附 則 抄
1項 この法律は、公布の日から起算して1年をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、
第86条
《適合命令等 経済産業大臣は、指定試験機…》
関が第83条各号第3号を除く。以下この項において同じ。のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、指定試験機関に対し、当該各号に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 2 経済産業
から
第93条
《調査業務の廃止 登録調査機関は、調査業…》
務を廃止したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
までの規定及び附則第26項の通商産業省設置法(1952年法律第275号)第25条第1項の改正規定中石炭対策連絡協議会の項の次に 電気事業 審議会の項を加える部分は、公布の日から施行する。
2項 電気に関する臨時措置に関する法律(1952年法律第341号。以下「 旧法 」という。)は、廃止する。
3項 旧法 に基づき旧公益事業令(1950年政令第343号)の規定の例によつてした処分、手続その他の行為は、この法律中にこれに相当する規定があるときは、この法律の規定によつてしたものとみなす。
4項 この法律の施行の際現に旧電気に関する臨時措置に関する法律施行規則(1952年通商産業省令第99号。以下「 旧規則 」という。)第1条第1項の規定に基づき旧 電気事業 主任技術者資格検定規則(1932年逓信省令第54号)の規定の例により第1種、第2種又は第3種の資格を有している者は、それぞれ
第54条第1項
《特定重要電気工作物発電用のボイラー、ター…》
ビンその他の電気工作物のうち、公共の安全の確保上特に重要なものとして主務省令で定めるものであつて、主務省令で定める圧力以上の圧力を加えられる部分があるもの並びに発電用原子炉原子炉等規制法第2条第5項に
の第1種電気主任技術者免状、第2種電気主任技術者免状又は第3種電気主任技術者免状の交付を受けている者とみなす。
5項 この法律の施行の際現に 旧規則 第1条第1項の規定に基づき旧発電用汽機汽罐取締規則(1940年逓信省令第5号)第20条の規定の例により汽機汽かん主任者に選任されている者のうち、気圧60キログラム毎平方センチメートル以上の発電所の汽機汽かん主任者又は気圧15キログラム毎平方センチメートル以上60キログラム毎平方センチメートル未満の発電所の汽機汽かん主任者は、それぞれ
第54条第1項
《特定重要電気工作物発電用のボイラー、ター…》
ビンその他の電気工作物のうち、公共の安全の確保上特に重要なものとして主務省令で定めるものであつて、主務省令で定める圧力以上の圧力を加えられる部分があるもの並びに発電用原子炉原子炉等規制法第2条第5項に
の第1種ボイラー・タービン主任技術者免状又は第2種ボイラー・タービン主任技術者免状の交付を受けている者とみなす。
6項 この法律の施行の際現に国が設置又は変更の工事(
第70条第1項
《登録は、3年を下らない政令で定める期間ご…》
とにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
ただし書の場合又は
第71条第1項
《登録を受けた者以下「登録適合性確認機関」…》
という。は、適合性確認を行うべきことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、適合性確認を行わなければならない。
前段の通商産業省令で定める場合においてするもの及び発電用の原子炉施設に係るものを除く。)をしている 電気工作物 は、 旧規則 第1条第1項の規定に基づき旧 自家用電気工作物 施設規則(1932年逓信省令第56号)第51条又は
第52条
《溶接自主検査 発電用のボイラー、タービ…》
ンその他の主務省令で定める機械若しくは器具である電気工作物以下「ボイラー等」という。であつて、主務省令で定める圧力以上の圧力を加えられる部分以下「耐圧部分」という。について溶接をするもの又は耐圧部分に
の規定の例による報告又は承認があつたものに限り、その工事の計画について、
第70条第1項
《登録は、3年を下らない政令で定める期間ご…》
とにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
の認可を受け、又は
第71条第1項
《登録を受けた者以下「登録適合性確認機関」…》
という。は、適合性確認を行うべきことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、適合性確認を行わなければならない。
の規定による届出をしたものとみなす。
9項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
10項 次に掲げる者は、経済産業大臣に対し、電気の供給並びに 電気工作物 の設置及び運用を円滑に行うため、第17項から第19項までの規定を適用することが適当である旨の認定を申請することができる。
1号 一般送配電事業 者
2号 送電事業 者
3号 発電事業 者たる会社
4号 前3号に掲げる者を子会社とする会社
11項 前項の規定による申請をしようとする者は、経済産業省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書その他経済産業省令で定める書類を経済産業大臣に提出しなければならない。
1号 商号及び住所
2号 電気事業 以外の事業を営む場合(前項第4号に掲げる者にあつては、当該者の子会社である同項第1号から第3号までに掲げる者が、電気事業以外の事業を営む場合を含む。)にあつては、その概要
12項 経済産業大臣は、第10項の規定による申請があつた場合において、当該申請に係る電気の供給並びに 電気工作物 の設置及び運用が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。
1号 広域的運営による電気の安定供給の確保その他の 電気事業 の総合的かつ合理的な発達を図るために適当なものであること。
2号 円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。
3号 社債の発行により得られる金銭がこれに要する費用に充てられると見込まれるものであること。
13項 前項の認定を受けた者(以下「 認定会社 」という。)は、第11項各号に掲げる事項を変更したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
14項 経済産業大臣は、第12項の認定に係る電気の供給並びに 電気工作物 の設置及び運用が同項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるとき、又は 認定会社 から同項の認定の取消しの申請があつたときは、その認定を取り消さなければならない。
15項 経済産業大臣は、第12項の認定をしようとする場合又は前項の規定による認定の取消しをしようとする場合( 認定会社 から第12項の認定の取消しの申請があつた場合を除く。)には、あらかじめ、 委員会 の意見を聴かなければならない。
16項 経済産業大臣は、第12項の認定をしたとき、又は第14項の規定による認定の取消しをしたときは、遅滞なく、その旨を官報に公示しなければならない。
17項 認定会社 の社債( 社債、株式等の振替に関する法律 (2001年法律第75号)
第66条第1号
《権利の帰属 第66条 次に掲げる社債で振…》
替機関が取り扱うもの以下この章において「振替社債」という。についての権利第73条に規定する利息の請求権を除く。の帰属は、この章の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとする。 1 次に掲げ
に規定する短期社債を除く。第19項及び第21項において同じ。)の社債権者は、その会社の財産について他の債権者に先立つて自己の債権の弁済を受ける権利を有する。
18項 前項の先取特権の順位は、 民法 の規定による一般の先取特権に次ぐものとする。
19項 第14項の規定により第12項の認定が取り消されたときは、当該認定の取消しの前に 認定会社 が発行した社債の社債権者については、これを認定会社の社債の社債権者とみなして、前2項の規定を適用する。
20項 第10項から前項までの規定は、2025年3月31日限り、その効力を失う。
21項 認定会社 が第10項から第19項までの規定の失効前に発行した社債の社債権者については、第17項から第19項までの規定は、前項の規定にかかわらず、同項に規定する日後も、なおその効力を有する。
附 則(1967年6月12日法律第36号) 抄
附 則(1970年12月25日法律第134号) 抄
1項 この法律は、公布の日から起算して6月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(1973年7月25日法律第66号) 抄
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(1978年5月23日法律第55号) 抄
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(1981年5月19日法律第45号) 抄
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(1983年12月2日法律第78号)
1項 この法律(
第1条
《目的 この法律は、社債、株式その他の有…》
価証券に表示されるべき権利の振替に関し、振替を行う振替機関及び口座管理機関、振替に関する手続並びに権利を有する者の保護を図るための加入者保護信託その他の必要な事項を定めることにより、社債、株式その他の
を除く。)は、1984年7月1日から施行する。
2項 この法律の施行の日の前日において法律の規定により置かれている機関等で、この法律の施行の日以後は 国家行政組織法 又はこの法律による改正後の関係法律の規定に基づく政令(以下「 関係政令 」という。)の規定により置かれることとなるものに関し必要となる経過措置その他この法律の施行に伴う 関係政令 の制定又は改廃に関し必要となる経過措置は、政令で定めることができる。
附 則(1983年12月10日法律第83号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
1:3号 略
4号 第36条
《仲裁 電気供給事業者間において、契約等…》
の締結に関し、当事者が取得し、又は負担すべき金額、条件その他の細目について当事者間の協議が調わないときは、当事者の双方は、委員会に対し、仲裁を申請することができる。 ただし、当事者が第25条第2項第2
中 電気事業 法第54条の改正規定、
第38条
《 この法律において「一般用電気工作物」と…》
は、次に掲げる電気工作物であつて、構内これに準ずる区域内を含む。以下同じ。に設置するものをいう。 ただし、小規模発電設備低圧経済産業省令で定める電圧以下の電圧をいう。第1号において同じ。の電気に係る発
の規定( 電気工事士法
第8条
《 削除…》
の改正規定を除く。)並びに附則第8条第3項及び
第22条
《一般送配電事業等の業務に関する会計整理等…》
一般送配電事業者は、一般送配電事業以外の事業を営む場合には、経済産業省令で定めるところにより、一般送配電事業の業務その他変電、送電及び配電に係る業務に関する会計を整理しなければならない。 2 前項
の規定1984年12月1日
5号 第25条
《特定送配電事業者に対する協議の求め 一…》
般送配電事業者は、一般送配電事業を行うために電線路が新たに必要となる場合であつて、当該電線路を設置したならばその供給区域内の電気の使用者の利益を著しく阻害するおそれがあり、かつ、これを防止するため当該
、
第26条
《電圧及び周波数 一般送配電事業者は、そ…》
の供給する電気の電圧及び周波数の値を経済産業省令で定める値に維持するように努めなければならない。 2 経済産業大臣は、一般送配電事業者の供給する電気の電圧又は周波数の値が前項の経済産業省令で定める値に
、
第28条
《 電気事業者及び発電用の自家用電気工作物…》
を設置する者電気事業者に該当するものを除く。は、電源開発の実施、電気の供給、電気工作物の運用等の遂行に当たり、広域的運営による電気の安定供給の確保その他の電気事業の総合的かつ合理的な発達に資するように
から
第30条
《 削除…》
まで、
第33条
《 前条において準用する第25条第2項の裁…》
定のうち当事者が支払い、又は受領すべき金額について不服のある者は、その裁定の通知を受けた日から6月以内に、訴えをもつてその金額の増減を請求することができる。 2 前項の訴えにおいては、他の当事者を被告
及び
第35条
《あつせん 電気供給事業者間において、電…》
力の取引に係る契約その他の取決めであつて政令で定めるもの以下この項及び次条第1項において「契約等」という。について、一方が契約等の締結を申し入れたにもかかわらず他の一方が協議に応じず、若しくは協議が調
の規定、
第36条
《仲裁 電気供給事業者間において、契約等…》
の締結に関し、当事者が取得し、又は負担すべき金額、条件その他の細目について当事者間の協議が調わないときは、当事者の双方は、委員会に対し、仲裁を申請することができる。 ただし、当事者が第25条第2項第2
の規定( 電気事業 法第54条の改正規定を除く。附則第8条(第3項を除く。)において同じ。)並びに
第37条
《申請の経由 この節の規定により委員会に…》
対してするあつせん又は仲裁の申請は、経済産業大臣を経由してしなければならない。
、
第39条
《事業用電気工作物の維持 事業用電気工作…》
物を設置する者は、事業用電気工作物を主務省令で定める技術基準に適合するように維持しなければならない。 2 前項の主務省令は、次に掲げるところによらなければならない。 1 事業用電気工作物は、人体に危害
及び
第43条
《主任技術者 事業用電気工作物を設置する…》
者は、事業用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の監督をさせるため、主務省令で定めるところにより、主任技術者免状の交付を受けている者のうちから、主任技術者を選任しなければならない。 2 自家用電
の規定並びに附則第8条(第3項を除く。)の規定公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日
8条 (電気事業法の一部改正に伴う経過措置)
1項 第36条
《仲裁 電気供給事業者間において、契約等…》
の締結に関し、当事者が取得し、又は負担すべき金額、条件その他の細目について当事者間の協議が調わないときは、当事者の双方は、委員会に対し、仲裁を申請することができる。 ただし、当事者が第25条第2項第2
の規定の施行前に 電気事業 法第3条第1項又は
第8条第1項
《一般送配電事業者は、第6条第2項第5号に…》
掲げる事項を変更しようとするときは、経済産業大臣の許可を受けなければならない。
の許可の申請をした者についての当該許可に係る 電気工作物 の設置及び事業の開始又は供給区域若しくは供給の相手方及び供給地点若しくは電気工作物に関する事項の変更に係る期間の指定については、なお従前の例による。
2項 第36条
《仲裁 電気供給事業者間において、契約等…》
の締結に関し、当事者が取得し、又は負担すべき金額、条件その他の細目について当事者間の協議が調わないときは、当事者の双方は、委員会に対し、仲裁を申請することができる。 ただし、当事者が第25条第2項第2
の規定による改正前の 電気事業 法第42条第1項又は
第71条第1項
《登録を受けた者以下「登録適合性確認機関」…》
という。は、適合性確認を行うべきことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、適合性確認を行わなければならない。
の規定による届出であつて
第36条
《仲裁 電気供給事業者間において、契約等…》
の締結に関し、当事者が取得し、又は負担すべき金額、条件その他の細目について当事者間の協議が調わないときは、当事者の双方は、委員会に対し、仲裁を申請することができる。 ただし、当事者が第25条第2項第2
の規定の施行前にされたもの及び当該届出に係る工事の計画の変更の届出並びにこれらの届出に係る工事の計画を変更し、又は廃止すべき旨の命令については、なお従前の例による。
3項 1984年11月30日以前に
第36条
《仲裁 電気供給事業者間において、契約等…》
の締結に関し、当事者が取得し、又は負担すべき金額、条件その他の細目について当事者間の協議が調わないときは、当事者の双方は、委員会に対し、仲裁を申請することができる。 ただし、当事者が第25条第2項第2
の規定による改正前の 電気事業 法第54条第4項第2号の規定による認定の申請をした者に対する認定及び主任技術者免状の交付並びに同日において現に同号の規定により認定されている者及び電気主任技術者国家試験に合格している者に対する主任技術者免状の交付については、なお従前の例による。この場合において、当該交付を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納めなければならない。
4項 第36条
《仲裁 電気供給事業者間において、契約等…》
の締結に関し、当事者が取得し、又は負担すべき金額、条件その他の細目について当事者間の協議が調わないときは、当事者の双方は、委員会に対し、仲裁を申請することができる。 ただし、当事者が第25条第2項第2
の規定の施行の日から1984年11月30日までの間における同条の規定による改正後の 電気事業 法第112条第1項の規定の適用については、同項中「第54条第3項第1号若しくは第2号の規定により若しくは 指定試験機関 がその特定 試験事務 を行う電気主任技術者国家試験に合格したことにより主任技術者免状の交付を受けようとする者、電気主任技術者国家試験を受けようとする者」とあるのは、「第54条第4項第2号の規定による認定を受けようとする者、電気主任技術者国家試験を受けようとする者、主任技術者免状の交付を受けようとする者」とする。
16条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為及び附則第3条、第5条第5項、
第8条第2項
《2 第5条及び前条の規定は、前項の許可同…》
条の規定にあつては、供給区域の減少に係るものを除く。に準用する。
、
第9条
《電気工作物等の変更 一般送配電事業者は…》
、第6条第2項第6号に掲げる事項について経済産業省令で定める重要な変更をしようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、あらかじめ、経済産業大臣に届け出なければならない。 2 一般送配電事業者は
又は
第10条
《事業の譲渡し及び譲受け並びに合併及び会社…》
分割 一般送配電事業の全部の譲渡し及び譲受けは、経済産業大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 2 一般送配電事業者の合併及び会社分割一般送配電事業の全部を承継させるものに限る。次条において
の規定により従前の例によることとされる場合における
第17条
《託送供給義務等 一般送配電事業者は、正…》
当な理由がなければ、その供給区域における託送供給振替供給にあつては、小売電気事業、一般送配電事業、配電事業若しくは特定送配電事業の用に供するための電気又は第2条第1項第5号ロに掲げる接続供給に係る電気
、
第22条
《一般送配電事業等の業務に関する会計整理等…》
一般送配電事業者は、一般送配電事業以外の事業を営む場合には、経済産業省令で定めるところにより、一般送配電事業の業務その他変電、送電及び配電に係る業務に関する会計を整理しなければならない。 2 前項
、
第36条
《仲裁 電気供給事業者間において、契約等…》
の締結に関し、当事者が取得し、又は負担すべき金額、条件その他の細目について当事者間の協議が調わないときは、当事者の双方は、委員会に対し、仲裁を申請することができる。 ただし、当事者が第25条第2項第2
、
第37条
《申請の経由 この節の規定により委員会に…》
対してするあつせん又は仲裁の申請は、経済産業大臣を経由してしなければならない。
又は
第39条
《事業用電気工作物の維持 事業用電気工作…》
物を設置する者は、事業用電気工作物を主務省令で定める技術基準に適合するように維持しなければならない。 2 前項の主務省令は、次に掲げるところによらなければならない。 1 事業用電気工作物は、人体に危害
の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(1990年6月29日法律第65号)
1項 この法律は、商法等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
附 則(1991年5月2日法律第61号) 抄
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
2項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(1993年6月14日法律第63号)
1項 この法律は、商法等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
附 則(1993年11月12日法律第89号) 抄
1条 (施行期日)
2条 (諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
1項 この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し 行政手続法
第13条
《不利益処分をしようとする場合の手続 行…》
政庁は、不利益処分をしようとする場合には、次の各号の区分に従い、この章の定めるところにより、当該不利益処分の名あて人となるべき者について、当該各号に定める意見陳述のための手続を執らなければならない。
に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。
13条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
14条 (聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
1項 この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。
15条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(1995年4月21日法律第75号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
2条 (卸電気事業者)
1項 この法律の施行の際現に改正前の 電気事業 法(以下「 旧法 」という。)第2条第3項の卸電気事業に係る 旧法 第3条第1項の許可を受けている者が営む一般電気事業者にその一般電気事業の用に供するための電気を供給する事業が、改正後の 電気事業法 (以下「 新法 」という。)
第2条第1項第3号
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、当該各号に定めるところによる。 1 小売供給 :dfn: 一般の需要に応じ電気を供給することをいう。 2 小売電気事業 :dfn: 小売供給を行う事業一般送配電事業、特定送配電事業及び発電事業
の通商産業省令で定める要件に該当するときは、その者が受けている旧法第3条第1項の許可は、 新法
第3条第1項
《一般送配電事業を営もうとする者は、経済産…》
業大臣の許可を受けなければならない。
の規定によってしたものとみなす。
2項 この法律の施行の際現に 旧法 第3条第1項の卸 電気事業 の許可を受けている者(前項の規定により 新法
第3条第1項
《一般送配電事業を営もうとする者は、経済産…》
業大臣の許可を受けなければならない。
の許可を受けたものとみなされた者を除く。)が、一般電気事業者にその一般電気事業の用に供するための電気の供給を約している場合において、当該電気の供給の用に供する 電気工作物 について旧法第3条第1項又は
第8条第1項
《一般送配電事業者は、第6条第2項第5号に…》
掲げる事項を変更しようとするときは、経済産業大臣の許可を受けなければならない。
の許可を受けているときは、その者がその約したところに従って一般電気事業者にその一般電気事業の用に供するための電気を供給する事業は、新法第2条第1項第3号の卸電気事業とみなし、その者が受けている旧法第3条第1項の許可(新法第2条第1項第3号の卸電気事業とみなされた事業に係る部分に限る。)は、新法第3条第1項の規定によってしたものとみなす。ただし、新法第2条第3項及び
第29条
《 電気事業者は、経済産業省令で定めるとこ…》
ろにより、毎年度、当該年度以降経済産業省令で定める期間における電気の供給並びに電気工作物の設置及び運用についての計画以下「供給計画」という。を作成し、当該年度の開始前に電気事業者となつた日を含む年度に
並びに 電気事業法 及びガス事業法の一部を改正する等の法律(2003年法律第92号)第1条の規定による改正後の 電気事業法 第24条の4第1項の適用については、この限りでない。
3条 (電気工作物の変更)
1項 旧法 第6条第2項第4号の事項の変更であって、旧法第8条第1項の許可を受けているものについては、 新法
第9条第1項
《一般送配電事業者は、第6条第2項第6号に…》
掲げる事項について経済産業省令で定める重要な変更をしようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、あらかじめ、経済産業大臣に届け出なければならない。
の規定による届出がなされたものとみなす。
4条 (一般電気事業者の供給条件)
1項 この法律の施行の際現に 旧法 第19条第1項の認可を受けている供給規程は、 新法
第19条第1項
《経済産業大臣は、供給条件が社会的経済的事…》
情の変動により著しく不適当となり、公共の利益の増進に支障があると認めるときは、一般送配電事業者に対し、相当の期限を定め、前条第1項の認可を受けた託送供給等約款同条第5項又は第8項の規定による変更の届出
の認可を受けた供給約款とみなす。
5条
1項 旧法 第21条ただし書の認可を受けた料金その他の供給条件は、この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)から6月以内に、通商産業省令で定めるところにより、通商産業大臣の承認を受けたときは、 新法
第21条
《離島等供給約款 一般送配電事業者は、離…》
島等供給に係る供給条件について約款を定め、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣に届け出なければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 2 一般送配電事業者は、前項の規定による
ただし書の認可を受けたものとみなす。
2項 一般 電気事業 者は、 施行日 から6月間は、 新法
第21条
《離島等供給約款 一般送配電事業者は、離…》
島等供給に係る供給条件について約款を定め、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣に届け出なければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 2 一般送配電事業者は、前項の規定による
ただし書の認可を受けないで、 旧法 第21条ただし書の認可を受けた料金その他の供給条件により電気を供給することができる。
6条 (卸供給の供給条件)
1項 この法律の施行の際現に 旧法 第22条第1項の認可を受けている料金その他の供給条件であって、 新法
第2条第1項第9号
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、当該各号に定めるところによる。 1 小売供給 :dfn: 一般の需要に応じ電気を供給することをいう。 2 小売電気事業 :dfn: 小売供給を行う事業一般送配電事業、特定送配電事業及び発電事業
の卸供給に該当する電気の供給に係るものは、新法第22条第1項の認可を受けたものとみなす。
2項 旧法 第2条第6項の 電気事業 者以外の者が、 施行日 前に 新法
第2条第1項第9号
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、当該各号に定めるところによる。 1 小売供給 :dfn: 一般の需要に応じ電気を供給することをいう。 2 小売電気事業 :dfn: 小売供給を行う事業一般送配電事業、特定送配電事業及び発電事業
の卸供給に該当する電気の供給を行うこと及びその料金その他の供給条件を約しているときは、その者は、新法第22条第1項の規定にかかわらず、当該供給条件により当該卸供給を行うことができる。
7条 (施設計画及び供給計画)
1項 一般 電気事業 者及び 新法
第2条第1項第4号
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、当該各号に定めるところによる。 1 小売供給 :dfn: 一般の需要に応じ電気を供給することをいう。 2 小売電気事業 :dfn: 小売供給を行う事業一般送配電事業、特定送配電事業及び発電事業
の卸電気事業者が 旧法 第29条第1項の規定による届出をした 施行日 の属する年度の 電気工作物 の施設計画及び電気の 供給計画 は、新法第29条第1項の規定による届出をした同項の供給計画とみなす。
8条 (電気主任技術者国家試験)
1項 旧法 第56条の規定に基づいて行われた電気主任技術者国家試験に合格している者は、 新法
第45条
《電気主任技術者試験 電気主任技術者試験…》
は、主任技術者免状の種類ごとに、事業用電気工作物の工事、維持及び運用の保安に関して必要な知識及び技能について、経済産業大臣が行う。 2 経済産業大臣は、その指定する者以下「指定試験機関」という。に、電
の規定に基づいて行われた電気主任技術者試験に合格しているものとみなす。
9条
1項 新法
第45条第1項
《電気主任技術者試験は、主任技術者免状の種…》
類ごとに、事業用電気工作物の工事、維持及び運用の保安に関して必要な知識及び技能について、経済産業大臣が行う。
の電気主任技術者試験に関する事務(第3種電気主任技術者免状に係る電気主任技術者試験の実施に関する事務を除く。)をつかさどらせるため、1997年4月1日までは、通商産業省に電気主任技術者資格審査委員を置く。
2項 電気主任技術者資格審査委員は、前項の事務を行うほか、電気主任技術者の資格に関する事項について、通商産業大臣の求めに応じ、意見を述べることができる。
3項 電気主任技術者試験に関する専門の事項を調査させるため、1997年4月1日までは、通商産業省に電気主任技術者試験専門委員を置くことができる。
4項 電気主任技術者資格審査委員及び電気主任技術者試験専門委員(以下「 審査委員等 」という。)は、関係行政機関の職員及び電気技術に関し学識経験のある者のうちから、通商産業大臣が任命する。
5項 前各項に定めるもののほか、 審査委員等 に関し必要な事項は、政令で定める。
10条 (処分等の効力)
1項 施行日 前に 旧法 又はこれに基づく命令の規定によってした処分、手続その他の行為であって、 新法 又はこれに基づく命令の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、新法又はこれに基づく命令の相当の規定によってしたものとみなす。
11条 (罰則の適用)
1項 施行日 前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
12条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(1997年4月9日法律第33号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
12条 (電気事業法の一部改正に伴う経過措置)
1項 第11条
《承継 一般送配電事業の全部の譲渡しがあ…》
り、又は一般送配電事業者について合併若しくは会社分割があつたときは、一般送配電事業の全部を譲り受けた株式会社又は合併後存続する株式会社若しくは合併により設立した株式会社若しくは会社分割により当該一般送
の規定の施行前に同条の規定による改正前の 電気事業 法第44条第2項第3号の規定により主任技術者免状の交付の申請をした者に対する主任技術者免状の交付については、なお従前の例による。
2項 第11条
《承継 一般送配電事業の全部の譲渡しがあ…》
り、又は一般送配電事業者について合併若しくは会社分割があつたときは、一般送配電事業の全部を譲り受けた株式会社又は合併後存続する株式会社若しくは合併により設立した株式会社若しくは会社分割により当該一般送
の規定による改正後の 電気事業 法第55条の2の規定は、
第11条
《承継 一般送配電事業の全部の譲渡しがあ…》
り、又は一般送配電事業者について合併若しくは会社分割があつたときは、一般送配電事業の全部を譲り受けた株式会社又は合併後存続する株式会社若しくは合併により設立した株式会社若しくは会社分割により当該一般送
の規定の施行前に相続又は合併があった場合における相続人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人については、適用しない。
17条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為及びこの法律の附則においてなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
18条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(1997年6月18日法律第88号)
1条 (施行期日)
1項 この法律は、 環境影響評価 法の施行の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 環境影響評価 法附則第3条第1項又は第3項の規定により、同法第2章から第7章までの規定の適用を受けないこととされた第1種事業又は第2種事業に係る 事業用電気工作物 については、この法律による改正後の 電気事業 法(以下「 新法 」という。)第3章第2節第2款の2の規定は、適用しない。
2項 この法律による改正前の 電気事業 法(以下「 旧法 」という。)第47条第1項の規定による認可であってこの法律の施行前にされたものに係る工事の計画の変更の認可であって、 環境影響評価 法附則第3条第1項又は第3項の規定により、同法第2章から第7章までの規定の適用を受けないこととされた第1種事業又は第2種事業に該当する工事の計画の変更に係るものについての 新法
第47条第3項
《3 主務大臣は、前2項の認可の申請に係る…》
工事の計画が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、前2項の認可をしなければならない。 1 その事業用電気工作物が第39条第1項の主務省令で定める技術基準に適合しないものでないこと。 2 事業
の規定の適用については、同項中「次の各号」とあるのは、「次の各号(第3号及び第4号を除く。)」とする。
3項 旧法 第48条第1項の規定による届出であってこの法律の施行前にされたもの及び当該届出に係る工事の計画の変更の届出であって 環境影響評価 法附則第3条第1項又は第3項の規定により同法第2章から第7章までの規定の適用を受けないこととされた第1種事業又は第2種事業に該当する工事の計画の変更に係るものについての 新法
第48条第3項
《3 主務大臣は、第1項の規定による届出の…》
あつた工事の計画が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、前項に規定する期間を短縮することができる。 1 前条第3項各号に掲げる要件 2 水力を原動力とする発電用の事業用電気工作物に係るものに
及び第4項の規定の適用については、同条第3項第1号中「前条第3項各号」とあるのは「前条第3項各号(第3号及び第4号を除く。)」と、同条第4項中「前項各号」とあるのは「前条第3項第1号若しくは第2号又は前項第2号」とする。
3条 (政令への委任)
1項 前条に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
4条 (検討)
1項 政府は、この法律の施行後10年を経過した場合において、この法律の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附 則(1999年5月21日法律第50号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2000年3月21日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 附則第3条から
第6条
《許可証 経済産業大臣は、第3条の許可を…》
したときは、許可証を交付する。 2 許可証には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 許可の年月日及び許可の番号 2 商号及び住所 3 取締役の氏名 4 主たる営業所その他の営業所の名称及び所
まで及び
第11条
《承継 一般送配電事業の全部の譲渡しがあ…》
り、又は一般送配電事業者について合併若しくは会社分割があつたときは、一般送配電事業の全部を譲り受けた株式会社又は合併後存続する株式会社若しくは合併により設立した株式会社若しくは会社分割により当該一般送
の規定公布の日
2号 第2条
《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》
る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 小売供給 :dfn: 一般の需要に応じ電気を供給することをいう。 2 小売電気事業 :dfn: 小売供給を行う事業一般送配電事業、特定送配電事業及び
の規定並びに附則第8条から
第10条
《事業の譲渡し及び譲受け並びに合併及び会社…》
分割 一般送配電事業の全部の譲渡し及び譲受けは、経済産業大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 2 一般送配電事業者の合併及び会社分割一般送配電事業の全部を承継させるものに限る。次条において
まで、
第19条
《託送供給等約款に関する命令及び処分 経…》
済産業大臣は、供給条件が社会的経済的事情の変動により著しく不適当となり、公共の利益の増進に支障があると認めるときは、一般送配電事業者に対し、相当の期限を定め、前条第1項の認可を受けた託送供給等約款同条
( 租税特別措置法 (1957年法律第26号)第20条の6第1項第3号の改正規定及び
第57条の8第1項第3号
《青色申告書を提出する法人が、各事業年度解…》
散の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。において、その事業の用に供する船舶安全法第5条第1項第1号の規定による定期検査以下この項において「定期検査」という。を受けなければならない船舶総トン数
の改正規定に限る。)、
第25条
《肉用牛の売却による農業所得の課税の特例 …》
農業所得税法第2条第1項第35号に規定する事業をいう。を営む個人が、1981年から2026年までの各年において、次の各号に掲げる売却の方法により当該各号に定める肉用牛を売却した場合において、その売却
( 大気汚染防止法 (1968年法律第97号)
第27条第2項
《2 前項に規定する法律に基づく権限を有す…》
る国の行政機関の長以下この条において単に「行政機関の長」という。は、第6条、第8条、第11条若しくは第12条第3項これらの規定を第17条の13第2項、第18条の13第2項及び第18条の36第2項におい
の改正規定中「
第2条第10項
《10 この法律において「特定粉じん発生施…》
設」とは、工場又は事業場に設置される施設で特定粉じんを発生し、及び排出し、又は飛散させるもののうち、その施設から排出され、又は飛散する特定粉じんが大気の汚染の原因となるもので政令で定めるものをいう。
」を「
第2条第12項
《12 この法律において「特定工事」とは、…》
特定粉じん排出等作業を伴う建設工事をいう。
」に改める部分に限る。)、
第26条
《報告及び検査 環境大臣又は都道府県知事…》
は、この法律の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、ばい煙発生施設を設置している者、特定施設を工場若しくは事業場に設置している者、揮発性有機化合物排出施設を設置している者、一般粉じん発生
( 騒音規制法 (1968年法律第98号)
第21条第1項
《電気事業法1964年法律第170号第2条…》
第1項第18号に規定する電気工作物、ガス事業法1954年法律第51号第2条第13項に規定するガス工作物又は鉱山保安法1949年法律第70号第13条第1項の経済産業省令で定める施設同法第2条第2項ただし
の改正規定中「第2条第10項」を「第2条第12項」に改める部分に限る。)、
第30条
《 第6条第1項の規定による届出をせず、若…》
しくは虚偽の届出をした者又は第15条第2項の規定による命令に違反した者は、60,000円以下の罰金に処する。
及び
第31条
《 第7条第1項、第8条第1項若しくは第1…》
4条第1項の規定による届出をせず、若しくは虚偽の届出をした者又は第20条第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、若しくは同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、40,00
( 振動規制法 (1976年法律第64号)
第18条第1項
《電気事業法1964年法律第170号第2条…》
第1項第18号に規定する電気工作物、ガス事業法1954年法律第51号第2条第13項に規定するガス工作物又は鉱山保安法1949年法律第70号第13条第1項の経済産業省令で定める施設同法第2条第2項ただし
の改正規定中「第2条第10項」を「第2条第12項」に改める部分に限る。)の規定公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日
2条 (電気事業法の一部改正に伴う経過措置)
1項 電気事業 の用に供する設備を譲り渡し、又は所有権以外の権利の目的とすること(次項において「 設備の譲渡し等 」という。)であって、
第1条
《目的 この法律は、電気事業の運営を適正…》
かつ合理的ならしめることによつて、電気の使用者の利益を保護し、及び電気事業の健全な発達を図るとともに、電気工作物の工事、維持及び運用を規制することによつて、公共の安全を確保し、及び環境の保全を図ること
の規定による改正前の 電気事業法 (以下「 旧電気法 」という。)
第13条第1項
《一般送配電事業者は、その一般送配電事業の…》
用に供する設備を譲り渡し、又は所有権以外の権利の目的としようとするときは、経済産業大臣に届け出なければならない。 ただし、経済産業省令で定める設備については、この限りでない。
の許可を受けているものについては、
第1条
《目的 この法律は、電気事業の運営を適正…》
かつ合理的ならしめることによつて、電気の使用者の利益を保護し、及び電気事業の健全な発達を図るとともに、電気工作物の工事、維持及び運用を規制することによつて、公共の安全を確保し、及び環境の保全を図ること
の規定による改正後の 電気事業法 (以下「 新電気法 」という。)
第13条第1項
《一般送配電事業者は、その一般送配電事業の…》
用に供する設備を譲り渡し、又は所有権以外の権利の目的としようとするときは、経済産業大臣に届け出なければならない。 ただし、経済産業省令で定める設備については、この限りでない。
