電気事業法《本則》

法番号:1964年法律第170号

略称: 電事法

附則 >  

1章 総則

1条 (目的)

1項 この法律は、電気事業の運営を適正かつ合理的ならしめることによつて、電気の使用者の利益を保護し、及び電気事業の健全な発達を図るとともに、電気工作物の工事、維持及び運用を規制することによつて、公共の安全を確保し、及び環境の保全を図ることを目的とする。

2条 (定義)

1項 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

1号 小売供給 :一般の需要に応じ電気を供給することをいう。

2号 小売電気事業 小売供給 を行う事業(一般送配電事業、特定送配電事業及び発電事業に該当する部分を除く。)をいう。

3号 小売電気事業者 小売電気事業 を営むことについて次条の登録を受けた者をいう。

4号 振替供給 :他の者から受電した者が、同時に、その受電した場所以外の場所において、当該他の者に、その受電した電気の量に相当する量の電気を供給することをいう。

5号 接続供給 :次に掲げるものをいう。

小売供給 を行う事業を営む他の者から受電した者が、同時に、その受電した場所以外の場所において、当該他の者に対して、当該他の者のその小売供給を行う事業の用に供するための電気の量に相当する量の電気を供給すること。

電気事業の用に供する発電等用電気工作物(発電用の電気工作物及び蓄電用の電気工作物をいう。以下同じ。)以外の発電等用電気工作物(以下このロにおいて「 非電気事業用電気工作物 」という。)を維持し、及び運用する他の者から当該 非電気事業用電気工作物 当該他の者と経済産業省令で定める密接な関係を有する者が維持し、及び運用する非電気事業用電気工作物を含む。)の発電又は放電に係る電気を受電した者が、同時に、その受電した場所以外の場所において、当該他の者に対して、当該他の者があらかじめ申し出た量の電気を供給すること(当該他の者又は当該他の者と経済産業省令で定める密接な関係を有する者の需要に応ずるものに限る。)。

6号 託送供給 振替供給 及び 接続供給 をいう。

7号 電力量調整供給 :次のイ又はロに掲げる者に該当する他の者から、当該イ又はロに定める電気を受電した者が、同時に、その受電した場所において、当該他の者に対して、当該他の者があらかじめ申し出た量の電気を供給することをいう。

発電等用電気工作物を維持し、及び運用する者当該発電等用電気工作物の発電又は放電に係る電気

特定卸供給を行う事業を営む者特定卸供給に係る電気

8号 一般送配電事業 :自らが維持し、及び運用する送電用及び配電用の電気工作物によりその供給区域において 託送供給 及び 電力量調整供給 を行う事業(発電事業に該当する部分を除く。)をいい、当該送電用及び配電用の電気工作物により次に掲げる 小売供給 を行う事業(発電事業に該当する部分を除く。)を含むものとする。

その供給区域(離島(その区域内において自らが維持し、及び運用する電線路が自らが維持し、及び運用する主要な電線路( 第20条の2第1項 《経済産業大臣は、一般送配電事業者の申請に…》 基づき、当該一般送配電事業者の供給区域内の区域であつて、次に掲げる基準のいずれにも適合すると認められるものを、指定区域として指定することができる。 1 主要電線路から独立して当該区域内における電線路を において「 主要電線路 」という。)と電気的に接続されていない離島として経済産業省令で定めるものに限る。及び同項の指定区域(及び 第21条第3項第1号 《3 経済産業大臣は、離島等供給約款が次の…》 各号のいずれかに該当しないと認めるときは、当該一般送配電事業者に対し、相当の期限を定め、その離島等供給約款を変更すべきことを命ずることができる。 1 料金の水準がその供給区域離島等を除く。において小売 において「 離島等 」という。)を除く。)における一般の需要( 小売電気事業 又は登録特定送配電事業者( 第27条の19第1項 《第27条の15の登録を受けた特定送配電事…》 業者以下「登録特定送配電事業者」という。は、第27条の16第1項第4号に掲げる事項を変更しようとするときは、経済産業大臣の変更登録を受けなければならない。 ただし、経済産業省令で定める軽微な変更につい に規定する登録特定送配電事業者をいう。)から 小売供給 を受けているものを除く。ロにおいて同じ。)に応ずる電気の供給を保障するための電気の供給(以下「 最終保障供給 」という。

その供給区域内に 離島等 がある場合において、当該離島等における一般の需要に応ずる電気の供給を保障するための電気の供給(以下「 離島等供給 」という。

9号 一般送配電事業者 一般送配電事業 を営むことについて 第3条 《事業の許可 一般送配電事業を営もうとす…》 る者は、経済産業大臣の許可を受けなければならない。 の許可を受けた者をいう。

10号 送電事業 :自らが維持し、及び運用する送電用の電気工作物により 一般送配電事業 又は配電事業者に 振替供給 を行う事業(一般送配電事業に該当する部分を除く。)であつて、その事業の用に供する送電用の電気工作物が経済産業省令で定める要件に該当するものをいう。

11号 送電事業者 送電事業 を営むことについて 第27条の4 《事業の許可 送電事業を営もうとする者は…》 、経済産業大臣の許可を受けなければならない。 の許可を受けた者をいう。

11_2号 配電事業 :自らが維持し、及び運用する配電用の電気工作物によりその供給区域において 託送供給 及び 電力量調整供給 を行う事業( 一般送配電事業 及び発電事業に該当する部分を除く。)であつて、その事業の用に供する配電用の電気工作物が経済産業省令で定める要件に該当するものをいう。

11_3号 配電事業者 配電事業 を営むことについて 第27条の12の2 《事業の許可 配電事業を営もうとする者は…》 、経済産業大臣の許可を受けなければならない。 の許可を受けた者をいう。

12号 特定送 配電事業 :自らが維持し、及び運用する送電用及び配電用の電気工作物により特定の供給地点において 小売供給 又は 小売電気事業 一般送配電事業 若しくは配電事業を営む他の者にその小売電気事業、一般送配電事業若しくは配電事業の用に供するための電気に係る 託送供給 を行う事業(発電事業に該当する部分を除く。)をいう。

13号 特定送 配電事業 特定送配電事業 を営むことについて 第27条の13第1項 《特定送配電事業を営もうとする者は、経済産…》 業省令で定めるところにより、次に掲げる事項を経済産業大臣に届け出なければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 主たる営業所その他の営業所の名称及び所在地 3 の規定による届出をした者をいう。

14号 発電事業 :自らが維持し、及び運用する発電等用電気工作物を用いて 小売電気事業 一般送配電事業 配電事業 又は 特定送配電事業 の用に供するための電気を発電し、又は放電する事業であつて、その事業の用に供する発電等用電気工作物が経済産業省令で定める要件に該当するものをいう。

15号 発電事業者 発電事業 を営むことについて 第27条の27第1項 《発電事業を営もうとする者は、経済産業省令…》 で定めるところにより、次に掲げる事項を経済産業大臣に届け出なければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 主たる営業所その他の営業所の名称及び所在地 3 発電事 の規定による届出をした者をいう。

15_2号 特定卸供給 :発電等用電気工作物を維持し、及び運用する他の者に対して発電又は放電を指示する方法その他の経済産業省令で定める方法により電気の供給能力を有する者( 発電事業 者を除く。)から集約した電気を、 小売電気事業 一般送配電事業 配電事業 又は 特定送配電事業 の用に供するための電気として供給することをいう。

15_3号 特定卸供給事業 特定卸供給 を行う事業であつて、その供給能力が経済産業省令で定める要件に該当するものをいう。

15_4号 特定卸供給事業者 特定卸供給 事業を営むことについて 第27条の30第1項 《特定卸供給事業を営もうとする者は、経済産…》 業省令で定めるところにより、次に掲げる事項を経済産業大臣に届け出なければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 主たる営業所その他の営業所の名称及び所在地 3 の規定による届出をした者をいう。

16号 電気事業 小売電気事業 一般送配電事業 送電事業 配電事業 特定送配電事業 発電事業 及び 特定卸供給 事業をいう。

17号 電気事業者 小売電気事業 者、 一般送配電事業 者、 送電事業 者、 配電事業 者、 特定送配電事業 者、 発電事業 及び 特定卸供給 事業者をいう。

18号 電気工作物 :発電、蓄電、変電、送電若しくは配電又は電気の使用のために設置する機械、器具、ダム、水路、貯水池、電線路その他の工作物(船舶、車両又は航空機に設置されるものその他の政令で定めるものを除く。)をいう。

2項 一般送配電事業 者が次に掲げる事業を営むときは、その事業は、一般送配電事業とみなす。

1号 他の 一般送配電事業 又は 配電事業 者にその一般送配電事業又は配電事業の用に供するための電気を供給する事業

2号 配電事業 者から 託送供給 を受けて当該配電事業者が維持し、及び運用する配電用の 電気工作物 によりその供給区域において 最終保障供給 又は 離島等 供給を行う事業

3号 特定送配電事業 者から 託送供給 を受けて当該特定送配電事業者が維持し、及び運用する送電用及び配電用の 電気工作物 によりその供給区域において 接続供給 電力量調整供給 最終保障供給 又は 離島等 供給を行う事業

4号 第24条第1項 《一般送配電事業者は、その供給区域以外の地…》 域に自らが維持し、及び運用する電線路を設置し、当該電線路により電気の供給を行おうとするときは、供給する場所ごとに、経済産業大臣の許可を受けなければならない。 ただし、一般送配電事業又は配電事業の用に供 の許可を受けて行う電気を供給する事業及びその供給区域以外の地域に自らが維持し、及び運用する電線路を設置し、当該電線路により 振替供給 小売電気事業 若しくは 特定送配電事業 の用に供するための電気又は前項第5号ロに掲げる 接続供給 に係る電気に係るものに限る。第4項第3号において同じ。)を行う事業

3項 送電事業 者が営む 一般送配電事業 又は 配電事業 者に 振替供給 を行う事業は、送電事業とみなす。

4項 配電事業 者が次に掲げる事業を営むときは、その事業は、配電事業とみなす。

1号 一般送配電事業 又は他の 配電事業 者にその一般送配電事業又は配電事業の用に供するための電気を供給する事業

2号 特定送配電事業 者から 託送供給 を受けて当該特定送配電事業者が維持し、及び運用する送電用及び配電用の 電気工作物 によりその供給区域において 接続供給 又は 電力量調整供給 を行う事業

3号 第27条の12の13 《準用 第6条の二、第9条から第11条ま…》 で、第13条、第14条、第22条から第22条の三まで、第23条第4項を除く。、第23条の2から第26条の三まで、第27条第1項、第27条の二及び第27条の3の規定は、配電事業者に準用する。 この場合に において準用する 第24条第1項 《一般送配電事業者は、その供給区域以外の地…》 域に自らが維持し、及び運用する電線路を設置し、当該電線路により電気の供給を行おうとするときは、供給する場所ごとに、経済産業大臣の許可を受けなければならない。 ただし、一般送配電事業又は配電事業の用に供 の許可を受けて行う電気を供給する事業及びその供給区域以外の地域に自らが維持し、及び運用する電線路を設置し、当該電線路により 振替供給 を行う事業

2章 電気事業 > 1節 小売電気事業 > 1款 事業の登録

2条の2 (事業の登録)

1項 小売電気事業 を営もうとする者は、経済産業大臣の登録を受けなければならない。

2条の3 (登録の申請)

1項 前条の登録を受けようとする者は、経済産業省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。

1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

2号 主たる営業所その他の営業所の名称及び所在地

3号 小売供給 の相手方の電気の需要に応ずるために必要と見込まれる供給能力の確保に関する事項

4号 事業開始の予定年月日

5号 その他経済産業省令で定める事項

2項 前項の申請書には、 第2条の5第1項 《経済産業大臣は、第2条の3第1項の申請書…》 を提出した者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は当該申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならな 各号(第4号を除く。)に該当しないことを誓約する書面、 小売電気事業 を適正かつ確実に遂行する体制の整備に関する事項を記載した書類その他の経済産業省令で定める書類を添付しなければならない。

2条の4 (登録の実施)

1項 経済産業大臣は、 第2条の2 《事業の登録 小売電気事業を営もうとする…》 者は、経済産業大臣の登録を受けなければならない。 の登録の申請があつた場合においては、次条第1項の規定により登録を拒否する場合を除き、次に掲げる事項を 小売電気事業 者登録簿に登録しなければならない。

1号 前条第1項各号(第5号を除く。)に掲げる事項

2号 登録年月日及び登録番号

2項 経済産業大臣は、前項の規定による登録をしたときは、遅滞なく、その旨を申請者に通知しなければならない。

2条の5 (登録の拒否)

1項 経済産業大臣は、 第2条の3第1項 《前条の登録を受けようとする者は、経済産業…》 省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 主たる営業所その他の営業所の名称及 の申請書を提出した者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は当該申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。

1号 この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない者

2号 第2条の9第1項 《経済産業大臣は、小売電気事業者が次の各号…》 のいずれかに該当するときは、第2条の2の登録を取り消すことができる。 1 この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反した場合において、公共の利益を阻害すると認めるとき。 2 不正の手段により第2条の の規定により登録を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者

3号 法人であつて、その役員のうちに前2号のいずれかに該当する者があるもの

4号 小売供給 の相手方の電気の需要に応ずるために必要な供給能力を確保できる見込みがないと認められる者その他の電気の使用者の利益の保護のために適切でないと認められる者

2項 経済産業大臣は、前項の規定による登録の拒否をしたときは、理由を記載した文書をその申請書を提出した者に送付しなければならない。

2条の6 (変更登録等)

1項 小売電気事業 者は、 第2条の3第1項第3号 《前条の登録を受けようとする者は、経済産業…》 省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 主たる営業所その他の営業所の名称及 に掲げる事項を変更しようとするときは、経済産業大臣の変更登録を受けなければならない。ただし、経済産業省令で定める軽微な変更については、この限りでない。

2項 前項の変更登録を受けようとする 小売電気事業 者は、経済産業省令で定めるところにより、変更に係る事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。

3項 第2条の3第2項 《2 前項の申請書には、第2条の5第1項各…》 号第4号を除く。に該当しないことを誓約する書面、小売電気事業を適正かつ確実に遂行する体制の整備に関する事項を記載した書類その他の経済産業省令で定める書類を添付しなければならない。 及び前2条の規定は、第1項の変更登録に準用する。この場合において、 第2条の4第1項 《経済産業大臣は、第2条の2の登録の申請が…》 あつた場合においては、次条第1項の規定により登録を拒否する場合を除き、次に掲げる事項を小売電気事業者登録簿に登録しなければならない。 1 前条第1項各号第5号を除く。に掲げる事項 2 登録年月日及び 中「次に掲げる事項」とあるのは「変更に係る事項」と、前条第1項中「 第2条の3第1項 《前条の登録を受けようとする者は、経済産業…》 省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 主たる営業所その他の営業所の名称及 の申請書を提出した者が次の各号」とあるのは「変更登録に係る申請書を提出した者が次の各号(第2号を除く。)」と読み替えるものとする。

4項 小売電気事業 者は、 第2条の3第1項 《前条の登録を受けようとする者は、経済産業…》 省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 主たる営業所その他の営業所の名称及 各号(第3号を除く。)に掲げる事項に変更があつたとき、又は第1項ただし書の経済産業省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

5項 経済産業大臣は、前項の規定による届出を受理したときは、その届出があつた事項のうち 第2条の4第1項第1号 《経済産業大臣は、第2条の2の登録の申請が…》 あつた場合においては、次条第1項の規定により登録を拒否する場合を除き、次に掲げる事項を小売電気事業者登録簿に登録しなければならない。 1 前条第1項各号第5号を除く。に掲げる事項 2 登録年月日及び に掲げる事項を 小売電気事業 者登録簿に登録しなければならない。

2条の7 (承継)

1項 小売電気事業 の全部の譲渡しがあり、又は小売電気事業者について相続、合併若しくは分割(小売電気事業の全部を承継させるものに限る。)があつたときは、小売電気事業の全部を譲り受けた者又は相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人若しくは分割により当該小売電気事業の全部を承継した法人は、小売電気事業者の地位を承継する。ただし、当該小売電気事業の全部を譲り受けた者又は相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人若しくは分割により当該小売電気事業の全部を承継した法人が 第2条の5第1項 《経済産業大臣は、第2条の3第1項の申請書…》 を提出した者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は当該申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならな 各号(第4号を除く。)のいずれかに該当するときは、この限りでない。

2項 前項の規定により 小売電気事業 者の地位を承継した者は、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

3項 前条第5項の規定は、前項の規定による届出に準用する。

2条の8 (事業の休止及び廃止並びに法人の解散)

1項 小売電気事業 者は、その事業を休止し、又は廃止したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

2項 小売電気事業 者である法人が合併以外の事由により解散したときは、その清算人(解散が破産手続開始の決定による場合にあつては、破産管財人)は、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

3項 小売電気事業 者は、その事業を休止し、又は廃止しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、あらかじめ、その 小売供給 の相手方に対し、その旨を周知させなければならない。

2条の9 (登録の取消し)

1項 経済産業大臣は、 小売電気事業 者が次の各号のいずれかに該当するときは、 第2条の2 《事業の登録 小売電気事業を営もうとする…》 者は、経済産業大臣の登録を受けなければならない。 の登録を取り消すことができる。

1号 この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反した場合において、公共の利益を阻害すると認めるとき。

2号 不正の手段により 第2条の2 《事業の登録 小売電気事業を営もうとする…》 者は、経済産業大臣の登録を受けなければならない。 の登録又は 第2条の6第1項 《小売電気事業者は、第2条の3第1項第3号…》 に掲げる事項を変更しようとするときは、経済産業大臣の変更登録を受けなければならない。 ただし、経済産業省令で定める軽微な変更については、この限りでない。 の変更登録を受けたとき。

3号 第2条の5第1項第1号 《経済産業大臣は、第2条の3第1項の申請書…》 を提出した者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は当該申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならな 又は第3号に該当するに至つたとき。

2項 第2条の5第2項 《2 経済産業大臣は、前項の規定による登録…》 の拒否をしたときは、理由を記載した文書をその申請書を提出した者に送付しなければならない。 の規定は、前項の場合に準用する。

2条の10 (登録の抹消)

1項 経済産業大臣は、 第2条の8第1項 《小売電気事業者は、その事業を休止し、又は…》 廃止したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。 若しくは第2項の規定による 小売電気事業 の廃止若しくは解散の届出があつたとき、又は前条第1項の規定による登録の取消しをしたときは、当該小売電気事業者の登録を抹消しなければならない。

2条の11 (経済産業省令への委任)

1項 第2条の2 《事業の登録 小売電気事業を営もうとする…》 者は、経済産業大臣の登録を受けなければならない。 から前条までに定めるもののほか、 小売電気事業 者の登録に関し必要な事項は、経済産業省令で定める。

2款 業務

2条の12 (供給能力の確保)

1項 小売電気事業 者は、正当な理由がある場合を除き、その 小売供給 の相手方の電気の需要に応ずるために必要な供給能力を確保しなければならない。

2項 経済産業大臣は、 小売電気事業 者がその 小売供給 の相手方の電気の需要に応ずるために必要な供給能力を確保していないため、電気の使用者の利益を阻害し、又は阻害するおそれがあると認めるときは、小売電気事業者に対し、当該電気の需要に応ずるために必要な供給能力の確保その他の必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

2条の13 (供給条件の説明等)

1項 小売電気事業 及び小売電気事業者が行う 小売供給 に関する契約(以下「 小売供給契約 」という。)の締結の媒介、取次ぎ又は代理を業として行う者(以下「 小売 電気事業 者等 」という。)は、小売供給を受けようとする者(電気事業者である者を除く。以下この条において同じ。)と小売供給契約の締結又はその媒介、取次ぎ若しくは代理をしようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、当該小売供給に係る料金その他の供給条件について、その者に説明しなければならない。

2項 小売電気事業 者等は、前項の規定による説明をするときは、経済産業省令で定める場合を除き、 小売供給 を受けようとする者に対し、当該小売供給に係る料金その他の供給条件であつて経済産業省令で定める事項を記載した書面を交付しなければならない。

3項 小売電気事業 者等は、前項の規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、 小売供給 を受けようとする者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて経済産業省令で定めるものにより提供することができる。この場合において、当該小売電気事業者等は、当該書面を交付したものとみなす。

2条の14 (書面の交付)

1項 小売電気事業 者等は、 小売供給 を受けようとする者と小売供給契約を締結したとき(小売供給契約の締結の媒介を業として行う者にあつては、当該媒介により小売供給契約が成立したとき)は、経済産業省令で定める場合を除き、遅滞なく、その者に対し、次に掲げる事項を記載した書面を交付しなければならない。

1号 小売電気事業 者等の氏名又は名称及び住所

2号 契約年月日

3号 当該 小売供給 に係る料金その他の供給条件であつて経済産業省令で定める事項

2項 小売電気事業 者等は、前項の規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、 小売供給 を受けようとする者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて経済産業省令で定めるものにより提供することができる。この場合において、当該小売電気事業者等は、当該書面を交付したものとみなす。

2条の15 (苦情等の処理)

1項 小売電気事業 者は、当該小売電気事業者の 小売供給 の業務の方法又は当該小売電気事業者が行う小売供給に係る料金その他の供給条件についての小売供給の相手方(当該小売電気事業者から小売供給を受けようとする者を含み、 電気事業 者である者を除く。)からの苦情及び問合せについては、適切かつ迅速にこれを処理しなければならない。

2条の16 (名義の利用等の禁止)

1項 小売電気事業 者は、その名義を他人に小売電気事業のため利用させてはならない。

2項 小売電気事業 者は、事業の貸渡しその他いかなる方法をもつてするかを問わず、小売電気事業を他人にその名において経営させてはならない。

2条の17 (業務改善命令)

1項 経済産業大臣は、 小売電気事業 の運営が適切でないため、電気の使用者の利益の保護又は 電気事業 の健全な発達に支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認めるときは、小売電気事業者に対し、電気の使用者の利益又は公共の利益を確保するために必要な限度において、その小売電気事業の運営の改善に必要な措置をとることを命ずることができる。

2項 経済産業大臣は、 小売電気事業 者等が 第2条の13第1項 《小売電気事業者及び小売電気事業者が行う小…》 売供給に関する契約以下「小売供給契約」という。の締結の媒介、取次ぎ又は代理を業として行う者以下「小売電気事業者等」という。は、小売供給を受けようとする者電気事業者である者を除く。以下この条において同じ 又は第2項の規定に違反したときは、小売電気事業者等に対し、その業務の方法の改善に必要な措置をとることを命ずることができる。

3項 経済産業大臣は、 小売電気事業 者が 第2条の15 《苦情等の処理 小売電気事業者は、当該小…》 売電気事業者の小売供給の業務の方法又は当該小売電気事業者が行う小売供給に係る料金その他の供給条件についての小売供給の相手方当該小売電気事業者から小売供給を受けようとする者を含み、電気事業者である者を除 の規定に違反したときは、小売電気事業者に対し、その業務の方法の改善に必要な措置をとることを命ずることができる。

2節 一般送配電事業 > 1款 事業の許可

3条 (事業の許可)

1項 一般送配電事業 を営もうとする者は、経済産業大臣の許可を受けなければならない。

4条 (許可の申請)

1項 前条の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。

1号 商号及び住所

2号 取締役(指名委員会等設置会社にあつては、取締役及び執行役。 第6条第2項第3号 《2 許可証には、次に掲げる事項を記載しな…》 ければならない。 1 許可の年月日及び許可の番号 2 商号及び住所 3 取締役の氏名 4 主たる営業所その他の営業所の名称及び所在地 5 供給区域 6 一般送配電事業の用に供する電気工作物に関する次に において同じ。)の氏名

3号 主たる営業所その他の営業所の名称及び所在地

4号 供給区域

5号 一般送配電事業 の用に供する 電気工作物 に関する次に掲げる事項

送電用のものにあつては、その設置の場所、電気方式、設置の方法、回線数、周波数及び電圧

配電用のものにあつては、その電気方式、周波数及び電圧

変電用のものにあつては、その設置の場所、周波数及び出力

発電用のものにあつては、その設置の場所、原動力の種類、周波数及び出力

蓄電用のものにあつては、その設置の場所、周波数、出力及び容量

2項 前項の申請書には、事業計画書、事業収支見積書その他経済産業省令で定める書類を添附しなければならない。

5条 (許可の基準)

1項 経済産業大臣は、 第3条 《事業の許可 一般送配電事業を営もうとす…》 る者は、経済産業大臣の許可を受けなければならない。 の許可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同条の許可をしてはならない。

1号 その 一般送配電事業 の開始がその供給区域における需要に適合すること。

2号 その 一般送配電事業 を適確に遂行するに足りる経理的基礎及び技術的能力があること。

3号 その 一般送配電事業 の計画が確実であること。

4号 その 一般送配電事業 の用に供する 電気工作物 の能力がその供給区域における需要に応ずることができるものであること。

5号 その 一般送配電事業 の開始によつてその供給区域の全部又は一部について一般送配電事業の用に供する 電気工作物 が著しく過剰とならないこと。

6号 前各号に掲げるもののほか、その 一般送配電事業 の開始が 電気事業 の総合的かつ合理的な発達その他の公共の利益の増進のため必要かつ適切であること。

6条 (許可証)

1項 経済産業大臣は、 第3条 《事業の許可 一般送配電事業を営もうとす…》 る者は、経済産業大臣の許可を受けなければならない。 の許可をしたときは、許可証を交付する。

2項 許可証には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

1号 許可の年月日及び許可の番号

2号 商号及び住所

3号 取締役の氏名

4号 主たる営業所その他の営業所の名称及び所在地

5号 供給区域

6号 一般送配電事業 の用に供する 電気工作物 に関する次に掲げる事項

送電用のものにあつては、その設置の場所、電気方式、設置の方法、回線数、周波数及び電圧

配電用のものにあつては、その電気方式、周波数及び電圧

変電用のものにあつては、その設置の場所、周波数及び出力

発電用のものにあつては、その設置の場所、原動力の種類、周波数及び出力

蓄電用のものにあつては、その設置の場所、周波数、出力及び容量

6条の2 (機関)

1項 一般送配電事業 者は、株式会社であつて次に掲げる機関を置くものでなければならない。

1号 取締役会

2号 監査役、監査等委員会又は指名委員会等(会社法(2005年法律第86号)第2条第12号に規定する指名委員会等をいう。

7条 (事業の開始の義務)

1項 一般送配電事業 者は、事業の許可を受けた日から10年以内において経済産業大臣が指定する期間内に、その事業を開始しなければならない。

2項 経済産業大臣は、特に必要があると認めるときは、供給区域を区分して前項の規定による指定をすることができる。

3項 経済産業大臣は、 一般送配電事業 者から申請があつた場合において、正当な理由があると認めるときは、第1項の規定により指定した期間を延長することができる。

4項 一般送配電事業 者は、その事業(第2項の規定により供給区域を区分して第1項の規定による指定があつたときは、その区分に係る事業)を開始したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

8条 (供給区域の変更)

1項 一般送配電事業 者は、 第6条第2項第5号 《2 許可証には、次に掲げる事項を記載しな…》 ければならない。 1 許可の年月日及び許可の番号 2 商号及び住所 3 取締役の氏名 4 主たる営業所その他の営業所の名称及び所在地 5 供給区域 6 一般送配電事業の用に供する電気工作物に関する次に に掲げる事項を変更しようとするときは、経済産業大臣の許可を受けなければならない。

2項 第5条 《許可の基準 経済産業大臣は、第3条の許…》 可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同条の許可をしてはならない。 1 その一般送配電事業の開始がその供給区域における需要に適合すること。 2 その一般送配電事業を適確に遂 及び前条の規定は、前項の許可(同条の規定にあつては、供給区域の減少に係るものを除く。)に準用する。

9条 (電気工作物等の変更)

1項 一般送配電事業 者は、 第6条第2項第6号 《2 許可証には、次に掲げる事項を記載しな…》 ければならない。 1 許可の年月日及び許可の番号 2 商号及び住所 3 取締役の氏名 4 主たる営業所その他の営業所の名称及び所在地 5 供給区域 6 一般送配電事業の用に供する電気工作物に関する次に に掲げる事項について経済産業省令で定める重要な変更をしようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、あらかじめ、経済産業大臣に届け出なければならない。

2項 一般送配電事業 者は、 第6条第2項第2号 《2 許可証には、次に掲げる事項を記載しな…》 ければならない。 1 許可の年月日及び許可の番号 2 商号及び住所 3 取締役の氏名 4 主たる営業所その他の営業所の名称及び所在地 5 供給区域 6 一般送配電事業の用に供する電気工作物に関する次に から第4号までに掲げる事項に変更があつたとき、又は同項第6号に掲げる事項の変更(前項に規定するものを除く。)をしたときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

3項 第1項の規定による届出をした 一般送配電事業 者は、その届出が受理された日から20日を経過した後でなければ、その届出に係る変更をしてはならない。

4項 経済産業大臣は、第1項の規定による届出の内容がその届出をした 一般送配電事業 者の一般送配電事業の適確な遂行に支障を及ぼすおそれがないと認めるときは、前項に規定する期間を短縮することができる。

5項 経済産業大臣は、第1項の規定による届出の内容がその届出をした 一般送配電事業 者の一般送配電事業の適確な遂行に支障を及ぼすおそれがあると認めるときは、その届出をした一般送配電事業者に対し、その届出を受理した日から20日以内に限り、その届出の内容を変更し、又は中止すべきことを命ずることができる。

10条 (事業の譲渡し及び譲受け並びに合併及び会社分割)

1項 一般送配電事業 の全部の譲渡し及び譲受けは、経済産業大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

2項 一般送配電事業 者の合併及び会社分割(一般送配電事業の全部を承継させるものに限る。次条において同じ。)は、経済産業大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

3項 第5条 《許可の基準 経済産業大臣は、第3条の許…》 可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同条の許可をしてはならない。 1 その一般送配電事業の開始がその供給区域における需要に適合すること。 2 その一般送配電事業を適確に遂 の規定は、前2項の認可に準用する。

11条 (承継)

1項 一般送配電事業 の全部の譲渡しがあり、又は一般送配電事業者について合併若しくは会社分割があつたときは、一般送配電事業の全部を譲り受けた株式会社又は合併後存続する株式会社若しくは合併により設立した株式会社若しくは会社分割により当該一般送配電事業の全部を承継した株式会社は、一般送配電事業者の地位を承継する。

12条

1項 削除

13条 (設備の譲渡し等)

1項 一般送配電事業 者は、その一般送配電事業の用に供する設備を譲り渡し、又は所有権以外の権利の目的としようとするときは、経済産業大臣に届け出なければならない。ただし、経済産業省令で定める設備については、この限りでない。

2項 第9条第3項 《3 第1項の規定による届出をした一般送配…》 電事業者は、その届出が受理された日から20日を経過した後でなければ、その届出に係る変更をしてはならない。 から第5項までの規定は、前項の届出に準用する。この場合において、同条第3項中「変更を」とあるのは「設備を譲り渡し、又は所有権以外の権利の目的と」と、同条第4項中「の内容」とあるのは「に係る設備を譲り渡し、又は所有権以外の権利の目的とすること࿸次項において「設備の譲渡し等」という。)」と、同条第5項中「の内容」とあるのは「に係る設備の譲渡し等」と読み替えるものとする。

14条 (事業の休止及び廃止並びに解散)

1項 一般送配電事業 者は、一般送配電事業の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、経済産業大臣の許可を受けなければならない。

2項 一般送配電事業 者の解散についての株主総会の決議は、経済産業大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

3項 経済産業大臣は、 一般送配電事業 の休止若しくは廃止又は一般送配電事業者の解散により公共の利益が阻害されるおそれがないと認めるときでなければ、第1項の許可又は前項の認可をしてはならない。

15条 (事業の許可の取消し等)

1項 経済産業大臣は、 一般送配電事業 者が 第7条第1項 《一般送配電事業者は、事業の許可を受けた日…》 から10年以内において経済産業大臣が指定する期間内に、その事業を開始しなければならない。 の規定により指定した期間(同条第3項の規定による延長があつたときは、延長後の期間。次条第1項において同じ。)内に事業を開始しないときは、 第3条 《事業の許可 一般送配電事業を営もうとす…》 る者は、経済産業大臣の許可を受けなければならない。 の許可を取り消すことができる。

2項 経済産業大臣は、前項に規定する場合を除くほか、 一般送配電事業 者がこの法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反した場合において、公共の利益を阻害すると認めるときは、 第3条 《事業の許可 一般送配電事業を営もうとす…》 る者は、経済産業大臣の許可を受けなければならない。 の許可を取り消すことができる。

3項 経済産業大臣は、前2項の規定による許可の取消しをしたときは、理由を記載した文書をその 一般送配電事業 者に送付しなければならない。

16条

1項 経済産業大臣は、 第8条第1項 《一般送配電事業者は、第6条第2項第5号に…》 掲げる事項を変更しようとするときは、経済産業大臣の許可を受けなければならない。 の許可を受けた 一般送配電事業 者が同条第2項において準用する 第7条第1項 《一般送配電事業者は、事業の許可を受けた日…》 から10年以内において経済産業大臣が指定する期間内に、その事業を開始しなければならない。 の規定により指定した期間内にその増加する供給区域において事業を開始しないときは、その許可を取り消すことができる。

2項 経済産業大臣は、 一般送配電事業 者がその供給区域の一部において一般送配電事業を行つていない場合において、公共の利益を阻害すると認めるときは、その一部について供給区域を減少することができる。

3項 前条第3項の規定は、前2項の場合に準用する。

2款 業務

17条 (託送供給義務等)

1項 一般送配電事業 者は、正当な理由がなければ、その供給区域における 託送供給 振替供給 にあつては、 小売電気事業 、一般送配電事業、 配電事業 若しくは 特定送配電事業 の用に供するための電気又は 第2条第1項第5号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 小売供給 :dfn: 一般の需要に応じ電気を供給することをいう。 2 小売電気事業 :dfn: 小売供給を行う事業一般送配電事業、特定送配電事業及び発電事業 ロに掲げる 接続供給 に係る電気に係るものであつて、経済産業省令で定めるものに限る。次条第1項において同じ。)を拒んではならない。

2項 一般送配電事業 者は、その 電力量調整供給 を行うために過剰な供給能力を確保しなければならないこととなるおそれがあるときその他正当な理由がなければ、その供給区域における電力量調整供給を拒んではならない。

3項 一般送配電事業 者は、正当な理由がなければ、 最終保障供給 及び 離島等 供給を拒んではならない。

4項 一般送配電事業 者は、発電等用 電気工作物 を維持し、及び運用し、又は維持し、及び運用しようとする者から、当該発電等用電気工作物と当該一般送配電事業者が維持し、及び運用する電線路とを電気的に接続することを求められたときは、当該発電等用電気工作物が当該電線路の機能に電気的又は磁気的な障害を与えるおそれがあるときその他正当な理由がなければ、当該接続を拒んではならない。

5項 一般送配電事業 者は、当該一般送配電事業者の 最終保障供給 若しくは 離島等 供給の業務の方法又は当該一般送配電事業者が行う最終保障供給若しくは離島等供給に係る料金その他の供給条件についての最終保障供給又は離島等供給の相手方(当該一般送配電事業者から最終保障供給又は離島等供給を受けようとする者を含み、 電気事業 者である者を除く。)からの苦情及び問合せについては、適切かつ迅速にこれを処理しなければならない。

17条の2 (託送供給等に係る収入の見通し)

1項 一般送配電事業 者は、経済産業省令で定める期間ごとに、経済産業省令で定めるところにより、その供給区域における 託送供給 及び 電力量調整供給 次項、次条第1項及び 第18条 《託送供給等約款 一般送配電事業者は、そ…》 の供給区域における託送供給等に係る料金その他の供給条件以下この款において単に「供給条件」という。について、経済産業省令で定める期間ごとに、経済産業省令で定めるところにより、託送供給等約款を定め、経済産 において「 託送供給等 」という。)の業務に係る料金の算定の基礎とするため、その業務を能率的かつ適正に運営するために通常必要と見込まれる収入(以下この条から 第18条 《託送供給等約款 一般送配電事業者は、そ…》 の供給区域における託送供給等に係る料金その他の供給条件以下この款において単に「供給条件」という。について、経済産業省令で定める期間ごとに、経済産業省令で定めるところにより、託送供給等約款を定め、経済産 までにおいて「 収入の見通し 」という。)を算定し、経済産業大臣の承認を受けなければならない。

2項 経済産業大臣は、 一般送配電事業 者による 収入の見通し の適確な算定に資するため、 託送供給 等の業務に係る適正な原価及び物価その他の社会的経済的事情を勘案し、必要な指針を定め、これを公表するものとする。

3項 経済産業大臣は、第1項の承認の申請があつた場合において、当該申請に係る 収入の見通し が前項の指針に照らして適切なものであると認めるときは、その承認をするものとする。

4項 一般送配電事業 者は、第1項の経済産業省令で定める期間中において、同項の承認を受けた 収入の見通し を変更しようとするときは、経済産業大臣の承認を受けなければならない。

5項 経済産業大臣は、前項の変更の承認の申請があつた場合において、当該申請に係る 収入の見通し が次に掲げる基準に適合するものであると認めるときは、その承認をするものとする。

1号 変更の目的が次のいずれかに該当するものであること。

需要の変動その他の 一般送配電事業 者がその事業の遂行上予見し難い事由として経済産業省令で定めるものに対応するためのものであること。

他の法律の規定により支払うべき費用の額の変動に対応する場合(当該費用の額の増加に対応する場合にあつては、 一般送配電事業 を行うに当たり当該費用を節減することが著しく困難な場合に限る。)として経済産業省令で定める場合に該当するものであること。

2号 変更の内容が第2項の指針に照らして適切なものであること。

6項 一般送配電事業 者は、第1項の承認若しくは第4項の変更の承認を受け、又は次条第3項の規定による変更の通知を受けたときは、経済産業省令で定めるところにより、その 収入の見通し を公表しなければならない。

17条の3 (収入の見通しに関する命令及び処分)

1項 経済産業大臣は、 一般送配電事業 者の 託送供給 等の業務における能率的かつ適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、当該一般送配電事業者に対し、相当の期限を定め、前条第1項の承認を受けた 収入の見通し 同条第4項の変更の承認又は次項の規定による変更があつたときは、その変更後のもの。次条第3項第1号及び第4項において同じ。)の変更の承認を申請すべきことを命ずることができる。

2項 経済産業大臣は、前項の規定による命令をした場合において、同項の期限までに承認の申請がないときは、その 収入の見通し を変更することができる。

3項 経済産業大臣は、前項の規定により 収入の見通し を変更したときは、速やかに、その変更の内容を当該 一般送配電事業 者に対して通知するものとする。

18条 (託送供給等約款)

1項 一般送配電事業 者は、その供給区域における 託送供給 等に係る料金その他の供給条件(以下この款において単に「供給条件」という。)について、経済産業省令で定める期間ごとに、経済産業省令で定めるところにより、託送供給等約款を定め、経済産業大臣の認可を受けなければならない。当該期間中において、これを変更しようとするときも、同様とする。

2項 一般送配電事業 者は、前項の認可を受けた 託送供給 等約款(第5項若しくは第8項の規定による変更の届出があつたとき、又は次条第2項の規定による変更があつたときは、その変更後のもの)以外の供給条件により託送供給等を行つてはならない。ただし、その託送供給等約款により難い特別の事情がある場合において、経済産業大臣の認可を受けた供給条件(同項の規定による変更があつたときは、その変更後のもの)により託送供給等を行うときは、この限りでない。

3項 経済産業大臣は、第1項の認可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、同項の認可をしなければならない。

1号 料金が 第17条の2第1項 《一般送配電事業者は、経済産業省令で定める…》 期間ごとに、経済産業省令で定めるところにより、その供給区域における託送供給及び電力量調整供給次項、次条第1項及び第18条において「託送供給等」という。の業務に係る料金の算定の基礎とするため、その業務を の承認を受けた 収入の見通し を超えない額の収入をその算定の基礎とするものであること。

2号 第1項の認可の申請に係る 託送供給 等約款により電気の供給を受ける者が託送供給等を受けることを著しく困難にするおそれがないこと。

3号 料金の額の算出方法が適正かつ明確に定められていること。

4号 一般送配電事業 及び第1項の認可の申請に係る 託送供給 等約款により電気の供給を受ける者の責任に関する事項並びに電気計器及び工事に関する費用の負担の方法が適正かつ明確に定められていること。

5号 特定の者に対して不当な差別的取扱いをするものでないこと。

6号 前各号に掲げるもののほか、公共の利益の増進に支障がないこと。

4項 一般送配電事業 者は、第1項後段の規定にかかわらず、 第17条の2第1項 《一般送配電事業者は、経済産業省令で定める…》 期間ごとに、経済産業省令で定めるところにより、その供給区域における託送供給及び電力量調整供給次項、次条第1項及び第18条において「託送供給等」という。の業務に係る料金の算定の基礎とするため、その業務を の承認を受けた 収入の見通し を超えない額の収入をその算定の基礎として料金を変更する場合その他の電気の使用者の利益を阻害するおそれがないと見込まれる場合として経済産業省令で定める場合には、経済産業省令で定めるところにより、第1項の認可を受けた 託送供給 等約款(次項又は第8項の規定による変更の届出があつたときは、その変更後のもの。第7項において同じ。)で設定した供給条件を変更することができる。

5項 一般送配電事業 者は、前項の規定により供給条件を変更したときは、経済産業省令で定めるところにより、変更後の 託送供給 等約款を経済産業大臣に届け出なければならない。

6項 経済産業大臣は、前項の規定による届出に係る 託送供給 等約款が次の各号のいずれかに該当しないと認めるときは、当該 一般送配電事業 者に対し、相当の期限を定め、その託送供給等約款を変更すべきことを命ずることができる。

1号 前項の規定による届出に係る 託送供給 等約款により電気の供給を受ける者が託送供給等を受けることを著しく困難にするおそれがないこと。

2号 料金の額の算出方法が適正かつ明確に定められていること。

3号 一般送配電事業 及び前項の規定による届出に係る 託送供給 等約款により電気の供給を受ける者の責任に関する事項並びに電気計器及び工事に関する費用の負担の方法が適正かつ明確に定められていること。

4号 特定の者に対して不当な差別的取扱いをするものでないこと。

5号 前各号に掲げるもののほか、公共の利益の増進に支障がないこと。

7項 一般送配電事業 者は、第1項後段の規定にかかわらず、他の法律の規定により支払うべき費用の額の増加に対応する場合(一般送配電事業を行うに当たり当該費用を節減することが著しく困難な場合に限る。)として経済産業省令で定める場合には、経済産業省令で定めるところにより、同項の認可を受けた 託送供給 等約款で設定した供給条件(料金を除く。次項において同じ。)を変更することができる。

8項 一般送配電事業 者は、前項の規定により供給条件を変更しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、その旨及びその変更後の 託送供給 等約款を経済産業大臣に届け出なければならない。

9項 前項の規定による届出に係る 託送供給 等約款は、その届出が受理された日から30日を経過した後でなければ、その効力を生じない。

10項 経済産業大臣は、第8項の規定による届出に係る 託送供給 等約款が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、前項に規定する期間を短縮することができる。

1号 第8項の規定による届出に係る 託送供給 等約款により電気の供給を受ける者が託送供給等を受けることを著しく困難にするおそれがないこと。

2号 一般送配電事業 及び第8項の規定による届出に係る 託送供給 等約款により電気の供給を受ける者の責任に関する事項並びに電気計器及び工事に関する費用の負担の方法が適正かつ明確に定められていること。

3号 特定の者に対して不当な差別的取扱いをするものでないこと。

4号 前3号に掲げるもののほか、公共の利益の増進に支障がないこと。

11項 経済産業大臣は、第8項の規定による届出に係る 託送供給 等約款が前項各号のいずれかに適合していないと認めるときは、当該 一般送配電事業 者に対し、その届出を受理した日から30日以内に限り、その託送供給等約款を変更すべきことを命ずることができる。

12項 一般送配電事業 者は、第1項の規定により 託送供給 等約款の認可を受け、第5項若しくは第8項の規定により託送供給等約款の変更の届出をし、又は次条第3項の規定による託送供給等約款の変更の通知を受けたときは、経済産業省令で定めるところにより、その託送供給等約款を公表しなければならない。

19条 (託送供給等約款に関する命令及び処分)

1項 経済産業大臣は、供給条件が社会的経済的事情の変動により著しく不適当となり、公共の利益の増進に支障があると認めるときは、 一般送配電事業 者に対し、相当の期限を定め、前条第1項の認可を受けた 託送供給 等約款(同条第5項又は第8項の規定による変更の届出があつたときは、その変更後のもの又は同条第2項ただし書の認可を受けた供給条件(次項の規定による変更があつたときは、その変更後の託送供給等約款又は供給条件)の変更の認可を申請すべきことを命ずることができる。

2項 経済産業大臣は、前項の規定による命令をした場合において、同項の期限までに認可の申請がないときは、その 託送供給 等約款又は供給条件を変更することができる。

3項 経済産業大臣は、前項の規定により 託送供給 等約款又は供給条件を変更したときは、速やかに、その変更の内容を当該 一般送配電事業 者に対して通知するものとする。

20条 (最終保障供給約款)

1項 一般送配電事業 者は、 最終保障供給 に係る供給条件について約款を定め、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2項 一般送配電事業 者は、前項の規定による届出をした約款(以下この条において「 最終保障供給約款 」という。)以外の供給条件により 最終保障供給 を行つてはならない。ただし、その最終保障供給約款により難い特別の事情がある場合において、経済産業大臣の承認を受けた供給条件により最終保障供給を行うときは、この限りでない。

3項 経済産業大臣は、 最終保障供給 約款が次の各号のいずれかに該当しないと認めるときは、当該 一般送配電事業 者に対し、相当の期限を定め、その最終保障供給約款を変更すべきことを命ずることができる。

1号 料金が供給の種類により定率又は定額をもつて明確に定められていること。

2号 一般送配電事業 及び電気の使用者の責任に関する事項並びに電気計器その他の用品及び配線工事その他の工事に関する費用の負担の方法が適正かつ明確に定められていること。

3号 特定の者に対して不当な差別的取扱いをするものでないこと。

4号 社会的経済的事情に照らして著しく不適切であり、 最終保障供給 約款により電気の供給を受ける者の利益を著しく阻害するおそれがあるものでないこと。

4項 第18条第12項 《12 一般送配電事業者は、第1項の規定に…》 より託送供給等約款の認可を受け、第5項若しくは第8項の規定により託送供給等約款の変更の届出をし、又は次条第3項の規定による託送供給等約款の変更の通知を受けたときは、経済産業省令で定めるところにより、そ の規定は、第1項の規定により 最終保障供給 約款の届出をしたときに準用する。

20条の2 (指定区域の指定等)

1項 経済産業大臣は、 一般送配電事業 者の申請に基づき、当該一般送配電事業者の供給区域内の区域であつて、次に掲げる基準のいずれにも適合すると認められるものを、指定区域として指定することができる。

1号 主要電線路 から独立して当該区域内における電線路を維持し、及び運用することが、 一般送配電事業 の効率的な運営に資すること。

2号 主要電線路 から独立して当該区域内における電線路を維持し、及び運用することが、当該区域内の電気の安定供給を阻害するおそれがないこと。

2項 経済産業大臣は、前項の規定による指定をしたときは、遅滞なく、経済産業省令で定めるところにより、その旨及び当該指定区域を公表するものとする。

3項 経済産業大臣は、指定区域が第1項各号に掲げる基準のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、当該指定区域の指定を解除するものとする。この場合においては、前項の規定を準用する。

21条 (離島等供給約款)

1項 一般送配電事業 者は、 離島等 供給に係る供給条件について約款を定め、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2項 一般送配電事業 者は、前項の規定による届出をした約款(以下この条において「 離島等供給約款 」という。)以外の供給条件により 離島等 供給を行つてはならない。ただし、その離島等供給約款により難い特別の事情がある場合において、経済産業大臣の承認を受けた供給条件により離島等供給を行うときは、この限りでない。

3項 経済産業大臣は、 離島等 供給約款が次の各号のいずれかに該当しないと認めるときは、当該 一般送配電事業 者に対し、相当の期限を定め、その離島等供給約款を変更すべきことを命ずることができる。

1号 料金の水準がその供給区域( 離島等 を除く。)において 小売電気事業 者が行う 小売供給 に係る料金の水準と同程度のものであること。

2号 料金が供給の種類により定率又は定額をもつて明確に定められていること。

3号 一般送配電事業 及び電気の使用者の責任に関する事項並びに電気計器その他の用品及び配線工事その他の工事に関する費用の負担の方法が適正かつ明確に定められていること。

4号 特定の者に対して不当な差別的取扱いをするものでないこと。

5号 料金以外の供給条件が社会的経済的事情に照らして著しく不適切であり、 離島等 供給約款により電気の供給を受ける者の利益を著しく阻害するおそれがあるものでないこと。

4項 第18条第12項 《12 一般送配電事業者は、第1項の規定に…》 より託送供給等約款の認可を受け、第5項若しくは第8項の規定により託送供給等約款の変更の届出をし、又は次条第3項の規定による託送供給等約款の変更の通知を受けたときは、経済産業省令で定めるところにより、そ の規定は、第1項の規定により 離島等 供給約款の届出をしたときに準用する。

22条 (一般送配電事業等の業務に関する会計整理等)

1項 一般送配電事業 者は、一般送配電事業以外の事業を営む場合には、経済産業省令で定めるところにより、一般送配電事業の業務その他変電、送電及び配電に係る業務に関する会計を整理しなければならない。

2項 前項の場合において、 一般送配電事業 者は、経済産業省令で定めるところにより、同項の整理の結果を公表しなければならない。

22条の2 (兼業の制限等)

1項 一般送配電事業 者は、 小売電気事業 発電事業 小売電気事業の用に供するための電気を発電するものに限る。 第117条の2第4号 《第117条の2 次の各号のいずれかに該当…》 する場合には、当該違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑若しくは1,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第2条の2の規定に違反して小売電気事業を営んだとき。 2 第2条の16第1 において同じ。又は 特定卸供給 事業(小売電気事業の用に供するための電気を供給するものに限る。同号において同じ。)を営んではならない。ただし、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣の認可を受けたときは、小売電気事業(その供給区域における一般の需要に応ずるものに限る。次項において同じ。)、発電事業(その供給区域における一般の需要に応ずる小売電気事業の用に供するための電気を発電するものに限る。同項において同じ。又は特定卸供給事業(その供給区域における一般の需要に応ずる小売電気事業の用に供するための電気を供給するものに限る。同項において同じ。)を営むことができる。

2項 経済産業大臣は、前項ただし書の認可の申請があつたときは、当該申請に係る 一般送配電事業 者が維持し、及び運用する送電用及び配電用の 電気工作物 の総体としての規模、その供給区域の自然的社会的条件等を勘案して当該一般送配電事業者が 小売電気事業 発電事業 又は 特定卸供給 事業を営むことがその供給区域内の電気の使用者の利益を確保するため特に必要であると認める場合でなければ、これを認可してはならない。

3項 次の各号に掲げる者については、当該各号に定める規定は、適用しない。ただし、第1項ただし書の認可を受けた 一般送配電事業 者(以下この項において「 認可一般送配電事業者 」という。)の特定関係事業者(次条第1項に規定する特定関係事業者をいう。第3号において同じ。)である 小売電気事業 者、 発電事業 又は 特定卸供給 事業者が、小売電気事業(当該 認可一般送配電事業者 の供給区域以外の地域における一般の需要に応ずるものに限る。)、発電事業(当該認可一般送配電事業者の供給区域以外の地域における一般の需要に応ずる小売電気事業の用に供するための電気を発電するものに限る。又は特定卸供給事業(当該認可一般送配電事業者の供給区域以外の地域における一般の需要に応ずる小売電気事業の用に供するための電気を供給するものに限る。)を営むときは、この限りでない。

1号 認可一般送配電事業者 次条第2項及び 第23条第2項 《2 一般送配電事業者は、通常の取引の条件…》 と異なる条件であつて電気供給事業者間の適正な競争関係を阻害するおそれのある条件で、その特定関係事業者その他一般送配電事業者と経済産業省令で定める特殊の関係のある者第106条第5項において「一般送配電事 から第5項までの規定

2号 認可一般送配電事業者 の取締役、執行役又は使用人その他の従業者(以下単に「従業者」という。)次条第1項の規定

3号 認可一般送配電事業者 の特定関係事業者 第23条の2第1項 《次の各号に掲げる一般送配電事業者の特定関…》 係事業者は、当該一般送配電事業者が営む特定送配電等業務に従事する者を、当該各号に定める従業者として従事させてはならない。 ただし、電気供給事業者間の適正な競争関係を阻害するおそれがない場合として経済産 及び 第23条の3第1項 《一般送配電事業者の特定関係事業者は、次に…》 掲げる行為をしてはならない。 1 当該一般送配電事業者に対し、第23条第1項各号に掲げる行為又は同条第2項本文、第3項本文、第4項本文若しくは第5項本文の行為をするように要求し、又は依頼すること。 2 の規定

22条の3 (一般送配電事業者の取締役又は執行役の兼職の制限等)

1項 一般送配電事業 者の取締役又は執行役は、その特定関係事業者(一般送配電事業者の子会社(会社法第2条第3号に規定する子会社をいう。以下同じ。)、親会社(同条第4号に規定する親会社をいう。以下この項及び 第27条の11の3第1項 《送電事業者の取締役又は執行役は、その特定…》 関係事業者送電事業者の子会社、親会社若しくは当該送電事業者以外の当該親会社の子会社等に該当する小売電気事業者、発電事業者若しくは特定卸供給事業者又は当該小売電気事業者、発電事業者若しくは特定卸供給事業 において同じ。)若しくは当該一般送配電事業者以外の当該親会社の子会社等(同法第2条第3号の2に規定する子会社等をいう。以下同じ。)に該当する 小売電気事業 者、 発電事業 者若しくは 特定卸供給 事業者又は当該小売電気事業者、発電事業者若しくは特定卸供給事業者の経営を実質的に支配していると認められる者として経済産業省令で定める要件に該当する者をいう。以下この款において同じ。)の取締役、執行役その他業務を執行する役員(以下この項及び 第27条の11の3第1項 《送電事業者の取締役又は執行役は、その特定…》 関係事業者送電事業者の子会社、親会社若しくは当該送電事業者以外の当該親会社の子会社等に該当する小売電気事業者、発電事業者若しくは特定卸供給事業者又は当該小売電気事業者、発電事業者若しくは特定卸供給事業 において「 取締役等 」という。又は従業者を、一般送配電事業者の従業者は、その特定関係事業者の 取締役等 を、それぞれ兼ねてはならない。ただし、電気を供給する事業を営む者(以下「 電気供給事業者 」という。)の間の適正な競争関係を阻害するおそれがない場合として経済産業省令で定める場合は、この限りでない。

2項 一般送配電事業 者は、次の各号に掲げるその特定関係事業者ごとに当該各号に定める当該特定関係事業者の従業者を、当該一般送配電事業者が営む一般送配電事業の業務その他変電、送電及び配電に係る業務のうち、 電気供給事業者 間の適正な競争関係の確保のためその運営における中立性の確保が特に必要な業務として経済産業省令で定めるもの( 第23条の2第1項 《次の各号に掲げる一般送配電事業者の特定関…》 係事業者は、当該一般送配電事業者が営む特定送配電等業務に従事する者を、当該各号に定める従業者として従事させてはならない。 ただし、電気供給事業者間の適正な競争関係を阻害するおそれがない場合として経済産 において「 特定送配電等業務 」という。)に従事させてはならない。ただし、電気供給事業者間の適正な競争関係を阻害するおそれがない場合として経済産業省令で定める場合は、この限りでない。

1号 小売電気事業 者小売電気事業の業務の運営において重要な役割を担う従業者として経済産業省令で定める要件に該当するもの

2号 発電事業 者発電事業の業務の運営において重要な役割を担う従業者として経済産業省令で定める要件に該当するもの

3号 特定卸供給 事業者特定卸供給事業の業務の運営において重要な役割を担う従業者として経済産業省令で定める要件に該当するもの

4号 前項本文の経済産業省令で定める要件に該当する者その経営を実質的に支配していると認められる 小売電気事業 者、 発電事業 又は 特定卸供給 事業者の経営管理に係る業務の運営において重要な役割を担う従業者として経済産業省令で定める要件に該当するもの

3項 経済産業大臣は、 一般送配電事業 者の取締役、執行役又は従業者が第1項の規定に違反した場合には一般送配電事業者又はその特定関係事業者に対し、一般送配電事業者が前項の規定に違反した場合には一般送配電事業者に対し、当該違反を是正するために必要な措置をとることを命ずることができる。

23条 (一般送配電事業者の禁止行為等)

1項 一般送配電事業 者は、次に掲げる行為をしてはならない。

1号 託送供給 及び 電力量調整供給 の業務に関して知り得た他の 電気供給事業者 に関する情報及び電気の使用者に関する情報(電気供給事業者間の適正な競争関係を阻害するおそれがない情報として経済産業省令で定めるものを除く。)を当該業務及び 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法 2011年法律第108号。以下「 再生可能エネルギー電気特措法 」という。第2条第5項 《5 この法律において「特定契約」とは、第…》 9条第4項の認定第10条第1項の変更又は追加の認定を含む。を受けた者以下「認定事業者」という。と電気事業者が締結する契約であって、当該認定に係る再生可能エネルギー発電設備以下「認定発電設備」という。に 又は 第2条の7第1項 《認定事業者は、交付期間中に市場取引等によ…》 り再生可能エネルギー電気の供給を行うことに支障が生じた場合において、当該支障が認定事業者の責めに帰することができないものとして経済産業省令で定めるものに該当するときは、電気事業者に対し、交付期間を超え に規定する特定契約又は1時調達契約に基づき調達する 再生可能エネルギー電気特措法 第2条第1項 《この法律において「再生可能エネルギー電気…》 」とは、再生可能エネルギー発電設備を用いて再生可能エネルギー源を変換して得られる電気をいう。 に規定する再生可能エネルギー電気の供給に係る業務の用に供する目的以外の目的のために利用し、又は提供すること。

2号 その 託送供給 及び 電力量調整供給 の業務その他の変電、送電及び配電に係る業務について、特定の 電気供給事業者 に対し、不当に優先的な取扱いをし、若しくは利益を与え、又は不当に不利な取扱いをし、若しくは不利益を与えること。

3号 前2号に掲げるもののほか、 電気供給事業者 間の適正な競争関係を阻害するものとして経済産業省令で定める行為をすること。

2項 一般送配電事業 者は、通常の取引の条件と異なる条件であつて 電気供給事業者 間の適正な競争関係を阻害するおそれのある条件で、その特定関係事業者その他一般送配電事業者と経済産業省令で定める特殊の関係のある者( 第106条第5項 《5 経済産業大臣は、第3項の規定により一…》 般送配電事業者、送電事業者又は配電事業者に対し報告又は資料の提出をさせた場合において、電気供給事業者間の適正な競争関係を確保するため特に必要があると認めるときは、第23条第2項第27条の12の13にお において「 一般送 配電事業 者の特定関係事業者等 」という。)と取引を行つてはならない。ただし、当該取引を行うことにつきやむを得ない事情がある場合において、あらかじめ経済産業大臣の承認を受けたときは、この限りでない。

3項 一般送配電事業 者は、その 託送供給 及び 電力量調整供給 の業務その他の変電、送電及び配電に係る業務をその特定関係事業者又は当該特定関係事業者の子会社等(特定関係事業者に該当するものを除く。)に委託してはならない。ただし、 電気供給事業者 間の適正な競争関係を阻害するおそれがない場合として経済産業省令で定める場合は、この限りでない。

4項 一般送配電事業 者は、その 最終保障供給 又は 離島等 供給の業務を委託する場合においては、経済産業省令で定めるところにより、これらの業務を受託する者を公募することなく、その特定関係事業者である 小売電気事業 者、 発電事業 又は 特定卸供給 事業者にこれらの業務を委託してはならない。ただし、 電気供給事業者 間の適正な競争関係を阻害するおそれがない場合として経済産業省令で定める場合は、この限りでない。

5項 一般送配電事業 者は、その特定関係事業者である 小売電気事業 者、 発電事業 又は 特定卸供給 事業者からその営む小売電気事業、発電事業又は特定卸供給事業の業務を受託してはならない。ただし、 電気供給事業者 間の適正な競争関係を阻害するおそれがない場合として経済産業省令で定める場合は、この限りでない。

6項 経済産業大臣は、前各項の規定に違反する行為があると認めるときは、 一般送配電事業 者に対し、当該行為の停止又は変更を命ずることができる。

23条の2 (一般送配電事業者の特定関係事業者が一般送配電事業者の従業者をその従業者として従事させることの制限等)

1項 次の各号に掲げる 一般送配電事業 者の特定関係事業者は、当該一般送配電事業者が営む 特定送配電等業務 に従事する者を、当該各号に定める従業者として従事させてはならない。ただし、 電気供給事業者 間の適正な競争関係を阻害するおそれがない場合として経済産業省令で定める場合は、この限りでない。

1号 小売電気事業 者小売電気事業の業務の運営において重要な役割を担う従業者として経済産業省令で定める要件に該当するもの

2号 発電事業 者発電事業の業務の運営において重要な役割を担う従業者として経済産業省令で定める要件に該当するもの

3号 特定卸供給 事業者特定卸供給事業の業務の運営において重要な役割を担う従業者として経済産業省令で定める要件に該当するもの

4号 第22条の3第1項 《一般送配電事業者の取締役又は執行役は、そ…》 の特定関係事業者一般送配電事業者の子会社会社法第2条第3号に規定する子会社をいう。以下同じ。、親会社同条第4号に規定する親会社をいう。以下この項及び第27条の11の3第1項において同じ。若しくは当該一 本文の経済産業省令で定める要件に該当する者その経営を実質的に支配していると認められる 小売電気事業 者、 発電事業 又は 特定卸供給 事業者の経営管理に係る業務の運営において重要な役割を担う従業者として経済産業省令で定める要件に該当するもの

2項 経済産業大臣は、 一般送配電事業 者の特定関係事業者が前項の規定に違反した場合には、一般送配電事業者の特定関係事業者に対し当該違反を是正するために必要な措置をとることを命ずることができる。

23条の3 (一般送配電事業者の特定関係事業者の禁止行為等)

1項 一般送配電事業 者の特定関係事業者は、次に掲げる行為をしてはならない。

1号 当該 一般送配電事業 者に対し、 第23条第1項 《一般送配電事業者は、次に掲げる行為をして…》 はならない。 1 託送供給及び電力量調整供給の業務に関して知り得た他の電気供給事業者に関する情報及び電気の使用者に関する情報電気供給事業者間の適正な競争関係を阻害するおそれがない情報として経済産業省令 各号に掲げる行為又は同条第2項本文、第3項本文、第4項本文若しくは第5項本文の行為をするように要求し、又は依頼すること。

2号 前号に掲げるもののほか、 電気供給事業者 間の適正な競争関係を阻害するものとして経済産業省令で定める行為をすること。

2項 経済産業大臣は、前項の規定に違反する行為があると認めるときは、 一般送配電事業 者の特定関係事業者に対し、当該行為の停止又は変更を命ずることができる。

23条の4 (電気供給事業者間の適正な競争関係を確保するための体制整備等)

1項 一般送配電事業 者は、経済産業省令で定めるところにより、 託送供給 及び 電力量調整供給 の業務に関して知り得た情報その他その一般送配電事業の業務に関する情報を適正に管理し、かつ、託送供給及び電力量調整供給の業務の実施状況を適切に監視するための体制の整備その他 電気供給事業者 間の適正な競争関係を確保するために必要な措置を講じなければならない。

2項 一般送配電事業 者は、毎年、経済産業省令で定めるところにより、前項の規定により講じた措置を経済産業大臣に報告しなければならない。

24条 (供給区域外に設置する電線路による供給)

1項 一般送配電事業 者は、その供給区域以外の地域に自らが維持し、及び運用する電線路を設置し、当該電線路により電気の供給を行おうとするときは、供給する場所ごとに、経済産業大臣の許可を受けなければならない。ただし、一般送配電事業又は 配電事業 の用に供するための電気を供給するとき、及び 振替供給 小売電気事業 、一般送配電事業、配電事業若しくは 特定送配電事業 の用に供するための電気又は 第2条第1項第5号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 小売供給 :dfn: 一般の需要に応じ電気を供給することをいう。 2 小売電気事業 :dfn: 小売供給を行う事業一般送配電事業、特定送配電事業及び発電事業 ロに掲げる 接続供給 に係る電気に係るものに限る。)を行うときは、この限りでない。

2項 経済産業大臣は、前項の許可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。

1号 その供給が他の 一般送配電事業 又は 配電事業 者の供給区域における需要に応じ行われるものであるときは、当該他の一般送配電事業者又は配電事業者がその供給を行うことが容易かつ適切でないこと。

2号 その供給を行うことがその供給を行おうとする 一般送配電事業 者の供給区域内の電気の使用者の利益を著しく阻害するおそれがないこと。

25条 (特定送配電事業者に対する協議の求め)

