附 則 抄
1項 この法律は、1964年9月1日から施行する。
6項 第25条
《費用の負担 手当の支給に要する費用は、…》
その4分の3に相当する額を国が負担し、その4分の1に相当する額を都道府県、市又は福祉事務所を設置する町村が負担する。
(
第26条の5
《準用 第5条第2項、第5条の2第1項及…》
び第2項、第11条第3号を除く。、第12条、第16条並びに第19条から第25条までの規定は、手当について準用する。 この場合において、第16条中「第8条、第22条から第25条まで」とあるのは「第22条
において準用する場合を含む。)の規定の1985年度から1988年度までの各年度における適用については、同条中「10分の八」とあるのは「10分の七」と、「10分の二」とあるのは「10分の三」とする。
7項 第16条
《児童扶養手当法の準用 児童扶養手当法第…》
5条の2第1項及び第3項、第8条、第22条から第25条まで並びに第31条の規定は、手当について準用する。 この場合において、同法第5条の2第1項中「基本額」とあるのは「特別児童扶養手当の額」と、同条第
において準用する児童扶養 手当 法第23条第2項において読み替えて準用する 国民年金法 (1959年法律第141号)
第97条第1項
《前条第1項の規定によつて督促をしたときは…》
、厚生労働大臣は、徴収金額に、納期限の翌日から徴収金完納又は財産差押の日の前日までの期間の日数に応じ、年14・6パーセント当該督促が保険料に係るものであるときは、当該納期限の翌日から3月を経過する日ま
の規定の適用については、当分の間、同項の規定にかかわらず、各年の延滞税特例基準割合( 租税特別措置法 (1957年法律第26号)
第94条第1項
《国税通則法第60条第2項及び相続税法第5…》
1条の2第1項第3号に規定する延滞税の年14・6パーセントの割合及び年7・3パーセントの割合は、これらの規定にかかわらず、各年の延滞税特例基準割合平均貸付割合に年1パーセントの割合を加算した割合をいう
に規定する延滞税特例基準割合をいう。)が年7・3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、
第16条
《児童扶養手当法の準用 児童扶養手当法第…》
5条の2第1項及び第3項、第8条、第22条から第25条まで並びに第31条の規定は、手当について準用する。 この場合において、同法第5条の2第1項中「基本額」とあるのは「特別児童扶養手当の額」と、同条第
において準用する 児童扶養手当法
第23条第2項
《2 国民年金法第96条第1項から第5項ま…》
で、第97条及び第98条の規定は、前項の規定による徴収金の徴収について準用する。 この場合において、同法第97条第1項中「年14・6パーセント当該督促が保険料に係るものであるときは、当該納期限の翌日か
において読み替えて準用する 国民年金法
第97条第1項
《前条第1項の規定によつて督促をしたときは…》
、厚生労働大臣は、徴収金額に、納期限の翌日から徴収金完納又は財産差押の日の前日までの期間の日数に応じ、年14・6パーセント当該督促が保険料に係るものであるときは、当該納期限の翌日から3月を経過する日ま
中「年14・6パーセントの割合」とあるのは、「 租税特別措置法 (1957年法律第26号)
第94条第1項
《国税通則法第60条第2項及び相続税法第5…》
1条の2第1項第3号に規定する延滞税の年14・6パーセントの割合及び年7・3パーセントの割合は、これらの規定にかかわらず、各年の延滞税特例基準割合平均貸付割合に年1パーセントの割合を加算した割合をいう
に規定する延滞税特例基準割合に年7・3パーセントの割合を加算した割合」とする。
附 則(1964年7月6日法律第152号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1964年10月1日(以下「 施行日 」という。)から施行する。
附 則(1965年3月31日法律第36号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1965年4月1日から施行する。ただし、第59条、第62条及び第66条の規定は、1966年1月1日から施行する。
附 則(1965年5月31日法律第93号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
15条 (重度精神薄弱児扶養手当の支給に関する特例)
1項 手当 法に規定する重度精神薄弱児が、1965年8月1日において、附則第3条、附則第4条、附則第6条第2項又は附則第9条の規定により、新たに 国民年金法 の規定による母子年金、準母子年金、母子福祉年金又は準母子福祉年金(以下「 母子年金等 」という。)の支給の要件となり、又はその額の加算の対象となつた場合において、次項第1号イの額が同号ロの額をこえるときは、当該重度精神薄弱児を監護し、又は養育する者が引き続き当該重度精神薄弱児を監護し、又は養育する間、その者に対する同年9月以降の月分の手当の支給については、当該重度精神薄弱児は、手当法第4条第3項第5号に該当しないものとみなし、当該 母子年金等 のうち母子年金又は準母子年金は、同条第4項第3号に規定する公的年金給付でないものとみなす。ただし、当該母子年金等の支給が引き続き行なわれる間に限る。
2項 前項の規定の適用により重度精神薄弱児を監護し、又は養育する者に支給する 手当 の額は、手当法第5条の規定にかかわらず、第1号に掲げる額と第2号に掲げる額とを合算した額とする。
1号 イの額からロの額を控除した額
イ この法律による 国民年金法 及び 手当 法の改正がないものとした場合において、1965年9月分として支払われることとなる当該 母子年金等 の額と同月分として支払われることとなる当該手当の額との合算額
ロ 1965年9月分として支払われることとなる当該 母子年金等 の額と重度精神薄弱児(当該重度精神薄弱児を除く。)の数に応じて、この法律による改正後の 手当 法の規定により計算して得た同月分の手当の額とを合算した額
2号 重度精神薄弱児(当該重度精神薄弱児を除く。)の数に応じて、この法律による改正後の 手当 法の規定により計算して得た1965年9月分の手当の額
3項 前項第1号に規定する額の計算の基礎となる者が減少したときは、その減少した日の属する月の翌月から、同項の規定による 手当 の額を、1965年8月31日においてその減少があつたものとみなして同項の規定の例により計算した額に改定する。
4項 第2項第1号に規定する額の計算の基礎となる者が減少した場合において、1965年8月31日においてその減少があつたものとみなして同項第1号イの例により計算した額が同号ロの例により計算した額に等しいか、又は満たなくなつたときは、その減少した日の属する月の翌月以降の月分の 手当 については、第1項の規定を適用しない。
5項 第2項の規定による額の 手当 の支給を受ける者について、手当の額の計算の基礎となる重度精神薄弱児が生じたときは、その生じた日の属する月の翌月から、その手当の額を、その重度精神薄弱児を同項第2号に規定する額の計算の基礎に加えて同項の規定の例により計算した額に改定する。
6項 前項に規定する重度精神薄弱児が 手当 の額の計算の基礎とならなくなつたときは、その計算の基礎とならなくなつた日の属する月の翌月から、前項の規定による手当の額を、その重度精神薄弱児を第2項第2号に規定する額の計算の基礎に入れないで同項の規定の例により計算した額に改定する。
附 則(1965年6月11日法律第130号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1965年8月1日から施行する。ただし、
第2条
《用語の定義 この法律において「障害児」…》
とは、20歳未満であつて、第5項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態にある者をいう。 2 この法律において「重度障害児」とは、障害児のうち、政令で定める程度の重度の障害の状態にあるため、日常生
及び附則第13条の規定は1965年11月1日から、
第3条
《支給要件 国は、障害児の父若しくは母が…》
その障害児を監護するとき、又は父母がないか若しくは父母が監護しない場合において、当該障害児の父母以外の者がその障害児を養育するその障害児と同居して、これを監護し、かつ、その生計を維持することをいう。以
並びに附則第14条から附則第43条まで及び附則第45条の規定は1966年2月1日から施行する。
39条 (重度精神薄弱児扶養手当法の一部改正に伴う経過措置)
1項 前条の規定による改正後の重度精神薄弱児扶養 手当 法第3条第2項第17号の規定にかかわらず、1966年2月1日において現に同法の規定による重度精神薄弱児扶養手当の支給を受けている者に対して附則第15条第1項の規定により支給される障害補償年金又は長期傷病補償給付たる年金は、同法第4条第4項第3号の規定の適用については、その者が当該重度精神薄弱児を引き続き監護し、又は養育している間は、公的年金給付としない。
附 則(1966年5月9日法律第67号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1966年7月1日から施行する。
附 則(1966年7月1日法律第111号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(1966年7月15日法律第128号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律中
第7条
《 父又は母に対する手当は、その父若しくは…》
母の配偶者の前年の所得又はその父若しくは母の民法1896年法律第89号第877条第1項に定める扶養義務者でその父若しくは母と生計を同じくするものの前年の所得が、その者の扶養親族等の有無及び数に応じて、
から
第12条
《 手当の支給を受けている者が、正当な理由…》
がなくて、第35条第1項の規定による届出をせず、又は書類その他の物件を提出しないときは、手当の支払を1時差し止めることができる。
までの改正規定及び附則第3条の規定は公布の日から、
第5条
《認定 手当の支給要件に該当する者以下こ…》
の章において「受給資格者」という。は、手当の支給を受けようとするときは、その受給資格及び手当の額について、都道府県知事地方自治法1947年法律第67号第252条の19第1項の指定都市以下「指定都市」と
中「1,200円」を「1,400円」に改める改正規定以外のその他の規定は1966年8月1日から、
第5条
《認定 手当の支給要件に該当する者以下こ…》
の章において「受給資格者」という。は、手当の支給を受けようとするときは、その受給資格及び手当の額について、都道府県知事地方自治法1947年法律第67号第252条の19第1項の指定都市以下「指定都市」と
中「1,200円」を「1,400円」に改める改正規定は1967年1月1日から施行する。
附 則(1967年7月29日法律第95号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、
第1条
《この法律の目的 この法律は、精神又は身…》
体に障害を有する児童について特別児童扶養手当を支給し、精神又は身体に重度の障害を有する児童に障害児福祉手当を支給するとともに、精神又は身体に著しく重度の障害を有する者に特別障害者手当を支給することによ
中児童扶養 手当 法第5条の改正規定及び
第2条
《用語の定義 この法律において「障害児」…》
とは、20歳未満であつて、第5項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態にある者をいう。 2 この法律において「重度障害児」とは、障害児のうち、政令で定める程度の重度の障害の状態にあるため、日常生
中特別 児童扶養手当法
第5条
《手当額 手当は、月を単位として支給する…》
ものとし、その額は、1月につき、41,100円とする。 2 第4条に定める要件に該当する児童であつて、父が監護し、かつ、これと生計を同じくするもの、母が監護するもの又は養育者が養育するもの以下「監護等
の改正規定は、1968年1月1日から施行する。
附 則(1967年8月1日法律第121号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1967年12月1日(以下「 施行日 」という。)から施行する。
附 則(1967年8月17日法律第136号) 抄
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(1968年5月28日法律第69号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、
第1条
《この法律の目的 この法律は、精神又は身…》
体に障害を有する児童について特別児童扶養手当を支給し、精神又は身体に重度の障害を有する児童に障害児福祉手当を支給するとともに、精神又は身体に著しく重度の障害を有する者に特別障害者手当を支給することによ
中 国民年金法 第58条、第62条、
第77条
《運用職員の責務 積立金の運用に係る行政…》
事務に従事する厚生労働省の職員政令で定める者に限る。以下「運用職員」という。は、積立金の運用の目的に沿つて、慎重かつ細心の注意を払い、全力を挙げてその職務を遂行しなければならない。
及び第79条の2第3項の改正規定、
第2条
《国民年金の給付 国民年金は、前条の目的…》
を達成するため、国民の老齢、障害又は死亡に関して必要な給付を行うものとする。
中児童扶養 手当 法第5条の改正規定並びに
第3条
《支給要件 国は、障害児の父若しくは母が…》
その障害児を監護するとき、又は父母がないか若しくは父母が監護しない場合において、当該障害児の父母以外の者がその障害児を養育するその障害児と同居して、これを監護し、かつ、その生計を維持することをいう。以
中特別 児童扶養手当法
第5条
《手当額 手当は、月を単位として支給する…》
ものとし、その額は、1月につき、41,100円とする。 2 第4条に定める要件に該当する児童であつて、父が監護し、かつ、これと生計を同じくするもの、母が監護するもの又は養育者が養育するもの以下「監護等
の改正規定は、1968年10月1日から施行する。
