附 則
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
2条 (検討)
1項 政府は、 中小漁業者 の漁業事情の推移並びに 漁業共済団体 が行なう漁業共済事業及び漁業再共済事業の実施の状況に応じ、この法律に基づく漁業災害補償の制度における共済掛金率、共済責任の負担区分、共済限度額等に関し検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附 則(1967年8月1日法律第124号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1967年11月1日から施行する。ただし、目次の改正規定中第6章に係る部分の規定、
第195条
《共済掛金及び事務費の補助等 国は、毎会…》
計年度予算の範囲内において、政令で定めるところにより、次に掲げる共済契約者に対し、当該共済契約に基づき支払うべき共済掛金のうち純共済掛金に相当する部分第123条第2項ただし書に規定する特約があるときは
及び
第196条第2項
《2 前項の規定により組合に交付すべき金額…》
は、当該組合に交付するのに代えて、当該組合が連合会に支払うべき再共済掛金の一部に充てるため、連合会に交付し、又は連合会が支払うべき保険料の全部若しくは一部に充てて、食料安定供給特別会計の保険料収入に計
の改正規定、
第196条
《共済掛金に係る補助金の交付の方法 第1…》
95条第1項及び前条第1項の規定による共済契約者に対する補助金は、当該共済契約者が組合に支払うべき共済掛金の一部に充てるため、当該組合に交付する。 2 前項の規定により組合に交付すべき金額は、当該組合
の次に1条を加える改正規定並びに附則第3条から
第6条
《名称 漁業共済団体は、その名称中に漁業…》
共済組合又は漁業共済組合連合会という文字を用いなければならない。 2 漁業共済団体でない者は、その名称中に漁業共済組合又は漁業共済組合連合会という文字を用いてはならない。
までの規定及び附則第7条中農林省設置法(1949年法律第153号)第77条第10号に係る部分の規定は、公布の日から施行する。
2項 略
2条 (適用区分)
1項 改正後の 漁業災害補償法 (以下「 新法 」という。)
第80条第2項
《2 組合は、第104条第2号に掲げる漁業…》
に係る共済契約、第114条の政令で定める養殖業に係る共済契約又は第125条の2に規定する特定養殖業以下この節において「特定養殖業」という。に係る共済契約これらの共済契約に係る共済掛金の支払を特に確保す
、
第85条第1項
《被共済者第105条第1項第1号ロに掲げる…》
組合員にあつては同号ロに規定する中小漁業者、同項第2号ロに掲げる組合員にあつては同号ロに規定する規約を定めている中小漁業者、同号ハに掲げる団体にあつてはその構成員、第125条の3第1項第2号に掲げる組
、
第91条第4項
《4 被共済者は、第1項の規定による共済契…》
約の解除があつた場合において、当該操業、管理又は供用の条件又は方法の変更が当該被共済者第105条第1項第1号ロに掲げる組合員にあつては同号ロに規定する中小漁業者、同項第2号ロに掲げる組合員にあつては同
、
第104条
《漁獲共済の対象とする漁業及び区分 漁獲…》
共済は、次に掲げる漁業につき行うものとし、その対象とする漁業の種類により区分する。 1 漁業法1949年法律第267号第60条第4項第1号の第1種区画漁業そだを敷設する等簡易な方法により営むものに限る
、
第105条第1項第1号
《漁獲共済の被共済者たる資格を有する者以下…》
この節において「被共済資格者」という。は、漁獲共済の対象とする漁業の種類に応じ、次に掲げるとおりとする。 1 前条第1号に掲げる漁業に属する漁業に係る漁獲共済にあつては、次に掲げるもの イ 当該漁業を
ロ、
第108条第1項
《第105条第1項第1号ロに掲げる組合員は…》
、同号ロに規定する規約が第105条の2第1項の規定により定められたときは、組合に第104条第1号に掲げる漁業に属する漁業に係る漁獲共済に係る共済契約の締結の申込みをしなければならない。 当該漁獲共済の
、
第110条第3項
《3 第104条第1号に掲げる漁業に係る漁…》
獲共済についての共済金額は、前2項の規定によるほか、政令で定める金額を下つて定めることができない。
及び
第112条
《純共済掛金率 漁獲共済の純共済掛金率は…》
、対象とする漁業の種類その他危険の程度を区分する要因となる事項で農林水産大臣の定めるものに応ずる次項の危険階級に係る同項の基準共済掛金率を下らない範囲内において、組合が共済規程で定める割合とする。 2
の規定は、その共済責任期間の開始日が1968年1月1日以後の日である漁獲共済に係る共済契約(以下「 新法適用漁獲共済契約 」という。)について適用し、その共済責任期間の開始日が1967年12月31日以前の日である漁獲共済に係る共済契約(以下「 旧法適用漁獲共済契約 」という。)については、なお従前の例による。
2項 新法
第114条第2号
《養殖共済の対象とする養殖業及び区分 第1…》
14条 養殖共済は、政令で定める養殖業につき行うものとし、その対象とする養殖業の種類により区分する。
及び第3号、
第116条第1項
《養殖共済の被共済者たる資格を有する者以下…》
この節において「被共済資格者」という。は、養殖共済の対象とする養殖業の種類に応じ、当該養殖業を営む中小漁業者であつて組合員又は組合員の直接の構成員であるものとする。
、第118条第3項から第5項まで、第119条第2項、
第120条第3項
《3 養殖共済の共済金額は、共済金が支払わ…》
れたときは、当該支払に係る共済事故が発生した時に、その支払われた共済金に相当する金額だけ減額するものとする。
並びに
第124条
《共済金 養殖共済の共済金は、共済契約ご…》
とに、同1の原因による共済事故によつて受けた損害に係る共済目的の数量前条の規定によつて組合がてん補する責めを負わない損害に係る共済目的の数量を除く。以下「損害数量」という。が農林水産省令で定めるところ
の規定は、その共済責任期間の開始日が1968年4月1日以後の日である養殖共済に係る共済契約(以下「 新法適用養殖共済契約 」という。)について適用し、その共済責任期間の開始日が同年3月31日以前の日である養殖共済に係る共済契約(以下「 旧法適用養殖共済契約 」という。)については、なお従前の例による。
3項 新法
第140条
《再共済金額 連合会の再共済金額は、次に…》
掲げるとおりとする。 1 漁獲共済、養殖共済及び特定養殖共済に係るものにあつては、共済契約ごとに、次に掲げる金額を合計して得た金額 イ 当該共済契約に係る共済金額のうち、団体責任分担共済金額を超える部
、
第141条
《純再共済掛金 連合会の純再共済掛金の金…》
額は、次に掲げるとおりとする。 1 漁獲共済、養殖共済及び特定養殖共済に係るものにあつては、共済契約に係る共済金額に当該共済契約に係る純共済掛金率の限度となつた基準共済掛金率を乗じて得た金額のうち、漁
、
第143条
《再共済金 連合会の再共済金の金額は、次…》
に掲げるとおりとする。 1 漁獲共済、養殖共済及び特定養殖共済に係るものにあつては、共済契約ごとに、次に掲げる金額 イ 会員が支払うべき共済金の金額が当該共済契約に係る団体責任分担共済金額から特別団体
及び
第146条の2
《代位の場合における権利の取得 再共済金…》
の支払を受けた会員が第102条において準用する保険法第25条第1項又は第125条若しくは第137条において準用する同法第24条の規定により権利を取得した場合には、連合会は、その権利につき、その再共済金
から
第147条
《準用規定 連合会の漁業再共済事業につい…》
