制定文 内閣は、関係法律の規定に基づき、この政令を制定する。
1条 (適用範囲)
1項 別表の名称の欄に掲げる法人(以下「 組合等 」という。)の登記については、他の法令に別段の定めがある場合を除くほか、この政令の定めるところによる。
2条 (設立の登記)
1項 組合等 の設立の登記は、その主たる事務所の所在地において、設立の認可、出資の払込みその他設立に必要な手続が終了した日から2週間以内にしなければならない。
2項 前項の登記においては、次に掲げる事項を登記しなければならない。
1号 目的及び業務
2号 名称
3号 事務所の所在場所
4号 代表権を有する者の氏名、住所及び資格
5号 存続期間又は解散の事由を定めたときは、その期間又は事由
6号 別表の登記事項の欄に掲げる事項
3条 (変更の登記)
1項 組合等 において前条第2項各号に掲げる事項に変更が生じたときは、2週間以内に、その主たる事務所の所在地において、変更の登記をしなければならない。
2項 前項の規定にかかわらず、出資若しくは払い込んだ出資の総額又は出資の総口数の変更の登記は、毎事業年度末日現在により、当該末日から4週間以内にすれば足りる。
3項 第1項の規定にかかわらず、資産の総額の変更の登記は、毎事業年度末日現在により、当該末日から3月以内にすれば足りる。
4条 (他の登記所の管轄区域内への主たる事務所の移転の登記)
1項 組合等 がその主たる事務所を他の登記所の管轄区域内に移転したときは、2週間以内に、旧所在地においては移転の登記をし、新所在地においては
第2条第2項
《2 前項の登記においては、次に掲げる事項…》
を登記しなければならない。 1 目的及び業務 2 名称 3 事務所の所在場所 4 代表権を有する者の氏名、住所及び資格 5 存続期間又は解散の事由を定めたときは、その期間又は事由 6 別表の登記事項の
各号に掲げる事項を登記しなければならない。
5条 (職務執行停止の仮処分等の登記)
1項 組合等 を代表する者の職務の執行を停止し、若しくはその職務を代行する者を選任する仮処分命令又はその仮処分命令を変更し、若しくは取り消す決定がされたときは、その主たる事務所の所在地において、その登記をしなければならない。
6条 (代理人の登記)
1項 組合等 のうち、別表の根拠法の欄に掲げる法律の規定により主たる事務所又は従たる事務所の業務に関し一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する参事その他の代理人を選任することができるものが、当該代理人を選任したときは、2週間以内に、その主たる事務所の所在地において、代理人の氏名及び住所並びに代理人を置いた事務所を登記しなければならない。
2項 組合等 のうち、別表の根拠法の欄に掲げる法律の規定により業務の一部に関し一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する代理人を選任することができるものが、当該代理人を選任したときは、2週間以内に、その主たる事務所の所在地において、代理人の氏名及び住所、代理人を置いた事務所並びに代理権の範囲を登記しなければならない。
3項 前2項の規定により登記した事項に変更が生じ、又はこれらの項の代理人の代理権が消滅したときは、2週間以内に、その登記をしなければならない。
7条 (解散の登記)
1項 組合等 が解散したときは、合併、破産手続開始の決定及び
第8条第2項
《2 前項の規定は、組合等が承継組合等を会…》
員とする他の組合等以下この項において「連合会」という。において、会員が1人になつた連合会の会員たる組合等が別表の根拠法の欄に掲げる法律の規定により当該連合会の権利義務を承継することをいう。第14条第2
に規定する承継があつたことによる解散の場合を除き、2週間以内に、その主たる事務所の所在地において、解散の登記をしなければならない。
7条の2 (継続の登記)
1項 組合等 のうち、別表の根拠法の欄に掲げる法律の規定により継続することができるものが、継続したときは、2週間以内に、その主たる事務所の所在地において、継続の登記をしなければならない。
8条 (合併等の登記)
1項 組合等 が合併をするときは、合併の認可その他合併に必要な手続が終了した日から2週間以内に、その主たる事務所の所在地において、合併により消滅する組合等については解散の登記をし、合併後存続する組合等については変更の登記をし、合併により設立する組合等については設立の登記をしなければならない。
2項 前項の規定は、 組合等 が承継(組合等を会員とする他の組合等(以下この項において「 連合会 」という。)において、会員が1人になつた 連合会 の会員たる組合等が別表の根拠法の欄に掲げる法律の規定により当該連合会の権利義務を承継することをいう。
第14条第2項
《2 組合等の合併承継を含む。以下この項及…》
び第20条において同じ。の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合には、裁判所書記官は、職権で、遅滞なく、各組合等の主たる事務所の所在地を管轄する登記所に、合併後存続する組合等については変更の
において同じ。)をする場合について準用する。
8条の2 (分割の登記)
1項 組合等 が分割をするときは、分割の認可その他分割に必要な手続が終了した日から2週間以内に、その主たる事務所の所在地において、分割をする組合等及び当該組合等がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を当該組合等から承継する他の組合等(
第21条の2
《分割による変更の登記の申請 吸収分割承…》
継組合等がする吸収分割による変更の登記の申請書には、次の書面を添付しなければならない。 1 分割をする組合等当該登記所の管轄区域内にその主たる事務所があるものを除く。の登記事項証明書 2 債権者に対し
において「 吸収分割承継組合等 」という。)については変更の登記をし、分割により設立する組合等については設立の登記をしなければならない。
9条 (移行等の登記)
1項 組合等 が種類を異にする組合等となるときは、定款又は寄附行為の変更の認可その他必要な手続が終了した日から2週間以内に、その主たる事務所の所在地において、新たに登記すべきこととなつた事項を登記し、登記を要しないこととなつた事項の登記を抹消しなければならない。
10条 (清算結了の登記)
1項 組合等 の清算が結了したときは、清算結了の日から2週間以内に、その主たる事務所の所在地において、清算結了の登記をしなければならない。
11条から13条まで
1項 削除
14条 (登記の嘱託)
1項 次に掲げる訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合には、裁判所書記官は、職権で、遅滞なく、 組合等 の主たる事務所の所在地を管轄する登記所にその登記を嘱託しなければならない。
1号 組合等 の設立の無効の訴え
2号 組合等 の出資一口の金額の減少の無効の訴え
3号 組合等 の創立総会、総会、総代会、会員総会、議員総会又は常議員会の決議した事項についての登記があつた場合におけるこれらの決議の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴え
2項 組合等 の合併(承継を含む。以下この項及び
第20条
《合併による変更の登記の申請 合併による…》
