自家用自動車の1時輸入に関する通関条約の実施に伴う関税法等の特例に関する法律施行令《本則》

法番号:1964年政令第182号

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制定文 内閣は、 自家用自動車の1時輸入に関する通関条約の実施に伴う関税法等の特例に関する法律 1964年法律第101号第3条 《車両等の輸入手続 条約第2条又は第4条…》 1の規定により関税及び消費税以下「輸入税」という。の免除を受けて車両又は車両修理用の部分品を輸入しようとする者は、政令で定めるところにより、当該物品に係る1時輸入書類につき保証団体の認証を受け、その認第5条 《輸入税の軽減等 免税車両又は免税部分品…》 につき前条第1項から第3項までの規定により輸入税を徴収することとなる場合において、当該物品が事故により著しく損傷したものであるときは、政令で定めるところにより、関税定率法第10条第1項の規定に準じて当第8条第1項 《財務大臣は、輸入税の保全のため必要がある…》 と認めるときは、政令で定めるところにより、保証団体に対し、金額及び期間を指定し、輸入税につき担保の提供を命ずることができる。 及び 第11条 《政令への委任 前各条に規定するもののほ…》 か、条約及びこの法律の実施に関し必要な事項は、政令で定める。 の規定に基づき、この政令を制定する。


1条 (定義)

1項 この政令において「条約」、「車両」、「保証団体」、「1時輸入書類」、「自家用」、「輸入税」、「免税車両」、「免税部分品」、「免税車両等輸入者」又は「第三者」とは、それぞれ 自家用自動車の1時輸入に関する通関条約の実施に伴う関税法等の特例に関する法律 以下「」という。第1条 《趣旨 この法律は、自家用自動車の1時輸…》 入に関する通関条約以下「条約」という。を実施するため、関税法1954年法律第61号、関税定率法1910年法律第54号、消費税法1988年法律第108号及び国税通則法1962年法律第66号の特例その他必第2条 《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 車両 道路運送車両法1951年法律第185号第2項及び第3項に規定する自動車及び原動機付自転車をいい、これらとともに輸入されるこれらの部分品並びに第3条 《車両等の輸入手続 条約第2条又は第4条…》 1の規定により関税及び消費税以下「輸入税」という。の免除を受けて車両又は車両修理用の部分品を輸入しようとする者は、政令で定めるところにより、当該物品に係る1時輸入書類につき保証団体の認証を受け、その認 又は 第4条第1項 《条約第2条又は第4条1の規定により輸入税…》 の免除を受けて輸入された車両以下「免税車両」という。又は車両修理用の部分品以下「免税部分品」という。が、当該物品の輸入をした者以下「免税車両等輸入者」という。又は条約第11条1の規定に従い免税車両を使 に規定する条約、車両、保証団体、1時輸入書類、自家用、輸入税、免税車両、免税部分品、免税車両等輸入者又は第三者をいう。

2条 (1時輸入書類に記載すべき部分品又は附属品)

1項 条約第2条の規定の適用を受けて輸入しようとする車両に、その部分品又は附属品として、次に掲げるものがあるときは、当該車両に係る1時輸入書類に当該部分品又は附属品の製作者、品名、数量及び価格を記載しなければならない。

1号 車両の予備部分品であつて価格が20,000円以上のもの

2号 冷房装置

3号 テレビジョン受像機

4号 前2号に掲げるもののほか、車両の附属品であつて価格が20,000円以上のもの

3条 (車両等の輸入手続)

1項 第3条 《車両等の輸入手続 条約第2条又は第4条…》 1の規定により関税及び消費税以下「輸入税」という。の免除を受けて車両又は車両修理用の部分品を輸入しようとする者は、政令で定めるところにより、当該物品に係る1時輸入書類につき保証団体の認証を受け、その認 の規定による認証は、条約の他の締約国にある対応する団体を通じて発給された1時輸入書類につき受けるものとし、当該認証を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を保証団体に提出しなければならない。

1号 申請者の本邦における居所又は連絡先(以下「 居所等 」という。及び氏名

2号 1時輸入書類の番号、有効期間、発給団体及び名義人

3号 1時輸入書類に係る車両又は車両修理用の部分品の登録国、登録番号、品名、数量並びに輸出の予定時期及び予定地

2項 保証団体は、前項の規定により認証を求められた1時輸入書類が条約の他の締約国にある対応する団体を通じて発給されたものであることを確認したときは、同項の申請書に認証した旨を記載し、これを申請者に交付しなければならない。

