じて、前条に規定する政令で定める額以上であるときは、その年の8月から翌年の7月までは、支給しない。
9条
1項 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、自己又は 所得税法 に規定する同一生計配偶者若しくは扶養親族の所有に係る住宅、家財又は政令で定めるその他の財産につき被害金額(保険金、損害賠償金等により補充された金額を除く。)がその価格のおおむね2分の一以上である損害を受けた者(以下「 被災者 」という。)がある場合においては、その損害を受けた月から翌年の7月までの 手当 については、その損害を受けた年の前年又は前前年における当該 被災者 の所得に関しては、前3条の規定を適用しない。
2項 前項の規定により同項に規定する期間に係る 手当 が支給された場合において、次の各号に該当するときは、その支給を受けた者は、それぞれ当該各号に規定する手当で同項に規定する期間に係るものに相当する金額を国に返還しなければならない。
1号 当該 被災者 の当該損害を受けた年の所得が、当該被災者の 扶養親族等 及び当該被災者の扶養親族等でない児童扶養 手当 法第3条第1項に規定する者で当該被災者がその年の12月31日において生計を維持したものの有無及び数に応じて、
第6条
《支給の制限 手当は、受給資格者の前年の…》
所得が、その者の所得税法1965年法律第33号に規定する同一生計配偶者及び扶養親族以下「扶養親族等」という。並びに当該受給資格者の扶養親族等でない児童扶養手当法1961年法律第238号第3条第1項に規
に規定する政令で定める額以上であること。当該被災者に支給された手当
2号 当該 被災者 の当該損害を受けた年の所得が、当該被災者の 扶養親族等 の有無及び数に応じて、
第7条
《 父又は母に対する手当は、その父若しくは…》
母の配偶者の前年の所得又はその父若しくは母の民法1896年法律第89号第877条第1項に定める扶養義務者でその父若しくは母と生計を同じくするものの前年の所得が、その者の扶養親族等の有無及び数に応じて、
に規定する政令で定める額以上であること。当該被災者を配偶者又は扶養義務者とする者に支給された 手当
10条
1項 第6条
《支給の制限 手当は、受給資格者の前年の…》
所得が、その者の所得税法1965年法律第33号に規定する同一生計配偶者及び扶養親族以下「扶養親族等」という。並びに当該受給資格者の扶養親族等でない児童扶養手当法1961年法律第238号第3条第1項に規
から
第8条
《 養育者に対する手当は、その養育者の配偶…》
者の前年の所得又はその養育者の民法第877条第1項に定める扶養義務者でその養育者の生計を維持するものの前年の所得が、その者の扶養親族等の有無及び数に応じて、前条に規定する政令で定める額以上であるときは
まで及び前条第2項各号に規定する所得の範囲及びその額の計算方法は、政令で定める。
11条
1項 手当 は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、その額の全部又は一部を支給しないことができる。
1号 受給資格者 が、正当な理由がなくて、
第36条第1項
《行政庁は、必要があると認めるときは、受給…》
資格者に対して、受給資格の有無若しくは手当の額の決定のために必要な事項に関する書類その他の物件を提出すべきことを命じ、又は当該職員をしてこれらの事項に関し受給資格者その他の関係者に質問させることができ
の規定による命令に従わず、又は同項の規定による当該職員の質問に応じなかつたとき。
2号 障害児 が、正当な理由がなくて、
第36条第2項
《2 行政庁は、必要があると認めるときは、…》
障害児、重度障害児若しくは特別障害者に対して、その指定する医師若しくは歯科医師の診断を受けるべきことを命じ、又は当該職員をしてこれらの者の障害の状態を診断させることができる。
の規定による命令に従わず、又は同項の規定による当該職員の診断を拒んだとき。
3号 受給資格者 が、当該 障害児 の監護又は養育を著しく怠つているとき。
12条
1項 手当 の支給を受けている者が、正当な理由がなくて、
第35条第1項
《手当の支給を受けている者は、厚生労働省令…》
の定めるところにより、行政庁に対し、厚生労働省令で定める事項を届け出、かつ、厚生労働省令で定める書類その他の物件を提出しなければならない。
