制定文 内閣は、母子福祉法(1964年法律第129号)第5条第1項第6号、
第10条第1項第4号
《母子修学資金、母子技能習得資金、母子修業…》
資金及び母子生活資金の貸付金は、各月の初めに、当月分を交付するものとする。 ただし、特別の事情があるときは、この限りでない。
、第2項及び第3項、
第11条
《母子修学資金の交付の停止及び減額 都道…》
府県は、母子修学資金の貸付けにより高等学校、大学、大学院、高等専門学校又は専修学校に就学している者が休学したときは、その休学を始めた日の属する月の翌月から復学の日の属する月の前月までの間につき、当該母
、
第12条
《貸付けの停止 母子修学資金の貸付けは、…》
次の各号に掲げる事由が生じた場合には、当該事由が生じた日の属する月の翌月から、将来に向つてやめられるものとする。 1 母子修学資金の貸付けにより修学をしている者が、死亡し、又は修学をすることをやめたと
ただし書、第13条第2項、第14条第2項、
第15条
《母子・父子福祉団体に対する監督等 法第…》
14条の規定により母子福祉資金貸付金の貸付けを受けた母子・父子福祉団体は、当該貸付けの対象となつた事業の経理及び収益の処分については、次の各号に定めるところに従わなければならない。 1 事業の経理は、
並びに
第23条
《施行の細則の委任 第3条から前条までに…》
定めるもののほか、母子福祉資金貸付金の貸付けの申請、貸付けの決定の通知、借用書の提出、償還の手続その他母子福祉資金貸付金の貸付けに関する業務の実施について必要な事項は、都道府県知事が定める。
の規定に基づき、並びに同法を実施するため、この政令を制定する。
1章 定義等
1条 (法第6条第1項第6号に規定する政令で定める女子)
1項 母子及び父子並びに寡婦福祉法 (1964年法律第129号。以下「 法 」という。)
第6条第1項第6号
《この法律において「配偶者のない女子」とは…》
、配偶者婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。と死別した女子であつて、現に婚姻婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。以下同じ。を
に規定する政令で定める女子は、次に掲げる女子とする。
1号 配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)が法令により長期にわたつて拘禁されているためその扶養を受けることができない女子
2号 婚姻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。以下同じ。)によらないで母となつた女子であつて、現に婚姻をしていないもの
2条 (法第6条第2項第6号に規定する政令で定める男子)
1項 法
第6条第2項第6号
《2 この法律において「配偶者のない男子」…》
とは、配偶者と死別した男子であつて、現に婚姻をしていないもの及びこれに準ずる次に掲げる男子をいう。 1 離婚した男子であつて現に婚姻をしていないもの 2 配偶者の生死が明らかでない男子 3 配偶者から
に規定する政令で定める男子は、次に掲げる男子とする。
1号 配偶者が法令により長期にわたつて拘禁されているためその扶養を受けることができない男子
2号 婚姻によらないで父となつた男子であつて、現に婚姻をしていないもの
2章 母子家庭に対する福祉の措置
3条 (法第13条第1項第4号に規定する政令で定める資金)
1項 法
第13条第1項第4号
《都道府県は、配偶者のない女子で現に児童を…》
扶養しているもの又はその扶養している児童配偶者のない女子で現に児童を扶養しているものが同時に民法第877条の規定により20歳以上である子その他これに準ずる者を扶養している場合におけるその20歳以上であ
に規定する政令で定める資金は、次に掲げる資金とする。
1号 法
第6条第1項
《この法律において「配偶者のない女子」とは…》
、配偶者婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。と死別した女子であつて、現に婚姻婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。以下同じ。を
に規定する配偶者のない女子(以下単に「配偶者のない女子」という。)又は配偶者のない女子が扶養している児童の就職に際し必要な資金
2号 配偶者のない女子若しくは配偶者のない女子が扶養している児童が医療を受けるのに必要な資金又は配偶者のない女子が 介護 保険法(1997年法律第123号)に規定する保険給付に係るサービス(以下「 介護 」という。)を受けるのに必要な資金
3号 配偶者のない女子が 法
第13条第1項第3号
《都道府県は、配偶者のない女子で現に児童を…》
扶養しているもの又はその扶養している児童配偶者のない女子で現に児童を扶養しているものが同時に民法第877条の規定により20歳以上である子その他これに準ずる者を扶養している場合におけるその20歳以上であ
に規定する知識技能を習得している期間中の生活を維持するのに必要な資金
4号 配偶者のない女子が医療又は 介護 を受けている期間中の生活を維持するのに必要な資金
5号 配偶者のない女子が当該配偶者のない女子となつた事由の生じたときから7年を経過する日までの期間中の生活を維持するのに必要な資金
6号 配偶者のない女子が失業している期間中の生活を維持するのに必要な資金
7号 法
第6条第6項
《6 この法律において「母子・父子福祉団体…》