変更の登記の申請書には、合併により消滅する組合等当該登記所の管轄区域内にその主たる事務所があるものを除く。の登記事項証明書を添付しなければならない。 2 組合等のうち、別表の根拠法の欄に掲げる法律の規
において同じ。)の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合には、裁判所書記官は、職権で、遅滞なく、各組合等の主たる事務所の所在地を管轄する登記所に、合併後存続する組合等については変更の登記を嘱託し、合併により消滅する組合等については回復の登記を嘱託し、合併により設立する組合等については解散の登記を嘱託しなければならない。
3項 官庁が別表の根拠法の欄に掲げる法律の規定により 組合等 に対し事業を廃止していない旨の届出をすべき旨を公告した場合において、当該組合等が当該届出をしないことにより当該法律の規定により解散したものとみなされたときは、当該官庁は、遅滞なく、その主たる事務所の所在地を管轄する登記所に解散の登記を嘱託しなければならない。
4項 官庁は、 組合等 を代表する者の解任又は組合等の解散を命ずる処分をしたときは、遅滞なく、その主たる事務所の所在地を管轄する登記所にその登記を嘱託しなければならない。
15条 (登記簿)
1項 登記所に、 組合等 登記簿を備える。
16条 (設立の登記の申請)
1項 設立の登記は、 組合等 を代表すべき者の申請によつてする。
2項 設立の登記の申請書には、定款又は寄附行為及び 組合等 を代表すべき者の資格を証する書面を添付しなければならない。
3項 第2条第2項第6号
《2 前項の登記においては、次に掲げる事項…》
を登記しなければならない。 1 目的及び業務 2 名称 3 事務所の所在場所 4 代表権を有する者の氏名、住所及び資格 5 存続期間又は解散の事由を定めたときは、その期間又は事由 6 別表の登記事項の
に掲げる事項を登記すべき 組合等 の設立の登記の申請書には、その事項を証する書面を添付しなければならない。
17条 (変更の登記の申請)
1項 第2条第2項
《2 前項の登記においては、次に掲げる事項…》
を登記しなければならない。 1 目的及び業務 2 名称 3 事務所の所在場所 4 代表権を有する者の氏名、住所及び資格 5 存続期間又は解散の事由を定めたときは、その期間又は事由 6 別表の登記事項の
各号に掲げる事項の変更の登記の申請書には、その事項の変更を証する書面を添付しなければならない。ただし、代表権を有する者の氏、名又は住所の変更の登記については、この限りでない。
2項 組合等 のうち、別表の根拠法の欄に掲げる法律中に、出資一口の金額の減少をする場合には、債権者に対し異議があれば異議を述べるべき旨の公告及び催告をすることを要する旨の規定があるものの出資一口の金額の減少による変更の登記の申請書には、その公告及び催告をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し、若しくは相当の担保を提供し、若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該出資一口の金額の減少をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面を添付しなければならない。
3項 前項の規定にかかわらず、 組合等 のうち、別表の根拠法の欄に掲げる法律中に、出資一口の金額の減少をする場合には、同項の公告を官報のほか定款に定めた時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙又は電子公告(公告の方法のうち、電磁的方法(会社法(2005年法律第86号)第2条第34号に規定する電磁的方法をいう。)により不特定多数の者が公告すべき内容である情報の提供を受けることができる状態に置く措置であつて同号に規定するものをとる方法をいう。以下同じ。)によつてすることができる旨の規定があるものがこれらの方法による公告をしたときは、同項の登記の申請書には、同項の公告及び催告をしたことを証する書面に代えて、これらの方法による公告をしたことを証する書面を添付しなければならない。
18条 (代理人の登記の申請)
1項 第6条第1項
《組合等のうち、別表の根拠法の欄に掲げる法…》
律の規定により主たる事務所又は従たる事務所の業務に関し一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する参事その他の代理人を選任することができるものが、当該代理人を選任したときは、2週間以内に、その主たる
の登記の申請書には、代理人の選任を証する書面を添付しなければならない。
2項 第6条第2項
《2 組合等のうち、別表の根拠法の欄に掲げ…》
る法律の規定により業務の一部に関し一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する代理人を選任することができるものが、当該代理人を選任したときは、2週間以内に、その主たる事務所の所在地において、代理人の
の登記の申請書には、代理人の選任及び代理権の範囲を証する書面を添付しなければならない。
3項 第6条第3項
《3 前2項の規定により登記した事項に変更…》
が生じ、又はこれらの項の代理人の代理権が消滅したときは、2週間以内に、その登記をしなければならない。
の登記の申請書には、登記事項の変更又は代理権の消滅を証する書面を添付しなければならない。ただし、代理人の氏、名又は住所の変更の登記については、この限りでない。
19条 (解散の登記の申請)
1項 第7条
《解散の登記 組合等が解散したときは、合…》
併、破産手続開始の決定及び第8条第2項に規定する承継があつたことによる解散の場合を除き、2週間以内に、その主たる事務所の所在地において、解散の登記をしなければならない。
の解散の登記の申請書には、解散の事由の発生を証する書面を添付しなければならない。
19条の2 (継続の登記の申請)
1項 継続の登記の申請書には、 組合等 が継続したことを証する書面を添付しなければならない。
20条 (合併による変更の登記の申請)
1項 合併による変更の登記の申請書には、合併により消滅する 組合等 (当該登記所の管轄区域内にその主たる事務所があるものを除く。)の登記事項証明書を添付しなければならない。
2項 組合等 のうち、別表の根拠法の欄に掲げる法律の規定により合併をする場合には、債権者に対し異議があれば異議を述べるべき旨の公告及び催告をすることを要するものの合併による変更の登記の申請書には、その公告及び催告をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し、若しくは相当の担保を提供し、若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該合併をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面を添付しなければならない。
3項 前項の規定にかかわらず、 組合等 のうち、別表の根拠法の欄に掲げる法律の規定により合併をする場合には、同項の公告を官報のほか定款に定めた時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙又は電子公告によつてすることができるものがこれらの方法による公告をしたときは、同項の登記の申請書には、同項の公告及び催告をしたことを証する書面に代えて、これらの方法による公告をしたことを証する書面を添付しなければならない。
21条 (合併による設立の登記の申請)
