河川法《附則》

法番号:1964年法律第167号

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附 則

1項 この法律は、1965年4月1日から施行する。ただし、第5章の規定は、公布の日から施行する。

2項 第60条第1項 《都道府県は、その区域内における一級河川の…》 管理に要する費用指定区間内における管理で第9条第2項の規定により都道府県知事が行うものとされたものに係る費用を除く。については、政令で定めるところにより、改良工事のうち政令で定める大規模な工事次項にお の規定の2010年度における適用については、同項中「災害復旧事業に」とあるのは、「災害復旧事業又は災害の発生を防止し、若しくは流水の正常な機能を維持するために速やかに行う必要があるものとして政令で定める 河川管理施設 に係る工事若しくは河川の管理のための設備の更新に」とする。

3項 国は、当分の間、地方公共団体に対し、 第60条第2項 《2 第9条第2項の規定により都道府県知事…》 が行うものとされた指定区間内の一級河川の管理に要する費用は、当該都道府県知事の統轄する都道府県の負担とする。 この場合において、国は、政令で定めるところにより、当該費用のうち、堤防の欠壊等の危険な状況 後段、 第62条 《二級河川の管理に要する費用の国の負担 …》 国は、二級河川の改良工事第16条の3第1項の規定による協議に基づき市町村長が行うものを除く。に要する費用については、政令で定めるところにより、2分の1を超えない範囲内でその一部を負担する。第65条の2第1項 《第16条の3第1項の規定による協議に基づ…》 き市町村長が行う河川工事又は河川の維持に要する費用は、当該市町村長の統括する市町村の負担とする。 この場合において、国及び都道府県は、当該費用のうち改良工事に要する費用については、政令で定めるところに 後段又は 第96条 《道の特例 道の区域内の河川については、…》 この法律の規定にかかわらず、河川の管理に要する費用の負担、河川管理者の権限、流水占用料等の帰属その他の事項につき、政令で特別の定めをすることができる。 の規定により国がその費用について負担する改良工事で 日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法 1987年法律第86号。以下「 社会資本整備特別措置法 」という。第2条第1項第2号 《国は、当分の間、別に法律で定めるところに…》 より、道路、公園その他の公共の用に供する施設を整備する事業その他の公共的な建設の事業及び官公庁施設の建設等の事業以下この項、次条及び第7条において「公共的建設事業」という。で、次に掲げるものに要する費 に該当するものに要する費用に充てる資金について、予算の範囲内において、 第60条第2項 《2 第9条第2項の規定により都道府県知事…》 が行うものとされた指定区間内の一級河川の管理に要する費用は、当該都道府県知事の統轄する都道府県の負担とする。 この場合において、国は、政令で定めるところにより、当該費用のうち、堤防の欠壊等の危険な状況 後段、 第62条 《二級河川の管理に要する費用の国の負担 …》 国は、二級河川の改良工事第16条の3第1項の規定による協議に基づき市町村長が行うものを除く。に要する費用については、政令で定めるところにより、2分の1を超えない範囲内でその一部を負担する。第65条の2第1項 《第16条の3第1項の規定による協議に基づ…》 き市町村長が行う河川工事又は河川の維持に要する費用は、当該市町村長の統括する市町村の負担とする。 この場合において、国及び都道府県は、当該費用のうち改良工事に要する費用については、政令で定めるところに 後段又は 第96条 《道の特例 道の区域内の河川については、…》 この法律の規定にかかわらず、河川の管理に要する費用の負担、河川管理者の権限、流水占用料等の帰属その他の事項につき、政令で特別の定めをすることができる。 の規定(これらの規定による国の負担の割合について、これらの規定と異なる定めをした法令の規定がある場合には、当該異なる定めをした法令の規定を含む。以下同じ。)により国が負担する金額に相当する金額を無利子で貸し付けることができる。

4項 国は、当分の間、地方公共団体に対し、 一級河川 又は 二級河川 第100条 《この法律の規定を準用する河川 一級河川…》 及び二級河川以外の河川で市町村長が指定したもの以下「準用河川」という。については、この法律中二級河川に関する規定政令で定める規定を除く。を準用する。 この場合において、これらの規定第16条の四、第16 の規定によりこの法律の二級河川に関する規定が準用される河川を含む。)に関する事業(前項の改良工事を除く。)で 社会資本整備特別措置法 第2条第1項第2号 《国は、当分の間、別に法律で定めるところに…》 より、道路、公園その他の公共の用に供する施設を整備する事業その他の公共的な建設の事業及び官公庁施設の建設等の事業以下この項、次条及び第7条において「公共的建設事業」という。で、次に掲げるものに要する費 に該当するものに要する費用に充てる資金の一部を、予算の範囲内において、無利子で貸し付けることができる。

5項 前2項の国の貸付金の償還期間は、5年(2年以内の据置期間を含む。)以内で政令で定める期間とする。

6項 前項に定めるもののほか、附則第3項又は第4項の規定による貸付金の償還方法、償還期限の繰上げその他償還に関し必要な事項は、政令で定める。

7項 国は、附則第3項の規定により、地方公共団体に対し貸付けを行つた場合には、当該貸付けの対象である改良工事に係る 第60条第2項 《2 第9条第2項の規定により都道府県知事…》 が行うものとされた指定区間内の一級河川の管理に要する費用は、当該都道府県知事の統轄する都道府県の負担とする。 この場合において、国は、政令で定めるところにより、当該費用のうち、堤防の欠壊等の危険な状況 後段、 第62条 《二級河川の管理に要する費用の国の負担 …》 国は、二級河川の改良工事第16条の3第1項の規定による協議に基づき市町村長が行うものを除く。に要する費用については、政令で定めるところにより、2分の1を超えない範囲内でその一部を負担する。第65条の2第1項 《第16条の3第1項の規定による協議に基づ…》 き市町村長が行う河川工事又は河川の維持に要する費用は、当該市町村長の統括する市町村の負担とする。 この場合において、国及び都道府県は、当該費用のうち改良工事に要する費用については、政令で定めるところに 後段又は 第96条 《道の特例 道の区域内の河川については、…》 この法律の規定にかかわらず、河川の管理に要する費用の負担、河川管理者の権限、流水占用料等の帰属その他の事項につき、政令で特別の定めをすることができる。 の規定による国の負担については、当該貸付金の償還時において、当該貸付金の償還金に相当する金額を交付することにより行うものとする。

8項 国は、附則第4項の規定により、地方公共団体に対し貸付けを行つた場合には、当該貸付けの対象である事業について、当該貸付金に相当する金額の補助を行うものとし、当該補助については、当該貸付金の償還時において、当該貸付金の償還金に相当する金額を交付することにより行うものとする。

9項 地方公共団体が、附則第3項又は第4項の規定による貸付けを受けた無利子貸付金について、附則第5項及び第6項の規定に基づき定められる償還期限を繰り上げて償還を行つた場合(政令で定める場合を除く。)における前2項の規定の適用については、当該償還は、当該償還期限の到来時に行われたものとみなす。

附 則(1970年4月1日法律第13号)

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

4条 (外航船舶建造融資利子補給臨時措置法等の一部改正に伴う経過措置)

1項 第6条 《河川区域 この法律において「河川区域」…》 とは、次の各号に掲げる区域をいう。 1 河川の流水が継続して存する土地及び地形、草木の生茂の状況その他その状況が河川の流水が継続して存する土地に類する状況を呈している土地河岸の土地を含み、洪水その他異第20条 《河川管理者以外の者の施行する工事等 河…》 川管理者以外の者は、第11条、第16条の3第1項、第16条の4第1項、第16条の5第1項、第17条第1項及び第18条の規定による場合のほか、あらかじめ、政令で定めるところにより河川管理者の承認を受けて 及び 第21条 《工事の施行に伴う損失の補償 土地収用法…》 1951年法律第219号第93条第1項の規定による場合を除き、河川工事の施行により、当該河川に面する土地について、通路、みぞ、かき、さくその他の施設若しくは工作物を新築し、増築し、修繕し、若しくは移転 の規定による改正後の次に掲げる法律の規定は、施行日の前日以後に到来するこれらの規定に規定する納期限に係る延滞金の額の計算について適用し、同日前に到来した当該納期限に係る延滞金の額の計算については、なお従前の例による。ただし、施行日において現に改正後の第2号に掲げる規定に規定する割合をこえる割合が定款により定められている場合には、施行日から1年間は、そのこえる割合により当該計算を行なうことを妨げない。