の規定による届出がなされたものとみなす。
2項 この法律の施行の際現にされている 旧電気法
第13条第1項
《一般送配電事業者は、その一般送配電事業の…》
用に供する設備を譲り渡し、又は所有権以外の権利の目的としようとするときは、経済産業大臣に届け出なければならない。 ただし、経済産業省令で定める設備については、この限りでない。
の規定による 設備の譲渡し等 の許可の申請は、 新電気法
第13条第1項
《一般送配電事業者は、その一般送配電事業の…》
用に供する設備を譲り渡し、又は所有権以外の権利の目的としようとするときは、経済産業大臣に届け出なければならない。 ただし、経済産業省令で定める設備については、この限りでない。
の規定によりした届出とみなす。
3項 この法律の施行の際現に 旧電気法
第19条第1項
《経済産業大臣は、供給条件が社会的経済的事…》
情の変動により著しく不適当となり、公共の利益の増進に支障があると認めるときは、一般送配電事業者に対し、相当の期限を定め、前条第1項の認可を受けた託送供給等約款同条第5項又は第8項の規定による変更の届出
の認可を受けている供給約款( 新電気法
第2条第1項第7号
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、当該各号に定めるところによる。 1 小売供給 :dfn: 一般の需要に応じ電気を供給することをいう。 2 小売電気事業 :dfn: 小売供給を行う事業一般送配電事業、特定送配電事業及び発電事業
に規定する 特定規模需要 (以下「 特定規模需要 」という。)のみに係る部分を除く。)は、新電気法第19条第1項の認可を受けた供給約款とみなす。
4項 この法律の施行前に 旧電気法 第19条第4項の規定による届出をした選択約款( 特定規模需要 のみに係る部分を除く。)は、 新電気法 第19条第7項の規定による届出をした選択約款とみなす。
5項 この法律の施行の際現に 旧電気法
第19条第1項
《経済産業大臣は、供給条件が社会的経済的事…》
情の変動により著しく不適当となり、公共の利益の増進に支障があると認めるときは、一般送配電事業者に対し、相当の期限を定め、前条第1項の認可を受けた託送供給等約款同条第5項又は第8項の規定による変更の届出
の認可を受けている供給約款、同条第4項の規定による届出をした選択約款又は
第21条
《離島等供給約款 一般送配電事業者は、離…》
島等供給に係る供給条件について約款を定め、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣に届け出なければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 2 一般送配電事業者は、前項の規定による
ただし書の認可を受けた料金その他の供給条件により 特定規模需要 に応ずる電気の供給を行っている一般 電気事業 者は、 新電気法
第21条第2項
《2 一般送配電事業者は、前項の規定による…》
届出をした約款以下この条において「離島等供給約款」という。以外の供給条件により離島等供給を行つてはならない。 ただし、その離島等供給約款により難い特別の事情がある場合において、経済産業大臣の承認を受け
の規定にかかわらず、この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)以降引き続き従前の例によりその特定規模需要に応ずる電気の供給を行うことができる。
6項 旧電気法
第21条
《離島等供給約款 一般送配電事業者は、離…》
島等供給に係る供給条件について約款を定め、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣に届け出なければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 2 一般送配電事業者は、前項の規定による
ただし書の認可を受けた料金その他の供給条件( 特定規模需要 のみに係る部分を除く。)は、 施行日 から1月以内に、通商産業省令で定めるところにより、通商産業大臣の承認を受けたときは、 新電気法
第21条第1項
《一般送配電事業者は、離島等供給に係る供給…》
条件について約款を定め、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣に届け出なければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
ただし書の認可を受けたものとみなす。
7項 一般 電気事業 者は、 施行日 から1月間は、 新電気法
第21条第1項
《一般送配電事業者は、離島等供給に係る供給…》
条件について約款を定め、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣に届け出なければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
ただし書の認可を受けないで、 旧電気法
第21条
《離島等供給約款 一般送配電事業者は、離…》
島等供給に係る供給条件について約款を定め、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣に届け出なければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 2 一般送配電事業者は、前項の規定による
ただし書の認可を受けた料金その他の供給条件( 特定規模需要 のみに係る部分を除く。)により電気を供給することができる。
8項 この法律の施行の際現に 旧電気法
第22条第1項
《一般送配電事業者は、一般送配電事業以外の…》
事業を営む場合には、経済産業省令で定めるところにより、一般送配電事業の業務その他変電、送電及び配電に係る業務に関する会計を整理しなければならない。
の認可を受けている料金その他の供給条件は、 新電気法
第22条第1項
《一般送配電事業者は、一般送配電事業以外の…》
事業を営む場合には、経済産業省令で定めるところにより、一般送配電事業の業務その他変電、送電及び配電に係る業務に関する会計を整理しなければならない。
の規定による届出がなされたものとみなす。
9項 この法律の施行の際現にされている 旧電気法
第22条第1項
《一般送配電事業者は、一般送配電事業以外の…》
事業を営む場合には、経済産業省令で定めるところにより、一般送配電事業の業務その他変電、送電及び配電に係る業務に関する会計を整理しなければならない。
の規定による卸供給の供給条件の認可の申請は、 新電気法
第22条第1項
《一般送配電事業者は、一般送配電事業以外の…》
事業を営む場合には、経済産業省令で定めるところにより、一般送配電事業の業務その他変電、送電及び配電に係る業務に関する会計を整理しなければならない。
の規定によりした届出とみなす。
3条
1項 この法律の公布の際現に 旧電気法
第3条第1項
《一般送配電事業を営もうとする者は、経済産…》
業大臣の許可を受けなければならない。
の許可を受けている一般 電気事業 者は、2000年1月4日までに、 新電気法 第19条の2第1項に規定する約款を定め、通商産業省令で定めるところにより、通商産業大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするとき(次項において準用する同条第2項の規定による命令があったときに限る。)も、同様とする。
2項 新電気法 第19条の2第2項の規定は、前項の規定による届出に係る約款について準用する。
3項 第1項の規定による届出をした一般 電気事業 者は、通商産業省令で定めるところにより、営業所及び事務所において、同項の規定による届出をした約款を公衆の見やすい箇所に掲示しておかなければならない。
4項 第1項の規定による届出をした約款は、 施行日 にその効力を生ずるものとする。
4条
1項 この法律の公布の際現に 旧電気法 第24条の3第1項の規定による指定を受けている指定 電気事業 者は、2000年1月4日までに、 新電気法 第24条の3第1項に規定する 振替供給 約款について、新電気法第2条第1項第7号に規定する特定規模電気事業の用に供するための電気に係る振替供給に係る料金その他の供給条件を定め、通商産業省令で定めるところにより、通商産業大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするとき(次項において準用する新電気法第24条の3第3項の規定による命令があったときに限る。)も、同様とする。
2項 新電気法 第24条の3第3項の規定は、前項の規定による届出に係る 振替供給 約款について準用する。
3項 第1項の規定による届出をした指定 電気事業 者は、通商産業省令で定めるところにより、同項の規定による届出をした 振替供給 約款を公表しなければならない。
4項 第1項の規定による届出をした 振替供給 約款は、 施行日 にその効力を生ずるものとする。
5項 第1項の規定による届出をした 振替供給 約款は、 新電気法 第24条の3第1項の規定による届出をした振替供給約款とみなす。
5条
1項 この法律の公布の際現に 旧電気法
第3条第1項
《一般送配電事業を営もうとする者は、経済産…》
業大臣の許可を受けなければならない。
の許可を受けている一般 電気事業 者は、2000年1月4日までに、通商産業省令で定めるところにより、 新電気法 第24条の4第1項に規定する 接続供給 約款を定め、通商産業省令で定めるところにより、通商産業大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするとき(次項において準用する同条第3項の規定による命令があったときに限る。)も、同様とする。
2項 新電気法 第24条の4第3項の規定は、前項の規定による届出に係る 接続供給 約款について準用する。
3項 第1項の規定による届出をした一般 電気事業 者は、通商産業省令で定めるところにより、同項の規定による届出をした 接続供給 約款を公表しなければならない。
4項 第1項の規定による届出をした 接続供給 約款は、 施行日 にその効力を生ずるものとする。
5項 第1項の規定による届出をした 接続供給 約款は、 新電気法 第24条の4第1項の規定による届出をした接続供給約款とみなす。
6条
1項 附則第3条第2項において準用する 新電気法 第19条の2第2項、
第4条第2項
《2 前項の申請書には、事業計画書、事業収…》
支見積書その他経済産業省令で定める書類を添附しなければならない。
において準用する新電気法第24条の3第3項又は前条第2項において準用する新電気法第24条の4第3項の規定による命令に違反した者は、3,010,000円以下の罰金に処する。
2項 次の各号の1に該当する者は、310,000円以下の罰金に処する。
1号 附則第3条第1項、
第4条第1項
《前条の許可を受けようとする者は、次に掲げ…》
る事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。 1 商号及び住所 2 取締役指名委員会等設置会社にあつては、取締役及び執行役。第6条第2項第3号において同じ。の氏名 3 主たる営業所そ
又は前条第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
2号 附則第3条第3項の規定に違反した者
3号 附則第4条第3項又は前条第3項の規定に違反して公表しなかった者
3項 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関し、前2項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して、各本項の罰金刑を科する。
7条
1項 施行日 前に 旧電気法 又はこれに基づく命令の規定によってした処分、手続その他の行為であって、 新電気法 又はこれに基づく命令の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、新電気法又はこれに基づく命令の相当の規定によってしたものとみなす。
10条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条第2号に掲げる規定については、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
11条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
12条 (検討)
1項 政府は、この法律の施行後3年を経過した場合において、この法律の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附 則(1999年7月16日法律第87号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2000年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《目的 この法律は、電気事業の運営を適正…》
かつ合理的ならしめることによつて、電気の使用者の利益を保護し、及び電気事業の健全な発達を図るとともに、電気工作物の工事、維持及び運用を規制することによつて、公共の安全を確保し、及び環境の保全を図ること
中 地方自治法
第250条
《協議の方式 普通地方公共団体から国の行…》
政機関又は都道府県の機関に対して協議の申出があつたときは、国の行政機関又は都道府県の機関及び普通地方公共団体は、誠実に協議を行うとともに、相当の期間内に当該協議が調うよう努めなければならない。 2 国
の次に5条、節名並びに2款及び款名を加える改正規定(同法第250条の9第1項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、
第40条
《技術基準適合命令 主務大臣は、事業用電…》
気工作物が前条第1項の主務省令で定める技術基準に適合していないと認めるときは、事業用電気工作物を設置する者に対し、その技術基準に適合するように事業用電気工作物を修理し、改造し、若しくは移転し、若しくは
中 自然公園法 附則第9項及び第10項の改正規定(同法附則第10項に係る部分に限る。)、第244条の規定( 農業改良助長法 第14条の3の改正規定に係る部分を除く。)並びに第472条の規定( 市町村の合併の特例に関する法律
第6条
《合併市町村基本計画の作成及び変更 合併…》
市町村基本計画は、おおむね次に掲げる事項について、政令で定めるところにより、作成するものとする。 1 合併市町村の円滑な運営の確保及び均衡ある発展を図るための基本方針 2 合併市町村又は合併市町村を包
、
第8条
《議会の議員の定数に関する特例 他の市町…》
村の区域の全部又は一部を編入した合併市町村にあっては、地方自治法第91条の規定にかかわらず、合併関係市町村の協議により、その編入をする合併関係市町村の議会の議員の残任期間に相当する期間に限り、その区域
及び
第17条
《地方交付税の額の算定の特例 国が地方交…》
付税法1950年法律第211号に定めるところにより合併市町村に対して毎年度交付すべき地方交付税の額は、当該市町村の合併が行われた日の属する年度及びこれに続く5年度については、同法及びこれに基づく総務省
の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第7条、
第10条
《事業の譲渡し及び譲受け並びに合併及び会社…》
分割 一般送配電事業の全部の譲渡し及び譲受けは、経済産業大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 2 一般送配電事業者の合併及び会社分割一般送配電事業の全部を承継させるものに限る。次条において
、
第12条
《 削除…》
、
第59条
《立入り 電気事業者は、電気事業の用に供…》
する電気工作物に関する測量又は実地調査のため必要があるときは、経済産業大臣の許可を受けて、他人の土地に立ち入ることができる。 2 前条第3項の規定は、前項の許可の申請があつた場合に準用する。 3 前条
ただし書、第60条第4項及び第5項、
第73条
《業務規程 登録適合性確認機関は、適合性…》
確認の業務に関する規程以下この節において「業務規程」という。を定め、適合性確認の業務の開始前に、経済産業大臣に届け出なければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 2 業務規程には、適
、
第77条
《改善命令 経済産業大臣は、登録適合性確…》
認機関が第71条の規定に違反していると認めるときは、その登録適合性確認機関に対し、適合性確認を行うべきこと又は適合性確認の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる
、第157条第4項から第6項まで、第160条、第163条、第164条並びに第202条の規定公布の日
159条 (国等の事務)
1項 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第161条において「 国等の事務 」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。
160条 (処分、申請等に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第163条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「 処分等の行為 」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「 申請等の行為 」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた 処分等の行為 又は 申請等の行為 とみなす。
2項 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
161条 (不服申立てに関する経過措置)
1項 施行日 前にされた 国等の事務 に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「 処分庁 」という。)に施行日前に 行政不服審査法 に規定する 上級行政庁 (以下この条において「 上級行政庁 」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該 処分庁 に引き続き上級行政庁があるものとみなして、 行政不服審査法 の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
2項 前項の場合において、 上級行政庁 とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が 行政不服審査法 の規定により処理することとされる事務は、新 地方自治法
第2条第9項第1号
《この法律において「法定受託事務」とは、次…》
に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要
に規定する第1号法定受託事務とする。
162条 (手数料に関する経過措置)
1項 施行日 前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。
163条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
164条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則(1999年7月16日法律第102号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 附則第10条第1項及び第5項、
第14条第3項
《3 経済産業大臣は、一般送配電事業の休止…》
若しくは廃止又は一般送配電事業者の解散により公共の利益が阻害されるおそれがないと認めるときでなければ、第1項の許可又は前項の認可をしてはならない。
、
第23条
《一般送配電事業者の禁止行為等 一般送配…》
電事業者は、次に掲げる行為をしてはならない。 1 託送供給及び電力量調整供給の業務に関して知り得た他の電気供給事業者に関する情報及び電気の使用者に関する情報電気供給事業者間の適正な競争関係を阻害するお
、
第28条
《 電気事業者及び発電用の自家用電気工作物…》
を設置する者電気事業者に該当するものを除く。は、電源開発の実施、電気の供給、電気工作物の運用等の遂行に当たり、広域的運営による電気の安定供給の確保その他の電気事業の総合的かつ合理的な発達に資するように
並びに
第30条
《 削除…》
の規定公布の日
28条 (委員等の任期に関する経過措置)
1項 この法律の施行の日の前日において次に掲げる従前の審議会その他の機関の会長、委員その他の職員である者(任期の定めのない者を除く。)の任期は、当該会長、委員その他の職員の任期を定めたそれぞれの法律の規定にかかわらず、その日に満了する。
1:44号 略
45号 電気事業 審議会
30条 (別に定める経過措置)
1項 第2条
《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》
る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 小売供給 :dfn: 一般の需要に応じ電気を供給することをいう。 2 小売電気事業 :dfn: 小売供給を行う事業一般送配電事業、特定送配電事業及び
から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で定める。
附 則(1999年8月6日法律第121号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2000年7月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 附則第2条、
第14条
《事業の休止及び廃止並びに解散 一般送配…》
電事業者は、一般送配電事業の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、経済産業大臣の許可を受けなければならない。 2 一般送配電事業者の解散についての株主総会の決議は、経済産業大臣の認可を受け
、
第27条
《業務改善命令 経済産業大臣は、一般送配…》
電事業者が第26条の二又は前条の規定に違反していると認めるとき、その他一般送配電事業の運営が適切でないため、電気の使用者の利益の保護又は電気事業の健全な発達に支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認める
、
第39条
《事業用電気工作物の維持 事業用電気工作…》
物を設置する者は、事業用電気工作物を主務省令で定める技術基準に適合するように維持しなければならない。 2 前項の主務省令は、次に掲げるところによらなければならない。 1 事業用電気工作物は、人体に危害
、
第44条
《主任技術者免状 主任技術者免状の種類は…》
、次のとおりとする。 1 第1種電気主任技術者免状 2 第2種電気主任技術者免状 3 第3種電気主任技術者免状 4 第1種ダム水路主任技術者免状 5 第2種ダム水路主任技術者免状 6 第1種ボイラー・
及び
第52条
《溶接自主検査 発電用のボイラー、タービ…》
ンその他の主務省令で定める機械若しくは器具である電気工作物以下「ボイラー等」という。であつて、主務省令で定める圧力以上の圧力を加えられる部分以下「耐圧部分」という。について溶接をするもの又は耐圧部分に
の規定2000年4月1日
39条 (電気事業法の一部改正に伴う経過措置)
1項 第9条
《電気工作物等の変更 一般送配電事業者は…》
、第6条第2項第6号に掲げる事項について経済産業省令で定める重要な変更をしようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、あらかじめ、経済産業大臣に届け出なければならない。 2 一般送配電事業者は
の規定による改正後の 電気事業 法(以下「 新 電気事業法 」という。)第50条の2第3項、第52条第3項又は
第55条第2項
《2 前項の自主検査以下「定期自主検査」と…》
いう。においては、その特定電気工作物が第39条第1項の主務省令で定める技術基準に適合していることを確認しなければならない。
の指定を受けようとする者は、
第9条
《電気工作物等の変更 一般送配電事業者は…》
、第6条第2項第6号に掲げる事項について経済産業省令で定める重要な変更をしようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、あらかじめ、経済産業大臣に届け出なければならない。 2 一般送配電事業者は
の規定の施行前においても、その申請を行うことができる。 新 電気事業法 第81条の3において準用する新 電気事業法
第72条第1項
《登録適合性確認機関は、第69条第2項第2…》
号から第4号までに掲げる事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、経済産業大臣に届け出なければならない。
の 業務規程 の認可の申請についても、同様とする。
40条
1項 第9条
《電気工作物等の変更 一般送配電事業者は…》
、第6条第2項第6号に掲げる事項について経済産業省令で定める重要な変更をしようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、あらかじめ、経済産業大臣に届け出なければならない。 2 一般送配電事業者は
の規定の施行の際現に 新 電気事業法 第50条の2第1項又は
第52条第1項
《発電用のボイラー、タービンその他の主務省…》
令で定める機械若しくは器具である電気工作物以下「ボイラー等」という。であつて、主務省令で定める圧力以上の圧力を加えられる部分以下「耐圧部分」という。について溶接をするもの又は耐圧部分について溶接をした
の自主検査を行わなければならない 電気工作物 に該当する電気工作物の設置の工事を開始している者に関する新 電気事業法
第42条第1項
《事業用電気工作物小規模事業用電気工作物を…》
除く。以下この款において同じ。を設置する者は、事業用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安を確保するため、主務省令で定めるところにより、保安を一体的に確保することが必要な事業用電気工作物の組織ごと
の規定の適用については、同項中「使用(第50条の2第1項又は
第52条第1項
《発電用のボイラー、タービンその他の主務省…》
令で定める機械若しくは器具である電気工作物以下「ボイラー等」という。であつて、主務省令で定める圧力以上の圧力を加えられる部分以下「耐圧部分」という。について溶接をするもの又は耐圧部分について溶接をした
の自主検査を伴うものにあつては、その工事)の開始前に」とあるのは、「通商産業省関係の基準・認証制度等の整理及び合理化に関する法律(1999年法律第121号)第9条の規定の施行後遅滞なく」とする。
41条
1項 第9条
《電気工作物等の変更 一般送配電事業者は…》
、第6条第2項第6号に掲げる事項について経済産業省令で定める重要な変更をしようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、あらかじめ、経済産業大臣に届け出なければならない。 2 一般送配電事業者は
の規定の施行前に同条の規定による改正前の 電気事業 法(以下「 旧 電気事業法 」という。)第52条第1項の規定による検査の申請がされた機械又は器具の検査については、なお従前の例による。
42条
1項 第9条
《電気工作物等の変更 一般送配電事業者は…》
、第6条第2項第6号に掲げる事項について経済産業省令で定める重要な変更をしようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、あらかじめ、経済産業大臣に届け出なければならない。 2 一般送配電事業者は
の規定の施行の際現に 旧 電気事業法 第55条第1項の指定を受けている者は、
第9条
《電気工作物等の変更 一般送配電事業者は…》
、第6条第2項第6号に掲げる事項について経済産業省令で定める重要な変更をしようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、あらかじめ、経済産業大臣に届け出なければならない。 2 一般送配電事業者は
の規定の施行の日に 新 電気事業法 第49条第1項又は
第54条
《定期検査 特定重要電気工作物発電用のボ…》
イラー、タービンその他の電気工作物のうち、公共の安全の確保上特に重要なものとして主務省令で定めるものであつて、主務省令で定める圧力以上の圧力を加えられる部分があるもの並びに発電用原子炉原子炉等規制法第
の指定を受けたものとみなす。
43条
1項 第9条
《電気工作物等の変更 一般送配電事業者は…》
、第6条第2項第6号に掲げる事項について経済産業省令で定める重要な変更をしようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、あらかじめ、経済産業大臣に届け出なければならない。 2 一般送配電事業者は
の規定の施行の際現に 旧 電気事業法 第57条の2第1項の指定を受けている者は、
第9条
《電気工作物等の変更 一般送配電事業者は…》
、第6条第2項第6号に掲げる事項について経済産業省令で定める重要な変更をしようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、あらかじめ、経済産業大臣に届け出なければならない。 2 一般送配電事業者は
の規定の施行の日に 新 電気事業法 第57条の2第1項の指定を受けたものとみなす。
68条 (処分等の効力)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
69条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前(製品安全協会については附則第10条の規定によりなお効力を有することとされる旧 消費生活用製品安全法 の規定の失効前、高圧ガス保安協会については附則第30条の規定によりなお効力を有することとされる旧高圧ガス保安法の規定の失効前)にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
70条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 附則第2条から
第9条
《電気工作物等の変更 一般送配電事業者は…》
、第6条第2項第6号に掲げる事項について経済産業省令で定める重要な変更をしようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、あらかじめ、経済産業大臣に届け出なければならない。 2 一般送配電事業者は
まで及び
第14条
《事業の休止及び廃止並びに解散 一般送配…》
電事業者は、一般送配電事業の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、経済産業大臣の許可を受けなければならない。 2 一般送配電事業者の解散についての株主総会の決議は、経済産業大臣の認可を受け
から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則(1999年12月22日法律第160号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律(
第2条
《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》
る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 小売供給 :dfn: 一般の需要に応じ電気を供給することをいう。 2 小売電気事業 :dfn: 小売供給を行う事業一般送配電事業、特定送配電事業及び
及び
第3条
《事業の許可 一般送配電事業を営もうとす…》
る者は、経済産業大臣の許可を受けなければならない。
を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日
附 則(2000年4月28日法律第53号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2000年5月31日法律第91号) 抄
1項 この法律は、商法等の一部を改正する法律(2000年法律第90号)の施行の日から施行する。
附 則(2001年6月27日法律第75号) 抄
1条 (施行期日等)
1項 この法律は、2002年4月1日(以下「 施行日 」という。)から施行し、 施行日 以後に発行される短期社債等について適用する。
附 則(2002年6月12日法律第65号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2003年1月6日から施行する。
附 則(2002年12月18日法律第178号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《目的 この法律は、電気事業の運営を適正…》
かつ合理的ならしめることによつて、電気の使用者の利益を保護し、及び電気事業の健全な発達を図るとともに、電気工作物の工事、維持及び運用を規制することによつて、公共の安全を確保し、及び環境の保全を図ること
中 電気事業 法第107条の次に2条を加える改正規定及び
第2条
《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》
る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 小売供給 :dfn: 一般の需要に応じ電気を供給することをいう。 2 小売電気事業 :dfn: 小売供給を行う事業一般送配電事業、特定送配電事業及び
中 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律
第72条の2
《 国家公安委員会、原子力規制委員会及び国…》
土交通大臣は、この法律に基づく特定核燃料物質の防護のための規制に関し相互に協力するものとする。
の次に2条を加える改正規定2003年4月1日
2号 第3条
《事業の指定 製錬の事業を行おうとする者…》
は、政令で定めるところにより、原子力規制委員会の指定を受けなければならない。 2 前項の指定を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。 1 氏名又は名称
の規定公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日
附 則(2002年12月18日法律第179号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2003年4月1日から施行する。ただし、
第13条第2項
《2 前項の許可を受けようとする者は、次の…》
事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 加工設備及びその附属施設以下「加工施設」という。を設置する工場又は
及び附則第8条から
第13条
《設備の譲渡し等 一般送配電事業者は、そ…》
の一般送配電事業の用に供する設備を譲り渡し、又は所有権以外の権利の目的としようとするときは、経済産業大臣に届け出なければならない。 ただし、経済産業省令で定める設備については、この限りでない。 2 第
までの規定は、 電気事業 法及び 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律(2002年法律第178号)附則第1条第2号の政令で定める日から施行する。
11条 (電気事業法の一部改正に伴う経過措置)
1項 前条の規定の施行前に同条の規定による改正前の 電気事業 法第52条第3項の規定による審査の申請がされた溶接事業者検査の実施に係る体制についての審査(前条の規定による改正後の 電気事業法 第52条第3項の規定により 機構 が行うものに限る。)については、なお従前の例による。
13条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 附則第1条ただし書に規定する規定の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における当該規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
14条 (政令への委任)
1項 附則第2条から
第7条
《事業の開始の義務 一般送配電事業者は、…》
事業の許可を受けた日から10年以内において経済産業大臣が指定する期間内に、その事業を開始しなければならない。 2 経済産業大臣は、特に必要があると認めるときは、供給区域を区分して前項の規定による指定を
まで、
第9条
《電気工作物等の変更 一般送配電事業者は…》
、第6条第2項第6号に掲げる事項について経済産業省令で定める重要な変更をしようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、あらかじめ、経済産業大臣に届け出なければならない。 2 一般送配電事業者は
、
第11条
《承継 一般送配電事業の全部の譲渡しがあ…》
り、又は一般送配電事業者について合併若しくは会社分割があつたときは、一般送配電事業の全部を譲り受けた株式会社又は合併後存続する株式会社若しくは合併により設立した株式会社若しくは会社分割により当該一般送
及び前条に定めるもののほか、 機構 の設立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2003年6月11日法律第76号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2004年3月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 附則第13条の規定公布の日
2号 附則第3条第1項、
第4条第1項
《前条の許可を受けようとする者は、次に掲げ…》
る事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。 1 商号及び住所 2 取締役指名委員会等設置会社にあつては、取締役及び執行役。第6条第2項第3号において同じ。の氏名 3 主たる営業所そ
、
第5条第1項
《経済産業大臣は、第3条の許可の申請が次の…》
各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同条の許可をしてはならない。 1 その一般送配電事業の開始がその供給区域における需要に適合すること。 2 その一般送配電事業を適確に遂行するに足りる
、
第6条第1項
《経済産業大臣は、第3条の許可をしたときは…》
、許可証を交付する。
、
第7条第1項
《一般送配電事業者は、事業の許可を受けた日…》
から10年以内において経済産業大臣が指定する期間内に、その事業を開始しなければならない。
、
第8条第1項
《一般送配電事業者は、第6条第2項第5号に…》
掲げる事項を変更しようとするときは、経済産業大臣の許可を受けなければならない。
及び
第9条第1項
《一般送配電事業者は、第6条第2項第6号に…》
掲げる事項について経済産業省令で定める重要な変更をしようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、あらかじめ、経済産業大臣に届け出なければならない。
の規定2003年10月1日
9条 (電気事業法の一部改正に伴う経過措置)
1項 第8条
《供給区域の変更 一般送配電事業者は、第…》
6条第2項第5号に掲げる事項を変更しようとするときは、経済産業大臣の許可を受けなければならない。 2 第5条及び前条の規定は、前項の許可同条の規定にあつては、供給区域の減少に係るものを除く。に準用する
の規定による改正後の 電気事業 法(以下「 新 電気事業法 」という。)第50条の2第3項、第52条第3項、
第55条第4項
《4 定期自主検査を行う特定電気工作物を設…》
置する者は、定期自主検査の実施に係る体制について、主務省令で定める時期第6項において準用する第51条第7項の通知を受けている場合にあつては、当該通知に係る定期自主検査の過去の評定の結果に応じ、主務省令
又は
第57条の2第1項
《電線路維持運用者は、経済産業大臣の登録を…》
受けた者以下「登録調査機関」という。に、その電線路維持運用者が維持し、及び運用する電線路と直接に電気的に接続する一般用電気工作物について、その一般用電気工作物が第56条第1項の経済産業省令で定める技術
の登録を受けようとする者は、この法律の施行前においても、その申請を行うことができる。 新 電気事業法 第73条第1項又は第92条の3第1項の規定による 業務規程 の届出についても、同様とする。
2項 この法律の施行の際現に
第8条
《供給区域の変更 一般送配電事業者は、第…》
6条第2項第5号に掲げる事項を変更しようとするときは、経済産業大臣の許可を受けなければならない。 2 第5条及び前条の規定は、前項の許可同条の規定にあつては、供給区域の減少に係るものを除く。に準用する
の規定による改正前の 電気事業 法(以下「 旧 電気事業法 」という。)第50条の2第3項、第52条第3項若しくは
第55条第4項
《4 定期自主検査を行う特定電気工作物を設…》
置する者は、定期自主検査の実施に係る体制について、主務省令で定める時期第6項において準用する第51条第7項の通知を受けている場合にあつては、当該通知に係る定期自主検査の過去の評定の結果に応じ、主務省令
の指定又は 旧 電気事業法 第57条の2第1項の指定を受けている者は、それぞれ 新 電気事業法 第50条の2第3項、第52条第3項若しくは
第55条第4項
《4 定期自主検査を行う特定電気工作物を設…》
置する者は、定期自主検査の実施に係る体制について、主務省令で定める時期第6項において準用する第51条第7項の通知を受けている場合にあつては、当該通知に係る定期自主検査の過去の評定の結果に応じ、主務省令
の登録又は新 電気事業法
第57条の2第1項
《電線路維持運用者は、経済産業大臣の登録を…》
受けた者以下「登録調査機関」という。に、その電線路維持運用者が維持し、及び運用する電線路と直接に電気的に接続する一般用電気工作物について、その一般用電気工作物が第56条第1項の経済産業省令で定める技術
の登録を受けているものとみなす。この場合において、当該登録の有効期間は、旧 電気事業法 第50条の2第3項、第52条第3項若しくは
第55条第4項
《4 定期自主検査を行う特定電気工作物を設…》
置する者は、定期自主検査の実施に係る体制について、主務省令で定める時期第6項において準用する第51条第7項の通知を受けている場合にあつては、当該通知に係る定期自主検査の過去の評定の結果に応じ、主務省令
の指定又は旧 電気事業法
第57条の2第1項
《電線路維持運用者は、経済産業大臣の登録を…》
受けた者以下「登録調査機関」という。に、その電線路維持運用者が維持し、及び運用する電線路と直接に電気的に接続する一般用電気工作物について、その一般用電気工作物が第56条第1項の経済産業省令で定める技術
の指定の有効期間の残存期間とする。
3項 この法律の施行前に 旧 電気事業法 第50条の2第3項、第52条第3項又は
第55条第4項
《4 定期自主検査を行う特定電気工作物を設…》
置する者は、定期自主検査の実施に係る体制について、主務省令で定める時期第6項において準用する第51条第7項の通知を受けている場合にあつては、当該通知に係る定期自主検査の過去の評定の結果に応じ、主務省令
の規定により経済産業大臣に申請がされた 安全管理審査 については、なお従前の例による。
11条 (処分等の効力)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該規定)の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