1項 一般送配電事業 者は、一般送配電事業を行うために電線路が新たに必要となる場合であつて、当該電線路を設置したならばその供給区域内の電気の使用者の利益を著しく阻害するおそれがあり、かつ、これを防止するため当該一般送配電事業者が 特定送配電事業 者から 託送供給 を受けて一般送配電事業を行う必要があると認めるときは、当該特定送配電事業者に対し、当該一般送配電事業者に託送供給を行うことにつき協議を求めることができる。

2項 前項の協議をすることができず、又は協議が調わないときは、当事者は、経済産業大臣の裁定を申請することができる。ただし、当事者が 第36条第1項 《電気供給事業者間において、契約等の締結に…》 関し、当事者が取得し、又は負担すべき金額、条件その他の細目について当事者間の協議が調わないときは、当事者の双方は、委員会に対し、仲裁を申請することができる。 ただし、当事者が第25条第2項第27条の1 の規定による仲裁の申請をした後は、この限りでない。

3項 経済産業大臣は、前項の規定による裁定の申請を受理したときは、その旨を他の当事者に通知し、期間を指定して答弁書を提出する機会を与えなければならない。

4項 経済産業大臣は、第2項の裁定をしたときは、遅滞なく、その旨を当事者に通知しなければならない。

5項 第2項の裁定があつたときは、その裁定の定めるところに従い、当事者間に協議が調つたものとみなす。

26条 (電圧及び周波数)

1項 一般送配電事業 者は、その供給する電気の電圧及び周波数の値を経済産業省令で定める値に維持するように努めなければならない。

2項 経済産業大臣は、 一般送配電事業 者の供給する電気の電圧又は周波数の値が前項の経済産業省令で定める値に維持されていないため、電気の使用者の利益を阻害していると認めるときは、一般送配電事業者に対し、その値を維持するため 電気工作物 の修理又は改造、電気工作物の運用の方法の改善その他の必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

3項 一般送配電事業 者は、経済産業省令で定めるところにより、その供給する電気の電圧及び周波数を測定し、その結果を記録し、これを保存しなければならない。

26条の2 (事故の備え及び事故時の措置)

1項 一般送配電事業 者は、事故により電気の供給に支障が生ずる場合に備え、その支障を速やかに除去するために必要な対策を講じておかなければならない。

2項 一般送配電事業 者は、事故により電気の供給に支障が生じている場合には、その支障を除去するために必要な修理その他の措置を速やかに行わなければならない。

26条の3 (電気工作物の台帳の作成等)

1項 一般送配電事業 者は、経済産業省令で定めるところにより、その事業の用に供する 電気工作物 の設置の時期、耐用年数その他経済産業省令で定める事項を記載した台帳を作成し、これを保管しなければならない。

2項 一般送配電事業 者は、前項の台帳の内容を踏まえ、長期的な観点から、その供給区域における需要に鑑み、その事業の用に供する 電気工作物 を計画的に更新しなければならない。

27条 (業務改善命令)

1項 経済産業大臣は、 一般送配電事業 者が 第26条 《電圧及び周波数 一般送配電事業者は、そ…》 の供給する電気の電圧及び周波数の値を経済産業省令で定める値に維持するように努めなければならない。 2 経済産業大臣は、一般送配電事業者の供給する電気の電圧又は周波数の値が前項の経済産業省令で定める値に の二又は前条の規定に違反していると認めるとき、その他一般送配電事業の運営が適切でないため、電気の使用者の利益の保護又は 電気事業 の健全な発達に支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認めるときは、一般送配電事業者に対し、電気の使用者の利益又は公共の利益を確保するために必要な限度において、その一般送配電事業の運営の改善に必要な措置をとることを命ずることができる。

2項 経済産業大臣は、 一般送配電事業 者が 第17条第5項 《5 一般送配電事業者は、当該一般送配電事…》 業者の最終保障供給若しくは離島等供給の業務の方法又は当該一般送配電事業者が行う最終保障供給若しくは離島等供給に係る料金その他の供給条件についての最終保障供給又は離島等供給の相手方当該一般送配電事業者か の規定に違反したときは、一般送配電事業者に対し、その業務の方法の改善に必要な措置をとることを命ずることができる。

3款 会計及び財務

27条の2 (会計の整理等)

1項 一般送配電事業 者は、経済産業省令で定めるところにより、その事業年度並びに勘定科目の分類及び貸借対照表、損益計算書その他の財務計算に関する諸表の様式を定め、その会計を整理しなければならない。

2項 一般送配電事業 者は、経済産業省令で定めるところにより、毎事業年度終了後、前項に規定する財務計算に関する諸表を経済産業大臣に提出しなければならない。

27条の3 (償却等)

1項 経済産業大臣は、 一般送配電事業 の適確な遂行を図るため特に必要があると認めるときは、一般送配電事業者に対し、一般送配電事業の用に供する固定資産に関する相当の償却につき方法若しくは額を定めてこれを行うべきこと又は方法若しくは額を定めて積立金若しくは引当金を積み立てるべきことを命ずることができる。

3節 送電事業

27条の4 (事業の許可)

1項 送電事業 を営もうとする者は、経済産業大臣の許可を受けなければならない。

27条の5 (許可の申請)

1項 前条の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。

1号 商号及び住所

2号 取締役(指名委員会等設置会社にあつては、取締役及び執行役。 第27条の7第2項第3号 《2 許可証には、次に掲げる事項を記載しな…》 ければならない。 1 許可の年月日及び許可の番号 2 商号及び住所 3 取締役の氏名 4 主たる営業所その他の営業所の名称及び所在地 5 振替供給の相手方である一般送配電事業者及び配電事業者 6 送電 において同じ。)の氏名

3号 主たる営業所その他の営業所の名称及び所在地

4号 振替供給 の相手方である 一般送配電事業 及び 配電事業

5号 送電事業 の用に供する 電気工作物 に関する次に掲げる事項

送電用のものにあつては、その設置の場所、電気方式、設置の方法、回線数、周波数及び電圧

変電用のものにあつては、その設置の場所、周波数及び出力

2項 前項の申請書には、事業計画書、事業収支見積書その他経済産業省令で定める書類を添付しなければならない。

27条の6 (許可の基準)

1項 経済産業大臣は、 第27条の4 《事業の許可 送電事業を営もうとする者は…》 、経済産業大臣の許可を受けなければならない。 の許可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同条の許可をしてはならない。

1号 その 送電事業 の開始が 一般送配電事業 又は 配電事業 の需要に適合すること。

2号 その 送電事業 を適確に遂行するに足りる経理的基礎及び技術的能力があること。

3号 その 送電事業 の計画が確実であること。

4号 その 送電事業 の用に供する 電気工作物 一般送配電事業 者の供給区域内にあるものにあつては、その事業の開始によつて当該一般送配電事業者の供給区域内の電気の使用者の利益が阻害されるおそれがないこと。

5号 前各号に掲げるもののほか、その 送電事業 の開始が 電気事業 の総合的かつ合理的な発達その他の公共の利益の増進のため必要かつ適切であること。

27条の7 (許可証)

1項 経済産業大臣は、 第27条の4 《事業の許可 送電事業を営もうとする者は…》 、経済産業大臣の許可を受けなければならない。 の許可をしたときは、許可証を交付する。

2項 許可証には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

1号 許可の年月日及び許可の番号

2号 商号及び住所

3号 取締役の氏名

4号 主たる営業所その他の営業所の名称及び所在地

5号 振替供給 の相手方である 一般送配電事業 及び 配電事業

6号 送電事業 の用に供する 電気工作物 に関する次に掲げる事項

送電用のものにあつては、その設置の場所、電気方式、設置の方法、回線数、周波数及び電圧

変電用のものにあつては、その設置の場所、周波数及び出力

27条の7の2 (事業の開始の義務)

1項 送電事業 者は、事業の許可を受けた日から10年以内において経済産業大臣が指定する期間内に、その事業を開始しなければならない。

2項 経済産業大臣は、特に必要があると認めるときは、 振替供給 の相手方である 一般送配電事業 及び 配電事業 者を区分して前項の規定による指定をすることができる。

3項 経済産業大臣は、 送電事業 者から申請があつた場合において、正当な理由があると認めるときは、第1項の規定により指定した期間を延長することができる。

4項 送電事業 者は、その事業(第2項の規定により 振替供給 の相手方である 一般送配電事業 及び 配電事業 者を区分して第1項の規定による指定があつたときは、その区分に係る事業)を開始したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

27条の7の3 (振替供給の相手方の変更)

1項 送電事業 者は、 第27条の7第2項第5号 《2 許可証には、次に掲げる事項を記載しな…》 ければならない。 1 許可の年月日及び許可の番号 2 商号及び住所 3 取締役の氏名 4 主たる営業所その他の営業所の名称及び所在地 5 振替供給の相手方である一般送配電事業者及び配電事業者 6 送電 に掲げる事項を変更しようとするときは、経済産業大臣の許可を受けなければならない。

2項 第27条 《業務改善命令 経済産業大臣は、一般送配…》 電事業者が第26条の二又は前条の規定に違反していると認めるとき、その他一般送配電事業の運営が適切でないため、電気の使用者の利益の保護又は電気事業の健全な発達に支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認める の六及び前条の規定は、前項の許可(同条の規定にあつては、 振替供給 の相手方である 一般送配電事業 及び 配電事業 者の減少に係るものを除く。)に準用する。

27条の8 (事業の許可の取消し等)

1項 経済産業大臣は、 送電事業 者が 第27条の7の2第1項 《送電事業者は、事業の許可を受けた日から1…》 0年以内において経済産業大臣が指定する期間内に、その事業を開始しなければならない。 の規定により経済産業大臣が指定した期間(同条第3項の規定による延長があつたときは、延長後の期間)内に事業を開始しないときは、 第27条の4 《事業の許可 送電事業を営もうとする者は…》 、経済産業大臣の許可を受けなければならない。 の許可を取り消すことができる。

2項 経済産業大臣は、前項に規定する場合を除くほか、 送電事業 者がこの法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反した場合において、公共の利益を阻害すると認めるときは、 第27条の4 《事業の許可 送電事業を営もうとする者は…》 、経済産業大臣の許可を受けなければならない。 の許可を取り消すことができる。

3項 経済産業大臣は、前2項に規定する場合を除くほか、 送電事業 者の送電事業の用に供する送電用の 電気工作物 第2条第1項第10号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 小売供給 :dfn: 一般の需要に応じ電気を供給することをいう。 2 小売電気事業 :dfn: 小売供給を行う事業一般送配電事業、特定送配電事業及び発電事業 の経済産業省令で定める要件に該当しなくなつた場合において、当該要件に該当するものとなることが見込まれないと認めるときは、 第27条の4 《事業の許可 送電事業を営もうとする者は…》 、経済産業大臣の許可を受けなければならない。 の許可を取り消すことができる。

4項 経済産業大臣は、前3項の規定による許可の取消しをしたときは、理由を記載した文書をその 送電事業 者に送付しなければならない。

27条の9

1項 経済産業大臣は、 第27条の7の3第1項 《送電事業者は、第27条の7第2項第5号に…》 掲げる事項を変更しようとするときは、経済産業大臣の許可を受けなければならない。 の許可を受けた 送電事業 者が同条第2項において準用する 第27条の7の2第1項 《送電事業者は、事業の許可を受けた日から1…》 0年以内において経済産業大臣が指定する期間内に、その事業を開始しなければならない。 の規定により経済産業大臣が指定した期間(同条第3項の規定による延長があつたときは、延長後の期間)内にその増加する 振替供給 の相手方である 一般送配電事業 又は 配電事業 者に対して事業を開始しないときは、その許可を取り消すことができる。

2項 前条第4項の規定は、前項の場合に準用する。

27条の10 (振替供給義務等)

1項 送電事業 者は、 一般送配電事業 又は 配電事業 者に 振替供給 を行うことを約しているときは、正当な理由がなければ、振替供給を拒んではならない。

2項 送電事業 者は、発電等用 電気工作物 を維持し、及び運用し、又は維持し、及び運用しようとする者から、当該発電等用電気工作物と当該送電事業者が維持し、及び運用する電線路とを電気的に接続することを求められたときは、当該発電等用電気工作物が当該電線路の機能に電気的又は磁気的な障害を与えるおそれがあるときその他正当な理由がなければ、当該接続を拒んではならない。

27条の11 (振替供給)

1項 送電事業 者は、 一般送配電事業 及び 配電事業 者に対する 振替供給 これに係る契約が経済産業省令で定める要件に該当するものであるものに限る。次項及び第3項第1号において同じ。)に係る料金その他の供給条件について、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2項 送電事業 者は、前項の規定による届出をした料金その他の供給条件以外の供給条件により 一般送配電事業 及び 配電事業 者に対する 振替供給 を行つてはならない。

3項 経済産業大臣は、第1項の規定による届出に係る料金その他の供給条件が次の各号のいずれかに該当しないと認めるときは、当該 送電事業 者に対し、相当の期限を定め、その料金その他の供給条件を変更すべきことを命ずることができる。

1号 第1項の規定による届出に係る料金その他の供給条件により電気の供給を受ける 一般送配電事業 及び 配電事業 者が 振替供給 を受けることを著しく困難にするおそれがないこと。

2号 料金が定率又は定額をもつて明確に定められていること。

3号 送電事業 並びに第1項の規定による届出に係る料金その他の供給条件により電気の供給を受ける 一般送配電事業 及び 配電事業 者の責任に関する事項並びに電気計器及び工事に関する費用の負担の方法が適正かつ明確に定められていること。

4号 特定の者に対して不当な差別的取扱いをするものでないこと。

5号 前各号に掲げるもののほか、公共の利益の増進に支障がないこと。

4項 経済産業大臣は、 送電事業 者が正当な理由なく 一般送配電事業 及び 配電事業 者に対する 振替供給 を拒んだときは、その送電事業者に対し、振替供給を行うべきことを命ずることができる。

27条の11の2 (兼業の制限等)

1項 送電事業 者は、 小売電気事業 発電事業 小売電気事業の用に供するための電気を発電するものに限る。次項において同じ。又は 特定卸供給 事業(小売電気事業の用に供するための電気を供給するものに限る。同項において同じ。)を営んではならない。ただし、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣の認可を受けたときは、この限りでない。

2項 経済産業大臣は、前項ただし書の認可の申請があつたときは、当該申請に係る 送電事業 者が維持し、及び運用する送電用の 電気工作物 の総体としての規模、その設置の場所等を勘案して当該送電事業者が 小売電気事業 発電事業 又は 特定卸供給 事業を営むことが電気の使用者の利益を確保するため特に必要であると認める場合でなければ、これを認可してはならない。

3項 次の各号に掲げる者については、当該各号に定める規定は、適用しない。

1号 第1項ただし書の認可を受けた 送電事業 者(以下この項において「 認可送電事業者 」という。)次条第2項及び 第27条の11の4第2項 《2 送電事業者は、通常の取引の条件と異な…》 る条件であつて電気供給事業者間の適正な競争関係を阻害するおそれのある条件で、その特定関係事業者その他送電事業者と経済産業省令で定める特殊の関係のある者第106条第5項において「送電事業者の特定関係事業 から第4項までの規定

2号 認可送電事業者 の取締役、執行役又は従業者次条第1項の規定

3号 認可送電事業者 の特定関係事業者(次条第1項に規定する特定関係事業者をいう。)第27条の11の5第1項及び 第27条の11の6第1項 《送電事業者の特定関係事業者は、次に掲げる…》 行為をしてはならない。 1 当該送電事業者に対し、第27条の11の4第1項各号に掲げる行為又は同条第2項本文、第3項本文若しくは第4項本文の行為をするように要求し、又は依頼すること。 2 前号に掲げる の規定

27条の11の3 (送電事業者の取締役又は執行役の兼職の制限等)

1項 送電事業 者の取締役又は執行役は、その特定関係事業者(送電事業者の子会社、親会社若しくは当該送電事業者以外の当該親会社の子会社等に該当する 小売電気事業 者、 発電事業 者若しくは 特定卸供給 事業者又は当該小売電気事業者、発電事業者若しくは特定卸供給事業者の経営を実質的に支配していると認められる者として経済産業省令で定める要件に該当する者をいう。以下この節において同じ。)の 取締役等 又は従業者を、送電事業者の従業者は、その特定関係事業者の取締役等を、それぞれ兼ねてはならない。ただし、 電気供給事業者 間の適正な競争関係を阻害するおそれがない場合として経済産業省令で定める場合は、この限りでない。

2項 送電事業 者は、次の各号に掲げるその特定関係事業者ごとに当該各号に定める当該特定関係事業者の従業者を、当該送電事業者が営む送電事業の業務その他の変電及び送電に係る業務のうち、 電気供給事業者 間の適正な競争関係の確保のためその運営における中立性の確保が特に必要な業務として経済産業省令で定めるもの( 第27条の11の5第1項 《次の各号に掲げる送電事業者の特定関係事業…》 者は、当該送電事業者が営む特定送電等業務に従事する者を、当該各号に定める従業者として従事させてはならない。 ただし、電気供給事業者間の適正な競争関係を阻害するおそれがない場合として経済産業省令で定める において「 特定送電等業務 」という。)に従事させてはならない。ただし、電気供給事業者間の適正な競争関係を阻害するおそれがない場合として経済産業省令で定める場合は、この限りでない。

1号 小売電気事業 者小売電気事業の業務の運営において重要な役割を担う従業者として経済産業省令で定める要件に該当するもの

2号 発電事業 者発電事業の業務の運営において重要な役割を担う従業者として経済産業省令で定める要件に該当するもの

3号 特定卸供給 事業者特定卸供給事業の業務の運営において重要な役割を担う従業者として経済産業省令で定める要件に該当するもの

4号 前項本文の経済産業省令で定める要件に該当する者その経営を実質的に支配していると認められる 小売電気事業 者、 発電事業 又は 特定卸供給 事業者の経営管理に係る業務の運営において重要な役割を担う従業者として経済産業省令で定める要件に該当するもの

3項 経済産業大臣は、 送電事業 者の取締役、執行役又は従業者が第1項の規定に違反した場合には送電事業者又はその特定関係事業者に対し、送電事業者が前項の規定に違反した場合には送電事業者に対し、当該違反を是正するために必要な措置をとることを命ずることができる。

27条の11の4 (送電事業者の禁止行為等)

1項 送電事業 者は、次に掲げる行為をしてはならない。

1号 振替供給 の業務に関して知り得た他の 電気供給事業者 及び電気の使用者に関する情報を当該業務の用に供する目的以外の目的のために利用し、又は提供すること。

2号 その 振替供給 の業務その他の変電及び送電に係る業務について、特定の 電気供給事業者 に対し、不当に優先的な取扱いをし、若しくは利益を与え、又は不当に不利な取扱いをし、若しくは不利益を与えること。

3号 前2号に掲げるもののほか、 電気供給事業者 間の適正な競争関係を阻害するものとして経済産業省令で定める行為をすること。

2項 送電事業 者は、通常の取引の条件と異なる条件であつて 電気供給事業者 間の適正な競争関係を阻害するおそれのある条件で、その特定関係事業者その他送電事業者と経済産業省令で定める特殊の関係のある者( 第106条第5項 《5 経済産業大臣は、第3項の規定により一…》 般送配電事業者、送電事業者又は配電事業者に対し報告又は資料の提出をさせた場合において、電気供給事業者間の適正な競争関係を確保するため特に必要があると認めるときは、第23条第2項第27条の12の13にお において「 送電事業者の特定関係事業者等 」という。)と取引を行つてはならない。ただし、当該取引を行うことにつきやむを得ない事情がある場合において、あらかじめ経済産業大臣の承認を受けたときは、この限りでない。

3項 送電事業 者は、その 振替供給 の業務その他の変電及び送電に係る業務をその特定関係事業者又は当該特定関係事業者の子会社等(特定関係事業者に該当するものを除く。)に委託してはならない。ただし、 電気供給事業者 間の適正な競争関係を阻害するおそれがない場合として経済産業省令で定める場合は、この限りでない。

4項 送電事業 者は、その特定関係事業者である 小売電気事業 者、 発電事業 又は 特定卸供給 事業者からその営む小売電気事業、発電事業又は特定卸供給事業の業務を受託してはならない。ただし、 電気供給事業者 間の適正な競争関係を阻害するおそれがない場合として経済産業省令で定める場合は、この限りでない。

5項 経済産業大臣は、前各項の規定に違反する行為があると認めるときは、 送電事業 者に対し、当該行為の停止又は変更を命ずることができる。

27条の11の5 (送電事業者の特定関係事業者が送電事業者の従業者をその従業者として従事させることの制限等)

1項 次の各号に掲げる 送電事業 者の特定関係事業者は、当該送電事業者が営む 特定送電等業務 に従事する者を、当該各号に定める従業者として従事させてはならない。ただし、 電気供給事業者 間の適正な競争関係を阻害するおそれがない場合として経済産業省令で定める場合は、この限りでない。

1号 小売電気事業 者小売電気事業の業務の運営において重要な役割を担う従業者として経済産業省令で定める要件に該当するもの

2号 発電事業 者発電事業の業務の運営において重要な役割を担う従業者として経済産業省令で定める要件に該当するもの

3号 特定卸供給 事業者特定卸供給事業の業務の運営において重要な役割を担う従業者として経済産業省令で定める要件に該当するもの

4号 第27条の11の3第1項 《送電事業者の取締役又は執行役は、その特定…》 関係事業者送電事業者の子会社、親会社若しくは当該送電事業者以外の当該親会社の子会社等に該当する小売電気事業者、発電事業者若しくは特定卸供給事業者又は当該小売電気事業者、発電事業者若しくは特定卸供給事業 本文の経済産業省令で定める要件に該当する者その経営を実質的に支配していると認められる 小売電気事業 者、 発電事業 又は 特定卸供給 事業者の経営管理に係る業務の運営において重要な役割を担う従業者として経済産業省令で定める要件に該当するもの

2項 経済産業大臣は、 送電事業 者の特定関係事業者が前項の規定に違反した場合には、送電事業者の特定関係事業者に対し当該違反を是正するために必要な措置をとることを命ずることができる。

27条の11の6 (送電事業者の特定関係事業者の禁止行為等)

1項 送電事業 者の特定関係事業者は、次に掲げる行為をしてはならない。

1号 当該 送電事業 者に対し、 第27条の11の4第1項 《送電事業者は、次に掲げる行為をしてはなら…》 ない。 1 振替供給の業務に関して知り得た他の電気供給事業者及び電気の使用者に関する情報を当該業務の用に供する目的以外の目的のために利用し、又は提供すること。 2 その振替供給の業務その他の変電及び 各号に掲げる行為又は同条第2項本文、第3項本文若しくは第4項本文の行為をするように要求し、又は依頼すること。

2号 前号に掲げるもののほか、 電気供給事業者 間の適正な競争関係を阻害するものとして経済産業省令で定める行為をすること。

2項 経済産業大臣は、前項の規定に違反する行為があると認めるときは、 送電事業 者の特定関係事業者に対し、当該行為の停止又は変更を命ずることができる。

27条の12 (準用)

1項 第6条 《許可証 経済産業大臣は、第3条の許可を…》 したときは、許可証を交付する。 2 許可証には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 許可の年月日及び許可の番号 2 商号及び住所 3 取締役の氏名 4 主たる営業所その他の営業所の名称及び の二、 第9条 《電気工作物等の変更 一般送配電事業者は…》 、第6条第2項第6号に掲げる事項について経済産業省令で定める重要な変更をしようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、あらかじめ、経済産業大臣に届け出なければならない。 2 一般送配電事業者は から 第11条 《承継 一般送配電事業の全部の譲渡しがあ…》 り、又は一般送配電事業者について合併若しくは会社分割があつたときは、一般送配電事業の全部を譲り受けた株式会社又は合併後存続する株式会社若しくは合併により設立した株式会社若しくは会社分割により当該一般送 まで、 第13条 《設備の譲渡し等 一般送配電事業者は、そ…》 の一般送配電事業の用に供する設備を譲り渡し、又は所有権以外の権利の目的としようとするときは、経済産業大臣に届け出なければならない。 ただし、経済産業省令で定める設備については、この限りでない。 2 第第14条 《事業の休止及び廃止並びに解散 一般送配…》 電事業者は、一般送配電事業の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、経済産業大臣の許可を受けなければならない。 2 一般送配電事業者の解散についての株主総会の決議は、経済産業大臣の認可を受け第22条 《一般送配電事業等の業務に関する会計整理等…》 一般送配電事業者は、一般送配電事業以外の事業を営む場合には、経済産業省令で定めるところにより、一般送配電事業の業務その他変電、送電及び配電に係る業務に関する会計を整理しなければならない。 2 前項第23条 《一般送配電事業者の禁止行為等 一般送配…》 電事業者は、次に掲げる行為をしてはならない。 1 託送供給及び電力量調整供給の業務に関して知り得た他の電気供給事業者に関する情報及び電気の使用者に関する情報電気供給事業者間の適正な競争関係を阻害するお の四、 第26条 《電圧及び周波数 一般送配電事業者は、そ…》 の供給する電気の電圧及び周波数の値を経済産業省令で定める値に維持するように努めなければならない。 2 経済産業大臣は、一般送配電事業者の供給する電気の電圧又は周波数の値が前項の経済産業省令で定める値に の二、 第26条 《電圧及び周波数 一般送配電事業者は、そ…》 の供給する電気の電圧及び周波数の値を経済産業省令で定める値に維持するように努めなければならない。 2 経済産業大臣は、一般送配電事業者の供給する電気の電圧又は周波数の値が前項の経済産業省令で定める値に の三、 第27条第1項 《経済産業大臣は、一般送配電事業者が第26…》 条の二又は前条の規定に違反していると認めるとき、その他一般送配電事業の運営が適切でないため、電気の使用者の利益の保護又は電気事業の健全な発達に支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認めるときは、一般送配第27条 《業務改善命令 経済産業大臣は、一般送配…》 電事業者が第26条の二又は前条の規定に違反していると認めるとき、その他一般送配電事業の運営が適切でないため、電気の使用者の利益の保護又は電気事業の健全な発達に支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認める の二及び 第27条の3 《償却等 経済産業大臣は、一般送配電事業…》 の適確な遂行を図るため特に必要があると認めるときは、一般送配電事業者に対し、一般送配電事業の用に供する固定資産に関する相当の償却につき方法若しくは額を定めてこれを行うべきこと又は方法若しくは額を定めて の規定は、 送電事業 者に準用する。この場合において、 第9条第1項 《一般送配電事業者は、第6条第2項第6号に…》 掲げる事項について経済産業省令で定める重要な変更をしようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、あらかじめ、経済産業大臣に届け出なければならない。 中「 第6条第2項第6号 《2 許可証には、次に掲げる事項を記載しな…》 ければならない。 1 許可の年月日及び許可の番号 2 商号及び住所 3 取締役の氏名 4 主たる営業所その他の営業所の名称及び所在地 5 供給区域 6 一般送配電事業の用に供する電気工作物に関する次に 」とあるのは「 第27条の7第2項第6号 《2 許可証には、次に掲げる事項を記載しな…》 ければならない。 1 許可の年月日及び許可の番号 2 商号及び住所 3 取締役の氏名 4 主たる営業所その他の営業所の名称及び所在地 5 振替供給の相手方である一般送配電事業者及び配電事業者 6 送電 」と、同条第2項中「 第6条第2項第2号 《2 許可証には、次に掲げる事項を記載しな…》 ければならない。 1 許可の年月日及び許可の番号 2 商号及び住所 3 取締役の氏名 4 主たる営業所その他の営業所の名称及び所在地 5 供給区域 6 一般送配電事業の用に供する電気工作物に関する次に から第4号まで」とあるのは「 第27条の7第2項第2号 《2 許可証には、次に掲げる事項を記載しな…》 ければならない。 1 許可の年月日及び許可の番号 2 商号及び住所 3 取締役の氏名 4 主たる営業所その他の営業所の名称及び所在地 5 振替供給の相手方である一般送配電事業者及び配電事業者 6 送電 から第4号まで」と、 第10条第3項 《3 第5条の規定は、前2項の認可に準用す…》 る。 中「 第5条 《許可の基準 経済産業大臣は、第3条の許…》 可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同条の許可をしてはならない。 1 その一般送配電事業の開始がその供給区域における需要に適合すること。 2 その一般送配電事業を適確に遂 」とあるのは「 第27条 《業務改善命令 経済産業大臣は、一般送配…》 電事業者が第26条の二又は前条の規定に違反していると認めるとき、その他一般送配電事業の運営が適切でないため、電気の使用者の利益の保護又は電気事業の健全な発達に支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認める の六」と、 第22条第1項 《一般送配電事業者は、一般送配電事業以外の…》 事業を営む場合には、経済産業省令で定めるところにより、一般送配電事業の業務その他変電、送電及び配電に係る業務に関する会計を整理しなければならない。 中「、送電及び配電」とあるのは「及び送電」と、 第23条の4第1項 《一般送配電事業者は、経済産業省令で定める…》 ところにより、託送供給及び電力量調整供給の業務に関して知り得た情報その他その一般送配電事業の業務に関する情報を適正に管理し、かつ、託送供給及び電力量調整供給の業務の実施状況を適切に監視するための体制の 中「 託送供給 及び 電力量調整供給 」とあるのは「 振替供給 」と、 第26条の3第2項 《2 一般送配電事業者は、前項の台帳の内容…》 を踏まえ、長期的な観点から、その供給区域における需要に鑑み、その事業の用に供する電気工作物を計画的に更新しなければならない。 中「供給区域」とあるのは「振替供給の相手方である 一般送配電事業 及び 配電事業 者」と読み替えるものとする。

3節の2 配電事業

27条の12の2 (事業の許可)

1項 配電事業 を営もうとする者は、経済産業大臣の許可を受けなければならない。

27条の12の3 (許可の申請)

1項 前条の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。

1号 商号及び住所

2号 取締役(指名委員会等設置会社にあつては、取締役及び執行役。 第27条の12の5第2項第3号 《2 許可証には、次に掲げる事項を記載しな…》 ければならない。 1 許可の年月日及び許可の番号 2 商号及び住所 3 取締役の氏名 4 主たる営業所その他の営業所の名称及び所在地 5 供給区域 6 配電事業の用に供する電気工作物に関する次に掲げる において同じ。)の氏名

3号 主たる営業所その他の営業所の名称及び所在地

4号 供給区域

5号 配電事業 の用に供する 電気工作物 に関する次に掲げる事項

配電用のものにあつては、その設置の場所、電気方式、周波数及び電圧

変電用のものにあつては、その周波数及び出力

発電用のものにあつては、その設置の場所、原動力の種類、周波数及び出力

蓄電用のものにあつては、その設置の場所、周波数、出力及び容量

2項 前項の申請書には、事業計画書、事業収支見積書その他経済産業省令で定める書類を添付しなければならない。

27条の12の4 (許可の基準)

1項 経済産業大臣は、 第27条の12の2 《事業の許可 配電事業を営もうとする者は…》 、経済産業大臣の許可を受けなければならない。 の許可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同条の許可をしてはならない。

1号 その 配電事業 の開始がその供給区域における需要に適合すること。

2号 その 配電事業 を適確に遂行するに足りる経理的基礎及び技術的能力があること。

3号 その 配電事業 の計画が確実であること。

4号 その 配電事業 の用に供する 電気工作物 の能力がその供給区域における需要に応ずることができるものであること。

5号 その 配電事業 の開始によつてその供給区域の全部又は一部について配電事業の用に供する 電気工作物 が著しく過剰とならないこと。

6号 前各号に掲げるもののほか、その 配電事業 の開始が 電気事業 の総合的かつ合理的な発達その他の公共の利益の増進のため必要かつ適切であること。

27条の12の5 (許可証)

1項 経済産業大臣は、 第27条の12の2 《事業の許可 配電事業を営もうとする者は…》 、経済産業大臣の許可を受けなければならない。 の許可をしたときは、許可証を交付する。

2項 許可証には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

1号 許可の年月日及び許可の番号

2号 商号及び住所

3号 取締役の氏名

4号 主たる営業所その他の営業所の名称及び所在地

5号 供給区域

6号 配電事業 の用に供する 電気工作物 に関する次に掲げる事項

配電用のものにあつては、その設置の場所、電気方式、周波数及び電圧

変電用のものにあつては、その周波数及び出力

発電用のものにあつては、その設置の場所、原動力の種類、周波数及び出力

蓄電用のものにあつては、その設置の場所、周波数、出力及び容量

27条の12の6 (事業の開始の義務)

1項 配電事業 者は、事業の許可を受けた日から10年以内において経済産業大臣が指定する期間内に、その事業を開始しなければならない。

2項 経済産業大臣は、特に必要があると認めるときは、供給区域を区分して前項の規定による指定をすることができる。

3項 経済産業大臣は、 配電事業 者から申請があつた場合において、正当な理由があると認めるときは、第1項の規定により指定した期間を延長することができる。

4項 配電事業 者は、その事業(第2項の規定により供給区域を区分して第1項の規定による指定があつたときは、その区分に係る事業)を開始したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

27条の12の7 (供給区域の変更)

1項 配電事業 者は、 第27条の12の5第2項第5号 《2 許可証には、次に掲げる事項を記載しな…》 ければならない。 1 許可の年月日及び許可の番号 2 商号及び住所 3 取締役の氏名 4 主たる営業所その他の営業所の名称及び所在地 5 供給区域 6 配電事業の用に供する電気工作物に関する次に掲げる に掲げる事項を変更しようとするときは、経済産業大臣の許可を受けなければならない。

2項 第27条の12 《準用 第6条の二、第9条から第11条ま…》 で、第13条、第14条、第22条、第23条の四、第26条の二、第26条の三、第27条第1項、第27条の二及び第27条の3の規定は、送電事業者に準用する。 この場合において、第9条第1項中「第6条第2項 の四及び前条の規定は、前項の許可(同条の規定にあつては、供給区域の減少に係るものを除く。)に準用する。

27条の12の8 (事業の許可の取消し等)

1項 経済産業大臣は、 配電事業 者が 第27条の12の6第1項 《配電事業者は、事業の許可を受けた日から1…》 0年以内において経済産業大臣が指定する期間内に、その事業を開始しなければならない。 の規定により経済産業大臣が指定した期間(同条第3項の規定による延長があつたときは、延長後の期間)内に事業を開始しないときは、 第27条の12の2 《事業の許可 配電事業を営もうとする者は…》 、経済産業大臣の許可を受けなければならない。 の許可を取り消すことができる。

2項 経済産業大臣は、前項に規定する場合を除くほか、 配電事業 者がこの法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反した場合において、公共の利益を阻害すると認めるときは、 第27条の12の2 《事業の許可 配電事業を営もうとする者は…》 、経済産業大臣の許可を受けなければならない。 の許可を取り消すことができる。

3項 経済産業大臣は、前2項に規定する場合を除くほか、 配電事業 者の配電事業の用に供する配電用の 電気工作物 第2条第1項第11号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 小売供給 :dfn: 一般の需要に応じ電気を供給することをいう。 2 小売電気事業 :dfn: 小売供給を行う事業一般送配電事業、特定送配電事業及び発電事業 の2の経済産業省令で定める要件に該当しなくなつた場合において、当該要件に該当するものとなることが見込まれないと認めるときは、 第27条の12の2 《事業の許可 配電事業を営もうとする者は…》 、経済産業大臣の許可を受けなければならない。 の許可を取り消すことができる。

4項 経済産業大臣は、前3項の規定による許可の取消しをしたときは、理由を記載した文書をその 配電事業 者に送付しなければならない。

27条の12の9

1項 経済産業大臣は、 第27条の12の7第1項 《配電事業者は、第27条の12の5第2項第…》 5号に掲げる事項を変更しようとするときは、経済産業大臣の許可を受けなければならない。 の許可を受けた 配電事業 者が同条第2項において準用する 第27条の12の6第1項 《配電事業者は、事業の許可を受けた日から1…》 0年以内において経済産業大臣が指定する期間内に、その事業を開始しなければならない。 の規定により経済産業大臣が指定した期間(同条第3項の規定による延長があつたときは、延長後の期間)内にその増加する供給区域において事業を開始しないときは、その許可を取り消すことができる。

2項 経済産業大臣は、 配電事業 者がその供給区域の一部において配電事業を行つていない場合において、公共の利益を阻害すると認めるときは、その一部について供給区域を減少することができる。

3項 前条第4項の規定は、前2項の場合に準用する。

27条の12の10 (託送供給義務等)

1項 配電事業 者は、正当な理由がなければ、その供給区域における 託送供給 振替供給 にあつては、 小売電気事業 一般送配電事業 、配電事業若しくは 特定送配電事業 の用に供するための電気又は 第2条第1項第5号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 小売供給 :dfn: 一般の需要に応じ電気を供給することをいう。 2 小売電気事業 :dfn: 小売供給を行う事業一般送配電事業、特定送配電事業及び発電事業 ロに掲げる 接続供給 に係る電気に係るものであつて、経済産業省令で定めるものに限る。次条第1項において同じ。)を拒んではならない。

2項 配電事業 者は、その 電力量調整供給 を行うために過剰な供給能力を確保しなければならないこととなるおそれがあるときその他正当な理由がなければ、その供給区域における電力量調整供給を拒んではならない。

3項 配電事業 者は、発電等用 電気工作物 を維持し、及び運用し、又は維持し、及び運用しようとする者から、当該発電等用電気工作物と当該配電事業者が維持し、及び運用する電線路とを電気的に接続することを求められたときは、当該発電等用電気工作物が当該電線路の機能に電気的又は磁気的な障害を与えるおそれがあるときその他正当な理由がなければ、当該接続を拒んではならない。

27条の12の11 (託送供給等約款)

1項 配電事業 者は、その供給区域における 託送供給 及び 電力量調整供給 以下この条及び次条において「 託送供給等 」という。)に係る料金その他の供給条件について、経済産業省令で定めるところにより、託送供給等約款を定め、経済産業大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2項 配電事業 者は、前項の規定による届出をした 託送供給 等約款以外の供給条件により託送供給等を行つてはならない。ただし、その託送供給等約款により難い特別の事情がある場合において、経済産業大臣の承認を受けた料金その他の供給条件により託送供給等を行うときは、この限りでない。

3項 経済産業大臣は、第1項の規定による届出に係る 託送供給 等約款が次の各号のいずれかに該当しないと認めるときは、当該 配電事業 者に対し、相当の期限を定め、その託送供給等約款を変更すべきことを命ずることができる。

1号 料金が 第27条の12の5第2項第5号 《2 許可証には、次に掲げる事項を記載しな…》 ければならない。 1 許可の年月日及び許可の番号 2 商号及び住所 3 取締役の氏名 4 主たる営業所その他の営業所の名称及び所在地 5 供給区域 6 配電事業の用に供する電気工作物に関する次に掲げる の供給区域の全部又は一部をその供給区域の一部とする 一般送配電事業 者の 託送供給 等に係る料金に比較して適正な水準であること。

2号 第1項の規定による届出に係る 託送供給 等約款により電気の供給を受ける者が託送供給等を受けることを著しく困難にするおそれがないこと。

3号 料金の額の算出方法が適正かつ明確に定められていること。

4号 配電事業 及び第1項の規定による届出に係る 託送供給 等約款により電気の供給を受ける者の責任に関する事項並びに電気計器及び工事に関する費用の負担の方法が適正かつ明確に定められていること。

5号 特定の者に対して不当な差別的取扱いをするものでないこと。

6号 前各号に掲げるもののほか、公共の利益の増進に支障がないこと。

4項 配電事業 者は、第1項の規定により 託送供給 等約款の届出をしたときは、経済産業省令で定めるところにより、その託送供給等約款を公表しなければならない。

27条の12の12 (引継計画の承認等)

1項 配電事業 者は、 一般送配電事業 者、他の配電事業者又は 特定送配電事業 者から譲り受け、又は借り受けた 電気工作物 を配電事業の用に供しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、当該一般送配電事業者、他の配電事業者又は特定送配電事業者と共同して、 託送供給 等の業務の引継ぎに関する計画(以下この条において「 引継計画 」という。)を作成し、経済産業大臣の承認を受けなければならない。その変更(経済産業省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときも、同様とする。

2項 経済産業大臣は、前項の承認の申請があつた場合において、その申請に係る計画が 託送供給 等の業務の適正かつ円滑な引継ぎを確保するために10分なものと認めるときは、その承認をするものとする。

3項 第1項の承認を受けた 配電事業 及び 一般送配電事業 者、他の配電事業者又は 特定送配電事業 者(次項及び第5項において「 承認事業者 」という。)は、第1項後段の経済産業省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その変更の内容を経済産業大臣に届け出なければならない。

4項 経済産業大臣は、 託送供給 等の業務の円滑な引継ぎを確保するために必要があると認めるときは、 承認事業者 に対し、相当の期限を定め、第1項の承認を受けた 引継計画 を変更すべきことを命ずることができる。

5項 経済産業大臣は、 承認事業者 が、正当な理由がなく、第1項の承認を受けた 引継計画 を実施していないため、電気の使用者の利益を阻害し、又は阻害するおそれがあると認めるときは、当該承認事業者に対し、当該引継計画を実施すべきことを勧告することができる。

27条の12の13 (準用)

1項 第6条 《許可証 経済産業大臣は、第3条の許可を…》 したときは、許可証を交付する。 2 許可証には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 許可の年月日及び許可の番号 2 商号及び住所 3 取締役の氏名 4 主たる営業所その他の営業所の名称及び の二、 第9条 《電気工作物等の変更 一般送配電事業者は…》 、第6条第2項第6号に掲げる事項について経済産業省令で定める重要な変更をしようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、あらかじめ、経済産業大臣に届け出なければならない。 2 一般送配電事業者は から 第11条 《承継 一般送配電事業の全部の譲渡しがあ…》 り、又は一般送配電事業者について合併若しくは会社分割があつたときは、一般送配電事業の全部を譲り受けた株式会社又は合併後存続する株式会社若しくは合併により設立した株式会社若しくは会社分割により当該一般送 まで、 第13条 《設備の譲渡し等 一般送配電事業者は、そ…》 の一般送配電事業の用に供する設備を譲り渡し、又は所有権以外の権利の目的としようとするときは、経済産業大臣に届け出なければならない。 ただし、経済産業省令で定める設備については、この限りでない。 2 第第14条 《事業の休止及び廃止並びに解散 一般送配…》 電事業者は、一般送配電事業の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、経済産業大臣の許可を受けなければならない。 2 一般送配電事業者の解散についての株主総会の決議は、経済産業大臣の認可を受け第22条 《一般送配電事業等の業務に関する会計整理等…》 一般送配電事業者は、一般送配電事業以外の事業を営む場合には、経済産業省令で定めるところにより、一般送配電事業の業務その他変電、送電及び配電に係る業務に関する会計を整理しなければならない。 2 前項 から 第22条 《一般送配電事業等の業務に関する会計整理等…》 一般送配電事業者は、一般送配電事業以外の事業を営む場合には、経済産業省令で定めるところにより、一般送配電事業の業務その他変電、送電及び配電に係る業務に関する会計を整理しなければならない。 2 前項 の三まで、 第23条 《一般送配電事業者の禁止行為等 一般送配…》 電事業者は、次に掲げる行為をしてはならない。 1 託送供給及び電力量調整供給の業務に関して知り得た他の電気供給事業者に関する情報及び電気の使用者に関する情報電気供給事業者間の適正な競争関係を阻害するお第4項を除く。)、 第23条の2 《一般送配電事業者の特定関係事業者が一般送…》 配電事業者の従業者をその従業者として従事させることの制限等 次の各号に掲げる一般送配電事業者の特定関係事業者は、当該一般送配電事業者が営む特定送配電等業務に従事する者を、当該各号に定める従業者として から 第26条 《電圧及び周波数 一般送配電事業者は、そ…》 の供給する電気の電圧及び周波数の値を経済産業省令で定める値に維持するように努めなければならない。 2 経済産業大臣は、一般送配電事業者の供給する電気の電圧又は周波数の値が前項の経済産業省令で定める値に の三まで、 第27条第1項 《経済産業大臣は、一般送配電事業者が第26…》 条の二又は前条の規定に違反していると認めるとき、その他一般送配電事業の運営が適切でないため、電気の使用者の利益の保護又は電気事業の健全な発達に支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認めるときは、一般送配第27条 《業務改善命令 経済産業大臣は、一般送配…》 電事業者が第26条の二又は前条の規定に違反していると認めるとき、その他一般送配電事業の運営が適切でないため、電気の使用者の利益の保護又は電気事業の健全な発達に支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認める の二及び 第27条の3 《償却等 経済産業大臣は、一般送配電事業…》 の適確な遂行を図るため特に必要があると認めるときは、一般送配電事業者に対し、一般送配電事業の用に供する固定資産に関する相当の償却につき方法若しくは額を定めてこれを行うべきこと又は方法若しくは額を定めて の規定は、 配電事業 者に準用する。この場合において、 第9条第1項 《一般送配電事業者は、第6条第2項第6号に…》 掲げる事項について経済産業省令で定める重要な変更をしようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、あらかじめ、経済産業大臣に届け出なければならない。 中「 第6条第2項第6号 《2 許可証には、次に掲げる事項を記載しな…》 ければならない。 1 許可の年月日及び許可の番号 2 商号及び住所 3 取締役の氏名 4 主たる営業所その他の営業所の名称及び所在地 5 供給区域 6 一般送配電事業の用に供する電気工作物に関する次に 」とあるのは「 第27条の12の5第2項第6号 《2 許可証には、次に掲げる事項を記載しな…》 ければならない。 1 許可の年月日及び許可の番号 2 商号及び住所 3 取締役の氏名 4 主たる営業所その他の営業所の名称及び所在地 5 供給区域 6 配電事業の用に供する電気工作物に関する次に掲げる 」と、同条第2項中「 第6条第2項第2号 《2 許可証には、次に掲げる事項を記載しな…》 ければならない。 1 許可の年月日及び許可の番号 2 商号及び住所 3 取締役の氏名 4 主たる営業所その他の営業所の名称及び所在地 5 供給区域 6 一般送配電事業の用に供する電気工作物に関する次に から第4号まで」とあるのは「 第27条の12の5第2項第2号 《2 許可証には、次に掲げる事項を記載しな…》 ければならない。 1 許可の年月日及び許可の番号 2 商号及び住所 3 取締役の氏名 4 主たる営業所その他の営業所の名称及び所在地 5 供給区域 6 配電事業の用に供する電気工作物に関する次に掲げる から第4号まで」と、 第10条第3項 《3 第5条の規定は、前2項の認可に準用す…》 る。 中「 第5条 《許可の基準 経済産業大臣は、第3条の許…》 可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同条の許可をしてはならない。 1 その一般送配電事業の開始がその供給区域における需要に適合すること。 2 その一般送配電事業を適確に遂 」とあるのは「 第27条の12 《準用 第6条の二、第9条から第11条ま…》 で、第13条、第14条、第22条、第23条の四、第26条の二、第26条の三、第27条第1項、第27条の二及び第27条の3の規定は、送電事業者に準用する。 この場合において、第9条第1項中「第6条第2項 の四」と、 第22条第1項 《一般送配電事業者は、一般送配電事業以外の…》 事業を営む場合には、経済産業省令で定めるところにより、一般送配電事業の業務その他変電、送電及び配電に係る業務に関する会計を整理しなければならない。第22条の3第2項 《2 一般送配電事業者は、次の各号に掲げる…》 その特定関係事業者ごとに当該各号に定める当該特定関係事業者の従業者を、当該一般送配電事業者が営む一般送配電事業の業務その他変電、送電及び配電に係る業務のうち、電気供給事業者間の適正な競争関係の確保のた 並びに 第23条第1項第2号 《一般送配電事業者は、次に掲げる行為をして…》 はならない。 1 託送供給及び電力量調整供給の業務に関して知り得た他の電気供給事業者に関する情報及び電気の使用者に関する情報電気供給事業者間の適正な競争関係を阻害するおそれがない情報として経済産業省令 及び第3項中「変電、送電」とあるのは「変電」と、 第22条の2第2項 《2 経済産業大臣は、前項ただし書の認可の…》 申請があつたときは、当該申請に係る一般送配電事業者が維持し、及び運用する送電用及び配電用の電気工作物の総体としての規模、その供給区域の自然的社会的条件等を勘案して当該一般送配電事業者が小売電気事業、発 中「送電用及び配電用」とあるのは「配電用」と、同条第3項第1号中「及び 第23条第2項 《2 一般送配電事業者は、通常の取引の条件…》 と異なる条件であつて電気供給事業者間の適正な競争関係を阻害するおそれのある条件で、その特定関係事業者その他一般送配電事業者と経済産業省令で定める特殊の関係のある者第106条第5項において「一般送配電事 から第5項まで」とあるのは「並びに 第23条第2項 《2 一般送配電事業者は、通常の取引の条件…》 と異なる条件であつて電気供給事業者間の適正な競争関係を阻害するおそれのある条件で、その特定関係事業者その他一般送配電事業者と経済産業省令で定める特殊の関係のある者第106条第5項において「一般送配電事 、第3項及び第5項」と、 第23条第2項 《2 一般送配電事業者は、通常の取引の条件…》 と異なる条件であつて電気供給事業者間の適正な競争関係を阻害するおそれのある条件で、その特定関係事業者その他一般送配電事業者と経済産業省令で定める特殊の関係のある者第106条第5項において「一般送配電事 中「 一般送配電事業 者の特定関係事業者等」とあるのは「配電事業者の特定関係事業者等」と、 第23条の3第1項第1号 《一般送配電事業者の特定関係事業者は、次に…》 掲げる行為をしてはならない。 1 当該一般送配電事業者に対し、第23条第1項各号に掲げる行為又は同条第2項本文、第3項本文、第4項本文若しくは第5項本文の行為をするように要求し、又は依頼すること。 2 中「、第4項本文若しくは」とあるのは「若しくは」と読み替えるものとする。

4節 特定送配電事業

27条の13 (事業の届出)

1項 特定送配電事業 を営もうとする者は、経済産業省令で定めるところにより、次に掲げる事項を経済産業大臣に届け出なければならない。

1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

2号 主たる営業所その他の営業所の名称及び所在地

3号 供給地点

4号 特定送配電事業 の用に供する 電気工作物 に関する次に掲げる事項

送電用のものにあつては、その設置の場所、電気方式、設置の方法、回線数、周波数及び電圧

配電用のものにあつては、その設置の場所、電気方式、周波数及び電圧

変電用のものにあつては、その設置の場所、周波数及び出力

発電用のものにあつては、その設置の場所、原動力の種類、周波数及び出力

蓄電用のものにあつては、その設置の場所、周波数、出力及び容量

5号 事業開始の予定年月日

6号 その他経済産業省令で定める事項

2項 前項の規定による届出をする場合には、経済産業省令で定める書類を添付しなければならない。

3項 第1項の規定による届出をした者は、その届出が受理された日から20日を経過した後でなければ、その届出に係る 電気工作物 特定送配電事業 の用に供してはならない。

4項 経済産業大臣は、第1項の規定による届出に係る 電気工作物 特定送配電事業 の用に供することがその届出に係る供給地点を供給区域に含む 一般送配電事業 又は 配電事業 者の供給区域内の電気の使用者の利益を著しく阻害するおそれがないと認めるときは、前項に規定する期間を短縮することができる。

5項 経済産業大臣は、第1項の規定による届出に係る 電気工作物 特定送配電事業 の用に供することにより前項に規定する 一般送配電事業 又は 配電事業 者の供給区域内の電気の使用者の利益が著しく阻害されるおそれがあると認めるときは、その届出をした者に対し、その届出を受理した日から20日(次項の規定により第3項に規定する期間が延長された場合にあつては、当該延長後の期間)以内に限り、その届出の内容を変更し、又は中止すべきことを命ずることができる。

6項 経済産業大臣は、第1項の規定による届出に係る 電気工作物 特定送配電事業 の用に供することにより第4項に規定する 一般送配電事業 又は 配電事業 者の供給区域内の電気の使用者の利益が著しく阻害されるおそれがあるかどうかについて審査するため相当の期間を要し、当該審査が第3項に規定する期間内に終了しないと認める相当の理由があるときは、20日の範囲内において、同項の期間を延長することができる。この場合において、経済産業大臣は、その届出をした者に対し、遅滞なく、当該延長後の期間及び当該延長の理由を通知しなければならない。

7項 特定送配電事業 者は、第1項第3号及び第4号に掲げる事項を変更しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

8項 第2項から第6項までの規定は、前項の規定による変更の届出に準用する。この場合において、第3項中「 特定送配電事業 の用に供してはならない」とあるのは「変更してはならない。ただし、経済産業省令で定める軽微な変更については、この限りでない」と、第4項から第6項までの規定中「 電気工作物 を特定送配電事業の用に供すること」とあるのは「変更」と読み替えるものとする。

9項 特定送配電事業 者は、第1項第1号、第2号、第5号又は第6号に掲げる事項に変更があつたときは、経済産業省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

27条の14 (託送供給義務)

1項 特定送配電事業 者は、 小売電気事業 者、 一般送配電事業 又は 配電事業 者にその小売電気事業、一般送配電事業又は配電事業の用に供するための電気に係る 託送供給 を行うことを約しているときは、正当な理由がなければ、託送供給を拒んではならない。

27条の15 (小売供給の登録)

1項 特定送配電事業 者は、自らが維持し、及び運用する送電用及び配電用の 電気工作物 により 小売供給 を行おうとするときは、経済産業大臣の登録を受けなければならない。

27条の16 (登録の申請)

1項 前条の登録を受けようとする 特定送配電事業 者は、経済産業省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。

1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

2号 主たる営業所その他の営業所の名称及び所在地

3号 供給地点

4号 小売供給 の相手方の電気の需要に応ずるために必要と見込まれる供給能力の確保に関する事項

5号 小売供給 開始の予定年月日

6号 その他経済産業省令で定める事項

2項 前項の申請書には、 第27条の18第1項 《経済産業大臣は、第27条の16第1項の申…》 請書を提出した特定送配電事業者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は当該申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒 各号(第4号を除く。)に該当しないことを誓約する書面、 小売供給 を適正かつ確実に遂行する体制の整備に関する事項を記載した書類その他の経済産業省令で定める書類を添付しなければならない。

27条の17 (登録の実施)

1項 経済産業大臣は、 第27条の15 《小売供給の登録 特定送配電事業者は、自…》 らが維持し、及び運用する送電用及び配電用の電気工作物により小売供給を行おうとするときは、経済産業大臣の登録を受けなければならない。 の登録の申請があつた場合においては、次条第1項の規定により登録を拒否する場合を除き、次に掲げる事項を 小売供給 特定送 配電事業 者登録簿に登録しなければならない。

1号 前条第1項各号(第6号を除く。)に掲げる事項

2号 登録年月日及び登録番号

2項 経済産業大臣は、前項の規定による登録をしたときは、遅滞なく、その旨を申請者である 特定送配電事業 者に通知しなければならない。

27条の18 (登録の拒否)

1項 経済産業大臣は、 第27条の16第1項 《前条の登録を受けようとする特定送配電事業…》 者は、経済産業省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 主たる営業所その他の の申請書を提出した 特定送配電事業 者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は当該申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。

1号 この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない者

2号 第27条の21第1項 《経済産業大臣は、登録特定送配電事業者が次…》 の各号のいずれかに該当するときは、第27条の15の登録を取り消すことができる。 1 この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反した場合において、公共の利益を阻害すると認めるとき。 2 不正の手段によ の規定により登録を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者

3号 法人であつて、その役員のうちに前2号のいずれかに該当する者があるもの

4号 小売供給 の相手方の電気の需要に応ずるために必要な供給能力を確保できる見込みがないと認められる者その他の電気の使用者の利益の保護のために適切でないと認められる者

2項 経済産業大臣は、前項の規定による登録の拒否をしたときは、理由を記載した文書をその申請書を提出した者に送付しなければならない。

27条の19 (変更登録等)

1項 第27条の15 《小売供給の登録 特定送配電事業者は、自…》 らが維持し、及び運用する送電用及び配電用の電気工作物により小売供給を行おうとするときは、経済産業大臣の登録を受けなければならない。 の登録を受けた 特定送配電事業 者(以下「 登録特定送配電事業者 」という。)は、 第27条の16第1項第4号 《前条の登録を受けようとする特定送配電事業…》 者は、経済産業省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 主たる営業所その他の に掲げる事項を変更しようとするときは、経済産業大臣の変更登録を受けなければならない。ただし、経済産業省令で定める軽微な変更については、この限りでない。

2項 前項の変更登録を受けようとする 登録特定送配電事業者 は、経済産業省令で定めるところにより、変更に係る事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。

3項 第27条の16第2項 《2 前項の申請書には、第27条の18第1…》 項各号第4号を除く。に該当しないことを誓約する書面、小売供給を適正かつ確実に遂行する体制の整備に関する事項を記載した書類その他の経済産業省令で定める書類を添付しなければならない。 及び前2条の規定は、第1項の変更登録に準用する。この場合において、 第27条の17第1項 《経済産業大臣は、第27条の15の登録の申…》 請があつた場合においては、次条第1項の規定により登録を拒否する場合を除き、次に掲げる事項を小売供給特定送配電事業者登録簿に登録しなければならない。 1 前条第1項各号第6号を除く。に掲げる事項 2 登 中「次に掲げる事項」とあるのは「変更に係る事項」と、前条第1項中「 第27条の16第1項 《前条の登録を受けようとする特定送配電事業…》 者は、経済産業省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 主たる営業所その他の の申請書を提出した 特定送配電事業 者が次の各号」とあるのは「変更登録に係る申請書を提出した 登録特定送配電事業者 が次の各号(第2号を除く。)」と読み替えるものとする。

4項 登録特定送配電事業者 は、 第27条の16第1項 《前条の登録を受けようとする特定送配電事業…》 者は、経済産業省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 主たる営業所その他の 各号(第4号を除く。)に掲げる事項に変更があつたとき、又は第1項ただし書の経済産業省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

5項 経済産業大臣は、前項の規定による届出を受理したときは、その届出があつた事項のうち 第27条の17第1項第1号 《経済産業大臣は、第27条の15の登録の申…》 請があつた場合においては、次条第1項の規定により登録を拒否する場合を除き、次に掲げる事項を小売供給特定送配電事業者登録簿に登録しなければならない。 1 前条第1項各号第6号を除く。に掲げる事項 2 登 に掲げる事項を 小売供給 特定送 配電事業 者登録簿に登録しなければならない。

27条の20 (小売供給の休止及び廃止)

1項 登録特定送配電事業者 は、自らが維持し、及び運用する送電用及び配電用の 電気工作物 による 小売供給 の全部又は一部を休止し、又は廃止したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

2項 登録特定送配電事業者 は、自らが維持し、及び運用する送電用及び配電用の 電気工作物 による 小売供給 を休止し、又は廃止しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、あらかじめ、その小売供給の相手方に対し、その旨を周知させなければならない。

27条の21 (登録の取消し)

1項 経済産業大臣は、 登録特定送配電事業者 が次の各号のいずれかに該当するときは、 第27条の15 《小売供給の登録 特定送配電事業者は、自…》 らが維持し、及び運用する送電用及び配電用の電気工作物により小売供給を行おうとするときは、経済産業大臣の登録を受けなければならない。 の登録を取り消すことができる。

1号 この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反した場合において、公共の利益を阻害すると認めるとき。

2号 不正の手段により 第27条の15 《小売供給の登録 特定送配電事業者は、自…》 らが維持し、及び運用する送電用及び配電用の電気工作物により小売供給を行おうとするときは、経済産業大臣の登録を受けなければならない。 の登録又は 第27条の19第1項 《第27条の15の登録を受けた特定送配電事…》 業者以下「登録特定送配電事業者」という。は、第27条の16第1項第4号に掲げる事項を変更しようとするときは、経済産業大臣の変更登録を受けなければならない。 ただし、経済産業省令で定める軽微な変更につい の変更登録を受けたとき。

3号 第27条の18第1項第1号 《経済産業大臣は、第27条の16第1項の申…》 請書を提出した特定送配電事業者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は当該申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒 又は第3号に該当するに至つたとき。

2項 第27条の18第2項 《2 経済産業大臣は、前項の規定による登録…》 の拒否をしたときは、理由を記載した文書をその申請書を提出した者に送付しなければならない。 の規定は、前項の場合に準用する。

27条の22 (登録の抹消)

1項 経済産業大臣は、 第27条の20第1項 《登録特定送配電事業者は、自らが維持し、及…》 び運用する送電用及び配電用の電気工作物による小売供給の全部又は一部を休止し、又は廃止したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。 の規定による 小売供給 の全部の廃止の届出があつたとき、前条第1項の規定による登録の取消しをしたとき、又は 第27条の25第2項 《2 特定送配電事業者である法人が合併以外…》 の事由により解散したときは、その清算人解散が破産手続開始の決定による場合にあつては、破産管財人は、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。 の規定による解散の届出があつたときは、当該 登録特定送配電事業者 の登録を抹消しなければならない。

27条の23 (経済産業省令への委任)

1項 第27条の15 《小売供給の登録 特定送配電事業者は、自…》 らが維持し、及び運用する送電用及び配電用の電気工作物により小売供給を行おうとするときは、経済産業大臣の登録を受けなければならない。 から前条までに定めるもののほか、 登録特定送配電事業者 の登録に関し必要な事項は、経済産業省令で定める。

27条の24 (承継)

1項 特定送配電事業 の全部の譲渡しがあり、又は特定送配電事業者について相続、合併若しくは分割(特定送配電事業の全部を承継させるものに限る。)があつたときは、特定送配電事業の全部を譲り受けた者又は相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人若しくは分割により当該特定送配電事業の全部を承継した法人は、特定送配電事業者の地位を承継する。ただし、当該特定送配電事業が 小売供給 を行うものに係るものであつて、当該特定送配電事業の全部を譲り受けた者又は相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人若しくは分割により当該特定送配電事業の全部を承継した法人が 第27条の18第1項 《経済産業大臣は、第27条の16第1項の申…》 請書を提出した特定送配電事業者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は当該申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒 各号(第4号を除く。)のいずれかに該当するときは、この限りでない。

2項 前項の規定により 特定送配電事業 者の地位を承継した者は、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

3項 第27条の19第5項 《5 経済産業大臣は、前項の規定による届出…》 を受理したときは、その届出があつた事項のうち第27条の17第1項第1号に掲げる事項を小売供給特定送配電事業者登録簿に登録しなければならない。 の規定は、前項の規定による届出( 登録特定送配電事業者 に係るものに限る。)に準用する。

27条の25 (事業の休止及び廃止並びに法人の解散)

1項 特定送配電事業 者は、その事業の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

2項 特定送配電事業 者である法人が合併以外の事由により解散したときは、その清算人(解散が破産手続開始の決定による場合にあつては、破産管財人)は、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

27条の26 (準用)

1項 第26条 《電圧及び周波数 一般送配電事業者は、そ…》 の供給する電気の電圧及び周波数の値を経済産業省令で定める値に維持するように努めなければならない。 2 経済産業大臣は、一般送配電事業者の供給する電気の電圧又は周波数の値が前項の経済産業省令で定める値に から 第26条 《電圧及び周波数 一般送配電事業者は、そ…》 の供給する電気の電圧及び周波数の値を経済産業省令で定める値に維持するように努めなければならない。 2 経済産業大臣は、一般送配電事業者の供給する電気の電圧又は周波数の値が前項の経済産業省令で定める値に の三まで及び 第27条第1項 《経済産業大臣は、一般送配電事業者が第26…》 条の二又は前条の規定に違反していると認めるとき、その他一般送配電事業の運営が適切でないため、電気の使用者の利益の保護又は電気事業の健全な発達に支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認めるときは、一般送配 の規定は、 特定送配電事業 者に準用する。この場合において、 第26条の3第2項 《2 一般送配電事業者は、前項の台帳の内容…》 を踏まえ、長期的な観点から、その供給区域における需要に鑑み、その事業の用に供する電気工作物を計画的に更新しなければならない。 中「供給区域」とあるのは、「供給地点」と読み替えるものとする。

2項 第2条 《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 小売供給 :dfn: 一般の需要に応じ電気を供給することをいう。 2 小売電気事業 :dfn: 小売供給を行う事業一般送配電事業、特定送配電事業及び の十二、 第2条 《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 小売供給 :dfn: 一般の需要に応じ電気を供給することをいう。 2 小売電気事業 :dfn: 小売供給を行う事業一般送配電事業、特定送配電事業及び の十五、 第2条 《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 小売供給 :dfn: 一般の需要に応じ電気を供給することをいう。 2 小売電気事業 :dfn: 小売供給を行う事業一般送配電事業、特定送配電事業及び の十六及び 第2条の17第3項 《3 経済産業大臣は、小売電気事業者が第2…》 条の15の規定に違反したときは、小売電気事業者に対し、その業務の方法の改善に必要な措置をとることを命ずることができる。 の規定は、 登録特定送配電事業者 準用する。この場合において、 第2条の16第1項 《小売電気事業者は、その名義を他人に小売電…》 気事業のため利用させてはならない。 中「 小売電気事業 の」とあるのは「 特定送配電事業 小売供給 を行うものに限る。次項において同じ。)の」と、同条第2項中「小売電気事業を」とあるのは「特定送配電事業を」と読み替えるものとする。

