1章 総則
1条 (目的)
1項 この法律は、河川について、洪水、津波、高潮等による災害の発生が防止され、河川が適正に利用され、流水の正常な機能が維持され、及び河川環境の整備と保全がされるようにこれを総合的に管理することにより、国土の保全と開発に寄与し、もつて公共の安全を保持し、かつ、公共の福祉を増進することを目的とする。
2条 (河川管理の原則等)
1項 河川は、公共用物であつて、その保全、利用その他の管理は、前条の目的が達成されるように適正に行なわれなければならない。
2項 河川の流水は、私権の目的となることができない。
3条 (河川及び河川管理施設)
1項 この法律において「河川」とは、一級河川及び二級河川をいい、これらの河川に係る河川管理施設を含むものとする。
2項 この法律において「 河川管理施設 」とは、ダム、堰、水門、堤防、護岸、床止め、樹林帯(堤防又はダム貯水池に沿つて設置された国土交通省令で定める帯状の樹林で堤防又はダム貯水池の治水上又は利水上の機能を維持し、又は増進する効用を有するものをいう。)その他河川の流水によつて生ずる公利を増進し、又は公害を除却し、若しくは軽減する効用を有する施設をいう。ただし、河川管理者以外の者が設置した施設については、当該施設を 河川管理施設 とすることについて河川管理者が権原に基づき当該施設を管理する者の同意を得たものに限る。
4条 (一級河川)
1項 この法律において「 一級河川 」とは、国土保全上又は国民経済上特に重要な水系で政令で指定したものに係る河川(公共の水流及び水面をいう。以下同じ。)で国土交通大臣が指定したものをいう。
2項 国土交通大臣は、前項の政令の制定又は改廃の立案をしようとするときは、あらかじめ、社会資本整備審議会及び関係都道府県知事の意見をきかなければならない。
3項 国土交通大臣は、第1項の規定により河川を指定しようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議するとともに、社会資本整備審議会及び関係都道府県知事の意見をきかなければならない。
4項 前2項の規定により関係都道府県知事が意見を述べようとするときは、当該都道府県の議会の議決を経なければならない。
5項 国土交通大臣は、第1項の規定により河川を指定するときは、国土交通省令で定めるところにより、水系ごとに、その名称及び区間を公示しなければならない。
6項 一級河川 の指定の変更又は廃止の手続は、第1項の規定による河川の指定の手続に準じて行なわれなければならない。
5条 (二級河川)
1項 この法律において「 二級河川 」とは、前条第1項の政令で指定された水系以外の水系で公共の利害に重要な関係があるものに係る河川で都道府県知事が指定したものをいう。
2項 都府県知事は、前項の規定により河川を指定しようとする場合において、当該河川が他の都府県との境界に係るものであるときは、当該他の都府県知事に協議しなければならない。
3項 都道府県知事は、第1項の規定により河川を指定するときは、国土交通省令で定めるところにより、水系ごとに、その名称及び区間を公示しなければならない。
4項 都道府県知事は、第1項の規定により河川を指定しようとするときは、あらかじめ、関係市町村長の意見をきかなければならない。
5項 前項の規定により関係市町村長が意見を述べようとするときは、当該市町村の議会の議決を経なければならない。
6項 二級河川 の指定の変更又は廃止の手続は、第1項の規定による指定の手続に準じて行なわれなければならない。
7項 二級河川 について、前条第1項の 一級河川 の指定があつたときは、当該二級河川についての第1項の指定は、その効力を失う。
6条 (河川区域)
1項 この法律において「 河川区域 」とは、次の各号に掲げる区域をいう。
1号 河川の流水が継続して存する土地及び地形、草木の生茂の状況その他その状況が河川の流水が継続して存する土地に類する状況を呈している土地(河岸の土地を含み、洪水その他異常な天然現象により1時的に当該状況を呈している土地を除く。)の区域
2号 河川管理施設 の敷地である土地の区域
3号 堤外の土地(政令で定めるこれに類する土地及び政令で定める遊水地を含む。第3項において同じ。)の区域のうち、第1号に掲げる区域と一体として管理を行う必要があるものとして河川管理者が指定した区域
2項 河川管理者は、その管理する 河川管理施設 である堤防のうち、その敷地である土地の区域内の大部分の土地が通常の利用に供されても計画高水流量を超える流量の洪水の作用に対して耐えることができる規格構造を有する堤防(以下「 高規格堤防 」という。)については、その敷地である土地の区域のうち通常の利用に供することができる土地の区域を 高規格堤防 特別区域として指定するものとする。
3項 河川管理者は、第1項第2号の区域のうち、その管理する樹林帯(堤外の土地にあるものを除く。)の敷地である土地の区域(以下単に「樹林帯区域」という。)については、その区域を指定しなければならない。
4項 河川管理者は、第1項第3号の区域、 高規格堤防 特別区域又は樹林帯区域を指定するときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。これを変更し、又は廃止するときも、同様とする。
5項 河川管理者は、 港湾法 (1950年法律第218号)に規定する港湾区域又は 漁港及び漁場の整備等に関する法律 (1950年法律第137号)に規定する漁港の区域につき第1項第3号の区域の指定又はその変更をしようとするときは、港湾管理者又は漁港管理者に協議しなければならない。
6項 河川管理者は、 森林法 (1951年法律第249号)
第25条
《指定 農林水産大臣は、次の各号指定しよ…》
うとする森林が民有林である場合にあつては、第1号から第3号までに掲げる目的を達成するため必要があるときは、森林民有林にあつては、重要流域二以上の都府県の区域にわたる流域その他の国土保全上又は国民経済上
若しくは
第25条の2
《 都道府県知事は、前条第1項第1号から第…》
3号までに掲げる目的を達成するため必要があるときは、重要流域以外の流域内に存する民有林を保安林として指定することができる。 この場合には、同項ただし書及び同条第2項の規定を準用する。 2 都道府県知事
の規定に基づき保安林として指定された森林、同法第30条若しくは第30条の2の規定に基づき保安林予定森林として告示された森林、同法第41条の規定に基づき保安施設地区として指定された土地又は同法第44条において準用する同法第30条の規定に基づき保安施設地区に予定された地区として告示された土地につき樹林帯区域の指定又はその変更をしようとするときは、農林水産大臣(都道府県知事が同法第25条の2の規定に基づき指定した保安林又は同法第30条の2の規定に基づき告示した保安林予定森林については、当該都道府県知事)に協議しなければならない。
7条 (河川管理者)
1項 この法律において「 河川管理者 」とは、
第9条第1項
《一級河川の管理は、国土交通大臣が行なう。…》
又は
第10条第1項
《二級河川の管理は、当該河川の存する都道府…》
県を統轄する都道府県知事が行なう。
若しくは第2項の規定により河川を管理する者をいう。
8条 (河川工事)
1項 この法律において「 河川工事 」とは、河川の流水によつて生ずる公利を増進し、又は公害を除却し、若しくは軽減するために河川について行なう工事をいう。
2章 河川の管理 > 1節 通則
9条 (一級河川の管理)
1項 一級河川 の管理は、国土交通大臣が行なう。
2項 国土交通大臣が指定する区間(以下「 指定区間 」という。)内の 一級河川 に係る国土交通大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、当該一級河川の部分の存する都道府県を統轄する都道府県知事が行うこととすることができる。
3項 国土交通大臣は、 指定区間 を指定しようとするときは、あらかじめ、関係都道府県知事の意見をきかなければならない。これを変更し、又は廃止しようとするときも、同様とする。
4項 国土交通大臣は、 指定区間 を指定するときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。これを変更し、又は廃止するときも、同様とする。
5項 地方自治法 (1947年法律第67号)
第252条の19第1項
《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》
定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで
の 指定都市 (以下「 指定都市 」という。)の区域内に存する 指定区間 内の 一級河川 のうち国土交通大臣が指定する区間については、第2項の規定により都道府県知事が行うものとされた管理は、同項の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、当該一級河川の部分の存する指定都市の長が行うこととすることができる。
6項 第3項及び第4項の規定は、前項の規定による区間の指定について準用する。この場合において、第3項中「関係都道府県知事」とあるのは、「関係都道府県知事及び当該区間の存する 指定都市 の長」と読み替えるものとする。
7項 第5項の場合におけるこの法律の規定の適用についての必要な技術的読替えは、政令で定める。
10条 (二級河川の管理)
1項 二級河川 の管理は、当該河川の存する都道府県を統轄する都道府県知事が行なう。
2項 二級河川 のうち 指定都市 の区域内に存する部分であつて、当該部分の存する都道府県を統括する都道府県知事が当該指定都市の長が管理することが適当であると認めて指定する区間の管理は、前項の規定にかかわらず、当該指定都市の長が行う。
3項 前条第3項及び第4項の規定は、前項の規定に基づく都道府県知事による区間の指定について準用する。この場合において、同条第3項中「関係都道府県知事の意見をきかなければ」とあるのは、「当該区間の存する 指定都市 の長の同意を得なければ」と読み替えるものとする。
4項 第2項の場合におけるこの法律の規定の適用についての必要な技術的読替えは、政令で定める。
11条 (境界に係る二級河川の管理の特例)
1項 二級河川 の二以上の都府県の境界に係る部分については、関係都府県知事は、協議して別に管理の方法を定めることができる。
2項 前項の規定による協議が成立した場合においては、関係都府県知事は、国土交通省令で定めるところにより、その成立した協議の内容を公示しなければならない。
3項 第1項の規定による協議に基づき、1の都府県知事が他の都府県の区域内に存する部分について管理を行なう場合においては、その都府県知事は、政令で定めるところにより、当該他の都府県知事に代わつてその権限を行なうものとする。
12条 (河川の台帳)
1項 河川管理者 は、その管理する河川の台帳を調製し、これを保管しなければならない。
2項 河川の台帳は、河川現況台帳及び水利台帳とする。
3項 河川の台帳の記載事項その他その調製及び保管に関し必要な事項は、政令で定める。
4項 河川管理者 は、河川の台帳の閲覧を求められた場合においては、正当な理由がなければ、これを拒むことができない。
13条 (河川管理施設等の構造の基準)
1項 河川管理施設 又は
第26条第1項
《河川区域内の土地において工作物を新築し、…》
改築し、又は除却しようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならない。 河川の河口附近の海面において河川の流水を貯留し、又は停滞させるための工作物を新築し、改築し
の許可を受けて設置される工作物(以下「 許可工作物 」という。)は、水位、流量、地形、地質その他の河川の状況及び自重、水圧その他の予想される荷重を考慮した安全な構造のものでなければならない。
2項 河川管理施設 又は 許可工作物 のうち、ダム、堤防その他の主要なものの構造について河川管理上必要とされる技術的基準は、政令で定める。
14条 (河川管理施設の操作規則)
1項 河川管理者 は、その管理する 河川管理施設 のうち、ダム、堰、水門その他の操作を伴う施設で政令で定めるものについては、政令で定めるところにより、操作規則を定めなければならない。
2項 河川管理者 は、前項の操作規則を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、政令で定めるところにより、関係行政機関の長に協議し、又は関係都道府県知事、関係市町村長若しくは当該 河川管理施設 の管理に要する費用の一部を負担する者で政令で定めるものの意見をきかなければならない。
15条 (他の河川管理者に対する協議)
1項 河川管理者 は、前条第1項の 河川管理施設 の操作規則を定め、若しくは変更しようとする場合又は 河川工事 を施行し、若しくは
第23条
《流水の占用の許可 河川の流水を占用しよ…》
うとする者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならない。 ただし、次条に規定する発電のために河川の流水を占用しようとする場合は、この限りでない。
若しくは
第24条
《土地の占用の許可 河川区域内の土地河川…》
管理者以外の者がその権原に基づき管理する土地を除く。以下次条において同じ。を占用しようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならない。
から
第29条
《河川の流水等について河川管理上支障を及ぼ…》
すおそれのある行為の禁止、制限又は許可 第23条から前条までに規定するものを除くほか、河川の流水の方向、清潔、流量、幅員又は深浅等について、河川管理上支障を及ぼすおそれのある行為については、政令で、
までの規定による処分(当該処分に係る
第75条
《河川管理者の監督処分 河川管理者は、次…》
の各号のいずれかに該当する者に対して、この法律若しくはこの法律に基づく政令若しくは都道府県の条例の規定によつて与えた許可、登録若しくは承認を取り消し、変更し、その効力を停止し、その条件を変更し、若しく
の規定による処分を含む。)をしようとする場合において、当該操作規則に基づく操作又は当該河川工事若しくは当該処分に係る工事その他の行為が他の河川管理者の管理する河川に著しい影響を及ぼすおそれがあると認められるときは、あらかじめ、当該他の河川管理者に協議しなければならない。
15条の2 (河川管理施設等の維持又は修繕)
1項 河川管理者 又は 許可工作物 の管理者は、 河川管理施設 又は許可工作物を良好な状態に保つように維持し、修繕し、もつて公共の安全が保持されるように努めなければならない。
2項 河川管理施設 又は 許可工作物 の維持又は修繕に関する技術的基準その他必要な事項は、政令で定める。
3項 前項の技術的基準は、 河川管理施設 又は 許可工作物 の修繕を効率的に行うための点検に関する基準を含むものでなければならない。
2節 河川工事等
16条 (河川整備基本方針)
1項 河川管理者 は、その管理する河川について、計画高水流量その他当該河川の 河川工事 及び河川の維持(次条において「 河川の整備 」という。)についての基本となるべき方針に関する事項(以下「 河川整備基本方針 」という。)を定めておかなければならない。
2項 河川整備基本方針 は、水害発生の状況、水資源の利用の現況及び開発並びに河川環境の状況を考慮し、かつ、国土形成計画及び環境基本計画との調整を図つて、政令で定めるところにより、水系ごとに、その水系に係る河川の総合的管理が確保できるように定められなければならない。
3項 国土交通大臣は、 河川整備基本方針 を定めようとするときは、あらかじめ、社会資本整備審議会の意見を聴かなければならない。
4項 都道府県知事は、 河川整備基本方針 を定めようとする場合において、当該都道府県知事が統括する都道府県に都道府県河川審議会が置かれているときは、あらかじめ、当該都道府県河川審議会の意見を聴かなければならない。
5項 河川管理者 は、 河川整備基本方針 を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
6項 前3項の規定は、 河川整備基本方針 の変更について準用する。
16条の2 (河川整備計画)
1項 河川管理者 は、 河川整備基本方針 に沿つて計画的に 河川の整備 を実施すべき区間について、当該河川の整備に関する計画(以下「 河川整備計画 」という。)を定めておかなければならない。
2項 河川整備計画 は、 河川整備基本方針 に即し、かつ、公害防止計画が定められている地域に存する河川にあつては当該公害防止計画との調整を図つて、政令で定めるところにより、当該河川の総合的な管理が確保できるように定められなければならない。この場合において、 河川管理者 は、降雨量、地形、地質その他の事情によりしばしば洪水による災害が発生している区域につき、災害の発生を防止し、又は災害を軽減するために必要な措置を講ずるように特に配慮しなければならない。
3項 河川管理者 は、 河川整備計画 の案を作成しようとする場合において必要があると認めるときは、河川に関し学識経験を有する者の意見を聴かなければならない。
4項 河川管理者 は、前項に規定する場合において必要があると認めるときは、公聴会の開催等関係住民の意見を反映させるために必要な措置を講じなければならない。
5項 河川管理者 は、 河川整備計画 を定めようとするときは、あらかじめ、政令で定めるところにより、関係都道府県知事又は関係市町村長の意見を聴かなければならない。
6項 河川管理者 は、 河川整備計画 を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
7項 第3項から前項までの規定は、 河川整備計画 の変更について準用する。
16条の3 (市町村長の施行する工事等)
1項 市町村長は、
第9条第5項
《5 地方自治法1947年法律第67号第2…》
52条の19第1項の指定都市以下「指定都市」という。の区域内に存する指定区間内の一級河川のうち国土交通大臣が指定する区間については、第2項の規定により都道府県知事が行うものとされた管理は、同項の規定に
及び
第10条第2項
《2 二級河川のうち指定都市の区域内に存す…》
る部分であつて、当該部分の存する都道府県を統括する都道府県知事が当該指定都市の長が管理することが適当であると認めて指定する区間の管理は、前項の規定にかかわらず、当該指定都市の長が行う。
の規定による場合のほか、
第9条第1項
《一級河川の管理は、国土交通大臣が行なう。…》
及び第2項並びに
第10条第1項
《二級河川の管理は、当該河川の存する都道府…》
県を統轄する都道府県知事が行なう。
の規定にかかわらず、あらかじめ、 河川管理者 と協議して、 河川工事 又は河川の維持を行うことができる。ただし、その実施の目的、河川に及ぼす影響の程度、市町村長の統括する市町村の人口規模その他の事由により河川管理上適切でないものとして政令で定めるものについては、この限りでない。
2項 市町村長は、前項の規定による協議に基づき、 河川工事 又は河川の維持を行おうとするとき、及び当該河川工事又は河川の維持を完了したときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。
3項 市町村長は、第1項の規定による協議に基づき、 河川工事 又は河川の維持を行う場合においては、政令で定めるところにより、 河川管理者 に代わつてその権限を行うものとする。
16条の4 (国土交通大臣の施行する工事等)
1項 国土交通大臣は、都道府県知事又は 指定都市 の長(以下「 都道府県知事等 」という。)から要請があり、かつ、当該 都道府県知事等 が統括する都道府県又は指定都市(以下「 都道府県等 」という。)における河川の改良工事若しくは修繕(以下この項において「 改良工事等 」という。)又は 公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法 (1951年法律第97号)の規定の適用を受ける災害復旧事業(以下この項及び
第60条第1項
《都道府県は、その区域内における一級河川の…》
管理に要する費用指定区間内における管理で第9条第2項の規定により都道府県知事が行うものとされたものに係る費用を除く。については、政令で定めるところにより、改良工事のうち政令で定める大規模な工事次項にお
において単に「災害復旧事業」という。)に関する工事の実施体制その他の地域の実情を勘案して、当該都道府県知事等が管理の一部を行う 指定区間 内の 一級河川 若しくは管理する 二級河川 に係る政令で定める 改良工事等 又はこれらの河川に係る災害復旧事業に関する工事(いずれも高度の技術を要するもの又は高度の機械力を使用して実施することが適当であると認められるものに限る。次項及び
第65条の3
《国土交通大臣の施行する特定河川工事に要す…》
る費用 第16条の4第1項の規定により国土交通大臣が行う特定河川工事二級河川の修繕を除く。以下この項において同じ。に要する費用は、政令で定めるところにより、国が負担金等相当額都道府県知事等が自ら当該
において「 特定 河川工事 」という。)を当該都道府県知事等に代わつて自ら行うことが適当であると認められる場合においては、
第9条第2項
《2 国土交通大臣が指定する区間以下「指定…》
区間」という。内の一級河川に係る国土交通大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、当該一級河川の部分の存する都道府県を統轄する都道府県知事が行うこととすることができる。
及び第5項並びに
第10条第1項
《二級河川の管理は、当該河川の存する都道府…》
県を統轄する都道府県知事が行なう。
及び第2項の規定にかかわらず、その事務の遂行に支障のない範囲内で、これを行うことができる。
2項 国土交通大臣は、前項の規定により 特定河川工事 を行う場合においては、政令で定めるところにより、当該 都道府県知事等 に代わつてその権限を行うものとする。
16条の5 (災害が発生した場合における国土交通大臣の実施する維持)
1項 国土交通大臣は、災害が発生した場合において、 都道府県知事等 から要請があり、かつ、当該都道府県知事等が統括する 都道府県等 における河川の維持の実施体制その他の地域の実情を勘案して、当該都道府県知事等が管理の一部を行う 指定区間 内の 一級河川 又は管理する 二級河川 に係る維持(河川の埋塞に係るものであつて、高度の技術を要するもの又は高度の機械力を使用して実施することが適当であると認められるものに限る。次項及び
第65条の4
《災害が発生した場合における国土交通大臣の…》
行う特定維持に要する費用 第16条の5第1項の規定により国土交通大臣が行う特定維持に要する費用は、政令で定めるところにより、当該都道府県等の負担とする。 2 第16条の5第1項の規定により国土交通大
において「 特定維持 」という。)を当該都道府県知事等に代わつて自ら行うことが適当であると認められる場合においては、
第9条第2項
《2 国土交通大臣が指定する区間以下「指定…》
区間」という。内の一級河川に係る国土交通大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、当該一級河川の部分の存する都道府県を統轄する都道府県知事が行うこととすることができる。
及び第5項並びに
第10条第1項
《二級河川の管理は、当該河川の存する都道府…》
県を統轄する都道府県知事が行なう。
及び第2項の規定にかかわらず、その事務の遂行に支障のない範囲内で、これを行うことができる。
2項 国土交通大臣は、前項の規定により 特定維持 を行う場合においては、政令で定めるところにより、当該 都道府県知事等 に代わつてその権限を行うものとする。
17条 (兼用工作物の工事等の協議)
1項 河川管理施設 と河川管理施設以外の施設又は工作物(以下「 他の工作物 」という。)とが相互に効用を兼ねる場合においては、 河川管理者 及び 他の工作物 の管理者は、協議して別に管理の方法を定め、当該河川管理施設及び他の工作物の工事、維持又は操作を行なうことができる。
2項 河川管理者 は、前項の規定による協議に基づき、 他の工作物 の管理者が 河川管理施設 の工事、維持又は操作を行なう場合においては、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。
18条 (工事原因者の工事の施行等)
1項 河川管理者 は、 河川工事 以外の工事(以下「 他の工事 」という。)又は河川を損傷し、若しくは汚損した行為若しくは河川の現状を変更する必要を生じさせた行為(以下「 他の行為 」という。)によつて必要を生じた河川工事又は河川の維持を当該 他の工事 の施行者又は当該 他の行為 の行為者に行わせることができる。
19条 (附帯工事の施行)
1項 河川管理者 は、 河川工事 により必要を生じた 他の工事 又は河川工事を施行するために必要を生じた他の工事を当該河川工事とあわせて施行することができる。
20条 (河川管理者以外の者の施行する工事等)
1項 河川管理者 以外の者は、
第11条
《境界に係る二級河川の管理の特例 二級河…》
川の二以上の都府県の境界に係る部分については、関係都府県知事は、協議して別に管理の方法を定めることができる。 2 前項の規定による協議が成立した場合においては、関係都府県知事は、国土交通省令で定めると
、
第16条の3第1項
《市町村長は、第9条第5項及び第10条第2…》
項の規定による場合のほか、第9条第1項及び第2項並びに第10条第1項の規定にかかわらず、あらかじめ、河川管理者と協議して、河川工事又は河川の維持を行うことができる。 ただし、その実施の目的、河川に及ぼ
、
第16条の4第1項
《国土交通大臣は、都道府県知事又は指定都市…》
の長以下「都道府県知事等」という。から要請があり、かつ、当該都道府県知事等が統括する都道府県又は指定都市以下「都道府県等」という。における河川の改良工事若しくは修繕以下この項において「改良工事等」とい
、
第16条の5第1項
《国土交通大臣は、災害が発生した場合におい…》
て、都道府県知事等から要請があり、かつ、当該都道府県知事等が統括する都道府県等における河川の維持の実施体制その他の地域の実情を勘案して、当該都道府県知事等が管理の一部を行う指定区間内の一級河川又は管理
、
第17条第1項
《河川管理施設と河川管理施設以外の施設又は…》
工作物以下「他の工作物」という。とが相互に効用を兼ねる場合においては、河川管理者及び他の工作物の管理者は、協議して別に管理の方法を定め、当該河川管理施設及び他の工作物の工事、維持又は操作を行なうことが
及び
第18条
《工事原因者の工事の施行等 河川管理者は…》
、河川工事以外の工事以下「他の工事」という。又は河川を損傷し、若しくは汚損した行為若しくは河川の現状を変更する必要を生じさせた行為以下「他の行為」という。によつて必要を生じた河川工事又は河川の維持を当
の規定による場合のほか、あらかじめ、政令で定めるところにより河川管理者の承認を受けて、 河川工事 又は河川の維持を行うことができる。ただし、政令で定める軽易なものについては、河川管理者の承認を受けることを要しない。
21条 (工事の施行に伴う損失の補償)
1項 土地収用法 (1951年法律第219号)
第93条第1項
《土地を収用し、又は使用第122条第1項又…》
は第123条第1項の規定によつて使用する場合を含む。して、その土地を事業の用に供することにより、当該土地及び残地以外の土地について、通路、溝、垣、さくその他の工作物を新築し、改築し、増築し、若しくは修
の規定による場合を除き、 河川工事 の施行により、当該河川に面する土地について、通路、みぞ、かき、さくその他の施設若しくは工作物を新築し、増築し、修繕し、若しくは移転し、又は盛土若しくは切土をするやむを得ない必要があると認められる場合においては、 河川管理者 (当該河川工事が河川管理者以外の者が行なうものであるときは、その者。以下この条において同じ。)は、これらの工事をすることを必要とする者(以下この条において、「損失を受けた者」という。)の請求により、これに要する費用の全部又は一部を補償しなければならない。この場合において、河川管理者又は損失を受けた者は、補償金の全部又は一部に代えて河川管理者が当該工事を施行することを要求することができる。
2項 前項の規定による損失の補償は、 河川工事 の完了の日から1年を経過した後においては、請求することができない。
3項 第1項の規定による損失の補償については、 河川管理者 と損失を受けた者とが協議しなければならない。