1:9号

10号 河川法 第74条第5項 《5 河川管理者は、第1項の規定により督促…》 をした場合においては、政令で定めるところにより、同項の負担金等の額につき年14・5パーセントの割合で、納期限の翌日からその負担金等の完納の日又は財産差押えの日の前日までの日数により計算した延滞金を徴収

附 則(1970年6月1日法律第111号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1972年6月1日法律第47号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

2項 この法律の施行前に改正前の 第4条 《一級河川 この法律において「一級河川」…》 とは、国土保全上又は国民経済上特に重要な水系で政令で指定したものに係る河川公共の水流及び水面をいう。以下同じ。で国土交通大臣が指定したものをいう。 2 国土交通大臣は、前項の政令の制定又は改廃の立案を の規定によりした河川の指定は、改正後の同条の規定によりした河川の指定とみなす。

附 則(1972年6月3日法律第52号) 抄

1条 (施行期日等)

1項 この法律は、公布の日から起算して30日をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

16条 (土地調整委員会又は中央公害審査委員会がした処分等に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にこの法律による改正前の法律の規定により土地調整委員会又は中央公害審査委員会がした処分その 他の行為 は、政令で別段の定めをするものを除き、この法律又はこの法律による改正後の法律の相当規定により、公害等調整委員会がした処分その他の行為とみなす。

2項 この法律の施行の際現にこの法律による改正前の法律の規定により土地調整委員会又は中央公害審査委員会に対してされている申請その他の手続は、政令で別段の定めをするものを除き、この法律又はこの法律による改正後の法律の相当規定により、公害等調整委員会に対してされた手続とみなす。

附 則(1978年7月5日法律第87号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1982年7月16日法律第66号)

1項 この法律は、1982年10月1日から施行する。

附 則(1985年5月18日法律第37号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1986年5月8日法律第46号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

2項 この法律( 第11条 《境界に係る二級河川の管理の特例 二級河…》 川の二以上の都府県の境界に係る部分については、関係都府県知事は、協議して別に管理の方法を定めることができる。 2 前項の規定による協議が成立した場合においては、関係都府県知事は、国土交通省令で定めると第12条 《河川の台帳 河川管理者は、その管理する…》 河川の台帳を調製し、これを保管しなければならない。 2 河川の台帳は、河川現況台帳及び水利台帳とする。 3 河川の台帳の記載事項その他その調製及び保管に関し必要な事項は、政令で定める。 4 河川管理者 及び 第34条 《権利の譲渡 第23条、第24条若しくは…》 第25条の許可又は第23条の2の登録に基づく権利は、河川管理者の承認を受けなければ、譲渡することができない。 2 前項に規定する許可又は登録に基づく権利を譲り受けた者は、譲渡人が有していたその許可又は の規定を除く。)による改正後の法律の1986年度から1988年度までの各年度の特例に係る規定並びに1986年度及び1987年度の特例に係る規定は、1986年度から1988年度までの各年度(1986年度及び1987年度の特例に係るものにあつては、1986年度及び1987年度。以下この項において同じ。)の予算に係る国の負担(当該国の負担に係る都道府県又は市町村の負担を含む。以下この項において同じ。又は補助(1985年度以前の年度における事務又は事業の実施により1986年度以降の年度に支出される国の負担又は補助及び1985年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき1986年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。並びに1986年度から1988年度までの各年度における事務又は事業の実施により1989年度(1986年度及び1987年度の特例に係るものにあつては、1988年度。以下この項において同じ。)以降の年度に支出される国の負担又は補助、1986年度から1988年度までの各年度の国庫債務負担行為に基づき1989年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助及び1986年度から1988年度までの各年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で1989年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、1985年度以前の年度における事務又は事業の実施により1986年度以降の年度に支出される国の負担又は補助、1985年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき1986年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び1985年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で1986年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。

附 則(1987年3月31日法律第11号) 抄

1項 この法律は、1987年4月1日から施行する。

2項 この法律による改正後の法律の規定は、1987年度及び1988年度の予算に係る国の負担及び当該国の負担に係る都道府県又は市町村の負担(以下この項において「 国等の負担 」という。)であつて1986年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき1987年度以降の年度に支出すべきものとされたもの以外のもの、1987年度及び1988年度の国庫債務負担行為に基づき1989年度以降の年度に支出すべきものとされる 国等の負担 並びに1987年度及び1988年度の歳出予算に係る国等の負担で1989年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、1986年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき1987年度以降の年度に支出すべきものとされた国等の負担及び1986年度以前の年度の歳出予算に係る国等の負担で1987年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。

附 則(1987年5月29日法律第34号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1987年9月4日法律第87号)

1項 この法律は、公布の日から施行し、 第6条 《河川区域 この法律において「河川区域」…》 とは、次の各号に掲げる区域をいう。 1 河川の流水が継続して存する土地及び地形、草木の生茂の状況その他その状況が河川の流水が継続して存する土地に類する状況を呈している土地河岸の土地を含み、洪水その他異 及び 第8条 《河川工事 この法律において「河川工事」…》 とは、河川の流水によつて生ずる公利を増進し、又は公害を除却し、若しくは軽減するために河川について行なう工事をいう。 から 第12条 《河川の台帳 河川管理者は、その管理する…》 河川の台帳を調製し、これを保管しなければならない。 2 河川の台帳は、河川現況台帳及び水利台帳とする。 3 河川の台帳の記載事項その他その調製及び保管に関し必要な事項は、政令で定める。 4 河川管理者 までの規定による改正後の国有林野事業特別 会計法 、道路整備特別 会計法 、治水特別 会計法 、港湾整備特別 会計法 、都市開発資金融通特別 会計法 及び空港整備特別 会計法 の規定は、1987年度の予算から適用する。

附 則(平成元年4月10日法律第22号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

2項 この法律( 第11条 《境界に係る二級河川の管理の特例 二級河…》 川の二以上の都府県の境界に係る部分については、関係都府県知事は、協議して別に管理の方法を定めることができる。 2 前項の規定による協議が成立した場合においては、関係都府県知事は、国土交通省令で定めると第12条 《河川の台帳 河川管理者は、その管理する…》 河川の台帳を調製し、これを保管しなければならない。 2 河川の台帳は、河川現況台帳及び水利台帳とする。 3 河川の台帳の記載事項その他その調製及び保管に関し必要な事項は、政令で定める。 4 河川管理者 及び 第34条 《権利の譲渡 第23条、第24条若しくは…》 第25条の許可又は第23条の2の登録に基づく権利は、河川管理者の承認を受けなければ、譲渡することができない。 2 前項に規定する許可又は登録に基づく権利を譲り受けた者は、譲渡人が有していたその許可又は の規定を除く。)による改正後の法律の平成元年度及び1990年度の特例に係る規定並びに平成元年度の特例に係る規定は、平成元年度及び1990年度(平成元年度の特例に係るものにあっては、平成元年度。以下この項において同じ。)の予算に係る国の負担(当該国の負担に係る都道府県又は市町村の負担を含む。以下この項及び次項において同じ。又は補助(1988年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成元年度以降の年度に支出される国の負担及び1988年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成元年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。並びに平成元年度及び1990年度における事務又は事業の実施により1991年度(平成元年度の特例に係るものにあっては、1990年度。以下この項において同じ。)以降の年度に支出される国の負担、平成元年度及び1990年度の国庫債務負担行為に基づき1991年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助並びに平成元年度及び1990年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で1991年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、1988年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成元年度以降の年度に支出される国の負担、1988年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成元年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び1988年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成元年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。