附 則(1969年12月10日法律第87号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(1970年6月4日法律第114号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、
第1条
《この法律の目的 この法律は、父又は母と…》
生計を同じくしていない児童が育成される家庭の生活の安定と自立の促進に寄与するため、当該児童について児童扶養手当を支給し、もつて児童の福祉の増進を図ることを目的とする。
中 国民年金法 第58条、第62条、
第77条第1項
《積立金の運用に係る行政事務に従事する厚生…》
労働省の職員政令で定める者に限る。以下「運用職員」という。は、積立金の運用の目的に沿つて、慎重かつ細心の注意を払い、全力を挙げてその職務を遂行しなければならない。
及び第79条の2第3項の改正規定並びに同条第6項を削る改正規定は1970年10月1日から、
第2条
《国民年金の給付 国民年金は、前条の目的…》
を達成するため、国民の老齢、障害又は死亡に関して必要な給付を行うものとする。
中児童扶養 手当 法第5条の改正規定及び
第3条
《支給要件 国は、障害児の父若しくは母が…》
その障害児を監護するとき、又は父母がないか若しくは父母が監護しない場合において、当該障害児の父母以外の者がその障害児を養育するその障害児と同居して、これを監護し、かつ、その生計を維持することをいう。以
中特別 児童扶養手当法
第5条
《手当額 手当は、月を単位として支給する…》
ものとし、その額は、1月につき、41,100円とする。 2 第4条に定める要件に該当する児童であつて、父が監護し、かつ、これと生計を同じくするもの、母が監護するもの又は養育者が養育するもの以下「監護等
の改正規定は同年9月1日から施行する。
附 則(1971年3月30日法律第13号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1971年11月1日から施行する。
10条 (特別児童扶養手当法の一部改正に伴う経過措置)
1項 この法律による改正後の特別児童扶養 手当 法第5条の規定は、1971年11月以降の月分の特別児童扶養手当について適用し、同年10月以前の月分の特別児童扶養手当については、なお従前の例による。
附 則(1972年6月23日法律第97号) 抄
1条 (施行期日等)
1項 この法律は、1972年10月1日から施行する。ただし、
第1条
《この法律の目的 この法律は、精神又は身…》
体に障害を有する児童について特別児童扶養手当を支給し、精神又は身体に重度の障害を有する児童に障害児福祉手当を支給するとともに、精神又は身体に著しく重度の障害を有する者に特別障害者手当を支給することによ
中 国民年金法 第66条第1項から第3項まで並びに第67条第2項及び第3項の改正規定、
第2条
《国民年金の給付 国民年金は、前条の目的…》
を達成するため、国民の老齢、障害又は死亡に関して必要な給付を行うものとする。
中児童扶養 手当 法第10条、
第11条
《 手当は、次の各号のいずれかに該当する場…》
合においては、その額の全部又は一部を支給しないことができる。 1 受給資格者が、正当な理由がなくて、第36条第1項の規定による命令に従わず、又は同項の規定による当該職員の質問に応じなかつたとき。 2
及び第12条第2項第2号の改正規定、
第3条
《支給要件 国は、障害児の父若しくは母が…》
その障害児を監護するとき、又は父母がないか若しくは父母が監護しない場合において、当該障害児の父母以外の者がその障害児を養育するその障害児と同居して、これを監護し、かつ、その生計を維持することをいう。以
中特別 児童扶養手当法
第9条
《支給の制限 手当は、受給資格者第4条第…》
1項第1号ロ又はニに該当し、かつ、母がない児童、同項第2号ロ又はニに該当し、かつ、父がない児童その他政令で定める児童の養育者を除く。以下この項において同じ。の前年の所得が、その者の所得税法1965年法
、
第10条
《 父又は母に対する手当は、その父若しくは…》
母の配偶者の前年の所得又はその父若しくは母の民法1896年法律第89号第877条第1項に定める扶養義務者でその父若しくは母と生計を同じくするものの前年の所得が、その者の扶養親族等の有無及び数に応じて、
及び第11条第2項第2号の改正規定並びに附則第2条第2項、附則第3条第2項及び附則第4条第2項の規定は公布の日から、
第1条
《この法律の目的 この法律は、精神又は身…》
体に障害を有する児童について特別児童扶養手当を支給し、精神又は身体に重度の障害を有する児童に障害児福祉手当を支給するとともに、精神又は身体に著しく重度の障害を有する者に特別障害者手当を支給することによ
中 国民年金法
第33条第1項
《障害基礎年金の額は、780,900円に改…》
定率を乗じて得た額その額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数が生じたときは、これを100円に切り上げるものとする。とする。
ただし書、
第38条
《年金額 遺族基礎年金の額は、780,9…》
00円に改定率を乗じて得た額その額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数が生じたときは、これを100円に切り上げるものとする。とする。
及び
第43条
《支給要件 付加年金は、第87条の2第1…》
項の規定による保険料に係る保険料納付済期間を有する者が老齢基礎年金の受給権を取得したときに、その者に支給する。
の改正規定並びに附則第2条第1項の規定は同年7月1日から、
第1条
《この法律の目的 この法律は、精神又は身…》
体に障害を有する児童について特別児童扶養手当を支給し、精神又は身体に重度の障害を有する児童に障害児福祉手当を支給するとともに、精神又は身体に著しく重度の障害を有する者に特別障害者手当を支給することによ
中 国民年金法
第18条
《年金の支給期間及び支払期月 年金給付の…》
支給は、これを支給すべき事由が生じた日の属する月の翌月から始め、権利が消滅した日の属する月で終るものとする。 2 年金給付は、その支給を停止すべき事由が生じたときは、その事由が生じた日の属する月の翌月
の改正規定は1973年3月1日から施行する。
2項 この法律による改正後の 国民年金法 第66条第1項から第3項まで並びに第67条第2項及び第3項の規定、この法律による改正後の児童扶養 手当 法第10条、
第11条
《 手当は、次の各号のいずれかに該当する場…》
合においては、その額の全部又は一部を支給しないことができる。 1 受給資格者が、正当な理由がなくて、第36条第1項の規定による命令に従わず、又は同項の規定による当該職員の質問に応じなかつたとき。 2
及び第12条第2項第2号の規定並びにこの法律による改正後の特別 児童扶養手当法
第9条
《支給の制限 手当は、受給資格者第4条第…》
1項第1号ロ又はニに該当し、かつ、母がない児童、同項第2号ロ又はニに該当し、かつ、父がない児童その他政令で定める児童の養育者を除く。以下この項において同じ。の前年の所得が、その者の所得税法1965年法
、
第10条
《 父又は母に対する手当は、その父若しくは…》
母の配偶者の前年の所得又はその父若しくは母の民法1896年法律第89号第877条第1項に定める扶養義務者でその父若しくは母と生計を同じくするものの前年の所得が、その者の扶養親族等の有無及び数に応じて、
及び第11条第2項第2号の規定は、1972年5月1日から適用する。
4条 (特別児童扶養手当法の一部改正に伴う経過措置)
1項 1972年9月以前の月分の特別児童扶養 手当 の額については、なお従前の例による。
2項 1970年以前の年の所得による特別児童扶養 手当 の支給の制限及び特別児童扶養手当に相当する金額の返還については、なお従前の例による。
3項 この法律による特別児童扶養 手当 法の改正により新たに同法第3条第1項に規定する児童とされた者を1972年10月1日において現に監護し、又は養育している者が、同月中にした同法第6条第1項又は同法第16条において準用する 児童扶養手当法
第8条第1項
《手当の支給を受けている者につき、新たに監…》
護等児童があるに至つた場合における手当の額の改定は、その者がその改定後の額につき認定の請求をした日の属する月の翌月から行う。
の認定の請求についてその認定を受けたときは、その者に対する特別児童扶養手当の支給又はその額の改定は、特別 児童扶養手当法
第16条
《未支払の手当 手当の受給資格者が死亡し…》
た場合において、その死亡した者に支払うべき手当で、まだその者に支払つていなかつたものがあるときは、その者の監護等児童であつた者にその未支払の手当を支払うことができる。
において準用する 児童扶養手当法
第7条第1項
《手当の支給は、受給資格者が前条の規定によ…》
る認定の請求をした日の属する月の翌月第13条の3第1項において「支給開始月」という。から始め、手当を支給すべき事由が消滅した日の属する月で終わる。
又は
第8条第1項
《手当の支給を受けている者につき、新たに監…》
護等児童があるに至つた場合における手当の額の改定は、その者がその改定後の額につき認定の請求をした日の属する月の翌月から行う。
の規定にかかわらず、同月から行なう。
附 則(1973年9月26日法律第93号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1973年10月1日から施行する。
3条 (特別児童扶養手当法の一部改正に伴う経過措置)
1項 1973年9月以前の月分の特別児童扶養 手当 の額については、なお従前の例による。
2項 この法律の施行の際現にこの法律による改正前の特別児童扶養 手当 法の規定による特別児童扶養手当の支給要件に該当していない者であつて、この法律による改正後の同法の規定による特別児童扶養手当の支給要件に該当するものが、1973年10月31日までに同法第6条第1項の認定の請求をしたときは、その者に対する特別児童扶養手当の支給は、同法第16条において準用する 児童扶養手当法
第7条第1項
《手当の支給は、受給資格者が前条の規定によ…》
る認定の請求をした日の属する月の翌月第13条の3第1項において「支給開始月」という。から始め、手当を支給すべき事由が消滅した日の属する月で終わる。
の規定にかかわらず、同月から始める。
3項 この法律の施行の際現に特別児童扶養 手当 の支給を受けている者であつて、この法律による改正前の特別 児童扶養手当法
第4条第3項第3号
《3 第1項の規定にかかわらず、手当は、母…》
に対する手当にあつては当該母が、父に対する手当にあつては当該父が、養育者に対する手当にあつては当該養育者が、日本国内に住所を有しないときは、支給しない。
から第6号までのいずれかに該当する児童(この法律による改正後の同法第4条第3項各号に該当する児童を除く。)を監護し、又は養育しているものが、1973年10月31日までに、同法第16条において準用する 児童扶養手当法
第8条第1項
《手当の支給を受けている者につき、新たに監…》
護等児童があるに至つた場合における手当の額の改定は、その者がその改定後の額につき認定の請求をした日の属する月の翌月から行う。
の認定の請求をしたときは、その者に対する特別児童扶養手当の額の改定は、同項の規定にかかわらず、同月から行なう。
附 則(1974年6月22日法律第89号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1974年9月1日から施行する。ただし、附則第4条第2項の規定は公布の日から、
第1条
《この法律の目的 この法律は、精神又は身…》
体に障害を有する児童について特別児童扶養手当を支給し、精神又は身体に重度の障害を有する児童に障害児福祉手当を支給するとともに、精神又は身体に著しく重度の障害を有する者に特別障害者手当を支給することによ
及び附則第2条の規定は同年10月1日から施行する。
4条 (特別児童扶養手当法の一部改正に伴う経過措置)
1項 1974年8月以前の月分の特別児童扶養 手当 の額については、なお従前の例による。
2項 1974年9月1日において特別福祉 手当 の支給要件に該当すべき者は、同日前においても、同日にその要件に該当することを条件として、当該特別福祉手当について 特別児童扶養手当等の支給に関する法律
第6条第1項
《手当は、受給資格者の前年の所得が、その者…》
の所得税法1965年法律第33号に規定する同一生計配偶者及び扶養親族以下「扶養親族等」という。並びに当該受給資格者の扶養親族等でない児童扶養手当法1961年法律第238号第3条第1項に規定する者で当該
の認定の請求の手続を採ることができる。
3項 前項の手続を採つた者が、1974年9月1日において特別福祉 手当 の支給要件に該当しているとき、又は同日において現に特別福祉手当の支給要件に該当している者が、同月中に 特別児童扶養手当等の支給に関する法律
第6条第1項
《手当は、受給資格者の前年の所得が、その者…》
の所得税法1965年法律第33号に規定する同一生計配偶者及び扶養親族以下「扶養親族等」という。並びに当該受給資格者の扶養親族等でない児童扶養手当法1961年法律第238号第3条第1項に規定する者で当該
の認定の請求をしたときは、これらの者に対する特別福祉手当の支給は、同法第16条において準用する 児童扶養手当法
第7条第1項
《手当の支給は、受給資格者が前条の規定によ…》
る認定の請求をした日の属する月の翌月第13条の3第1項において「支給開始月」という。から始め、手当を支給すべき事由が消滅した日の属する月で終わる。
の規定にかかわらず、同月から始める。
5条 (児童扶養手当等の支払に関する経過措置)
1項 1974年9月における児童扶養 手当 、特別児童扶養手当又は特別福祉手当の支払については、 児童扶養手当法
第7条第3項
《3 手当は、毎年1月、3月、5月、7月、…》
9月及び11月の六期に、それぞれの前月までの分を支払う。 ただし、前支払期月に支払うべきであつた手当又は支給すべき事由が消滅した場合におけるその期の手当は、その支払期月でない月であつても、支払うものと
本文( 特別児童扶養手当等の支給に関する法律
第16条
《児童扶養手当法の準用 児童扶養手当法第…》