4項 前項の規定による協議が成立しない場合においては、 河川管理者 又は損失を受けた者は、政令で定めるところにより、収用委員会に 土地収用法
第94条
《前3条による損失の補償の裁決手続 前3…》
条の規定による損失の補償は、起業者と損失を受けた者前条第1項に規定する工事をすることを必要とする者を含む。以下この条において同じ。とが協議して定めなければならない。 2 前項の規定による協議が成立しな
の規定による裁決を申請することができる。
22条 (洪水時等における緊急措置)
1項 洪水、津波、高潮等による危険が切迫した場合において、水災を防御し、又はこれによる被害を軽減する措置をとるため緊急の必要があるときは、 河川管理者 は、その現場において、必要な土地を使用し、土石、竹木その他の資材を使用し、若しくは収用し、車両その他の運搬具若しくは器具を使用し、又は工作物その他の障害物を処分することができる。
2項 河川管理者 は、前項に規定する措置をとるため緊急の必要があるときは、その附近に居住する者又はその現場にある者を当該業務に従事させることができる。
3項 河川管理者 は、第1項の規定による収用、使用又は処分により損失を受けた者があるときは、その者に対して、通常生ずべき損失を補償しなければならない。
4項 前項の規定による損失の補償については、 河川管理者 と損失を受けた者とが協議しなければならない。
5項 前項の規定による協議が成立しない場合においては、 河川管理者 は、自己の見積つた金額を損失を受けた者に支払わなければならない。この場合において、当該金額について不服がある者は、政令で定めるところにより、補償金の支払を受けた日から30日以内に、収用委員会に 土地収用法
第94条
《前3条による損失の補償の裁決手続 前3…》
条の規定による損失の補償は、起業者と損失を受けた者前条第1項に規定する工事をすることを必要とする者を含む。以下この条において同じ。とが協議して定めなければならない。 2 前項の規定による協議が成立しな
の規定による裁決を申請することができる。
6項 第2項の規定により業務に従事した者が当該業務に従事したことにより死亡し、負傷し、若しくは病気にかかり、又は当該業務に従事したことによる負傷若しくは病気により死亡し、若しくは障害の状態となつたときは、 河川管理者 は、政令で定めるところにより、その者又はその者の遺族若しくは被扶養者がこれらの原因によつて受ける損害を補償しなければならない。
22条の2 (水防管理団体が行う水防への協力)
1項 河川管理者 は、 水防法 (1949年法律第193号)
第7条第3項
《3 都道府県知事は、当該都道府県の水防計…》
画に河川管理者河川法第9条第2項又は第5項の規定により都道府県知事又は地方自治法第252条の19第1項の指定都市の長が河川法第9条第2項に規定する指定区間内の一級河川の管理の一部を行う場合にあつては、
(同法第33条第4項において準用する場合を含む。)に規定する同意をした水防計画(同法第2条第6項に規定する水防計画をいう。以下この条において同じ。)に河川管理者の協力が必要な事項が定められたときは、当該水防計画に基づき水防管理団体(同法第2条第2項に規定する水防管理団体をいう。
第37条の2
《土地の占用等に関する水防管理団体等の特例…》
水防管理団体又は水防協力団体水防法第36条第1項の規定により指定された水防協力団体をいう。以下この条において同じ。が行う水防に必要な器具、資材又は設備を保管するための倉庫その他これに類する施設とし
において同じ。)が行う水防に協力するものとする。
22条の3 (高規格堤防の他人の土地における原状回復措置等)
1項 河川管理者 又はその命じた者若しくはその委任を受けた者は、 高規格堤防 特別区域内における高規格堤防の部分が損傷し、又は損傷するおそれがあり、河川管理上著しい支障が生ずると認められる場合においては、他人の土地において、その支障を除去するために必要な限度において、その高規格堤防の部分を原状に回復する措置又はその原状回復若しくは保全のために必要な地盤の修補、物件の除却その他の措置(以下「 原状回復措置等 」という。)をとることができる。
2項 前項の規定により他人の土地において 原状回復措置等 をとろうとする場合においては、あらかじめ、当該土地の所有者及び占有者に通知して、その意見を聴かなければならない。
3項 第1項の場合において、他人の占有する土地に立ち入るときは、前項の規定によるほか、
第89条第2項
《2 前項の規定により他人の占有する土地に…》
立ち入ろうとする場合においては、あらかじめ、当該土地の占有者にその旨を通知しなければならない。 ただし、あらかじめ通知することが困難である場合においては、この限りでない。
から第5項までの規定によらなければならない。
4項 土地の所有者又は占有者は、正当な理由がない限り、第1項の規定による 原状回復措置等 を拒み、又は妨げてはならない。
5項 河川管理者 は、第1項の規定による 原状回復措置等 により損失を受けた者があるときは、その者に対して、通常生ずべき損失を補償しなければならない。
6項 第22条第4項
《4 前項の規定による損失の補償については…》
、河川管理者と損失を受けた者とが協議しなければならない。
及び第5項の規定は、前項の規定による損失の補償について準用する。
3節 河川の使用及び河川に関する規制 > 1款 通則
23条 (流水の占用の許可)
1項 河川の流水を占用しようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、 河川管理者 の許可を受けなければならない。ただし、次条に規定する発電のために河川の流水を占用しようとする場合は、この限りでない。
23条の2 (流水の占用の登録)
1項 前条の許可を受けた水利使用(流水の占用又は
第26条第1項
《河川区域内の土地において工作物を新築し、…》
改築し、又は除却しようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならない。 河川の河口附近の海面において河川の流水を貯留し、又は停滞させるための工作物を新築し、改築し
に規定する工作物で流水の占用のためのものの新築若しくは改築をいう。以下同じ。)のために取水した流水その他これに類する流水として政令で定めるもののみを利用する発電のために河川の流水を占用しようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、 河川管理者 の登録を受けなければならない。
23条の3 (登録の実施)
1項 河川管理者 は、前条の登録の申請があつたときは、次条の規定により登録を拒否する場合を除き、政令で定める事項を
第12条第2項
《2 河川の台帳は、河川現況台帳及び水利台…》
帳とする。
の水利台帳に登録しなければならない。
23条の4 (登録の拒否)
1項 河川管理者 は、
第23条の2
《流水の占用の登録 前条の許可を受けた水…》
利使用流水の占用又は第26条第1項に規定する工作物で流水の占用のためのものの新築若しくは改築をいう。以下同じ。のために取水した流水その他これに類する流水として政令で定めるもののみを利用する発電のために
の登録の申請が次の各号のいずれかに該当する場合には、その登録を拒否しなければならない。
1号 申請者がこの法律の規定に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない者であるとき。
2号 申請者が
第75条第1項
《河川管理者は、次の各号のいずれかに該当す…》
る者に対して、この法律若しくはこの法律に基づく政令若しくは都道府県の条例の規定によつて与えた許可、登録若しくは承認を取り消し、変更し、その効力を停止し、その条件を変更し、若しくは新たに条件を付し、又は
の規定により許可、登録又は承認の取消しを受け、その取消しの日から2年を経過しない者であるとき。
3号 申請者が法人又は団体であつて、その役員が前2号のいずれかに該当する者であるとき。
4号 第23条
《流水の占用の許可 河川の流水を占用しよ…》
うとする者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならない。 ただし、次条に規定する発電のために河川の流水を占用しようとする場合は、この限りでない。
の許可を受けた水利使用のために取水した流水を利用する発電のために河川の流水を占用しようとする場合において、申請者と当該許可を受けた者とが異なるときは、当該申請者が当該申請に係る流水の占用について当該許可を受けた者の同意を得ていないとき。
5号 前各号に掲げるもののほか、国土交通省令で定める場合に該当するとき。
24条 (土地の占用の許可)
1項 河川区域 内の土地( 河川管理者 以外の者がその権原に基づき管理する土地を除く。以下次条において同じ。)を占用しようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならない。
25条 (土石等の採取の許可)
1項 河川区域 内の土地において土石(砂を含む。以下同じ。)を採取しようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、 河川管理者 の許可を受けなければならない。河川区域内の土地において土石以外の河川の産出物で政令で指定したものを採取しようとする者も、同様とする。
26条 (工作物の新築等の許可)
1項 河川区域 内の土地において工作物を新築し、改築し、又は除却しようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、 河川管理者 の許可を受けなければならない。河川の河口附近の海面において河川の流水を貯留し、又は停滞させるための工作物を新築し、改築し、又は除却しようとする者も、同様とする。
2項 高規格堤防 特別区域内の土地においては、前項の規定にかかわらず、次に掲げる行為については、同項の許可を受けることを要しない。
1号 基礎ぐいその他の 高規格堤防 の水の浸透に対する機能を減殺するおそれのないものとして政令で定める工作物の新築又は改築
2号 前号の工作物並びに用排水路その他の通水施設及び池その他の貯水施設で漏水のおそれのあるもの以外の工作物の地上又は地表から政令で定める深さ以内の地下における新築又は改築
3号 工作物の地上における除却又は工作物の地表から前号の政令で定める深さ以内の地下における除却で当該工作物が設けられていた土地を直ちに埋め戻すもの
3項 河川管理者 は、 高規格堤防 特別区域内の土地における工作物の新築、改築又は除却について第1項の許可の申請又は
第37条
《河川管理者の工作物に関する工事の施行 …》
河川管理者は、第26条第1項の許可を受けた者の委託があつた場合においては、同項の許可に係る工作物に関する工事を自ら行うことができる。
の二、
第58条
《河川管理者が権原を取得した河川予定地 …》
河川管理者が河川予定地内の土地について権原を取得した後においては、当該土地の区域が河川区域となる前においても、この法律の適用については、その土地は、河川区域内の土地とみなす。 ただし、罰則の適用につい
の十三、
第95条
《河川の使用等に関する国の特例 国が行う…》
事業についての第20条、第23条、第23条の二、第24条から第27条まで、第30条第2項、第34条第1項、第47条第1項、第53条の2第1項、第55条第1項、第57条第1項、第58条の4第1項及び第5
若しくは
第99条第2項
《2 前項の規定により委託を受けた地方公共…》
団体等が当該委託を受けた事項についての第20条、第24条、第25条後段、第26条第1項、第27条第1項及び第34条第1項第24条及び第25条後段の許可に係る部分に限る。の規定の適用については、当該地方
の規定による協議があつた場合において、その申請又は協議に係る工作物の新築、改築又は除却が高規格堤防としての効用を確保する上で支障を及ぼすおそれのあるものでない限り、これを許可し、又はその協議を成立させなければならない。
4項 第1項前段の規定は、樹林帯区域内の土地における工作物の新築、改築及び除却については、適用しない。ただし、当該工作物の新築又は改築が、隣接する 河川管理施設 (樹林帯を除く。)を保全するため特に必要であるとして 河川管理者 が指定した樹林帯区域(次項及び次条第3項において「 特定樹林帯区域 」という。)内の土地においてされるものであるときは、この限りでない。
5項 河川管理者 は、 特定樹林帯区域 を指定するときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。これを変更し、又は廃止するときも、同様とする。
27条 (土地の掘削等の許可)
1項 河川区域 内の土地において土地の掘削、盛土若しくは切土その他土地の形状を変更する行為(前条第1項の許可に係る行為のためにするものを除く。)又は竹木の栽植若しくは伐採をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、 河川管理者 の許可を受けなければならない。ただし、政令で定める軽易な行為については、この限りでない。
2項 高規格堤防 特別区域内の土地においては、前項の規定にかかわらず、次に掲げる行為については、同項の許可を受けることを要しない。
1号 前条第2項第1号の行為のためにする土地の掘削又は地表から政令で定める深さ以内の土地の掘削で当該掘削した土地を直ちに埋め戻すもの
2号 盛土
3号 土地の掘削、盛土及び切土以外の土地の形状を変更する行為
4号 竹木の栽植又は伐採
3項 樹林帯区域内の土地においては、第1項の規定にかかわらず、次の各号( 特定樹林帯区域 内の土地にあつては、第2号及び第3号)に掲げる行為については、同項の許可を要しない。
1号 工作物の新築若しくは改築のためにする土地の掘削又は工作物の除却のためにする土地の掘削で当該掘削した土地を直ちに埋め戻すもの
2号 竹木の栽植
3号 通常の管理行為で政令で定めるもの
4項 河川管理者 は、 河川区域 内の土地における土地の掘削、盛土又は切土により 河川管理施設 又は 許可工作物 が損傷し、河川管理上著しい支障が生ずると認められる場合においては、当該河川管理施設又は許可工作物の存する敷地を含む一定の河川区域内の土地については、第1項の許可をし、又は
第58条
《河川管理者が権原を取得した河川予定地 …》
河川管理者が河川予定地内の土地について権原を取得した後においては、当該土地の区域が河川区域となる前においても、この法律の適用については、その土地は、河川区域内の土地とみなす。 ただし、罰則の適用につい
の十三、
第95条
《河川の使用等に関する国の特例 国が行う…》
事業についての第20条、第23条、第23条の二、第24条から第27条まで、第30条第2項、第34条第1項、第47条第1項、第53条の2第1項、第55条第1項、第57条第1項、第58条の4第1項及び第5
若しくは
第99条第2項
《2 前項の規定により委託を受けた地方公共…》
団体等が当該委託を受けた事項についての第20条、第24条、第25条後段、第26条第1項、第27条第1項及び第34条第1項第24条及び第25条後段の許可に係る部分に限る。の規定の適用については、当該地方
の規定による協議に応じてはならない。
5項 河川管理者 は、前項の区域については、国土交通省令で定めるところにより、これを公示しなければならない。
6項 前条第3項の規定は、 高規格堤防 特別区域内の土地における土地の掘削又は切土について第1項の許可の申請又は
第58条
《河川管理者が権原を取得した河川予定地 …》
河川管理者が河川予定地内の土地について権原を取得した後においては、当該土地の区域が河川区域となる前においても、この法律の適用については、その土地は、河川区域内の土地とみなす。 ただし、罰則の適用につい
の十三、
第95条
《河川の使用等に関する国の特例 国が行う…》
事業についての第20条、第23条、第23条の二、第24条から第27条まで、第30条第2項、第34条第1項、第47条第1項、第53条の2第1項、第55条第1項、第57条第1項、第58条の4第1項及び第5
若しくは
第99条第2項
《2 前項の規定により委託を受けた地方公共…》
団体等が当該委託を受けた事項についての第20条、第24条、第25条後段、第26条第1項、第27条第1項及び第34条第1項第24条及び第25条後段の許可に係る部分に限る。の規定の適用については、当該地方
の規定による協議があつた場合に準用する。
28条 (竹木の流送等の禁止、制限又は許可)
1項 河川における竹木の流送又は舟若しくはいかだの通航については、 一級河川 にあつては政令で、 二級河川 にあつては都道府県の条例で、河川管理上必要な範囲内において、これを禁止し、若しくは制限し、又は 河川管理者 の許可を受けさせることができる。
29条 (河川の流水等について河川管理上支障を及ぼすおそれのある行為の禁止、制限又は許可)
1項 第23条
《流水の占用の許可 河川の流水を占用しよ…》
うとする者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならない。 ただし、次条に規定する発電のために河川の流水を占用しようとする場合は、この限りでない。
から前条までに規定するものを除くほか、河川の流水の方向、清潔、流量、幅員又は深浅等について、河川管理上支障を及ぼすおそれのある行為については、政令で、これを禁止し、若しくは制限し、又は 河川管理者 の許可を受けさせることができる。
2項 二級河川 については、前項に規定する行為で政令で定めるものについて、都道府県の条例で、これを禁止し、若しくは制限し、又は 河川管理者 の許可を受けさせることができる。
30条 (許可工作物の使用制限)
1項 第26条第1項
《河川区域内の土地において工作物を新築し、…》
改築し、又は除却しようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならない。 河川の河口附近の海面において河川の流水を貯留し、又は停滞させるための工作物を新築し、改築し
の許可を受けてダムその他の政令で定める工作物を新築し、又は改築する者は、当該工事について 河川管理者 の完成検査を受け、これに合格した後でなければ、当該工作物を使用してはならない。
2項 前項の規定にかかわらず、特別の事情があるときは、同項に規定する者は、当該工作物の工事の完成前においても、 河川管理者 の承認を受けて、当該工作物の一部を使用することができる。
31条 (原状回復命令等)
1項 第26条第1項
《河川区域内の土地において工作物を新築し、…》
改築し、又は除却しようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならない。 河川の河口附近の海面において河川の流水を貯留し、又は停滞させるための工作物を新築し、改築し
の許可を受けて工作物を設置している者は、当該工作物の用途を廃止したときは、速やかに、その旨を 河川管理者 に届け出なければならない。
2項 河川管理者 は、前項の届出があつた場合において、河川管理上必要があると認めるときは、当該許可に係る工作物を除却し、河川を原状に回復し、その他河川管理上必要な措置をとることを命ずることができる。
32条 (流水占用料等の徴収等)
1項 都道府県知事は、当該都道府県の区域内に存する河川について
第23条
《流水の占用の許可 河川の流水を占用しよ…》
うとする者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならない。 ただし、次条に規定する発電のために河川の流水を占用しようとする場合は、この限りでない。
、
第24条
《土地の占用の許可 河川区域内の土地河川…》
管理者以外の者がその権原に基づき管理する土地を除く。以下次条において同じ。を占用しようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならない。
若しくは
第25条
《土石等の採取の許可 河川区域内の土地に…》
おいて土石砂を含む。以下同じ。を採取しようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならない。 河川区域内の土地において土石以外の河川の産出物で政令で指定したものを採
の許可又は
第23条の2
《流水の占用の登録 前条の許可を受けた水…》
利使用流水の占用又は第26条第1項に規定する工作物で流水の占用のためのものの新築若しくは改築をいう。以下同じ。のために取水した流水その他これに類する流水として政令で定めるもののみを利用する発電のために
の登録を受けた者から、流水占用料、土地占用料又は土石採取料その他の河川産出物採取料(以下「 流水占用料等 」という。)を徴収することができる。
2項 流水占用料等 の額の基準及びその徴収に関して必要な事項は、政令で定める。
3項 流水占用料等 は、当該都道府県の収入とする。
4項 国土交通大臣又は 指定都市 の長は、
第23条
《流水の占用の許可 河川の流水を占用しよ…》
うとする者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならない。 ただし、次条に規定する発電のために河川の流水を占用しようとする場合は、この限りでない。
、
第24条
《土地の占用の許可 河川区域内の土地河川…》
管理者以外の者がその権原に基づき管理する土地を除く。以下次条において同じ。を占用しようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならない。
若しくは
第25条
《土石等の採取の許可 河川区域内の土地に…》
おいて土石砂を含む。以下同じ。を採取しようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならない。 河川区域内の土地において土石以外の河川の産出物で政令で指定したものを採
の許可又は
第23条の2
《流水の占用の登録 前条の許可を受けた水…》
利使用流水の占用又は第26条第1項に規定する工作物で流水の占用のためのものの新築若しくは改築をいう。以下同じ。のために取水した流水その他これに類する流水として政令で定めるもののみを利用する発電のために
の登録をしたときは、速やかに、当該許可又は登録に係る事項を当該許可又は登録に係る河川の存する都道府県を統括する都道府県知事に通知しなければならない。当該許可又は登録について
第75条
《河川管理者の監督処分 河川管理者は、次…》
の各号のいずれかに該当する者に対して、この法律若しくはこの法律に基づく政令若しくは都道府県の条例の規定によつて与えた許可、登録若しくは承認を取り消し、変更し、その効力を停止し、その条件を変更し、若しく
の規定による処分をしたときも、同様とする。
33条 (許可等に基づく地位の承継)
1項 相続人、合併又は分割により設立される法人その他の
第23条
《流水の占用の許可 河川の流水を占用しよ…》
うとする者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならない。 ただし、次条に規定する発電のために河川の流水を占用しようとする場合は、この限りでない。
若しくは
第24条
《土地の占用の許可 河川区域内の土地河川…》
管理者以外の者がその権原に基づき管理する土地を除く。以下次条において同じ。を占用しようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならない。
から
第27条
《土地の掘削等の許可 河川区域内の土地に…》
おいて土地の掘削、盛土若しくは切土その他土地の形状を変更する行為前条第1項の許可に係る行為のためにするものを除く。又は竹木の栽植若しくは伐採をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管
までの許可又は
第23条の2
《流水の占用の登録 前条の許可を受けた水…》
利使用流水の占用又は第26条第1項に規定する工作物で流水の占用のためのものの新築若しくは改築をいう。以下同じ。のために取水した流水その他これに類する流水として政令で定めるもののみを利用する発電のために
の登録を受けた者の一般承継人(分割による承継の場合にあつては、
第23条
《流水の占用の許可 河川の流水を占用しよ…》
うとする者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならない。 ただし、次条に規定する発電のために河川の流水を占用しようとする場合は、この限りでない。
、
第24条
《土地の占用の許可 河川区域内の土地河川…》
管理者以外の者がその権原に基づき管理する土地を除く。以下次条において同じ。を占用しようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならない。
若しくは
第25条
《土石等の採取の許可 河川区域内の土地に…》
おいて土石砂を含む。以下同じ。を採取しようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならない。 河川区域内の土地において土石以外の河川の産出物で政令で指定したものを採
の許可若しくは
第23条の2
《流水の占用の登録 前条の許可を受けた水…》
利使用流水の占用又は第26条第1項に規定する工作物で流水の占用のためのものの新築若しくは改築をいう。以下同じ。のために取水した流水その他これに類する流水として政令で定めるもののみを利用する発電のために
の登録に基づく権利を承継し、又は
第26条第1項
《河川区域内の土地において工作物を新築し、…》
改築し、又は除却しようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならない。 河川の河口附近の海面において河川の流水を貯留し、又は停滞させるための工作物を新築し、改築し
若しくは
第27条第1項
《河川区域内の土地において土地の掘削、盛土…》
若しくは切土その他土地の形状を変更する行為前条第1項の許可に係る行為のためにするものを除く。又は竹木の栽植若しくは伐採をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなけれ
の許可に係る工作物、土地若しくは竹木若しくは当該許可に係る工作物の新築等若しくは竹木の栽植等をすべき土地(以下この条において「 許可に係る工作物等 」という。)を承継する法人に限る。)は、被承継人が有していたこれらの規定による許可又は登録に基づく地位を承継する。
2項 第26条第1項
《河川区域内の土地において工作物を新築し、…》
改築し、又は除却しようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならない。 河川の河口附近の海面において河川の流水を貯留し、又は停滞させるための工作物を新築し、改築し
又は
第27条第1項
《河川区域内の土地において土地の掘削、盛土…》
若しくは切土その他土地の形状を変更する行為前条第1項の許可に係る行為のためにするものを除く。又は竹木の栽植若しくは伐採をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなけれ
の許可を受けた者からその 許可に係る工作物等 を譲り受けた者は、当該許可を受けた者が有していた当該許可に基づく地位を承継する。当該許可を受けた者から賃貸借その他により当該許可に係る工作物等を使用する権利を取得した者についても、当該工作物等の使用に関しては、同様とする。
3項 前2項の規定により地位を承継した者は、その承継の日から30日以内に、 河川管理者 にその旨を届け出なければならない。
34条 (権利の譲渡)
1項 第23条
《流水の占用の許可 河川の流水を占用しよ…》
うとする者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならない。 ただし、次条に規定する発電のために河川の流水を占用しようとする場合は、この限りでない。
、
第24条
《土地の占用の許可 河川区域内の土地河川…》
管理者以外の者がその権原に基づき管理する土地を除く。以下次条において同じ。を占用しようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならない。
若しくは
第25条
《土石等の採取の許可 河川区域内の土地に…》
おいて土石砂を含む。以下同じ。を採取しようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならない。 河川区域内の土地において土石以外の河川の産出物で政令で指定したものを採