12条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
13条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則(2003年6月18日法律第92号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2005年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 附則第3条(第5項を除く。)から
第5条
《許可の基準 経済産業大臣は、第3条の許…》
可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同条の許可をしてはならない。 1 その一般送配電事業の開始がその供給区域における需要に適合すること。 2 その一般送配電事業を適確に遂
まで、
第9条
《電気工作物等の変更 一般送配電事業者は…》
、第6条第2項第6号に掲げる事項について経済産業省令で定める重要な変更をしようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、あらかじめ、経済産業大臣に届け出なければならない。 2 一般送配電事業者は
(第5項を除く。)から
第11条
《承継 一般送配電事業の全部の譲渡しがあ…》
り、又は一般送配電事業者について合併若しくは会社分割があつたときは、一般送配電事業の全部を譲り受けた株式会社又は合併後存続する株式会社若しくは合併により設立した株式会社若しくは会社分割により当該一般送
まで、
第15条
《事業の許可の取消し等 経済産業大臣は、…》
一般送配電事業者が第7条第1項の規定により指定した期間同条第3項の規定による延長があつたときは、延長後の期間。次条第1項において同じ。内に事業を開始しないときは、第3条の許可を取り消すことができる。
、
第16条
《 経済産業大臣は、第8条第1項の許可を受…》
けた一般送配電事業者が同条第2項において準用する第7条第1項の規定により指定した期間内にその増加する供給区域において事業を開始しないときは、その許可を取り消すことができる。 2 経済産業大臣は、一般送
及び
第39条
《事業用電気工作物の維持 事業用電気工作…》
物を設置する者は、事業用電気工作物を主務省令で定める技術基準に適合するように維持しなければならない。 2 前項の主務省令は、次に掲げるところによらなければならない。 1 事業用電気工作物は、人体に危害
の規定公布の日
2号 第1条
《目的 この法律は、電気事業の運営を適正…》
かつ合理的ならしめることによつて、電気の使用者の利益を保護し、及び電気事業の健全な発達を図るとともに、電気工作物の工事、維持及び運用を規制することによつて、公共の安全を確保し、及び環境の保全を図ること
中 電気事業 法目次の改正規定、第6章の改正規定並びに
第106条
《報告の徴収 主務大臣は、第39条、第4…》
0条、第47条、第49条及び第50条の規定の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、原子力発電工作物を設置する者に対し、その原子力発電工作物の保安に係る業務の状況に関し報告又は資料の提出を
、
第107条
《立入検査 主務大臣は、第39条、第40…》
条、第47条、第49条及び第50条の規定の施行に必要な限度において、その職員に、原子力発電工作物を設置する者又はボイラー等原子力発電工作物に係るものに限る。の溶接をする者の工場又は営業所、事務所その他
、
第112条
《手数料 次に掲げる者は、実費を勘案して…》
経済産業省令で定める額の手数料を納めなければならない。 1 第44条第2項第1号の規定により、又は指定試験機関がその試験事務を行う電気主任技術者試験に合格したことにより主任技術者免状の交付を受けようと
の二、
第117条
《 次の各号のいずれかに該当する場合には、…》
当該違反行為をした者は、2年以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第14条第1項の規定に違反して一般送配電事業の全部又は一部を休止し、又は廃止したとき。
の三、
第117条
《 次の各号のいずれかに該当する場合には、…》
当該違反行為をした者は、2年以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第14条第1項の規定に違反して一般送配電事業の全部又は一部を休止し、又は廃止したとき。
の四及び
第119条の2
《 第37条の11第1項の規定による命令に…》
違反した認定電気使用者情報利用者等協会の役員又は職員は、1,010,000円以下の罰金に処する。
の改正規定並びに
第3条
《事業の許可 一般送配電事業を営もうとす…》
る者は、経済産業大臣の許可を受けなければならない。
の規定並びに附則第17条、
第18条
《託送供給等約款 一般送配電事業者は、そ…》
の供給区域における託送供給等に係る料金その他の供給条件以下この款において単に「供給条件」という。について、経済産業省令で定める期間ごとに、経済産業省令で定めるところにより、託送供給等約款を定め、経済産
、
第19条第1項
《経済産業大臣は、供給条件が社会的経済的事…》
情の変動により著しく不適当となり、公共の利益の増進に支障があると認めるときは、一般送配電事業者に対し、相当の期限を定め、前条第1項の認可を受けた託送供給等約款同条第5項又は第8項の規定による変更の届出
、
第20条
《最終保障供給約款 一般送配電事業者は、…》
最終保障供給に係る供給条件について約款を定め、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣に届け出なければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 2 一般送配電事業者は、前項の規定に
から
第38条
《 この法律において「一般用電気工作物」と…》
は、次に掲げる電気工作物であつて、構内これに準ずる区域内を含む。以下同じ。に設置するものをいう。 ただし、小規模発電設備低圧経済産業省令で定める電圧以下の電圧をいう。第1号において同じ。の電気に係る発
まで、
第41条
《費用の負担等 事業用電気工作物が他の者…》
の電気的設備その他の物件の設置政令で定めるものを除く。により第39条第1項の主務省令で定める技術基準に適合しないこととなつたときは、その技術基準に適合するようにするため必要な措置又はその措置に要する費
、
第43条
《主任技術者 事業用電気工作物を設置する…》
者は、事業用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の監督をさせるため、主務省令で定めるところにより、主任技術者免状の交付を受けている者のうちから、主任技術者を選任しなければならない。 2 自家用電
、
第45条
《電気主任技術者試験 電気主任技術者試験…》
は、主任技術者免状の種類ごとに、事業用電気工作物の工事、維持及び運用の保安に関して必要な知識及び技能について、経済産業大臣が行う。 2 経済産業大臣は、その指定する者以下「指定試験機関」という。に、電
、
第46条
《小規模事業用電気工作物を設置する者の届出…》
小規模事業用電気工作物を設置する者は、当該小規模事業用電気工作物の使用の開始前に、経済産業省令で定めるところにより、氏名又は名称及び住所その他経済産業省令で定める事項を記載した書類を添えて、その旨
、
第48条
《 事業用電気工作物の設置又は変更の工事前…》
条第1項の主務省令で定めるものを除く。であつて、主務省令で定めるものをしようとする者は、その工事の計画を主務大臣に届け出なければならない。 その工事の計画の変更主務省令で定める軽微なものを除く。をしよ
、
第51条
《使用前安全管理検査 第48条第1項の規…》
定による届出をして設置又は変更の工事をする事業用電気工作物その工事の計画について同条第4項の規定による命令があつた場合において同条第1項の規定による届出をしていないもの及び第49条第1項の主務省令で定
及び
第55条
《定期安全管理検査 次に掲げる電気工作物…》
以下この条において「特定電気工作物」という。を設置する者は、主務省令で定めるところにより、定期に、当該特定電気工作物について自主検査を行い、その結果を記録し、これを保存しなければならない。 1 発電用
から
第57条
《調査の義務 一般用電気工作物と直接に電…》
気的に接続する電線路を維持し、及び運用する者以下この条、次条及び第89条において「電線路維持運用者」という。は、経済産業省令で定める場合を除き、経済産業省令で定めるところにより、その一般用電気工作物が
までの規定公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日
2条 (電気事業法の一部改正に伴う経過措置)
1項 この法律の施行前に
第1条
《目的 この法律は、電気事業の運営を適正…》
かつ合理的ならしめることによつて、電気の使用者の利益を保護し、及び電気事業の健全な発達を図るとともに、電気工作物の工事、維持及び運用を規制することによつて、公共の安全を確保し、及び環境の保全を図ること
の規定による改正前の 電気事業 法(以下「 旧 電気事業法 」という。)第9条第1項の規定によりした届出に係る変更については、なお従前の例による。
2項 この法律の施行の際現に行われている申請に係る 旧 電気事業法 第17条第1項の規定による許可については、なお従前の例による。
3条
1項 この法律の公布の際現に 旧 電気事業法 第3条第1項の許可を受けている一般 電気事業 者は、2005年1月4日までに、経済産業省令で定めるところにより、
第1条
《目的 この法律は、電気事業の運営を適正…》
かつ合理的ならしめることによつて、電気の使用者の利益を保護し、及び電気事業の健全な発達を図るとともに、電気工作物の工事、維持及び運用を規制することによつて、公共の安全を確保し、及び環境の保全を図ること
の規定による改正後の 電気事業法 (以下「 新 電気事業法 」という。)第24条の3第1項に規定する 託送供給 約款を定め、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするとき(次項において準用する同条第3項の規定による命令があったときに限る。)も、同様とする。
2項 新 電気事業法 第24条の3第3項の規定は、前項の規定による届出に係る 託送供給 約款について準用する。
3項 第1項の規定による届出をした一般 電気事業 者は、経済産業省令で定めるところにより、同項の規定による届出をした 託送供給 約款を公表しなければならない。
4項 第1項の規定による届出をした 託送供給 約款は、この法律の施行の日にその効力を生ずるものとする。
5項 第1項の規定による届出をした 託送供給 約款は、 新 電気事業法 第24条の3第1項の規定による届出をした託送供給約款とみなす。
4条
1項 前条第2項において準用する 新 電気事業法 第24条の3第3項の規定による命令に違反した者は、3,010,000円以下の罰金に処する。
2項 次の各号のいずれかに該当する者は、310,000円以下の罰金に処する。
1号 前条第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
2号 前条第3項の規定に違反して公表しなかった者
3項 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関し、前2項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して、各本項の罰金刑を科する。
5条
1項 新 電気事業法 第24条の3第2項ただし書及び第24条の4第1項ただし書の規定による承認及びこれに関し必要な手続その他の行為は、この法律の施行前においても行うことができる。
6条
1項 この法律の施行の日前に 旧 電気事業法 又はこれに基づく命令の規定によってした処分、手続その他の行為であって、 新 電気事業法 又はこれに基づく命令の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、新 電気事業法 又はこれに基づく命令の相当の規定によってしたものとみなす。
38条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条第2号及び第3号に掲げる規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
39条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
40条 (検討)
1項 政府は、この法律(附則第1条第3号に掲げる規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行後3年を経過した場合において、この法律の規定の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、この法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附 則(2004年6月9日法律第84号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2004年6月9日法律第88号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して5年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「 施行日 」という。)から施行する。
附 則(2004年6月9日法律第94号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2005年4月1日から施行する。ただし、附則第7条及び
第28条
《 電気事業者及び発電用の自家用電気工作物…》
を設置する者電気事業者に該当するものを除く。は、電源開発の実施、電気の供給、電気工作物の運用等の遂行に当たり、広域的運営による電気の安定供給の確保その他の電気事業の総合的かつ合理的な発達に資するように
の規定は公布の日から、附則第4条第1項から第5項まで及び第9項から第11項まで、
第5条
《許可の基準 経済産業大臣は、第3条の許…》
可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同条の許可をしてはならない。 1 その一般送配電事業の開始がその供給区域における需要に適合すること。 2 その一般送配電事業を適確に遂
並びに
第6条
《許可証 経済産業大臣は、第3条の許可を…》
したときは、許可証を交付する。 2 許可証には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 許可の年月日及び許可の番号 2 商号及び住所 3 取締役の氏名 4 主たる営業所その他の営業所の名称及び所
の規定は2004年10月1日から施行する。
26条 (処分等に関する経過措置)
1項 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
27条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
28条 (政令委任)
1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2005年7月26日法律第87号) 抄
1項 この法律は、会社法の施行の日から施行する。
附 則(2006年6月2日法律第50号) 抄
1項 この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。
附 則(2011年4月27日法律第27号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 第1条
《目的 この法律は、電気事業の運営を適正…》
かつ合理的ならしめることによつて、電気の使用者の利益を保護し、及び電気事業の健全な発達を図るとともに、電気工作物の工事、維持及び運用を規制することによつて、公共の安全を確保し、及び環境の保全を図ること
の規定、
第2条
《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》
る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 小売供給 :dfn: 一般の需要に応じ電気を供給することをいう。 2 小売電気事業 :dfn: 小売供給を行う事業一般送配電事業、特定送配電事業及び
中 環境影響評価 法第2章中
第4条
《許可の申請 前条の許可を受けようとする…》
者は、次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。 1 商号及び住所 2 取締役指名委員会等設置会社にあつては、取締役及び執行役。第6条第2項第3号において同じ。の氏名 3
の前に1節及び節名を加える改正規定(同法第3条の8に係る部分に限る。)及び同法第6章中
第38条
《 この法律において「一般用電気工作物」と…》
は、次に掲げる電気工作物であつて、構内これに準ずる区域内を含む。以下同じ。に設置するものをいう。 ただし、小規模発電設備低圧経済産業省令で定める電圧以下の電圧をいう。第1号において同じ。の電気に係る発
の次に4条を加える改正規定(同法第38条の2第3項に係る部分に限る。)並びに次条から附則第4条までの規定及び附則第11条の規定( 電気事業 法(1964年法律第170号)の目次の改正規定、同法第46条の四及び
第46条の22
《環境影響評価法の適用に当たつての技術的読…》
替え等 この款に定めるもののほか、特定事業者に対する環境影響評価法の規定の適用に当たつての技術的読替えその他特定事業者に対する同法の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
の改正規定並びに同法第3章第2節第2款の二中同条を
第46条の23
《環境影響評価法の適用除外 特定事業者の…》
特定対象事業については、環境影響評価法第22条から第26条まで、第33条から第37条まで、第38条の3第2項、第38条の四及び第38条の5の規定は、適用しない。
とし、
第46条の21
《報告書の公表 特定事業者に対する環境影…》
響評価法第38条の3第1項の適用については、同項中「第22条第1項の規定により第21条第2項の評価書の送付を受けた者にこれを送付するとともに、これ」とあるのは、「これ」とする。
を
第46条の22
《環境影響評価法の適用に当たつての技術的読…》
替え等 この款に定めるもののほか、特定事業者に対する環境影響評価法の規定の適用に当たつての技術的読替えその他特定事業者に対する同法の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
とし、
第46条の20
《環境の保全の配慮 特定事業者は、環境影…》
響評価法第38条第1項の規定により、環境の保全についての適正な配慮をしてその特定対象事業を実施するとともに、第46条の17第2項の規定による通知に係る評価書に記載されているところにより、環境の保全につ
の次に1条を加える改正規定を除く。)公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日
附 則(2011年6月24日法律第74号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。
附 則(2011年8月30日法律第109号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
2条 (変更の許可の申請に関する経過措置)
1項 この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)前に
第1条
《目的 この法律は、電気事業の運営を適正…》
かつ合理的ならしめることによつて、電気の使用者の利益を保護し、及び電気事業の健全な発達を図るとともに、電気工作物の工事、維持及び運用を規制することによつて、公共の安全を確保し、及び環境の保全を図ること
の規定による改正前の 電気事業 法(以下「 旧 電気事業法 」という。)第8条第1項の規定によりされた変更の許可の申請であって、この法律の施行の際、許可又は不許可の処分がされていないものは、当該変更が
第1条
《目的 この法律は、電気事業の運営を適正…》
かつ合理的ならしめることによつて、電気の使用者の利益を保護し、及び電気事業の健全な発達を図るとともに、電気工作物の工事、維持及び運用を規制することによつて、公共の安全を確保し、及び環境の保全を図ること
の規定による改正後の 電気事業法 (以下「 新 電気事業法 」という。)
第8条第1項
《一般送配電事業者は、第6条第2項第5号に…》
掲げる事項を変更しようとするときは、経済産業大臣の許可を受けなければならない。
ただし書の経済産業省令で定める軽微な変更に該当する場合以外の場合には同項の規定によりされた許可の申請とみなし、当該変更が同項ただし書の経済産業省令で定める軽微な変更に該当する場合には 施行日 に同条第3項の規定によりされた変更の届出とみなす。
3条 (送配電等業務支援機関の指定に関する経過措置)
1項 この法律の施行の際現に 旧 電気事業法 第93条第1項の指定を受けている者は、 施行日 に 新 電気事業法 第93条第1項の指定を受けたものとみなす。
4条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
5条 (検討)
1項 政府は、この法律の施行後3年を経過した場合において、この法律の規定の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、この法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附 則(2012年6月27日法律第47号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第7条第1項
《一般送配電事業者は、事業の許可を受けた日…》
から10年以内において経済産業大臣が指定する期間内に、その事業を開始しなければならない。
(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)並びに附則第2条第3項(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)、
第5条
《許可の基準 経済産業大臣は、第3条の許…》
可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同条の許可をしてはならない。 1 その一般送配電事業の開始がその供給区域における需要に適合すること。 2 その一般送配電事業を適確に遂
、
第6条
《許可証 経済産業大臣は、第3条の許可を…》
したときは、許可証を交付する。 2 許可証には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 許可の年月日及び許可の番号 2 商号及び住所 3 取締役の氏名 4 主たる営業所その他の営業所の名称及び所
、
第14条第1項
《一般送配電事業者は、一般送配電事業の全部…》
又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、経済産業大臣の許可を受けなければならない。
、
第34条
《情報の提供の求め等 経済産業大臣は、電…》
気の安定供給の確保に支障が生ずることにより、国民の生命、身体又は財産に重大な被害が生じ、又は生ずるおそれがある緊急の事態への対処又は当該事態の発生の防止のため必要があると認める場合には、一般送配電事業
及び
第87条
《指定の取消し等 経済産業大臣は、指定試…》
験機関が第83条第3号に適合しなくなつたときは、第45条第2項の指定を取り消さなければならない。 2 経済産業大臣は、指定試験機関が次の各号のいずれかに該当するときは、第45条第2項の指定を取り消し、
の規定公布の日
2:3号 略
4号 附則第17条、
第21条
《離島等供給約款 一般送配電事業者は、離…》
島等供給に係る供給条件について約款を定め、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣に届け出なければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 2 一般送配電事業者は、前項の規定による
から
第26条
《電圧及び周波数 一般送配電事業者は、そ…》
の供給する電気の電圧及び周波数の値を経済産業省令で定める値に維持するように努めなければならない。 2 経済産業大臣は、一般送配電事業者の供給する電気の電圧又は周波数の値が前項の経済産業省令で定める値に
まで、
第37条
《申請の経由 この節の規定により委員会に…》
対してするあつせん又は仲裁の申請は、経済産業大臣を経由してしなければならない。
、
第39条
《事業用電気工作物の維持 事業用電気工作…》
物を設置する者は、事業用電気工作物を主務省令で定める技術基準に適合するように維持しなければならない。 2 前項の主務省令は、次に掲げるところによらなければならない。 1 事業用電気工作物は、人体に危害
、
第41条
《費用の負担等 事業用電気工作物が他の者…》
の電気的設備その他の物件の設置政令で定めるものを除く。により第39条第1項の主務省令で定める技術基準に適合しないこととなつたときは、その技術基準に適合するようにするため必要な措置又はその措置に要する費
から
第48条
《 事業用電気工作物の設置又は変更の工事前…》
条第1項の主務省令で定めるものを除く。であつて、主務省令で定めるものをしようとする者は、その工事の計画を主務大臣に届け出なければならない。 その工事の計画の変更主務省令で定める軽微なものを除く。をしよ
まで、
第50条
《 主務大臣は、前条第1項に規定する事業用…》
電気工作物について同項の検査を行つた場合においてやむを得ない必要があると認めるときは、期間及び使用の方法を定めて、その事業用電気工作物を仮合格とすることができる。 2 前項の規定により仮合格とされた事
、
第55条
《定期安全管理検査 次に掲げる電気工作物…》
以下この条において「特定電気工作物」という。を設置する者は、主務省令で定めるところにより、定期に、当該特定電気工作物について自主検査を行い、その結果を記録し、これを保存しなければならない。 1 発電用
、
第61条
《植物の伐採又は移植 電気事業者は、植物…》
が電気事業の用に供する電線路に障害を及ぼし、若しくは及ぼすおそれがある場合又は植物が電気事業の用に供する電気工作物に関する測量若しくは実地調査若しくは電気事業の用に供する電線路に関する工事に支障を及ぼ
、
第65条
《公共用の土地の使用 電気事業者は、道路…》
、橋、溝、河川、堤防その他公共の用に供せられる土地に電気事業の用に供する電線路を設置する必要があるときは、その効用を妨げない限度において、その管理者の許可を受けて、これを使用することができる。 2 前
、
第67条
《登録 第48条の2第1項の登録以下この…》
節において単に「登録」という。は、経済産業省令で定めるところにより、適合性確認を行おうとする者の申請により行う。
、
第71条
《適合性確認の義務 登録を受けた者以下「…》
登録適合性確認機関」という。は、適合性確認を行うべきことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、適合性確認を行わなければならない。 2 登録適合性確認機関は、公正に、かつ、経済産業省
及び
第78条
《登録の取消し等 経済産業大臣は、登録適…》
合性確認機関が次の各号のいずれかに該当するときは、登録を取り消し、又は期間を定めて適合性確認の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第71条、第72条、第73条第1項、第74条、第7
の規定 施行日 から起算して10月を超えない範囲内において政令で定める日
42条 (核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律及び電気事業法の一部改正に伴う経過措置)
1項 附則第1条第4号に掲げる規定の施行の際現に 旧 電気事業法 第47条第1項又は第2項の規定により 原子力発電工作物 (旧 電気事業法
第106条第1項
《主務大臣は、第39条、第40条、第47条…》
、第49条及び第50条の規定の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、原子力発電工作物を設置する者に対し、その原子力発電工作物の保安に係る業務の状況に関し報告又は資料の提出をさせることがで
に規定する原子力発電工作物をいう。以下同じ。)の工事について原子力発電工作物の設置又は変更の工事の計画の認可がされている場合は、第4号新規制法第43条の3の9第1項又は第2項の規定により当該原子力発電工作物である発電用原子炉施設(第4号新規制法第43条の3の5第2項第5号に規定する発電用原子炉施設をいう。以下同じ。)の工事について発電用原子炉施設の設置又は変更の工事の計画の認可がされているものとみなす。
2項 附則第1条第4号に掲げる規定の施行の際現に 旧 電気事業法 第47条第1項又は第2項の規定により 原子力発電工作物 の工事について原子力発電工作物の設置又は変更の工事の計画の認可の申請がされている場合は、第4号新規制法第43条の3の9第1項又は第2項の規定により当該原子力発電工作物である発電用原子炉施設の工事について発電用原子炉施設の設置又は変更の工事の計画の認可の申請がされたものとみなす。
3項 附則第1条第4号に掲げる規定の施行の際現に 旧 電気事業法 第47条第4項の規定により 原子力発電工作物 の工事について原子力発電工作物の設置又は変更の工事に係る届出がされている場合は、第4号新規制法第43条の3の9第5項の規定により当該原子力発電工作物である発電用原子炉施設の工事について発電用原子炉施設の設置又は変更の工事に係る届出がされているものとみなす。
4項 附則第1条第4号に掲げる規定の施行の際現に 旧 電気事業法 第47条第5項の規定により 原子力発電工作物 の工事について原子力発電工作物の設置又は変更の工事の計画に係る届出がされている場合は、第4号新規制法第43条の3の9第6項の規定により当該原子力発電工作物である発電用原子炉施設の工事について発電用原子炉施設の設置又は変更の工事の計画に係る届出がされているものとみなす。
43条
1項 附則第1条第4号に掲げる規定の施行の際現に 旧 電気事業法 第48条第1項の規定により 原子力発電工作物 の工事について原子力発電工作物の設置又は変更の工事の計画に係る届出がされている場合は、第4号新規制法第43条の3の10第1項の規定により当該原子力発電工作物である発電用原子炉施設の工事について発電用原子炉施設の設置又は変更の工事の計画に係る届出がされているものとみなす。
2項 附則第1条第4号に掲げる規定の施行前に 旧 電気事業法 第48条第3項の規定により 原子力発電工作物 の工事について原子力発電工作物の設置又は変更の工事の制限の期間の短縮の処理を受けた場合は、同号に掲げる規定の施行後は、第4号新規制法第43条の3の10第3項の規定により当該原子力発電工作物である発電用原子炉施設の工事について発電用原子炉施設の設置又は変更の工事の制限の期間の短縮の処理を受けたものとみなす。
3項 附則第1条第4号に掲げる規定の施行前に 旧 電気事業法 第48条第4項の規定により 原子力発電工作物 の工事について原子力発電工作物の設置又は変更の工事の計画を変更し、又は廃止すべき旨の命令があった場合は、同号に掲げる規定の施行後は、それぞれ第4号新規制法第43条の3の10第4項の規定により当該原子力発電工作物である発電用原子炉施設の工事について発電用原子炉施設の設置又は変更の工事の計画を変更し、又は廃止すべき旨の命令があったものとみなす。
4項 附則第1条第4号に掲げる規定の施行前に 旧 電気事業法 第48条第5項の規定により 原子力発電工作物 の工事について原子力発電工作物の設置又は変更の工事の制限の期間の延長の処理を受けた場合は、同号に掲げる規定の施行後は、第4号新規制法第43条の3の10第5項の規定により当該原子力発電工作物である発電用原子炉施設の工事について発電用原子炉施設の設置又は変更の工事の制限の期間の延長の処理を受けたものとみなす。
5項 附則第1条第4号に掲げる規定の施行前に 旧 電気事業法 第48条第5項の規定により 原子力発電工作物 の工事について原子力発電工作物の設置又は変更の工事の制限の期間の延長後の期間及び当該延長の理由の通知を受けた場合は、同号に掲げる規定の施行後は、第4号新規制法第43条の3の10第5項の規定により当該原子力発電工作物である発電用原子炉施設の工事について発電用原子炉施設の設置又は変更の工事の制限の期間の延長後の期間及び当該延長の理由の通知を受けたものとみなす。
44条
1項 附則第1条第4号に掲げる規定の施行の際現に 旧 電気事業法 第49条第1項の検査に合格している 特定事業用電気工作物 (同項に規定する特定事業用電気工作物をいう。)のうち 原子力発電工作物 であるものである発電用原子炉施設は、第4号新規制法第43条の3の11第1項の検査に合格しているものとみなす。
45条
1項 附則第1条第4号に掲げる規定の施行の際現に 旧 電気事業法 第51条第1項の検査に合格している燃料体(同項に規定する燃料体をいう。第3項において同じ。)は、第4号新規制法第43条の3の12第1項の検査に合格しているものとみなす。
2項 附則第1条第4号に掲げる規定の施行の際現に 旧 電気事業法 第51条第2項第1号の規定によりされている認可は、第4号新規制法第43条の3の12第2項の規定によりされた認可とみなす。
3項 附則第1条第4号に掲げる規定の施行の際現に 旧 電気事業法 第51条第3項の検査に合格している輸入した燃料体は、第4号新規制法第43条の3の12第4項の検査に合格しているものとみなす。
46条
1項 附則第1条第4号に掲げる規定の施行前に 旧 電気事業法 第52条第1項の規定によりされた 原子力発電工作物 であって溶接をするもの又は溶接をした原子力発電工作物であって輸入したもの(以下この条において「 溶接原子力発電工作物 」という。)に係る旧溶接事業者検査(同項に規定する検査をいう。以下この条において同じ。)並びに当該旧溶接事業者検査の結果の記録及びその保存は、同号に掲げる規定の施行後は、それぞれ第4号新規制法第43条の3の13第1項の規定によりされた当該 溶接原子力発電工作物 である原子炉容器等(同項に規定する原子炉容器等をいう。以下この項において同じ。)であって溶接をするもの又は溶接をした原子炉容器等であって輸入したもの(以下この条において「 溶接原子炉容器等 」という。)に係る新溶接事業者検査(第4号新規制法第43条の3の13第1項に規定する検査をいう。以下この条において同じ。)並びに当該新溶接事業者検査の結果の記録及びその保存とみなす。
2項 附則第1条第4号に掲げる規定の施行前に 旧 電気事業法 第52条第5項において準用する旧 電気事業法 第50条の2第5項の規定によりされた 溶接原子力発電工作物 に係る通知は、同号に掲げる規定の施行後は、第4号新規制法第43条の3の13第5項の規定による当該溶接原子力発電工作物である 溶接原子炉容器等 に係る通知とみなす。
3項 附則第1条第4号に掲げる規定の施行前に 旧 電気事業法 第52条第5項において準用する旧 電気事業法 第50条の2第6項の規定によりされた 溶接原子力発電工作物 に係る旧溶接事業者検査の実施に係る体制についての総合的な評定及び同条第7項の規定によりされた当該総合的な評定に係る通知は、同号に掲げる規定の施行後は、それぞれ第4号新規制法第43条の3の13第6項の規定によりされた当該溶接原子力発電工作物である 溶接原子炉容器等 に係る新溶接事業者検査の実施に係る体制についての総合的な評定及び同条第7項の規定によりされた当該総合的な評定に係る通知とみなす。
47条
1項 附則第1条第4号に掲げる規定の施行前に 旧 電気事業法 第55条第1項の規定によりされた 特定電気工作物 (同項に規定する特定電気工作物をいう。)のうち 原子力発電工作物 であるもの(以下この条において「 特定原子力発電工作物 」という。)に係る旧定期事業者検査(同項に規定する検査をいう。以下この条において同じ。)並びに当該旧定期事業者検査の結果の記録及びその保存は、同号に掲げる規定の施行後は、それぞれ第4号新規制法第43条の3の16第1項の規定によりされた当該 特定原子力発電工作物 である特定発電用原子炉施設(第4号新規制法第43条の3の16第1項に規定する特定発電用原子炉施設をいう。以下この条において同じ。)に係る新定期事業者検査(同項に規定する検査をいう。以下この条において同じ。)並びに当該新定期事業者検査の結果の記録及びその保存とみなす。
2項 附則第1条第4号に掲げる規定の施行前に 旧 電気事業法 第55条第3項の規定によりされた 特定原子力発電工作物 に係る評価並びに当該評価の結果の記録及びその保存並びに当該評価の結果の報告については、同号に掲げる規定の施行後は、それぞれ第4号新規制法第43条の3の16第3項の規定によりされた当該特定原子力発電工作物である特定発電用原子炉施設に係る評価並びに当該評価の結果の記録及びその保存並びに当該評価の結果の報告とみなす。
3項 附則第1条第4号に掲げる規定の施行前に 旧 電気事業法 第55条第6項において準用する旧 電気事業法 第50条の2第5項の規定によりされた 特定原子力発電工作物 に係る通知は、同号に掲げる規定の施行後は、第4号新規制法第43条の3の16第6項において準用する第4号新規制法第43条の3の13第5項の規定による当該特定原子力発電工作物である特定発電用原子炉施設に係る通知とみなす。
4項 附則第1条第4号に掲げる規定の施行前に 旧 電気事業法 第55条第6項において準用する旧 電気事業法 第50条の2第7項の規定によりされた 特定原子力発電工作物 に係る旧定期事業者検査の実施に係る体制についての総合的な評定及び同項の規定によりされた当該総合的な評定に係る通知は、同号に掲げる規定の施行後は、それぞれ第4号新規制法第43条の3の16第6項において準用する第4号新規制法第43条の3の13第6項の規定によりされた当該特定原子力発電工作物である特定発電用原子炉施設に係る新定期事業者検査の実施に係る体制についての総合的な評定及び同条第7項の規定によりされた当該総合的な評定に係る通知とみなす。
86条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
87条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2013年6月12日法律第35号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、
第2条
《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》
る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 小売供給 :dfn: 一般の需要に応じ電気を供給することをいう。 2 小売電気事業 :dfn: 小売供給を行う事業一般送配電事業、特定送配電事業及び
( 河川法 目次の改正規定(「
第15条
《事業の許可の取消し等 経済産業大臣は、…》
一般送配電事業者が第7条第1項の規定により指定した期間同条第3項の規定による延長があつたときは、延長後の期間。次条第1項において同じ。内に事業を開始しないときは、第3条の許可を取り消すことができる。
」を「
第15条
《事業の許可の取消し等 経済産業大臣は、…》
一般送配電事業者が第7条第1項の規定により指定した期間同条第3項の規定による延長があつたときは、延長後の期間。次条第1項において同じ。内に事業を開始しないときは、第3条の許可を取り消すことができる。
の二」に改める部分に限る。)、同法第15条の改正規定、同法第2章第1節中同条の次に1条を加える改正規定、同法第23条の改正規定、同条の次に3条を加える改正規定、同法第32条の改正規定、同法第33条(見出しを含む。)の改正規定、同法第34条から
第36条
《仲裁 電気供給事業者間において、契約等…》
の締結に関し、当事者が取得し、又は負担すべき金額、条件その他の細目について当事者間の協議が調わないときは、当事者の双方は、委員会に対し、仲裁を申請することができる。 ただし、当事者が第25条第2項第2
まで及び
第38条
《 この法律において「一般用電気工作物」と…》
は、次に掲げる電気工作物であつて、構内これに準ずる区域内を含む。以下同じ。に設置するものをいう。 ただし、小規模発電設備低圧経済産業省令で定める電圧以下の電圧をいう。第1号において同じ。の電気に係る発
の改正規定、同法第41条(見出しを含む。)の改正規定、同法第75条の改正規定(同条第2項第3号中「洪水」の下に「、津波」を加える部分を除く。)、同法第76条から
第79条
《帳簿の記載 登録適合性確認機関は、帳簿…》
を備え、適合性確認の業務に関し経済産業省令で定める事項を記載しなければならない。 2 前項の帳簿は、経済産業省令で定めるところにより、保存しなければならない。
まで及び
第87条
《指定の取消し等 経済産業大臣は、指定試…》
験機関が第83条第3号に適合しなくなつたときは、第45条第2項の指定を取り消さなければならない。 2 経済産業大臣は、指定試験機関が次の各号のいずれかに該当するときは、第45条第2項の指定を取り消し、
の改正規定、同法第88条(見出しを含む。)の改正規定、同法第90条及び
第95条
《登録の取消し 経済産業大臣は、登録調査…》
機関が次の各号のいずれかに該当するときは、登録を取り消すことができる。 1 次条において準用する第68条第1号又は第3号に該当するに至つたとき。 2 正当な理由がないのに次条において準用する第75条第
の改正規定、同法第100条の3第1項第1号の改正規定(「
第15条
《事業の許可の取消し等 経済産業大臣は、…》
一般送配電事業者が第7条第1項の規定により指定した期間同条第3項の規定による延長があつたときは、延長後の期間。次条第1項において同じ。内に事業を開始しないときは、第3条の許可を取り消すことができる。
」の下に「、第15条の2第1項」を加える部分及び「
第25条
《特定送配電事業者に対する協議の求め 一…》
般送配電事業者は、一般送配電事業を行うために電線路が新たに必要となる場合であつて、当該電線路を設置したならばその供給区域内の電気の使用者の利益を著しく阻害するおそれがあり、かつ、これを防止するため当該
まで」を「
第23条
《一般送配電事業者の禁止行為等 一般送配…》
電事業者は、次に掲げる行為をしてはならない。 1 託送供給及び電力量調整供給の業務に関して知り得た他の電気供給事業者に関する情報及び電気の使用者に関する情報電気供給事業者間の適正な競争関係を阻害するお
の三まで、
第24条
《供給区域外に設置する電線路による供給 …》
一般送配電事業者は、その供給区域以外の地域に自らが維持し、及び運用する電線路を設置し、当該電線路により電気の供給を行おうとするときは、供給する場所ごとに、経済産業大臣の許可を受けなければならない。 た
、
第25条
《特定送配電事業者に対する協議の求め 一…》
般送配電事業者は、一般送配電事業を行うために電線路が新たに必要となる場合であつて、当該電線路を設置したならばその供給区域内の電気の使用者の利益を著しく阻害するおそれがあり、かつ、これを防止するため当該
」に改める部分に限る。)並びに同法第102条及び
第105条
《監査 経済産業大臣は、毎年、一般送配電…》
事業者、送電事業者及び配電事業者の業務及び経理の監査をしなければならない。
の改正規定に限る。)並びに附則第3条、
第7条