3項 第2条 《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 小売供給 :dfn: 一般の需要に応じ電気を供給することをいう。 2 小売電気事業 :dfn: 小売供給を行う事業一般送配電事業、特定送配電事業及び の十三、 第2条 《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 小売供給 :dfn: 一般の需要に応じ電気を供給することをいう。 2 小売電気事業 :dfn: 小売供給を行う事業一般送配電事業、特定送配電事業及び の十四及び 第2条の17第2項 《2 経済産業大臣は、小売電気事業者等が第…》 2条の13第1項又は第2項の規定に違反したときは、小売電気事業者等に対し、その業務の方法の改善に必要な措置をとることを命ずることができる。 の規定は、 登録特定送配電事業者 及び登録特定送配電事業者が行う 小売供給 に関する契約の締結の媒介、取次ぎ又は代理を業として行う者に準用する。この場合において、 第2条の13第1項 《小売電気事業者及び小売電気事業者が行う小…》 売供給に関する契約以下「小売供給契約」という。の締結の媒介、取次ぎ又は代理を業として行う者以下「小売電気事業者等」という。は、小売供給を受けようとする者電気事業者である者を除く。以下この条において同じ 中「 小売電気事業 及び小売電気事業者」とあるのは「登録特定送配電事業者及び登録特定送配電事業者」と、同条、 第2条 《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 小売供給 :dfn: 一般の需要に応じ電気を供給することをいう。 2 小売電気事業 :dfn: 小売供給を行う事業一般送配電事業、特定送配電事業及び の十四及び 第2条の17第2項 《2 経済産業大臣は、小売電気事業者等が第…》 2条の13第1項又は第2項の規定に違反したときは、小売電気事業者等に対し、その業務の方法の改善に必要な措置をとることを命ずることができる。 中「小売電気事業者等」とあるのは「登録特定送配電事業者等」と読み替えるものとする。

5節 発電事業

27条の27 (事業の届出)

1項 発電事業 を営もうとする者は、経済産業省令で定めるところにより、次に掲げる事項を経済産業大臣に届け出なければならない。

1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

2号 主たる営業所その他の営業所の名称及び所在地

3号 発電事業 の用に供する 電気工作物 に関する次に掲げる事項

発電用のものにあつては、その設置の場所、原動力の種類、周波数及び出力

蓄電用のものにあつては、その設置の場所、周波数、出力及び容量

4号 事業開始の予定年月日

5号 その他経済産業省令で定める事項

2項 前項の規定による届出をする場合には、経済産業省令で定める書類を添付しなければならない。

3項 発電事業 者は、第1項第3号に掲げる事項を変更しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、その変更の日以前の経済産業省令で定める日までに、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

4項 発電事業 者は、第1項(第3号を除く。)の規定による届出に係る事項に変更があつたときは、経済産業省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

27条の28 (発電等義務)

1項 発電事業 者は、 一般送配電事業 及び 配電事業 者に、その維持し、及び運用する発電等用 電気工作物 を用いてその一般送配電事業及び配電事業の用に供するための電気を発電し、又は放電し、当該電気を供給することを約しているときは、正当な理由がなければ、発電又は放電及び電気の供給を拒んではならない。

27条の29 (準用)

1項 第2条の7第1項 《小売電気事業の全部の譲渡しがあり、又は小…》 売電気事業者について相続、合併若しくは分割小売電気事業の全部を承継させるものに限る。があつたときは、小売電気事業の全部を譲り受けた者又は相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人若しくは 本文及び第2項の規定は 第27条の29の3第1項 《前条第2項同条第7項において準用する場合…》 を含む。の認可を受けた原子力発電事業者以下「認可原子力発電事業者」という。が営む発電事業次項及び第4項において「認可発電事業」という。の全部の譲渡し及び譲受けは、経済産業大臣の認可を受けなければ、その に規定する認可原子力 発電事業 者以外の発電事業者に、 第26条 《電圧及び周波数 一般送配電事業者は、そ…》 の供給する電気の電圧及び周波数の値を経済産業省令で定める値に維持するように努めなければならない。 2 経済産業大臣は、一般送配電事業者の供給する電気の電圧又は周波数の値が前項の経済産業省令で定める値に の二、 第27条第1項 《経済産業大臣は、一般送配電事業者が第26…》 条の二又は前条の規定に違反していると認めるとき、その他一般送配電事業の運営が適切でないため、電気の使用者の利益の保護又は電気事業の健全な発達に支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認めるときは、一般送配第27条 《業務改善命令 経済産業大臣は、一般送配…》 電事業者が第26条の二又は前条の規定に違反していると認めるとき、その他一般送配電事業の運営が適切でないため、電気の使用者の利益の保護又は電気事業の健全な発達に支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認める の二、 第27条 《業務改善命令 経済産業大臣は、一般送配…》 電事業者が第26条の二又は前条の規定に違反していると認めるとき、その他一般送配電事業の運営が適切でないため、電気の使用者の利益の保護又は電気事業の健全な発達に支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認める の三及び 第27条の25 《事業の休止及び廃止並びに法人の解散 特…》 定送配電事業者は、その事業の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。 2 特定送配電事業者である法 の規定は発電事業者に、それぞれ準用する。この場合において、同条第1項中「事業の全部又は一部」とあるのは「事業」と、「あらかじめ」とあるのは「その休止又は廃止の日以前の経済産業省令で定める日までに」と読み替えるものとする。

27条の29の2 (原子力発電工作物である発電用原子炉の運転期間)

1項 原子力 発電事業 者(原子力を原動力とする発電用の 電気工作物 以下「 原子力発電工作物 」という。)をその発電事業の用に供する発電事業者をいう。以下同じ。)が、その発電事業の用に供するため、発電用原子炉(原子力発電事業者が維持し、及び運用する 原子力発電工作物 である 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 1957年法律第166号。第4項、 第54条 《定期検査 特定重要電気工作物発電用のボ…》 イラー、タービンその他の電気工作物のうち、公共の安全の確保上特に重要なものとして主務省令で定めるものであつて、主務省令で定める圧力以上の圧力を加えられる部分があるもの並びに発電用原子炉原子炉等規制法第 及び 第112条の3 《原子炉等規制法との関係 原子炉等規制法…》 第43条の3の9第1項の規定による認可を受けた設計及び工事の方法その他の工事の計画以下この条において「設計及び工事の計画」という。に係る原子力発電工作物の設置又は変更の工事の計画に対する第47条第3項 において「 原子炉等規制法 」という。第2条第5項 《5 この法律において「発電用原子炉」とは…》 、発電の用に供する原子炉であつて研究開発段階にあるものとして政令で定める原子炉以外の試験研究の用に供する原子炉及び船舶に設置する原子炉を除くものをいう。 に規定する発電用原子炉をいう。以下この節において同じ。)を運転することができる期間(以下「 運転期間 」という。)は、当該発電用原子炉について最初に 第49条第1項 《原子力規制委員会は、再処理施設の位置、構…》 造若しくは設備が第44条の2第1項第4号の基準に適合していないと認めるとき、再処理施設が第46条の2の技術上の基準に適合していないと認めるとき、又は再処理施設の保全、再処理設備の操作若しくは使用済燃料 の検査に合格した日から起算して40年とする。

2項 原子力 発電事業 者は、その発電事業の用に供するため、前項の40年を超えて発電用原子炉を運転しようとするときは、あらかじめ、経済産業大臣の認可を受けて、 運転期間 を延長することができる。

3項 前項の認可を受けようとする原子力 発電事業 者は、次に掲げる事項を記載した申請書に経済産業省令で定める書類を添付して、経済産業大臣に提出しなければならない。

1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

2号 運転期間 を延長しようとする発電用原子炉を設置する営業所の名称及び所在地

3号 延長しようとする 運転期間 20年を超える場合にあつては、申請に係る発電用原子炉(次項において「 申請発電用原子炉 」という。)の運転を停止した期間(同項第5号イからホまでに掲げる期間に該当するものに限る。及びその理由を含む。

4号 その他経済産業省令で定める事項

4項 経済産業大臣は、第2項の認可の申請があつた場合において、当該申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときに限り、同項の認可をすることができる。

1号 申請発電用原子炉 が平和の目的以外に利用されるおそれがないこと。

2号 その原子力 発電事業 者が 原子炉等規制法 第43条の3の5第1項の許可の取消しを受けていないこと、 申請発電用原子炉 について原子炉等規制法第43条の3の20第2項の規定による運転の停止の命令を受けていないこと並びに申請発電用原子炉に係る原子炉等規制法第43条の3の32第1項及び第3項の認可の申請並びに同条第4項の認可の申請(同条第9項の規定による命令を受けて行うものに限る。)に対し不認可の処分がなされていないこと。

3号 延長しようとする 運転期間 において 申請発電用原子炉 を運転することが、我が国において、脱炭素社会( 地球温暖化対策の推進に関する法律 1998年法律第117号第2条の2 《基本理念 地球温暖化対策の推進は、パリ…》 協定第2条1aにおいて世界全体の平均気温の上昇を工業化以前よりも摂氏二度高い水準を10分に下回るものに抑えること及び世界全体の平均気温の上昇を工業化以前よりも摂氏1・五度高い水準までのものに制限するた に規定する脱炭素社会をいう。)の実現に向けた 発電事業 における非化石エネルギー源( エネルギー供給事業者によるエネルギー源の環境適合利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律 2009年法律第72号第2条第2項 《2 この法律において「非化石エネルギー源…》 」とは、電気、熱又は燃料製品のエネルギー源として利用することができるもののうち、化石燃料原油、石油ガス、可燃性天然ガス及び石炭並びにこれらから製造される燃料その製造に伴い副次的に得られるものであって燃 に規定する非化石エネルギー源をいう。)の利用の促進を図りつつ、電気の安定供給を確保することに資すると認められること。

4号 その原子力 発電事業 者が、 申請発電用原子炉 に係る発電事業に関する法令の規定を遵守して当該発電事業に係る業務を実施するための態勢を整備していることその他当該発電事業を遂行する態勢の見直し及び改善に継続的に取り組むことが見込まれること。

5号 延長しようとする 運転期間 が20年を超える場合にあつては、その20年を超える期間が次に掲げる期間(2011年3月11日以降の期間に限る。)を合算した期間以下であること。

申請発電用原子炉 に係る 発電事業 に関する法令若しくは 行政手続法 1993年法律第88号第2条第8号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 法令 法律、法律に基づく命令告示を含む。、条例及び地方公共団体の執行機関の規則規程を含む。以下「規則」という。をいう。 2 処分 行政庁の処分 ロの審査基準若しくは同号ハの処分基準の制定若しくは改正又は当該法令の解釈若しくは運用の基準の変更に対応するため、その原子力発電事業者が申請発電用原子炉の運転を停止した期間と認められる期間

前条において準用する 第27条第1項 《この節の規定に基づく処分又はその不作為に…》 ついては、審査請求をすることができない。 若しくは 第40条 《意見公募手続の特例 命令等制定機関は、…》 命令等を定めようとする場合において、30日以上の意見提出期間を定めることができないやむを得ない理由があるときは、前条第3項の規定にかかわらず、30日を下回る意見提出期間を定めることができる。 この場合 の規定による処分、 原子炉等規制法 第43条の3の二十、第43条の3の二十三若しくは第64条第3項の規定による処分又は 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律 2004年法律第112号第106条 《原子炉等に係る武力攻撃災害の発生等の防止…》 原子力規制委員会事業所外運搬に係る事実の発生の場合にあっては、原子力規制委員会及び国土交通大臣は、武力攻撃事態等において、核燃料物質原子力基本法1955年法律第186号第3条第2号の核燃料物質をい同法第183条において準用する場合を含む。)の規定による処分(これらの処分をした行政官庁若しくは審査請求に対する裁決によつて取り消されたもの、これらの処分の取消し若しくはこれらの処分の無効若しくは不存在の確認の判決が確定したもの又は審査請求に対する裁決によつてこれらの処分の内容が変更されたものに限る。)による義務を履行するため 申請発電用原子炉 の運転を停止した原子力 発電事業 者にあつては、その停止した期間のうち、当該処分による義務を履行するため申請発電用原子炉の運転を停止する必要がなかつたと認められる期間

行政指導に従つて 申請発電用原子炉 の運転を停止した原子力 発電事業 者にあつては、当該行政指導に従つて申請発電用原子炉の運転を停止した期間と認められる期間

仮処分命令(債権者がその申立てを取り下げたもの又は 民事保全法 平成元年法律第91号)の規定による保全異議の申立てについての決定若しくは同法の規定による保全抗告についての決定(以下このニにおいて「 保全異議の申立て等についての決定 」という。)若しくは同法の規定による保全取消しの申立てについての決定によつて取り消されたもの若しくは 保全異議の申立て等についての決定 によつて変更されたものであつて、その保全異議の申立て等についての決定若しくは保全取消しの申立てについての決定に対して抗告をすることができないものに限る。)を受けて 申請発電用原子炉 の運転を停止した原子力 発電事業 者にあつては、その停止した期間のうち、当該仮処分命令による義務を履行するため申請発電用原子炉の運転を停止する必要がなかつたと認められる期間

ロに規定する処分以外の他の法律の規定に基づく 申請発電用原子炉 に関する処分であつてその取消しの判決が確定したものその他原子力 発電事業 者が申請発電用原子炉に係る発電事業の遂行上予見し難い事由として経済産業省令で定めるものに対応するため、その原子力発電事業者が申請発電用原子炉の運転を停止した期間と認められる期間

5項 経済産業大臣は、第2項の認可をしようとする場合には、あらかじめ、前項第1号に掲げる基準の適用について、原子力委員会の意見を聴かなければならない。

6項 経済産業大臣は、第2項の認可をしたときは、遅滞なく、その旨を原子力規制委員会及び当該認可を受けた原子力 発電事業 者が 原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施及び廃炉の推進に関する法律 2005年法律第48号第12条第1項 《実用発電用原子炉設置者等は、その実用発電…》 用原子炉設置者等となった日から15日以内に、経済産業省令で定めるところにより、前条第1項の規定により廃炉拠出金を納付する機構の名称及び住所を経済産業大臣に届け出なければならない。 の規定により届け出た使用済燃料再処理・廃炉推進機構(同法第13条第1項の規定による変更の承認があつたときは、その変更後の使用済燃料再処理・廃炉推進機構)に通知するものとする。

7項 第2項から前項までの規定は、第2項(この項において準用する場合を含む。)の認可を受けた原子力 発電事業 者が、その発電事業の用に供するため、当該認可により延長された 運転期間 を超えて当該認可に係る発電用原子炉を運転しようとする場合に準用する。この場合において、第2項中「前項の40年」とあるのは「その認可により延長された運転期間」と、第3項第3号中「20年を超える場合にあつては、申請」とあるのは「申請」と、第4項第5号中「20年を超える場合にあつては、その20年を超える期間が次に」とあるのは「次に」と、「期間に限る」とあるのは「期間に限り、過去になされた第2項(第7項において準用する場合を含む。)の認可により延長された運転期間に算入された期間を除く」と読み替えるものとする。

8項 第2項から前項までに定めるもののほか、認可に関する申請の手続に関し必要な事項は、経済産業省令で定める。

27条の29の3 (事業の譲渡し及び譲受け並びに合併及び分割等)

1項 前条第2項(同条第7項において準用する場合を含む。)の認可を受けた原子力 発電事業 者(以下「 認可原子力発電事業者 」という。)が営む発電事業(次項及び第4項において「 認可発電事業 」という。)の全部の譲渡し及び譲受けは、経済産業大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

2項 認可原子力発電事業者 である法人の合併及び分割( 認可発電事業 の全部を承継させるものに限る。第4項において同じ。)は、経済産業大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

3項 前条第4項(第3号及び第5号を除く。)、第5項及び第8項の規定は、前2項の認可に準用する。

4項 認可発電事業 の全部の譲渡しがあり、又は 認可原子力発電事業者 について相続、合併若しくは分割があつたときは、認可発電事業の全部を譲り受けた者又は相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人若しくは分割により当該認可発電事業の全部を承継した法人は、認可原子力発電事業者の地位を承継する。

5項 前項の規定により 認可原子力発電事業者 の地位を承継した相続人は、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

27条の29の4 (認可の取消し)

1項 経済産業大臣は、 認可原子力発電事業者 が次の各号のいずれかに該当するときは、 第27条の29の2第2項 《2 原子力発電事業者は、その発電事業の用…》 に供するため、前項の40年を超えて発電用原子炉を運転しようとするときは、あらかじめ、経済産業大臣の認可を受けて、運転期間を延長することができる。同条第7項において準用する場合を含む。)の認可を取り消すことができる。

1号 第27条の29の2第4項第1号 《4 経済産業大臣は、第2項の認可の申請が…》 あつた場合において、当該申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときに限り、同項の認可をすることができる。 1 申請発電用原子炉が平和の目的以外に利用されるおそれがないこと。 2 その原子力発電 、第2号又は第4号(これらの規定を同条第7項において準用する場合を含む。)に掲げる基準に適合しなくなつたとき。

2号 この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反した場合において、公共の利益を阻害すると認めるとき。

2項 第27条の29の2第6項 《6 経済産業大臣は、第2項の認可をしたと…》 きは、遅滞なく、その旨を原子力規制委員会及び当該認可を受けた原子力発電事業者が原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施及び廃炉の推進に関する法律2005年法律第48号第12条第1項の規定により届け の規定は、前項の場合に準用する。

27条の29の5 (運転停止命令)

1項 経済産業大臣は、原子力 発電事業 者が 第27条の29の2第2項 《2 原子力発電事業者は、その発電事業の用…》 に供するため、前項の40年を超えて発電用原子炉を運転しようとするときは、あらかじめ、経済産業大臣の認可を受けて、運転期間を延長することができる。同条第7項において準用する場合を含む。)の認可を受けないで同条第1項の40年を超えて発電用原子炉を運転したとき、又は当該認可により延長された 運転期間 を超えて当該認可に係る発電用原子炉を運転したときは、当該原子力発電事業者に対し、当該発電用原子炉の運転を停止すべきことを命ずることができる。

27条の29の6 (資料の提供等の要求)

1項 経済産業大臣は、 第27条の29の2第4項 《4 経済産業大臣は、第2項の認可の申請が…》 あつた場合において、当該申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときに限り、同項の認可をすることができる。 1 申請発電用原子炉が平和の目的以外に利用されるおそれがないこと。 2 その原子力発電同条第7項及び 第27条の29の3第3項 《3 前条第4項第3号及び第5号を除く。、…》 第5項及び第8項の規定は、前2項の認可に準用する。 において準用する場合を含む。及び 第27条の29の4第1項 《経済産業大臣は、認可原子力発電事業者が次…》 の各号のいずれかに該当するときは、第27条の29の2第2項同条第7項において準用する場合を含む。の認可を取り消すことができる。 1 第27条の29の2第4項第1号、第2号又は第4号これらの規定を同条第 の規定の運用に関し、必要があると認めるときは、関係行政機関又は地方公共団体の長に対し、資料又は情報の提供、意見の表明その他必要な協力を求めることができる。

5節の2 特定卸供給事業

27条の30 (事業の届出)

1項 特定卸供給 事業を営もうとする者は、経済産業省令で定めるところにより、次に掲げる事項を経済産業大臣に届け出なければならない。

1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

2号 主たる営業所その他の営業所の名称及び所在地

3号 特定卸供給 の相手方の電気の需要に応ずるために必要と見込まれる供給能力の確保に関する事項

4号 第2条第1項第15号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 小売供給 :dfn: 一般の需要に応じ電気を供給することをいう。 2 小売電気事業 :dfn: 小売供給を行う事業一般送配電事業、特定送配電事業及び発電事業 の2の経済産業省令で定める方法に関する事項

5号 事業開始の予定年月日

6号 その他経済産業省令で定める事項

2項 前項の規定による届出をする場合には、経済産業省令で定める書類を添付しなければならない。

3項 第1項の規定による届出をした者(次項から第6項までにおいて「 届出者 」という。)は、その届出が受理された日から30日を経過した後でなければ、 特定卸供給 事業を開始してはならない。

4項 経済産業大臣は、 届出者 特定卸供給 事業を開始することが電気の使用者の利益の保護並びに 一般送配電事業 及び 配電事業 者の電気の供給に支障を及ぼすおそれがないと認めるときは、前項に規定する期間を短縮することができる。

5項 経済産業大臣は、 届出者 特定卸供給 事業を開始することにより電気の使用者の利益の保護又は 一般送配電事業 者若しくは 配電事業 者の電気の供給に支障を及ぼすおそれがあると認めるときは、当該届出者に対し、その届出を受理した日から30日(次項の規定により第3項に規定する期間が延長された場合にあつては、当該延長後の期間)以内に限り、その届出の内容を変更し、又は中止すべきことを命ずることができる。

6項 経済産業大臣は、 届出者 特定卸供給 事業を開始することにより電気の使用者の利益の保護又は 一般送配電事業 者若しくは 配電事業 者の電気の供給に支障を及ぼすおそれがあるかどうかについて審査するため相当の期間を要し、当該審査が第3項に規定する期間内に終了しないと認める相当の理由があるときは、30日の範囲内において、同項の期間を延長することができる。この場合において、経済産業大臣は、当該届出者に対し、遅滞なく、当該延長後の期間及び当該延長の理由を通知しなければならない。

7項 特定卸供給 事業者は、第1項第3号又は第4号に掲げる事項を変更するときは、経済産業省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

8項 第2項から第6項までの規定は、前項の規定による変更の届出に準用する。この場合において、第3項中「 特定卸供給 事業を開始してはならない」とあるのは「当該届出に係る事項を変更してはならない。ただし、経済産業省令で定める軽微な変更については、この限りでない」と、第4項から第6項までの規定中「特定卸供給事業を開始する」とあるのは「当該届出に係る事項を変更する」と読み替えるものとする。

9項 特定卸供給 事業者は、第1項各号(第3号及び第4号を除く。)に掲げる事項に変更があつたときは、経済産業省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

27条の31 (特定卸供給義務)

1項 特定卸供給 事業者は、 一般送配電事業 又は 配電事業 者に、特定卸供給によりその一般送配電事業又は配電事業の用に供するための電気を供給することを約しているときは、正当な理由がなければ、特定卸供給を拒んではならない。

27条の32 (準用)

1項 第2条の7第1項 《小売電気事業の全部の譲渡しがあり、又は小…》 売電気事業者について相続、合併若しくは分割小売電気事業の全部を承継させるものに限る。があつたときは、小売電気事業の全部を譲り受けた者又は相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人若しくは 本文及び第2項、 第2条の17第1項 《経済産業大臣は、小売電気事業の運営が適切…》 でないため、電気の使用者の利益の保護又は電気事業の健全な発達に支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認めるときは、小売電気事業者に対し、電気の使用者の利益又は公共の利益を確保するために必要な限度において 並びに 第27条の25 《事業の休止及び廃止並びに法人の解散 特…》 定送配電事業者は、その事業の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。 2 特定送配電事業者である法 の規定は、 特定卸供給 事業者に準用する。この場合において、同条第1項中「事業の全部又は一部」とあるのは、「事業」と読み替えるものとする。

6節 特定供給

27条の33

1項 電気事業 発電事業 を除く。)を営む場合及び次に掲げる場合を除き、電気を供給する事業を営もうとする者は、供給の相手方及び供給する場所ごとに、経済産業大臣の許可を受けなければならない。

1号 専ら1の建物内又は経済産業省令で定める構内の需要に応じ電気を供給するための発電等用 電気工作物 により電気を供給するとき。

2号 小売電気事業 一般送配電事業 配電事業 特定送配電事業 又は 特定卸供給 事業の用に供するための電気を供給するとき。

2項 前項の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に経済産業省令で定める書類を添付して、経済産業大臣に提出しなければならない。

1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

2号 供給の相手方の氏名又は名称及び住所

3号 供給する場所

4号 その他経済産業省令で定める事項

3項 経済産業大臣は、第1項の許可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。

1号 電気を供給する事業を営む者が供給の相手方と経済産業省令で定める密接な関係を有すること。

2号 供給する場所が 一般送配電事業 又は 配電事業 者の供給区域内にあるものにあつては、当該一般送配電事業者又は配電事業者の供給区域内の電気の使用者の利益が阻害されるおそれがないこと。

4項 第1項の許可を受けた者は、第2項第1号、第2号又は第4号に掲げる事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

5項 第1項の許可を受けた者は、その許可に係る電気を供給する事業を廃止したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

6項 経済産業大臣は、第1項の許可を受けた者が、第3項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、第1項の許可を取り消すことができる。

7節 広域的運営 > 1款 電気事業者等の相互の協調

28条

1項 電気事業 及び発電用の自家用 電気工作物 を設置する者(電気事業者に該当するものを除く。)は、電源開発の実施、電気の供給、電気工作物の運用等の遂行に当たり、広域的運営による電気の安定供給の確保その他の電気事業の総合的かつ合理的な発達に資するように、相互に協調しなければならない。

28条の2

1項 削除

2款 特定自家用電気工作物設置者の届出

28条の3

1項 発電用又は蓄電用の自家用 電気工作物 であつて経済産業省令で定める要件に該当するものを維持し、及び運用する者( 小売電気事業 者、 一般送配電事業 者、 配電事業 者、 特定送配電事業 者、 発電事業 及び 特定卸供給 事業者を除く。)は、当該自家用電気工作物と一般送配電事業者若しくは配電事業者が維持し、及び運用する電線路とを直接に又は一般送配電事業者及び配電事業者以外の者が維持し、及び運用する電線路を通じて間接に電気的に接続したときは、経済産業省令で定めるところにより、遅滞なく、氏名又は名称及び住所その他経済産業省令で定める事項を記載した書類を添えて、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。ただし、経済産業省令で定める場合は、この限りでない。

2項 前項の規定による届出をした者( 第31条第2項 《2 経済産業大臣は、前項に規定する措置を…》 講じてもなお電気の安定供給を確保することが困難であると認められる場合において公共の利益を確保するため特に必要があり、かつ、適切であると認めるときは、特定自家用電気工作物設置者に対し、小売電気事業者に電 において「 特定自家用 電気工作物 設置者 」という。)は、次の各号のいずれかに該当するときは、経済産業省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

1号 前項の事項を変更したとき。

2号 前項の規定による届出に係る発電用又は蓄電用の自家用 電気工作物 が同項の経済産業省令で定める要件に該当しなくなつたとき。

3号 前項の規定による届出に係る発電用又は蓄電用の自家用 電気工作物 一般送配電事業 者若しくは 配電事業 者が維持し、及び運用する電線路とを直接に又は一般送配電事業者及び配電事業者以外の者が維持し、及び運用する電線路を通じて間接に電気的に接続されている状態でなくなつたとき。

4号 その他経済産業省令で定める場合に該当するとき。

3款 広域的運営推進機関 > 1目 総則

28条の4 (目的)

1項 広域的運営 推進機関 以下「 推進機関 」という。)は、 電気事業 者が営む電気事業に係る電気の需給の状況の監視、電気の安定供給のために必要な供給能力の確保の促進及び電気事業者に対する電気の需給の状況が悪化した他の 小売電気事業 者、 一般送配電事業 者、 配電事業 又は 特定送配電事業 者への電気の供給の指示等の業務を行うことにより、電気事業の遂行に当たつての広域的運営を推進することを目的とする。

28条の5 (法人格)

1項 推進機関 は、法人とする。

28条の6 (数)

1項 推進機関 は、1を限り、設立されるものとする。

28条の7 (名称)

1項 推進機関 は、その名称中に広域的運営推進機関という文字を用いなければならない。

2項 推進機関 でない者は、その名称中に広域的運営推進機関という文字を用いてはならない。

28条の8 (登記)

1項 推進機関 は、政令で定めるところにより、登記しなければならない。

2項 前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。

28条の9 (一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の準用)

1項 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 2006年法律第48号第4条 《住所 一般社団法人及び一般財団法人の住…》 所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。 及び 第78条 《代表者の行為についての損害賠償責任 一…》 般社団法人は、代表理事その他の代表者がその職務を行うについて第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。 の規定は、 推進機関 準用する。

2目 会員

28条の10 (会員の資格等)

1項 推進機関 の会員の資格を有する者は、 電気事業 者に限る。

2項 推進機関 は、会員の資格を有する者の加入を拒み、又はその加入について不当な条件を付してはならない。

28条の11 (加入義務等)

1項 電気事業 者は、 推進機関 にその会員として加入しなければならない。

2項 第2条の2 《事業の登録 小売電気事業を営もうとする…》 者は、経済産業大臣の登録を受けなければならない。 の登録を受けて 小売電気事業 を営もうとする者、 第3条 《事業の許可 一般送配電事業を営もうとす…》 る者は、経済産業大臣の許可を受けなければならない。 の許可を受けて 一般送配電事業 を営もうとする者、 第27条の4 《事業の許可 送電事業を営もうとする者は…》 、経済産業大臣の許可を受けなければならない。 の許可を受けて 送電事業 を営もうとする者、 第27条の12の2 《事業の許可 配電事業を営もうとする者は…》 、経済産業大臣の許可を受けなければならない。 の許可を受けて 配電事業 を営もうとする者、 第27条の13第1項 《特定送配電事業を営もうとする者は、経済産…》 業省令で定めるところにより、次に掲げる事項を経済産業大臣に届け出なければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 主たる営業所その他の営業所の名称及び所在地 3 の規定による届出をして 特定送配電事業 を営もうとする者、 第27条の27第1項 《発電事業を営もうとする者は、経済産業省令…》 で定めるところにより、次に掲げる事項を経済産業大臣に届け出なければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 主たる営業所その他の営業所の名称及び所在地 3 発電事 の規定による届出をして 発電事業 を営もうとする者及び 第27条の30第1項 《特定卸供給事業を営もうとする者は、経済産…》 業省令で定めるところにより、次に掲げる事項を経済産業大臣に届け出なければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 主たる営業所その他の営業所の名称及び所在地 3 の規定による届出をして 特定卸供給 事業を営もうとする者は、その登録若しくは許可の申請又は届出に先立つて、 推進機関 に加入する手続をとらなければならない。ただし、その者が推進機関の会員であるときは、この限りでない。

3項 前項の規定により 推進機関 に加入する手続をとつた者は、同項の登録を受けた時、同項の許可を受けた時又は同項の届出が受理された時に、推進機関の会員となる。

4項 電気事業 者は、 推進機関 に加入した場合には、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

28条の12 (脱退等)

1項 小売電気事業 者である会員にあつては 第2条の9第1項 《経済産業大臣は、小売電気事業者が次の各号…》 のいずれかに該当するときは、第2条の2の登録を取り消すことができる。 1 この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反した場合において、公共の利益を阻害すると認めるとき。 2 不正の手段により第2条の の規定による 第2条の2 《事業の登録 小売電気事業を営もうとする…》 者は、経済産業大臣の登録を受けなければならない。 の登録の取消しにより、 一般送配電事業 者である会員にあつては 第15条第1項 《経済産業大臣は、一般送配電事業者が第7条…》 第1項の規定により指定した期間同条第3項の規定による延長があつたときは、延長後の期間。次条第1項において同じ。内に事業を開始しないときは、第3条の許可を取り消すことができる。 又は第2項の規定による 第3条 《事業の許可 一般送配電事業を営もうとす…》 る者は、経済産業大臣の許可を受けなければならない。 の許可の取消しにより、 送電事業 者である会員にあつては 第27条の8第1項 《経済産業大臣は、送電事業者が第27条の7…》 の2第1項の規定により経済産業大臣が指定した期間同条第3項の規定による延長があつたときは、延長後の期間内に事業を開始しないときは、第27条の4の許可を取り消すことができる。 から第3項までの規定による 第27条の4 《事業の許可 送電事業を営もうとする者は…》 、経済産業大臣の許可を受けなければならない。 の許可の取消しにより、 配電事業 者である会員にあつては 第27条の12の8第1項 《経済産業大臣は、配電事業者が第27条の1…》 2の6第1項の規定により経済産業大臣が指定した期間同条第3項の規定による延長があつたときは、延長後の期間内に事業を開始しないときは、第27条の12の2の許可を取り消すことができる。 から第3項までの規定による 第27条の12の2 《事業の許可 配電事業を営もうとする者は…》 、経済産業大臣の許可を受けなければならない。 の許可の取消しにより、当然、 推進機関 を脱退する。

2項 会員は、 推進機関 を脱退することができない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。

1号 第2条の9第1項 《経済産業大臣は、小売電気事業者が次の各号…》 のいずれかに該当するときは、第2条の2の登録を取り消すことができる。 1 この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反した場合において、公共の利益を阻害すると認めるとき。 2 不正の手段により第2条の の規定により 第2条の2 《事業の登録 小売電気事業を営もうとする…》 者は、経済産業大臣の登録を受けなければならない。 の登録が取り消された場合

2号 第15条第1項 《経済産業大臣は、一般送配電事業者が第7条…》 第1項の規定により指定した期間同条第3項の規定による延長があつたときは、延長後の期間。次条第1項において同じ。内に事業を開始しないときは、第3条の許可を取り消すことができる。 又は第2項の規定により 第3条 《事業の許可 一般送配電事業を営もうとす…》 る者は、経済産業大臣の許可を受けなければならない。 の許可が取り消された場合

3号 第27条の8第1項 《経済産業大臣は、送電事業者が第27条の7…》 の2第1項の規定により経済産業大臣が指定した期間同条第3項の規定による延長があつたときは、延長後の期間内に事業を開始しないときは、第27条の4の許可を取り消すことができる。 から第3項までの規定により 第27条の4 《事業の許可 送電事業を営もうとする者は…》 、経済産業大臣の許可を受けなければならない。 の許可が取り消された場合

4号 第27条の12の8第1項 《経済産業大臣は、配電事業者が第27条の1…》 2の6第1項の規定により経済産業大臣が指定した期間同条第3項の規定による延長があつたときは、延長後の期間内に事業を開始しないときは、第27条の12の2の許可を取り消すことができる。 から第3項までの規定により 第27条の12の2 《事業の許可 配電事業を営もうとする者は…》 、経済産業大臣の許可を受けなければならない。 の許可が取り消された場合

5号 第2条の8第1項 《小売電気事業者は、その事業を休止し、又は…》 廃止したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。 の規定による届出( 小売電気事業 の廃止に係るものに限る。)をする場合

6号 第14条第1項 《一般送配電事業者は、一般送配電事業の全部…》 又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、経済産業大臣の許可を受けなければならない。 の許可( 一般送配電事業 の全部の廃止に係るものに限る。)を受ける場合

7号 第27条の12 《準用 第6条の二、第9条から第11条ま…》 で、第13条、第14条、第22条、第23条の四、第26条の二、第26条の三、第27条第1項、第27条の二及び第27条の3の規定は、送電事業者に準用する。 この場合において、第9条第1項中「第6条第2項 において準用する 第14条第1項 《一般送配電事業者は、一般送配電事業の全部…》 又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、経済産業大臣の許可を受けなければならない。 の許可( 送電事業 の全部の廃止に係るものに限る。)を受ける場合

8号 第27条の12の13 《準用 第6条の二、第9条から第11条ま…》 で、第13条、第14条、第22条から第22条の三まで、第23条第4項を除く。、第23条の2から第26条の三まで、第27条第1項、第27条の二及び第27条の3の規定は、配電事業者に準用する。 この場合に において準用する 第14条第1項 《一般送配電事業者は、一般送配電事業の全部…》 又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、経済産業大臣の許可を受けなければならない。 の許可( 配電事業 の全部の廃止に係るものに限る。)を受ける場合

9号 第27条の25第1項 《特定送配電事業者は、その事業の全部又は一…》 部を休止し、又は廃止しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。 の規定による届出( 特定送配電事業 の全部の廃止に係るものに限る。)をする場合

10号 第27条の29 《準用 第2条の7第1項本文及び第2項の…》 規定はの3第1項に規定する認可原子力発電事業者以外の発電事業者に、第26条の二、第27条第1項、第27条の二、第27条の三及び第27条の25の規定は発電事業者に、それぞれ準用する。 この場合において、 において準用する 第27条の25第1項 《特定送配電事業者は、その事業の全部又は一…》 部を休止し、又は廃止しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。 の規定による届出( 発電事業 の廃止に係るものに限る。)をする場合

11号 第27条の32 《準用 第2条の7第1項本文及び第2項、…》 第2条の17第1項並びに第27条の25の規定は、特定卸供給事業者に準用する。 この場合において、同条第1項中「事業の全部又は一部」とあるのは、「事業」と読み替えるものとする。 において準用する 第27条の25第1項 《特定送配電事業者は、その事業の全部又は一…》 部を休止し、又は廃止しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。 の規定による届出( 特定卸供給 事業の廃止に係るものに限る。)をする場合

12号 その他経済産業省令で定める場合

3項 第1項及び前項ただし書の規定は、会員が 小売電気事業 者、 一般送配電事業 者、 送電事業 者、 配電事業 者、 特定送配電事業 者、 発電事業 又は 特定卸供給 事業者のいずれか二以上であるときは、そのいずれでもなくなるときに限り、適用する。

3目 設立

28条の13 (設立要件)

1項 推進機関 を設立するには、その会員になろうとする七以上の 電気事業 者が発起人とならなければならない。

2項 発起人は、定款及び業務規程を作成した後、会員になろうとする者を募り、これを会議の日時及び場所とともにその会議開催日の2週間前までに公告して、創立総会を開かなければならない。

3項 定款及び業務規程の承認その他設立に必要な事項の決定は、創立総会の決議によらなければならない。

4項 創立総会では、定款及び業務規程を修正することができる。

5項 第3項の規定による創立総会の議事は、その開会までに発起人に対して会員となる旨を申し出た 電気事業 及び発起人の半数以上が出席し、その出席者の議決権の3分の二以上で決する。

6項 推進機関 の成立の日を含む事業年度の業務の運営に必要な事項(予算を含む。)の決定は、 第28条の33 《総会の決議事項 この法律に特別の定めが…》 あるもののほか、次に掲げる事項は、総会の決議を経なければならない。 1 定款の変更 2 予算の決定又は変更 3 業務規程の変更 4 決算 5 前各号に掲げるもののほか、定款で定める事項 の規定にかかわらず、創立総会の決議によることができる。

7項 第28条 《 電気事業者及び発電用の自家用電気工作物…》 を設置する者電気事業者に該当するものを除く。は、電源開発の実施、電気の供給、電気工作物の運用等の遂行に当たり、広域的運営による電気の安定供給の確保その他の電気事業の総合的かつ合理的な発達に資するように の三十四本文の規定は、前項の規定による創立総会の議事に準用する。この場合において、同条本文中「総会員」とあるのは、「その開会までに発起人に対して会員となる旨を申し出た 電気事業 及び発起人」と読み替えるものとする。

8項 第28条 《 電気事業者及び発電用の自家用電気工作物…》 を設置する者電気事業者に該当するものを除く。は、電源開発の実施、電気の供給、電気工作物の運用等の遂行に当たり、広域的運営による電気の安定供給の確保その他の電気事業の総合的かつ合理的な発達に資するように の三十八及び 第28条の39 《議決権のない場合 推進機関と特定の会員…》 との関係について議決をする場合には、その会員は、議決権を有しない。 の規定は、創立総会の決議に準用する。

28条の14 (認可の申請)

1項 発起人は、創立総会の終了後遅滞なく、次に掲げる事項を記載した認可申請書を経済産業大臣に提出して、設立の認可を受けなければならない。

1号 名称

2号 事務所の所在地

3号 役員の氏名及び住所並びに会員の商号

2項 前項の認可申請書には、定款、業務規程その他経済産業省令で定める書類を添付しなければならない。

28条の15 (認可の基準)

1項 経済産業大臣は、前条第1項の認可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、設立の認可をしなければならない。

1号 設立の手続並びに定款及び業務規程の内容が法令に適合していること。

2号 認可申請書、定款及び業務規程に虚偽の記載がないこと。

3号 役員のうちに 第28条 《 電気事業者及び発電用の自家用電気工作物…》 を設置する者電気事業者に該当するものを除く。は、電源開発の実施、電気の供給、電気工作物の運用等の遂行に当たり、広域的運営による電気の安定供給の確保その他の電気事業の総合的かつ合理的な発達に資するように の二十一各号のいずれかに該当する者がいないこと。

4号 業務の運営が公正かつ適正に行われることが確実であると認められること。

5号 当該申請に係る 推進機関 の組織がこの法律の規定に適合するものであること。

28条の16 (理事長への事務引継)

1項 設立の認可があつたときは、発起人は、遅滞なく、その事務を理事長に引き継がなければならない。

28条の17 (登記)

1項 推進機関 は、その主たる事務所の所在地において設立の登記をすることによつて成立する。

2項 推進機関 は、前項の設立の登記をしたときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

4目 管理

28条の18 (定款記載事項)

1項 推進機関 の定款には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

1号 目的

2号 名称

3号 事務所の所在地

4号 会員に関する次に掲げる事項

会員である資格

会員の加入及び脱退

会員に対する制裁

5号 総会に関する事項

6号 役員に関する事項

7号 評議員会に関する事項

8号 会費に関する事項

9号 財務及び会計に関する事項

10号 定款の変更に関する事項

11号 公告の方法

2項 定款の変更は、経済産業大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

28条の19 (役員)

1項 推進機関 に、役員として、理事長1人、理事2人以上及び監事1人以上を置く。

28条の20 (役員の権限)

1項 理事長は、 推進機関 を代表し、その業務を総理する。

2項 理事は、定款で定めるところにより、 推進機関 を代表し、理事長を補佐して推進機関の業務を掌理し、理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長が欠員のときはその職務を行う。

3項 監事は、 推進機関 の業務を監査する。

4項 監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、理事長又は経済産業大臣に意見を提出することができる。

28条の21 (役員の欠格条項)

1項 次の各号のいずれかに該当する者は、役員となることができない。

1号 政府又は地方公共団体の職員(非常勤の者を除く。

2号 拘禁刑以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない者

3号 この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反したことにより罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない者

28条の22

1項 推進機関 は、役員が前条各号のいずれかに該当するに至つたときは、その役員を解任しなければならない。

28条の23 (役員の選任、任期及び解任)

1項 役員は、定款で定めるところにより、総会において選任し、又は解任する。ただし、設立当時の役員は、創立総会において選任する。

2項 前項の規定による 推進機関 の役員の選任(設立当時の役員の選任を除く。及び解任は、経済産業大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

3項 役員の任期は、2年以内において定款で定める期間とする。

4項 役員は、再任されることができる。

5項 経済産業大臣は、役員が、この法律、この法律に基づく命令若しくは処分、定款若しくは業務規程に違反する行為をしたとき、又は 推進機関 の業務に関し著しく不適当な行為をしたときは、推進機関に対し、期間を指定して、その役員を解任すべきことを命ずることができる。

6項 経済産業大臣は、役員が 第28条の21 《役員の欠格条項 次の各号のいずれかに該…》 当する者は、役員となることができない。 1 政府又は地方公共団体の職員非常勤の者を除く。 2 拘禁刑以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない者 の規定により役員となることができない者に該当するに至つた場合において 推進機関 がその役員を解任しないとき、又は推進機関が前項の規定による命令に従わなかつたときは、当該役員を解任することができる。

28条の24 (役員の兼職禁止)

1項 役員は、営利を目的とする団体の役員となり、又は自ら営利事業に従事してはならない。ただし、経済産業大臣の承認を受けたときは、この限りでない。

28条の25 (監事の兼職禁止)

1項 監事は、理事長、理事、評議員又は 推進機関 の職員を兼ねてはならない。

28条の26 (代表権の制限)

1項 推進機関 と理事長又は理事との利益が相反する事項については、これらの者は、代表権を有しない。この場合には、監事が推進機関を代表する。

28条の27 (評議員会)

1項 推進機関 に、その運営に関する重要事項を審議する機関として、評議員会を置く。

2項 評議員会は、評議員20人以内で組織する。

3項 評議員は、 電気事業 について学識経験を有する者のうちから、経済産業大臣の認可を受けて、理事長が任命する。

28条の28 (職員の任命)

1項 推進機関 の職員は、理事長が任命する。

28条の29 (役員及び職員等の秘密保持義務)

1項 推進機関 の役員若しくは職員若しくは評議員又はこれらの職にあつた者は、その職務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。

2項 推進機関 の役員若しくは職員若しくは評議員又はこれらの職にあつた者は、その職務に関して知り得た情報を、推進機関の業務の用に供する目的以外に利用してはならない。

28条の30 (役員及び職員等の地位)

1項 推進機関 の役員及び職員並びに評議員は、 刑法 1907年法律第45号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

5目 総会

28条の31 (総会の招集)

1項 理事長は、定款で定めるところにより、毎事業年度一回通常総会を招集しなければならない。

2項 理事長は、必要があると認めるときは、臨時総会を招集することができる。

28条の32 (指名職員の会議への出席)

1項 経済産業大臣が指名するその職員は、総会に出席し、意見を述べることができる。

28条の33 (総会の決議事項)

1項 この法律に特別の定めがあるもののほか、次に掲げる事項は、総会の決議を経なければならない。

1号 定款の変更

2号 予算の決定又は変更

3号 業務規程の変更

4号 決算

5号 前各号に掲げるもののほか、定款で定める事項

28条の34 (総会の議事)

1項 総会の議事は、総会員の半数以上が出席し、その議決権の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。ただし、前条第1号及び第3号の議事は、出席した会員の議決権の3分の二以上の多数で決する。

28条の35 (臨時総会)

1項 総会員の5分の一以上から会議の目的である事項を示して請求があつたときは、理事長は、臨時総会を招集しなければならない。ただし、総会員の5分の1の割合については、定款でこれと異なる割合を定めることができる。

28条の36 (総会の招集)

1項 総会の招集の通知は、総会の日より少なくとも5日前に、その会議の目的である事項を示し、定款で定めた方法に従つてしなければならない。

28条の37 (総会の決議事項)

1項 総会においては、前条の規定によりあらかじめ通知をした事項についてのみ、決議をすることができる。ただし、定款に別段の定めがあるときは、この限りでない。

28条の38 (会員の議決権)

1項 各会員の議決権は、平等とする。

2項 総会に出席しない会員は、書面又は代理人をもつて、議決権を行使することができる。

3項 前2項の規定は、定款に別段の定めがある場合には、適用しない。

28条の39 (議決権のない場合)

1項 推進機関 と特定の会員との関係について議決をする場合には、その会員は、議決権を有しない。

6目 業務

28条の40 (業務)

1項 推進機関 は、 第28条の4 《目的 広域的運営推進機関以下「推進機関…》 」という。は、電気事業者が営む電気事業に係る電気の需給の状況の監視、電気の安定供給のために必要な供給能力の確保の促進及び電気事業者に対する電気の需給の状況が悪化した他の小売電気事業者、一般送配電事業者 の目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。

1号 会員が営む 電気事業 に係る電気の需給の状況の監視を行うこと。

2号 第28条の44第1項 《推進機関は、小売電気事業者である会員が営…》 む小売電気事業、一般送配電事業者である会員が営む一般送配電事業、配電事業者である会員が営む配電事業又は特定送配電事業者である会員が営む特定送配電事業に係る電気の需給の状況が悪化し、又は悪化するおそれが の規定による指示を行うこと。

3号 送配電等業務( 一般送配電事業 者、 送電事業 及び 配電事業 者が行う 託送供給 の業務その他の変電、送電及び配電に係る業務をいう。以下この項において同じ。)の実施に関する基本的な指針(以下この節において「 送配電等業務指針 」という。)を策定すること。

4号 第29条第2項 《2 推進機関は、前項の規定により電気事業…》 者から供給計画を受け取つたときは、経済産業省令で定めるところにより、これを取りまとめ、送配電等業務指針、広域系統整備計画及びその業務の実施を通じて得られた知見に照らして検討するとともに、意見供給能力の同条第4項において準用する場合を含む。)の規定による検討及び送付を行うこと。

4_2号 第33条の2第3項 《3 推進機関は、第1項の規定により一般送…》 配電事業者から災害時連携計画を受け取つたときは、送配電等業務指針及びその業務の実施を通じて得られた知見に照らして検討するとともに、意見があるときは当該意見を付して、速やかに、経済産業大臣に送付しなけれ の規定による検討及び送付を行うこと。

5号 入札の実施その他の方法により発電等用 電気工作物 を維持し、及び運用する者その他の供給能力を有する者を募集する業務その他の供給能力の確保を促進するための業務を行うこと。

5_2号 第97条第1項 《経済産業大臣は、電気事業者に対する電力の…》 卸取引の機会の拡大を図るとともに、当該卸取引の指標として用いられる適正な価格の形成を図り、もつてその円滑な取引に資することを目的とする一般社団法人、一般財団法人その他政令で定める法人であつて、次条第1 の卸電力取引所から 第99条の8 《地域間売買取引の決済に係る利益の納付 …》 卸電力取引所は、推進機関が行う広域系統整備交付金交付等業務に要する費用に充てるため、推進機関に対し、経済産業省令で定めるところにより、翌日市場における地域間の売買取引の決済に係る収入からその決済に要す の規定による納付を受け、変電用、送電用及び配電用の 電気工作物 の整備及び更新に関する費用の一部に充てるための交付金を交付すること。

5_3号 第97条第1項 《経済産業大臣は、電気事業者に対する電力の…》 卸取引の機会の拡大を図るとともに、当該卸取引の指標として用いられる適正な価格の形成を図り、もつてその円滑な取引に資することを目的とする一般社団法人、一般財団法人その他政令で定める法人であつて、次条第1 の卸電力取引所から 第99条の8 《地域間売買取引の決済に係る利益の納付 …》 卸電力取引所は、推進機関が行う広域系統整備交付金交付等業務に要する費用に充てるため、推進機関に対し、経済産業省令で定めるところにより、翌日市場における地域間の売買取引の決済に係る収入からその決済に要す の規定による納付を受け、 第28条の50第1項 《前条第1項の認定を受けた者次項及び第3項…》 において「認定整備等事業者」という。は、当該認定に係る整備等計画を変更しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣の認定を受けなければならない。 に規定する認定整備等事業者に対し、同条第2項に規定する認定整備等計画に基づく 電気工作物 の整備又は更新に必要な資金を貸し付けること。

5_4号 前2号に掲げる業務( 第28条の48第1項 《推進機関は、広域系統整備交付金交付等業務…》 を実施するため、電気事業の広域的運営を推進するために特に必要な電線路その他の変電用、送電用及び配電用の電気工作物の整備及び更新に関する計画以下「広域系統整備計画」という。を策定し、経済産業大臣に届け出第28条の54第1号 《区分経理 第28条の54 推進機関は、次…》 に掲げる業務に係る経理をそれぞれ区分して整理しなければならない。 1 広域系統整備交付金交付等業務 2 第28条の40第1項第8号の2に掲げる業務 3 第28条の40第1項第8号の3に掲げる業務 4 及び 第99条の8 《地域間売買取引の決済に係る利益の納付 …》 卸電力取引所は、推進機関が行う広域系統整備交付金交付等業務に要する費用に充てるため、推進機関に対し、経済産業省令で定めるところにより、翌日市場における地域間の売買取引の決済に係る収入からその決済に要す において「 広域系統整備交付金交付等業務 」という。)を実施するため、同項に規定する広域系統整備計画を策定すること。

6号 送配電等業務の円滑な実施その他の電気の安定供給の確保のため必要な 電気供給事業者 に対する指導、勧告その他の業務を行うこと。

7号 送配電等業務についての 電気供給事業者 からの苦情の処理及び紛争の解決を行うこと。

8号 送配電等業務に関する情報提供及び連絡調整を行うこと。

8_2号 再生可能エネルギー電気特措法 第2条の2第3項 《3 供給促進交付金の交付に関する業務は、…》 電気事業法第28条の4に規定する広域的運営推進機関以下「推進機関」という。が行うものとする。第15条の2第1項 《推進機関は、各電気事業者における特定契約…》 又は1時調達契約に基づく再生可能エネルギー電気の調達に係る費用負担を調整するため、経済産業省令で定める期間ごとに、電気事業者に対して、交付金を交付する。 及び 第28条第2項 《2 系統設置交付金の交付に関する業務は、…》 推進機関が行うものとする。再生可能エネルギー電気特措法第28条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定による交付金の交付、再生可能エネルギー電気特措法第15条の11第2項及び第29条の2第2項の規定による徴収並びに再生可能エネルギー電気特措法第31条第1項及び 第38条第1項 《この法律において「一般用電気工作物」とは…》 、次に掲げる電気工作物であつて、構内これに準ずる区域内を含む。以下同じ。に設置するものをいう。 ただし、小規模発電設備低圧経済産業省令で定める電圧以下の電圧をいう。第1号において同じ。の電気に係る発電 の規定による納付金の徴収を行うこと。

8_3号 再生可能エネルギー電気特措法 第15条の19 《推進機関の業務 推進機関は、第15条の…》 6第2項の規定により推進機関に積み立てられた交付金相当額積立金及び第15条の12第3項の規定により推進機関に積み立てられた解体等積立金の管理に関する業務以下「積立金管理業務」という。を行うものとする。 の規定による交付金相当額積立金及び解体等積立金の管理を行うこと。

9号 前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。

10号 前各号に掲げるもののほか、 第28条の4 《目的 広域的運営推進機関以下「推進機関…》 」という。は、電気事業者が営む電気事業に係る電気の需給の状況の監視、電気の安定供給のために必要な供給能力の確保の促進及び電気事業者に対する電気の需給の状況が悪化した他の小売電気事業者、一般送配電事業者 の目的を達成するために必要な業務を行うこと。

2項 推進機関 は、前項各号に掲げる業務のほか、 電気事業 の広域的な運営の推進に資するため、次に掲げる業務を行うことができる。

1号 電気工作物 の災害その他の事由による被害からの復旧に関する費用の一部に充てるための交付金を交付すること。

2号 再生可能エネルギー電気特措法 第7条第10項 《10 経済産業大臣は、推進機関に、入札の…》 実施に関する業務以下「入札業務」という。を行わせるものとする。 の規定による入札を実施すること。

3項 推進機関 は、前2項に規定する業務の実施に当たつては、 エネルギー政策基本法 2002年法律第71号第12条第1項 《政府は、エネルギーの需給に関する施策の長…》 期的、総合的かつ計画的な推進を図るため、エネルギーの需給に関する基本的な計画以下「エネルギー基本計画」という。を定めなければならない。 に規定するエネルギー基本計画その他のエネルギーの需給に関する施策の内容について配慮しなければならない。

28条の41 (業務規程)

1項 推進機関 の業務規程には、業務及びその執行に関する事項その他の経済産業省令で定める事項を記載しなければならない。

2項 前項の業務及びその執行に関する事項には、 第28条の44第1項 《推進機関は、小売電気事業者である会員が営…》 む小売電気事業、一般送配電事業者である会員が営む一般送配電事業、配電事業者である会員が営む配電事業又は特定送配電事業者である会員が営む特定送配電事業に係る電気の需給の状況が悪化し、又は悪化するおそれが の規定による指示があつた場合において、当事者である会員が支払い、又は受領すべき金額その他指示の実施に関し必要な事項が含まれていなければならない。

3項 推進機関 は、業務規程を変更しようとするときは、経済産業大臣の認可を受けなければならない。

28条の42 (報告又は資料の提出)

1項 推進機関 は、その業務を行うため必要があるときは、その会員に対し、報告又は資料の提出を求めることができる。

2項 前項の規定により報告又は資料の提出を求められた会員は、遅滞なく、報告又は資料の提出をしなければならない。

3項 経済産業大臣は、 推進機関 から要請があつた場合において、推進機関が業務を行うため特に必要があると認めるときは、推進機関に対し、資料(この法律の実施に関し経済産業大臣が保有する情報に係るものに限る。)を交付し、又はこれを閲覧させることができる。

28条の43 (情報の提供義務)

1項 会員は、業務規程で定めるところにより、 推進機関 に対し、常時その維持し、及び運用する発電用の事業用 電気工作物 の発電に係る電気又は蓄電用の事業用電気工作物の放電に係る電気の量に係る情報、その供給する電気の周波数の値に係る情報その他の推進機関が行う 第28条の40第1項第1号 《推進機関は、第28条の4の目的を達成する…》 ため、次に掲げる業務を行う。 1 会員が営む電気事業に係る電気の需給の状況の監視を行うこと。 2 第28条の44第1項の規定による指示を行うこと。 3 送配電等業務一般送配電事業者、送電事業者及び配電 に掲げる業務の遂行に必要な情報として業務規程で定めるものを提供しなければならない。

28条の44 (推進機関の指示)

1項 推進機関 は、 小売電気事業 者である会員が営む小売電気事業、 一般送配電事業 者である会員が営む一般送配電事業、 配電事業 者である会員が営む配電事業又は 特定送配電事業 者である会員が営む特定送配電事業に係る電気の需給の状況が悪化し、又は悪化するおそれがある場合において、当該電気の需給の状況を改善する必要があると認めるときは、業務規程で定めるところにより、会員に対し、次に掲げる事項を指示することができる。ただし、第1号に掲げる事項は 送電事業 者である会員に対して、第2号に掲げる事項は小売電気事業者である会員、 発電事業 者である会員及び 特定卸供給 事業者である会員に対して、第3号に掲げる事項は送電事業者である会員、発電事業者である会員及び特定卸供給事業者である会員に対しては、指示することができない。

1号 当該電気の需給の状況の悪化に係る会員に電気を供給すること。

2号 小売電気事業 者である会員、 一般送配電事業 者である会員、 配電事業 者である会員又は 特定送配電事業 者である会員に 振替供給 を行うこと。

3号 会員から電気の供給を受けること。

4号 会員に 電気工作物 を貸し渡し、若しくは会員から電気工作物を借り受け、又は会員と電気工作物を共用すること。

5号 前各号に掲げるもののほか、当該電気の需給の状況を改善するために必要な措置をとること。

2項 推進機関 は、前項の規定による指示をしたときは、直ちに、その指示の内容その他の経済産業省令で定める事項を経済産業大臣に報告しなければならない。

3項 推進機関 は、第1項の規定による指示を受けた会員が正当な理由がなくてその指示に係る措置をとつていないと認めるときは、直ちに、その旨を経済産業大臣に報告しなければならない。

28条の45 (送配電等業務指針)

1項 送配電等業務指針 には、次に掲げる事項を定めるものとする。

1号 一般送配電事業 者が維持し、及び運用する電線路の能力の向上に関する事項

2号 発電等用 電気工作物 一般送配電事業 者が維持し、及び運用する電線路との電気的な接続に関する事項

3号 その他経済産業省令で定める事項

28条の46 (送配電等業務指針の認可)

1項 送配電等業務指針 は、経済産業大臣の認可を受けなければその効力を生じない。その変更(経済産業省令で定める軽微な事項に係るものを除く。)についても、同様とする。

2項 経済産業大臣は、前項の認可の申請に係る 送配電等業務指針 が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の認可をしてはならない。

1号 内容が法令に違反しないこと。

2号 策定又は変更の手続が法令及び定款に違反しないこと。

3号 不当に差別的でないこと。

3項 経済産業大臣は、 送配電等業務指針 が前項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、 推進機関 に対してその送配電等業務指針を変更すべきことを命じなければならない。

4項 推進機関 は、第1項の経済産業省令で定める軽微な事項に係る変更をしたときは、遅滞なく、その変更した 送配電等業務指針 を経済産業大臣に届け出なければならない。

28条の47 (電気供給事業者の責務)

1項 電気供給事業者 は、 推進機関 が行う 第28条の40第1項第5号 《推進機関は、第28条の4の目的を達成する…》 ため、次に掲げる業務を行う。 1 会員が営む電気事業に係る電気の需給の状況の監視を行うこと。 2 第28条の44第1項の規定による指示を行うこと。 3 送配電等業務一般送配電事業者、送電事業者及び配電 に掲げる業務に関して推進機関との間で供給能力を確保することに関する契約を締結しているときは、当該契約を遵守するよう努めなければならない。

28条の48 (広域系統整備計画)

1項 推進機関 は、 広域系統整備交付金交付等業務 を実施するため、 電気事業 の広域的運営を推進するために特に必要な電線路その他の変電用、送電用及び配電用の 電気工作物 の整備及び更新に関する計画(以下「 広域系統整備計画 」という。)を策定し、経済産業大臣に届け出なければならない。

2項 広域系統整備計画 においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

1号 整備又は更新をしようとする電線路その他の経済産業省令で定める 電気工作物

2号 前号の 電気工作物 に係る整備又は更新の方法

3号 第1号の 電気工作物 に係る整備又は更新に関する費用の概算額及びその負担の方法

4号 その他経済産業省令で定める事項

3項 推進機関 は、第1項の規定による届出をした 広域系統整備計画 を変更するときは、あらかじめ、経済産業大臣に届け出なければならない。ただし、経済産業省令で定める軽微な事項に係る変更をするときは、この限りでない。

4項 経済産業大臣は、第1項又は前項本文の規定による届出のあつた 広域系統整備計画 が次の各号のいずれかに適合していないと認めるときは、 推進機関 に対し、相当の期限を定め、当該広域系統整備計画を変更すべきことを命ずることができる。

1号 届出に係る 電気工作物 の整備又は更新をすることが電気の需給の状況及びその見通しに照らし必要かつ適切と認められること。

2号 円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。

3号 不当に差別的でないこと。

4号 届出に係る費用の概算額の算定方法及びその負担の方法が経済産業省令で定める基準に適合すること。

5項 推進機関 は、第3項ただし書の経済産業省令で定める軽微な事項に係る変更をしたときは、遅滞なく、その変更をした 広域系統整備計画 を経済産業大臣に届け出なければならない。

28条の49 (整備等計画の認定)

1項 広域系統整備計画 前条第3項又は第5項の規定による変更の届出があつたときは、その変更後のもの)に定められた 電気工作物 であつて経済産業省令で定める規模以上のものの整備又は更新を実施しようとする 一般送配電事業 又は 送電事業 者は、単独で又は共同して、その整備又は更新に関する計画(以下「 整備等計画 」という。)を作成し、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣に提出して、その認定を受けることができる。

2項 整備等計画 には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

1号 整備又は更新を実施しようとする 電気工作物 の設置の場所、その規模その他当該電気工作物に関する事項

2号 電気工作物 の整備又は更新の実施期間

3号 電気工作物 の整備又は更新の実施体制

4号 電気工作物 の整備又は更新の実施に必要な資金の額、調達方法及び負担の方法

5号 電気工作物 の整備又は更新の実施により見込まれる電気の安定供給の確保への効果

6号 前各号に掲げるもののほか、 電気工作物 の整備又は更新の実施に関し必要な事項

3項 経済産業大臣は、第1項の認定の申請があつた場合において、当該申請に係る 整備等計画 が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。

1号 整備等計画 の円滑かつ確実な実施を確保することが、広域的運営による電気の安定供給の確保を図るために特に重要であること。

2号 整備等計画 の実施期間、実施体制その他の事項が当該整備等計画を確実に遂行するために適切なものであること。

28条の50 (認定整備等計画の変更等)

1項 前条第1項の認定を受けた者(次項及び第3項において「 認定整備等事業者 」という。)は、当該認定に係る 整備等計画 を変更しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣の認定を受けなければならない。

2項 経済産業大臣は、 認定整備等事業者 が当該認定に係る 整備等計画 前項の規定による変更の認定があつたときは、その変更後のもの。次項において「 認定整備等計画 」という。)に従つて 電気工作物 の整備又は更新を実施していないと認めるときは、当該認定を取り消すことができる。

3項 経済産業大臣は、 認定整備等計画 が前条第3項各号のいずれかに適合しないものとなつたと認めるときは、 認定整備等事業者 に対して当該認定整備等計画の変更を指示し、又はその認定を取り消すことができる。

4項 前条第3項の規定は、第1項の規定による変更の認定に準用する。

7目 財務及び会計

28条の51 (事業年度)

1項 推進機関 の事業年度は、4月1日から翌年3月31日までとする。ただし、推進機関の成立の日を含む事業年度は、その成立の日からその後最初の3月31日までとする。

28条の52 (予算等の認可)

1項 推進機関 は、毎事業年度、予算及び事業計画を作成し、当該事業年度の開始前に(推進機関の成立の日を含む事業年度にあつては、成立後遅滞なく)、経済産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

28条の53 (財務諸表等の提出)

1項 推進機関 は、事業年度(推進機関の成立の日を含む事業年度を除く。)の開始の日から3月以内に、経済産業省令で定めるところにより、前事業年度の財産目録、貸借対照表、損益計算書、事業報告書及び決算報告書(以下この条において「 財務諸表等 」という。)を作成し、これを経済産業大臣に提出し、その承認を受けなければならない。

2項 推進機関 は、前項の規定により 財務諸表等 を経済産業大臣に提出するときは、これに財務諸表等に関する監事の意見書を添付しなければならない。

3項 推進機関 は、第1項の規定による経済産業大臣の承認を受けた 財務諸表等 を推進機関の事務所に備えて置き、公衆の縦覧に供しなければならない。

28条の54 (区分経理)

1項 推進機関 は、次に掲げる業務に係る経理をそれぞれ区分して整理しなければならない。

1号 広域系統整備交付金交付等業務

2号 第28条の40第1項第8号 《推進機関は、第28条の4の目的を達成する…》 ため、次に掲げる業務を行う。 1 会員が営む電気事業に係る電気の需給の状況の監視を行うこと。 2 第28条の44第1項の規定による指示を行うこと。 3 送配電等業務一般送配電事業者、送電事業者及び配電 の2に掲げる業務