の許可又は
第23条の2
《流水の占用の登録 前条の許可を受けた水…》
利使用流水の占用又は第26条第1項に規定する工作物で流水の占用のためのものの新築若しくは改築をいう。以下同じ。のために取水した流水その他これに類する流水として政令で定めるもののみを利用する発電のために
の登録に基づく権利は、 河川管理者 の承認を受けなければ、譲渡することができない。
2項 前項に規定する許可又は登録に基づく権利を譲り受けた者は、譲渡人が有していたその許可又は登録に基づく地位を承継する。
3項 第23条
《流水の占用の許可 河川の流水を占用しよ…》
うとする者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならない。 ただし、次条に規定する発電のために河川の流水を占用しようとする場合は、この限りでない。
の三及び
第23条の4
《登録の拒否 河川管理者は、第23条の2…》
の登録の申請が次の各号のいずれかに該当する場合には、その登録を拒否しなければならない。 1 申請者がこの法律の規定に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつ
の規定は、第1項に規定する登録に係る同項の承認について準用する。
35条 (関係行政機関の長との協議)
1項 国土交通大臣は、水利使用に関し、
第23条
《流水の占用の許可 河川の流水を占用しよ…》
うとする者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならない。 ただし、次条に規定する発電のために河川の流水を占用しようとする場合は、この限りでない。
の許可、
第24条
《土地の占用の許可 河川区域内の土地河川…》
管理者以外の者がその権原に基づき管理する土地を除く。以下次条において同じ。を占用しようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならない。
若しくは
第26条第1項
《河川区域内の土地において工作物を新築し、…》
改築し、又は除却しようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならない。 河川の河口附近の海面において河川の流水を貯留し、又は停滞させるための工作物を新築し、改築し
の許可(
第23条の2
《流水の占用の登録 前条の許可を受けた水…》
利使用流水の占用又は第26条第1項に規定する工作物で流水の占用のためのものの新築若しくは改築をいう。以下同じ。のために取水した流水その他これに類する流水として政令で定めるもののみを利用する発電のために
の登録の対象となる流水の占用に係る水利使用に関する許可を除く。)又は前条第1項に規定する許可(
第23条の2
《流水の占用の登録 前条の許可を受けた水…》
利使用流水の占用又は第26条第1項に規定する工作物で流水の占用のためのものの新築若しくは改築をいう。以下同じ。のために取水した流水その他これに類する流水として政令で定めるもののみを利用する発電のために
の登録の対象となる流水の占用に係る水利使用に関する
第24条
《土地の占用の許可 河川区域内の土地河川…》
管理者以外の者がその権原に基づき管理する土地を除く。以下次条において同じ。を占用しようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならない。
の許可を除く。)に係る同項の承認の申請があつた場合において、その申請に対する処分をしようとするときは、その処分が政令で定める流水の占用に係るものである場合を除き、関係行政機関の長に協議しなければならない。これらの規定による許可に関し
第75条
《河川管理者の監督処分 河川管理者は、次…》
の各号のいずれかに該当する者に対して、この法律若しくはこの法律に基づく政令若しくは都道府県の条例の規定によつて与えた許可、登録若しくは承認を取り消し、変更し、その効力を停止し、その条件を変更し、若しく
の規定による処分をしようとするとき、又は都道府県知事が
第79条第2項第4号
《2 都道府県知事は、その管理する二級河川…》
について、第1号又は第4号に該当する場合においては、あらかじめ国土交通大臣に協議してその同意を得、第2号又は第3号に該当する場合においては、あらかじめ国土交通大臣に協議しなければならない。 1 河川整
の同意の申請をした場合においてその申請に対する処分をしようとするときも、同様とする。
2項 国土交通大臣は、
第27条第1項
《河川区域内の土地において土地の掘削、盛土…》
若しくは切土その他土地の形状を変更する行為前条第1項の許可に係る行為のためにするものを除く。又は竹木の栽植若しくは伐採をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなけれ
の許可をしようとする場合において、当該許可に係る行為により著しい影響を受ける事業があるときは、当該事業を主管する行政機関の長に協議しなければならない。
36条 (関係地方公共団体の長の意見の聴取)
1項 国土交通大臣は、水利使用に関し、
第23条
《流水の占用の許可 河川の流水を占用しよ…》
うとする者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならない。 ただし、次条に規定する発電のために河川の流水を占用しようとする場合は、この限りでない。
の許可、
第24条
《土地の占用の許可 河川区域内の土地河川…》
管理者以外の者がその権原に基づき管理する土地を除く。以下次条において同じ。を占用しようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならない。
若しくは
第26条第1項
《河川区域内の土地において工作物を新築し、…》
改築し、又は除却しようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならない。 河川の河口附近の海面において河川の流水を貯留し、又は停滞させるための工作物を新築し、改築し
の許可(
第23条の2
《流水の占用の登録 前条の許可を受けた水…》
利使用流水の占用又は第26条第1項に規定する工作物で流水の占用のためのものの新築若しくは改築をいう。以下同じ。のために取水した流水その他これに類する流水として政令で定めるもののみを利用する発電のために
の登録の対象となる流水の占用に係る水利使用に関する許可を除く。)又は
第34条第1項
《第23条、第24条若しくは第25条の許可…》
又は第23条の2の登録に基づく権利は、河川管理者の承認を受けなければ、譲渡することができない。
に規定する許可(
第23条の2
《流水の占用の登録 前条の許可を受けた水…》
利使用流水の占用又は第26条第1項に規定する工作物で流水の占用のためのものの新築若しくは改築をいう。以下同じ。のために取水した流水その他これに類する流水として政令で定めるもののみを利用する発電のために
の登録の対象となる流水の占用に係る水利使用に関する
第24条
《土地の占用の許可 河川区域内の土地河川…》
管理者以外の者がその権原に基づき管理する土地を除く。以下次条において同じ。を占用しようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならない。
の許可を除く。)に係る同項の承認の申請があつた場合において、その申請に対する処分をしようとするときは、その処分が前条第1項の政令で定める流水の占用に係るものである場合を除き、あらかじめ、関係都道府県知事の意見を聴かなければならない。これらの規定による許可に関し
第75条
《河川管理者の監督処分 河川管理者は、次…》
の各号のいずれかに該当する者に対して、この法律若しくはこの法律に基づく政令若しくは都道府県の条例の規定によつて与えた許可、登録若しくは承認を取り消し、変更し、その効力を停止し、その条件を変更し、若しく
の規定による処分をしようとするときも、同様とする。
2項 都道府県知事は、 二級河川 について、水利使用で政令で定めるものに関し、
第23条
《流水の占用の許可 河川の流水を占用しよ…》
うとする者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならない。 ただし、次条に規定する発電のために河川の流水を占用しようとする場合は、この限りでない。
の許可又は
第26条第1項
《河川区域内の土地において工作物を新築し、…》
改築し、又は除却しようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならない。 河川の河口附近の海面において河川の流水を貯留し、又は停滞させるための工作物を新築し、改築し
の許可(
第23条の2
《流水の占用の登録 前条の許可を受けた水…》
利使用流水の占用又は第26条第1項に規定する工作物で流水の占用のためのものの新築若しくは改築をいう。以下同じ。のために取水した流水その他これに類する流水として政令で定めるもののみを利用する発電のために
の登録の対象となる流水の占用に係る水利使用に関する許可を除く。)をしようとするときは、あらかじめ、関係市町村長の意見を聴かなければならない。
3項 指定都市 の長は、水利使用に関し、
第9条第5項
《5 地方自治法1947年法律第67号第2…》
52条の19第1項の指定都市以下「指定都市」という。の区域内に存する指定区間内の一級河川のうち国土交通大臣が指定する区間については、第2項の規定により都道府県知事が行うものとされた管理は、同項の規定に
の規定により行うものとされた 一級河川 の管理で政令で定めるものを行おうとするときは、あらかじめ、関係都道府県知事の意見を聴かなければならない。
4項 指定都市 の長は、 二級河川 について、水利使用で政令で定めるものに関し、
第23条
《流水の占用の許可 河川の流水を占用しよ…》
うとする者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならない。 ただし、次条に規定する発電のために河川の流水を占用しようとする場合は、この限りでない。
の許可又は
第26条第1項
《河川区域内の土地において工作物を新築し、…》
改築し、又は除却しようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならない。 河川の河口附近の海面において河川の流水を貯留し、又は停滞させるための工作物を新築し、改築し
の許可(
第23条の2
《流水の占用の登録 前条の許可を受けた水…》
利使用流水の占用又は第26条第1項に規定する工作物で流水の占用のためのものの新築若しくは改築をいう。以下同じ。のために取水した流水その他これに類する流水として政令で定めるもののみを利用する発電のために
の登録の対象となる流水の占用に係る水利使用に関する許可を除く。)をしようとするときは、あらかじめ、関係都道府県知事及び関係市町村長の意見を聴かなければならない。
5項 国土交通大臣は、
第27条第1項
《河川区域内の土地において土地の掘削、盛土…》
若しくは切土その他土地の形状を変更する行為前条第1項の許可に係る行為のためにするものを除く。又は竹木の栽植若しくは伐採をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなけれ
の許可をしようとする場合において、当該許可が政令で定める行為に係るものであるときは、あらかじめ、関係都道府県知事の意見をきかなければならない。
37条 (河川管理者の工作物に関する工事の施行)
1項 河川管理者 は、
第26条第1項
《河川区域内の土地において工作物を新築し、…》
改築し、又は除却しようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならない。 河川の河口附近の海面において河川の流水を貯留し、又は停滞させるための工作物を新築し、改築し
の許可を受けた者の委託があつた場合においては、同項の許可に係る工作物に関する工事を自ら行うことができる。
37条の2 (土地の占用等に関する水防管理団体等の特例)
1項 水防管理団体又は水防協力団体( 水防法
第36条第1項
《水防管理者は、次条に規定する業務を適正か…》
つ確実に行うことができると認められる法人その他これに準ずるものとして国土交通省令で定める団体を、その申請により、水防協力団体として指定することができる。
の規定により指定された水防協力団体をいう。以下この条において同じ。)が行う水防に必要な器具、資材又は設備を保管するための倉庫その他これに類する施設として国土交通省令で定めるものの設置についての
第24条
《居住者等の水防義務 水防管理者、水防団…》
長又は消防機関の長は、水防のためやむを得ない必要があるときは、当該水防管理団体の区域内に居住する者、又は水防の現場にある者をして水防に従事させることができる。
、
第26条第1項
《堤防その他の施設が決壊したときにおいても…》
、水防管理者、水防団長、消防機関の長及び水防協力団体の代表者は、できる限りはん濫による被害が拡大しないように努めなければならない。
及び
第34条第1項
《指定管理団体の水防計画その他水防に関し重…》
要な事項を調査審議させるため、指定管理団体に水防協議会を置くことができる。 ただし、水防事務組合及び水害予防組合については、これらに水防協議会を置くものとする。
(
第24条
《居住者等の水防義務 水防管理者、水防団…》
長又は消防機関の長は、水防のためやむを得ない必要があるときは、当該水防管理団体の区域内に居住する者、又は水防の現場にある者をして水防に従事させることができる。
の許可に係る部分に限る。)の規定の適用については、水防管理団体又は水防協力団体と 河川管理者 との協議が成立することをもつて、これらの規定による許可又は承認があつたものとみなす。
2款 水利調整
38条 (水利使用の申請があつた場合の通知)
1項 河川管理者 は、水利使用に関し
第23条
《流水の占用の許可 河川の流水を占用しよ…》
うとする者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならない。 ただし、次条に規定する発電のために河川の流水を占用しようとする場合は、この限りでない。
の許可又は
第26条第1項
《河川区域内の土地において工作物を新築し、…》
改築し、又は除却しようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならない。 河川の河口附近の海面において河川の流水を貯留し、又は停滞させるための工作物を新築し、改築し
の許可(
第23条の2
《流水の占用の登録 前条の許可を受けた水…》
利使用流水の占用又は第26条第1項に規定する工作物で流水の占用のためのものの新築若しくは改築をいう。以下同じ。のために取水した流水その他これに類する流水として政令で定めるもののみを利用する発電のために
の登録の対象となる流水の占用に係る水利使用に関する許可を除く。)の申請があつた場合においては、当該申請が却下すべきものである場合を除き、国土交通省令で定めるところにより、申請者の氏名、水利使用の目的その他国土交通省令で定める事項を
第23条
《流水の占用の許可 河川の流水を占用しよ…》
うとする者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならない。 ただし、次条に規定する発電のために河川の流水を占用しようとする場合は、この限りでない。
及び
第24条
《土地の占用の許可 河川区域内の土地河川…》
管理者以外の者がその権原に基づき管理する土地を除く。以下次条において同じ。を占用しようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならない。
から
第29条
《河川の流水等について河川管理上支障を及ぼ…》
すおそれのある行為の禁止、制限又は許可 第23条から前条までに規定するものを除くほか、河川の流水の方向、清潔、流量、幅員又は深浅等について、河川管理上支障を及ぼすおそれのある行為については、政令で、
までの規定による許可を受けた者並びに政令で定める河川に関し権利を有する者(以下「 関係河川使用者 」と総称する。)に通知しなければならない。ただし、当該水利使用により損失を受けないことが明らかである者及び当該水利使用を行うことについて同意をした者については、この限りでない。
39条 (関係河川使用者の意見の申出)
1項 前条の通知があつたときは、 関係河川使用者 は、国土交通省令で定めるところにより、 河川管理者 に対し、当該水利使用によりその者が受ける損失を明らかにして、当該水利使用について意見を申し出ることができる。
40条 (申出をした関係河川使用者がある場合の水利使用の許可の要件)
1項 河川管理者 は、水利使用に関し
第23条
《流水の占用の許可 河川の流水を占用しよ…》
うとする者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならない。 ただし、次条に規定する発電のために河川の流水を占用しようとする場合は、この限りでない。
又は
第26条第1項
《河川区域内の土地において工作物を新築し、…》
改築し、又は除却しようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならない。 河川の河口附近の海面において河川の流水を貯留し、又は停滞させるための工作物を新築し、改築し
の許可をしようとする場合において、前条の申出をした 関係河川使用者 で当該申請に係る水利使用により損失を受けるものがあるときは、当該水利使用を行うことについて当該関係河川使用者のすべての同意がある場合を除き、次の各号の1に該当する場合でなければ、その許可をしてはならない。
1号 当該水利使用に係る事業が 関係河川使用者 の当該河川の使用に係る事業に比し公益性が著しく大きい場合
2号 損失を防止するために必要な施設(以下「 損失防止施設 」という。)を設置すれば 関係河川使用者 の当該河川の使用に係る事業の実施に支障がないと認められる場合
2項 国土交通大臣は、前項第1号に該当するものとして水利使用に関し
第23条
《流水の占用の許可 河川の流水を占用しよ…》
うとする者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならない。 ただし、次条に規定する発電のために河川の流水を占用しようとする場合は、この限りでない。
又は
第26条第1項
《河川区域内の土地において工作物を新築し、…》
改築し、又は除却しようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならない。 河川の河口附近の海面において河川の流水を貯留し、又は停滞させるための工作物を新築し、改築し
の許可をしようとする場合においては、あらかじめ、社会資本整備審議会の意見を聴かなければならない。
41条 (水利使用の許可等に係る損失の補償)
1項 水利使用に関する
第23条
《流水の占用の許可 河川の流水を占用しよ…》
うとする者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならない。 ただし、次条に規定する発電のために河川の流水を占用しようとする場合は、この限りでない。
若しくは
第26条第1項
《河川区域内の土地において工作物を新築し、…》
改築し、又は除却しようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならない。 河川の河口附近の海面において河川の流水を貯留し、又は停滞させるための工作物を新築し、改築し
の許可又は
第23条の2
《流水の占用の登録 前条の許可を受けた水…》
利使用流水の占用又は第26条第1項に規定する工作物で流水の占用のためのものの新築若しくは改築をいう。以下同じ。のために取水した流水その他これに類する流水として政令で定めるもののみを利用する発電のために
の登録により損失を受ける者があるときは、当該水利使用に関する許可又は登録を受けた者がその損失を補償しなければならない。
42条 (損失の補償の協議等)
1項 前条の規定による損失の補償で 関係河川使用者 に係るものについては、水利使用の許可を受けた者と関係河川使用者とが協議しなければならない。
2項 前項の規定による協議が成立しない場合においては、当事者は、政令で定めるところにより、 河川管理者 の裁定を求めることができる。
3項 河川管理者 は、前項の裁定をする場合において、損失の補償として、 損失防止施設 を設置すべき旨の 関係河川使用者 の要求があり、かつ、水利使用の許可を受けた者の意見をきいてその要求を相当と認めるときは、損失防止施設の機能、規模、構造、設置場所等を定めて、当該水利使用の許可を受けた者が損失防止施設を設置すべき旨の裁定をすることができる。
4項 河川管理者 は、第2項の裁定をしようとする場合においては、あらかじめ、 関係河川使用者 が当該河川の使用を行なう土地の所在する都道府県の収用委員会の意見をきかなければならない。
5項 第2項の裁定に不服がある者は、その裁定があつた日から60日以内に、訴えをもつてその変更を請求することができる。
6項 前項の訴えにおいては、当事者の他の一方を被告としなければならない。
7項 第5項の規定による訴えの提起は、水利使用及び当該水利使用に係る事業の実施を妨げない。
43条 (流水の貯留又は取水の制限)
1項 水利使用の許可を受けた者は、
第39条
《関係河川使用者の意見の申出 前条の通知…》
があつたときは、関係河川使用者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者に対し、当該水利使用によりその者が受ける損失を明らかにして、当該水利使用について意見を申し出ることができる。
の申出をした 関係河川使用者 に係る前条第1項の協議又は同条第2項の裁定に係る損失を補償した後(損失の補償が 損失防止施設 の設置に係るものであるときは、当該施設を設置し、かつ、 河川管理者 の確認を得た後)でなければ、流水を貯留し、又は取水してはならない。ただし、
第39条
《関係河川使用者の意見の申出 前条の通知…》
があつたときは、関係河川使用者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者に対し、当該水利使用によりその者が受ける損失を明らかにして、当該水利使用について意見を申し出ることができる。
の申出をした関係河川使用者の受ける損失であつて河川管理者が当該水利使用の許可に係る流水の貯留若しくは取水の後でなければその程度を確定することができない旨の決定をし、若しくは当該水利使用の許可に係る工作物が完成しなければ当該損失防止施設を設置することができないことその他当該損失防止施設の種類、構造等について特別の事情があることにより、損失防止施設の設置の時期について当該水利使用の許可に係る流水の貯留若しくは取水の後でよい旨の決定をしたもの又は当該水利使用の許可に係る流水の貯留若しくは取水につき同意をした関係河川使用者の受ける損失については、この限りでない。
2項 前項の場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、水利使用の許可を受けた者は、補償金を供託することができる。
1号 補償金の提供をした場合において、補償金を受けるべき者がその受領を拒んだとき。
2号 補償金を受けるべき者が補償金を受領することができないとき。
3号 水利使用の許可を受けた者が補償金を受けるべき者を確知することができないとき。ただし、水利使用の許可を受けた者に過失があるときは、この限りでない。
4号 水利使用の許可を受けた者が 河川管理者 の裁定した補償金額に対して不服があるとき。
5号 水利使用の許可を受けた者が差押え又は仮差押えにより補償金の払渡しを禁じられたとき。
3項 前項第4号の場合において補償金を受けるべき者の請求があるときは、水利使用の許可を受けた者は、自己の見積金額を払い渡し、裁定による補償金額との差額を供託しなければならない。
4項 第2項の規定による供託は、水利使用を行なう土地のもよりの供託所にしなければならない。
5項 水利使用の許可を受けた者は、第2項に規定する供託をしたときは、遅滞なく、その旨を補償金を取得すべき者に通知しなければならない。
6項 水利使用の許可を受けた者は、第2項に規定する供託をしたときは、遅滞なく、供託物受入の記載ある供託書の写しを添付して、その旨を 河川管理者 に届け出なければならない。
3款 ダムに関する特則
44条 (河川の従前の機能の維持)
1項 ダム(河川の流水を貯留し、又は取水するため
第26条第1項
《河川区域内の土地において工作物を新築し、…》
改築し、又は除却しようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならない。 河川の河口附近の海面において河川の流水を貯留し、又は停滞させるための工作物を新築し、改築し
の許可を受けて設置するダムで、基礎地盤から堤頂までの高さが15メートル以上のものをいう。
第51条
《兼用工作物であるダムについての特例 ダ…》
ムと河川管理施設とが相互に効用を兼ねる場合における当該施設について、第17条第1項の協議に基づき、河川管理者がその維持及び操作を行なう場合には、この款の規定の適用について、政令で特別の定めをすることが
の二及び
第51条の3
《都道府県ダム洪水調節機能協議会 河川管…》
理者は、その管理する二級河川に設置された利水ダム等の洪水調節機能の向上を図るために必要な協議を行うため、都道府県ダム洪水調節機能協議会を組織することができる。 2 都道府県ダム洪水調節機能協議会は、次
を除き、以下同じ。)で政令で定めるものを設置する者は、当該ダムの設置により河川の状態が変化し、洪水時における従前の当該河川の機能が減殺されることとなる場合においては、 河川管理者 の指示に従い、当該機能を維持するために必要な施設を設け、又はこれに代わるべき措置をとらなければならない。
2項 前項の 河川管理者 の指示の基準は、政令で定める。
45条 (水位、流量等の観測)
1項 ダムで政令で定めるものを設置する者は、当該ダムの操作が当該河川の管理上適正に行なわれることを確保するため、政令で定める基準に従い、観測施設を設け、水位、流量及び雨雪量を観測しなければならない。
46条 (ダムの操作状況の通報等)
1項 前条のダムの設置者は、洪水が発生し、又は発生するおそれがある場合においては、政令で定めるところにより、同条の規定による観測の結果及び当該ダムの操作の状況を 河川管理者 及び関係都道府県知事に通報しなければならない。
2項 前条のダムの設置者は、政令で定める基準に従い、前項の通報がすみやかに、かつ、的確に行なわれるために必要な通報施設を設けておかなければならない。
47条 (ダムの操作規程)
1項 ダムを設置する者は、当該ダムを流水の貯留又は取水の用に供しようとするときは、あらかじめ、政令で定めるところにより、当該ダムの操作の方法について操作規程を定め、 河川管理者 の承認を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2項 河川管理者 は、ダムで政令で定めるものについて前項の承認をしようとするときは、あらかじめ、関係都道府県知事の意見をきかなければならない。
3項 ダムの操作は、第1項の承認を受けた操作規程に従つて行なわなければならない。
4項 河川管理者 は、当該ダムに関する工事又は河川の状況の変化その他当該河川に関する特別の事情により、当該操作規程によつては河川管理上支障を生ずると認める場合においては、当該操作規程の変更を命ずることができる。
48条 (危害防止のための措置)
1項 ダムを設置する者は、ダムを操作することによつて流水の状況に著しい変化を生ずると認められる場合において、これによつて生ずる危害を防止するため必要があると認められるときは、政令で定めるところにより、あらかじめ、関係都道府県知事、関係市町村長及び関係警察署長に通知するとともに、一般に周知させるため必要な措置をとらなければならない。
49条 (記録の作成等)
1項 ダムを設置する者は、国土交通省令で定めるところにより、洪水時におけるダムの操作に関する記録を作成し、これを保管するとともに、 河川管理者 からその提出を求められたときは、遅滞なく、これを河川管理者に提出しなければならない。
50条 (管理主任技術者の設置)
1項 ダムを設置する者は、当該ダムを流水の貯留又は取水の用に供する場合においては、当該ダムの維持、操作その他の管理を適正に行なうため、政令で定める資格を有する管理主任技術者を置かなければならない。