1項 合併による設立の登記の申請書には、
第16条第2項
《2 設立の登記の申請書には、定款又は寄附…》
行為及び組合等を代表すべき者の資格を証する書面を添付しなければならない。
及び第3項並びに前条に規定する書面を添付しなければならない。
21条の2 (分割による変更の登記の申請)
1項 吸収分割承継組合等 がする吸収分割による変更の登記の申請書には、次の書面を添付しなければならない。
1号 分割をする 組合等 (当該登記所の管轄区域内にその主たる事務所があるものを除く。)の登記事項証明書
2号 債権者に対し異議があれば異議を述べるべき旨の公告及び催告をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し、若しくは相当の担保を提供し、若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は分割をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面
21条の3 (分割による設立の登記の申請)
1項 分割による設立の登記の申請書には、
第16条第2項
《2 設立の登記の申請書には、定款又は寄附…》
行為及び組合等を代表すべき者の資格を証する書面を添付しなければならない。
及び第3項に規定する書面並びに前条各号に掲げる書面を添付しなければならない。
2項 前項の規定にかかわらず、 組合等 のうち、別表の根拠法の欄に掲げる法律の規定により分割をする場合には、前条第2号の公告を官報のほか定款に定めた時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙又は電子公告によつてすることができるものがこれらの方法による公告をしたときは、同項の登記の申請書には、同号の公告及び催告をしたことを証する書面に代えて、これらの方法による公告をしたことを証する書面を添付しなければならない。
22条 (移行等の登記の申請)
1項 第9条
《移行等の登記 組合等が種類を異にする組…》
合等となるときは、定款又は寄附行為の変更の認可その他必要な手続が終了した日から2週間以内に、その主たる事務所の所在地において、新たに登記すべきこととなつた事項を登記し、登記を要しないこととなつた事項の
の登記の申請書には、同条に規定する手続がされたことを証する書面を添付しなければならない。
23条 (清算結了の登記の申請)
1項 清算結了の登記の申請書には、清算が結了したことを証する書面を添付しなければならない。
24条 (登記の期間の計算)
1項 登記すべき事項であつて官庁の認可を要するものについては、その認可書の到達した時から登記の期間を起算する。
25条 (商業登記法の準用)
1項 商業登記法 (1963年法律第125号)
第1条の3
《登記所 登記の事務は、当事者の営業所の…》
所在地を管轄する法務局若しくは地方法務局若しくはこれらの支局又はこれらの出張所以下単に「登記所」という。がつかさどる。
から
第5条
《登記官の除斥 登記官又はその配偶者若し…》
くは四親等内の親族配偶者又は四親等内の親族であつた者を含む。以下この条において同じ。が登記の申請人であるときは、当該登記官は、当該登記をすることができない。 登記官又はその配偶者若しくは四親等内の親族
まで、
第7条
《会社法人等番号 登記簿には、法務省令で…》
定めるところにより、会社法人等番号特定の会社、外国会社その他の商人を識別するための番号をいう。第19条の3において同じ。を記録する。
から
第15条
《嘱託による登記 第5条、第17条から第…》
19条の二まで、第21条、第22条、第23条の二、第24条、第51条第1項及び第2項、第52条、第78条第1項及び第3項、第82条第2項及び第3項、第83条、第87条第1項及び第2項、第88条、第91
まで、
第17条
《登記申請の方式 登記の申請は、書面でし…》
なければならない。 2 申請書には、次の事項を記載し、申請人又はその代表者当該代表者が法人である場合にあつては、その職務を行うべき者若しくは代理人が記名押印しなければならない。 1 申請人の氏名及び住
から
第19条
《 官庁の許可を要する事項の登記を申請する…》
には、申請書に官庁の許可書又はその認証がある謄本を添附しなければならない。
の三まで、
第21条
《受付 登記官は、登記の申請書を受け取つ…》
たときは、受付帳に登記の種類、申請人の氏名、会社が申請人であるときはその商号、受付の年月日及び受付番号を記載し、申請書に受付の年月日及び受付番号を記載しなければならない。 2 情報通信技術を活用した行
から
第23条
《登記の順序 登記官は、受附番号の順序に…》
従つて登記をしなければならない。
の二まで、
第24条
《申請の却下 登記官は、次の各号のいずれ…》
かに掲げる事由がある場合には、理由を付した決定で、登記の申請を却下しなければならない。 ただし、当該申請の不備が補正することができるものである場合において、登記官が定めた相当の期間内に、申請人がこれを
(第15号を除く。)、
第25条
《提訴期間経過後の登記 登記すべき事項に…》
つき訴えをもつてのみ主張することができる無効又は取消しの原因がある場合において、その訴えがその提起期間内に提起されなかつたときは、前条第9号の規定は、適用しない。 2 前項の場合の登記の申請書には、同
から
第27条
《同1の所在場所における同1の商号の登記の…》
禁止 商号の登記は、その商号が他人の既に登記した商号と同一であり、かつ、その営業所会社にあつては、本店。以下この条において同じ。の所在場所が当該他人の商号の登記に係る営業所の所在場所と同一であるとき
まで、
第51条
《本店移転の登記 本店を他の登記所の管轄…》
区域内に移転した場合の新所在地における登記の申請は、旧所在地を管轄する登記所を経由してしなければならない。 2 前項の登記の申請と旧所在地における登記の申請とは、同時にしなければならない。 3 第1項
から
第53条
《 新所在地における登記においては、会社成…》
立の年月日並びに本店を移転した旨及びその年月日をも登記しなければならない。
まで、
第71条第1項
《解散の登記において登記すべき事項は、解散…》
の旨並びにその事由及び年月日とする。
、
第84条
《会社分割の登記 吸収分割をする会社がそ…》
の事業に関して有する権利義務の全部又は一部を当該会社から承継する会社以下「吸収分割承継会社」という。がする吸収分割による変更の登記又は新設分割による設立の登記においては、分割をした旨並びに吸収分割をす
、
第87条
《 吸収分割会社又は新設分割会社がする吸収…》
分割又は新設分割による変更の登記の申請は、当該登記所の管轄区域内に吸収分割承継会社又は新設分割設立会社の本店がないときは、その本店の所在地を管轄する登記所を経由してしなければならない。 2 前項の登記
、
第88条
《 吸収分割承継会社又は新設分割設立会社の…》
本店の所在地を管轄する登記所においては、前条第2項の登記の申請のいずれかにつき第24条各号のいずれかに掲げる事由があるときは、これらの申請を共に却下しなければならない。 2 吸収分割承継会社又は新設分
、
第132条
《更正 登記に錯誤又は遺漏があるときは、…》
当事者は、その登記の更正を申請することができる。 2 更正の申請書には、錯誤又は遺漏があることを証する書面を添付しなければならない。 ただし、氏、名又は住所の更正については、この限りでない。
から
第137条
