独立行政法人等登記令《本則》

法番号:1964年政令第28号

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制定文 内閣は、関係法律の規定に基づき、この政令を制定する。


1条 (適用範囲)

1項 独立行政法人( 独立行政法人通則法 1999年法律第103号第2条第1項 《この法律において「独立行政法人」とは、国…》 民生活及び社会経済の安定等の公共上の見地から確実に実施されることが必要な事務及び事業であって、国が自ら主体となって直接に実施する必要のないもののうち、民間の主体に委ねた場合には必ずしも実施されないおそ に規定する独立行政法人をいう。以下同じ。)、国立大学法人等( 国立大学法人法 2003年法律第112号第2条第1項 《この法律において「国立大学法人」とは、国…》 立大学を設置することを目的として、この法律の定めるところにより設立される法人をいう。 に規定する国立大学法人及び同条第3項に規定する大学共同利用機関法人をいう。以下同じ。及び別表の名称の欄に掲げる法人(以下「 独立行政法人等 」という。)の登記については、他の法令に別段の定めがある場合を除くほか、この政令の定めるところによる。

2条 (設立の登記)

1項 独立行政法人等 の設立の登記は、その主たる事務所の所在地においてしなければならない。

2項 前項の登記においては、次に掲げる事項を登記しなければならない。

1号 名称

2号 事務所の所在場所

3号 代表権を有する者の氏名、住所及び資格

4号 独立行政法人及び国立大学法人等にあつては、資本金

5号 代表権の範囲又は制限に関する定めがある独立行政法人にあつては、その定め

6号 独立行政法人北方領土問題対策協会にあつては、基金

7号 別表の名称の欄に掲げる法人にあつては、同表の登記事項の欄に掲げる事項

3条 (変更の登記)

1項 独立行政法人等 において前条第2項各号に掲げる事項に変更が生じたときは、2週間以内に、その主たる事務所の所在地において、変更の登記をしなければならない。

2項 前項の規定にかかわらず、資産の総額の変更の登記は、毎事業年度末日現在により、当該末日から4月以内にすれば足りる。

4条 (他の登記所の管轄区域内への主たる事務所の移転の登記)

1項 独立行政法人等 がその主たる事務所を他の登記所の管轄区域内に移転したときは、2週間以内に、旧所在地においては移転の登記をし、新所在地においては 第2条第2項 《2 前項の登記においては、次に掲げる事項…》 を登記しなければならない。 1 名称 2 事務所の所在場所 3 代表権を有する者の氏名、住所及び資格 4 独立行政法人及び国立大学法人等にあつては、資本金 5 代表権の範囲又は制限に関する定めがある独 各号に掲げる事項を登記しなければならない。

5条 (職務執行停止の仮処分等の登記)

1項 独立行政法人等 を代表する者の職務の執行を停止し、若しくはその職務を代行する者を選任する仮処分命令又はその仮処分命令を変更し、若しくは取り消す決定がされたときは、その主たる事務所の所在地において、その登記をしなければならない。

6条 (代理人の登記)

1項 別表の名称の欄に掲げる法人のうち、同表の根拠法の欄に掲げる法律の規定により主たる事務所又は従たる事務所の業務に関し一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する代理人を選任することができるものが、当該代理人を選任したときは、2週間以内に、その主たる事務所の所在地において、代理人の氏名及び住所並びに代理人を置いた事務所を登記しなければならない。

2項 独立行政法人及び国立大学法人等が 独立行政法人通則法 第25条 《代理人の選任 法人の長その他の代表権を…》 有する役員は、当該独立行政法人の代表権を有しない役員又は職員のうちから、当該独立行政法人の業務の一部に関し一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する代理人を選任することができる。 国立大学法人法 第35条の2 《独立行政法人通則法の規定の準用 独立行…》 政法人通則法第3条、第7条第2項、第8条第1項、第9条、第11条、第14条から第17条まで、第21条の四、第21条の五、第24条、第25条、第25条の2第1項及び第2項、第26条、第28条、第28条の において準用する場合を含む。)の代理人を選任したときは、2週間以内に、その主たる事務所の所在地において、代理人の氏名及び住所、代理人を置いた事務所並びに代理権の範囲を登記しなければならない。別表の名称の欄に掲げる法人のうち、同表の根拠法の欄に掲げる法律の規定により業務の一部に関し一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する代理人を選任することができるものが、当該代理人を選任したときも、同様とする。

3項 前2項の規定により登記した事項に変更が生じ、又はこれらの項の代理人の代理権が消滅したときは、2週間以内に、その登記をしなければならない。

7条 (解散の登記)