ては、第83条、第86条、第92条、第96条から第100条まで及び第103条の規定を準用する。
の十三までの規定は、新法適用漁獲共済契約又は新法適用養殖共済契約に係る再共済契約及び保険契約について適用し、 旧法適用漁獲共済契約 又は 旧法適用養殖共済契約 に係る再共済契約については、なお従前の例による。
4項 新法
第195条第1項第2号
《国は、毎会計年度予算の範囲内において、政…》
令で定めるところにより、次に掲げる共済契約者に対し、当該共済契約に基づき支払うべき共済掛金のうち純共済掛金に相当する部分第123条第2項ただし書に規定する特約があるときは、当該特約に係る部分を除く。の
及び同条第2項並びに
第196条第2項
《2 前項の規定により組合に交付すべき金額…》
は、当該組合に交付するのに代えて、当該組合が連合会に支払うべき再共済掛金の一部に充てるため、連合会に交付し、又は連合会が支払うべき保険料の全部若しくは一部に充てて、食料安定供給特別会計の保険料収入に計
の規定は、新法適用漁獲共済契約又は新法適用養殖共済契約に基づき支払うべき共済掛金に係る補助金について適用し、 旧法適用漁獲共済契約 又は 旧法適用養殖共済契約 に基づき支払うべき共済掛金に係る補助金については、なお従前の例による。
附 則(1970年6月1日法律第111号) 抄
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(1974年5月17日法律第47号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1974年10月1日から施行する。ただし、目次の改正規定、
第82条第2項
《2 共済掛金は、農林水産省令で定める事由…》
がある場合には、分割して支払うことができる。
及び第3項の改正規定、
第123条第2項
《2 前項の規定によるほか、戦争その他の変…》
乱による損害、盗難による損害、異常な赤潮による損害その他政令で定める損害については、組合は、てん補する責めを負わない。 ただし、異常な赤潮による損害については、農林水産省令で定める水域において営む養殖
の改正規定、同項にただし書を加える改正規定、第6章の章名の改正規定、
第195条第1項
《国は、毎会計年度予算の範囲内において、政…》
令で定めるところにより、次に掲げる共済契約者に対し、当該共済契約に基づき支払うべき共済掛金のうち純共済掛金に相当する部分第123条第2項ただし書に規定する特約があるときは、当該特約に係る部分を除く。の
の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定並びに
第196条第1項
《第195条第1項及び前条第1項の規定によ…》
る共済契約者に対する補助金は、当該共済契約者が組合に支払うべき共済掛金の一部に充てるため、当該組合に交付する。
の改正規定並びに次条及び附則第4条の規定は、公布の日から施行する。
2条 (適用区分)
1項 改正後の 漁業災害補償法 (以下「 新法 」という。)
第123条第2項
《2 前項の規定によるほか、戦争その他の変…》
乱による損害、盗難による損害、異常な赤潮による損害その他政令で定める損害については、組合は、てん補する責めを負わない。 ただし、異常な赤潮による損害については、農林水産省令で定める水域において営む養殖
の規定は、その共済責任期間の開始日が前条ただし書に規定する改正規定の施行の日以後の日である養殖共済に係る共済契約について適用し、その共済責任期間の開始日が同条ただし書に規定する改正規定の施行の日前の日である養殖共済に係る共済契約については、なお従前の例による。
3条
1項 新法
第85条
《通常行うべき管理等の義務 被共済者第1…》
05条第1項第1号ロに掲げる組合員にあつては同号ロに規定する中小漁業者、同項第2号ロに掲げる組合員にあつては同号ロに規定する規約を定めている中小漁業者、同号ハに掲げる団体にあつてはその構成員、第125
、
第90条第1項
《前条第1項に規定する場合において、同項に…》
規定する包括承継人若しくは譲受人が同項に規定する期間内に同項の申出をしないとき、若しくはその申出をしたが同項の承諾を得られなかつたとき、同項に規定する場合以外の場合であつて、当該共済契約に係る漁業の経
及び
第91条第4項
《4 被共済者は、第1項の規定による共済契…》
約の解除があつた場合において、当該操業、管理又は供用の条件又は方法の変更が当該被共済者第105条第1項第1号ロに掲げる組合員にあつては同号ロに規定する中小漁業者、同項第2号ロに掲げる組合員にあつては同
の規定は、その共済責任期間の開始日がこの法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後の日である共済契約について適用し、その共済責任期間の開始日が 施行日 前の日である共済契約については、なお従前の例による。
2項 新法
第105条第1項第1号
《漁獲共済の被共済者たる資格を有する者以下…》
この節において「被共済資格者」という。は、漁獲共済の対象とする漁業の種類に応じ、次に掲げるとおりとする。 1 前条第1号に掲げる漁業に属する漁業に係る漁獲共済にあつては、次に掲げるもの イ 当該漁業を
ロ、
第105条
《被共済者の資格 漁獲共済の被共済者たる…》
資格を有する者以下この節において「被共済資格者」という。は、漁獲共済の対象とする漁業の種類に応じ、次に掲げるとおりとする。 1 前条第1号に掲げる漁業に属する漁業に係る漁獲共済にあつては、次に掲げるも
の二、
第108条第1項
《第105条第1項第1号ロに掲げる組合員は…》
、同号ロに規定する規約が第105条の2第1項の規定により定められたときは、組合に第104条第1号に掲げる漁業に属する漁業に係る漁獲共済に係る共済契約の締結の申込みをしなければならない。 当該漁獲共済の
、
第108条
《共済契約の締結の申込み等 第105条第…》
1項第1号ロに掲げる組合員は、同号ロに規定する規約が第105条の2第1項の規定により定められたときは、組合に第104条第1号に掲げる漁業に属する漁業に係る漁獲共済に係る共済契約の締結の申込みをしなけれ
の二、第109条第2項、
第111条第1項
《前条第1項の共済限度額は、共済契約ごとに…》
、政令で定めるところにより、当該被共済資格者の営む当該漁業の過去一定年間の操業に係る漁獲金額第104条第1号に掲げる漁業に係る漁獲共済については、被共済資格者が第105条第1項第1号ロに掲げる組合員で
、
第112条
《純共済掛金率 漁獲共済の純共済掛金率は…》
、対象とする漁業の種類その他危険の程度を区分する要因となる事項で農林水産大臣の定めるものに応ずる次項の危険階級に係る同項の基準共済掛金率を下らない範囲内において、組合が共済規程で定める割合とする。 2
及び
第113条
《共済金 漁獲共済次項に掲げるものを除く…》
。の共済金は、共済契約ごとに、当該被共済者が営む当該漁業の共済責任期間中の操業に係る漁獲金額第104条第1号に掲げる漁業に係る漁獲共済については、被共済者が第105条第1項第1号ロに掲げる組合員である
の規定は、その共済責任期間の開始日が 施行日 以後の日である漁獲共済に係る共済契約について適用し、その共済責任期間の開始日が施行日前の日である漁獲共済に係る共済契約については、なお従前の例による。
3項 新法
第118条
《共済契約の締結の制限 養殖共済について…》
は、農林水産省令で定める養殖業の種類ごとに、被共済者となる者が、政令で定めるところにより都道府県知事が地先水面を分けて定める一定の水域以下「単位漁場区域」という。内内水面において営む養殖業にあつては、
及び
第124条第1項
《養殖共済の共済金は、共済契約ごとに、同1…》
