1章 経過措置
1条 (旧法の廃止)
2条 (河川指定の経過措置)
1項 河川法 (1964年法律第167号。以下「 新法 」という。)の施行の際現に存する 旧法
第1条
《目的 この法律は、河川について、洪水、…》
津波、高潮等による災害の発生が防止され、河川が適正に利用され、流水の正常な機能が維持され、及び河川環境の整備と保全がされるようにこれを総合的に管理することにより、国土の保全と開発に寄与し、もつて公共の
の河川、同法第4条第1項の支川若しくは派川又は同法第5条の規定により同法が準用される河川、水流若しくは水面は、一級河川に指定されるものを除き、二級河川となる。
3条 (河川区域の経過措置)
1項 新法 の施行の際現に存する 旧法 の規定による河川の区域のうち、新法第6条第1項第1号又は第2号の区域でない区域については、政令で定める日までの間は、当該期間内に廃川敷地等(新法第91条第1項に規定する廃川敷地等をいう。以下同じ。)となつたものの区域を除き、新法の規定による河川区域とみなす。
4条 (旧法による河川敷地等の帰属)
1項 新法 の施行の際現に存する 旧法
第1条
《目的 この法律は、河川について、洪水、…》
津波、高潮等による災害の発生が防止され、河川が適正に利用され、流水の正常な機能が維持され、及び河川環境の整備と保全がされるようにこれを総合的に管理することにより、国土の保全と開発に寄与し、もつて公共の
の河川若しくは同法第4条第1項の支川若しくは派川の敷地又は同条第2項の附属物若しくはその敷地(以下「 旧法による河川敷地等 」という。)で、同法第3条の規定により私権の目的となることを得ないものとされているものは、国に帰属する。
5条 (一級河川の改良工事に要する費用の特則)
1項 1993年3月31日までに施行される一級河川の改良工事のうち、ダムに関する工事その他政令で定める大規模な工事に要する費用についての 新法
第60条
《一級河川の管理に要する費用の都道府県の負…》
担 都道府県は、その区域内における一級河川の管理に要する費用指定区間内における管理で第9条第2項の規定により都道府県知事が行うものとされたものに係る費用を除く。については、政令で定めるところにより、
の規定の適用については、同条第1項中「3分の一」とあるのは「4分の一」と、同条第2項後段中「3分の二」とあるのは「4分の三」とする。同日の属する年度以前の年度の予算に係る一級河川の改良工事のうち、ダムに関する工事その他政令で定める大規模な工事で、その工事又はその工事に係る負担金に係る経費の金額が翌年度以降に繰り越されたものに要する費用についても、同様とする。
10条 (旧法による下級行政庁の工事等の経過措置)
1項 新法 の施行の際現に 旧法
第9条
《一級河川の管理 一級河川の管理は、国土…》
交通大臣が行なう。 2 国土交通大臣が指定する区間以下「指定区間」という。内の一級河川に係る国土交通大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、当該一級河川の部分の存する都道府県を統轄す
( 河川法 準用令において準用する場合を含む。)の規定に基づく命令により下級行政庁が施行中の河川に関する工事がある場合においては、当該下級行政庁は、新法第9条又は
第10条
《旧法による下級行政庁の工事等の経過措置 …》
新法の施行の際現に旧法第9条河川法準用令において準用する場合を含む。の規定に基づく命令により下級行政庁が施行中の河川に関する工事がある場合においては、当該下級行政庁は、新法第9条又はの規定にかかわら
の規定にかかわらず、当該工事を行なうものとする。
2項 前項の工事に要する費用については、 旧法
第29条
《河川の流水等について河川管理上支障を及ぼ…》
すおそれのある行為の禁止、制限又は許可 第23条から前条までに規定するものを除くほか、河川の流水の方向、清潔、流量、幅員又は深浅等について、河川管理上支障を及ぼすおそれのある行為については、政令で、
( 河川法 準用令において準用する場合を含む。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条中「地方行政庁」とあるのは、「河川管理者」とする。
11条 (経費の金額が繰り越された工事に要する費用についての国及び都道府県の負担割合の経過措置)
1項 第6条及び第7条に規定するもののほか、1964年度以前の年度の予算に係る河川に関する工事でその工事又はその工事に係る負担金若しくは補助金に係る経費の金額が1965年度以降に繰り越されたものに要する費用についての国及び都道府県の負担割合は、なお従前の例による。
12条 (操作規程の経過措置)
1項 新法 の施行の際現に河川堰堤規則(1935年内務省令第36号)第13条の規定により都道府県知事に届け出ている堰堤操作に関する規程は、新法第47条第1項の規定による河川管理者の承認を受けて定めた操作規程とみなす。
13条 (河川保全区域の経過措置)
1項 新法 の施行の際現に存する 旧法 の規定による河川附近の土地の区域は、新法の規定による河川区域となるものを除き、新法第54条第1項の規定による河川保全区域の指定があつたものとみなす。
14条 (河川予定地の経過措置)
1項 新法 の施行の際現に存する 旧法 の規定による河川となるべき区域内の土地は、新法第56条第1項の規定による河川予定地の指定があつたものとみなす。
15条 (旧法による負担金等の経過措置)
1項 新法 の施行前に 旧法 の規定によりした河川に関する工事又は維持に係る旧法第29条から第34条まで( 河川法 準用令においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による負担金又は旧法第37条( 河川法 準用令において準用する場合を含む。)の規定による賦課金の徴収及び帰属については、なお従前の例による。