2項 ダムを設置する者は、前項の規定により管理主任技術者を選任したときは、当該管理主任技術者につき、国土交通省令で定める事項を 河川管理者 に届け出なければならない。
51条 (兼用工作物であるダムについての特例)
1項 ダムと 河川管理施設 とが相互に効用を兼ねる場合における当該施設について、
第17条第1項
《河川管理施設と河川管理施設以外の施設又は…》
工作物以下「他の工作物」という。とが相互に効用を兼ねる場合においては、河川管理者及び他の工作物の管理者は、協議して別に管理の方法を定め、当該河川管理施設及び他の工作物の工事、維持又は操作を行なうことが
の協議に基づき、 河川管理者 がその維持及び操作を行なう場合には、この款の規定の適用について、政令で特別の定めをすることができる。
51条の2 (ダム洪水調節機能協議会)
1項 河川管理者 は、その管理する 一級河川 に設置された
第44条第1項
《ダム河川の流水を貯留し、又は取水するため…》
第26条第1項の許可を受けて設置するダムで、基礎地盤から堤頂までの高さが15メートル以上のものをいう。第51条の二及び第51条の3を除き、以下同じ。で政令で定めるものを設置する者は、当該ダムの設置によ
に規定するダム又は 河川管理施設 であるダム(次項及び次条において「 利水ダム等 」という。)の洪水調節機能の向上を図るために必要な協議を行うため、ダム洪水調節機能協議会を組織するものとする。
2項 ダム洪水調節機能協議会は、次に掲げる者をもつて構成する。
1号 河川管理者
2号 利水ダム等 に係る水利使用に関し
第23条
《流水の占用の許可 河川の流水を占用しよ…》
うとする者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならない。 ただし、次条に規定する発電のために河川の流水を占用しようとする場合は、この限りでない。
又は
第26条第1項
《河川区域内の土地において工作物を新築し、…》
改築し、又は除却しようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならない。 河川の河口附近の海面において河川の流水を貯留し、又は停滞させるための工作物を新築し、改築し
の許可を受けた者
3号 関係都道府県知事
4号 関係行政機関、関係市町村長その他の 河川管理者 が必要と認める者
3項 第1項の規定によりダム洪水調節機能協議会を組織する 河川管理者 は、同項に規定する協議を行う旨を前項第2号及び第3号に掲げる者に通知しなければならない。
4項 前項の規定による通知を受けた者は、正当な理由がある場合を除き、当該通知に係る協議に応じなければならない。
5項 ダム洪水調節機能協議会は、必要があると認めるときは、その構成員以外の関係行政機関に対し、資料の提供、意見の表明、説明その他必要な協力を求めることができる。
6項 ダム洪水調節機能協議会において協議が調つた事項については、ダム洪水調節機能協議会の構成員はその協議の結果を尊重しなければならない。
7項 前各項に定めるもののほか、ダム洪水調節機能協議会の運営に関し必要な事項は、ダム洪水調節機能協議会が定める。
51条の3 (都道府県ダム洪水調節機能協議会)
1項 河川管理者 は、その管理する 二級河川 に設置された 利水ダム等 の洪水調節機能の向上を図るために必要な協議を行うため、都道府県ダム洪水調節機能協議会を組織することができる。
2項 都道府県ダム洪水調節機能協議会は、次に掲げる者をもつて構成する。
1号 河川管理者
2号 利水ダム等 に係る水利使用に関し
第23条
《流水の占用の許可 河川の流水を占用しよ…》
うとする者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならない。 ただし、次条に規定する発電のために河川の流水を占用しようとする場合は、この限りでない。
又は
第26条第1項
《河川区域内の土地において工作物を新築し、…》
改築し、又は除却しようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならない。 河川の河口附近の海面において河川の流水を貯留し、又は停滞させるための工作物を新築し、改築し
の許可を受けた者
3号 関係行政機関、関係市町村長その他の 河川管理者 が必要と認める者
3項 前条第3項から第7項までの規定は、都道府県ダム洪水調節機能協議会について準用する。この場合において、同条第3項中「第1項」とあるのは「次条第1項」と、「前項第2号及び第3号」とあるのは「同条第2項第2号」と読み替えるものとする。
4款 緊急時の措置
52条 (洪水調節のための指示)
1項 河川管理者 は、洪水による災害が発生し、又は発生するおそれが大きいと認められる場合において、災害の発生を防止し、又は災害を軽減するため緊急の必要があると認められるときは、ダムを設置する者に対し、当該ダムの操作について、その水系に係る河川の状況を総合的に考慮して、災害の発生を防止し、又は災害を軽減するために必要な措置をとるべきことを指示することができる。
53条 (渇水時における水利使用の調整)
1項 異常な渇水により、許可に係る水利使用が困難となり、又は困難となるおそれがある場合においては、水利使用の許可を受けた者(以下この款において「 水利使用者 」という。)は、相互にその水利使用の調整について必要な協議を行うように努めなければならない。この場合において、 河川管理者 は、当該協議が円滑に行われるようにするため、水利使用の調整に関して必要な情報の提供に努めなければならない。
2項 前項の協議を行うに当たつては、 水利使用者 は、相互に他の水利使用を尊重しなければならない。
3項 河川管理者 は、第1項の協議が成立しない場合において、 水利使用者 から申請があつたとき、又は緊急に水利使用の調整を行わなければ公共の利益に重大な支障を及ぼすおそれがあると認められるときは、水利使用の調整に関して必要なあつせん又は調停を行うことができる。
53条の2 (渇水時における水利使用の特例)
1項 水利使用者 は、 河川管理者 の承認を受けて、異常な渇水により許可に係る水利使用が困難となつた他の水利使用者に対して、当該異常な渇水が解消するまでの間に限り、自己が受けた
第23条
《流水の占用の許可 河川の流水を占用しよ…》
うとする者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならない。 ただし、次条に規定する発電のために河川の流水を占用しようとする場合は、この限りでない。
及び
第24条
《土地の占用の許可 河川区域内の土地河川…》
管理者以外の者がその権原に基づき管理する土地を除く。以下次条において同じ。を占用しようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならない。
の許可に基づく水利使用の全部又は一部を行わせることができる。
2項 前項の承認に係る水利使用を行わないこととなつた場合においては、当該承認を受けた者は、遅滞なく、 河川管理者 にその旨を届け出なければならない。
3項 河川管理者 は、前項の規定による届出があつた場合又は第1項に規定する他の 水利使用者 の許可に係る水利使用が困難でなくなつた場合においては、同項の承認を取り消さなければならない。
4節 河川保全区域
54条 (河川保全区域)
1項 河川管理者 は、河岸又は 河川管理施設 (樹林帯を除く。第3項において同じ。)を保全するため必要があると認めるときは、 河川区域 (
第58条の2第1項
《河川管理者は、河川管理施設が、地下に設け…》
られたもの、建物その他の工作物内に設けられたもの又は洪水時の流水を貯留する空間を確保するためのもので柱若しくは壁及びこれらによつて支えられる人工地盤から成る構造を有するものである場合において、当該河川
の規定により指定したものを除く。第3項において同じ。)に隣接する一定の区域を河川保全区域として指定することができる。
2項 国土交通大臣は、河川保全区域を指定しようとするときは、あらかじめ、関係都道府県知事の意見をきかなければならない。これを変更し、又は廃止しようとするときも、同様とする。
3項 河川保全区域の指定は、当該河岸又は 河川管理施設 を保全するため必要な最小限度の区域に限つてするものとし、かつ、 河川区域 (樹林帯区域を除く。)の境界から50メートルをこえてしてはならない。ただし、地形、地質等の状況により必要やむを得ないと認められる場合においては、50メートルをこえて指定することができる。
4項 河川管理者 は、河川保全区域を指定するときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。これを変更し、又は廃止するときも、同様とする。
55条 (河川保全区域における行為の制限)
1項 河川保全区域内において、次の各号の1に掲げる行為をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、 河川管理者 の許可を受けなければならない。ただし、政令で定める行為については、この限りでない。
1号 土地の掘さく、盛土又は切土その他土地の形状を変更する行為
2号 工作物の新築又は改築
2項 第33条
《許可等に基づく地位の承継 相続人、合併…》
又は分割により設立される法人その他の第23条若しくは第24条から第27条までの許可又は第23条の2の登録を受けた者の一般承継人分割による承継の場合にあつては、第23条、第24条若しくは第25条の許可若
の規定は、相続人、合併又は分割により設立される法人その他の前項の許可を受けた者の一般承継人(分割による承継の場合にあつては、その許可に係る土地若しくは工作物又は当該許可に係る工作物の新築等をすべき土地(以下この項において「 許可に係る土地等 」という。)を承継する法人に限る。)、同項の許可を受けた者からその 許可に係る土地等 を譲り受けた者及び同項の許可を受けた者から賃貸借その他により当該許可に係る土地等を使用する権利を取得した者について準用する。
5節 河川予定地
56条 (河川予定地)
1項 河川管理者 は、 河川工事 を施行するため必要があると認めるときは、河川工事の施行により新たに 河川区域 (
第58条の2第1項
《河川管理者は、河川管理施設が、地下に設け…》
られたもの、建物その他の工作物内に設けられたもの又は洪水時の流水を貯留する空間を確保するためのもので柱若しくは壁及びこれらによつて支えられる人工地盤から成る構造を有するものである場合において、当該河川
の規定により指定するものを除く。)内の土地となるべき土地を河川予定地として指定することができる。
2項 河川予定地の指定は、当該 河川工事 を施行することが当該工事の実施の計画からみて確実となつた日以後でなければ、してはならない。
3項 河川管理者 は、河川予定地を指定するときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。これを変更し、又は廃止するときも、同様とする。
57条 (河川予定地における行為の制限)
1項 河川予定地において、次の各号の1に掲げる行為をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、 河川管理者 の許可を受けなければならない。ただし、政令で定める行為については、この限りでない。
1号 土地の掘さく、盛土又は切土その他土地の形状を変更する行為
2号 工作物の新築又は改築
2項 河川管理者 は、前項の規定による制限により損失を受けた者がある場合においては、その者に対して、通常生ずべき損失を補償しなければならない。
3項 第22条第4項
《4 前項の規定による損失の補償については…》
、河川管理者と損失を受けた者とが協議しなければならない。
及び第5項の規定は前項の規定による損失の補償について、
第33条
《許可等に基づく地位の承継 相続人、合併…》
又は分割により設立される法人その他の第23条若しくは第24条から第27条までの許可又は第23条の2の登録を受けた者の一般承継人分割による承継の場合にあつては、第23条、第24条若しくは第25条の許可若
の規定は相続人、合併又は分割により設立される法人その他の第1項の許可を受けた者の一般承継人(分割による承継の場合にあつては、その許可に係る土地若しくは工作物又は当該許可に係る工作物の新築等をすべき土地(以下この項において「 許可に係る土地等 」という。)を承継する法人に限る。)、同項の許可を受けた者からその 許可に係る土地等 を譲り受けた者及び同項の許可を受けた者から賃貸借その他により当該許可に係る土地等を使用する権利を取得した者について、準用する。
58条 (河川管理者が権原を取得した河川予定地)
1項 河川管理者 が河川予定地内の土地について権原を取得した後においては、当該土地の区域が 河川区域 となる前においても、この法律の適用については、その土地は、河川区域内の土地とみなす。ただし、罰則の適用については、特にその旨の定めがある場合に限る。
2章の2 河川立体区域
58条の2 (河川立体区域)
1項 河川管理者 は、 河川管理施設 が、地下に設けられたもの、建物その 他の工作物 内に設けられたもの又は洪水時の流水を貯留する空間を確保するためのもので柱若しくは壁及びこれらによつて支えられる人工地盤から成る構造を有するものである場合において、当該河川管理施設の存する地域の状況を勘案し、適正かつ合理的な土地利用の確保を図るため必要があると認めるときは、
第6条第1項
《この法律において「河川区域」とは、次の各…》
号に掲げる区域をいう。 1 河川の流水が継続して存する土地及び地形、草木の生茂の状況その他その状況が河川の流水が継続して存する土地に類する状況を呈している土地河岸の土地を含み、洪水その他異常な天然現象
の規定にかかわらず、当該河川管理施設に係る 河川区域 を地下又は空間について一定の範囲を定めた立体的な区域として指定することができる。
2項 河川管理者 は、前項の 河川区域 (以下この章及び
第106条第3号
《第106条 次の各号の1に該当する者は、…》
210,000円以下の罰金に処する。 1 第49条の規定に違反して、記録を作成せず、又は記録の提出を拒み、若しくは虚偽の記録を提出した者 2 第50条第1項に規定する管理主任技術者を置かないで、ダムを
において「 河川立体区域 」という。)を指定するときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。これを変更し、又は廃止するときも、同様とする。
58条の3 (河川保全立体区域)
1項 河川管理者 は、 河川立体区域 を指定する 河川管理施設 を保全するため必要があると認めるときは、当該河川立体区域に接する一定の範囲の地下又は空間を河川保全立体区域として指定することができる。
2項 国土交通大臣は、河川保全立体区域を指定しようとするときは、あらかじめ、関係都道府県知事の意見を聴かなければならない。これを変更し、又は廃止しようとするときも、同様とする。
3項 河川保全立体区域の指定は、当該 河川管理施設 を保全するため必要な最小限度の範囲に限つてするものとする。
4項 河川管理者 は、河川保全立体区域を指定するときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。これを変更し、又は廃止するときも、同様とする。
5項 河川保全区域が指定されている前条第1項の 河川管理施設 について、河川保全立体区域の指定があつたときは、当該河川保全区域の指定は、その効力を失う。
58条の4 (河川保全立体区域における行為の制限)
1項 河川保全立体区域内において、次に掲げる行為をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、 河川管理者 の許可を受けなければならない。ただし、政令で定める行為については、この限りでない。
1号 土地の掘削、盛土又は切土その他土地の形状を変更する行為
2号 工作物の新築、改築又は除却
3号 載荷重が一平方メートルにつき政令で定める重量以上の土石その他の物件の集積
2項 第33条
《許可等に基づく地位の承継 相続人、合併…》
又は分割により設立される法人その他の第23条若しくは第24条から第27条までの許可又は第23条の2の登録を受けた者の一般承継人分割による承継の場合にあつては、第23条、第24条若しくは第25条の許可若
の規定は、相続人、合併又は分割により設立される法人その他の前項の許可を受けた者の一般承継人(分割による承継の場合にあつては、その許可に係る土地若しくは工作物又は当該許可に係る工作物の新築等をすべき土地(以下この項において「 許可に係る土地等 」という。)を承継する法人に限る。)、同項の許可を受けた者からその 許可に係る土地等 を譲り受けた者及び同項の許可を受けた者から賃貸借その他により当該許可に係る土地等を使用する権利を取得した者について準用する。
58条の5 (河川予定立体区域)
1項 河川管理者 は、 河川工事 を施行するため必要があると認めるときは、河川工事の施行により新たに 河川立体区域 として指定すべき地下又は空間を河川予定立体区域として指定することができる。
2項 河川予定立体区域の指定は、当該 河川工事 を施行することが当該工事の実施の計画からみて確実となつた日以後でなければ、してはならない。
3項 河川管理者 は、河川予定立体区域を指定するときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。これを変更し、又は廃止するときも、同様とする。
4項 河川予定地が指定されている
第58条の2第1項
《河川管理者は、河川管理施設が、地下に設け…》
られたもの、建物その他の工作物内に設けられたもの又は洪水時の流水を貯留する空間を確保するためのもので柱若しくは壁及びこれらによつて支えられる人工地盤から成る構造を有するものである場合において、当該河川
の 河川管理施設 について、河川予定立体区域の指定があつたときは、当該河川予定地の指定は、その効力を失う。
58条の6 (河川予定立体区域における行為の制限)
1項 河川予定立体区域内において、次に掲げる行為をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、 河川管理者 の許可を受けなければならない。ただし、政令で定める行為については、この限りでない。
1号 土地の掘削、盛土、切土その他土地の形状を変更する行為
2号 工作物の新築又は改築
2項 河川管理者 は、前項の規定による制限により損失を受けた者がある場合においては、その者に対して、通常生ずべき損失を補償しなければならない。
3項 第22条第4項
《4 前項の規定による損失の補償については…》
、河川管理者と損失を受けた者とが協議しなければならない。
及び第5項の規定は前項の規定による損失の補償について、
第33条
《許可等に基づく地位の承継 相続人、合併…》
又は分割により設立される法人その他の第23条若しくは第24条から第27条までの許可又は第23条の2の登録を受けた者の一般承継人分割による承継の場合にあつては、第23条、第24条若しくは第25条の許可若
の規定は相続人、合併又は分割により設立される法人その他の第1項の許可を受けた者の一般承継人(分割による承継の場合にあつては、その許可に係る土地若しくは工作物又は当該許可に係る工作物の新築等をすべき土地(以下この項において「 許可に係る土地等 」という。)を承継する法人に限る。)、同項の許可を受けた者からその 許可に係る土地等 を譲り受けた者及び同項の許可を受けた者から賃貸借その他により当該許可に係る土地等を使用する権利を取得した者について、準用する。
58条の7 (河川管理者が権原を取得した河川予定立体区域)
1項 河川管理者 が河川予定立体区域内の地下又は空間について権原を取得した後においては、当該区域が 河川立体区域 となる前においても、この法律の適用については、その地下又は空間は、河川立体区域内の地下又は空間とみなす。ただし、罰則の適用については、特にその旨の定めがある場合に限る。
2章の3 河川協力団体
58条の8 (河川協力団体の指定)
1項 河川管理者 は、次条に規定する業務を適正かつ確実に行うことができると認められる法人その他これに準ずるものとして国土交通省令で定める団体を、その申請により、河川協力団体として指定することができる。
2項 河川管理者 は、前項の規定による指定をしたときは、当該河川協力団体の名称、住所及び事務所の所在地を公示しなければならない。
3項 河川協力団体は、その名称、住所又は事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を 河川管理者 に届け出なければならない。
4項 河川管理者 は、前項の規定による届出があつたときは、当該届出に係る事項を公示しなければならない。
58条の9 (河川協力団体の業務)
1項 河川協力団体は、当該河川協力団体を指定した 河川管理者 が管理する河川について、次に掲げる業務を行うものとする。
1号 河川管理者 に協力して、 河川工事 又は河川の維持を行うこと。
2号 河川の管理に関する情報又は資料を収集し、及び提供すること。
3号 河川の管理に関する調査研究を行うこと。
4号 河川の管理に関する知識の普及及び啓発を行うこと。
5号 前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
58条の10 (河川協力団体の河川管理者による援助への協力)
1項 河川協力団体は、 水防法
第15条の12第2項
《2 河川管理者は、前項の規定による援助を…》
行うため必要があると認めるときは、河川法第58条の8第1項の規定により指定した河川協力団体に必要な協力を要請することができる。
の規定により 河川管理者 から協力を要請されたときは、当該要請に応じ、同条第1項に規定する必要な情報提供、助言その他の援助に関し協力するものとする。
2項 河川協力団体は、 特定都市河川浸水被害対策法 (2003年法律第77号)
第78条第2項
《2 河川管理者は、前項の規定による援助を…》
行うため必要があると認めるときは、河川法第58条の8第1項の規定により指定した河川協力団体に必要な協力を要請することができる。
の規定により 河川管理者 から協力を要請されたときは、当該要請に応じ、河川管理者が行う同条第1項の規定による援助に関し協力するものとする。
58条の11 (監督等)
1項 河川管理者 は、
第58条
《河川管理者が権原を取得した河川予定地 …》
河川管理者が河川予定地内の土地について権原を取得した後においては、当該土地の区域が河川区域となる前においても、この法律の適用については、その土地は、河川区域内の土地とみなす。 ただし、罰則の適用につい
の九各号に掲げる業務の適正かつ確実な実施を確保するため必要があると認めるときは、河川協力団体に対し、その業務に関し報告をさせることができる。
2項 河川管理者 は、河川協力団体が
第58条
《河川管理者が権原を取得した河川予定地 …》
河川管理者が河川予定地内の土地について権原を取得した後においては、当該土地の区域が河川区域となる前においても、この法律の適用については、その土地は、河川区域内の土地とみなす。 ただし、罰則の適用につい
の九各号に掲げる業務を適正かつ確実に実施していないと認めるときは、河川協力団体に対し、その業務の運営の改善に関し必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。
3項 河川管理者 は、河川協力団体が前項の規定による命令に違反したときは、その指定を取り消すことができる。
4項 河川管理者 は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。
58条の12 (情報の提供等)
1項 国土交通大臣又は 河川管理者 は、河川協力団体に対し、その業務の実施に関し必要な情報の提供又は指導若しくは助言をするものとする。
58条の13 (河川協力団体に対する河川管理者の許可等の特例)
1項 河川協力団体が
第58条
《河川管理者が権原を取得した河川予定地 …》
河川管理者が河川予定地内の土地について権原を取得した後においては、当該土地の区域が河川区域となる前においても、この法律の適用については、その土地は、河川区域内の土地とみなす。 ただし、罰則の適用につい
の九各号に掲げる業務として行う国土交通省令で定める行為についての
第20条
《河川管理者以外の者の施行する工事等 河…》
川管理者以外の者は、第11条、第16条の3第1項、第16条の4第1項、第16条の5第1項、第17条第1項及び第18条の規定による場合のほか、あらかじめ、政令で定めるところにより河川管理者の承認を受けて
、
第24条
《土地の占用の許可 河川区域内の土地河川…》
管理者以外の者がその権原に基づき管理する土地を除く。以下次条において同じ。を占用しようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならない。
、
第25条
《土石等の採取の許可 河川区域内の土地に…》
おいて土石砂を含む。以下同じ。を採取しようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならない。 河川区域内の土地において土石以外の河川の産出物で政令で指定したものを採
後段、
第26条第1項
《河川区域内の土地において工作物を新築し、…》
改築し、又は除却しようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならない。 河川の河口附近の海面において河川の流水を貯留し、又は停滞させるための工作物を新築し、改築し
、
第27条第1項
《河川区域内の土地において土地の掘削、盛土…》
若しくは切土その他土地の形状を変更する行為前条第1項の許可に係る行為のためにするものを除く。又は竹木の栽植若しくは伐採をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなけれ
及び
第34条第1項
《第23条、第24条若しくは第25条の許可…》
又は第23条の2の登録に基づく権利は、河川管理者の承認を受けなければ、譲渡することができない。
(
第24条
《土地の占用の許可 河川区域内の土地河川…》
管理者以外の者がその権原に基づき管理する土地を除く。以下次条において同じ。を占用しようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならない。
及び
第25条
《土石等の採取の許可 河川区域内の土地に…》
おいて土石砂を含む。以下同じ。を採取しようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならない。 河川区域内の土地において土石以外の河川の産出物で政令で指定したものを採
後段の許可に係る部分に限る。)の規定の適用については、河川協力団体と 河川管理者 との協議が成立することをもつて、これらの規定による許可又は承認があつたものとみなす。
3章 河川に関する費用
59条 (河川の管理に要する費用の負担原則)
1項 河川の管理に要する費用は、この法律及び他の法律に特別の定めがある場合を除き、 一級河川 に係るものにあつては国、 二級河川 に係るものにあつては当該二級河川の存する都道府県の負担とする。
60条 (一級河川の管理に要する費用の都道府県の負担)
1項 都道府県は、その区域内における 一級河川 の管理に要する費用( 指定区間 内における管理で
第9条第2項
《2 国土交通大臣が指定する区間以下「指定…》
区間」という。内の一級河川に係る国土交通大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、当該一級河川の部分の存する都道府県を統轄する都道府県知事が行うこととすることができる。
の規定により都道府県知事が行うものとされたものに係る費用を除く。)については、政令で定めるところにより、改良工事のうち政令で定める大規模な工事(次項において「 大規模改良工事 」という。)に要する費用にあつてはその10分の3を、その他の改良工事に要する費用にあつてはその3分の1を、災害復旧事業に要する費用にあつてはその10分の4・5を、改良工事及び修繕以外の 河川工事 に要する費用にあつてはその2分の1を負担する。
2項 第9条第2項
《2 国土交通大臣が指定する区間以下「指定…》
