1条 (施行期日)
1項 この政令は、 商業登記法 の施行の日(1964年4月1日)から施行する。
2条 (関係政令等の整理)
1項 次に掲げる政令は、廃止する。
13条 (経過措置)
1項 この政令は、別段の定めがある場合を除くほか、この政令の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、この政令による廃止又は改正前の政令又は勅令(以下「 旧令 」という。)の規定によつて生じた効力を妨げない。
1項 この政令の施行前にした 旧令 の規定による処分、手続その他の行為は、この政令の適用については、この政令の相当規定によつてしたものとみなす。
1項 旧令 の規定による登記簿は、この政令の規定による登記簿とみなす。
1項 この政令の施行前に、第18条において準用する 商業登記法 第57条第2項の規定によれば同時に申請すべき登記の一部について登記の申請があつたときは、それらの登記の手続及び期間については、なお従前の例による。
1項 特殊法人は、この政令の施行の日から6月以内に、この政令によつて新たに登記すべきものとなつた事項を登記しなければならない。
2項 前項の登記をするまでに他の登記をするときは、その登記と同時に同項の登記をしなければならない。
3項 第1項の登記をするまでに同項の事項に変更を生じたときは、遅滞なく、変更前の事項につき同項の登記をしなければならない。
1項 この附則に定めるもののほか、この政令の施行に伴い必要な経過措置は、法務省令で定める。
1項 この政令は、1964年4月1日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、1964年4月1日から施行する。
1項 この政令は、1964年4月1日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、金属鉱物探鉱融資事業団法の一部を改正する法律(1964年法律第72号)の施行の日(1964年5月8日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1964年10月1日から施行する。
1項 この政令は、 漁業災害補償法 の施行の日(1964年9月3日)から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、石炭鉱害賠償担保等臨時措置法の一部を改正する法律(1965年法律第57号)の施行の日(1965年5月10日)から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第4条、
第5条
《職務執行停止の仮処分等の登記 独立行政…》
法人等を代表する者の職務の執行を停止し、若しくはその職務を代行する者を選任する仮処分命令又はその仮処分命令を変更し、若しくは取り消す決定がされたときは、その主たる事務所の所在地において、その登記をしな
及び
第7条
《解散の登記 独立行政法人等が解散したと…》
きは、2週間以内に、その主たる事務所の所在地において、解散の登記をしなければならない。
から
第9条
《登記簿 登記所に、独立行政法人等登記簿…》
を備える。
までの規定は、法附則第15条及び
第16条
《特則 社会保険診療報酬支払基金について…》
は、出張所は、第2条第2項第2号に掲げる事務所に含まれるものとする。 2 第3条第1項の規定にかかわらず、独立行政法人農林漁業信用基金又は国立研究開発法人森林研究・整備機構については、資本金の変更の登
の規定の施行の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第6条の特殊法人登記令(1964年政令第28号)別表の改正規定中資本金に係る部分は、法第4条第1項の規定による政府の出資があつた日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、法の施行の日(1967年8月15日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第3条から
第12条
《代理人の登記の申請 第6条第1項の登記…》
の申請書には、代理人の選任を証する書面を添付しなければならない。 2 第6条第2項の登記の申請書には、代理人の選任及び代理権の範囲を証する書面を添付しなければならない。 3 第6条第3項の登記の申請書
までの規定は、法附則第6条、法附則第13条から
第15条
《商業登記法の準用 商業登記法1963年…》
法律第125号第1条の3から第5条まで、第7条からまで、第17条から第19条の三まで、第21条から第23条の二まで、第24条第13号から第15号までを除く。、第26条、第27条、第51条から第53条ま
まで、法附則第21条及び法附則第27条の規定の施行の日(1967年8月16日)から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1967年12月1日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第3条から
第13条
《解散の登記の申請 解散の登記の申請書に…》
は、解散の事由の発生を証する書面を添付しなければならない。
までの規定は、法附則第1条ただし書の規定による施行の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、石炭鉱害賠償担保等臨時措置法の一部を改正する法律(1968年法律第51号。以下「 改正法 」という。)の施行の日(1968年7月1日)から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、1968年10月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1968年10月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、次条及び附則第6条から
第15条
《商業登記法の準用 商業登記法1963年…》
法律第125号第1条の3から第5条まで、第7条からまで、第17条から第19条の三まで、第21条から第23条の二まで、第24条第13号から第15号までを除く。、第26条、第27条、第51条から第53条ま
までの規定は、1969年10月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第3条から
第7条
《解散の登記 独立行政法人等が解散したと…》
きは、2週間以内に、その主たる事務所の所在地において、解散の登記をしなければならない。
までの規定は、1969年10月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1970年7月1日から施行する。
1項 この政令は、1970年7月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1970年10月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第3条から
第9条
《登記簿 登記所に、独立行政法人等登記簿…》