5条の2第1項及び第3項、第8条、第22条から第25条まで並びに第31条の規定は、手当について準用する。 この場合において、同法第5条の2第1項中「基本額」とあるのは「特別児童扶養手当の額」と、同条第
の規定により準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、同月までの分を支払うものとする。
附 則(1975年6月27日法律第47号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1975年10月1日から施行する。ただし、次条第3項の規定は、公布の日から施行する。
2条 (特別児童扶養手当等の支給に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
1項 1975年9月以前の月分の特別児童扶養 手当 の額については、なお従前の例による。
2項 この法律による特別児童扶養 手当 等の支給に関する法律の改正により新たにこの法律による改正後の 特別児童扶養手当等の支給に関する法律 (以下「 新法 」という。)
第2条第1項
《この法律において「障害児」とは、20歳未…》
満であつて、第5項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態にある者をいう。
に規定する 障害児 とされた者又はこの法律による改正前の 特別児童扶養手当等の支給に関する法律 (以下「 旧法 」という。)第4条第3項第1号に該当する障害児をこの法律の施行の際現に監護し、又は養育している者が、1975年10月31日までにした 新法
第5条第1項
《手当の支給要件に該当する者以下この章にお…》
いて「受給資格者」という。は、手当の支給を受けようとするときは、その受給資格及び手当の額について、都道府県知事地方自治法1947年法律第67号第252条の19第1項の指定都市以下「指定都市」という。の
又は新法第16条において準用する 児童扶養手当法
第8条第1項
《手当の支給を受けている者につき、新たに監…》
護等児童があるに至つた場合における手当の額の改定は、その者がその改定後の額につき認定の請求をした日の属する月の翌月から行う。
の認定の請求についてその認定を受けたときは、その者に対する特別児童扶養手当の支給又はその額の改定は、新法第16条において準用する 児童扶養手当法
第7条第1項
《手当の支給は、受給資格者が前条の規定によ…》
る認定の請求をした日の属する月の翌月第13条の3第1項において「支給開始月」という。から始め、手当を支給すべき事由が消滅した日の属する月で終わる。
又は
第8条第1項
《手当の支給を受けている者につき、新たに監…》
護等児童があるに至つた場合における手当の額の改定は、その者がその改定後の額につき認定の請求をした日の属する月の翌月から行う。
の規定にかかわらず、同月から行う。
3項 1975年10月1日において福祉 手当 の支給要件に該当すべき者は、同日前においても、同日にその要件に該当することを条件として、当該福祉手当について 新法
第19条
《認定 手当の支給要件に該当する者以下こ…》
の章において「受給資格者」という。は、手当の支給を受けようとするときは、その受給資格について、都道府県知事、市長又は福祉事務所を管理する町村長の認定を受けなければならない。
の認定の請求の手続をとることができる。
4項 前項の手続をとつた者がこの法律の施行の際現に福祉 手当 の支給要件に該当しているとき、又はこの法律の施行の際現に福祉手当の支給要件に該当している者が1975年10月31日までに 新法
第19条
《認定 手当の支給要件に該当する者以下こ…》
の章において「受給資格者」という。は、手当の支給を受けようとするときは、その受給資格について、都道府県知事、市長又は福祉事務所を管理する町村長の認定を受けなければならない。
の認定の請求をしたときは、これらの者に対する福祉手当の支給は、新法第26条において準用する新法第16条において準用する 児童扶養手当法
第7条第1項
《手当の支給は、受給資格者が前条の規定によ…》
る認定の請求をした日の属する月の翌月第13条の3第1項において「支給開始月」という。から始め、手当を支給すべき事由が消滅した日の属する月で終わる。
の規定にかかわらず、同月から始める。
5項 1975年9月以前の月分の 旧法 による特別福祉 手当 については、なお従前の例による。
6項 この法律の施行前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(1977年5月27日法律第48号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1977年8月1日から施行する。
6条 (特別児童扶養手当等の支給に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
1項 1977年7月以前の月分の特別児童扶養 手当 及び福祉手当の額については、なお従前の例による。
7条
1項 1977年7月以前の月分の特別児童扶養 手当 及び福祉手当の支給の制限については、なお従前の例による。
附 則(1981年6月12日法律第86号) 抄
1項 この法律は、難民の地位に関する条約又は難民の地位に関する議定書が日本国について効力を生ずる日から施行する。
附 則(1982年7月16日法律第66号)
1項 この法律は、1982年10月1日から施行する。
附 則(1982年8月13日法律第79号) 抄
1条 (施行期日等)
1項 この法律は、1982年9月1日から施行する。
4条 (特別児童扶養手当等の支給に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
1項 1982年8月以前の月分の特別児童扶養 手当 及び福祉手当の額については、なお従前の例による。
附 則(1984年12月25日法律第84号) 抄
1条 (施行期日等)
1項 この法律は、公布の日から施行し、附則第4条の規定は1984年4月1日( 国民年金法 による年金たる給付に係る部分にあつては、同年5月1日)から、
第1条
《この法律の目的 この法律は、精神又は身…》
体に障害を有する児童について特別児童扶養手当を支給し、精神又は身体に重度の障害を有する児童に障害児福祉手当を支給するとともに、精神又は身体に著しく重度の障害を有する者に特別障害者手当を支給することによ
の規定による改正後の同法第58条、第62条、第77条第1項ただし書、第78条第2項及び第79条の2第4項の規定並びに
第2条
《用語の定義 この法律において「障害児」…》
とは、20歳未満であつて、第5項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態にある者をいう。 2 この法律において「重度障害児」とは、障害児のうち、政令で定める程度の重度の障害の状態にあるため、日常生
の規定による改正後の特別児童扶養 手当 等の支給に関する法律第4条及び
第18条
《手当額 手当は、月を単位として支給する…》
ものとし、その月額は、14,170円とする。
の規定並びに次条及び附則第3条の規定は同年6月1日から適用する。
3条 (特別児童扶養手当等の支給に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
1項 1984年5月以前の月分の特別児童扶養 手当 及び福祉手当の額については、なお従前の例による。
附 則(1985年5月1日法律第34号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1986年4月1日(以下「 施行日 」という。)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
1:2号 略
3号 附則第96条第1項の規定1986年1月1日
95条 (第7条の規定の施行に伴う経過措置)
1項 1986年4月分の 障害児 福祉 手当 については、
第7条
《 父又は母に対する手当は、その父若しくは…》
母の配偶者の前年の所得又はその父若しくは母の民法1896年法律第89号第877条第1項に定める扶養義務者でその父若しくは母と生計を同じくするものの前年の所得が、その者の扶養親族等の有無及び数に応じて、
の規定による改正後の 特別児童扶養手当等の支給に関する法律 (以下この条から附則第99条までにおいて「 新法 」という。)
第19条の2
《支払期月 手当は、毎年2月、5月、8月…》
及び11月の四期に、それぞれの前月までの分を支払う。 ただし、前支払期月に支払うべきであつた手当又は支給すべき事由が消滅した場合におけるその期の手当は、その支払期月でない月であつても、支払うものとする
の規定にかかわらず、同年8月に支払うものとする。
96条
1項 1986年4月1日において 特別障害者 手当の支給要件に該当すべき者は、同日前においても、同日にその要件に該当することを条件として、当該特別障害者手当について 新法
第26条の5
《準用 第5条第2項、第5条の2第1項及…》
び第2項、第11条第3号を除く。、第12条、第16条並びに第19条から第25条までの規定は、手当について準用する。 この場合において、第16条中「第8条、第22条から第25条まで」とあるのは「第22条
において準用する新法第19条の認定の請求の手続をとることができる。
2項 前項の手続をとつた者が 施行日 において現に 特別障害者 手当の支給要件に該当しているとき、又は同日において現に特別障害者手当の支給要件に該当している者が1986年4月30日までに 新法
第26条の5
《準用 第5条第2項、第5条の2第1項及…》
び第2項、第11条第3号を除く。、第12条、第16条並びに第19条から第25条までの規定は、手当について準用する。 この場合において、第16条中「第8条、第22条から第25条まで」とあるのは「第22条
において準用する新法第19条の認定の請求をしたときは、これらの者に対する特別障害者手当の支給は、新法第26条の5において準用する新法第5条の2第1項の規定にかかわらず、同月から始める。
3項 前条の規定は、前項の規定により支給される1986年4月分の 特別障害者 手当について準用する。
97条
1項 施行日 の前日において20歳以上であり、かつ、施行日において現に
第7条
《 父又は母に対する手当は、その父若しくは…》
母の配偶者の前年の所得又はその父若しくは母の民法1896年法律第89号第877条第1項に定める扶養義務者でその父若しくは母と生計を同じくするものの前年の所得が、その者の扶養親族等の有無及び数に応じて、
の規定による改正前の特別児童扶養 手当 等の支給に関する法律(以下この条から附則第99条の三までにおいて「 旧法 」という。)第17条に規定する福祉手当の支給要件に該当している者であつて、 旧法
第19条
《認定 手当の支給要件に該当する者以下こ…》
の章において「受給資格者」という。は、手当の支給を受けようとするときは、その受給資格について、都道府県知事、市長又は福祉事務所を管理する町村長の認定を受けなければならない。
の認定を受け、又は同条の認定の請求をしているものには、引き続き当該支給要件に該当する間に限つて、附則第99条の規定を適用する場合及び次項に定める事項を除き、なお従前の例により旧法による福祉手当を支給する。
2項 附則第95条並びに児童扶養 手当 法第5条の2第1項及び第3項並びに 特別児童扶養手当等の支給に関する法律
第17条
《支給要件 都道府県知事、市長特別区の区…》
長を含む。以下同じ。及び福祉事務所社会福祉法1951年法律第45号に定める福祉に関する事務所をいう。以下同じ。を管理する町村長は、その管理に属する福祉事務所の所管区域内に住所を有する重度障害児に対し、
ただし書( 労働者災害補償保険法 (1947年法律第50号)第59条第6項、 国家公務員災害補償法 (1951年法律第191号)附則第11項及び 地方公務員災害補償法 (1967年法律第121号)附則第5条の3第4項において適用される場合を含む。)、
第18条
《手当額 手当は、月を単位として支給する…》
ものとし、その月額は、14,170円とする。
、
第19条
《認定 手当の支給要件に該当する者以下こ…》
の章において「受給資格者」という。は、手当の支給を受けようとするときは、その受給資格について、都道府県知事、市長又は福祉事務所を管理する町村長の認定を受けなければならない。
の二、
第20条
《支給の制限 手当は、受給資格者の前年の…》
所得が、その者の扶養親族等の有無及び数に応じて、政令で定める額を超えるときは、その年の8月から翌年の7月までは、支給しない。
から
第23条
《 第20条、第21条及び前条第2項各号に…》
規定する所得の範囲及びその額の計算方法は、政令で定める。
まで及び
第25条
《費用の負担 手当の支給に要する費用は、…》
その4分の3に相当する額を国が負担し、その4分の1に相当する額を都道府県、市又は福祉事務所を設置する町村が負担する。
の規定は、前項の規定により支給する 旧法 による福祉手当について準用する。この場合において、 児童扶養手当法
第5条の2第1項
《基本額については、総務省において作成する…》
年平均の全国消費者物価指数以下「物価指数」という。が1993年この項の規定による基本額の改定の措置が講じられたときは、直近の当該措置が講じられた年の前年の物価指数を超え、又は下るに至つた場合においては
中「基本額」とあるのは「福祉手当の額」と、同条第3項中「前2項」とあるのは「第1項」と読み替えるものとする。
98条
1項 1986年3月以前の月分の 旧法 による福祉 手当 については、次条の規定を適用する場合を除き、なお従前の例による。
99条
1項 附則第97条第1項又は前条に規定する 旧法 による福祉 手当 の支給を受けている者が 施行日 以後に死亡した場合における 新法
第35条第2項
《2 手当の支給を受けている者が死亡したと…》
きは、戸籍法1947年法律第224号の規定による死亡の届出義務者は、厚生労働省令の定めるところにより、その旨を行政庁に届け出なければならない。
の規定の適用については、その者は、同項に規定する手当の支給を受けている者とみなし、施行日以後の行為に対する新法第41条の規定の適用については、当該福祉手当は、同条に規定する手当とみなす。
99条の2