の原因による共済事故によつて受けた損害に係る共済目的の数量前条の規定によつて組合がてん補する責めを負わない損害に係る共済目的の数量を除く。以下「損害数量」という。が農林水産省令で定めるところにより算定
の規定は、その共済責任期間の開始日が 施行日 以後の日である養殖共済に係る共済契約について適用し、その共済責任期間の開始日が施行日前の日である養殖共済に係る共済契約については、なお従前の例による。
附 則(1978年5月23日法律第55号) 抄
1項 この法律は、公布の日から施行する。
5項 この法律の施行前に、改正前の森林国営保険法、農業災害補償法、漁船損害補償法若しくは 漁業災害補償法 又はこれらの法律に基づく命令の規定により、森林保険審査会、農業共済再保険審査会、漁船再保険審査会又は漁業共済保険審査会がした審査の請求の受理、審査の決定その他の手続は、改正後の農林省設置法若しくは同法に基づく命令又は改正後の森林国営保険法、農業災害補償法、漁船損害補償法若しくは 漁業災害補償法 の規定により農林漁業保険審査会がした審査の請求の受理、審査の決定その他の手続とみなす。
附 則(1978年7月5日法律第87号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(1981年6月9日法律第75号) 抄
1項 この法律は、商法等の一部を改正する法律の施行の日(1982年10月1日)から施行する。
附 則(1982年5月1日法律第38号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1982年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に掲げる日から施行する。
1号 第6章の次に2章を加える改正規定(第6章の2に係る部分に限る。)並びに附則第3条及び 第5条 《法人格 漁業共済団体は、法人とする。…》 の規定公布の日
2号 第5章の章名及び同章第1節から第6節までの節名を削る改正規定、第148条から第194条までの改正規定、第4章の2を第5章とする改正規定、第198条、第199条及び
第201条
《 第6条第2項の規定に違反した者は、11…》
0,000円以下の過料に処する。
の改正規定並びに附則第2条の13第1項の改正規定(「第4章の二」を「第5章」に改める部分に限る。)並びに附則第4条及び
第7条
《地区 漁業共済組合以下「組合」という。…》
の地区は、一又は二以上の都道府県の区域による。 2 漁業共済組合連合会以下「連合会」という。の地区は、全国の区域による。
から
第12条
《組合員たる資格 組合の組合員たる資格を…》
有する者は、次に掲げる者であつて、組合の地区内に住所を有するものとする。 1 漁業協同組合 2 漁業協同組合連合会
までの規定1982年12月31日までの間において政令で定める日
2条 (養殖共済に係る共済契約に関する経過措置)
1項 改正後の 漁業災害補償法 (以下「 新法 」という。)
第124条第2項第2号
《2 養殖業に係る経営事情及び共済事故の発…》
生の態様に照らして共済金の支払につき特例を定める必要がある次の各号の種類の養殖業に係る養殖共済の養殖水産動植物に係る共済金第2号の種類の養殖業にあつては、同号の政令で定める共済事故に該当する事故であつ
の規定は、その共済責任期間の開始日が 新法 の 施行日 以後の日である養殖共済に係る共済契約について適用し、その共済責任期間の開始日が新法の施行日前の日である養殖共済に係る共済契約については、なお従前の例による。
3条 (漁業共済基金の解散等)
1項 漁業 共済基金 (以下「 共済基金 」という。)は、附則第1条第2号の政令で定める日に解散するものとし、その一切の権利及び義務は、その解散の時において中央漁業 信用基金 (以下「 中央基金 」という。)が承継する。
2項 共済基金 の1982年4月1日に始まる事業年度は、共済基金の解散の日の前日に終わるものとする。
3項 共済基金 の1982年4月1日に始まる事業年度に係る決算並びに財産目録、貸借対照表及び損益計算書については、なお従前の例による。
4項 第1項の規定により 中央基金 が 共済基金 の権利及び義務を承継したときは、その承継の際における共済基金に対する政府、都道府県及び 漁業共済団体 の出資額に相当する金額は、それぞれ、その承継に際し政府、当該都道府県及び当該漁業共済団体から中央基金に 新法
第196条の8第1項
《信用基金は、漁業災害補償関係業務に関して…》
、漁業災害補償関係資金を設け、政府、都道府県及び漁業共済団体が当該漁業災害補償関係資金に充てるべきものとして示して出資した額に相当する額をもつてこれに充てなければならない。
の漁業災害補償関係資金に充てるべきものとして示して出資されたものとする。この場合において、中央基金は、 中小漁業融資保証法 (1952年法律第346号)
第82条第2項
《2 共済掛金は、農林水産省令で定める事由…》
がある場合には、分割して支払うことができる。
の認可を受けることなく、その額により、資本金を増加するものとする。
5項 第1項の規定により 中央基金 が 共済基金 の権利及び義務を承継したときは、その承継の際改正前の 漁業災害補償法 (以下「 旧法 」という。)第184条第1項の積立金として整理している金額は、 中小漁業融資保証法
第121条第1項
《前条第1項の共済価額は、共済目的の種類た…》
る養殖水産動植物ごとに、農林水産省令で定めるところにより、その単位当たり共済価額に、共済目的たる当該養殖水産動植物当該共済責任期間中に追加されるものを含む。の数量を乗じて得た金額とする。
の準備金として整理しなければならない。
6項 共済基金 の解散については、 旧法 第193条第1項の規定による残余財産の分配は、行わない。
7項 第1項の規定により 共済基金 が解散した場合における解散の登記については、政令で定める。
4条 (権利及び義務の承継に伴う経過措置)
1項 旧法 第153条第3項の規定によつてした承認又は旧法第185条第1項若しくは第2項ただし書の規定によつてした認可は、それぞれ、 新法
第196条の8第2項
《2 都道府県は、前項の漁業災害補償関係資…》
金に充てるべきものとして示して信用基金に出資しようとする場合は、あらかじめ総務大臣に協議しなければならない。 ただし、当該出資が総務大臣の定める基準に該当する場合は、この限りでない。
の規定によつてした承認又は新法第196条の9第1項若しくは第2項ただし書の規定によつてした認可とみなす。
5条
1項 附則第3条第1項の規定により 中央基金 が 共済基金 の権利及び義務を承継する日を含む事業年度に係る 新法
第196条の3
《独立行政法人農林漁業信用基金の業務 独…》
立行政法人農林漁業信用基金以下「信用基金」という。は、漁業共済団体が行う漁業共済事業及び漁業再共済事業の健全な運営に資するため、これらの事業に係る共済金又は再共済金の支払に必要な資金の供給を円滑にする
に規定する 漁業災害補償関係業務 に関する予算、事業計画及び資金計画については、 中小漁業融資保証法
第116条
《被共済者の資格 養殖共済の被共済者たる…》
資格を有する者以下この節において「被共済資格者」という。は、養殖共済の対象とする養殖業の種類に応じ、当該養殖業を営む中小漁業者であつて組合員又は組合員の直接の構成員であるものとする。 2 養殖共済に係
中「当該事業年度の開始前に」とあるのは、「 漁業災害補償法
第196条の3
《独立行政法人農林漁業信用基金の業務 独…》
立行政法人農林漁業信用基金以下「信用基金」という。は、漁業共済団体が行う漁業共済事業及び漁業再共済事業の健全な運営に資するため、これらの事業に係る共済金又は再共済金の支払に必要な資金の供給を円滑にする
