保健所において執行される事業等に伴う経理事務の合理化に関する特別措置法《附則》

法番号:1964年法律第155号

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附 則

1項 この法律は、公布の日から施行し、1964年度分以後の国の負担金及び補助金について適用する。

附 則(1965年8月18日法律第141号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6箇月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

16条 (保健所において執行される事業等に伴う経理事務の合理化に関する特別措置法の一部改正に伴う経過措置)

1項 前条の規定による改正後の 保健所において執行される事業等に伴う経理事務の合理化に関する特別措置法 の規定の適用については、1965年4月1日以後この法律の施行の日の前日までに附則第5条の規定による改正前の 児童福祉法 第19条の2第1項 《都道府県は、次条第3項に規定する医療費支…》 給認定以下この条において「医療費支給認定」という。に係る小児慢性特定疾病児童又は医療費支給認定を受けた成年患者以下この条において「医療費支給認定患者」という。が、次条第6項に規定する医療費支給認定の有 の規定に基づいてした健康診査は、 第12条 《 都道府県は、児童相談所を設置しなければ…》 ならない。 児童相談所の管轄区域は、地理的条件、人口、交通事情その他の社会的条件について政令で定める基準を参酌して都道府県が定めるものとする。 児童相談所は、児童の福祉に関し、主として前条第1項第1号 の規定に基づいてした健康診査とみなす。

附 則(1984年9月6日法律第78号) 抄

1条 (施行期日等)

1項 この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の保健所法、 保健所において執行される事業等に伴う経理事務の合理化に関する特別措置法 1964年法律第155号及び 地方財政法 1948年法律第109号)の規定並びに次条及び附則第4条の規定は、1984年4月1日から適用する。

4条 (保健所において執行される事業等に伴う経理事務の合理化に関する特別措置法の一部改正に伴う経過措置)

1項 この法律による改正前の特別措置法第1条第1号に掲げる負担金で、1983年度以前の年度分のものについては、なお従前の例による。

附 則(1994年7月1日法律第84号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第3条中 母子保健法 第18条 《低体重児の届出 体重が二千五百グラム未…》 満の乳児が出生したときは、その保護者は、速やかに、その旨をその乳児の現在地の市町村に届け出なければならない。 の改正規定(又は保健所を設置する市」を「、保健所を設置する市又は特別区」に改める部分を除く。)は1995年1月1日から、 第2条 《母性の尊重 母性は、すべての児童がすこ…》 やかに生まれ、かつ、育てられる基盤であることにかんがみ、尊重され、かつ、保護されなければならない。第4条 《母性及び保護者の努力 母性は、みずから…》 すすんで、妊娠、出産又は育児についての正しい理解を深め、その健康の保持及び増進に努めなければならない。 2 乳児又は幼児の保護者は、みずからすすんで、育児についての正しい理解を深め、乳児又は幼児の健康第5条 《国及び地方公共団体の責務 国及び地方公…》 共団体は、母性並びに乳児及び幼児の健康の保持及び増進に努めなければならない。 2 国及び地方公共団体は、母性並びに乳児及び幼児の健康の保持及び増進に関する施策を講ずるに当たつては、当該施策が乳児及び第7条 《都道府県児童福祉審議会等の権限 児童福…》 祉法1947年法律第164号第8条第2項に規定する都道府県児童福祉審議会同条第1項ただし書に規定する都道府県にあつては、地方社会福祉審議会。以下この条において同じ。及び同条第4項に規定する市町村児童福第9条 《知識の普及 都道府県及び市町村は、母性…》 又は乳児若しくは幼児の健康の保持及び増進のため、妊娠、出産又は育児に関し、個別的又は集団的に、必要な指導及び助言を行い、並びに地域住民の活動を支援すること等により、母子保健に関する知識の普及に努めなけ第11条 《新生児の訪問指導 市町村長は、前条の場…》 合において、当該乳児が新生児であつて、育児上必要があると認めるときは、医師、保健師、助産師又はその他の職員をして当該新生児の保護者を訪問させ、必要な指導を行わせるものとする。 ただし、当該新生児につき第13条 《 前条の健康診査のほか、市町村は、必要に…》 応じ、妊産婦又は乳児若しくは幼児に対して、健康診査を行い、又は健康診査を受けることを勧奨しなければならない。 2 内閣総理大臣は、前項の規定による妊婦に対する健康診査についての望ましい基準を定めるもの第15条 《妊娠の届出 妊娠した者は、内閣府令で定…》 める事項につき、速やかに、市町村長に妊娠の届出をするようにしなければならない。第17条 《妊産婦の訪問指導等 第13条第1項の規…》 定による健康診査を行つた市町村の長は、その結果に基づき、当該妊産婦の健康状態に応じ、保健指導を要する者については、医師、助産師、保健師又はその他の職員をして、その妊産婦を訪問させて必要な指導を行わせ、第18条 《低体重児の届出 体重が二千五百グラム未…》 満の乳児が出生したときは、その保護者は、速やかに、その旨をその乳児の現在地の市町村に届け出なければならない。 及び 第20条 《養育医療 市町村は、養育のため病院又は…》 診療所に入院することを必要とする未熟児に対し、その養育に必要な医療以下「養育医療」という。の給付を行い、又はこれに代えて養育医療に要する費用を支給することができる。 2 前項の規定による費用の支給は、 の規定並びに附則第3条から第11条まで、附則第23条から第37条まで及び附則第39条の規定は1997年4月1日から施行する。