1項 附則第97条第1項又は附則第98条の規定によりなお従前の例によることとされる 旧法 による福祉 手当 の1986年度から1988年度までの各年度における支給に要する費用については、旧法第25条中「10分の八」とあるのは「10分の七」と、「10分の二」とあるのは「10分の三」とする。
99条の3 (事務の区分)
1項 附則第97条第1項の規定により都道府県、市(特別区を含む。)及び福祉事務所を管理する町村が処理することとされている 旧法 による福祉 手当 の支給に関する事務は、 地方自治法 (1947年法律第67号)
第2条第9項第1号
《この法律において「法定受託事務」とは、次…》
に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要
に規定する第1号法定受託事務とする。
100条 (罰則に関する経過措置)
1項 施行日 前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
101条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(1985年5月18日法律第37号) 抄
1項 この法律は、公布の日から施行する。
2項 この法律による改正後の法律の規定(1985年度の特例に係る規定を除く。)は、同年度以降の年度の予算に係る国の負担(当該国の負担に係る都道府県又は市町村の負担を含む。以下この項及び次項において同じ。)若しくは補助(1984年度以前の年度における事務又は事業の実施により1985年度以降の年度に支出される国の負担又は補助及び1984年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき1985年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)又は交付金の交付について適用し、1984年度以前の年度における事務又は事業の実施により1985年度以降の年度に支出される国の負担又は補助、1984年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき1985年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び1984年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で1985年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
3項 この法律による改正後の法律の1985年度の特例に係る規定は、同年度の予算に係る国の負担又は補助(1984年度以前の年度における事務又は事業の実施により1985年度に支出される国の負担又は補助及び1984年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき1985年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)並びに同年度における事務又は事業の実施により1986年度以降の年度に支出される国の負担又は補助、1985年度の国庫債務負担行為に基づき1986年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助及び1985年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で1986年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、1984年度以前の年度における事務又は事業の実施により1985年度に支出される国の負担又は補助、1984年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき1985年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び1984年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で1985年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
附 則(1985年6月7日法律第48号) 抄
1条 (施行期日等)
1項 この法律は、1985年8月1日から施行する。
附 則(1985年6月18日法律第68号) 抄
1条 (施行期日等)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
2項 附則第4条の規定は1985年4月1日( 国民年金法 による年金たる給付に係る部分にあつては、同年5月1日)から、
第1条
《この法律の目的 この法律は、精神又は身…》
体に障害を有する児童について特別児童扶養手当を支給し、精神又は身体に重度の障害を有する児童に障害児福祉手当を支給するとともに、精神又は身体に著しく重度の障害を有する者に特別障害者手当を支給することによ
の規定による改正後の 国民年金法 の規定、
第2条
《用語の定義 この法律において「障害児」…》
とは、20歳未満であつて、第5項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態にある者をいう。 2 この法律において「重度障害児」とは、障害児のうち、政令で定める程度の重度の障害の状態にあるため、日常生
の規定による改正後の特別児童扶養 手当 等の支給に関する法律の規定並びに次条及び附則第3条の規定は同年6月1日から適用する。
3条 (特別児童扶養手当等の支給に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
1項 1985年5月以前の月分の特別児童扶養 手当 及び福祉手当の額については、なお従前の例による。
附 則(1986年4月30日法律第40号) 抄
1条 (施行期日等)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
2項 第1条
《この法律の目的 この法律は、精神又は身…》
体に障害を有する児童について特別児童扶養手当を支給し、精神又は身体に重度の障害を有する児童に障害児福祉手当を支給するとともに、精神又は身体に著しく重度の障害を有する者に特別障害者手当を支給することによ
の規定による改正後の児童扶養 手当 法第5条の規定、
第2条
《用語の定義 この法律において「障害児」…》
とは、20歳未満であつて、第5項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態にある者をいう。 2 この法律において「重度障害児」とは、障害児のうち、政令で定める程度の重度の障害の状態にあるため、日常生
の規定による改正後の 特別児童扶養手当等の支給に関する法律
第4条
《手当額 手当は、月を単位として支給する…》
ものとし、その月額は、障害児1人につき33,300円障害の程度が第2条第5項に規定する障害等級の一級に該当する障害児にあつては、60,000円とする。
、
第18条
《手当額 手当は、月を単位として支給する…》
ものとし、その月額は、14,170円とする。
( 国民年金法 等の一部を改正する法律(1985年法律第34号)附則第97条第2項において準用する場合を含む。)及び
第26条の3
《手当額 手当は、月を単位として支給する…》
ものとし、その月額は、26,050円とする。
の規定並びに次条及び附則第3条の規定は、1986年4月1日から適用する。
3条 (特別児童扶養手当等の支給に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
1項 1986年3月以前の月分の特別児童扶養 手当 及び 国民年金法 等の一部を改正する法律第7条の規定による改正前の 特別児童扶養手当等の支給に関する法律 による福祉手当の額については、なお従前の例による。
附 則(1986年5月8日法律第46号) 抄
1項 この法律は、公布の日から施行する。
2項 この法律(
第11条
《 手当は、次の各号のいずれかに該当する場…》
合においては、その額の全部又は一部を支給しないことができる。 1 受給資格者が、正当な理由がなくて、第36条第1項の規定による命令に従わず、又は同項の規定による当該職員の質問に応じなかつたとき。 2
、
第12条
《 手当の支給を受けている者が、正当な理由…》
がなくて、第35条第1項の規定による届出をせず、又は書類その他の物件を提出しないときは、手当の支払を1時差し止めることができる。
及び
第34条
《戸籍事項の無料証明 市町村長指定都市に…》
おいては、区長又は総合区長とする。は、行政庁特別児童扶養手当については都道府県知事又は指定都市の長をいい、障害児福祉手当及び特別障害者手当については都道府県知事、市長又は福祉事務所を管理する町村長をい
の規定を除く。)による改正後の法律の1986年度から1988年度までの各年度の特例に係る規定並びに1986年度及び1987年度の特例に係る規定は、1986年度から1988年度までの各年度(1986年度及び1987年度の特例に係るものにあつては、1986年度及び1987年度。以下この項において同じ。)の予算に係る国の負担(当該国の負担に係る都道府県又は市町村の負担を含む。以下この項において同じ。)又は補助(1985年度以前の年度における事務又は事業の実施により1986年度以降の年度に支出される国の負担又は補助及び1985年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき1986年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)並びに1986年度から1988年度までの各年度における事務又は事業の実施により1989年度(1986年度及び1987年度の特例に係るものにあつては、1988年度。以下この項において同じ。)以降の年度に支出される国の負担又は補助、1986年度から1988年度までの各年度の国庫債務負担行為に基づき1989年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助及び1986年度から1988年度までの各年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で1989年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、1985年度以前の年度における事務又は事業の実施により1986年度以降の年度に支出される国の負担又は補助、1985年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき1986年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び1985年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で1986年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
附 則(1987年6月2日法律第44号) 抄
1条 (施行期日等)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
2項 第1条
《この法律の目的 この法律は、精神又は身…》
体に障害を有する児童について特別児童扶養手当を支給し、精神又は身体に重度の障害を有する児童に障害児福祉手当を支給するとともに、精神又は身体に著しく重度の障害を有する者に特別障害者手当を支給することによ
の規定による改正後の児童扶養 手当 法第5条の規定、
第2条
《用語の定義 この法律において「障害児」…》
とは、20歳未満であつて、第5項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態にある者をいう。 2 この法律において「重度障害児」とは、障害児のうち、政令で定める程度の重度の障害の状態にあるため、日常生
の規定による改正後の 特別児童扶養手当等の支給に関する法律
第4条
《手当額 手当は、月を単位として支給する…》
ものとし、その月額は、障害児1人につき33,300円障害の程度が第2条第5項に規定する障害等級の一級に該当する障害児にあつては、60,000円とする。
、
第18条
《手当額 手当は、月を単位として支給する…》
ものとし、その月額は、14,170円とする。
(法律第34号附則第97条第2項において準用する場合を含む。)及び
第26条の3
《手当額 手当は、月を単位として支給する…》
ものとし、その月額は、26,050円とする。
の規定並びに
第3条
《支給要件 国は、障害児の父若しくは母が…》
その障害児を監護するとき、又は父母がないか若しくは父母が監護しない場合において、当該障害児の父母以外の者がその障害児を養育するその障害児と同居して、これを監護し、かつ、その生計を維持することをいう。以
の規定による改正後の法律第34号附則第32条第2項の規定は、1987年4月1日から適用する。
3条 (特別児童扶養手当等の支給に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
1項 1987年3月以前の月分の特別児童扶養 手当 、 障害児 福祉手当、 特別障害者 手当及び法律第34号附則第97条第1項の規定による福祉手当の額については、なお従前の例による。
附 則(1988年5月24日法律第56号) 抄
1条 (施行期日等)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
2項 第1条
《この法律の目的 この法律は、精神又は身…》
体に障害を有する児童について特別児童扶養手当を支給し、精神又は身体に重度の障害を有する児童に障害児福祉手当を支給するとともに、精神又は身体に著しく重度の障害を有する者に特別障害者手当を支給することによ
の規定による改正後の児童扶養 手当 法第5条の規定、
第2条
《用語の定義 この法律において「障害児」…》