区間」という。内の一級河川に係る国土交通大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、当該一級河川の部分の存する都道府県を統轄する都道府県知事が行うこととすることができる。
の規定により都道府県知事が行うものとされた 指定区間 内の 一級河川 の管理に要する費用は、当該都道府県知事の統轄する都道府県の負担とする。この場合において、国は、政令で定めるところにより、当該費用のうち、堤防の欠壊等の危険な状況に対処するために施行する緊急河川事業に係る改良工事に要する費用にあつてはその3分の2を、再度災害を防止するために施行する改良工事であつて又は 大規模改良工事 であつて、堤防の欠壊等の危険な状況に対処するために施行する緊急河川事業に係るもの以外のものに要する費用にあつてはその10分の5・5を、その他の改良工事に要する費用にあつてはその2分の1を負担する。
61条 (指定区間内の一級河川の修繕に要する費用の補助)
1項 国は、
第9条第2項
《2 国土交通大臣が指定する区間以下「指定…》
区間」という。内の一級河川に係る国土交通大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、当該一級河川の部分の存する都道府県を統轄する都道府県知事が行うこととすることができる。
の規定により都道府県知事が行なうものとされた 指定区間 内の 一級河川 の修繕に要する費用については、予算の範囲内において、その3分の一以内を補助することができる。
62条 (二級河川の管理に要する費用の国の負担)
1項 国は、 二級河川 の改良工事(
第16条の3第1項
《市町村長は、第9条第5項及び第10条第2…》
項の規定による場合のほか、第9条第1項及び第2項並びに第10条第1項の規定にかかわらず、あらかじめ、河川管理者と協議して、河川工事又は河川の維持を行うことができる。 ただし、その実施の目的、河川に及ぼ
の規定による協議に基づき市町村長が行うものを除く。)に要する費用については、政令で定めるところにより、2分の1を超えない範囲内でその一部を負担する。
63条 (他の都府県の費用の負担)
1項 国土交通大臣が行なう河川の管理により、
第60条第1項
《都道府県は、その区域内における一級河川の…》
管理に要する費用指定区間内における管理で第9条第2項の規定により都道府県知事が行うものとされたものに係る費用を除く。については、政令で定めるところにより、改良工事のうち政令で定める大規模な工事次項にお
の規定により当該管理に要する費用の一部を負担する都府県以外の都府県が著しく利益を受ける場合においては、国土交通大臣は、その受益の限度において、同項の規定により当該都府県が負担すべき費用の一部を当該利益を受ける都府県に負担させることができる。
2項 国土交通大臣は、前項の規定により当該利益を受ける都府県に河川の管理に要する費用の一部を負担させようとするときは、あらかじめ、当該都府県を統轄する都府県知事の意見をきかなければならない。
3項 都府県知事が行なう河川の管理により、当該都府県以外の都府県が著しく利益を受ける場合においては、当該都府県は、その受益の限度において、当該都府県が負担した当該管理に要する費用の一部を、当該利益を受ける都府県に負担させることができる。
4項 都府県知事は、前項の規定により当該利益を受ける都府県に河川の管理に要する費用の一部を負担させようとするときは、あらかじめ、当該利益を受ける都府県を統轄する都府県知事に協議しなければならない。
64条 (負担金の納付又は支出)
1項 国土交通大臣が行なう 一級河川 の管理に要する費用のうち、
第60条第1項
《都道府県は、その区域内における一級河川の…》
管理に要する費用指定区間内における管理で第9条第2項の規定により都道府県知事が行うものとされたものに係る費用を除く。については、政令で定めるところにより、改良工事のうち政令で定める大規模な工事次項にお
の規定により都道府県が負担すべき費用又は前条第1項の規定により利益を受ける都府県が負担すべき費用は、政令で定めるところにより、国庫に納付しなければならない。
2項 都道府県知事が行なう河川の管理に要する費用のうち、
第60条第2項
《2 第9条第2項の規定により都道府県知事…》
が行うものとされた指定区間内の一級河川の管理に要する費用は、当該都道府県知事の統轄する都道府県の負担とする。 この場合において、国は、政令で定めるところにより、当該費用のうち、堤防の欠壊等の危険な状況
後段若しくは
第62条
《二級河川の管理に要する費用の国の負担 …》
国は、二級河川の改良工事第16条の3第1項の規定による協議に基づき市町村長が行うものを除く。に要する費用については、政令で定めるところにより、2分の1を超えない範囲内でその一部を負担する。
の規定により国が負担すべき費用又は前条第3項の規定により利益を受ける都府県が負担すべき費用は、政令で定めるところにより、当該都道府県知事の統轄する都道府県に対して支出しなければならない。
65条 (境界に係る二級河川の管理に要する費用の特例)
1項 二級河川 の二以上の都府県の境界に係る部分について
第11条第1項
《二級河川の二以上の都府県の境界に係る部分…》
については、関係都府県知事は、協議して別に管理の方法を定めることができる。
の規定による協議に基づき関係都府県知事が別に管理の方法を定めた場合においては、当該河川の管理に要する費用については、関係都府県知事は、協議してその分担すべき金額及び分担の方法を定めることができる。
65条の2 (市町村長の施行する工事等に要する費用)
1項 第16条の3第1項
《市町村長は、第9条第5項及び第10条第2…》
項の規定による場合のほか、第9条第1項及び第2項並びに第10条第1項の規定にかかわらず、あらかじめ、河川管理者と協議して、河川工事又は河川の維持を行うことができる。 ただし、その実施の目的、河川に及ぼ
の規定による協議に基づき市町村長が行う 河川工事 又は河川の維持に要する費用は、当該市町村長の統括する市町村の負担とする。この場合において、国及び都道府県は、当該費用のうち改良工事に要する費用については、政令で定めるところにより、その一部を負担する。
2項 前項後段の改良工事により、同項後段の費用の一部を負担する都府県以外の都府県が著しく利益を受ける場合においては、当該費用の一部を負担する都府県は、その受益の限度において、当該都府県が負担すべき費用の一部を当該利益を受ける都府県に負担させることができる。
3項 第63条第4項
《4 都府県知事は、前項の規定により当該利…》
益を受ける都府県に河川の管理に要する費用の一部を負担させようとするときは、あらかじめ、当該利益を受ける都府県を統轄する都府県知事に協議しなければならない。
の規定は、前項の場合について準用する。
4項 第1項後段の規定により国及び都道府県が負担すべき費用又は第2項の規定により利益を受ける都府県が負担すべき費用は、政令で定めるところにより、第1項前段の規定により費用を負担する市町村に対して支出しなければならない。
65条の3 (国土交通大臣の施行する特定河川工事に要する費用)
1項 第16条の4第1項
《国土交通大臣は、都道府県知事又は指定都市…》
の長以下「都道府県知事等」という。から要請があり、かつ、当該都道府県知事等が統括する都道府県又は指定都市以下「都道府県等」という。における河川の改良工事若しくは修繕以下この項において「改良工事等」とい
の規定により国土交通大臣が行う 特定河川工事 ( 二級河川 の修繕を除く。以下この項において同じ。)に要する費用は、政令で定めるところにより、国が負担金等相当額( 都道府県知事等 が自ら当該特定河川工事を行うこととした場合に国が当該都道府県知事等が統括する 都道府県等 に交付すべき負担金又は補助金の額に相当する額をいう。以下この項において同じ。)を、当該都道府県等が当該特定河川工事に要する費用の額から負担金等相当額を控除した額を負担する。
2項 第16条の4第1項
《国土交通大臣は、都道府県知事又は指定都市…》
の長以下「都道府県知事等」という。から要請があり、かつ、当該都道府県知事等が統括する都道府県又は指定都市以下「都道府県等」という。における河川の改良工事若しくは修繕以下この項において「改良工事等」とい
の規定により国土交通大臣が行う 二級河川 の修繕に要する費用は、政令で定めるところにより、当該 都道府県等 の負担とする。
3項 第16条の4第1項
《国土交通大臣は、都道府県知事又は指定都市…》
の長以下「都道府県知事等」という。から要請があり、かつ、当該都道府県知事等が統括する都道府県又は指定都市以下「都道府県等」という。における河川の改良工事若しくは修繕以下この項において「改良工事等」とい
の規定により国土交通大臣が行う 特定河川工事 により、前2項の費用の全部又は一部を負担する都府県以外の都府県が著しく利益を受ける場合においては、当該費用の全部又は一部を負担する都府県は、その受益の限度において、当該都府県が負担すべき費用の一部を当該利益を受ける都府県に負担させることができる。
4項 第16条の4第1項
《国土交通大臣は、都道府県知事又は指定都市…》
の長以下「都道府県知事等」という。から要請があり、かつ、当該都道府県知事等が統括する都道府県又は指定都市以下「都道府県等」という。における河川の改良工事若しくは修繕以下この項において「改良工事等」とい
の規定により国土交通大臣が行う 特定河川工事 について、第1項又は第2項の規定によりその費用を 指定都市 が負担する場合において、都道府県が当該都道府県の区域(その区域内に当該指定都市が存する都道府県にあつては、当該指定都市の区域を除く。)について著しく利益を受けるときは、当該指定都市は、その受益の限度において、当該指定都市が負担すべき費用の一部を当該利益を受ける都道府県に負担させることができる。
5項 第63条第4項
《4 都府県知事は、前項の規定により当該利…》
益を受ける都府県に河川の管理に要する費用の一部を負担させようとするときは、あらかじめ、当該利益を受ける都府県を統轄する都府県知事に協議しなければならない。
の規定は、前2項の場合について準用する。
6項 国土交通大臣が
第16条の4第1項
《国土交通大臣は、都道府県知事又は指定都市…》
の長以下「都道府県知事等」という。から要請があり、かつ、当該都道府県知事等が統括する都道府県又は指定都市以下「都道府県等」という。における河川の改良工事若しくは修繕以下この項において「改良工事等」とい
の規定により 特定河川工事 を行う場合においては、まず全額国費をもつてこれを行つた後、 都道府県等 は、政令で定めるところにより、第1項又は第2項の規定により都道府県等が負担すべき費用について、国庫に納付しなければならない。この場合において、第3項又は第4項の規定により利益を受ける都道府県が負担すべき費用があるときは、当該利益を受ける都道府県は、政令で定めるところにより、当該都道府県等に対してその費用を支出しなければならない。
65条の4 (災害が発生した場合における国土交通大臣の行う特定維持に要する費用)
1項 第16条の5第1項
《国土交通大臣は、災害が発生した場合におい…》
て、都道府県知事等から要請があり、かつ、当該都道府県知事等が統括する都道府県等における河川の維持の実施体制その他の地域の実情を勘案して、当該都道府県知事等が管理の一部を行う指定区間内の一級河川又は管理
の規定により国土交通大臣が行う 特定維持 に要する費用は、政令で定めるところにより、当該 都道府県等 の負担とする。
2項 第16条の5第1項
《国土交通大臣は、災害が発生した場合におい…》
て、都道府県知事等から要請があり、かつ、当該都道府県知事等が統括する都道府県等における河川の維持の実施体制その他の地域の実情を勘案して、当該都道府県知事等が管理の一部を行う指定区間内の一級河川又は管理
の規定により国土交通大臣が行う 特定維持 により、前項の費用を負担する都府県以外の都府県が著しく利益を受ける場合においては、当該費用を負担する都府県は、その受益の限度において、当該都府県が負担すべき費用の一部を当該利益を受ける都府県に負担させることができる。
3項 第16条の5第1項
《国土交通大臣は、災害が発生した場合におい…》
て、都道府県知事等から要請があり、かつ、当該都道府県知事等が統括する都道府県等における河川の維持の実施体制その他の地域の実情を勘案して、当該都道府県知事等が管理の一部を行う指定区間内の一級河川又は管理
の規定により国土交通大臣が行う 特定維持 について、第1項の規定によりその費用を 指定都市 が負担する場合において、都道府県が当該都道府県の区域(その区域内に当該指定都市が存する都道府県にあつては、当該指定都市の区域を除く。)について著しく利益を受けるときは、当該指定都市は、その受益の限度において、当該指定都市が負担すべき費用の一部を当該利益を受ける都道府県に負担させることができる。
4項 第63条第4項
《4 都府県知事は、前項の規定により当該利…》
益を受ける都府県に河川の管理に要する費用の一部を負担させようとするときは、あらかじめ、当該利益を受ける都府県を統轄する都府県知事に協議しなければならない。
の規定は、前2項の場合について準用する。
5項 国土交通大臣が
第16条の5第1項
《国土交通大臣は、災害が発生した場合におい…》
て、都道府県知事等から要請があり、かつ、当該都道府県知事等が統括する都道府県等における河川の維持の実施体制その他の地域の実情を勘案して、当該都道府県知事等が管理の一部を行う指定区間内の一級河川又は管理
の規定により 特定維持 を行う場合においては、まず全額国費をもつてこれを行つた後、 都道府県等 は、政令で定めるところにより、第1項の規定により都道府県等が負担すべき費用について、国庫に納付しなければならない。この場合において、第2項又は第3項の規定により利益を受ける都道府県が負担すべき費用があるときは、当該利益を受ける都道府県は、政令で定めるところにより、当該都道府県等に対してその費用を支出しなければならない。
66条 (兼用工作物の費用)
1項 河川管理施設 が 他の工作物 の効用を兼ねる場合においては、当該河川管理施設の管理に要する費用の負担については、 河川管理者 (
第59条
《河川の管理に要する費用の負担原則 河川…》
の管理に要する費用は、この法律及び他の法律に特別の定めがある場合を除き、一級河川に係るものにあつては国、二級河川に係るものにあつては当該二級河川の存する都道府県の負担とする。
及び
第60条第2項
《2 第9条第2項の規定により都道府県知事…》
が行うものとされた指定区間内の一級河川の管理に要する費用は、当該都道府県知事の統轄する都道府県の負担とする。 この場合において、国は、政令で定めるところにより、当該費用のうち、堤防の欠壊等の危険な状況
前段の規定により当該費用を負担する者が、国であるときは国土交通大臣、都道府県であるときは当該都道府県を統轄する都道府県知事とする。以下次条、
第68条
《附帯工事に要する費用 河川工事により必…》
要を生じた他の工事又は河川工事を施行するために必要を生じた他の工事に要する費用は、第26条第1項の許可に付した条件に特別の定めがある場合並びに第37条の二、第58条の十三、第95条及び第99条第2項の
、
第70条
《受益者負担金 河川管理者は、河川工事に…》
より著しく利益を受ける者がある場合においては、その利益を受ける限度において、その者に、当該河川工事に要する費用の一部を負担させることができる。 2 前項の場合において、負担金の徴収を受ける者の範囲及び
及び
第70条の2
《特別水利使用者負担金 河川管理者は、河…》
川の流水の状況を改善するため二以上の河川を連絡する河川工事で、流水によつて生ずる公害を除却し、又は軽減することのほか、専用の施設を新設し、又は拡張して流水を占用する者以下この条において「特別水利使用者
において同じ。)と当該他の工作物の管理者とが協議して定めるものとする。
67条 (原因者負担金)
1項 河川管理者 は、 他の工事 又は 他の行為 により必要を生じた 河川工事 又は河川の維持に要する費用については、その必要を生じた限度において、当該他の工事又は他の行為につき費用を負担する者にその全部又は一部を負担させるものとする。
68条 (附帯工事に要する費用)
1項 河川工事 により必要を生じた 他の工事 又は河川工事を施行するために必要を生じた他の工事に要する費用は、
第26条第1項
《河川区域内の土地において工作物を新築し、…》
改築し、又は除却しようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならない。 河川の河口附近の海面において河川の流水を貯留し、又は停滞させるための工作物を新築し、改築し
の許可に付した条件に特別の定めがある場合並びに
第37条
《河川管理者の工作物に関する工事の施行 …》
河川管理者は、第26条第1項の許可を受けた者の委託があつた場合においては、同項の許可に係る工作物に関する工事を自ら行うことができる。
の二、
第58条
《河川管理者が権原を取得した河川予定地 …》
河川管理者が河川予定地内の土地について権原を取得した後においては、当該土地の区域が河川区域となる前においても、この法律の適用については、その土地は、河川区域内の土地とみなす。 ただし、罰則の適用につい
の十三、
第95条
《河川の使用等に関する国の特例 国が行う…》
事業についての第20条、第23条、第23条の二、第24条から第27条まで、第30条第2項、第34条第1項、第47条第1項、第53条の2第1項、第55条第1項、第57条第1項、第58条の4第1項及び第5
及び
第99条第2項
《2 前項の規定により委託を受けた地方公共…》
団体等が当該委託を受けた事項についての第20条、第24条、第25条後段、第26条第1項、第27条第1項及び第34条第1項第24条及び第25条後段の許可に係る部分に限る。の規定の適用については、当該地方
の規定による協議において特別の定めをした場合を除き、その必要を生じた限度において、
第59条
《河川の管理に要する費用の負担原則 河川…》
の管理に要する費用は、この法律及び他の法律に特別の定めがある場合を除き、一級河川に係るものにあつては国、二級河川に係るものにあつては当該二級河川の存する都道府県の負担とする。
、
第60条第2項
《2 第9条第2項の規定により都道府県知事…》
が行うものとされた指定区間内の一級河川の管理に要する費用は、当該都道府県知事の統轄する都道府県の負担とする。 この場合において、国は、政令で定めるところにより、当該費用のうち、堤防の欠壊等の危険な状況
前段及び
第65条の2第1項
《第16条の3第1項の規定による協議に基づ…》
き市町村長が行う河川工事又は河川の維持に要する費用は、当該市町村長の統括する市町村の負担とする。 この場合において、国及び都道府県は、当該費用のうち改良工事に要する費用については、政令で定めるところに
前段の規定に基づいて当該河川工事について費用を負担すべき者がその全部又は一部を負担しなければならない。
2項 河川管理者 は、前項の 河川工事 が 他の工事 又は 他の行為 のために必要を生じたものである場合においては、その必要を生じた限度において、同項の他の工事に要する費用の全部又は一部をその原因となつた他の工事又は他の行為につき費用を負担する者に負担させることができる。
69条 (河川管理者以外の者が行なう工事等に要する費用)
1項 第20条
《河川管理者以外の者の施行する工事等 河…》
川管理者以外の者は、第11条、第16条の3第1項、第16条の4第1項、第16条の5第1項、第17条第1項及び第18条の規定による場合のほか、あらかじめ、政令で定めるところにより河川管理者の承認を受けて
の規定により 河川管理者 以外の者が行なう 河川工事 又は河川の維持に要する費用は、当該河川工事又は河川の維持を行なう者が負担しなければならない。
70条 (受益者負担金)
1項 河川管理者 は、 河川工事 により著しく利益を受ける者がある場合においては、その利益を受ける限度において、その者に、当該河川工事に要する費用の一部を負担させることができる。
2項 前項の場合において、負担金の徴収を受ける者の範囲及びその徴収方法については、国土交通大臣が負担させるものにあつては政令で、都道府県知事が負担させるものにあつては当該都道府県知事が統轄する都道府県の条例で定める。
70条の2 (特別水利使用者負担金)
1項 河川管理者 は、河川の流水の状況を改善するため二以上の河川を連絡する 河川工事 で、流水によつて生ずる公害を除却し、又は軽減することのほか、専用の施設を新設し、又は拡張して流水を占用する者(以下この条において「 特別 水利使用者 」という。)に対する水の供給を確保することをその目的に含むもの(河川の流水を貯留するための 河川管理施設 の設置を伴うものを除く。)に要する費用及び当該河川工事により設置する河川管理施設の管理に要する費用については、当該 特別水利使用者 が受けることとなると認められる利益の限度において、その者に、その一部を負担させることができる。
2項 河川管理者 は、前項の 河川工事 を施行しようとするときは、あらかじめ、政令で定めるところにより、関係行政機関の長に協議し、及び 一級河川 に係るものにあつては関係都道府県知事、 二級河川 に係るものにあつては関係市町村長の意見をきくとともに、当該工事に要する費用及び当該工事により設置する 河川管理施設 の管理に要する費用の負担について 特別水利使用者 の同意を得なければならない。
3項 第1項の場合において、負担金の額の算出方法及び負担金の還付に関する事項については、政令で、負担金の徴収方法については、国土交通大臣が負担させるものにあつては政令で、都道府県知事が負担させるものにあつては当該都道府県知事が統轄する都道府県の条例で定める。
4項 第1項の 河川工事 は、関係河川における流水の正常な機能の維持に支障のない範囲内において施行するものとする。
71条 (負担金の通知及び納入手続等)
1項 第67条
《原因者負担金 河川管理者は、他の工事又…》
は他の行為により必要を生じた河川工事又は河川の維持に要する費用については、その必要を生じた限度において、当該他の工事又は他の行為につき費用を負担する者にその全部又は一部を負担させるものとする。
、
第68条第2項
《2 河川管理者は、前項の河川工事が他の工…》
事又は他の行為のために必要を生じたものである場合においては、その必要を生じた限度において、同項の他の工事に要する費用の全部又は一部をその原因となつた他の工事又は他の行為につき費用を負担する者に負担させ
、
第70条第1項
《河川管理者は、河川工事により著しく利益を…》
受ける者がある場合においては、その利益を受ける限度において、その者に、当該河川工事に要する費用の一部を負担させることができる。
、前条第1項及び
第75条第9項
《9 第3項から第6項までに規定する工作物…》
の除却、保管、売却、公示その他の措置に要した費用は、当該工作物の返還を受けるべき所有者等その他第3項に規定する当該措置を命ずべき者の負担とする。
の規定による負担金の額の通知及び納入手続その他負担金に関し必要な事項は、政令で定める。
72条 (負担金の帰属)
1項 第67条
《原因者負担金 河川管理者は、他の工事又…》
は他の行為により必要を生じた河川工事又は河川の維持に要する費用については、その必要を生じた限度において、当該他の工事又は他の行為につき費用を負担する者にその全部又は一部を負担させるものとする。
、
第68条第2項
《2 河川管理者は、前項の河川工事が他の工…》
事又は他の行為のために必要を生じたものである場合においては、その必要を生じた限度において、同項の他の工事に要する費用の全部又は一部をその原因となつた他の工事又は他の行為につき費用を負担する者に負担させ
、
第70条第1項
《河川管理者は、河川工事により著しく利益を…》
受ける者がある場合においては、その利益を受ける限度において、その者に、当該河川工事に要する費用の一部を負担させることができる。
、
第70条の2第1項
《河川管理者は、河川の流水の状況を改善する…》
ため二以上の河川を連絡する河川工事で、流水によつて生ずる公害を除却し、又は軽減することのほか、専用の施設を新設し、又は拡張して流水を占用する者以下この条において「特別水利使用者」という。に対する水の供
又は
第75条第9項
《9 第3項から第6項までに規定する工作物…》
の除却、保管、売却、公示その他の措置に要した費用は、当該工作物の返還を受けるべき所有者等その他第3項に規定する当該措置を命ずべき者の負担とする。
の規定に基づく負担金は、国土交通大臣が負担させるものにあつては国、都道府県知事が負担させるものにあつては当該都道府県知事が統括する都道府県の収入とする。
73条 (義務の履行のために要する費用)
1項 この法律、この法律に基づく政令若しくは都道府県の条例の規定又はこれらの規定に基づく処分による義務を履行するために必要な費用は、この法律に特別の定めがある場合を除き、当該義務者が負担しなければならない。
74条 (強制徴収)
1項 この法律、この法律に基づく政令若しくは都道府県の条例の規定又はこれらの規定に基づく処分により納付すべき負担金又は 流水占用料等 (以下これらを「負担金等」という。)をその納期限までに納付しない者がある場合においては、 河川管理者 (当該負担金等が、国の収入となる場合にあつては国土交通大臣、都道府県の収入となる場合にあつては当該都道府県を統括する都道府県知事とする。以下この条において同じ。)は、期限を指定して、その納付を督促しなければならない。
2項 河川管理者 は、前項の規定により督促をする場合においては、納付義務者に対し督促状を発する。この場合において、督促状により指定すべき期限は、督促状を発する日から起算して20日以上経過した日でなければならない。
3項 河川管理者 は、第1項の規定による督促を受けた納付義務者がその指定の期限までにその負担金等及び第5項の規定による延滞金を納付しない場合においては、当該負担金等が国の収入となる場合にあつては国税の、都道府県の収入となる場合にあつては地方税の滞納処分の例により、滞納処分をすることができる。
4項 前項の規定による徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとし、その時効については、国税の例による。
5項 河川管理者 は、第1項の規定により督促をした場合においては、政令で定めるところにより、同項の負担金等の額につき年14・5パーセントの割合で、納期限の翌日からその負担金等の完納の日又は財産差押えの日の前日までの日数により計算した延滞金を徴収することができる。
4章 監督
75条 (河川管理者の監督処分)
1項 河川管理者 は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、この法律若しくはこの法律に基づく政令若しくは都道府県の条例の規定によつて与えた許可、登録若しくは承認を取り消し、変更し、その効力を停止し、その条件を変更し、若しくは新たに条件を付し、又は工事その 他の行為 の中止、工作物の改築若しくは除却(
第24条
《土地の占用の許可 河川区域内の土地河川…》
管理者以外の者がその権原に基づき管理する土地を除く。以下次条において同じ。を占用しようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならない。
の規定に違反する係留施設に係留されている船舶の除却を含む。)、工事その他の行為若しくは工作物により生じた若しくは生ずべき損害を除去し、若しくは予防するために必要な施設の設置その他の措置をとること若しくは河川を原状に回復することを命ずることができる。
1号 この法律若しくはこの法律に基づく政令若しくは都道府県の条例の規定若しくはこれらの規定に基づく処分に違反した者、その者の一般承継人若しくはその者から当該違反に係る工作物(除却を命じた船舶を含む。以下この条において同じ。)若しくは土地を譲り受けた者又は当該違反した者から賃貸借その他により当該違反に係る工作物若しくは土地を使用する権利を取得した者
2号 この法律又はこの法律に基づく政令若しくは都道府県の条例の規定による許可、登録又は承認に付した条件に違反している者
3号 詐欺その他不正な手段により、この法律又はこの法律に基づく政令若しくは都道府県の条例の規定による許可、登録又は承認を受けた者
2項 河川管理者 は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、この法律又はこの法律に基づく政令若しくは都道府県の条例の規定による許可、登録又は承認を受けた者に対し、前項に規定する処分をすることができる。
