法番号:1964年政令第221号
略称:
本則 >
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、1984年7月1日から施行する。
1項 この政令は、1999年3月1日から施行する。
1項 この政令は、2013年4月1日から施行する。
《附則》 ここまで 本則 >
国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。