《事業の開始の義務 一般送配電事業者は、…》
事業の許可を受けた日から10年以内において経済産業大臣が指定する期間内に、その事業を開始しなければならない。 2 経済産業大臣は、特に必要があると認めるときは、供給区域を区分して前項の規定による指定を
( 地方自治法 (1947年法律第67号)別表第一 河川法 (1964年法律第167号)の項第1号イの改正規定中「
第15条
《事業の許可の取消し等 経済産業大臣は、…》
一般送配電事業者が第7条第1項の規定により指定した期間同条第3項の規定による延長があつたときは、延長後の期間。次条第1項において同じ。内に事業を開始しないときは、第3条の許可を取り消すことができる。
」の下に「、第15条の2第1項」を加える部分及び「
第25条
《特定送配電事業者に対する協議の求め 一…》
般送配電事業者は、一般送配電事業を行うために電線路が新たに必要となる場合であつて、当該電線路を設置したならばその供給区域内の電気の使用者の利益を著しく阻害するおそれがあり、かつ、これを防止するため当該
まで」を「
第23条
《一般送配電事業者の禁止行為等 一般送配…》
電事業者は、次に掲げる行為をしてはならない。 1 託送供給及び電力量調整供給の業務に関して知り得た他の電気供給事業者に関する情報及び電気の使用者に関する情報電気供給事業者間の適正な競争関係を阻害するお
の三まで、
第24条
《供給区域外に設置する電線路による供給 …》
一般送配電事業者は、その供給区域以外の地域に自らが維持し、及び運用する電線路を設置し、当該電線路により電気の供給を行おうとするときは、供給する場所ごとに、経済産業大臣の許可を受けなければならない。 た
、
第25条
《特定送配電事業者に対する協議の求め 一…》
般送配電事業者は、一般送配電事業を行うために電線路が新たに必要となる場合であつて、当該電線路を設置したならばその供給区域内の電気の使用者の利益を著しく阻害するおそれがあり、かつ、これを防止するため当該
」に改める部分に限る。)、
第8条
《供給区域の変更 一般送配電事業者は、第…》
6条第2項第5号に掲げる事項を変更しようとするときは、経済産業大臣の許可を受けなければならない。 2 第5条及び前条の規定は、前項の許可同条の規定にあつては、供給区域の減少に係るものを除く。に準用する
、
第9条
《電気工作物等の変更 一般送配電事業者は…》
、第6条第2項第6号に掲げる事項について経済産業省令で定める重要な変更をしようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、あらかじめ、経済産業大臣に届け出なければならない。 2 一般送配電事業者は
及び
第11条
《承継 一般送配電事業の全部の譲渡しがあ…》
り、又は一般送配電事業者について合併若しくは会社分割があつたときは、一般送配電事業の全部を譲り受けた株式会社又は合併後存続する株式会社若しくは合併により設立した株式会社若しくは会社分割により当該一般送
から
第14条
《事業の休止及び廃止並びに解散 一般送配…》
電事業者は、一般送配電事業の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、経済産業大臣の許可を受けなければならない。 2 一般送配電事業者の解散についての株主総会の決議は、経済産業大臣の認可を受け
までの規定は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2013年6月21日法律第53号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1:2号 略
3号 附則第9条の規定この法律の公布の日又は 水防法 及び 河川法 の一部を改正する法律(2013年法律第35号)の公布の日のいずれか遅い日
附 則(2013年11月20日法律第74号)
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して2年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 次条(第5項を除く。)並びに附則第3条、
第10条
《事業の譲渡し及び譲受け並びに合併及び会社…》
分割 一般送配電事業の全部の譲渡し及び譲受けは、経済産業大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 2 一般送配電事業者の合併及び会社分割一般送配電事業の全部を承継させるものに限る。次条において
及び
第11条
《承継 一般送配電事業の全部の譲渡しがあ…》
り、又は一般送配電事業者について合併若しくは会社分割があつたときは、一般送配電事業の全部を譲り受けた株式会社又は合併後存続する株式会社若しくは合併により設立した株式会社若しくは会社分割により当該一般送
の規定公布の日
2号 第27条
《業務改善命令 経済産業大臣は、一般送配…》
電事業者が第26条の二又は前条の規定に違反していると認めるとき、その他一般送配電事業の運営が適切でないため、電気の使用者の利益の保護又は電気事業の健全な発達に支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認める
の改正規定、同条に1項を加える改正規定、
第103条第1項
《都道府県知事又は地方自治法1947年法律…》
第67号第252条の19第1項の指定都市以下「指定都市」という。の長は、河川法1964年法律第167号第23条若しくは第29条第2項の許可又は同法第24条若しくは第26条第1項の許可同法第23条の2の
及び
第119条第7号
《第119条 次の各号のいずれかに該当する…》
場合には、当該違反行為をした者は、1,010,000円以下の罰金に処する。 1 第2条の6第1項の規定に違反して第2条の3第1項第3号に掲げる事項を変更したとき。 2 第9条第1項第27条の十二及び第
の改正規定並びに
第120条第5号
《第120条 次の各号のいずれかに該当する…》
場合には、当該違反行為をした者は、310,000円以下の罰金に処する。 1 第2条の7第2項第27条の二十九及び第27条の32において準用する場合を含む。、第2条の8第1項、第7条第4項第8条第2項に
の次に1号を加える改正規定並びに附則第8条及び
第9条
《電気工作物等の変更 一般送配電事業者は…》
、第6条第2項第6号に掲げる事項について経済産業省令で定める重要な変更をしようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、あらかじめ、経済産業大臣に届け出なければならない。 2 一般送配電事業者は
の規定公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日
3号 第2条第1項第14号
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、当該各号に定めるところによる。 1 小売供給 :dfn: 一般の需要に応じ電気を供給することをいう。 2 小売電気事業 :dfn: 小売供給を行う事業一般送配電事業、特定送配電事業及び発電事業
及び第2項の改正規定並びに第24条の3第1項及び
第25条第1項
《一般送配電事業者は、一般送配電事業を行う…》
ために電線路が新たに必要となる場合であつて、当該電線路を設置したならばその供給区域内の電気の使用者の利益を著しく阻害するおそれがあり、かつ、これを防止するため当該一般送配電事業者が特定送配電事業者から
ただし書の改正規定並びに次条第5項及び附則第5条の規定2014年4月1日
2条 (託送供給約款の届出等に関する経過措置)
1項 この法律の公布の際現にこの法律による改正前の 電気事業 法(以下この項並びに附則第7条及び
第8条
《供給区域の変更 一般送配電事業者は、第…》
6条第2項第5号に掲げる事項を変更しようとするときは、経済産業大臣の許可を受けなければならない。 2 第5条及び前条の規定は、前項の許可同条の規定にあつては、供給区域の減少に係るものを除く。に準用する
において「 旧法 」という。)第3条第1項の許可を受けている一般電気事業者は、2014年1月6日までに、この法律による改正後の 電気事業法 (以下「 新法 」という。)第24条の3第1項に規定する 託送供給 約款について、 新法
第2条第1項第14号
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、当該各号に定めるところによる。 1 小売供給 :dfn: 一般の需要に応じ電気を供給することをいう。 2 小売電気事業 :dfn: 小売供給を行う事業一般送配電事業、特定送配電事業及び発電事業
に掲げる 接続供給 (旧法第2条第1項第14号に掲げる接続供給を除く。以下この項において同じ。)に係る電気に係る 振替供給 及び新法第2条第1項第14号に掲げる接続供給に係る料金その他の供給条件を定め、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするとき(次項において準用する新法第24条の3第3項の規定による命令があったときに限る。)も、同様とする。
2項 新法 第24条の3第3項の規定は、前項の規定による届出に係る 託送供給 約款について準用する。
3項 第1項の規定による届出をした一般 電気事業 者は、経済産業省令で定めるところにより、同項の規定による届出をした 託送供給 約款を公表しなければならない。
4項 第1項の規定による届出をした 託送供給 約款は、前条第3号に掲げる規定の施行の日にその効力を生ずるものとする。
5項 第1項の規定による届出をした 託送供給 約款は、 新法 第24条の3第1項の規定による届出をした託送供給約款とみなす。
3条
1項 前条第2項において準用する 新法 第24条の3第3項の規定による命令に違反した者は、3,010,000円以下の罰金に処する。
2項 次の各号のいずれかに該当する者は、310,000円以下の罰金に処する。
1号 前条第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
2号 前条第3項の規定に違反して公表しなかった者
3項 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関し、前2項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して、各本項の刑を科する。
4条 (卸供給事業者等の届出に関する経過措置)
1項 この法律の施行の際現に卸供給を行う事業を営んでいる者は、この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)から3月間は、 新法 第28条の2第1項 《削除…》 の規定にかかわらず、同項の事項について届け出ることを要しない。
2項 この法律の施行の際現に一般 電気事業 者が維持し、及び運用する 電線路 と直接に又は一般電気事業者以外の者が維持し、及び運用する電線路を通じて間接に電気的に接続している発電用の 自家用電気工作物 であって 新法
第28条の3第1項
《発電用又は蓄電用の自家用電気工作物であつ…》
て経済産業省令で定める要件に該当するものを維持し、及び運用する者小売電気事業者、一般送配電事業者、配電事業者、特定送配電事業者、発電事業者及び特定卸供給事業者を除く。は、当該自家用電気工作物と一般送配
の経済産業省令で定める要件に該当するものを設置している者は、 施行日 から3月間は、同項の規定にかかわらず、同項の事項について届け出ることを要しない。
5条 (広域的運営推進機関に関する経過措置)
1項 推進機関 ( 新法
第28条の4
《目的 広域的運営推進機関以下「推進機関…》
」という。は、電気事業者が営む電気事業に係る電気の需給の状況の監視、電気の安定供給のために必要な供給能力の確保の促進及び電気事業者に対する電気の需給の状況が悪化した他の小売電気事業者、一般送配電事業者
に規定する広域的運営推進機関をいう。以下この条並びに附則第11条第2項及び第5項第4号において同じ。)の発起人又は 会員 になろうとする者は、 施行日 前においても、新法第2編第2章第2節第3款(
第28条
《 電気事業者及び発電用の自家用電気工作物…》
を設置する者電気事業者に該当するものを除く。は、電源開発の実施、電気の供給、電気工作物の運用等の遂行に当たり、広域的運営による電気の安定供給の確保その他の電気事業の総合的かつ合理的な発達に資するように
の十四及び
第28条の15
《認可の基準 経済産業大臣は、前条第1項…》
の認可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、設立の認可をしなければならない。 1 設立の手続並びに定款及び業務規程の内容が法令に適合していること。 2 認可申請書、定款及び業務規程に
を除く。)の規定の例により、定款の作成、創立総会の開催その他推進機関の設立に必要な行為、推進機関への加入に必要な行為及び推進機関の成立の日を含む事業年度の業務の運営に必要な行為をすることができる。
2項 推進機関 の発起人は、 施行日 前においても、 新法
第28条
《 電気事業者及び発電用の自家用電気工作物…》
を設置する者電気事業者に該当するものを除く。は、電源開発の実施、電気の供給、電気工作物の運用等の遂行に当たり、広域的運営による電気の安定供給の確保その他の電気事業の総合的かつ合理的な発達に資するように
の十四及び
第28条の15
《認可の基準 経済産業大臣は、前条第1項…》
の認可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、設立の認可をしなければならない。 1 設立の手続並びに定款及び業務規程の内容が法令に適合していること。 2 認可申請書、定款及び業務規程に
の規定の例により、推進機関の設立の認可の申請をし、経済産業大臣の認可を受けることができる。この場合において、認可の効力は、施行日から生ずるものとする。
6条
1項 この法律の施行の際現にその名称中に広域的運営 推進機関 という文字を用いている者については、 新法
第28条の7第2項
《2 推進機関でない者は、その名称中に広域…》
的運営推進機関という文字を用いてはならない。
の規定は、この法律の施行後6月間は、適用しない。
7条 (秘密保持義務に関する経過措置)
1項 この法律の施行の際現に存する 旧法 第93条第1項に規定する送配電等業務支援機関の役員又は職員であった者に係るその職務に関して知り得た秘密を漏らし、又は自己の利益のために使用してはならない義務については、この法律の施行後も、なお従前の例による。
8条 (処分等の効力)
1項 旧法 又はこれに基づく命令の規定によってした処分、手続その他の行為であって、 新法 又はこれに基づく命令の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、新法又はこれに基づく命令の相当の規定によってしたものとみなす。
9条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条第2号及び第3号に掲げる規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
10条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
11条 (電気事業に係る制度の抜本的な改革に係る措置)
1項 政府は、電気の安定供給の確保、電気の小売に係る料金の最大限の抑制並びに電気の使用者の選択の機会の拡大及び 電気事業 における事業機会の拡大を実現するため、この法律の円滑な施行を図るとともに、引き続き、次に掲げる方針に基づき、段階的に電気事業に係る制度の抜本的な改革を行うものとする。
1号 2016年を目途に、電気の小売業への参入の全面自由化を実施するものとし、このために必要な法律案を2014年に開会される国会の常会に提出すること。
2号 2018年から2020年までの間を目途に、変電、送電及び配電に係る業務(以下この条において「 送配電等業務 」という。)の運営における中立性( 送配電等業務 について、特定の 電気供給事業者 に対し、不当に優先的な取扱いをし、若しくは利益を与え、又は不当に不利な取扱いをし、若しくは不利益を与えることがないことをいう。第3項第1号において同じ。)の一層の確保を図るための措置(次項及び第3項において「 中立性確保措置 」という。)並びに電気の小売に係る料金の全面自由化を実施するものとし、このために必要な法律案を2015年に開会される国会の常会に提出することを目指すものとすること。
3号 電気事業 に係る制度の抜本的な改革の各段階において、当該改革を行うに当たっての課題について10分な検証を行い、その結果に基づいて当該課題の克服のために必要な措置を講じつつ、当該改革を行うこと。
2項 前項の 電気事業 に係る制度の抜本的な改革は、 中立性確保措置 を法的分離(同1の者が、 送配電等業務 及び電気の小売業のいずれも営み、又は送配電等業務及び電気の卸売業のいずれも営むことを禁止する措置をいう。以下この項及び次項において同じ。)によって実施することを前提として進めるものとする。ただし、法的分離の実施に向けた検討の過程でその実施を困難にする新たな課題が生じた場合には、必要に応じて、中立性確保措置を機能分離(送配電等業務に係る機能の一部を 推進機関 が担うこととすることをいう。)によって実施することを検討するものとする。
3項 政府は、 中立性確保措置 を法的分離によって実施する場合には、次に掲げる措置を講ずるものとする。この場合において、第2号に掲げる措置を講ずるに当たっては、金融市場の動向を踏まえるものとする。
1号 送配電等業務 を営む者の役員の兼職に関する規制その他の送配電等業務の運営における中立性の一層の確保を図るために法的分離と併せて講ずることが必要な規制措置
2号 電気事業 を営む者たる会社の社債権者に、その会社の財産について他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を与えるための経過措置、前号の規制措置に係る経過措置その他の電気の安定供給を確保するために必要な資金の調達に支障を生じないようにするための措置
3号 送配電等業務 を営む者及び電気の卸売業を営む者が相互に連携して電気の安定供給を確保するために必要な措置
4項 電気の小売に係る料金の全面自由化は、これを2018年から2020年までの間に実施することとした場合に、電気の小売業を営む者の間の適正な競争関係が確保されていないことその他の事由により、電気の使用者の利益を阻害するおそれがあると認められるときに限り、その実施の時期を見直すものとする。
5項 政府は、第1項第1号及び第2号に規定する法律案を国会に提出するに当たっては、次に掲げる措置について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
1号 送配電等業務 を営む者に、次に掲げる事項を行わせるための措置
イ 電気の小売業を営む者から電気の供給を受けることができない者への電気の供給を保障すること。
ロ その 送配電等業務 を営む区域において一元的に送配電等業務を営むとともに、その供給する電気の電圧及び周波数の値を一定の値に維持すること。
2号 送配電等業務 を営む者が送電用の 電気工作物 の設置に要する費用その他の送配電等業務に要する費用を適切に回収することを可能とするための措置
3号 電気の小売業を営む者に、その事業における電気の安定供給を確保するために必要な供給能力を確保させるための措置
4号 推進機関 に、発電用の 電気工作物 の設置を促進するための業務を行わせるための措置
5号 電気の卸売業への参入の全面自由化及び電気の卸売に係る料金の全面自由化
6号 電気事業 に係る制度の抜本的な改革に関する情報提供を充実強化するための措置、スマートメーター(電気の小売業を営む者の効率的な事業運営及び多様な電気の小売に係る料金その他の供給条件の設定並びに電気の使用の節減に資する機能を有する電力量計をいう。)の導入を促進するための措置、卸電力取引所(電気の卸売に係る電気について取引をするために必要な市場を開設している者をいう。)における電気の取引量を増加させるための措置、電気の先物取引に係る制度の整備その他の電気の小売業を営む者の間又は電気の卸売業を営む者の間の適正な競争関係を確保するための措置
7号 原子力政策をはじめとするエネルギー政策の変更その他のエネルギーをめぐる諸情勢の著しい変化に伴って特定の電気の小売業を営む者又は特定の電気の卸売業を営む者の競争条件が著しく悪化した場合又は著しく悪化することが明らかな場合において当該特定の電気の小売業を営む者又は当該特定の電気の卸売業を営む者の競争条件を改善するための措置
8号 離島における電気の使用者が離島以外の地域と同程度の料金により電気の供給を受けることができるようにするための措置及び離島における電気の安定供給を確保するための措置
9号 前号に掲げるもののほか、沖縄地域における 電気事業 の特殊性を踏まえた措置
6項 政府は、 電気事業 の監督の機能を一層強化するとともに、電気の安定供給の確保に万全を期するため、電気事業の規制に関する事務をつかさどる行政組織について、その在り方を見直し、2015年を目途に、独立性及び高度の専門性を有する新たな行政組織に移行させるものとする。
附 則(2014年6月13日法律第69号) 抄
1条 (施行期日)
4条 (電気事業法の一部改正に伴う調整規定)
1項 電気事業 法等の一部を改正する法律(2014年法律第72号)の施行の日が 施行日 前である場合には、第236条のうち 電気事業法 第109条の2の改正規定中「
第109条
《指定試験機関の処分等に係る審査請求 指…》
定試験機関が行う試験事務に係る処分又はその不作為について不服がある者は、経済産業大臣に対し、審査請求をすることができる。 この場合において、経済産業大臣は、行政不服審査法2014年法律第68号第25条
の二」とあるのは、「
第109条
《指定試験機関の処分等に係る審査請求 指…》
定試験機関が行う試験事務に係る処分又はその不作為について不服がある者は、経済産業大臣に対し、審査請求をすることができる。 この場合において、経済産業大臣は、行政不服審査法2014年法律第68号第25条
」とする。
5条 (経過措置の原則)
1項 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
6条 (訴訟に関する経過措置)
1項 この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。
2項 この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。
3項 不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。
9条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為並びに附則第5条及び前2条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
10条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 附則第5条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則(2014年6月18日法律第72号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して2年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 附則第9条から
第11条
《承継 一般送配電事業の全部の譲渡しがあ…》
り、又は一般送配電事業者について合併若しくは会社分割があつたときは、一般送配電事業の全部を譲り受けた株式会社又は合併後存続する株式会社若しくは合併により設立した株式会社若しくは会社分割により当該一般送
まで、
第20条
《最終保障供給約款 一般送配電事業者は、…》
最終保障供給に係る供給条件について約款を定め、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣に届け出なければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 2 一般送配電事業者は、前項の規定に
、
第22条
《一般送配電事業等の業務に関する会計整理等…》
一般送配電事業者は、一般送配電事業以外の事業を営む場合には、経済産業省令で定めるところにより、一般送配電事業の業務その他変電、送電及び配電に係る業務に関する会計を整理しなければならない。 2 前項
(附則第20条第1項に係る部分に限る。)、
第27条
《業務改善命令 経済産業大臣は、一般送配…》
電事業者が第26条の二又は前条の規定に違反していると認めるとき、その他一般送配電事業の運営が適切でないため、電気の使用者の利益の保護又は電気事業の健全な発達に支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認める
、
第29条
《 電気事業者は、経済産業省令で定めるとこ…》
ろにより、毎年度、当該年度以降経済産業省令で定める期間における電気の供給並びに電気工作物の設置及び運用についての計画以下「供給計画」という。を作成し、当該年度の開始前に電気事業者となつた日を含む年度に
(第1号に係る部分に限る。)、
第30条
《 削除…》
(第4号から第6号までを除く。)、
第31条
《供給命令等 経済産業大臣は、電気の安定…》
供給の確保に支障が生じ、又は生ずるおそれがある場合において公共の利益を確保するため特に必要があり、かつ、適切であると認めるときは電気事業者に対し、次に掲げる事項を命ずることができる。 ただし、第1号に
(附則第29条第1号及び
第30条
《 削除…》
(第4号から第6号までを除く。)に係る部分に限る。)及び
第40条
《技術基準適合命令 主務大臣は、事業用電…》
気工作物が前条第1項の主務省令で定める技術基準に適合していないと認めるときは、事業用電気工作物を設置する者に対し、その技術基準に適合するように事業用電気工作物を修理し、改造し、若しくは移転し、若しくは
の規定公布の日
2号 附則第6条、
第7条
《事業の開始の義務 一般送配電事業者は、…》
事業の許可を受けた日から10年以内において経済産業大臣が指定する期間内に、その事業を開始しなければならない。 2 経済産業大臣は、特に必要があると認めるときは、供給区域を区分して前項の規定による指定を
及び
第59条
《立入り 電気事業者は、電気事業の用に供…》
する電気工作物に関する測量又は実地調査のため必要があるときは、経済産業大臣の許可を受けて、他人の土地に立ち入ることができる。 2 前条第3項の規定は、前項の許可の申請があつた場合に準用する。 3 前条
の規定公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日
4号 附則第25条の10第4項の規定 電気事業 法等の一部を改正する等の法律(2015年法律第47号)の公布の日
5号 附則第25条の四、
第25条
《特定送配電事業者に対する協議の求め 一…》
般送配電事業者は、一般送配電事業を行うために電線路が新たに必要となる場合であつて、当該電線路を設置したならばその供給区域内の電気の使用者の利益を著しく阻害するおそれがあり、かつ、これを防止するため当該
の五(附則第9条第1項及び第4項、
第10条第2項
《2 一般送配電事業者の合併及び会社分割一…》
般送配電事業の全部を承継させるものに限る。次条において同じ。は、経済産業大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
及び第4項、第11条第2項及び第4項並びに
第20条第1項
《一般送配電事業者は、最終保障供給に係る供…》
給条件について約款を定め、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣に届け出なければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
及び第4項に係る部分に限る。)、
第25条
《特定送配電事業者に対する協議の求め 一…》
般送配電事業者は、一般送配電事業を行うために電線路が新たに必要となる場合であつて、当該電線路を設置したならばその供給区域内の電気の使用者の利益を著しく阻害するおそれがあり、かつ、これを防止するため当該
の八及び第25条の9の規定 電気事業 法等の一部を改正する等の法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日
2条 (小売電気事業の登録等に関する経過措置)
1項 この法律の施行の際現に
第1条
《目的 この法律は、電気事業の運営を適正…》
かつ合理的ならしめることによつて、電気の使用者の利益を保護し、及び電気事業の健全な発達を図るとともに、電気工作物の工事、維持及び運用を規制することによつて、公共の安全を確保し、及び環境の保全を図ること
の規定による改正前の 電気事業 法(以下「 旧 電気事業法 」という。)第3条第1項の許可を受けている一般電気事業者(以下「 旧一般電気事業者 」という。)は、この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)に 小売電気事業 (
第1条
《目的 この法律は、電気事業の運営を適正…》
かつ合理的ならしめることによつて、電気の使用者の利益を保護し、及び電気事業の健全な発達を図るとともに、電気工作物の工事、維持及び運用を規制することによつて、公共の安全を確保し、及び環境の保全を図ること
の規定による改正後の 電気事業法 (以下「 新 電気事業法 」という。)
第2条第1項第2号
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、当該各号に定めるところによる。 1 小売供給 :dfn: 一般の需要に応じ電気を供給することをいう。 2 小売電気事業 :dfn: 小売供給を行う事業一般送配電事業、特定送配電事業及び発電事業
に規定する小売電気事業をいう。附則第6条第1項において同じ。)及び 一般送配電事業 ( 新 電気事業法 第2条第1項第8号に規定する一般送配電事業をいう。附則第11条第1項において同じ。)についてそれぞれ新 電気事業法
第2条の2
《事業の登録 小売電気事業を営もうとする…》
者は、経済産業大臣の登録を受けなければならない。
の登録及び新 電気事業法
第3条
《事業の許可 一般送配電事業を営もうとす…》
る者は、経済産業大臣の許可を受けなければならない。
の許可を受けたものとみなし、 旧一般電気事業者 であって新 電気事業法
第27条の27第1項
《発電事業を営もうとする者は、経済産業省令…》
で定めるところにより、次に掲げる事項を経済産業大臣に届け出なければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 主たる営業所その他の営業所の名称及び所在地 3 発電事
の規定により届出をすべき者に該当するものは、 施行日 に 発電事業 (新 電気事業法
第2条第1項第14号
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、当該各号に定めるところによる。 1 小売供給 :dfn: 一般の需要に応じ電気を供給することをいう。 2 小売電気事業 :dfn: 小売供給を行う事業一般送配電事業、特定送配電事業及び発電事業
に規定する発電事業をいう。次条第1項並びに附則第4条第1項及び
第8条
《供給区域の変更 一般送配電事業者は、第…》
6条第2項第5号に掲げる事項を変更しようとするときは、経済産業大臣の許可を受けなければならない。 2 第5条及び前条の規定は、前項の許可同条の規定にあつては、供給区域の減少に係るものを除く。に準用する
において同じ。)について新 電気事業法
第27条の27第1項
《発電事業を営もうとする者は、経済産業省令…》
で定めるところにより、次に掲げる事項を経済産業大臣に届け出なければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 主たる営業所その他の営業所の名称及び所在地 3 発電事
の届出をしたものとみなす。この場合において、新 電気事業法
第2条の4第2項
《2 経済産業大臣は、前項の規定による登録…》
をしたときは、遅滞なく、その旨を申請者に通知しなければならない。
及び
第6条
《許可証 経済産業大臣は、第3条の許可を…》
したときは、許可証を交付する。 2 許可証には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 許可の年月日及び許可の番号 2 商号及び住所 3 取締役の氏名 4 主たる営業所その他の営業所の名称及び所
の規定は、適用しない。
2項 前項の規定により 新 電気事業法 第2条の2の登録を受けたものとみなされる者(以下「 みなし 小売電気事業 者 」という。)は、 施行日 から起算して1月以内に新 電気事業法
第2条の3第1項
《前条の登録を受けようとする者は、経済産業…》
省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 主たる営業所その他の営業所の名称及
各号に掲げる事項を記載した書類及び同条第2項に規定する書類を経済産業大臣に提出しなければならない。
3項 経済産業大臣は、前項の規定による書類の提出があったときは、当該書類に記載された 新 電気事業法 第2条の3第1項各号(第5号を除く。)に掲げる事項及び新 電気事業法
第2条の4第1項第2号
《経済産業大臣は、第2条の2の登録の申請が…》
あつた場合においては、次条第1項の規定により登録を拒否する場合を除き、次に掲げる事項を小売電気事業者登録簿に登録しなければならない。 1 前条第1項各号第5号を除く。に掲げる事項 2 登録年月日及び登
に掲げる事項を 小売電気事業 者登録簿(同項に規定する小売電気事業者登録簿をいう。)に登録するものとする。
4項 この法律の施行の際現にされている一般 電気事業 ( 旧 電気事業法 第2条第1項第1号に規定する一般電気事業をいう。以下この条及び附則第11条第1項において同じ。)に係る旧 電気事業法
第3条第1項
《一般送配電事業を営もうとする者は、経済産…》
業大臣の許可を受けなければならない。
の規定による許可の申請は、 新 電気事業法 第2条の2の規定による登録の申請及び新 電気事業法
第3条
《事業の許可 一般送配電事業を営もうとす…》
る者は、経済産業大臣の許可を受けなければならない。
の規定による許可の申請とみなし、この法律の施行の際現にされている一般電気事業に係る旧 電気事業法
第3条第1項
《一般送配電事業を営もうとする者は、経済産…》
業大臣の許可を受けなければならない。
の規定による許可の申請であって新 電気事業法
第27条の27第1項
《発電事業を営もうとする者は、経済産業省令…》
で定めるところにより、次に掲げる事項を経済産業大臣に届け出なければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 主たる営業所その他の営業所の名称及び所在地 3 発電事
の規定により届出をすべき者に係るものは、同項の規定によりした届出とみなす。
5項 前項の規定により 新 電気事業法 第2条の2の規定による登録の申請とみなされた一般 電気事業 に係る 旧 電気事業法 第3条第1項の規定による許可の申請をした者は、 施行日 から起算して1月以内に新 電気事業法
第2条の3第1項
《前条の登録を受けようとする者は、経済産業…》
省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 主たる営業所その他の営業所の名称及
各号に掲げる事項を記載した書類及び同条第2項に規定する書類を経済産業大臣に提出しなければならない。
3条
1項 この法律の施行の際現に 旧 電気事業法 第3条第1項の許可を受けている卸 電気事業 者(以下「 旧卸電気事業者 」という。)であって 新 電気事業法 第27条の4の規定により許可を受けるべき者に該当するものは、 施行日 に 送電事業 (新 電気事業法
第2条第1項第10号
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、当該各号に定めるところによる。 1 小売供給 :dfn: 一般の需要に応じ電気を供給することをいう。 2 小売電気事業 :dfn: 小売供給を行う事業一般送配電事業、特定送配電事業及び発電事業
に規定する送電事業をいう。附則第13条において同じ。)について新 電気事業法
第27条の4
《事業の許可 送電事業を営もうとする者は…》
、経済産業大臣の許可を受けなければならない。
の許可を受けたものとみなし、 旧卸電気事業者 であって新 電気事業法
第27条の27第1項
《発電事業を営もうとする者は、経済産業省令…》
で定めるところにより、次に掲げる事項を経済産業大臣に届け出なければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 主たる営業所その他の営業所の名称及び所在地 3 発電事
の規定により届出をすべき者に該当するものは、施行日に 発電事業 について同項の届出をしたものとみなす。この場合において、新 電気事業法
第27条の7
《許可証 経済産業大臣は、第27条の4の…》
許可をしたときは、許可証を交付する。 2 許可証には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 許可の年月日及び許可の番号 2 商号及び住所 3 取締役の氏名 4 主たる営業所その他の営業所の名称
の規定は、適用しない。
2項 この法律の施行の際現にされている卸 電気事業 ( 旧 電気事業法 第2条第1項第3号に規定する卸電気事業をいう。以下この項において同じ。)に係る旧 電気事業法
第3条第1項
《一般送配電事業を営もうとする者は、経済産…》
業大臣の許可を受けなければならない。
の規定による許可の申請であって 新 電気事業法 第27条の4の規定により許可を受けるべき者に係るものは、同条の規定による許可の申請とみなし、この法律の施行の際現にされている卸電気事業に係る旧 電気事業法
第3条第1項
《一般送配電事業を営もうとする者は、経済産…》
業大臣の許可を受けなければならない。
の規定による許可の申請であって新 電気事業法
第27条の27第1項
《発電事業を営もうとする者は、経済産業省令…》
で定めるところにより、次に掲げる事項を経済産業大臣に届け出なければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 主たる営業所その他の営業所の名称及び所在地 3 発電事
の規定により届出をすべき者に係るものは、同項の規定によりした届出とみなす。
4条
1項 この法律の施行の際現に 旧 電気事業法 第3条第1項の許可を受けている特定 電気事業 者(以下「 旧特定電気事業者 」という。)は、 施行日 に 特定送配電事業 ( 新 電気事業法 第2条第1項第12号に規定する特定送配電事業をいう。次条において同じ。)について新 電気事業法
第27条の13第1項
《特定送配電事業を営もうとする者は、経済産…》
業省令で定めるところにより、次に掲げる事項を経済産業大臣に届け出なければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 主たる営業所その他の営業所の名称及び所在地 3
の届出をし、かつ、 小売供給 (新 電気事業法
第2条第1項第1号
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、当該各号に定めるところによる。 1 小売供給 :dfn: 一般の需要に応じ電気を供給することをいう。 2 小売電気事業 :dfn: 小売供給を行う事業一般送配電事業、特定送配電事業及び発電事業
に規定する小売供給をいう。附則第11条第2項第1号及び
第16条第1項
《経済産業大臣は、第8条第1項の許可を受け…》
た一般送配電事業者が同条第2項において準用する第7条第1項の規定により指定した期間内にその増加する供給区域において事業を開始しないときは、その許可を取り消すことができる。
各号において同じ。)を行うことについて新 電気事業法
第27条の15
《小売供給の登録 特定送配電事業者は、自…》
らが維持し、及び運用する送電用及び配電用の電気工作物により小売供給を行おうとするときは、経済産業大臣の登録を受けなければならない。
の登録を受けたものとみなし、 旧特定電気事業者 であって新 電気事業法
第27条の27第1項
《発電事業を営もうとする者は、経済産業省令…》
で定めるところにより、次に掲げる事項を経済産業大臣に届け出なければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 主たる営業所その他の営業所の名称及び所在地 3 発電事
の規定により届出をすべき者に該当するものは、施行日に 発電事業 について同項の届出をしたものとみなす。この場合において、新 電気事業法
第27条の13第3項
《3 第1項の規定による届出をした者は、そ…》
の届出が受理された日から20日を経過した後でなければ、その届出に係る電気工作物を特定送配電事業の用に供してはならない。
から第6項まで及び
第27条の17第2項
《2 経済産業大臣は、前項の規定による登録…》
をしたときは、遅滞なく、その旨を申請者である特定送配電事業者に通知しなければならない。
の規定は、適用しない。
2項 前項の規定により 新 電気事業法 第27条の13第1項の届出をし、かつ、新 電気事業法
第27条の15
《小売供給の登録 特定送配電事業者は、自…》
らが維持し、及び運用する送電用及び配電用の電気工作物により小売供給を行おうとするときは、経済産業大臣の登録を受けなければならない。
の登録を受けたものとみなされる者(以下「 みなし 登録特定送配電事業者 」という。)は、 施行日 から起算して1月以内に新 電気事業法
第27条の16第1項
《前条の登録を受けようとする特定送配電事業…》
者は、経済産業省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 主たる営業所その他の
各号に掲げる事項を記載した書類及び同条第2項に規定する書類を経済産業大臣に提出しなければならない。
3項 経済産業大臣は、前項の規定による書類の提出があったときは、当該書類に記載された 新 電気事業法 第27条の16第1項各号(第6号を除く。)に掲げる事項及び新 電気事業法
第27条の17第1項第2号
《経済産業大臣は、第27条の15の登録の申…》
請があつた場合においては、次条第1項の規定により登録を拒否する場合を除き、次に掲げる事項を小売供給特定送配電事業者登録簿に登録しなければならない。 1 前条第1項各号第6号を除く。に掲げる事項 2 登
に掲げる事項を 小売供給 特定送 配電事業 者登録簿(同項に規定する小売供給特定送配電事業者登録簿をいう。)に登録するものとする。
4項 この法律の施行の際現にされている特定 電気事業 ( 旧 電気事業法 第2条第1項第5号に規定する特定電気事業をいう。以下この条において同じ。)に係る旧 電気事業法
第3条第1項
《一般送配電事業を営もうとする者は、経済産…》
業大臣の許可を受けなければならない。
の規定による許可の申請は、 新 電気事業法 第27条の13第1項の規定によりした届出及び新 電気事業法
第27条の15
《小売供給の登録 特定送配電事業者は、自…》
らが維持し、及び運用する送電用及び配電用の電気工作物により小売供給を行おうとするときは、経済産業大臣の登録を受けなければならない。
の規定による登録の申請とみなし、この法律の施行の際現にされている特定電気事業に係る旧 電気事業法
第3条第1項
《一般送配電事業を営もうとする者は、経済産…》
業大臣の許可を受けなければならない。
の規定による許可の申請であって新 電気事業法
第27条の27第1項
《発電事業を営もうとする者は、経済産業省令…》