」とは、配偶者のない者で現に児童を扶養しているもの配偶者のない女子であつて民法第877条の規定により現に児童を扶養しているもの以下「配偶者のない女子で現に児童を扶養しているもの」という。又は配偶者のな
に規定する配偶者のない女子で現に児童を扶養しているもの(以下単に「配偶者のない女子で現に児童を扶養しているもの」という。)のうち、 児童扶養手当法 (1961年法律第238号)に基づく児童扶養手当その他内閣総理大臣の定める給付(以下「 児童扶養手当等 」という。)を受けていない者であつて、その者の前月の所得に12を乗じて得た額(以下「 推定年所得額 」という。)が、その者の 所得税法 (1965年法律第33号)に規定する 扶養親族 (以下「 扶養親族 」という。)及びその者の扶養親族でない児童でその者が同月の末日において生計を維持したものの有無及び数に応じて、 児童扶養手当法施行令 (1961年政令第405号)
第2条の4第2項
《2 法第9条第1項の規定による手当の支給…》
の制限は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める部分について、行うものとする。 1 法第9条第1項に規定する所得以下この項から第4項までにおいて「前年所得」という。が次のイ又はロに掲げる場
の表の第二欄に定める額(
第31条第7号
《法第31条の6第1項第4号に規定する政令…》
で定める資金 第31条 法第31条の6第1項第4号に規定する政令で定める資金は、次に掲げる資金とする。 1 法第6条第2項に規定する配偶者のない男子以下単に「配偶者のない男子」という。又は配偶者のない
において「 児童扶養手当支給制限所得額 」という。)未満であるものが、この号に掲げる資金の貸付けを受けようとしたときから1年を経過する日までの期間中の生活を維持するのに必要な資金
8号 住宅を建設し、購入し、補修し、保全し、改築し、又は増築するのに必要な資金(住宅を建設し、又は購入する場合にあつては、当該住宅の用に供する土地又は借地権を取得するのに必要な資金を含む。以下同じ。)
9号 住居を移転するために必要な住宅の賃借に際し必要な資金
10号 特に経済的に困難な事情にある配偶者のない女子が扶養している児童の小学校(義務教育学校の前期課程及び特別支援学校の小学部を含む。以下同じ。)若しくは中学校(義務教育学校の後期課程、中等教育学校の前期課程及び特別支援学校の中学部を含む。以下同じ。)への入学又は配偶者のない女子が扶養している児童若しくは配偶者のない女子で現に児童を扶養しているものが同時に 民法 (1896年法律第89号)
第877条
《扶養義務者 直系血族及び兄弟姉妹は、互…》
いに扶養をする義務がある。 2 家庭裁判所は、特別の事情があるときは、前項に規定する場合のほか、三親等内の親族間においても扶養の義務を負わせることができる。 3 前項の規定による審判があった後事情に変
の規定により20歳以上である子その他これに準ずる者を扶養している場合におけるその20歳以上である子その他これに準ずる者(以下「 配偶者のない女子の20歳以上である子等 」という。)の高等学校(中等教育学校の後期課程及び特別支援学校の高等部を含む。以下同じ。)、大学、大学院、高等専門学校若しくは専修学校への入学若しくは 法
第13条第1項第3号
《都道府県は、配偶者のない女子で現に児童を…》
扶養しているもの又はその扶養している児童配偶者のない女子で現に児童を扶養しているものが同時に民法第877条の規定により20歳以上である子その他これに準ずる者を扶養している場合におけるその20歳以上であ
に規定する知識技能を習得させる施設であつて内閣総理大臣が定めるもの(以下この章において「 修業施設 」という。)への入所に際し必要な資金
11号 配偶者のない女子が扶養している児童又は 配偶者のない女子の20歳以上である子等 の婚姻に際し必要な資金
4条 (母子福祉資金の貸付けの継続)
1項 法
第13条第2項
《2 都道府県は、前項に規定する資金のうち…》
、その貸付けの目的を達成するために一定の期間継続して貸し付ける必要がある資金で政令で定めるものについては、その貸付けの期間中に当該配偶者のない女子が民法第877条の規定により扶養している全ての児童が2
に規定する政令で定める資金は、次に掲げる資金とする。
1号 法
第13条第1項第2号
《都道府県は、配偶者のない女子で現に児童を…》
扶養しているもの又はその扶養している児童配偶者のない女子で現に児童を扶養しているものが同時に民法第877条の規定により20歳以上である子その他これに準ずる者を扶養している場合におけるその20歳以上であ
に規定する資金
2号 法
第13条第1項第3号
《都道府県は、配偶者のない女子で現に児童を…》
扶養しているもの又はその扶養している児童配偶者のない女子で現に児童を扶養しているものが同時に民法第877条の規定により20歳以上である子その他これに準ずる者を扶養している場合におけるその20歳以上であ
に規定する資金であつて、配偶者のない女子が扶養している児童が同号に規定する知識技能を習得するのに必要なもの
5条 (児童及び配偶者のない女子の20歳以上である子等に対する母子福祉資金の貸付け)
1項 法
第13条第3項
《3 都道府県は、第1項に規定する資金のう…》
ち、その貸付けの目的が児童の修学又は知識技能の習得に係る資金であつて政令で定めるものを配偶者のない女子で現に児童を扶養しているものに貸し付けている場合において、その修学又は知識技能の習得の中途において
に規定する政令で定める資金は、前条各号に掲げる資金とする。
2項 法
第13条第3項
《3 都道府県は、第1項に規定する資金のう…》