3号 第28条の40第1項第8号 《推進機関は、第28条の4の目的を達成する…》 ため、次に掲げる業務を行う。 1 会員が営む電気事業に係る電気の需給の状況の監視を行うこと。 2 第28条の44第1項の規定による指示を行うこと。 3 送配電等業務一般送配電事業者、送電事業者及び配電 の3に掲げる業務

4号 第28条の40第2項第1号 《2 推進機関は、前項各号に掲げる業務のほ…》 か、電気事業の広域的な運営の推進に資するため、次に掲げる業務を行うことができる。 1 電気工作物の災害その他の事由による被害からの復旧に関する費用の一部に充てるための交付金を交付すること。 2 再生可 に掲げる業務

5号 第28条の40第2項第2号 《2 推進機関は、前項各号に掲げる業務のほ…》 か、電気事業の広域的な運営の推進に資するため、次に掲げる業務を行うことができる。 1 電気工作物の災害その他の事由による被害からの復旧に関する費用の一部に充てるための交付金を交付すること。 2 再生可 に掲げる業務

6号 前各号に掲げる業務以外の業務

28条の55 (借入金及び広域的運営推進機関債)

1項 推進機関 は、経済産業大臣の認可を受けて、金融機関その他の者から資金の借入れ(借換えを含む。)をし、又は広域的運営推進機関債(以下この条及び次条において「 機関債 」という。)の発行( 機関債 の借換えのための発行を含む。)をすることができる。この場合において、推進機関は、機関債の債券を発行することができる。

2項 経済産業大臣は、前項の認可をするときは、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない。

3項 第1項の規定による借入金の現在額及び同項の規定により発行する 機関債 の元本に係る債務の現在額の合計額は、政令で定める額を超えることとなつてはならない。

4項 機関債 の債権者は、 推進機関 の財産について他の債権者に先立つて自己の債権の弁済を受ける権利を有する。

5項 前項の先取特権の順位は、 民法 1896年法律第89号)の規定による一般の先取特権に次ぐものとする。

6項 推進機関 は、経済産業大臣の認可を受けて、 機関債 の発行に関する事務の全部又は一部を銀行又は信託会社に委託することができる。

7項 会社法第705条第1項及び第2項並びに第709条の規定は、前項の規定により委託を受けた銀行又は信託会社について準用する。

8項 第1項、第2項及び第4項から前項までに定めるもののほか、 機関債 に関し必要な事項は、政令で定める。

28条の56 (政府保証)

1項 政府は、法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律(1946年法律第24号)第3条の規定にかかわらず、国会の議決を経た金額の範囲内において、 推進機関 の前条第1項の借入れ又は 機関債 に係る債務( 第28条の40第1項第5号 《推進機関は、第28条の4の目的を達成する…》 ため、次に掲げる業務を行う。 1 会員が営む電気事業に係る電気の需給の状況の監視を行うこと。 2 第28条の44第1項の規定による指示を行うこと。 3 送配電等業務一般送配電事業者、送電事業者及び配電 又は第8号の2に掲げる業務に係るものに限る。)の保証をすることができる。

28条の57 (余裕金の運用)

1項 推進機関 は、次の方法によるほか、業務上の余裕金を運用してはならない。

1号 国債その他経済産業大臣の指定する有価証券の保有

2号 経済産業大臣の指定する金融機関への預金

3号 その他経済産業省令で定める方法

28条の58 (経済産業省令への委任)

1項 この法律で規定するもののほか、 推進機関 の財務及び会計に関し必要な事項は、経済産業省令で定める。

8目 監督

28条の59 (監督命令)

1項 経済産業大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、 推進機関 に対し、定款又は業務規程の変更その他その業務に関して監督上必要な命令をすることができる。

9目 雑則

28条の60 (解散)

1項 推進機関 の解散については、別に法律で定める。

4款 供給計画

29条

1項 電気事業 者は、経済産業省令で定めるところにより、毎年度、当該年度以降経済産業省令で定める期間における電気の供給並びに 電気工作物 の設置及び運用についての計画(以下「 供給計画 」という。)を作成し、当該年度の開始前に(電気事業者となつた日を含む年度にあつては、電気事業者となつた後遅滞なく)、 推進機関 を経由して経済産業大臣に届け出なければならない。

2項 推進機関 は、前項の規定により 電気事業 者から 供給計画 を受け取つたときは、経済産業省令で定めるところにより、これを取りまとめ、 送配電等業務指針 広域系統整備計画 及びその業務の実施を通じて得られた知見に照らして検討するとともに、意見(供給能力の確保のために必要な措置に関するものを含む。)があるときは当該意見を付して、当該年度の開始前に(当該年度に電気事業者となつた者に係る供給計画にあつては、速やかに)、経済産業大臣に送付しなければならない。

3項 電気事業 者は、 供給計画 を変更したときは、遅滞なく、変更した事項を 推進機関 を経由して経済産業大臣に届け出なければならない。

4項 第2項の規定は、前項の場合に準用する。この場合において、第2項中「これを取りまとめ、」とあるのは「これを」と、「当該年度の開始前に(当該年度に 電気事業 者となつた者に係る 供給計画 にあつては、速やかに)」とあるのは「速やかに」と読み替えるものとする。

5項 経済産業大臣は、第2項(前項において準用する場合を含む。)の規定による 推進機関 の意見を踏まえ、 供給計画 が広域的運営による電気の安定供給の確保その他の 電気事業 の総合的かつ合理的な発達を図るため適切でないと認めるときは、電気事業者に対し、その供給計画を変更すべきことを勧告することができる。

6項 経済産業大臣は、前項の規定による勧告をした場合において特に必要があり、かつ、適切であると認めるときは、 電気事業 者に対し、次に掲げる事項を命ずることができる。ただし、第1号に掲げる事項は 送電事業 者に対して、第2号に掲げる事項は 小売電気事業 者、 発電事業 及び 特定卸供給 事業者に対して、第3号に掲げる事項は送電事業者、発電事業者及び特定卸供給事業者に対しては、命ずることができない。

1号 小売電気事業 者、 一般送配電事業 者、 配電事業 又は 特定送配電事業 者に電気を供給すること。

2号 振替供給 を行うこと。

3号 電気の供給を受けること。

4号 電気事業 者に 電気工作物 を貸し渡し、若しくは電気事業者から電気工作物を借り受け、又は電気事業者と電気工作物を共用すること。

5号 前各号に掲げるもののほか、広域的運営を図るために必要な措置として経済産業省令で定めるものをとること。

30条

1項 削除

5款 災害等への対応

31条 (供給命令等)

1項 経済産業大臣は、電気の安定供給の確保に支障が生じ、又は生ずるおそれがある場合において公共の利益を確保するため特に必要があり、かつ、適切であると認めるときは 電気事業 者に対し、次に掲げる事項を命ずることができる。ただし、第1号に掲げる事項は 送電事業 者に対して、第2号に掲げる事項は 小売電気事業 者、 発電事業 及び 特定卸供給 事業者に対して、第3号に掲げる事項は送電事業者、発電事業者及び特定卸供給事業者に対しては、命ずることができない。

1号 小売電気事業 者、 一般送配電事業 者、 配電事業 又は 特定送配電事業 者に電気を供給すること。

2号 小売電気事業 者、 一般送配電事業 者、 配電事業 又は 特定送配電事業 者に 振替供給 を行うこと。

3号 電気事業 者から電気の供給を受けること。

4号 電気事業 者に 電気工作物 を貸し渡し、若しくは電気事業者から電気工作物を借り受け、又は電気事業者と電気工作物を共用すること。

5号 前各号に掲げるもののほか、広域的運営による電気の安定供給の確保を図るために必要な措置をとること。

2項 経済産業大臣は、前項に規定する措置を講じてもなお電気の安定供給を確保することが困難であると認められる場合において公共の利益を確保するため特に必要があり、かつ、適切であると認めるときは、 特定自家用電気工作物設置者 に対し、 小売電気事業 者に電気を供給することその他の電気の安定供給を確保するために必要な措置をとるべきことを勧告することができる。

3項 経済産業大臣は、前項の規定による勧告をした場合において、当該勧告を受けた者が、正当な理由がなく、その勧告に従わなかつたときは、その旨を公表することができる。

4項 経済産業大臣は、第1項又は第2項の措置を講じたときは、直ちに、その措置の内容を 推進機関 に通知するものとする。

5項 第1項の規定による命令又は第2項の規定による勧告があつた場合において、当事者が支払い、又は受領すべき金額その他命令又は勧告の実施に関し必要な細目は、当事者間の協議により定める。

32条

1項 第25条第2項 《2 前項の協議をすることができず、又は協…》 議が調わないときは、当事者は、経済産業大臣の裁定を申請することができる。 ただし、当事者が第36条第1項の規定による仲裁の申請をした後は、この限りでない。 から第5項までの規定は、前条第5項の協議に準用する。

33条

1項 前条において準用する 第25条第2項 《2 前項の協議をすることができず、又は協…》 議が調わないときは、当事者は、経済産業大臣の裁定を申請することができる。 ただし、当事者が第36条第1項の規定による仲裁の申請をした後は、この限りでない。 の裁定のうち当事者が支払い、又は受領すべき金額について不服のある者は、その裁定の通知を受けた日から6月以内に、訴えをもつてその金額の増減を請求することができる。

2項 前項の訴えにおいては、他の当事者を被告とする。

3項 前条において準用する 第25条第2項 《2 前項の協議をすることができず、又は協…》 議が調わないときは、当事者は、経済産業大臣の裁定を申請することができる。 ただし、当事者が第36条第1項の規定による仲裁の申請をした後は、この限りでない。 の裁定についての審査請求においては、当事者が支払い、又は受領すべき金額についての不服をその裁定についての不服の理由とすることができない。

33条の2 (災害時連携計画)

1項 一般送配電事業 者は、共同して、経済産業省令で定めるところにより、災害その他の事由による事故により電気の安定供給の確保に支障が生ずる場合に備えるための一般送配電事業者相互の連携に関する計画(以下この条において「 災害時連携計画 」という。)を作成し、 推進機関 を経由して経済産業大臣に届け出なければならない。これを変更したときも、同様とする。

2項 災害時連携計画 においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

1号 一般送配電事業 者相互の連絡に関する事項

2号 一般送配電事業 者による従業者及び電源車の派遣及び運用に関する事項

3号 迅速な復旧に資する 電気工作物 の仕様の共通化に関する事項

4号 その他経済産業省令で定める事項

3項 推進機関 は、第1項の規定により 一般送配電事業 者から 災害時連携計画 を受け取つたときは、 送配電等業務指針 及びその業務の実施を通じて得られた知見に照らして検討するとともに、意見があるときは当該意見を付して、速やかに、経済産業大臣に送付しなければならない。

4項 経済産業大臣は、第1項の規定による届出があつた場合において、その届出に係る 災害時連携計画 の内容が次の各号のいずれかに適合しないと認めるときは、その届出をした 一般送配電事業 者に対し、相当の期限を定め、その届出に係る災害時連携計画を変更すべきことを勧告することができる。

1号 災害その他の事由による事故の発生により特定の供給区域における電気の供給に支障が生じ、又は生ずるおそれがある場合においてその供給区域における電気の安定供給を確保するために必要かつ適切なものであること。

2号 その届出をした 一般送配電事業 者のうち特定の者について不当に差別的でないこと。

3号 電気の使用者の利益又は 一般送配電事業 者から電気の供給を受ける者の利益を不当に害するおそれがないこと。

5項 経済産業大臣は、 一般送配電事業 者が、正当な理由がなく、第1項の規定による届出に係る 災害時連携計画 を実施していないため、電気の安定供給の確保に支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認めるときは、当該一般送配電事業者に対し、当該災害時連携計画を実施すべきことを勧告することができる。

33条の3 (燃料調達の要請)

1項 経済産業大臣は、電気の安定供給の確保に支障が生じ、又は生ずるおそれがある場合において、発電の用に供する燃料(原油、石油ガス、可燃性天然ガス及び石炭並びにこれらから製造される製品であつて経済産業省令で定めるものに限る。次条において同じ。)の調達が特に必要であり、かつ、独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構以外の者による調達を困難とする特別の事情があると認めるときは、独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構に対し、当該燃料の調達を要請することができる。

33条の4 (独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構による推進機関への情報提供)

1項 独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構は、 推進機関 の依頼に応じて、 第28条の40第1項第1号 《推進機関は、第28条の4の目的を達成する…》 ため、次に掲げる業務を行う。 1 会員が営む電気事業に係る電気の需給の状況の監視を行うこと。 2 第28条の44第1項の規定による指示を行うこと。 3 送配電等業務一般送配電事業者、送電事業者及び配電 又は第2号に掲げる業務の適確な実施に資するよう、発電の用に供する燃料に関する情報の提供を行うものとする。

34条 (情報の提供の求め等)

1項 経済産業大臣は、電気の安定供給の確保に支障が生ずることにより、国民の生命、身体又は財産に重大な被害が生じ、又は生ずるおそれがある緊急の事態への対処又は当該事態の発生の防止のため必要があると認める場合には、 一般送配電事業 又は 配電事業 者に対し、関係行政機関又は地方公共団体の長に対して必要な情報を提供することを求めることができる。

2項 一般送配電事業 又は 配電事業 者は、経済産業大臣から前項の規定による求めがあつたときは、正当な理由がない限り、速やかに、その求めに応じなければならない。

3項 前項の場合には、当該 一般送配電事業 又は 配電事業 者については、 第23条第1項 《一般送配電事業者は、次に掲げる行為をして…》 はならない。 1 託送供給及び電力量調整供給の業務に関して知り得た他の電気供給事業者に関する情報及び電気の使用者に関する情報電気供給事業者間の適正な競争関係を阻害するおそれがない情報として経済産業省令第1号に係る部分に限り、 第27条の12の13 《準用 第6条の二、第9条から第11条ま…》 で、第13条、第14条、第22条から第22条の三まで、第23条第4項を除く。、第23条の2から第26条の三まで、第27条第1項、第27条の二及び第27条の3の規定は、配電事業者に準用する。 この場合に において準用する場合を含む。 第37条の3第1項 《第23条第1項の規定にかかわらず、一般送…》 配電事業者又は配電事業者は、認定電気使用者情報利用者等協会次条の規定による認定を受けた者をいう。以下同じ。に対し、同項第1号の電気の使用者に関する情報同号の経済産業省令で定めるものを除く。以下「電気使 において同じ。)の規定は、適用しない。

6款 電気の使用制限等

34条の2

1項 経済産業大臣は、電気の需給の調整を行わなければ電気の供給の不足が国民経済及び国民生活に悪影響を及ぼし、公共の利益を阻害するおそれがあると認められるときは、その事態を克服するため必要な限度において、政令で定めるところにより、使用電力量の限度、使用最大電力の限度、用途若しくは使用を停止すべき日時を定めて、 小売電気事業 者、 一般送配電事業 者若しくは 登録特定送配電事業者 以下この条において「 小売 電気事業 者等 」という。)から電気の供給を受ける者に対し、小売電気事業者等の供給する電気の使用を制限すべきこと又は受電電力の容量の限度を定めて、小売電気事業者等から電気の供給を受ける者に対し、小売電気事業者等からの受電を制限すべきことを命じ、又は勧告することができる。

2項 経済産業大臣は、前項の規定の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、 小売電気事業 者等から電気の供給を受ける者に対し、小売電気事業者等が供給する電気の使用の状況その他必要な事項について報告を求めることができる。

8節 あつせん及び仲裁

35条 (あつせん)

1項 電気供給事業者 間において、電力の取引に係る契約その他の取決めであつて政令で定めるもの(以下この項及び次条第1項において「 契約等 」という。)について、一方が 契約等 の締結を申し入れたにもかかわらず他の一方が協議に応じず、若しくは協議が調わないとき、又は契約等の締結に関し、当事者が取得し、若しくは負担すべき金額、条件その他の細目について当事者間の協議が調わないときは、当事者は、電力・ガス取引監視等 委員会 以下この節において「 委員会 」という。)に対し、あつせんを申請することができる。ただし、当事者が 第25条第2項 《2 前項の協議をすることができず、又は協…》 議が調わないときは、当事者は、経済産業大臣の裁定を申請することができる。 ただし、当事者が第36条第1項の規定による仲裁の申請をした後は、この限りでない。 第27条の12 《準用 第6条の二、第9条から第11条ま…》 で、第13条、第14条、第22条、第23条の四、第26条の二、第26条の三、第27条第1項、第27条の二及び第27条の3の規定は、送電事業者に準用する。 この場合において、第9条第1項中「第6条第2項 の十三及び 第32条 《 第25条第2項から第5項までの規定は、…》 前条第5項の協議に準用する。 において準用する場合を含む。)の規定による裁定の申請又は次条第1項の規定による仲裁の申請をした後は、この限りでない。

2項 委員会 は、事件がその性質上あつせんをするのに適当でないと認めるとき、又は当事者が不当な目的でみだりにあつせんの申請をしたと認めるときを除き、あつせんを行うものとする。

3項 委員会 によるあつせんは、委員会の委員その他の職員(委員会があらかじめ指定する者に限る。次条第3項において同じ。)のうちから委員会が事件ごとに指名するあつせん委員が行う。

4項 あつせん委員は、当事者間をあつせんし、双方の主張の要点を確かめ、事件が解決されるように努めなければならない。

5項 あつせん委員は、当事者から意見を聴取し、又は当事者に対し報告を求め、事件の解決に必要なあつせん案を作成し、これを当事者に提示することができる。

6項 あつせん委員は、あつせん中の事件について、当事者が 第25条第2項 《2 前項の協議をすることができず、又は協…》 議が調わないときは、当事者は、経済産業大臣の裁定を申請することができる。 ただし、当事者が第36条第1項の規定による仲裁の申請をした後は、この限りでない。 第27条の12 《準用 第6条の二、第9条から第11条ま…》 で、第13条、第14条、第22条、第23条の四、第26条の二、第26条の三、第27条第1項、第27条の二及び第27条の3の規定は、送電事業者に準用する。 この場合において、第9条第1項中「第6条第2項 の十三及び 第32条 《 第25条第2項から第5項までの規定は、…》 前条第5項の協議に準用する。 において準用する場合を含む。)の規定による裁定の申請又は次条第1項の規定による仲裁の申請をしたときは、当該あつせんを打ち切るものとする。

36条 (仲裁)

1項 電気供給事業者 間において、 契約等 の締結に関し、当事者が取得し、又は負担すべき金額、条件その他の細目について当事者間の協議が調わないときは、当事者の双方は、 委員会 に対し、仲裁を申請することができる。ただし、当事者が 第25条第2項 《2 前項の協議をすることができず、又は協…》 議が調わないときは、当事者は、経済産業大臣の裁定を申請することができる。 ただし、当事者が第36条第1項の規定による仲裁の申請をした後は、この限りでない。 第27条の12 《準用 第6条の二、第9条から第11条ま…》 で、第13条、第14条、第22条、第23条の四、第26条の二、第26条の三、第27条第1項、第27条の二及び第27条の3の規定は、送電事業者に準用する。 この場合において、第9条第1項中「第6条第2項 の十三及び 第32条 《 第25条第2項から第5項までの規定は、…》 前条第5項の協議に準用する。 において準用する場合を含む。)の規定による裁定の申請をした後は、この限りでない。

2項 委員会 による仲裁は、3人の仲裁委員が行う。

3項 仲裁委員は、 委員会 の委員その他の職員のうちから当事者が合意によつて選定した者につき、委員会が指名する。ただし、当事者の合意による選定がなされなかつたときは、委員会の委員その他の職員のうちから委員会が指名する。

4項 仲裁については、この条に別段の定めがある場合を除いて、仲裁委員を仲裁人とみなして、 仲裁法 2003年法律第138号)の規定を準用する。

37条 (申請の経由)

1項 この節の規定により 委員会 に対してするあつせん又は仲裁の申請は、経済産業大臣を経由してしなければならない。

37条の2 (政令への委任)

1項 この節に規定するもののほか、あつせん及び仲裁の手続に関し必要な事項は、政令で定める。

2章の2 電気使用者情報の利用及び提供

37条の3 (電気使用者情報の提供の禁止の例外)

1項 第23条第1項 《一般送配電事業者は、次に掲げる行為をして…》 はならない。 1 託送供給及び電力量調整供給の業務に関して知り得た他の電気供給事業者に関する情報及び電気の使用者に関する情報電気供給事業者間の適正な競争関係を阻害するおそれがない情報として経済産業省令 の規定にかかわらず、 一般送配電事業 又は 配電事業 者は、認定 電気使用者情報 利用者等協会(次条の規定による認定を受けた者をいう。以下同じ。)に対し、同項第1号の電気の使用者に関する情報(同号の経済産業省令で定めるものを除く。以下「 電気使用者情報 」という。)を提供することができる。

2項 前項の規定は、 電気使用者情報 の提供を制限する他の法律の規定の適用を妨げるものではない。

37条の4 (認定電気使用者情報利用者等協会の認定)

1項 経済産業大臣は、経済産業省令で定めるところにより、 電気使用者情報 を利用しようとする者並びに前条第1項の規定により電気使用者情報を提供しようとする 一般送配電事業 及び 配電事業 者(第2号において「 電気使用者情報利用者等 」という。)が設立した一般社団法人であつて、次に掲げる基準に適合すると認められるものを、その申請により、次条に規定する業務(以下この章において「 情報利用等適正化業務 」という。)を行う者として認定することができる。

1号 社員(以下この章において「 会員 」という。)による 電気使用者情報 の利用及び提供の適正化を図ることにより 電気供給事業者 間の適正な競争関係の確保に資することを目的とすること。

2号 電気使用者情報 利用者等を 会員 に含む旨の定款の定めがあること。

3号 情報利用等適正化業務 の適確な実施のために必要な業務の方法を定めているものであること。

4号 情報利用等適正化業務 を適確に行うに足りる知識及び能力並びに財産的基礎を有するものであること。

37条の5 (認定電気使用者情報利用者等協会の業務)

1項 認定 電気使用者情報 利用者等協会は、次に掲げる業務を行うものとする。

1号 一般送配電事業 又は 配電事業 者が 第37条の3第1項 《第23条第1項の規定にかかわらず、一般送…》 配電事業者又は配電事業者は、認定電気使用者情報利用者等協会次条の規定による認定を受けた者をいう。以下同じ。に対し、同項第1号の電気の使用者に関する情報同号の経済産業省令で定めるものを除く。以下「電気使 の規定により提供した 電気使用者情報 会員 に提供する業務

2号 会員 電気使用者情報 の利用及び提供をするに当たり、この法律その他の法令の規定及び第4号の規則を遵守させるための会員に対する指導、勧告その他の業務

3号 会員 の行う 電気使用者情報 の利用及び提供の適正化を図るために必要な指導、勧告その他の業務

4号 会員 の行う 電気使用者情報 の利用及び提供の適正化並びにその取り扱う情報の適正な取扱い及び安全な管理のために必要な規則の制定

5号 会員 のこの法律若しくはこの法律に基づく命令若しくは処分又は前号の規則の遵守の状況の調査

6号 会員 の行う 電気使用者情報 の利用及び提供の適正化を図るために必要な情報の収集、整理及び提供

7号 電気使用者情報 の利用及び提供に関する 電気供給事業者 及び電気の使用者からの苦情の処理

8号 電気の使用者に対する広報

9号 前各号に掲げる業務に附帯する業務

10号 前各号に掲げるもののほか、 電気使用者情報 の利用及び提供に関し、 電気供給事業者 間の適正な競争関係の確保に資する業務

37条の6 (会員名簿の縦覧等)

1項 認定 電気使用者情報 利用者等協会は、 会員 名簿を公衆の縦覧に供しなければならない。

2項 認定 電気使用者情報 利用者等協会でない者は、その名称中に、認定電気使用者情報利用者等協会と誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。

3項 認定 電気使用者情報 利用者等協会の 会員 でない者は、その名称中に、認定電気使用者情報利用者等協会の会員と誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。

37条の7 (電気供給事業者及び電気の使用者からの苦情に関する対応)

1項 認定 電気使用者情報 利用者等協会は、 電気供給事業者 及び電気の使用者から 会員 の行う電気使用者情報の利用及び提供に関する苦情について解決の申出があつたときは、その相談に応じ、申出人に必要な助言をし、その苦情に係る事情を調査するとともに、当該会員に対しその苦情の内容を通知してその迅速な処理を求めなければならない。

2項 認定 電気使用者情報 利用者等協会は、前項の申出に係る苦情の解決について必要があると認めるときは、当該 会員 に対し、文書若しくは口頭による説明を求め、又は資料の提出を求めることができる。

3項 会員 は、認定 電気使用者情報 利用者等協会から前項の規定による求めがあつたときは、正当な理由がないのに、これを拒んではならない。

4項 認定 電気使用者情報 利用者等協会は、第1項の申出、苦情に係る事情及びその解決の結果について 会員 に周知させなければならない。

37条の8 (認定電気使用者情報利用者等協会への報告等)

1項 会員 は、他の会員が行つた 電気使用者情報 の利用及び提供に関し、 電気供給事業者 間の適正な競争関係を確保するために必要な情報として経済産業省令で定めるものを取得したときは、これを認定電気使用者情報利用者等協会に報告しなければならない。

2項 認定 電気使用者情報 利用者等協会は、その保有する前項に規定する情報について 会員 から提供の請求があつたときは、正当な理由がある場合を除き、当該情報を提供しなければならない。

37条の9 (目的外利用の禁止)

1項 認定 電気使用者情報 利用者等協会の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、その職務に関して知り得た情報を、 情報利用等適正化業務 の用に供する目的以外に利用してはならない。

37条の10 (定款の必要的記載事項)

1項 認定 電気使用者情報 利用者等協会は、その定款において、 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第11条第1項 《一般社団法人の定款には、次に掲げる事項を…》 記載し、又は記録しなければならない。 1 目的 2 名称 3 主たる事務所の所在地 4 設立時社員の氏名又は名称及び住所 5 社員の資格の得喪に関する規定 6 公告方法 7 事業年度 各号に掲げる事項及び 第37条の4第2号 《認定電気使用者情報利用者等協会の認定 第…》 37条の4 経済産業大臣は、経済産業省令で定めるところにより、電気使用者情報を利用しようとする者並びに前条第1項の規定により電気使用者情報を提供しようとする一般送配電事業者及び配電事業者第2号において に規定する定款の定めのほか、この法律若しくはこの法律に基づく命令の規定又は 第37条の5第4号 《認定電気使用者情報利用者等協会の業務 第…》 37条の5 認定電気使用者情報利用者等協会は、次に掲げる業務を行うものとする。 1 一般送配電事業者又は配電事業者が第37条の3第1項の規定により提供した電気使用者情報を会員に提供する業務 2 会員が の規則に違反した 会員 に対し、定款で定める会員の権利の停止若しくは制限を命じ、又は除名する旨を定めなければならない。

37条の11 (認定電気使用者情報利用者等協会に対する監督)

1項 経済産業大臣は、 情報利用等適正化業務 の運営に関し改善が必要であると認めるときは、この法律の施行に必要な限度において、認定 電気使用者情報 利用者等協会に対し、その改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

2項 経済産業大臣は、 情報利用等適正化業務 の運営がこの法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反したときは、認定 電気使用者情報 利用者等協会の認定を取り消し、又は6月以内の期間を定めて情報利用等適正化業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

37条の12 (経済産業大臣による情報提供)

1項 経済産業大臣は、認定 電気使用者情報 利用者等協会の求めに応じ、認定電気使用者情報利用者等協会が 情報利用等適正化業務 を適正に行うために必要な限度において、 会員 又は会員になろうとする者に関する情報であつて情報利用等適正化業務に資するものとして経済産業省令で定める情報を提供することができる。

3章 電気工作物 > 1節 定義

38条

1項 この法律において「 一般用 電気工作物 」とは、次に掲げる電気工作物であつて、構内(これに準ずる区域内を含む。以下同じ。)に設置するものをいう。ただし、小規模発電設備(低圧(経済産業省令で定める電圧以下の電圧をいう。第1号において同じ。)の電気に係る発電用の電気工作物であつて、経済産業省令で定めるものをいう。以下同じ。)以外の発電用の電気工作物と同1の構内に設置するもの又は爆発性若しくは引火性の物が存在するため電気工作物による事故が発生するおそれが多い場所として経済産業省令で定める場所に設置するものを除く。

1号 電気を使用するための 電気工作物 であつて、低圧受電電線路(当該電気工作物を設置する場所と同1の構内において低圧の電気を他の者から受電し、又は他の者に受電させるための電線路をいう。次号ロ及び第3項第1号ロにおいて同じ。)以外の電線路によりその構内以外の場所にある電気工作物と電気的に接続されていないもの

2号 小規模発電設備であつて、次のいずれにも該当するもの

出力が経済産業省令で定める出力未満のものであること。

低圧受電電線路以外の電線路によりその構内以外の場所にある 電気工作物 と電気的に接続されていないものであること。

3号 前2号に掲げるものに準ずるものとして経済産業省令で定めるもの

2項 この法律において「 事業用 電気工作物 」とは、 一般用電気工作物 以外の電気工作物をいう。

3項 この法律において「 小規模 事業用電気工作物 」とは、事業用電気工作物のうち、次に掲げる 電気工作物 であつて、構内に設置するものをいう。ただし、第1項ただし書に規定するものを除く。

1号 小規模発電設備であつて、次のいずれにも該当するもの

出力が第1項第2号イの経済産業省令で定める出力以上のものであること。

低圧受電電線路以外の電線路によりその構内以外の場所にある 電気工作物 と電気的に接続されていないものであること。

2号 前号に掲げるものに準ずるものとして経済産業省令で定めるもの

4項 この法律において「 自家用 電気工作物 」とは、次に掲げる事業の用に供する電気工作物及び 一般用電気工作物 以外の電気工作物をいう。

1号 一般送配電事業

2号 送電事業

3号 配電事業

4号 特定送配電事業

5号 発電事業 であつて、その事業の用に供する発電等用 電気工作物 が主務省令で定める要件に該当するもの

2節 事業用電気工作物 > 1款 技術基準への適合

39条 (事業用電気工作物の維持)

1項 事業用電気工作物 を設置する者は、事業用電気工作物を主務省令で定める技術基準に適合するように維持しなければならない。

2項 前項の主務省令は、次に掲げるところによらなければならない。

1号 事業用電気工作物 は、人体に危害を及ぼし、又は物件に損傷を与えないようにすること。

2号 事業用電気工作物 は、他の電気的設備その他の物件の機能に電気的又は磁気的な障害を与えないようにすること。

3号 事業用電気工作物 の損壊により 一般送配電事業 又は 配電事業 者の電気の供給に著しい支障を及ぼさないようにすること。

4号 事業用電気工作物 一般送配電事業 又は 配電事業 の用に供される場合にあつては、その事業用電気工作物の損壊によりその一般送配電事業又は配電事業に係る電気の供給に著しい支障を生じないようにすること。

40条 (技術基準適合命令)

1項 主務大臣は、 事業用電気工作物 が前条第1項の主務省令で定める技術基準に適合していないと認めるときは、事業用電気工作物を設置する者に対し、その技術基準に適合するように事業用電気工作物を修理し、改造し、若しくは移転し、若しくはその使用を1時停止すべきことを命じ、又はその使用を制限することができる。

41条 (費用の負担等)

1項 事業用電気工作物 が他の者の電気的設備その他の物件の設置(政令で定めるものを除く。)により 第39条第1項 《事業用電気工作物を設置する者は、事業用電…》 気工作物を主務省令で定める技術基準に適合するように維持しなければならない。 の主務省令で定める技術基準に適合しないこととなつたときは、その技術基準に適合するようにするため必要な措置又はその措置に要する費用の負担の方法は、当事者間の協議により定める。ただし、その費用の負担の方法については、政令で定める場合は、政令で定めるところによる。

2項 第25条第2項 《2 前項の協議をすることができず、又は協…》 議が調わないときは、当事者は、経済産業大臣の裁定を申請することができる。 ただし、当事者が第36条第1項の規定による仲裁の申請をした後は、この限りでない。 本文及び第3項から第5項まで並びに 第33条 《 前条において準用する第25条第2項の裁…》 定のうち当事者が支払い、又は受領すべき金額について不服のある者は、その裁定の通知を受けた日から6月以内に、訴えをもつてその金額の増減を請求することができる。 2 前項の訴えにおいては、他の当事者を被告 の規定は、前項の協議をすることができず、又は協議が調わない場合に準用する。この場合において、 第25条第2項 《2 前項の協議をすることができず、又は協…》 議が調わないときは、当事者は、経済産業大臣の裁定を申請することができる。 ただし、当事者が第36条第1項の規定による仲裁の申請をした後は、この限りでない。 本文、第3項及び第4項中「経済産業大臣」とあるのは、「主務大臣」と読み替えるものとする。

3項 主務大臣は、前項において準用する 第25条第2項 《2 前項の協議をすることができず、又は協…》 議が調わないときは、当事者は、経済産業大臣の裁定を申請することができる。 ただし、当事者が第36条第1項の規定による仲裁の申請をした後は、この限りでない。 本文の裁定をしようとするときは、政令で定めるところにより、あらかじめ関係大臣に協議しなければならない。

2款 自主的な保安

42条 (保安規程)

1項 事業用電気工作物 小規模事業用電気工作物 を除く。以下この款において同じ。)を設置する者は、事業用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安を確保するため、主務省令で定めるところにより、保安を一体的に確保することが必要な事業用電気工作物の組織ごとに保安規程を定め、当該組織における事業用電気工作物の使用( 第51条第1項 《第48条第1項の規定による届出をして設置…》 又は変更の工事をする事業用電気工作物その工事の計画について同条第4項の規定による命令があつた場合において同条第1項の規定による届出をしていないもの及び第49条第1項の主務省令で定めるものを除く。であつ 又は 第52条第1項 《発電用のボイラー、タービンその他の主務省…》 令で定める機械若しくは器具である電気工作物以下「ボイラー等」という。であつて、主務省令で定める圧力以上の圧力を加えられる部分以下「耐圧部分」という。について溶接をするもの又は耐圧部分について溶接をした の自主検査を伴うものにあつては、その工事)の開始前に、主務大臣に届け出なければならない。

2項 事業用電気工作物 を設置する者は、保安規程を変更したときは、遅滞なく、変更した事項を主務大臣に届け出なければならない。

3項 主務大臣は、 事業用電気工作物 の工事、維持及び運用に関する保安を確保するため必要があると認めるときは、事業用電気工作物を設置する者に対し、保安規程を変更すべきことを命ずることができる。

4項 事業用電気工作物 を設置する者及びその従業者は、保安規程を守らなければならない。

43条 (主任技術者)

1項 事業用電気工作物 を設置する者は、事業用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の監督をさせるため、主務省令で定めるところにより、主任技術者免状の交付を受けている者のうちから、主任技術者を選任しなければならない。

2項 自家用電気工作物 小規模事業用電気工作物 を除く。)を設置する者は、前項の規定にかかわらず、主務大臣の許可を受けて、主任技術者免状の交付を受けていない者を主任技術者として選任することができる。

3項 事業用電気工作物 を設置する者は、主任技術者を選任したとき(前項の許可を受けて選任した場合を除く。)は、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。これを解任したときも、同様とする。

4項 主任技術者は、 事業用電気工作物 の工事、維持及び運用に関する保安の監督の職務を誠実に行わなければならない。

5項 事業用電気工作物 の工事、維持又は運用に従事する者は、主任技術者がその保安のためにする指示に従わなければならない。

44条 (主任技術者免状)

1項 主任技術者免状の種類は、次のとおりとする。

1号 第1種電気主任技術者免状

2号 第2種電気主任技術者免状

3号 第3種電気主任技術者免状

4号 第1種ダム水路主任技術者免状

5号 第2種ダム水路主任技術者免状

6号 第1種ボイラー・タービン主任技術者免状

7号 第2種ボイラー・タービン主任技術者免状

2項 主任技術者免状は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、経済産業大臣が交付する。

1号 主任技術者免状の種類ごとに経済産業省令で定める学歴又は資格及び実務の経験を有する者

2号 前項第1号から第3号までに掲げる種類の主任技術者免状にあつては、電気主任技術者試験に合格した者

3項 経済産業大臣は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、主任技術者免状の交付を行わないことができる。

1号 次項の規定により主任技術者免状の返納を命ぜられ、その日から1年を経過しない者

2号 この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない者

4項 経済産業大臣は、主任技術者免状の交付を受けている者がこの法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反したときは、その主任技術者免状の返納を命ずることができる。

5項 主任技術者免状の交付を受けている者が保安について監督をすることができる 事業用電気工作物 の工事、維持及び運用の範囲並びに主任技術者免状の交付に関する手続的事項は、経済産業省令で定める。

44条の2 (免状交付事務の委託)

1項 経済産業大臣は、政令で定めるところにより、主任技術者免状(前条第1項第1号から第3号までに掲げる種類のものに限る。)に関する事務(主任技術者免状の返納に係る事務その他政令で定める事務を除く。以下「 免状交付事務 」という。)の全部又は一部を次条第2項の指定試験機関に委託することができる。

2項 前項の規定により 免状交付事務 の委託を受けた指定試験機関の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、当該委託に係る免状交付事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

45条 (電気主任技術者試験)

1項 電気主任技術者試験は、主任技術者免状の種類ごとに、 事業用電気工作物 の工事、維持及び運用の保安に関して必要な知識及び技能について、経済産業大臣が行う。

2項 経済産業大臣は、その指定する者(以下「 指定試験機関 」という。)に、電気主任技術者試験の実施に関する事務(以下「 試験事務 」という。)を行わせることができる。

3項 電気主任技術者試験の試験科目、受験手続その他電気主任技術者試験の実施細目は、経済産業省令で定める。

46条 (小規模事業用電気工作物を設置する者の届出)

1項 小規模事業用電気工作物 を設置する者は、当該小規模事業用電気工作物の使用の開始前に、経済産業省令で定めるところにより、氏名又は名称及び住所その他経済産業省令で定める事項を記載した書類を添えて、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。ただし、経済産業省令で定める場合は、この限りでない。

2項 前項の規定による届出をした者は、次の各号のいずれかに該当するときは、経済産業省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

1号 前項の事項を変更したとき。

2号 前項の規定による届出に係る 小規模事業用電気工作物 が小規模事業用電気工作物でなくなつたとき。

3号 その他経済産業省令で定める場合に該当するとき。

3款 環境影響評価に関する特例

46条の2 (事業用電気工作物に係る環境影響評価)

1項 事業用電気工作物 の設置又は変更の工事であつて 環境影響評価 法(1997年法律第81号)第2条第2項に規定する第1種事業又は同条第3項に規定する第2種事業に該当するものに係る同条第1項に規定する環境影響評価(以下「 環境影響評価 」という。)その他の手続については、同法及びこの款の定めるところによる。

46条の3 (簡易な方法による環境影響評価)

1項 事業用電気工作物 の設置又は変更の工事であつて 環境影響評価 法第2条第3項に規定する第2種事業に該当するものをしようとする者は、同法第4条第1項前段の書面には、同項前段に規定する事項のほか、その工事について経済産業省令で定める簡易な方法により環境影響評価を行つた結果を、経済産業省令で定めるところにより、記載しなければならない。

46条の4 (方法書の作成)

1項 事業用電気工作物 の設置又は変更の工事であつて 環境影響評価 法第2条第4項に規定する対象事業に該当するもの(以下「 特定対象事業 」という。)をしようとする者(以下「 特定事業者 」という。)は、同法第5条第1項の環境影響評価方法書(以下「 方法書 」という。)には、同項第7号の規定にかかわらず、 特定対象事業 に係る環境影響評価の項目並びに調査、予測及び評価の手法を記載しなければならない。

46条の5 (方法書の届出)

1項 特定事業者 は、 環境影響評価 法第6条第1項の規定による送付をするときは、併せて 方法書 及びこれを要約した書類を経済産業大臣に届け出なければならない。

46条の6 (方法書についての意見の概要等の届出等)

1項 特定事業者 は、 環境影響評価 法第9条の書類には、同条に規定する事項のほか、同法第8条第1項の意見についての事業者の見解を記載しなければならない。

2項 特定事業者 は、 環境影響評価 法第9条の規定による送付をするときは、併せて同条の書類を経済産業大臣に届け出なければならない。

46条の7 (方法書についての都道府県知事等の意見)

1項 環境影響評価 法第10条第1項の都道府県知事の意見並びに同条第4項の政令で定める市の長及び同条第5項の都道府県知事の意見であつて 特定対象事業 に係るものについては、これらの規定にかかわらず、事業者に替えて経済産業大臣に対し、これらの規定の意見として述べるものとする。

2項 都道府県知事は、 環境影響評価 法第10条第1項の意見であつて 特定対象事業 に係るものについては、同条第3項の規定によるほか、前条第1項の規定により同法第9条の書類に記載された事業者の見解に配意しなければならない。

3項 環境影響評価 法第10条第4項の政令で定める市の長は、同項の意見であつて 特定対象事業 に係るものについては、同条第6項の規定によるほか、前条第1項の規定により同法第9条の書類に記載された事業者の見解に配意しなければならない。

46条の8 (方法書についての勧告)

1項 経済産業大臣は、 第46条の5 《方法書の届出 特定事業者は、環境影響評…》 価法第6条第1項の規定による送付をするときは、併せて方法書及びこれを要約した書類を経済産業大臣に届け出なければならない。 の規定による 方法書 の届出があつた場合において、 環境影響評価 法第10条第1項の都道府県知事の意見又は同条第4項の政令で定める市の長の意見及び同条第5項の都道府県知事の意見がある場合にはその意見を勘案するとともに、 第46条の6第2項 《2 特定事業者は、環境影響評価法第9条の…》 規定による送付をするときは、併せて同条の書類を経済産業大臣に届け出なければならない。 の規定による届出に係る同法第8条第1項の意見の概要及び当該意見についての事業者の見解に配意して、その方法書を審査し、その方法書に係る 特定対象事業 につき、環境の保全についての適正な配慮がなされることを確保するため必要があると認めるときは、 第46条の5 《方法書の届出 特定事業者は、環境影響評…》 価法第6条第1項の規定による送付をするときは、併せて方法書及びこれを要約した書類を経済産業大臣に届け出なければならない。 の規定による届出を受理した日から経済産業省令で定める期間内に限り、 特定事業者 に対し、その特定対象事業に係る環境影響評価の項目並びに調査、予測及び評価の手法について必要な勧告をすることができる。

2項 経済産業大臣は、前項の規定による勧告をする必要がないと認めたときは、遅滞なく、その旨を 特定事業者 に通知しなければならない。

3項 経済産業大臣は、第1項の規定による勧告又は前項の規定による通知を行うときは、併せて 特定事業者 に対し、 環境影響評価 法第10条第1項の書面又は同条第4項の書面及び同条第5項の書面がある場合にはその書面の写しを送付しなければならない。

46条の9 (環境影響評価の項目等の選定)

1項 特定事業者 は、前条第1項の規定による勧告があつたときは、 環境影響評価 法第11条第1項の規定による検討において、同項の規定により同法第10条第1項、第4項又は第5項の意見を勘案するとともに同法第8条第1項の意見に配意するほか、その勧告を踏まえて、当該検討を加えなければならない。

46条の10 (準備書の作成)

1項 特定事業者 は、 環境影響評価 法第14条第1項の環境影響評価準備書(以下「 準備書 」という。)には、同項各号に掲げる事項のほか、 第46条の8第1項 《経済産業大臣は、第46条の5の規定による…》 方法書の届出があつた場合において、環境影響評価法第10条第1項の都道府県知事の意見又は同条第4項の政令で定める市の長の意見及び同条第5項の都道府県知事の意見がある場合にはその意見を勘案するとともに、第 の規定による勧告の内容を記載しなければならない。

46条の11 (準備書の届出)

1項 特定事業者 は、 環境影響評価 法第15条の規定による送付をするときは、併せて 準備書 及びこれを要約した書類を経済産業大臣に届け出なければならない。

46条の12 (準備書についての意見の概要等の届出)

1項 特定事業者 は、 環境影響評価 法第19条の規定による送付をするときは、併せて同条の書類を経済産業大臣に届け出なければならない。

46条の13 (準備書についての関係都道府県知事等の意見)

1項 環境影響評価 法第20条第1項の関係都道府県知事の意見並びに同条第4項の政令で定める市の長及び同条第5項の関係都道府県知事の意見であつて 特定対象事業 に係るものについては、これらの規定にかかわらず、事業者に替えて経済産業大臣に対し、これらの規定の意見として述べるものとする。

46条の14 (準備書についての勧告)

1項 経済産業大臣は、 第46条の11 《準備書の届出 特定事業者は、環境影響評…》 価法第15条の規定による送付をするときは、併せて準備書及びこれを要約した書類を経済産業大臣に届け出なければならない。 の規定による 準備書 の届出があつた場合において、 環境影響評価 法第20条第1項の関係都道府県知事の意見又は同条第4項の政令で定める市の長の意見及び同条第5項の関係都道府県知事の意見がある場合にはその意見を勘案するとともに、 第46条の12 《準備書についての意見の概要等の届出 特…》 定事業者は、環境影響評価法第19条の規定による送付をするときは、併せて同条の書類を経済産業大臣に届け出なければならない。 の規定による届出に係る同法第18条第1項の意見の概要及び当該意見についての事業者の見解に配意して、その準備書を審査し、その準備書に係る 特定対象事業 につき、環境の保全についての適正な配慮がなされることを確保するため必要があると認めるときは、 第46条の11 《準備書の届出 特定事業者は、環境影響評…》 価法第15条の規定による送付をするときは、併せて準備書及びこれを要約した書類を経済産業大臣に届け出なければならない。 の規定による届出を受理した日から経済産業省令で定める期間内に限り、 特定事業者 に対し、その特定対象事業に係る環境影響評価について必要な勧告をすることができる。

2項 経済産業大臣は、前項の規定による審査をするときは、環境大臣の環境の保全の見地からの意見を聴かなければならない。

3項 経済産業大臣は、第1項の規定による勧告をする必要がないと認めたときは、遅滞なく、その旨を 特定事業者 に通知しなければならない。

4項 経済産業大臣は、第1項の規定による勧告又は前項の規定による通知を行うときは、併せて 特定事業者 に対し、 環境影響評価 法第20条第1項の書面又は同条第4項の書面及び同条第5項の書面がある場合にはその書面の写しを送付しなければならない。

46条の15 (評価書の作成)

1項 特定事業者 は、前条第1項の規定による勧告があつたときは、 環境影響評価 法第21条第1項の規定による検討において、同項の規定により同法第20条第1項、第4項又は第5項の意見を勘案するとともに同法第18条第1項の意見に配意するほか、その勧告を踏まえて、当該検討を加えなければならない。

2項 特定事業者 は、 環境影響評価 法第21条第2項の環境影響評価書(以下「 評価書 」という。)には、同項各号に掲げる事項のほか、 第46条の8第1項 《経済産業大臣は、第46条の5の規定による…》 方法書の届出があつた場合において、環境影響評価法第10条第1項の都道府県知事の意見又は同条第4項の政令で定める市の長の意見及び同条第5項の都道府県知事の意見がある場合にはその意見を勘案するとともに、第 及び前条第1項の規定による勧告の内容を記載しなければならない。

46条の16 (評価書の届出)

1項 特定事業者 は、 環境影響評価 法第21条第2項の規定により 評価書 を作成したときは、その評価書を経済産業大臣に届け出なければならない。次条第1項の規定による命令があつた場合において、これを変更したときも、同様とする。

46条の17 (変更命令)

1項 経済産業大臣は、前条の規定による届出があつた 評価書 に係る 特定対象事業 につき、環境の保全についての適正な配慮がなされることを確保するため特に必要があり、かつ、適切であると認めるときは、同条の規定による届出を受理した日から経済産業省令で定める期間内に限り、 特定事業者 に対し、相当の期限を定め、その届出に係る評価書を変更すべきことを命ずることができる。

2項 経済産業大臣は、前項の規定による命令をする必要がないと認めたときは、遅滞なく、その旨を 特定事業者 に通知しなければならない。

46条の18 (評価書の送付)

1項 経済産業大臣は、前条第2項の規定による通知をしたときは、その通知に係る 評価書 の写しを環境大臣に送付しなければならない。

2項 特定事業者 は、前条第2項の規定による通知を受けたときは、速やかに、 環境影響評価 法第15条に規定する関係都道府県知事及び関係市町村長に対し、その通知に係る 評価書 、これを要約した書類及び前条第1項の規定による命令の内容を記載した書類を送付しなければならない。

46条の19 (評価書の公告及び縦覧)

1項 特定事業者 に対する 環境影響評価 法第27条の適用については、同条中「 第25条第3項 《3 経済産業大臣は、前項の規定による裁定…》 の申請を受理したときは、その旨を他の当事者に通知し、期間を指定して答弁書を提出する機会を与えなければならない。 の規定による送付又は通知をした」とあるのは「 電気事業 法第46条の17第2項の規定による通知を受けた」と、「 評価書 を」とあるのは「当該通知に係る評価書を」と、「評価書等」とあるのは「当該通知に係る評価書、これを要約した書類及び同条第1項の規定による命令の内容を記載した書類」とする。

46条の20 (環境の保全の配慮)

1項 特定事業者 は、 環境影響評価 法第38条第1項の規定により、環境の保全についての適正な配慮をしてその 特定対象事業 を実施するとともに、 第46条の17第2項 《2 経済産業大臣は、前項の規定による命令…》 をする必要がないと認めたときは、遅滞なく、その旨を特定事業者に通知しなければならない。 の規定による通知に係る 評価書 に記載されているところにより、環境の保全についての適正な配慮をしてその特定対象事業に係る 事業用電気工作物 を維持し、及び運用しなければならない。

46条の21 (報告書の公表)

1項 特定事業者 に対する 環境影響評価 法第38条の3第1項の適用については、同項中「 第22条第1項 《一般送配電事業者は、一般送配電事業以外の…》 事業を営む場合には、経済産業省令で定めるところにより、一般送配電事業の業務その他変電、送電及び配電に係る業務に関する会計を整理しなければならない。 の規定により 第21条第2項 《2 一般送配電事業者は、前項の規定による…》 届出をした約款以下この条において「離島等供給約款」という。以外の供給条件により離島等供給を行つてはならない。 ただし、その離島等供給約款により難い特別の事情がある場合において、経済産業大臣の承認を受け 評価書 の送付を受けた者にこれを送付するとともに、これ」とあるのは、「これ」とする。

46条の22 (環境影響評価法の適用に当たつての技術的読替え等)

1項 この款に定めるもののほか、 特定事業者 に対する 環境影響評価 法の規定の適用に当たつての技術的読替えその他特定事業者に対する同法の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

46条の23 (環境影響評価法の適用除外)

1項 特定事業者 特定対象事業 については、 環境影響評価 法第22条から 第26条 《電圧及び周波数 一般送配電事業者は、そ…》 の供給する電気の電圧及び周波数の値を経済産業省令で定める値に維持するように努めなければならない。 2 経済産業大臣は、一般送配電事業者の供給する電気の電圧又は周波数の値が前項の経済産業省令で定める値に まで、 第33条 《 前条において準用する第25条第2項の裁…》 定のうち当事者が支払い、又は受領すべき金額について不服のある者は、その裁定の通知を受けた日から6月以内に、訴えをもつてその金額の増減を請求することができる。 2 前項の訴えにおいては、他の当事者を被告 から 第37条 《申請の経由 この節の規定により委員会に…》 対してするあつせん又は仲裁の申請は、経済産業大臣を経由してしなければならない。 まで、第38条の3第2項、 第38条 《 この法律において「一般用電気工作物」と…》 は、次に掲げる電気工作物であつて、構内これに準ずる区域内を含む。以下同じ。に設置するものをいう。 ただし、小規模発電設備低圧経済産業省令で定める電圧以下の電圧をいう。第1号において同じ。の電気に係る発 の四及び第38条の5の規定は、適用しない。

4款 工事計画及び検査

47条 (工事計画)

1項 事業用電気工作物 の設置又は変更の工事であつて、公共の安全の確保上特に重要なものとして主務省令で定めるものをしようとする者は、その工事の計画について主務大臣の認可を受けなければならない。ただし、事業用電気工作物が滅失し、若しくは損壊した場合又は災害その他非常の場合において、やむを得ない1時的な工事としてするときは、この限りでない。

2項 前項の認可を受けた者は、その認可を受けた工事の計画を変更しようとするときは、主務大臣の認可を受けなければならない。ただし、その変更が主務省令で定める軽微なものであるときは、この限りでない。

3項 主務大臣は、前2項の認可の申請に係る工事の計画が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、前2項の認可をしなければならない。

1号 その 事業用電気工作物 第39条第1項 《事業用電気工作物を設置する者は、事業用電…》 気工作物を主務省令で定める技術基準に適合するように維持しなければならない。 の主務省令で定める技術基準に適合しないものでないこと。

2号 事業用電気工作物 一般送配電事業 又は 配電事業 の用に供される場合にあつては、その事業用電気工作物が電気の円滑な供給を確保するため技術上適切なものであること。

3号 特定対象事業 に係るものにあつては、その特定対象事業に係る 第46条の17第2項 《2 経済産業大臣は、前項の規定による命令…》 をする必要がないと認めたときは、遅滞なく、その旨を特定事業者に通知しなければならない。 の規定による通知に係る 評価書 に従つているものであること。

4号 環境影響評価 法第2条第3項に規定する第2種事業( 特定対象事業 を除く。)に係るものにあつては、同法第4条第3項第2号(同条第4項及び同法第29条第2項において準用する場合を含む。)の措置がとられたものであること。

4項 事業用電気工作物 を設置する者は、第1項ただし書の場合は、工事の開始の後、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。

5項 第1項の認可を受けた者は、第2項ただし書の場合は、その工事の計画を変更した後、遅滞なく、その変更した工事の計画を主務大臣に届け出なければならない。ただし、主務省令で定める場合は、この限りでない。

48条

1項 事業用電気工作物 の設置又は変更の工事(前条第1項の主務省令で定めるものを除く。)であつて、主務省令で定めるものをしようとする者は、その工事の計画を主務大臣に届け出なければならない。その工事の計画の変更(主務省令で定める軽微なものを除く。)をしようとするときも、同様とする。

2項 前項の規定による届出をした者は、その届出が受理された日から30日を経過した後でなければ、その届出に係る工事を開始してはならない。

3項 主務大臣は、第1項の規定による届出のあつた工事の計画が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、前項に規定する期間を短縮することができる。

1号 前条第3項各号に掲げる要件

2号 水力を原動力とする発電用の 事業用電気工作物 に係るものにあつては、その事業用電気工作物が発電水力の有効な利用を確保するため技術上適切なものであること。

4項 主務大臣は、第1項の規定による届出のあつた工事の計画が前項各号のいずれかに適合していないと認めるときは、その届出をした者に対し、その届出を受理した日から30日(次項の規定により第2項に規定する期間が延長された場合にあつては、当該延長後の期間)以内に限り、その工事の計画を変更し、又は廃止すべきことを命ずることができる。

5項 主務大臣は、第1項の規定による届出のあつた工事の計画が第3項各号に適合するかどうかについて審査するため相当の期間を要し、当該審査が第2項に規定する期間内に終了しないと認める相当の理由があるときは、当該期間を相当と認める期間に延長することができる。この場合において、主務大臣は、当該届出をした者に対し、遅滞なく、当該延長後の期間及び当該延長の理由を通知しなければならない。

48条の2 (技術基準の適合性確認)

1項 事業用電気工作物 であつて荷重及び外力に対して安全な構造が特に必要なものとして経済産業省令で定めるもの(以下「 特殊 電気工作物 」という。)について、前条第1項の規定による届出をする者は、当該 特殊電気工作物 第39条第1項 《事業用電気工作物を設置する者は、事業用電…》 気工作物を主務省令で定める技術基準に適合するように維持しなければならない。 の主務省令で定める技術基準に適合するものであることについて、経済産業大臣の登録を受けた者の確認(以下「 適合性確認 」という。)を受けなければならない。

2項 前項の登録を受けた者は、 特殊電気工作物 について 適合性確認 を行い、当該特殊電気工作物が 第39条第1項 《事業用電気工作物を設置する者は、事業用電…》 気工作物を主務省令で定める技術基準に適合するように維持しなければならない。 の主務省令で定める技術基準に適合しているときは、その旨を記載した証明書を交付することができる。

49条 (使用前検査)

1項 第47条第1項 《事業用電気工作物の設置又は変更の工事であ…》 つて、公共の安全の確保上特に重要なものとして主務省令で定めるものをしようとする者は、その工事の計画について主務大臣の認可を受けなければならない。 ただし、事業用電気工作物が滅失し、若しくは損壊した場合 若しくは第2項の認可を受けて設置若しくは変更の工事をする 事業用電気工作物 又は 第48条第1項 《事業用電気工作物の設置又は変更の工事前条…》 第1項の主務省令で定めるものを除く。であつて、主務省令で定めるものをしようとする者は、その工事の計画を主務大臣に届け出なければならない。 その工事の計画の変更主務省令で定める軽微なものを除く。をしよう の規定による届出をして設置若しくは変更の工事をする事業用電気工作物(その工事の計画について、同条第4項の規定による命令があつた場合において同条第1項の規定による届出をしていないものを除く。)であつて、公共の安全の確保上特に重要なものとして主務省令で定めるもの( 第112条の3第3項 《3 原子炉等規制法第43条の3の11第3…》 項の規定による確認を受けた原子炉等規制法第43条の3の5第2項第5号に規定する発電用原子炉施設である特定事業用電気工作物に対する第49条第2項の規定の適用については、当該特定事業用電気工作物が同項第2 において「 特定事業用電気工作物 」という。)は、その工事について主務省令で定めるところにより主務大臣の検査を受け、これに合格した後でなければ、これを使用してはならない。ただし、主務省令で定める場合は、この限りでない。

2項 前項の検査においては、その 事業用電気工作物 が次の各号のいずれにも適合しているときは、合格とする。

1号 その工事が 第47条第1項 《事業用電気工作物の設置又は変更の工事であ…》 つて、公共の安全の確保上特に重要なものとして主務省令で定めるものをしようとする者は、その工事の計画について主務大臣の認可を受けなければならない。 ただし、事業用電気工作物が滅失し、若しくは損壊した場合 若しくは第2項の認可を受けた工事の計画(同項ただし書の主務省令で定める軽微な変更をしたものを含む。又は 第48条第1項 《事業用電気工作物の設置又は変更の工事前条…》 第1項の主務省令で定めるものを除く。であつて、主務省令で定めるものをしようとする者は、その工事の計画を主務大臣に届け出なければならない。 その工事の計画の変更主務省令で定める軽微なものを除く。をしよう の規定による届出をした工事の計画(同項後段の主務省令で定める軽微な変更をしたものを含む。)に従つて行われたものであること。

2号 第39条第1項 《事業用電気工作物を設置する者は、事業用電…》 気工作物を主務省令で定める技術基準に適合するように維持しなければならない。 の主務省令で定める技術基準に適合しないものでないこと。

50条

1項 主務大臣は、前条第1項に規定する 事業用電気工作物 について同項の検査を行つた場合においてやむを得ない必要があると認めるときは、期間及び使用の方法を定めて、その事業用電気工作物を仮合格とすることができる。

2項 前項の規定により仮合格とされた 事業用電気工作物 は、前条第1項の規定にかかわらず、前項の規定により定められた期間内は、同項の規定により定められた方法により使用することを妨げない。

51条 (使用前安全管理検査)

1項 第48条第1項 《事業用電気工作物の設置又は変更の工事前条…》 第1項の主務省令で定めるものを除く。であつて、主務省令で定めるものをしようとする者は、その工事の計画を主務大臣に届け出なければならない。 その工事の計画の変更主務省令で定める軽微なものを除く。をしよう の規定による届出をして設置又は変更の工事をする 事業用電気工作物 その工事の計画について同条第4項の規定による命令があつた場合において同条第1項の規定による届出をしていないもの及び 第49条第1項 《第47条第1項若しくは第2項の認可を受け…》 て設置若しくは変更の工事をする事業用電気工作物又は第48条第1項の規定による届出をして設置若しくは変更の工事をする事業用電気工作物その工事の計画について、同条第4項の規定による命令があつた場合において の主務省令で定めるものを除く。)であつて、主務省令で定めるものを設置する者は、主務省令で定めるところにより、その使用の開始前に、当該事業用電気工作物について自主検査を行い、その結果を記録し、これを保存しなければならない。

2項 前項の自主検査(以下「 使用前自主検査 」という。)においては、その 事業用電気工作物 が次の各号のいずれにも適合していることを確認しなければならない。

1号 その工事が 第48条第1項 《事業用電気工作物の設置又は変更の工事前条…》 第1項の主務省令で定めるものを除く。であつて、主務省令で定めるものをしようとする者は、その工事の計画を主務大臣に届け出なければならない。 その工事の計画の変更主務省令で定める軽微なものを除く。をしよう の規定による届出をした工事の計画(同項後段の主務省令で定める軽微な変更をしたものを含む。)に従つて行われたものであること。

2号 第39条第1項 《事業用電気工作物を設置する者は、事業用電…》 気工作物を主務省令で定める技術基準に適合するように維持しなければならない。 の主務省令で定める技術基準に適合するものであること。

3項 使用前自主検査 を行う 事業用電気工作物 を設置する者は、使用前自主検査の実施に係る体制について、主務省令で定める時期(第7項の通知を受けている場合にあつては、当該通知に係る使用前自主検査の過去の評定の結果に応じ、主務省令で定める時期)に、事業用電気工作物(原子力を原動力とする発電用のものを除く。)であつて経済産業省令で定めるものを設置する者にあつては経済産業大臣の登録を受けた者が、その他の者にあつては主務大臣が行う審査を受けなければならない。

4項 前項の審査は、 事業用電気工作物 の安全管理を旨として、 使用前自主検査 の実施に係る組織、検査の方法、工程管理その他主務省令で定める事項について行う。

5項 第3項の経済産業大臣の登録を受けた者は、同項の審査を行つたときは、遅滞なく、当該審査の結果を経済産業省令で定めるところにより経済産業大臣に通知しなければならない。

6項 主務大臣は、第3項の審査の結果(前項の規定により通知を受けた審査の結果を含む。)に基づき、当該 事業用電気工作物 を設置する者の 使用前自主検査 の実施に係る体制について、総合的な評定をするものとする。

7項 主務大臣は、第3項の審査及び前項の評定の結果を、当該審査を受けた者に通知しなければならない。

51条の2 (設置者による事業用電気工作物の自己確認)

1項 事業用電気工作物 であつて公共の安全の確保上重要なものとして主務省令で定めるものを設置する者は、その使用を開始しようとするときは、当該事業用電気工作物が、 第39条第1項 《事業用電気工作物を設置する者は、事業用電…》 気工作物を主務省令で定める技術基準に適合するように維持しなければならない。 の主務省令で定める技術基準に適合することについて、主務省令で定めるところにより、自ら確認しなければならない。ただし、 第47条第1項 《事業用電気工作物の設置又は変更の工事であ…》 つて、公共の安全の確保上特に重要なものとして主務省令で定めるものをしようとする者は、その工事の計画について主務大臣の認可を受けなければならない。 ただし、事業用電気工作物が滅失し、若しくは損壊した場合 の認可(設置の工事に係るものに限る。又は同条第4項若しくは 第48条第1項 《事業用電気工作物の設置又は変更の工事前条…》 第1項の主務省令で定めるものを除く。であつて、主務省令で定めるものをしようとする者は、その工事の計画を主務大臣に届け出なければならない。 その工事の計画の変更主務省令で定める軽微なものを除く。をしよう の規定による届出(設置の工事に係るものに限る。)に係る事業用電気工作物を使用するとき、及び主務省令で定めるときは、この限りでない。

2項 前項の規定は、同項に規定する 事業用電気工作物 を設置する者が当該事業用電気工作物について主務省令で定める変更をした場合であつて、当該変更をした事業用電気工作物の使用を開始しようとするときに準用する。この場合において、同項中「事業用電気工作物が」とあるのは「変更をした事業用電気工作物が」と、「設置の工事」とあるのは「変更の工事」と読み替えるものとする。

3項 第1項に規定する 事業用電気工作物 を設置する者は、同項(前項において準用する場合を含む。)の規定による確認をした場合には、当該事業用電気工作物の使用の開始前に、主務省令で定めるところにより、当該確認の結果(当該事業用電気工作物が 小規模事業用電気工作物 である場合であつて、その設置者が当該確認を委託して行つた場合にあつては、その委託先の氏名又は名称及び住所その他経済産業省令で定める事項を含む。)を主務大臣に届け出なければならない。

52条 (溶接自主検査)

1項 発電用のボイラー、タービンその他の主務省令で定める機械若しくは器具である 電気工作物 以下「 ボイラー等 」という。)であつて、主務省令で定める圧力以上の圧力を加えられる部分(以下「 耐圧部分 」という。)について溶接をするもの又は 耐圧部分 について溶接をした ボイラー等 であつて輸入したものを設置する者は、その溶接について主務省令で定めるところにより、その使用の開始前に、当該電気工作物について自主検査を行い、その結果を記録し、これを保存しなければならない。ただし、主務省令で定める場合は、この限りでない。