附 則(1991年3月30日法律第15号)

1項 この法律は、1991年4月1日から施行する。

2項 この法律( 第11条 《境界に係る二級河川の管理の特例 二級河…》 川の二以上の都府県の境界に係る部分については、関係都府県知事は、協議して別に管理の方法を定めることができる。 2 前項の規定による協議が成立した場合においては、関係都府県知事は、国土交通省令で定めると 及び 第19条 《附帯工事の施行 河川管理者は、河川工事…》 により必要を生じた他の工事又は河川工事を施行するために必要を生じた他の工事を当該河川工事とあわせて施行することができる。 の規定を除く。)による改正後の法律の1991年度及び1992年度の特例に係る規定並びに1991年度の特例に係る規定は、1991年度及び1992年度(1991年度の特例に係るものにあっては1991年度とする。以下この項において同じ。)の予算に係る国の負担(当該国の負担に係る都道府県又は市町村の負担を含む。以下この項において同じ。又は補助(1990年度以前の年度における事務又は事業の実施により1991年度以降の年度に支出される国の負担及び1990年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき1991年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。並びに1991年度及び1992年度における事務又は事業の実施により1993年度(1991年度の特例に係るものにあっては1992年度とする。以下この項において同じ。)以降の年度に支出される国の負担、1991年度及び1992年度の国庫債務負担行為に基づき1993年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助並びに1991年度及び1992年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で1993年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、1990年度以前の年度における事務又は事業の実施により1991年度以降の年度に支出される国の負担、1990年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき1991年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び1990年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で1991年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。

附 則(1991年5月2日法律第61号) 抄

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

2項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1993年3月31日法律第8号) 抄

1項 この法律は、1993年4月1日から施行する。

2項 この法律( 第11条 《境界に係る二級河川の管理の特例 二級河…》 川の二以上の都府県の境界に係る部分については、関係都府県知事は、協議して別に管理の方法を定めることができる。 2 前項の規定による協議が成立した場合においては、関係都府県知事は、国土交通省令で定めると 及び 第20条 《河川管理者以外の者の施行する工事等 河…》 川管理者以外の者は、第11条、第16条の3第1項、第16条の4第1項、第16条の5第1項、第17条第1項及び第18条の規定による場合のほか、あらかじめ、政令で定めるところにより河川管理者の承認を受けて の規定を除く。)による改正後の法律の規定は、1993年度以降の年度の予算に係る国の負担(当該国の負担に係る都道府県又は市町村の負担を含む。以下この項において同じ。又は補助(1992年度以前の年度における事務又は事業の実施により1993年度以降の年度に支出される国の負担及び1992年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき1993年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)について適用し、1992年度以前の年度における事務又は事業の実施により1993年度以降の年度に支出される国の負担、1992年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき1993年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び1992年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で1993年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。

附 則(1995年4月5日法律第64号) 抄

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1997年6月4日法律第69号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

2条 (河川整備基本方針及び河川整備計画に関する経過措置)

1項 この法律の施行の日以後この法律による改正後の 河川法 以下「 新法 」という。第16条第1項 《河川管理者は、その管理する河川について、…》 計画高水流量その他当該河川の河川工事及び河川の維持次条において「河川の整備」という。についての基本となるべき方針に関する事項以下「河川整備基本方針」という。を定めておかなければならない。 の規定に基づき当該河川について 河川整備基本方針 が定められるまでの間においては、この法律の施行の際現にこの法律による改正前の 河川法 以下「 旧法 」という。第16条第1項 《河川管理者は、その管理する河川について、…》 計画高水流量その他当該河川の河川工事及び河川の維持次条において「河川の整備」という。についての基本となるべき方針に関する事項以下「河川整備基本方針」という。を定めておかなければならない。 の規定に基づき当該河川について定められている工事実施基本計画の一部を、政令で定めるところにより、 新法 第16条第1項 《河川管理者は、その管理する河川について、…》 計画高水流量その他当該河川の河川工事及び河川の維持次条において「河川の整備」という。についての基本となるべき方針に関する事項以下「河川整備基本方針」という。を定めておかなければならない。 の規定に基づき当該河川について定められた河川整備基本方針とみなす。

2項 この法律の施行の日以後 新法 第16条の2第1項 《河川管理者は、河川整備基本方針に沿つて計…》 画的に河川の整備を実施すべき区間について、当該河川の整備に関する計画以下「河川整備計画」という。を定めておかなければならない。 の規定に基づき当該河川の区間について 河川整備計画 が定められるまでの間においては、この法律の施行の際現に 旧法 第16条第1項 《河川管理者は、その管理する河川について、…》 計画高水流量その他当該河川の河川工事及び河川の維持次条において「河川の整備」という。についての基本となるべき方針に関する事項以下「河川整備基本方針」という。を定めておかなければならない。 の規定に基づき当該河川について定められている工事実施基本計画の一部を、政令で定めるところにより、新法第16条の2第1項の規定に基づき当該河川の区間について定められた河川整備計画とみなす。

附 則(1999年7月16日法律第87号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2000年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《目的 この法律は、河川について、洪水、…》 津波、高潮等による災害の発生が防止され、河川が適正に利用され、流水の正常な機能が維持され、及び河川環境の整備と保全がされるようにこれを総合的に管理することにより、国土の保全と開発に寄与し、もつて公共の 地方自治法 第250条 《協議の方式 普通地方公共団体から国の行…》 政機関又は都道府県の機関に対して協議の申出があつたときは、国の行政機関又は都道府県の機関及び普通地方公共団体は、誠実に協議を行うとともに、相当の期間内に当該協議が調うよう努めなければならない。 2 国 の次に5条、節名並びに2款及び款名を加える改正規定(同法第250条の9第1項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、 第40条 《申出をした関係河川使用者がある場合の水利…》 使用の許可の要件 河川管理者は、水利使用に関し第23条又は第26条第1項の許可をしようとする場合において、前条の申出をした関係河川使用者で当該申請に係る水利使用により損失を受けるものがあるときは、当 自然公園法 附則第9項及び第10項の改正規定(同法附則第10項に係る部分に限る。)、第244条の規定( 農業改良助長法 第14条の3の改正規定に係る部分を除く。並びに第472条の規定( 市町村の合併の特例に関する法律 第6条 《合併市町村基本計画の作成及び変更 合併…》 市町村基本計画は、おおむね次に掲げる事項について、政令で定めるところにより、作成するものとする。 1 合併市町村の円滑な運営の確保及び均衡ある発展を図るための基本方針 2 合併市町村又は合併市町村を包第8条 《議会の議員の定数に関する特例 他の市町…》 村の区域の全部又は一部を編入した合併市町村にあっては、地方自治法第91条の規定にかかわらず、合併関係市町村の協議により、その編入をする合併関係市町村の議会の議員の残任期間に相当する期間に限り、その区域 及び 第17条 《地方交付税の額の算定の特例 国が地方交…》 付税法1950年法律第211号に定めるところにより合併市町村に対して毎年度交付すべき地方交付税の額は、当該市町村の合併が行われた日の属する年度及びこれに続く5年度については、同法及びこれに基づく総務省 の改正規定に係る部分を除く。並びに附則第7条、 第10条 《二級河川の管理 二級河川の管理は、当該…》 河川の存する都道府県を統轄する都道府県知事が行なう。 2 二級河川のうち指定都市の区域内に存する部分であつて、当該部分の存する都道府県を統括する都道府県知事が当該指定都市の長が管理することが適当である第12条 《河川の台帳 河川管理者は、その管理する…》 河川の台帳を調製し、これを保管しなければならない。 2 河川の台帳は、河川現況台帳及び水利台帳とする。 3 河川の台帳の記載事項その他その調製及び保管に関し必要な事項は、政令で定める。 4 河川管理者第59条 《河川の管理に要する費用の負担原則 河川…》 の管理に要する費用は、この法律及び他の法律に特別の定めがある場合を除き、一級河川に係るものにあつては国、二級河川に係るものにあつては当該二級河川の存する都道府県の負担とする。 ただし書、第60条第4項及び第5項、 第73条 《義務の履行のために要する費用 この法律…》 、この法律に基づく政令若しくは都道府県の条例の規定又はこれらの規定に基づく処分による義務を履行するために必要な費用は、この法律に特別の定めがある場合を除き、当該義務者が負担しなければならない。第77条 《河川監理員 河川管理者は、その職員のう…》 ちから河川監理員を命じ、第20条、第23条、第23条の二、第24条から第27条まで、第30条、第31条第2項、第55条第1項、第57条第1項、第58条の4第1項若しくは第58条の6第1項の規定若しくは 、第157条第4項から第6項まで、第160条、第163条、第164条並びに第202条の規定公布の日