ち、その貸付けの目的が児童の修学又は知識技能の習得に係る資金であつて政令で定めるものを配偶者のない女子で現に児童を扶養しているものに貸し付けている場合において、その修学又は知識技能の習得の中途において
の規定により児童又は 配偶者のない女子の20歳以上である子等 (同条第2項の規定による貸付けに係る20歳以上である者を含む。以下この項において同じ。)に前項に規定する資金を貸し付けることができるのは、当該資金の貸付けを受けていた配偶者のない女子の死亡の際当該児童又は配偶者のない女子の20歳以上である子等が次の各号のいずれかに該当する場合(生存している父のうちに次の各号の事情のいずれにも該当しない者がある場合を除き、当該資金の貸付けに係る
第8条第5項
《5 母子修学資金、母子修業資金、母子就職…》
支度資金配偶者のない女子が扶養している児童に係るものに限る。次条第1項において同じ。及び母子就学支度資金の貸付金は、無利子とし、その他の母子福祉資金貸付金については、保証人を立てる場合は、無利子とし、
の保証人がある場合にあつては、その同意があつたときに限る。)とする。
1号 父と死別していること。
2号 父の生死が明らかでないこと。
3号 父から遺棄されていること。
4号 父が海外にあるためその扶養を受けることができないこと。
5号 父が精神又は身体の障害により長期にわたつて労働能力を失つているためその扶養を受けることができないこと。
6号 父が法令により長期にわたつて拘禁されているためその扶養を受けることができないこと。
6条 (貸付けの対象となる母子・父子福祉団体の事業)
1項 法
第14条
《母子・父子福祉団体に対する貸付け 都道…》
府県は、政令で定める事業を行う母子・父子福祉団体であつてその事業に使用される者が主として次の各号に掲げる者のいずれかであるもの又は第1号に掲げる者の自立の促進を図るための事業として政令で定めるものを行
に規定する政令で定める事業は、次に掲げる事業であつて、継続して事業場を設けて行うものとする。
1号 飲食店業
2号 喫茶店業
3号 理容業
4号 美容業
5号 クリーニング業
6号 物品販売業
7号 物品製造業(物品の加工修理業を含む。)
8号 その他内閣総理大臣が定める事業
2項 法
第14条
《母子・父子福祉団体に対する貸付け 都道…》
府県は、政令で定める事業を行う母子・父子福祉団体であつてその事業に使用される者が主として次の各号に掲げる者のいずれかであるもの又は第1号に掲げる者の自立の促進を図るための事業として政令で定めるものを行
に規定する同条第1号に掲げる者の自立の促進を図るための事業として政令で定めるものは、次に掲げる事業であつて、同号に掲げる者を対象として行うものとする。
1号 職業安定法(1947年法律第141号)第30条第1項又は
第33条第1項
《都道府県又は市町村は、寡婦がその者の疾病…》
その他の理由により日常生活に支障を生じたと認められるときは、政令で定める基準に従い、その者につき、その者の居宅その他内閣府令で定める場所において、食事の世話若しくは専門的知識をもつて行う生活及び生業に
の許可を受けて行う職業紹介事業
2号 社会福祉法 (1951年法律第45号)に規定する第1種社会福祉事業及び第2種社会福祉事業
3号 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律 (1985年法律第88号)
第2条第3号
《用語の意義 第2条 この法律において、次…》
の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 労働者派遣 自己の雇用する労働者を、当該雇用関係の下に、かつ、他人の指揮命令を受けて、当該他人のために労働に従事させることをいい、当該他
に規定する労働者派遣事業
4号 その他内閣総理大臣が定める事業
7条 (貸付金額の限度)
1項 法
第16条
《政令への委任 前3条に定めるもののほか…》
、第13条及び第14条の規定による貸付金以下「母子福祉資金貸付金」という。の貸付金額の限度、貸付方法、償還その他母子福祉資金貸付金の貸付けに関して必要な事項は、政令で定める。
に規定する母子福祉資金貸付金(以下単に「母子福祉資金貸付金」という。)の貸付金額の限度は、次の各号に掲げる資金の種別に応じ、当該各号に定めるとおりとする。
1号 法
第13条第1項第1号
《都道府県は、配偶者のない女子で現に児童を…》
扶養しているもの又はその扶養している児童配偶者のない女子で現に児童を扶養しているものが同時に民法第877条の規定により20歳以上である子その他これに準ずる者を扶養している場合におけるその20歳以上であ
に規定する資金であつて、事業を開始するのに必要なもの(以下「 母子事業開始資金 」という。)3,480,000円(母子・父子福祉団体に対して貸し付ける 母子事業開始資金 については、5,230,000円)
2号 法
第13条第1項第1号
《都道府県は、配偶者のない女子で現に児童を…》
扶養しているもの又はその扶養している児童配偶者のない女子で現に児童を扶養しているものが同時に民法第877条の規定により20歳以上である子その他これに準ずる者を扶養している場合におけるその20歳以上であ
に規定する資金であつて、事業を継続するのに必要なもの(以下「 母子事業継続資金 」という。)一回につき1,750,000円
3号 法
第13条第1項第2号
《都道府県は、配偶者のない女子で現に児童を…》
扶養しているもの又はその扶養している児童配偶者のない女子で現に児童を扶養しているものが同時に民法第877条の規定により20歳以上である子その他これに準ずる者を扶養している場合におけるその20歳以上であ