2項 前項の自主検査においては、その溶接が 第39条第1項 《事業用電気工作物を設置する者は、事業用電…》 気工作物を主務省令で定める技術基準に適合するように維持しなければならない。 の主務省令で定める技術基準に適合していることを確認しなければならない。

53条 (自家用電気工作物の使用の開始)

1項 自家用電気工作物 を設置する者は、その自家用電気工作物の使用の開始の後、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。ただし、 第47条第1項 《事業用電気工作物の設置又は変更の工事であ…》 つて、公共の安全の確保上特に重要なものとして主務省令で定めるものをしようとする者は、その工事の計画について主務大臣の認可を受けなければならない。 ただし、事業用電気工作物が滅失し、若しくは損壊した場合 の認可又は 第46条第1項 《小規模事業用電気工作物を設置する者は、当…》 該小規模事業用電気工作物の使用の開始前に、経済産業省令で定めるところにより、氏名又は名称及び住所その他経済産業省令で定める事項を記載した書類を添えて、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。 た第47条第4項 《4 事業用電気工作物を設置する者は、第1…》 項ただし書の場合は、工事の開始の後、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。第48条第1項 《事業用電気工作物の設置又は変更の工事前条…》 第1項の主務省令で定めるものを除く。であつて、主務省令で定めるものをしようとする者は、その工事の計画を主務大臣に届け出なければならない。 その工事の計画の変更主務省令で定める軽微なものを除く。をしよう 若しくは 第51条の2第3項 《3 第1項に規定する事業用電気工作物を設…》 置する者は、同項前項において準用する場合を含む。の規定による確認をした場合には、当該事業用電気工作物の使用の開始前に、主務省令で定めるところにより、当該確認の結果当該事業用電気工作物が小規模事業用電気 の規定による届出に係る自家用電気工作物を使用する場合及び主務省令で定める場合は、この限りでない。

54条 (定期検査)

1項 特定重要 電気工作物 発電用のボイラー、タービンその他の電気工作物のうち、公共の安全の確保上特に重要なものとして主務省令で定めるものであつて、主務省令で定める圧力以上の圧力を加えられる部分があるもの並びに発電用原子炉( 原子炉等規制法 第2条第5項に規定する発電用原子炉をいう。次条第1項第3号において同じ。及びその附属設備であつて主務省令で定めるものをいう。)については、これらを設置する者は、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める時期ごとに、主務大臣が行う検査を受けなければならない。ただし、主務省令で定める場合は、この限りでない。

55条 (定期安全管理検査)

1項 次に掲げる 電気工作物 以下この条において「 特定電気工作物 」という。)を設置する者は、主務省令で定めるところにより、定期に、当該 特定電気工作物 について自主検査を行い、その結果を記録し、これを保存しなければならない。

1号 発電用のボイラー、タービンその他の主務省令で定める 電気工作物 であつて前条で定める圧力以上の圧力を加えられる部分があるもの

2号 電気工作物 のうち、屋外に設置される機械、器具その他の設備であつて主務省令で定めるもの(前号に掲げるものを除く。

3号 発電用原子炉及びその附属設備であつて主務省令で定めるもの(前2号に掲げるものを除く。

2項 前項の自主検査(以下「 定期自主検査 」という。)においては、その 特定電気工作物 第39条第1項 《事業用電気工作物を設置する者は、事業用電…》 気工作物を主務省令で定める技術基準に適合するように維持しなければならない。 の主務省令で定める技術基準に適合していることを確認しなければならない。

3項 定期自主検査 を行う 特定電気工作物 を設置する者は、当該定期自主検査の際、原子力を原動力とする発電用の特定電気工作物であつて主務省令で定めるものに関し、一定の期間が経過した後に 第39条第1項 《事業用電気工作物を設置する者は、事業用電…》 気工作物を主務省令で定める技術基準に適合するように維持しなければならない。 の主務省令で定める技術基準に適合しなくなるおそれがある部分があると認めるときは、当該部分が同項の主務省令で定める技術基準に適合しなくなると見込まれる時期その他の主務省令で定める事項について、主務省令で定めるところにより、評価を行い、その結果を記録し、これを保存するとともに、主務省令で定める事項については、これを主務大臣に報告しなければならない。

4項 定期自主検査 を行う 特定電気工作物 を設置する者は、定期自主検査の実施に係る体制について、主務省令で定める時期(第6項において準用する 第51条第7項 《7 主務大臣は、第3項の審査及び前項の評…》 定の結果を、当該審査を受けた者に通知しなければならない。 の通知を受けている場合にあつては、当該通知に係る定期自主検査の過去の評定の結果に応じ、主務省令で定める時期)に、特定電気工作物(原子力を原動力とする発電用のものを除く。)であつて経済産業省令で定めるものを設置する者にあつては経済産業大臣の登録を受けた者が、その他の者にあつては経済産業大臣が行う審査を受けなければならない。

5項 前項の審査は、 特定電気工作物 の安全管理を旨として、 定期自主検査 の実施に係る組織、検査の方法、工程管理その他主務省令で定める事項について行う。

6項 第51条第5項 《5 第3項の経済産業大臣の登録を受けた者…》 は、同項の審査を行つたときは、遅滞なく、当該審査の結果を経済産業省令で定めるところにより経済産業大臣に通知しなければならない。 から第7項までの規定は、第4項の審査に準用する。この場合において、同条第5項中「第3項」とあるのは「第4項」と、同条第6項中「当該 事業用電気工作物 」とあるのは「当該 特定電気工作物 」と、「 使用前自主検査 」とあるのは「 定期自主検査 」と読み替えるものとする。

5款 承継

55条の2 (事業用電気工作物を設置する者の地位の承継)

1項 事業用電気工作物 を設置する者について相続、合併又は分割(当該事業用電気工作物を承継させるものに限る。)があつたときは、相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人又は分割により当該事業用電気工作物を承継した法人は、その事業用電気工作物を設置する者のこの法律の規定による地位を承継する。

2項 前項の規定により 事業用電気工作物 を設置する者の地位を承継した者は、遅滞なく、その事実を証する書面を添えて、その旨を主務大臣に届け出なければならない。

6款 認定高度保安実施設置者

55条の3 (認定)

1項 事業用電気工作物 原子力を原動力とする発電用のものを除き、経済産業省令で定めるものに限る。以下この款において同じ。)を設置する者は、経済産業省令で定めるところにより、保安を一体的に確保することが必要な事業用電気工作物の組織ごとに、高度な保安を確保することができると認められる旨の経済産業大臣の認定(以下この款において単に「認定」という。)を受けることができる。

55条の4 (認定の基準)

1項 経済産業大臣は、認定の申請が次の各号のいずれにも該当すると認めるときでなければ、その認定をしてはならない。

1号 保安の確保のための組織がその業務遂行能力を持続的に向上させる仕組みを有することその他の経済産業省令で定める基準に適合するものであること。

2号 保安の確保の方法が高度な情報通信技術を用いたものであることその他の経済産業省令で定める基準に適合するものであること。

55条の5 (欠格条項)

1項 次の各号のいずれかに該当する者は、認定を受けることができない。

1号 認定の申請に係る組織において 事業用電気工作物 の使用を開始した日から2年を経過しない者

2号 認定の申請に係る組織の使用する 事業用電気工作物 に関して、その責めに帰すべき事由により、電気その他による災害を発生させた日から2年を経過しない者

3号 この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない者

4号 第55条の9 《認定の取消し 経済産業大臣は、認定高度…》 保安実施設置者が次の各号のいずれかに該当するときは、認定を取り消すことができる。 1 認定に係る組織の使用する事業用電気工作物に関して、その責めに帰すべき事由により、電気その他による災害を発生させたと の規定により認定を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者

5号 法人であつて、その業務を行う役員のうちに前2号のいずれかに該当する者があるもの

2項 第55条の2第1項 《事業用電気工作物を設置する者について相続…》 、合併又は分割当該事業用電気工作物を承継させるものに限る。があつたときは、相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人又は分割により当該事業用電気工作物を承継した法人は、その事業用電気工作 の規定による 事業用電気工作物 を設置する者の地位の承継があつた場合において、当該事業用電気工作物を設置する者が事業用電気工作物の使用を開始した日から2年を経過したときは、前項第1号の規定は、適用しない。ただし、当該承継が分割による承継であつて、認定に係る事業の全部を承継するものでない場合は、この限りでない。

55条の6 (認定の更新)

1項 認定は、5年以上10年以内において政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。

2項 第55条 《定期安全管理検査 次に掲げる電気工作物…》 以下この条において「特定電気工作物」という。を設置する者は、主務省令で定めるところにより、定期に、当該特定電気工作物について自主検査を行い、その結果を記録し、これを保存しなければならない。 1 発電用 の三及び 第55条の4 《認定の基準 経済産業大臣は、認定の申請…》 が次の各号のいずれにも該当すると認めるときでなければ、その認定をしてはならない。 1 保安の確保のための組織がその業務遂行能力を持続的に向上させる仕組みを有することその他の経済産業省令で定める基準に適 の規定は、前項の認定の更新に準用する。

55条の7 (変更の届出)

1項 認定を受けた者(以下「 認定高度保安実施設置者 」という。)は、保安の確保のための組織又は保安の確保の方法に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

55条の8 (承継)

1項 第55条の2第1項 《事業用電気工作物を設置する者について相続…》 、合併又は分割当該事業用電気工作物を承継させるものに限る。があつたときは、相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人又は分割により当該事業用電気工作物を承継した法人は、その事業用電気工作 の規定により 事業用電気工作物 を設置する者( 認定高度保安実施設置者 に限る。)の地位を承継した者は、認定高度保安実施設置者でないとき、又は認定高度保安実施設置者である場合において次の各号のいずれかに該当するときは、同項の規定にかかわらず、認定高度保安実施設置者の地位を承継しない。

1号 その行う承継が分割による承継であつて、認定に係る事業の全部を承継するものでないとき。

2号 その認定に係る組織の使用する 事業用電気工作物 に関して、その責めに帰すべき事由により、電気その他による災害を発生させた日から2年を経過しないとき。

3号 第55条の5第1項第3号 《次の各号のいずれかに該当する者は、認定を…》 受けることができない。 1 認定の申請に係る組織において事業用電気工作物の使用を開始した日から2年を経過しない者 2 認定の申請に係る組織の使用する事業用電気工作物に関して、その責めに帰すべき事由によ から第5号までのいずれかに該当するとき。

55条の9 (認定の取消し)

1項 経済産業大臣は、 認定高度保安実施設置者 が次の各号のいずれかに該当するときは、認定を取り消すことができる。

1号 認定に係る組織の使用する 事業用電気工作物 に関して、その責めに帰すべき事由により、電気その他による災害を発生させたとき。

2号 認定に係る組織の使用する 事業用電気工作物 に関して、その責めに帰すべき事由により、電気その他による災害の発生のおそれのある事故を発生させたとき。

3号 第40条 《技術基準適合命令 主務大臣は、事業用電…》 気工作物が前条第1項の主務省令で定める技術基準に適合していないと認めるときは、事業用電気工作物を設置する者に対し、その技術基準に適合するように事業用電気工作物を修理し、改造し、若しくは移転し、若しくは の規定により 電気工作物 の使用の1時停止の命令又は使用の制限の処分を受けたとき。

4号 第55条 《定期安全管理検査 次に掲げる電気工作物…》 以下この条において「特定電気工作物」という。を設置する者は、主務省令で定めるところにより、定期に、当該特定電気工作物について自主検査を行い、その結果を記録し、これを保存しなければならない。 1 発電用 の四各号のいずれかに該当していないと認められるとき。

5号 第55条の5第1項第3号 《次の各号のいずれかに該当する者は、認定を…》 受けることができない。 1 認定の申請に係る組織において事業用電気工作物の使用を開始した日から2年を経過しない者 2 認定の申請に係る組織の使用する事業用電気工作物に関して、その責めに帰すべき事由によ 又は第5号に該当するに至つたとき。

6号 不正の手段により認定又はその更新を受けたとき。

55条の10 (保安規程に係る特例)

1項 認定高度保安実施設置者 は、保安規程を定め、又は変更したときは、 第42条第1項 《事業用電気工作物小規模事業用電気工作物を…》 除く。以下この款において同じ。を設置する者は、事業用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安を確保するため、主務省令で定めるところにより、保安を一体的に確保することが必要な事業用電気工作物の組織ごと 及び第2項の規定にかかわらず、これらの規定による届出を要しない。この場合においては、経済産業省令で定めるところにより、当該保安規程を保存し、経済産業大臣から提出を求められたときは、速やかにこれを提出しなければならない。

55条の11 (主任技術者に係る特例)

1項 認定高度保安実施設置者 は、 第43条第1項 《事業用電気工作物を設置する者は、事業用電…》 気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の監督をさせるため、主務省令で定めるところにより、主任技術者免状の交付を受けている者のうちから、主任技術者を選任しなければならない。 の規定による主任技術者の選任又はその解任については、同条第3項の規定にかかわらず、同項の規定による届出を要しない。この場合においては、経済産業省令で定めるところにより、当該選任又は解任に係る記録を作成し、これを保存しなければならない。

55条の12 (使用前安全管理検査の特例)

1項 第51条第3項 《3 使用前自主検査を行う事業用電気工作物…》 を設置する者は、使用前自主検査の実施に係る体制について、主務省令で定める時期第7項の通知を受けている場合にあつては、当該通知に係る使用前自主検査の過去の評定の結果に応じ、主務省令で定める時期に、事業用 から第7項までの規定は、 認定高度保安実施設置者 については、適用しない。

55条の13 (定期安全管理検査の特例)

1項 認定高度保安実施設置者 であつて、 第55条第1項第1号 《次に掲げる電気工作物以下この条において「…》 特定電気工作物」という。を設置する者は、主務省令で定めるところにより、定期に、当該特定電気工作物について自主検査を行い、その結果を記録し、これを保存しなければならない。 1 発電用のボイラー、タービン 又は第2号に掲げる 電気工作物 を設置するものは、同項の自主検査については、同項の規定にかかわらず、これを定期に行うことを要しない。この場合においては、経済産業省令で定めるところにより、これを行わなければならない。

2項 第55条第4項 《4 定期自主検査を行う特定電気工作物を設…》 置する者は、定期自主検査の実施に係る体制について、主務省令で定める時期第6項において準用する第51条第7項の通知を受けている場合にあつては、当該通知に係る定期自主検査の過去の評定の結果に応じ、主務省令 から第6項までの規定は、 認定高度保安実施設置者 については、適用しない。

3節 一般用電気工作物

56条 (技術基準適合命令)

1項 経済産業大臣は、 一般用電気工作物 が経済産業省令で定める技術基準に適合していないと認めるときは、その所有者又は占有者に対し、その技術基準に適合するように一般用電気工作物を修理し、改造し、若しくは移転し、若しくはその使用を1時停止すべきことを命じ、又はその使用を制限することができる。

2項 第39条第2項 《2 前項の主務省令は、次に掲げるところに…》 よらなければならない。 1 事業用電気工作物は、人体に危害を及ぼし、又は物件に損傷を与えないようにすること。 2 事業用電気工作物は、他の電気的設備その他の物件の機能に電気的又は磁気的な障害を与えない第3号及び第4号を除く。)の規定は、前項の経済産業省令に準用する。

57条 (調査の義務)

1項 一般用電気工作物 と直接に電気的に接続する電線路を維持し、及び運用する者(以下この条、次条及び 第89条 《登録 第57条の2第1項の登録以下この…》 節において単に「登録」という。は、経済産業省令で定めるところにより、電線路維持運用者の委託を受けて調査業務を行おうとする者の申請により行う。 において「 電線路維持運用者 」という。)は、経済産業省令で定める場合を除き、経済産業省令で定めるところにより、その一般用電気工作物が前条第1項の経済産業省令で定める技術基準に適合しているかどうかを調査しなければならない。ただし、その一般用電気工作物の設置の場所に立ち入ることにつき、その所有者又は占有者の承諾を得ることができないときは、この限りでない。

2項 電線路維持運用者 は、前項の規定による調査の結果、 一般用電気工作物 が前条第1項の経済産業省令で定める技術基準に適合していないと認めるときは、遅滞なく、その技術基準に適合するようにするためとるべき措置及びその措置をとらなかつた場合に生ずべき結果をその所有者又は占有者に通知しなければならない。

3項 経済産業大臣は、 電線路維持運用者 が第1項の規定による調査若しくは前項の規定による通知をせず、又はその調査若しくは通知の方法が適当でないときは、その電線路維持運用者に対し、その調査若しくは通知を行い、又はその調査若しくは通知の方法を改善すべきことを命ずることができる。

4項 電線路維持運用者 は、帳簿を備え、第1項の規定による調査及び第2項の規定による通知に関する業務に関し経済産業省令で定める事項を記載しなければならない。

5項 前項の帳簿は、経済産業省令で定めるところにより、保存しなければならない。

57条の2 (調査業務の委託)

1項 電線路維持運用者 は、経済産業大臣の登録を受けた者(以下「 登録調査機関 」という。)に、その電線路維持運用者が維持し、及び運用する電線路と直接に電気的に接続する 一般用電気工作物 について、その一般用電気工作物が 第56条第1項 《経済産業大臣は、一般用電気工作物が経済産…》 業省令で定める技術基準に適合していないと認めるときは、その所有者又は占有者に対し、その技術基準に適合するように一般用電気工作物を修理し、改造し、若しくは移転し、若しくはその使用を1時停止すべきことを命 の経済産業省令で定める技術基準に適合しているかどうかを調査すること並びにその調査の結果その一般用電気工作物がその技術基準に適合していないときは、その技術基準に適合するようにするためとるべき措置及びその措置をとらなかつた場合に生ずべき結果をその所有者又は占有者に通知すること(以下「 調査業務 」という。)を委託することができる。

2項 電線路維持運用者 は、前項の規定により 登録調査機関 調査業務 を委託したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。委託に係る契約が効力を失つたときも、同様とする。

3項 前条第1項の規定は、 電線路維持運用者 が第1項の規定により 登録調査機関 調査業務 を委託しているときは、その委託に係る 一般用電気工作物 については、適用しない。

4章 土地等の使用

58条 (1時使用)

1項 電気事業 者( 小売電気事業 及び 特定卸供給 事業者を除く。以下この章において同じ。)は、次に掲げる目的のため他人の土地又はこれに定着する建物その他の工作物(以下「 土地等 」という。)を利用することが必要であり、かつ、やむを得ないときは、その 土地等 の利用を著しく妨げない限度において、これを1時使用することができる。ただし、建物その他の工作物にあつては、 電線路 その電線路の維持及び運用に必要な通信の用に供する線路を含む。又はその附属設備(以下この章において「 電線路 」と総称する。)を支持するために利用する場合に限る。

1号 電気事業 小売電気事業 及び 特定卸供給 事業を除く。以下この章において同じ。)の用に供する 電線路 に関する工事の施行のため必要な資材若しくは車両の置場、土石の捨場、作業場、架線のためのやぐら又は索道の設置

2号 天災、事変その他の非常事態が発生した場合において、緊急に電気を供給するための 電線路 の設置

3号 電気事業 の用に供する 電気工作物 の設置のための測標の設置

2項 電気事業 者は、前項の規定により他人の 土地等 を1時使用しようとするときは、経済産業大臣の許可を受けなければならない。ただし、天災、事変その他の非常事態が発生した場合において、15日以内の期間1時使用するときは、この限りでない。

3項 経済産業大臣は、前項の許可の申請があつたときは、その旨を 土地等 の所有者及び占有者に通知し、意見書を提出する機会を与えなければならない。

4項 電気事業 者は、第1項の規定により他人の 土地等 を1時使用しようとするときは、あらかじめ、土地等の占有者に通知しなければならない。ただし、あらかじめ通知することが困難なときは、使用の開始の後、遅滞なく、通知することをもつて足りる。

5項 第1項の規定により1時使用しようとする 土地等 が居住の用に供されているときは、その居住者の承諾を得なければならない。

6項 第1項の規定による1時使用の期間は、6月(同項第2号の場合において、仮 電線路 を設置したとき、又は同項第3号の規定により1時使用するときは、1年)をこえることができない。

7項 第1項の規定による1時使用のため他人の 土地等 に立ち入る者は、第2項の許可を受けたことを証する書面を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。ただし、同項ただし書の場合は、この限りでない。

59条 (立入り)

1項 電気事業 者は、電気事業の用に供する 電気工作物 に関する測量又は実地調査のため必要があるときは、経済産業大臣の許可を受けて、他人の土地に立ち入ることができる。

2項 前条第3項の規定は、前項の許可の申請があつた場合に準用する。

3項 前条第4項、第5項及び第7項本文の規定は、 電気事業 者が第1項の規定により他人の土地に立ち入る場合に準用する。

60条 (通行)

1項 電気事業 者は、電気事業の用に供する 電線路 に関する工事又は電線路の維持のため必要があるときは、他人の土地を通行することができる。

2項 前項の規定により他人の土地を通行する者は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

3項 第58条第4項 《4 電気事業者は、第1項の規定により他人…》 の土地等を1時使用しようとするときは、あらかじめ、土地等の占有者に通知しなければならない。 ただし、あらかじめ通知することが困難なときは、使用の開始の後、遅滞なく、通知することをもつて足りる。 及び第5項の規定は、 電気事業 者が第1項の規定により他人の土地を通行する場合に準用する。

61条 (植物の伐採又は移植)

1項 電気事業 者は、植物が電気事業の用に供する 電線路 に障害を及ぼし、若しくは及ぼすおそれがある場合又は植物が電気事業の用に供する 電気工作物 に関する測量若しくは実地調査若しくは電気事業の用に供する電線路に関する工事に支障を及ぼす場合において、やむを得ないときは、経済産業大臣の許可を受けて、その植物を伐採し、又は移植することができる。

2項 電気事業 者は、前項の規定により植物を伐採し、又は移植しようとするときは、あらかじめ、植物の所有者に通知しなければならない。ただし、あらかじめ通知することが困難なときは、伐採又は移植の後、遅滞なく、通知することをもつて足りる。

3項 電気事業 者は、植物が電気事業の用に供する 電線路 に障害を及ぼしている場合において、その障害を放置するときは、電線路を著しく損壊して電気の供給に重大な支障を生じ、又は火災その他の災害を発生して公共の安全を阻害するおそれがあると認められるときは、第1項の規定にかかわらず、経済産業大臣の許可を受けないで、その植物を伐採し、又は移植することができる。この場合においては、伐採又は移植の後、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出るとともに、植物の所有者に通知しなければならない。

4項 第58条第3項 《3 経済産業大臣は、前項の許可の申請があ…》 つたときは、その旨を土地等の所有者及び占有者に通知し、意見書を提出する機会を与えなければならない。 の規定は、第1項の許可の申請があつた場合に準用する。

62条 (損失補償)

1項 電気事業 者は、 第58条第1項 《電気事業者小売電気事業者及び特定卸供給事…》 業者を除く。以下この章において同じ。は、次に掲げる目的のため他人の土地又はこれに定着する建物その他の工作物以下「土地等」という。を利用することが必要であり、かつ、やむを得ないときは、その土地等の利用を の規定により他人の 土地等 を1時使用し、 第59条第1項 《電気事業者は、電気事業の用に供する電気工…》 作物に関する測量又は実地調査のため必要があるときは、経済産業大臣の許可を受けて、他人の土地に立ち入ることができる。 の規定により他人の土地に立ち入り、 第60条第1項 《電気事業者は、電気事業の用に供する電線路…》 に関する工事又は電線路の維持のため必要があるときは、他人の土地を通行することができる。 の規定により他人の土地を通行し、又は前条第1項若しくは第3項の規定により植物を伐採し、若しくは移植したことによつて損失を生じたときは、損失を受けた者に対し、通常生ずる損失を補償しなければならない。

63条

1項 前条の規定による損失の補償について、 電気事業 者と損失を受けた者との間に協議をすることができず、又は協議が調わないときは、電気事業者又は損失を受けた者は、当該 土地等 若しくは土地又は障害となつた植物の所在地を管轄する都道府県知事の裁定を申請することができる。

2項 第25条第3項 《3 経済産業大臣は、前項の規定による裁定…》 の申請を受理したときは、その旨を他の当事者に通知し、期間を指定して答弁書を提出する機会を与えなければならない。 から第5項まで及び 第33条 《 前条において準用する第25条第2項の裁…》 定のうち当事者が支払い、又は受領すべき金額について不服のある者は、その裁定の通知を受けた日から6月以内に、訴えをもつてその金額の増減を請求することができる。 2 前項の訴えにおいては、他の当事者を被告 の規定は、前項の裁定に準用する。この場合において、 第25条第3項 《3 経済産業大臣は、前項の規定による裁定…》 の申請を受理したときは、その旨を他の当事者に通知し、期間を指定して答弁書を提出する機会を与えなければならない。 及び第4項中「経済産業大臣」とあるのは、「都道府県知事」と読み替えるものとする。

3項 損失の補償をすべき旨を定める裁定においては、補償金の額並びにその支払の時期及び方法を定めなければならない。

64条 (原状回復の義務)

1項 電気事業 者は、 第58条第1項 《電気事業者小売電気事業者及び特定卸供給事…》 業者を除く。以下この章において同じ。は、次に掲げる目的のため他人の土地又はこれに定着する建物その他の工作物以下「土地等」という。を利用することが必要であり、かつ、やむを得ないときは、その土地等の利用を の規定による 土地等 の1時使用が終わつたときは、その土地等を原状に回復し、又は原状に回復しないことによつて通常生ずる損失を補償して、その土地等を返還しなければならない。

65条 (公共用の土地の使用)

1項 電気事業 者は、道路、橋、溝、河川、堤防その他公共の用に供せられる土地に電気事業の用に供する 電線路 を設置する必要があるときは、その効用を妨げない限度において、その管理者の許可を受けて、これを使用することができる。

2項 前項の場合においては、 電気事業 者は、管理者の定めるところにより、使用料を納めなければならない。

3項 管理者が正当な理由がないのに第1項の許可を拒んだとき、又は管理者の定めた使用料の額が適正でないときは、主務大臣は、 電気事業 者の申請により、使用を許可し、又は使用料の額を定めることができる。

4項 前3項の規定は、 道路法 1952年法律第180号)の規定による道路並びに同法第18条第1項の規定により決定された道路の区域内の土地及び当該土地に設置された道路の附属物となるべきものについては、適用しない。

5項 主務大臣は、次に掲げる場合は、あらかじめ、経済産業大臣に協議しなければならない。

1号 第3項の規定により使用を許可し、又は使用料の額を定めようとするとき。

2号 電気事業 者が電気事業の用に供する 電線路 を設置するため前項の道路又は道路となるべき区域内の土地若しくは当該土地に設置された道路の附属物となるべきものを占用しようとする場合において、 道路法 第39条第1項 《道路管理者は、道路の占用につき占用料を徴…》 収することができる。 ただし、道路の占用が国の行う事業及び地方公共団体の行う事業で地方財政法1948年法律第109号第6条に規定する公営企業以外のものに係る場合においては、この限りでない。同法第91条第2項において準用する場合を含む。)の規定により道路管理者が徴収する占用料の額の決定又は同法第87条第1項(同法第91条第2項において準用する場合を含む。)の規定により許可若しくは承認に条件を付したことについての審査請求に対して裁決をしようとするとき。

66条 (準用)

1項 第61条第3項 《3 電気事業者は、植物が電気事業の用に供…》 する電線路に障害を及ぼしている場合において、その障害を放置するときは、電線路を著しく損壊して電気の供給に重大な支障を生じ、又は火災その他の災害を発生して公共の安全を阻害するおそれがあると認められるとき第62条 《損失補償 電気事業者は、第58条第1項…》 の規定により他人の土地等を1時使用し、第59条第1項の規定により他人の土地に立ち入り、第60条第1項の規定により他人の土地を通行し、又は前条第1項若しくは第3項の規定により植物を伐採し、若しくは移植し 及び 第63条 《 前条の規定による損失の補償について、電…》 気事業者と損失を受けた者との間に協議をすることができず、又は協議が調わないときは、電気事業者又は損失を受けた者は、当該土地等若しくは土地又は障害となつた植物の所在地を管轄する都道府県知事の裁定を申請す の規定は、 小売電気事業 者、 特定卸供給 事業者及び 自家用電気工作物 を設置する者に準用する。この場合において、 第61条第3項 《3 電気事業者は、植物が電気事業の用に供…》 する電線路に障害を及ぼしている場合において、その障害を放置するときは、電線路を著しく損壊して電気の供給に重大な支障を生じ、又は火災その他の災害を発生して公共の安全を阻害するおそれがあると認められるとき 中「 電線路 を著しく損壊して電気の供給に重大な支障を生じ、又は火災その他の災害を発生して公共の安全を阻害する」とあるのは、「火災その他の災害を発生して公共の安全を阻害する」と読み替えるものとする。

5章 電力・ガス取引監視等委員会

66条の2 (設置)

1項 経済産業省に、電力・ガス取引監視等 委員会 以下「 委員会 」という。)を置く。

66条の3 (権限)

1項 委員会 は、この法律、ガス事業法(1954年法律第51号)、 熱供給事業法 1972年法律第88号及び 再生可能エネルギー電気特措法 の規定によりその権限に属させられた事項を処理する。

66条の4 (職権の行使)

1項 委員会 の委員長及び委員は、独立してその職権を行う。

66条の5 (組織)

1項 委員会 は、委員長及び委員4人をもつて組織する。

2項 委員長及び委員は、非常勤とする。

66条の6 (委員長)

1項 委員長は、会務を総理し、 委員会 を代表する。

2項 委員長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

66条の7 (委員長及び委員の任命)

1項 委員長及び委員は、法律、経済、金融又は工学に関して専門的な知識と経験を有し、その職務に関し公正かつ中立な判断をすることができる者のうちから、経済産業大臣が任命する。

66条の8 (委員長及び委員の任期)

1項 委員長及び委員の任期は、3年とする。ただし、補欠の委員長又は委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2項 委員長及び委員は、再任されることができる。

3項 委員長及び委員の任期が満了したときは、当該委員長及び委員は、後任者が任命されるまで引き続きその職務を行うものとする。

66条の9 (会議)

1項 委員会 は、委員長が招集する。

2項 委員会 は、委員長及び2人以上の委員の出席がなければ、会議を開き、議決をすることができない。

3項 委員会 の議事は、出席者の過半数でこれを決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

4項 委員長に事故がある場合の第2項の規定の適用については、 第66条の6第2項 《2 委員長に事故があるときは、あらかじめ…》 その指名する委員が、その職務を代理する。 に規定する委員は、委員長とみなす。

66条の10 (事務局)

1項 委員会 の事務を処理させるため、委員会に事務局を置く。

2項 事務局に、事務局長及び所要の職員を置く。

3項 事務局長は、委員長の命を受けて、局務を掌理する。

4項 事務局の内部組織は、政令で定める。

66条の11 (委員会の意見の聴取)

1項 経済産業大臣は、次に掲げる場合には、あらかじめ、 委員会 の意見を聴かなければならない。

1号 第2条 《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 小売供給 :dfn: 一般の需要に応じ電気を供給することをいう。 2 小売電気事業 :dfn: 小売供給を行う事業一般送配電事業、特定送配電事業及び の二又は 第27条の15 《小売供給の登録 特定送配電事業者は、自…》 らが維持し、及び運用する送電用及び配電用の電気工作物により小売供給を行おうとするときは、経済産業大臣の登録を受けなければならない。 の登録をしようとするとき。

2号 第2条の9第1項 《経済産業大臣は、小売電気事業者が次の各号…》 のいずれかに該当するときは、第2条の2の登録を取り消すことができる。 1 この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反した場合において、公共の利益を阻害すると認めるとき。 2 不正の手段により第2条の 又は 第27条の21第1項 《経済産業大臣は、登録特定送配電事業者が次…》 の各号のいずれかに該当するときは、第27条の15の登録を取り消すことができる。 1 この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反した場合において、公共の利益を阻害すると認めるとき。 2 不正の手段によ の規定による登録の取消しをしようとするとき。

3号 第2条の17第1項 《経済産業大臣は、小売電気事業の運営が適切…》 でないため、電気の使用者の利益の保護又は電気事業の健全な発達に支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認めるときは、小売電気事業者に対し、電気の使用者の利益又は公共の利益を確保するために必要な限度において 第27条の32 《準用 第2条の7第1項本文及び第2項、…》 第2条の17第1項並びに第27条の25の規定は、特定卸供給事業者に準用する。 この場合において、同条第1項中「事業の全部又は一部」とあるのは、「事業」と読み替えるものとする。 において準用する場合を含む。)、 第2条の17第2項 《2 経済産業大臣は、小売電気事業者等が第…》 2条の13第1項又は第2項の規定に違反したときは、小売電気事業者等に対し、その業務の方法の改善に必要な措置をとることを命ずることができる。 第27条の26第3項 《3 第2条の十三、第2条の十四及び第2条…》 の17第2項の規定は、登録特定送配電事業者及び登録特定送配電事業者が行う小売供給に関する契約の締結の媒介、取次ぎ又は代理を業として行う者に準用する。 この場合において、第2条の13第1項中「小売電気事 において準用する場合を含む。)、 第2条の17第3項 《3 経済産業大臣は、小売電気事業者が第2…》 条の15の規定に違反したときは、小売電気事業者に対し、その業務の方法の改善に必要な措置をとることを命ずることができる。 第27条の26第2項 《2 第2条の十二、第2条の十五、第2条の…》 十六及び第2条の17第3項の規定は、登録特定送配電事業者に準用する。 この場合において、第2条の16第1項中「小売電気事業の」とあるのは「特定送配電事業小売供給を行うものに限る。次項において同じ。の」 において準用する場合を含む。)、 第9条第5項 《5 経済産業大臣は、第1項の規定による届…》 出の内容がその届出をした一般送配電事業者の一般送配電事業の適確な遂行に支障を及ぼすおそれがあると認めるときは、その届出をした一般送配電事業者に対し、その届出を受理した日から20日以内に限り、その届出の 第13条第2項 《2 第9条第3項から第5項までの規定は、…》 前項の届出に準用する。 この場合において、同条第3項中「変更を」とあるのは「設備を譲り渡し、又は所有権以外の権利の目的と」と、同条第4項中「の内容」とあるのは「に係る設備を譲り渡し、又は所有権以外の権 第27条 《業務改善命令 経済産業大臣は、一般送配…》 電事業者が第26条の二又は前条の規定に違反していると認めるとき、その他一般送配電事業の運営が適切でないため、電気の使用者の利益の保護又は電気事業の健全な発達に支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認める の十二及び 第27条の12の13 《準用 第6条の二、第9条から第11条ま…》 で、第13条、第14条、第22条から第22条の三まで、第23条第4項を除く。、第23条の2から第26条の三まで、第27条第1項、第27条の二及び第27条の3の規定は、配電事業者に準用する。 この場合に において準用する場合を含む。)、 第27条 《業務改善命令 経済産業大臣は、一般送配…》 電事業者が第26条の二又は前条の規定に違反していると認めるとき、その他一般送配電事業の運営が適切でないため、電気の使用者の利益の保護又は電気事業の健全な発達に支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認める の十二及び 第27条の12の13 《準用 第6条の二、第9条から第11条ま…》 で、第13条、第14条、第22条から第22条の三まで、第23条第4項を除く。、第23条の2から第26条の三まで、第27条第1項、第27条の二及び第27条の3の規定は、配電事業者に準用する。 この場合に において準用する場合を含む。)、 第17条の3第1項 《経済産業大臣は、一般送配電事業者の託送供…》 給等の業務における能率的かつ適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、当該一般送配電事業者に対し、相当の期限を定め、前条第1項の承認を受けた収入の見通し同条第4項の変更の承認又は次項の規定によ第18条第6項 《6 経済産業大臣は、前項の規定による届出…》 に係る託送供給等約款が次の各号のいずれかに該当しないと認めるときは、当該一般送配電事業者に対し、相当の期限を定め、その託送供給等約款を変更すべきことを命ずることができる。 1 前項の規定による届出に係 若しくは第11項、 第19条第1項 《経済産業大臣は、供給条件が社会的経済的事…》 情の変動により著しく不適当となり、公共の利益の増進に支障があると認めるときは、一般送配電事業者に対し、相当の期限を定め、前条第1項の認可を受けた託送供給等約款同条第5項又は第8項の規定による変更の届出第20条第3項 《3 経済産業大臣は、最終保障供給約款が次…》 の各号のいずれかに該当しないと認めるときは、当該一般送配電事業者に対し、相当の期限を定め、その最終保障供給約款を変更すべきことを命ずることができる。 1 料金が供給の種類により定率又は定額をもつて明確 若しくは 第21条第3項 《3 経済産業大臣は、離島等供給約款が次の…》 各号のいずれかに該当しないと認めるときは、当該一般送配電事業者に対し、相当の期限を定め、その離島等供給約款を変更すべきことを命ずることができる。 1 料金の水準がその供給区域離島等を除く。において小売第22条の3第3項 《3 経済産業大臣は、一般送配電事業者の取…》 締役、執行役又は従業者が第1項の規定に違反した場合には一般送配電事業者又はその特定関係事業者に対し、一般送配電事業者が前項の規定に違反した場合には一般送配電事業者に対し、当該違反を是正するために必要な第23条第6項 《6 経済産業大臣は、前各項の規定に違反す…》 る行為があると認めるときは、一般送配電事業者に対し、当該行為の停止又は変更を命ずることができる。第23条の2第2項 《2 経済産業大臣は、一般送配電事業者の特…》 定関係事業者が前項の規定に違反した場合には、一般送配電事業者の特定関係事業者に対し当該違反を是正するために必要な措置をとることを命ずることができる。 若しくは 第23条の3第2項 《2 経済産業大臣は、前項の規定に違反する…》 行為があると認めるときは、一般送配電事業者の特定関係事業者に対し、当該行為の停止又は変更を命ずることができる。これらの規定を 第27条の12の13 《準用 第6条の二、第9条から第11条ま…》 で、第13条、第14条、第22条から第22条の三まで、第23条第4項を除く。、第23条の2から第26条の三まで、第27条第1項、第27条の二及び第27条の3の規定は、配電事業者に準用する。 この場合に において準用する場合を含む。)、 第27条第1項 《経済産業大臣は、一般送配電事業者が第26…》 条の二又は前条の規定に違反していると認めるとき、その他一般送配電事業の運営が適切でないため、電気の使用者の利益の保護又は電気事業の健全な発達に支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認めるときは、一般送配 第27条 《業務改善命令 経済産業大臣は、一般送配…》 電事業者が第26条の二又は前条の規定に違反していると認めるとき、その他一般送配電事業の運営が適切でないため、電気の使用者の利益の保護又は電気事業の健全な発達に支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認める の十二、 第27条の12 《準用 第6条の二、第9条から第11条ま…》 で、第13条、第14条、第22条、第23条の四、第26条の二、第26条の三、第27条第1項、第27条の二及び第27条の3の規定は、送電事業者に準用する。 この場合において、第9条第1項中「第6条第2項 の十三、 第27条の26第1項 《第26条から第26条の三まで及び第27条…》 第1項の規定は、特定送配電事業者に準用する。 この場合において、第26条の3第2項中「供給区域」とあるのは、「供給地点」と読み替えるものとする。 及び 第27条の29 《準用 第2条の7第1項本文及び第2項の…》 規定はの3第1項に規定する認可原子力発電事業者以外の発電事業者に、第26条の二、第27条第1項、第27条の二、第27条の三及び第27条の25の規定は発電事業者に、それぞれ準用する。 この場合において、 において準用する場合を含む。)、 第27条第2項 《2 経済産業大臣は、一般送配電事業者が第…》 17条第5項の規定に違反したときは、一般送配電事業者に対し、その業務の方法の改善に必要な措置をとることを命ずることができる。第27条 《業務改善命令 経済産業大臣は、一般送配…》 電事業者が第26条の二又は前条の規定に違反していると認めるとき、その他一般送配電事業の運営が適切でないため、電気の使用者の利益の保護又は電気事業の健全な発達に支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認める の三( 第27条 《業務改善命令 経済産業大臣は、一般送配…》 電事業者が第26条の二又は前条の規定に違反していると認めるとき、その他一般送配電事業の運営が適切でないため、電気の使用者の利益の保護又は電気事業の健全な発達に支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認める の十二、 第27条の12 《準用 第6条の二、第9条から第11条ま…》 で、第13条、第14条、第22条、第23条の四、第26条の二、第26条の三、第27条第1項、第27条の二及び第27条の3の規定は、送電事業者に準用する。 この場合において、第9条第1項中「第6条第2項 の十三及び 第27条の29 《準用 第2条の7第1項本文及び第2項の…》 規定はの3第1項に規定する認可原子力発電事業者以外の発電事業者に、第26条の二、第27条第1項、第27条の二、第27条の三及び第27条の25の規定は発電事業者に、それぞれ準用する。 この場合において、 において準用する場合を含む。)、 第27条の11第3項 《3 経済産業大臣は、第1項の規定による届…》 出に係る料金その他の供給条件が次の各号のいずれかに該当しないと認めるときは、当該送電事業者に対し、相当の期限を定め、その料金その他の供給条件を変更すべきことを命ずることができる。 1 第1項の規定によ 若しくは第4項、 第27条の11の3第3項 《3 経済産業大臣は、送電事業者の取締役、…》 執行役又は従業者が第1項の規定に違反した場合には送電事業者又はその特定関係事業者に対し、送電事業者が前項の規定に違反した場合には送電事業者に対し、当該違反を是正するために必要な措置をとることを命ずるこ第27条の11の4第5項 《5 経済産業大臣は、前各項の規定に違反す…》 る行為があると認めるときは、送電事業者に対し、当該行為の停止又は変更を命ずることができる。第27条の11の5第2項 《2 経済産業大臣は、送電事業者の特定関係…》 事業者が前項の規定に違反した場合には、送電事業者の特定関係事業者に対し当該違反を是正するために必要な措置をとることを命ずることができる。第27条の11の6第2項 《2 経済産業大臣は、前項の規定に違反する…》 行為があると認めるときは、送電事業者の特定関係事業者に対し、当該行為の停止又は変更を命ずることができる。第27条の12の11第3項 《3 経済産業大臣は、第1項の規定による届…》 出に係る託送供給等約款が次の各号のいずれかに該当しないと認めるときは、当該配電事業者に対し、相当の期限を定め、その託送供給等約款を変更すべきことを命ずることができる。 1 料金が第27条の12の5第2第27条の12の12第4項 《4 経済産業大臣は、託送供給等の業務の円…》 滑な引継ぎを確保するために必要があると認めるときは、承認事業者に対し、相当の期限を定め、第1項の承認を受けた引継計画を変更すべきことを命ずることができる。第27条の13第5項 《5 経済産業大臣は、第1項の規定による届…》 出に係る電気工作物を特定送配電事業の用に供することにより前項に規定する一般送配電事業者又は配電事業者の供給区域内の電気の使用者の利益が著しく阻害されるおそれがあると認めるときは、その届出をした者に対し同条第8項において準用する場合を含む。)、 第27条の30第5項 《5 経済産業大臣は、届出者が特定卸供給事…》 業を開始することにより電気の使用者の利益の保護又は一般送配電事業者若しくは配電事業者の電気の供給に支障を及ぼすおそれがあると認めるときは、当該届出者に対し、その届出を受理した日から30日次項の規定によ同条第8項において準用する場合を含む。)、 第28条の46第3項 《3 経済産業大臣は、送配電等業務指針が前…》 項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、推進機関に対してその送配電等業務指針を変更すべきことを命じなければならない。第28条の48第4項 《4 経済産業大臣は、第1項又は前項本文の…》 規定による届出のあつた広域系統整備計画が次の各号のいずれかに適合していないと認めるときは、推進機関に対し、相当の期限を定め、当該広域系統整備計画を変更すべきことを命ずることができる。 1 届出に係る電第28条 《 電気事業者及び発電用の自家用電気工作物…》 を設置する者電気事業者に該当するものを除く。は、電源開発の実施、電気の供給、電気工作物の運用等の遂行に当たり、広域的運営による電気の安定供給の確保その他の電気事業の総合的かつ合理的な発達に資するように の五十九、 第29条第6項 《6 経済産業大臣は、前項の規定による勧告…》 をした場合において特に必要があり、かつ、適切であると認めるときは、電気事業者に対し、次に掲げる事項を命ずることができる。 ただし、第1号に掲げる事項は送電事業者に対して、第2号に掲げる事項は小売電気事第37条 《申請の経由 この節の規定により委員会に…》 対してするあつせん又は仲裁の申請は、経済産業大臣を経由してしなければならない。 の十一、 第99条第2項 《2 経済産業大臣は、前項の認可をした業務…》 規程が市場開設業務の公正かつ適確な実施上不適当となつたと認めるときは、その業務規程を変更すべきことを命ずることができる。第99条 《業務規程の認可 卸電力取引所は、市場開…》 設業務を行うときは、当該業務の開始前に、業務規程を作成し、経済産業大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 2 経済産業大臣は、前項の認可をした業務規程が市場開設 の十三、 第99条 《業務規程の認可 卸電力取引所は、市場開…》 設業務を行うときは、当該業務の開始前に、業務規程を作成し、経済産業大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 2 経済産業大臣は、前項の認可をした業務規程が市場開設 の十四又は 第103条の2第3項 《3 経済産業大臣は、届出者が前項の経済産…》 業省令で定める基準に従つて特定計量をしていない場合において、電気の使用者の利益の保護又は電気事業の健全な発達に支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認めるときは、当該届出者に対し、その特定計量の中止又は の規定による命令をしようとするとき。

4号 第3条 《事業の許可 一般送配電事業を営もうとす…》 る者は、経済産業大臣の許可を受けなければならない。第8条第1項 《一般送配電事業者は、第6条第2項第5号に…》 掲げる事項を変更しようとするときは、経済産業大臣の許可を受けなければならない。第14条第1項 《一般送配電事業者は、一般送配電事業の全部…》 又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、経済産業大臣の許可を受けなければならない。 第27条 《業務改善命令 経済産業大臣は、一般送配…》 電事業者が第26条の二又は前条の規定に違反していると認めるとき、その他一般送配電事業の運営が適切でないため、電気の使用者の利益の保護又は電気事業の健全な発達に支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認める の十二及び 第27条の12の13 《準用 第6条の二、第9条から第11条ま…》 で、第13条、第14条、第22条から第22条の三まで、第23条第4項を除く。、第23条の2から第26条の三まで、第27条第1項、第27条の二及び第27条の3の規定は、配電事業者に準用する。 この場合に において準用する場合を含む。)、 第24条第1項 《一般送配電事業者は、その供給区域以外の地…》 域に自らが維持し、及び運用する電線路を設置し、当該電線路により電気の供給を行おうとするときは、供給する場所ごとに、経済産業大臣の許可を受けなければならない。 ただし、一般送配電事業又は配電事業の用に供 第27条の12の13 《準用 第6条の二、第9条から第11条ま…》 で、第13条、第14条、第22条から第22条の三まで、第23条第4項を除く。、第23条の2から第26条の三まで、第27条第1項、第27条の二及び第27条の3の規定は、配電事業者に準用する。 この場合に において準用する場合を含む。)、 第27条 《業務改善命令 経済産業大臣は、一般送配…》 電事業者が第26条の二又は前条の規定に違反していると認めるとき、その他一般送配電事業の運営が適切でないため、電気の使用者の利益の保護又は電気事業の健全な発達に支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認める の四、 第27条の7の3第1項 《送電事業者は、第27条の7第2項第5号に…》 掲げる事項を変更しようとするときは、経済産業大臣の許可を受けなければならない。第27条の12 《準用 第6条の二、第9条から第11条ま…》 で、第13条、第14条、第22条、第23条の四、第26条の二、第26条の三、第27条第1項、第27条の二及び第27条の3の規定は、送電事業者に準用する。 この場合において、第9条第1項中「第6条第2項 の二、 第27条の12の7第1項 《配電事業者は、第27条の12の5第2項第…》 5号に掲げる事項を変更しようとするときは、経済産業大臣の許可を受けなければならない。第27条の33第1項 《電気事業発電事業を除く。を営む場合及び次…》 に掲げる場合を除き、電気を供給する事業を営もうとする者は、供給の相手方及び供給する場所ごとに、経済産業大臣の許可を受けなければならない。 1 専ら1の建物内又は経済産業省令で定める構内の需要に応じ電気 又は 第99条の9第1項 《卸電力取引所は、経済産業大臣の許可を受け…》 なければ、市場開設業務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。 の規定による許可をしようとするとき。

5号 第10条第1項 《一般送配電事業の全部の譲渡し及び譲受けは…》 、経済産業大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 若しくは第2項(これらの規定を 第27条 《業務改善命令 経済産業大臣は、一般送配…》 電事業者が第26条の二又は前条の規定に違反していると認めるとき、その他一般送配電事業の運営が適切でないため、電気の使用者の利益の保護又は電気事業の健全な発達に支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認める の十二及び 第27条の12の13 《準用 第6条の二、第9条から第11条ま…》 で、第13条、第14条、第22条から第22条の三まで、第23条第4項を除く。、第23条の2から第26条の三まで、第27条第1項、第27条の二及び第27条の3の規定は、配電事業者に準用する。 この場合に において準用する場合を含む。)、 第14条第2項 《2 一般送配電事業者の解散についての株主…》 総会の決議は、経済産業大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 第27条 《業務改善命令 経済産業大臣は、一般送配…》 電事業者が第26条の二又は前条の規定に違反していると認めるとき、その他一般送配電事業の運営が適切でないため、電気の使用者の利益の保護又は電気事業の健全な発達に支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認める の十二及び 第27条の12の13 《準用 第6条の二、第9条から第11条ま…》 で、第13条、第14条、第22条から第22条の三まで、第23条第4項を除く。、第23条の2から第26条の三まで、第27条第1項、第27条の二及び第27条の3の規定は、配電事業者に準用する。 この場合に において準用する場合を含む。)、 第18条第1項 《一般送配電事業者は、その供給区域における…》 託送供給等に係る料金その他の供給条件以下この款において単に「供給条件」という。について、経済産業省令で定める期間ごとに、経済産業省令で定めるところにより、託送供給等約款を定め、経済産業大臣の認可を受け 若しくは第2項ただし書、 第22条の2第1項 《一般送配電事業者は、小売電気事業、発電事…》 業小売電気事業の用に供するための電気を発電するものに限る。第117条の2第4号において同じ。又は特定卸供給事業小売電気事業の用に供するための電気を供給するものに限る。同号において同じ。を営んではならな ただし書( 第27条の12の13 《準用 第6条の二、第9条から第11条ま…》 で、第13条、第14条、第22条から第22条の三まで、第23条第4項を除く。、第23条の2から第26条の三まで、第27条第1項、第27条の二及び第27条の3の規定は、配電事業者に準用する。 この場合に において準用する場合を含む。)、 第27条の11の2第1項 《送電事業者は、小売電気事業、発電事業小売…》 電気事業の用に供するための電気を発電するものに限る。次項において同じ。又は特定卸供給事業小売電気事業の用に供するための電気を供給するものに限る。同項において同じ。を営んではならない。 ただし、経済産業 ただし書、 第28条の14第1項 《発起人は、創立総会の終了後遅滞なく、次に…》 掲げる事項を記載した認可申請書を経済産業大臣に提出して、設立の認可を受けなければならない。 1 名称 2 事務所の所在地 3 役員の氏名及び住所並びに会員の商号第28条の41第3項 《3 推進機関は、業務規程を変更しようとす…》 るときは、経済産業大臣の認可を受けなければならない。第28条の46第1項 《送配電等業務指針は、経済産業大臣の認可を…》 受けなければその効力を生じない。 その変更経済産業省令で定める軽微な事項に係るものを除く。についても、同様とする。第28条 《 電気事業者及び発電用の自家用電気工作物…》 を設置する者電気事業者に該当するものを除く。は、電源開発の実施、電気の供給、電気工作物の運用等の遂行に当たり、広域的運営による電気の安定供給の確保その他の電気事業の総合的かつ合理的な発達に資するように の五十二、 第28条の55第1項 《推進機関は、経済産業大臣の認可を受けて、…》 金融機関その他の者から資金の借入れ借換えを含む。をし、又は広域的運営推進機関債以下この条及び次条において「機関債」という。の発行機関債の借換えのための発行を含む。をすることができる。 この場合において 若しくは第6項、 第99条第1項 《卸電力取引所は、市場開設業務を行うときは…》 、当該業務の開始前に、業務規程を作成し、経済産業大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 又は 第99条の7第1項 《卸電力取引所は、毎事業年度開始前に第97…》 条第1項の指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく、その事業年度の事業計画及び収支予算を作成し、経済産業大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同 の認可をしようとするとき。

6号 第15条第2項 《2 経済産業大臣は、前項に規定する場合を…》 除くほか、一般送配電事業者がこの法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反した場合において、公共の利益を阻害すると認めるときは、第3条の許可を取り消すことができる。第27条の8第2項 《2 経済産業大臣は、前項に規定する場合を…》 除くほか、送電事業者がこの法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反した場合において、公共の利益を阻害すると認めるときは、第27条の4の許可を取り消すことができる。第27条の12の8第2項 《2 経済産業大臣は、前項に規定する場合を…》 除くほか、配電事業者がこの法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反した場合において、公共の利益を阻害すると認めるときは、第27条の12の2の許可を取り消すことができる。 又は 第27条の33第6項 《6 経済産業大臣は、第1項の許可を受けた…》 者が、第3項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、第1項の許可を取り消すことができる。 の規定による許可の取消しをしようとするとき。

7号 第16条第2項 《2 経済産業大臣は、一般送配電事業者がそ…》 の供給区域の一部において一般送配電事業を行つていない場合において、公共の利益を阻害すると認めるときは、その一部について供給区域を減少することができる。 又は 第27条の12の9第2項 《2 経済産業大臣は、配電事業者がその供給…》 区域の一部において配電事業を行つていない場合において、公共の利益を阻害すると認めるときは、その一部について供給区域を減少することができる。 の規定による供給区域の減少の処分をしようとするとき。

8号 第17条の2第1項 《一般送配電事業者は、経済産業省令で定める…》 期間ごとに、経済産業省令で定めるところにより、その供給区域における託送供給及び電力量調整供給次項、次条第1項及び第18条において「託送供給等」という。の業務に係る料金の算定の基礎とするため、その業務を第20条第2項 《2 一般送配電事業者は、前項の規定による…》 届出をした約款以下この条において「最終保障供給約款」という。以外の供給条件により最終保障供給を行つてはならない。 ただし、その最終保障供給約款により難い特別の事情がある場合において、経済産業大臣の承認 ただし書、 第21条第2項 《2 一般送配電事業者は、前項の規定による…》 届出をした約款以下この条において「離島等供給約款」という。以外の供給条件により離島等供給を行つてはならない。 ただし、その離島等供給約款により難い特別の事情がある場合において、経済産業大臣の承認を受け ただし書、 第23条第2項 《2 一般送配電事業者は、通常の取引の条件…》 と異なる条件であつて電気供給事業者間の適正な競争関係を阻害するおそれのある条件で、その特定関係事業者その他一般送配電事業者と経済産業省令で定める特殊の関係のある者第106条第5項において「一般送配電事 ただし書( 第27条の12の13 《準用 第6条の二、第9条から第11条ま…》 で、第13条、第14条、第22条から第22条の三まで、第23条第4項を除く。、第23条の2から第26条の三まで、第27条第1項、第27条の二及び第27条の3の規定は、配電事業者に準用する。 この場合に において準用する場合を含む。)、 第27条の11の4第2項 《2 送電事業者は、通常の取引の条件と異な…》 る条件であつて電気供給事業者間の適正な競争関係を阻害するおそれのある条件で、その特定関係事業者その他送電事業者と経済産業省令で定める特殊の関係のある者第106条第5項において「送電事業者の特定関係事業 ただし書、 第27条の12の11第2項 《2 配電事業者は、前項の規定による届出を…》 した託送供給等約款以外の供給条件により託送供給等を行つてはならない。 ただし、その託送供給等約款により難い特別の事情がある場合において、経済産業大臣の承認を受けた料金その他の供給条件により託送供給等を ただし書、 第27条の12の12第1項 《配電事業者は、一般送配電事業者、他の配電…》 事業者又は特定送配電事業者から譲り受け、又は借り受けた電気工作物を配電事業の用に供しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、当該一般送配電事業者、他の配電事業者又は特定送配電事業者と共同し 又は 第28条の53第1項 《推進機関は、事業年度推進機関の成立の日を…》 含む事業年度を除く。の開始の日から3月以内に、経済産業省令で定めるところにより、前事業年度の財産目録、貸借対照表、損益計算書、事業報告書及び決算報告書以下この条において「財務諸表等」という。を作成し、 の規定による承認をしようとするとき。

9号 第17条の3第2項 《2 経済産業大臣は、前項の規定による命令…》 をした場合において、同項の期限までに承認の申請がないときは、その収入の見通しを変更することができる。 又は 第19条第2項 《2 経済産業大臣は、前項の規定による命令…》 をした場合において、同項の期限までに認可の申請がないときは、その託送供給等約款又は供給条件を変更することができる。 の規定による変更の処分をしようとするとき。

10号 第20条の2第1項 《経済産業大臣は、一般送配電事業者の申請に…》 基づき、当該一般送配電事業者の供給区域内の区域であつて、次に掲げる基準のいずれにも適合すると認められるものを、指定区域として指定することができる。 1 主要電線路から独立して当該区域内における電線路を 又は 第97条第1項 《経済産業大臣は、電気事業者に対する電力の…》 卸取引の機会の拡大を図るとともに、当該卸取引の指標として用いられる適正な価格の形成を図り、もつてその円滑な取引に資することを目的とする一般社団法人、一般財団法人その他政令で定める法人であつて、次条第1 の規定による指定をしようとするとき。

11号 第20条の2第3項 《3 経済産業大臣は、指定区域が第1項各号…》 に掲げる基準のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、当該指定区域の指定を解除するものとする。 この場合においては、前項の規定を準用する。 の規定による指定の解除をしようとするとき。

12号 第25条第2項 《2 前項の協議をすることができず、又は協…》 議が調わないときは、当事者は、経済産業大臣の裁定を申請することができる。 ただし、当事者が第36条第1項の規定による仲裁の申請をした後は、この限りでない。 第27条の12 《準用 第6条の二、第9条から第11条ま…》 で、第13条、第14条、第22条、第23条の四、第26条の二、第26条の三、第27条第1項、第27条の二及び第27条の3の規定は、送電事業者に準用する。 この場合において、第9条第1項中「第6条第2項 の十三及び 第32条 《 第25条第2項から第5項までの規定は、…》 前条第5項の協議に準用する。 において準用する場合を含む。)の規定による裁定をしようとするとき。

13号 第27条の12の12第5項 《5 経済産業大臣は、承認事業者が、正当な…》 理由がなく、第1項の承認を受けた引継計画を実施していないため、電気の使用者の利益を阻害し、又は阻害するおそれがあると認めるときは、当該承認事業者に対し、当該引継計画を実施すべきことを勧告することができ第29条第5項 《5 経済産業大臣は、第2項前項において準…》 用する場合を含む。の規定による推進機関の意見を踏まえ、供給計画が広域的運営による電気の安定供給の確保その他の電気事業の総合的かつ合理的な発達を図るため適切でないと認めるときは、電気事業者に対し、その供 又は 第33条の2第4項 《4 経済産業大臣は、第1項の規定による届…》 出があつた場合において、その届出に係る災害時連携計画の内容が次の各号のいずれかに適合しないと認めるときは、その届出をした一般送配電事業者に対し、相当の期限を定め、その届出に係る災害時連携計画を変更すべ 若しくは第5項の規定による勧告をしようとするとき。

14号 第37条の4 《認定電気使用者情報利用者等協会の認定 …》 経済産業大臣は、経済産業省令で定めるところにより、電気使用者情報を利用しようとする者並びに前条第1項の規定により電気使用者情報を提供しようとする一般送配電事業者及び配電事業者第2号において「電気使用者 の規定による認定をしようとするとき。

15号 第37条の11第2項 《2 経済産業大臣は、情報利用等適正化業務…》 の運営がこの法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反したときは、認定電気使用者情報利用者等協会の認定を取り消し、又は6月以内の期間を定めて情報利用等適正化業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができ の規定による認定の取消しをしようとするとき。

16号 第99条の14 《指定の取消し等 経済産業大臣は、卸電力…》 取引所が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて市場開設業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第97条第1項第1号から第4号までに掲げる基準に適合して の規定による指定の取消しをしようとするとき。

2項 委員会 は、前項の規定により意見を述べたときは、遅滞なく、その内容を公表しなければならない。

66条の12 (勧告)

1項 委員会 は、 第114条第1項 《経済産業大臣は、第106条第3項及び第8…》 項、同条第12項卸電力取引所に係るものに限る。並びに同条第13項並びに第107条第2項及び第6項、同条第9項卸電力取引所に係るものに限る。並びに同条第10項の規定による権限電力の適正な取引の確保に係る 又は第2項の規定により委任された 第105条 《監査 経済産業大臣は、毎年、一般送配電…》 事業者、送電事業者及び配電事業者の業務及び経理の監査をしなければならない。第106条第3項 《3 経済産業大臣は、第1項の規定によるも…》 ののほか、この法律の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、小売電気事業者等、一般送配電事業者、送電事業者、配電事業者、特定送配電事業者、発電事業者又は特定卸供給事業者に対し、その業務又は から第5項まで、第8項から第10項まで、第12項若しくは第13項又は 第107条第2項 《2 経済産業大臣は、前項の規定による立入…》 検査のほか、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、電気事業者の営業所、事務所その他の事業場に立ち入り、業務若しくは経理の状況又は電気工作物、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。 、第3項、第6項、第7項、第9項若しくは第10項の規定による権限を行使した場合において、電力の適正な取引の確保を図るため必要があると認めるときは、 電気事業 又は 第103条の2第2項 《2 前項の規定による届出を行つた者以下「…》 届出者」という。は、経済産業省令で定める基準に従つて、特定計量をしなければならない。 に規定する 届出者 に対し、必要な勧告をすることができる。ただし、次条第1項の規定による勧告をした場合は、この限りでない。

2項 委員会 は、前項の規定による勧告をした場合において、当該勧告を受けた 電気事業 又は 第103条の2第2項 《2 前項の規定による届出を行つた者以下「…》 届出者」という。は、経済産業省令で定める基準に従つて、特定計量をしなければならない。 に規定する 届出者 が、正当な理由がなく、その勧告に従わなかつたときは、その旨を経済産業大臣に報告するものとする。

3項 委員会 は、前項の規定による報告をした場合には、経済産業大臣に対し、当該報告に基づいてとつた措置について報告を求めることができる。

66条の13

1項 委員会 は、 第114条第1項 《経済産業大臣は、第106条第3項及び第8…》 項、同条第12項卸電力取引所に係るものに限る。並びに同条第13項並びに第107条第2項及び第6項、同条第9項卸電力取引所に係るものに限る。並びに同条第10項の規定による権限電力の適正な取引の確保に係る 又は第2項の規定により委任された 第105条 《監査 経済産業大臣は、毎年、一般送配電…》 事業者、送電事業者及び配電事業者の業務及び経理の監査をしなければならない。第106条第3項 《3 経済産業大臣は、第1項の規定によるも…》 ののほか、この法律の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、小売電気事業者等、一般送配電事業者、送電事業者、配電事業者、特定送配電事業者、発電事業者又は特定卸供給事業者に対し、その業務又は から第5項まで、第8項から第10項まで、第12項若しくは第13項又は 第107条第2項 《2 経済産業大臣は、前項の規定による立入…》 検査のほか、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、電気事業者の営業所、事務所その他の事業場に立ち入り、業務若しくは経理の状況又は電気工作物、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。 、第3項、第6項、第7項、第9項若しくは第10項の規定による権限を行使した場合において、電力の適正な取引の確保を図るため特に必要があると認めるときは、経済産業大臣に対し、必要な勧告をすることができる。ただし、前条第1項の規定による勧告をした場合は、この限りでない。

2項 委員会 は、前項の規定による勧告をしたときは、遅滞なく、その内容を公表しなければならない。

3項 委員会 は、第1項の規定による勧告をした場合には、経済産業大臣に対し、当該勧告に基づいてとつた措置について報告を求めることができる。

66条の14 (建議)

1項 委員会 は、この法律の規定によりその権限に属させられた事項に関し、電力の適正な取引の確保を図るため必要があると認めるときは、 電気事業 に関し講ずべき施策について経済産業大臣に建議することができる。

2項 委員会 は、前項の規定による建議をしたときは、遅滞なく、その内容を公表しなければならない。

3項 委員会 は、第1項の規定による建議をした場合には、経済産業大臣に対し、当該建議に基づき講じた施策について報告を求めることができる。

66条の15 (資料の提出等の要求)

1項 委員会 は、この法律の規定によりその権限に属させられた事項を処理するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長その他の関係者に対し、資料の提出、意見の表明、説明その他の必要な協力を求めることができる。

66条の16 (公表)

1項 委員会 は、毎年、その事務の処理状況を公表しなければならない。

66条の17 (政令への委任)

1項 この編に規定するもののほか、 委員会 に関し必要な事項は、政令で定める。

6章 登録適合性確認機関、登録安全管理審査機関、指定試験機関及び登録調査機関 > 1節 登録適合性確認機関

67条 (登録)