を備える。
までの規定は、1970年10月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1971年7月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1971年8月17日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、下水道事業センター法の施行の日(1972年7月22日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、産炭地域振興事業団法の一部を改正する法律の施行の日(1972年10月2日)から施行する。
1項 この政令(
第1条
《適用範囲 独立行政法人独立行政法人通則…》
法1999年法律第103号第2条第1項に規定する独立行政法人をいう。以下同じ。、国立大学法人等国立大学法人法2003年法律第112号第2条第1項に規定する国立大学法人及び同条第3項に規定する大学共同利
を除く。)は、1973年4月1日から施行する。
1項 この政令は、金属鉱物探鉱促進事業団法の一部を改正する法律の施行の日(1973年7月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、1973年8月10日から施行する。
1項 この政令は、1973年10月1日から施行する。
1項 この政令は、 船舶安全法 の一部を改正する法律の施行の日(1973年12月14日)から施行する。
1項 この政令は、法の施行の日(1973年12月25日)から施行する。
1項 この政令は、 公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律 の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(1974年3月28日)から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、公害健康被害補償法の一部の施行の日(1974年6月5日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第8条から第18条までの規定は、1974年6月15日から施行する。
1項 この政令は、特定繊維工業構造改善臨時措置法の一部を改正する法律の施行の日(1974年6月30日)から施行する。
1項 この政令は、工業再配置・産炭地域振興公団法の一部を改正する法律の施行の日(1974年8月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、漁業近代化資金助成法及び 中小漁業融資保証法 の一部を改正する法律(1974年法律第48号)の施行の日(1974年8月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第3条から
第13条
《解散の登記の申請 解散の登記の申請書に…》
は、解散の事由の発生を証する書面を添付しなければならない。
までの規定は、1974年8月1日から施行する。
1項 この政令は、下水道事業センター法の一部を改正する法律の施行の日(1975年8月1日)から施行する。
1項 この政令は、1975年8月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、法の施行の日(1975年9月1日)から施行する。
1項 この政令は、1975年9月25日から施行する。
1項 この政令は、1976年9月1日から施行する。
1項 この政令は、1976年8月28日から施行する。
1項 この政令は、1976年10月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、身体障害者雇用促進法及び中高年齢者等の雇用の促進に関する特別措置法の一部を改正する法律(1976年法律第36号)の施行の日(1976年10月1日)から施行する。
1項 この政令は、1977年3月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1977年7月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、法の施行の日(1978年4月1日)から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行し、
第3条
《変更の登記 独立行政法人等において前条…》
第2項各号に掲げる事項に変更が生じたときは、2週間以内に、その主たる事務所の所在地において、変更の登記をしなければならない。 2 前項の規定にかかわらず、資産の総額の変更の登記は、毎事業年度末日現在に
の規定による改正後の石炭及び石油対策特別 会計法 施行令の規定は、1978年度の予算から適用する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、1979年7月1日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1980年10月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1980年10月1日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、 こどもの国協会の解散及び事業の承継に関する法律 の施行の日(1981年4月1日)から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1981年10月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第3条から
第15条
《商業登記法の準用 商業登記法1963年…》
法律第125号第1条の3から第5条まで、第7条からまで、第17条から第19条の三まで、第21条から第23条の二まで、第24条第13号から第15号までを除く。、第26条、第27条、第51条から第53条ま
までの規定は、1981年10月1日から施行する。
1項 この政令は、1982年7月26日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1982年10月1日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 地方公務員等共済組合法 の一部を改正する法律( 1983年法律第59号 。以下「 1983年法律第59号 」という。)の施行の日(1984年4月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合等を図るための 国家公務員共済組合法 等の一部を改正する法律の施行の日(1984年4月1日)から施行する。
1条 (施行期日等)
1項 この政令は、公布の日から施行し、
第2条
《設立の登記 独立行政法人等の設立の登記…》
は、その主たる事務所の所在地においてしなければならない。 2 前項の登記においては、次に掲げる事項を登記しなければならない。 1 名称 2 事務所の所在場所 3 代表権を有する者の氏名、住所及び資格