とは、20歳未満であつて、第5項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態にある者をいう。 2 この法律において「重度障害児」とは、障害児のうち、政令で定める程度の重度の障害の状態にあるため、日常生
の規定による改正後の 特別児童扶養手当等の支給に関する法律
第4条
《手当額 手当は、月を単位として支給する…》
ものとし、その月額は、障害児1人につき33,300円障害の程度が第2条第5項に規定する障害等級の一級に該当する障害児にあつては、60,000円とする。
、
第18条
《手当額 手当は、月を単位として支給する…》
ものとし、その月額は、14,170円とする。
(法律第34号附則第97条第2項において準用する場合を含む。)及び
第26条の3
《手当額 手当は、月を単位として支給する…》
ものとし、その月額は、26,050円とする。
の規定並びに
第3条
《支給要件 国は、障害児の父若しくは母が…》
その障害児を監護するとき、又は父母がないか若しくは父母が監護しない場合において、当該障害児の父母以外の者がその障害児を養育するその障害児と同居して、これを監護し、かつ、その生計を維持することをいう。以
の規定による改正後の法律第34号附則第32条第2項の規定は、1988年4月1日から適用する。
3条 (特別児童扶養手当等の支給に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
1項 1988年3月以前の月分の特別児童扶養 手当 、 障害児 福祉手当、 特別障害者 手当及び法律第34号附則第97条第1項の規定による福祉手当の額については、なお従前の例による。
附 則(平成元年4月10日法律第22号) 抄
1項 この法律は、公布の日から施行する。
3項 第13条
《未支払の手当 手当の受給資格者が死亡し…》
た場合において、その死亡した者に支払うべき手当で、まだその者に支払つていなかつたものがあるときは、その者が監護し又は養育していた第3条第3項各号に該当しない障害児にその未支払の手当を支払うことができる
( 義務教育費国庫負担法
第2条
《教職員の給与及び報酬等に要する経費の国庫…》
負担 国は、毎年度、各都道府県ごとに、公立の小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校の前期課程並びに特別支援学校の小学部及び中学部学校給食法1954年法律第160号第6条に規定する施設を含むものと
の改正規定に限る。)、
第14条
《事務費の交付 国は、政令の定めるところ…》
により、都道府県及び市町村特別区を含む。以下同じ。に対し、都道府県知事及び市町村長特別区の区長を含む。以下同じ。がこの法律又はこの法律に基づく命令の規定によつて行う手当に係る事務の処理に必要な費用を交
(公立養護学校整備特別措置法第5条の改正規定に限る。)及び
第16条
《児童扶養手当法の準用 児童扶養手当法第…》
5条の2第1項及び第3項、第8条、第22条から第25条まで並びに第31条の規定は、手当について準用する。 この場合において、同法第5条の2第1項中「基本額」とあるのは「特別児童扶養手当の額」と、同条第
から
第28条
《審査庁 第38条第2項の規定により市長…》
又は福祉事務所を管理する町村長が障害児福祉手当又は特別障害者手当の支給に関する事務の全部又は一部をその管理に属する行政機関の長に委任した場合における当該事務に関する処分についての審査請求は、都道府県知
までの規定による改正後の法律の規定は、平成元年度以降の年度の予算に係る国の負担又は補助(1988年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成元年度以降の年度に支出される国の負担又は補助を除く。)について適用し、1988年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成元年度以降の年度に支出される国の負担又は補助及び1988年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成元年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
附 則(平成元年12月22日法律第86号) 抄
1条 (施行期日等)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
2項 次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から適用する。
1号 第1条
《この法律の目的 この法律は、精神又は身…》
体に障害を有する児童について特別児童扶養手当を支給し、精神又は身体に重度の障害を有する児童に障害児福祉手当を支給するとともに、精神又は身体に著しく重度の障害を有する者に特別障害者手当を支給することによ
の規定による 改正後の 国民年金法 (以下「 改正後の 国民年金法 」という。)第16条の二、
第27条
《審査請求 都道府県知事のした特別児童扶…》
養手当、障害児福祉手当又は特別障害者手当以下「手当」という。の支給に関する処分に不服がある者は、都道府県知事に審査請求をすることができる。
、
第33条
《期間の計算 この法律又はこの法律に基づ…》
く命令に規定する期間の計算については、民法の期間に関する規定を準用する。
、
第33条
《期間の計算 この法律又はこの法律に基づ…》
く命令に規定する期間の計算については、民法の期間に関する規定を準用する。
の二、
第38条
《市町村長が行う事務等 特別児童扶養手当…》
の支給に関する事務の一部は、政令で定めるところにより、市町村長が行うこととすることができる。 2 都道府県知事、市長又は福祉事務所を管理する町村長は、障害児福祉手当又は特別障害者手当の支給に関する事務
、
第39条
《町村の一部事務組合等 町村が一部事務組…》
合又は広域連合を設けて福祉事務所を設置した場合には、この法律の規定の適用については、その一部事務組合又は広域連合を福祉事務所を設置する町村とみなし、その一部事務組合の管理者地方自治法第287条の3第2
及び
第39条の2
《事務の区分 この法律第22条第2項及び…》
第25条第26条の5においてこれらの規定を準用する場合を含む。を除く。の規定により都道府県、市又は福祉事務所を管理する町村が処理することとされている事務は、地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号
の規定、
第2条
《用語の定義 この法律において「障害児」…》
とは、20歳未満であつて、第5項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態にある者をいう。 2 この法律において「重度障害児」とは、障害児のうち、政令で定める程度の重度の障害の状態にあるため、日常生
の規定による 改正後の 厚生年金保険法 (以下「 改正後の 厚生年金保険法 」という。)第34条、第44条、第50条、第50条の二、第62条及び附則第9条の規定、
第3条
《支給要件 国は、障害児の父若しくは母が…》
その障害児を監護するとき、又は父母がないか若しくは父母が監護しない場合において、当該障害児の父母以外の者がその障害児を養育するその障害児と同居して、これを監護し、かつ、その生計を維持することをいう。以
の規定による改正後の 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律附則第5条の規定、
第4条
《手当額 手当は、月を単位として支給する…》
ものとし、その月額は、障害児1人につき33,300円障害の程度が第2条第5項に規定する障害等級の一級に該当する障害児にあつては、60,000円とする。
の規定による改正後の 国民年金法 等の一部を改正する法律附則第5条第17号から第19号まで、附則第8条第1項、第3項及び第4項、附則第11条、附則第13条から
第15条
《 削除…》
まで、附則第17条、附則第18条、附則第28条、附則第31条、附則第32条第2項、第3項及び第5項、附則第33条、附則第34条第1項、附則第48条第1項、附則第53条、附則第56条、附則第59条、附則第60条、附則第61条、附則第63条、附則第73条、附則第74条、附則第77条、附則第78条第2項(同項の表旧 厚生年金保険法
第46条第1項
《老齢厚生年金の受給権者が被保険者前月以前…》
の月に属する日から引き続き当該被保険者の資格を有する者に限る。である日厚生労働省令で定める日を除く。、国会議員若しくは地方公共団体の議会の議員前月以前の月に属する日から引き続き当該国会議員又は地方公共
の項から旧 厚生年金保険法 第46条の7第2項の項まで及び旧交渉法第19条の3第1項の項に係る部分を除く。)及び第3項、附則第79条、附則第84条、附則第86条、附則第87条第3項(同項の表旧 船員保険法
第38条第1項
《保険給付を受ける権利を有する者が死亡した…》
場合において、その死亡した者に支給すべき保険給付でまだその者に支給しなかったものがあるときは、その者の配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹であって、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたも
及び
第39条
《障害年金等の額の改定 休業手当金、障害…》
年金又は遺族年金を受けることができる者の当該保険給付については、労働者災害補償保険法第8条の3第1項第2号の規定による給付基礎日額の算定の方法その他の事情を勘案して、厚生労働省令で定めるところにより、
ノ5第1項の項から旧 船員保険法
第39条
《障害年金等の額の改定 休業手当金、障害…》
年金又は遺族年金を受けることができる者の当該保険給付については、労働者災害補償保険法第8条の3第1項第2号の規定による給付基礎日額の算定の方法その他の事情を勘案して、厚生労働省令で定めるところにより、
ノ5第2項の項まで及び旧交渉法第16条第1項及び第19条の3第2項の項に係る部分を除く。)及び第4項並びに附則第97条の規定、
第6条
《支給の制限 手当は、受給資格者の前年の…》
所得が、その者の所得税法1965年法律第33号に規定する同一生計配偶者及び扶養親族以下「扶養親族等」という。並びに当該受給資格者の扶養親族等でない児童扶養手当法1961年法律第238号第3条第1項に規
の規定による改正後の児童扶養 手当 法第5条及び
第5条の2
《支給期間及び支払期月 手当の支給は、受…》
給資格者が前条の規定による認定の請求をした日の属する月の翌月から始め、手当を支給すべき事由が消滅した日の属する月で終わる。 2 受給資格者が災害その他やむを得ない理由により前条の規定による認定の請求を
の規定、
第7条
《 父又は母に対する手当は、その父若しくは…》
母の配偶者の前年の所得又はその父若しくは母の民法1896年法律第89号第877条第1項に定める扶養義務者でその父若しくは母と生計を同じくするものの前年の所得が、その者の扶養親族等の有無及び数に応じて、
の規定による改正後の 特別児童扶養手当等の支給に関する法律
第4条
《手当額 手当は、月を単位として支給する…》
ものとし、その月額は、障害児1人につき33,300円障害の程度が第2条第5項に規定する障害等級の一級に該当する障害児にあつては、60,000円とする。
、
第16条
《児童扶養手当法の準用 児童扶養手当法第…》
5条の2第1項及び第3項、第8条、第22条から第25条まで並びに第31条の規定は、手当について準用する。 この場合において、同法第5条の2第1項中「基本額」とあるのは「特別児童扶養手当の額」と、同条第
、
第18条
《手当額 手当は、月を単位として支給する…》
ものとし、その月額は、14,170円とする。
(
第4条
《手当額 手当は、月を単位として支給する…》
ものとし、その月額は、障害児1人につき33,300円障害の程度が第2条第5項に規定する障害等級の一級に該当する障害児にあつては、60,000円とする。
の規定による改正後の 国民年金法 等の一部を改正する法律附則第97条第2項において準用する場合を含む。)及び
第26条の3
《手当額 手当は、月を単位として支給する…》
ものとし、その月額は、26,050円とする。
の規定並びに附則第7条の規定平成元年4月1日
12条 (第7条の規定の施行に伴う経過措置)
1項 平成元年3月以前の月分の特別児童扶養 手当 、 障害児 福祉手当、 特別障害者 手当及び1985年改正法附則第97条第1項の規定による福祉手当の額については、なお従前の例による。
13条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(1994年6月29日法律第49号) 抄
1項 この法律中、第1章の規定及び次項の規定は 地方自治法 の一部を改正する法律(1994年法律第48号)中 地方自治法 (1947年法律第67号)第2編第12章の改正規定の施行の日から、第2章の規定は 地方自治法 の一部を改正する法律中 地方自治法 第3編第3章の改正規定の施行の日から施行する。
附 則(1994年11月9日法律第95号) 抄
1条 (施行期日等)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
2項 次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から適用する。
1号 第1条
《この法律の目的 この法律は、精神又は身…》
体に障害を有する児童について特別児童扶養手当を支給し、精神又は身体に重度の障害を有する児童に障害児福祉手当を支給するとともに、精神又は身体に著しく重度の障害を有する者に特別障害者手当を支給することによ
の規定( 国民年金法
第33条の2第1項
《障害基礎年金の額は、受給権者によつて生計…》
を維持しているその者の子18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子及び20歳未満であつて障害等級に該当する障害の状態にある子に限る。があるときは、前条の規定にかかわらず、同条に定める額にそ
中「18歳未満の子又は20歳未満であつて障害等級に該当する障害の状態にある子」を「子(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子及び20歳未満であつて障害等級に該当する障害の状態にある子に限る。)」に改める改正規定を除く。)による 改正後の 国民年金法 第16条の二、