に規定する資金(以下「 母子修学資金 」という。)イからニまでに掲げる 母子修学資金 の区分に応じ、それぞれイからニまでに定める額。ただし、高等学校、高等専門学校又は専修学校に就学する児童について18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したことにより 児童扶養手当等 を受けることができなくなつた配偶者のない女子が扶養している当該児童に係る母子修学資金については、当該就学期間中その額に同法第5条第1項に規定する額(同法第5条の2の規定により児童扶養手当の額が改定されているときは、その額。以下同じ。)を加算した額
イ 高等学校又は専修学校に就学する児童( 配偶者のない女子の20歳以上である子等 を含む。以下この号において同じ。)(専修学校にあつては、高等課程を履修する児童に限る。)に係る 母子修学資金 就学期間中月額45,000円(当該配偶者のない女子と同居する児童及びこれに準ずると認められる児童以外の児童(ロにおいて「 自宅外通学の児童 」という。)にあつては、52,500円)
ロ 大学、高等専門学校又は専修学校に就学する児童(専修学校にあつては、専門課程を履修する児童に限る。)に係る 母子修学資金 就学期間中月額108,500円( 自宅外通学の児童 にあつては、146,000円)。ただし、当該児童が 大学等における修学の支援に関する法律 (令和元年法律第8号。以下「 大学等修学支援法 」という。)
第3条
《 大学等における修学の支援は、確認大学等…》
に在学する学生のうち、特に優れた者であって経済的理由により極めて修学に困難があるものに対して行う学資支給及び授業料等減免とする。
に規定する大学等における修学の支援(以下「 大学等修学支援 」という。)を受けることができるときは、その額から当該児童が受ける 独立行政法人日本学生支援機構法 (2003年法律第94号)
第17条の2第1項
《第13条第1項第1号に規定する学資として…》
支給する資金以下「学資支給金」という。は、大学等における修学の支援に関する法律令和元年法律第8号第2条第3項に規定する確認大学等以下この項において「確認大学等」という。に在学する優れた学生であって経済
に規定する学資支給金の月額と 大学等修学支援法
第8条第1項
《確認大学等の設置者は、当該確認大学等に在…》
学する学生のうち、文部科学省令で定める基準及び方法に従い、特に優れた者であって経済的理由により極めて修学に困難があるものと認められるものを授業料等減免対象者として認定し、当該授業料等減免対象者に対して
の規定による授業料の減免の年額を十二で除した額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)との合計額(以下「 大学等修学支援月額 」という。)に相当する額を控除した額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)
ハ 大学院に就学する児童に係る 母子修学資金 就学期間中月額132,000円(博士課程を履修する児童にあつては、183,000円)
ニ 専修学校に就学する児童であつて、一般課程を履修するものに係る 母子修学資金 就学期間中月額54,000円
4号 法
第13条第1項第3号
《都道府県は、配偶者のない女子で現に児童を…》
扶養しているもの又はその扶養している児童配偶者のない女子で現に児童を扶養しているものが同時に民法第877条の規定により20歳以上である子その他これに準ずる者を扶養している場合におけるその20歳以上であ
に規定する資金であつて、配偶者のない女子が同号に規定する知識技能を習得するのに必要なもの(以下「 母子技能習得資金 」という。)知識技能を習得する期間中5年を超えない範囲内において月額68,000円
5号 法
第13条第1項第3号
《都道府県は、配偶者のない女子で現に児童を…》
扶養しているもの又はその扶養している児童配偶者のない女子で現に児童を扶養しているものが同時に民法第877条の規定により20歳以上である子その他これに準ずる者を扶養している場合におけるその20歳以上であ
に規定する資金であつて、配偶者のない女子が扶養している児童又は 配偶者のない女子の20歳以上である子等 が同号に規定する知識技能を習得するのに必要なもの(以下「 母子修業資金 」という。)知識技能を習得する期間中5年を超えない範囲内において月額68,000円( 修業施設 において知識技能を習得する児童について18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したことにより 児童扶養手当等 を受けることができなくなつた配偶者のない女子が扶養している当該児童に係るものについては、68,000円に 児童扶養手当法
第5条第1項
《手当は、月を単位として支給するものとし、…》
その額は、1月につき、41,100円とする。
に規定する額を加算した額)
6号 第3条第1号に規定する資金(以下「 母子就職支度資金 」という。)105,000円(通勤のために自動車を購入することが必要であると認められる場合にあつては、350,000円)
7号 第3条第2号
《用語の定義 第3条 この法律において「児…》
童」とは、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者又は20歳未満で政令で定める程度の障害の状態にある者をいう。 2 この法律において「公的年金給付」とは、次の各号に掲げる給付をいう。 1