1号 許可、登録若しくは承認に係る工事その 他の行為 につき、又はこれらに係る事業を営むことにつき、他の法令の規定による行政庁の許可又は認可その他の処分を受けることを必要とする場合において、これらの処分を受けることができなかつたとき、又はこれらの処分が取り消され、若しくは効力を失つたとき。
2号 許可、登録若しくは承認に係る工事その 他の行為 又はこれらに係る事業の全部又は一部の廃止があつたとき。
3号 洪水、津波、高潮その他の天然現象により河川の状況が変化したことにより、許可、登録又は承認に係る工事その 他の行為 が河川管理上著しい支障を生ずることとなつたとき。
4号 河川工事 のためやむを得ない必要があるとき。
5号 前号に掲げる場合のほか、公益上やむを得ない必要があるとき。
3項 前2項の規定により必要な措置をとることを命じようとする場合において、過失がなくて当該措置を命ずべき者を確知することができないときは、 河川管理者 は、当該措置を自ら行い、又はその命じた者若しくは委任した者にこれを行わせることができる。この場合においては、相当の期限を定めて、当該措置を行うべき旨及びその期限までに当該措置を行わないときは、河川管理者又はその命じた者若しくは委任した者が当該措置を行う旨を、あらかじめ公告しなければならない。
4項 河川管理者 は、前項の規定により工作物を除却し、又は除却させたときは、当該工作物を保管しなければならない。
5項 河川管理者 は、前項の規定により工作物を保管したときは、当該工作物の所有者、占有者その他当該工作物について権原を有する者(以下この条において「 所有者等 」という。)に対し当該工作物を返還するため、政令で定めるところにより、政令で定める事項を公示しなければならない。
6項 河川管理者 は、第4項の規定により保管した工作物が滅失し、若しくは破損するおそれがあるとき、又は前項の規定による公示の日から起算して3月を経過してもなお当該工作物を返還することができない場合において、政令で定めるところにより評価した当該工作物の価額に比し、その保管に不相当な費用若しくは手数を要するときは、政令で定めるところにより、当該工作物を売却し、その売却した代金を保管することができる。
7項 河川管理者 は、前項の規定による工作物の売却につき買受人がない場合において、同項に規定する価額が著しく低いときは、当該工作物を廃棄することができる。
8項 第6項の規定により売却した代金は、売却に要した費用に充てることができる。
9項 第3項から第6項までに規定する工作物の除却、保管、売却、公示その他の措置に要した費用は、当該工作物の返還を受けるべき 所有者等 その他第3項に規定する当該措置を命ずべき者の負担とする。
10項 第5項の規定による公示の日から起算して6月を経過してもなお第4項の規定により保管した工作物(第6項の規定により売却した代金を含む。以下この項において同じ。)を返還することができないときは、当該工作物の所有権は、国土交通大臣が保管する工作物にあつては国、都道府県知事が保管する工作物にあつては当該都道府県知事が統括する都道府県に帰属する。
76条 (監督処分に伴う損失の補償等)
1項 河川管理者 は、前条第2項第4号又は第5号に該当することにより同項の規定による処分をした場合において、当該処分により損失を受けた者があるときは、その者に対して通常生ずべき損失を補償しなければならない。ただし、水利使用に関し
第23条
《流水の占用の許可 河川の流水を占用しよ…》
うとする者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならない。 ただし、次条に規定する発電のために河川の流水を占用しようとする場合は、この限りでない。
若しくは
第26条第1項
《河川区域内の土地において工作物を新築し、…》
改築し、又は除却しようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならない。 河川の河口附近の海面において河川の流水を貯留し、又は停滞させるための工作物を新築し、改築し
の許可又は
第23条の2
《流水の占用の登録 前条の許可を受けた水…》
利使用流水の占用又は第26条第1項に規定する工作物で流水の占用のためのものの新築若しくは改築をいう。以下同じ。のために取水した流水その他これに類する流水として政令で定めるもののみを利用する発電のために
の登録を受けた者が、
第41条
《水利使用の許可等に係る損失の補償 水利…》
使用に関する第23条若しくは第26条第1項の許可又は第23条の2の登録により損失を受ける者があるときは、当該水利使用に関する許可又は登録を受けた者がその損失を補償しなければならない。
の規定によりその損失を補償する場合は、この限りでない。
2項 第22条第4項
《4 前項の規定による損失の補償については…》
、河川管理者と損失を受けた者とが協議しなければならない。
及び第5項の規定は、前項の規定による損失の補償について準用する。
3項 河川管理者 は、第1項の規定により河川管理者が補償すべき損失が、前条第2項第5号に該当するものとして同項の規定による処分があつたことによるものである場合においては、当該補償金額を当該理由を生じさせた者に負担させることができる。
77条 (河川監理員)
1項 河川管理者 は、その職員のうちから河川監理員を命じ、
第20条
《河川管理者以外の者の施行する工事等 河…》
川管理者以外の者は、第11条、第16条の3第1項、第16条の4第1項、第16条の5第1項、第17条第1項及び第18条の規定による場合のほか、あらかじめ、政令で定めるところにより河川管理者の承認を受けて
、
第23条
《流水の占用の許可 河川の流水を占用しよ…》
うとする者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならない。 ただし、次条に規定する発電のために河川の流水を占用しようとする場合は、この限りでない。
、
第23条
《流水の占用の許可 河川の流水を占用しよ…》
うとする者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならない。 ただし、次条に規定する発電のために河川の流水を占用しようとする場合は、この限りでない。
の二、
第24条
《土地の占用の許可 河川区域内の土地河川…》
管理者以外の者がその権原に基づき管理する土地を除く。以下次条において同じ。を占用しようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならない。
から
第27条
《土地の掘削等の許可 河川区域内の土地に…》
おいて土地の掘削、盛土若しくは切土その他土地の形状を変更する行為前条第1項の許可に係る行為のためにするものを除く。又は竹木の栽植若しくは伐採をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管
まで、
第30条
《許可工作物の使用制限 第26条第1項の…》
許可を受けてダムその他の政令で定める工作物を新築し、又は改築する者は、当該工事について河川管理者の完成検査を受け、これに合格した後でなければ、当該工作物を使用してはならない。 2 前項の規定にかかわら
、
第31条第2項
《2 河川管理者は、前項の届出があつた場合…》
において、河川管理上必要があると認めるときは、当該許可に係る工作物を除却し、河川を原状に回復し、その他河川管理上必要な措置をとることを命ずることができる。
、
第55条第1項
《河川保全区域内において、次の各号の1に掲…》
げる行為をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならない。 ただし、政令で定める行為については、この限りでない。 1 土地の掘さく、盛土又は切土その他土地の
、
第57条第1項
《河川予定地において、次の各号の1に掲げる…》
行為をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならない。 ただし、政令で定める行為については、この限りでない。 1 土地の掘さく、盛土又は切土その他土地の形状
、
第58条の4第1項
《河川保全立体区域内において、次に掲げる行…》
為をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならない。 ただし、政令で定める行為については、この限りでない。 1 土地の掘削、盛土又は切土その他土地の形状を変
若しくは
第58条の6第1項
《河川予定立体区域内において、次に掲げる行…》
為をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならない。 ただし、政令で定める行為については、この限りでない。 1 土地の掘削、盛土、切土その他土地の形状を変更
の規定若しくは
第28条
《竹木の流送等の禁止、制限又は許可 河川…》
における竹木の流送又は舟若しくはいかだの通航については、一級河川にあつては政令で、二級河川にあつては都道府県の条例で、河川管理上必要な範囲内において、これを禁止し、若しくは制限し、又は河川管理者の許可
若しくは
第29条
《河川の流水等について河川管理上支障を及ぼ…》
すおそれのある行為の禁止、制限又は許可 第23条から前条までに規定するものを除くほか、河川の流水の方向、清潔、流量、幅員又は深浅等について、河川管理上支障を及ぼすおそれのある行為については、政令で、
の規定に基づく政令若しくは都道府県の条例の規定又はこれらの規定に基づく処分に違反している者(
第75条第1項
《河川管理者は、次の各号のいずれかに該当す…》
る者に対して、この法律若しくはこの法律に基づく政令若しくは都道府県の条例の規定によつて与えた許可、登録若しくは承認を取り消し、変更し、その効力を停止し、その条件を変更し、若しくは新たに条件を付し、又は
若しくは第2項の規定による処分又は
第90条第1項
《河川管理者は、この法律又はこの法律に基づ…》
く政令若しくは都道府県の条例の規定による許可、登録又は承認には、必要な条件を付することができる。
の規定による条件に違反している者を含む。)に対して、その違反を是正するために必要な措置をとるべき旨を指示する権限を行わせることができる。
2項 河川監理員は、前項の規定による権限を行使する場合においては、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
3項 前項の規定による証明書の様式その他必要な事項は、国土交通省令で定める。
78条 (許可を受けた者等からの報告の徴収及び立入検査)
1項 国土交通大臣又は 河川管理者 は、この法律を施行するため必要がある場合においては、この法律若しくはこの法律に基づく政令若しくは都道府県の条例の規定により許可、登録若しくは承認を受けた者から河川管理上必要な報告を徴し、又はこの法律による権限を行うため必要な限度において、その職員に当該許可、登録若しくは承認に係る工事その 他の行為 に係る場所若しくは当該許可、登録若しくは承認を受けた者の事務所若しくは事業場に立ち入り、工事その他の行為の状況又は工作物、帳簿、書類その他必要な物件を検査させることができる。
2項 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
3項 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のため認められたものと解してはならない。
79条 (国土交通大臣の認可等)
1項 都道府県知事は、
第9条第2項
《2 国土交通大臣が指定する区間以下「指定…》
区間」という。内の一級河川に係る国土交通大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、当該一級河川の部分の存する都道府県を統轄する都道府県知事が行うこととすることができる。
の規定により行うものとされた 一級河川 の管理で政令で定めるものを行おうとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。
2項 都道府県知事は、その管理する 二級河川 について、第1号又は第4号に該当する場合においては、あらかじめ国土交通大臣に協議してその同意を得、第2号又は第3号に該当する場合においては、あらかじめ国土交通大臣に協議しなければならない。
1号 河川整備基本方針 又は 河川整備計画 を定め、又は変更しようとする場合
2号 河川工事 で政令で定めるものを行おうとする場合
3号 第16条の3第1項
《市町村長は、第9条第5項及び第10条第2…》
項の規定による場合のほか、第9条第1項及び第2項並びに第10条第1項の規定にかかわらず、あらかじめ、河川管理者と協議して、河川工事又は河川の維持を行うことができる。 ただし、その実施の目的、河川に及ぼ
の 河川工事 で政令で定めるものにつき、同項の規定による協議に応じようとする場合
4号 政令で定める水利使用に関し、
第23条
《流水の占用の許可 河川の流水を占用しよ…》
うとする者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならない。 ただし、次条に規定する発電のために河川の流水を占用しようとする場合は、この限りでない。
、
第29条
《河川の流水等について河川管理上支障を及ぼ…》
すおそれのある行為の禁止、制限又は許可 第23条から前条までに規定するものを除くほか、河川の流水の方向、清潔、流量、幅員又は深浅等について、河川管理上支障を及ぼすおそれのある行為については、政令で、
若しくは
第34条第1項
《第23条、第24条若しくは第25条の許可…》
又は第23条の2の登録に基づく権利は、河川管理者の承認を受けなければ、譲渡することができない。
の規定による処分若しくは
第24条
《土地の占用の許可 河川区域内の土地河川…》
管理者以外の者がその権原に基づき管理する土地を除く。以下次条において同じ。を占用しようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならない。
若しくは
第26条第1項
《河川区域内の土地において工作物を新築し、…》
改築し、又は除却しようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならない。 河川の河口附近の海面において河川の流水を貯留し、又は停滞させるための工作物を新築し、改築し
の規定による処分(
第23条の2
《流水の占用の登録 前条の許可を受けた水…》
利使用流水の占用又は第26条第1項に規定する工作物で流水の占用のためのものの新築若しくは改築をいう。以下同じ。のために取水した流水その他これに類する流水として政令で定めるもののみを利用する発電のために
の登録の対象となる流水の占用に係る水利使用に関する処分を除く。)又はこれらの処分に係る
第75条
《河川管理者の監督処分 河川管理者は、次…》
の各号のいずれかに該当する者に対して、この法律若しくはこの法律に基づく政令若しくは都道府県の条例の規定によつて与えた許可、登録若しくは承認を取り消し、変更し、その効力を停止し、その条件を変更し、若しく
の処分をしようとする場合
79条の2 (国土交通大臣の指示)
1項 国土交通大臣は、 指定区間 内の 一級河川 又は 二級河川 において、洪水、津波、高潮等により、災害が発生し、若しくは発生するおそれがあると認められる場合、異常な渇水により、水利使用が困難となり、若しくは困難となるおそれがあると認められる場合又は汚水の流入等により、河川環境の保全に支障が生じ、若しくは生ずるおそれがあると認められる場合において、それらの防止又は軽減を図るため緊急の必要があると認められるときは、当該指定区間内の一級河川の管理の一部を行い又は二級河川を管理する都道府県知事に対し、必要な措置をとるべきことを指示することができる。
5章 社会資本整備審議会の調査審議等及び都道府県河川審議会
80条 (社会資本整備審議会の調査審議等)
1項 社会資本整備審議会は、国土交通大臣の諮問に応じ、河川に関する重要事項を調査審議する。
2項 社会資本整備審議会は、前項に規定する事項について関係行政機関に対し、意見を述べることができる。
81条から85条まで
1項 削除
86条 (都道府県河川審議会)
1項 都道府県知事の諮問に応じて、 二級河川 に関する重要事項を調査審議するため、都道府県に条例で、都道府県河川審議会を置くことができる。
2項 都道府県河川審議会に関し必要な事項は、条例で定める。
6章 雑則
87条 (経過措置)
1項 一級河川 、 二級河川 、 河川区域 、河川保全区域、河川予定地、河川保全立体区域又は河川予定立体区域の指定の際現に権原に基づき、この法律の規定により許可若しくは登録を要する行為を行つている者又はこの法律の規定によりその設置について許可を要する工作物を設置している者は、従前と同様の条件により、当該行為又は工作物の設置についてこの法律の規定による許可又は登録を受けたものとみなす。
第25条
《土石等の採取の許可 河川区域内の土地に…》
おいて土石砂を含む。以下同じ。を採取しようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならない。 河川区域内の土地において土石以外の河川の産出物で政令で指定したものを採
、
第27条第1項
《河川区域内の土地において土地の掘削、盛土…》
若しくは切土その他土地の形状を変更する行為前条第1項の許可に係る行為のためにするものを除く。又は竹木の栽植若しくは伐採をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなけれ
、
第55条第1項
《河川保全区域内において、次の各号の1に掲…》
げる行為をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならない。 ただし、政令で定める行為については、この限りでない。 1 土地の掘さく、盛土又は切土その他土地の
、
第57条第1項
《河川予定地において、次の各号の1に掲げる…》
行為をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならない。 ただし、政令で定める行為については、この限りでない。 1 土地の掘さく、盛土又は切土その他土地の形状
、
第58条の4第1項
《河川保全立体区域内において、次に掲げる行…》
為をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならない。 ただし、政令で定める行為については、この限りでない。 1 土地の掘削、盛土又は切土その他土地の形状を変
若しくは
第58条の6第1項
《河川予定立体区域内において、次に掲げる行…》
為をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならない。 ただし、政令で定める行為については、この限りでない。 1 土地の掘削、盛土、切土その他土地の形状を変更
の政令又はこれを改廃する政令の施行の際現に権原に基づき、当該政令の施行に伴い新たに許可を要することとなる行為を行い、又は工作物を設置している者についても、同様とする。
88条 (許可等を受けたものとみなされる者の届出)
1項 前条に規定する指定があつた場合においては、同条の規定により、
第23条
《流水の占用の許可 河川の流水を占用しよ…》
うとする者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならない。 ただし、次条に規定する発電のために河川の流水を占用しようとする場合は、この限りでない。
若しくは
第24条
《土地の占用の許可 河川区域内の土地河川…》
管理者以外の者がその権原に基づき管理する土地を除く。以下次条において同じ。を占用しようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならない。
から
第27条
《土地の掘削等の許可 河川区域内の土地に…》
おいて土地の掘削、盛土若しくは切土その他土地の形状を変更する行為前条第1項の許可に係る行為のためにするものを除く。又は竹木の栽植若しくは伐採をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管
までの許可又は
第23条の2
《流水の占用の登録 前条の許可を受けた水…》
利使用流水の占用又は第26条第1項に規定する工作物で流水の占用のためのものの新築若しくは改築をいう。以下同じ。のために取水した流水その他これに類する流水として政令で定めるもののみを利用する発電のために
の登録を受けたものとみなされる者で政令で定めるものは、 河川管理者 に対し、政令で定めるところにより、必要な事項を届け出なければならない。
89条 (調査、工事等のための立入り等)
1項 国土交通大臣若しくは都道府県知事又はその命じた者若しくはその委任を受けた者は、 一級河川 、 二級河川 、 河川区域 、河川保全区域、河川予定地、河川保全立体区域若しくは河川予定立体区域の指定のための調査又は 河川工事 、河川の維持その他河川の管理を行うためやむを得ない必要がある場合においては、他人の占有する土地に立ち入り、又は特別の用途のない他人の土地を材料置場若しくは作業場として1時使用することができる。
2項 前項の規定により他人の占有する土地に立ち入ろうとする場合においては、あらかじめ、当該土地の占有者にその旨を通知しなければならない。ただし、あらかじめ通知することが困難である場合においては、この限りでない。
3項 第1項の規定により宅地又はかき、さく等で囲まれた土地に立ち入ろうとする場合においては、立入りの際、あらかじめ、その旨を当該土地の占有者に告げなければならない。
4項 日出前及び日没後においては、占有者の承諾があつた場合を除き、前項に規定する土地に立ち入つてはならない。
5項 第1項の規定により土地に立ち入ろうとする者は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
6項 第1項の規定により特別の用途のない他人の土地を材料置場又は作業場として1時使用しようとする場合においては、あらかじめ、当該土地の占有者及び所有者に通知して、その意見をきかなければならない。
7項 土地の占有者又は所有者は、正当な理由がない限り、第1項の規定による立入り又は1時使用を拒み、又は妨げてはならない。
8項 国土交通大臣又は都道府県知事は、第1項の規定による処分により損失を受けた者がある場合においては、その者に対して、通常生ずべき損失を補償しなければならない。
9項 第22条第4項
《4 前項の規定による損失の補償については…》
、河川管理者と損失を受けた者とが協議しなければならない。
及び第5項の規定は、前項の規定による損失の補償について準用する。
90条 (許可等の条件)
1項 河川管理者 は、この法律又はこの法律に基づく政令若しくは都道府県の条例の規定による許可、登録又は承認には、必要な条件を付することができる。
2項 前項の条件は、適正な河川の管理を確保するため必要な最小限度のものに限り、かつ、許可、登録又は承認を受けた者に対し、不当な義務を課することとなるものであつてはならない。
91条 (廃川敷地等の管理)
1項 河川区域 の変更又は廃止があつた場合においては、従前の河川区域内の土地又は当該区域内の 河川管理施設 であつて河川管理施設として管理する必要がなくなつたもの(国有であるものに限る。以下「 廃川敷地等 」という。)は、従前当該河川を管理していた者が1年をこえない範囲内において政令で定める期間、管理しなければならない。
2項 廃川敷地等 は、 土地収用法
第106条
《買受権 第26条第1項の規定による事業…》
の認定の告示の日から20年以内に、事業の廃止、変更その他の事由に因つて起業者が収用した土地の全部若しくは一部が不用となつたとき、又は事業の認定の告示の日から10年を経過しても収用した土地の全部を事業の
の規定の適用については、前項の期間内においては、廃川敷地等とならないものとみなす。
92条 (廃川敷地等の交換)
1項 前条第1項の規定により 廃川敷地等 を管理する者は、同項の期間内において、政令で定めるところにより、当該廃川敷地等と新たに 河川区域 となる土地とを交換することができる。
93条 (二級河川に係る廃川敷地等の譲与)
1項 国土交通大臣は、 二級河川 に係る 廃川敷地等 で前条の規定による交換が行なわれなかつたものについては、財務大臣と協議の上、国有財産として存置する必要があるものを除き、
第91条第1項
《河川区域の変更又は廃止があつた場合におい…》
ては、従前の河川区域内の土地又は当該区域内の河川管理施設であつて河川管理施設として管理する必要がなくなつたもの国有であるものに限る。以下「廃川敷地等」という。は、従前当該河川を管理していた者が1年をこ
の期間満了後、その区域内に当該廃川敷地等が存する都道府県にこれを譲与することができる。
2項 前項の場合において、 土地収用法
第106条
《買受権 第26条第1項の規定による事業…》
の認定の告示の日から20年以内に、事業の廃止、変更その他の事由に因つて起業者が収用した土地の全部若しくは一部が不用となつたとき、又は事業の認定の告示の日から10年を経過しても収用した土地の全部を事業の
又は 民法 (1896年法律第89号)
第579条
《買戻しの特約 不動産の売主は、売買契約…》
と同時にした買戻しの特約により、買主が支払った代金別段の合意をした場合にあっては、その合意により定めた金額。第583条第1項において同じ。及び契約の費用を返還して、売買の解除をすることができる。 この
の規定による買受け又は買戻しの相手方は、譲与を受けた都道府県とする。
94条 (廃川敷地等に関する費用等)
1項 第91条第1項
《河川区域の変更又は廃止があつた場合におい…》
ては、従前の河川区域内の土地又は当該区域内の河川管理施設であつて河川管理施設として管理する必要がなくなつたもの国有であるものに限る。以下「廃川敷地等」という。は、従前当該河川を管理していた者が1年をこ
の期間内における 廃川敷地等 の管理又は
第92条
《廃川敷地等の交換 前条第1項の規定によ…》
り廃川敷地等を管理する者は、同項の期間内において、政令で定めるところにより、当該廃川敷地等と新たに河川区域となる土地とを交換することができる。
の規定による廃川敷地等の交換に要する費用は、廃川敷地等となる前の当該河川が 一級河川 ( 指定区間 内を除く。)であるときは国、 二級河川 又は指定区間内の一級河川であるときは当該河川の存する都道府県の負担とし、廃川敷地等の管理に伴う収益は、その管理の費用を負担する者の収入とする。
95条 (河川の使用等に関する国の特例)
1項 国が行う事業についての
第20条
《河川管理者以外の者の施行する工事等 河…》
川管理者以外の者は、第11条、第16条の3第1項、第16条の4第1項、第16条の5第1項、第17条第1項及び第18条の規定による場合のほか、あらかじめ、政令で定めるところにより河川管理者の承認を受けて
、
第23条
《流水の占用の許可 河川の流水を占用しよ…》
うとする者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならない。 ただし、次条に規定する発電のために河川の流水を占用しようとする場合は、この限りでない。
、
第23条
《流水の占用の許可 河川の流水を占用しよ…》
うとする者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならない。 ただし、次条に規定する発電のために河川の流水を占用しようとする場合は、この限りでない。
の二、
第24条
《土地の占用の許可 河川区域内の土地河川…》
管理者以外の者がその権原に基づき管理する土地を除く。以下次条において同じ。を占用しようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならない。
から
第27条
《土地の掘削等の許可 河川区域内の土地に…》
おいて土地の掘削、盛土若しくは切土その他土地の形状を変更する行為前条第1項の許可に係る行為のためにするものを除く。又は竹木の栽植若しくは伐採をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管
まで、
第30条第2項
《2 前項の規定にかかわらず、特別の事情が…》
あるときは、同項に規定する者は、当該工作物の工事の完成前においても、河川管理者の承認を受けて、当該工作物の一部を使用することができる。
、
第34条第1項
《第23条、第24条若しくは第25条の許可…》
又は第23条の2の登録に基づく権利は、河川管理者の承認を受けなければ、譲渡することができない。