の規定による届出をせず、又は書類その他の物件を提出しないときは、手当の支払を1時差し止めることができる。
13条 (未支払の手当)
1項 手当 の 受給資格者 が死亡した場合において、その死亡した者に支払うべき手当で、まだその者に支払つていなかつたものがあるときは、その者が監護し又は養育していた
第3条第3項
《3 第1項の規定にかかわらず、手当は、障…》
害児が次の各号のいずれかに該当するときは、当該障害児については、支給しない。 1 日本国内に住所を有しないとき。 2 障害を支給事由とする年金たる給付で政令で定めるものを受けることができるとき。 ただ
各号に該当しない 障害児 にその未支払の手当を支払うことができる。
14条 (事務費の交付)
1項 国は、政令の定めるところにより、都道府県及び市町村(特別区を含む。以下同じ。)に対し、都道府県知事及び市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)がこの法律又はこの法律に基づく命令の規定によつて行う 手当 に係る事務の処理に必要な費用を交付する。
15条
1項 削除
16条 (児童扶養手当法の準用)
1項 児童扶養 手当 法第5条の2第1項及び第3項、
第8条
《 養育者に対する手当は、その養育者の配偶…》
者の前年の所得又はその養育者の民法第877条第1項に定める扶養義務者でその養育者の生計を維持するものの前年の所得が、その者の扶養親族等の有無及び数に応じて、前条に規定する政令で定める額以上であるときは
、
第22条
《 被災者がある場合においては、その損害を…》
受けた月から翌年の7月までの手当については、その損害を受けた年の前年又は前前年における当該被災者の所得に関しては、前2条の規定を適用しない。 2 前項の規定により同項に規定する期間に係る手当が支給され
から
第25条
《費用の負担 手当の支給に要する費用は、…》
その4分の3に相当する額を国が負担し、その4分の1に相当する額を都道府県、市又は福祉事務所を設置する町村が負担する。
まで並びに
第31条
《時効の完成猶予及び更新 手当の支給に関…》
する処分についての不服申立ては、時効の完成猶予及び更新に関しては、裁判上の請求とみなす。
の規定は、手当について準用する。この場合において、同法第5条の2第1項中「基本額」とあるのは「特別児童扶養手当の額」と、同条第3項中「前2項」とあるのは「第1項」と、同法第8条第1項中「監護等児童があるに至つた場合」とあるのは「監護し若しくは養育する 障害児 があるに至つた場合又はその監護し若しくは養育する障害児の障害の程度が増進した場合」と、同条第3項中「監護等児童の数が減じ」とあるのは「その監護し若しくは養育する障害児の数が減じ、又はその障害児の障害の程度が低下し」と、「その減じ」とあるのは「その減じ、又は低下し」と、同法第23条第1項中「都道府県知事」とあるのは「厚生労働大臣」と、同法第31条中「第12条第2項」とあるのは「 特別児童扶養手当等の支給に関する法律
第9条第2項
《2 前項の規定により同項に規定する期間に…》
係る手当が支給された場合において、次の各号に該当するときは、その支給を受けた者は、それぞれ当該各号に規定する手当で同項に規定する期間に係るものに相当する金額を国に返還しなければならない。 1 当該被災
」と、「金額の全部又は一部」とあるのは「金額」と読み替えるものとする。
3章 障害児福祉手当
17条 (支給要件)
1項 都道府県知事、市長(特別区の区長を含む。以下同じ。)及び福祉事務所( 社会福祉法 (1951年法律第45号)に定める福祉に関する事務所をいう。以下同じ。)を管理する町村長は、その管理に属する福祉事務所の所管区域内に住所を有する 重度障害児 に対し、 障害児 福祉 手当 (以下この章において「 手当 」という。)を支給する。ただし、その者が次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
1号 障害を支給事由とする給付で政令で定めるものを受けることができるとき。ただし、その全額につきその支給が停止されているときを除く。
2号 児童福祉法 (1947年法律第164号)に規定する 障害児 入所施設その他これに類する施設で厚生労働省令で定めるものに収容されているとき。