から
第5条
《職務執行停止の仮処分等の登記 独立行政…》
法人等を代表する者の職務の執行を停止し、若しくはその職務を代行する者を選任する仮処分命令又はその仮処分命令を変更し、若しくは取り消す決定がされたときは、その主たる事務所の所在地において、その登記をしな
まで及び次条の規定は、1984年4月1日から適用する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、法の施行の日(1985年1月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1985年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1985年4月1日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、1986年3月1日から施行する。
1項 この政令は、1986年4月1日から施行する。
1項 この政令は、法の一部の施行の日(1986年3月31日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2条 (旧特殊法人登記令等の暫定的効力)
1項 農業機械化研究所については、
第2条
《設立の登記 独立行政法人等の設立の登記…》
は、その主たる事務所の所在地においてしなければならない。 2 前項の登記においては、次に掲げる事項を登記しなければならない。 1 名称 2 事務所の所在場所 3 代表権を有する者の氏名、住所及び資格
の規定による改正前の特殊法人登記令、
第3条
《変更の登記 独立行政法人等において前条…》
第2項各号に掲げる事項に変更が生じたときは、2週間以内に、その主たる事務所の所在地において、変更の登記をしなければならない。 2 前項の規定にかかわらず、資産の総額の変更の登記は、毎事業年度末日現在に
の規定による改正前の国家公務員等退職手当法施行令、
第4条
《他の登記所の管轄区域内への主たる事務所の…》
移転の登記 独立行政法人等がその主たる事務所を他の登記所の管轄区域内に移転したときは、2週間以内に、旧所在地においては移転の登記をし、新所在地においては第2条第2項各号に掲げる事項を登記しなければな
の規定による改正前の国家公務員等共済組合法施行令、
第5条
《職務執行停止の仮処分等の登記 独立行政…》
法人等を代表する者の職務の執行を停止し、若しくはその職務を代行する者を選任する仮処分命令又はその仮処分命令を変更し、若しくは取り消す決定がされたときは、その主たる事務所の所在地において、その登記をしな
の規定による改正前の 地方公務員等共済組合法施行令 、
第6条
《代理人の登記 別表の名称の欄に掲げる法…》
人のうち、同表の根拠法の欄に掲げる法律の規定により主たる事務所又は従たる事務所の業務に関し一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する代理人を選任することができるものが、当該代理人を選任したときは、
の規定による改正前の身体障害者雇用促進法施行令、
第7条
《解散の登記 独立行政法人等が解散したと…》
きは、2週間以内に、その主たる事務所の所在地において、解散の登記をしなければならない。
の規定による改正前の 国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律第7条第1項の公法人を定める政令 、
第8条
《清算結了の登記 独立行政法人等の清算が…》
結了したときは、清算結了の日から2週間以内に、その主たる事務所の所在地において、清算結了の登記をしなければならない。
の規定による改正前の 官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律施行令 、
第9条
《登記簿 登記所に、独立行政法人等登記簿…》
を備える。
の規定による改正前の 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行令 、
第10条
《設立の登記の申請 設立の登記は、独立行…》
政法人等を代表すべき者の申請によつてする。 2 設立の登記の申請書には、独立行政法人等を代表すべき者の資格を証する書面を添付しなければならない。 3 第2条第2項第4号から第7号までに掲げる事項を登記
の規定による改正前の 租税特別措置法施行令 、
第11条
《変更の登記の申請 第2条第2項各号に掲…》
げる事項の変更の登記の申請書には、その事項の変更を証する書面を添付しなければならない。 ただし、代表権を有する者の氏、名又は住所の変更の登記については、この限りでない。
の規定による改正前の 所得税法施行令 、
第12条
《代理人の登記の申請 第6条第1項の登記…》
の申請書には、代理人の選任を証する書面を添付しなければならない。 2 第6条第2項の登記の申請書には、代理人の選任及び代理権の範囲を証する書面を添付しなければならない。 3 第6条第3項の登記の申請書
の規定による改正前の 法人税法施行令 、
第13条
《解散の登記の申請 解散の登記の申請書に…》
は、解散の事由の発生を証する書面を添付しなければならない。
の規定による改正前の 地方税法施行令 及び
第15条
《商業登記法の準用 商業登記法1963年…》
法律第125号第1条の3から第5条まで、第7条からまで、第17条から第19条の三まで、第21条から第23条の二まで、第24条第13号から第15号までを除く。、第26条、第27条、第51条から第53条ま
の規定による改正前の 農林水産省組織令 は、生物系特定産業技術研究推進機構法附則第2条第1項の規定により農業機械化研究所が解散するまでの間は、なおその効力を有する。
1項 この政令は、1986年9月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1986年10月1日から施行する。
3条 (経過措置)
1項 通商産業大臣は、この政令の施行後遅滞なく、高圧ガス保安協会の主たる事務所の所在地の登記所に、高圧ガス保安協会の資本金に係る事項の抹消の登記を嘱託しなければならない。
1項 前条の規定は、日本電気計器検定所の資本金に係る事項の抹消の登記について準用する。この場合において、同条中「主たる事務所」とあるのは、「主たる事務所及び従たる事務所」と読み替えるものとする。
1項 この政令は、1987年1月1日から施行する。
2項 自治大臣は、この政令の施行後遅滞なく、日本消防検定協会の主たる事務所及び従たる事務所の所在地の登記所に、日本消防検定協会の資本金に係る事項の抹消の登記を嘱託しなければならない。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1987年4月1日から施行する。
1項 この政令は、1987年5月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2条 (旧林業信用基金法施行令等の暫定的効力)
1項 この政令の施行の際現に存する林業信用基金については、
第1条