で定めるところにより、次に掲げる事項を経済産業大臣に届け出なければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 主たる営業所その他の営業所の名称及び所在地 3 発電事
の規定により届出をすべき者に係るものは、同項の規定によりした届出とみなす。
5項 前項の規定により 新 電気事業法 第27条の15の規定による登録の申請とみなされた特定 電気事業 に係る 旧 電気事業法 第3条第1項の規定による許可の申請をした者は、 施行日 から起算して1月以内に新 電気事業法
第27条の16第1項
《前条の登録を受けようとする特定送配電事業…》
者は、経済産業省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 主たる営業所その他の
各号に掲げる事項を記載した書類及び同条第2項に規定する書類を経済産業大臣に提出しなければならない。
5条
1項 この法律の施行の際現に 旧 電気事業法 第16条の3第1項の規定による届出がされている場合は、 新 電気事業法 第27条の13第1項の規定による届出がされているものとみなす。
2項 前項の規定により 新 電気事業法 第27条の13第1項の規定による届出をしたものとみなされる者は、 施行日 から起算して1月以内に同項各号に掲げる事項を記載した書類及び同条第2項に規定する書類を経済産業大臣に提出しなければならない。
3項 この法律の施行の際現に 旧 電気事業法 第16条の3第4項の規定により同条第1項の届出に係る 電線路 を介した特定規模 電気事業 (旧 電気事業法
第2条第1項第7号
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、当該各号に定めるところによる。 1 小売供給 :dfn: 一般の需要に応じ電気を供給することをいう。 2 小売電気事業 :dfn: 小売供給を行う事業一般送配電事業、特定送配電事業及び発電事業
に規定する特定規模電気事業をいう。以下この条及び附則第7条第1項において同じ。)の制限の期間の短縮の処理を受けている場合は、この法律の施行後は、 新 電気事業法 第27条の13第4項の規定により当該電線路を 特定送配電事業 の用に供することの制限の期間の短縮の処理を受けたものとみなす。
4項 この法律の施行の際現に 旧 電気事業法 第16条の3第5項の規定により同条第1項の規定による届出の内容を変更し、又は中止すべき旨の命令を受けている場合は、この法律の施行後は、それぞれ 新 電気事業法 第27条の13第5項の規定により同条第1項の規定による届出の内容を変更し、又は中止すべき旨の命令を受けたものとみなす。
5項 この法律の施行の際現に 旧 電気事業法 第16条の3第6項の規定により同条第1項の届出に係る 電線路 を介した特定規模 電気事業 の制限の期間の延長の処理を受けている場合は、この法律の施行後は、 新 電気事業法 第27条の13第6項の規定により当該電線路を 特定送配電事業 の用に供することの制限の期間の延長の処理を受けたものとみなす。
6項 この法律の施行の際現に 旧 電気事業法 第16条の3第6項の規定により同条第1項の届出に係る 電線路 を介した特定規模 電気事業 の制限の期間の延長後の期間及び当該延長の理由の通知を受けている場合は、この法律の施行後は、 新 電気事業法 第27条の13第6項の規定により当該電線路を 特定送配電事業 の用に供することの制限の期間の延長後の期間及び当該延長の理由の通知を受けたものとみなす。
6条
1項 新 電気事業法 第2条の2の登録を受けて 小売電気事業 を営もうとする者は、 施行日 前においても、新 電気事業法
第2条の3
《登録の申請 前条の登録を受けようとする…》
者は、経済産業省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 主たる営業所その他の
の規定の例により、その登録の申請をすることができる。
2項 経済産業大臣は、前項の規定により登録の申請があった場合には、 施行日 前においても、 新 電気事業法 第2条の2から
第2条
《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》
る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 小売供給 :dfn: 一般の需要に応じ電気を供給することをいう。 2 小売電気事業 :dfn: 小売供給を行う事業一般送配電事業、特定送配電事業及び
の五まで、
第2条
《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》
る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 小売供給 :dfn: 一般の需要に応じ電気を供給することをいう。 2 小売電気事業 :dfn: 小売供給を行う事業一般送配電事業、特定送配電事業及び
の十一、
第66条
《準用 第61条第3項、第62条及び第6…》
3条の規定は、小売電気事業者、特定卸供給事業者及び自家用電気工作物を設置する者に準用する。 この場合において、第61条第3項中「電線路を著しく損壊して電気の供給に重大な支障を生じ、又は火災その他の災害
の十及び
第114条第4項
《4 経済産業大臣は、政令で定めるところに…》
より、この法律の規定による権限第1項又は第2項の規定により委員会に委任されたものを除く。の一部を経済産業局長又は産業保安監督部長に委任することができる。
の規定の例により、その登録をすることができる。この場合において、その登録を受けた者は、施行日に新 電気事業法
第2条の2
《事業の登録 小売電気事業を営もうとする…》
者は、経済産業大臣の登録を受けなければならない。
の登録を受けたものとみなす。
3項 第1項の規定により 新 電気事業法 第2条の2の登録の申請をする者は、その登録の申請に先立って、 推進機関 (新 電気事業法
第28条の4
《目的 広域的運営推進機関以下「推進機関…》
」という。は、電気事業者が営む電気事業に係る電気の需給の状況の監視、電気の安定供給のために必要な供給能力の確保の促進及び電気事業者に対する電気の需給の状況が悪化した他の小売電気事業者、一般送配電事業者
に規定する推進機関をいう。次項並びに附則第8条第6項及び第7項において同じ。)に加入する手続をとらなければならない。ただし、その者が推進機関( 旧 電気事業法 第28条の4に規定する推進機関をいう。)の 会員 であるときは、この限りでない。
4項 前項の規定により 推進機関 に加入する手続をとった者は、 新 電気事業法 第2条の2の登録を受けた時に、推進機関の 会員 となる。
7条
1項 施行日 前に 旧 電気事業法 第16条の3第1項の規定による届出をして自らが維持し、及び運用する 電線路 を介して特定規模 電気事業 を営んでいる者であって 新 電気事業法 第27条の15の登録を受けようとするものは、施行日前においても、新 電気事業法
第27条の16
《登録の申請 前条の登録を受けようとする…》
特定送配電事業者は、経済産業省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 主たる
の規定の例により、その登録の申請をすることができる。
2項 経済産業大臣は、前項の規定により登録の申請があった場合には、 施行日 前においても、 新 電気事業法 第27条の15から
第27条
《業務改善命令 経済産業大臣は、一般送配…》
電事業者が第26条の二又は前条の規定に違反していると認めるとき、その他一般送配電事業の運営が適切でないため、電気の使用者の利益の保護又は電気事業の健全な発達に支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認める
の十八まで、
第27条
《業務改善命令 経済産業大臣は、一般送配…》
電事業者が第26条の二又は前条の規定に違反していると認めるとき、その他一般送配電事業の運営が適切でないため、電気の使用者の利益の保護又は電気事業の健全な発達に支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認める
の二十三、
第66条
《準用 第61条第3項、第62条及び第6…》
3条の規定は、小売電気事業者、特定卸供給事業者及び自家用電気工作物を設置する者に準用する。 この場合において、第61条第3項中「電線路を著しく損壊して電気の供給に重大な支障を生じ、又は火災その他の災害
の十及び
第114条第4項
《4 経済産業大臣は、政令で定めるところに…》
より、この法律の規定による権限第1項又は第2項の規定により委員会に委任されたものを除く。の一部を経済産業局長又は産業保安監督部長に委任することができる。
の規定の例により、その登録をすることができる。この場合において、その登録を受けた者は、施行日に新 電気事業法
第27条の15
《小売供給の登録 特定送配電事業者は、自…》
らが維持し、及び運用する送電用及び配電用の電気工作物により小売供給を行おうとするときは、経済産業大臣の登録を受けなければならない。
の登録を受けたものとみなす。
8条
1項 新 電気事業法 第2条第1項第14号の規定により新たに 発電事業 となる事業を営んでいる者( 旧一般電気事業者 、 旧卸電気事業者 及び 旧特定電気事業者 であって新 電気事業法
第27条の27第1項
《発電事業を営もうとする者は、経済産業省令…》
で定めるところにより、次に掲げる事項を経済産業大臣に届け出なければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 主たる営業所その他の営業所の名称及び所在地 3 発電事
の規定により届出をすべき者に該当するものを除く。以下この条において「 仮発電事業者 」という。)は、 施行日 から起算して3月間は、新 電気事業法
第27条の27第1項
《発電事業を営もうとする者は、経済産業省令…》
で定めるところにより、次に掲げる事項を経済産業大臣に届け出なければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 主たる営業所その他の営業所の名称及び所在地 3 発電事
の規定にかかわらず、当該事業を引き続き営むことができる。
2項 前項の規定により引き続き新たに 発電事業 となる事業を営む場合においては、 仮発電事業者 を発電事業者( 新 電気事業法 第2条第1項第15号に規定する発電事業者をいう。)とみなして、新 電気事業法
第27条
《業務改善命令 経済産業大臣は、一般送配…》
電事業者が第26条の二又は前条の規定に違反していると認めるとき、その他一般送配電事業の運営が適切でないため、電気の使用者の利益の保護又は電気事業の健全な発達に支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認める
の二十八、新 電気事業法
第27条の29
《準用 第2条の7第1項本文及び第2項の…》
規定はの3第1項に規定する認可原子力発電事業者以外の発電事業者に、第26条の二、第27条第1項、第27条の二、第27条の三及び第27条の25の規定は発電事業者に、それぞれ準用する。 この場合において、
において準用する新 電気事業法
第27条第1項
《経済産業大臣は、一般送配電事業者が第26…》
条の二又は前条の規定に違反していると認めるとき、その他一般送配電事業の運営が適切でないため、電気の使用者の利益の保護又は電気事業の健全な発達に支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認めるときは、一般送配
並びに新 電気事業法
第31条第1項
《経済産業大臣は、電気の安定供給の確保に支…》
障が生じ、又は生ずるおそれがある場合において公共の利益を確保するため特に必要があり、かつ、適切であると認めるときは電気事業者に対し、次に掲げる事項を命ずることができる。 ただし、第1号に掲げる事項は送
及び第5項、
第32条
《 第25条第2項から第5項までの規定は、…》
前条第5項の協議に準用する。
、
第33条
《 前条において準用する第25条第2項の裁…》
定のうち当事者が支払い、又は受領すべき金額について不服のある者は、その裁定の通知を受けた日から6月以内に、訴えをもつてその金額の増減を請求することができる。 2 前項の訴えにおいては、他の当事者を被告
、
第106条第3項
《3 経済産業大臣は、第1項の規定によるも…》
ののほか、この法律の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、小売電気事業者等、一般送配電事業者、送電事業者、配電事業者、特定送配電事業者、発電事業者又は特定卸供給事業者に対し、その業務又は
並びに
第107条第2項
《2 経済産業大臣は、前項の規定による立入…》
検査のほか、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、電気事業者の営業所、事務所その他の事業場に立ち入り、業務若しくは経理の状況又は電気工作物、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。
3項 仮発電事業者 は、 施行日 から起算して3月以内に、経済産業省令で定めるところにより、次に掲げる事項を経済産業大臣に届け出なければならない。
1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
2号 主たる営業所その他の営業所の名称及び所在地
3号 発電事業 の用に供している発電用の 電気工作物 の設置の場所、原動力の種類、周波数及び出力
4号 事業を開始した年月日
5号 その他経済産業省令で定める事項
4項 新 電気事業法 第27条の27第2項の規定は、前項の届出について準用する。
5項 第3項の規定によりされた届出は、 新 電気事業法 第27条の27第1項の規定によりされた届出とみなす。
6項 仮発電事業者 は、第3項の届出に先立って、 推進機関 に加入する手続をとらなければならない。ただし、その者が推進機関の 会員 であるときは、この限りでない。
7項 前項の規定により 推進機関 に加入する手続をとった 仮発電事業者 は、第3項の届出が受理された時に、推進機関の 会員 となる。
9条 (託送供給等約款の認可の申請等に関する経過措置)
1項 この法律の公布の際現に 旧 電気事業法 第3条第1項の許可を受けている一般 電気事業 者(以下この条から附則第11条まで及び附則第20条において単に「一般電気事業者」という。)は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日までに、経済産業省令で定めるところにより、 託送供給 等約款( 新 電気事業法 第18条第1項に規定する託送供給等約款をいう。以下この条において同じ。)を定め、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣の認可を申請しなければならない。
2項 経済産業大臣は、前項の認可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、同項の認可をしなければならない。
1号 料金が能率的な経営の下における適正な原価に適正な利潤を加えたものであること。
2号 前項の認可の申請に係る 託送供給 等約款により電気の供給を受ける者が託送供給等( 新 電気事業法 第18条第1項に規定する託送供給等をいう。第4項において同じ。)を受けることを著しく困難にするおそれがないこと。
3号 料金の額の算出方法が適正かつ明確に定められていること。
4号 一般 電気事業 者及び前項の認可の申請に係る 託送供給 等約款により電気の供給を受ける者の責任に関する事項並びに電気計器及び工事に関する費用の負担の方法が適正かつ明確に定められていること。
5号 特定の者に対して不当な差別的取扱いをするものでないこと。
6号 前各号に掲げるもののほか、公共の利益の増進に支障がないこと。
3項 第1項の認可を受けた一般 電気事業 者は、経済産業省令で定めるところにより、同項の認可を受けた 託送供給 等約款を公表しなければならない。
4項 第1項の認可を受けた一般 電気事業 者は、同項の認可を受けた 託送供給 等約款により難い特別の事情がある場合であって、 新 電気事業法 第18条第2項ただし書に規定する料金その他の供給条件により託送供給等を行おうとするときは、 施行日 前においても、当該料金その他の供給条件について経済産業大臣の認可を受けることができる。
5項 第1項の認可を受けた 託送供給 等約款及び前項の認可を受けた料金その他の供給条件は、 施行日 にその効力を生ずるものとする。
6項 第1項の認可を受けた 託送供給 等約款は、 新 電気事業法 第18条第1項の認可を受けた託送供給等約款とみなし、第4項の認可を受けた料金その他の供給条件は、同条第2項ただし書の認可を受けた料金その他の供給条件とみなす。
10条 (最終保障供給に係る約款の届出等に関する経過措置)
1項 一般 電気事業 者は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日までに、 新 電気事業法 第20条第1項に規定する約款を定め、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするとき(次項の規定による命令があったときに限る。)も、同様とする。
2項 経済産業大臣は、前項の規定による届出をした約款が次の各号のいずれかに該当しないと認めるときは、当該一般 電気事業 者に対し、相当の期限を定め、当該約款を変更すべきことを命ずることができる。
1号 料金が供給の種類により定率又は定額をもって明確に定められていること。
2号 一般 電気事業 者及び電気の使用者の責任に関する事項並びに電気計器その他の用品及び配線工事その他の工事に関する費用の負担の方法が適正かつ明確に定められていること。
3号 特定の者に対して不当な差別的取扱いをするものでないこと。
4号 社会的経済的事情に照らして著しく不適切であり、当該約款により電気の供給を受ける者の利益を著しく阻害するおそれがあるものでないこと。
3項 第1項の規定による届出をした一般 電気事業 者は、経済産業省令で定めるところにより、同項の規定による届出をした約款を公表しなければならない。
4項 第1項の規定による届出をした一般 電気事業 者は、同項の規定による届出をした約款により難い特別の事情がある場合であって、 新 電気事業法 第20条第2項ただし書に規定する料金その他の供給条件により 最終保障供給 (新 電気事業法
第2条第1項第8号
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、当該各号に定めるところによる。 1 小売供給 :dfn: 一般の需要に応じ電気を供給することをいう。 2 小売電気事業 :dfn: 小売供給を行う事業一般送配電事業、特定送配電事業及び発電事業
イに規定する最終保障供給をいう。)を行おうとするときは、 施行日 前においても、当該料金その他の供給条件について経済産業大臣の承認を受けることができる。
5項 第1項の規定による届出をした約款及び前項の承認を受けた料金その他の供給条件は、 施行日 にその効力を生ずるものとする。
6項 第1項の規定による届出をした約款は、 新 電気事業法 第20条第1項の規定による届出をした約款とみなし、第4項の承認を受けた料金その他の供給条件は、同条第2項ただし書の承認を受けた料金その他の供給条件とみなす。
11条 (離島供給に係る約款の届出等に関する経過措置)
1項 一般 電気事業 者は、その供給区域内に離島(当該一般電気事業者が営む一般電気事業を 一般送配電事業 とみなした場合に 新 電気事業法 第2条第1項第8号イに規定する離島に該当するものをいう。次項第1号において同じ。)があるときは、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日までに、新 電気事業法
第21条第1項
《一般送配電事業者は、離島等供給に係る供給…》
条件について約款を定め、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣に届け出なければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
に規定する約款を定め、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするとき(次項の規定による命令があったときに限る。)も、同様とする。
2項 経済産業大臣は、前項の規定による届出をした約款が次の各号のいずれかに該当しないと認めるときは、当該一般 電気事業 者に対し、相当の期限を定め、当該約款を変更すべきことを命ずることができる。
1号 料金の水準がその供給区域(離島を除く。)において 小売電気事業 者( 新 電気事業法 第2条第1項第3号に規定する小売電気事業者をいう。附則第16条第1項及び
第23条第4項
《4 一般送配電事業者は、その最終保障供給…》
又は離島等供給の業務を委託する場合においては、経済産業省令で定めるところにより、これらの業務を受託する者を公募することなく、その特定関係事業者である小売電気事業者、発電事業者又は特定卸供給事業者にこれ
において同じ。)により行われると見込まれる 小売供給 に係る料金の水準と同程度のものであること。
2号 料金が供給の種類により定率又は定額をもって明確に定められていること。
3号 一般 電気事業 者及び電気の使用者の責任に関する事項並びに電気計器その他の用品及び配線工事その他の工事に関する費用の負担の方法が適正かつ明確に定められていること。
4号 特定の者に対して不当な差別的取扱いをするものでないこと。
5号 料金以外の供給条件が社会的経済的事情に照らして著しく不適切であり、当該約款により電気の供給を受ける者の利益を著しく阻害するおそれがあるものでないこと。
3項 第1項の規定による届出をした一般 電気事業 者は、経済産業省令で定めるところにより、同項の規定による届出をした約款を公表しなければならない。
4項 第1項の規定による届出をした一般 電気事業 者は、同項の規定による届出をした約款により難い特別の事情がある場合であって、 新 電気事業法 第21条第2項ただし書に規定する料金その他の供給条件により離島供給(新 電気事業法
第2条第1項第8号
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、当該各号に定めるところによる。 1 小売供給 :dfn: 一般の需要に応じ電気を供給することをいう。 2 小売電気事業 :dfn: 小売供給を行う事業一般送配電事業、特定送配電事業及び発電事業
ロに規定する離島供給をいう。)を行おうとするときは、 施行日 前においても、当該料金その他の供給条件について経済産業大臣の承認を受けることができる。
5項 第1項の規定による届出をした約款及び前項の承認を受けた料金その他の供給条件は、 施行日 にその効力を生ずるものとする。
6項 第1項の規定による届出をした約款は、 新 電気事業法 第21条第1項の規定による届出をした約款とみなし、第4項の承認を受けた料金その他の供給条件は、同条第2項ただし書の承認を受けた料金その他の供給条件とみなす。
12条 (旧一般電気事業者の供給区域外に設置している電線路による供給に関する経過措置)
1項 新 電気事業法 第24条第1項の規定は、この法律の施行の際現に 旧一般電気事業者 が当該旧一般電気事業者に係る 旧 電気事業法 第6条第2項第3号の供給区域以外の地域に設置している自らが維持し、及び運用する 電線路 により行う電気の供給であって新 電気事業法
第24条第1項
《一般送配電事業者は、その供給区域以外の地…》
域に自らが維持し、及び運用する電線路を設置し、当該電線路により電気の供給を行おうとするときは、供給する場所ごとに、経済産業大臣の許可を受けなければならない。 ただし、一般送配電事業又は配電事業の用に供
の許可を受けるべき電気の供給に該当するものについては、適用しない。
2項 前項に規定する電気の供給を行う事業は、 新 電気事業法 第2条第2項の規定の適用については、同項第3号に掲げる事業とみなす。
13条 (旧電気事業法第24条の4第1項本文の規定による届出に係る料金その他の供給条件等に関する経過措置)
1項 この法律の施行の際現に 旧 電気事業法 第24条の4第1項本文(同条第2項において準用する場合を含む。)の規定により届け出ている料金その他の供給条件であって、附則第3条第1項の規定により 送電事業 について 新 電気事業法 第27条の4の許可を受けたものとみなされる者に係るものは、新 電気事業法
第27条の11第1項
《送電事業者は、一般送配電事業者及び配電事…》
業者に対する振替供給これに係る契約が経済産業省令で定める要件に該当するものであるものに限る。次項及び第3項第1号において同じ。に係る料金その他の供給条件について、経済産業省令で定めるところにより、経済
前段の規定により届け出た料金その他の供給条件とみなす。
14条 (旧一般電気事業者たる会社が発行した社債の社債権者に関する経過措置)
1項 施行日 前に 旧一般電気事業者 たる会社が発行した社債( 社債、株式等の振替に関する法律 (2001年法律第75号)
第66条第1号
《権利の帰属 第66条 次に掲げる社債で振…》
替機関が取り扱うもの以下この章において「振替社債」という。についての権利第73条に規定する利息の請求権を除く。の帰属は、この章の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとする。 1 次に掲げ
に規定する短期社債を除く。以下この条において同じ。)の社債権者については、これを兼業会社( 新 電気事業法 第27条の30第1項に規定する兼業会社をいう。)が発行した社債の社債権者とみなして、同条の規定を適用する。
15条 (旧一般電気事業者の特定供給に関する経過措置)
1項 この法律の施行の際現に 旧一般電気事業者 が営んでいる発電用の 電気工作物 を維持し、及び運用する者に対する 振替供給 ( 新 電気事業法 第2条第1項第4号に規定する振替供給をいう。)を行う事業であって新 電気事業法
第27条の31第1項
《特定卸供給事業者は、一般送配電事業者又は…》
配電事業者に、特定卸供給によりその一般送配電事業又は配電事業の用に供するための電気を供給することを約しているときは、正当な理由がなければ、特定卸供給を拒んではならない。
の許可を受けるべきものについては、同項の規定は、適用しない。
16条 (みなし小売電気事業者の供給義務等)
1項 みなし小売電気事業者 は、当分の間、正当な理由がなければ、当該みなし小売電気事業者に係る 旧 電気事業法 第6条第2項第3号の供給区域( 離島等 ( 電気事業 法第2条第1項第8号イに規定する離島等をいう。)を除く。以下この項において同じ。)であって、 小売電気事業 者間の適正な競争関係が確保されていないことその他の事由により、当該供給区域内の電気の使用者の利益を保護する必要性が特に高いと認められるものとして経済産業大臣が指定するもの(以下「 指定旧供給区域 」という。)における一般の需要( みなし登録特定送配電事業者 が特別 小売供給 (附則第23条第1項に規定する特別小売供給をいう。)を開始した旧供給地点(附則第23条第1項に規定する旧供給地点をいう。)における需要及び 特定規模需要 (旧 電気事業法
第2条第1項第7号
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、当該各号に定めるところによる。 1 小売供給 :dfn: 一般の需要に応じ電気を供給することをいう。 2 小売電気事業 :dfn: 小売供給を行う事業一般送配電事業、特定送配電事業及び発電事業
に規定する特定規模需要に相当する需要をいう。)を除く。)であって次に掲げるもの以外のもの(次条第2項において「 特定需要 」という。)に応ずる電気の供給を保障するための電気の供給(以下「 特定小売供給 」という。)を拒んではならない。
1号 当該 みなし小売電気事業者 から次に掲げる料金その他の供給条件により 小売供給 を受けているもの
イ 当該 みなし小売電気事業者 と交渉により合意した料金その他の供給条件
ロ この法律の施行の際現に 旧 電気事業法 第19条第12項の規定により届出がされている選択約款で設定された料金その他の供給条件に相当する料金その他の供給条件
ハ この法律の施行の際現に 旧 電気事業法 第21条第1項ただし書の認可を受けている料金その他の供給条件(附則第19条及び第20条第7項において「 旧認可供給条件 」という。)であって附則第19条の承認を受けていないものに相当する料金その他の供給条件
2号 当該 みなし小売電気事業者 以外の者から 小売供給 を受けているもの
2項 経済産業大臣は、 指定旧供給区域 について前項に規定する指定の事由がなくなったと認めるときは、当該指定旧供給区域について同項の規定による指定を解除するものとする。
3項 みなし小売電気事業者 が行う 特定小売供給 については、 新 電気事業法 第2条の十三及び
第2条の14
《書面の交付 小売電気事業者等は、小売供…》
給を受けようとする者と小売供給契約を締結したとき小売供給契約の締結の媒介を業として行う者にあつては、当該媒介により小売供給契約が成立したときは、経済産業省令で定める場合を除き、遅滞なく、その者に対し、
の規定は、適用しない。
4項 みなし小売電気事業者 については、 旧 電気事業法 第7条、
第10条
《事業の譲渡し及び譲受け並びに合併及び会社…》
分割 一般送配電事業の全部の譲渡し及び譲受けは、経済産業大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 2 一般送配電事業者の合併及び会社分割一般送配電事業の全部を承継させるものに限る。次条において
、
第11条
《承継 一般送配電事業の全部の譲渡しがあ…》
り、又は一般送配電事業者について合併若しくは会社分割があつたときは、一般送配電事業の全部を譲り受けた株式会社又は合併後存続する株式会社若しくは合併により設立した株式会社若しくは会社分割により当該一般送
、
第14条
《事業の休止及び廃止並びに解散 一般送配…》
電事業者は、一般送配電事業の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、経済産業大臣の許可を受けなければならない。 2 一般送配電事業者の解散についての株主総会の決議は、経済産業大臣の認可を受け
、
第15条第1項
《経済産業大臣は、一般送配電事業者が第7条…》
第1項の規定により指定した期間同条第3項の規定による延長があつたときは、延長後の期間。次条第1項において同じ。内に事業を開始しないときは、第3条の許可を取り消すことができる。
、第2項及び第5項、
第16条第1項
《経済産業大臣は、第8条第1項の許可を受け…》
た一般送配電事業者が同条第2項において準用する第7条第1項の規定により指定した期間内にその増加する供給区域において事業を開始しないときは、その許可を取り消すことができる。
、第3項及び第5項、
第19条第3項
《3 経済産業大臣は、前項の規定により託送…》
供給等約款又は供給条件を変更したときは、速やかに、その変更の内容を当該一般送配電事業者に対して通知するものとする。
から第5項まで、
第20条
《最終保障供給約款 一般送配電事業者は、…》
最終保障供給に係る供給条件について約款を定め、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣に届け出なければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 2 一般送配電事業者は、前項の規定に
、
第21条第1項
《一般送配電事業者は、離島等供給に係る供給…》
条件について約款を定め、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣に届け出なければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
、
第23条第1項
《一般送配電事業者は、次に掲げる行為をして…》
はならない。 1 託送供給及び電力量調整供給の業務に関して知り得た他の電気供給事業者に関する情報及び電気の使用者に関する情報電気供給事業者間の適正な競争関係を阻害するおそれがない情報として経済産業省令
及び第3項、
第34条
《情報の提供の求め等 経済産業大臣は、電…》
気の安定供給の確保に支障が生ずることにより、国民の生命、身体又は財産に重大な被害が生じ、又は生ずるおそれがある緊急の事態への対処又は当該事態の発生の防止のため必要があると認める場合には、一般送配電事業
、
第34条
《情報の提供の求め等 経済産業大臣は、電…》
気の安定供給の確保に支障が生ずることにより、国民の生命、身体又は財産に重大な被害が生じ、又は生ずるおそれがある緊急の事態への対処又は当該事態の発生の防止のため必要があると認める場合には、一般送配電事業
の二、
第36条
《仲裁 電気供給事業者間において、契約等…》
の締結に関し、当事者が取得し、又は負担すべき金額、条件その他の細目について当事者間の協議が調わないときは、当事者の双方は、委員会に対し、仲裁を申請することができる。 ただし、当事者が第25条第2項第2
、
第66条
《準用 第61条第3項、第62条及び第6…》
3条の規定は、小売電気事業者、特定卸供給事業者及び自家用電気工作物を設置する者に準用する。 この場合において、第61条第3項中「電線路を著しく損壊して電気の供給に重大な支障を生じ、又は火災その他の災害
の十、
第110条
《審査請求の手続における意見の聴取 この…》
法律又はこの法律に基づく命令の規定による処分又はその不作為についての審査請求に対する裁決は、行政不服審査法第24条の規定により当該審査請求を却下する場合を除き、審査請求人に対し、相当な期間をおいて予告
並びに
第114条第4項
《4 経済産業大臣は、政令で定めるところに…》
より、この法律の規定による権限第1項又は第2項の規定により委員会に委任されたものを除く。の一部を経済産業局長又は産業保安監督部長に委任することができる。
の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)は、みなし小売電気事業者が第1項の義務を負う間、なおその効力を有する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
5項 新 電気事業法 第2条第1項第8号イの規定の適用については、 みなし小売電気事業者 が第1項の義務を負う間、同号イ中「需要」とあるのは、「需要( 特定需要 ( 電気事業 法等の一部を改正する法律(2014年法律第72号)附則第16条第1項に規定する特定需要をいう。)及び」とする。
6項 経済産業大臣は、 電気事業 法等の一部を改正する等の法律の施行の日(次項において「 2015年改正法 施行日 」という。)前においても、第1項並びに附則第25条の五及び第25条の10第4項の規定の例により、 指定旧供給区域 を指定することができる。
7項 前項の規定により指定された 指定旧供給区域 は、 2015年改正法施行日 において第1項の規定により指定されたものとみなす。
17条 (指定旧供給区域の変更等)
1項 みなし小売電気事業者 は、 指定旧供給区域 を変更しようとするときは、経済産業大臣の許可を受けなければならない。
2項 経済産業大臣は、前項の許可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。
1号 その 特定小売供給 の開始が 特定需要 に適合すること。
2号 その 特定小売供給 を適確に遂行するに足りる経理的基礎があること。
3号 その 特定小売供給 の計画が確実であること。
4号 特定需要 に応ずるために必要な供給能力を確保できること。
3項 みなし小売電気事業者 は、第1項の許可( 指定旧供給区域 の減少に係るものを除く。第6項において同じ。)を受けた日から10年以内において経済産業大臣が指定する期間内に、その変更に係る 特定小売供給 を開始しなければならない。
4項 経済産業大臣は、特に必要があると認めるときは、 指定旧供給区域 を区分して前項の規定による指定をすることができる。
5項 経済産業大臣は、 みなし小売電気事業者 から申請があった場合において、正当な理由があると認めるときは、第3項の規定により指定した期間を延長することができる。
6項 第1項の許可を受けた みなし小売電気事業者 は、 特定小売供給 (第4項の規定により 指定旧供給区域 を区分して第3項の規定による指定があったときは、その区分に係る特定小売供給)を開始したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
18条 (みなし小売電気事業者の特定小売供給約款)
1項 みなし小売電気事業者 は、附則第16条第1項の義務を負う間、 特定小売供給 に係る料金その他の供給条件について、経済産業省令で定めるところにより、特定小売供給約款を定め、経済産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2項 経済産業大臣は、前項の認可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、同項の認可をしなければならない。
1号 料金が能率的な経営の下における適正な原価に適正な利潤を加えたものであること。
2号 料金が供給の種類により定率又は定額をもって明確に定められていること。
3号 みなし小売電気事業者 及び電気の使用者の責任に関する事項並びに電気計器その他の用品及び配線工事その他の工事に関する費用の負担の方法が適正かつ明確に定められていること。
4号 特定の者に対して不当な差別的取扱いをするものでないこと。
3項 みなし小売電気事業者 は、第1項後段の規定にかかわらず、 電気事業 法以外の法律の規定により支払うべき費用の額の増加に対応する場合( 特定小売供給 を行うに当たり当該費用を節減することが著しく困難な場合に限る。)として経済産業省令で定める場合又は 電気事業法
第2条第1項第9号
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、当該各号に定めるところによる。 1 小売供給 :dfn: 一般の需要に応じ電気を供給することをいう。 2 小売電気事業 :dfn: 小売供給を行う事業一般送配電事業、特定送配電事業及び発電事業
に規定する 一般送配電事業 者に支払うべき当該一般送配電事業者が同法第18条第1項の認可を受けた 託送供給 等約款(同条第5項の規定による変更の届出があったとき又は同法第19条第2項の規定による変更があったときは、その変更後のもの)で設定した料金若しくは同法第18条第2項ただし書の認可を受けた料金(同法第19条第2項の規定による変更があったときは、その変更後のもの)若しくは同法第2条第1項第11号の3に規定する 配電事業 者に支払うべき当該配電事業者が同法第27条の12の11第1項の規定により経済産業大臣に届け出た託送供給等約款(同項後段の規定による変更の届出があったときは、その変更後のもの)で設定した料金若しくは同条第2項ただし書の承認を受けた料金の額の増加に対応する場合には、経済産業省令で定めるところにより、第1項の認可を受けた特定小売供給約款(次項又は附則第16条第4項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧 電気事業法 第19条第4項の規定による変更の届出があったときは、その変更後のもの。以下この条において同じ。)で設定した料金その他の供給条件を変更することができる。
4項 みなし小売電気事業者 は、前項の規定により料金その他の供給条件を変更しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、その旨及びその変更後の 特定小売供給 約款を経済産業大臣に届け出なければならない。
5項 前項の規定による届出に係る 特定小売供給 約款は、その届出が受理された日から30日を経過した後でなければ、その効力を生じない。
6項 経済産業大臣は、第4項の規定による届出に係る 特定小売供給 約款が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、前項に規定する期間を短縮することができる。
1号 料金の変更の内容がその変更の目的に照らして必要かつ10分なものであること。
2号 料金が供給の種類により定率又は定額をもって明確に定められていること。
3号 みなし小売電気事業者 及び電気の使用者の責任に関する事項並びに電気計器その他の用品及び配線工事その他の工事に関する費用の負担の方法が適正かつ明確に定められていること。
4号 特定の者に対して不当な差別的取扱いをするものでないこと。
7項 経済産業大臣は、第4項の規定による届出に係る 特定小売供給 約款が前項各号のいずれかに適合していないと認めるときは、当該 みなし小売電気事業者 に対し、その届出を受理した日から30日以内に限り、その特定小売供給約款を変更すべきことを命ずることができる。
8項 この法律の施行の際現に 旧 電気事業法 第19条第1項の認可を受け、又は同条第4項若しくは第7項の規定により届け出ている供給約款(附則第20条第7項において「 旧供給約款 」という。)は、第1項の認可を受けた 特定小売供給 約款とみなす。
19条 (旧認可供給条件に関する経過措置)
1項 旧認可供給条件 は、 施行日 から起算して1月以内に、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣の承認を受けたときは、附則第16条第4項の規定によりなおその効力を有することとされる 旧 電気事業法 第21条第1項ただし書の認可を受けたものとみなす。
20条 (特定小売供給約款の認可等に関する経過措置)
1項 一般 電気事業 者は、 施行日 前においても、附則第18条第1項の規定の例により、 特定小売供給 約款を定め、経済産業大臣の認可を受けることができる。
2項 経済産業大臣は、前項の認可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、同項の認可をしなければならない。
1号 料金が能率的な経営の下における適正な原価に適正な利潤を加えたものであること。
2号 料金が供給の種類により定率又は定額をもって明確に定められていること。
3号 一般 電気事業 者及び電気の使用者の責任に関する事項並びに電気計器その他の用品及び配線工事その他の工事に関する費用の負担の方法が適正かつ明確に定められていること。
4号 特定の者に対して不当な差別的取扱いをするものでないこと。
3項 第1項の認可を受けた一般 電気事業 者は、経済産業省令で定めるところにより、同項の認可を受けた 特定小売供給 約款を公表しなければならない。
4項 第1項の認可を受けた一般 電気事業 者は、同項の認可を受けた 特定小売供給 約款により難い特別の事情がある場合であって、附則第16条第4項の規定によりなおその効力を有することとされる 旧 電気事業法 第21条第1項ただし書に規定する料金その他の供給条件により特定小売供給を行おうとするときは、 施行日 前においても、当該料金その他の供給条件について経済産業大臣の認可を受けることができる。
5項 第1項の認可を受けた 特定小売供給 約款及び前項の認可を受けた料金その他の供給条件は、 施行日 にその効力を生ずるものとする。
6項 第1項の認可を受けた 特定小売供給 約款は、附則第18条第1項の認可を受けた特定小売供給約款とみなし、第4項の認可を受けた料金その他の供給条件は、附則第16条第4項の規定によりなおその効力を有することとされる 旧 電気事業法 第21条第1項ただし書の認可を受けた料金その他の供給条件とみなす。
7項 第1項の認可を受けた一般 電気事業 者に係る 旧供給約款 については附則第18条第3項の規定は、当該一般電気事業者に係る 旧認可供給条件 については前条の規定は、それぞれ適用しない。