18条 (手当額)
1項 手当 は、月を単位として支給するものとし、その月額は、14,170円とする。
19条 (認定)
1項 手当 の支給要件に該当する者(以下この章において「 受給資格者 」という。)は、手当の支給を受けようとするときは、その受給資格について、都道府県知事、市長又は福祉事務所を管理する町村長の認定を受けなければならない。
19条の2 (支払期月)
1項 手当 は、毎年2月、5月、8月及び11月の四期に、それぞれの前月までの分を支払う。ただし、前支払期月に支払うべきであつた手当又は支給すべき事由が消滅した場合におけるその期の手当は、その支払期月でない月であつても、支払うものとする。
20条 (支給の制限)
1項 手当 は、 受給資格者 の前年の所得が、その者の 扶養親族等 の有無及び数に応じて、政令で定める額を超えるときは、その年の8月から翌年の7月までは、支給しない。
21条
1項 手当 は、 受給資格者 の配偶者の前年の所得又は受給資格者の 民法
第877条第1項
《直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする…》
義務がある。
に定める扶養義務者で当該受給資格者の生計を維持するものの前年の所得が、その者の 扶養親族等 の有無及び数に応じて、政令で定める額以上であるときは、その年の8月から翌年の7月までは、支給しない。
22条
1項 被災者 がある場合においては、その損害を受けた月から翌年の7月までの 手当 については、その損害を受けた年の前年又は前前年における当該被災者の所得に関しては、前2条の規定を適用しない。
2項 前項の規定により同項に規定する期間に係る 手当 が支給された場合において、次の各号に該当するときは、その支給を受けた者は、それぞれ当該各号に規定する手当で同項に規定する期間に係るものに相当する金額を都道府県、市(特別区を含む。以下同じ。)又は福祉事務所を設置する町村に返還しなければならない。
1号 当該 被災者 の当該損害を受けた年の所得が、当該被災者の 扶養親族等 の有無及び数に応じて、
第20条
《支給の制限 手当は、受給資格者の前年の…》
所得が、その者の扶養親族等の有無及び数に応じて、政令で定める額を超えるときは、その年の8月から翌年の7月までは、支給しない。
に規定する政令で定める額を超えること。当該被災者に支給された 手当
2号 当該 被災者 の当該損害を受けた年の所得が、当該被災者の 扶養親族等 の有無及び数に応じて、前条に規定する政令で定める額以上であること。当該被災者を配偶者又は扶養義務者とする者に支給された 手当
23条
1項 第20条
《支給の制限 手当は、受給資格者の前年の…》
所得が、その者の扶養親族等の有無及び数に応じて、政令で定める額を超えるときは、その年の8月から翌年の7月までは、支給しない。
、
第21条
《 手当は、受給資格者の配偶者の前年の所得…》
又は受給資格者の民法第877条第1項に定める扶養義務者で当該受給資格者の生計を維持するものの前年の所得が、その者の扶養親族等の有無及び数に応じて、政令で定める額以上であるときは、その年の8月から翌年の
及び前条第2項各号に規定する所得の範囲及びその額の計算方法は、政令で定める。
24条 (不正利得の徴収)
1項 都道府県知事、市長又は福祉事務所を管理する町村長は、偽りその他不正の手段により 手当 の支給を受けた者があるときは、国税徴収の例により、その者から、その支給を受けた額に相当する金額の全部又は一部を徴収することができる。
2項 前項の規定による徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。
25条 (費用の負担)
1項 手当 の支給に要する費用は、その4分の3に相当する額を国が負担し、その4分の1に相当する額を都道府県、市又は福祉事務所を設置する町村が負担する。
26条 (準用)
1項 第5条第2項
《2 前項の認定を受けた者が、手当の支給要…》
件に該当しなくなつた後再びその要件に該当するに至つた場合において、その該当するに至つた後の期間に係る手当の支給を受けようとするときも、同項と同様とする。
、
第5条の2第1項
《手当の支給は、受給資格者が前条の規定によ…》
る認定の請求をした日の属する月の翌月から始め、手当を支給すべき事由が消滅した日の属する月で終わる。
