附 則 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
2条 (検定所に対する出資)
1項 政府は、 検定所 の設立に際し、この法律の施行の際現に国が電気測定法第7条第1項の検定に関する業務の用に供している建物、機械設備その他の財産であつて、検定所がその業務を行なうのに必要と認められるものを出資の目的として、検定所に出資するものとする。
2項 政府は、前項の規定による出資を除き、 検定所 に対して出資を行なわないものとする。
3項 1921年10月11日に設立された社団法人日本電気 協会 (以下「 協会 」という。)は、 検定所 の設立に際し、金銭又は建物、機械設備その他の財産を出資の目的として、検定所に出資することができる。
4項 第1項又は前項の規定により出資の目的とする財産の価額は、出資の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。
5項 前項に規定する評価委員その他評価に関し必要な事項は、政令で定める。
8条 (検定所の設立)
1項 検定所 は、前条の規定による設立の登記をすることによつて成立する。
9条 (総務省設置法の適用除外)
1項 消費生活用製品安全法 等の一部を改正する法律(1986年法律第54号)第8条の規定の施行後においては、 検定所 については、 総務省設置法 (1999年法律第91号)
第4条第1項第8号
《総務省は、前条第1項の任務を達成するため…》
、次に掲げる事務をつかさどる。 1 恩給制度に関する企画及び立案に関すること。 2 恩給を受ける権利の裁定並びに恩給の支給及び負担に関すること。 3 行政制度一般に関する基本的事項の企画及び立案に関す
の規定並びに同項第12号及び第14号の規定(同項第12号ニに掲げる業務に関する事務に係る部分を除く。)は、適用しない。
附 則(1966年7月1日法律第112号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(1983年5月25日法律第57号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(1986年5月20日法律第54号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1986年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
1号 次条第1項、第2項及び第9項並びに附則第3条第1項、第2項及び第5項、第4条並びに第5条第1項、第2項及び第5項の規定公布の日
2号 第9条
《名称の使用制限 検定所でない者は、日本…》
電気計器検定所という名称を用いてはならない。
の規定並びに附則第6条及び
第13条
《役員の欠格条項 次の各号の1に該当する…》
者は、役員となることができない。 1 政府又は地方公共団体の職員非常勤の者を除く。 2 電気計器の製造、修理若しくは販売を業とする者又はこれらの者が法人であるときはその役員いかなる名称によるかを問わず
の規定1986年7月1日
5条 (日本電気計器検定所法の一部改正に伴う経過措置)
1項 日本電気計器 検定所 (以下この条において「 検定所 」という。)は、施行日までに、必要な定款の変更をし、通商産業大臣の認可を受けるものとする。
2項 前項の認可があつたときは、同項に規定する定款の変更は、施行日にその効力を生ずる。
3項 検定所 は、施行日に、
第8条
《登記 検定所は、政令で定めるところによ…》
り、登記しなければならない。 2 前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。
の規定による改正前の 日本電気計器検定所法
第37条第1項
《検定所の解散については、別に法律で定める…》
。
の出資者原簿に施行日の前日において記載されていた政府の出資額に相当する金額を国庫に納付し、同項の出資者原簿に同日において記載されていた政府以外の出資者の出資額に相当する金額を当該政府以外の出資者に返還しなければならない。
4項 この法律の施行の際現に 検定所 の理事長、専務理事、理事又は監事である者は、それぞれその際
第8条
《登記 検定所は、政令で定めるところによ…》
り、登記しなければならない。 2 前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。
の規定による改正後の 日本電気計器検定所法
第15条第1項
《役員の選任及び解任は、経済産業大臣の認可…》
を受けなければ、その効力を生じない。
の規定によりその選任について通商産業大臣の認可を受けたものとみなす。
5項 検定所 は、第1項の規定による定款の変更をする場合には、前項の規定によりその選任について通商産業大臣の認可を受けたものとみなされる役員の任期を当該定款に定めなければならない。
6条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(
第9条
《名称の使用制限 検定所でない者は、日本…》
電気計器検定所という名称を用いてはならない。
の規定については、同条の規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(1992年5月20日法律第51号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(1999年12月22日法律第160号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律(
第2条
《法人格 日本電気計器検定所以下「検定所…》
」という。は、法人とする。
及び
第3条
《事務所 検定所は、主たる事務所を東京都…》
に置く。 2 検定所は、必要な地に従たる事務所を置くことができる。
を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日
附 則(2004年12月1日法律第147号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2006年6月2日法律第50号) 抄
1項 この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。
附 則(2011年6月24日法律第74号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。
附 則(2015年9月11日法律第66号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2016年4月1日から施行する。
附 則(2021年5月19日法律第36号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2021年9月1日から施行する。
59条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2022年6月17日法律第68号) 抄
1項 この法律は、 刑法 等一部改正法施行日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第509条の規定公布の日