《適用範囲 独立行政法人独立行政法人通則…》
法1999年法律第103号第2条第1項に規定する独立行政法人をいう。以下同じ。、国立大学法人等国立大学法人法2003年法律第112号第2条第1項に規定する国立大学法人及び同条第3項に規定する大学共同利
の規定による廃止前の林業信用基金法施行令、
第2条
《設立の登記 独立行政法人等の設立の登記…》
は、その主たる事務所の所在地においてしなければならない。 2 前項の登記においては、次に掲げる事項を登記しなければならない。 1 名称 2 事務所の所在場所 3 代表権を有する者の氏名、住所及び資格
の規定による改正前の特殊法人登記令(以下「 旧特殊法人登記令 」という。)、
第4条
《他の登記所の管轄区域内への主たる事務所の…》
移転の登記 独立行政法人等がその主たる事務所を他の登記所の管轄区域内に移転したときは、2週間以内に、旧所在地においては移転の登記をし、新所在地においては第2条第2項各号に掲げる事項を登記しなければな
の規定による改正前の 国家公務員退職手当法施行令 (以下「 旧 国家公務員退職手当法施行令 」という。)、
第5条
《職務執行停止の仮処分等の登記 独立行政…》
法人等を代表する者の職務の執行を停止し、若しくはその職務を代行する者を選任する仮処分命令又はその仮処分命令を変更し、若しくは取り消す決定がされたときは、その主たる事務所の所在地において、その登記をしな
の規定による改正前の国家公務員等共済組合法施行令(以下「 旧国家公務員等共済組合法施行令 」という。)、
第8条
《清算結了の登記 独立行政法人等の清算が…》
結了したときは、清算結了の日から2週間以内に、その主たる事務所の所在地において、清算結了の登記をしなければならない。
の規定による改正前の林業等振興資金融通暫定措置法施行令、
第9条
《登記簿 登記所に、独立行政法人等登記簿…》
を備える。
の規定による改正前の 国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律第7条第1項の公法人を定める政令 及び
第10条
《設立の登記の申請 設立の登記は、独立行…》
政法人等を代表すべき者の申請によつてする。 2 設立の登記の申請書には、独立行政法人等を代表すべき者の資格を証する書面を添付しなければならない。 3 第2条第2項第4号から第7号までに掲げる事項を登記
の規定による改正前の 官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律施行令 は、この政令の施行後も、なおその効力を有する。
3項 この政令の施行の際現に存する中央漁業信用基金については、 旧特殊法人登記令 、 旧 国家公務員退職手当法施行令 、 旧国家公務員等共済組合法施行令 、
第7条
《解散の登記 独立行政法人等が解散したと…》
きは、2週間以内に、その主たる事務所の所在地において、解散の登記をしなければならない。
の規定による改正前の 中小漁業融資保証法施行令 (以下「 旧 中小漁業融資保証法施行令 」という。)、
第9条
《登記簿 登記所に、独立行政法人等登記簿…》
を備える。
の規定による改正前の 国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律第7条第1項の公法人を定める政令 、
第11条
《変更の登記の申請 第2条第2項各号に掲…》
げる事項の変更の登記の申請書には、その事項の変更を証する書面を添付しなければならない。 ただし、代表権を有する者の氏、名又は住所の変更の登記については、この限りでない。
の規定による改正前の 日本国有鉄道の経営する事業の運営の改善のために1986年度において緊急に講ずべき特別措置に関する法律施行令 及び
第12条
《代理人の登記の申請 第6条第1項の登記…》
の申請書には、代理人の選任を証する書面を添付しなければならない。 2 第6条第2項の登記の申請書には、代理人の選任及び代理権の範囲を証する書面を添付しなければならない。 3 第6条第3項の登記の申請書
の規定による改正前の日本国有鉄道退職希望職員及び日本国有鉄道清算事業団職員の再就職の促進に関する特別措置法施行令は、この政令の施行後も、なおその効力を有する。この場合において、 旧 中小漁業融資保証法施行令 第3条第3項中「年7パーセント」とあるのは、「年6・7パーセント」とする。
1項 この政令は、医薬品副作用被害救済基金法の一部を改正する法律の施行の日(1987年10月1日)から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、 船舶安全法 及び 道路運送車両法 の一部を改正する法律(1987年法律第40号)の施行の日(1987年10月1日)から施行する。
2項 運輸大臣は、この政令の施行後遅滞なく、軽自動車検査協会の主たる事務所及び従たる事務所の所在地の登記所に、軽自動車検査協会の資本金に係る事項の登記の抹消を嘱託しなければならない。
3項 前項の規定は、小型船舶検査機構の資本金に係る事項の登記の抹消について準用する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1988年3月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、身体障害者雇用促進法の一部を改正する法律の施行の日(1988年4月1日)から施行する。
1項 この政令は、1988年4月1日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、農用地開発公団法の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(1988年7月23日)から施行する。
1項 この政令は、産業技術に関する研究開発体制の整備に関する法律の施行の日(1988年10月1日)から施行する。
1項 この政令は、特定船舶製造業安定事業協会法の一部を改正する法律の施行の日(平成元年7月20日)から施行する。
1項 この政令は、新技術開発事業団法の一部を改正する法律の施行の日(平成元年10月1日)から施行する。
1項 この政令は、1990年1月1日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、 民事保全法 の施行の日(1991年1月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1991年4月1日から施行する。
1項 この政令は、航空運送貨物の税関手続の特例等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(1991年7月1日)から施行する。
1項 この政令は、1991年10月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公害防止事業団法の一部を改正する法律(1992年法律第39号)の施行の日(1992年10月1日)から施行する。
1項 この政令は、通信・放送衛星機構法の一部を改正する法律の施行の日(1992年10月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1994年4月1日から施行する。