1項 独立行政法人等 が解散したときは、2週間以内に、その主たる事務所の所在地において、解散の登記をしなければならない。

8条 (清算結了の登記)

1項 独立行政法人等 の清算が結了したときは、清算結了の日から2週間以内に、その主たる事務所の所在地において、清算結了の登記をしなければならない。

9条 (登記簿)

1項 登記所に、 独立行政法人等 登記簿を備える。

10条 (設立の登記の申請)

1項 設立の登記は、 独立行政法人等 を代表すべき者の申請によつてする。

2項 設立の登記の申請書には、 独立行政法人等 を代表すべき者の資格を証する書面を添付しなければならない。

3項 第2条第2項第4号 《2 前項の登記においては、次に掲げる事項…》 を登記しなければならない。 1 名称 2 事務所の所在場所 3 代表権を有する者の氏名、住所及び資格 4 独立行政法人及び国立大学法人等にあつては、資本金 5 代表権の範囲又は制限に関する定めがある独 から第7号までに掲げる事項を登記すべき 独立行政法人等 の設立の登記の申請書には、その事項を証する書面を添付しなければならない。

4項 資本金その他これに準ずるものを登記すべき 独立行政法人等 の設立の登記の申請書には、資本金その他これに準ずるものにつき必要な払込み又は給付があつたことを証する書面を添付しなければならない。

11条 (変更の登記の申請)

1項 第2条第2項 《2 前項の登記においては、次に掲げる事項…》 を登記しなければならない。 1 名称 2 事務所の所在場所 3 代表権を有する者の氏名、住所及び資格 4 独立行政法人及び国立大学法人等にあつては、資本金 5 代表権の範囲又は制限に関する定めがある独 各号に掲げる事項の変更の登記の申請書には、その事項の変更を証する書面を添付しなければならない。ただし、代表権を有する者の氏、名又は住所の変更の登記については、この限りでない。

12条 (代理人の登記の申請)

1項 第6条第1項 《別表の名称の欄に掲げる法人のうち、同表の…》 根拠法の欄に掲げる法律の規定により主たる事務所又は従たる事務所の業務に関し一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する代理人を選任することができるものが、当該代理人を選任したときは、2週間以内に、そ の登記の申請書には、代理人の選任を証する書面を添付しなければならない。

2項 第6条第2項 《2 独立行政法人及び国立大学法人等が独立…》 行政法人通則法第25条国立大学法人法第35条の2において準用する場合を含む。の代理人を選任したときは、2週間以内に、その主たる事務所の所在地において、代理人の氏名及び住所、代理人を置いた事務所並びに の登記の申請書には、代理人の選任及び代理権の範囲を証する書面を添付しなければならない。

3項 第6条第3項 《3 前2項の規定により登記した事項に変更…》 が生じ、又はこれらの項の代理人の代理権が消滅したときは、2週間以内に、その登記をしなければならない。 の登記の申請書には、登記事項の変更又は代理権の消滅を証する書面を添付しなければならない。ただし、代理人の氏、名又は住所の変更の登記については、この限りでない。

13条 (解散の登記の申請)

1項 解散の登記の申請書には、解散の事由の発生を証する書面を添付しなければならない。

14条 (登記の期間の計算)

1項 登記すべき事項であつて官庁の認可を要するものについては、その認可書の到達した時から登記の期間を起算する。

15条 (商業登記法の準用)