に規定する資金(以下「 母子医療 介護 資金 」という。)イ又はロに掲げる 母子医療介護資金 の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める額
イ 医療を受ける配偶者のない女子又は配偶者のない女子が扶養している児童に係る 母子医療介護資金 350,000円(特に経済的に困難な事情にあると認められる場合にあつては、490,000円)
ロ 介護 を受ける配偶者のない女子に係る 母子医療介護資金 510,000円
8号 第3条第3号
《用語の定義 第3条 この法律において「児…》
童」とは、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者又は20歳未満で政令で定める程度の障害の状態にある者をいう。 2 この法律において「公的年金給付」とは、次の各号に掲げる給付をいう。 1
から第7号までに規定する資金(以下「 母子生活資金 」という。)イからホまでに掲げる期間の区分に応じ、それぞれイからホまでに定める額。ただし、ハに掲げる期間中の 母子生活資金 の貸付金額の合計額は、2,592,000円を超えることができない。
イ 知識技能を習得している期間月額141,000円
ロ 医療又は 介護 を受けている期間月額108,000円
ハ 第3条第5号
《用語の定義 第3条 この法律において「児…》
童」とは、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者又は20歳未満で政令で定める程度の障害の状態にある者をいう。 2 この法律において「公的年金給付」とは、次の各号に掲げる給付をいう。 1
に規定する期間(次条第1項において「 生活安定貸付期間 」という。)月額108,000円
ニ 失業している期間中離職の日から1年を超えない範囲内の期間(以下「 失業貸付期間 」という。)月額108,000円
ホ 第3条第7号
《用語の定義 第3条 この法律において「児…》
童」とは、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者又は20歳未満で政令で定める程度の障害の状態にある者をいう。 2 この法律において「公的年金給付」とは、次の各号に掲げる給付をいう。 1
に規定する期間(次条第1項において「 緊急 生活安定貸付期間 」という。)1月につき、貸付けを受ける者の 推定年所得額 を 児童扶養手当法
第9条第1項
《手当は、受給資格者第4条第1項第1号ロ又…》
はニに該当し、かつ、母がない児童、同項第2号ロ又はニに該当し、かつ、父がない児童その他政令で定める児童の養育者を除く。以下この項において同じ。の前年の所得が、その者の所得税法1965年法律第33号に規
に規定する受給資格者の前年の所得とみなしたならば同法の規定により支給されることとなる児童扶養手当の額に相当する額
9号 第3条第8号
《用語の定義 第3条 この法律において「児…》
童」とは、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者又は20歳未満で政令で定める程度の障害の状態にある者をいう。 2 この法律において「公的年金給付」とは、次の各号に掲げる給付をいう。 1
に規定する資金(以下「 母子住宅資金 」という。)一回につき2,010,000円
10号 第3条第9号
《用語の定義 第3条 この法律において「児…》
童」とは、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者又は20歳未満で政令で定める程度の障害の状態にある者をいう。 2 この法律において「公的年金給付」とは、次の各号に掲げる給付をいう。 1
に規定する資金(次条第1項において「 母子転宅資金 」という。)一回につき270,000円
11号 第3条第10号
《用語の定義 第3条 この法律において「児…》
童」とは、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者又は20歳未満で政令で定める程度の障害の状態にある者をいう。 2 この法律において「公的年金給付」とは、次の各号に掲げる給付をいう。 1
に規定する資金(以下「 母子就学支度資金 」という。)イからハまでに掲げる 母子就学支度資金 の区分に応じ、それぞれイからハまでに定める額
イ 小学校若しくは中学校へ入学する児童又は高等学校若しくは専修学校(専門課程を除く。)へ入学する児童( 配偶者のない女子の20歳以上である子等 を含む。以下この号において同じ。)に係る 母子就学支度資金 170,000円(私立の高等学校又は専修学校の高等課程へ入学する児童にあつては、430,000円)
ロ 大学、大学院、高等専門学校又は専修学校(専門課程に限る。以下ロにおいて同じ。)へ入学する児童に係る 母子就学支度資金 430,000円(私立の大学、大学院、高等専門学校又は専修学校へ入学する児童にあつては、600,000円)。ただし、当該児童が 大学等修学支援法
第8条第1項
《確認大学等の設置者は、当該確認大学等に在…》
学する学生のうち、文部科学省令で定める基準及び方法に従い、特に優れた者であって経済的理由により極めて修学に困難があるものと認められるものを授業料等減免対象者として認定し、当該授業料等減免対象者に対して
の規定による入学金の減免を受けることができるときは、その額から当該減免の額に相当する額を控除した額
ハ 修業施設 へ入所する児童に係る 母子就学支度資金 282,000円
12号 第3条第11号
《第3条 大学等における修学の支援は、確認…》