《 登記官は、異議を述べた者がないとき、又…》
は異議を却下したときは、登記を抹消しなければならない。
まで及び
第139条
《行政手続法の適用除外 登記官の処分につ…》
いては、行政手続法1993年法律第88号第2章及び第3章の規定は、適用しない。
から
第148条
《省令への委任 この法律に定めるもののほ…》
か、登記簿の調製、登記申請書の様式及び添付書面その他この法律の施行に関し必要な事項は、法務省令で定める。
までの規定は 組合等 の登記について、同法第79条、第82条及び第83条の規定は組合等の登記(
第28条第6項
《6 外国弁護士による法律事務の取扱い等に…》
関する法律第82条第2項の規定により、弁護士法人又は外国法事務弁護士法人が弁護士・外国法事務弁護士共同法人となるときは、第8条第1項の規定にかかわらず、合併に必要な手続が終了した日から2週間以内に、そ
の登記を除く。)について、それぞれ準用する。この場合において、同法第25条中「訴え」とあるのは「訴え又は官庁に対する請求」と、同条第3項中「その本店の所在地を管轄する地方裁判所」とあるのは「その主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所又は官庁」と、同法第79条中「吸収合併による」とあるのは「吸収合併若しくは 組合等登記令
第8条第2項
《2 前項の規定は、組合等が承継組合等を会…》
員とする他の組合等以下この項において「連合会」という。において、会員が1人になつた連合会の会員たる組合等が別表の根拠法の欄に掲げる法律の規定により当該連合会の権利義務を承継することをいう。第14条第2
に規定する承継以下「承継」という。)による」と、「合併を」とあるのは「合併又は承継を」と、「吸収合併により」とあるのは「吸収合併若しくは承継により」と、同法第82条第1項中「合併による」とあるのは「合併又は承継による」と、「吸収合併後」とあるのは「吸収合併若しくは承継後」と、同法第83条第2項中「吸収合併に」とあるのは「吸収合併若しくは承継に」と読み替えるものとする。
26条 (設立の登記に関する特則)
1項 次に掲げる法人については、
第2条第2項第1号
《2 前項の登記においては、次に掲げる事項…》
を登記しなければならない。 1 目的及び業務 2 名称 3 事務所の所在場所 4 代表権を有する者の氏名、住所及び資格 5 存続期間又は解散の事由を定めたときは、その期間又は事由 6 別表の登記事項の
に掲げる事項は、登記することを要しない。
1号 行政書士会及び日本行政書士会 連合会
2号 司法書士会及び日本司法書士会 連合会
3号 社会保険労務士会及び全国社会保険労務士会 連合会
4号 税理士会及び日本税理士会 連合会
5号 土地家屋調査士会及び日本土地家屋調査士会 連合会
6号 水先人会及び日本水先人会 連合会
27条 (変更の登記に関する特則)
1項 第17条第1項
《第2条第2項各号に掲げる事項の変更の登記…》
の申請書には、その事項の変更を証する書面を添付しなければならない。 ただし、代表権を有する者の氏、名又は住所の変更の登記については、この限りでない。
ただし書の規定は、外国法事務 弁護士法 人、監査法人、 行政書士法 人、 司法書士法 人、 社会保険労務士法 人、 税理士法 人、 土地家屋調査士法 人、 弁護士法 人、弁護士・外国法事務弁護士共同法人又は 弁理士法 人の社員でこれらの法人を代表すべき社員以外のものの氏、名又は住所の変更の登記について準用する。
28条 (弁護士・外国法事務弁護士共同法人の登記に関する特則)
1項 弁護士法 人又は外国法事務 弁護士法 人が 外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律 (1986年法律第66号)
第81条第1項
《次の各号に掲げる法人は、当該各号に定める…》
定款の変更をすることにより、弁護士・外国法事務弁護士共同法人となる。 1 弁護士法人 外国法事務弁護士を社員として加入させる定款の変更 2 外国法事務弁護士法人 弁護士を社員として加入させる定款の変更
の規定により弁護士・外国法事務弁護士共同法人となつたときは、同項に規定する定款の変更の効力が生じた日から2週間以内に、その主たる事務所の所在地において、法人の種類の変更前の 弁護士法 人又は外国法事務 弁護士法 人については解散の登記をし、法人の種類の変更後の弁護士・外国法事務弁護士共同法人については設立の登記をしなければならない。
2項 弁護士・外国法事務弁護士共同法人が 外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律
第81条第2項
《2 弁護士・外国法事務弁護士共同法人は、…》
次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める法人となる。 1 弁護士である社員が脱退したことにより当該弁護士・外国法事務弁護士共同法人の社員が外国法事務弁護士である社員のみとなつた場合 外国法事務弁護士
の規定により 弁護士法 人又は外国法事務 弁護士法 人となつたときは、その時から2週間以内に、その主たる事務所の所在地において、法人の種類の変更前の弁護士・外国法事務弁護士共同法人については解散の登記をし、法人の種類の変更後の 弁護士法 人又は外国法事務 弁護士法 人については設立の登記をしなければならない。
3項 商業登記法
第104条
《持分会社の種類の変更の登記 合名会社が…》
会社法第638条第1項の規定により合資会社又は合同会社となつた場合の合資会社又は合同会社についてする登記においては、会社成立の年月日、合名会社の商号並びに持分会社の種類を変更した旨及びその年月日をも登
及び
第106条
《 合名会社が会社法第638条第1項の規定…》
により合資会社又は合同会社となつた場合の合名会社についての登記の申請と前条第1項又は第2項の登記の申請とは、同時にしなければならない。 2 申請書の添付書面に関する規定は、合名会社についての前項の登記
の規定は、前2項の登記について準用する。この場合において、同条第1項中「前条第1項又は第2項」とあるのは、第1項の登記について準用する場合にあつては「弁護士・外国法事務弁護士共同法人について」と、前項の登記について準用する場合にあつては「 弁護士法 人又は外国法事務 弁護士法 人について」と読み替えるものとする。
4項 法人の種類の変更後の弁護士・外国法事務弁護士共同法人についてする第1項の登記の申請書には、
第25条
《提訴期間経過後の登記 登記すべき事項に…》
つき訴えをもつてのみ主張することができる無効又は取消しの原因がある場合において、その訴えがその提起期間内に提起されなかつたときは、前条第9号の規定は、適用しない。 2 前項の場合の登記の申請書には、同
において準用する 商業登記法
第18条
《申請書の添付書面 代理人によつて登記を…》
申請するには、申請書前条第3項に規定する電磁的記録を含む。以下同じ。にその権限を証する書面を添付しなければならない。
に規定する書面のほか、次の書面を添付しなければならない。
1号 定款
2号 定款の変更に係る総社員の同意(定款に別段の定めがある場合にあつては、その定めによる手続)があつたことを証する書面
3号 社員の加入を証する書面
5項 法人の種類の変更後の 弁護士法 人又は外国法事務 弁護士法 人についてする第2項の登記の申請書には、
第25条
《提訴期間経過後の登記 登記すべき事項に…》
