保健所において執行される事業等に伴う経理事務の合理化に関する特別措置法《本則》

法番号:1964年法律第155号

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1条 (目的)

1項 この法律は、保健所において執行される事業等に伴う経理事務の合理化に資するため、 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 1998年法律第114号第58条第1号 《都道府県の支弁すべき費用 第58条 都道…》 府県は、次に掲げる費用を支弁しなければならない。 1 第14条、第14条の二、第15条第2項及び第6項を除く。、第15条の二、第15条の三、第16条第1項、第16条の3第1項、第3項若しくは第7項から から第9号まで及び第18号の規定により都道府県(同法第64条第1項の規定により読み替えられる場合にあつては、保健所を設置する市又は特別区)が支弁する費用のうち政令で定める費用に対する同法第61条第3項の規定に基づく負担金について、その経理に関する特例を設けることを目的とする。

2条 (経理に関する特例)

1項 前条に規定する負担金に関しては、 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律 1955年法律第179号第14条 《実績報告 補助事業者等は、各省各庁の長…》 の定めるところにより、補助事業等が完了したとき補助事業等の廃止の承認を受けたときを含む。は、補助事業等の成果を記載した補助事業等実績報告書に各省各庁の長の定める書類を添えて各省各庁の長に報告しなければ の規定による実績報告(事務又は事業の廃止に係るものを除く。)は、当該負担金の交付の対象たる事務又は事業ごとに行うことを要しないものとし、同法第15条の規定による交付すべき額の確定は、これらの負担金として交付すべき額の総額を確定することをもつて足りるものとする。

2項 前条に規定する負担金に関する 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律 の適用については、当該負担金がその交付の対象たる事務又は事業に要する費用に充てること以外の用途に使用された場合においても、その使用がこれらの負担金の交付の対象たる事務又は事業のいずれかに要する費用に充てるためのものであるときは、当該負担金の他の用途への使用をしたことにならないものとする。

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