137条 (河川法の一部改正に伴う経過措置)

1項 施行日前に第433条の規定による改正前の 河川法 以下この条において「 河川法 」という。第79条第2項第1号 《2 都道府県知事は、その管理する二級河川…》 について、第1号又は第4号に該当する場合においては、あらかじめ国土交通大臣に協議してその同意を得、第2号又は第3号に該当する場合においては、あらかじめ国土交通大臣に協議しなければならない。 1 河川整 又は第4号の規定によりされた認可は、第433条の規定による改正後の 河川法 以下この条において「 河川法 」という。第79条第2項第1号 《2 都道府県知事は、その管理する二級河川…》 について、第1号又は第4号に該当する場合においては、あらかじめ国土交通大臣に協議してその同意を得、第2号又は第3号に該当する場合においては、あらかじめ国土交通大臣に協議しなければならない。 1 河川整 又は第4号の規定によりされた同意とみなす。

2項 施行日前に 河川法 第79条第2項第2号又は第3号の規定による建設大臣の認可を受けた都道府県知事は、 河川法 第79条第2項第2号又は第3号の規定による建設大臣との協議を行ったものとみなす。

3項 この法律の施行の際現に 河川法 第79条第2項の規定によりされている認可の申請は、 河川法 第79条第2項の規定によりされた協議の申出とみなす。

4項 この法律の施行の際現に 準用河川 の用に供されている国の所有する土地は、 国有財産法 第21条 《貸付期間 普通財産の貸付けは、次の各号…》 に掲げる場合に応じ、当該各号に定める期間とする。 1 植樹を目的として土地及び土地の定着物建物を除く。以下この条及び第27条において同じ。を貸し付ける場合 60年以内 2 建物の所有を目的として土地及 及び 第22条 《無償貸付 普通財産は、次に掲げる場合に…》 おいては、地方公共団体、水害予防組合及び土地改良区以下「公共団体」という。に、無償で貸し付けることができる。 1 公共団体において、緑地、公園、ため池、用排水路、火葬場、墓地、ごみ処理施設、し尿処理施 の規定にかかわらず、当該土地が準用河川の用に供されている間、当該準用河川を管理する市町村長の統轄する市町村に無償で貸し付けられたものとみなす。

159条 (国等の事務)

1項 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第161条において「 国等の事務 」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。

160条 (処分、申請等に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第163条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その 他の行為 以下この条において「 処分等の行為 」という。又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「 申請等の行為 」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた 処分等の行為 又は 申請等の行為 とみなす。

2項 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。

161条 (不服申立てに関する経過措置)

1項 施行日前にされた 国等の事務 に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「 処分庁 」という。)に施行日前に 行政不服審査法 に規定する 上級行政庁 以下この条において「 上級行政庁 」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該 処分庁 に引き続き上級行政庁があるものとみなして、 行政不服審査法 の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。

2項 前項の場合において、 上級行政庁 とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が 行政不服審査法 の規定により処理することとされる事務は、新 地方自治法 第2条第9項第1号 《この法律において「法定受託事務」とは、次…》 に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要 に規定する第1号法定受託事務とする。

163条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

164条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

250条 (検討)

1項 地方自治法 第2条第9項第1号 《この法律において「法定受託事務」とは、次…》 に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要 に規定する第1号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新 地方自治法 別表第1に掲げるもの及び 地方自治法 に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。

251条

1項 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附 則(1999年7月16日法律第102号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 附則第10条第1項及び第5項、第14条第3項、 第23条 《流水の占用の許可 河川の流水を占用しよ…》 うとする者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならない。 ただし、次条に規定する発電のために河川の流水を占用しようとする場合は、この限りでない。第28条 《竹木の流送等の禁止、制限又は許可 河川…》 における竹木の流送又は舟若しくはいかだの通航については、一級河川にあつては政令で、二級河川にあつては都道府県の条例で、河川管理上必要な範囲内において、これを禁止し、若しくは制限し、又は河川管理者の許可 並びに 第30条 《許可工作物の使用制限 第26条第1項の…》 許可を受けてダムその他の政令で定める工作物を新築し、又は改築する者は、当該工事について河川管理者の完成検査を受け、これに合格した後でなければ、当該工作物を使用してはならない。 2 前項の規定にかかわら の規定公布の日

28条 (委員等の任期に関する経過措置)

1項 この法律の施行の日の前日において次に掲げる従前の審議会その他の機関の会長、委員その他の職員である者(任期の定めのない者を除く。)の任期は、当該会長、委員その他の職員の任期を定めたそれぞれの法律の規定にかかわらず、その日に満了する。

1:54号

55号 河川審議会

30条 (別に定める経過措置)

1項 第2条 《河川管理の原則等 河川は、公共用物であ…》 つて、その保全、利用その他の管理は、前条の目的が達成されるように適正に行なわれなければならない。 2 河川の流水は、私権の目的となることができない。 から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で定める。

附 則(1999年12月22日法律第160号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律( 第2条 《河川管理の原則等 河川は、公共用物であ…》 つて、その保全、利用その他の管理は、前条の目的が達成されるように適正に行なわれなければならない。 2 河川の流水は、私権の目的となることができない。 及び 第3条 《河川及び河川管理施設 この法律において…》 「河川」とは、一級河川及び二級河川をいい、これらの河川に係る河川管理施設を含むものとする。 2 この法律において「河川管理施設」とは、ダム、堰せき、水門、堤防、護岸、床止め、樹林帯堤防又はダム貯水池に を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日

附 則(2000年4月28日法律第53号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2000年5月19日法律第78号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2001年4月1日から施行する。

15条 (河川法の一部改正に伴う経過措置)

1項 この法律の施行前に前条の規定による改正前の 河川法 第6条第5項 《5 河川管理者は、港湾法1950年法律第…》 218号に規定する港湾区域又は漁港及び漁場の整備等に関する法律1950年法律第137号に規定する漁港の区域につき第1項第3号の区域の指定又はその変更をしようとするときは、港湾管理者又は漁港管理者に協議 の規定による農林水産大臣との協議をした 河川管理者 は、前条の規定による改正後の 河川法 第6条第5項 《5 河川管理者は、港湾法1950年法律第…》 218号に規定する港湾区域又は漁港及び漁場の整備等に関する法律1950年法律第137号に規定する漁港の区域につき第1項第3号の区域の指定又はその変更をしようとするときは、港湾管理者又は漁港管理者に協議 の規定による漁港管理者との協議をしたものとみなす。

附 則(2000年5月31日法律第91号) 抄

1項 この法律は、商法等の一部を改正する法律(2000年法律第90号)の施行の日から施行する。

附 則(2001年6月29日法律第92号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2002年4月1日から施行する。