15条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は政令で定める。

37条 (保健所において執行される事業等に伴う経理事務の合理化に関する特別措置法の一部改正に伴う経過措置)

1項 この法律による改正前の特別措置法第1条第2号に掲げる負担金及び同条第4号に掲げる補助金で、1996年度以前の年度分のものについては、なお従前の例による。

附 則(1998年10月2日法律第114号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1999年4月1日から施行する。

30条 (保健所において執行される事業等に伴う経理事務の合理化に関する特別措置法の一部改正に伴う経過措置)

1項 前条の規定による改正前の 保健所において執行される事業等に伴う経理事務の合理化に関する特別措置法 第1条第1号 《目的 第1条 この法律は、保健所において…》 執行される事業等に伴う経理事務の合理化に資するため、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律1998年法律第114号第58条第1号から第9号まで及び第18号の規定により都道府県同法第64条 に掲げる負担金で、1998年度以前の年度分のものについては、なお従前の例による。

附 則(2003年10月16日法律第145号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。

附 則(2004年6月23日法律第133号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2005年4月1日から施行する。

附 則(2006年12月8日法律第106号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、 第1条 《目的 この法律は、保健所において執行さ…》 れる事業等に伴う経理事務の合理化に資するため、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律1998年法律第114号第58条第1号から第9号まで及び第18号の規定により都道府県同法第64条第1項 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 目次の改正規定(「第26条」を「第26条の二」に改める部分及び「第7章新感染症(第45条―第53条)」を「/第7章新感染症(第45条―第53条)/第7章の2結核(第53条の2―第53条の十五)/」に改める部分に限る。)、同法第6条第2項から第6項までの改正規定(同条第3項第2号に係る部分に限る。及び同条第11項の改正規定、同条に8項を加える改正規定(同条第15項、第21項第2号及び第22項第10号に係る部分に限る。)、同法第10条第6項を削る改正規定、同法第18条から第20条まで、第23条及び第24条の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、同法第26条の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、同法第37条の次に1条を加える改正規定、同法第38条から第44条まで及び第46条の改正規定、同法第49条の次に1条を加える改正規定、同法第7章の次に1章を加える改正規定、同法第57条及び第58条の改正規定、同条の次に2条を加える改正規定、同法第59条から第62条まで及び第64条の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定並びに同法第65条、第65条の二(第3章に係る部分を除く。及び第67条第2項の改正規定、 第2条 《経理に関する特例 前条に規定する負担金…》 に関しては、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律1955年法律第179号第14条の規定による実績報告事務又は事業の廃止に係るものを除く。は、当該負担金の交付の対象たる事務又は事業ごとに行うこと の規定並びに次条から附則第7条まで、附則第13条( 地方自治法 1947年法律第67号)別表第一 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 1998年法律第114号)の項の改正規定中第3章に係る部分を除く。及び附則第14条から第23条までの規定は、2007年4月1日から施行する。

18条 (保健所において執行される事業等に伴う経理事務の合理化に関する特別措置法の一部改正に伴う経過措置)

1項 前条の規定による改正前の 保健所において執行される事業等に伴う経理事務の合理化に関する特別措置法 第1条 《目的 この法律は、保健所において執行さ…》 れる事業等に伴う経理事務の合理化に資するため、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律1998年法律第114号第58条第1号から第9号まで及び第18号の規定により都道府県同法第64条第1項 各号に掲げる負担金及び補助金で、2006年度以前の年度分のものについては、なお従前の例による。

25条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2022年12月9日法律第96号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2024年4月1日から施行する。

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