16条 (旧法による処分に係る損失の補償に関する経過措置)
1項 新法 の施行前に 旧法
第23条第1項
《河川の流水を占用しようとする者は、国土交…》
通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならない。 ただし、次条に規定する発電のために河川の流水を占用しようとする場合は、この限りでない。
、
第38条
《水利使用の申請があつた場合の通知 河川…》
管理者は、水利使用に関し第23条の許可又は第26条第1項の許可第23条の2の登録の対象となる流水の占用に係る水利使用に関する許可を除く。の申請があつた場合においては、当該申請が却下すべきものである場合
若しくは
第39条第1項
《前条の通知があつたときは、関係河川使用者…》
は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者に対し、当該水利使用によりその者が受ける損失を明らかにして、当該水利使用について意見を申し出ることができる。
若しくは第2項( 河川法 準用令においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定又は河川予定地制限令(1897年勅令第377号)若しくは河川附近地制限令(1900年勅令第300号)の規定によりした処分に係る損失の補償に関しては、なお従前の例による。
17条 (旧法により公用を廃止した河川敷地等の処分の経過措置)
18条 (廃川敷地等の処分の特則)
1項 第4条
《旧法による河川敷地等の帰属 新法の施行…》
の際現に存する旧法第1条の河川若しくは同法第1項の支川若しくは派川の敷地又は同条第2項の附属物若しくはその敷地以下「旧法による河川敷地等」という。で、同法第3条の規定により私権の目的となることを得ない
の規定により国に帰属した 旧法 による河川敷地等で廃川敷地等となつたものについては、旧法第44条ただし書の規定は、なおその効力を有する。
19条 (河川敷地等の占用の特則)
1項 第4条
《旧法による河川敷地等の帰属 新法の施行…》
の際現に存する旧法第1条の河川若しくは同法第1項の支川若しくは派川の敷地又は同条第2項の附属物若しくはその敷地以下「旧法による河川敷地等」という。で、同法第3条の規定により私権の目的となることを得ない
の規定により国に帰属した 旧法 による河川敷地等の占用に関しては、 河川法 施行規程(1896年勅令第236号)第9条及び
第10条
《旧法による下級行政庁の工事等の経過措置 …》
新法の施行の際現に旧法第9条河川法準用令において準用する場合を含む。の規定に基づく命令により下級行政庁が施行中の河川に関する工事がある場合においては、当該下級行政庁は、新法第9条又はの規定にかかわら
の規定は、なおその効力を有する。この場合において、これらの規定中「都道府県知事」又は「都道府県」とあるのは、一級河川については、「国土交通大臣」又は「国」とする。
20条 (処分、手続等の経過措置)
1項 第3条
《河川区域の経過措置 新法の施行の際現に…》
存する旧法の規定による河川の区域のうち、新法第6条第1項第1号又は第2号の区域でない区域については、政令で定める日までの間は、当該期間内に廃川敷地等新法第91条第1項に規定する廃川敷地等をいう。以下同
及び
第12条
《操作規程の経過措置 新法の施行の際現に…》
河川堰堤規則1935年内務省令第36号第13条の規定により都道府県知事に届け出ている堰えん堤操作に関する規程は、新法第47条第1項の規定による河川管理者の承認を受けて定めた操作規程とみなす。
から
第16条
《旧法による処分に係る損失の補償に関する経…》
過措置 新法の施行前に旧法第23条第1項、第38条若しくは第39条第1項若しくは第2項河川法準用令においてこれらの規定を準用する場合を含む。の規定又は河川予定地制限令1897年勅令第377号若しくは
までに規定する場合を除くほか、 新法 の施行前に 旧法 又はこれに基づく命令の規定によつてした処分( 河川法 施行規程
第11条第1項
《第6条及び第7条に規定するもののほか、1…》
964年度以前の年度の予算に係る河川に関する工事でその工事又はその工事に係る負担金若しくは補助金に係る経費の金額が1965年度以降に繰り越されたものに要する費用についての国及び都道府県の負担割合は、な
の規定により、旧法又はこれに基づく命令の規定による許可を受けたものとみなされるものを含む。)、手続その他の行為は、新法の適用については、新法中これらの規定に相当する規定がある場合においては、新法の規定によつてしたものとみなす。ただし、旧法の規定による許可に附した条件で新法第90条第2項の規定に違反するものは、違反する限度において効力を失うものとする。
2項 新法
第88条
《許可等を受けたものとみなされる者の届出 …》
前条に規定する指定があつた場合においては、同条の規定により、第23条若しくは第24条から第27条までの許可又は第23条の2の登録を受けたものとみなされる者で政令で定めるものは、河川管理者に対し、政令
の規定は、前項の規定により新法第23条から第27条までの許可を受けたものとみなされる者で政令で定めるものについて準用する。
21条 (罰則の経過措置)
1項 新法 の施行前にした 旧法 又はこれに基づく命令の規定に違反する行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
22条 (新法の施行のため必要な準備行為)
1項 新法 を施行するため必要な一級河川、一級河川の指定区間又は二級河川の指定その他の準備行為は、新法の施行前においても行なうことができる。