不動産の鑑定評価に関する法律施行令《附則》

法番号:1964年政令第5号

略称: 不動産鑑定法施行令・不動産鑑定評価法施行令

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附 則

1項 この政令は、1964年4月1日から施行する。

2項 不動産取引の円滑化のための 地価公示法 及び 不動産の鑑定評価に関する法律 の一部を改正する法律(2004年法律第66号)附則第11条第3項の規定により読み替えて適用される 第11条第1項 《不動産鑑定士試験を受けようとする者は、実…》 費を勘案して政令で定める額の受験手数料を納付しなければならない。 に規定する政令で定める受験手数料の額は、9,500円とする。

附 則(1969年6月30日政令第180号) 抄

1項 この政令は、の施行の日(1969年7月1日)から施行する。

附 則(1974年6月26日政令第225号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、国土庁設置法の施行の日から施行する。

附 則(1978年4月25日政令第142号)

1項 この政令は、1978年5月1日から施行する。

附 則(1981年5月26日政令第183号)

1項 この政令は、1981年6月1日から施行する。

附 則(1984年5月11日政令第130号)

1項 この政令は、各種手数料等の額の改定及び規定の合理化に関する法律(1984年法律第23号)の施行の日(1984年5月21日)から施行する。

2項 この政令の施行の日前に受験願書用紙等の交付が開始された不動産鑑定士試験を受けようとする者が納付すべき受験手数料については、改正後の 第3条 《不動産鑑定業者登録簿等の供覧 国土交通…》 大臣又は都道府県知事は、法第31条第1項の規定により書類を公衆の閲覧に供するため、不動産鑑定業者登録簿閲覧所次項において「閲覧所」という。を設けなければならない。 2 国土交通大臣又は都道府県知事は、 の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附 則(1985年12月21日政令第317号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、第42条の規定は、1986年1月1日から施行する。

附 則(1987年3月25日政令第58号)

1項 この政令は、1987年4月1日から施行する。

附 則(平成元年3月27日政令第69号)

1項 この政令は、平成元年4月1日から施行する。

附 則(1991年3月25日政令第44号)

1項 この政令は、1991年4月1日から施行する。

附 則(1991年6月28日政令第224号)

1項 この政令は、1991年7月1日から施行する。

附 則(1994年1月21日政令第10号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1994年3月18日政令第59号)

1項 この政令は、1994年4月1日から施行する。

附 則(1994年7月27日政令第251号)

1項 この政令は、 一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律 の施行の日(1994年9月1日)から施行する。

附 則(1994年9月19日政令第303号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 行政手続法 の施行の日(1994年10月1日)から施行する。

附 則(1997年3月19日政令第44号)

1項 この政令は、1997年4月1日から施行する。

附 則(1999年10月29日政令第346号) 抄

1項 この政令は、2000年4月1日から施行する。

附 則(2000年3月17日政令第74号)

1項 この政令は、2000年4月1日から施行する。

附 則(2000年6月7日政令第312号) 抄

1項 この政令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

附 則(2005年3月9日政令第38号) 抄

1項 この政令は、2005年4月1日から施行する。

附 則(2006年1月27日政令第12号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2006年2月1日から施行する。

2条 (不動産の鑑定評価に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)

1項 この政令の施行の際現に不動産鑑定士補である者及び不動産取引の円滑化のための 地価公示法 及び 不動産の鑑定評価に関する法律 の一部を改正する法律附則第6条第1項の規定によりなおその効力を有することとされる同法第4条の規定による改正前の 不動産の鑑定評価に関する法律 第15条第1項 《不動産鑑定士となる資格を有する者が、不動…》 産鑑定士となるには、国土交通省に備える不動産鑑定士名簿に、氏名、生年月日、住所その他国土交通省令で定める事項の登録を受けなければならない。 の規定によりこの政令の施行の日以後に不動産鑑定士補となった者については、 第1条 《目的 この法律は、不動産の鑑定評価に関…》 し、不動産鑑定士及び不動産鑑定業について必要な事項を定め、もつて土地等の適正な価格の形成に資することを目的とする。 の規定による改正前の 不動産の鑑定評価に関する法律施行令 第9条(第4号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。

附 則(2006年2月1日政令第14号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2006年4月1日から施行する。

附 則(2006年3月31日政令第128号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2006年4月1日から施行する。

附 則(令和元年12月13日政令第183号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(次条において「 改正法 」という。)の施行の日(令和元年12月16日)から施行する。

附 則(2021年6月25日政令第182号) 抄

1項 この政令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の施行の日から施行する。

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