附 則(2002年2月8日法律第1号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(2002年3月30日法律第4号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《目的 この法律は、河川について、洪水、…》 津波、高潮等による災害の発生が防止され、河川が適正に利用され、流水の正常な機能が維持され、及び河川環境の整備と保全がされるようにこれを総合的に管理することにより、国土の保全と開発に寄与し、もつて公共の 地方自治法 別表第一及び別表第2の改正規定並びに附則第12条の規定公布の日

2号

3号 第4条 《一級河川 この法律において「一級河川」…》 とは、国土保全上又は国民経済上特に重要な水系で政令で指定したものに係る河川公共の水流及び水面をいう。以下同じ。で国土交通大臣が指定したものをいう。 2 国土交通大臣は、前項の政令の制定又は改廃の立案を から 第7条 《河川管理者 この法律において「河川管理…》 者」とは、第9条第1項又は第10条第1項若しくは第2項の規定により河川を管理する者をいう。 まで及び附則第11条の規定2003年1月1日

11条 (罰則に関する経過措置)

1項 附則第1条第3号に掲げる規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

12条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2004年6月9日法律第84号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2005年7月29日法律第89号) 抄

1条 (施行期日等)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「 施行日 」という。)から施行する。ただし、次項及び附則第27条の規定は、公布の日から施行する。

27条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2010年3月31日法律第20号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2010年4月1日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 第1条 《目的 この法律は、河川について、洪水、…》 津波、高潮等による災害の発生が防止され、河川が適正に利用され、流水の正常な機能が維持され、及び河川環境の整備と保全がされるようにこれを総合的に管理することにより、国土の保全と開発に寄与し、もつて公共の から 第8条 《河川工事 この法律において「河川工事」…》 とは、河川の流水によつて生ずる公利を増進し、又は公害を除却し、若しくは軽減するために河川について行なう工事をいう。 まで並びに附則第6条及び 第9条 《一級河川の管理 一級河川の管理は、国土…》 交通大臣が行なう。 2 国土交通大臣が指定する区間以下「指定区間」という。内の一級河川に係る国土交通大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、当該一級河川の部分の存する都道府県を統轄す の規定による改正後の次の各号に掲げる法律の規定は、当該各号に定める国の負担(当該国の負担に係る都道府県又は市町村の負担を含む。以下この条において同じ。)について適用し、2009年度以前の年度における事務又は事業の実施により2010年度以降の年度に支出される国の負担、2009年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき2010年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担及び2009年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担で2010年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。

1号 次に掲げる法律の規定2010年度の予算に係る国の負担(2009年度以前の年度における事務又は事業の実施により2010年度に支出される国の負担及び2009年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき2010年度に支出すべきものとされた国の負担を除く。並びに同年度における事務又は事業の実施により2011年度以降の年度に支出される国の負担、2010年度の国庫債務負担行為に基づき2011年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担及び2010年度の歳出予算に係る国の負担で2011年度以降の年度に繰り越されるもの

イからニまで

河川法 附則第2項の規定により読み替えて適用する同法第60条第1項

2号

3号 次に掲げる法律の規定2011年度以降の年度の予算に係る国の負担(2010年度以前の年度における事務又は事業の実施により2011年度以降の年度に支出される国の負担及び2010年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき2011年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担を除く。

イからハまで

河川法 第60条第1項 《都道府県は、その区域内における一級河川の…》 管理に要する費用指定区間内における管理で第9条第2項の規定により都道府県知事が行うものとされたものに係る費用を除く。については、政令で定めるところにより、改良工事のうち政令で定める大規模な工事次項にお

3条 (政令への委任)