に規定する漁業災害補償関係業務の開始後遅滞なく」とする。
6条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(1987年6月12日法律第79号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
25条 (漁業災害補償法の一部改正に伴う経過措置)
1項 旧 漁業災害補償法
第196条の8第2項
《2 都道府県は、前項の漁業災害補償関係資…》
金に充てるべきものとして示して信用基金に出資しようとする場合は、あらかじめ総務大臣に協議しなければならない。 ただし、当該出資が総務大臣の定める基準に該当する場合は、この限りでない。
の規定によつてした承認又は旧 漁業災害補償法
第196条の9第1項
《削除…》
若しくは第2項ただし書の規定によつてした認可は、それぞれ、新 漁業災害補償法
第196条の8第2項
《2 都道府県は、前項の漁業災害補償関係資…》
金に充てるべきものとして示して信用基金に出資しようとする場合は、あらかじめ総務大臣に協議しなければならない。 ただし、当該出資が総務大臣の定める基準に該当する場合は、この限りでない。
の規定によつてした承認又は新 漁業災害補償法
第196条の9第1項
《削除…》
若しくは第2項ただし書の規定によつてした認可とみなす。
26条
1項 附則第24条の規定の施行前(附則第33条第3項に規定する 中央基金 については、同項の規定によりなお効力を有する旧 漁業災害補償法 の失効前)にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
33条 (旧林業信用基金法等の暫定的効力)
3項 この法律の施行の際現に存する 中央基金 については、旧 中小漁業融資保証法 、旧 漁業災害補償法 、附則第31条の規定による改正前の漁業近代化資金助成法及び前条の規定による改正前の 農林中央金庫法 は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。
附 則(1988年5月20日法律第50号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1988年10月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 改正後の 漁業災害補償法 (以下「 新法 」という。)
第113条第3項
《3 第104条第2号に掲げる漁業に属する…》
漁業であつて、その漁業に係る経営事情及び共済事故の発生の態様に照らして共済金の支払につき特例を定める必要があるものとして政令で定める種類のものに係る漁獲共済の共済金は、第1項又は前項の規定にかかわらず
及び第4項の規定は、その共済責任期間の開始日がこの法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後の日である漁獲共済に係る共済契約について適用し、その共済責任期間の開始日が 施行日 前の日である漁獲共済に係る共済契約については、なお従前の例による。
2項 新法
第140条第1項第1号
《連合会の再共済金額は、次に掲げるとおりと…》
する。 1 漁獲共済、養殖共済及び特定養殖共済に係るものにあつては、共済契約ごとに、次に掲げる金額を合計して得た金額 イ 当該共済契約に係る共済金額のうち、団体責任分担共済金額を超える部分の金額 ロ
及び第2項並びに
第143条第1号
《再共済金 第143条 連合会の再共済金の…》
金額は、次に掲げるとおりとする。 1 漁獲共済、養殖共済及び特定養殖共済に係るものにあつては、共済契約ごとに、次に掲げる金額 イ 会員が支払うべき共済金の金額が当該共済契約に係る団体責任分担共済金額か
の規定は、その共済責任期間の開始日が 施行日 以後の日である共済契約に係る再共済契約について適用し、その共済責任期間の開始日が施行日前の日である共済契約に係る再共済契約については、なお従前の例による。
3項 1988年度における漁業共済保険事業の保険契約については、 新法
第147条の3
《漁業共済保険事業 政府が行う漁業共済保…》
険事業は、連合会が漁業再共済事業によつてその会員に対して負う再共済責任及び漁業共済事業によつてその被共済者に対して負う共済責任を保険する事業とする。
の規定にかかわらず、その共済責任期間の開始日が1988年4月1日以後 施行日 前の日である共済契約についての再共済契約(以下「 施行日前再共済契約 」という。)に係る再共済責任及びその共済責任期間の開始日が施行日以後1989年3月31日以前の日である共済契約についての再共済契約(以下「 施行日後再共済契約 」という。)に係る再共済責任のそれぞれを一体としてこれらにつき保険契約が成立するものとする。
4項 新法
第147条
《準用規定 連合会の漁業再共済事業につい…》
ては、第83条、第86条、第92条、第96条から第100条まで及び第103条の規定を準用する。
の四及び
第147条の7
《保険料の払戻し 連合会は、再共済契約に…》
つき第142条の規定により再共済掛金の払戻しをしなければならないとき又は共済契約につき第147条の2第2項において準用する第90条第2項、第91条第4項、第92条第2項若しくは第113条の2第7項第1
の規定は、 施行日 後再共済契約に係る保険契約について適用し、施行日前再共済契約に係る保険契約については、なお従前の例による。
5項 この法律の施行の際現に存する改正前の 漁業災害補償法 の規定に基づく特定養殖共済に係る共済契約、当該共済契約に係る再共済契約及び保険契約並びに当該共済契約に基づき支払うべき共済掛金に係る補助金については、なお従前の例による。
6項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(1993年11月12日法律第89号) 抄
1条 (施行期日)
2条 (諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
1項 この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し 行政手続法
第13条
《不利益処分をしようとする場合の手続 行…》
政庁は、不利益処分をしようとする場合には、次の各号の区分に従い、この章の定めるところにより、当該不利益処分の名あて人となるべき者について、当該各号に定める意見陳述のための手続を執らなければならない。
に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。
13条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
14条 (聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
1項 この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。
15条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(1995年3月23日法律第38号)
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1995年10月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 1995年度における漁業共済保険事業の保険契約については、 漁業災害補償法
第147条の3
《漁業共済保険事業 政府が行う漁業共済保…》