21条 (監査)
1項 経済産業大臣は、 みなし小売電気事業者 が附則第16条第1項の義務を負う間、毎年、みなし小売電気事業者の業務及び経理の監査をしなければならない。
22条 (公聴会)
1項 経済産業大臣は、附則第16条第4項の規定によりなおその効力を有することとされる 旧 電気事業法 第23条第3項( 特定小売供給 約款に係るものに限る。)又は附則第17条第1項( 指定旧供給区域 の増加に係るものに限る。)、
第18条第1項
《一般送配電事業者は、その供給区域における…》
託送供給等に係る料金その他の供給条件以下この款において単に「供給条件」という。について、経済産業省令で定める期間ごとに、経済産業省令で定めるところにより、託送供給等約款を定め、経済産業大臣の認可を受け
若しくは
第20条第1項
《一般送配電事業者は、最終保障供給に係る供…》
給条件について約款を定め、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣に届け出なければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
の規定による処分をしようとするときは、公聴会を開き、広く一般の意見を聴かなければならない。
23条 (みなし登録特定送配電事業者の供給義務等)
1項 みなし登録特定送配電事業者 は、 施行日 から起算して5年を超えない範囲内において政令で定める日までの間、正当な理由がなければ、当該みなし登録特定送配電事業者に係る 旧 電気事業法 第6条第2項第3号の供給地点(第4項、次条及び附則第26条第1項において「 旧供給地点 」という。)における需要に応ずる電気の供給(以下「 特別 小売供給 」という。)を拒んではならない。
2項 みなし登録特定送配電事業者 が行う 特別小売供給 については、 新 電気事業法 第27条の26第3項において準用する新 電気事業法
第2条
《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》
る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 小売供給 :dfn: 一般の需要に応じ電気を供給することをいう。 2 小売電気事業 :dfn: 小売供給を行う事業一般送配電事業、特定送配電事業及び
の十三及び
第2条の14
《書面の交付 小売電気事業者等は、小売供…》
給を受けようとする者と小売供給契約を締結したとき小売供給契約の締結の媒介を業として行う者にあつては、当該媒介により小売供給契約が成立したときは、経済産業省令で定める場合を除き、遅滞なく、その者に対し、
の規定は、適用しない。
3項 みなし登録特定送配電事業者 については、 旧 電気事業法 第7条、
第10条
《事業の譲渡し及び譲受け並びに合併及び会社…》
分割 一般送配電事業の全部の譲渡し及び譲受けは、経済産業大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 2 一般送配電事業者の合併及び会社分割一般送配電事業の全部を承継させるものに限る。次条において
、
第11条
《承継 一般送配電事業の全部の譲渡しがあ…》
り、又は一般送配電事業者について合併若しくは会社分割があつたときは、一般送配電事業の全部を譲り受けた株式会社又は合併後存続する株式会社若しくは合併により設立した株式会社若しくは会社分割により当該一般送
、
第14条
《事業の休止及び廃止並びに解散 一般送配…》
電事業者は、一般送配電事業の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、経済産業大臣の許可を受けなければならない。 2 一般送配電事業者の解散についての株主総会の決議は、経済産業大臣の認可を受け
、
第15条
《事業の許可の取消し等 経済産業大臣は、…》
一般送配電事業者が第7条第1項の規定により指定した期間同条第3項の規定による延長があつたときは、延長後の期間。次条第1項において同じ。内に事業を開始しないときは、第3条の許可を取り消すことができる。
(第3項を除く。)、
第16条
《 経済産業大臣は、第8条第1項の許可を受…》
けた一般送配電事業者が同条第2項において準用する第7条第1項の規定により指定した期間内にその増加する供給区域において事業を開始しないときは、その許可を取り消すことができる。 2 経済産業大臣は、一般送
(第3項を除く。)、第24条第3項及び第4項、
第34条
《情報の提供の求め等 経済産業大臣は、電…》
気の安定供給の確保に支障が生ずることにより、国民の生命、身体又は財産に重大な被害が生じ、又は生ずるおそれがある緊急の事態への対処又は当該事態の発生の防止のため必要があると認める場合には、一般送配電事業
、
第66条
《準用 第61条第3項、第62条及び第6…》
3条の規定は、小売電気事業者、特定卸供給事業者及び自家用電気工作物を設置する者に準用する。 この場合において、第61条第3項中「電線路を著しく損壊して電気の供給に重大な支障を生じ、又は火災その他の災害
の十、
第110条
《審査請求の手続における意見の聴取 この…》
法律又はこの法律に基づく命令の規定による処分又はその不作為についての審査請求に対する裁決は、行政不服審査法第24条の規定により当該審査請求を却下する場合を除き、審査請求人に対し、相当な期間をおいて予告
並びに
第114条第4項
《4 経済産業大臣は、政令で定めるところに…》
より、この法律の規定による権限第1項又は第2項の規定により委員会に委任されたものを除く。の一部を経済産業局長又は産業保安監督部長に委任することができる。
の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)は、第1項の政令で定める日までの間、なおその効力を有する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
4項 小売電気事業 者及び 旧供給地点 に係る みなし登録特定送配電事業者 以外の 登録特定送配電事業者 ( 新 電気事業法 第27条の19第1項に規定する登録特定送配電事業者をいう。)は、第1項の政令で定める日までの間、当該旧供給地点であって当該旧供給地点に係るみなし登録特定送配電事業者が 特別小売供給 を開始したものにおける需要に応じ電気を供給してはならない。
24条 (旧供給地点の変更)
1項 みなし登録特定送配電事業者 は、 旧供給地点 を増加することができない。
2項 みなし登録特定送配電事業者 は、 旧供給地点 を減少しようとするときは、経済産業大臣の許可を受けなければならない。ただし、経済産業省令で定める軽微な減少をしようとするときは、この限りでない。
3項 経済産業大臣は、前項の許可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。
1号 その 特別小売供給 の開始が 旧供給地点 における需要に適合すること。
2号 その 特別小売供給 を適確に遂行するに足りる経理的基礎及び技術的能力があること。
3号 その 特別小売供給 の計画が確実であること。
4号 旧供給地点 における需要に応ずるために必要な供給能力を確保できること。
4項 みなし登録特定送配電事業者 は、第2項ただし書の経済産業省令で定める軽微な減少をしようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
5項 前項の規定による届出をした みなし登録特定送配電事業者 は、その届出が受理された日から20日を経過した後でなければ、その届出に係る減少をしてはならない。
6項 経済産業大臣は、第4項の規定による届出の内容が、第3項各号のいずれにも適合していると認めるときは、前項に規定する期間を短縮することができる。
7項 経済産業大臣は、第4項の規定による届出の内容が、第3項各号のいずれかに適合していないと認めるときは、その届出をした みなし登録特定送配電事業者 に対し、その届出を受理した日から20日以内に限り、その届出の内容を変更し、又は中止すべきことを命ずることができる。
25条 (みなし登録特定送配電事業者の供給条件)
1項 みなし登録特定送配電事業者 は、附則第23条第1項の政令で定める日までの間、 特別小売供給 に係る料金その他の供給条件を定め、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2項 経済産業大臣は、前項の規定による届出に係る料金その他の供給条件が次の各号のいずれかに該当しないと認めるときは、当該 みなし登録特定送配電事業者 に対し、相当の期限を定め、その料金その他の供給条件を変更すべきことを命ずることができる。
1号 料金が定率又は定額をもって明確に定められていること。
2号 みなし登録特定送配電事業者 及び電気の使用者の責任に関する事項並びに電気計器その他の用品及び配線工事その他の工事に関する費用の負担の方法が適正かつ明確に定められていること。
3号 特定の者に対して不当な差別的取扱いをするものでないこと。
4号 社会的経済的事情に照らして著しく不適切であり、電気の使用者の利益を阻害するおそれがあるものでないこと。
3項 この法律の施行の際現に 旧 電気事業法 第24条第1項の規定により届け出ている料金その他の供給条件は、第1項の規定により届け出た料金その他の供給条件とみなす。
25条の2 (報告の徴収)
1項 経済産業大臣は、附則第16条から
第19条
《託送供給等約款に関する命令及び処分 経…》
済産業大臣は、供給条件が社会的経済的事情の変動により著しく不適当となり、公共の利益の増進に支障があると認めるときは、一般送配電事業者に対し、相当の期限を定め、前条第1項の認可を受けた託送供給等約款同条
まで及び
第21条
《離島等供給約款 一般送配電事業者は、離…》
島等供給に係る供給条件について約款を定め、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣に届け出なければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 2 一般送配電事業者は、前項の規定による
の規定の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、 みなし小売電気事業者 に対し、その業務又は経理の状況に関し報告又は資料の提出をさせることができる。
2項 経済産業大臣は、附則第23条から前条までの規定の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、 みなし登録特定送配電事業者 に対し、その業務又は経理の状況に関し報告又は資料の提出をさせることができる。
25条の3 (立入検査)
1項 経済産業大臣は、附則第16条から
第19条
《託送供給等約款に関する命令及び処分 経…》
済産業大臣は、供給条件が社会的経済的事情の変動により著しく不適当となり、公共の利益の増進に支障があると認めるときは、一般送配電事業者に対し、相当の期限を定め、前条第1項の認可を受けた託送供給等約款同条
まで及び
第21条
《離島等供給約款 一般送配電事業者は、離…》
島等供給に係る供給条件について約款を定め、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣に届け出なければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 2 一般送配電事業者は、前項の規定による
の規定の施行に必要な限度において、その職員に、 みなし小売電気事業者 の営業所、事務所その他の事業場に立ち入り、業務若しくは経理の状況又は 電気工作物 、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
2項 経済産業大臣は、附則第23条から
第25条
《特定送配電事業者に対する協議の求め 一…》
般送配電事業者は、一般送配電事業を行うために電線路が新たに必要となる場合であつて、当該電線路を設置したならばその供給区域内の電気の使用者の利益を著しく阻害するおそれがあり、かつ、これを防止するため当該
までの規定の施行に必要な限度において、その職員に、 みなし登録特定送配電事業者 の営業所、事務所その他の事業場に立ち入り、業務若しくは経理の状況又は 電気工作物 、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
3項 前2項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
4項 第1項又は第2項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
25条の4 (電気事業法の一部改正に伴う電力・ガス取引監視等委員会の権限等)
1項 電力・ガス取引監視等 委員会 (以下「 委員会 」という。)は、 電気事業 者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法等の一部を改正する法律(2016年法律第59号)第4条の規定による改正後の 電気事業法
第66条の3
《権限 委員会は、この法律、ガス事業法1…》
954年法律第51号、熱供給事業法1972年法律第88号及び再生可能エネルギー電気特措法の規定によりその権限に属させられた事項を処理する。
に規定するもののほか、この附則の規定によりその権限に属させられた事項を処理する。
2項 前項の場合において、 電気事業 者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法等の一部を改正する法律附則第22条の規定による改正後の 経済産業省設置法 (1999年法律第99号)
第6条第2項
《2 前項に定めるもののほか、別に法律で定…》
めるところにより経済産業省に置かれる審議会等で本省に置かれるものは、次の表の上欄に掲げるものとし、それぞれ同表の下欄に掲げる法律これらに基づく命令を含む。の定めるところによる。 名称 法律 日本産業標
の表電力・ガス取引監視等 委員会 の項中「 電気事業法 (1964年法律第170号)」とあるのは「 電気事業法 (1964年法律第170号)及び 電気事業法 等の一部を改正する法律(2014年法律第72号)」と、同法第17条中「 電気事業法
第66条
《準用 第61条第3項、第62条及び第6…》
3条の規定は、小売電気事業者、特定卸供給事業者及び自家用電気工作物を設置する者に準用する。 この場合において、第61条第3項中「電線路を著しく損壊して電気の供給に重大な支障を生じ、又は火災その他の災害
の三」とあるのは「 電気事業法
第66条
《準用 第61条第3項、第62条及び第6…》
3条の規定は、小売電気事業者、特定卸供給事業者及び自家用電気工作物を設置する者に準用する。 この場合において、第61条第3項中「電線路を著しく損壊して電気の供給に重大な支障を生じ、又は火災その他の災害
の三及び 電気事業法 等の一部を改正する法律附則第25条の4第1項」とする。
25条の5
1項 経済産業大臣は、次に掲げる場合には、あらかじめ、 委員会 の意見を聴かなければならない。
1号 附則第9条第1項若しくは第4項、
第18条第1項
《一般送配電事業者は、その供給区域における…》
託送供給等に係る料金その他の供給条件以下この款において単に「供給条件」という。について、経済産業省令で定める期間ごとに、経済産業省令で定めるところにより、託送供給等約款を定め、経済産業大臣の認可を受け
又は
第20条第1項
《一般送配電事業者は、最終保障供給に係る供…》
給条件について約款を定め、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣に届け出なければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
若しくは第4項の認可をしようとするとき。
2号 附則第10条第2項、第11条第2項、第24条第7項又は
第25条第2項
《2 前項の協議をすることができず、又は協…》
議が調わないときは、当事者は、経済産業大臣の裁定を申請することができる。 ただし、当事者が第36条第1項の規定による仲裁の申請をした後は、この限りでない。
の規定による命令をしようとするとき。
3号 附則第10条第4項、第11条第4項又は
第19条
《託送供給等約款に関する命令及び処分 経…》
済産業大臣は、供給条件が社会的経済的事情の変動により著しく不適当となり、公共の利益の増進に支障があると認めるときは、一般送配電事業者に対し、相当の期限を定め、前条第1項の認可を受けた託送供給等約款同条
の承認をしようとするとき。
4号 附則第16条第1項の規定による指定をしようとするとき。
5号 附則第16条第2項の規定による指定の解除をしようとするとき。
6号 附則第17条第1項又は
第24条第2項
《2 経済産業大臣は、前項の許可の申請が次…》
の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。 1 その供給が他の一般送配電事業者又は配電事業者の供給区域における需要に応じ行われるものであるときは、当該他の一般送
の許可をしようとするとき。
2項 委員会 は、前項の規定により意見を述べたときは、遅滞なく、その内容を公表しなければならない。
25条の6
1項 委員会 は、附則第25条の10第1項又は第2項の規定により委任された附則第21条、
第25条
《特定送配電事業者に対する協議の求め 一…》
般送配電事業者は、一般送配電事業を行うために電線路が新たに必要となる場合であつて、当該電線路を設置したならばその供給区域内の電気の使用者の利益を著しく阻害するおそれがあり、かつ、これを防止するため当該
の二又は第25条の3第1項若しくは第2項の規定による権限を行使した場合において、電力の適正な取引の確保を図るため必要があると認めるときは、 みなし小売電気事業者 又は みなし登録特定送配電事業者 に対し、必要な勧告をすることができる。ただし、次条第1項の規定による勧告をした場合は、この限りでない。
2項 委員会 は、前項の規定による勧告をした場合において、当該勧告を受けた みなし小売電気事業者 又は みなし登録特定送配電事業者 が、正当な理由がなく、その勧告に従わなかったときは、その旨を経済産業大臣に報告するものとする。
3項 委員会 は、前項の規定による報告をした場合には、経済産業大臣に対し、当該報告に基づいてとった措置について報告を求めることができる。
25条の7
1項 委員会 は、附則第25条の10第1項又は第2項の規定により委任された附則第21条、
第25条
《特定送配電事業者に対する協議の求め 一…》
般送配電事業者は、一般送配電事業を行うために電線路が新たに必要となる場合であつて、当該電線路を設置したならばその供給区域内の電気の使用者の利益を著しく阻害するおそれがあり、かつ、これを防止するため当該
の二又は第25条の3第1項若しくは第2項の規定による権限を行使した場合において、電力の適正な取引の確保を図るため特に必要があると認めるときは、経済産業大臣に対し、必要な勧告をすることができる。ただし、前条第1項の規定による勧告をした場合は、この限りでない。
2項 委員会 は、前項の規定による勧告をしたときは、遅滞なく、その内容を公表しなければならない。
3項 委員会 は、第1項の規定による勧告をした場合には、経済産業大臣に対し、当該勧告に基づいてとった措置について報告を求めることができる。
25条の8
1項 委員会 は、この附則の規定によりその権限に属させられた事項に関し、電力の適正な取引の確保を図るため必要があると認めるときは、 電気事業 に関し講ずべき施策について経済産業大臣に建議することができる。
2項 委員会 は、前項の規定による建議をしたときは、遅滞なく、その内容を公表しなければならない。
3項 委員会 は、第1項の規定による建議をした場合には、経済産業大臣に対し、当該建議に基づき講じた施策について報告を求めることができる。
25条の9
1項 委員会 は、この附則の規定によりその権限に属させられた事項を処理するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長その他の関係者に対し、資料の提出、意見の表明、説明その他の必要な協力を求めることができる。
25条の10 (権限の委任)
1項 経済産業大臣は、附則第25条の二並びに第25条の3第1項及び第2項の規定による権限(電力の適正な取引の確保に係る規定として政令で定める規定に関するものに限る。)を 委員会 に委任する。ただし、報告又は資料の提出を命ずる権限は、経済産業大臣が自ら行うことを妨げない。
2項 経済産業大臣は、政令で定めるところにより、附則第21条の規定による権限並びに
第25条
《特定送配電事業者に対する協議の求め 一…》
般送配電事業者は、一般送配電事業を行うために電線路が新たに必要となる場合であつて、当該電線路を設置したならばその供給区域内の電気の使用者の利益を著しく阻害するおそれがあり、かつ、これを防止するため当該
の二並びに第25条の3第1項及び第2項の規定による権限(前項の政令で定める規定に関するものを除く。)を 委員会 に委任することができる。
3項 委員会 は、前項の規定により委任された権限を行使したときは、速やかに、その結果について経済産業大臣に報告するものとする。
4項 経済産業大臣は、政令で定めるところにより、この附則の規定による権限(第1項又は第2項の規定により 委員会 に委任されたものを除く。)の一部を経済産業局長に委任することができる。
5項 委員会 は、政令で定めるところにより、第1項又は第2項の規定により委任された権限の一部を経済産業局長に委任することができる。
6項 前項の規定により経済産業局長に委任された権限に係る事務に関しては、 委員会 が経済産業局長を指揮監督する。
25条の11 (委員会に対する審査請求)
1項 委員会 が前条第1項又は第2項の規定により委任された附則第25条の2の規定により行う報告又は資料の提出の命令(前条第5項の規定により経済産業局長が行う場合を含む。)についての審査請求は、委員会に対してのみ行うことができる。
26条 (聴聞の特例)
1項 経済産業大臣は、附則第16条第4項の規定によりなおその効力を有することとされる 旧 電気事業法 第16条第3項の規定による 指定旧供給区域 の減少をしようとするとき、又は附則第23条第3項の規定によりなおその効力を有することとされる旧 電気事業法 第15条第4項若しくは
第16条第2項
《2 経済産業大臣は、一般送配電事業者がそ…》
の供給区域の一部において一般送配電事業を行つていない場合において、公共の利益を阻害すると認めるときは、その一部について供給区域を減少することができる。
若しくは第4項の規定による 旧供給地点 の減少をしようとするときは、 行政手続法 (1993年法律第88号)
第13条第1項
《行政庁は、不利益処分をしようとする場合に…》
は、次の各号の区分に従い、この章の定めるところにより、当該不利益処分の名あて人となるべき者について、当該各号に定める意見陳述のための手続を執らなければならない。 1 次のいずれかに該当するとき 聴聞
の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
2項 附則第16条第4項の規定によりなおその効力を有することとされる 旧 電気事業法 第15条第1項若しくは第2項若しくは
第16条第1項
《経済産業大臣は、第8条第1項の許可を受け…》
た一般送配電事業者が同条第2項において準用する第7条第1項の規定により指定した期間内にその増加する供給区域において事業を開始しないときは、その許可を取り消すことができる。
若しくは第3項又は附則第23条第3項の規定によりなおその効力を有することとされる旧 電気事業法
第15条第1項
《経済産業大臣は、一般送配電事業者が第7条…》
第1項の規定により指定した期間同条第3項の規定による延長があつたときは、延長後の期間。次条第1項において同じ。内に事業を開始しないときは、第3条の許可を取り消すことができる。
、第2項若しくは第4項若しくは
第16条第1項
《経済産業大臣は、第8条第1項の許可を受け…》
た一般送配電事業者が同条第2項において準用する第7条第1項の規定により指定した期間内にその増加する供給区域において事業を開始しないときは、その許可を取り消すことができる。
、第2項若しくは第4項の規定による処分に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。
27条 (登録等の条件)
1項 この附則の規定及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる 旧 電気事業法 の規定による登録、認可又は許可には、条件を付し、及びこれを変更することができる。
2項 前項の条件は、公共の利益を増進し、又は登録、認可若しくは許可に係る事項の確実な実施を図るため必要な最小限度のものに限り、かつ、当該登録、認可又は許可を受ける者に不当な義務を課することとなるものであってはならない。
28条 (罰則)
1項 次の各号のいずれかに該当する者は、2年以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
1号 附則第16条第1項の規定に違反して電気の供給を拒んだ者
2号 附則第23条第1項の規定に違反して電気の供給を拒んだ者
3号 附則第23条第4項の規定に違反して電気を供給した者
29条
1項 次の各号のいずれかに該当する者は、3,010,000円以下の罰金に処する。
1号 附則第10条第2項、第11条第2項又は
第18条第7項
《7 一般送配電事業者は、第1項後段の規定…》
にかかわらず、他の法律の規定により支払うべき費用の額の増加に対応する場合一般送配電事業を行うに当たり当該費用を節減することが著しく困難な場合に限る。として経済産業省令で定める場合には、経済産業省令で定
の規定による命令に違反した者
2号 附則第24条第7項又は
第25条第2項
《2 前項の協議をすることができず、又は協…》
議が調わないときは、当事者は、経済産業大臣の裁定を申請することができる。 ただし、当事者が第36条第1項の規定による仲裁の申請をした後は、この限りでない。
の規定による命令に違反した者
30条
1項 次の各号のいずれかに該当する者は、310,000円以下の罰金に処する。
1号 附則第9条第1項の規定による申請をせず、又は虚偽の申請をした者
2号 附則第9条第3項、
第10条第3項
《3 第5条の規定は、前2項の認可に準用す…》
る。
、第11条第3項又は
第20条第3項
《3 経済産業大臣は、最終保障供給約款が次…》
の各号のいずれかに該当しないと認めるときは、当該一般送配電事業者に対し、相当の期限を定め、その最終保障供給約款を変更すべきことを命ずることができる。 1 料金が供給の種類により定率又は定額をもつて明確
の規定に違反して公表しなかった者
3号 附則第10条第1項又は
第11条第1項
《一般送配電事業の全部の譲渡しがあり、又は…》
一般送配電事業者について合併若しくは会社分割があつたときは、一般送配電事業の全部を譲り受けた株式会社又は合併後存続する株式会社若しくは合併により設立した株式会社若しくは会社分割により当該一般送配電事業
の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
4号 附則第17条第6項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
5号 附則第25条の2第1項又は第2項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。
6号 附則第25条の3第1項又は第2項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。
31条
1項 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関し、附則第28条から前条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して、各本条の罰金刑を科する。
38条 (処分等の効力)
1項 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
39条 (罰則に関する経過措置)
1項 施行日 前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
40条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条まで、
第44条
《主任技術者免状 主任技術者免状の種類は…》
、次のとおりとする。 1 第1種電気主任技術者免状 2 第2種電気主任技術者免状 3 第3種電気主任技術者免状 4 第1種ダム水路主任技術者免状 5 第2種ダム水路主任技術者免状 6 第1種ボイラー・
、
第47条
《工事計画 事業用電気工作物の設置又は変…》
更の工事であつて、公共の安全の確保上特に重要なものとして主務省令で定めるものをしようとする者は、その工事の計画について主務大臣の認可を受けなければならない。 ただし、事業用電気工作物が滅失し、若しくは
、
第57条
《調査の義務 一般用電気工作物と直接に電…》
気的に接続する電線路を維持し、及び運用する者以下この条、次条及び第89条において「電線路維持運用者」という。は、経済産業省令で定める場合を除き、経済産業省令で定めるところにより、その一般用電気工作物が
、
第59条
《立入り 電気事業者は、電気事業の用に供…》
する電気工作物に関する測量又は実地調査のため必要があるときは、経済産業大臣の許可を受けて、他人の土地に立ち入ることができる。 2 前条第3項の規定は、前項の許可の申請があつた場合に準用する。 3 前条
、
第61条
《植物の伐採又は移植 電気事業者は、植物…》
が電気事業の用に供する電線路に障害を及ぼし、若しくは及ぼすおそれがある場合又は植物が電気事業の用に供する電気工作物に関する測量若しくは実地調査若しくは電気事業の用に供する電線路に関する工事に支障を及ぼ
、
第68条
《欠格条項 次の各号のいずれかに該当する…》
者は、登録を受けることができない。 1 この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない者 2 第78条
及び
第70条
《登録の更新 登録は、3年を下らない政令…》
で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。 2 前3条の規定は、前項の登録の更新に準用する。
に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
41条 (検討)
1項 政府は、 中立性確保措置 ( 電気事業 法の一部を改正する法律(2013年法律第74号)附則第11条第1項第2号に規定する中立性確保措置をいう。)を法的分離(同条第2項に規定する法的分離をいう。)によって実施する場合には、電気の安定供給を確保するために必要な資金の調達に支障を生じないようにしつつ、電気事業を営む者の間の適正な競争関係の確保等を通じた電気事業の健全な発達を図るという観点から、電気事業を営む者たる会社の社債権者に、その会社の財産について他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を与えるための措置の在り方について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附 則(2015年6月24日法律第47号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2020年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第10条
《事業の譲渡し及び譲受け並びに合併及び会社…》
分割 一般送配電事業の全部の譲渡し及び譲受けは、経済産業大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 2 一般送配電事業者の合併及び会社分割一般送配電事業の全部を承継させるものに限る。次条において
の規定並びに附則第18条、
第19条
《託送供給等約款に関する命令及び処分 経…》
済産業大臣は、供給条件が社会的経済的事情の変動により著しく不適当となり、公共の利益の増進に支障があると認めるときは、一般送配電事業者に対し、相当の期限を定め、前条第1項の認可を受けた託送供給等約款同条
、
第26条
《電圧及び周波数 一般送配電事業者は、そ…》
の供給する電気の電圧及び周波数の値を経済産業省令で定める値に維持するように努めなければならない。 2 経済産業大臣は、一般送配電事業者の供給する電気の電圧又は周波数の値が前項の経済産業省令で定める値に
、
第27条
《業務改善命令 経済産業大臣は、一般送配…》
電事業者が第26条の二又は前条の規定に違反していると認めるとき、その他一般送配電事業の運営が適切でないため、電気の使用者の利益の保護又は電気事業の健全な発達に支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認める
(附則第26条第1項に係る部分に限る。)、
第32条
《 第25条第2項から第5項までの規定は、…》
前条第5項の協議に準用する。
、第41条第4項、
第44条
《主任技術者免状 主任技術者免状の種類は…》
、次のとおりとする。 1 第1種電気主任技術者免状 2 第2種電気主任技術者免状 3 第3種電気主任技術者免状 4 第1種ダム水路主任技術者免状 5 第2種ダム水路主任技術者免状 6 第1種ボイラー・
、
第45条
《電気主任技術者試験 電気主任技術者試験…》
は、主任技術者免状の種類ごとに、事業用電気工作物の工事、維持及び運用の保安に関して必要な知識及び技能について、経済産業大臣が行う。 2 経済産業大臣は、その指定する者以下「指定試験機関」という。に、電
(第1号から第3号までに係る部分に限る。)、
第46条
《小規模事業用電気工作物を設置する者の届出…》
小規模事業用電気工作物を設置する者は、当該小規模事業用電気工作物の使用の開始前に、経済産業省令で定めるところにより、氏名又は名称及び住所その他経済産業省令で定める事項を記載した書類を添えて、その旨
(附則第44条及び
第45条
《電気主任技術者試験 電気主任技術者試験…》
は、主任技術者免状の種類ごとに、事業用電気工作物の工事、維持及び運用の保安に関して必要な知識及び技能について、経済産業大臣が行う。 2 経済産業大臣は、その指定する者以下「指定試験機関」という。に、電
(第1号から第3号までに係る部分に限る。)に係る部分に限る。)、第50条第5項、
第54条
《定期検査 特定重要電気工作物発電用のボ…》
イラー、タービンその他の電気工作物のうち、公共の安全の確保上特に重要なものとして主務省令で定めるものであつて、主務省令で定める圧力以上の圧力を加えられる部分があるもの並びに発電用原子炉原子炉等規制法第
、第63条第4項、
第73条
《業務規程 登録適合性確認機関は、適合性…》
確認の業務に関する規程以下この節において「業務規程」という。を定め、適合性確認の業務の開始前に、経済産業大臣に届け出なければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 2 業務規程には、適
、
第74条
《業務の休廃止 登録適合性確認機関は、適…》
合性確認の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
及び
第98条
《業務 卸電力取引所は、次に掲げる業務を…》
行うものとする。 1 電気事業者に対する電力の卸取引の機会の拡大及び当該卸取引の指標として用いられる価格の形成に必要なその売買取引を行うための市場次項及び第99条の2において「卸電力取引市場」という。
の規定公布の日
2号 第1条
《目的 この法律は、電気事業の運営を適正…》
かつ合理的ならしめることによつて、電気の使用者の利益を保護し、及び電気事業の健全な発達を図るとともに、電気工作物の工事、維持及び運用を規制することによつて、公共の安全を確保し、及び環境の保全を図ること
及び
第13条
《設備の譲渡し等 一般送配電事業者は、そ…》
の一般送配電事業の用に供する設備を譲り渡し、又は所有権以外の権利の目的としようとするときは、経済産業大臣に届け出なければならない。 ただし、経済産業省令で定める設備については、この限りでない。 2 第
の規定並びに附則第71条及び
第72条
《変更の届出 登録適合性確認機関は、第6…》
9条第2項第2号から第4号までに掲げる事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、経済産業大臣に届け出なければならない。
の規定公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日
3号 第2条
《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》
る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 小売供給 :dfn: 一般の需要に応じ電気を供給することをいう。 2 小売電気事業 :dfn: 小売供給を行う事業一般送配電事業、特定送配電事業及び
中 電気事業 法目次の改正規定、同法第35条第1項の改正規定、同法第5章の章名の改正規定及び同法第66条の2の改正規定並びに
第4条
《許可の申請 前条の許可を受けようとする…》
者は、次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。 1 商号及び住所 2 取締役指名委員会等設置会社にあつては、取締役及び執行役。第6条第2項第3号において同じ。の氏名 3
、
第7条
《事業の開始の義務 一般送配電事業者は、…》
事業の許可を受けた日から10年以内において経済産業大臣が指定する期間内に、その事業を開始しなければならない。 2 経済産業大臣は、特に必要があると認めるときは、供給区域を区分して前項の規定による指定を
、
第11条
《承継 一般送配電事業の全部の譲渡しがあ…》
り、又は一般送配電事業者について合併若しくは会社分割があつたときは、一般送配電事業の全部を譲り受けた株式会社又は合併後存続する株式会社若しくは合併により設立した株式会社若しくは会社分割により当該一般送
及び
第14条
《事業の休止及び廃止並びに解散 一般送配…》
電事業者は、一般送配電事業の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、経済産業大臣の許可を受けなければならない。 2 一般送配電事業者の解散についての株主総会の決議は、経済産業大臣の認可を受け
の規定並びに次条、附則第22条第6項、第28条第5項、
第35条
《あつせん 電気供給事業者間において、電…》
力の取引に係る契約その他の取決めであつて政令で定めるもの以下この項及び次条第1項において「契約等」という。について、一方が契約等の締結を申し入れたにもかかわらず他の一方が協議に応じず、若しくは協議が調
、
第36条
《仲裁 電気供給事業者間において、契約等…》
の締結に関し、当事者が取得し、又は負担すべき金額、条件その他の細目について当事者間の協議が調わないときは、当事者の双方は、委員会に対し、仲裁を申請することができる。 ただし、当事者が第25条第2項第2
(附則第18条第1項及び第4項、
第19条第2項
《2 経済産業大臣は、前項の規定による命令…》
をした場合において、同項の期限までに認可の申請がないときは、その託送供給等約款又は供給条件を変更することができる。
及び第4項、
第26条第1項
《一般送配電事業者は、その供給する電気の電…》
圧及び周波数の値を経済産業省令で定める値に維持するように努めなければならない。
及び第4項並びに
第32条第1項
《第25条第2項から第5項までの規定は、前…》
条第5項の協議に準用する。
及び第4項に係る部分に限る。)、
第39条
《事業用電気工作物の維持 事業用電気工作…》
物を設置する者は、事業用電気工作物を主務省令で定める技術基準に適合するように維持しなければならない。 2 前項の主務省令は、次に掲げるところによらなければならない。 1 事業用電気工作物は、人体に危害
、
第40条
《技術基準適合命令 主務大臣は、事業用電…》
気工作物が前条第1項の主務省令で定める技術基準に適合していないと認めるときは、事業用電気工作物を設置する者に対し、その技術基準に適合するように事業用電気工作物を修理し、改造し、若しくは移転し、若しくは
、
第49条
《使用前検査 第47条第1項若しくは第2…》
項の認可を受けて設置若しくは変更の工事をする事業用電気工作物又は第48条第1項の規定による届出をして設置若しくは変更の工事をする事業用電気工作物その工事の計画について、同条第4項の規定による命令があつ
、
第50条
《 主務大臣は、前条第1項に規定する事業用…》
電気工作物について同項の検査を行つた場合においてやむを得ない必要があると認めるときは、期間及び使用の方法を定めて、その事業用電気工作物を仮合格とすることができる。 2 前項の規定により仮合格とされた事
(第5項を除く。)、
第51条
《使用前安全管理検査 第48条第1項の規…》
定による届出をして設置又は変更の工事をする事業用電気工作物その工事の計画について同条第4項の規定による命令があつた場合において同条第1項の規定による届出をしていないもの及び第49条第1項の主務省令で定
から
第53条
《自家用電気工作物の使用の開始 自家用電…》
気工作物を設置する者は、その自家用電気工作物の使用の開始の後、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。 ただし、第47条第1項の認可又は第46条第1項、第47条第4項、第48条第1項若しく
まで、
第55条
《定期安全管理検査 次に掲げる電気工作物…》
以下この条において「特定電気工作物」という。を設置する者は、主務省令で定めるところにより、定期に、当該特定電気工作物について自主検査を行い、その結果を記録し、これを保存しなければならない。 1 発電用
から
第62条
《損失補償 電気事業者は、第58条第1項…》
の規定により他人の土地等を1時使用し、第59条第1項の規定により他人の土地に立ち入り、第60条第1項の規定により他人の土地を通行し、又は前条第1項若しくは第3項の規定により植物を伐採し、若しくは移植し
まで、
第63条
《 前条の規定による損失の補償について、電…》
気事業者と損失を受けた者との間に協議をすることができず、又は協議が調わないときは、電気事業者又は損失を受けた者は、当該土地等若しくは土地又は障害となつた植物の所在地を管轄する都道府県知事の裁定を申請す
(第4項を除く。)、
第64条
《原状回復の義務 電気事業者は、第58条…》
第1項の規定による土地等の1時使用が終わつたときは、その土地等を原状に回復し、又は原状に回復しないことによつて通常生ずる損失を補償して、その土地等を返還しなければならない。
から
第68条
《欠格条項 次の各号のいずれかに該当する…》
者は、登録を受けることができない。 1 この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない者 2 第78条
まで及び
第76条
《適合命令 経済産業大臣は、登録適合性確…》
認機関が第69条第1項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その登録適合性確認機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
の規定、附則第77条の規定(第5号に掲げる改正規定を除く。)、附則第78条第7項から第10項までの規定、附則第83条の規定(第5号に掲げる改正規定を除く。)、附則第84条の規定並びに附則第85条中 登録免許税法 (1967年法律第35号)別表第1第103号の改正規定公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日