1項 前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2011年5月2日法律第37号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 第6条 《河川区域 この法律において「河川区域」…》 とは、次の各号に掲げる区域をいう。 1 河川の流水が継続して存する土地及び地形、草木の生茂の状況その他その状況が河川の流水が継続して存する土地に類する状況を呈している土地河岸の土地を含み、洪水その他異第11条 《境界に係る二級河川の管理の特例 二級河…》 川の二以上の都府県の境界に係る部分については、関係都府県知事は、協議して別に管理の方法を定めることができる。 2 前項の規定による協議が成立した場合においては、関係都府県知事は、国土交通省令で定めると第13条 《河川管理施設等の構造の基準 河川管理施…》 又は第26条第1項の許可を受けて設置される工作物以下「許可工作物」という。は、水位、流量、地形、地質その他の河川の状況及び自重、水圧その他の予想される荷重を考慮した安全な構造のものでなければならない第15条 《他の河川管理者に対する協議 河川管理者…》 は、前条第1項の河川管理施設の操作規則を定め、若しくは変更しようとする場合又は河川工事を施行し、若しくは第23条若しくは第24条から第29条までの規定による処分当該処分に係る第75条の規定による処分を第16条 《河川整備基本方針 河川管理者は、その管…》 理する河川について、計画高水流量その他当該河川の河川工事及び河川の維持次条において「河川の整備」という。についての基本となるべき方針に関する事項以下「河川整備基本方針」という。を定めておかなければなら第18条 《工事原因者の工事の施行等 河川管理者は…》 、河川工事以外の工事以下「他の工事」という。又は河川を損傷し、若しくは汚損した行為若しくは河川の現状を変更する必要を生じさせた行為以下「他の行為」という。によつて必要を生じた河川工事又は河川の維持を当 から 第20条 《河川管理者以外の者の施行する工事等 河…》 川管理者以外の者は、第11条、第16条の3第1項、第16条の4第1項、第16条の5第1項、第17条第1項及び第18条の規定による場合のほか、あらかじめ、政令で定めるところにより河川管理者の承認を受けて まで、 第26条 《工作物の新築等の許可 河川区域内の土地…》 において工作物を新築し、改築し、又は除却しようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならない。 河川の河口附近の海面において河川の流水を貯留し、又は停滞させるため第29条 《河川の流水等について河川管理上支障を及ぼ…》 すおそれのある行為の禁止、制限又は許可 第23条から前条までに規定するものを除くほか、河川の流水の方向、清潔、流量、幅員又は深浅等について、河川管理上支障を及ぼすおそれのある行為については、政令で、第32条 《流水占用料等の徴収等 都道府県知事は、…》 当該都道府県の区域内に存する河川について第23条、第24条若しくは第25条の許可又は第23条の2の登録を受けた者から、流水占用料、土地占用料又は土石採取料その他の河川産出物採取料以下「流水占用料等」と第33条 《許可等に基づく地位の承継 相続人、合併…》 又は分割により設立される法人その他の第23条若しくは第24条から第27条までの許可又は第23条の2の登録を受けた者の一般承継人分割による承継の場合にあつては、第23条、第24条若しくは第25条の許可若 道路法 第30条 《道路の構造の基準 高速自動車国道及び国…》 道の構造の技術的基準は、次に掲げる事項について政令で定める。 1 通行する自動車の種類に関する事項 2 幅員 3 建築限界 4 線形 5 視距 6 勾こう配 7 路面 8 排水施設 9 交差又は接続 及び 第45条 《道路標識等の設置 道路管理者は、道路の…》 構造を保全し、又は交通の安全と円滑を図るため、必要な場所に道路標識又は区画線を設けなければならない。 2 前項の道路標識及び区画線の種類、様式及び設置場所その他道路標識及び区画線に関し必要な事項は、内 の改正規定に限る。)、 第35条 《国の行う道路の占用の特例 国の行う事業…》 のための道路の占用については、第32条第1項及び第3項の規定にかかわらず、国が道路管理者に協議し、その同意を得れば足りる。 この場合において、同条第2項各号に掲げる事項及び第39条に規定する占用料に関 及び 第36条 《水道、電気、ガス事業等のための道路の占用…》 の特例 水道法1957年法律第177号、工業用水道事業法1958年法律第84号、下水道法1958年法律第79号、鉄道事業法1986年法律第92号若しくは全国新幹線鉄道整備法1970年法律第71号、ガ の規定並びに附則第4条、 第5条 《二級河川 この法律において「二級河川」…》 とは、前条第1項の政令で指定された水系以外の水系で公共の利害に重要な関係があるものに係る河川で都道府県知事が指定したものをいう。 2 都府県知事は、前項の規定により河川を指定しようとする場合において、第6条第2項 《2 河川管理者は、その管理する河川管理施…》 設である堤防のうち、その敷地である土地の区域内の大部分の土地が通常の利用に供されても計画高水流量を超える流量の洪水の作用に対して耐えることができる規格構造を有する堤防以下「高規格堤防」という。について第7条 《河川管理者 この法律において「河川管理…》 者」とは、第9条第1項又は第10条第1項若しくは第2項の規定により河川を管理する者をいう。第12条 《河川の台帳 河川管理者は、その管理する…》 河川の台帳を調製し、これを保管しなければならない。 2 河川の台帳は、河川現況台帳及び水利台帳とする。 3 河川の台帳の記載事項その他その調製及び保管に関し必要な事項は、政令で定める。 4 河川管理者第14条 《河川管理施設の操作規則 河川管理者は、…》 その管理する河川管理施設のうち、ダム、堰せき、水門その他の操作を伴う施設で政令で定めるものについては、政令で定めるところにより、操作規則を定めなければならない。 2 河川管理者は、前項の操作規則を定め第15条 《他の河川管理者に対する協議 河川管理者…》 は、前条第1項の河川管理施設の操作規則を定め、若しくは変更しようとする場合又は河川工事を施行し、若しくは第23条若しくは第24条から第29条までの規定による処分当該処分に係る第75条の規定による処分を第17条 《兼用工作物の工事等の協議 河川管理施設…》 と河川管理施設以外の施設又は工作物以下「他の工作物」という。とが相互に効用を兼ねる場合においては、河川管理者及び他の工作物の管理者は、協議して別に管理の方法を定め、当該河川管理施設及び他の工作物の工事第18条 《工事原因者の工事の施行等 河川管理者は…》 、河川工事以外の工事以下「他の工事」という。又は河川を損傷し、若しくは汚損した行為若しくは河川の現状を変更する必要を生じさせた行為以下「他の行為」という。によつて必要を生じた河川工事又は河川の維持を当第28条 《竹木の流送等の禁止、制限又は許可 河川…》 における竹木の流送又は舟若しくはいかだの通航については、一級河川にあつては政令で、二級河川にあつては都道府県の条例で、河川管理上必要な範囲内において、これを禁止し、若しくは制限し、又は河川管理者の許可第30条 《許可工作物の使用制限 第26条第1項の…》 許可を受けてダムその他の政令で定める工作物を新築し、又は改築する者は、当該工事について河川管理者の完成検査を受け、これに合格した後でなければ、当該工作物を使用してはならない。 2 前項の規定にかかわら から 第32条 《流水占用料等の徴収等 都道府県知事は、…》 当該都道府県の区域内に存する河川について第23条、第24条若しくは第25条の許可又は第23条の2の登録を受けた者から、流水占用料、土地占用料又は土石採取料その他の河川産出物採取料以下「流水占用料等」と まで、 第34条 《権利の譲渡 第23条、第24条若しくは…》 第25条の許可又は第23条の2の登録に基づく権利は、河川管理者の承認を受けなければ、譲渡することができない。 2 前項に規定する許可又は登録に基づく権利を譲り受けた者は、譲渡人が有していたその許可又は第35条 《関係行政機関の長との協議 国土交通大臣…》 は、水利使用に関し、第23条の許可、第24条若しくは第26条第1項の許可第23条の2の登録の対象となる流水の占用に係る水利使用に関する許可を除く。又は前条第1項に規定する許可第23条の2の登録の対象と第36条第2項 《2 都道府県知事は、二級河川について、水…》 利使用で政令で定めるものに関し、第23条の許可又は第26条第1項の許可第23条の2の登録の対象となる流水の占用に係る水利使用に関する許可を除く。をしようとするときは、あらかじめ、関係市町村長の意見を聴第37条 《河川管理者の工作物に関する工事の施行 …》 河川管理者は、第26条第1項の許可を受けた者の委託があつた場合においては、同項の許可に係る工作物に関する工事を自ら行うことができる。第38条 《水利使用の申請があつた場合の通知 河川…》 管理者は、水利使用に関し第23条の許可又は第26条第1項の許可第23条の2の登録の対象となる流水の占用に係る水利使用に関する許可を除く。の申請があつた場合においては、当該申請が却下すべきものである場合 構造改革特別区域法 2002年法律第189号第30条第1項 《地方公共団体が、その設定する構造改革特別…》 区域の全部又は一部が属する特別養護老人ホーム不足区域介護保険法1997年法律第123号第118条第2項第1号の規定により都道府県が定める区域であって、当該区域における特別養護老人ホーム老人福祉法196 及び第2項の改正規定に限る。)、 第39条 《組織 本部は、構造改革特別区域推進本部…》 長、構造改革特別区域推進副本部長及び構造改革特別区域推進本部員をもって組織する。第40条 《構造改革特別区域推進本部長 本部の長は…》 、構造改革特別区域推進本部長以下「本部長」という。とし、内閣総理大臣をもって充てる。 2 本部長は、本部の事務を総括し、所部の職員を指揮監督する。第45条 《主任の大臣 本部に係る事項については、…》 内閣法1947年法律第5号にいう主任の大臣は、内閣総理大臣とする。 の二及び 第46条 《政令への委任 この法律に定めるもののほ…》 か、本部に関し必要な事項は、政令で定める。 の規定2012年4月1日

18条 (河川法の一部改正に伴う経過措置)

1項 第36条 《関係地方公共団体の長の意見の聴取 国土…》 交通大臣は、水利使用に関し、第23条の許可、第24条若しくは第26条第1項の許可第23条の2の登録の対象となる流水の占用に係る水利使用に関する許可を除く。又は第34条第1項に規定する許可第23条の2の の規定の施行の日から起算して1年を超えない期間内において、同条の規定による改正後の 河川法 第100条第1項 《一級河川及び二級河川以外の河川で市町村長…》 が指定したもの以下「準用河川」という。については、この法律中二級河川に関する規定政令で定める規定を除く。を準用する。 この場合において、これらの規定第16条の四、第16条の五、第65条の三及び第65条 において準用する同法第13条第2項の規定に基づく条例が制定施行されるまでの間は、同項の政令で定める基準は、当該条例で定める技術的基準とみなす。

23条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

24条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条まで及び附則第36条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2011年12月14日法律第122号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して2月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 附則第6条、 第8条 《河川工事 この法律において「河川工事」…》 とは、河川の流水によつて生ずる公利を増進し、又は公害を除却し、若しくは軽減するために河川について行なう工事をいう。第9条 《一級河川の管理 一級河川の管理は、国土…》 交通大臣が行なう。 2 国土交通大臣が指定する区間以下「指定区間」という。内の一級河川に係る国土交通大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、当該一級河川の部分の存する都道府県を統轄す 及び 第13条 《河川管理施設等の構造の基準 河川管理施…》 又は第26条第1項の許可を受けて設置される工作物以下「許可工作物」という。は、水位、流量、地形、地質その他の河川の状況及び自重、水圧その他の予想される荷重を考慮した安全な構造のものでなければならない の規定公布の日