険事業は、連合会が漁業再共済事業によつてその会員に対して負う再共済責任及び漁業共済事業によつてその被共済者に対して負う共済責任を保険する事業とする。
の規定にかかわらず、その共済責任期間の開始日が1995年4月1日以後この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)前の日である共済契約についての再共済契約(以下「 施行日前再共済契約 」という。)に係る再共済責任及びその共済責任期間の開始日が 施行日 以後1996年3月31日以前の日である共済契約についての再共済契約(以下「 施行日後再共済契約 」という。)に係る再共済責任のそれぞれを一体として、これらにつき保険契約が成立するものとする。
2項 改正後の 漁業災害補償法
第147条
《準用規定 連合会の漁業再共済事業につい…》
ては、第83条、第86条、第92条、第96条から第100条まで及び第103条の規定を準用する。
の四及び
第147条の7
《保険料の払戻し 連合会は、再共済契約に…》
つき第142条の規定により再共済掛金の払戻しをしなければならないとき又は共済契約につき第147条の2第2項において準用する第90条第2項、第91条第4項、第92条第2項若しくは第113条の2第7項第1
の規定は、 施行日 後再共済契約に係る保険契約について適用し、施行日前再共済契約に係る保険契約については、なお従前の例による。
3項 改正後の 漁業災害補償法
第195条第1項
《国は、毎会計年度予算の範囲内において、政…》
令で定めるところにより、次に掲げる共済契約者に対し、当該共済契約に基づき支払うべき共済掛金のうち純共済掛金に相当する部分第123条第2項ただし書に規定する特約があるときは、当該特約に係る部分を除く。の
の規定は、その共済責任期間の開始日が 施行日 以後の日である共済契約について適用し、その共済責任期間の開始日が施行日前の日である共済契約については、なお従前の例による。
4項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(1997年6月6日法律第72号)
1項 この法律は、商法等の一部を改正する法律(1997年法律第71号)の施行の日から施行する。
2項 この法律の施行前に締結された合併契約に係る合併に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。
3項 この法律の施行前にした行為及び前項の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(1999年7月16日法律第87号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2000年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《目的 この法律は、中小漁業者がその営む…》
漁業につき異常の事象又は不慮の事故によつて受けることのある損失を補てんするため、その協同組織を基盤とする漁業共済団体と政府とが行なう漁業災害補償の制度及びその健全かつ円滑な運営を確保するための措置を定
中 地方自治法
第250条
《協議の方式 普通地方公共団体から国の行…》
政機関又は都道府県の機関に対して協議の申出があつたときは、国の行政機関又は都道府県の機関及び普通地方公共団体は、誠実に協議を行うとともに、相当の期間内に当該協議が調うよう努めなければならない。 2 国
の次に5条、節名並びに2款及び款名を加える改正規定(同法第250条の9第1項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、
第40条
《総会の議決事項 次に掲げる事項は、総会…》
の議決を経なければならない。 1 定款の変更 2 共済規程の変更 3 規約の設定、変更及び廃止 4 毎事業年度の事業計画の設定及び変更 5 事業報告書、財産目録、貸借対照表、損益計算書及び剰余金処分案
中 自然公園法 附則第9項及び第10項の改正規定(同法附則第10項に係る部分に限る。)、第244条の規定( 農業改良助長法 第14条の3の改正規定に係る部分を除く。)並びに第472条の規定( 市町村の合併の特例に関する法律
第6条
《合併市町村基本計画の作成及び変更 合併…》
市町村基本計画は、おおむね次に掲げる事項について、政令で定めるところにより、作成するものとする。 1 合併市町村の円滑な運営の確保及び均衡ある発展を図るための基本方針 2 合併市町村又は合併市町村を包
、
第8条
《議会の議員の定数に関する特例 他の市町…》
村の区域の全部又は一部を編入した合併市町村にあっては、地方自治法第91条の規定にかかわらず、合併関係市町村の協議により、その編入をする合併関係市町村の議会の議員の残任期間に相当する期間に限り、その区域
及び
第17条
《地方交付税の額の算定の特例 国が地方交…》
付税法1950年法律第211号に定めるところにより合併市町村に対して毎年度交付すべき地方交付税の額は、当該市町村の合併が行われた日の属する年度及びこれに続く5年度については、同法及びこれに基づく総務省
の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第7条、
第10条
《事業 組合は、第4条の目的を達成するた…》
め、漁業共済事業及びこれに附帯する事業を行う。 2 組合は、前項に規定する事業のほか、当該事業の実施に支障のない限りにおいて、地域共済事業を行うことができる。 3 連合会は、第4条の目的を達成するため
、
第12条
《組合員たる資格 組合の組合員たる資格を…》
有する者は、次に掲げる者であつて、組合の地区内に住所を有するものとする。 1 漁業協同組合 2 漁業協同組合連合会
、
第59条
《残余財産の分配等 清算人は、組合の債務…》
を弁済してなお残余財産があるときは、これを組合員に対し、出資口数に応じて分配しなければならない。 2 前項の規定により組合員に分配することができる金額は、その出資額を限度とする。 3 第1項の規定によ
ただし書、第60条第4項及び第5項、
第73条
《監督命令 農林水産大臣は、前条の規定に…》
よるほか、漁業共済事業又は漁業再共済事業を適正円滑に行なわせるため特に必要があるときは、漁業共済団体に対し、業務の執行方法の変更その他監督上必要な命令をすることができる。
、
第77条
《漁業共済事業の種類 組合が行う漁業共済…》
事業の種類は、次に掲げるとおりとする。 1 漁獲共済 2 養殖共済 3 特定養殖共済 4 漁業施設共済
、第157条第4項から第6項まで、第160条、第163条、第164条並びに第202条の規定公布の日
91条 (漁業災害補償法の一部改正に伴う経過措置)
1項 施行日 前に第281条の規定による改正前の 漁業災害補償法 (以下この条において「 旧 漁業災害補償法 」という。)
第196条の8第2項
《2 都道府県は、前項の漁業災害補償関係資…》
金に充てるべきものとして示して信用基金に出資しようとする場合は、あらかじめ総務大臣に協議しなければならない。 ただし、当該出資が総務大臣の定める基準に該当する場合は、この限りでない。
の規定による承認を受けた出資は、第281条の規定による改正後の 漁業災害補償法 (以下この条において「 新 漁業災害補償法 」という。)
第196条の8第2項
《2 都道府県は、前項の漁業災害補償関係資…》
金に充てるべきものとして示して信用基金に出資しようとする場合は、あらかじめ総務大臣に協議しなければならない。 ただし、当該出資が総務大臣の定める基準に該当する場合は、この限りでない。
の規定による協議を行った出資とみなす。