第27条
《年金額 老齢基礎年金の額は、780,9…》
00円に改定率次条第1項の規定により設定し、同条第1項を除く。からの五までの規定により改定した率をいう。以下同じ。を乗じて得た額その額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100
、
第33条
《年金額 障害基礎年金の額は、780,9…》
00円に改定率を乗じて得た額その額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数が生じたときは、これを100円に切り上げるものとする。とする。 2 障害の程度が障害等級
、
第33条の2第1項
《障害基礎年金の額は、受給権者によつて生計…》
を維持しているその者の子18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子及び20歳未満であつて障害等級に該当する障害の状態にある子に限る。があるときは、前条の規定にかかわらず、同条に定める額にそ
、
第38条
《年金額 遺族基礎年金の額は、780,9…》
00円に改定率を乗じて得た額その額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数が生じたときは、これを100円に切り上げるものとする。とする。
、
第39条第1項
《配偶者に支給する遺族基礎年金の額は、前条…》
の規定にかかわらず、同条に定める額に配偶者が遺族基礎年金の受給権を取得した当時第37条の2第1項に規定する要件に該当し、かつ、その者と生計を同じくした子につきそれぞれ74,900円に改定率第27条の三
及び
第39条の2
《 子に支給する遺族基礎年金の額は、当該被…》
保険者又は被保険者であつた者の死亡について遺族基礎年金の受給権を取得した子が2人以上あるときは、第38条の規定にかかわらず、同条に定める額にその子のうち1人を除いた子につきそれぞれ74,900円に改定
の規定、
第2条
《国民年金の給付 国民年金は、前条の目的…》
を達成するため、国民の老齢、障害又は死亡に関して必要な給付を行うものとする。
の規定による 改正後の 厚生年金保険法 第34条、
第44条
《年金額 付加年金の額は、200円に第8…》
7条の2第1項の規定による保険料に係る保険料納付済期間の月数を乗じて得た額とする。
、
第50条
《年金額 寡婦年金の額は、死亡日の属する…》
月の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間に係る死亡日の前日における保険料納付済期間及び保険料免除期間につき、第27条の規定の例によつて計算した額の4分の3に相当する額とする。
、
第50条
《年金額 寡婦年金の額は、死亡日の属する…》
月の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間に係る死亡日の前日における保険料納付済期間及び保険料免除期間につき、第27条の規定の例によつて計算した額の4分の3に相当する額とする。
の二、第62条及び附則第9条の規定、
第6条
《支給の制限 手当は、受給資格者の前年の…》
所得が、その者の所得税法1965年法律第33号に規定する同一生計配偶者及び扶養親族以下「扶養親族等」という。並びに当該受給資格者の扶養親族等でない児童扶養手当法1961年法律第238号第3条第1項に規
の規定による改正後の 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律附則第5条の規定、
第8条
《 養育者に対する手当は、その養育者の配偶…》
者の前年の所得又はその養育者の民法第877条第1項に定める扶養義務者でその養育者の生計を維持するものの前年の所得が、その者の扶養親族等の有無及び数に応じて、前条に規定する政令で定める額以上であるときは
の規定( 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律附則第35条第1項中「第132条第2項及び」の下に「附則第29条第3項並びに」を加える改正規定を除く。)による改正後の 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律附則第35条の規定、
第10条
《 第6条から第8条まで及び前条第2項各号…》
に規定する所得の範囲及びその額の計算方法は、政令で定める。
の規定による改正後の 国民年金法 等の一部を改正する法律附則第14条、附則第32条第2項、附則第59条、附則第60条、附則第78条第2項及び附則第87条第3項の規定、
第17条
《支給要件 都道府県知事、市長特別区の区…》
長を含む。以下同じ。及び福祉事務所社会福祉法1951年法律第45号に定める福祉に関する事務所をいう。以下同じ。を管理する町村長は、その管理に属する福祉事務所の所管区域内に住所を有する重度障害児に対し、
の規定による改正後の児童扶養 手当 法第5条及び
第5条の2
《支給期間及び支払期月 手当の支給は、受…》
給資格者が前条の規定による認定の請求をした日の属する月の翌月から始め、手当を支給すべき事由が消滅した日の属する月で終わる。 2 受給資格者が災害その他やむを得ない理由により前条の規定による認定の請求を
の規定、
第18条
《手当額 手当は、月を単位として支給する…》
ものとし、その月額は、14,170円とする。
の規定による改正後の 特別児童扶養手当等の支給に関する法律
第4条
《手当額 手当は、月を単位として支給する…》
ものとし、その月額は、障害児1人につき33,300円障害の程度が第2条第5項に規定する障害等級の一級に該当する障害児にあつては、60,000円とする。
、
第18条
《手当額 手当は、月を単位として支給する…》
ものとし、その月額は、14,170円とする。
及び
第26条の3
《手当額 手当は、月を単位として支給する…》
ものとし、その月額は、26,050円とする。
の規定並びに附則第17条の規定1994年10月1日
37条 (第18条の規定の施行に伴う経過措置)
1項 1994年9月以前の月分の特別児童扶養 手当 、 障害児 福祉手当、 特別障害者 手当及び1985年改正法附則第97条第1項の規定による福祉手当の額については、なお従前の例による。
39条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(1999年7月16日法律第87号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2000年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《この法律の目的 この法律は、精神又は身…》
体に障害を有する児童について特別児童扶養手当を支給し、精神又は身体に重度の障害を有する児童に障害児福祉手当を支給するとともに、精神又は身体に著しく重度の障害を有する者に特別障害者手当を支給することによ
中 地方自治法
第250条
《協議の方式 普通地方公共団体から国の行…》
政機関又は都道府県の機関に対して協議の申出があつたときは、国の行政機関又は都道府県の機関及び普通地方公共団体は、誠実に協議を行うとともに、相当の期間内に当該協議が調うよう努めなければならない。 2 国
の次に5条、節名並びに2款及び款名を加える改正規定(同法第250条の9第1項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、
第40条
《実施命令 この法律に特別の規定があるも…》
のを除くほか、この法律の実施のための手続その他その執行について必要な細則は、厚生労働省令、総務省令・厚生労働省令又は総務省令で定める。
中 自然公園法 附則第9項及び第10項の改正規定(同法附則第10項に係る部分に限る。)、第244条の規定( 農業改良助長法 第14条の3の改正規定に係る部分を除く。)並びに第472条の規定( 市町村の合併の特例に関する法律
第6条
《合併市町村基本計画の作成及び変更 合併…》
市町村基本計画は、おおむね次に掲げる事項について、政令で定めるところにより、作成するものとする。 1 合併市町村の円滑な運営の確保及び均衡ある発展を図るための基本方針 2 合併市町村又は合併市町村を包
、
第8条
《議会の議員の定数に関する特例 他の市町…》
村の区域の全部又は一部を編入した合併市町村にあっては、地方自治法第91条の規定にかかわらず、合併関係市町村の協議により、その編入をする合併関係市町村の議会の議員の残任期間に相当する期間に限り、その区域
及び
第17条
《地方交付税の額の算定の特例 国が地方交…》
付税法1950年法律第211号に定めるところにより合併市町村に対して毎年度交付すべき地方交付税の額は、当該市町村の合併が行われた日の属する年度及びこれに続く5年度については、同法及びこれに基づく総務省
の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第7条、
第10条
《 第6条から第8条まで及び前条第2項各号…》
に規定する所得の範囲及びその額の計算方法は、政令で定める。
、
第12条
《 手当の支給を受けている者が、正当な理由…》
がなくて、第35条第1項の規定による届出をせず、又は書類その他の物件を提出しないときは、手当の支払を1時差し止めることができる。
、第59条ただし書、第60条第4項及び第5項、第73条、第77条、第157条第4項から第6項まで、第160条、第163条、第164条並びに第202条の規定公布の日
159条 (国等の事務)
1項 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第161条において「 国等の事務 」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。
160条 (処分、申請等に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第163条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「 処分等の行為 」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「 申請等の行為 」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた 処分等の行為 又は 申請等の行為 とみなす。
2項 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
161条 (不服申立てに関する経過措置)
1項 施行日 前にされた 国等の事務 に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「 処分庁 」という。)に施行日前に 行政不服審査法 に規定する 上級行政庁 (以下この条において「 上級行政庁 」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該 処分庁 に引き続き上級行政庁があるものとみなして、 行政不服審査法 の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
2項 前項の場合において、 上級行政庁 とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が 行政不服審査法 の規定により処理することとされる事務は、新 地方自治法
第2条第9項第1号
《この法律において「法定受託事務」とは、次…》
に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要
に規定する第1号法定受託事務とする。
163条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
164条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
250条 (検討)
1項 新 地方自治法
第2条第9項第1号
《この法律において「法定受託事務」とは、次…》
に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要
に規定する第1号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新 地方自治法 別表第1に掲げるもの及び新 地方自治法 に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。
251条
1項 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附 則(1999年12月22日法律第160号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律(
第2条
《用語の定義 この法律において「障害児」…》
とは、20歳未満であつて、第5項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態にある者をいう。 2 この法律において「重度障害児」とは、障害児のうち、政令で定める程度の重度の障害の状態にあるため、日常生
及び
第3条
《支給要件 国は、障害児の父若しくは母が…》
その障害児を監護するとき、又は父母がないか若しくは父母が監護しない場合において、当該障害児の父母以外の者がその障害児を養育するその障害児と同居して、これを監護し、かつ、その生計を維持することをいう。以
を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日
附 則(2000年6月7日法律第111号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(2002年7月31日法律第98号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公社法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1章第1節(別表第1から別表第四までを含む。)並びに附則第28条第2項、第33条第2項及び第3項並びに