4号 略
5号 第2条
《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》
る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 小売供給 :dfn: 一般の需要に応じ電気を供給することをいう。 2 小売電気事業 :dfn: 小売供給を行う事業一般送配電事業、特定送配電事業及び
の規定(第3号に掲げる改正規定を除く。)及び
第5条
《許可の基準 経済産業大臣は、第3条の許…》
可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同条の許可をしてはならない。 1 その一般送配電事業の開始がその供給区域における需要に適合すること。 2 その一般送配電事業を適確に遂
の規定並びに附則第12条から
第15条
《事業の許可の取消し等 経済産業大臣は、…》
一般送配電事業者が第7条第1項の規定により指定した期間同条第3項の規定による延長があつたときは、延長後の期間。次条第1項において同じ。内に事業を開始しないときは、第3条の許可を取り消すことができる。
まで、
第17条
《託送供給義務等 一般送配電事業者は、正…》
当な理由がなければ、その供給区域における託送供給振替供給にあつては、小売電気事業、一般送配電事業、配電事業若しくは特定送配電事業の用に供するための電気又は第2条第1項第5号ロに掲げる接続供給に係る電気
、
第20条
《最終保障供給約款 一般送配電事業者は、…》
最終保障供給に係る供給条件について約款を定め、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣に届け出なければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 2 一般送配電事業者は、前項の規定に
、
第21条
《離島等供給約款 一般送配電事業者は、離…》
島等供給に係る供給条件について約款を定め、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣に届け出なければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 2 一般送配電事業者は、前項の規定による
、
第22条
《一般送配電事業等の業務に関する会計整理等…》
一般送配電事業者は、一般送配電事業以外の事業を営む場合には、経済産業省令で定めるところにより、一般送配電事業の業務その他変電、送電及び配電に係る業務に関する会計を整理しなければならない。 2 前項
(第6項を除く。)、
第23条
《一般送配電事業者の禁止行為等 一般送配…》
電事業者は、次に掲げる行為をしてはならない。 1 託送供給及び電力量調整供給の業務に関して知り得た他の電気供給事業者に関する情報及び電気の使用者に関する情報電気供給事業者間の適正な競争関係を阻害するお
から
第25条
《特定送配電事業者に対する協議の求め 一…》
般送配電事業者は、一般送配電事業を行うために電線路が新たに必要となる場合であつて、当該電線路を設置したならばその供給区域内の電気の使用者の利益を著しく阻害するおそれがあり、かつ、これを防止するため当該
まで、
第27条
《業務改善命令 経済産業大臣は、一般送配…》
電事業者が第26条の二又は前条の規定に違反していると認めるとき、その他一般送配電事業の運営が適切でないため、電気の使用者の利益の保護又は電気事業の健全な発達に支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認める
(附則第24条第1項に係る部分に限る。)、
第28条
《 電気事業者及び発電用の自家用電気工作物…》
を設置する者電気事業者に該当するものを除く。は、電源開発の実施、電気の供給、電気工作物の運用等の遂行に当たり、広域的運営による電気の安定供給の確保その他の電気事業の総合的かつ合理的な発達に資するように
(第5項を除く。)、
第29条
《 電気事業者は、経済産業省令で定めるとこ…》
ろにより、毎年度、当該年度以降経済産業省令で定める期間における電気の供給並びに電気工作物の設置及び運用についての計画以下「供給計画」という。を作成し、当該年度の開始前に電気事業者となつた日を含む年度に
から
第31条
《供給命令等 経済産業大臣は、電気の安定…》
供給の確保に支障が生じ、又は生ずるおそれがある場合において公共の利益を確保するため特に必要があり、かつ、適切であると認めるときは電気事業者に対し、次に掲げる事項を命ずることができる。 ただし、第1号に
まで、
第33条
《 前条において準用する第25条第2項の裁…》
定のうち当事者が支払い、又は受領すべき金額について不服のある者は、その裁定の通知を受けた日から6月以内に、訴えをもつてその金額の増減を請求することができる。 2 前項の訴えにおいては、他の当事者を被告
、
第34条
《情報の提供の求め等 経済産業大臣は、電…》
気の安定供給の確保に支障が生ずることにより、国民の生命、身体又は財産に重大な被害が生じ、又は生ずるおそれがある緊急の事態への対処又は当該事態の発生の防止のため必要があると認める場合には、一般送配電事業
、
第36条
《仲裁 電気供給事業者間において、契約等…》
の締結に関し、当事者が取得し、又は負担すべき金額、条件その他の細目について当事者間の協議が調わないときは、当事者の双方は、委員会に対し、仲裁を申請することができる。 ただし、当事者が第25条第2項第2
(附則第22条第1項及び第2項、
第23条第1項
《一般送配電事業者は、次に掲げる行為をして…》
はならない。 1 託送供給及び電力量調整供給の業務に関して知り得た他の電気供給事業者に関する情報及び電気の使用者に関する情報電気供給事業者間の適正な競争関係を阻害するおそれがない情報として経済産業省令
、
第24条第1項
《一般送配電事業者は、その供給区域以外の地…》
域に自らが維持し、及び運用する電線路を設置し、当該電線路により電気の供給を行おうとするときは、供給する場所ごとに、経済産業大臣の許可を受けなければならない。 ただし、一般送配電事業又は配電事業の用に供
、
第25条
《特定送配電事業者に対する協議の求め 一…》
般送配電事業者は、一般送配電事業を行うために電線路が新たに必要となる場合であつて、当該電線路を設置したならばその供給区域内の電気の使用者の利益を著しく阻害するおそれがあり、かつ、これを防止するため当該
、
第28条第1項
《電気事業者及び発電用の自家用電気工作物を…》
設置する者電気事業者に該当するものを除く。は、電源開発の実施、電気の供給、電気工作物の運用等の遂行に当たり、広域的運営による電気の安定供給の確保その他の電気事業の総合的かつ合理的な発達に資するように、
及び第2項、
第29条第1項
《電気事業者は、経済産業省令で定めるところ…》
により、毎年度、当該年度以降経済産業省令で定める期間における電気の供給並びに電気工作物の設置及び運用についての計画以下「供給計画」という。を作成し、当該年度の開始前に電気事業者となつた日を含む年度にあ
、
第30条第1項
《削除…》
及び
第31条
《供給命令等 経済産業大臣は、電気の安定…》
供給の確保に支障が生じ、又は生ずるおそれがある場合において公共の利益を確保するため特に必要があり、かつ、適切であると認めるときは電気事業者に対し、次に掲げる事項を命ずることができる。 ただし、第1号に
に係る部分に限る。)、
第37条
《申請の経由 この節の規定により委員会に…》
対してするあつせん又は仲裁の申請は、経済産業大臣を経由してしなければならない。
、
第38条
《 この法律において「一般用電気工作物」と…》
は、次に掲げる電気工作物であつて、構内これに準ずる区域内を含む。以下同じ。に設置するものをいう。 ただし、小規模発電設備低圧経済産業省令で定める電圧以下の電圧をいう。第1号において同じ。の電気に係る発
、
第41条
《費用の負担等 事業用電気工作物が他の者…》
の電気的設備その他の物件の設置政令で定めるものを除く。により第39条第1項の主務省令で定める技術基準に適合しないこととなつたときは、その技術基準に適合するようにするため必要な措置又はその措置に要する費
(第4項を除く。)、
第42条
《保安規程 事業用電気工作物小規模事業用…》
電気工作物を除く。以下この款において同じ。を設置する者は、事業用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安を確保するため、主務省令で定めるところにより、保安を一体的に確保することが必要な事業用電気工作
、
第43条
《主任技術者 事業用電気工作物を設置する…》
者は、事業用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の監督をさせるため、主務省令で定めるところにより、主任技術者免状の交付を受けている者のうちから、主任技術者を選任しなければならない。 2 自家用電
、
第45条
《電気主任技術者試験 電気主任技術者試験…》
は、主任技術者免状の種類ごとに、事業用電気工作物の工事、維持及び運用の保安に関して必要な知識及び技能について、経済産業大臣が行う。 2 経済産業大臣は、その指定する者以下「指定試験機関」という。に、電
(第4号から第6号までに係る部分に限る。)、
第46条
《小規模事業用電気工作物を設置する者の届出…》
小規模事業用電気工作物を設置する者は、当該小規模事業用電気工作物の使用の開始前に、経済産業省令で定めるところにより、氏名又は名称及び住所その他経済産業省令で定める事項を記載した書類を添えて、その旨
(附則第43条及び
第45条
《電気主任技術者試験 電気主任技術者試験…》
は、主任技術者免状の種類ごとに、事業用電気工作物の工事、維持及び運用の保安に関して必要な知識及び技能について、経済産業大臣が行う。 2 経済産業大臣は、その指定する者以下「指定試験機関」という。に、電
(第4号から第6号までに係る部分に限る。)に係る部分に限る。)、
第47条
《工事計画 事業用電気工作物の設置又は変…》
更の工事であつて、公共の安全の確保上特に重要なものとして主務省令で定めるものをしようとする者は、その工事の計画について主務大臣の認可を受けなければならない。 ただし、事業用電気工作物が滅失し、若しくは
、
第48条
《 事業用電気工作物の設置又は変更の工事前…》
条第1項の主務省令で定めるものを除く。であつて、主務省令で定めるものをしようとする者は、その工事の計画を主務大臣に届け出なければならない。 その工事の計画の変更主務省令で定める軽微なものを除く。をしよ
及び
第75条
《財務諸表等の備置き及び閲覧等 登録適合…》
性確認機関は、毎事業年度経過後3月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書これらのものが電磁的記録電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識する
の規定、附則第77条中 地方税法 (1950年法律第226号)
第349条の3第3項
《3 農業協同組合、中小企業等協同組合事業…》
協同小組合及び企業組合を除く。その他政令で定める法人が国の補助金又は交付金で政令で定めるものの交付を受けて取得した農林漁業者又は中小企業者の共同利用に供する機械及び装置で政令で定めるもの前項の規定の適
及び
第701条の34第3項第17号
《3 指定都市等は、次に掲げる施設に係る事…》
業所等において行う事業に対しては、事業所税を課することができない。 一及び2 削除 3 博物館法第2条第1項に規定する博物館その他政令で定める教育文化施設第10号の4に該当するものを除く。 4 公衆浴
の改正規定、附則第78条第1項から第6項まで及び
第79条
《帳簿の記載 登録適合性確認機関は、帳簿…》
を備え、適合性確認の業務に関し経済産業省令で定める事項を記載しなければならない。 2 前項の帳簿は、経済産業省令で定めるところにより、保存しなければならない。
から
第82条
《欠格条項 次の各号のいずれかに該当する…》
者は、第45条第2項の指定を受けることができない。 1 この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない
までの規定、附則第83条中法人税法(1965年法律第34号)第45条第1項の改正規定(同項第2号に係る部分に限る。)、附則第85条中 登録免許税法 別表第1第101号の改正規定及び同表第104号(八)の改正規定、附則第87条の規定、附則第88条中 電源開発促進税法 (1974年法律第79号)
第2条第3号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 一般送配電事業等 電気事業法1964年法律第170号第2条第1項第8号定義に規定する一般送配電事業及び同項第11号の二定義に規定する配電事業を
イの改正規定(「発電量調整供給」を「 電力量調整供給 」に改める部分に限る。)並びに附則第90条から
第95条
《登録の取消し 経済産業大臣は、登録調査…》
機関が次の各号のいずれかに該当するときは、登録を取り消すことができる。 1 次条において準用する第68条第1号又は第3号に該当するに至つたとき。 2 正当な理由がないのに次条において準用する第75条第
まで及び
第97条
《指定 経済産業大臣は、電気事業者に対す…》
る電力の卸取引の機会の拡大を図るとともに、当該卸取引の指標として用いられる適正な価格の形成を図り、もつてその円滑な取引に資することを目的とする一般社団法人、一般財団法人その他政令で定める法人であつて、
の規定公布の日から起算して2年6月を超えない範囲内において政令で定める日
6号 第12条
《 削除…》
中 電気事業 法等の一部を改正する法律(以下「 2014年改正法 」という。)附則第16条に2項を加える改正規定(第6項に係る部分に限る。)並びに附則第7条及び
第8条
《供給区域の変更 一般送配電事業者は、第…》
6条第2項第5号に掲げる事項を変更しようとするときは、経済産業大臣の許可を受けなければならない。 2 第5条及び前条の規定は、前項の許可同条の規定にあつては、供給区域の減少に係るものを除く。に準用する
の規定2019年4月1日
7号 略
8号 附則第3条から
第5条
《許可の基準 経済産業大臣は、第3条の許…》
可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同条の許可をしてはならない。 1 その一般送配電事業の開始がその供給区域における需要に適合すること。 2 その一般送配電事業を適確に遂
まで及び
第9条
《電気工作物等の変更 一般送配電事業者は…》
、第6条第2項第6号に掲げる事項について経済産業省令で定める重要な変更をしようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、あらかじめ、経済産業大臣に届け出なければならない。 2 一般送配電事業者は
から
第11条
《承継 一般送配電事業の全部の譲渡しがあ…》
り、又は一般送配電事業者について合併若しくは会社分割があつたときは、一般送配電事業の全部を譲り受けた株式会社又は合併後存続する株式会社若しくは合併により設立した株式会社若しくは会社分割により当該一般送
までの規定、附則第88条中 電源開発促進税法
第2条第2号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 一般送配電事業等 電気事業法1964年法律第170号第2条第1項第8号定義に規定する一般送配電事業及び同項第11号の二定義に規定する配電事業を
の改正規定、同法第9条第2項の改正規定(「
第11条
《承継 一般送配電事業の全部の譲渡しがあ…》
り、又は一般送配電事業者について合併若しくは会社分割があつたときは、一般送配電事業の全部を譲り受けた株式会社又は合併後存続する株式会社若しくは合併により設立した株式会社若しくは会社分割により当該一般送
に」を「
第11条第1項
《一般送配電事業の全部の譲渡しがあり、又は…》
一般送配電事業者について合併若しくは会社分割があつたときは、一般送配電事業の全部を譲り受けた株式会社又は合併後存続する株式会社若しくは合併により設立した株式会社若しくは会社分割により当該一般送配電事業
に」に改める部分に限る。)、同法第11条の見出しの改正規定及び同条に1項を加える改正規定並びに附則第96条の規定 2014年改正法 の施行の日
2条 (電力取引監視等委員会の委員長及び委員に関する経過措置)
1項 前条第3号に掲げる規定の施行の際現に同号に掲げる規定による改正前の 電気事業 法(以下この条において「 第3号 旧 電気事業法 」という。)第66条の6の規定により任命された電力取引監視等 委員会 の委員長又は委員である者は、それぞれ、同号に掲げる規定の施行の日(以下「 第3号 施行日 」という。)に、同号に掲げる規定による改正後の 電気事業法 (以下この条において「 第3号 新 電気事業法 」という。)第66条の6の規定により電力・ガス取引監視等委員会の委員長又は委員として任命されたものとみなす。この場合において、その任命されたものとみなされる者の任期は、 第3号新 電気事業法 第66条の7第1項の規定にかかわらず、 第3号施行日 における 第3号旧 電気事業法 第66条の6の規定により任命された電力取引監視等委員会の委員長又は委員としてのそれぞれの任期の残任期間と同1の期間とする。
2項 前条第3号に掲げる規定の施行の際現に 第3号旧 電気事業法 第66条の5第2項の規定により指名された委員である者は、 第3号施行日 に、 第3号新 電気事業法 第66条の5第2項の規定により委員長の職務を代理する委員として指名されたものとみなす。
3条 (一般送配電事業者の電力量調整供給に係る託送供給等約款の認可の申請等に関する経過措置)
1項 2014年改正法 の施行の際現に附則第1条第5号に掲げる規定による改正前の 電気事業 法(以下この項において「 第5号 旧 電気事業法 」という。)第3条の許可を受けている 一般送配電事業 者(以下この条において単に「一般送配電事業者」という。)は、2014年改正法の施行の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日までに、経済産業省令で定めるところにより、附則第1条第5号に掲げる規定による改正後の 電気事業法 (以下この条において「 第5号 新 電気事業法 」という。)第18条第1項に規定する 託送供給 等約款(以下この条において単に「託送供給等約款」という。)について、 第5号新 電気事業法 第2条第1項第7号に規定する 電力量調整供給 ( 第5号旧 電気事業法 第2条第1項第7号に規定する発電量調整供給を除く。次項第2号及び第4項において同じ。)に係る料金その他の供給条件を定め、経済産業大臣の認可を申請しなければならない。
2項 経済産業大臣は、前項の認可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、同項の認可をしなければならない。
1号 料金が能率的な経営の下における適正な原価に適正な利潤を加えたものであること。
2号 前項の認可の申請に係る 託送供給 等約款により電気の供給を受ける者が 電力量調整供給 を受けることを著しく困難にするおそれがないこと。
3号 料金の額の算出方法が適正かつ明確に定められていること。
4号 一般送配電事業 者及び前項の認可の申請に係る 託送供給 等約款により電気の供給を受ける者の責任に関する事項並びに電気計器及び工事に関する費用の負担の方法が適正かつ明確に定められていること。
5号 特定の者に対して不当な差別的取扱いをするものでないこと。
6号 前各号に掲げるもののほか、公共の利益の増進に支障がないこと。
3項 第1項の認可を受けた 一般送配電事業 者は、経済産業省令で定めるところにより、同項の認可を受けた 託送供給 等約款を公表しなければならない。
4項 第1項の認可を受けた 一般送配電事業 者は、同項の認可を受けた 託送供給 等約款により難い特別の事情がある場合であって、 第5号新 電気事業法 第18条第2項ただし書に規定する料金その他の供給条件により 電力量調整供給 を行おうとするときは、附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日(以下「 第5号 施行日 」という。)前においても、当該料金その他の供給条件について経済産業大臣の認可を受けることができる。
5項 経済産業大臣は、第1項又は前項の認可をしようとする場合には、あらかじめ、電力・ガス取引監視等 委員会 ( 第3号施行日 前にあっては、電力取引監視等委員会)の意見を聴かなければならない。
6項 第1項の認可を受けた 託送供給 等約款及び第4項の認可を受けた料金その他の供給条件は、 第5号施行日 にその効力を生ずるものとする。
7項 第1項の認可を受けた 託送供給 等約款は、 第5号新 電気事業法 第18条第1項の認可を受けた託送供給等約款とみなし、第4項の認可を受けた料金その他の供給条件は、同条第2項ただし書の認可を受けた料金その他の供給条件とみなす。
4条 (罰則)
1項 次の各号のいずれかに該当する者は、310,000円以下の罰金に処する。
1号 前条第1項の規定による申請をせず、又は虚偽の申請をした者
2号 前条第3項の規定に違反して公表しなかった者
5条
1項 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関し、前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して、同条の刑を科する。
6条 (電気事業に係る一般担保に関する経過措置)
1項 この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)前に発行された
第3条
《事業の許可 一般送配電事業を営もうとす…》
る者は、経済産業大臣の許可を受けなければならない。
の規定による改正前の 電気事業 法(次条から附則第10条までにおいて「 旧 電気事業法 」という。)第27条の30第1項から第3項までの社債の社債権者については、同条の規定は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。
7条 (電気事業法の一部改正に伴う準備行為)
1項 一般送配電事業 者( 旧 電気事業法 第2条第1項第9号に規定する一般送配電事業者をいう。第3項及び次条第1項第1号において同じ。)は、 施行日 前においても、
第3条
《事業の許可 一般送配電事業を営もうとす…》
る者は、経済産業大臣の許可を受けなければならない。
の規定による改正後の 電気事業 法(以下この条及び次条において「 新 電気事業法 」という。)第22条の2第1項ただし書及び第2項並びに
第66条の11
《委員会の意見の聴取 経済産業大臣は、次…》
に掲げる場合には、あらかじめ、委員会の意見を聴かなければならない。 1 第2条の二又は第27条の15の登録をしようとするとき。 2 第2条の9第1項又は第27条の21第1項の規定による登録の取消しをし
の規定の例により、経済産業大臣の認可を受けることができる。
2項 送電事業 者( 旧 電気事業法 第2条第1項第11号に規定する送電事業者をいう。次項及び次条第1項第2号において同じ。)は、 施行日 前においても、 新 電気事業法 第27条の11の2第1項ただし書及び第2項並びに
第66条の11
《委員会の意見の聴取 経済産業大臣は、次…》
に掲げる場合には、あらかじめ、委員会の意見を聴かなければならない。 1 第2条の二又は第27条の15の登録をしようとするとき。 2 第2条の9第1項又は第27条の21第1項の規定による登録の取消しをし
の規定の例により、経済産業大臣の認可を受けることができる。
3項 前2項の経済産業大臣の認可を受けた 一般送配電事業 者又は 送電事業 者は、 施行日 において 新 電気事業法 第22条の2第1項ただし書又は
第27条の11の2第1項
《送電事業者は、小売電気事業、発電事業小売…》
電気事業の用に供するための電気を発電するものに限る。次項において同じ。又は特定卸供給事業小売電気事業の用に供するための電気を供給するものに限る。同項において同じ。を営んではならない。 ただし、経済産業
ただし書の認可を受けたものとみなす。
8条
1項 次に掲げる会社は、 施行日 前においても、 新 電気事業法 附則第10項から第12項まで、第15項及び第16項の規定の例により、経済産業大臣の認定を受けることができる。
1号 一般送配電事業 者たる会社
2号 送電事業 者たる会社
3号 発電事業 者( 旧 電気事業法 第2条第1項第15号に規定する発電事業者をいう。)たる会社
4号 前3号に掲げる会社を子会社(会社法(2005年法律第86号)第2条第3号に規定する子会社をいう。)とする会社
9条 (電気事業に係る兼業者たる法人の分割等に関する特例措置)
1項 2014年改正法 の施行の日から 施行日 までの間において、兼業者( 一般送配電事業 ( 旧 電気事業法 第2条第1項第8号に規定する一般送配電事業をいう。以下この条及び次条において同じ。)及び 発電事業 (同項第14号に規定する発電事業をいう。以下この条から附則第11条までにおいて同じ。)のいずれも営む者をいう。以下この条において同じ。)の営む一般送配電事業若しくは発電事業の譲渡しがあり、又は兼業者たる法人について分割があったときは、第1号に掲げる者と第2号に掲げる者との間の電気の取引( 計量法 (1992年法律第51号)
第2条第2項
《2 この法律において「取引」とは、有償で…》
あると無償であるとを問わず、物又は役務の給付を目的とする業務上の行為をいい、「証明」とは、公に又は業務上他人に一定の事実が真実である旨を表明することをいう。
に規定する取引をいう。)における法定計量単位( 計量法
第8条第1項
《第3条から第5条までに規定する計量単位以…》
下「法定計量単位」という。以外の計量単位以下「非法定計量単位」という。は、第2条第1項第1号に掲げる物象の状態の量について、取引又は証明に用いてはならない。
に規定する法定計量単位をいう。)による計量( 計量法
第2条第1項
《この法律において「計量」とは、次に掲げる…》
もの以下「物象の状態の量」という。を計ることをいい、「計量単位」とは、計量の基準となるものをいう。 1 長さ、質量、時間、電流、温度、物質量、光度、角度、立体角、面積、体積、角速度、角加速度、速さ、加
に規定する計量をいう。)に使用される電気計器であって、兼業者が当該譲渡し又は分割の日前に設置したものについては、施行日から起算して5年を超えない範囲内において政令で定める日までの間は、 計量法
第16条第1項
《次の各号の1に該当するもの船舶の喫水によ…》
り積載した貨物の質量の計量をする場合におけるその船舶及び政令で定める特定計量器を除く。は、取引又は証明における法定計量単位による計量第2条第1項第2号に掲げる物象の状態の量であって政令で定めるものの第
及び第2項並びに
第18条
《使用方法等の制限 特定の方法に従って使…》
用し、又は特定の物若しくは一定の範囲内の計量に使用しなければ正確に計量をすることができない特定計量器であって政令で定めるものは、政令で定めるところにより使用する場合でなければ、取引又は証明における法定
の規定は、適用しない。
1号 当該譲渡し若しくは分割により 一般送配電事業 の全部若しくは一部を譲り受け、若しくは承継した者又は当該譲渡し若しくは分割をした者であって、当該譲渡し若しくは分割の後も引き続き一般送配電事業を営むもの
2号 当該譲渡し若しくは分割により 発電事業 の全部若しくは一部を譲り受け、若しくは承継した者又は当該譲渡し若しくは分割をした者であって、当該譲渡し若しくは分割の後も引き続き発電事業を営むもの
10条
1項 2014年改正法 の施行の日から 施行日 までの間において、兼業者( 小売電気事業 ( 旧 電気事業法 第2条第1項第2号に規定する小売電気事業をいう。以下この条及び次条において同じ。)、 一般送配電事業 及び 発電事業 のいずれも営む者をいう。次条において同じ。)たる法人について分割があった場合であって、当該分割により一般送配電事業を承継した法人又は当該分割をした法人であって当該分割の後も引き続き一般送配電事業を営むものが、当該分割の後に小売電気事業及び発電事業(小売電気事業の用に供するための電気を発電するものに限る。)のいずれも営まない場合において、当該分割により小売電気事業、一般送配電事業又は発電事業の全部又は一部を承継した法人(以下この条及び次条において「 承継法人 」という。)からその事実を証する情報(以下この条において「 分割証明情報 」という。)の提供を求められたときは、経済産業大臣は、経済産業省令で定めるところにより、当該 承継法人 に 分割証明情報 を提供するものとする。
2項 前項の規定により 分割証明情報 を提供された 承継法人 が、申請情報( 不動産登記法 (2004年法律第123号)
第18条
《申請の方法 登記の申請は、次に掲げる方…》
法のいずれかにより、不動産を識別するために必要な事項、申請人の氏名又は名称、登記の目的その他の登記の申請に必要な事項として政令で定める情報以下「申請情報」という。を登記所に提供してしなければならない。
に規定する申請情報をいう。附則第47条第2項において同じ。)と併せて当該分割証明情報を登記所に提供する場合には、同法第74条第1項の規定にかかわらず、当該承継法人が当該分割証明情報に係る分割により表題部所有者(同法第2条第10号に規定する表題部所有者をいう。附則第47条第2項において同じ。)から所有権を取得した不動産(区分建物(同法第2条第22号に規定する区分建物をいう。附則第47条第2項において同じ。)を除く。)について所有権の保存の登記を申請することができる。
3項 前2項の規定は、 送電事業 ( 旧 電気事業法 第2条第1項第10号に規定する送電事業をいう。次条において同じ。)及び 小売電気事業 又は 発電事業 のいずれも営む法人の分割に準用する。この場合において、第1項中「 一般送配電事業 を承継した」とあるのは、「送電事業(旧 電気事業法
第2条第1項第10号
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、当該各号に定めるところによる。 1 小売供給 :dfn: 一般の需要に応じ電気を供給することをいう。 2 小売電気事業 :dfn: 小売供給を行う事業一般送配電事業、特定送配電事業及び発電事業
に規定する送電事業をいう。以下この項において同じ。)を承継した」と読み替えるものとする。
11条 (電気事業に係る兼業者たる法人の分割に関する登録免許税の非課税)
1項 2014年改正法 の施行の日から 施行日 までの間に兼業者たる法人( 送電事業 及び 小売電気事業 又は 発電事業 のいずれも営むものを含む。)について分割があった場合において、 承継法人 (前条第3項において読み替えて準用する同条第1項に規定する承継法人を含む。)が当該分割により当該兼業者たる法人の権利の承継をするときは、当該承継に伴う登記又は登録については、財務省令・経済産業省令で定めるところにより当該承継後3年以内に登記又は登録を受けるものに限り、登録免許税を課さない。
71条 (処分等の効力)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
72条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
73条 (政令への委任)
1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
74条 (電気事業に係る制度の抜本的な改革の実施に係る検証等)
1項 政府は、電気の安定供給の確保、電気の小売に係る料金の最大限の抑制並びに電気の使用者の選択の機会の拡大及び 電気事業 における事業機会の拡大を実現するための電気事業に係る制度の抜本的な改革の段階的な実施を踏まえ、次の各号に掲げる期間の適当な時期において、それぞれ当該各号に定める状況並びに当該改革に係るエネルギー基本計画( エネルギー政策基本法 (2002年法律第71号)
第12条第1項
《政府は、エネルギーの需給に関する施策の長…》
期的、総合的かつ計画的な推進を図るため、エネルギーの需給に関する基本的な計画以下「エネルギー基本計画」という。を定めなければならない。
に規定するエネルギー基本計画をいう。次条第1項において同じ。)に基づく施策の実施の状況及び電気の需給の状況、電気の小売に係る料金の水準その他の電気事業を取り巻く状況について検証を行うものとする。
1号 この法律の公布の日から 2014年改正法 の施行の日の前日までの間2014年改正法第1条の規定による改正前の 電気事業 法の施行の状況
2号 2014年改正法 の施行の日から 施行日 の前日までの間
第3条
《事業の許可 一般送配電事業を営もうとす…》
る者は、経済産業大臣の許可を受けなければならない。
の規定による改正前の 電気事業 法の施行の状況
3号 この法律の施行後5年を経過する日までの間
第3条
《事業の許可 一般送配電事業を営もうとす…》
る者は、経済産業大臣の許可を受けなければならない。
の規定による改正後の 電気事業 法の施行の状況
2項 政府は、前項の検証の結果を踏まえ、必要があると認めるときは、原子力政策をはじめとするエネルギー政策の変更その他のエネルギーをめぐる諸情勢の著しい変化に伴って特定の電気の小売業を営む者又は特定の電気の卸売業を営む者の競争条件が著しく悪化した場合又は著しく悪化することが明らかな場合において当該特定の電気の小売業を営む者又は当該特定の電気の卸売業を営む者の競争条件を改善するための措置、電気の小売業を営む者の間又は電気の卸売業を営む者の間の適正な競争関係を確保するための措置、電気の安定供給を確保するために必要な資金の調達に支障を生じないようにするための措置等について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附 則(2016年6月3日法律第59号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2017年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 附則第12条から
第19条
《託送供給等約款に関する命令及び処分 経…》
済産業大臣は、供給条件が社会的経済的事情の変動により著しく不適当となり、公共の利益の増進に支障があると認めるときは、一般送配電事業者に対し、相当の期限を定め、前条第1項の認可を受けた託送供給等約款同条
までの規定公布の日
18条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
19条 (政令への委任)
1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
20条 (検討)
1項 政府は、この法律の施行後3年を経過した後適当な時期において、この法律による改正後の規定の実施状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に応じて所要の見直しを行うものとする。
附 則(2017年4月14日法律第15号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2017年5月31日法律第41号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2019年4月1日から施行する。ただし、次条及び附則第48条の規定は、公布の日から施行する。
48条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2020年6月12日法律第49号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2022年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《目的 この法律は、電気事業の運営を適正…》
かつ合理的ならしめることによつて、電気の使用者の利益を保護し、及び電気事業の健全な発達を図るとともに、電気工作物の工事、維持及び運用を規制することによつて、公共の安全を確保し、及び環境の保全を図ること
中 電気事業 法目次の改正規定(「電気事業者」を「電気事業者等の」に、「供給命令等」を「災害等への対応」に、「
第33条
《 前条において準用する第25条第2項の裁…》
定のうち当事者が支払い、又は受領すべき金額について不服のある者は、その裁定の通知を受けた日から6月以内に、訴えをもつてその金額の増減を請求することができる。 2 前項の訴えにおいては、他の当事者を被告
」を「
第34条
《情報の提供の求め等 経済産業大臣は、電…》
気の安定供給の確保に支障が生ずることにより、国民の生命、身体又は財産に重大な被害が生じ、又は生ずるおそれがある緊急の事態への対処又は当該事態の発生の防止のため必要があると認める場合には、一般送配電事業
」に、「
第34条
《情報の提供の求め等 経済産業大臣は、電…》
気の安定供給の確保に支障が生ずることにより、国民の生命、身体又は財産に重大な被害が生じ、又は生ずるおそれがある緊急の事態への対処又は当該事態の発生の防止のため必要があると認める場合には、一般送配電事業
」を「
第34条
《情報の提供の求め等 経済産業大臣は、電…》
気の安定供給の確保に支障が生ずることにより、国民の生命、身体又は財産に重大な被害が生じ、又は生ずるおそれがある緊急の事態への対処又は当該事態の発生の防止のため必要があると認める場合には、一般送配電事業
の二」に改める部分に限る。)、同法第26条の次に2条を加える改正規定、同法第27条第1項の改正規定、同法第27条の12の改正規定、同法第27条の26第1項の改正規定、同法第27条の29の改正規定、同法第2章第7節第1款の款名の改正規定、同法第28条の改正規定、同法第28条の40第5号の改正規定、同節第5款の款名の改正規定、同法第31条の前に見出しを付する改正規定、同節第6款中
第34条
《情報の提供の求め等 経済産業大臣は、電…》
気の安定供給の確保に支障が生ずることにより、国民の生命、身体又は財産に重大な被害が生じ、又は生ずるおそれがある緊急の事態への対処又は当該事態の発生の防止のため必要があると認める場合には、一般送配電事業
を
第34条の2
《 経済産業大臣は、電気の需給の調整を行わ…》
なければ電気の供給の不足が国民経済及び国民生活に悪影響を及ぼし、公共の利益を阻害するおそれがあると認められるときは、その事態を克服するため必要な限度において、政令で定めるところにより、使用電力量の限度
とする改正規定、同節第5款に1条を加える改正規定、同法第119条第9号の改正規定及び同法第120条第4号の改正規定、
第5条
《許可の基準 経済産業大臣は、第3条の許…》
可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同条の許可をしてはならない。 1 その一般送配電事業の開始がその供給区域における需要に適合すること。 2 その一般送配電事業を適確に遂
の規定(第3号に掲げる改正規定を除く。)並びに
第6条
《許可証 経済産業大臣は、第3条の許可を…》
したときは、許可証を交付する。 2 許可証には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 許可の年月日及び許可の番号 2 商号及び住所 3 取締役の氏名 4 主たる営業所その他の営業所の名称及び所
中 電気事業法 等の一部を改正する法律附則第16条第4項の改正規定(「
第66条
《準用 第61条第3項、第62条及び第6…》
3条の規定は、小売電気事業者、特定卸供給事業者及び自家用電気工作物を設置する者に準用する。 この場合において、第61条第3項中「電線路を著しく損壊して電気の供給に重大な支障を生じ、又は火災その他の災害
の十一」を「
第66条
《準用 第61条第3項、第62条及び第6…》
3条の規定は、小売電気事業者、特定卸供給事業者及び自家用電気工作物を設置する者に準用する。 この場合において、第61条第3項中「電線路を著しく損壊して電気の供給に重大な支障を生じ、又は火災その他の災害
の十」に改める部分に限る。)及び同法附則第23条第3項の改正規定並びに附則第6条、
第7条
《事業の開始の義務 一般送配電事業者は、…》
事業の許可を受けた日から10年以内において経済産業大臣が指定する期間内に、その事業を開始しなければならない。 2 経済産業大臣は、特に必要があると認めるときは、供給区域を区分して前項の規定による指定を
、
第9条
《電気工作物等の変更 一般送配電事業者は…》
、第6条第2項第6号に掲げる事項について経済産業省令で定める重要な変更をしようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、あらかじめ、経済産業大臣に届け出なければならない。 2 一般送配電事業者は
から
第12条
《 削除…》
まで及び
第28条
《 電気事業者及び発電用の自家用電気工作物…》
を設置する者電気事業者に該当するものを除く。は、電源開発の実施、電気の供給、電気工作物の運用等の遂行に当たり、広域的運営による電気の安定供給の確保その他の電気事業の総合的かつ合理的な発達に資するように
の規定公布の日
2号 第1条
《目的 この法律は、電気事業の運営を適正…》
かつ合理的ならしめることによつて、電気の使用者の利益を保護し、及び電気事業の健全な発達を図るとともに、電気工作物の工事、維持及び運用を規制することによつて、公共の安全を確保し、及び環境の保全を図ること
中 電気事業 法第28条の40第3号の改正規定(「
第28条
《 電気事業者及び発電用の自家用電気工作物…》
を設置する者電気事業者に該当するものを除く。は、電源開発の実施、電気の供給、電気工作物の運用等の遂行に当たり、広域的運営による電気の安定供給の確保その他の電気事業の総合的かつ合理的な発達に資するように
の四十五、
第28条
《 電気事業者及び発電用の自家用電気工作物…》
を設置する者電気事業者に該当するものを除く。は、電源開発の実施、電気の供給、電気工作物の運用等の遂行に当たり、広域的運営による電気の安定供給の確保その他の電気事業の総合的かつ合理的な発達に資するように
の四十六及び
第29条第2項
《2 推進機関は、前項の規定により電気事業…》
者から供給計画を受け取つたときは、経済産業省令で定めるところにより、これを取りまとめ、送配電等業務指針、広域系統整備計画及びその業務の実施を通じて得られた知見に照らして検討するとともに、意見供給能力の
」を「以下この節」に改める部分に限る。)、同条第4号の次に1号を加える改正規定、同法第2章第7節第5款中
第33条
《 前条において準用する第25条第2項の裁…》
定のうち当事者が支払い、又は受領すべき金額について不服のある者は、その裁定の通知を受けた日から6月以内に、訴えをもつてその金額の増減を請求することができる。 2 前項の訴えにおいては、他の当事者を被告
の次に2条を加える改正規定(同法第33条の2に係る部分に限る。)、同法第66条の11第1項第11号の改正規定及び同法第119条の2第2号の改正規定公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日
3号 第1条
《目的 この法律は、電気事業の運営を適正…》
かつ合理的ならしめることによつて、電気の使用者の利益を保護し、及び電気事業の健全な発達を図るとともに、電気工作物の工事、維持及び運用を規制することによつて、公共の安全を確保し、及び環境の保全を図ること
の規定(前2号に掲げる改正規定を除く。)、
第3条
《事業の許可 一般送配電事業を営もうとす…》
る者は、経済産業大臣の許可を受けなければならない。
中 電気事業 者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法第17条第1項第1号の改正規定(「
第98条第1号
《業務 第98条 卸電力取引所は、次に掲げ…》