及び第2項、
第11条
《 手当は、次の各号のいずれかに該当する場…》
合においては、その額の全部又は一部を支給しないことができる。 1 受給資格者が、正当な理由がなくて、第36条第1項の規定による命令に従わず、又は同項の規定による当該職員の質問に応じなかつたとき。 2
(第3号を除く。)、
第12条
《 手当の支給を受けている者が、正当な理由…》
がなくて、第35条第1項の規定による届出をせず、又は書類その他の物件を提出しないときは、手当の支払を1時差し止めることができる。
並びに
第16条
《児童扶養手当法の準用 児童扶養手当法第…》
5条の2第1項及び第3項、第8条、第22条から第25条まで並びに第31条の規定は、手当について準用する。 この場合において、同法第5条の2第1項中「基本額」とあるのは「特別児童扶養手当の額」と、同条第
の規定は、 手当 について準用する。この場合において、同条中「
第8条
《 養育者に対する手当は、その養育者の配偶…》
者の前年の所得又はその養育者の民法第877条第1項に定める扶養義務者でその養育者の生計を維持するものの前年の所得が、その者の扶養親族等の有無及び数に応じて、前条に規定する政令で定める額以上であるときは
、
第22条
《 被災者がある場合においては、その損害を…》
受けた月から翌年の7月までの手当については、その損害を受けた年の前年又は前前年における当該被災者の所得に関しては、前2条の規定を適用しない。 2 前項の規定により同項に規定する期間に係る手当が支給され
から
第25条
《費用の負担 手当の支給に要する費用は、…》
その4分の3に相当する額を国が負担し、その4分の1に相当する額を都道府県、市又は福祉事務所を設置する町村が負担する。
まで」とあるのは「
第22条
《 被災者がある場合においては、その損害を…》
受けた月から翌年の7月までの手当については、その損害を受けた年の前年又は前前年における当該被災者の所得に関しては、前2条の規定を適用しない。 2 前項の規定により同項に規定する期間に係る手当が支給され
、
第24条
《不正利得の徴収 都道府県知事、市長又は…》
福祉事務所を管理する町村長は、偽りその他不正の手段により手当の支給を受けた者があるときは、国税徴収の例により、その者から、その支給を受けた額に相当する金額の全部又は一部を徴収することができる。 2 前
、
第25条
《費用の負担 手当の支給に要する費用は、…》
その4分の3に相当する額を国が負担し、その4分の1に相当する額を都道府県、市又は福祉事務所を設置する町村が負担する。
」と、「
第9条第2項
《2 前項の規定により同項に規定する期間に…》
係る手当が支給された場合において、次の各号に該当するときは、その支給を受けた者は、それぞれ当該各号に規定する手当で同項に規定する期間に係るものに相当する金額を国に返還しなければならない。 1 当該被災
」とあるのは「
第22条第2項
《2 前項の規定により同項に規定する期間に…》
係る手当が支給された場合において、次の各号に該当するときは、その支給を受けた者は、それぞれ当該各号に規定する手当で同項に規定する期間に係るものに相当する金額を都道府県、市特別区を含む。以下同じ。又は福
」と読み替えるものとする。
3章の2 特別障害者手当
26条の2 (支給要件)
1項 都道府県知事、市長及び福祉事務所を管理する町村長は、その管理に属する福祉事務所の所管区域内に住所を有する 特別障害者 に対し、特別障害者手当(以下この章において「 手当 」という。)を支給する。ただし、その者が次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
1号 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 (2005年法律第123号)に規定する 障害者支援施設 (次号において「 障害者支援施設 」という。)に入所しているとき(同法に規定する 生活介護 (次号において「 生活介護 」という。)を受けている場合に限る。)。
2号 障害者支援施設 ( 生活介護 を行うものに限る。)に類する施設で厚生労働省令で定めるものに入所しているとき。
3号 病院又は診療所(前号に規定する施設を除く。)に継続して3月を超えて入院するに至つたとき。