附 則(2013年6月12日法律第35号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、 第2条 《河川管理の原則等 河川は、公共用物であ…》 つて、その保全、利用その他の管理は、前条の目的が達成されるように適正に行なわれなければならない。 2 河川の流水は、私権の目的となることができない。 河川法 目次の改正規定(第15条 《他の河川管理者に対する協議 河川管理者…》 は、前条第1項の河川管理施設の操作規則を定め、若しくは変更しようとする場合又は河川工事を施行し、若しくは第23条若しくは第24条から第29条までの規定による処分当該処分に係る第75条の規定による処分を 」を「 第15条 《他の河川管理者に対する協議 河川管理者…》 は、前条第1項の河川管理施設の操作規則を定め、若しくは変更しようとする場合又は河川工事を施行し、若しくは第23条若しくは第24条から第29条までの規定による処分当該処分に係る第75条の規定による処分を の二」に改める部分に限る。)、同法第15条の改正規定、同法第2章第1節中同条の次に1条を加える改正規定、同法第23条の改正規定、同条の次に3条を加える改正規定、同法第32条の改正規定、同法第33条(見出しを含む。)の改正規定、同法第34条から 第36条 《関係地方公共団体の長の意見の聴取 国土…》 交通大臣は、水利使用に関し、第23条の許可、第24条若しくは第26条第1項の許可第23条の2の登録の対象となる流水の占用に係る水利使用に関する許可を除く。又は第34条第1項に規定する許可第23条の2の まで及び 第38条 《水利使用の申請があつた場合の通知 河川…》 管理者は、水利使用に関し第23条の許可又は第26条第1項の許可第23条の2の登録の対象となる流水の占用に係る水利使用に関する許可を除く。の申請があつた場合においては、当該申請が却下すべきものである場合 の改正規定、同法第41条(見出しを含む。)の改正規定、同法第75条の改正規定(同条第2項第3号中「洪水」の下に「、津波」を加える部分を除く。)、同法第76条から 第79条 《国土交通大臣の認可等 都道府県知事は、…》 第9条第2項の規定により行うものとされた一級河川の管理で政令で定めるものを行おうとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 2 都道府県知事は、その管理する二級河川について、第1号又は まで及び 第87条 《経過措置 一級河川、二級河川、河川区域…》 、河川保全区域、河川予定地、河川保全立体区域又は河川予定立体区域の指定の際現に権原に基づき、この法律の規定により許可若しくは登録を要する行為を行つている者又はこの法律の規定によりその設置について許可を の改正規定、同法第88条(見出しを含む。)の改正規定、同法第90条及び 第95条 《河川の使用等に関する国の特例 国が行う…》 事業についての第20条、第23条、第23条の二、第24条から第27条まで、第30条第2項、第34条第1項、第47条第1項、第53条の2第1項、第55条第1項、第57条第1項、第58条の4第1項及び第5 の改正規定、同法第100条の3第1項第1号の改正規定(第15条 《他の河川管理者に対する協議 河川管理者…》 は、前条第1項の河川管理施設の操作規則を定め、若しくは変更しようとする場合又は河川工事を施行し、若しくは第23条若しくは第24条から第29条までの規定による処分当該処分に係る第75条の規定による処分を 」の下に「、 第15条の2第1項 《河川管理者又は許可工作物の管理者は、河川…》 管理施設又は許可工作物を良好な状態に保つように維持し、修繕し、もつて公共の安全が保持されるように努めなければならない。 」を加える部分及び第25条 《土石等の採取の許可 河川区域内の土地に…》 おいて土石砂を含む。以下同じ。を採取しようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならない。 河川区域内の土地において土石以外の河川の産出物で政令で指定したものを採 まで」を「 第23条 《流水の占用の許可 河川の流水を占用しよ…》 うとする者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならない。 ただし、次条に規定する発電のために河川の流水を占用しようとする場合は、この限りでない。 の三まで、 第24条 《土地の占用の許可 河川区域内の土地河川…》 管理者以外の者がその権原に基づき管理する土地を除く。以下次条において同じ。を占用しようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならない。第25条 《土石等の採取の許可 河川区域内の土地に…》 おいて土石砂を含む。以下同じ。を採取しようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならない。 河川区域内の土地において土石以外の河川の産出物で政令で指定したものを採 」に改める部分に限る。並びに同法第102条及び 第105条 《 次の各号のいずれかに該当する者は、31…》 0,000円以下の罰金に処する。 1 第44条第1項の規定による指示に従わなかつた者 2 第47条第1項前段に規定する操作規程の承認を受けないで、ダムを流水の貯留又は取水の用に供した者 3 第47条第 の改正規定に限る。並びに附則第3条、 第7条 《河川管理者 この法律において「河川管理…》 者」とは、第9条第1項又は第10条第1項若しくは第2項の規定により河川を管理する者をいう。 地方自治法 1947年法律第67号)別表第一 河川法 1964年法律第167号)の項第1号イの改正規定中「 第15条 《他の河川管理者に対する協議 河川管理者…》 は、前条第1項の河川管理施設の操作規則を定め、若しくは変更しようとする場合又は河川工事を施行し、若しくは第23条若しくは第24条から第29条までの規定による処分当該処分に係る第75条の規定による処分を 」の下に「、 第15条の2第1項 《河川管理者又は許可工作物の管理者は、河川…》 管理施設又は許可工作物を良好な状態に保つように維持し、修繕し、もつて公共の安全が保持されるように努めなければならない。 」を加える部分及び第25条 《土石等の採取の許可 河川区域内の土地に…》 おいて土石砂を含む。以下同じ。を採取しようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならない。 河川区域内の土地において土石以外の河川の産出物で政令で指定したものを採 まで」を「 第23条 《流水の占用の許可 河川の流水を占用しよ…》 うとする者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならない。 ただし、次条に規定する発電のために河川の流水を占用しようとする場合は、この限りでない。 の三まで、 第24条 《土地の占用の許可 河川区域内の土地河川…》 管理者以外の者がその権原に基づき管理する土地を除く。以下次条において同じ。を占用しようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならない。第25条 《土石等の採取の許可 河川区域内の土地に…》 おいて土石砂を含む。以下同じ。を採取しようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならない。 河川区域内の土地において土石以外の河川の産出物で政令で指定したものを採 」に改める部分に限る。)、 第8条 《河川工事 この法律において「河川工事」…》 とは、河川の流水によつて生ずる公利を増進し、又は公害を除却し、若しくは軽減するために河川について行なう工事をいう。第9条 《一級河川の管理 一級河川の管理は、国土…》 交通大臣が行なう。 2 国土交通大臣が指定する区間以下「指定区間」という。内の一級河川に係る国土交通大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、当該一級河川の部分の存する都道府県を統轄す 及び 第11条 《境界に係る二級河川の管理の特例 二級河…》 川の二以上の都府県の境界に係る部分については、関係都府県知事は、協議して別に管理の方法を定めることができる。 2 前項の規定による協議が成立した場合においては、関係都府県知事は、国土交通省令で定めると から 第14条 《河川管理施設の操作規則 河川管理者は、…》 その管理する河川管理施設のうち、ダム、堰せき、水門その他の操作を伴う施設で政令で定めるものについては、政令で定めるところにより、操作規則を定めなければならない。 2 河川管理者は、前項の操作規則を定め までの規定は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

3条 (河川法の一部改正に伴う経過措置)

1項 附則第1条ただし書に規定する規定の施行の際現に 第2条 《河川管理の原則等 河川は、公共用物であ…》 つて、その保全、利用その他の管理は、前条の目的が達成されるように適正に行なわれなければならない。 2 河川の流水は、私権の目的となることができない。 の規定による改正前の 河川法 次項において「 河川法 」という。第23条 《流水の占用の許可 河川の流水を占用しよ…》 うとする者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならない。 ただし、次条に規定する発電のために河川の流水を占用しようとする場合は、この限りでない。 の規定による許可であって、 第2条 《河川管理の原則等 河川は、公共用物であ…》 つて、その保全、利用その他の管理は、前条の目的が達成されるように適正に行なわれなければならない。 2 河川の流水は、私権の目的となることができない。 の規定による改正後の 河川法 以下この条及び附則第6条において「 河川法 」という。第23条の2 《流水の占用の登録 前条の許可を受けた水…》 利使用流水の占用又は第26条第1項に規定する工作物で流水の占用のためのものの新築若しくは改築をいう。以下同じ。のために取水した流水その他これに類する流水として政令で定めるもののみを利用する発電のために の規定が適用される流水の占用に係るものは、同条の規定によりした登録とみなす。この場合において、 河川法 第23条の3の規定は、適用しない。