る業務を行うものとする。 1 電気事業者に対する電力の卸取引の機会の拡大及び当該卸取引の指標として用いられる価格の形成に必要なその売買取引を行うための市場次項及び第99条の2において「卸電力取引市場」
」を「
第98条第1項第1号
《卸電力取引所は、次に掲げる業務を行うもの…》
とする。 1 電気事業者に対する電力の卸取引の機会の拡大及び当該卸取引の指標として用いられる価格の形成に必要なその売買取引を行うための市場次項及び第99条の2において「卸電力取引市場」という。を開設す
」に改める部分に限る。)、
第4条
《許可の申請 前条の許可を受けようとする…》
者は、次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。 1 商号及び住所 2 取締役指名委員会等設置会社にあつては、取締役及び執行役。第6条第2項第3号において同じ。の氏名 3
の規定並びに
第5条
《許可の基準 経済産業大臣は、第3条の許…》
可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同条の許可をしてはならない。 1 その一般送配電事業の開始がその供給区域における需要に適合すること。 2 その一般送配電事業を適確に遂
中独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源 機構 法第11条第2項に1号を加える改正規定、同法第12条第1号の改正規定及び同法第14条第1項の改正規定(「までに」の下に「掲げる業務並びに同条第2項第3号に」を加える部分に限る。)並びに附則第17条の規定公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日
4号 第2条
《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》
る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 小売供給 :dfn: 一般の需要に応じ電気を供給することをいう。 2 小売電気事業 :dfn: 小売供給を行う事業一般送配電事業、特定送配電事業及び
中 電気事業 法第17条の次に2条を加える改正規定、同法第18条の改正規定、同法第19条の改正規定、同法第20条第1項及び第2項ただし書の改正規定、同法第21条第1項及び第2項ただし書の改正規定(いずれも「料金その他の」を削る部分に限る。)、同法第66条の11第1項第3号の改正規定(「
第18条第6項
《6 経済産業大臣は、前項の規定による届出…》
に係る託送供給等約款が次の各号のいずれかに該当しないと認めるときは、当該一般送配電事業者に対し、相当の期限を定め、その託送供給等約款を変更すべきことを命ずることができる。 1 前項の規定による届出に係
」を「
第17条の3第1項
《経済産業大臣は、一般送配電事業者の託送供…》
給等の業務における能率的かつ適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、当該一般送配電事業者に対し、相当の期限を定め、前条第1項の承認を受けた収入の見通し同条第4項の変更の承認又は次項の規定によ
、
第18条第6項
《6 経済産業大臣は、前項の規定による届出…》
に係る託送供給等約款が次の各号のいずれかに該当しないと認めるときは、当該一般送配電事業者に対し、相当の期限を定め、その託送供給等約款を変更すべきことを命ずることができる。 1 前項の規定による届出に係
」に改める部分に限る。)、同項第8号を削る改正規定、同項第9号の改正規定(「
第20条第2項
《2 一般送配電事業者は、前項の規定による…》
届出をした約款以下この条において「最終保障供給約款」という。以外の供給条件により最終保障供給を行つてはならない。 ただし、その最終保障供給約款により難い特別の事情がある場合において、経済産業大臣の承認
ただし書」を「
第17条の2第1項
《一般送配電事業者は、経済産業省令で定める…》
期間ごとに、経済産業省令で定めるところにより、その供給区域における託送供給及び電力量調整供給次項、次条第1項及び第18条において「託送供給等」という。の業務に係る料金の算定の基礎とするため、その業務を
、
第20条第2項
《2 一般送配電事業者は、前項の規定による…》
届出をした約款以下この条において「最終保障供給約款」という。以外の供給条件により最終保障供給を行つてはならない。 ただし、その最終保障供給約款により難い特別の事情がある場合において、経済産業大臣の承認
ただし書」に改める部分に限る。)、同号を同項第8号とし、同号の次に1号を加える改正規定並びに同法第120条第3号の改正規定(「
第18条第12項
《12 一般送配電事業者は、第1項の規定に…》
より託送供給等約款の認可を受け、第5項若しくは第8項の規定により託送供給等約款の変更の届出をし、又は次条第3項の規定による託送供給等約款の変更の通知を受けたときは、経済産業省令で定めるところにより、そ
」を「
第17条の2第6項
《6 一般送配電事業者は、第1項の承認若し…》
くは第4項の変更の承認を受け、又は次条第3項の規定による変更の通知を受けたときは、経済産業省令で定めるところにより、その収入の見通しを公表しなければならない。
、
第18条第12項
《12 一般送配電事業者は、第1項の規定に…》
より託送供給等約款の認可を受け、第5項若しくは第8項の規定により託送供給等約款の変更の届出をし、又は次条第3項の規定による託送供給等約款の変更の通知を受けたときは、経済産業省令で定めるところにより、そ
」に改める部分に限る。)並びに
第6条
《許可証 経済産業大臣は、第3条の許可を…》
したときは、許可証を交付する。 2 許可証には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 許可の年月日及び許可の番号 2 商号及び住所 3 取締役の氏名 4 主たる営業所その他の営業所の名称及び所
中 電気事業法 等の一部を改正する法律附則第16条第4項の改正規定(「第10項」を「第5項」に改める部分に限る。)、同法附則第18条中第3項を第8項とし、第2項の次に5項を加える改正規定及び同法附則第29条第1号の改正規定並びに附則第8条の規定公布の日から起算して3年6月を超えない範囲内において政令で定める日
2条 (特定卸供給事業の届出等に関する経過措置)
1項 この法律の施行の際現に
第2条
《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》
る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 小売供給 :dfn: 一般の需要に応じ電気を供給することをいう。 2 小売電気事業 :dfn: 小売供給を行う事業一般送配電事業、特定送配電事業及び
の規定による改正後の 電気事業 法(以下この条、次条及び附則第7条第1項において「 新 電気事業法 」という。)第2条第1項第15号の3に規定する 特定卸供給 事業(第3項において単に「特定卸供給事業」という。)に該当する事業を行っている者(第3項において「 仮特定卸供給事業者 」という。)は、この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)から起算して3月を経過する日までの間は、引き続き当該事業を行うことができる。
2項 前項の場合における 新 電気事業法 第27条の30の規定の適用については、同条第1項中「 特定卸供給 事業を営もうとする者は」とあるのは「強靱かつ持続可能な電気供給体制の確立を図るための 電気事業 法等の一部を改正する法律(2020年法律第49号)附則第2条第1項に規定する 仮特定卸供給事業者 は、同法の施行の日から起算して3月を経過する日までに」とし、同項第5号及び同条第3項から第6項までの規定は、適用しないものとする。
3項 第1項の規定により 仮特定卸供給事業者 が 施行日 から起算して3月を経過する日までの間(仮特定卸供給事業者が前項の規定により読み替えて適用される 新 電気事業法 第27条の30第1項の規定による届出をした場合にあっては、当該届出をした日までの間)引き続き 特定卸供給 事業に該当する事業を行う場合においては、仮特定卸供給事業者を新 電気事業法
第2条第1項第15号
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、当該各号に定めるところによる。 1 小売供給 :dfn: 一般の需要に応じ電気を供給することをいう。 2 小売電気事業 :dfn: 小売供給を行う事業一般送配電事業、特定送配電事業及び発電事業
の4に規定する特定卸供給事業者とみなして、新 電気事業法 の規定を適用する。
3条 (認定電気使用者情報利用者等協会の名称等に関する経過措置)
1項 この法律の施行の際現にその名称中に認定 電気使用者情報 利用者等協会又は認定電気使用者情報利用者等協会の 会員 であると誤認されるおそれのある文字を用いている者については、 新 電気事業法 第37条の6第2項及び第3項の規定は、 施行日 から起算して6月間は、適用しない。
7条 (費用負担調整機関の権利及び義務の承継)
1項 この法律の施行の際現に費用負担調整機関が有する権利及び義務であって、旧 再生可能エネルギー電気特措法
第55条第2項
《2 前項の自主検査以下「定期自主検査」と…》
いう。においては、その特定電気工作物が第39条第1項の主務省令で定める技術基準に適合していることを確認しなければならない。
に規定する業務に係るものは、この法律の施行の時において、権利及び義務の承継に関し必要な事項を定めた計画において定めるところに従い、 新 電気事業法 第28条の4に規定する広域的運営 推進機関 が承継する。
2項 前項の計画は、費用負担調整機関が、政令で定める基準に従って作成しなければならない。
8条 (電気事業法等の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)
1項 第6条
《許可証 経済産業大臣は、第3条の許可を…》
したときは、許可証を交付する。 2 許可証には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 許可の年月日及び許可の番号 2 商号及び住所 3 取締役の氏名 4 主たる営業所その他の営業所の名称及び所
の規定による改正前の 電気事業 法等の一部を改正する法律附則第16条第4項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第1条の規定による改正前の 電気事業法 (以下この条において「 旧 電気事業法 」という。)第19条第7項の規定による届出(附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(以下この条において「 第4号 施行日 」という。)前にされたものに限る。)であって、 第4号施行日 前に当該届出に係る 旧 電気事業法 第19条第8項に規定する期間(第4号施行日前に同条第9項の規定により当該期間が短縮された場合にあっては、その短縮後の期間)が経過していないものについては、これを
第6条
《許可証 経済産業大臣は、第3条の許可を…》
したときは、許可証を交付する。 2 許可証には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 許可の年月日及び許可の番号 2 商号及び住所 3 取締役の氏名 4 主たる営業所その他の営業所の名称及び所
の規定による改正後の 電気事業法 等の一部を改正する法律附則第18条第4項の規定による届出とみなす。この場合において、同条第5項中「30日」とあるのは、「30日(強靱かつ持続可能な電気供給体制の確立を図るための 電気事業法 等の一部を改正する法律(2020年法律第49号)第6条の規定による改正前の附則第16条第4項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧 電気事業法 第19条第9項の規定により同条第8項に規定する期間が短縮されている場合にあっては、その短縮後の期間)」とする。
9条 (処分等の効力)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下同じ。)の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これらに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
10条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
11条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
12条 (検討)
1項 政府は、この法律の施行後5年を経過した後適当な時期において、電気供給体制の強靱性及び持続可能性の状況並びにこの法律による改正後の規定の実施状況を勘案し、必要があると認めるときは、当該規定について検討を加え、その結果に応じて必要な措置を講ずるものとする。
附 則(2022年5月20日法律第46号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2023年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 附則第32条の規定公布の日
2号 第2条
《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》
る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 小売供給 :dfn: 一般の需要に応じ電気を供給することをいう。 2 小売電気事業 :dfn: 小売供給を行う事業一般送配電事業、特定送配電事業及び
中エネルギー供給事業者による非化石エネルギー源の利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律第2条第6項の改正規定、
第3条
《事業の許可 一般送配電事業を営もうとす…》
る者は、経済産業大臣の許可を受けなければならない。
の規定、
第6条
《許可証 経済産業大臣は、第3条の許可を…》
したときは、許可証を交付する。 2 許可証には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 許可の年月日及び許可の番号 2 商号及び住所 3 取締役の氏名 4 主たる営業所その他の営業所の名称及び所
中 電気事業 法第27条の27第3項の改正規定、同項を同条第4項とし、同条第2項の次に1項を加える改正規定、同法第33条の3の改正規定(「独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源 機構 」を「独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構」に改める部分に限る。)及び同法第128条第1号の改正規定並びに次条並びに附則第5条から
第9条
《電気工作物等の変更 一般送配電事業者は…》
、第6条第2項第6号に掲げる事項について経済産業省令で定める重要な変更をしようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、あらかじめ、経済産業大臣に届け出なければならない。 2 一般送配電事業者は
まで、
第12条
《 削除…》
及び
第15条
《事業の許可の取消し等 経済産業大臣は、…》
一般送配電事業者が第7条第1項の規定により指定した期間同条第3項の規定による延長があつたときは、延長後の期間。次条第1項において同じ。内に事業を開始しないときは、第3条の許可を取り消すことができる。
の規定、附則第16条中 租税特別措置法 (1957年法律第26号)
第28条第1項第3号
《個人が、各年において、長期間にわたつて使…》
用され、又は運用される基金に係る負担金又は掛金で次に掲げるものを支出した場合には、その支出した金額は、その支出した日の属する年分の事業所得の金額の計算上、必要経費に算入する。 1 中小企業者又は農林漁
、
第57条の4第5項第3号
《5 第56条第6項の規定は、第1項の規定…》
を適用する場合について準用する。
及び
第66条の11第1項第3号
《法人が、各事業年度において、長期間にわた…》
つて使用され、又は運用される基金又は信託財産に係る負担金又は掛金で次に掲げるものを支出した場合には、その支出した金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。 1 中小企業者又は農林漁
の改正規定並びに附則第17条、
第18条
《託送供給等約款 一般送配電事業者は、そ…》
の供給区域における託送供給等に係る料金その他の供給条件以下この款において単に「供給条件」という。について、経済産業省令で定める期間ごとに、経済産業省令で定めるところにより、託送供給等約款を定め、経済産
、
第24条
《供給区域外に設置する電線路による供給 …》
一般送配電事業者は、その供給区域以外の地域に自らが維持し、及び運用する電線路を設置し、当該電線路により電気の供給を行おうとするときは、供給する場所ごとに、経済産業大臣の許可を受けなければならない。 た
から
第26条
《電圧及び周波数 一般送配電事業者は、そ…》
の供給する電気の電圧及び周波数の値を経済産業省令で定める値に維持するように努めなければならない。 2 経済産業大臣は、一般送配電事業者の供給する電気の電圧又は周波数の値が前項の経済産業省令で定める値に
まで及び
第28条
《 電気事業者及び発電用の自家用電気工作物…》
を設置する者電気事業者に該当するものを除く。は、電源開発の実施、電気の供給、電気工作物の運用等の遂行に当たり、広域的運営による電気の安定供給の確保その他の電気事業の総合的かつ合理的な発達に資するように
の規定公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日
2条 (処分等の効力)
1項 この法律(前条第2号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条及び附則第12条において同じ。)の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これらに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
5条 (電気事業法の一部改正に伴う経過措置)
1項 第6条
《許可証 経済産業大臣は、第3条の許可を…》
したときは、許可証を交付する。 2 許可証には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 許可の年月日及び許可の番号 2 商号及び住所 3 取締役の氏名 4 主たる営業所その他の営業所の名称及び所
の規定(附則第1条第2号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の 電気事業 法(附則第26条において「 第2号改正後 電気事業法 」という。)第27条の27第3項の規定は、同号に掲げる規定の施行の日から起算して1年を超えない範囲内において経済産業省令で定める日を経過する日以後に同条第1項第3号( 施行日 以後にあっては、
第6条
《許可証 経済産業大臣は、第3条の許可を…》
したときは、許可証を交付する。 2 許可証には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 許可の年月日及び許可の番号 2 商号及び住所 3 取締役の氏名 4 主たる営業所その他の営業所の名称及び所
の規定による改正後の 電気事業法 (以下「 新 電気事業法 」という。)
第27条の27第1項第3号
《発電事業を営もうとする者は、経済産業省令…》
で定めるところにより、次に掲げる事項を経済産業大臣に届け出なければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 主たる営業所その他の営業所の名称及び所在地 3 発電事
イ)に掲げる事項を変更しようとする者について適用し、当該経過する日前に当該事項を変更しようとする者については、なお従前の例による。
6条
1項 施行日 前に 電気事業 法第3条の許可を受けている 一般送配電事業 者(同法第2条第1項第9号に規定する一般送配電事業者をいう。附則第11条において同じ。)であって、同項第8号に規定する一般送配電事業の用に供する蓄電用の 電気工作物 (同項第18号に規定する電気工作物をいう。以下同じ。)を維持し、及び運用する者は、施行日以後においても引き続き当該電気工作物を維持し、及び運用しようとするときは、施行日前に、経済産業省令で定めるところにより、 新 電気事業法 第4条第1項第5号ホに掲げる事項を経済産業大臣に届け出なければならない。
7条
1項 施行日 前に 電気事業 法第27条の12の2の許可を受けている 配電事業 者(同法第2条第1項第11号の3に規定する配電事業者をいう。附則第11条において同じ。)であって、同項第11号の2に規定する配電事業の用に供する蓄電用の 電気工作物 を維持し、及び運用する者は、施行日以後においても引き続き当該電気工作物を維持し、及び運用しようとするときは、施行日前に、経済産業省令で定めるところにより、 新 電気事業法 第27条の12の3第1項第5号ニに掲げる事項を経済産業大臣に届け出なければならない。
8条
1項 施行日 前に
第6条
《許可証 経済産業大臣は、第3条の許可を…》
したときは、許可証を交付する。 2 許可証には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 許可の年月日及び許可の番号 2 商号及び住所 3 取締役の氏名 4 主たる営業所その他の営業所の名称及び所
の規定による改正前の 電気事業 法(次条及び附則第10条において「 旧 電気事業法 」という。)第27条の13第1項の規定により届出をしている 電気事業法
第2条第1項第13号
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、当該各号に定めるところによる。 1 小売供給 :dfn: 一般の需要に応じ電気を供給することをいう。 2 小売電気事業 :dfn: 小売供給を行う事業一般送配電事業、特定送配電事業及び発電事業
に規定する 特定送配電事業 者であって、同項第12号に規定する特定送配電事業の用に供する蓄電用の 電気工作物 を維持し、及び運用する者は、施行日以後においても引き続き当該電気工作物を維持し、及び運用しようとするときは、施行日前に、経済産業省令で定めるところにより、 新 電気事業法 第27条の13第1項第4号ホに掲げる事項を経済産業大臣に届け出なければならない。
9条
1項 施行日 前に 旧 電気事業法 第27条の27第1項の規定により届出をしている 電気事業 法第2条第1項第15号に規定する 発電事業 者であって、発電事業( 新 電気事業法 第2条第1項第14号に規定する発電事業をいう。次条において同じ。)の用に供する蓄電用の 電気工作物 を維持し、及び運用する者は、施行日以後においても引き続き当該電気工作物を維持し、及び運用しようとするときは、施行日前に、経済産業省令で定めるところにより、新 電気事業法
第27条の27第1項第3号
《発電事業を営もうとする者は、経済産業省令…》
で定めるところにより、次に掲げる事項を経済産業大臣に届け出なければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 主たる営業所その他の営業所の名称及び所在地 3 発電事
ロに掲げる事項を経済産業大臣に届け出なければならない。
10条
1項 この法律の施行の際現に 発電事業 に相当する事業を営んでいる者( 旧 電気事業法 第27条の27第1項の規定により届出をすべき者に該当するものを除く。)は、 施行日 から起算して3月間は、 新 電気事業法 第27条の27第1項の規定にかかわらず、当該事業を引き続き営むことができる。
11条
1項 この法律の施行の際現に 一般送配電事業 者若しくは 配電事業 者が維持し、及び運用する 電線路 と直接に又は一般送配電事業者及び配電事業者以外の者が維持し、及び運用する電線路を通じて間接に電気的に接続している蓄電用の 自家用電気工作物 ( 新 電気事業法 第38条第4項に規定する自家用電気工作物をいう。)を維持し、及び運用する者であって新 電気事業法
第28条の3第1項
《発電用又は蓄電用の自家用電気工作物であつ…》
て経済産業省令で定める要件に該当するものを維持し、及び運用する者小売電気事業者、一般送配電事業者、配電事業者、特定送配電事業者、発電事業者及び特定卸供給事業者を除く。は、当該自家用電気工作物と一般送配
の規定により届出をすべき者に該当するものは、 施行日 から起算して3月間は、同項の規定にかかわらず、同項の規定による届出をすることを要しない。
12条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為及び附則第5条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
13条 (検討)
1項 政府は、この法律の施行後5年を目途として、この法律による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
32条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則(2022年6月17日法律第68号) 抄
1項 この法律は、 刑法 等一部改正法 施行日 から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第509条の規定公布の日
附 則(2022年6月22日法律第74号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 附則第19条の規定公布の日
2号 略
3号 第4条
《許可の申請 前条の許可を受けようとする…》
者は、次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。 1 商号及び住所 2 取締役指名委員会等設置会社にあつては、取締役及び執行役。第6条第2項第3号において同じ。の氏名 3
の規定( 電気事業 法目次の改正規定(「第5款承継(
第55条
《定期安全管理検査 次に掲げる電気工作物…》
以下この条において「特定電気工作物」という。を設置する者は、主務省令で定めるところにより、定期に、当該特定電気工作物について自主検査を行い、その結果を記録し、これを保存しなければならない。 1 発電用
の二)」を「/第5款承継(
第55条
《定期安全管理検査 次に掲げる電気工作物…》
以下この条において「特定電気工作物」という。を設置する者は、主務省令で定めるところにより、定期に、当該特定電気工作物について自主検査を行い、その結果を記録し、これを保存しなければならない。 1 発電用
の二)/第6款 認定高度保安実施設置者 (
第55条の3
《認定 事業用電気工作物原子力を原動力と…》
する発電用のものを除き、経済産業省令で定めるものに限る。以下この款において同じ。を設置する者は、経済産業省令で定めるところにより、保安を一体的に確保することが必要な事業用電気工作物の組織ごとに、高度な
―
第55条
《定期安全管理検査 次に掲げる電気工作物…》
以下この条において「特定電気工作物」という。を設置する者は、主務省令で定めるところにより、定期に、当該特定電気工作物について自主検査を行い、その結果を記録し、これを保存しなければならない。 1 発電用
の十三)/」に改める部分に限る。)、同法第3章第2節に1款を加える改正規定、同法第105条の次に1条を加える改正規定、同法第112条第1項第5号を同項第6号とし、同項第4号の次に2号を加える改正規定(同項第4号の2に係る部分に限る。)、同法第120条第1号の改正規定(「
第51条の2第3項
《3 第1項に規定する事業用電気工作物を設…》
置する者は、同項前項において準用する場合を含む。の規定による確認をした場合には、当該事業用電気工作物の使用の開始前に、主務省令で定めるところにより、当該確認の結果当該事業用電気工作物が小規模事業用電気
」の下に「、
第55条
《定期安全管理検査 次に掲げる電気工作物…》
以下この条において「特定電気工作物」という。を設置する者は、主務省令で定めるところにより、定期に、当該特定電気工作物について自主検査を行い、その結果を記録し、これを保存しなければならない。 1 発電用
の七」を加える部分に限る。)、同条第5号の改正規定及び同条第8号の次に1号を加える改正規定を除く。)並びに附則第4条、
第5条
《許可の基準 経済産業大臣は、第3条の許…》
可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同条の許可をしてはならない。 1 その一般送配電事業の開始がその供給区域における需要に適合すること。 2 その一般送配電事業を適確に遂
、
第8条
《供給区域の変更 一般送配電事業者は、第…》
6条第2項第5号に掲げる事項を変更しようとするときは、経済産業大臣の許可を受けなければならない。 2 第5条及び前条の規定は、前項の許可同条の規定にあつては、供給区域の減少に係るものを除く。に準用する
から
第10条
《事業の譲渡し及び譲受け並びに合併及び会社…》
分割 一般送配電事業の全部の譲渡し及び譲受けは、経済産業大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 2 一般送配電事業者の合併及び会社分割一般送配電事業の全部を承継させるものに限る。次条において
まで、
第15条
《事業の許可の取消し等 経済産業大臣は、…》
一般送配電事業者が第7条第1項の規定により指定した期間同条第3項の規定による延長があつたときは、延長後の期間。次条第1項において同じ。内に事業を開始しないときは、第3条の許可を取り消すことができる。
及び
第18条
《託送供給等約款 一般送配電事業者は、そ…》
の供給区域における託送供給等に係る料金その他の供給条件以下この款において単に「供給条件」という。について、経済産業省令で定める期間ごとに、経済産業省令で定めるところにより、託送供給等約款を定め、経済産
の規定公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日
4条 (電気事業法の一部改正に伴う経過措置)
1項 附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(以下「 第3号 施行日 」という。)において現に 小規模事業用電気工作物 (
第4条
《許可の申請 前条の許可を受けようとする…》
者は、次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。 1 商号及び住所 2 取締役指名委員会等設置会社にあつては、取締役及び執行役。第6条第2項第3号において同じ。の氏名 3
の規定による改正後の 電気事業 法(以下この条及び次条において「 新 電気事業法 」という。)第38条第3項に規定する小規模事業用電気工作物をいう。第5項において同じ。)であって経済産業省令で定めるものを設置し、その使用を開始している者は、経済産業省令で定めるところにより、 第3号施行日 から起算して6月を経過する日までに、 新 電気事業法 第46条第1項に規定する事項を記載した書類を添えて、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
2項 前項の規定によりされた届出は、 新 電気事業法 第46条第1項の規定によりされた届出とみなす。
3項 第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、310,000円以下の罰金に処する。
4項 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同項の刑を科する。
5項 第3号施行日 において現に 小規模事業用電気工作物 (第1項の経済産業省令で定めるものを除く。)を設置し、その使用を開始している者については、 新 電気事業法 第46条第1項の届出をしたものとみなして、同条第2項の規定を適用する。
5条
1項 第3号施行日 前に
第4条
《許可の申請 前条の許可を受けようとする…》
者は、次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。 1 商号及び住所 2 取締役指名委員会等設置会社にあつては、取締役及び執行役。第6条第2項第3号において同じ。の氏名 3
の規定による改正前の 電気事業 法第48条第1項の規定により届出がされた工事の計画については、 新 電気事業法 第48条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。
6条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条第4号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
7条 (検討)
1項 政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
19条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則(2023年6月7日法律第44号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2024年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第5条
《許可の基準 経済産業大臣は、第3条の許…》
可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同条の許可をしてはならない。 1 その一般送配電事業の開始がその供給区域における需要に適合すること。 2 その一般送配電事業を適確に遂
の規定( 原子力基本法 第6章に1条を加える改正規定を除く。)並びに附則第13条、
第15条
《事業の許可の取消し等 経済産業大臣は、…》
一般送配電事業者が第7条第1項の規定により指定した期間同条第3項の規定による延長があつたときは、延長後の期間。次条第1項において同じ。内に事業を開始しないときは、第3条の許可を取り消すことができる。
、
第16条
《 経済産業大臣は、第8条第1項の許可を受…》
けた一般送配電事業者が同条第2項において準用する第7条第1項の規定により指定した期間内にその増加する供給区域において事業を開始しないときは、その許可を取り消すことができる。 2 経済産業大臣は、一般送
及び
第26条
《電圧及び周波数 一般送配電事業者は、そ…》
の供給する電気の電圧及び周波数の値を経済産業省令で定める値に維持するように努めなければならない。 2 経済産業大臣は、一般送配電事業者の供給する電気の電圧又は周波数の値が前項の経済産業省令で定める値に
の規定公布の日
2:3号 略
4号 第1条
《目的 この法律は、電気事業の運営を適正…》
かつ合理的ならしめることによつて、電気の使用者の利益を保護し、及び電気事業の健全な発達を図るとともに、電気工作物の工事、維持及び運用を規制することによつて、公共の安全を確保し、及び環境の保全を図ること
中 電気事業 法目次の改正規定(「
第27条
《業務改善命令 経済産業大臣は、一般送配…》
電事業者が第26条の二又は前条の規定に違反していると認めるとき、その他一般送配電事業の運営が適切でないため、電気の使用者の利益の保護又は電気事業の健全な発達に支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認める
の二十九」を「
第27条の29
《準用 第2条の7第1項本文及び第2項の…》
規定はの3第1項に規定する認可原子力発電事業者以外の発電事業者に、第26条の二、第27条第1項、第27条の二、第27条の三及び第27条の25の規定は発電事業者に、それぞれ準用する。 この場合において、
の六」に改める部分に限る。)、同法第27条の29の改正規定、同法第2章第5節に5条を加える改正規定、同法第54条の改正規定、同法第106条第1項の改正規定、同法第108条第1項の改正規定、同法第112条の3の見出し及び同条第1項の改正規定、同法第116条の改正規定、同法第120条第1号の改正規定並びに同法第121条第1号及び第3号の改正規定、
第2条
《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》
る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 小売供給 :dfn: 一般の需要に応じ電気を供給することをいう。 2 小売電気事業 :dfn: 小売供給を行う事業一般送配電事業、特定送配電事業及び
の規定(第2号に掲げる改正規定を除く。次条第1項及び附則第3条において同じ。)並びに
第5条
《許可の基準 経済産業大臣は、第3条の許…》
可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同条の許可をしてはならない。 1 その一般送配電事業の開始がその供給区域における需要に適合すること。 2 その一般送配電事業を適確に遂
の規定( 原子力基本法 第6章に1条を加える改正規定に限る。)並びに次条並びに附則第3条、
第18条第2項
《2 一般送配電事業者は、前項の認可を受け…》
た託送供給等約款第5項若しくは第8項の規定による変更の届出があつたとき、又は次条第2項の規定による変更があつたときは、その変更後のもの以外の供給条件により託送供給等を行つてはならない。 ただし、その託
及び第3項、
第20条
《最終保障供給約款 一般送配電事業者は、…》
最終保障供給に係る供給条件について約款を定め、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣に届け出なければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 2 一般送配電事業者は、前項の規定に
( 地方税法 (1950年法律第226号)附則第9条第21項の改正規定に限る。)、
第21条
《離島等供給約款 一般送配電事業者は、離…》
島等供給に係る供給条件について約款を定め、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣に届け出なければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 2 一般送配電事業者は、前項の規定による
並びに
第22条
《一般送配電事業等の業務に関する会計整理等…》
一般送配電事業者は、一般送配電事業以外の事業を営む場合には、経済産業省令で定めるところにより、一般送配電事業の業務その他変電、送電及び配電に係る業務に関する会計を整理しなければならない。 2 前項
の規定公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日
2条 (電気事業法の一部改正に伴う経過措置)
1項 前条第4号に掲げる規定の施行の際現に
第2条
《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》
る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 小売供給 :dfn: 一般の需要に応じ電気を供給することをいう。 2 小売電気事業 :dfn: 小売供給を行う事業一般送配電事業、特定送配電事業及び
の規定による改正前の 原子炉等規制法 第43条の3の32第2項の認可(以下この項において「 旧認可 」という。)を受けている原子炉等規制法第43条の3の8第1項に規定する発電用原子炉設置者である
第1条
《目的 この法律は、電気事業の運営を適正…》
かつ合理的ならしめることによつて、電気の使用者の利益を保護し、及び電気事業の健全な発達を図るとともに、電気工作物の工事、維持及び運用を規制することによつて、公共の安全を確保し、及び環境の保全を図ること
の規定(同号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の 電気事業 法(次項及び附則第18条第2項において「 新 電気事業法 」という。)第27条の29の2第1項に規定する原子力 発電事業 者(次項において「 特定原子力発電事業者 」という。)は、同号に掲げる規定の施行の日(以下「 第4号 施行日 」という。)に同条第2項の認可を受けたものとみなす。この場合において、当該認可により延長する同条第1項に規定する 運転期間 は、 旧認可 により延長した期間と同1の期間とする。
2項 特定原子力発電事業者 は、経済産業省令で定めるところにより、 第4号施行日 から起算して3月以内に 新 電気事業法 第27条の29の2第3項第1号、第2号及び第4号に掲げる事項を記載した書類を経済産業大臣に提出しなければならない。
17条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条第4号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
18条 (検討)
1項 政府は、この法律の施行後3年を経過した後適当な時期において、
第1条
《目的 この法律は、電気事業の運営を適正…》
かつ合理的ならしめることによつて、電気の使用者の利益を保護し、及び電気事業の健全な発達を図るとともに、電気工作物の工事、維持及び運用を規制することによつて、公共の安全を確保し、及び環境の保全を図ること
の規定(附則第1条第4号に掲げる改正規定を除く。)による改正後の 電気事業 法及び
第4条
《許可の申請 前条の許可を受けようとする…》
者は、次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。 1 商号及び住所 2 取締役指名委員会等設置会社にあつては、取締役及び執行役。第6条第2項第3号において同じ。の氏名 3
の規定による改正後の 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法 の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、これらの法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
2項 政府は、附則第1条第4号に掲げる規定の施行後5年を経過した後適当な時期において、 新 電気事業法 の規定の実施状況、原子力施設( 原子炉等規制法 第2条第7項に規定する原子力施設をいう。以下この項において同じ。)が立地する地域及び電力の大消費地である都市の住民をはじめとする国民の原子力発電に対する理解の状況、原子力施設の安全性の向上を図るための原子力事業者(新 原子力基本法
第2条第3項
《3 エネルギーとしての原子力利用は、国及…》
び原子力事業者原子力発電に関する事業を行う者をいう。第2条の三及び第2条の4において同じ。が安全神話に陥り、2011年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う東京電力株式会社福島第一原子力発電所
に規定する原子力事業者をいう。)の取組の状況、発電用原子炉(原子炉等規制法第2条第5項に規定する発電用原子炉をいう。次項において同じ。)の開発及び建設の状況、原子力に関する技術開発の状況、電気の需給の状況、経済社会情勢の変化等を勘案し、必要があると認めるときは、新 電気事業法 の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
26条 (政令への委任)
1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。