26条の3 (手当額)
1項 手当 は、月を単位として支給するものとし、その月額は、26,050円とする。
26条の4 (支給の調整)
1項 手当 は、手当の支給要件に該当する者が、障害を支給事由とする給付であつて、手当に相当するものとして政令で定めるものを受けることができるときは、その価額の限度で支給しない。ただし、その全額につきその支給が停止されているときは、この限りでない。
26条の5 (準用)
1項 第5条第2項
《2 前項の認定を受けた者が、手当の支給要…》
件に該当しなくなつた後再びその要件に該当するに至つた場合において、その該当するに至つた後の期間に係る手当の支給を受けようとするときも、同項と同様とする。
、
第5条の2第1項
《手当の支給は、受給資格者が前条の規定によ…》
る認定の請求をした日の属する月の翌月から始め、手当を支給すべき事由が消滅した日の属する月で終わる。
及び第2項、
第11条
《 手当は、次の各号のいずれかに該当する場…》
合においては、その額の全部又は一部を支給しないことができる。 1 受給資格者が、正当な理由がなくて、第36条第1項の規定による命令に従わず、又は同項の規定による当該職員の質問に応じなかつたとき。 2
(第3号を除く。)、
第12条
《 手当の支給を受けている者が、正当な理由…》
がなくて、第35条第1項の規定による届出をせず、又は書類その他の物件を提出しないときは、手当の支払を1時差し止めることができる。
、
第16条
《児童扶養手当法の準用 児童扶養手当法第…》
5条の2第1項及び第3項、第8条、第22条から第25条まで並びに第31条の規定は、手当について準用する。 この場合において、同法第5条の2第1項中「基本額」とあるのは「特別児童扶養手当の額」と、同条第
並びに
第19条
《認定 手当の支給要件に該当する者以下こ…》
の章において「受給資格者」という。は、手当の支給を受けようとするときは、その受給資格について、都道府県知事、市長又は福祉事務所を管理する町村長の認定を受けなければならない。
から
第25条
《費用の負担 手当の支給に要する費用は、…》
その4分の3に相当する額を国が負担し、その4分の1に相当する額を都道府県、市又は福祉事務所を設置する町村が負担する。
までの規定は、 手当 について準用する。この場合において、
第16条
《児童扶養手当法の準用 児童扶養手当法第…》
5条の2第1項及び第3項、第8条、第22条から第25条まで並びに第31条の規定は、手当について準用する。 この場合において、同法第5条の2第1項中「基本額」とあるのは「特別児童扶養手当の額」と、同条第
中「
第8条
《 養育者に対する手当は、その養育者の配偶…》
者の前年の所得又はその養育者の民法第877条第1項に定める扶養義務者でその養育者の生計を維持するものの前年の所得が、その者の扶養親族等の有無及び数に応じて、前条に規定する政令で定める額以上であるときは
、
第22条
《 被災者がある場合においては、その損害を…》
受けた月から翌年の7月までの手当については、その損害を受けた年の前年又は前前年における当該被災者の所得に関しては、前2条の規定を適用しない。 2 前項の規定により同項に規定する期間に係る手当が支給され
から
第25条
《費用の負担 手当の支給に要する費用は、…》
その4分の3に相当する額を国が負担し、その4分の1に相当する額を都道府県、市又は福祉事務所を設置する町村が負担する。
まで」とあるのは「
第22条
《 被災者がある場合においては、その損害を…》
受けた月から翌年の7月までの手当については、その損害を受けた年の前年又は前前年における当該被災者の所得に関しては、前2条の規定を適用しない。 2 前項の規定により同項に規定する期間に係る手当が支給され
、
第24条
《不正利得の徴収 都道府県知事、市長又は…》
福祉事務所を管理する町村長は、偽りその他不正の手段により手当の支給を受けた者があるときは、国税徴収の例により、その者から、その支給を受けた額に相当する金額の全部又は一部を徴収することができる。 2 前
、
第25条
《費用の負担 手当の支給に要する費用は、…》
その4分の3に相当する額を国が負担し、その4分の1に相当する額を都道府県、市又は福祉事務所を設置する町村が負担する。
」と、「
第9条第2項
《2 前項の規定により同項に規定する期間に…》