つき訴えをもつてのみ主張することができる無効又は取消しの原因がある場合において、その訴えがその提起期間内に提起されなかつたときは、前条第9号の規定は、適用しない。 2 前項の場合の登記の申請書には、同
において準用する 商業登記法
第18条
《申請書の添付書面 代理人によつて登記を…》
申請するには、申請書前条第3項に規定する電磁的記録を含む。以下同じ。にその権限を証する書面を添付しなければならない。
に規定する書面のほか、定款を添付しなければならない。
6項 外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律
第82条第2項
《2 前項の場合において、合併後存続する法…》
人弁護士・外国法事務弁護士共同法人を除く。は、弁護士・外国法事務弁護士共同法人となるものとし、合併により設立する法人は、弁護士・外国法事務弁護士共同法人でなければならない。
の規定により、 弁護士法 人又は外国法事務 弁護士法 人が弁護士・外国法事務弁護士共同法人となるときは、
第8条第1項
《弁護士法第1条及び第2条の規定は、外国法…》
事務弁護士について準用する。
の規定にかかわらず、合併に必要な手続が終了した日から2週間以内に、その主たる事務所の所在地において、合併により消滅する法人については解散の登記をし、合併により存続する法人については合併による種類の変更前の法人についての解散の登記及び合併による種類の変更後の法人についての設立の登記をしなければならない。この場合における
第14条第2項
《2 組合等の合併承継を含む。以下この項及…》
び第20条において同じ。の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合には、裁判所書記官は、職権で、遅滞なく、各組合等の主たる事務所の所在地を管轄する登記所に、合併後存続する組合等については変更の
及び
第20条
《合併による変更の登記の申請 合併による…》
変更の登記の申請書には、合併により消滅する組合等当該登記所の管轄区域内にその主たる事務所があるものを除く。の登記事項証明書を添付しなければならない。 2 組合等のうち、別表の根拠法の欄に掲げる法律の規
の規定の適用については、
第14条第2項
《2 組合等の合併承継を含む。以下この項及…》
び第20条において同じ。の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合には、裁判所書記官は、職権で、遅滞なく、各組合等の主たる事務所の所在地を管轄する登記所に、合併後存続する組合等については変更の
中「変更の登記」とあるのは「合併による種類の変更前の法人についての回復の登記及び合併による種類の変更後の法人についての解散の登記」と、
第20条第1項
《合併による変更の登記の申請書には、合併に…》
より消滅する組合等当該登記所の管轄区域内にその主たる事務所があるものを除く。の登記事項証明書を添付しなければならない。
及び第2項中「変更の登記」とあるのは「法人の種類の変更による設立の登記」とする。
7項 商業登記法
第79条
《合併の登記 吸収合併による変更の登記又…》
は新設合併による設立の登記においては、合併をした旨並びに吸収合併により消滅する会社以下「吸収合併消滅会社」という。又は新設合併により消滅する会社以下「新設合併消滅会社」という。の商号及び本店をも登記し
、
第82条
《 合併による解散の登記の申請については、…》
吸収合併後存続する会社以下「吸収合併存続会社」という。又は新設合併により設立する会社以下「新設合併設立会社」という。を代表すべき者が吸収合併消滅会社又は新設合併消滅会社を代表する。 2 前項の登記の申
及び
第83条
《 吸収合併存続会社又は新設合併設立会社の…》
本店の所在地を管轄する登記所においては、前条第3項の登記の申請のいずれかにつき第24条各号のいずれかに掲げる事由があるときは、これらの申請を共に却下しなければならない。 2 吸収合併存続会社又は新設合
の規定は、前項の登記について準用する。この場合において、同法第79条中「合併を」とあるのは「合併による法人の種類の変更を」と、「吸収合併により消滅する会社以下「吸収合併消滅会社」という。)又は新設合併により消滅する会社(以下「 新設合併消滅会社 」という。)の商号及び本店」とあるのは「合併により消滅する法人の名称及びその主たる事務所並びに合併による種類の変更前の法人の名称及びその成立の年月日」と、同法第82条第3項中「第80条又は前条の登記」とあるのは「合併による種類の変更前の法人についての解散の登記及び合併による種類の変更後の法人についての設立の登記」と、同条第4項中「第1項の登記」とあるのは「第1項の登記及び合併による種類の変更前の法人についての解散の登記」と読み替えるものとする。
8項 合併による種類の変更後の法人についてする第6項の登記の申請書には、
第25条
《商業登記法の準用 商業登記法1963年…》
法律第125号第1条の3から第5条まで、第7条から第15条まで、第17条から第19条の三まで、第21条から第23条の二まで、第24条第15号を除く。、から第27条まで、第51条から第53条まで、第71
において準用する 商業登記法
第18条
《申請書の添付書面 代理人によつて登記を…》
申請するには、申請書前条第3項に規定する電磁的記録を含む。以下同じ。にその権限を証する書面を添付しなければならない。
に規定する書面のほか、次の書面を添付しなければならない。
1号 第4項第1号及び第2号に掲げる書面
2号 合併に係る総社員の同意があつたことを証する書面
3号 合併により加入する社員の資格を証する書面
29条 (農業協同組合等の登記に関する特則)
1項 第14条第2項
《2 組合等の合併承継を含む。以下この項及…》
び第20条において同じ。の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合には、裁判所書記官は、職権で、遅滞なく、各組合等の主たる事務所の所在地を管轄する登記所に、合併後存続する組合等については変更の
の規定は、農業協同組合又は農業協同組合 連合会 の新設分割の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合について準用する。
2項 農業協同組合、農業協同組合 連合会 又は農事組合法人が 農業協同組合法 (1947年法律第132号)
第73条の3第1項
《出資組合又は出資農事組合法人は、前条の規…》
定による組織変更以下この節において「組織変更」という。をするには、組織変更計画を作成して、総会の決議により、その承認を受けなければならない。
、
第78条第1項
《非出資組合又は非出資農事組合法人は、前条…》
の規定による組織変更以下この節において「組織変更」という。をするには、組織変更計画を作成して、総会の決議により、その承認を受けなければならない。
、
第82条第1項
《農業協同組合は、前条の規定による組織変更…》
以下この節において「組織変更」という。をするには、組織変更計画を作成して、総会の決議により、その承認を受けなければならない。
又は
第88条第1項
《組合は、前条の規定による組織変更以下この…》
節において「組織変更」という。をするには、組織変更計画を作成して、総組合員又は総会員の同意を得なければならない。
に規定する 組織変更 (以下この項、次項及び第8項において「 組織変更 」という。)をしたときは、
第9条
《 組合は、政令で定めるところにより、登記…》