1項 第48条の2第1項 《事業用電気工作物であつて荷重及び外力に対…》 して安全な構造が特に必要なものとして経済産業省令で定めるもの以下「特殊電気工作物」という。について、前条第1項の規定による届出をする者は、当該特殊電気工作物が第39条第1項の主務省令で定める技術基準に の登録(以下この節において単に「登録」という。)は、経済産業省令で定めるところにより、 適合性確認 を行おうとする者の申請により行う。

68条 (欠格条項)

1項 次の各号のいずれかに該当する者は、登録を受けることができない。

1号 この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない者

2号 第78条 《登録の取消し等 経済産業大臣は、登録適…》 合性確認機関が次の各号のいずれかに該当するときは、登録を取り消し、又は期間を定めて適合性確認の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第71条、第72条、第73条第1項、第74条、第7 の規定により登録を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者

3号 法人であつて、その業務を行う役員のうちに前2号のいずれかに該当する者があるもの

69条 (登録の基準)

1項 経済産業大臣は、 第67条 《登録 第48条の2第1項の登録以下この…》 節において単に「登録」という。は、経済産業省令で定めるところにより、適合性確認を行おうとする者の申請により行う。 の規定により登録を申請した者(以下この項において「 登録申請者 」という。)が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、登録をしなければならない。この場合において、登録に関して必要な手続は、経済産業省令で定める。

1号 特殊電気工作物 の性能を総合的に評価する手法を用いて 適合性確認 を行うものであること。

2号 次のいずれかに該当する者が 適合性確認 を実施し、その人数が二名以上であること。

学校教育法 1947年法律第26号)に基づく大学(短期大学を除く。又は旧大学令(1918年勅令第388号)に基づく大学において電気工学、土木工学、機械工学若しくは建築学の課程又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者であつて、 電気工作物 の工事、維持若しくは運用に関する実務又は 適合性確認 に関する実務に通算して2年以上従事した経験を有するもの

学校教育法 に基づく短期大学(同法に基づく専門職大学の前期課程を含む。)若しくは高等専門学校又は旧専門学校令(1903年勅令第61号)に基づく専門学校において電気工学、土木工学、機械工学若しくは建築学の課程又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者(同法に基づく専門職大学の前期課程にあつては、修了した者)であつて、 電気工作物 の工事、維持若しくは運用に関する実務又は 適合性確認 に関する実務に通算して4年以上従事した経験を有するもの

電気工作物 の工事、維持若しくは運用に関する実務又は 適合性確認 に関する実務に通算して6年以上従事した経験を有する者

3号 登録申請者 が、 特殊電気工作物 を設置する者(以下この号及び 第75条第2項 《2 特殊電気工作物設置者その他の利害関係…》 人は、登録適合性確認機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 ただし、第2号又は第4号の請求をするには、登録適合性確認機関の定めた費用を支払わなければならない。 1 財務諸表等 において「 特殊 電気工作物 設置者 」という。)に支配されているものとして次のいずれかに該当するものでないこと。

登録申請者 が株式会社である場合にあつては、 特殊電気工作物 設置者がその親法人(会社法第879条第1項に規定する親法人をいう。)であること。

登録申請者 の役員(持分会社(会社法第575条第1項に規定する持分会社をいう。)にあつては、業務を執行する社員)に占める 特殊電気工作物 設置者の役員又は職員(過去2年間に当該特殊電気工作物設置者の役員又は職員であつた者を含む。)の割合が2分の1を超えていること。

登録申請者 法人にあつては、その代表権を有する役員)が、 特殊電気工作物 設置者の役員又は職員(過去2年間に当該特殊電気工作物設置者の役員又は職員であつた者を含む。)であること。

2項 登録は、 適合性確認 機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。

1号 登録年月日及び登録番号

2号 登録を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

3号 登録を受けた者が 適合性確認 を行う事業所の所在地

4号 前3号に掲げるもののほか、経済産業省令で定める事項

70条 (登録の更新)

1項 登録は、3年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。

2項 前3条の規定は、前項の登録の更新に準用する。

71条 (適合性確認の義務)

1項 登録を受けた者(以下「 登録 適合性確認 機関 」という。)は、適合性確認を行うべきことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、適合性確認を行わなければならない。

2項 登録適合性確認機関 は、公正に、かつ、経済産業省令で定める方法により 適合性確認 を行わなければならない。

3項 登録適合性確認機関 は、 適合性確認 を行うときは、 第69条第1項第2号 《経済産業大臣は、第67条の規定により登録…》 を申請した者以下この項において「登録申請者」という。が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、登録をしなければならない。 この場合において、登録に関して必要な手続は、経済産業省令で定める。 1 特殊 に規定する者に適合性確認を実施させなければならない。

72条 (変更の届出)

1項 登録適合性確認機関 は、 第69条第2項第2号 《2 登録は、適合性確認機関登録簿に次に掲…》 げる事項を記載してするものとする。 1 登録年月日及び登録番号 2 登録を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 3 登録を受けた者が適合性確認を行う事業所の所在地 4 から第4号までに掲げる事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、経済産業大臣に届け出なければならない。

73条 (業務規程)

1項 登録適合性確認機関 は、 適合性確認 の業務に関する規程(以下この節において「 業務規程 」という。)を定め、適合性確認の業務の開始前に、経済産業大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2項 業務規程 には、 適合性確認 の実施方法、適合性確認に関する料金の算定方法その他の経済産業省令で定める事項を定めておかなければならない。

3項 経済産業大臣は、第1項の規定による届出のあつた 業務規程 適合性確認 の適正かつ確実な実施上不適当となつたと認めるときは、その業務規程を変更すべきことを命ずることができる。

74条 (業務の休廃止)

1項 登録適合性確認機関 は、 適合性確認 の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

75条 (財務諸表等の備置き及び閲覧等)

1項 登録適合性確認機関 は、毎事業年度経過後3月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(これらのものが電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条において同じ。)で作成され、又はその作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項及び 第126条 《 第75条第1項第80条の六及び第96条…》 において準用する場合を含む。の規定に違反して財務諸表等を備えて置かず、財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのに第75条第2項各号第80条の六及び第96条に において「 財務諸表等 」という。)を作成し、5年間事業所に備え置かなければならない。

2項 特殊電気工作物 設置者その他の利害関係人は、 登録適合性確認機関 の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第2号又は第4号の請求をするには、登録適合性確認機関の定めた費用を支払わなければならない。

1号 財務諸表等 が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求

2号 前号の書面の謄本又は抄本の請求

3号 財務諸表等 が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を経済産業省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求

4号 前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて経済産業省令で定めるものにより提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求

76条 (適合命令)

1項 経済産業大臣は、 登録適合性確認機関 第69条第1項 《経済産業大臣は、第67条の規定により登録…》 を申請した者以下この項において「登録申請者」という。が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、登録をしなければならない。 この場合において、登録に関して必要な手続は、経済産業省令で定める。 1 特殊 各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その登録適合性確認機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

77条 (改善命令)

1項 経済産業大臣は、 登録適合性確認機関 第71条 《適合性確認の義務 登録を受けた者以下「…》 登録適合性確認機関」という。は、適合性確認を行うべきことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、適合性確認を行わなければならない。 2 登録適合性確認機関は、公正に、かつ、経済産業省 の規定に違反していると認めるときは、その登録適合性確認機関に対し、 適合性確認 を行うべきこと又は適合性確認の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

78条 (登録の取消し等)

1項 経済産業大臣は、 登録適合性確認機関 が次の各号のいずれかに該当するときは、登録を取り消し、又は期間を定めて 適合性確認 の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

1号 第71条 《適合性確認の義務 登録を受けた者以下「…》 登録適合性確認機関」という。は、適合性確認を行うべきことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、適合性確認を行わなければならない。 2 登録適合性確認機関は、公正に、かつ、経済産業省第72条 《変更の届出 登録適合性確認機関は、第6…》 9条第2項第2号から第4号までに掲げる事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、経済産業大臣に届け出なければならない。第73条第1項 《登録適合性確認機関は、適合性確認の業務に…》 関する規程以下この節において「業務規程」という。を定め、適合性確認の業務の開始前に、経済産業大臣に届け出なければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。第74条 《業務の休廃止 登録適合性確認機関は、適…》 合性確認の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。第75条第1項 《登録適合性確認機関は、毎事業年度経過後3…》 月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書これらのものが電磁的記録電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録 又は次条の規定に違反したとき。

2号 第68条第1号 《欠格条項 第68条 次の各号のいずれかに…》 該当する者は、登録を受けることができない。 1 この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない者 2 又は第3号に該当するに至つたとき。

3号 正当な理由がないのに 第75条第2項 《2 特殊電気工作物設置者その他の利害関係…》 人は、登録適合性確認機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 ただし、第2号又は第4号の請求をするには、登録適合性確認機関の定めた費用を支払わなければならない。 1 財務諸表等 各号の規定による請求を拒んだとき。

4号 第73条第3項 《3 経済産業大臣は、第1項の規定による届…》 出のあつた業務規程が適合性確認の適正かつ確実な実施上不適当となつたと認めるときは、その業務規程を変更すべきことを命ずることができる。 又は前2条の規定による命令に違反したとき。

5号 不正の手段により登録を受けたとき。

79条 (帳簿の記載)

1項 登録適合性確認機関 は、帳簿を備え、 適合性確認 の業務に関し経済産業省令で定める事項を記載しなければならない。

2項 前項の帳簿は、経済産業省令で定めるところにより、保存しなければならない。

80条 (経済産業大臣による適合性確認業務の実施)

1項 経済産業大臣は、登録を受ける者がいないとき、 第74条 《業務の休廃止 登録適合性確認機関は、適…》 合性確認の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。 の規定による 適合性確認 の業務の全部又は一部の休止又は廃止の届出があつたとき、 第78条 《登録の取消し等 経済産業大臣は、登録適…》 合性確認機関が次の各号のいずれかに該当するときは、登録を取り消し、又は期間を定めて適合性確認の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第71条、第72条、第73条第1項、第74条、第7 の規定により登録を取り消し、又は 登録適合性確認機関 に対し適合性確認の業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、登録適合性確認機関が天災その他の事由により適合性確認の業務の全部又は一部を実施することが困難となつたときその他必要があると認めるときは、当該適合性確認の業務の全部又は一部を自ら行うことができる。

2項 経済産業大臣が前項の規定により 適合性確認 の業務の全部又は一部を自ら行う場合における適合性確認の業務の引継ぎその他の必要な事項については、経済産業省令で定める。

2節 登録安全管理審査機関

80条の2 (登録)

1項 第51条第3項 《3 使用前自主検査を行う事業用電気工作物…》 を設置する者は、使用前自主検査の実施に係る体制について、主務省令で定める時期第7項の通知を受けている場合にあつては、当該通知に係る使用前自主検査の過去の評定の結果に応じ、主務省令で定める時期に、事業用 又は 第55条第4項 《4 定期自主検査を行う特定電気工作物を設…》 置する者は、定期自主検査の実施に係る体制について、主務省令で定める時期第6項において準用する第51条第7項の通知を受けている場合にあつては、当該通知に係る定期自主検査の過去の評定の結果に応じ、主務省令 の登録(以下この節において単に「登録」という。)は、経済産業省令で定めるところにより、次に掲げる審査の区分(次条において単に「審査の区分」という。)ごとに、これらの審査(以下「 安全管理審査 」と総称する。)を行おうとする者の申請により行う。

1号 第51条第3項 《3 使用前自主検査を行う事業用電気工作物…》 を設置する者は、使用前自主検査の実施に係る体制について、主務省令で定める時期第7項の通知を受けている場合にあつては、当該通知に係る使用前自主検査の過去の評定の結果に応じ、主務省令で定める時期に、事業用 の審査

2号 第55条第4項 《4 定期自主検査を行う特定電気工作物を設…》 置する者は、定期自主検査の実施に係る体制について、主務省令で定める時期第6項において準用する第51条第7項の通知を受けている場合にあつては、当該通知に係る定期自主検査の過去の評定の結果に応じ、主務省令 の審査

80条の3 (登録の基準)

1項 経済産業大臣は、前条の規定により登録を申請した者(以下この項において「 登録申請者 」という。)が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、登録をしなければならない。この場合において、登録に関して必要な手続は、経済産業省令で定める。

1号 次のいずれかに該当する者が 安全管理審査 を実施し、その人数が審査の区分ごとに二名以上であること。

学校教育法 に基づく大学(短期大学を除く。又は旧大学令に基づく大学において電気工学、土木工学、機械工学若しくは経営工学の課程又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者であつて、 電気工作物 の工事、維持若しくは運用に関する実務又は 安全管理審査 に関する実務に通算して2年以上従事した経験を有するもの

学校教育法 に基づく短期大学(同法に基づく専門職大学の前期課程を含む。)若しくは高等専門学校又は旧専門学校令に基づく専門学校において電気工学、土木工学、機械工学若しくは経営工学の課程又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者(同法に基づく専門職大学の前期課程にあつては、修了した者)であつて、 電気工作物 の工事、維持若しくは運用に関する実務又は 安全管理審査 に関する実務に通算して4年以上従事した経験を有するもの

電気工作物 の工事、維持若しくは運用に関する実務又は 安全管理審査 に関する実務に通算して6年以上従事した経験を有する者

2号 登録申請者 が、 第51条第3項 《3 使用前自主検査を行う事業用電気工作物…》 を設置する者は、使用前自主検査の実施に係る体制について、主務省令で定める時期第7項の通知を受けている場合にあつては、当該通知に係る使用前自主検査の過去の評定の結果に応じ、主務省令で定める時期に、事業用 又は 第55条第4項 《4 定期自主検査を行う特定電気工作物を設…》 置する者は、定期自主検査の実施に係る体制について、主務省令で定める時期第6項において準用する第51条第7項の通知を受けている場合にあつては、当該通知に係る定期自主検査の過去の評定の結果に応じ、主務省令 の規定により 安全管理審査 を受けなければならないこととされる 電気工作物 を設置する者(以下この号において「 審査対象電気工作物設置者 」という。)に支配されているものとして次のいずれかに該当するものでないこと。

登録申請者 が株式会社である場合にあつては、 審査対象電気工作物設置者 がその親法人(会社法第879条第1項に規定する親法人をいう。)であること。

登録申請者 の役員(持分会社(会社法第575条第1項に規定する持分会社をいう。)にあつては、業務を執行する社員)に占める 審査対象電気工作物設置者 の役員又は職員(過去2年間に当該審査対象電気工作物設置者の役員又は職員であつた者を含む。)の割合が2分の1を超えていること。

登録申請者 法人にあつては、その代表権を有する役員)が、 審査対象電気工作物設置者 の役員又は職員(過去2年間に当該審査対象電気工作物設置者の役員又は職員であつた者を含む。)であること。

2項 登録は、 安全管理審査 機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。

1号 登録年月日及び登録番号

2号 登録を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

3号 審査の区分

4号 登録を受けた者が 安全管理審査 を行う事業所の所在地

80条の4 (業務規程)

1項 登録を受けた者(以下「 登録 安全管理審査 機関 」という。)は、安全管理審査の業務に関する規程(以下この節において「 業務規程 」という。)を定め、安全管理審査の業務の開始前に、経済産業大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2項 業務規程 には、 安全管理審査 の実施方法、安全管理審査に関する料金の算定方法その他の経済産業省令で定める事項を定めておかなければならない。

80条の5 (登録の取消し等)

1項 経済産業大臣は、 登録安全管理審査機関 が次の各号のいずれかに該当するときは、登録を取り消し、又は期間を定めて 安全管理審査 の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

1号 第51条第5項 《5 第3項の経済産業大臣の登録を受けた者…》 は、同項の審査を行つたときは、遅滞なく、当該審査の結果を経済産業省令で定めるところにより経済産業大臣に通知しなければならない。 第55条第6項 《6 第51条第5項から第7項までの規定は…》 、第4項の審査に準用する。 この場合において、同条第5項中「第3項」とあるのは「第4項」と、同条第6項中「当該事業用電気工作物」とあるのは「当該特定電気工作物」と、「使用前自主検査」とあるのは「定期自 において準用する場合を含む。)若しくは前条第1項の規定又は次条において準用する 第71条 《適合性確認の義務 登録を受けた者以下「…》 登録適合性確認機関」という。は、適合性確認を行うべきことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、適合性確認を行わなければならない。 2 登録適合性確認機関は、公正に、かつ、経済産業省第72条 《変更の届出 登録適合性確認機関は、第6…》 9条第2項第2号から第4号までに掲げる事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、経済産業大臣に届け出なければならない。第74条 《業務の休廃止 登録適合性確認機関は、適…》 合性確認の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。第75条第1項 《登録適合性確認機関は、毎事業年度経過後3…》 月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書これらのものが電磁的記録電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録 若しくは 第79条 《帳簿の記載 登録適合性確認機関は、帳簿…》 を備え、適合性確認の業務に関し経済産業省令で定める事項を記載しなければならない。 2 前項の帳簿は、経済産業省令で定めるところにより、保存しなければならない。 の規定に違反したとき。

2号 次条において準用する 第68条第1号 《欠格条項 第68条 次の各号のいずれかに…》 該当する者は、登録を受けることができない。 1 この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない者 2 又は第3号に該当するに至つたとき。

3号 正当な理由がないのに次条において準用する 第75条第2項 《2 特殊電気工作物設置者その他の利害関係…》 人は、登録適合性確認機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 ただし、第2号又は第4号の請求をするには、登録適合性確認機関の定めた費用を支払わなければならない。 1 財務諸表等 各号の規定による請求を拒んだとき。

4号 次条において準用する 第76条 《適合命令 経済産業大臣は、登録適合性確…》 認機関が第69条第1項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その登録適合性確認機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 又は 第77条 《改善命令 経済産業大臣は、登録適合性確…》 認機関が第71条の規定に違反していると認めるときは、その登録適合性確認機関に対し、適合性確認を行うべきこと又は適合性確認の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる の規定による命令に違反したとき。

5号 不正の手段により登録を受けたとき。

80条の6 (準用)

1項 第68条 《欠格条項 次の各号のいずれかに該当する…》 者は、登録を受けることができない。 1 この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない者 2 第78条第70条 《登録の更新 登録は、3年を下らない政令…》 で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。 2 前3条の規定は、前項の登録の更新に準用する。 から 第72条 《変更の届出 登録適合性確認機関は、第6…》 9条第2項第2号から第4号までに掲げる事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、経済産業大臣に届け出なければならない。 まで、 第74条 《業務の休廃止 登録適合性確認機関は、適…》 合性確認の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。 から 第77条 《改善命令 経済産業大臣は、登録適合性確…》 認機関が第71条の規定に違反していると認めるときは、その登録適合性確認機関に対し、適合性確認を行うべきこと又は適合性確認の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる まで、 第79条 《帳簿の記載 登録適合性確認機関は、帳簿…》 を備え、適合性確認の業務に関し経済産業省令で定める事項を記載しなければならない。 2 前項の帳簿は、経済産業省令で定めるところにより、保存しなければならない。 及び 第80条 《経済産業大臣による適合性確認業務の実施 …》 経済産業大臣は、登録を受ける者がいないとき、第74条の規定による適合性確認の業務の全部又は一部の休止又は廃止の届出があつたとき、第78条の規定により登録を取り消し、又は登録適合性確認機関に対し適合性 の規定は、 登録安全管理審査機関 準用する。この場合において、 第68条第2号 《欠格条項 第68条 次の各号のいずれかに…》 該当する者は、登録を受けることができない。 1 この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない者 2 及び 第80条第1項 《経済産業大臣は、登録を受ける者がいないと…》 き、第74条の規定による適合性確認の業務の全部又は一部の休止又は廃止の届出があつたとき、第78条の規定により登録を取り消し、又は登録適合性確認機関に対し適合性確認の業務の全部若しくは一部の停止を命じた 中「 第78条 《登録の取消し等 経済産業大臣は、登録適…》 合性確認機関が次の各号のいずれかに該当するときは、登録を取り消し、又は期間を定めて適合性確認の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第71条、第72条、第73条第1項、第74条、第7 」とあるのは「 第80条 《経済産業大臣による適合性確認業務の実施 …》 経済産業大臣は、登録を受ける者がいないとき、第74条の規定による適合性確認の業務の全部又は一部の休止又は廃止の届出があつたとき、第78条の規定により登録を取り消し、又は登録適合性確認機関に対し適合性 の五」と、 第70条第2項 《2 前3条の規定は、前項の登録の更新に準…》 用する。 中「前3条の規定」とあるのは「 第80条 《経済産業大臣による適合性確認業務の実施 …》 経済産業大臣は、登録を受ける者がいないとき、第74条の規定による適合性確認の業務の全部又は一部の休止又は廃止の届出があつたとき、第78条の規定により登録を取り消し、又は登録適合性確認機関に対し適合性 の二及び 第80条の3 《登録の基準 経済産業大臣は、前条の規定…》 により登録を申請した者以下この項において「登録申請者」という。が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、登録をしなければならない。 この場合において、登録に関して必要な手続は、経済産業省令で定める。 の規定並びに 第80条の6 《準用 第68条、第70条から第72条ま…》 で、第74条から第77条まで、第79条及び第80条の規定は、登録安全管理審査機関に準用する。 この場合において、第68条第2号及び第80条第1項中「第78条」とあるのは「第80条の五」と、第70条第2 において準用する 第68条 《欠格条項 次の各号のいずれかに該当する…》 者は、登録を受けることができない。 1 この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない者 2 第78条 の規定」と、 第71条 《適合性確認の義務 登録を受けた者以下「…》 登録適合性確認機関」という。は、適合性確認を行うべきことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、適合性確認を行わなければならない。 2 登録適合性確認機関は、公正に、かつ、経済産業省 の見出し及び 第80条第2項 《2 経済産業大臣が前項の規定により適合性…》 確認の業務の全部又は一部を自ら行う場合における適合性確認の業務の引継ぎその他の必要な事項については、経済産業省令で定める。 中「 適合性確認 」とあるのは「 安全管理審査 」と、 第71条 《適合性確認の義務 登録を受けた者以下「…》 登録適合性確認機関」という。は、適合性確認を行うべきことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、適合性確認を行わなければならない。 2 登録適合性確認機関は、公正に、かつ、経済産業省 及び 第77条 《改善命令 経済産業大臣は、登録適合性確…》 認機関が第71条の規定に違反していると認めるときは、その登録適合性確認機関に対し、適合性確認を行うべきこと又は適合性確認の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる 中「適合性確認を」とあるのは「安全管理審査を」と、 第71条第3項 《3 登録適合性確認機関は、適合性確認を行…》 うときは、第69条第1項第2号に規定する者に適合性確認を実施させなければならない。 中「 第69条第1項第2号 《経済産業大臣は、第67条の規定により登録…》 を申請した者以下この項において「登録申請者」という。が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、登録をしなければならない。 この場合において、登録に関して必要な手続は、経済産業省令で定める。 1 特殊 」とあるのは「 第80条の3第1項第1号 《経済産業大臣は、前条の規定により登録を申…》 請した者以下この項において「登録申請者」という。が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、登録をしなければならない。 この場合において、登録に関して必要な手続は、経済産業省令で定める。 1 次のいず 」と、 第72条 《変更の届出 登録適合性確認機関は、第6…》 9条第2項第2号から第4号までに掲げる事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、経済産業大臣に届け出なければならない。 中「 第69条第2項第2号 《2 登録は、適合性確認機関登録簿に次に掲…》 げる事項を記載してするものとする。 1 登録年月日及び登録番号 2 登録を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 3 登録を受けた者が適合性確認を行う事業所の所在地 4 から第4号までに掲げる事項」とあるのは「その名称又は安全管理審査を行う事業所の所在地」と、 第74条 《業務の休廃止 登録適合性確認機関は、適…》 合性確認の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。第77条 《改善命令 経済産業大臣は、登録適合性確…》 認機関が第71条の規定に違反していると認めるときは、その登録適合性確認機関に対し、適合性確認を行うべきこと又は適合性確認の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる第79条第1項 《登録適合性確認機関は、帳簿を備え、適合性…》 確認の業務に関し経済産業省令で定める事項を記載しなければならない。 及び 第80条第1項 《経済産業大臣は、登録を受ける者がいないと…》 き、第74条の規定による適合性確認の業務の全部又は一部の休止又は廃止の届出があつたとき、第78条の規定により登録を取り消し、又は登録適合性確認機関に対し適合性確認の業務の全部若しくは一部の停止を命じた 中「適合性確認の」とあるのは「安全管理審査の」と、 第75条第2項 《2 特殊電気工作物設置者その他の利害関係…》 人は、登録適合性確認機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 ただし、第2号又は第4号の請求をするには、登録適合性確認機関の定めた費用を支払わなければならない。 1 財務諸表等 中「 特殊電気工作物 設置者」とあるのは「 使用前自主検査 又は 定期自主検査 を行う 電気工作物 を設置する者」と、 第76条 《適合命令 経済産業大臣は、登録適合性確…》 認機関が第69条第1項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その登録適合性確認機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 中「 第69条第1項 《経済産業大臣は、第67条の規定により登録…》 を申請した者以下この項において「登録申請者」という。が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、登録をしなければならない。 この場合において、登録に関して必要な手続は、経済産業省令で定める。 1 特殊 各号」とあるのは「 第80条の3第1項 《経済産業大臣は、前条の規定により登録を申…》 請した者以下この項において「登録申請者」という。が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、登録をしなければならない。 この場合において、登録に関して必要な手続は、経済産業省令で定める。 1 次のいず 各号」と、 第80条 《経済産業大臣による適合性確認業務の実施 …》 経済産業大臣は、登録を受ける者がいないとき、第74条の規定による適合性確認の業務の全部又は一部の休止又は廃止の届出があつたとき、第78条の規定により登録を取り消し、又は登録適合性確認機関に対し適合性 の見出し中「適合性確認業務」とあるのは「安全管理審査業務」と読み替えるものとする。

3節 指定試験機関

81条 (指定)

1項 第45条第2項 《2 経済産業大臣は、その指定する者以下「…》 指定試験機関」という。に、電気主任技術者試験の実施に関する事務以下「試験事務」という。を行わせることができる。 の指定は、経済産業省令で定めるところにより、 試験事務 を行おうとする者の申請により行う。

2項 経済産業大臣は、 第45条第2項 《2 経済産業大臣は、その指定する者以下「…》 指定試験機関」という。に、電気主任技術者試験の実施に関する事務以下「試験事務」という。を行わせることができる。 の指定をしたときは、 試験事務 を行わないものとする。

82条 (欠格条項)

1項 次の各号のいずれかに該当する者は、 第45条第2項 《2 経済産業大臣は、その指定する者以下「…》 指定試験機関」という。に、電気主任技術者試験の実施に関する事務以下「試験事務」という。を行わせることができる。 の指定を受けることができない。

1号 この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない者

2号 第87条第2項 《2 経済産業大臣は、指定試験機関が次の各…》 号のいずれかに該当するときは、第45条第2項の指定を取り消し、又は期間を定めて試験事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第82条第1号又は第3号に該当するに至つたとき。 2 第84条 の規定により指定を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者

3号 その業務を行う役員のうちに、次のいずれかに該当する者がある者

第1号に該当する者

第84条の5 《解任命令 経済産業大臣は、指定試験機関…》 の役員又は試験員がこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定又は業務規程に違反したときは、その指定試験機関に対し、その役員又は試験員を解任すべきことを命ずることができる。 の規定による命令により解任され、解任の日から2年を経過しない者

83条 (指定の基準)

1項 経済産業大臣は、他に 第45条第2項 《2 経済産業大臣は、その指定する者以下「…》 指定試験機関」という。に、電気主任技術者試験の実施に関する事務以下「試験事務」という。を行わせることができる。 の指定を受けた者がなく、かつ、同項の指定の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、その指定をしてはならない。

1号 職員、設備、 試験事務 の実施の方法その他の事項についての試験事務の実施に関する計画が、試験事務の適確な実施のために適切なものであること。

2号 前号の 試験事務 の実施に関する計画を適確に実施するに足りる経理的基礎及び技術的能力があること。

3号 一般社団法人又は一般財団法人であること。

4号 試験事務 以外の業務を行つているときは、その業務を行うことによつて試験事務が不公正になるおそれがないものであること。

84条 (試験員)

1項 指定試験機関 は、 試験事務 を行う場合において、 第44条第1項第1号 《主任技術者免状の種類は、次のとおりとする…》 。 1 第1種電気主任技術者免状 2 第2種電気主任技術者免状 3 第3種電気主任技術者免状 4 第1種ダム水路主任技術者免状 5 第2種ダム水路主任技術者免状 6 第1種ボイラー・タービン主任技術者 から第3号までに掲げる種類の主任技術者免状に係る主任技術者として必要な知識及び技能を有するかどうかの判定に関する事務については、試験員に行わせなければならない。

2項 指定試験機関 は、試験員を選任しようとするときは、経済産業省令で定める要件を備える者のうちから選任しなければならない。

3項 指定試験機関 は、試験員を選任したときは、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣にその旨を届け出なければならない。試験員に変更があつたときも、同様とする。

84条の2 (業務規程)

1項 指定試験機関 は、 試験事務 に関する規程(以下この節において「 業務規程 」という。)を定め、経済産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2項 業務規程 で定めるべき事項は、経済産業省令で定める。

3項 経済産業大臣は、第1項の認可をした 業務規程 試験事務 の公正な遂行上不適当となつたと認めるときは、 指定試験機関 に対し、業務規程を変更すべきことを命ずることができる。

84条の2の2 (業務の休廃止)

1項 指定試験機関 は、経済産業大臣の許可を受けなければ、 試験事務 の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。

84条の3 (事業計画等)

1項 指定試験機関 は、毎事業年度開始前に( 第45条第2項 《2 経済産業大臣は、その指定する者以下「…》 指定試験機関」という。に、電気主任技術者試験の実施に関する事務以下「試験事務」という。を行わせることができる。 の指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく)、その事業年度の事業計画及び収支予算を作成し、経済産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2項 指定試験機関 は、毎事業年度経過後3月以内に、その事業年度の事業報告書及び収支決算書を作成し、経済産業大臣に提出しなければならない。

84条の4 (役員の選任及び解任)

1項 指定試験機関 の役員の選任及び解任は、経済産業大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

84条の5 (解任命令)

1項 経済産業大臣は、 指定試験機関 の役員又は試験員がこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定又は 業務規程 に違反したときは、その指定試験機関に対し、その役員又は試験員を解任すべきことを命ずることができる。

85条 (秘密保持義務)

1項 指定試験機関 の役員若しくは職員(試験員を含む。又はこれらの職にあつた者は、 試験事務 に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

85条の2 (役員及び職員の地位)

1項 試験事務 に従事する 指定試験機関 の役員又は職員(試験員を含む。)は、 刑法 その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

86条 (適合命令等)

1項 経済産業大臣は、 指定試験機関 第83条 《指定の基準 経済産業大臣は、他に第45…》 条第2項の指定を受けた者がなく、かつ、同項の指定の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、その指定をしてはならない。 1 職員、設備、試験事務の実施の方法その他の事項についての試 各号(第3号を除く。以下この項において同じ。)のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、指定試験機関に対し、当該各号に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

2項 経済産業大臣は、前項に定めるもののほか、この法律を施行するため必要があると認めるときは、 指定試験機関 に対し、 試験事務 に関し監督上必要な命令をすることができる。

87条 (指定の取消し等)

1項 経済産業大臣は、 指定試験機関 第83条第3号 《指定の基準 第83条 経済産業大臣は、他…》 に第45条第2項の指定を受けた者がなく、かつ、同項の指定の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、その指定をしてはならない。 1 職員、設備、試験事務の実施の方法その他の事項につ に適合しなくなつたときは、 第45条第2項 《2 経済産業大臣は、その指定する者以下「…》 指定試験機関」という。に、電気主任技術者試験の実施に関する事務以下「試験事務」という。を行わせることができる。 の指定を取り消さなければならない。

2項 経済産業大臣は、 指定試験機関 が次の各号のいずれかに該当するときは、 第45条第2項 《2 経済産業大臣は、その指定する者以下「…》 指定試験機関」という。に、電気主任技術者試験の実施に関する事務以下「試験事務」という。を行わせることができる。 の指定を取り消し、又は期間を定めて 試験事務 の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

1号 第82条第1号 《欠格条項 第82条 次の各号のいずれかに…》 該当する者は、第45条第2項の指定を受けることができない。 1 この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から2年を経 又は第3号に該当するに至つたとき。

2号 第84条 《試験員 指定試験機関は、試験事務を行う…》 場合において、第44条第1項第1号から第3号までに掲げる種類の主任技術者免状に係る主任技術者として必要な知識及び技能を有するかどうかの判定に関する事務については、試験員に行わせなければならない。 2 第84条の2第1項 《指定試験機関は、試験事務に関する規程以下…》 この節において「業務規程」という。を定め、経済産業大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。第84条の2 《業務規程 指定試験機関は、試験事務に関…》 する規程以下この節において「業務規程」という。を定め、経済産業大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 2 業務規程で定めるべき事項は、経済産業省令で定める。 3 の二、 第84条 《試験員 指定試験機関は、試験事務を行う…》 場合において、第44条第1項第1号から第3号までに掲げる種類の主任技術者免状に係る主任技術者として必要な知識及び技能を有するかどうかの判定に関する事務については、試験員に行わせなければならない。 2 の三又は次条の規定に違反したとき。

3号 第84条の2第1項 《指定試験機関は、試験事務に関する規程以下…》 この節において「業務規程」という。を定め、経済産業大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 の認可を受けた 業務規程 によらないで 試験事務 を行つたとき。

4号 第84条の2第3項 《3 経済産業大臣は、第1項の認可をした業…》 務規程が試験事務の公正な遂行上不適当となつたと認めるときは、指定試験機関に対し、業務規程を変更すべきことを命ずることができる。第84条 《試験員 指定試験機関は、試験事務を行う…》 場合において、第44条第1項第1号から第3号までに掲げる種類の主任技術者免状に係る主任技術者として必要な知識及び技能を有するかどうかの判定に関する事務については、試験員に行わせなければならない。 2 の五又は前条の規定による命令に違反したとき。

5号 不正の手段により 第45条第2項 《2 経済産業大臣は、その指定する者以下「…》 指定試験機関」という。に、電気主任技術者試験の実施に関する事務以下「試験事務」という。を行わせることができる。 の指定を受けたとき。

87条の2 (帳簿の記載)

1項 指定試験機関 は、帳簿を備え、 試験事務 に関し経済産業省令で定める事項を記載しなければならない。

2項 前項の帳簿は、経済産業省令で定めるところにより、保存しなければならない。

88条 (経済産業大臣による試験)

1項 経済産業大臣は、 指定試験機関 第84条の2の2 《業務の休廃止 指定試験機関は、経済産業…》 大臣の許可を受けなければ、試験事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。 の許可を受けて 試験事務 の全部若しくは一部を休止したとき、 第87条第2項 《2 経済産業大臣は、指定試験機関が次の各…》 号のいずれかに該当するときは、第45条第2項の指定を取り消し、又は期間を定めて試験事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第82条第1号又は第3号に該当するに至つたとき。 2 第84条 の規定により指定試験機関に対し試験事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は指定試験機関が天災その他の事由により試験事務の全部若しくは一部を実施することが困難となつた場合において必要があると認めるときは、当該試験事務の全部又は一部を自ら行うものとする。

2項 経済産業大臣が前項の規定により 試験事務 の全部若しくは一部を自ら行う場合、 指定試験機関 第84条の2の2 《業務の休廃止 指定試験機関は、経済産業…》 大臣の許可を受けなければ、試験事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。 の許可を受けて試験事務の全部若しくは一部を廃止する場合又は 第87条 《指定の取消し等 経済産業大臣は、指定試…》 験機関が第83条第3号に適合しなくなつたときは、第45条第2項の指定を取り消さなければならない。 2 経済産業大臣は、指定試験機関が次の各号のいずれかに該当するときは、第45条第2項の指定を取り消し、 の規定により経済産業大臣が指定試験機関の指定を取り消した場合における試験事務の引継ぎその他の必要な事項については、経済産業省令で定める。

4節 登録調査機関

89条 (登録)

1項 第57条の2第1項 《電線路維持運用者は、経済産業大臣の登録を…》 受けた者以下「登録調査機関」という。に、その電線路維持運用者が維持し、及び運用する電線路と直接に電気的に接続する一般用電気工作物について、その一般用電気工作物が第56条第1項の経済産業省令で定める技術 の登録(以下この節において単に「登録」という。)は、経済産業省令で定めるところにより、 電線路維持運用者 の委託を受けて 調査業務 を行おうとする者の申請により行う。

90条 (登録の基準)

1項 経済産業大臣は、前条の規定により登録を申請した者が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、登録をしなければならない。この場合において、登録に関して必要な手続は、経済産業省令で定める。

1号 次に掲げる測定器を用いて 調査業務 を行うものであること。

絶縁抵抗計

接地抵抗計

漏れ電流計

交流電流計

交流電圧計

2号 次のいずれかに該当する者が 調査業務 を実施するものであること。

第44条第1項第1号 《主任技術者免状の種類は、次のとおりとする…》 。 1 第1種電気主任技術者免状 2 第2種電気主任技術者免状 3 第3種電気主任技術者免状 4 第1種ダム水路主任技術者免状 5 第2種ダム水路主任技術者免状 6 第1種ボイラー・タービン主任技術者 から第3号までに掲げる種類の主任技術者免状の交付を受けている者

電気工事士法 1960年法律第139号第3条第1項 《第1種電気工事士免状の交付を受けている者…》 以下「第1種電気工事士」という。でなければ、自家用電気工作物に係る電気工事第3項に規定する電気工事を除く。第4項において同じ。の作業自家用電気工作物の保安上支障がないと認められる作業であつて、経済産業 に規定する第1種電気工事士又は同条第2項に規定する第2種電気工事士

学校教育法 に基づく大学、高等専門学校、高等学校若しくは中等教育学校、旧大学令に基づく大学、旧専門学校令に基づく専門学校又は旧中等学校令(1943年勅令第36号)に基づく実業学校において電気工学の課程又はこれに相当する課程を修めて卒業した者

2項 登録は、調査機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。

1号 登録年月日及び登録番号

2号 登録を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

91条

1項 削除

92条 (調査の義務)

1項 登録調査機関 は、 第57条の2第1項 《電線路維持運用者は、経済産業大臣の登録を…》 受けた者以下「登録調査機関」という。に、その電線路維持運用者が維持し、及び運用する電線路と直接に電気的に接続する一般用電気工作物について、その一般用電気工作物が第56条第1項の経済産業省令で定める技術 の規定による 調査業務 の委託を受けているときは、 第57条第1項 《一般用電気工作物と直接に電気的に接続する…》 電線路を維持し、及び運用する者以下この条、次条及び第89条において「電線路維持運用者」という。は、経済産業省令で定める場合を除き、経済産業省令で定めるところにより、その一般用電気工作物が前条第1項の経 の経済産業省令で定めるところにより、その調査業務を行わなければならない。ただし、 一般用電気工作物 の設置の場所に立ち入ることにつき、その所有者又は占有者の承諾を得ることができないときは、この限りでない。

2項 経済産業大臣は、 登録調査機関 第57条の2第1項 《電線路維持運用者は、経済産業大臣の登録を…》 受けた者以下「登録調査機関」という。に、その電線路維持運用者が維持し、及び運用する電線路と直接に電気的に接続する一般用電気工作物について、その一般用電気工作物が第56条第1項の経済産業省令で定める技術 の規定による 調査業務 の委託を受けている場合において、その調査業務を行わず、又はその方法が適当でないときは、登録調査機関に対し、その調査業務を行い、又はその方法を改善すべきことを命ずることができる。

93条 (調査業務の廃止)

1項 登録調査機関 は、 調査業務 を廃止したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

94条 (業務規程)

1項 登録調査機関 は、 調査業務 に関する規程(以下この節において「 業務規程 」という。)を定め、調査業務の開始前に、経済産業大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2項 業務規程 には、 調査業務 の実施方法、調査業務に関する料金の算定方法その他の経済産業省令で定める事項を定めておかなければならない。

95条 (登録の取消し)

1項 経済産業大臣は、 登録調査機関 が次の各号のいずれかに該当するときは、登録を取り消すことができる。

1号 次条において準用する 第68条第1号 《欠格条項 第68条 次の各号のいずれかに…》 該当する者は、登録を受けることができない。 1 この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない者 2 又は第3号に該当するに至つたとき。

2号 正当な理由がないのに次条において準用する 第75条第2項 《2 特殊電気工作物設置者その他の利害関係…》 人は、登録適合性確認機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 ただし、第2号又は第4号の請求をするには、登録適合性確認機関の定めた費用を支払わなければならない。 1 財務諸表等 各号の規定による請求を拒んだとき。

3号 第92条第1項 《登録調査機関は、第57条の2第1項の規定…》 による調査業務の委託を受けているときは、第57条第1項の経済産業省令で定めるところにより、その調査業務を行わなければならない。 ただし、一般用電気工作物の設置の場所に立ち入ることにつき、その所有者又は第93条 《調査業務の廃止 登録調査機関は、調査業…》 務を廃止したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。 若しくは前条第1項の規定又は次条において準用する 第75条第1項 《登録適合性確認機関は、毎事業年度経過後3…》 月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書これらのものが電磁的記録電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録 若しくは 第79条 《帳簿の記載 登録適合性確認機関は、帳簿…》 を備え、適合性確認の業務に関し経済産業省令で定める事項を記載しなければならない。 2 前項の帳簿は、経済産業省令で定めるところにより、保存しなければならない。 の規定に違反したとき。

4号 第92条第2項 《2 経済産業大臣は、登録調査機関が第57…》 条の2第1項の規定による調査業務の委託を受けている場合において、その調査業務を行わず、又はその方法が適当でないときは、登録調査機関に対し、その調査業務を行い、又はその方法を改善すべきことを命ずることが の規定又は次条において準用する 第76条 《適合命令 経済産業大臣は、登録適合性確…》 認機関が第69条第1項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その登録適合性確認機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 の規定による命令に違反したとき。

5号 不正の手段により登録を受けたとき。

96条 (準用)

1項 第68条 《欠格条項 次の各号のいずれかに該当する…》 者は、登録を受けることができない。 1 この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない者 2 第78条第70条 《登録の更新 登録は、3年を下らない政令…》 で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。 2 前3条の規定は、前項の登録の更新に準用する。第75条 《財務諸表等の備置き及び閲覧等 登録適合…》 性確認機関は、毎事業年度経過後3月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書これらのものが電磁的記録電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識する第76条 《適合命令 経済産業大臣は、登録適合性確…》 認機関が第69条第1項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その登録適合性確認機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 及び 第79条 《帳簿の記載 登録適合性確認機関は、帳簿…》 を備え、適合性確認の業務に関し経済産業省令で定める事項を記載しなければならない。 2 前項の帳簿は、経済産業省令で定めるところにより、保存しなければならない。 の規定は、 登録調査機関 準用する。この場合において、 第68条第2号 《欠格条項 第68条 次の各号のいずれかに…》 該当する者は、登録を受けることができない。 1 この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない者 2 中「 第78条 《登録の取消し等 経済産業大臣は、登録適…》 合性確認機関が次の各号のいずれかに該当するときは、登録を取り消し、又は期間を定めて適合性確認の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第71条、第72条、第73条第1項、第74条、第7 」とあるのは「 第95条 《登録の取消し 経済産業大臣は、登録調査…》 機関が次の各号のいずれかに該当するときは、登録を取り消すことができる。 1 次条において準用する第68条第1号又は第3号に該当するに至つたとき。 2 正当な理由がないのに次条において準用する第75条第 」と、 第70条第2項 《2 前3条の規定は、前項の登録の更新に準…》 用する。 中「前3条の規定」とあるのは「 第89条 《登録 第57条の2第1項の登録以下この…》 節において単に「登録」という。は、経済産業省令で定めるところにより、電線路維持運用者の委託を受けて調査業務を行おうとする者の申請により行う。 及び 第90条 《登録の基準 経済産業大臣は、前条の規定…》 により登録を申請した者が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、登録をしなければならない。 この場合において、登録に関して必要な手続は、経済産業省令で定める。 1 次に掲げる測定器を用いて調査業務を の規定並びに 第96条 《準用 第68条、第70条、第75条、第…》 76条及び第79条の規定は、登録調査機関に準用する。 この場合において、第68条第2号中「第78条」とあるのは「第95条」と、第70条第2項中「前3条の規定」とあるのは「第89条及び第90条の規定並び において準用する 第68条 《欠格条項 次の各号のいずれかに該当する…》 者は、登録を受けることができない。 1 この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない者 2 第78条 の規定」と、 第75条第2項 《2 特殊電気工作物設置者その他の利害関係…》 人は、登録適合性確認機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 ただし、第2号又は第4号の請求をするには、登録適合性確認機関の定めた費用を支払わなければならない。 1 財務諸表等 中「 特殊電気工作物 設置者」とあるのは「登録調査機関が 調査業務 を行う 一般用電気工作物 の所有者又は占有者」と、 第76条 《適合命令 経済産業大臣は、登録適合性確…》 認機関が第69条第1項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その登録適合性確認機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 中「 第69条第1項 《経済産業大臣は、第67条の規定により登録…》 を申請した者以下この項において「登録申請者」という。が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、登録をしなければならない。 この場合において、登録に関して必要な手続は、経済産業省令で定める。 1 特殊 各号」とあるのは「 第90条第1項 《経済産業大臣は、前条の規定により登録を申…》 請した者が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、登録をしなければならない。 この場合において、登録に関して必要な手続は、経済産業省令で定める。 1 次に掲げる測定器を用いて調査業務を行うものである 各号」と、 第79条第1項 《登録適合性確認機関は、帳簿を備え、適合性…》 確認の業務に関し経済産業省令で定める事項を記載しなければならない。 中「 適合性確認 の業務」とあるのは「調査業務」と読み替えるものとする。

7章 卸電力取引所

97条 (指定)

1項 経済産業大臣は、 電気事業 者に対する電力の卸取引の機会の拡大を図るとともに、当該卸取引の指標として用いられる適正な価格の形成を図り、もつてその円滑な取引に資することを目的とする一般社団法人、一般財団法人その他政令で定める法人であつて、次条第1項に規定する業務(以下「 市場開設業務 」という。)に関し次に掲げる基準に適合すると認められるものを、その申請により、卸電力取引所として指定することができる。

1号 職員、 市場開設業務 の実施の方法その他の事項についての市場開設業務の実施に関する計画が、市場開設業務の適確な実施のために適切なものであること。

2号 前号の 市場開設業務 の実施に関する計画を適確に実施するに足りる経理的及び技術的な基礎を有するものであること。

3号 役員又は職員の構成が、 市場開設業務 の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。

4号 市場開設業務 以外の業務を行う場合には、その業務を行うことによつて市場開設業務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。

5号 第99条の14 《指定の取消し等 経済産業大臣は、卸電力…》 取引所が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて市場開設業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第97条第1項第1号から第4号までに掲げる基準に適合して の規定により指定を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者でないこと。

6号 役員のうちに次のいずれかに該当する者がないこと。

拘禁刑以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない者

この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反したことにより罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない者

2項 卸電力取引所は、その名称若しくは住所又は 市場開設業務 を行う事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

98条 (業務)

1項 卸電力取引所は、次に掲げる業務を行うものとする。

1号 電気事業 者に対する電力の卸取引の機会の拡大及び当該卸取引の指標として用いられる価格の形成に必要なその売買取引を行うための市場(次項及び 第99条の2 《売買取引を行うことができる者 卸電力取…》 引市場における電力の売買取引以下この章において単に「売買取引」という。を行うことができる者は、電気事業者その他これに準ずる者であつて電力の卸取引の業務を適確に遂行するに足りる資力信用を有するものとして において「 卸電力取引市場 」という。)を開設すること。

2号 前号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。

3号 前2号に掲げるもののほか、卸電力取引所の目的を達成するために必要な業務を行うこと。

2項 卸電力取引所は、前項第1号に掲げる業務として、翌日に受け渡される経済産業省令で定める時間を単位とする電力の売買取引を行うための市場(次項、 第99条の4第2項 《2 翌日市場における電力の売買取引の決済…》 は、卸電力取引所を経て行う方法によるものとする。 及び 第99条の8 《地域間売買取引の決済に係る利益の納付 …》 卸電力取引所は、推進機関が行う広域系統整備交付金交付等業務に要する費用に充てるため、推進機関に対し、経済産業省令で定めるところにより、翌日市場における地域間の売買取引の決済に係る収入からその決済に要す において「 翌日市場 」という。)その他 市場開設業務 の実施に関する規程(以下この章において「 業務規程 」という。)で定める 卸電力取引市場 を開設するものとする。

3項 卸電力取引所は、 翌日市場 における地域間の売買取引に係る電力の量が、当該地域間を電気的に接続する 電線路 の容量を超えるときは、 業務規程 で定めるところにより、地域ごとに取引価格を算定するものとする。

99条 (業務規程の認可)

1項 卸電力取引所は、 市場開設業務 を行うときは、当該業務の開始前に、 業務規程 を作成し、経済産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2項 経済産業大臣は、前項の認可をした 業務規程 市場開設業務 の公正かつ適確な実施上不適当となつたと認めるときは、その業務規程を変更すべきことを命ずることができる。

3項 業務規程 に記載すべき事項及び第1項の認可の基準については、経済産業省令で定める。

99条の2 (売買取引を行うことができる者)

1項 卸電力取引市場 における電力の売買取引(以下この章において単に「売買取引」という。)を行うことができる者は、 電気事業 者その他これに準ずる者であつて電力の卸取引の業務を適確に遂行するに足りる資力信用を有するものとして 業務規程 で定める者とする。

99条の3 (売買取引)

1項 売買取引は、入札の方法その他 業務規程 で定める方法によらなければならない。

2項 卸電力取引所は、売買取引において、不正な行為が行われ、又は不当な価格が形成されていると認めるときは、 業務規程 で定めるところにより、売買取引を行う者に対し、売買取引の制限その他の売買取引の公正を確保するために必要な措置を講ずることができる。

3項 卸電力取引所は、前項に規定する措置を講じたときは、速やかに、その旨を経済産業大臣に報告しなければならない。

99条の4 (取引の決済)

1項 売買取引の決済は、卸電力取引所を経て行う方法その他 業務規程 で定める方法によらなければならない。

2項 翌日市場 における電力の売買取引の決済は、卸電力取引所を経て行う方法によるものとする。

99条の5 (売買取引数量等の公表)

1項 卸電力取引所は、経済産業省令で定めるところにより、売買取引の数量及び価格その他経済産業省令で定める事項を公表しなければならない。

99条の6 (差別的取扱いの禁止)

1項 卸電力取引所は、 市場開設業務 の運営に関し、売買取引を行う者に対して、不当に差別的な取扱いをしてはならない。

99条の7 (事業計画等)

1項 卸電力取引所は、毎事業年度開始前に( 第97条第1項 《経済産業大臣は、電気事業者に対する電力の…》 卸取引の機会の拡大を図るとともに、当該卸取引の指標として用いられる適正な価格の形成を図り、もつてその円滑な取引に資することを目的とする一般社団法人、一般財団法人その他政令で定める法人であつて、次条第1 の指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく)、その事業年度の事業計画及び収支予算を作成し、経済産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2項 卸電力取引所は、毎事業年度経過後3月以内に、その事業年度の事業報告書及び収支決算書を作成し、経済産業大臣に提出しなければならない。

99条の8 (地域間売買取引の決済に係る利益の納付)

1項 卸電力取引所は、 推進機関 が行う 広域系統整備交付金交付等業務 に要する費用に充てるため、推進機関に対し、経済産業省令で定めるところにより、 翌日市場 における地域間の売買取引の決済に係る収入からその決済に要する費用を控除した金額を納付するものとする。

99条の9 (業務の休廃止等)

1項 卸電力取引所は、経済産業大臣の許可を受けなければ、 市場開設業務 の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。

2項 経済産業大臣が前項の規定により 市場開設業務 の全部の廃止を許可したときは、当該許可に係る指定は、その効力を失う。

99条の10 (役員の選任及び解任)

1項 卸電力取引所の役員の選任及び解任は、経済産業大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

99条の11 (解任命令)

1項 経済産業大臣は、卸電力取引所の役員がこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定又は 業務規程 に違反したときは、その卸電力取引所に対し、その役員を解任すべきことを命ずることができる。

99条の12 (秘密保持義務)

1項 卸電力取引所の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、 市場開設業務 に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。

99条の13 (監督命令)

1項 経済産業大臣は、 市場開設業務 の公正かつ適確な実施を確保するため必要があると認めるときは、卸電力取引所に対し、市場開設業務に関し監督上必要な命令をすることができる。

99条の14 (指定の取消し等)

1項 経済産業大臣は、卸電力取引所が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて 市場開設業務 の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

1号 第97条第1項第1号 《経済産業大臣は、電気事業者に対する電力の…》 卸取引の機会の拡大を図るとともに、当該卸取引の指標として用いられる適正な価格の形成を図り、もつてその円滑な取引に資することを目的とする一般社団法人、一般財団法人その他政令で定める法人であつて、次条第1 から第4号までに掲げる基準に適合していないと認めるとき。

2号 第97条第1項第6号 《経済産業大臣は、電気事業者に対する電力の…》 卸取引の機会の拡大を図るとともに、当該卸取引の指標として用いられる適正な価格の形成を図り、もつてその円滑な取引に資することを目的とする一般社団法人、一般財団法人その他政令で定める法人であつて、次条第1 に掲げる基準に適合しないこととなつたとき。

3号 第97条第2項 《2 卸電力取引所は、その名称若しくは住所…》 又は市場開設業務を行う事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。第99条第1項 《卸電力取引所は、市場開設業務を行うときは…》 、当該業務の開始前に、業務規程を作成し、経済産業大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。第99条の3第3項 《3 卸電力取引所は、前項に規定する措置を…》 講じたときは、速やかに、その旨を経済産業大臣に報告しなければならない。第99条の5 《売買取引数量等の公表 卸電力取引所は、…》 経済産業省令で定めるところにより、売買取引の数量及び価格その他経済産業省令で定める事項を公表しなければならない。 から 第99条 《業務規程の認可 卸電力取引所は、市場開…》 設業務を行うときは、当該業務の開始前に、業務規程を作成し、経済産業大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 2 経済産業大臣は、前項の認可をした業務規程が市場開設 の七まで又は 第99条の9第1項 《卸電力取引所は、経済産業大臣の許可を受け…》 なければ、市場開設業務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。 の規定に違反したとき。

4号 第99条第1項 《卸電力取引所は、市場開設業務を行うときは…》 、当該業務の開始前に、業務規程を作成し、経済産業大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 の認可を受けた 業務規程 によらないで 市場開設業務 を行つたとき。

5号 第99条第2項 《2 経済産業大臣は、前項の認可をした業務…》 規程が市場開設業務の公正かつ適確な実施上不適当となつたと認めるときは、その業務規程を変更すべきことを命ずることができる。第99条 《業務規程の認可 卸電力取引所は、市場開…》 設業務を行うときは、当該業務の開始前に、業務規程を作成し、経済産業大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 2 経済産業大臣は、前項の認可をした業務規程が市場開設 の十一又は前条の規定による命令に違反したとき。

6号 不正の手段により 第97条第1項 《経済産業大臣は、電気事業者に対する電力の…》 卸取引の機会の拡大を図るとともに、当該卸取引の指標として用いられる適正な価格の形成を図り、もつてその円滑な取引に資することを目的とする一般社団法人、一般財団法人その他政令で定める法人であつて、次条第1 の指定を受けたとき。

8章 雑則

100条 (登録等の条件)

1項 登録、変更登録、許可、指定、認可又は承認には、条件を付し、及びこれを変更することができる。

2項 前項の条件は、公共の利益を増進し、又は登録、変更登録、許可、指定、認可若しくは承認に係る事項の確実な実施を図るため必要な最小限度のものに限り、かつ、当該登録、変更登録、許可、指定、認可又は承認を受ける者に不当な義務を課することとなるものであつてはならない。

101条 (発電水力)

1項 経済産業大臣は、発電水力の開発上必要な調査を行なわなければならない。

102条

1項 経済産業大臣は、発電水力の開発上必要があると認めるときは、水力を原動力とする発電用の 電気工作物 を設置している者に対し、その電気工作物を設置している河川について、経済産業省令で定めるところにより、その流量を測定し、その測定の結果を報告すべきことを命ずることができる。

103条

1項 都道府県知事又は 地方自治法 1947年法律第67号第252条の19第1項 《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》 定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで 指定都市 以下「 指定都市 」という。)の長は、 河川法 1964年法律第167号第23条 《流水の占用の許可 河川の流水を占用しよ…》 うとする者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならない。 ただし、次条に規定する発電のために河川の流水を占用しようとする場合は、この限りでない。 若しくは 第29条第2項 《2 二級河川については、前項に規定する行…》 為で政令で定めるものについて、都道府県の条例で、これを禁止し、若しくは制限し、又は河川管理者の許可を受けさせることができる。 の許可又は同法第24条若しくは 第26条第1項 《一般送配電事業者は、その供給する電気の電…》 及び周波数の値を経済産業省令で定める値に維持するように努めなければならない。 の許可(同法第23条の2の登録の対象となる流水の占用に係る水利使用(同条に規定する水利使用をいう。第3項において同じ。)に関する許可を除く。)の申請があつた場合において、その申請が発電水力の利用のためのものであつて政令で定めるものであるときは、意見を付して経済産業大臣に報告し、経済産業大臣の意見を求めなければならない。

2項 経済産業大臣は、前項の規定により意見を求められたときは、国土交通大臣に協議するものとする。

3項 経済産業大臣は、都道府県知事又は 指定都市 の長に対し 河川法 第23条 《流水の占用の許可 河川の流水を占用しよ…》 うとする者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならない。 ただし、次条に規定する発電のために河川の流水を占用しようとする場合は、この限りでない。 若しくは 第29条第2項 《2 二級河川については、前項に規定する行…》 為で政令で定めるものについて、都道府県の条例で、これを禁止し、若しくは制限し、又は河川管理者の許可を受けさせることができる。 の許可又は同法第24条若しくは 第26条第1項 《一般送配電事業者は、その供給する電気の電…》 及び周波数の値を経済産業省令で定める値に維持するように努めなければならない。 の許可(同法第23条の2の登録の対象となる流水の占用に係る水利使用に関する許可を除く。)の申請があつた場合(第1項に規定する場合を除く。)において、発電水力の有効な利用を確保するため必要があると認めるときは、その都道府県知事又は指定都市の長に対し、これらの規定による処分に関し必要な勧告をすることができる。

103条の2 (特定計量の届出等)

1項 電力の取引又は証明( 計量法 1992年法律第51号第2条第2項 《2 この法律において「取引」とは、有償で…》 あると無償であるとを問わず、物又は役務の給付を目的とする業務上の行為をいい、「証明」とは、公に又は業務上他人に一定の事実が真実である旨を表明することをいう。 に規定する取引又は証明をいう。)における法定計量単位(同法第8条第1項に規定する法定計量単位をいう。)による計量(同法第2条第1項に規定する計量をいう。)であつて、その適正を確保することが特に必要なものとして経済産業省令で定めるもの(以下この条、 第111条第4項 《4 届出者のする特定計量に関し苦情のある…》 者は、経済産業大臣又は委員会に対し、理由を記載した文書を提出して苦情の申出をすることができる。 及び 第117条の6 《 第103条の2第1項の規定による届出を…》 せず、又は虚偽の届出をして特定計量をした場合には、当該違反行為をした者は、6月以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 において「 特定計量 」という。)をする者は、経済産業省令で定めるところにより、あらかじめ、次に掲げる事項を経済産業大臣に届け出なければならない。これを変更するときも、同様とする。

1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

2号 主たる営業所その他の営業所の名称及び所在地

3号 特定計量 の内容

4号 特定計量 の適正を確保するための措置の内容

5号 特定計量 の開始の予定年月日

6号 その他経済産業省令で定める事項

2項 前項の規定による届出を行つた者(以下「 届出者 」という。)は、経済産業省令で定める基準に従つて、 特定計量 をしなければならない。

3項 経済産業大臣は、 届出者 が前項の経済産業省令で定める基準に従つて 特定計量 をしていない場合において、電気の使用者の利益の保護又は 電気事業 の健全な発達に支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認めるときは、当該届出者に対し、その特定計量の中止又はその方法の改善その他の必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

4項 計量法 第16条第1項 《次の各号の1に該当するもの船舶の喫水によ…》 り積載した貨物の質量の計量をする場合におけるその船舶及び政令で定める特定計量器を除く。は、取引又は証明における法定計量単位による計量第2条第1項第2号に掲げる物象の状態の量であって政令で定めるものの第 及び 第40条 《事業の届出 特定計量器の製造の事業を行…》 おうとする者自己が取引又は証明における計量以外にのみ使用する特定計量器の製造の事業を行う者を除く。は、経済産業省令で定める事業の区分第2号において単に「事業の区分」という。に従い、あらかじめ、次の事項 から 第48条 《改善命令 経済産業大臣又は都道府県知事…》 は、届出製造事業者又は届出修理事業者が前条の経済産業省令で定める基準に従って特定計量器の検査を行っていないと認める場合において、当該特定計量器の適正な品質を確保するために必要があると認めるときは、その までの規定は、第1項の規定による届出に係る 特定計量 に使用される電気計器については、適用しない。

104条 (電気工作物検査官)

1項 経済産業省及び原子力規制 委員会 に、 電気工作物 検査官を置く。

2項 経済産業省の 電気工作物 検査官は、 第49条第1項 《第47条第1項若しくは第2項の認可を受け…》 て設置若しくは変更の工事をする事業用電気工作物又は第48条第1項の規定による届出をして設置若しくは変更の工事をする事業用電気工作物その工事の計画について、同条第4項の規定による命令があつた場合において 若しくは 第54条 《定期検査 特定重要電気工作物発電用のボ…》 イラー、タービンその他の電気工作物のうち、公共の安全の確保上特に重要なものとして主務省令で定めるものであつて、主務省令で定める圧力以上の圧力を加えられる部分があるもの並びに発電用原子炉原子炉等規制法第 の検査又は 第51条第3項 《3 使用前自主検査を行う事業用電気工作物…》 を設置する者は、使用前自主検査の実施に係る体制について、主務省令で定める時期第7項の通知を受けている場合にあつては、当該通知に係る使用前自主検査の過去の評定の結果に応じ、主務省令で定める時期に、事業用 若しくは 第55条第4項 《4 定期自主検査を行う特定電気工作物を設…》 置する者は、定期自主検査の実施に係る体制について、主務省令で定める時期第6項において準用する第51条第7項の通知を受けている場合にあつては、当該通知に係る定期自主検査の過去の評定の結果に応じ、主務省令 の審査に関する事務に従事する。

3項 原子力規制 委員会 電気工作物 検査官は、 第49条第1項 《第47条第1項若しくは第2項の認可を受け…》 て設置若しくは変更の工事をする事業用電気工作物又は第48条第1項の規定による届出をして設置若しくは変更の工事をする事業用電気工作物その工事の計画について、同条第4項の規定による命令があつた場合において 若しくは 第54条 《定期検査 特定重要電気工作物発電用のボ…》 イラー、タービンその他の電気工作物のうち、公共の安全の確保上特に重要なものとして主務省令で定めるものであつて、主務省令で定める圧力以上の圧力を加えられる部分があるもの並びに発電用原子炉原子炉等規制法第 の検査又は 第51条第3項 《3 使用前自主検査を行う事業用電気工作物…》 を設置する者は、使用前自主検査の実施に係る体制について、主務省令で定める時期第7項の通知を受けている場合にあつては、当該通知に係る使用前自主検査の過去の評定の結果に応じ、主務省令で定める時期に、事業用 の審査に関する事務に従事する。

4項 電気工作物 検査官の資格に関し必要な事項は、政令で定める。

105条 (監査)

1項 経済産業大臣は、毎年、 一般送配電事業 者、 送電事業 及び 配電事業 者の業務及び経理の監査をしなければならない。

105条の2 (調査の要請)

1項 経済産業大臣は、 認定高度保安実施設置者 その他の保安の確保上特に重要な者として経済産業省令で定める者において保安に係るサイバーセキュリティ( サイバーセキュリティ基本法 2014年法律第104号第2条 《定義 この法律において「サイバーセキュ…》 リティ」とは、電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式以下この条において「電磁的方式」という。により記録され、又は発信され、伝送され、若しくは受信される情報の漏えい、滅 に規定するサイバーセキュリティをいう。)に関する重大な事態が生じ、又は生じた疑いがある場合において、必要があると認めるときは、独立行政法人情報処理推進機構に対し、その原因究明のための調査を要請することができる。

106条 (報告の徴収)