係る手当が支給された場合において、次の各号に該当するときは、その支給を受けた者は、それぞれ当該各号に規定する手当で同項に規定する期間に係るものに相当する金額を国に返還しなければならない。 1 当該被災
」とあるのは「
第26条の5
《準用 第5条第2項、第5条の2第1項及…》
び第2項、第11条第3号を除く。、第12条、第16条並びに第19条から第25条までの規定は、手当について準用する。 この場合において、第16条中「第8条、第22条から第25条まで」とあるのは「第22条
において準用する
第22条第2項
《2 前項の規定により同項に規定する期間に…》
係る手当が支給された場合において、次の各号に該当するときは、その支給を受けた者は、それぞれ当該各号に規定する手当で同項に規定する期間に係るものに相当する金額を都道府県、市特別区を含む。以下同じ。又は福
」と読み替えるものとする。
4章 不服申立て
27条 (審査請求)
1項 都道府県知事のした特別児童扶養 手当 、 障害児 福祉手当又は 特別障害者 手当(以下「 手当 」という。)の支給に関する処分に不服がある者は、都道府県知事に審査請求をすることができる。
28条 (審査庁)
1項 第38条第2項
《2 都道府県知事、市長又は福祉事務所を管…》
理する町村長は、障害児福祉手当又は特別障害者手当の支給に関する事務の全部又は一部を、その管理に属する行政機関の長に限り、委任することができる。
の規定により市長又は福祉事務所を管理する町村長が 障害児 福祉 手当 又は 特別障害者 手当の支給に関する事務の全部又は一部をその管理に属する行政機関の長に委任した場合における当該事務に関する処分についての審査請求は、都道府県知事に対してするものとする。
29条 (裁決をすべき期間)
1項 都道府県知事又は 指定都市 の長は、 手当 の支給に関する処分についての審査請求がされたときは、当該審査請求がされた日( 行政不服審査法 (2014年法律第68号)
第23条
《審査請求書の補正 審査請求書が第19条…》
の規定に違反する場合には、審査庁は、相当の期間を定め、その期間内に不備を補正すべきことを命じなければならない。
の規定により不備を補正すべきことを命じた場合にあつては、当該不備が補正された日)から次の各号に掲げる場合の区分に応じそれぞれ当該各号に定める期間内に、当該審査請求に対する裁決をしなければならない。
1号 行政不服審査法
第43条第1項
《審査庁は、審理員意見書の提出を受けたとき…》
は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、審査庁が主任の大臣又は宮内庁長官若しくは内閣府設置法第49条第1項若しくは第2項若しくは国家行政組織法第3条第2項に規定する庁の長である場合にあっては行政不
の規定による諮問をする場合80日
2号 前号に掲げる場合以外の場合60日
2項 審査請求人は、審査請求をした日( 行政不服審査法
第23条
《審査請求書の補正 審査請求書が第19条…》
の規定に違反する場合には、審査庁は、相当の期間を定め、その期間内に不備を補正すべきことを命じなければならない。
の規定により不備を補正すべきことを命じられた場合にあつては、当該不備を補正した日。第1号において同じ。)から次の各号に掲げる場合の区分に応じそれぞれ当該各号に定める期間内に裁決がないときは、都道府県知事又は 指定都市 の長が当該審査請求を棄却したものとみなすことができる。
1号 当該審査請求をした日から60日以内に 行政不服審査法
第43条第3項
《3 第1項の規定により諮問をした審査庁は…》
、審理関係人処分庁等が審査庁である場合にあっては、審査請求人及び参加人に対し、当該諮問をした旨を通知するとともに、審理員意見書の写しを送付しなければならない。
の規定により通知を受けた場合80日
2号 前号に掲げる場合以外の場合60日
3項 第1項(各号を除く。)及び前項(各号を除く。)の規定は、次条第2項に規定する再審査請求について準用する。この場合において、これらの規定中「
第23条
《審査請求書の補正 審査請求書が第19条…》
の規定に違反する場合には、審査庁は、相当の期間を定め、その期間内に不備を補正すべきことを命じなければならない。
」とあるのは「
第66条第1項
《第2章第9条第3項、第18条第3項を除く…》