2項 この法律の施行の際現に 旧 漁業災害補償法 第196条の8第2項の規定によりされている承認の申請は、 新 漁業災害補償法 第196条の8第2項の規定によりされた協議の申出とみなす。
159条 (国等の事務)
1項 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第161条において「 国等の事務 」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。
160条 (処分、申請等に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第163条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「 処分等の行為 」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「 申請等の行為 」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた 処分等の行為 又は 申請等の行為 とみなす。
2項 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
161条 (不服申立てに関する経過措置)
1項 施行日 前にされた 国等の事務 に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「 処分庁 」という。)に施行日前に 行政不服審査法 に規定する 上級行政庁 (以下この条において「 上級行政庁 」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該 処分庁 に引き続き上級行政庁があるものとみなして、 行政不服審査法 の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
2項 前項の場合において、 上級行政庁 とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が 行政不服審査法 の規定により処理することとされる事務は、新 地方自治法
第2条第9項第1号
《この法律において「法定受託事務」とは、次…》
に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要
に規定する第1号法定受託事務とする。
163条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
164条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
250条 (検討)
1項 新 地方自治法
第2条第9項第1号
《この法律において「法定受託事務」とは、次…》
に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要
に規定する第1号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新 地方自治法 別表第1に掲げるもの及び新 地方自治法 に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。
251条
1項 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附 則(1999年12月22日法律第160号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律(
第2条
《漁業災害補償の制度 漁業災害補償の制度…》
は、漁業共済組合が行う漁業共済事業、漁業共済組合連合会が行う漁業再共済事業又は漁業共済事業及び政府が行う漁業共済保険事業により、中小漁業者の相互救済の精神を基調として、その漁獲金額若しくは養殖に係る生
及び
第3条
《定義 この法律において「中小漁業者」と…》
は、次に掲げる者をいう。 1 漁業を営む個人 2 漁業を営む漁業協同組合 3 漁業生産組合 4 漁業を営む法人前2号に掲げる者を除く。であつて、その常時使用する従業者の数が300人以下であり、かつ、そ
を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日
附 則(2000年5月31日法律第91号) 抄
1項 この法律は、商法等の一部を改正する法律(2000年法律第90号)の施行の日から施行する。
附 則(2000年11月27日法律第126号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して5月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
2条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2001年6月29日法律第93号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2002年1月1日から施行する。
附 則(2001年11月28日法律第129号) 抄
1項 この法律は、2002年4月1日から施行する。
2項 この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2002年6月19日法律第74号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2002年10月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 その共済責任期間の開始日がこの法律の施行の日前の日である漁業共済事業に係る共済契約、当該共済契約に係る再共済契約及び保険契約並びに当該共済契約に基づき支払うべき共済掛金に係る補助金については、なお従前の例による。
3条
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
4条 (政令への委任)
1項 前2条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2002年6月19日法律第75号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2003年1月1日から施行する。
附 則(2002年12月4日法律第128号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2003年4月1日から施行する。ただし、附則第5条から
第12条
《組合員たる資格 組合の組合員たる資格を…》
有する者は、次に掲げる者であつて、組合の地区内に住所を有するものとする。 1 漁業協同組合 2 漁業協同組合連合会
まで及び
第14条
《持分の譲渡し 組合員は、組合の承認を得…》
なければ、その持分を譲り渡すことができない。 2 組合員でない者が持分を譲り受けようとするときは、加入の例によらなければならない。 3 持分の譲受人は、その持分について、譲渡人の権利義務を承継する。
から
第19条
《 組合員は、90日前までに予告して、事業…》
年度の終りにおいて脱退することができる。
までの規定は、同年10月1日から施行する。
11条 (処分、手続等に関する経過措置)
1項 旧 信用基金 法(
第18条
《脱退 組合員は、次に掲げる事由によつて…》
脱退する。 1 組合員たる資格の喪失 2 解散 3 除名 2 除名は、定款で定める事由に該当する組合員につき、総会の議決によつてすることができる。 この場合には、組合は、その総会の会日の10日前までに
を除く。)、附則第6条から
第9条
《登記 漁業共済団体は、政令で定めるとこ…》