大学等に在学する学生のうち、特に優れた者であって経済的理由により極めて修学に困難があるものに対して行う学資支給及び授業料等減免とする。
に規定する資金(次条第1項において「 母子結婚資金 」という。)330,000円
8条 (貸付方法及び利率)
1項 母子福祉資金貸付金の据置期間及び償還期限は、次のとおりとする。
2項 母子福祉資金貸付金の償還は、年賦償還、半年賦償還又は月賦償還の方法によるものとする。
3項 前項の規定による母子福祉資金貸付金の年賦償還、半年賦償還又は月賦償還は、それぞれ元利均等償還の方法によることを原則とする。ただし、母子福祉資金貸付金の貸付けを受けた者は、いつでも繰上償還をすることができる。
4項 母子修学資金 又は 母子就学支度資金 の貸付けを受けた者は、自己又は自己以外の者で当該資金の貸付けにより修学をし、若しくは入学するものが 大学等修学支援 を受けることとなつたときは、既に交付を受けた貸付金(母子修学資金にあつては当該大学等修学支援の対象となる月分のもの、母子就学支度資金にあつては当該大学等修学支援の対象となる入学に係るものに限る。以下この項において同じ。)のうち、その者が受けた大学等修学支援の額に相当する額(当該額が既に交付を受けた貸付金の額を上回る場合には、当該貸付金の額)について、第1項の規定にかかわらず、当該大学等修学支援を受けた日から6月以内に償還しなければならない。
5項 母子修学資金 、 母子修業資金 、 母子就職支度資金 (配偶者のない女子が扶養している児童に係るものに限る。次条第1項において同じ。)及び 母子就学支度資金 の貸付金は、無利子とし、その他の母子福祉資金貸付金については、保証人を立てる場合は、無利子とし、保証人を立てない場合は、据置期間中は無利子とし、据置期間経過後はその利率を年1パーセントとする。
6項 母子事業開始資金 、 母子事業継続資金 又は 母子住宅資金 の貸付金であつて、災害により全壊、流失、半壊、床上浸水又はこれらに準ずる被害を受けた住宅に当該災害の当時居住していた者に対し、当該災害による被害を受けた日から1年以内に貸し付けられるものについては、第1項の規定にかかわらず、その据置期間を、貸付けの日から2年を超えない範囲内において、その者が受けた被害の種類及び程度に応じて内閣総理大臣が定める期間延長することができる。
9条 (保証人及び連帯債務を負担する借主)
1項 母子修学資金 、 母子修業資金 、 母子就職支度資金 又は 母子就学支度資金 の貸付けを受けようとする者(配偶者のない女子が扶養している者に限る。)は、保証人を立てなければならない。
2項 前条第5項及び前項の保証人は、母子福祉資金貸付金の貸付けを受けた者と連帯して債務を負担するものとし、その保証債務は、
第17条
《違約金 都道府県は、母子福祉資金貸付金…》
の貸付けを受けた者が支払期日に償還金又は前条の規定により1時償還すべき金額を支払わなかつたときは、延滞元利金額につき年3パーセントの割合をもつて、支払期日の翌日から支払当日までの日数により計算した違約
の規定による違約金を包含するものとする。
3項 配偶者のない女子が扶養している者に係る 母子修学資金 、 母子修業資金 、 母子就職支度資金 又は 母子就学支度資金 の貸付けについては、当該資金の貸付けにより修学をし、知識技能を習得し、就職し、又は入学し、若しくは入所する者が連帯債務を負担する借主として加わらなければならない。
4項 母子・父子福祉団体に対する 母子事業開始資金 又は 母子事業継続資金 の貸付けについては、当該母子・父子福祉団体の役員(内閣府令で定める役員に限る。
第15条第2項第3号
《2 法第14条の規定により母子・父子福祉…》
団体に対する貸付けがなされたときは、都道府県知事は、当該貸付けの目的が有効に達せられることを確保するため、当該母子・父子福祉団体に対して、次の各号に掲げる権限を有する。 1 貸付けの対象となつた事業の
において同じ。)の全員が連帯債務を負担する借主として加わらなければならない。
10条 (母子福祉資金貸付金の交付)
1項 母子修学資金 、 母子技能習得資金 、 母子修業資金 及び 母子生活資金 の貸付金は、各月の初めに、当月分を交付するものとする。ただし、特別の事情があるときは、この限りでない。
11条 (母子修学資金の交付の停止及び減額)
1項 都道府県は、 母子修学資金 の貸付けにより高等学校、大学、大学院、高等専門学校又は専修学校に就学している者が休学したときは、その休学を始めた日の属する月の翌月から復学の日の属する月の前月までの間につき、当該母子修学資金の貸付金の交付をやめ、又はその額を減額することができる。
12条 (貸付けの停止)
1項 母子修学資金 の貸付けは、次の各号に掲げる事由が生じた場合には、当該事由が生じた日の属する月の翌月から、将来に向つてやめられるものとする。
1号 母子修学資金 の貸付けにより修学をしている者が、死亡し、又は修学をすることをやめたとき。
2号 母子修学資金 の貸付けを受けている配偶者のない女子が、死亡し、配偶者のない女子でなくなり、又は母子修学資金の貸付けにより修学をしている者を扶養しなくなつたとき。
3号 法
第13条第3項
《3 都道府県は、第1項に規定する資金のう…》
ち、その貸付けの目的が児童の修学又は知識技能の習得に係る資金であつて政令で定めるものを配偶者のない女子で現に児童を扶養しているものに貸し付けている場合において、その修学又は知識技能の習得の中途において
の規定により 母子修学資金 の貸付けを受けている児童又は 配偶者のない女子の20歳以上である子等 (同条第2項の規定による貸付けに係る20歳以上である者を含む。)が、