3項 条約第2条又は 第4条 《非居住者が免税車両を使用する場合の届出 …》 条約第11条1の規定により免税車両を使用しようとする第三者は、次に掲げる事項を記載した書類を当該免税車両の輸入地を所轄する税関に提出しなければならない。 1 提出者の居所等及び氏名 2 前条第1項第 1の規定により輸入税の免除を受けて車両又は車両修理用の部分品を輸入しようとする者は、1時輸入書類、出入国管理及び難民認定法(1951年政令第319号)第2条第5号に規定する旅券及び保証団体が確認した第1項の申請書を税関に提出して、輸入の申告をしなければならない。

4条 (非居住者が免税車両を使用する場合の届出)

1項 条約第11条1の規定により免税車両を使用しようとする第三者は、次に掲げる事項を記載した書類を当該免税車両の輸入地を所轄する税関に提出しなければならない。

1号 提出者の 居所等 及び氏名

2号 前条第1項第2号及び第3号に掲げる事項

3号 名義人との関係

4号 使用予定期間

2項 前項の書類には、第三者が1時輸入書類の名義人から正当に許可を受けていること及び本邦に住所を移転するため以外の目的で本邦に入国した者であることを証する書類並びに条約、法及びこの政令の規定に従うことを約する書類を添附しなければならない。

5条 (居住者の運転の承認申請手続)

1項 条約第11条2の規定により本邦に居住する者(以下「 居住者 」という。)に免税車両の運転をさせようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を当該免税車両の輸入地を所轄する税関長に提出して、その承認を受けなければならない。ただし、車両に故障が生じた場合その他緊急な必要により 居住者 に運転をさせる場合は、この限りでない。

1号 第3条第1項 《法第3条の規定による認証は、条約の他の締…》 約国にある対応する団体を通じて発給された1時輸入書類につき受けるものとし、当該認証を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を保証団体に提出しなければならない。 1 申請者の本邦における居所 各号に掲げる事項

2号 居住者 の住所及び氏名

3号 居住者 に運転をさせることが必要な理由

4号 運転予定期間

2項 税関長は、前項の申請があつた場合においては、運転をさせようとする者の健康状態、旅行の都合その他の事情を勘案し 居住者 に運転をさせることがやむを得ないと認められる場合に限り、同項の承認をするものとする。

3項 第1項ただし書に規定する場合に該当し、同項の承認を受けないで 居住者 に免税車両の運転をさせた者は、ただちにその理由を附してその旨を同項の税関長に届け出なければならない。

6条 (譲渡の届出等)

1項 免税車両等輸入者又は第三者は、免税車両又は免税部分品を当該物品に係る1時輸入書類の有効期間内に、譲渡し、又は自家用若しくは免税車両の修理用以外の用途に供しようとするときは、次に掲げる事項を記載した書類を当該物品の輸入地を所轄する税関に提出しなければならない。

1号 提出者の 居所等 及び氏名

2号 第3条第1項第2号 《法第3条の規定による認証は、条約の他の締…》 約国にある対応する団体を通じて発給された1時輸入書類につき受けるものとし、当該認証を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を保証団体に提出しなければならない。 1 申請者の本邦における居所 及び第3号に掲げる事項

3号 譲渡しようとする相手方の住所及び氏名並びに譲渡予定年月日又は新たに供しようとする用途及びその用途に供しようとする年月日

2項 第5条第1項 《免税車両又は免税部分品につき前条第1項か…》 ら第3項までの規定により輸入税を徴収することとなる場合において、当該物品が事故により著しく損傷したものであるときは、政令で定めるところにより、関税定率法第10条第1項の規定に準じて当該輸入税を軽減する の規定により免税車両又は免税部分品について輸入税の軽減を受けようとする者は、当該輸入税を徴収すべきこととされている原因となる事実の生ずる前に、 第3条第1項第2号 《条約第2条又は第4条1の規定により関税及…》 び消費税以下「輸入税」という。の免除を受けて車両又は車両修理用の部分品を輸入しようとする者は、政令で定めるところにより、当該物品に係る1時輸入書類につき保証団体の認証を受け、その認証を受けたことを示す に掲げる事項及び 関税定率法施行令 1954年政令第155号第3条第1項 《関税法第6条の2第1項第1号税額の確定の…》 方式に規定する申告納税方式第3項において「申告納税方式」という。が適用される貨物が輸入申告等の時法第4条の五変質又は損傷に係る輸入貨物の課税価格の決定に規定する輸入申告等の時をいう。次項及び第3項にお 各号に掲げる事項を記載した申請書に事故の事実を証する書類を添附して、これを当該物品の輸入地を所轄する税関長に提出しなければならない。