ろにより、登記をしなければならない。 2 前項の規定により登記をしなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。
までの規定による改正前の 農業信用保証保険法 、 中小漁業融資保証法 、農業災害補償法若しくは 漁業災害補償法 又は旧暫定措置法の規定によりした処分、手続その他の行為は、通則法、この法律、附則第6条から
第9条
《登記 漁業共済団体は、政令で定めるとこ…》
ろにより、登記をしなければならない。 2 前項の規定により登記をしなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。
までの規定による改正後の 農業信用保証保険法 、 中小漁業融資保証法 、農業災害補償法若しくは 漁業災害補償法 又は新暫定措置法中の相当する規定によりした処分、手続その他の行為とみなす。
12条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 附則第1条ただし書に規定する規定の施行前にした行為及び附則第3条第5項の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
13条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2004年6月2日法律第76号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、 破産法 (2004年法律第75号。次条第8項並びに附則第3条第8項、第5条第8項、第16項及び第21項、第8条第3項並びに
第13条
《出資 組合員は、出資一口以上を有しなけ…》
ればならない。 2 出資一口の金額は、20,000円とする。 3 出資は、現金をもつて、出資の各口につきその全額を払い込むものとする。 4 組合員は、出資の払込みについて、相殺をもつて組合に対抗するこ
において「新 破産法 」という。)の施行の日から施行する。
12条 (罰則の適用等に関する経過措置)
1項 施行日 前にした行為並びに附則第2条第1項、
第3条第1項
《この法律において「中小漁業者」とは、次に…》
掲げる者をいう。 1 漁業を営む個人 2 漁業を営む漁業協同組合 3 漁業生産組合 4 漁業を営む法人前2号に掲げる者を除く。であつて、その常時使用する従業者の数が300人以下であり、かつ、その使用す
、
第4条
《漁業共済団体の目的 漁業共済組合及び漁…》
業共済組合連合会以下「漁業共済団体」と総称する。は、中小漁業者の協同組織を基盤とする系統団体として、その協同組織を構成する中小漁業者のために、漁業共済事業又は漁業再共済事業を行なうことを目的とする。
、
第5条第1項
《漁業共済団体は、法人とする。…》
、第9項、第17項、第19項及び第21項並びに
第6条第1項
《漁業共済団体は、その名称中に漁業共済組合…》
又は漁業共済組合連合会という文字を用いなければならない。
及び第3項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
14条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2004年12月1日法律第150号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2005年4月1日から施行する。
4条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2004年12月3日法律第154号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「 施行日 」という。)から施行する。
121条 (処分等の効力)
1項 この法律の施行前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
122条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
123条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2005年7月26日法律第87号) 抄
1項 この法律は、会社法の施行の日から施行する。
附 則(2006年6月2日法律第50号) 抄
1項 この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。
附 則(2007年3月31日法律第23号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2007年4月1日から施行し、2007年度の予算から適用する。
附 則(2008年6月6日法律第57号)
1項 この法律は、保険法の施行の日から施行する。
附 則(2009年5月1日法律第35号)
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2009年10月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 その共済責任期間の開始日がこの法律の施行の日前の日である漁業共済事業に係る共済契約、当該共済契約に係る再共済契約及び保険契約並びに当該共済契約に基づき支払うべき共済掛金に係る補助金については、なお従前の例による。
3条 (政令への委任)
1項 前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2011年5月25日法律第53号)
1項 この法律は、新 非訟事件手続法 の施行の日から施行する。
附 則(2011年6月24日法律第74号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。
附 則(2013年11月22日法律第76号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2014年4月1日から施行し、この法律による改正後の 特別会計に関する法律 (以下「 新特別 会計法 」という。)の規定は、2014年度の予算から適用する。
附 則(2014年4月16日法律第21号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2015年4月1日から施行する。ただし、附則第8条第3項及び第4項並びに
第19条
《 組合員は、90日前までに予告して、事業…》
年度の終りにおいて脱退することができる。
の規定は、公布の日から施行する。
18条 (罰則に関する経過措置)
1項 施行日 前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
19条 (政令への委任)
1項 附則第2条から
第11条
《事業年度 漁業共済団体の事業年度は、毎…》
年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わるものとする。 ただし、設立当初の事業年度は、漁業共済団体の成立の日に始まり、翌年3月31日に終わるものとする。
まで及び
第13条
《出資 組合員は、出資一口以上を有しなけ…》
ればならない。 2 出資一口の金額は、20,000円とする。 3 出資は、現金をもつて、出資の各口につきその全額を払い込むものとする。 4 組合員は、出資の払込みについて、相殺をもつて組合に対抗するこ
