2条 (経理に関する特例)
1項 前条に規定する負担金に関しては、 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律 (1955年法律第179号)
第14条
《実績報告 補助事業者等は、各省各庁の長…》
の定めるところにより、補助事業等が完了したとき補助事業等の廃止の承認を受けたときを含む。は、補助事業等の成果を記載した補助事業等実績報告書に各省各庁の長の定める書類を添えて各省各庁の長に報告しなければ
の規定による実績報告(事務又は事業の廃止に係るものを除く。)は、当該負担金の交付の対象たる事務又は事業ごとに行うことを要しないものとし、同法第15条の規定による交付すべき額の確定は、これらの負担金として交付すべき額の総額を確定することをもつて足りるものとする。
2項 前条に規定する負担金に関する 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律 の適用については、当該負担金がその交付の対象たる事務又は事業に要する費用に充てること以外の用途に使用された場合においても、その使用がこれらの負担金の交付の対象たる事務又は事業のいずれかに要する費用に充てるためのものであるときは、当該負担金の他の用途への使用をしたことにならないものとする。