。、第19条第3項並びに第5項第1号及び第2号、第22条、第25条第2項、第29条第1項を除く。、第30条第1項、第41条第2項第1号イ及びロ、第4節、第45条から第49条まで並びに第50条第3項を除
において読み替えて準用する同法第23条」と、「次の各号に掲げる場合の区分に応じそれぞれ当該各号に定める期間内」とあるのは「60日以内」と、前項中「補正した日。第1号において同じ。」とあるのは「補正した日」と読み替えるものとする。
30条 (不服申立て)
1項 手当 の支給に関する処分に係る審査請求についての都道府県知事の裁決に不服がある者は、厚生労働大臣に対して再審査請求をすることができる。
2項 指定都市 の長が特別児童扶養 手当 の支給に関する処分をする権限をその補助機関である職員又はその管理に属する行政機関の長に委任した場合において、委任を受けた職員又は行政機関の長がその委任に基づいてした処分につき、 地方自治法
第255条の2第2項
《2 普通地方公共団体の長その他の執行機関…》
が法定受託事務に係る処分をする権限を当該執行機関の事務を補助する職員若しくは当該執行機関の管理に属する機関の職員又は当該執行機関の管理に属する行政機関の長に委任した場合において、委任を受けた職員又は行
の再審査請求の裁決があつたときは、当該裁決に不服がある者は、同法第252条の17の4第5項から第7項までの規定の例により、厚生労働大臣に対して再々審査請求をすることができる。
31条 (時効の完成猶予及び更新)
1項 手当 の支給に関する処分についての不服申立ては、時効の完成猶予及び更新に関しては、裁判上の請求とみなす。
32条
1項 削除
5章 雑則
33条 (期間の計算)
34条 (戸籍事項の無料証明)
1項 市町村長( 指定都市 においては、区長又は総合区長とする。)は、行政庁(特別児童扶養 手当 については都道府県知事又は指定都市の長をいい、 障害児 福祉手当及び 特別障害者 手当については都道府県知事、市長又は福祉事務所を管理する町村長をいう。以下同じ。)又は手当の支給要件に該当する者(以下「 受給資格者 」という。)に対して、当該市町村の条例の定めるところにより、 受給資格者 又はその監護し若しくは養育する障害児の戸籍に関し、無料で証明を行うことができる。
35条 (届出)
1項 手当 の支給を受けている者は、厚生労働省令の定めるところにより、行政庁に対し、厚生労働省令で定める事項を届け出、かつ、厚生労働省令で定める書類その他の物件を提出しなければならない。
2項 手当 の支給を受けている者が死亡したときは、 戸籍法 (1947年法律第224号)の規定による死亡の届出義務者は、厚生労働省令の定めるところにより、その旨を行政庁に届け出なければならない。
36条 (調査)
1項 行政庁は、必要があると認めるときは、 受給資格者 に対して、受給資格の有無若しくは 手当 の額の決定のために必要な事項に関する書類その他の物件を提出すべきことを命じ、又は当該職員をしてこれらの事項に関し受給資格者その他の関係者に質問させることができる。
2項 行政庁は、必要があると認めるときは、 障害児 、 重度障害児 若しくは 特別障害者 に対して、その指定する医師若しくは歯科医師の診断を受けるべきことを命じ、又は当該職員をしてこれらの者の障害の状態を診断させることができる。
3項 前2項の規定によつて質問又は診断を行う当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
37条 (資料の提供等)
1項 行政庁は、 手当 の支給に関する処分に関し必要があると認めるときは、 受給資格者 、受給資格者の配偶者若しくは扶養義務者若しくは 障害児 の資産若しくは収入の状況又は障害児に対する
第3条第3項第2号
《3 第1項の規定にかかわらず、手当は、障…》
害児が次の各号のいずれかに該当するときは、当該障害児については、支給しない。 1 日本国内に住所を有しないとき。 2 障害を支給事由とする年金たる給付で政令で定めるものを受けることができるとき。 ただ
に規定する年金たる給付、 重度障害児 に対する
第17条第1号
《支給要件 第17条 都道府県知事、市長特…》
別区の区長を含む。以下同じ。及び福祉事務所社会福祉法1951年法律第45号に定める福祉に関する事務所をいう。以下同じ。を管理する町村長は、その管理に属する福祉事務所の所管区域内に住所を有する重度障害児