をしなければならない。 前項の規定により登記を必要とする事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。
の規定にかかわらず、同法第73条の3第4項第10号、第78条第2項第6号、第85条第1項又は第91条第1項に規定する効力発生日から2週間以内に、その主たる事務所又は本店の所在地において、組織変更前の農業協同組合、農業協同組合連合会又は農事組合法人については解散の登記をし、組織変更後の株式会社、一般社団法人、消費生活協同組合又は医療法人については設立の登記をしなければならない。
3項 商業登記法
第76条
《組織変更の登記 株式会社が組織変更をし…》
た場合の組織変更後の持分会社についてする登記においては、会社成立の年月日、株式会社の商号並びに組織変更をした旨及びその年月日をも登記しなければならない。
及び
第78条
《 株式会社が組織変更をした場合の株式会社…》
についての登記の申請と組織変更後の持分会社についての登記の申請とは、同時にしなければならない。 2 申請書の添付書面に関する規定は、株式会社についての前項の登記の申請については、適用しない。 3 登記
の規定は前項の登記について、
第14条第2項
《2 組合等の合併承継を含む。以下この項及…》
び第20条において同じ。の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合には、裁判所書記官は、職権で、遅滞なく、各組合等の主たる事務所の所在地を管轄する登記所に、合併後存続する組合等については変更の
の規定は農業協同組合、農業協同組合 連合会 又は農事組合法人の 組織変更 の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合について、それぞれ準用する。
4項 農業協同組合法
第73条の3第1項
《出資組合又は出資農事組合法人は、前条の規…》
定による組織変更以下この節において「組織変更」という。をするには、組織変更計画を作成して、総会の決議により、その承認を受けなければならない。
に規定する 組織変更 (以下この項において「 組織変更 」という。)後の株式会社についてする第2項の登記の申請書には、 商業登記法
第18条
《申請書の添付書面 代理人によつて登記を…》
申請するには、申請書前条第3項に規定する電磁的記録を含む。以下同じ。にその権限を証する書面を添付しなければならない。
及び
第46条
《添付書面の通則 登記すべき事項につき株…》
主全員若しくは種類株主全員の同意又はある取締役若しくは清算人の一致を要するときは、申請書にその同意又は一致があつたことを証する書面を添付しなければならない。 2 登記すべき事項につき株主総会若しくは種
に規定する書面のほか、次の書面を添付しなければならない。
1号 組織変更 計画書
2号 定款
3号 農業協同組合、農業協同組合 連合会 又は農事組合法人の総会又は総代会の議事録
4号 組織変更 後の株式会社の取締役(組織変更後の株式会社が監査役設置会社(監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある株式会社を含む。次条第3項第4号及び
第31条第5項第4号
《5 森林組合法第100条の3第1項に規定…》
する組織変更以下この項において「組織変更」という。後の株式会社についてする第2項の登記の申請書には、商業登記法第18条、第19条及び第46条に規定する書面のほか、次の書面を添付しなければならない。 1
において同じ。)である場合にあつては取締役及び監査役、組織変更後の株式会社が監査等委員会設置会社である場合にあつては監査等委員である取締役及びそれ以外の取締役)が就任を承諾したことを証する書面
5号 組織変更 後の株式会社の会計参与又は会計監査人を定めたときは、 商業登記法
第54条第2項
《2 会計参与又は会計監査人の就任による変…》
更の登記の申請書には、次の書面を添付しなければならない。 1 就任を承諾したことを証する書面 2 これらの者が法人であるときは、当該法人の登記事項証明書。 ただし、当該登記所の管轄区域内に当該法人の主
各号に掲げる書面
6号 株主名簿管理人を置いたときは、その者との契約を証する書面
5項 農業協同組合法
第78条第1項
《非出資組合又は非出資農事組合法人は、前条…》
の規定による組織変更以下この節において「組織変更」という。をするには、組織変更計画を作成して、総会の決議により、その承認を受けなければならない。
に規定する 組織変更 (第2号において「 組織変更 」という。)後の一般社団法人についてする第2項の登記の申請書には、 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 (2006年法律第48号)
第317条
《添付書面の通則 登記すべき事項につき社…》
員全員の同意又はある理事若しくは清算人の一致を要するときは、申請書にその同意又は一致があったことを証する書面を添付しなければならない。 2 登記すべき事項につき社員総会、評議員会、理事会又は清算人会の
及び同法第330条において準用する 商業登記法
第18条
《申請書の添付書面 代理人によつて登記を…》
申請するには、申請書前条第3項に規定する電磁的記録を含む。以下同じ。にその権限を証する書面を添付しなければならない。
に規定する書面のほか、次の書面を添付しなければならない。
1号 前項第1号及び第2号に掲げる書面
2号 組織変更 後の一般社団法人の理事及び監事が就任を承諾したことを証する書面
3号 会計監査人を選任したときは、次の書面
イ 就任を承諾したことを証する書面
ロ 会計監査人が法人であるときは、当該法人の登記事項証明書。ただし、当該登記所の管轄区域内に当該法人の主たる事務所がある場合を除く。
ハ 会計監査人が法人でないときは、その者が公認会計士であることを証する書面
6項 農業協同組合法
第82条第1項
《農業協同組合は、前条の規定による組織変更…》
以下この節において「組織変更」という。をするには、組織変更計画を作成して、総会の決議により、その承認を受けなければならない。
に規定する 組織変更 後の消費生活協同組合についてする第2項の登記の申請書には、 消費生活協同組合法 (1948年法律第200号)
第92条
《商業登記法の準用 組合の登記については…》
、商業登記法1963年法律第125号第1条の3から第5条まで、第7条から第15条まで、第17条から第19条の三まで、第21条から第23条の二まで、第24条第14号及び第15号を除く。、第25条から第2
において準用する 商業登記法
第18条
《申請書の添付書面 代理人によつて登記を…》
申請するには、申請書前条第3項に規定する電磁的記録を含む。以下同じ。にその権限を証する書面を添付しなければならない。
及び
第19条
《 官庁の許可を要する事項の登記を申請する…》
には、申請書に官庁の許可書又はその認証がある謄本を添附しなければならない。
に規定する書面のほか、次の書面を添付しなければならない。
1号 第4項第1号及び第2号に掲げる書面
2号 出資の総口数及び総額を証する書面
3号 代表権を有する者の資格を証する書面
7項 農業協同組合法
第88条第1項
《組合は、前条の規定による組織変更以下この…》
節において「組織変更」という。をするには、組織変更計画を作成して、総組合員又は総会員の同意を得なければならない。
に規定する 組織変更 後の医療法人についてする第2項の登記の申請書には、
第25条
