法番号:1964年政令第182号
略称:
本則 >
1項 この政令は、法施行の日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、 関税法 等の一部を改正する法律(1966年法律第36号)附則第1項に規定する指定日から施行する。
1項 この政令は、1982年1月1日から施行する。
1項 この政令は、2003年4月1日から施行する。
《附則》 ここまで 本則 >
国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。