並びに前条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2014年6月13日法律第67号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、 独立行政法人通則法 の一部を改正する法律(2014年法律第66号。以下「 通則法改正法 」という。)の施行の日から施行する。
29条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2016年5月18日法律第39号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《目的 この法律は、中小漁業者がその営む…》
漁業につき異常の事象又は不慮の事故によつて受けることのある損失を補てんするため、その協同組織を基盤とする漁業共済団体と政府とが行なう漁業災害補償の制度及びその健全かつ円滑な運営を確保するための措置を定
並びに次条から附則第4条まで、附則第9条及び附則第18条の規定公布の日
2号 第4条
《漁業共済団体の目的 漁業共済組合及び漁…》
業共済組合連合会以下「漁業共済団体」と総称する。は、中小漁業者の協同組織を基盤とする系統団体として、その協同組織を構成する中小漁業者のために、漁業共済事業又は漁業再共済事業を行なうことを目的とする。
の規定公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日
7条 (漁業災害補償に係る事業に関する経過措置)
1項 この法律の施行の際現に成立している
第3条
《定義 この法律において「中小漁業者」と…》
は、次に掲げる者をいう。 1 漁業を営む個人 2 漁業を営む漁業協同組合 3 漁業生産組合 4 漁業を営む法人前2号に掲げる者を除く。であつて、その常時使用する従業者の数が300人以下であり、かつ、そ
の規定による改正前の 漁業災害補償法 に基づく養殖共済及び特定養殖共済に係る共済契約、当該共済契約に係る再共済契約及び保険契約並びに当該共済契約に基づき支払うべき共済掛金に係る補助金については、なお従前の例による。
17条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条第1号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行の日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
18条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則(2017年6月2日法律第45号)
1項 この法律は、 民法 改正法の施行の日から施行する。ただし、
第103条
《特別の場合の措置 この章に規定するもの…》
のほか、組合の行なう漁業共済事業の適正円滑な運営を確保し、及び被共済者の当該漁業共済事業による利益を増進するため特に必要がある事項については、その必要の範囲内において、政令で、組合又は被共済者被共済者
の二、
第103条
《特別の場合の措置 この章に規定するもの…》
のほか、組合の行なう漁業共済事業の適正円滑な運営を確保し、及び被共済者の当該漁業共済事業による利益を増進するため特に必要がある事項については、その必要の範囲内において、政令で、組合又は被共済者被共済者
の三、第267条の二、第267条の三及び第362条の規定は、公布の日から施行する。
附 則(2018年12月14日法律第95号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(令和元年6月12日法律第31号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2020年4月1日から施行する。
附 則(2021年5月19日法律第37号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2021年9月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第27条
《役員の忠実義務 役員は、法令、法令に基…》
づいてする行政庁の処分、定款、共済規程、規約及び総会の決議を遵守し、組合のため忠実にその職務を遂行しなければならない。 2 役員がその任務を怠つたときは、その役員は、組合に対し連帯して損害賠償の責めに
( 住民基本台帳法 別表第1から別表第五までの改正規定に限る。)、
第45条
《創立総会 発起人は、定款及び共済規程を…》
作成したときは、これらを会議の日時、場所及び議題とともに公告して、創立総会を開かなければならない。 2 前項の規定による公告は、組合員たる資格を有する者に周知させることができるような方法で、会日の15
、
第47条
《設立の認可 農林水産大臣は、前条の認可…》
の申請があつた場合において、次の各号の1に該当せず、かつ、その事業がその地区に係る中小漁業の実情に応じて総合的にその利益を増進するのに足るものであり、あわせてその事業経営が健全に行なわれると認められる
及び
第55条
《合併の時期 組合の合併は、合併後存続す…》
る組合又は合併によつて設立する組合が、その主たる事務所の所在地において、合併による変更又は設立の登記をすることによつてその効力を生ずる。
( 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 別表第一及び別表第2の改正規定(同表の27の項の改正規定を除く。)に限る。)並びに附則第8条第1項、
第59条
《残余財産の分配等 清算人は、組合の債務…》
を弁済してなお残余財産があるときは、これを組合員に対し、出資口数に応じて分配しなければならない。 2 前項の規定により組合員に分配することができる金額は、その出資額を限度とする。 3 第1項の規定によ
から
第63条
《当然加入 連合会が成立したときは、組合…》
は、その時にすべて連合会の会員となる。 連合会が成立した後に組合が成立したときも、同様とする。 2 前項の場合における連合会に対する会員の出資の引受け及び払込みに関し必要な事項は、連合会の設立の発起人
まで、
第67条
《準用規定 連合会の会員に関する事項につ…》
いては、第62条から第64条までに規定するもののほか、第13条、第14条第1項、第3項及び第4項、第15条、第16条、第16条の二、第20条第1項及び第3項並びに第21条の規定を準用する。 この場合に
及び
第71条
《随時検査 農林水産大臣は、漁業共済団体…》
又は受託者の業務又は会計が法令、法令に基づいてする行政庁の処分又は定款、共済規程若しくは規約に違反する疑いがあると認めるときは、何時でも、その漁業共済団体又は受託者の業務又は会計の状況を検査することが
から
第73条
《監督命令 農林水産大臣は、前条の規定に…》
よるほか、漁業共済事業又は漁業再共済事業を適正円滑に行なわせるため特に必要があるときは、漁業共済団体に対し、業務の執行方法の変更その他監督上必要な命令をすることができる。
までの規定公布の日
71条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
72条 (政令への委任)
1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
73条 (検討)
1項 政府は、行政機関等に係る申請、届出、処分の通知その他の手続において、個人の氏名を平仮名又は片仮名で表記したものを利用して当該個人を識別できるようにするため、個人の氏名を平仮名又は片仮名で表記したものを戸籍の記載事項とすることを含め、この法律の公布後1年以内を目途としてその具体的な方策について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。