《 第21条第1項の規定により脱退した組合…》
員が出資組合に対する債務を完済するまでは、出資組合は、その持分の払戻しを停止することができる。
において準用する 商業登記法
第18条
《申請書の添付書面 代理人によつて登記を…》
申請するには、申請書前条第3項に規定する電磁的記録を含む。以下同じ。にその権限を証する書面を添付しなければならない。
及び
第19条
《 官庁の許可を要する事項の登記を申請する…》
には、申請書に官庁の許可書又はその認証がある謄本を添附しなければならない。
に規定する書面のほか、次の書面を添付しなければならない。
1号 第4項第1号及び第2号に掲げる書面
2号 代表権を有する者の資格を証する書面
3号 資産の総額を証する書面
8項 第20条第2項
《2 組合等のうち、別表の根拠法の欄に掲げ…》
る法律の規定により合併をする場合には、債権者に対し異議があれば異議を述べるべき旨の公告及び催告をすることを要するものの合併による変更の登記の申請書には、その公告及び催告をしたこと並びに異議を述べた債権
及び第3項の規定は、 組織変更 後の株式会社、一般社団法人、消費生活協同組合又は医療法人についてする第2項の登記の申請書について準用する。
30条 (漁業生産組合等の登記に関する特則)
1項 漁業生産組合が 水産業協同組合法 (1948年法律第242号)
第86条の3第1項
《組合は、前条の規定による組織変更以下「組…》
織変更」という。をするには、組織変更計画を作成して、総会の決議により、その承認を受けなければならない。
に規定する 組織変更 (以下この条において「 組織変更 」という。)をしたときは、同法第86条の3第4項第10号に規定する効力発生日から2週間以内に、その主たる事務所又は本店の所在地において、組織変更前の漁業生産組合については解散の登記をし、組織変更後の株式会社については設立の登記をしなければならない。
2項 商業登記法
第76条
《組織変更の登記 株式会社が組織変更をし…》
た場合の組織変更後の持分会社についてする登記においては、会社成立の年月日、株式会社の商号並びに組織変更をした旨及びその年月日をも登記しなければならない。
及び
第78条
《 株式会社が組織変更をした場合の株式会社…》
についての登記の申請と組織変更後の持分会社についての登記の申請とは、同時にしなければならない。 2 申請書の添付書面に関する規定は、株式会社についての前項の登記の申請については、適用しない。 3 登記
の規定は前項の登記について、
第14条第2項
《2 組合等の合併承継を含む。以下この項及…》
び第20条において同じ。の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合には、裁判所書記官は、職権で、遅滞なく、各組合等の主たる事務所の所在地を管轄する登記所に、合併後存続する組合等については変更の
の規定は漁業生産組合の 組織変更 の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合について、それぞれ準用する。
3項 組織変更 後の株式会社についてする第1項の登記の申請書には、 商業登記法
第18条
《申請書の添付書面 代理人によつて登記を…》
申請するには、申請書前条第3項に規定する電磁的記録を含む。以下同じ。にその権限を証する書面を添付しなければならない。
及び
第46条
《添付書面の通則 登記すべき事項につき株…》
主全員若しくは種類株主全員の同意又はある取締役若しくは清算人の一致を要するときは、申請書にその同意又は一致があつたことを証する書面を添付しなければならない。 2 登記すべき事項につき株主総会若しくは種
に規定する書面のほか、次の書面を添付しなければならない。
1号 組織変更 計画書
2号 定款
3号 漁業生産組合の総会の議事録
4号 組織変更 後の株式会社の取締役(組織変更後の株式会社が監査役設置会社である場合にあつては取締役及び監査役、組織変更後の株式会社が監査等委員会設置会社である場合にあつては監査等委員である取締役及びそれ以外の取締役)が就任を承諾したことを証する書面
5号 組織変更 後の株式会社の会計参与又は会計監査人を定めたときは、 商業登記法
第54条第2項
《2 会計参与又は会計監査人の就任による変…》
更の登記の申請書には、次の書面を添付しなければならない。 1 就任を承諾したことを証する書面 2 これらの者が法人であるときは、当該法人の登記事項証明書。 ただし、当該登記所の管轄区域内に当該法人の主
各号に掲げる書面
6号 株主名簿管理人を置いたときは、その者との契約を証する書面
4項 第20条第2項
《2 組合等のうち、別表の根拠法の欄に掲げ…》
る法律の規定により合併をする場合には、債権者に対し異議があれば異議を述べるべき旨の公告及び催告をすることを要するものの合併による変更の登記の申請書には、その公告及び催告をしたこと並びに異議を述べた債権
及び第3項の規定は、 組織変更 後の株式会社についてする第1項の登記の申請書について準用する。
31条 (森林組合等の登記に関する特則)
1項 第14条第2項
《2 組合等の合併承継を含む。以下この項及…》
び第20条において同じ。の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合には、裁判所書記官は、職権で、遅滞なく、各組合等の主たる事務所の所在地を管轄する登記所に、合併後存続する組合等については変更の
の規定は、森林組合又は森林組合 連合会 の吸収分割又は新設分割の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合について準用する。
2項 生産森林組合が 森林組合法 (1978年法律第36号)
第100条の3第1項
《組合は、前条の規定による組織変更以下この…》
款において「組織変更」という。をするには、組織変更計画を作成して、総会の決議により、その承認を受けなければならない。
又は
第100条の15第1項
《組合は、前条の規定による組織変更以下この…》
款において「組織変更」という。をするには、組織変更計画を作成して、総会の決議により、その承認を受けなければならない。
に規定する 組織変更 (以下この項において「 組織変更 」という。)をしたときは、同法第100条の9第1項又は第100条の17第1項に規定する効力発生日から2週間以内に、その主たる事務所又は本店の所在地において、組織変更前の生産森林組合については解散の登記をし、組織変更後の株式会社又は合同会社については設立の登記をしなければならない。
3項 生産森林組合が 森林組合法
第100条の20第1項
《組合は、前条の規定による組織変更以下この…》
款において「組織変更」という。をするには、組織変更計画を作成して、総会の決議により、その承認を受けなければならない。
に規定する 組織変更 (以下この項、第7項及び第8項において「 組織変更 」という。)をしたときは、同法第100条の23第1項に規定する効力発生日から2週間以内に、その主たる事務所の所在地において、組織変更前の生産森林組合について解散の登記をしなければならない。
4項 商業登記法
第76条
《組織変更の登記 株式会社が組織変更をし…》
た場合の組織変更後の持分会社についてする登記においては、会社成立の年月日、株式会社の商号並びに組織変更をした旨及びその年月日をも登記しなければならない。
及び
第78条
《 株式会社が組織変更をした場合の株式会社…》