1項 この政令は、繊維工業構造改善臨時措置法の一部を改正する法律の施行の日(1994年4月28日)から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1996年10月1日から施行する。
1項 この政令は、1996年10月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1997年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1997年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1997年4月1日から施行する。
6条 (旧特殊法人登記令の暫定的効力)
1項 1996年 改正法 附則第32条第2項に規定する存続組合である旧適用法人共済組合(1996年改正法附則第3条第8号に規定する旧適用法人共済組合をいう。以下同じ。)については、第17条の規定による改正前の特殊法人登記令は、1996年改正法附則第32条第7項又は1996年改正法附則第48条第1項の規定により存続組合である旧適用法人共済組合が解散するまでの間は、なおその効力を有する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、運輸施設整備事業団法(以下「 法 」という。)附則第1条ただし書の政令で定める日(1997年10月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1998年1月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 法 の施行の日(1998年4月1日)から施行する。
12条 (特殊法人登記令の一部改正に伴う経過措置)
1項 大蔵大臣は、この政令の施行後遅滞なく、日本銀行の本店及び支店の所在地の登記所に、日本銀行の出資一口につき払い込んだ金額に係る事項の抹消の登記を嘱託しなければならない。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 中小企業退職金共済法 の一部を改正する法律(次条において「 改正法 」という。)の施行の日(1998年4月1日)から施行する。
1項 この政令は、 原子力基本法 及び動力炉・核燃料開発事業団法の一部を改正する法律の施行の日(1998年10月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律 の施行の日(1998年10月22日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1999年7月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、都市基盤整備 公団法 (以下「 公団法 」という。)の一部の施行の日(1999年10月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1999年10月1日から施行する。
1項 この政令は、1999年10月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1999年10月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、雇用・能力開発機構法(以下「 法 」という。)の一部の施行の日(1999年10月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1999年10月1日から施行する。
1項 この政令は、農業災害補償法及び農林漁業信用基金法の一部を改正する法律の一部の施行の日(2000年4月1日)から施行する。
1項 この政令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
1項 この政令は、2001年1月6日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2001年1月6日から施行する。
1項 この政令は、 法 の一部の施行の日(2000年12月1日)から施行する。
1項 この政令は、 国立教育会館の解散に関する法律 の施行の日(2001年4月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2001年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 法 の施行の日(2002年1月4日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2002年4月1日から施行する。
10条 (旧独立行政法人等登記令の暫定的効力)
1項 存続組合については、第26条の規定による改正前の 独立行政法人等 登記令は、2001年統合法附則第25条第5項の規定により存続組合が解散するまでの間は、なおその効力を有する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2003年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 基盤技術研究円滑化法 の一部を改正する法律の一部の施行の日(2003年4月1日)から施行する。
1項 この政令は、2003年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2003年10月1日から施行する。
2条 (独立行政法人等登記令の一部改正に伴う経過措置)
1項 国家公安委員会は、この政令の施行後遅滞なく、自動車安全運転センターの主たる事務所及び従たる事務所の所在地の登記所に、自動車安全運転センターの資本金に係る事項の登記の抹消を嘱託しなければならない。
1項 この政令は、2003年10月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2003年10月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2003年10月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2003年10月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2003年10月1日から施行する。
1項 この政令は、2003年10月1日から施行する。
1項 この政令は、2003年10月1日から施行する。
1項 この政令は、2003年10月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第8条から第43条までの規定及び附則第44条の規定( 国土交通省組織令 (2000年政令第255号)
第78条第4号
《建設業課の所掌事務 第78条 建設業課は…》
、次に掲げる事務をつかさどる。 1 建設業浄化槽工事業を含む。の発達、改善及び調整に関すること大臣官房並びに国際市場課及び建設振興課の所掌に属するものを除く。。 2 建設工事の請負契約の適正化に関する
