制定文 内閣は、農林省設置法(1949年法律第153号)第69条の3第3項の規定に基づき、この政令を制定する。
1条 (組織)
1項 国有林野管理 審議会 (以下「 審議会 」という。)は、委員20人以内で組織する。
2項 特別の事項を調査審議するために必要があるときは、 審議会 に臨時委員を置くことができる。
2条
1項 委員及び臨時委員は、学識経験のある者及び関係行政機関又は地方公共団体の職員のうちから、森林管理局長が任命する。
3条
1項 学識経験のある者のうちから任命された委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2項 委員及び臨時委員は、再任されることができる。
3項 臨時委員は、当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。
4項 委員及び臨時委員は、非常勤とする。
4条
1項 審議会 に会長を置き、委員の互選によつて定める。
2項 会長は、会務を総理する。
3項 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
5条 (庶務)
1項 審議会 の庶務は、森林管理局計画保全部において処理する。
6条 (雑則)
1項 この政令に定めるもののほか、 審議会 の運営に関し必要な事項は、会長が審議会にはかつて定める。