第39条
《町村の一部事務組合等 町村が一部事務組…》
合又は広域連合を設けて福祉事務所を設置した場合には、この法律の規定の適用については、その一部事務組合又は広域連合を福祉事務所を設置する町村とみなし、その一部事務組合の管理者地方自治法第287条の3第2
の規定公布の日
38条 (罰則に関する経過措置)
1項 施行日 前にした行為並びにこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
39条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この法律に規定するもののほか、公社法及びこの法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則(2005年10月21日法律第102号) 抄
1条 (施行期日)
117条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為、この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為、この法律の施行後附則第9条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便為替法第38条の八(第2号及び第3号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第13条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替法第70条(第2号及び第3号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第27条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替預り金寄附委託法第8条(第2号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第39条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第70条(第2号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第42条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第71条及び第72条(第15号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為並びに附則第2条第2項の規定の適用がある場合における 郵政民営化法
第104条
《 郵便貯金銀行については、次に掲げる日の…》
いずれか早い日以下「郵便貯金銀行に係る特定日」という。以後は、前条の規定にかかわらず、この節第106条及び第122条第3項から第5項までを除く。次条第1項において同じ。の規定を適用しない。 1 第62
に規定する郵便貯金銀行に係る特定日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2005年11月7日法律第123号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2006年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 附則第24条、第44条、第101条、第103条、第116条から第118条まで及び第122条の規定公布の日
2号 第5条第1項
《手当の支給要件に該当する者以下この章にお…》
いて「受給資格者」という。は、手当の支給を受けようとするときは、その受給資格及び手当の額について、都道府県知事地方自治法1947年法律第67号第252条の19第1項の指定都市以下「指定都市」という。の
(居宅介護、行動援護、児童デイサービス、短期入所及び共同生活援助に係る部分を除く。)、第3項、第5項、第6項、第9項から第15項まで、第17項及び第19項から第22項まで、第2章第1節(サービス利用計画作成費、特定障害者特別給付費、特例特定障害者特別給付費、療養介護医療費、基準該当療養介護医療費及び補装具費の支給に係る部分に限る。)、
第28条第1項
《第38条第2項の規定により市長又は福祉事…》
務所を管理する町村長が障害児福祉手当又は特別障害者手当の支給に関する事務の全部又は一部をその管理に属する行政機関の長に委任した場合における当該事務に関する処分についての審査請求は、都道府県知事に対して
(第2号、第4号、第5号及び第8号から第10号までに係る部分に限る。)及び第2項(第1号から第3号までに係る部分に限る。)、
第32条
《 削除…》
、
第34条
《戸籍事項の無料証明 市町村長指定都市に…》
おいては、区長又は総合区長とする。は、行政庁特別児童扶養手当については都道府県知事又は指定都市の長をいい、障害児福祉手当及び特別障害者手当については都道府県知事、市長又は福祉事務所を管理する町村長をい
、
第35条
《届出 手当の支給を受けている者は、厚生…》
労働省令の定めるところにより、行政庁に対し、厚生労働省令で定める事項を届け出、かつ、厚生労働省令で定める書類その他の物件を提出しなければならない。 2 手当の支給を受けている者が死亡したときは、戸籍法
、第36条第4項(第37条第2項において準用する場合を含む。)、
第38条
《市町村長が行う事務等 特別児童扶養手当…》
の支給に関する事務の一部は、政令で定めるところにより、市町村長が行うこととすることができる。 2 都道府県知事、市長又は福祉事務所を管理する町村長は、障害児福祉手当又は特別障害者手当の支給に関する事務
から
第40条
《実施命令 この法律に特別の規定があるも…》
のを除くほか、この法律の実施のための手続その他その執行について必要な細則は、厚生労働省令、総務省令・厚生労働省令又は総務省令で定める。
まで、
第41条
《罰則 偽りその他不正の手段により手当を…》
受けた者は、3年以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。 ただし、刑法1907年法律第45号に正条があるときは、刑法による。
(指定 障害者支援施設 及び指定相談支援事業者の指定に係る部分に限る。)、
第42条
《 第35条第2項の規定に違反して届出をし…》
なかつた戸籍法の規定による死亡の届出義務者は、110,000円以下の過料に処する。
(指定障害者支援施設等の設置者及び指定相談支援事業者に係る部分に限る。)、第44条、第45条、第46条第1項(指定相談支援事業者に係る部分に限る。)及び第2項、第47条、第48条第3項及び第4項、第49条第2項及び第3項並びに同条第4項から第7項まで(指定障害者支援施設等の設置者及び指定相談支援事業者に係る部分に限る。)、第50条第3項及び第4項、第51条(指定障害者支援施設及び指定相談支援事業者に係る部分に限る。)、第70条から第72条まで、第73条、第74条第2項及び第75条(療養介護医療及び基準該当療養介護医療に係る部分に限る。)、第2章第4節、第3章、第4章(障害福祉サービス事業に係る部分を除く。)、第5章、第92条第1号(サービス利用計画作成費、特定障害者特別給付費及び特例特定障害者特別給付費の支給に係る部分に限る。)、第2号(療養介護医療費及び基準該当療養介護医療費の支給に係る部分に限る。)、第3号及び第4号、第93条第2号、第94条第1項第2号(第92条第3号に係る部分に限る。)及び第2項、第95条第1項第2号(第92条第2号に係る部分を除く。)及び第2項第2号、第96条、第110条(サービス利用計画作成費、特定障害者特別給付費、特例特定障害者特別給付費、療養介護医療費、基準該当療養介護医療費及び補装具費の支給に係る部分に限る。)、第111条及び第112条(第48条第1項の規定を同条第3項及び第4項において準用する場合に係る部分に限る。)並びに第114条並びに第115条第1項及び第2項(サービス利用計画作成費、特定障害者特別給付費、特例特定障害者特別給付費、療養介護医療費、基準該当療養介護医療費及び補装具費の支給に係る部分に限る。)並びに附則第18条から
第23条
《 第20条、第21条及び前条第2項各号に…》
規定する所得の範囲及びその額の計算方法は、政令で定める。
まで、
第26条
《準用 第5条第2項、第5条の2第1項及…》
び第2項、第11条第3号を除く。、第12条並びに第16条の規定は、手当について準用する。 この場合において、同条中「第8条、第22条から第25条まで」とあるのは「第22条、第24条、第25条」と、「第
、
第30条
《不服申立て 手当の支給に関する処分に係…》
る審査請求についての都道府県知事の裁決に不服がある者は、厚生労働大臣に対して再審査請求をすることができる。 2 指定都市の長が特別児童扶養手当の支給に関する処分をする権限をその補助機関である職員又はそ
から
第33条
《期間の計算 この法律又はこの法律に基づ…》
く命令に規定する期間の計算については、民法の期間に関する規定を準用する。
まで、
第35条
《届出 手当の支給を受けている者は、厚生…》
労働省令の定めるところにより、行政庁に対し、厚生労働省令で定める事項を届け出、かつ、厚生労働省令で定める書類その他の物件を提出しなければならない。 2 手当の支給を受けている者が死亡したときは、戸籍法
、
第39条
《町村の一部事務組合等 町村が一部事務組…》
合又は広域連合を設けて福祉事務所を設置した場合には、この法律の規定の適用については、その一部事務組合又は広域連合を福祉事務所を設置する町村とみなし、その一部事務組合の管理者地方自治法第287条の3第2
から第43条まで、第46条、第48条から第50条まで、第52条、第56条から第60条まで、第62条、第65条、第68条から第70条まで、第72条から第77条まで、第79条、第81条、第83条、第85条から第90条まで、第92条、第93条、第95条、第96条、第98条から第100条まで、第105条、第108条、第110条、第112条、第113条及び第115条の規定2006年10月1日
121条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
122条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2010年6月2日法律第40号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2010年8月1日から施行する。
附 則(2010年12月10日法律第71号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2012年4月1日から施行する。
附 則(2012年6月27日法律第51号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2013年4月1日から施行する。
附 則(2012年9月5日法律第72号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第76条、第80条、第81条、第86条、第100条第14項及び第15項の改正規定、同項の次に1項を加える改正規定、第109条の改正規定、第109条の2を削る改正規定、第110条、第111条、第127条第1項、第207条及び第250条の2第1項の改正規定、第2編第11章第2節第5款中第252条を第251条の6とし、同条の次に2条を加える改正規定、同章第3節第1款中第252条の6の次に1条を加える改正規定、第252条の7の次に1条を加える改正規定、第252条の八、第252条の17の四、第255条の五及び第286条の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、第287条及び第287条の3の改正規定、同条を第287条の4とし、第287条の2を第287条の3とし、第287条の次に1条を加える改正規定、第288条から第290条まで、第291条第1項、第291条の2第4項、第291条の4第4項、第291条の六、第291条の8第2項、第291条の十三及び第298条第1項の改正規定並びに別表第一 地方教育行政の組織及び運営に関する法律 (1956年法律第162号)の項の改正規定並びに附則第3条、
第6条
《支給の制限 手当は、受給資格者の前年の…》
所得が、その者の所得税法1965年法律第33号に規定する同一生計配偶者及び扶養親族以下「扶養親族等」という。並びに当該受給資格者の扶養親族等でない児童扶養手当法1961年法律第238号第3条第1項に規
、
第8条
《 養育者に対する手当は、その養育者の配偶…》
者の前年の所得又はその養育者の民法第877条第1項に定める扶養義務者でその養育者の生計を維持するものの前年の所得が、その者の扶養親族等の有無及び数に応じて、前条に規定する政令で定める額以上であるときは
及び
第10条
《 第6条から第8条まで及び前条第2項各号…》
に規定する所得の範囲及びその額の計算方法は、政令で定める。
から
第14条
《事務費の交付 国は、政令の定めるところ…》
により、都道府県及び市町村特別区を含む。以下同じ。に対し、都道府県知事及び市町村長特別区の区長を含む。以下同じ。がこの法律又はこの法律に基づく命令の規定によつて行う手当に係る事務の処理に必要な費用を交
までの規定、附則第15条中 市町村の合併の特例に関する法律 (2004年法律第59号)
第14条第4項第2号
《4 前3項の規定は、次に掲げる場合には、…》
適用しない。 1 前条第1項の規定により市町村の合併の日において当該一部事務組合又は当該広域連合を当該合併市町村及び当該他の地方公共団体が組織する一部事務組合又は広域連合とする場合 2 次条第2項の規
の改正規定並びに附則第16条の規定は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2014年5月30日法律第42号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2014年6月4日法律第51号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2015年4月1日から施行する。