の改正規定に係る部分に限る。)は、2003年10月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第5条から第23条までの規定は、2003年10月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第18条から第34条までの規定は、2003年10月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第4条から
第15条
《商業登記法の準用 商業登記法1963年…》
法律第125号第1条の3から第5条まで、第7条からまで、第17条から第19条の三まで、第21条から第23条の二まで、第24条第13号から第15号までを除く。、第26条、第27条、第51条から第53条ま
までの規定、附則第16条中 財務省組織令 (2000年政令第250号)
第3条第34号
《大臣官房の所掌事務 第3条 大臣官房は、…》
次に掲げる事務をつかさどる。 1 機密に関すること。 2 大臣の官印及び省印の保管に関すること。 3 財務省の職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。 4 財務省の所掌
及び
第19条第5号
《政策金融課の所掌事務 第19条 政策金融…》
課は、次に掲げる事務をつかさどる。 1 政策金融に関する総合的又は基本的な政策の企画及び立案に関すること国際局の所掌に属するものを除く。。 2 株式会社日本政策金融公庫、株式会社国際協力銀行、沖縄振興
の改正規定並びに附則第17条の規定は、2003年10月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第4条から
第14条
《登記の期間の計算 登記すべき事項であつ…》
て官庁の認可を要するものについては、その認可書の到達した時から登記の期間を起算する。
までの規定は、2003年10月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第4条から
第10条
《設立の登記の申請 設立の登記は、独立行…》
政法人等を代表すべき者の申請によつてする。 2 設立の登記の申請書には、独立行政法人等を代表すべき者の資格を証する書面を添付しなければならない。 3 第2条第2項第4号から第7号までに掲げる事項を登記
までの規定は、2003年10月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、
第5条
《職務執行停止の仮処分等の登記 独立行政…》
法人等を代表する者の職務の執行を停止し、若しくはその職務を代行する者を選任する仮処分命令又はその仮処分命令を変更し、若しくは取り消す決定がされたときは、その主たる事務所の所在地において、その登記をしな
から
第11条
《変更の登記の申請 第2条第2項各号に掲…》
げる事項の変更の登記の申請書には、その事項の変更を証する書面を添付しなければならない。 ただし、代表権を有する者の氏、名又は住所の変更の登記については、この限りでない。
までの規定並びに附則第7条から
第11条
《変更の登記の申請 第2条第2項各号に掲…》
げる事項の変更の登記の申請書には、その事項の変更を証する書面を添付しなければならない。 ただし、代表権を有する者の氏、名又は住所の変更の登記については、この限りでない。
まで及び
第14条
《登記の期間の計算 登記すべき事項であつ…》
て官庁の認可を要するものについては、その認可書の到達した時から登記の期間を起算する。
から第31条までの規定は、2003年10月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2003年10月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第5条から
第14条
《登記の期間の計算 登記すべき事項であつ…》
て官庁の認可を要するものについては、その認可書の到達した時から登記の期間を起算する。
までの規定は、2003年10月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第14条から第38条までの規定は、2003年10月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第6条から第25条までの規定は、2003年10月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第5条から
第15条
《商業登記法の準用 商業登記法1963年…》
法律第125号第1条の3から第5条まで、第7条からまで、第17条から第19条の三まで、第21条から第23条の二まで、第24条第13号から第15号までを除く。、第26条、第27条、第51条から第53条ま
までの規定は、2003年10月1日から施行する。
1項 この政令は、2003年10月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2003年10月1日から施行する。
1項 この政令は、2003年10月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第6条から第24条までの規定は、2003年10月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第6条から第17条までの規定は、2003年10月1日から施行する。
1項 この政令は、2003年10月1日から施行する。
1項 この政令は、2003年10月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第8条から第17条までの規定は、2003年10月1日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、第1章の規定は、2003年10月1日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、第1章の規定は、2003年10月1日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第9条及び
第11条
《変更の登記の申請 第2条第2項各号に掲…》
げる事項の変更の登記の申請書には、その事項の変更を証する書面を添付しなければならない。 ただし、代表権を有する者の氏、名又は住所の変更の登記については、この限りでない。
から第33条までの規定は、2003年10月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第5条から
第16条
《特則 社会保険診療報酬支払基金について…》
は、出張所は、第2条第2項第2号に掲げる事務所に含まれるものとする。 2 第3条第1項の規定にかかわらず、独立行政法人農林漁業信用基金又は国立研究開発法人森林研究・整備機構については、資本金の変更の登