第5条第2項
《2 母子家庭等の児童の親は、当該児童が心…》
身ともに健やかに育成されるよう、当該児童を監護しない親の当該児童についての扶養義務の履行を確保するように努めなければならない。
各号のいずれにも該当しなくなつたとき。
2項 母子技能習得資金 及び 母子生活資金 の貸付けは、次の各号に掲げる事由が生じた場合には、当該事由が生じた日の属する月の翌月から将来に向かつてやめられるものとする。
1号 当該資金の貸付けを受けている者が、配偶者のない女子でなくなつたとき。
2号 当該資金の貸付けを受けている者が扶養しているすべての者が、児童でなくなつたとき。
3号 当該資金の貸付けを受けている者が、児童を扶養しなくなつたとき。
4号 当該資金の貸付けを受けている者が、死亡したとき。
5号 当該資金の貸付けを受けている者が、 母子技能習得資金 の貸付けによる知識技能の習得をやめたとき。
6号 当該資金の貸付けを受けている者が、失業者でなくなつたとき。
3項 母子修業資金 の貸付けは、次の各号に掲げる事由が生じた場合には、当該事由が生じた日の属する月の翌月から将来に向つてやめられるものとする。
1号 母子修業資金 の貸付けにより知識技能を習得している者が、死亡し、又は当該知識技能の習得をやめたとき。
2号 母子修業資金 の貸付けを受けている配偶者のない女子が、死亡し、配偶者のない女子でなくなり、又は母子修業資金の貸付けにより知識技能を習得している者を扶養しなくなつたとき。
3号 法
第13条第3項
《3 都道府県は、第1項に規定する資金のう…》
ち、その貸付けの目的が児童の修学又は知識技能の習得に係る資金であつて政令で定めるものを配偶者のない女子で現に児童を扶養しているものに貸し付けている場合において、その修学又は知識技能の習得の中途において
の規定により 母子修業資金 の貸付けを受けている児童又は 配偶者のない女子の20歳以上である子等 (同条第2項の規定による貸付けに係る20歳以上である者を含む。)が、
第5条第2項
《2 母子家庭等の児童の親は、当該児童が心…》
身ともに健やかに育成されるよう、当該児童を監護しない親の当該児童についての扶養義務の履行を確保するように努めなければならない。
各号のいずれにも該当しなくなつたとき。
13条
1項 都道府県は、次に掲げる場合には、 児童福祉法 (1947年法律第164号)
第8条第2項
《前項に規定する審議会その他の合議制の機関…》
以下「都道府県児童福祉審議会」という。は、同項に定めるもののほか、児童、妊産婦及び知的障害者の福祉に関する事項を調査審議することができる。
に規定する都道府県児童福祉審議会(同条第1項ただし書に規定する都道府県にあつては、 社会福祉法
第7条第1項
《社会福祉に関する事項児童福祉及び精神障害…》
者福祉に関する事項を除く。を調査審議するため、都道府県並びに地方自治法1947年法律第67号第252条の19第1項の指定都市以下「指定都市」という。及び同法第252条の22第1項の中核市以下「中核市」
に規定する地方社会福祉審議会)の意見を聴いて、将来に向かつて当該母子福祉資金貸付金の貸付けをやめることができる。
1号 母子福祉資金貸付金の貸付けを受けた者が、母子福祉資金貸付金を貸付けの目的以外の目的に使用したとき。
2号 母子福祉資金貸付金の貸付けを受けた者が、偽りその他不正な手段により貸付けを受けたとき。
3号 母子福祉資金貸付金の貸付けの目的を達成する見込みがないと認められるとき。
14条 (貸付けが停止された場合の据置期間)
1項 前2条の規定により 母子修学資金 、 母子技能習得資金 、 母子修業資金 又は 母子生活資金 の貸付けがやめられた場合には、既に貸し付けられた当該資金についての据置期間は、母子修学資金及び母子生活資金については、その貸付けがやめられた後6箇月を経過するまでとし、母子技能習得資金及び母子修業資金については、その貸付けがやめられた後1年を経過するまでとする。
15条 (母子・父子福祉団体に対する監督等)
1項 法
第14条
《母子・父子福祉団体に対する貸付け 都道…》
府県は、政令で定める事業を行う母子・父子福祉団体であつてその事業に使用される者が主として次の各号に掲げる者のいずれかであるもの又は第1号に掲げる者の自立の促進を図るための事業として政令で定めるものを行
の規定により母子福祉資金貸付金の貸付けを受けた母子・父子福祉団体は、当該貸付けの対象となつた事業の経理及び収益の処分については、次の各号に定めるところに従わなければならない。
1号 事業の経理は、貸付けの対象となつた事業ごとに、他の事業の経理と区分して行うこと。
2号 事業の収益は、当該収益をあげた事業その他当該母子・父子福祉団体が行う 法
第14条
《母子・父子福祉団体に対する貸付け 都道…》
府県は、政令で定める事業を行う母子・父子福祉団体であつてその事業に使用される者が主として次の各号に掲げる者のいずれかであるもの又は第1号に掲げる者の自立の促進を図るための事業として政令で定めるものを行
に規定する要件及び
第6条
《定義 この法律において「配偶者のない女…》
子」とは、配偶者婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。と死別した女子であつて、現に婚姻婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。以下
に規定する要件に該当する事業の経営に充て、又は法第14条各号に掲げる者の福祉の増進に直接役立つ用途に使用すること。
3号 事業の収益を 法
第14条
《母子・父子福祉団体に対する貸付け 都道…》
