義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律施行令《附則》

法番号:1964年政令第14号

略称: 教科書無償措置法施行令

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附 則

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1964年9月29日政令第315号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1965年9月28日政令第315号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1966年9月22日政令第321号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1967年9月21日政令第299号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1968年10月17日政令第308号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1973年9月29日政令第284号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1990年3月30日政令第66号)

1項 この政令は、1991年4月1日から施行する。

2項 中学校並びに盲学校、ろう学校及び養護学校の中学部において使用する教科用図書の採択については、1992年3月31日までの間は、なお従前の例による。

附 則(1999年7月2日政令第218号)

1項 この政令は、公布の日から施行し、改正後の 義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律施行令 附則第5項の規定(同項の表小学校並びに盲学校、ろう学校及び養護学校の小学部において使用する教科用図書の項(2001年4月1日から2004年3月31日までの期間に係る部分に限る。及び中学校、中等教育学校の前期課程並びに盲学校、ろう学校及び養護学校の中学部において使用する教科用図書の項に係る部分を除く。)は、1999年4月1日から適用する。

附 則(1999年10月1日政令第312号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 地方自治法 等の一部を改正する法律(1998年法律第54号。以下「」という。)の施行の日(2000年4月1日。以下「 施行日 」という。)から施行する。

附 則(2000年2月16日政令第42号) 抄

1項 この政令は、2000年4月1日から施行する。

附 則(2000年6月7日政令第308号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

附 則(2003年3月28日政令第111号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2003年12月3日政令第483号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2004年4月1日から施行する。

附 則(2006年4月28日政令第188号)

1項 この政令は、会社法の施行の日(2006年5月1日)から施行する。

附 則(2007年3月22日政令第55号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2007年4月1日から施行する。

附 則(2007年12月12日政令第363号) 抄

1項 この政令は、 学校教育法 等の一部を改正する法律の施行の日(2007年12月26日)から施行する。

附 則(2008年7月16日政令第224号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2014年9月3日政令第293号)

1項 この政令は、2015年4月1日から施行する。

附 則(2015年2月4日政令第38号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2015年4月1日から施行する。

附 則(2016年11月24日政令第353号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2017年4月1日から施行する。

附 則(2018年12月27日政令第355号) 抄

1項 この政令は、2019年4月1日から施行する。

附 則(令和元年9月11日政令第97号) 抄

1項 この政令は、2020年4月1日から施行する。

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