1項 商業登記法 1963年法律第125号第1条の3 《登記所 登記の事務は、当事者の営業所の…》 所在地を管轄する法務局若しくは地方法務局若しくはこれらの支局又はこれらの出張所以下単に「登記所」という。がつかさどる。 から 第5条 《登記官の除斥 登記官又はその配偶者若し…》 くは四親等内の親族配偶者又は四親等内の親族であつた者を含む。以下この条において同じ。が登記の申請人であるときは、当該登記官は、当該登記をすることができない。 登記官又はその配偶者若しくは四親等内の親族 まで、 第7条 《会社法人等番号 登記簿には、法務省令で…》 定めるところにより、会社法人等番号特定の会社、外国会社その他の商人を識別するための番号をいう。第19条の3において同じ。を記録する。 から 第15条 《嘱託による登記 第5条、第17条から第…》 19条の二まで、第21条、第22条、第23条の二、第24条、第51条第1項及び第2項、第52条、第78条第1項及び第3項、第82条第2項及び第3項、第83条、第87条第1項及び第2項、第88条、第91 まで、 第17条 《登記申請の方式 登記の申請は、書面でし…》 なければならない。 2 申請書には、次の事項を記載し、申請人又はその代表者当該代表者が法人である場合にあつては、その職務を行うべき者若しくは代理人が記名押印しなければならない。 1 申請人の氏名及び から 第19条 《 官庁の許可を要する事項の登記を申請する…》 には、申請書に官庁の許可書又はその認証がある謄本を添附しなければならない。 の三まで、 第21条 《受付 登記官は、登記の申請書を受け取つ…》 たときは、受付帳に登記の種類、申請人の氏名、会社が申請人であるときはその商号、受付の年月日及び受付番号を記載し、申請書に受付の年月日及び受付番号を記載しなければならない。 2 情報通信技術を活用した行 から 第23条 《登記の順序 登記官は、受附番号の順序に…》 従つて登記をしなければならない。 の二まで、 第24条 《申請の却下 登記官は、次の各号のいずれ…》 かに掲げる事由がある場合には、理由を付した決定で、登記の申請を却下しなければならない。 ただし、当該申請の不備が補正することができるものである場合において、登記官が定めた相当の期間内に、申請人がこれを第13号から第15号までを除く。)、 第26条 《行政区画等の変更 行政区画、郡、区、市…》 町村内の町若しくは字又はそれらの名称の変更があつたときは、その変更による登記があつたものとみなす。第27条 《同1の所在場所における同1の商号の登記の…》 禁止 商号の登記は、その商号が他人の既に登記した商号と同一であり、かつ、その営業所会社にあつては、本店。以下この条において同じ。の所在場所が当該他人の商号の登記に係る営業所の所在場所と同一であるとき第51条 《本店移転の登記 本店を他の登記所の管轄…》 区域内に移転した場合の新所在地における登記の申請は、旧所在地を管轄する登記所を経由してしなければならない。 2 前項の登記の申請と旧所在地における登記の申請とは、同時にしなければならない。 3 第1項 から 第53条 《 新所在地における登記においては、会社成…》 立の年月日並びに本店を移転した旨及びその年月日をも登記しなければならない。 まで、 第71条第1項 《解散の登記において登記すべき事項は、解散…》 の旨並びにその事由及び年月日とする。第132条 《更正 登記に錯誤又は遺漏があるときは、…》 当事者は、その登記の更正を申請することができる。 2 更正の申請書には、錯誤又は遺漏があることを証する書面を添付しなければならない。 ただし、氏、名又は住所の更正については、この限りでない。 から 第137条 《 登記官は、異議を述べた者がないとき、又…》 は異議を却下したときは、登記を抹消しなければならない。 まで及び 第139条 《行政手続法の適用除外 登記官の処分につ…》 いては、行政手続法1993年法律第88号第2章及び第3章の規定は、適用しない。 から 第148条 《省令への委任 この法律に定めるもののほ…》 か、登記簿の調製、登記申請書の様式及び添付書面その他この法律の施行に関し必要な事項は、法務省令で定める。 までの規定は、 独立行政法人等 の登記について準用する。

16条 (特則)

1項 社会保険診療報酬支払基金については、出張所は、 第2条第2項第2号 《2 前項の登記においては、次に掲げる事項…》 を登記しなければならない。 1 名称 2 事務所の所在場所 3 代表権を有する者の氏名、住所及び資格 4 独立行政法人及び国立大学法人等にあつては、資本金 5 代表権の範囲又は制限に関する定めがある独 に掲げる事務所に含まれるものとする。

2項 第3条第1項 《独立行政法人等において前条第2項各号に掲…》 げる事項に変更が生じたときは、2週間以内に、その主たる事務所の所在地において、変更の登記をしなければならない。 の規定にかかわらず、独立行政法人農林漁業信用基金又は国立研究開発法人森林研究・整備機構については、資本金の変更の登記は、毎事業年度末日現在により、当該末日から4週間以内にすれば足りる。

3項 日本銀行については、 第2条第2項第2号 《2 前項の登記においては、次に掲げる事項…》 を登記しなければならない。 1 名称 2 事務所の所在場所 3 代表権を有する者の氏名、住所及び資格 4 独立行政法人及び国立大学法人等にあつては、資本金 5 代表権の範囲又は制限に関する定めがある独 に掲げる事務所は、本店及び支店とし、この政令中主たる事務所に関する規定は、本店に適用する。

4項 日本赤十字社については、 第2条第2項第2号 《2 前項の登記においては、次に掲げる事項…》 を登記しなければならない。 1 名称 2 事務所の所在場所 3 代表権を有する者の氏名、住所及び資格 4 独立行政法人及び国立大学法人等にあつては、資本金 5 代表権の範囲又は制限に関する定めがある独 に掲げる事務所は、主たる事務所に限るものとする。

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