についての登記の申請と組織変更後の持分会社についての登記の申請とは、同時にしなければならない。 2 申請書の添付書面に関する規定は、株式会社についての前項の登記の申請については、適用しない。 3 登記
の規定は第2項の登記について、
第14条第2項
《2 組合等の合併承継を含む。以下この項及…》
び第20条において同じ。の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合には、裁判所書記官は、職権で、遅滞なく、各組合等の主たる事務所の所在地を管轄する登記所に、合併後存続する組合等については変更の
の規定は生産森林組合の前2項に規定する 組織変更 の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合について、それぞれ準用する。
5項 森林組合法
第100条の3第1項
《組合は、前条の規定による組織変更以下この…》
款において「組織変更」という。をするには、組織変更計画を作成して、総会の決議により、その承認を受けなければならない。
に規定する 組織変更 (以下この項において「 組織変更 」という。)後の株式会社についてする第2項の登記の申請書には、 商業登記法
第18条
《申請書の添付書面 代理人によつて登記を…》
申請するには、申請書前条第3項に規定する電磁的記録を含む。以下同じ。にその権限を証する書面を添付しなければならない。
、
第19条
《 官庁の許可を要する事項の登記を申請する…》
には、申請書に官庁の許可書又はその認証がある謄本を添附しなければならない。
及び
第46条
《添付書面の通則 登記すべき事項につき株…》
主全員若しくは種類株主全員の同意又はある取締役若しくは清算人の一致を要するときは、申請書にその同意又は一致があつたことを証する書面を添付しなければならない。 2 登記すべき事項につき株主総会若しくは種
に規定する書面のほか、次の書面を添付しなければならない。
1号 組織変更 計画書
2号 定款
3号 生産森林組合の総会の議事録
4号 組織変更 後の株式会社の取締役(組織変更後の株式会社が監査役設置会社である場合にあつては取締役及び監査役、組織変更後の株式会社が監査等委員会設置会社である場合にあつては監査等委員である取締役及びそれ以外の取締役)が就任を承諾したことを証する書面
5号 組織変更 後の株式会社の会計参与又は会計監査人を定めたときは、 商業登記法
第54条第2項
《2 会計参与又は会計監査人の就任による変…》
更の登記の申請書には、次の書面を添付しなければならない。 1 就任を承諾したことを証する書面 2 これらの者が法人であるときは、当該法人の登記事項証明書。 ただし、当該登記所の管轄区域内に当該法人の主
各号に掲げる書面
6号 株主名簿管理人を置いたときは、その者との契約を証する書面
6項 森林組合法
第100条の15第1項
《組合は、前条の規定による組織変更以下この…》
款において「組織変更」という。をするには、組織変更計画を作成して、総会の決議により、その承認を受けなければならない。
に規定する 組織変更 後の合同会社についてする第2項の登記の申請書には、 商業登記法
第18条
《申請書の添付書面 代理人によつて登記を…》
申請するには、申請書前条第3項に規定する電磁的記録を含む。以下同じ。にその権限を証する書面を添付しなければならない。
及び
第19条
《 官庁の許可を要する事項の登記を申請する…》
には、申請書に官庁の許可書又はその認証がある謄本を添附しなければならない。
並びに同法第118条において準用する同法第93条に規定する書面のほか、前項第1号から第3号までに掲げる書面を添付しなければならない。
7項 組織変更 前の生産森林組合についてする第3項の登記は、組織変更後の認可地縁団体( 地方自治法 (1947年法律第67号)
第260条の2第7項
《第1項の認可を受けた地縁による団体以下「…》
認可地縁団体」という。は、正当な理由がない限り、その区域に住所を有する個人の加入を拒んではならない。
に規定する認可地縁団体をいう。次項第2号において同じ。)の代表者の申請によつてする。
8項 組織変更 前の生産森林組合についてする第3項の登記の申請書には、
第25条
《商業登記法の準用 商業登記法1963年…》
法律第125号第1条の3から第5条まで、第7条から第15条まで、第17条から第19条の三まで、第21条から第23条の二まで、第24条第15号を除く。、から第27条まで、第51条から第53条まで、第71
において準用する 商業登記法
第18条
《申請書の添付書面 代理人によつて登記を…》
申請するには、申請書前条第3項に規定する電磁的記録を含む。以下同じ。にその権限を証する書面を添付しなければならない。
及び
第19条
《 官庁の許可を要する事項の登記を申請する…》
には、申請書に官庁の許可書又はその認証がある謄本を添附しなければならない。
に規定する書面のほか、次の書面を添付しなければならない。
1号 組織変更 計画書
2号 組織変更 後の認可地縁団体の代表権を有する者の資格を証する書面
3号 当該登記の申請書又は委任による代理人の権限を証する書面に記名押印した者(委任による代理人を除く。)の印鑑に関する証明書(住所地の市町村長(特別区の区長を含むものとし、 地方自治法
第252条の19第1項
《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》
定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで
の指定都市にあつては、市長又は区長若しくは総合区長とする。)が作成するものであつて、作成後3月以内のものに限る。)
9項 第20条第2項
《2 組合等のうち、別表の根拠法の欄に掲げ…》
る法律の規定により合併をする場合には、債権者に対し異議があれば異議を述べるべき旨の公告及び催告をすることを要するものの合併による変更の登記の申請書には、その公告及び催告をしたこと並びに異議を述べた債権
及び第3項の規定は、第2項に規定する 組織変更 後の株式会社又は合同会社についてする同項の登記の申請書及び第3項に規定する組織変更前の生産森林組合についてする同項の登記の申請書について準用する。
32条 (管理組合法人等の登記に関する特則)
1項 管理組合法人又は団地管理組合法人の設立の登記の申請書には、
第16条第2項
《2 設立の登記の申請書には、定款又は寄附…》
行為及び組合等を代表すべき者の資格を証する書面を添付しなければならない。
の規定にかかわらず、次の書面を添付しなければならない。
1号 法人となる旨並びにその名称及び事務所を定めた集会の議事録
2号 第2条第2項第1号
《2 前項の登記においては、次に掲げる事項…》
を登記しなければならない。 1 目的及び業務 2 名称 3 事務所の所在場所 4 代表権を有する者の氏名、住所及び資格 5 存続期間又は解散の事由を定めたときは、その期間又は事由 6 別表の登記事項の
に掲げる事項を証する書面
3号 管理組合法人又は団地管理組合法人を代表すべき者の資格を証する書面
2項 建物の区分所有等に関する法律 (1962年法律第69号)
第55条第1項第1号
《管理組合法人は、次の事由によつて解散する…》
。 1 建物一部共用部分を共用すべき区分所有者で構成する管理組合法人にあつては、その共用部分の全部の滅失 2 建物に専有部分がなくなつたこと。 3 集会の決議
又は第2号の規定による管理組合法人の解散の登記は、登記官が、職権ですることができる。