2項 附則第1条ただし書に規定する規定の施行の際現にされている 河川法 第23条の規定による許可の申請であって、 河川法 第23条の2の規定が適用される流水の占用に係るものは、同条の規定によりした登録の申請とみなす。

4条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

5条 (政令への委任)

1項 前3条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

6条 (検討)

1項 政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、新 水防法 及び 河川法 の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

附 則(2013年6月21日法律第53号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1:2号

3号 附則第9条の規定この法律の公布の日又は 水防法 及び 河川法 の一部を改正する法律(2013年法律第35号)の公布の日のいずれか遅い日

附 則(2014年6月13日法律第69号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 行政不服審査法 2014年法律第68号)の施行の日から施行する。

5条 (経過措置の原則)

1項 行政庁の処分その 他の行為 又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

6条 (訴訟に関する経過措置)

1項 この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その 他の行為 を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。

2項 この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その 他の行為 であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。

3項 不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その 他の行為 の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。

9条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為並びに附則第5条及び前2条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

10条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 附則第5条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2015年5月20日法律第22号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して2月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2017年5月19日法律第31号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

2条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

3条 (政令への委任)

1項 前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

4条 (検討)

1項 政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、 第1条 《目的 この法律は、河川について、洪水、…》 津波、高潮等による災害の発生が防止され、河川が適正に利用され、流水の正常な機能が維持され、及び河川環境の整備と保全がされるようにこれを総合的に管理することにより、国土の保全と開発に寄与し、もつて公共の から 第3条 《河川及び河川管理施設 この法律において…》 「河川」とは、一級河川及び二級河川をいい、これらの河川に係る河川管理施設を含むものとする。 2 この法律において「河川管理施設」とは、ダム、堰せき、水門、堤防、護岸、床止め、樹林帯堤防又はダム貯水池に までの規定による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

附 則(2017年6月2日法律第45号)

1項 この法律は、 民法 改正法の施行の日から施行する。ただし、 第103条 《 次の各号のいずれかに該当する者は、6月…》 以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。 1 第22条の3第4項の規定に違反して、原状回復措置等を拒み、又は妨げた者 2 第30条第1項の規定に違反して、工作物を使用した者 3 第89条第 の二、 第103条 《 次の各号のいずれかに該当する者は、6月…》 以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。 1 第22条の3第4項の規定に違反して、原状回復措置等を拒み、又は妨げた者 2 第30条第1項の規定に違反して、工作物を使用した者 3 第89条第 の三、第267条の二、第267条の三及び第362条の規定は、公布の日から施行する。

附 則(2021年5月10日法律第31号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 附則第3条の規定公布の日

2号 第2条 《河川管理の原則等 河川は、公共用物であ…》 つて、その保全、利用その他の管理は、前条の目的が達成されるように適正に行なわれなければならない。 2 河川の流水は、私権の目的となることができない。 の規定、 第5条 《二級河川 この法律において「二級河川」…》 とは、前条第1項の政令で指定された水系以外の水系で公共の利害に重要な関係があるものに係る河川で都道府県知事が指定したものをいう。 2 都府県知事は、前項の規定により河川を指定しようとする場合において、 中下水道法第6条第2号の改正規定、同法第7条の2を同法第7条の3とし、同法第7条の次に1条を加える改正規定、同法第25条の13第2号の改正規定(「第7条の2第2項」を「第7条の3第2項」に改める部分に限る。及び同法第31条の改正規定、 第6条 《河川区域 この法律において「河川区域」…》 とは、次の各号に掲げる区域をいう。 1 河川の流水が継続して存する土地及び地形、草木の生茂の状況その他その状況が河川の流水が継続して存する土地に類する状況を呈している土地河岸の土地を含み、洪水その他異 の規定(同条中 河川法 第58条の10 《河川協力団体の河川管理者による援助への協…》 力 河川協力団体は、水防法第15条の12第2項の規定により河川管理者から協力を要請されたときは、当該要請に応じ、同条第1項に規定する必要な情報提供、助言その他の援助に関し協力するものとする。 2 河 に1項を加える改正規定を除く。)、 第7条 《河川管理者 この法律において「河川管理…》 者」とは、第9条第1項又は第10条第1項若しくは第2項の規定により河川を管理する者をいう。 の規定(同条中 都市計画法 第33条第1項第8号 《都道府県知事は、開発許可の申請があつた場…》 合において、当該申請に係る開発行為が、次に掲げる基準第4項及び第5項の条例が定められているときは、当該条例で定める制限を含む。に適合しており、かつ、その申請の手続がこの法律又はこの法律に基づく命令の規 の改正規定を除く。並びに 第8条 《地域地区 都市計画区域については、都市…》 計画に、次に掲げる地域、地区又は街区を定めることができる。 1 第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域、準住第10条 《 地域地区内における建築物その他の工作物…》 に関する制限については、この法律に特に定めるもののほか、別に法律で定める。 及び 第11条 《都市施設 都市計画区域については、都市…》 計画に、次に掲げる施設を定めることができる。 この場合において、特に必要があるときは、当該都市計画区域外においても、これらの施設を定めることができる。 1 道路、都市高速鉄道、駐車場、自動車ターミナル の規定並びに附則第5条( 地方自治法 1947年法律第67号)別表第一 河川法 1964年法律第167号)の項第1号の改正規定に限る。)、 第6条 《河川区域 この法律において「河川区域」…》 とは、次の各号に掲げる区域をいう。 1 河川の流水が継続して存する土地及び地形、草木の生茂の状況その他その状況が河川の流水が継続して存する土地に類する状況を呈している土地河岸の土地を含み、洪水その他異第9条 《一級河川の管理 一級河川の管理は、国土…》 交通大臣が行なう。 2 国土交通大臣が指定する区間以下「指定区間」という。内の一級河川に係る国土交通大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、当該一級河川の部分の存する都道府県を統轄す から 第12条 《河川の台帳 河川管理者は、その管理する…》 河川の台帳を調製し、これを保管しなければならない。 2 河川の台帳は、河川現況台帳及び水利台帳とする。 3 河川の台帳の記載事項その他その調製及び保管に関し必要な事項は、政令で定める。 4 河川管理者 まで、 第14条 《河川管理施設の操作規則 河川管理者は、…》 その管理する河川管理施設のうち、ダム、堰せき、水門その他の操作を伴う施設で政令で定めるものについては、政令で定めるところにより、操作規則を定めなければならない。 2 河川管理者は、前項の操作規則を定め第15条 《他の河川管理者に対する協議 河川管理者…》 は、前条第1項の河川管理施設の操作規則を定め、若しくは変更しようとする場合又は河川工事を施行し、若しくは第23条若しくは第24条から第29条までの規定による処分当該処分に係る第75条の規定による処分を 及び 第18条 《工事原因者の工事の施行等 河川管理者は…》 、河川工事以外の工事以下「他の工事」という。又は河川を損傷し、若しくは汚損した行為若しくは河川の現状を変更する必要を生じさせた行為以下「他の行為」という。によつて必要を生じた河川工事又は河川の維持を当 の規定公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日

3条 (政令への委任)

1項 前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

4条 (検討)

1項 政府は、この法律の施行後5年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定について、その施行の状況等を勘案して検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

附 則(2022年6月17日法律第68号) 抄

1項 この法律は、 刑法 等一部改正法 施行日 から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第509条の規定公布の日

附 則(2023年5月26日法律第34号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

《附則》 ここまで 本則 >  

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