に規定する給付若しくは 特別障害者 に対する
第26条の4
《支給の調整 手当は、手当の支給要件に該…》
当する者が、障害を支給事由とする給付であつて、手当に相当するものとして政令で定めるものを受けることができるときは、その価額の限度で支給しない。 ただし、その全額につきその支給が停止されているときは、こ
に規定する給付の支給状況につき、官公署に対し、必要な書類の閲覧若しくは資料の提供を求め、又は銀行、信託会社その他の機関若しくは受給資格者の雇用主その他の関係者に対し、必要な事項の報告を求めることができる。
38条 (市町村長が行う事務等)
1項 特別児童扶養 手当 の支給に関する事務の一部は、政令で定めるところにより、市町村長が行うこととすることができる。
2項 都道府県知事、市長又は福祉事務所を管理する町村長は、 障害児 福祉 手当 又は 特別障害者 手当の支給に関する事務の全部又は一部を、その管理に属する行政機関の長に限り、委任することができる。
39条 (町村の一部事務組合等)
1項 町村が一部事務組合又は広域連合を設けて福祉事務所を設置した場合には、この法律の規定の適用については、その一部事務組合又は広域連合を福祉事務所を設置する町村とみなし、その一部事務組合の管理者( 地方自治法
第287条の3第2項
《2 第285条の一部事務組合には、当該一…》
部事務組合の規約で定めるところにより、管理者に代えて、理事をもつて組織する理事会を置くことができる。
の規定により管理者に代えて理事会を置く同法第285条の一部事務組合にあつては、理事会)又は広域連合の長(同法第291条の13において準用する同法第287条の3第2項の規定により長に代えて理事会を置く広域連合にあつては、理事会)を福祉事務所を管理する町村長とみなす。
39条の2 (事務の区分)
1項 この法律(
第22条第2項
《2 前項の規定により同項に規定する期間に…》
係る手当が支給された場合において、次の各号に該当するときは、その支給を受けた者は、それぞれ当該各号に規定する手当で同項に規定する期間に係るものに相当する金額を都道府県、市特別区を含む。以下同じ。又は福
及び
第25条
《費用の負担 手当の支給に要する費用は、…》
その4分の3に相当する額を国が負担し、その4分の1に相当する額を都道府県、市又は福祉事務所を設置する町村が負担する。
(
第26条の5
《準用 第5条第2項、第5条の2第1項及…》
び第2項、第11条第3号を除く。、第12条、第16条並びに第19条から第25条までの規定は、手当について準用する。 この場合において、第16条中「第8条、第22条から第25条まで」とあるのは「第22条
においてこれらの規定を準用する場合を含む。)を除く。)の規定により都道府県、市又は福祉事務所を管理する町村が処理することとされている事務は、 地方自治法
第2条第9項第1号
《この法律において「法定受託事務」とは、次…》
に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要
に規定する第1号法定受託事務とする。
39条の3 (経過措置)
1項 この法律に基づき政令を制定し、又は改廃する場合においては、政令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置を定めることができる。
40条 (実施命令)
1項 この法律に特別の規定があるものを除くほか、この法律の実施のための手続その他その執行について必要な細則は、厚生労働省令、総務省令・厚生労働省令又は総務省令で定める。
41条 (罰則)
1項 偽りその他不正の手段により 手当 を受けた者は、3年以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。ただし、 刑法 (1907年法律第45号)に正条があるときは、 刑法 による。
42条
1項 第35条第2項
《2 手当の支給を受けている者が死亡したと…》
きは、戸籍法1947年法律第224号の規定による死亡の届出義務者は、厚生労働省令の定めるところにより、その旨を行政庁に届け出なければならない。
の規定に違反して届出をしなかつた 戸籍法 の規定による死亡の届出義務者は、110,000円以下の過料に処する。