1項 主務大臣は、 第39条 《事業用電気工作物の維持 事業用電気工作…》 物を設置する者は、事業用電気工作物を主務省令で定める技術基準に適合するように維持しなければならない。 2 前項の主務省令は、次に掲げるところによらなければならない。 1 事業用電気工作物は、人体に危害第40条 《技術基準適合命令 主務大臣は、事業用電…》 気工作物が前条第1項の主務省令で定める技術基準に適合していないと認めるときは、事業用電気工作物を設置する者に対し、その技術基準に適合するように事業用電気工作物を修理し、改造し、若しくは移転し、若しくは第47条 《工事計画 事業用電気工作物の設置又は変…》 更の工事であつて、公共の安全の確保上特に重要なものとして主務省令で定めるものをしようとする者は、その工事の計画について主務大臣の認可を受けなければならない。 ただし、事業用電気工作物が滅失し、若しくは第49条 《使用前検査 第47条第1項若しくは第2…》 項の認可を受けて設置若しくは変更の工事をする事業用電気工作物又は第48条第1項の規定による届出をして設置若しくは変更の工事をする事業用電気工作物その工事の計画について、同条第4項の規定による命令があつ 及び 第50条 《 主務大臣は、前条第1項に規定する事業用…》 電気工作物について同項の検査を行つた場合においてやむを得ない必要があると認めるときは、期間及び使用の方法を定めて、その事業用電気工作物を仮合格とすることができる。 2 前項の規定により仮合格とされた事 の規定の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、 原子力発電工作物 を設置する者に対し、その原子力発電工作物の保安に係る業務の状況に関し報告又は資料の提出をさせることができる。

2項 主務大臣は、前項の規定によるもののほか、同項の規定により 原子力発電工作物 を設置する者に対し報告又は資料の提出をさせた場合において、原子力発電工作物の保安を確保するため特に必要があると認めるときは、 第39条 《事業用電気工作物の維持 事業用電気工作…》 物を設置する者は、事業用電気工作物を主務省令で定める技術基準に適合するように維持しなければならない。 2 前項の主務省令は、次に掲げるところによらなければならない。 1 事業用電気工作物は、人体に危害第40条 《技術基準適合命令 主務大臣は、事業用電…》 気工作物が前条第1項の主務省令で定める技術基準に適合していないと認めるときは、事業用電気工作物を設置する者に対し、その技術基準に適合するように事業用電気工作物を修理し、改造し、若しくは移転し、若しくは第47条 《工事計画 事業用電気工作物の設置又は変…》 更の工事であつて、公共の安全の確保上特に重要なものとして主務省令で定めるものをしようとする者は、その工事の計画について主務大臣の認可を受けなければならない。 ただし、事業用電気工作物が滅失し、若しくは第49条 《使用前検査 第47条第1項若しくは第2…》 項の認可を受けて設置若しくは変更の工事をする事業用電気工作物又は第48条第1項の規定による届出をして設置若しくは変更の工事をする事業用電気工作物その工事の計画について、同条第4項の規定による命令があつ 及び 第50条 《 主務大臣は、前条第1項に規定する事業用…》 電気工作物について同項の検査を行つた場合においてやむを得ない必要があると認めるときは、期間及び使用の方法を定めて、その事業用電気工作物を仮合格とすることができる。 2 前項の規定により仮合格とされた事 の規定の施行に必要な限度において、当該原子力発電工作物の保守点検を行つた事業者に対し、必要な事項の報告又は資料の提出をさせることができる。

3項 経済産業大臣は、第1項の規定によるもののほか、この法律の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、 小売電気事業 者等、 一般送配電事業 者、 送電事業 者、 配電事業 者、 特定送配電事業 者、 発電事業 又は 特定卸供給 事業者に対し、その業務又は経理の状況に関し報告又は資料の提出をさせることができる。

4項 経済産業大臣は、 第22条の3 《一般送配電事業者の取締役又は執行役の兼職…》 の制限等 一般送配電事業者の取締役又は執行役は、その特定関係事業者一般送配電事業者の子会社会社法第2条第3号に規定する子会社をいう。以下同じ。、親会社同条第4号に規定する親会社をいう。以下この項及び から 第23条 《一般送配電事業者の禁止行為等 一般送配…》 電事業者は、次に掲げる行為をしてはならない。 1 託送供給及び電力量調整供給の業務に関して知り得た他の電気供給事業者に関する情報及び電気の使用者に関する情報電気供給事業者間の適正な競争関係を阻害するお の三まで、 第27条の11の3 《送電事業者の取締役又は執行役の兼職の制限…》 等 送電事業者の取締役又は執行役は、その特定関係事業者送電事業者の子会社、親会社若しくは当該送電事業者以外の当該親会社の子会社等に該当する小売電気事業者、発電事業者若しくは特定卸供給事業者又は当該小 から 第27条の11 《振替供給 送電事業者は、一般送配電事業…》 及び配電事業者に対する振替供給これに係る契約が経済産業省令で定める要件に該当するものであるものに限る。次項及び第3項第1号において同じ。に係る料金その他の供給条件について、経済産業省令で定めるところ の六まで又は 第27条の12の13 《準用 第6条の二、第9条から第11条ま…》 で、第13条、第14条、第22条から第22条の三まで、第23条第4項を除く。、第23条の2から第26条の三まで、第27条第1項、第27条の二及び第27条の3の規定は、配電事業者に準用する。 この場合に において準用する 第22条 《一般送配電事業等の業務に関する会計整理等…》 一般送配電事業者は、一般送配電事業以外の事業を営む場合には、経済産業省令で定めるところにより、一般送配電事業の業務その他変電、送電及び配電に係る業務に関する会計を整理しなければならない。 2 前項 の三、 第23条 《一般送配電事業者の禁止行為等 一般送配…》 電事業者は、次に掲げる行為をしてはならない。 1 託送供給及び電力量調整供給の業務に関して知り得た他の電気供給事業者に関する情報及び電気の使用者に関する情報電気供給事業者間の適正な競争関係を阻害するお第4項を除く。)、 第23条 《一般送配電事業者の禁止行為等 一般送配…》 電事業者は、次に掲げる行為をしてはならない。 1 託送供給及び電力量調整供給の業務に関して知り得た他の電気供給事業者に関する情報及び電気の使用者に関する情報電気供給事業者間の適正な競争関係を阻害するお の二若しくは 第23条の3 《一般送配電事業者の特定関係事業者の禁止行…》 為等 一般送配電事業者の特定関係事業者は、次に掲げる行為をしてはならない。 1 当該一般送配電事業者に対し、第23条第1項各号に掲げる行為又は同条第2項本文、第3項本文、第4項本文若しくは第5項本文 の規定の施行に必要な限度において、 第22条の3第1項 《一般送配電事業者の取締役又は執行役は、そ…》 の特定関係事業者一般送配電事業者の子会社会社法第2条第3号に規定する子会社をいう。以下同じ。、親会社同条第4号に規定する親会社をいう。以下この項及び第27条の11の3第1項において同じ。若しくは当該一 に規定する特定関係事業者( 小売電気事業 者等、 一般送配電事業 者、 送電事業 者、 配電事業 者、 特定送配電事業 者、 発電事業 及び 特定卸供給 事業者を除く。次項及び次条第3項において「 一般送配電事業者の特定関係事業者 」という。)、 第27条の11の3第1項 《送電事業者の取締役又は執行役は、その特定…》 関係事業者送電事業者の子会社、親会社若しくは当該送電事業者以外の当該親会社の子会社等に該当する小売電気事業者、発電事業者若しくは特定卸供給事業者又は当該小売電気事業者、発電事業者若しくは特定卸供給事業 に規定する特定関係事業者(小売電気事業者等、一般送配電事業者、送電事業者、配電事業者、特定送配電事業者、発電事業者及び特定卸供給事業者を除く。次項及び次条第3項において「 送電事業者の特定関係事業者 」という。又は 第27条の12の13 《準用 第6条の二、第9条から第11条ま…》 で、第13条、第14条、第22条から第22条の三まで、第23条第4項を除く。、第23条の2から第26条の三まで、第27条第1項、第27条の二及び第27条の3の規定は、配電事業者に準用する。 この場合に において準用する 第22条の3第1項 《一般送配電事業者の取締役又は執行役は、そ…》 の特定関係事業者一般送配電事業者の子会社会社法第2条第3号に規定する子会社をいう。以下同じ。、親会社同条第4号に規定する親会社をいう。以下この項及び第27条の11の3第1項において同じ。若しくは当該一 に規定する特定関係事業者(小売電気事業者等、一般送配電事業者、送電事業者、配電事業者、特定送配電事業者、発電事業者及び特定卸供給事業者を除く。次項及び次条第3項において「 配電事業者の特定関係事業者 」という。)に対し、必要な事項の報告又は資料の提出をさせることができる。

5項 経済産業大臣は、第3項の規定により 一般送配電事業 者、 送電事業 又は 配電事業 者に対し報告又は資料の提出をさせた場合において、 電気供給事業者 間の適正な競争関係を確保するため特に必要があると認めるときは、 第23条第2項 《2 一般送配電事業者は、通常の取引の条件…》 と異なる条件であつて電気供給事業者間の適正な競争関係を阻害するおそれのある条件で、その特定関係事業者その他一般送配電事業者と経済産業省令で定める特殊の関係のある者第106条第5項において「一般送配電事 第27条の12の13 《準用 第6条の二、第9条から第11条ま…》 で、第13条、第14条、第22条から第22条の三まで、第23条第4項を除く。、第23条の2から第26条の三まで、第27条第1項、第27条の二及び第27条の3の規定は、配電事業者に準用する。 この場合に において準用する場合を含む。又は 第27条の11の4第2項 《2 送電事業者は、通常の取引の条件と異な…》 る条件であつて電気供給事業者間の適正な競争関係を阻害するおそれのある条件で、その特定関係事業者その他送電事業者と経済産業省令で定める特殊の関係のある者第106条第5項において「送電事業者の特定関係事業 の規定の施行に必要な限度において、当該一般送配電事業者の特定関係事業者等(一般送配電事業者の特定関係事業者を除く。)、当該送電事業者の特定関係事業者等(送電事業者の特定関係事業者を除く。又は当該配電事業者の特定関係事業者等(配電事業者の特定関係事業者を除く。)に対し、必要な事項の報告又は資料の提出をさせることができる。

6項 経済産業大臣は、第1項の規定によるもののほか、この法律の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、 自家用電気工作物 を設置する者、自家用電気工作物の保守点検を行つた事業者又は 登録調査機関 に対し、その業務の状況に関し報告又は資料の提出をさせることができる。

7項 経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、 一般用電気工作物 小規模発電設備であるものに限る。)の所有者又は占有者に対し、必要な事項の報告又は資料の提出をさせることができる。

8項 経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、 推進機関 に対し、その業務又は経理の状況に関し報告又は資料の提出をさせることができる。

9項 経済産業大臣は、 第37条の4 《認定電気使用者情報利用者等協会の認定 …》 経済産業大臣は、経済産業省令で定めるところにより、電気使用者情報を利用しようとする者並びに前条第1項の規定により電気使用者情報を提供しようとする一般送配電事業者及び配電事業者第2号において「電気使用者 から 第37条 《申請の経由 この節の規定により委員会に…》 対してするあつせん又は仲裁の申請は、経済産業大臣を経由してしなければならない。 の十二までの規定の施行に必要な限度において、認定 電気使用者情報 利用者等協会に対し、その業務又は経理の状況に関し報告又は資料の提出をさせることができる。

10項 経済産業大臣は、前項の規定により認定 電気使用者情報 利用者等協会に対し報告又は資料の提出をさせた場合において、 電気供給事業者 間の適正な競争関係を確保するために特に必要があると認めるときは、 第37条の4 《認定電気使用者情報利用者等協会の認定 …》 経済産業大臣は、経済産業省令で定めるところにより、電気使用者情報を利用しようとする者並びに前条第1項の規定により電気使用者情報を提供しようとする一般送配電事業者及び配電事業者第2号において「電気使用者 から 第37条 《申請の経由 この節の規定により委員会に…》 対してするあつせん又は仲裁の申請は、経済産業大臣を経由してしなければならない。 の十二までの規定の施行に必要な限度において、当該認定電気使用者情報利用者等協会の 会員 第37条の4第1号 《認定電気使用者情報利用者等協会の認定 第…》 37条の4 経済産業大臣は、経済産業省令で定めるところにより、電気使用者情報を利用しようとする者並びに前条第1項の規定により電気使用者情報を提供しようとする一般送配電事業者及び配電事業者第2号において に規定する会員をいう。 第120条第6号 《第120条 次の各号のいずれかに該当する…》 場合には、当該違反行為をした者は、310,000円以下の罰金に処する。 1 第2条の7第2項第27条の二十九及び第27条の32において準用する場合を含む。、第2条の8第1項、第7条第4項第8条第2項に において同じ。)に対し、必要な事項の報告又は資料の提出をさせることができる。

11項 経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、 登録適合性確認機関 又は 登録安全管理審査機関 に対し、その業務又は経理の状況に関し報告又は資料の提出をさせることができる。

12項 経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、 指定試験機関 又は卸電力取引所に対し、その業務又は経理の状況に関し報告又は資料の提出をさせることができる。

13項 経済産業大臣は、 第103条の2 《特定計量の届出等 電力の取引又は証明計…》 量法1992年法律第51号第2条第2項に規定する取引又は証明をいう。における法定計量単位同法第8条第1項に規定する法定計量単位をいう。による計量同法第2条第1項に規定する計量をいう。であつて、その適正 の規定の施行に必要な限度において、 届出者 に対し、その業務の状況に関し報告又は資料の提出をさせることができる。

107条 (立入検査)

1項 主務大臣は、 第39条 《事業用電気工作物の維持 事業用電気工作…》 物を設置する者は、事業用電気工作物を主務省令で定める技術基準に適合するように維持しなければならない。 2 前項の主務省令は、次に掲げるところによらなければならない。 1 事業用電気工作物は、人体に危害第40条 《技術基準適合命令 主務大臣は、事業用電…》 気工作物が前条第1項の主務省令で定める技術基準に適合していないと認めるときは、事業用電気工作物を設置する者に対し、その技術基準に適合するように事業用電気工作物を修理し、改造し、若しくは移転し、若しくは第47条 《工事計画 事業用電気工作物の設置又は変…》 更の工事であつて、公共の安全の確保上特に重要なものとして主務省令で定めるものをしようとする者は、その工事の計画について主務大臣の認可を受けなければならない。 ただし、事業用電気工作物が滅失し、若しくは第49条 《使用前検査 第47条第1項若しくは第2…》 項の認可を受けて設置若しくは変更の工事をする事業用電気工作物又は第48条第1項の規定による届出をして設置若しくは変更の工事をする事業用電気工作物その工事の計画について、同条第4項の規定による命令があつ 及び 第50条 《 主務大臣は、前条第1項に規定する事業用…》 電気工作物について同項の検査を行つた場合においてやむを得ない必要があると認めるときは、期間及び使用の方法を定めて、その事業用電気工作物を仮合格とすることができる。 2 前項の規定により仮合格とされた事 の規定の施行に必要な限度において、その職員に、 原子力発電工作物 を設置する者又は ボイラー等 原子力発電工作物に係るものに限る。)の溶接をする者の工場又は営業所、事務所その他の事業場に立ち入り、原子力発電工作物、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

2項 経済産業大臣は、前項の規定による立入検査のほか、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、 電気事業 者の営業所、事務所その他の事業場に立ち入り、業務若しくは経理の状況又は 電気工作物 、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

3項 経済産業大臣は、 第22条の3 《一般送配電事業者の取締役又は執行役の兼職…》 の制限等 一般送配電事業者の取締役又は執行役は、その特定関係事業者一般送配電事業者の子会社会社法第2条第3号に規定する子会社をいう。以下同じ。、親会社同条第4号に規定する親会社をいう。以下この項及び から 第23条 《一般送配電事業者の禁止行為等 一般送配…》 電事業者は、次に掲げる行為をしてはならない。 1 託送供給及び電力量調整供給の業務に関して知り得た他の電気供給事業者に関する情報及び電気の使用者に関する情報電気供給事業者間の適正な競争関係を阻害するお の三まで、 第27条の11の3 《送電事業者の取締役又は執行役の兼職の制限…》 等 送電事業者の取締役又は執行役は、その特定関係事業者送電事業者の子会社、親会社若しくは当該送電事業者以外の当該親会社の子会社等に該当する小売電気事業者、発電事業者若しくは特定卸供給事業者又は当該小 から 第27条の11 《振替供給 送電事業者は、一般送配電事業…》 及び配電事業者に対する振替供給これに係る契約が経済産業省令で定める要件に該当するものであるものに限る。次項及び第3項第1号において同じ。に係る料金その他の供給条件について、経済産業省令で定めるところ の六まで又は 第27条の12の13 《準用 第6条の二、第9条から第11条ま…》 で、第13条、第14条、第22条から第22条の三まで、第23条第4項を除く。、第23条の2から第26条の三まで、第27条第1項、第27条の二及び第27条の3の規定は、配電事業者に準用する。 この場合に において準用する 第22条 《一般送配電事業等の業務に関する会計整理等…》 一般送配電事業者は、一般送配電事業以外の事業を営む場合には、経済産業省令で定めるところにより、一般送配電事業の業務その他変電、送電及び配電に係る業務に関する会計を整理しなければならない。 2 前項 の三、 第23条 《一般送配電事業者の禁止行為等 一般送配…》 電事業者は、次に掲げる行為をしてはならない。 1 託送供給及び電力量調整供給の業務に関して知り得た他の電気供給事業者に関する情報及び電気の使用者に関する情報電気供給事業者間の適正な競争関係を阻害するお第4項を除く。)、 第23条 《一般送配電事業者の禁止行為等 一般送配…》 電事業者は、次に掲げる行為をしてはならない。 1 託送供給及び電力量調整供給の業務に関して知り得た他の電気供給事業者に関する情報及び電気の使用者に関する情報電気供給事業者間の適正な競争関係を阻害するお の二若しくは 第23条の3 《一般送配電事業者の特定関係事業者の禁止行…》 為等 一般送配電事業者の特定関係事業者は、次に掲げる行為をしてはならない。 1 当該一般送配電事業者に対し、第23条第1項各号に掲げる行為又は同条第2項本文、第3項本文、第4項本文若しくは第5項本文 の規定の施行に必要な限度において、その職員に、 一般送配電事業 者の特定関係事業者、 送電事業 者の特定関係事業者又は 配電事業 者の特定関係事業者の営業所、事務所その他の事業場に立ち入り、業務若しくは経理の状況又は帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

4項 経済産業大臣は、第1項の規定による立入検査のほか、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、 自家用電気工作物 を設置する者、自家用電気工作物の保守点検を行つた事業者又は ボイラー等 の溶接をする者の工場又は営業所、事務所その他の事業場に立ち入り、 電気工作物 、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

5項 経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、 一般用電気工作物 の設置の場所(当該一般用電気工作物が小規模発電設備以外のものである場合にあつては、居住の用に供されているものを除く。)に立ち入り、一般用電気工作物を検査させることができる。ただし、居住の用に供されている場所に立ち入る場合においては、あらかじめ、その居住者の承諾を得なければならない。

6項 経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、 推進機関 の事務所に立ち入り、業務の状況又は帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

7項 経済産業大臣は、 第37条の4 《認定電気使用者情報利用者等協会の認定 …》 経済産業大臣は、経済産業省令で定めるところにより、電気使用者情報を利用しようとする者並びに前条第1項の規定により電気使用者情報を提供しようとする一般送配電事業者及び配電事業者第2号において「電気使用者 から 第37条 《申請の経由 この節の規定により委員会に…》 対してするあつせん又は仲裁の申請は、経済産業大臣を経由してしなければならない。 の十二までの規定の施行に必要な限度において、その職員に、認定 電気使用者情報 利用者等協会の事務所に立ち入り、業務の状況又は帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

8項 経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、 登録適合性確認機関 登録安全管理審査機関 又は 登録調査機関 の事務所又は事業所に立ち入り、業務の状況又は帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

9項 経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、 指定試験機関 又は卸電力取引所の事務所に立ち入り、業務の状況又は帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

10項 経済産業大臣は、 第103条の2 《特定計量の届出等 電力の取引又は証明計…》 量法1992年法律第51号第2条第2項に規定する取引又は証明をいう。における法定計量単位同法第8条第1項に規定する法定計量単位をいう。による計量同法第2条第1項に規定する計量をいう。であつて、その適正 の規定の施行に必要な限度において、その職員に、 届出者 の営業所、事務所その他の事業場に立ち入り、業務の状況又は帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

11項 前各項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

12項 経済産業大臣は、必要があると認めるときは、 推進機関 に、第2項の規定による立入検査(次に掲げる事項を調査するために行うものに限る。)を行わせることができる。

1号 第28条の43 《情報の提供義務 会員は、業務規程で定め…》 るところにより、推進機関に対し、常時その維持し、及び運用する発電用の事業用電気工作物の発電に係る電気又は蓄電用の事業用電気工作物の放電に係る電気の量に係る情報、その供給する電気の周波数の値に係る情報そ の規定による情報の提供が適正に行われていること。

2号 第28条の44第1項 《推進機関は、小売電気事業者である会員が営…》 む小売電気事業、一般送配電事業者である会員が営む一般送配電事業、配電事業者である会員が営む配電事業又は特定送配電事業者である会員が営む特定送配電事業に係る電気の需給の状況が悪化し、又は悪化するおそれが の規定による指示を受けた 推進機関 会員 がその指示に係る措置をとつていること。

13項 経済産業大臣は、前項の規定により 推進機関 に立入検査を行わせる場合には、推進機関に対し、当該立入検査の場所その他必要な事項を示してこれを実施すべきことを指示するものとする。

14項 推進機関 は、前項の指示に従つて第12項に規定する立入検査を行つたときは、その結果を経済産業大臣に報告しなければならない。

15項 第12項の規定により立入検査をする 推進機関 の職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

16項 経済産業大臣は、必要があると認めるときは、独立行政法人製品評価技術基盤 機構 次項、次条及び 第127条 《 第107条の2の規定による命令に違反し…》 た場合には、その違反行為をした機構の役員は、210,000円以下の過料に処する。 において「 機構 」という。)に、第4項( ボイラー等 の溶接をする者に係る部分を除く。又は第5項の規定による立入検査を行わせることができる。

17項 第13項から第15項までの規定は、 機構 の行う立入検査に準用する。

18項 第1項から第10項までの規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

107条の2 (機構に対する命令)

1項 経済産業大臣は、前条第16項に規定する立入検査の業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、 機構 に対し、当該業務に関し必要な命令をすることができる。

108条 (聴聞の特例)

1項 経済産業大臣は、 第16条第2項 《2 経済産業大臣は、一般送配電事業者がそ…》 の供給区域の一部において一般送配電事業を行つていない場合において、公共の利益を阻害すると認めるときは、その一部について供給区域を減少することができる。 又は 第27条の12の9第2項 《2 経済産業大臣は、配電事業者がその供給…》 区域の一部において配電事業を行つていない場合において、公共の利益を阻害すると認めるときは、その一部について供給区域を減少することができる。 の規定による供給区域の減少をしようとするときは、 行政手続法 第13条第1項 《行政庁は、不利益処分をしようとする場合に…》 は、次の各号の区分に従い、この章の定めるところにより、当該不利益処分の名あて人となるべき者について、当該各号に定める意見陳述のための手続を執らなければならない。 1 次のいずれかに該当するとき 聴聞 の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。

2項 第2条の9第1項 《経済産業大臣は、小売電気事業者が次の各号…》 のいずれかに該当するときは、第2条の2の登録を取り消すことができる。 1 この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反した場合において、公共の利益を阻害すると認めるとき。 2 不正の手段により第2条の第15条第1項 《経済産業大臣は、一般送配電事業者が第7条…》 第1項の規定により指定した期間同条第3項の規定による延長があつたときは、延長後の期間。次条第1項において同じ。内に事業を開始しないときは、第3条の許可を取り消すことができる。 若しくは第2項、 第16条第1項 《経済産業大臣は、第8条第1項の許可を受け…》 た一般送配電事業者が同条第2項において準用する第7条第1項の規定により指定した期間内にその増加する供給区域において事業を開始しないときは、その許可を取り消すことができる。 若しくは第2項、 第27条の8第1項 《経済産業大臣は、送電事業者が第27条の7…》 の2第1項の規定により経済産業大臣が指定した期間同条第3項の規定による延長があつたときは、延長後の期間内に事業を開始しないときは、第27条の4の許可を取り消すことができる。 から第3項まで、 第27条の9第1項 《経済産業大臣は、第27条の7の3第1項の…》 許可を受けた送電事業者が同条第2項において準用する第27条の7の2第1項の規定により経済産業大臣が指定した期間同条第3項の規定による延長があつたときは、延長後の期間内にその増加する振替供給の相手方であ第27条の12の8第1項 《経済産業大臣は、配電事業者が第27条の1…》 2の6第1項の規定により経済産業大臣が指定した期間同条第3項の規定による延長があつたときは、延長後の期間内に事業を開始しないときは、第27条の12の2の許可を取り消すことができる。 から第3項まで、 第27条の12の9第1項 《経済産業大臣は、第27条の12の7第1項…》 の許可を受けた配電事業者が同条第2項において準用する第27条の12の6第1項の規定により経済産業大臣が指定した期間同条第3項の規定による延長があつたときは、延長後の期間内にその増加する供給区域において 若しくは第2項、 第27条の21第1項 《経済産業大臣は、登録特定送配電事業者が次…》 の各号のいずれかに該当するときは、第27条の15の登録を取り消すことができる。 1 この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反した場合において、公共の利益を阻害すると認めるとき。 2 不正の手段によ第28条の23第6項 《6 経済産業大臣は、役員が第28条の21…》 の規定により役員となることができない者に該当するに至つた場合において推進機関がその役員を解任しないとき、又は推進機関が前項の規定による命令に従わなかつたときは、当該役員を解任することができる。第37条の11第2項 《2 経済産業大臣は、情報利用等適正化業務…》 の運営がこの法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反したときは、認定電気使用者情報利用者等協会の認定を取り消し、又は6月以内の期間を定めて情報利用等適正化業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができ第78条 《登録の取消し等 経済産業大臣は、登録適…》 合性確認機関が次の各号のいずれかに該当するときは、登録を取り消し、又は期間を定めて適合性確認の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第71条、第72条、第73条第1項、第74条、第7第80条 《経済産業大臣による適合性確認業務の実施 …》 経済産業大臣は、登録を受ける者がいないとき、第74条の規定による適合性確認の業務の全部又は一部の休止又は廃止の届出があつたとき、第78条の規定により登録を取り消し、又は登録適合性確認機関に対し適合性 の五、 第84条 《試験員 指定試験機関は、試験事務を行う…》 場合において、第44条第1項第1号から第3号までに掲げる種類の主任技術者免状に係る主任技術者として必要な知識及び技能を有するかどうかの判定に関する事務については、試験員に行わせなければならない。 2 の五、 第87条 《指定の取消し等 経済産業大臣は、指定試…》 験機関が第83条第3号に適合しなくなつたときは、第45条第2項の指定を取り消さなければならない。 2 経済産業大臣は、指定試験機関が次の各号のいずれかに該当するときは、第45条第2項の指定を取り消し、第95条 《登録の取消し 経済産業大臣は、登録調査…》 機関が次の各号のいずれかに該当するときは、登録を取り消すことができる。 1 次条において準用する第68条第1号又は第3号に該当するに至つたとき。 2 正当な理由がないのに次条において準用する第75条第第99条 《業務規程の認可 卸電力取引所は、市場開…》 設業務を行うときは、当該業務の開始前に、業務規程を作成し、経済産業大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 2 経済産業大臣は、前項の認可をした業務規程が市場開設 の十一又は 第99条の14 《指定の取消し等 経済産業大臣は、卸電力…》 取引所が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて市場開設業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第97条第1項第1号から第4号までに掲げる基準に適合して の規定による処分に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。

109条 (指定試験機関の処分等に係る審査請求)

1項 指定試験機関 が行う 試験事務 に係る処分又はその不作為について不服がある者は、経済産業大臣に対し、審査請求をすることができる。この場合において、経済産業大臣は、 行政不服審査法 2014年法律第68号第25条第2項 《2 処分庁の上級行政庁又は処分庁である審…》 査庁は、必要があると認める場合には、審査請求人の申立てにより又は職権で、処分の効力、処分の執行又は手続の続行の全部又は一部の停止その他の措置以下「執行停止」という。をとることができる。 及び第3項、 第46条第1項 《処分事実上の行為を除く。以下この条及び第…》 48条において同じ。についての審査請求が理由がある場合前条第3項の規定の適用がある場合を除く。には、審査庁は、裁決で、当該処分の全部若しくは一部を取り消し、又はこれを変更する。 ただし、審査庁が処分庁 及び第2項並びに 第49条第3項 《3 不作為についての審査請求が理由がある…》 場合には、審査庁は、裁決で、当該不作為が違法又は不当である旨を宣言する。 この場合において、次の各号に掲げる審査庁は、当該申請に対して一定の処分をすべきものと認めるときは、当該各号に定める措置をとる。 の規定の適用については、指定試験機関の上級行政庁とみなす。

110条 (審査請求の手続における意見の聴取)

1項 この法律又はこの法律に基づく命令の規定による処分又はその不作為についての審査請求に対する裁決は、 行政不服審査法 第24条 《審理手続を経ないでする却下裁決 前条の…》 場合において、審査請求人が同条の期間内に不備を補正しないときは、審査庁は、次節に規定する審理手続を経ないで、第45条第1項又は第49条第1項の規定に基づき、裁決で、当該審査請求を却下することができる。 の規定により当該審査請求を却下する場合を除き、審査請求人に対し、相当な期間をおいて予告をした上、同法第11条第2項に規定する審理員が公開による意見の聴取をした後にしなければならない。

2項 前項の意見の聴取に際しては、審査請求人及び利害関係人に対し、その事案について証拠を提示し、意見を述べる機会を与えなければならない。

3項 第1項に規定する審査請求については、 行政不服審査法 第31条 《口頭意見陳述 審査請求人又は参加人の申…》 立てがあった場合には、審理員は、当該申立てをした者以下この条及び第41条第2項第2号において「申立人」という。に口頭で審査請求に係る事件に関する意見を述べる機会を与えなければならない。 ただし、当該申 の規定は適用せず、同項の意見の聴取については、同条第2項から第5項までの規定を準用する。

111条 (苦情の申出)

1項 小売電気事業 者等、 一般送配電事業 者、 送電事業 者、 配電事業 者、 特定送配電事業 者、 発電事業 又は 特定卸供給 事業者の電気の供給又は 小売供給 契約の締結の媒介、取次ぎ若しくは代理に関し苦情のある者は、経済産業大臣又は 委員会 に対し、理由を記載した文書を提出して苦情の申出(委員会に対するものにあつては、電力の取引に関するものに限る。次項及び第4項において同じ。)をすることができる。

2項 認定 電気使用者情報 利用者等協会の 情報利用等適正化業務 第37条の4 《認定電気使用者情報利用者等協会の認定 …》 経済産業大臣は、経済産業省令で定めるところにより、電気使用者情報を利用しようとする者並びに前条第1項の規定により電気使用者情報を提供しようとする一般送配電事業者及び配電事業者第2号において「電気使用者 に規定する情報利用等適正化業務をいう。 第117条の3 《 第37条の11第2項、第87条第2項又…》 は第99条の14の規定による情報利用等適正化業務、試験事務又は市場開設業務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした認定電気使用者情報利用者等協会、指定試験機関又は卸電力取引所の役員又は職員は、 において同じ。)に関し苦情のある者は、経済産業大臣又は 委員会 に対し、理由を記載した文書を提出して苦情の申出をすることができる。

3項 登録調査機関 調査業務 に関し苦情のある者は、経済産業大臣に対し、理由を記載した文書を提出して苦情の申出をすることができる。

4項 届出者 のする 特定計量 に関し苦情のある者は、経済産業大臣又は 委員会 に対し、理由を記載した文書を提出して苦情の申出をすることができる。

5項 経済産業大臣及び 委員会 は、前各項の申出(委員会にあつては、第1項、第2項又は前項の申出)があつたときは、これを誠実に処理し、処理の結果を申出者に通知しなければならない。

112条 (手数料)

1項 次に掲げる者は、実費を勘案して経済産業省令で定める額の手数料を納めなければならない。

1号 第44条第2項第1号 《2 主任技術者免状は、次の各号のいずれか…》 に該当する者に対し、経済産業大臣が交付する。 1 主任技術者免状の種類ごとに経済産業省令で定める学歴又は資格及び実務の経験を有する者 2 前項第1号から第3号までに掲げる種類の主任技術者免状にあつては の規定により、又は 指定試験機関 がその 試験事務 を行う電気主任技術者試験に合格したことにより主任技術者免状の交付を受けようとする者

2号 電気主任技術者試験を受けようとする者

3号 主任技術者免状の再交付を受けようとする者

4号 第55条第4項 《4 定期自主検査を行う特定電気工作物を設…》 置する者は、定期自主検査の実施に係る体制について、主務省令で定める時期第6項において準用する第51条第7項の通知を受けている場合にあつては、当該通知に係る定期自主検査の過去の評定の結果に応じ、主務省令 の審査(経済産業大臣が行う場合に限る。)を受けようとする者

4_2号 第55条の3 《認定 事業用電気工作物原子力を原動力と…》 する発電用のものを除き、経済産業省令で定めるものに限る。以下この款において同じ。を設置する者は、経済産業省令で定めるところにより、保安を一体的に確保することが必要な事業用電気工作物の組織ごとに、高度な の認定又はその更新を受けようとする者

5号 第80条第1項 《経済産業大臣は、登録を受ける者がいないと…》 き、第74条の規定による適合性確認の業務の全部又は一部の休止又は廃止の届出があつたとき、第78条の規定により登録を取り消し、又は登録適合性確認機関に対し適合性確認の業務の全部若しくは一部の停止を命じた の規定により経済産業大臣の行う 適合性確認 を受けようとする者

6号 第80条の6 《準用 第68条、第70条から第72条ま…》 で、第74条から第77条まで、第79条及び第80条の規定は、登録安全管理審査機関に準用する。 この場合において、第68条第2号及び第80条第1項中「第78条」とあるのは「第80条の五」と、第70条第2 において読み替えて準用する 第80条第1項 《経済産業大臣は、登録を受ける者がいないと…》 き、第74条の規定による適合性確認の業務の全部又は一部の休止又は廃止の届出があつたとき、第78条の規定により登録を取り消し、又は登録適合性確認機関に対し適合性確認の業務の全部若しくは一部の停止を命じた の規定により経済産業大臣の行う 安全管理審査 を受けようとする者

2項 次に掲げる者は、実費を勘案して主務省令で定める額の手数料を納めなければならない。

1号 第49条第1項 《第47条第1項若しくは第2項の認可を受け…》 て設置若しくは変更の工事をする事業用電気工作物又は第48条第1項の規定による届出をして設置若しくは変更の工事をする事業用電気工作物その工事の計画について、同条第4項の規定による命令があつた場合において の検査を受けようとする者

2号 第54条 《定期検査 特定重要電気工作物発電用のボ…》 イラー、タービンその他の電気工作物のうち、公共の安全の確保上特に重要なものとして主務省令で定めるものであつて、主務省令で定める圧力以上の圧力を加えられる部分があるもの並びに発電用原子炉原子炉等規制法第 の検査を受ける者

3号 第51条第3項 《3 使用前自主検査を行う事業用電気工作物…》 を設置する者は、使用前自主検査の実施に係る体制について、主務省令で定める時期第7項の通知を受けている場合にあつては、当該通知に係る使用前自主検査の過去の評定の結果に応じ、主務省令で定める時期に、事業用 の審査( 登録安全管理審査機関 が行う場合を除く。)を受けようとする者

3項 前2項の手数料は、 第44条の2第1項 《経済産業大臣は、政令で定めるところにより…》 、主任技術者免状前条第1項第1号から第3号までに掲げる種類のものに限る。に関する事務主任技術者免状の返納に係る事務その他政令で定める事務を除く。以下「免状交付事務」という。の全部又は一部を次条第2項の の規定による委託を受けて 指定試験機関 がその 免状交付事務 を行う主任技術者免状の交付を受けようとする者及び指定試験機関がその 試験事務 を行う電気主任技術者試験を受けようとする者の納めるものについては当該指定試験機関の、その他のものについては国庫の収入とする。

112条の2 (公示)

1項 経済産業大臣は、次に掲げる場合には、その旨を官報に公示しなければならない。

1号 第37条の4 《認定電気使用者情報利用者等協会の認定 …》 経済産業大臣は、経済産業省令で定めるところにより、電気使用者情報を利用しようとする者並びに前条第1項の規定により電気使用者情報を提供しようとする一般送配電事業者及び配電事業者第2号において「電気使用者 の規定により認定し、又は 第37条の11第2項 《2 経済産業大臣は、情報利用等適正化業務…》 の運営がこの法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反したときは、認定電気使用者情報利用者等協会の認定を取り消し、又は6月以内の期間を定めて情報利用等適正化業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができ の規定により認定を取り消し、若しくはその業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。

2号 第45条第2項 《2 経済産業大臣は、その指定する者以下「…》 指定試験機関」という。に、電気主任技術者試験の実施に関する事務以下「試験事務」という。を行わせることができる。 又は 第97条第1項 《経済産業大臣は、電気事業者に対する電力の…》 卸取引の機会の拡大を図るとともに、当該卸取引の指標として用いられる適正な価格の形成を図り、もつてその円滑な取引に資することを目的とする一般社団法人、一般財団法人その他政令で定める法人であつて、次条第1 の指定をしたとき。

3号 第48条の2第1項 《事業用電気工作物であつて荷重及び外力に対…》 して安全な構造が特に必要なものとして経済産業省令で定めるもの以下「特殊電気工作物」という。について、前条第1項の規定による届出をする者は、当該特殊電気工作物が第39条第1項の主務省令で定める技術基準に第51条第3項 《3 使用前自主検査を行う事業用電気工作物…》 を設置する者は、使用前自主検査の実施に係る体制について、主務省令で定める時期第7項の通知を受けている場合にあつては、当該通知に係る使用前自主検査の過去の評定の結果に応じ、主務省令で定める時期に、事業用第55条第4項 《4 定期自主検査を行う特定電気工作物を設…》 置する者は、定期自主検査の実施に係る体制について、主務省令で定める時期第6項において準用する第51条第7項の通知を受けている場合にあつては、当該通知に係る定期自主検査の過去の評定の結果に応じ、主務省令 又は 第57条の2第1項 《電線路維持運用者は、経済産業大臣の登録を…》 受けた者以下「登録調査機関」という。に、その電線路維持運用者が維持し、及び運用する電線路と直接に電気的に接続する一般用電気工作物について、その一般用電気工作物が第56条第1項の経済産業省令で定める技術 の登録をしたとき。

4号 第57条の2第2項 《2 電線路維持運用者は、前項の規定により…》 登録調査機関に調査業務を委託したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。 委託に係る契約が効力を失つたときも、同様とする。第72条 《変更の届出 登録適合性確認機関は、第6…》 9条第2項第2号から第4号までに掲げる事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、経済産業大臣に届け出なければならない。 第80条の6 《準用 第68条、第70条から第72条ま…》 で、第74条から第77条まで、第79条及び第80条の規定は、登録安全管理審査機関に準用する。 この場合において、第68条第2号及び第80条第1項中「第78条」とあるのは「第80条の五」と、第70条第2 において準用する場合を含む。)、 第74条 《業務の休廃止 登録適合性確認機関は、適…》 合性確認の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。 第80条の6 《準用 第68条、第70条から第72条ま…》 で、第74条から第77条まで、第79条及び第80条の規定は、登録安全管理審査機関に準用する。 この場合において、第68条第2号及び第80条第1項中「第78条」とあるのは「第80条の五」と、第70条第2 において準用する場合を含む。)、 第93条 《調査業務の廃止 登録調査機関は、調査業…》 務を廃止したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。 又は 第97条第2項 《2 卸電力取引所は、その名称若しくは住所…》 又は市場開設業務を行う事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。 の規定による届出があつたとき。

5号 第78条 《登録の取消し等 経済産業大臣は、登録適…》 合性確認機関が次の各号のいずれかに該当するときは、登録を取り消し、又は期間を定めて適合性確認の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第71条、第72条、第73条第1項、第74条、第7 の規定により登録を取り消し、又は 適合性確認 の業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。

6号 第80条第1項 《経済産業大臣は、登録を受ける者がいないと…》 き、第74条の規定による適合性確認の業務の全部又は一部の休止又は廃止の届出があつたとき、第78条の規定により登録を取り消し、又は登録適合性確認機関に対し適合性確認の業務の全部若しくは一部の停止を命じた の規定により経済産業大臣が 適合性確認 の業務の全部若しくは一部を自ら行うものとするとき、又は自ら行つていた適合性確認の業務の全部若しくは一部を行わないこととするとき。

7号 第80条の5 《登録の取消し等 経済産業大臣は、登録安…》 全管理審査機関が次の各号のいずれかに該当するときは、登録を取り消し、又は期間を定めて安全管理審査の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第51条第5項第55条第6項において準用する場 の規定により登録を取り消し、又は 安全管理審査 の業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。

8号 第80条の6 《準用 第68条、第70条から第72条ま…》 で、第74条から第77条まで、第79条及び第80条の規定は、登録安全管理審査機関に準用する。 この場合において、第68条第2号及び第80条第1項中「第78条」とあるのは「第80条の五」と、第70条第2 において読み替えて準用する 第80条第1項 《経済産業大臣は、登録を受ける者がいないと…》 き、第74条の規定による適合性確認の業務の全部又は一部の休止又は廃止の届出があつたとき、第78条の規定により登録を取り消し、又は登録適合性確認機関に対し適合性確認の業務の全部若しくは一部の停止を命じた の規定により経済産業大臣が 安全管理審査 の業務の全部若しくは一部を自ら行うものとするとき、又は自ら行つていた安全管理審査の業務の全部若しくは一部を行わないこととするとき。

9号 第84条の2 《業務規程 指定試験機関は、試験事務に関…》 する規程以下この節において「業務規程」という。を定め、経済産業大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 2 業務規程で定めるべき事項は、経済産業省令で定める。 3 の二又は 第99条の9第1項 《卸電力取引所は、経済産業大臣の許可を受け…》 なければ、市場開設業務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。 の許可をしたとき。

10号 第87条 《指定の取消し等 経済産業大臣は、指定試…》 験機関が第83条第3号に適合しなくなつたときは、第45条第2項の指定を取り消さなければならない。 2 経済産業大臣は、指定試験機関が次の各号のいずれかに該当するときは、第45条第2項の指定を取り消し、 の規定により指定を取り消し、又は同条第2項の規定により 試験事務 の全部若しくは一部の停止を命じたとき。

11号 第88条 《経済産業大臣による試験 経済産業大臣は…》 、指定試験機関が第84条の2の2の許可を受けて試験事務の全部若しくは一部を休止したとき、第87条第2項の規定により指定試験機関に対し試験事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は指定試験機関が天災 の規定により経済産業大臣が 試験事務 の全部若しくは一部を自ら行うものとするとき、又は自ら行つていた試験事務の全部若しくは一部を行わないこととするとき。

12号 第95条 《登録の取消し 経済産業大臣は、登録調査…》 機関が次の各号のいずれかに該当するときは、登録を取り消すことができる。 1 次条において準用する第68条第1号又は第3号に該当するに至つたとき。 2 正当な理由がないのに次条において準用する第75条第 の規定により登録を取り消したとき。

13号 第99条の14 《指定の取消し等 経済産業大臣は、卸電力…》 取引所が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて市場開設業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第97条第1項第1号から第4号までに掲げる基準に適合して の規定により指定を取り消し、又は 市場開設業務 の全部若しくは一部の停止を命じたとき。

112条の3 (原子炉等規制法との関係)

1項 原子炉等規制法 第43条の3の9第1項の規定による認可を受けた設計及び工事の方法その他の工事の計画(以下この条において「 設計及び工事の計画 」という。)に係る 原子力発電工作物 の設置又は変更の工事の計画に対する 第47条第3項 《3 主務大臣は、前2項の認可の申請に係る…》 工事の計画が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、前2項の認可をしなければならない。 1 その事業用電気工作物が第39条第1項の主務省令で定める技術基準に適合しないものでないこと。 2 事業 又は 第48条第3項 《3 主務大臣は、第1項の規定による届出の…》 あつた工事の計画が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、前項に規定する期間を短縮することができる。 1 前条第3項各号に掲げる要件 2 水力を原動力とする発電用の事業用電気工作物に係るものに の規定の適用については、当該 設計及び工事の計画 第47条第3項第1号 《3 主務大臣は、前2項の認可の申請に係る…》 工事の計画が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、前2項の認可をしなければならない。 1 その事業用電気工作物が第39条第1項の主務省令で定める技術基準に適合しないものでないこと。 2 事業 に掲げる要件( 第39条第2項第1号 《2 前項の主務省令は、次に掲げるところに…》 よらなければならない。 1 事業用電気工作物は、人体に危害を及ぼし、又は物件に損傷を与えないようにすること。 2 事業用電気工作物は、他の電気的設備その他の物件の機能に電気的又は磁気的な障害を与えない に掲げる事項に係る部分であつて原子炉等規制法第43条の3の14の技術上の基準に該当する部分に限る。次項において同じ。又は 第48条第3項第1号 《3 主務大臣は、第1項の規定による届出の…》 あつた工事の計画が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、前項に規定する期間を短縮することができる。 1 前条第3項各号に掲げる要件 2 水力を原動力とする発電用の事業用電気工作物に係るものに に掲げる要件( 第47条第3項第1号 《3 主務大臣は、前2項の認可の申請に係る…》 工事の計画が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、前2項の認可をしなければならない。 1 その事業用電気工作物が第39条第1項の主務省令で定める技術基準に適合しないものでないこと。 2 事業 に掲げる要件( 第39条第2項第1号 《2 前項の主務省令は、次に掲げるところに…》 よらなければならない。 1 事業用電気工作物は、人体に危害を及ぼし、又は物件に損傷を与えないようにすること。 2 事業用電気工作物は、他の電気的設備その他の物件の機能に電気的又は磁気的な障害を与えない に掲げる事項に係る部分であつて原子炉等規制法第43条の3の14の技術上の基準に該当する部分に限る。)に限る。次項において同じ。)に適合しているものとみなす。

2項 原子炉等規制法 第43条の3の10第1項の規定による届出をした 設計及び工事の計画 同条第4項の規定による命令があつた場合において同条第1項の規定による届出をしていないものを除く。)に係る 原子力発電工作物 の設置又は変更の工事の計画に対する 第47条第3項 《3 主務大臣は、前2項の認可の申請に係る…》 工事の計画が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、前2項の認可をしなければならない。 1 その事業用電気工作物が第39条第1項の主務省令で定める技術基準に適合しないものでないこと。 2 事業 又は 第48条第3項 《3 主務大臣は、第1項の規定による届出の…》 あつた工事の計画が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、前項に規定する期間を短縮することができる。 1 前条第3項各号に掲げる要件 2 水力を原動力とする発電用の事業用電気工作物に係るものに の規定の適用については、当該設計及び工事の計画が 第47条第3項第1号 《3 主務大臣は、前2項の認可の申請に係る…》 工事の計画が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、前2項の認可をしなければならない。 1 その事業用電気工作物が第39条第1項の主務省令で定める技術基準に適合しないものでないこと。 2 事業 に掲げる要件又は 第48条第3項第1号 《3 主務大臣は、第1項の規定による届出の…》 あつた工事の計画が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、前項に規定する期間を短縮することができる。 1 前条第3項各号に掲げる要件 2 水力を原動力とする発電用の事業用電気工作物に係るものに に掲げる要件に適合しているものとみなす。

3項 原子炉等規制法 第43条の3の11第3項の規定による確認を受けた原子炉等規制法第43条の3の5第2項第5号に規定する発電用原子炉施設である 特定事業用電気工作物 に対する 第49条第2項 《2 前項の検査においては、その事業用電気…》 工作物が次の各号のいずれにも適合しているときは、合格とする。 1 その工事が第47条第1項若しくは第2項の認可を受けた工事の計画同項ただし書の主務省令で定める軽微な変更をしたものを含む。又は第48条第 の規定の適用については、当該特定事業用電気工作物が同項第2号に掲げる要件( 第39条第2項第1号 《2 前項の主務省令は、次に掲げるところに…》 よらなければならない。 1 事業用電気工作物は、人体に危害を及ぼし、又は物件に損傷を与えないようにすること。 2 事業用電気工作物は、他の電気的設備その他の物件の機能に電気的又は磁気的な障害を与えない に掲げる事項に係る部分であつて原子炉等規制法第43条の3の14の技術上の基準に該当する部分に限る。)に適合しているものとみなす。

4項 第51条 《使用前安全管理検査 第48条第1項の規…》 定による届出をして設置又は変更の工事をする事業用電気工作物その工事の計画について同条第4項の規定による命令があつた場合において同条第1項の規定による届出をしていないもの及び第49条第1項の主務省令で定第52条 《溶接自主検査 発電用のボイラー、タービ…》 ンその他の主務省令で定める機械若しくは器具である電気工作物以下「ボイラー等」という。であつて、主務省令で定める圧力以上の圧力を加えられる部分以下「耐圧部分」という。について溶接をするもの又は耐圧部分に第54条 《定期検査 特定重要電気工作物発電用のボ…》 イラー、タービンその他の電気工作物のうち、公共の安全の確保上特に重要なものとして主務省令で定めるものであつて、主務省令で定める圧力以上の圧力を加えられる部分があるもの並びに発電用原子炉原子炉等規制法第 及び 第55条 《定期安全管理検査 次に掲げる電気工作物…》 以下この条において「特定電気工作物」という。を設置する者は、主務省令で定めるところにより、定期に、当該特定電気工作物について自主検査を行い、その結果を記録し、これを保存しなければならない。 1 発電用 の規定は、 原子炉等規制法 及びこれに基づく命令の規定による検査を受けるべき 原子力発電工作物 については、適用しない。

113条 (経過措置)

1項 この法律の規定に基づき政令又は経済産業省令若しくは主務省令を制定し、又は改廃する場合においては、それぞれ、政令又は経済産業省令若しくは主務省令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置を定めることができる。

113条の2 (主務大臣等)

1項 この法律( 第65条第3項 《3 管理者が正当な理由がないのに第1項の…》 許可を拒んだとき、又は管理者の定めた使用料の額が適正でないときは、主務大臣は、電気事業者の申請により、使用を許可し、又は使用料の額を定めることができる。 及び第5項を除く。)における主務大臣は、次の各号に掲げる事項の区分に応じ、当該各号に定める大臣又は 委員会 とする。

1号 原子力発電工作物 に関する事項原子力規制 委員会 及び経済産業大臣

2号 前号に掲げる事項以外の事項経済産業大臣

2項 第65条第3項 《3 管理者が正当な理由がないのに第1項の…》 許可を拒んだとき、又は管理者の定めた使用料の額が適正でないときは、主務大臣は、電気事業者の申請により、使用を許可し、又は使用料の額を定めることができる。 及び第5項における主務大臣は、同条第1項に規定する道路、橋、溝、河川、堤防その他公共の用に供せられる土地の管理を所掌する大臣とする。

3項 この法律における主務省令は、第1項各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める主務大臣の発する命令とする。

114条 (権限の委任)

1項 経済産業大臣は、 第106条第3項 《3 経済産業大臣は、第1項の規定によるも…》 ののほか、この法律の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、小売電気事業者等、一般送配電事業者、送電事業者、配電事業者、特定送配電事業者、発電事業者又は特定卸供給事業者に対し、その業務又は 及び第8項、同条第12項(卸電力取引所に係るものに限る。並びに同条第13項並びに 第107条第2項 《2 経済産業大臣は、前項の規定による立入…》 検査のほか、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、電気事業者の営業所、事務所その他の事業場に立ち入り、業務若しくは経理の状況又は電気工作物、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。 及び第6項、同条第9項(卸電力取引所に係るものに限る。並びに同条第10項の規定による権限(電力の適正な取引の確保に係る規定として政令で定める規定に関するものに限る。並びに 第106条第4項 《4 経済産業大臣は、第22条の3から第2…》 3条の三まで、第27条の11の3から第27条の11の六まで又は第27条の12の13において準用する第22条の三、第23条第4項を除く。、第23条の二若しくは第23条の3の規定の施行に必要な限度において 及び第5項並びに 第107条第3項 《3 経済産業大臣は、第22条の3から第2…》 3条の三まで、第27条の11の3から第27条の11の六まで又は第27条の12の13において準用する第22条の三、第23条第4項を除く。、第23条の二若しくは第23条の3の規定の施行に必要な限度において の規定による権限を 委員会 に委任する。ただし、報告又は資料の提出を命ずる権限は、経済産業大臣が自ら行うことを妨げない。

2項 経済産業大臣は、政令で定めるところにより、 第105条 《監査 経済産業大臣は、毎年、一般送配電…》 事業者、送電事業者及び配電事業者の業務及び経理の監査をしなければならない。第106条第9項 《9 経済産業大臣は、第37条の4から第3…》 7条の十二までの規定の施行に必要な限度において、認定電気使用者情報利用者等協会に対し、その業務又は経理の状況に関し報告又は資料の提出をさせることができる。 及び第10項並びに 第107条第7項 《7 経済産業大臣は、第37条の4から第3…》 7条の十二までの規定の施行に必要な限度において、その職員に、認定電気使用者情報利用者等協会の事務所に立ち入り、業務の状況又は帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。 の規定による権限並びに 第106条第3項 《3 経済産業大臣は、第1項の規定によるも…》 ののほか、この法律の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、小売電気事業者等、一般送配電事業者、送電事業者、配電事業者、特定送配電事業者、発電事業者又は特定卸供給事業者に対し、その業務又は 及び第8項並びに同条第12項(卸電力取引所に係るものに限る。並びに 第107条第2項 《2 経済産業大臣は、前項の規定による立入…》 検査のほか、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、電気事業者の営業所、事務所その他の事業場に立ち入り、業務若しくは経理の状況又は電気工作物、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。 及び第6項並びに同条第9項(卸電力取引所に係るものに限る。)の規定による権限(前項の政令で定める規定に関するものを除く。)を 委員会 に委任することができる。

3項 委員会 は、前項の規定により委任された権限を行使したときは、速やかに、その結果について経済産業大臣に報告するものとする。

4項 経済産業大臣は、政令で定めるところにより、この法律の規定による権限(第1項又は第2項の規定により 委員会 に委任されたものを除く。)の一部を経済産業局長又は産業保安監督部長に委任することができる。

5項 委員会 は、政令で定めるところにより、第1項又は第2項の規定により委任された権限の一部を経済産業局長に委任することができる。

6項 前項の規定により経済産業局長に委任された権限に係る事務に関しては、 委員会 が経済産業局長を指揮監督する。

114条の2 (委員会に対する審査請求)

1項 委員会 が前条第1項又は第2項の規定により委任された 第106条第3項 《3 経済産業大臣は、第1項の規定によるも…》 ののほか、この法律の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、小売電気事業者等、一般送配電事業者、送電事業者、配電事業者、特定送配電事業者、発電事業者又は特定卸供給事業者に対し、その業務又は から第5項まで、第8項から第10項まで、第12項又は第13項の規定により行う報告又は資料の提出の命令(前条第5項の規定により経済産業局長が行う場合を含む。)についての審査請求は、委員会に対してのみ行うことができる。

9章 罰則

115条

1項 電気事業 の用に供する 電気工作物 を損壊し、その他電気事業の用に供する電気工作物の機能に障害を与えて発電、蓄電、変電、送電又は配電を妨害した者は、5年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。

2項 みだりに 電気事業 の用に供する 電気工作物 を操作して発電、蓄電、変電、送電又は配電を妨害した者は、2年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。

3項 電気事業 に従事する者が正当な理由がないのに電気事業の用に供する 電気工作物 の維持又は運行の業務を取り扱わず、発電、蓄電、変電、送電又は配電に障害を生ぜしめたときも、前項と同様とする。

4項 第1項及び第2項の未遂罪は、罰する。

116条

1項 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、3年以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

1号 第3条 《事業の許可 一般送配電事業を営もうとす…》 る者は、経済産業大臣の許可を受けなければならない。 の規定に違反して 一般送配電事業 を営んだとき。

2号 第27条の4 《事業の許可 送電事業を営もうとする者は…》 、経済産業大臣の許可を受けなければならない。 の規定に違反して 送電事業 を営んだとき。

3号 第27条の12の2 《事業の許可 配電事業を営もうとする者は…》 、経済産業大臣の許可を受けなければならない。 の規定に違反して 配電事業 を営んだとき。

4号 第27条の29の5 《運転停止命令 経済産業大臣は、原子力発…》 電事業者が第27条の29の2第2項同条第7項において準用する場合を含む。の認可を受けないで同条第1項の40年を超えて発電用原子炉を運転したとき、又は当該認可により延長された運転期間を超えて当該認可に係 の規定による命令に違反したとき。

5号 第40条 《技術基準適合命令 主務大臣は、事業用電…》 気工作物が前条第1項の主務省令で定める技術基準に適合していないと認めるときは、事業用電気工作物を設置する者に対し、その技術基準に適合するように事業用電気工作物を修理し、改造し、若しくは移転し、若しくは 原子力発電工作物 に係る場合に限る。)の規定による命令又は処分に違反したとき。

6号 第47条第1項 《事業用電気工作物の設置又は変更の工事であ…》 つて、公共の安全の確保上特に重要なものとして主務省令で定めるものをしようとする者は、その工事の計画について主務大臣の認可を受けなければならない。 ただし、事業用電気工作物が滅失し、若しくは損壊した場合 原子力発電工作物 に係る場合に限る。)の規定に違反して 電気工作物 の設置又は変更の工事をしたとき。

117条

1項 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、2年以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

1号 第14条第1項 《一般送配電事業者は、一般送配電事業の全部…》 又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、経済産業大臣の許可を受けなければならない。 の規定に違反して 一般送配電事業 の全部又は一部を休止し、又は廃止したとき。

2号 第17条第1項 《一般送配電事業者は、正当な理由がなければ…》 、その供給区域における託送供給振替供給にあつては、小売電気事業、一般送配電事業、配電事業若しくは特定送配電事業の用に供するための電気又は第2条第1項第5号ロに掲げる接続供給に係る電気に係るものであつて 若しくは第2項、同条第3項( 離島等 供給に係る場合に限る。)、 第27条の10第1項 《送電事業者は、一般送配電事業者又は配電事…》 業者に振替供給を行うことを約しているときは、正当な理由がなければ、振替供給を拒んではならない。 又は 第27条の12の10第1項 《配電事業者は、正当な理由がなければ、その…》 供給区域における託送供給振替供給にあつては、小売電気事業、一般送配電事業、配電事業若しくは特定送配電事業の用に供するための電気又は第2条第1項第5号ロに掲げる接続供給に係る電気に係るものであつて、経済 若しくは第2項の規定に違反して電気の供給を拒んだとき。

3号 第27条の12 《準用 第6条の二、第9条から第11条ま…》 で、第13条、第14条、第22条、第23条の四、第26条の二、第26条の三、第27条第1項、第27条の二及び第27条の3の規定は、送電事業者に準用する。 この場合において、第9条第1項中「第6条第2項 において準用する 第14条第1項 《一般送配電事業者は、一般送配電事業の全部…》 又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、経済産業大臣の許可を受けなければならない。 の規定に違反して 送電事業 の全部又は一部を休止し、又は廃止したとき。

4号 第27条の12の13 《準用 第6条の二、第9条から第11条ま…》 で、第13条、第14条、第22条から第22条の三まで、第23条第4項を除く。、第23条の2から第26条の三まで、第27条第1項、第27条の二及び第27条の3の規定は、配電事業者に準用する。 この場合に において準用する 第14条第1項 《一般送配電事業者は、一般送配電事業の全部…》 又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、経済産業大臣の許可を受けなければならない。 の規定に違反して 配電事業 の全部又は一部を休止し、又は廃止したとき。

117条の2

1項 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑若しくは1,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

1号 第2条の2 《事業の登録 小売電気事業を営もうとする…》 者は、経済産業大臣の登録を受けなければならない。 の規定に違反して 小売電気事業 を営んだとき。

2号 第2条の16第1項 《小売電気事業者は、その名義を他人に小売電…》 気事業のため利用させてはならない。 の規定に違反してその名義を他人に 小売電気事業 のため利用させたとき。

3号 第2条の16第2項 《2 小売電気事業者は、事業の貸渡しその他…》 いかなる方法をもつてするかを問わず、小売電気事業を他人にその名において経営させてはならない。 の規定に違反して 小売電気事業 を他人にその名において経営させたとき。

4号 第22条の2第1項 《一般送配電事業者は、小売電気事業、発電事…》 業小売電気事業の用に供するための電気を発電するものに限る。第117条の2第4号において同じ。又は特定卸供給事業小売電気事業の用に供するための電気を供給するものに限る。同号において同じ。を営んではならな 第27条の12の13 《準用 第6条の二、第9条から第11条ま…》 で、第13条、第14条、第22条から第22条の三まで、第23条第4項を除く。、第23条の2から第26条の三まで、第27条第1項、第27条の二及び第27条の3の規定は、配電事業者に準用する。 この場合に において準用する場合を含む。又は 第27条の11の2第1項 《送電事業者は、小売電気事業、発電事業小売…》 電気事業の用に供するための電気を発電するものに限る。次項において同じ。又は特定卸供給事業小売電気事業の用に供するための電気を供給するものに限る。同項において同じ。を営んではならない。 ただし、経済産業 の規定に違反して 小売電気事業 発電事業 又は 特定卸供給 事業を営んだとき。

5号 第27条の13第1項 《特定送配電事業を営もうとする者は、経済産…》 業省令で定めるところにより、次に掲げる事項を経済産業大臣に届け出なければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 主たる営業所その他の営業所の名称及び所在地 3 の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をして 特定送配電事業 を営んだとき。

6号 第27条の15 《小売供給の登録 特定送配電事業者は、自…》 らが維持し、及び運用する送電用及び配電用の電気工作物により小売供給を行おうとするときは、経済産業大臣の登録を受けなければならない。 の規定に違反して 小売供給 を行つたとき。

7号 第27条の26第2項 《2 第2条の十二、第2条の十五、第2条の…》 十六及び第2条の17第3項の規定は、登録特定送配電事業者に準用する。 この場合において、第2条の16第1項中「小売電気事業の」とあるのは「特定送配電事業小売供給を行うものに限る。次項において同じ。の」 において読み替えて準用する 第2条の16第1項 《小売電気事業者は、その名義を他人に小売電…》 気事業のため利用させてはならない。 の規定に違反してその名義を他人に 特定送配電事業 小売供給 を行うものに限る。次号において同じ。)のため利用させたとき。

8号 第27条の26第2項 《2 第2条の十二、第2条の十五、第2条の…》 十六及び第2条の17第3項の規定は、登録特定送配電事業者に準用する。 この場合において、第2条の16第1項中「小売電気事業の」とあるのは「特定送配電事業小売供給を行うものに限る。次項において同じ。の」 において読み替えて準用する 第2条の16第2項 《2 小売電気事業者は、事業の貸渡しその他…》 いかなる方法をもつてするかを問わず、小売電気事業を他人にその名において経営させてはならない。 の規定に違反して 特定送配電事業 を他人にその名において経営させたとき。

9号 第27条の30第1項 《特定卸供給事業を営もうとする者は、経済産…》 業省令で定めるところにより、次に掲げる事項を経済産業大臣に届け出なければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 主たる営業所その他の営業所の名称及び所在地 3 の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をして 特定卸供給 事業を営んだとき。

10号 第49条第1項 《第47条第1項若しくは第2項の認可を受け…》 て設置若しくは変更の工事をする事業用電気工作物又は第48条第1項の規定による届出をして設置若しくは変更の工事をする事業用電気工作物その工事の計画について、同条第4項の規定による命令があつた場合において 原子力発電工作物 に係る場合に限る。)の規定に違反して 電気工作物 を使用したとき。

11号 第55条第3項 《3 定期自主検査を行う特定電気工作物を設…》 置する者は、当該定期自主検査の際、原子力を原動力とする発電用の特定電気工作物であつて主務省令で定めるものに関し、一定の期間が経過した後に第39条第1項の主務省令で定める技術基準に適合しなくなるおそれが の規定に違反して、記録をせず、虚偽の記録をし、若しくは記録を保存せず、又は報告をせず、若しくは虚偽の報告をしたとき。

12号 第107条第1項 《主務大臣は、第39条、第40条、第47条…》 、第49条及び第50条の規定の施行に必要な限度において、その職員に、原子力発電工作物を設置する者又はボイラー等原子力発電工作物に係るものに限る。の溶接をする者の工場又は営業所、事務所その他の事業場に立 の規定による審査又は検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。

13号 第78条 《登録の取消し等 経済産業大臣は、登録適…》 合性確認機関が次の各号のいずれかに該当するときは、登録を取り消し、又は期間を定めて適合性確認の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第71条、第72条、第73条第1項、第74条、第7 又は 第80条の5 《登録の取消し等 経済産業大臣は、登録安…》 全管理審査機関が次の各号のいずれかに該当するときは、登録を取り消し、又は期間を定めて安全管理審査の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第51条第5項第55条第6項において準用する場 の規定による 適合性確認 又は 安全管理審査 の業務の停止の命令に違反したとき。