までの規定は、2003年10月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2004年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第18条から第41条まで、第43条及び第44条の規定は、2004年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2004年1月5日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、法附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(2004年2月29日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第9条から第36条までの規定については、2004年3月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第10条から第34条までの規定は、2004年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第10条第1項及び第3項並びに
第13条
《解散の登記の申請 解散の登記の申請書に…》
は、解散の事由の発生を証する書面を添付しなければならない。
から第28条までの規定は、2004年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2004年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第13条から第24条までの規定は、2004年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、第1章並びに
第11条
《変更の登記の申請 第2条第2項各号に掲…》
げる事項の変更の登記の申請書には、その事項の変更を証する書面を添付しなければならない。 ただし、代表権を有する者の氏、名又は住所の変更の登記については、この限りでない。
から
第13条
《解散の登記の申請 解散の登記の申請書に…》
は、解散の事由の発生を証する書面を添付しなければならない。
まで及び次条の規定は、2004年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第9条から第44条までの規定は、2004年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2004年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2004年7月1日から施行する。
1項 この政令は、機構の成立の時から施行する。
1項 この政令は、2004年10月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2006年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 不動産登記法 の施行の日(2005年3月7日)から施行する。
1項 この政令は、 法 の施行の日(2005年4月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、施行日(2005年10月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第7条から第38条までの規定は、2005年10月1日から施行する。
1項 この政令は、会社法の施行の日から施行する。
1項 この政令は、2006年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2007年4月1日から施行する。
1項 この政令は、 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 の施行の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2007年10月1日から施行する。
1項 この政令は、廃止法の施行の日(2007年8月10日)から施行する。
1項 この政令は、法附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 第2条
《設立の登記 独立行政法人等の設立の登記…》
は、その主たる事務所の所在地においてしなければならない。 2 前項の登記においては、次に掲げる事項を登記しなければならない。 1 名称 2 事務所の所在場所 3 代表権を有する者の氏名、住所及び資格
、
第4条
《他の登記所の管轄区域内への主たる事務所の…》
移転の登記 独立行政法人等がその主たる事務所を他の登記所の管轄区域内に移転したときは、2週間以内に、旧所在地においては移転の登記をし、新所在地においては第2条第2項各号に掲げる事項を登記しなければな
、
第6条
《代理人の登記 別表の名称の欄に掲げる法…》
人のうち、同表の根拠法の欄に掲げる法律の規定により主たる事務所又は従たる事務所の業務に関し一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する代理人を選任することができるものが、当該代理人を選任したときは、
、
第8条
《清算結了の登記 独立行政法人等の清算が…》
結了したときは、清算結了の日から2週間以内に、その主たる事務所の所在地において、清算結了の登記をしなければならない。
、
第10条
《設立の登記の申請 設立の登記は、独立行…》
政法人等を代表すべき者の申請によつてする。 2 設立の登記の申請書には、独立行政法人等を代表すべき者の資格を証する書面を添付しなければならない。 3 第2条第2項第4号から第7号までに掲げる事項を登記
、
第12条
《代理人の登記の申請 第6条第1項の登記…》
の申請書には、代理人の選任を証する書面を添付しなければならない。 2 第6条第2項の登記の申請書には、代理人の選任及び代理権の範囲を証する書面を添付しなければならない。 3 第6条第3項の登記の申請書
、
第14条
《登記の期間の計算 登記すべき事項であつ…》
て官庁の認可を要するものについては、その認可書の到達した時から登記の期間を起算する。
、
第16条
《特則 社会保険診療報酬支払基金について…》
は、出張所は、第2条第2項第2号に掲げる事務所に含まれるものとする。 2 第3条第1項の規定にかかわらず、独立行政法人農林漁業信用基金又は国立研究開発法人森林研究・整備機構については、資本金の変更の登
、第18条、第20条、第22条、第24条、第26条、第28条及び第30条の規定法附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2008年4月1日から施行する。
1項 この政令は、2008年10月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2008年10月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2008年10月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2008年10月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2009年4月1日から施行する。ただし、