、
第47条第1項
《ダムを設置する者は、当該ダムを流水の貯留…》
又は取水の用に供しようとするときは、あらかじめ、政令で定めるところにより、当該ダムの操作の方法について操作規程を定め、河川管理者の承認を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする
、
第53条の2第1項
《水利使用者は、河川管理者の承認を受けて、…》
異常な渇水により許可に係る水利使用が困難となつた他の水利使用者に対して、当該異常な渇水が解消するまでの間に限り、自己が受けた第23条及び第24条の許可に基づく水利使用の全部又は一部を行わせることができ
、
第55条第1項
《河川保全区域内において、次の各号の1に掲…》
げる行為をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならない。 ただし、政令で定める行為については、この限りでない。 1 土地の掘さく、盛土又は切土その他土地の
、
第57条第1項
《河川予定地において、次の各号の1に掲げる…》
行為をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならない。 ただし、政令で定める行為については、この限りでない。 1 土地の掘さく、盛土又は切土その他土地の形状
、
第58条の4第1項
《河川保全立体区域内において、次に掲げる行…》
為をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならない。 ただし、政令で定める行為については、この限りでない。 1 土地の掘削、盛土又は切土その他土地の形状を変
及び
第58条の6第1項
《河川予定立体区域内において、次に掲げる行…》
為をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならない。 ただし、政令で定める行為については、この限りでない。 1 土地の掘削、盛土、切土その他土地の形状を変更
の規定の適用については、国と 河川管理者 との協議が成立することをもつて、これらの規定による許可、登録又は承認があつたものとみなす。
96条 (道の特例)
1項 道の区域内の河川については、この法律の規定にかかわらず、河川の管理に要する費用の負担、 河川管理者 の権限、 流水占用料等 の帰属その他の事項につき、政令で特別の定めをすることができる。
97条 (不服申立て)
1項 第22条第1項
《洪水、津波、高潮等による危険が切迫した場…》
合において、水災を防御し、又はこれによる被害を軽減する措置をとるため緊急の必要があるときは、河川管理者は、その現場において、必要な土地を使用し、土石、竹木その他の資材を使用し、若しくは収用し、車両その
又は第2項の規定による処分その他公権力の行使に当たる行為については、審査請求をすることができない。
2項 第17条第1項
《河川管理施設と河川管理施設以外の施設又は…》
工作物以下「他の工作物」という。とが相互に効用を兼ねる場合においては、河川管理者及び他の工作物の管理者は、協議して別に管理の方法を定め、当該河川管理施設及び他の工作物の工事、維持又は操作を行なうことが
の規定による協議に基づき都道府県、市町村その他の公共団体である 他の工作物 の管理者が 河川管理者 に代わつてした処分に不服がある者は、当該公共団体の長に対して審査請求をし、その裁決に不服がある者は、都道府県である他の工作物の管理者がした処分については国土交通大臣及び当該他の工作物に関する主務大臣に対して、その他の者がした処分については都道府県知事に対して再審査請求をすることができる。
3項 第17条第1項
《河川管理施設と河川管理施設以外の施設又は…》
工作物以下「他の工作物」という。とが相互に効用を兼ねる場合においては、河川管理者及び他の工作物の管理者は、協議して別に管理の方法を定め、当該河川管理施設及び他の工作物の工事、維持又は操作を行なうことが
の規定による協議に基づき 他の工作物 の管理者である国又は国の機関が 河川管理者 に代わつてした処分に不服がある者は、国土交通大臣及び当該他の工作物に関する主務大臣に対して審査請求をすることができる。
4項 次に掲げる処分に不服がある者は、その不服の理由が鉱業又は採石業との調整に関するものであるときは、公害等調整委員会に対して裁定の申請をすることができる。この場合には、審査請求をすることができない。
1号 第24条
《土地の占用の許可 河川区域内の土地河川…》
管理者以外の者がその権原に基づき管理する土地を除く。以下次条において同じ。を占用しようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならない。
から
第27条
《土地の掘削等の許可 河川区域内の土地に…》
おいて土地の掘削、盛土若しくは切土その他土地の形状を変更する行為前条第1項の許可に係る行為のためにするものを除く。又は竹木の栽植若しくは伐採をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管
まで、
第29条
《河川の流水等について河川管理上支障を及ぼ…》
すおそれのある行為の禁止、制限又は許可 第23条から前条までに規定するものを除くほか、河川の流水の方向、清潔、流量、幅員又は深浅等について、河川管理上支障を及ぼすおそれのある行為については、政令で、
、
第55条第1項
《河川保全区域内において、次の各号の1に掲…》
げる行為をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならない。 ただし、政令で定める行為については、この限りでない。 1 土地の掘さく、盛土又は切土その他土地の
、
第57条第1項
《河川予定地において、次の各号の1に掲げる…》
行為をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならない。 ただし、政令で定める行為については、この限りでない。 1 土地の掘さく、盛土又は切土その他土地の形状
、
第58条の4第1項
《河川保全立体区域内において、次に掲げる行…》
為をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならない。 ただし、政令で定める行為については、この限りでない。 1 土地の掘削、盛土又は切土その他土地の形状を変
若しくは
第58条の6第1項
《河川予定立体区域内において、次に掲げる行…》
為をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならない。 ただし、政令で定める行為については、この限りでない。 1 土地の掘削、盛土、切土その他土地の形状を変更
の規定による許可又はこれらの規定による許可を与えないこと。
2号 前号に規定する処分に関する
第75条
《河川管理者の監督処分 河川管理者は、次…》
の各号のいずれかに該当する者に対して、この法律若しくはこの法律に基づく政令若しくは都道府県の条例の規定によつて与えた許可、登録若しくは承認を取り消し、変更し、その効力を停止し、その条件を変更し、若しく
の規定による処分
5項 行政不服審査法 (2014年法律第68号)
第22条
《誤った教示をした場合の救済 審査請求を…》
することができる処分につき、処分庁が誤って審査請求をすべき行政庁でない行政庁を審査請求をすべき行政庁として教示した場合において、その教示された行政庁に書面で審査請求がされたときは、当該行政庁は、速やか
の規定は、前項各号の処分につき、処分をした行政庁が誤つて審査請求又は再調査の請求をすることができる旨を教示した場合に準用する。
98条 (権限の委任)
1項 この法律に規定する国土交通大臣の権限は、政令で定めるところにより、その一部を地方整備局長又は北海道開発局長に委任することができる。
99条 (地方公共団体等への委託)
1項 河川管理者 は、特に必要があると認めるときは、政令で定める 河川管理施設 の維持又は操作その他これに類する河川の管理に属する事項を関係地方公共団体又は当該事項を適正かつ確実に実施することができると認められる者として国土交通省令で定める要件に該当するもの(次項において「 地方公共団体等 」という。)に委託することができる。
2項 前項の規定により委託を受けた 地方公共団体等 が当該委託を受けた事項についての
第20条
《河川管理者以外の者の施行する工事等 河…》
川管理者以外の者は、第11条、第16条の3第1項、第16条の4第1項、第16条の5第1項、第17条第1項及び第18条の規定による場合のほか、あらかじめ、政令で定めるところにより河川管理者の承認を受けて
、
第24条
《土地の占用の許可 河川区域内の土地河川…》
管理者以外の者がその権原に基づき管理する土地を除く。以下次条において同じ。を占用しようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならない。
、
第25条
《土石等の採取の許可 河川区域内の土地に…》
おいて土石砂を含む。以下同じ。を採取しようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならない。 河川区域内の土地において土石以外の河川の産出物で政令で指定したものを採
後段、
第26条第1項
《河川区域内の土地において工作物を新築し、…》
改築し、又は除却しようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならない。 河川の河口附近の海面において河川の流水を貯留し、又は停滞させるための工作物を新築し、改築し
、
第27条第1項
《河川区域内の土地において土地の掘削、盛土…》
若しくは切土その他土地の形状を変更する行為前条第1項の許可に係る行為のためにするものを除く。又は竹木の栽植若しくは伐採をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなけれ
及び
第34条第1項
《第23条、第24条若しくは第25条の許可…》
又は第23条の2の登録に基づく権利は、河川管理者の承認を受けなければ、譲渡することができない。
(
第24条
《土地の占用の許可 河川区域内の土地河川…》
管理者以外の者がその権原に基づき管理する土地を除く。以下次条において同じ。を占用しようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならない。
及び
第25条
《土石等の採取の許可 河川区域内の土地に…》
おいて土石砂を含む。以下同じ。を採取しようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならない。 河川区域内の土地において土石以外の河川の産出物で政令で指定したものを採
後段の許可に係る部分に限る。)の規定の適用については、当該地方公共団体等と 河川管理者 との協議が成立することをもつて、これらの規定による許可又は承認があつたものとみなす。
100条 (この法律の規定を準用する河川)
1項 一級河川 及び 二級河川 以外の河川で市町村長が指定したもの(以下「 準用河川 」という。)については、この法律中二級河川に関する規定(政令で定める規定を除く。)を準用する。この場合において、これらの規定(
第16条
《河川整備基本方針 河川管理者は、その管…》
理する河川について、計画高水流量その他当該河川の河川工事及び河川の維持次条において「河川の整備」という。についての基本となるべき方針に関する事項以下「河川整備基本方針」という。を定めておかなければなら
の四、
第16条
《河川整備基本方針 河川管理者は、その管…》
理する河川について、計画高水流量その他当該河川の河川工事及び河川の維持次条において「河川の整備」という。についての基本となるべき方針に関する事項以下「河川整備基本方針」という。を定めておかなければなら
の五、
第65条
《境界に係る二級河川の管理に要する費用の特…》
例 二級河川の二以上の都府県の境界に係る部分について第11条第1項の規定による協議に基づき関係都府県知事が別に管理の方法を定めた場合においては、当該河川の管理に要する費用については、関係都府県知事は
の三及び
第65条の4
《災害が発生した場合における国土交通大臣の…》
行う特定維持に要する費用 第16条の5第1項の規定により国土交通大臣が行う特定維持に要する費用は、政令で定めるところにより、当該都道府県等の負担とする。 2 第16条の5第1項の規定により国土交通大
の規定を除く。)中「都道府県知事」とあるのは「市町村長」と、「都道府県」とあるのは「市町村」と、「国土交通大臣」とあるのは「都道府県知事」と、
第13条第2項
《2 河川管理施設又は許可工作物のうち、ダ…》
ム、堤防その他の主要なものの構造について河川管理上必要とされる技術的基準は、政令で定める。
中「政令」とあるのは「政令で定める基準を参酌して市町村の条例」と、
第16条の4第1項
《国土交通大臣は、都道府県知事又は指定都市…》
の長以下「都道府県知事等」という。から要請があり、かつ、当該都道府県知事等が統括する都道府県又は指定都市以下「都道府県等」という。における河川の改良工事若しくは修繕以下この項において「改良工事等」とい
中「都道府県知事又は 指定都市 の長以下「 都道府県知事等 」という。)」とあるのは「市町村長」と、「都道府県知事等が統括する都道府県又は指定都市以下「 都道府県等 」という。)」とあるのは「市町村長が統括する市町村」と、「勘案して、当該都道府県知事等」とあるのは「勘案して、当該市町村長」と、「都道府県知事等に」とあるのは「市町村長に」と、同条第2項、
第16条
《河川整備基本方針 河川管理者は、その管…》
理する河川について、計画高水流量その他当該河川の河川工事及び河川の維持次条において「河川の整備」という。についての基本となるべき方針に関する事項以下「河川整備基本方針」という。を定めておかなければなら
の五及び
第65条の3第1項
《第16条の4第1項の規定により国土交通大…》
臣が行う特定河川工事二級河川の修繕を除く。以下この項において同じ。に要する費用は、政令で定めるところにより、国が負担金等相当額都道府県知事等が自ら当該特定河川工事を行うこととした場合に国が当該都道府県
中「都道府県知事等」とあるのは「市町村長」と、
第16条の5第1項
《国土交通大臣は、災害が発生した場合におい…》
て、都道府県知事等から要請があり、かつ、当該都道府県知事等が統括する都道府県等における河川の維持の実施体制その他の地域の実情を勘案して、当該都道府県知事等が管理の一部を行う指定区間内の一級河川又は管理
、
第65条の3第1項
《第16条の4第1項の規定により国土交通大…》
臣が行う特定河川工事二級河川の修繕を除く。以下この項において同じ。に要する費用は、政令で定めるところにより、国が負担金等相当額都道府県知事等が自ら当該特定河川工事を行うこととした場合に国が当該都道府県
、第2項及び第6項並びに
第65条の4第1項
《第16条の5第1項の規定により国土交通大…》
臣が行う特定維持に要する費用は、政令で定めるところにより、当該都道府県等の負担とする。
及び第5項中「都道府県等」とあるのは「市町村」と、
第65条の3第6項
《6 国土交通大臣が第16条の4第1項の規…》
定により特定河川工事を行う場合においては、まず全額国費をもつてこれを行つた後、都道府県等は、政令で定めるところにより、第1項又は第2項の規定により都道府県等が負担すべき費用について、国庫に納付しなけれ
及び
第65条の4第5項
《5 国土交通大臣が第16条の5第1項の規…》
定により特定維持を行う場合においては、まず全額国費をもつてこれを行つた後、都道府県等は、政令で定めるところにより、第1項の規定により都道府県等が負担すべき費用について、国庫に納付しなければならない。
中「受ける都道府県」とあるのは「受ける市町村」と読み替えるものとする。
2項 前項に規定するもののほか、この法律の規定の準用についての必要な技術的読替えは、政令で定める。
100条の2 (一級河川、二級河川又は準用河川の指定に係る無償貸付け等)
1項 一級河川 又は 二級河川 の指定があつた場合において、市町村が所有する当該一級河川又は二級河川の用に供される土地(一級河川、二級河川及び 準用河川 以外の河川(以下「 普通河川 」という。)の用に供するため第3項又は 国有財産特別措置法 (1952年法律第219号)
第5条第1項第5号
《普通財産は、次に掲げる場合においては、当…》
該地方公共団体に対し、譲与することができる。 ただし、第3号及び第4号の場合にあつては、普通財産である土地については、この限りでない。 1 地方公共団体から国に対し特定の用途に供する目的で寄附された財
の規定により市町村に譲与されたものに限る。)は、当該土地が当該一級河川又は二級河川の用に供されている間、国に無償で貸し付けられたものとみなす。
2項 準用河川 の指定があつた場合において、国が所有する当該準用河川の用に供される土地は、 国有財産法 (1948年法律第73号)
第21条
《貸付期間 普通財産の貸付けは、次の各号…》
に掲げる場合に応じ、当該各号に定める期間とする。 1 植樹を目的として土地及び土地の定着物建物を除く。以下この条及び第27条において同じ。を貸し付ける場合 60年以内 2 建物の所有を目的として土地及
及び
第22条
《無償貸付 普通財産は、次に掲げる場合に…》
おいては、地方公共団体、水害予防組合及び土地改良区以下「公共団体」という。に、無償で貸し付けることができる。 1 公共団体において、緑地、公園、ため池、用排水路、火葬場、墓地、ごみ処理施設、し尿処理施
の規定にかかわらず、当該土地が当該準用河川の用に供されている間、当該準用河川を管理する市町村長の統轄する市町村に無償で貸し付けられたものとみなす。
3項 国土交通大臣は、 一級河川 、 二級河川 又は 準用河川 の指定が廃止された場合において、市町村が当該一級河川、二級河川又は準用河川の用に供されていた国の所有する土地を引き続き 普通河川 の用に供しようとするときは、当該土地について、 国有財産法
第28条
《譲与 普通財産は、次に掲げる場合におい…》
ては、譲与することができる。 1 公共団体において維持及び保存の費用を負担した公共用財産の用途を廃止した場合において、当該用途の廃止によつて生じた普通財産をその負担した費用の額が当該用途の廃止時におけ
の規定にかかわらず、当該普通河川を管理する市町村長の統轄する市町村に譲与することができる。
100条の3 (事務の区分)
1項 この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち次に掲げるものは、 地方自治法
第2条第9項第1号
《この法律において「法定受託事務」とは、次…》
に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要
に規定する第1号法定受託事務(次項において単に「第1号法定受託事務」という。)とする。
1号 第5条第1項
《普通地方公共団体の区域は、従来の区域によ…》
る。
から第4項まで及び第6項、
第6条第1項第3号
《都道府県の廃置分合又は境界変更をしようと…》
するときは、法律でこれを定める。
及び第2項から第6項まで、
第10条第1項
《市町村の区域内に住所を有する者は、当該市…》
町村及びこれを包括する都道府県の住民とする。
及び第2項、同条第3項において読み替えて準用する
第9条第3項
《前項の規定による裁定は、文書を以てこれを…》
し、その理由を附けてこれを関係市町村に交付しなければならない。
(都道府県知事が行う事務に係る部分に限る。)及び第4項、
第11条
《 日本国民たる普通地方公共団体の住民は、…》
この法律の定めるところにより、その属する普通地方公共団体の選挙に参与する権利を有する。
、
第12条第1項
《日本国民たる普通地方公共団体の住民は、こ…》
の法律の定めるところにより、その属する普通地方公共団体の条例地方税の賦課徴収並びに分担金、使用料及び手数料の徴収に関するものを除く。の制定又は改廃を請求する権利を有する。
、
第14条
《 普通地方公共団体は、法令に違反しない限…》
りにおいて第2条第2項の事務に関し、条例を制定することができる。 普通地方公共団体は、義務を課し、又は権利を制限するには、法令に特別の定めがある場合を除くほか、条例によらなければならない。 普通地方公
、
第15条
《 普通地方公共団体の長は、法令に違反しな…》
い限りにおいて、その権限に属する事務に関し、規則を制定することができる。 普通地方公共団体の長は、法令に特別の定めがあるものを除くほか、普通地方公共団体の規則中に、規則に違反した者に対し、60,000
、
第15条の2第1項
《河川管理者又は許可工作物の管理者は、河川…》
管理施設又は許可工作物を良好な状態に保つように維持し、修繕し、もつて公共の安全が保持されるように努めなければならない。
、
第16条第1項
《河川管理者は、その管理する河川について、…》
計画高水流量その他当該河川の河川工事及び河川の維持次条において「河川の整備」という。についての基本となるべき方針に関する事項以下「河川整備基本方針」という。を定めておかなければならない。
、同条第4項及び第5項(同条第6項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、
第16条の2第1項
《河川管理者は、河川整備基本方針に沿つて計…》
画的に河川の整備を実施すべき区間について、当該河川の整備に関する計画以下「河川整備計画」という。を定めておかなければならない。
、同条第3項から第6項まで(同条第7項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、
第16条の3第1項
《市町村長は、第9条第5項及び第10条第2…》
項の規定による場合のほか、第9条第1項及び第2項並びに第10条第1項の規定にかかわらず、あらかじめ、河川管理者と協議して、河川工事又は河川の維持を行うことができる。 ただし、その実施の目的、河川に及ぼ
、
第16条の4第1項
《国土交通大臣は、都道府県知事又は指定都市…》
の長以下「都道府県知事等」という。から要請があり、かつ、当該都道府県知事等が統括する都道府県又は指定都市以下「都道府県等」という。における河川の改良工事若しくは修繕以下この項において「改良工事等」とい
、
第16条の5第1項
《国土交通大臣は、災害が発生した場合におい…》
て、都道府県知事等から要請があり、かつ、当該都道府県知事等が統括する都道府県等における河川の維持の実施体制その他の地域の実情を勘案して、当該都道府県知事等が管理の一部を行う指定区間内の一級河川又は管理
、
第17条
《兼用工作物の工事等の協議 河川管理施設…》
と河川管理施設以外の施設又は工作物以下「他の工作物」という。とが相互に効用を兼ねる場合においては、河川管理者及び他の工作物の管理者は、協議して別に管理の方法を定め、当該河川管理施設及び他の工作物の工事
から
第20条
《河川管理者以外の者の施行する工事等 河…》
川管理者以外の者は、第11条、第16条の3第1項、第16条の4第1項、第16条の5第1項、第17条第1項及び第18条の規定による場合のほか、あらかじめ、政令で定めるところにより河川管理者の承認を受けて
まで、
第21条第1項
《土地収用法1951年法律第219号第93…》
条第1項の規定による場合を除き、河川工事の施行により、当該河川に面する土地について、通路、みぞ、かき、さくその他の施設若しくは工作物を新築し、増築し、修繕し、若しくは移転し、又は盛土若しくは切土をする
、第3項及び第4項、
第22条第1項
《洪水、津波、高潮等による危険が切迫した場…》
合において、水災を防御し、又はこれによる被害を軽減する措置をとるため緊急の必要があるときは、河川管理者は、その現場において、必要な土地を使用し、土石、竹木その他の資材を使用し、若しくは収用し、車両その
から第3項まで及び第6項、同条第4項及び第5項(
第22条の3第6項
《6 第22条第4項及び第5項の規定は、前…》
項の規定による損失の補償について準用する。
、
第57条第3項
《3 第22条第4項及び第5項の規定は前項…》
の規定による損失の補償について、第33条の規定は相続人、合併又は分割により設立される法人その他の第1項の許可を受けた者の一般承継人分割による承継の場合にあつては、その許可に係る土地若しくは工作物又は当
、
第58条の6第3項
《3 第22条第4項及び第5項の規定は前項…》
の規定による損失の補償について、第33条の規定は相続人、合併又は分割により設立される法人その他の第1項の許可を受けた者の一般承継人分割による承継の場合にあつては、その許可に係る土地若しくは工作物又は当
、
第76条第2項
《2 第22条第4項及び第5項の規定は、前…》
項の規定による損失の補償について準用する。
及び
第89条第9項
《9 第22条第4項及び第5項の規定は、前…》
項の規定による損失の補償について準用する。
においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、
第22条
《洪水時等における緊急措置 洪水、津波、…》
高潮等による危険が切迫した場合において、水災を防御し、又はこれによる被害を軽減する措置をとるため緊急の必要があるときは、河川管理者は、その現場において、必要な土地を使用し、土石、竹木その他の資材を使用
の二、
第22条の3第1項
《河川管理者又はその命じた者若しくはその委…》
任を受けた者は、高規格堤防特別区域内における高規格堤防の部分が損傷し、又は損傷するおそれがあり、河川管理上著しい支障が生ずると認められる場合においては、他人の土地において、その支障を除去するために必要
から第3項まで及び第5項、
第23条
《流水の占用の許可 河川の流水を占用しよ…》
うとする者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならない。 ただし、次条に規定する発電のために河川の流水を占用しようとする場合は、この限りでない。
から
第23条
《流水の占用の許可 河川の流水を占用しよ…》
うとする者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならない。 ただし、次条に規定する発電のために河川の流水を占用しようとする場合は、この限りでない。
の三まで、
第24条
《土地の占用の許可 河川区域内の土地河川…》
管理者以外の者がその権原に基づき管理する土地を除く。以下次条において同じ。を占用しようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならない。
、
第25条
《土石等の採取の許可 河川区域内の土地に…》
おいて土石砂を含む。以下同じ。を採取しようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならない。 河川区域内の土地において土石以外の河川の産出物で政令で指定したものを採
、
第26条第1項
《河川区域内の土地において工作物を新築し、…》
改築し、又は除却しようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならない。 河川の河口附近の海面において河川の流水を貯留し、又は停滞させるための工作物を新築し、改築し
、第4項及び第5項、
第27条第1項
《河川区域内の土地において土地の掘削、盛土…》
若しくは切土その他土地の形状を変更する行為前条第1項の許可に係る行為のためにするものを除く。又は竹木の栽植若しくは伐採をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなけれ
及び第5項、
第28条
《竹木の流送等の禁止、制限又は許可 河川…》
における竹木の流送又は舟若しくはいかだの通航については、一級河川にあつては政令で、二級河川にあつては都道府県の条例で、河川管理上必要な範囲内において、これを禁止し、若しくは制限し、又は河川管理者の許可
から
第30条
《許可工作物の使用制限 第26条第1項の…》
許可を受けてダムその他の政令で定める工作物を新築し、又は改築する者は、当該工事について河川管理者の完成検査を受け、これに合格した後でなければ、当該工作物を使用してはならない。 2 前項の規定にかかわら
まで、
第31条第2項
《2 河川管理者は、前項の届出があつた場合…》
において、河川管理上必要があると認めるときは、当該許可に係る工作物を除却し、河川を原状に回復し、その他河川管理上必要な措置をとることを命ずることができる。