3項 税関長は、免税車両又は免税部分品が自家用又は免税車両の修理用に供されているかどうかを確認するため必要があるときは、免税車両等輸入者又は第三者に対し、当該物品の使用状況について報告を求めることができる。

7条 (滅却の承認申請手続)

1項 第5条第2項 《2 事故により著しく損傷した免税車両若し…》 くは免税部分品又は条約第4条2に規定する取り替えられた部分品が、当該物品に係る1時輸入書類の有効期間内に、政令で定めるところにより、税関長の承認を受けて滅却されたときは、前条第3項の規定は、適用しない に規定する承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を滅却しようとする物品の輸入地を所轄する税関長に提出しなければならない。

1号 第3条第1項 《条約第2条又は第4条1の規定により関税及…》 び消費税以下「輸入税」という。の免除を受けて車両又は車両修理用の部分品を輸入しようとする者は、政令で定めるところにより、当該物品に係る1時輸入書類につき保証団体の認証を受け、その認証を受けたことを示す 各号に掲げる事項

2号 滅却しようとする物品の品名、数量及びその置かれている場所

3号 滅却の予定年月日、場所及び方法

8条 (免税車両等を輸出しない場合の届出)

1項 免税車両等輸入者は、免税車両又は免税部分品の輸出をしないで、当該物品に係る1時輸入書類の有効期間の満了前に出国するときは、次に掲げる事項を記載した書類を当該物品の輸入地を所轄する税関に提出しなければならない。

1号 提出者の 居所等 及び氏名

2号 第3条第1項第2号 《法第3条の規定による認証は、条約の他の締…》 約国にある対応する団体を通じて発給された1時輸入書類につき受けるものとし、当該認証を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を保証団体に提出しなければならない。 1 申請者の本邦における居所 及び第3号に掲げる事項

3号 免税車両等輸入者の出国後に本邦において、免税車両又は免税部分品を管理する者の住所、氏名及び免税車両等輸入者との関係並びに当該物品の保管場所

9条 (差押えの場合の届出)

1項 免税車両等輸入者及び第三者は、免税車両又は免税部分品が差押えを受けたときは、次に掲げる事項を記載した書類を当該物品の輸入地を所轄する税関に提出しなければならない。

1号 提出者の 居所等 及び氏名

2号 第3条第1項第2号 《法第3条の規定による認証は、条約の他の締…》 約国にある対応する団体を通じて発給された1時輸入書類につき受けるものとし、当該認証を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を保証団体に提出しなければならない。 1 申請者の本邦における居所 及び第3号に掲げる事項

3号 差押えを受けた年月日及び理由

10条 (担保を提供させる手続)

1項 第8条第1項 《財務大臣は、輸入税の保全のため必要がある…》 と認めるときは、政令で定めるところにより、保証団体に対し、金額及び期間を指定し、輸入税につき担保の提供を命ずることができる。 の命令をする場合には、その内容を記載した書類を交付するものとする。

11条 (条約の便益を与える非締約国)

1項 第10条 《条約の非締約国への便益提供 保証団体が…》 、国際団体に加盟している団体国際団体との間に輸入税に関する保証契約を締結しているものに限る。で条約の締約国以外の政令で定める国にあるものを通じて発給した輸入税の保証を示す書類は、第2条第3号に規定する に規定する政令で定める国は、次に掲げるものとする。

1号 アルゼンチン

2号 カンボジア

3号 ギリシャ

4号 コートジボワール

5号 コンゴ共和国

6号 コンゴ民主共和国

7号 スロバキア

8号 タイ

9号 チェコ

10号 トーゴ

11号 ニジェール

12号 ベナン

13号 ベネズエラ

14号 マダガスカル

15号 南アフリカ共和国

16号 モナコ

17号 ラオス

18号 レバノン

《本則》 ここまで 附則 >  

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