7条 (処分、申請等に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この項において「 処分等の行為 」という。)又はこの法律の施行の際現にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この項において「 申請等の行為 」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又はこの法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後におけるこの法律による改正後のそれぞれの法律の適用については、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた 処分等の行為 又は 申請等の行為 とみなす。
2項 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
8条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
9条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則(2014年6月11日法律第64号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2014年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第13条
《未支払の手当 手当の受給資格者が死亡し…》
た場合において、その死亡した者に支払うべき手当で、まだその者に支払つていなかつたものがあるときは、その者が監護し又は養育していた第3条第3項各号に該当しない障害児にその未支払の手当を支払うことができる
の規定(次号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第16条及び
第19条
《認定 手当の支給要件に該当する者以下こ…》
の章において「受給資格者」という。は、手当の支給を受けようとするときは、その受給資格について、都道府県知事、市長又は福祉事務所を管理する町村長の認定を受けなければならない。
の規定公布の日
2号 第1条
《この法律の目的 この法律は、精神又は身…》
体に障害を有する児童について特別児童扶養手当を支給し、精神又は身体に重度の障害を有する児童に障害児福祉手当を支給するとともに、精神又は身体に著しく重度の障害を有する者に特別障害者手当を支給することによ
中 国民年金法 附則第9条の2の5の改正規定、
第3条
《支給要件 国は、障害児の父若しくは母が…》
その障害児を監護するとき、又は父母がないか若しくは父母が監護しない場合において、当該障害児の父母以外の者がその障害児を養育するその障害児と同居して、これを監護し、かつ、その生計を維持することをいう。以
中 厚生年金保険法 附則第17条の14の改正規定、
第6条
《支給の制限 手当は、受給資格者の前年の…》
所得が、その者の所得税法1965年法律第33号に規定する同一生計配偶者及び扶養親族以下「扶養親族等」という。並びに当該受給資格者の扶養親族等でない児童扶養手当法1961年法律第238号第3条第1項に規
から
第12条
《 手当の支給を受けている者が、正当な理由…》
がなくて、第35条第1項の規定による届出をせず、又は書類その他の物件を提出しないときは、手当の支払を1時差し止めることができる。
までの規定、
第13条
《未支払の手当 手当の受給資格者が死亡し…》
た場合において、その死亡した者に支払うべき手当で、まだその者に支払つていなかつたものがあるときは、その者が監護し又は養育していた第3条第3項各号に該当しない障害児にその未支払の手当を支払うことができる
中 年金生活者支援給付金の支給に関する法律 附則第9条の次に1条を加える改正規定及び
第14条
《事務費の交付 国は、政令の定めるところ…》
により、都道府県及び市町村特別区を含む。以下同じ。に対し、都道府県知事及び市町村長特別区の区長を含む。以下同じ。がこの法律又はこの法律に基づく命令の規定によつて行う手当に係る事務の処理に必要な費用を交
の規定並びに附則第3条及び
第17条
《支給要件 都道府県知事、市長特別区の区…》
長を含む。以下同じ。及び福祉事務所社会福祉法1951年法律第45号に定める福祉に関する事務所をいう。以下同じ。を管理する町村長は、その管理に属する福祉事務所の所管区域内に住所を有する重度障害児に対し、
の規定2015年1月1日
17条 (延滞金の割合の特例等に関する経過措置)
1項 次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める規定に規定する延滞金(第15号にあっては、加算金。以下この条において同じ。)のうち2015年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、当該延滞金のうち同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
1:10号 略
11号 第9条
《 震災、風水害、火災その他これらに類する…》
災害により、自己又は所得税法に規定する同一生計配偶者若しくは扶養親族の所有に係る住宅、家財又は政令で定めるその他の財産につき被害金額保険金、損害賠償金等により補充された金額を除く。がその価格のおおむね
の規定による改正後の特別児童扶養 手当 等の支給に関する法律附則第7項 特別児童扶養手当等の支給に関する法律
第16条
《児童扶養手当法の準用 児童扶養手当法第…》
5条の2第1項及び第3項、第8条、第22条から第25条まで並びに第31条の規定は、手当について準用する。 この場合において、同法第5条の2第1項中「基本額」とあるのは「特別児童扶養手当の額」と、同条第
において準用する 児童扶養手当法
第23条第2項
《2 国民年金法第96条第1項から第5項ま…》
で、第97条及び第98条の規定は、前項の規定による徴収金の徴収について準用する。 この場合において、同法第97条第1項中「年14・6パーセント当該督促が保険料に係るものであるときは、当該納期限の翌日か
において読み替えて準用する 国民年金法
第97条第1項
《前条第1項の規定によつて督促をしたときは…》
、厚生労働大臣は、徴収金額に、納期限の翌日から徴収金完納又は財産差押の日の前日までの期間の日数に応じ、年14・6パーセント当該督促が保険料に係るものであるときは、当該納期限の翌日から3月を経過する日ま
19条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2014年6月13日法律第69号) 抄
1条 (施行期日)
5条 (経過措置の原則)
1項 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
6条 (訴訟に関する経過措置)
1項 この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。
2項 この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。
3項 不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。
9条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為並びに附則第5条及び前2条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
10条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 附則第5条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則(2016年5月13日法律第37号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2016年8月1日から施行する。
附 則(2017年3月31日法律第4号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2017年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1:3号 略
4号 次に掲げる規定2018年1月1日
イ 第1条
《この法律の目的 この法律は、精神又は身…》
体に障害を有する児童について特別児童扶養手当を支給し、精神又は身体に重度の障害を有する児童に障害児福祉手当を支給するとともに、精神又は身体に著しく重度の障害を有する者に特別障害者手当を支給することによ
中 所得税法
第2条第1項
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 国外 この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をい
の改正規定、同法第79条第2項及び第3項の改正規定、同法第83条第1項の改正規定、同法第83条の2の改正規定、同法第85条の改正規定、同法第120条の改正規定、同法第122条第3項の改正規定、同法第123条第3項の改正規定、同法第125条第4項及び第127条第4項の改正規定、同法第166条の改正規定、同法第185条第1項の改正規定、同法第186条第1項第1号イ及びロ並びに第2項第1号の改正規定、同法第187条の改正規定、同法第190条第2号の改正規定、同法第194条の改正規定、同法第195条の改正規定、同法第195条の二(見出しを含む。)の改正規定、同法第198条第6項の改正規定、同法第203条の3第1号の改正規定、同法第203条の5の改正規定、同法別表第2の改正規定、同法別表第3の改正規定並びに同法別表第4の改正規定並びに附則第6条、
第7条
《 父又は母に対する手当は、その父若しくは…》
母の配偶者の前年の所得又はその父若しくは母の民法1896年法律第89号第877条第1項に定める扶養義務者でその父若しくは母と生計を同じくするものの前年の所得が、その者の扶養親族等の有無及び数に応じて、
、
第9条
《 震災、風水害、火災その他これらに類する…》
災害により、自己又は所得税法に規定する同一生計配偶者若しくは扶養親族の所有に係る住宅、家財又は政令で定めるその他の財産につき被害金額保険金、損害賠償金等により補充された金額を除く。がその価格のおおむね
、
第10条
《 第6条から第8条まで及び前条第2項各号…》
に規定する所得の範囲及びその額の計算方法は、政令で定める。
、第122条及び第123条の規定
123条 (国民年金法等の一部改正に伴う経過措置)
2項 前条(第2号に係る部分に限る。)の規定による改正後の児童扶養 手当 法第9条第1項、前条(第3号に係る部分に限る。)の規定による改正後の特別 児童扶養手当等 の支給に関する法律第6条及び前条(第6号に係る部分に限る。)の規定による改正後の 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律
第9条
《支給の制限 特別障害給付金は、特定障害…》
者の前年の所得が、その者の所得税法1965年法律第33号に規定する同一生計配偶者及び扶養親族以下「扶養親族等」という。の有無及び数に応じて、政令で定める額を超えるときは、その年の10月から翌年の9月ま
の規定は、それぞれ令和元年8月以後の月分の 児童扶養手当法 の規定による児童扶養手当、 特別児童扶養手当等の支給に関する法律 の規定による特別児童扶養手当及び 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律 の規定による特別障害給付金(以下この項において「 児童扶養手当等 」という。)の支給の制限について適用し、同年7月以前の月分の児童扶養手当等の支給の制限については、なお従前の例による。
140条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
141条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2017年6月2日法律第45号)
1項 この法律は、 民法 改正法の施行の日から施行する。ただし、第103条の二、第103条の三、第267条の二、第267条の三及び第362条の規定は、公布の日から施行する。
附 則(2020年3月31日法律第8号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2020年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 次に掲げる規定2021年1月1日
イ及びロ 略
ハ 第15条
《 削除…》
中 租税特別措置法
第41条の4の2
《特定組合員等の不動産所得に係る損益通算等…》
の特例 特定組合員組合契約を締結している組合員これに類する者で政令で定めるものを含む。以下この項において同じ。のうち、組合事業に係る重要な財産の処分若しくは譲受け又は組合事業に係る多額の借財に関する
の次に1条を加える改正規定、同法第41条の19第1項の改正規定(「10,010,000円」を「8,010,000円」に改める部分に限る。)、同法第93条の改正規定(同条第1項第4号を同項第5号とし、同項第3号の次に1号を加える部分を除く。)、同法第94条の改正規定、同法第95条の改正規定及び同法第96条の改正規定並びに附則第74条第1項及び第3項、第111条、第144条並びに第149条の規定
171条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
172条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2022年6月17日法律第68号) 抄
1項 この法律は、 刑法 等一部改正法 施行日 から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第509条の規定公布の日