、
第32条第4項
《4 国土交通大臣又は指定都市の長は、第2…》
3条、第24条若しくは第25条の許可又は第23条の2の登録をしたときは、速やかに、当該許可又は登録に係る事項を当該許可又は登録に係る河川の存する都道府県を統括する都道府県知事に通知しなければならない。
、
第34条第1項
《第23条、第24条若しくは第25条の許可…》
又は第23条の2の登録に基づく権利は、河川管理者の承認を受けなければ、譲渡することができない。
、
第36条第2項
《2 都道府県知事は、二級河川について、水…》
利使用で政令で定めるものに関し、第23条の許可又は第26条第1項の許可第23条の2の登録の対象となる流水の占用に係る水利使用に関する許可を除く。をしようとするときは、あらかじめ、関係市町村長の意見を聴
及び第4項、
第37条
《河川管理者の工作物に関する工事の施行 …》
河川管理者は、第26条第1項の許可を受けた者の委託があつた場合においては、同項の許可に係る工作物に関する工事を自ら行うことができる。
から
第38条
《水利使用の申請があつた場合の通知 河川…》
管理者は、水利使用に関し第23条の許可又は第26条第1項の許可第23条の2の登録の対象となる流水の占用に係る水利使用に関する許可を除く。の申請があつた場合においては、当該申請が却下すべきものである場合
まで、
第42条第2項
《2 前項の規定による協議が成立しない場合…》
においては、当事者は、政令で定めるところにより、河川管理者の裁定を求めることができる。
から第4項まで、
第43条第1項
《水利使用の許可を受けた者は、第39条の申…》
出をした関係河川使用者に係る前条第1項の協議又は同条第2項の裁定に係る損失を補償した後損失の補償が損失防止施設の設置に係るものであるときは、当該施設を設置し、かつ、河川管理者の確認を得た後でなければ、
、
第44条第1項
《ダム河川の流水を貯留し、又は取水するため…》
第26条第1項の許可を受けて設置するダムで、基礎地盤から堤頂までの高さが15メートル以上のものをいう。第51条の二及び第51条の3を除き、以下同じ。で政令で定めるものを設置する者は、当該ダムの設置によ
、
第47条第1項
《ダムを設置する者は、当該ダムを流水の貯留…》
又は取水の用に供しようとするときは、あらかじめ、政令で定めるところにより、当該ダムの操作の方法について操作規程を定め、河川管理者の承認を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする
、第2項及び第4項、
第52条
《洪水調節のための指示 河川管理者は、洪…》
水による災害が発生し、又は発生するおそれが大きいと認められる場合において、災害の発生を防止し、又は災害を軽減するため緊急の必要があると認められるときは、ダムを設置する者に対し、当該ダムの操作について、
、
第53条第3項
《3 河川管理者は、第1項の協議が成立しな…》
い場合において、水利使用者から申請があつたとき、又は緊急に水利使用の調整を行わなければ公共の利益に重大な支障を及ぼすおそれがあると認められるときは、水利使用の調整に関して必要なあつせん又は調停を行うこ
、
第53条の2第1項
《水利使用者は、河川管理者の承認を受けて、…》
異常な渇水により許可に係る水利使用が困難となつた他の水利使用者に対して、当該異常な渇水が解消するまでの間に限り、自己が受けた第23条及び第24条の許可に基づく水利使用の全部又は一部を行わせることができ
及び第3項、
第54条第1項
《河川管理者は、河岸又は河川管理施設樹林帯…》
を除く。第3項において同じ。を保全するため必要があると認めるときは、河川区域第58条の2第1項の規定により指定したものを除く。第3項において同じ。に隣接する一定の区域を河川保全区域として指定することが
及び第4項、
第55条第1項
《河川保全区域内において、次の各号の1に掲…》
げる行為をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならない。 ただし、政令で定める行為については、この限りでない。 1 土地の掘さく、盛土又は切土その他土地の
、
第56条第1項
《河川管理者は、河川工事を施行するため必要…》
があると認めるときは、河川工事の施行により新たに河川区域第58条の2第1項の規定により指定するものを除く。内の土地となるべき土地を河川予定地として指定することができる。
及び第3項、
第57条第1項
《河川予定地において、次の各号の1に掲げる…》
行為をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならない。 ただし、政令で定める行為については、この限りでない。 1 土地の掘さく、盛土又は切土その他土地の形状
及び第2項、
第58条
《河川管理者が権原を取得した河川予定地 …》
河川管理者が河川予定地内の土地について権原を取得した後においては、当該土地の区域が河川区域となる前においても、この法律の適用については、その土地は、河川区域内の土地とみなす。 ただし、罰則の適用につい
の二、
第58条の3第1項
《河川管理者は、河川立体区域を指定する河川…》
管理施設を保全するため必要があると認めるときは、当該河川立体区域に接する一定の範囲の地下又は空間を河川保全立体区域として指定することができる。
及び第4項、
第58条の4第1項
《河川保全立体区域内において、次に掲げる行…》
為をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならない。 ただし、政令で定める行為については、この限りでない。 1 土地の掘削、盛土又は切土その他土地の形状を変
、
第58条の5第1項
《河川管理者は、河川工事を施行するため必要…》
があると認めるときは、河川工事の施行により新たに河川立体区域として指定すべき地下又は空間を河川予定立体区域として指定することができる。
及び第3項、
第58条の6第1項
《河川予定立体区域内において、次に掲げる行…》
為をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならない。 ただし、政令で定める行為については、この限りでない。 1 土地の掘削、盛土、切土その他土地の形状を変更
及び第2項、
第58条の8第1項
《河川管理者は、次条に規定する業務を適正か…》
つ確実に行うことができると認められる法人その他これに準ずるものとして国土交通省令で定める団体を、その申請により、河川協力団体として指定することができる。
、第2項及び第4項、
第58条の11
《監督等 河川管理者は、第58条の九各号…》
に掲げる業務の適正かつ確実な実施を確保するため必要があると認めるときは、河川協力団体に対し、その業務に関し報告をさせることができる。 2 河川管理者は、河川協力団体が第58条の九各号に掲げる業務を適正
から
第58条
《河川管理者が権原を取得した河川予定地 …》
河川管理者が河川予定地内の土地について権原を取得した後においては、当該土地の区域が河川区域となる前においても、この法律の適用については、その土地は、河川区域内の土地とみなす。 ただし、罰則の適用につい
の十三まで、
第66条
《兼用工作物の費用 河川管理施設が他の工…》
作物の効用を兼ねる場合においては、当該河川管理施設の管理に要する費用の負担については、河川管理者第59条及び第60条第2項前段の規定により当該費用を負担する者が、国であるときは国土交通大臣、都道府県で
、
第67条
《原因者負担金 河川管理者は、他の工事又…》
は他の行為により必要を生じた河川工事又は河川の維持に要する費用については、その必要を生じた限度において、当該他の工事又は他の行為につき費用を負担する者にその全部又は一部を負担させるものとする。
、
第68条第2項
《2 河川管理者は、前項の河川工事が他の工…》
事又は他の行為のために必要を生じたものである場合においては、その必要を生じた限度において、同項の他の工事に要する費用の全部又は一部をその原因となつた他の工事又は他の行為につき費用を負担する者に負担させ
、
第70条第1項
《河川管理者は、河川工事により著しく利益を…》
受ける者がある場合においては、その利益を受ける限度において、その者に、当該河川工事に要する費用の一部を負担させることができる。
、
第70条の2第1項
《河川管理者は、河川の流水の状況を改善する…》
ため二以上の河川を連絡する河川工事で、流水によつて生ずる公害を除却し、又は軽減することのほか、専用の施設を新設し、又は拡張して流水を占用する者以下この条において「特別水利使用者」という。に対する水の供
及び第2項、
第74条第1項
《この法律、この法律に基づく政令若しくは都…》
道府県の条例の規定又はこれらの規定に基づく処分により納付すべき負担金又は流水占用料等以下これらを「負担金等」という。をその納期限までに納付しない者がある場合においては、河川管理者当該負担金等が、国の収
から第3項まで及び第5項、
第75条第1項
《河川管理者は、次の各号のいずれかに該当す…》
る者に対して、この法律若しくはこの法律に基づく政令若しくは都道府県の条例の規定によつて与えた許可、登録若しくは承認を取り消し、変更し、その効力を停止し、その条件を変更し、若しくは新たに条件を付し、又は
から第7項まで、
第76条第1項
《河川管理者は、前条第2項第4号又は第5号…》
に該当することにより同項の規定による処分をした場合において、当該処分により損失を受けた者があるときは、その者に対して通常生ずべき損失を補償しなければならない。 ただし、水利使用に関し第23条若しくは第
及び第3項、
第77条第1項
《河川管理者は、その職員のうちから河川監理…》
員を命じ、第20条、第23条、第23条の二、第24条から第27条まで、第30条、第31条第2項、第55条第1項、第57条第1項、第58条の4第1項若しくは第58条の6第1項の規定若しくは第28条若しく
(河川監理員を命ずる事務に係る部分を除く。)、
第78条第1項
《国土交通大臣又は河川管理者は、この法律を…》
施行するため必要がある場合においては、この法律若しくはこの法律に基づく政令若しくは都道府県の条例の規定により許可、登録若しくは承認を受けた者から河川管理上必要な報告を徴し、又はこの法律による権限を行う
、
第89条第1項
《国土交通大臣若しくは都道府県知事又はその…》
命じた者若しくはその委任を受けた者は、一級河川、二級河川、河川区域、河川保全区域、河川予定地、河川保全立体区域若しくは河川予定立体区域の指定のための調査又は河川工事、河川の維持その他河川の管理を行うた
から第3項まで、第6項及び第8項、
第91条第1項
《河川区域の変更又は廃止があつた場合におい…》
ては、従前の河川区域内の土地又は当該区域内の河川管理施設であつて河川管理施設として管理する必要がなくなつたもの国有であるものに限る。以下「廃川敷地等」という。は、従前当該河川を管理していた者が1年をこ
、
第92条
《廃川敷地等の交換 前条第1項の規定によ…》
り廃川敷地等を管理する者は、同項の期間内において、政令で定めるところにより、当該廃川敷地等と新たに河川区域となる土地とを交換することができる。
、
第95条
《河川の使用等に関する国の特例 国が行う…》
事業についての第20条、第23条、第23条の二、第24条から第27条まで、第30条第2項、第34条第1項、第47条第1項、第53条の2第1項、第55条第1項、第57条第1項、第58条の4第1項及び第5
並びに
第99条第2項
《2 前項の規定により委託を受けた地方公共…》
団体等が当該委託を受けた事項についての第20条、第24条、第25条後段、第26条第1項、第27条第1項及び第34条第1項第24条及び第25条後段の許可に係る部分に限る。の規定の適用については、当該地方
の規定により、 二級河川 に関して都道府県又は 指定都市 が処理することとされている事務
2号 第16条の4第1項
《国土交通大臣は、都道府県知事又は指定都市…》
の長以下「都道府県知事等」という。から要請があり、かつ、当該都道府県知事等が統括する都道府県又は指定都市以下「都道府県等」という。における河川の改良工事若しくは修繕以下この項において「改良工事等」とい
及び
第16条の5第1項
《国土交通大臣は、災害が発生した場合におい…》
て、都道府県知事等から要請があり、かつ、当該都道府県知事等が統括する都道府県等における河川の維持の実施体制その他の地域の実情を勘案して、当該都道府県知事等が管理の一部を行う指定区間内の一級河川又は管理
の規定により、 指定区間 内の 一級河川 に関して都道府県が処理することとされている事務
3号 第16条の4第1項
《国土交通大臣は、都道府県知事又は指定都市…》
の長以下「都道府県知事等」という。から要請があり、かつ、当該都道府県知事等が統括する都道府県又は指定都市以下「都道府県等」という。における河川の改良工事若しくは修繕以下この項において「改良工事等」とい
、
第16条の5第1項
《国土交通大臣は、災害が発生した場合におい…》
て、都道府県知事等から要請があり、かつ、当該都道府県知事等が統括する都道府県等における河川の維持の実施体制その他の地域の実情を勘案して、当該都道府県知事等が管理の一部を行う指定区間内の一級河川又は管理
、
第32条第4項
《4 国土交通大臣又は指定都市の長は、第2…》
3条、第24条若しくは第25条の許可又は第23条の2の登録をしたときは、速やかに、当該許可又は登録に係る事項を当該許可又は登録に係る河川の存する都道府県を統括する都道府県知事に通知しなければならない。
及び
第36条第3項
《3 指定都市の長は、水利使用に関し、第9…》
条第5項の規定により行うものとされた一級河川の管理で政令で定めるものを行おうとするときは、あらかじめ、関係都道府県知事の意見を聴かなければならない。
の規定により、 指定区間 内の 一級河川 に関して 指定都市 が処理することとされている事務
4号 第16条の3
《市町村長の施行する工事等 市町村長は、…》
第9条第5項及び第10条第2項の規定による場合のほか、第9条第1項及び第2項並びに第10条第1項の規定にかかわらず、あらかじめ、河川管理者と協議して、河川工事又は河川の維持を行うことができる。 ただし
の規定により、市町村が処理することとされている事務
2項 他の法律及びこれに基づく政令の規定により、 指定区間 内の 一級河川 及び 二級河川 の管理に関して都道府県又は 指定都市 が処理することとされている事務は、第1号法定受託事務とする。
101条 (政令への委任)
1項 この法律に定めるもののほか、この法律の実施のため必要な事項は、政令で定める。
7章 罰則
102条
1項 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。
1号 第23条
《流水の占用の許可 河川の流水を占用しよ…》
うとする者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならない。 ただし、次条に規定する発電のために河川の流水を占用しようとする場合は、この限りでない。
又は
第23条の2
《流水の占用の登録 前条の許可を受けた水…》
利使用流水の占用又は第26条第1項に規定する工作物で流水の占用のためのものの新築若しくは改築をいう。以下同じ。のために取水した流水その他これに類する流水として政令で定めるもののみを利用する発電のために
の規定に違反して、河川の流水を占用した者
2号 第26条第1項
《河川区域内の土地において工作物を新築し、…》
改築し、又は除却しようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならない。 河川の河口附近の海面において河川の流水を貯留し、又は停滞させるための工作物を新築し、改築し
の規定に違反して、工作物の新築、改築又は除却をした者
3号 第27条第1項
《河川区域内の土地において土地の掘削、盛土…》
若しくは切土その他土地の形状を変更する行為前条第1項の許可に係る行為のためにするものを除く。又は竹木の栽植若しくは伐採をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなけれ
の規定に違反して、土地の掘削、盛土若しくは切土その他土地の形状を変更する行為をし、又は竹木の栽植若しくは伐採をした者
103条
1項 次の各号のいずれかに該当する者は、6月以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。
1号 第22条の3第4項
《4 土地の所有者又は占有者は、正当な理由…》
がない限り、第1項の規定による原状回復措置等を拒み、又は妨げてはならない。
の規定に違反して、 原状回復措置等 を拒み、又は妨げた者
2号 第30条第1項
《第26条第1項の許可を受けてダムその他の…》
政令で定める工作物を新築し、又は改築する者は、当該工事について河川管理者の完成検査を受け、これに合格した後でなければ、当該工作物を使用してはならない。
の規定に違反して、工作物を使用した者
3号 第89条第7項
《7 土地の占有者又は所有者は、正当な理由…》
がない限り、第1項の規定による立入り又は1時使用を拒み、又は妨げてはならない。
の規定に違反して、土地の立入り又は1時使用を拒み、又は妨げた者
104条
1項 次の各号のいずれかに該当する者は、3月以下の拘禁刑又は210,000円以下の罰金に処する。
1号 第55条第1項
《河川保全区域内において、次の各号の1に掲…》
げる行為をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならない。 ただし、政令で定める行為については、この限りでない。 1 土地の掘さく、盛土又は切土その他土地の
の規定に違反して、河川保全区域内において同項各号のいずれかに該当する行為をした者
2号 第58条の4第1項
《河川保全立体区域内において、次に掲げる行…》
為をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならない。 ただし、政令で定める行為については、この限りでない。 1 土地の掘削、盛土又は切土その他土地の形状を変
の規定に違反して、河川保全立体区域内において同項各号のいずれかに該当する行為をした者
105条
1項 次の各号のいずれかに該当する者は、310,000円以下の罰金に処する。
1号 第44条第1項
《ダム河川の流水を貯留し、又は取水するため…》
第26条第1項の許可を受けて設置するダムで、基礎地盤から堤頂までの高さが15メートル以上のものをいう。第51条の二及び第51条の3を除き、以下同じ。で政令で定めるものを設置する者は、当該ダムの設置によ
の規定による指示に従わなかつた者
2号 第47条第1項
《ダムを設置する者は、当該ダムを流水の貯留…》
又は取水の用に供しようとするときは、あらかじめ、政令で定めるところにより、当該ダムの操作の方法について操作規程を定め、河川管理者の承認を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする
前段に規定する操作規程の承認を受けないで、ダムを流水の貯留又は取水の用に供した者
3号 第47条第3項
《3 ダムの操作は、第1項の承認を受けた操…》
作規程に従つて行なわなければならない。
の規定に違反して、ダムを操作した者
4号 詐欺その他不正な手段により、
第23条
《流水の占用の許可 河川の流水を占用しよ…》
うとする者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならない。 ただし、次条に規定する発電のために河川の流水を占用しようとする場合は、この限りでない。
、
第26条第1項
《河川区域内の土地において工作物を新築し、…》
改築し、又は除却しようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならない。 河川の河口附近の海面において河川の流水を貯留し、又は停滞させるための工作物を新築し、改築し
、
第27条第1項
《河川区域内の土地において土地の掘削、盛土…》
若しくは切土その他土地の形状を変更する行為前条第1項の許可に係る行為のためにするものを除く。又は竹木の栽植若しくは伐採をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなけれ
、
第55条第1項
《河川保全区域内において、次の各号の1に掲…》
げる行為をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならない。 ただし、政令で定める行為については、この限りでない。 1 土地の掘さく、盛土又は切土その他土地の
若しくは
第58条の4第1項
《河川保全立体区域内において、次に掲げる行…》
為をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならない。 ただし、政令で定める行為については、この限りでない。 1 土地の掘削、盛土又は切土その他土地の形状を変
の許可又は
第23条の2
《流水の占用の登録 前条の許可を受けた水…》
利使用流水の占用又は第26条第1項に規定する工作物で流水の占用のためのものの新築若しくは改築をいう。以下同じ。のために取水した流水その他これに類する流水として政令で定めるもののみを利用する発電のために
の登録を受けた者
5号 詐欺その他不正な手段により、
第30条第1項
《第26条第1項の許可を受けてダムその他の…》
政令で定める工作物を新築し、又は改築する者は、当該工事について河川管理者の完成検査を受け、これに合格した後でなければ、当該工作物を使用してはならない。
の規定による検査に合格して、工作物を使用した者
106条
1項 次の各号の1に該当する者は、210,000円以下の罰金に処する。
1号 第49条
《記録の作成等 ダムを設置する者は、国土…》
交通省令で定めるところにより、洪水時におけるダムの操作に関する記録を作成し、これを保管するとともに、河川管理者からその提出を求められたときは、遅滞なく、これを河川管理者に提出しなければならない。
の規定に違反して、記録を作成せず、又は記録の提出を拒み、若しくは虚偽の記録を提出した者
2号 第50条第1項
《ダムを設置する者は、当該ダムを流水の貯留…》
又は取水の用に供する場合においては、当該ダムの維持、操作その他の管理を適正に行なうため、政令で定める資格を有する管理主任技術者を置かなければならない。
に規定する管理主任技術者を置かないで、ダムを流水の貯留又は取水の用に供した者
3号 第58条
《河川管理者が権原を取得した河川予定地 …》
河川管理者が河川予定地内の土地について権原を取得した後においては、当該土地の区域が河川区域となる前においても、この法律の適用については、その土地は、河川区域内の土地とみなす。 ただし、罰則の適用につい
の規定により 河川区域 内の土地とみなされる河川予定地内の土地又は
第58条の7
《河川管理者が権原を取得した河川予定立体区…》
域 河川管理者が河川予定立体区域内の地下又は空間について権原を取得した後においては、当該区域が河川立体区域となる前においても、この法律の適用については、その地下又は空間は、河川立体区域内の地下又は空
の規定により 河川立体区域 内の地下若しくは空間とみなされる河川予定立体区域内の地下若しくは空間において、
第26条第1項
《河川区域内の土地において工作物を新築し、…》
改築し、又は除却しようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならない。 河川の河口附近の海面において河川の流水を貯留し、又は停滞させるための工作物を新築し、改築し
の規定に違反して、工作物の新築、改築又は除却をした者
4号 前号に規定する河川予定地内の土地又は同号に規定する河川予定立体区域内の地下若しくは空間において、
第27条第1項
《河川区域内の土地において土地の掘削、盛土…》
若しくは切土その他土地の形状を変更する行為前条第1項の許可に係る行為のためにするものを除く。又は竹木の栽植若しくは伐採をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなけれ
の規定に違反して、土地の掘削、盛土若しくは切土その他土地の形状を変更する行為をし、又は竹木の栽植若しくは伐採をした者
5号 第3号に規定する河川予定地内の土地又は同号に規定する河川予定立体区域内の地下若しくは空間において新築し、又は改築した工作物を、
第30条第1項
《第26条第1項の許可を受けてダムその他の…》
政令で定める工作物を新築し、又は改築する者は、当該工事について河川管理者の完成検査を受け、これに合格した後でなければ、当該工作物を使用してはならない。
の規定に違反して、使用した者
6号 第78条第1項
《国土交通大臣又は河川管理者は、この法律を…》
施行するため必要がある場合においては、この法律若しくはこの法律に基づく政令若しくは都道府県の条例の規定により許可、登録若しくは承認を受けた者から河川管理上必要な報告を徴し、又はこの法律による権限を行う
の規定に違反して、報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、若しくは妨げた者
107条
1項 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、
第102条
《 次の各号のいずれかに該当する者は、1年…》
以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 1 第23条又は第23条の2の規定に違反して、河川の流水を占用した者 2 第26条第1項の規定に違反して、工作物の新築、改築又は除却をした者 3
から前条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するのほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。
108条
1項 第33条第3項
《3 前2項の規定により地位を承継した者は…》
、その承継の日から30日以内に、河川管理者にその旨を届け出なければならない。
(
第55条第2項
《2 第33条の規定は、相続人、合併又は分…》
割により設立される法人その他の前項の許可を受けた者の一般承継人分割による承継の場合にあつては、その許可に係る土地若しくは工作物又は当該許可に係る工作物の新築等をすべき土地以下この項において「許可に係る
、
第57条第3項
《3 第22条第4項及び第5項の規定は前項…》
の規定による損失の補償について、第33条の規定は相続人、合併又は分割により設立される法人その他の第1項の許可を受けた者の一般承継人分割による承継の場合にあつては、その許可に係る土地若しくは工作物又は当
、
第58条の4第2項
《2 第33条の規定は、相続人、合併又は分…》
割により設立される法人その他の前項の許可を受けた者の一般承継人分割による承継の場合にあつては、その許可に係る土地若しくは工作物又は当該許可に係る工作物の新築等をすべき土地以下この項において「許可に係る
及び
第58条の6第3項
《3 第22条第4項及び第5項の規定は前項…》
の規定による損失の補償について、第33条の規定は相続人、合併又は分割により設立される法人その他の第1項の許可を受けた者の一般承継人分割による承継の場合にあつては、その許可に係る土地若しくは工作物又は当
において準用する場合を含む。)の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、60,000円以下の過料に処する。
109条
1項 第28条
《竹木の流送等の禁止、制限又は許可 河川…》
における竹木の流送又は舟若しくはいかだの通航については、一級河川にあつては政令で、二級河川にあつては都道府県の条例で、河川管理上必要な範囲内において、これを禁止し、若しくは制限し、又は河川管理者の許可
又は
第29条第1項
《第23条から前条までに規定するものを除く…》
ほか、河川の流水の方向、清潔、流量、幅員又は深浅等について、河川管理上支障を及ぼすおそれのある行為については、政令で、これを禁止し、若しくは制限し、又は河川管理者の許可を受けさせることができる。
若しくは第2項の規定に基づく政令又は都道府県若しくは 指定都市 の条例には、必要な罰則を設けることができる。
2項 前項の罰則は、政令にあつては6月以下の拘禁刑、310,000円以下の罰金、拘留又は科料、条例にあつては3月以下の拘禁刑、210,000円以下の罰金、拘留又は科料とする。