第1条
《適用範囲 独立行政法人独立行政法人通則…》
法1999年法律第103号第2条第1項に規定する独立行政法人をいう。以下同じ。、国立大学法人等国立大学法人法2003年法律第112号第2条第1項に規定する国立大学法人及び同条第3項に規定する大学共同利
の規定( 地方財政法施行令 第4条第2号
《協議不要対象団体の判定のための実質公債費…》
比率の数値 第4条 法第5条の3第3項に規定する実質公債費比率に係る政令で定める数値は、100分の18とする。
及び附則第2条第1項の改正規定に限る。)、
第3条
《変更の登記 独立行政法人等において前条…》
第2項各号に掲げる事項に変更が生じたときは、2週間以内に、その主たる事務所の所在地において、変更の登記をしなければならない。 2 前項の規定にかかわらず、資産の総額の変更の登記は、毎事業年度末日現在に
から
第11条
《変更の登記の申請 第2条第2項各号に掲…》
げる事項の変更の登記の申請書には、その事項の変更を証する書面を添付しなければならない。 ただし、代表権を有する者の氏、名又は住所の変更の登記については、この限りでない。
までの規定及び
第12条
《代理人の登記の申請 第6条第1項の登記…》
の申請書には、代理人の選任を証する書面を添付しなければならない。 2 第6条第2項の登記の申請書には、代理人の選任及び代理権の範囲を証する書面を添付しなければならない。 3 第6条第3項の登記の申請書
の規定( 総務省組織令 第60条第8号
《公営企業課の所掌事務 第60条 公営企業…》
課は、次に掲げる事務をつかさどる。 1 公営企業地方公共団体の経営する企業をいう。以下同じ。に関する制度の企画及び立案に関すること。 2 公営企業に係る地方債の発行の協議及び届出の受理並びに許可に関す
の改正規定を除く。)は、同年6月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 法 の施行の日(2010年1月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2011年6月1日から施行する。
8条 (旧独立行政法人等登記令の暫定的効力)
1項 存続共済会については、
第7条
《解散の登記 独立行政法人等が解散したと…》
きは、2週間以内に、その主たる事務所の所在地において、解散の登記をしなければならない。
の規定による改正前の 独立行政法人等 登記令は、 改正法 附則第23条第3項の規定により存続共済会が解散するまでの間は、なおその効力を有する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、2014年4月1日から施行する。
1項 この政令は、 電気事業法 の一部を改正する法律の施行の日(2015年4月1日)から施行する。
1項 この政令は、原子力損害賠償支援機構法の一部を改正する法律の施行の日(2014年8月18日)から施行する。
1項 この政令は、2015年4月1日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、2017年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2019年4月1日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2018年 改正法 の施行の日(2020年4月1日)から施行する。
1項 この政令は、2020年4月1日から施行する。
1項 この政令は、会社法の一部を改正する法律(令和元年法律第70号)の施行の日(2021年3月1日)から施行する。ただし、
第2条
《設立の登記 独立行政法人等の設立の登記…》
は、その主たる事務所の所在地においてしなければならない。 2 前項の登記においては、次に掲げる事項を登記しなければならない。 1 名称 2 事務所の所在場所 3 代表権を有する者の氏名、住所及び資格
から
第4条
《他の登記所の管轄区域内への主たる事務所の…》
移転の登記 独立行政法人等がその主たる事務所を他の登記所の管轄区域内に移転したときは、2週間以内に、旧所在地においては移転の登記をし、新所在地においては第2条第2項各号に掲げる事項を登記しなければな
までの規定は、会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律附則第2号に掲げる規定の施行の日(同年2月15日)から施行する。
1項 この政令は、 福島復興再生特別措置法 の一部を改正する法律の施行の日(2022年6月17日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、会社法の一部を改正する法律附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日(2022年9月1日)から施行する。
2条 (独立行政法人等登記令の一部改正に伴う経過措置)
1項 第3条
《変更の登記 独立行政法人等において前条…》
第2項各号に掲げる事項に変更が生じたときは、2週間以内に、その主たる事務所の所在地において、変更の登記をしなければならない。 2 前項の規定にかかわらず、資産の総額の変更の登記は、毎事業年度末日現在に
の規定による 独立行政法人等 登記令の一部改正に伴う登記に関する手続について必要な経過措置は、法務省令で定める。
1項 この政令は、2024年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《適用範囲 独立行政法人独立行政法人通則…》
法1999年法律第103号第2条第1項に規定する独立行政法人をいう。以下同じ。、国立大学法人等国立大学法人法2003年法律第112号第2条第1項に規定する国立大学法人及び同条第3項に規定する大学共同利
( 国立大学法人法施行令 の目次の改正規定及び同令第1章の次に1章を加える改正規定を除く。)及び
第3条
《変更の登記 独立行政法人等において前条…》
第2項各号に掲げる事項に変更が生じたときは、2週間以内に、その主たる事務所の所在地において、変更の登記をしなければならない。 2 前項の規定にかかわらず、資産の総額の変更の登記は、毎事業年度末日現在に
の規定2024年4月1日
1条 (施行期日)
1項 この政令は、法附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2024年2月16日)から施行する。
1項 この政令は、 金融商品取引法 等の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2024年2月1日)から施行する。
1項 この政令は、 国立健康危機管理研究機構法 の施行の日(2025年4月1日)から施行する。
1項 この政令は、 改正法 の施行の日(2027年4月1日)から施行する。