14号 第106条第1項 《主務大臣は、第39条、第40条、第47条…》 、第49条及び第50条の規定の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、原子力発電工作物を設置する者に対し、その原子力発電工作物の保安に係る業務の状況に関し報告又は資料の提出をさせることがで の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。

117条の3

1項 第37条の11第2項 《2 経済産業大臣は、情報利用等適正化業務…》 の運営がこの法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反したときは、認定電気使用者情報利用者等協会の認定を取り消し、又は6月以内の期間を定めて情報利用等適正化業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができ第87条第2項 《2 経済産業大臣は、指定試験機関が次の各…》 号のいずれかに該当するときは、第45条第2項の指定を取り消し、又は期間を定めて試験事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第82条第1号又は第3号に該当するに至つたとき。 2 第84条 又は 第99条の14 《指定の取消し等 経済産業大臣は、卸電力…》 取引所が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて市場開設業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第97条第1項第1号から第4号までに掲げる基準に適合して の規定による 情報利用等適正化業務 試験事務 又は 市場開設業務 の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした認定 電気使用者情報 利用者等協会、 指定試験機関 又は卸電力取引所の役員又は職員は、1年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。

117条の4

1項 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。

1号 第44条の2第2項 《2 前項の規定により免状交付事務の委託を…》 受けた指定試験機関の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、当該委託に係る免状交付事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 又は 第85条 《秘密保持義務 指定試験機関の役員若しく…》 は職員試験員を含む。又はこれらの職にあつた者は、試験事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 の規定に違反して秘密を漏らした者

2号 第99条の12 《秘密保持義務 卸電力取引所の役員若しく…》 は職員又はこれらの職にあつた者は、市場開設業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。 の規定に違反して秘密を漏らし、又は盗用した者

117条の5

1項 第28条の29第1項 《推進機関の役員若しくは職員若しくは評議員…》 又はこれらの職にあつた者は、その職務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。 若しくは第2項又は 第37条の9 《目的外利用の禁止 認定電気使用者情報利…》 用者等協会の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、その職務に関して知り得た情報を、情報利用等適正化業務の用に供する目的以外に利用してはならない。 の規定に違反した者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。

117条の6

1項 第103条の2第1項 《電力の取引又は証明計量法1992年法律第…》 51号第2条第2項に規定する取引又は証明をいう。における法定計量単位同法第8条第1項に規定する法定計量単位をいう。による計量同法第2条第1項に規定する計量をいう。であつて、その適正を確保することが特に の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をして 特定計量 をした場合には、当該違反行為をした者は、6月以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。

118条

1項 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、3,010,000円以下の罰金に処する。

1号 第2条の12第2項 《2 経済産業大臣は、小売電気事業者がその…》 小売供給の相手方の電気の需要に応ずるために必要な供給能力を確保していないため、電気の使用者の利益を阻害し、又は阻害するおそれがあると認めるときは、小売電気事業者に対し、当該電気の需要に応ずるために必要 第27条の26第2項 《2 第2条の十二、第2条の十五、第2条の…》 十六及び第2条の17第3項の規定は、登録特定送配電事業者に準用する。 この場合において、第2条の16第1項中「小売電気事業の」とあるのは「特定送配電事業小売供給を行うものに限る。次項において同じ。の」 において準用する場合を含む。)、 第2条の17第1項 《経済産業大臣は、小売電気事業の運営が適切…》 でないため、電気の使用者の利益の保護又は電気事業の健全な発達に支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認めるときは、小売電気事業者に対し、電気の使用者の利益又は公共の利益を確保するために必要な限度において 第27条の32 《準用 第2条の7第1項本文及び第2項、…》 第2条の17第1項並びに第27条の25の規定は、特定卸供給事業者に準用する。 この場合において、同条第1項中「事業の全部又は一部」とあるのは、「事業」と読み替えるものとする。 において準用する場合を含む。)、 第2条の17第2項 《2 経済産業大臣は、小売電気事業者等が第…》 2条の13第1項又は第2項の規定に違反したときは、小売電気事業者等に対し、その業務の方法の改善に必要な措置をとることを命ずることができる。 第27条の26第3項 《3 第2条の十三、第2条の十四及び第2条…》 の17第2項の規定は、登録特定送配電事業者及び登録特定送配電事業者が行う小売供給に関する契約の締結の媒介、取次ぎ又は代理を業として行う者に準用する。 この場合において、第2条の13第1項中「小売電気事 において準用する場合を含む。)、 第2条の17第3項 《3 経済産業大臣は、小売電気事業者が第2…》 条の15の規定に違反したときは、小売電気事業者に対し、その業務の方法の改善に必要な措置をとることを命ずることができる。 第27条の26第2項 《2 第2条の十二、第2条の十五、第2条の…》 十六及び第2条の17第3項の規定は、登録特定送配電事業者に準用する。 この場合において、第2条の16第1項中「小売電気事業の」とあるのは「特定送配電事業小売供給を行うものに限る。次項において同じ。の」 において準用する場合を含む。)、 第9条第5項 《5 経済産業大臣は、第1項の規定による届…》 出の内容がその届出をした一般送配電事業者の一般送配電事業の適確な遂行に支障を及ぼすおそれがあると認めるときは、その届出をした一般送配電事業者に対し、その届出を受理した日から20日以内に限り、その届出の 第27条 《業務改善命令 経済産業大臣は、一般送配…》 電事業者が第26条の二又は前条の規定に違反していると認めるとき、その他一般送配電事業の運営が適切でないため、電気の使用者の利益の保護又は電気事業の健全な発達に支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認める の十二及び 第27条の12の13 《準用 第6条の二、第9条から第11条ま…》 で、第13条、第14条、第22条から第22条の三まで、第23条第4項を除く。、第23条の2から第26条の三まで、第27条第1項、第27条の二及び第27条の3の規定は、配電事業者に準用する。 この場合に において準用する場合を含む。)、 第18条第6項 《6 経済産業大臣は、前項の規定による届出…》 に係る託送供給等約款が次の各号のいずれかに該当しないと認めるときは、当該一般送配電事業者に対し、相当の期限を定め、その託送供給等約款を変更すべきことを命ずることができる。 1 前項の規定による届出に係 若しくは第11項、 第20条第3項 《3 経済産業大臣は、最終保障供給約款が次…》 の各号のいずれかに該当しないと認めるときは、当該一般送配電事業者に対し、相当の期限を定め、その最終保障供給約款を変更すべきことを命ずることができる。 1 料金が供給の種類により定率又は定額をもつて明確 若しくは 第21条第3項 《3 経済産業大臣は、離島等供給約款が次の…》 各号のいずれかに該当しないと認めるときは、当該一般送配電事業者に対し、相当の期限を定め、その離島等供給約款を変更すべきことを命ずることができる。 1 料金の水準がその供給区域離島等を除く。において小売第22条の3第3項 《3 経済産業大臣は、一般送配電事業者の取…》 締役、執行役又は従業者が第1項の規定に違反した場合には一般送配電事業者又はその特定関係事業者に対し、一般送配電事業者が前項の規定に違反した場合には一般送配電事業者に対し、当該違反を是正するために必要な第23条第6項 《6 経済産業大臣は、前各項の規定に違反す…》 る行為があると認めるときは、一般送配電事業者に対し、当該行為の停止又は変更を命ずることができる。第23条の2第2項 《2 経済産業大臣は、一般送配電事業者の特…》 定関係事業者が前項の規定に違反した場合には、一般送配電事業者の特定関係事業者に対し当該違反を是正するために必要な措置をとることを命ずることができる。 若しくは 第23条の3第2項 《2 経済産業大臣は、前項の規定に違反する…》 行為があると認めるときは、一般送配電事業者の特定関係事業者に対し、当該行為の停止又は変更を命ずることができる。これらの規定を 第27条の12の13 《準用 第6条の二、第9条から第11条ま…》 で、第13条、第14条、第22条から第22条の三まで、第23条第4項を除く。、第23条の2から第26条の三まで、第27条第1項、第27条の二及び第27条の3の規定は、配電事業者に準用する。 この場合に において準用する場合を含む。)、 第26条第2項 《2 経済産業大臣は、一般送配電事業者の供…》 給する電気の電圧又は周波数の値が前項の経済産業省令で定める値に維持されていないため、電気の使用者の利益を阻害していると認めるときは、一般送配電事業者に対し、その値を維持するため電気工作物の修理又は改造 第27条の12 《準用 第6条の二、第9条から第11条ま…》 で、第13条、第14条、第22条、第23条の四、第26条の二、第26条の三、第27条第1項、第27条の二及び第27条の3の規定は、送電事業者に準用する。 この場合において、第9条第1項中「第6条第2項 の十三及び 第27条の26第1項 《第26条から第26条の三まで及び第27条…》 第1項の規定は、特定送配電事業者に準用する。 この場合において、第26条の3第2項中「供給区域」とあるのは、「供給地点」と読み替えるものとする。 において準用する場合を含む。)、 第27条第1項 《経済産業大臣は、一般送配電事業者が第26…》 条の二又は前条の規定に違反していると認めるとき、その他一般送配電事業の運営が適切でないため、電気の使用者の利益の保護又は電気事業の健全な発達に支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認めるときは、一般送配 第27条 《業務改善命令 経済産業大臣は、一般送配…》 電事業者が第26条の二又は前条の規定に違反していると認めるとき、その他一般送配電事業の運営が適切でないため、電気の使用者の利益の保護又は電気事業の健全な発達に支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認める の十二、 第27条の12 《準用 第6条の二、第9条から第11条ま…》 で、第13条、第14条、第22条、第23条の四、第26条の二、第26条の三、第27条第1項、第27条の二及び第27条の3の規定は、送電事業者に準用する。 この場合において、第9条第1項中「第6条第2項 の十三、 第27条の26第1項 《第26条から第26条の三まで及び第27条…》 第1項の規定は、特定送配電事業者に準用する。 この場合において、第26条の3第2項中「供給区域」とあるのは、「供給地点」と読み替えるものとする。 及び 第27条の29 《準用 第2条の7第1項本文及び第2項の…》 規定はの3第1項に規定する認可原子力発電事業者以外の発電事業者に、第26条の二、第27条第1項、第27条の二、第27条の三及び第27条の25の規定は発電事業者に、それぞれ準用する。 この場合において、 において準用する場合を含む。)、 第27条第2項 《2 経済産業大臣は、一般送配電事業者が第…》 17条第5項の規定に違反したときは、一般送配電事業者に対し、その業務の方法の改善に必要な措置をとることを命ずることができる。第27条の11第3項 《3 経済産業大臣は、第1項の規定による届…》 出に係る料金その他の供給条件が次の各号のいずれかに該当しないと認めるときは、当該送電事業者に対し、相当の期限を定め、その料金その他の供給条件を変更すべきことを命ずることができる。 1 第1項の規定によ 若しくは第4項、 第27条の11の3第3項 《3 経済産業大臣は、送電事業者の取締役、…》 執行役又は従業者が第1項の規定に違反した場合には送電事業者又はその特定関係事業者に対し、送電事業者が前項の規定に違反した場合には送電事業者に対し、当該違反を是正するために必要な措置をとることを命ずるこ第27条の11の4第5項 《5 経済産業大臣は、前各項の規定に違反す…》 る行為があると認めるときは、送電事業者に対し、当該行為の停止又は変更を命ずることができる。第27条の11の5第2項 《2 経済産業大臣は、送電事業者の特定関係…》 事業者が前項の規定に違反した場合には、送電事業者の特定関係事業者に対し当該違反を是正するために必要な措置をとることを命ずることができる。第27条の11の6第2項 《2 経済産業大臣は、前項の規定に違反する…》 行為があると認めるときは、送電事業者の特定関係事業者に対し、当該行為の停止又は変更を命ずることができる。第27条の12の11第3項 《3 経済産業大臣は、第1項の規定による届…》 出に係る託送供給等約款が次の各号のいずれかに該当しないと認めるときは、当該配電事業者に対し、相当の期限を定め、その託送供給等約款を変更すべきことを命ずることができる。 1 料金が第27条の12の5第2第27条の12の12第4項 《4 経済産業大臣は、託送供給等の業務の円…》 滑な引継ぎを確保するために必要があると認めるときは、承認事業者に対し、相当の期限を定め、第1項の承認を受けた引継計画を変更すべきことを命ずることができる。第27条の13第5項 《5 経済産業大臣は、第1項の規定による届…》 出に係る電気工作物を特定送配電事業の用に供することにより前項に規定する一般送配電事業者又は配電事業者の供給区域内の電気の使用者の利益が著しく阻害されるおそれがあると認めるときは、その届出をした者に対し同条第8項において準用する場合を含む。)、 第27条の30第5項 《5 経済産業大臣は、届出者が特定卸供給事…》 業を開始することにより電気の使用者の利益の保護又は一般送配電事業者若しくは配電事業者の電気の供給に支障を及ぼすおそれがあると認めるときは、当該届出者に対し、その届出を受理した日から30日次項の規定によ同条第8項において準用する場合を含む。)、 第29条第6項 《6 経済産業大臣は、前項の規定による勧告…》 をした場合において特に必要があり、かつ、適切であると認めるときは、電気事業者に対し、次に掲げる事項を命ずることができる。 ただし、第1号に掲げる事項は送電事業者に対して、第2号に掲げる事項は小売電気事第31条第1項 《経済産業大臣は、電気の安定供給の確保に支…》 障が生じ、又は生ずるおそれがある場合において公共の利益を確保するため特に必要があり、かつ、適切であると認めるときは電気事業者に対し、次に掲げる事項を命ずることができる。 ただし、第1号に掲げる事項は送第57条第3項 《3 経済産業大臣は、電線路維持運用者が第…》 1項の規定による調査若しくは前項の規定による通知をせず、又はその調査若しくは通知の方法が適当でないときは、その電線路維持運用者に対し、その調査若しくは通知を行い、又はその調査若しくは通知の方法を改善す 又は 第92条第2項 《2 経済産業大臣は、登録調査機関が第57…》 条の2第1項の規定による調査業務の委託を受けている場合において、その調査業務を行わず、又はその方法が適当でないときは、登録調査機関に対し、その調査業務を行い、又はその方法を改善すべきことを命ずることが の規定による命令に違反したとき。

2号 第17条第3項 《3 一般送配電事業者は、正当な理由がなけ…》 れば、最終保障供給及び離島等供給を拒んではならない。 離島等 供給に係る場合を除く。又は 第27条の14 《託送供給義務 特定送配電事業者は、小売…》 電気事業者、一般送配電事業者又は配電事業者にその小売電気事業、一般送配電事業又は配電事業の用に供するための電気に係る託送供給を行うことを約しているときは、正当な理由がなければ、託送供給を拒んではならな の規定に違反して電気の供給を拒んだとき。

3号 第18条第2項 《2 一般送配電事業者は、前項の認可を受け…》 た託送供給等約款第5項若しくは第8項の規定による変更の届出があつたとき、又は次条第2項の規定による変更があつたときは、その変更後のもの以外の供給条件により託送供給等を行つてはならない。 ただし、その託第21条第2項 《2 一般送配電事業者は、前項の規定による…》 届出をした約款以下この条において「離島等供給約款」という。以外の供給条件により離島等供給を行つてはならない。 ただし、その離島等供給約款により難い特別の事情がある場合において、経済産業大臣の承認を受け第24条第1項 《一般送配電事業者は、その供給区域以外の地…》 域に自らが維持し、及び運用する電線路を設置し、当該電線路により電気の供給を行おうとするときは、供給する場所ごとに、経済産業大臣の許可を受けなければならない。 ただし、一般送配電事業又は配電事業の用に供 第27条の12の13 《準用 第6条の二、第9条から第11条ま…》 で、第13条、第14条、第22条から第22条の三まで、第23条第4項を除く。、第23条の2から第26条の三まで、第27条第1項、第27条の二及び第27条の3の規定は、配電事業者に準用する。 この場合に において準用する場合を含む。)、 第27条の11第2項 《2 送電事業者は、前項の規定による届出を…》 した料金その他の供給条件以外の供給条件により一般送配電事業者及び配電事業者に対する振替供給を行つてはならない。 又は 第27条の12の11第2項 《2 配電事業者は、前項の規定による届出を…》 した託送供給等約款以外の供給条件により託送供給等を行つてはならない。 ただし、その託送供給等約款により難い特別の事情がある場合において、経済産業大臣の承認を受けた料金その他の供給条件により託送供給等を の規定に違反して電気を供給したとき。

4号 第27条の28 《発電等義務 発電事業者は、一般送配電事…》 業者及び配電事業者に、その維持し、及び運用する発電等用電気工作物を用いてその一般送配電事業及び配電事業の用に供するための電気を発電し、又は放電し、当該電気を供給することを約しているときは、正当な理由が の規定に違反して発電及び電気の供給を拒んだとき。

5号 第27条の31 《特定卸供給義務 特定卸供給事業者は、一…》 般送配電事業者又は配電事業者に、特定卸供給によりその一般送配電事業又は配電事業の用に供するための電気を供給することを約しているときは、正当な理由がなければ、特定卸供給を拒んではならない。 の規定に違反して 特定卸供給 を拒んだとき。

6号 第40条 《技術基準適合命令 主務大臣は、事業用電…》 気工作物が前条第1項の主務省令で定める技術基準に適合していないと認めるときは、事業用電気工作物を設置する者に対し、その技術基準に適合するように事業用電気工作物を修理し、改造し、若しくは移転し、若しくは 原子力発電工作物 に係る場合を除く。)の規定による命令又は処分に違反したとき。

7号 第43条第1項 《事業用電気工作物を設置する者は、事業用電…》 気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の監督をさせるため、主務省令で定めるところにより、主任技術者免状の交付を受けている者のうちから、主任技術者を選任しなければならない。 の規定に違反して主任技術者を選任しなかつたとき。

8号 第47条第1項 《事業用電気工作物の設置又は変更の工事であ…》 つて、公共の安全の確保上特に重要なものとして主務省令で定めるものをしようとする者は、その工事の計画について主務大臣の認可を受けなければならない。 ただし、事業用電気工作物が滅失し、若しくは損壊した場合 原子力発電工作物 に係る場合を除く。)の規定に違反して 電気工作物 の設置又は変更の工事をしたとき。

119条

1項 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、1,010,000円以下の罰金に処する。

1号 第2条の6第1項 《小売電気事業者は、第2条の3第1項第3号…》 に掲げる事項を変更しようとするときは、経済産業大臣の変更登録を受けなければならない。 ただし、経済産業省令で定める軽微な変更については、この限りでない。 の規定に違反して 第2条の3第1項第3号 《前条の登録を受けようとする者は、経済産業…》 省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 主たる営業所その他の営業所の名称及 に掲げる事項を変更したとき。

2号 第9条第1項 《一般送配電事業者は、第6条第2項第6号に…》 掲げる事項について経済産業省令で定める重要な変更をしようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、あらかじめ、経済産業大臣に届け出なければならない。 第27条 《業務改善命令 経済産業大臣は、一般送配…》 電事業者が第26条の二又は前条の規定に違反していると認めるとき、その他一般送配電事業の運営が適切でないため、電気の使用者の利益の保護又は電気事業の健全な発達に支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認める の十二及び 第27条の12の13 《準用 第6条の二、第9条から第11条ま…》 で、第13条、第14条、第22条から第22条の三まで、第23条第4項を除く。、第23条の2から第26条の三まで、第27条第1項、第27条の二及び第27条の3の規定は、配電事業者に準用する。 この場合に において準用する場合を含む。)、 第27条の13第7項 《7 特定送配電事業者は、第1項第3号及び…》 第4号に掲げる事項を変更しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。 又は 第27条の30第7項 《7 特定卸供給事業者は、第1項第3号又は…》 第4号に掲げる事項を変更するときは、経済産業省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。 の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

3号 第9条第3項 《3 第1項の規定による届出をした一般送配…》 電事業者は、その届出が受理された日から20日を経過した後でなければ、その届出に係る変更をしてはならない。 第27条 《業務改善命令 経済産業大臣は、一般送配…》 電事業者が第26条の二又は前条の規定に違反していると認めるとき、その他一般送配電事業の運営が適切でないため、電気の使用者の利益の保護又は電気事業の健全な発達に支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認める の十二及び 第27条の12の13 《準用 第6条の二、第9条から第11条ま…》 で、第13条、第14条、第22条から第22条の三まで、第23条第4項を除く。、第23条の2から第26条の三まで、第27条第1項、第27条の二及び第27条の3の規定は、配電事業者に準用する。 この場合に において準用する場合を含む。)、 第27条の13第3項 《3 第1項の規定による届出をした者は、そ…》 の届出が受理された日から20日を経過した後でなければ、その届出に係る電気工作物を特定送配電事業の用に供してはならない。同条第8項において準用する場合を含む。又は 第27条の30第3項 《3 第1項の規定による届出をした者次項か…》 ら第6項までにおいて「届出者」という。は、その届出が受理された日から30日を経過した後でなければ、特定卸供給事業を開始してはならない。同条第8項において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。

4号 第20条第2項 《2 一般送配電事業者は、前項の規定による…》 届出をした約款以下この条において「最終保障供給約款」という。以外の供給条件により最終保障供給を行つてはならない。 ただし、その最終保障供給約款により難い特別の事情がある場合において、経済産業大臣の承認 の規定に違反して電気を供給したとき。

5号 第27条の13第2項 《2 前項の規定による届出をする場合には、…》 経済産業省令で定める書類を添付しなければならない。同条第8項において準用する場合を含む。)、 第27条の27第2項 《2 前項の規定による届出をする場合には、…》 経済産業省令で定める書類を添付しなければならない。 又は 第27条の30第2項 《2 前項の規定による届出をする場合には、…》 経済産業省令で定める書類を添付しなければならない。同条第8項において準用する場合を含む。)の規定に違反して添付書類を提出せず、又は添付書類に虚偽の記載をして提出したとき。

6号 第27条の19第1項 《第27条の15の登録を受けた特定送配電事…》 業者以下「登録特定送配電事業者」という。は、第27条の16第1項第4号に掲げる事項を変更しようとするときは、経済産業大臣の変更登録を受けなければならない。 ただし、経済産業省令で定める軽微な変更につい の規定に違反して 第27条の16第1項第4号 《前条の登録を受けようとする特定送配電事業…》 者は、経済産業省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 主たる営業所その他の に掲げる事項について変更をしたとき。

7号 第27条の27第1項 《発電事業を営もうとする者は、経済産業省令…》 で定めるところにより、次に掲げる事項を経済産業大臣に届け出なければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 主たる営業所その他の営業所の名称及び所在地 3 発電事 の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をして 発電事業 を営んだとき。

8号 第27条の33第1項 《電気事業発電事業を除く。を営む場合及び次…》 に掲げる場合を除き、電気を供給する事業を営もうとする者は、供給の相手方及び供給する場所ごとに、経済産業大臣の許可を受けなければならない。 1 専ら1の建物内又は経済産業省令で定める構内の需要に応じ電気 の規定に違反して電気を供給する事業を営んだとき。

9号 第34条の2第1項 《経済産業大臣は、電気の需給の調整を行わな…》 ければ電気の供給の不足が国民経済及び国民生活に悪影響を及ぼし、公共の利益を阻害するおそれがあると認められるときは、その事態を克服するため必要な限度において、政令で定めるところにより、使用電力量の限度、 又は 第103条の2第3項 《3 経済産業大臣は、届出者が前項の経済産…》 業省令で定める基準に従つて特定計量をしていない場合において、電気の使用者の利益の保護又は電気事業の健全な発達に支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認めるときは、当該届出者に対し、その特定計量の中止又は の規定による命令に違反したとき。

10号 第48条第4項 《4 主務大臣は、第1項の規定による届出の…》 あつた工事の計画が前項各号のいずれかに適合していないと認めるときは、その届出をした者に対し、その届出を受理した日から30日次項の規定により第2項に規定する期間が延長された場合にあつては、当該延長後の期 の規定による命令に違反して 電気工作物 の設置又は変更の工事をしたとき。

11号 第49条第1項 《第47条第1項若しくは第2項の認可を受け…》 て設置若しくは変更の工事をする事業用電気工作物又は第48条第1項の規定による届出をして設置若しくは変更の工事をする事業用電気工作物その工事の計画について、同条第4項の規定による命令があつた場合において 原子力発電工作物 に係る場合を除く。)の規定に違反して 電気工作物 を使用したとき。

119条の2

1項 第37条の11第1項 《経済産業大臣は、情報利用等適正化業務の運…》 営に関し改善が必要であると認めるときは、この法律の施行に必要な限度において、認定電気使用者情報利用者等協会に対し、その改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 の規定による命令に違反した認定 電気使用者情報 利用者等協会の役員又は職員は、1,010,000円以下の罰金に処する。

119条の3

1項 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした 推進機関 の発起人、役員又は職員は、310,000円以下の罰金に処する。

1号 第28条の14第1項 《発起人は、創立総会の終了後遅滞なく、次に…》 掲げる事項を記載した認可申請書を経済産業大臣に提出して、設立の認可を受けなければならない。 1 名称 2 事務所の所在地 3 役員の氏名及び住所並びに会員の商号 又は第2項の規定による申請書又は添付書類に虚偽の記載をしてこれを提出したとき。

2号 第29条第2項 《2 推進機関は、前項の規定により電気事業…》 者から供給計画を受け取つたときは、経済産業省令で定めるところにより、これを取りまとめ、送配電等業務指針、広域系統整備計画及びその業務の実施を通じて得られた知見に照らして検討するとともに、意見供給能力の同条第4項において準用する場合を含む。又は 第33条の2第3項 《3 推進機関は、第1項の規定により一般送…》 配電事業者から災害時連携計画を受け取つたときは、送配電等業務指針及びその業務の実施を通じて得られた知見に照らして検討するとともに、意見があるときは当該意見を付して、速やかに、経済産業大臣に送付しなけれ の規定による送付をしなかつたとき。

3号 第106条第8項 《8 経済産業大臣は、この法律の施行に必要…》 な限度において、推進機関に対し、その業務又は経理の状況に関し報告又は資料の提出をさせることができる。 の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。

4号 第107条第6項 《6 経済産業大臣は、この法律の施行に必要…》 な限度において、その職員に、推進機関の事務所に立ち入り、業務の状況又は帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。 の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。

119条の4

1項 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした認定 電気使用者情報 利用者等協会、 指定試験機関 又は卸電力取引所の役員又は職員は、310,000円以下の罰金に処する。

1号 第84条の2 《業務規程 指定試験機関は、試験事務に関…》 する規程以下この節において「業務規程」という。を定め、経済産業大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 2 業務規程で定めるべき事項は、経済産業省令で定める。 3 の二又は 第99条の9第1項 《卸電力取引所は、経済産業大臣の許可を受け…》 なければ、市場開設業務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。 の許可を受けないで 試験事務 又は 市場開設業務 の全部を廃止したとき。

2号 第87条の2第1項 《指定試験機関は、帳簿を備え、試験事務に関…》 し経済産業省令で定める事項を記載しなければならない。 の規定に違反して同項に規定する事項の記載をせず、又は虚偽の記載をしたとき。

3号 第87条の2第2項 《2 前項の帳簿は、経済産業省令で定めると…》 ころにより、保存しなければならない。 の規定に違反して帳簿を保存しなかつたとき。

4号 第106条第9項 《9 経済産業大臣は、第37条の4から第3…》 7条の十二までの規定の施行に必要な限度において、認定電気使用者情報利用者等協会に対し、その業務又は経理の状況に関し報告又は資料の提出をさせることができる。 又は第12項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。

5号 第107条第7項 《7 経済産業大臣は、第37条の4から第3…》 7条の十二までの規定の施行に必要な限度において、その職員に、認定電気使用者情報利用者等協会の事務所に立ち入り、業務の状況又は帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。 又は第9項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。

120条

1項 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、310,000円以下の罰金に処する。

1号 第2条の7第2項 《2 前項の規定により小売電気事業者の地位…》 を承継した者は、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。 第27条 《業務改善命令 経済産業大臣は、一般送配…》 電事業者が第26条の二又は前条の規定に違反していると認めるとき、その他一般送配電事業の運営が適切でないため、電気の使用者の利益の保護又は電気事業の健全な発達に支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認める の二十九及び 第27条の32 《準用 第2条の7第1項本文及び第2項、…》 第2条の17第1項並びに第27条の25の規定は、特定卸供給事業者に準用する。 この場合において、同条第1項中「事業の全部又は一部」とあるのは、「事業」と読み替えるものとする。 において準用する場合を含む。)、 第2条の8第1項 《小売電気事業者は、その事業を休止し、又は…》 廃止したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。第7条第4項 《4 一般送配電事業者は、その事業第2項の…》 規定により供給区域を区分して第1項の規定による指定があつたときは、その区分に係る事業を開始したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。 第8条第2項 《2 第5条及び前条の規定は、前項の許可同…》 条の規定にあつては、供給区域の減少に係るものを除く。に準用する。 において準用する場合を含む。)、 第20条第1項 《一般送配電事業者は、最終保障供給に係る供…》 給条件について約款を定め、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣に届け出なければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。第21条第1項 《一般送配電事業者は、離島等供給に係る供給…》 条件について約款を定め、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣に届け出なければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。第27条の7の2第4項 《4 送電事業者は、その事業第2項の規定に…》 より振替供給の相手方である一般送配電事業者及び配電事業者を区分して第1項の規定による指定があつたときは、その区分に係る事業を開始したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。 第27条の7の3第2項 《2 第27条の六及び前条の規定は、前項の…》 許可同条の規定にあつては、振替供給の相手方である一般送配電事業者及び配電事業者の減少に係るものを除く。に準用する。 において準用する場合を含む。)、 第27条の11第1項 《送電事業者は、一般送配電事業者及び配電事…》 業者に対する振替供給これに係る契約が経済産業省令で定める要件に該当するものであるものに限る。次項及び第3項第1号において同じ。に係る料金その他の供給条件について、経済産業省令で定めるところにより、経済第27条の12の6第4項 《4 配電事業者は、その事業第2項の規定に…》 より供給区域を区分して第1項の規定による指定があつたときは、その区分に係る事業を開始したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。 第27条の12の7第2項 《2 第27条の12の四及び前条の規定は、…》 前項の許可同条の規定にあつては、供給区域の減少に係るものを除く。に準用する。 において準用する場合を含む。)、 第27条の12の11第1項 《配電事業者は、その供給区域における託送供…》 及び電力量調整供給以下この条及び次条において「託送供給等」という。に係る料金その他の供給条件について、経済産業省令で定めるところにより、託送供給等約款を定め、経済産業大臣に届け出なければならない。 第27条の20第1項 《登録特定送配電事業者は、自らが維持し、及…》 び運用する送電用及び配電用の電気工作物による小売供給の全部又は一部を休止し、又は廃止したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。第27条の24第2項 《2 前項の規定により特定送配電事業者の地…》 位を承継した者は、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。第27条の25第1項 《特定送配電事業者は、その事業の全部又は一…》 部を休止し、又は廃止しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。 第27条 《業務改善命令 経済産業大臣は、一般送配…》 電事業者が第26条の二又は前条の規定に違反していると認めるとき、その他一般送配電事業の運営が適切でないため、電気の使用者の利益の保護又は電気事業の健全な発達に支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認める の二十九及び 第27条の32 《準用 第2条の7第1項本文及び第2項、…》 第2条の17第1項並びに第27条の25の規定は、特定卸供給事業者に準用する。 この場合において、同条第1項中「事業の全部又は一部」とあるのは、「事業」と読み替えるものとする。 において準用する場合を含む。)、 第27条の29の3第5項 《5 前項の規定により認可原子力発電事業者…》 の地位を承継した相続人は、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。第28条の3第1項 《発電用又は蓄電用の自家用電気工作物であつ…》 て経済産業省令で定める要件に該当するものを維持し、及び運用する者小売電気事業者、一般送配電事業者、配電事業者、特定送配電事業者、発電事業者及び特定卸供給事業者を除く。は、当該自家用電気工作物と一般送配第29条第1項 《電気事業者は、経済産業省令で定めるところ…》 により、毎年度、当該年度以降経済産業省令で定める期間における電気の供給並びに電気工作物の設置及び運用についての計画以下「供給計画」という。を作成し、当該年度の開始前に電気事業者となつた日を含む年度にあ 若しくは第3項、 第42条第1項 《事業用電気工作物小規模事業用電気工作物を…》 除く。以下この款において同じ。を設置する者は、事業用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安を確保するため、主務省令で定めるところにより、保安を一体的に確保することが必要な事業用電気工作物の組織ごと 若しくは第2項、 第43条第3項 《3 事業用電気工作物を設置する者は、主任…》 技術者を選任したとき前項の許可を受けて選任した場合を除く。は、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。 これを解任したときも、同様とする。第46条第1項 《小規模事業用電気工作物を設置する者は、当…》 該小規模事業用電気工作物の使用の開始前に、経済産業省令で定めるところにより、氏名又は名称及び住所その他経済産業省令で定める事項を記載した書類を添えて、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。 た 若しくは第2項、 第47条第4項 《4 事業用電気工作物を設置する者は、第1…》 項ただし書の場合は、工事の開始の後、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。 若しくは第5項、 第51条の2第3項 《3 第1項に規定する事業用電気工作物を設…》 置する者は、同項前項において準用する場合を含む。の規定による確認をした場合には、当該事業用電気工作物の使用の開始前に、主務省令で定めるところにより、当該確認の結果当該事業用電気工作物が小規模事業用電気第55条 《定期安全管理検査 次に掲げる電気工作物…》 以下この条において「特定電気工作物」という。を設置する者は、主務省令で定めるところにより、定期に、当該特定電気工作物について自主検査を行い、その結果を記録し、これを保存しなければならない。 1 発電用 の七、 第57条の2第2項 《2 電線路維持運用者は、前項の規定により…》 登録調査機関に調査業務を委託したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。 委託に係る契約が効力を失つたときも、同様とする。 又は 第74条 《業務の休廃止 登録適合性確認機関は、適…》 合性確認の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。 第80条の6 《準用 第68条、第70条から第72条ま…》 で、第74条から第77条まで、第79条及び第80条の規定は、登録安全管理審査機関に準用する。 この場合において、第68条第2号及び第80条第1項中「第78条」とあるのは「第80条の五」と、第70条第2 において準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

2号 第2条の14第1項 《小売電気事業者等は、小売供給を受けようと…》 する者と小売供給契約を締結したとき小売供給契約の締結の媒介を業として行う者にあつては、当該媒介により小売供給契約が成立したときは、経済産業省令で定める場合を除き、遅滞なく、その者に対し、次に掲げる事項 第27条の26第3項 《3 第2条の十三、第2条の十四及び第2条…》 の17第2項の規定は、登録特定送配電事業者及び登録特定送配電事業者が行う小売供給に関する契約の締結の媒介、取次ぎ又は代理を業として行う者に準用する。 この場合において、第2条の13第1項中「小売電気事 において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定に違反して 第2条の14第1項 《小売電気事業者等は、小売供給を受けようと…》 する者と小売供給契約を締結したとき小売供給契約の締結の媒介を業として行う者にあつては、当該媒介により小売供給契約が成立したときは、経済産業省令で定める場合を除き、遅滞なく、その者に対し、次に掲げる事項 に規定する書面を交付せず、又は虚偽の記載若しくは表示をした書面を交付したとき。

3号 第17条の2第6項 《6 一般送配電事業者は、第1項の承認若し…》 くは第4項の変更の承認を受け、又は次条第3項の規定による変更の通知を受けたときは、経済産業省令で定めるところにより、その収入の見通しを公表しなければならない。第18条第12項 《12 一般送配電事業者は、第1項の規定に…》 より託送供給等約款の認可を受け、第5項若しくは第8項の規定により託送供給等約款の変更の届出をし、又は次条第3項の規定による託送供給等約款の変更の通知を受けたときは、経済産業省令で定めるところにより、そ 第20条第4項 《4 第18条第12項の規定は、第1項の規…》 定により最終保障供給約款の届出をしたときに準用する。 及び 第21条第4項 《4 第18条第12項の規定は、第1項の規…》 定により離島等供給約款の届出をしたときに準用する。 において準用する場合を含む。又は 第27条の12の11第4項 《4 配電事業者は、第1項の規定により託送…》 供給等約款の届出をしたときは、経済産業省令で定めるところにより、その託送供給等約款を公表しなければならない。 の規定に違反したとき。

4号 第23条の4第2項 《2 一般送配電事業者は、毎年、経済産業省…》 令で定めるところにより、前項の規定により講じた措置を経済産業大臣に報告しなければならない。 第27条 《業務改善命令 経済産業大臣は、一般送配…》 電事業者が第26条の二又は前条の規定に違反していると認めるとき、その他一般送配電事業の運営が適切でないため、電気の使用者の利益の保護又は電気事業の健全な発達に支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認める の十二及び 第27条の12の13 《準用 第6条の二、第9条から第11条ま…》 で、第13条、第14条、第22条から第22条の三まで、第23条第4項を除く。、第23条の2から第26条の三まで、第27条第1項、第27条の二及び第27条の3の規定は、配電事業者に準用する。 この場合に において準用する場合を含む。又は 第34条の2第2項 《2 経済産業大臣は、前項の規定の施行に必…》 要な限度において、政令で定めるところにより、小売電気事業者等から電気の供給を受ける者に対し、小売電気事業者等が供給する電気の使用の状況その他必要な事項について報告を求めることができる。 の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

5号 第26条第3項 《3 一般送配電事業者は、経済産業省令で定…》 めるところにより、その供給する電気の電圧及び周波数を測定し、その結果を記録し、これを保存しなければならない。 第27条の12 《準用 第6条の二、第9条から第11条ま…》 で、第13条、第14条、第22条、第23条の四、第26条の二、第26条の三、第27条第1項、第27条の二及び第27条の3の規定は、送電事業者に準用する。 この場合において、第9条第1項中「第6条第2項 の十三及び 第27条の26第1項 《第26条から第26条の三まで及び第27条…》 第1項の規定は、特定送配電事業者に準用する。 この場合において、第26条の3第2項中「供給区域」とあるのは、「供給地点」と読み替えるものとする。 において準用する場合を含む。又は 第51条第1項 《第48条第1項の規定による届出をして設置…》 又は変更の工事をする事業用電気工作物その工事の計画について同条第4項の規定による命令があつた場合において同条第1項の規定による届出をしていないもの及び第49条第1項の主務省令で定めるものを除く。であつ第52条第1項 《発電用のボイラー、タービンその他の主務省…》 令で定める機械若しくは器具である電気工作物以下「ボイラー等」という。であつて、主務省令で定める圧力以上の圧力を加えられる部分以下「耐圧部分」という。について溶接をするもの又は耐圧部分について溶接をした 若しくは 第55条第1項 《次に掲げる電気工作物以下この条において「…》 特定電気工作物」という。を設置する者は、主務省令で定めるところにより、定期に、当該特定電気工作物について自主検査を行い、その結果を記録し、これを保存しなければならない。 1 発電用のボイラー、タービン 原子力発電工作物 に係る場合を除く。)若しくは 第55条の11 《主任技術者に係る特例 認定高度保安実施…》 設置者は、第43条第1項の規定による主任技術者の選任又はその解任については、同条第3項の規定にかかわらず、同項の規定による届出を要しない。 この場合においては、経済産業省令で定めるところにより、当該選 の規定に違反して、記録をせず、虚偽の記録をし、又は記録を保存しなかつたとき。

6号 第37条の6第3項 《3 認定電気使用者情報利用者等協会の会員…》 でない者は、その名称中に、認定電気使用者情報利用者等協会の会員と誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。 の規定に違反して、その名称中に認定 電気使用者情報 利用者等協会の 会員 と誤認されるおそれのある文字を用いたとき。

7号 第42条第3項 《3 主務大臣は、事業用電気工作物の工事、…》 維持及び運用に関する保安を確保するため必要があると認めるときは、事業用電気工作物を設置する者に対し、保安規程を変更すべきことを命ずることができる。 の規定による命令に違反したとき。

8号 第48条第1項 《事業用電気工作物の設置又は変更の工事前条…》 第1項の主務省令で定めるものを除く。であつて、主務省令で定めるものをしようとする者は、その工事の計画を主務大臣に届け出なければならない。 その工事の計画の変更主務省令で定める軽微なものを除く。をしよう 又は第2項の規定に違反して 電気工作物 の設置又は変更の工事をしたとき。

8_2号 第55条の10 《保安規程に係る特例 認定高度保安実施設…》 置者は、保安規程を定め、又は変更したときは、第42条第1項及び第2項の規定にかかわらず、これらの規定による届出を要しない。 この場合においては、経済産業省令で定めるところにより、当該保安規程を保存し、 の規定に違反して保安規程を保存せず、又は保安規程の提出を拒んだとき。

9号 第51条第3項 《3 使用前自主検査を行う事業用電気工作物…》 を設置する者は、使用前自主検査の実施に係る体制について、主務省令で定める時期第7項の通知を受けている場合にあつては、当該通知に係る使用前自主検査の過去の評定の結果に応じ、主務省令で定める時期に、事業用第54条 《定期検査 特定重要電気工作物発電用のボ…》 イラー、タービンその他の電気工作物のうち、公共の安全の確保上特に重要なものとして主務省令で定めるものであつて、主務省令で定める圧力以上の圧力を加えられる部分があるもの並びに発電用原子炉原子炉等規制法第 若しくは 第55条第4項 《4 定期自主検査を行う特定電気工作物を設…》 置する者は、定期自主検査の実施に係る体制について、主務省令で定める時期第6項において準用する第51条第7項の通知を受けている場合にあつては、当該通知に係る定期自主検査の過去の評定の結果に応じ、主務省令 原子力発電工作物 に係る場合を除く。又は 第107条第2項 《2 経済産業大臣は、前項の規定による立入…》 検査のほか、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、電気事業者の営業所、事務所その他の事業場に立ち入り、業務若しくは経理の状況又は電気工作物、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。 から第5項まで、第8項若しくは第10項の規定による審査又は検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。

10号 第56条第1項 《経済産業大臣は、一般用電気工作物が経済産…》 業省令で定める技術基準に適合していないと認めるときは、その所有者又は占有者に対し、その技術基準に適合するように一般用電気工作物を修理し、改造し、若しくは移転し、若しくはその使用を1時停止すべきことを命 の規定による命令又は処分に違反したとき。

11号 第57条第4項 《4 電線路維持運用者は、帳簿を備え、第1…》 項の規定による調査及び第2項の規定による通知に関する業務に関し経済産業省令で定める事項を記載しなければならない。 又は 第79条第1項 《登録適合性確認機関は、帳簿を備え、適合性…》 確認の業務に関し経済産業省令で定める事項を記載しなければならない。 第80条 《経済産業大臣による適合性確認業務の実施 …》 経済産業大臣は、登録を受ける者がいないとき、第74条の規定による適合性確認の業務の全部又は一部の休止又は廃止の届出があつたとき、第78条の規定により登録を取り消し、又は登録適合性確認機関に対し適合性 の六及び 第96条 《準用 第68条、第70条、第75条、第…》 76条及び第79条の規定は、登録調査機関に準用する。 この場合において、第68条第2号中「第78条」とあるのは「第95条」と、第70条第2項中「前3条の規定」とあるのは「第89条及び第90条の規定並び において準用する場合を含む。)の規定に違反して 第57条第4項 《4 電線路維持運用者は、帳簿を備え、第1…》 項の規定による調査及び第2項の規定による通知に関する業務に関し経済産業省令で定める事項を記載しなければならない。 又は 第79条第1項 《登録適合性確認機関は、帳簿を備え、適合性…》 確認の業務に関し経済産業省令で定める事項を記載しなければならない。 第80条 《経済産業大臣による適合性確認業務の実施 …》 経済産業大臣は、登録を受ける者がいないとき、第74条の規定による適合性確認の業務の全部又は一部の休止又は廃止の届出があつたとき、第78条の規定により登録を取り消し、又は登録適合性確認機関に対し適合性 の六及び 第96条 《準用 第68条、第70条、第75条、第…》 76条及び第79条の規定は、登録調査機関に準用する。 この場合において、第68条第2号中「第78条」とあるのは「第95条」と、第70条第2項中「前3条の規定」とあるのは「第89条及び第90条の規定並び において準用する場合を含む。)に規定する事項の記載をせず、又は虚偽の記載をしたとき。

12号 第57条第5項 《5 前項の帳簿は、経済産業省令で定めると…》 ころにより、保存しなければならない。 又は 第79条第2項 《2 前項の帳簿は、経済産業省令で定めると…》 ころにより、保存しなければならない。 第80条 《経済産業大臣による適合性確認業務の実施 …》 経済産業大臣は、登録を受ける者がいないとき、第74条の規定による適合性確認の業務の全部又は一部の休止又は廃止の届出があつたとき、第78条の規定により登録を取り消し、又は登録適合性確認機関に対し適合性 の六及び 第96条 《準用 第68条、第70条、第75条、第…》 76条及び第79条の規定は、登録調査機関に準用する。 この場合において、第68条第2号中「第78条」とあるのは「第95条」と、第70条第2項中「前3条の規定」とあるのは「第89条及び第90条の規定並び において準用する場合を含む。)の規定に違反して帳簿を保存しなかつたとき。

13号 第102条 《 経済産業大臣は、発電水力の開発上必要が…》 あると認めるときは、水力を原動力とする発電用の電気工作物を設置している者に対し、その電気工作物を設置している河川について、経済産業省令で定めるところにより、その流量を測定し、その測定の結果を報告すべき 又は 第106条第2項 《2 主務大臣は、前項の規定によるもののほ…》 か、同項の規定により原子力発電工作物を設置する者に対し報告又は資料の提出をさせた場合において、原子力発電工作物の保安を確保するため特に必要があると認めるときは、第39条、第40条、第47条、第49条及 から第7項まで、第10項、第11項若しくは第13項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。

121条

1項 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、従業者がその法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。

1号 第116条第5号 《第116条 次の各号のいずれかに該当する…》 場合には、当該違反行為をした者は、3年以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第3条の規定に違反して一般送配電事業を営んだとき。 2 第27条の4の規定に違 又は第6号400,000,000円以下の罰金刑

2号 第117条 《 次の各号のいずれかに該当する場合には、…》 当該違反行為をした者は、2年以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第14条第1項の規定に違反して一般送配電事業の全部又は一部を休止し、又は廃止したとき。 の二(第1号から第9号まで及び第13号に係る部分を除く。)200,000,000円以下の罰金刑

3号 第116条第1号 《第116条 次の各号のいずれかに該当する…》 場合には、当該違反行為をした者は、3年以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第3条の規定に違反して一般送配電事業を営んだとき。 2 第27条の4の規定に違 から第4号まで、 第117条 《 次の各号のいずれかに該当する場合には、…》 当該違反行為をした者は、2年以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第14条第1項の規定に違反して一般送配電事業の全部又は一部を休止し、又は廃止したとき。 第117条 《 次の各号のいずれかに該当する場合には、…》 当該違反行為をした者は、2年以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第14条第1項の規定に違反して一般送配電事業の全部又は一部を休止し、又は廃止したとき。 の二(第1号から第9号まで及び第13号に係る部分に限る。)、 第117条の6 《 第103条の2第1項の規定による届出を…》 せず、又は虚偽の届出をして特定計量をした場合には、当該違反行為をした者は、6月以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 から 第119条 《 次の各号のいずれかに該当する場合には、…》 当該違反行為をした者は、1,010,000円以下の罰金に処する。 1 第2条の6第1項の規定に違反して第2条の3第1項第3号に掲げる事項を変更したとき。 2 第9条第1項第27条の十二及び第27条の1 まで又は前条各本条の罰金刑

122条

1項 次の各号のいずれかに該当する者は、1,010,000円以下の過料に処する。

1号 第13条第2項 《2 第9条第3項から第5項までの規定は、…》 前項の届出に準用する。 この場合において、同条第3項中「変更を」とあるのは「設備を譲り渡し、又は所有権以外の権利の目的と」と、同条第4項中「の内容」とあるのは「に係る設備を譲り渡し、又は所有権以外の権 第27条 《業務改善命令 経済産業大臣は、一般送配…》 電事業者が第26条の二又は前条の規定に違反していると認めるとき、その他一般送配電事業の運営が適切でないため、電気の使用者の利益の保護又は電気事業の健全な発達に支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認める の十二及び 第27条の12の13 《準用 第6条の二、第9条から第11条ま…》 で、第13条、第14条、第22条から第22条の三まで、第23条第4項を除く。、第23条の2から第26条の三まで、第27条第1項、第27条の二及び第27条の3の規定は、配電事業者に準用する。 この場合に において準用する場合を含む。)において準用する 第9条第5項 《5 経済産業大臣は、第1項の規定による届…》 出の内容がその届出をした一般送配電事業者の一般送配電事業の適確な遂行に支障を及ぼすおそれがあると認めるときは、その届出をした一般送配電事業者に対し、その届出を受理した日から20日以内に限り、その届出の第27条 《業務改善命令 経済産業大臣は、一般送配…》 電事業者が第26条の二又は前条の規定に違反していると認めるとき、その他一般送配電事業の運営が適切でないため、電気の使用者の利益の保護又は電気事業の健全な発達に支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認める の三( 第27条 《業務改善命令 経済産業大臣は、一般送配…》 電事業者が第26条の二又は前条の規定に違反していると認めるとき、その他一般送配電事業の運営が適切でないため、電気の使用者の利益の保護又は電気事業の健全な発達に支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認める の十二、 第27条の12 《準用 第6条の二、第9条から第11条ま…》 で、第13条、第14条、第22条、第23条の四、第26条の二、第26条の三、第27条第1項、第27条の二及び第27条の3の規定は、送電事業者に準用する。 この場合において、第9条第1項中「第6条第2項 の十三及び 第27条の29 《準用 第2条の7第1項本文及び第2項の…》 規定はの3第1項に規定する認可原子力発電事業者以外の発電事業者に、第26条の二、第27条第1項、第27条の二、第27条の三及び第27条の25の規定は発電事業者に、それぞれ準用する。 この場合において、 において準用する場合を含む。又は 第46条の17第1項 《経済産業大臣は、前条の規定による届出があ…》 つた評価書に係る特定対象事業につき、環境の保全についての適正な配慮がなされることを確保するため特に必要があり、かつ、適切であると認めるときは、同条の規定による届出を受理した日から経済産業省令で定める期 の規定による命令に違反した者

2号 第22条第1項 《一般送配電事業者は、一般送配電事業以外の…》 事業を営む場合には、経済産業省令で定めるところにより、一般送配電事業の業務その他変電、送電及び配電に係る業務に関する会計を整理しなければならない。 第27条 《業務改善命令 経済産業大臣は、一般送配…》 電事業者が第26条の二又は前条の規定に違反していると認めるとき、その他一般送配電事業の運営が適切でないため、電気の使用者の利益の保護又は電気事業の健全な発達に支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認める の十二及び 第27条の12の13 《準用 第6条の二、第9条から第11条ま…》 で、第13条、第14条、第22条から第22条の三まで、第23条第4項を除く。、第23条の2から第26条の三まで、第27条第1項、第27条の二及び第27条の3の規定は、配電事業者に準用する。 この場合に において準用する場合を含む。又は 第27条の2第1項 《一般送配電事業者は、経済産業省令で定める…》 ところにより、その事業年度並びに勘定科目の分類及び貸借対照表、損益計算書その他の財務計算に関する諸表の様式を定め、その会計を整理しなければならない。 第27条 《業務改善命令 経済産業大臣は、一般送配…》 電事業者が第26条の二又は前条の規定に違反していると認めるとき、その他一般送配電事業の運営が適切でないため、電気の使用者の利益の保護又は電気事業の健全な発達に支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認める の十二、 第27条の12 《準用 第6条の二、第9条から第11条ま…》 で、第13条、第14条、第22条、第23条の四、第26条の二、第26条の三、第27条第1項、第27条の二及び第27条の3の規定は、送電事業者に準用する。 この場合において、第9条第1項中「第6条第2項 の十三及び 第27条の29 《準用 第2条の7第1項本文及び第2項の…》 規定はの3第1項に規定する認可原子力発電事業者以外の発電事業者に、第26条の二、第27条第1項、第27条の二、第27条の三及び第27条の25の規定は発電事業者に、それぞれ準用する。 この場合において、 において準用する場合を含む。)の規定に違反した者

3号 第22条第2項 《2 前項の場合において、一般送配電事業者…》 は、経済産業省令で定めるところにより、同項の整理の結果を公表しなければならない。 第27条 《業務改善命令 経済産業大臣は、一般送配…》 電事業者が第26条の二又は前条の規定に違反していると認めるとき、その他一般送配電事業の運営が適切でないため、電気の使用者の利益の保護又は電気事業の健全な発達に支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認める の十二及び 第27条の12の13 《準用 第6条の二、第9条から第11条ま…》 で、第13条、第14条、第22条から第22条の三まで、第23条第4項を除く。、第23条の2から第26条の三まで、第27条第1項、第27条の二及び第27条の3の規定は、配電事業者に準用する。 この場合に において準用する場合を含む。)の規定に違反して公表することを怠り、又は不実の公表をした者

4号 第27条の2第2項 《2 一般送配電事業者は、経済産業省令で定…》 めるところにより、毎事業年度終了後、前項に規定する財務計算に関する諸表を経済産業大臣に提出しなければならない。 第27条 《業務改善命令 経済産業大臣は、一般送配…》 電事業者が第26条の二又は前条の規定に違反していると認めるとき、その他一般送配電事業の運営が適切でないため、電気の使用者の利益の保護又は電気事業の健全な発達に支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認める の十二、 第27条の12 《準用 第6条の二、第9条から第11条ま…》 で、第13条、第14条、第22条、第23条の四、第26条の二、第26条の三、第27条第1項、第27条の二及び第27条の3の規定は、送電事業者に準用する。 この場合において、第9条第1項中「第6条第2項 の十三及び 第27条の29 《準用 第2条の7第1項本文及び第2項の…》 規定はの3第1項に規定する認可原子力発電事業者以外の発電事業者に、第26条の二、第27条第1項、第27条の二、第27条の三及び第27条の25の規定は発電事業者に、それぞれ準用する。 この場合において、 において準用する場合を含む。)の規定による書類の提出をせず、又は虚偽の書類の提出をした者

123条

1項 正当な理由がないのに 第37条の6第1項 《認定電気使用者情報利用者等協会は、会員名…》 簿を公衆の縦覧に供しなければならない。 の規定による名簿の縦覧を拒んだ認定 電気使用者情報 利用者等協会の役員又は職員は、510,000円以下の過料に処する。

124条

1項 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした 推進機関 の発起人又は役員は、210,000円以下の過料に処する。

1号 この法律の規定により経済産業大臣の認可を受けなければならない場合において、その認可を受けなかつたとき。

2号 第28条の8第1項 《推進機関は、政令で定めるところにより、登…》 記しなければならない。 の規定による政令に違反して登記することを怠つたとき。

3号 第28条の10第2項 《2 推進機関は、会員の資格を有する者の加…》 入を拒み、又はその加入について不当な条件を付してはならない。 の規定に違反したとき。

4号 第28条の13第2項 《2 発起人は、定款及び業務規程を作成した…》 後、会員になろうとする者を募り、これを会議の日時及び場所とともにその会議開催日の2週間前までに公告して、創立総会を開かなければならない。 の規定による公告をすることを怠り、又は不正の公告をしたとき。

5号 第28条の40第1項 《推進機関は、第28条の4の目的を達成する…》 ため、次に掲げる業務を行う。 1 会員が営む電気事業に係る電気の需給の状況の監視を行うこと。 2 第28条の44第1項の規定による指示を行うこと。 3 送配電等業務一般送配電事業者、送電事業者及び配電 及び第2項に規定する業務以外の業務を行つたとき。

6号 第28条の44第2項 《2 推進機関は、前項の規定による指示をし…》 たときは、直ちに、その指示の内容その他の経済産業省令で定める事項を経済産業大臣に報告しなければならない。 又は第3項の規定に違反して、報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

7号 第28条の46第3項 《3 経済産業大臣は、送配電等業務指針が前…》 項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、推進機関に対してその送配電等業務指針を変更すべきことを命じなければならない。第28条の48第4項 《4 経済産業大臣は、第1項又は前項本文の…》 規定による届出のあつた広域系統整備計画が次の各号のいずれかに適合していないと認めるときは、推進機関に対し、相当の期限を定め、当該広域系統整備計画を変更すべきことを命ずることができる。 1 届出に係る電 又は 第28条の59 《監督命令 経済産業大臣は、この法律を施…》 行するため必要があると認めるときは、推進機関に対し、定款又は業務規程の変更その他その業務に関して監督上必要な命令をすることができる。 の規定による命令に違反したとき。

8号 第28条の46第4項 《4 推進機関は、第1項の経済産業省令で定…》 める軽微な事項に係る変更をしたときは、遅滞なく、その変更した送配電等業務指針を経済産業大臣に届け出なければならない。 の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

9号 第28条の53第1項 《推進機関は、事業年度推進機関の成立の日を…》 含む事業年度を除く。の開始の日から3月以内に、経済産業省令で定めるところにより、前事業年度の財産目録、貸借対照表、損益計算書、事業報告書及び決算報告書以下この条において「財務諸表等」という。を作成し、 又は第2項に規定する書類を提出せず、又は虚偽の書類を提出したとき。

10号 第28条の57 《余裕金の運用 推進機関は、次の方法によ…》 るほか、業務上の余裕金を運用してはならない。 1 国債その他経済産業大臣の指定する有価証券の保有 2 経済産業大臣の指定する金融機関への預金 3 その他経済産業省令で定める方法 の規定に違反して業務上の余裕金を運用したとき。

125条

1項 第28条の7第2項 《2 推進機関でない者は、その名称中に広域…》 的運営推進機関という文字を用いてはならない。 の規定に違反した者は、210,000円以下の過料に処する。

126条

1項 第75条第1項 《登録適合性確認機関は、毎事業年度経過後3…》 月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書これらのものが電磁的記録電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録 第80条 《経済産業大臣による適合性確認業務の実施 …》 経済産業大臣は、登録を受ける者がいないとき、第74条の規定による適合性確認の業務の全部又は一部の休止又は廃止の届出があつたとき、第78条の規定により登録を取り消し、又は登録適合性確認機関に対し適合性 の六及び 第96条 《準用 第68条、第70条、第75条、第…》 76条及び第79条の規定は、登録調査機関に準用する。 この場合において、第68条第2号中「第78条」とあるのは「第95条」と、第70条第2項中「前3条の規定」とあるのは「第89条及び第90条の規定並び において準用する場合を含む。)の規定に違反して 財務諸表等 を備えて置かず、財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのに 第75条第2項 《2 特殊電気工作物設置者その他の利害関係…》 人は、登録適合性確認機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 ただし、第2号又は第4号の請求をするには、登録適合性確認機関の定めた費用を支払わなければならない。 1 財務諸表等 各号( 第80条 《経済産業大臣による適合性確認業務の実施 …》 経済産業大臣は、登録を受ける者がいないとき、第74条の規定による適合性確認の業務の全部又は一部の休止又は廃止の届出があつたとき、第78条の規定により登録を取り消し、又は登録適合性確認機関に対し適合性 の六及び 第96条 《準用 第68条、第70条、第75条、第…》 76条及び第79条の規定は、登録調査機関に準用する。 この場合において、第68条第2号中「第78条」とあるのは「第95条」と、第70条第2項中「前3条の規定」とあるのは「第89条及び第90条の規定並び において準用する場合を含む。)の規定による請求を拒んだ者は、210,000円以下の過料に処する。

127条

1項 第107条の2 《機構に対する命令 経済産業大臣は、前条…》 第16項に規定する立入検査の業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、機構に対し、当該業務に関し必要な命令をすることができる。 の規定による命令に違反した場合には、その違反行為をした 機構 の役員は、210,000円以下の過料に処する。

128条

1項 次の各号のいずれかに該当する者は、110,000円以下の過料に処する。

1号 第2条の6第4項 《4 小売電気事業者は、第2条の3第1項各…》 号第3号を除く。に掲げる事項に変更があつたとき、又は第1項ただし書の経済産業省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。 若しくは 第2条の8第2項 《2 小売電気事業者である法人が合併以外の…》 事由により解散したときは、その清算人解散が破産手続開始の決定による場合にあつては、破産管財人は、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。第9条第2項 《2 一般送配電事業者は、第6条第2項第2…》 号から第4号までに掲げる事項に変更があつたとき、又は同項第6号に掲げる事項の変更前項に規定するものを除く。をしたときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。 若しくは 第13条第1項 《一般送配電事業者は、その一般送配電事業の…》 用に供する設備を譲り渡し、又は所有権以外の権利の目的としようとするときは、経済産業大臣に届け出なければならない。 ただし、経済産業省令で定める設備については、この限りでない。これらの規定を 第27条 《業務改善命令 経済産業大臣は、一般送配…》 電事業者が第26条の二又は前条の規定に違反していると認めるとき、その他一般送配電事業の運営が適切でないため、電気の使用者の利益の保護又は電気事業の健全な発達に支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認める の十二及び 第27条の12の13 《準用 第6条の二、第9条から第11条ま…》 で、第13条、第14条、第22条から第22条の三まで、第23条第4項を除く。、第23条の2から第26条の三まで、第27条第1項、第27条の二及び第27条の3の規定は、配電事業者に準用する。 この場合に において準用する場合を含む。)、 第27条の13第9項 《9 特定送配電事業者は、第1項第1号、第…》 2号、第5号又は第6号に掲げる事項に変更があつたときは、経済産業省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。第27条の19第4項 《4 登録特定送配電事業者は、第27条の1…》 6第1項各号第4号を除く。に掲げる事項に変更があつたとき、又は第1項ただし書の経済産業省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。第27条の25第2項 《2 特定送配電事業者である法人が合併以外…》 の事由により解散したときは、その清算人解散が破産手続開始の決定による場合にあつては、破産管財人は、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。 第27条 《業務改善命令 経済産業大臣は、一般送配…》 電事業者が第26条の二又は前条の規定に違反していると認めるとき、その他一般送配電事業の運営が適切でないため、電気の使用者の利益の保護又は電気事業の健全な発達に支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認める の二十九及び 第27条の32 《準用 第2条の7第1項本文及び第2項、…》 第2条の17第1項並びに第27条の25の規定は、特定卸供給事業者に準用する。 この場合において、同条第1項中「事業の全部又は一部」とあるのは、「事業」と読み替えるものとする。 において準用する場合を含む。)、 第27条の27第3項 《3 発電事業者は、第1項第3号に掲げる事…》 項を変更しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、その変更の日以前の経済産業省令で定める日までに、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。 若しくは第4項、 第27条の30第9項 《9 特定卸供給事業者は、第1項各号第3号…》 及び第4号を除く。に掲げる事項に変更があつたときは、経済産業省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。第27条の33第4項 《4 第1項の許可を受けた者は、第2項第1…》 号、第2号又は第4号に掲げる事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。 若しくは第5項、 第28条の3第2項 《2 前項の規定による届出をした者第31条…》 第2項において「特定自家用電気工作物設置者」という。は、次の各号のいずれかに該当するときは、経済産業省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。 1 前項の事項を第53条 《自家用電気工作物の使用の開始 自家用電…》 気工作物を設置する者は、その自家用電気工作物の使用の開始の後、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。 ただし、第47条第1項の認可又は第46条第1項、第47条第4項、第48条第1項若しく第55条の2第2項 《2 前項の規定により事業用電気工作物を設…》 置する者の地位を承継した者は、遅滞なく、その事実を証する書面を添えて、その旨を主務大臣に届け出なければならない。 又は 第93条 《調査業務の廃止 登録調査機関は、調査業…》 務を廃止したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。 の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

2号 第13条第2項 《2 第9条第3項から第5項までの規定は、…》 前項の届出に準用する。 この場合において、同条第3項中「変更を」とあるのは「設備を譲り渡し、又は所有権以外の権利の目的と」と、同条第4項中「の内容」とあるのは「に係る設備を譲り渡し、又は所有権以外の権 第27条 《業務改善命令 経済産業大臣は、一般送配…》 電事業者が第26条の二又は前条の規定に違反していると認めるとき、その他一般送配電事業の運営が適切でないため、電気の使用者の利益の保護又は電気事業の健全な発達に支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認める の十二及び 第27条の12の13 《準用 第6条の二、第9条から第11条ま…》 で、第13条、第14条、第22条から第22条の三まで、第23条第4項を除く。、第23条の2から第26条の三まで、第27条第1項、第27条の二及び第27条の3の規定は、配電事業者に準用する。 この場合に において準用する場合を含む。)において準用する 第9条第3項 《3 第1項の規定による届出をした一般送配…》 電事業者は、その届出が受理された日から20日を経過した後でなければ、その届出に係る変更をしてはならない。 の規定に違反して設備を譲り渡し、又は所有権以外の権利の目的とした者

3号 正当な理由がないのに 第44条第4項 《4 経済産業大臣は、主任技術者免状の交付…》 を受けている者がこの法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反したときは、その主任技術者免状の返納を命ずることができる。 の規定による命令に違反して主任技術者免状を返納しなかつた者

129条

1項 第37条の6第2項 《2 認定電気使用者情報利用者等協会でない…》 者は、その名称中に、認定電気使用者情報利用者等協会と誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。 の規定に違反して、その名称中に認定 電気使用者情報 利用者等協会と誤認されるおそれのある文字を用いた者は、110,000円以下の過料に処する。

《本則》 ここまで 附則 >  

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