府県は、政令で定める事業を行う母子・父子福祉団体であつてその事業に使用される者が主として次の各号に掲げる者のいずれかであるもの又は第1号に掲げる者の自立の促進を図るための事業として政令で定めるものを行
の規定による母子福祉資金貸付金の貸付けを受けている事業以外の用途に使用するときは、あらかじめ、都道府県知事の承認を受けること。
2項 法
第14条
《母子・父子福祉団体に対する貸付け 都道…》
府県は、政令で定める事業を行う母子・父子福祉団体であつてその事業に使用される者が主として次の各号に掲げる者のいずれかであるもの又は第1号に掲げる者の自立の促進を図るための事業として政令で定めるものを行
の規定により母子・父子福祉団体に対する貸付けがなされたときは、都道府県知事は、当該貸付けの目的が有効に達せられることを確保するため、当該母子・父子福祉団体に対して、次の各号に掲げる権限を有する。
1号 貸付けの対象となつた事業の状況に関し、報告をさせ、又は当該都道府県の職員に当該母子・父子福祉団体の事務所若しくは事業場に立ち入り、当該事業の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させること。
2号 貸付けの対象となつた事業の運営が、当該貸付けの目的に照らして不適当であると認める場合において、当該事業の運営を改善すべき旨を勧告すること。
3号 当該母子・父子福祉団体の役員が法令若しくはこれに基づいてする行政庁の処分又は定款に違反した場合において、当該役員を解職すべき旨を勧告すること。
16条 (1時償還)
1項 都道府県は、母子福祉資金貸付金の貸付けを受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合には、
第8条第1項
《母子福祉資金貸付金の据置期間及び償還期限…》
は、次のとおりとする。 資金の種別 据置期間 償還期限 母子事業開始資金 貸付けの日から1年間 据置期間経過後7年以内 母子事業継続資金 貸付けの日から6箇月間 据置期間経過後7年以内 母子修学資金
及び第4項の規定にかかわらず、当該母子福祉資金貸付金の貸付けを受けた者に対し、母子福祉資金貸付金の全部又は一部につき、1時償還を請求することができる。
1号 第13条第1号
《第13条 都道府県は、次に掲げる場合には…》
、児童福祉法1947年法律第164号第8条第2項に規定する都道府県児童福祉審議会同条第1項ただし書に規定する都道府県にあつては、社会福祉法第7条第1項に規定する地方社会福祉審議会の意見を聴いて、将来に
又は第2号のいずれかに該当するとき。
2号 償還金の支払を怠つたとき。
3号 母子福祉資金貸付金の貸付けを受けた者が母子・父子福祉団体である場合において、当該母子・父子福祉団体が母子・父子福祉団体でなくなつたとき。
4号 母子福祉資金貸付金の貸付けを受けた者が母子・父子福祉団体である場合において、当該母子・父子福祉団体が貸付けの対象となつた事業を廃止したとき。
5号 母子福祉資金貸付金の貸付けを受けた者が母子・父子福祉団体である場合において、貸付けの対象となつた事業が主として 法
第14条
《母子・父子福祉団体に対する貸付け 都道…》
府県は、政令で定める事業を行う母子・父子福祉団体であつてその事業に使用される者が主として次の各号に掲げる者のいずれかであるもの又は第1号に掲げる者の自立の促進を図るための事業として政令で定めるものを行
各号に掲げる者を使用するものでなくなつたとき。
6号 母子福祉資金貸付金の貸付けを受けた者が母子・父子福祉団体である場合において、当該母子・父子福祉団体が前条第1項の規定に違反し、又は同条第2項の規定による都道府県知事の措置に従わず、若しくは同項の規定による立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
17条 (違約金)
1項 都道府県は、母子福祉資金貸付金の貸付けを受けた者が支払期日に償還金又は前条の規定により1時償還すべき金額を支払わなかつたときは、延滞元利金額につき年3パーセントの割合をもつて、支払期日の翌日から支払当日までの日数により計算した違約金を徴収する。ただし、当該支払期日に支払わないことにつき、災害その他やむを得ない理由があると認められるときは、この限りでない。
18条 (納付金)
1項 母子・父子福祉団体に対する母子福祉資金貸付金につき、
第16条
《1時償還 都道府県は、母子福祉資金貸付…》
金の貸付けを受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合には、第8条第1項及び第4項の規定にかかわらず、当該母子福祉資金貸付金の貸付けを受けた者に対し、母子福祉資金貸付金の全部又は一部につき、1時償還を
の規定により1時償還の請求がなされたときは、当該母子福祉資金貸付金の貸付けを受けた者は、当該1時償還の請求に係る母子福祉資金貸付金の貸付けの日の翌日から当該1時償還に係る支払期日までの期間に応じ、当該母子福祉資金貸付金の額(母子福祉資金貸付金の貸付けを受けた者がその一部を償還している場合における当該償還の日の翌日以後の期間については、その額から既に償還した額を控除した額)に対し、内閣総理大臣が一般金融市場における金利を勘案して定める率から当該母子福祉資金貸付金の利率を控除した率を乗じて得た金額を都道府県に納付しなければならない。
2項 前条の規定は、前項の規定により納付金を納付すべき者が支払期日に納付すべき金額を納付しなかつた場合に準用する。
19条 (償還金の支払猶予)
1項 都道府県は、次に掲げる場合には、
第8条第1項
《母子福祉資金貸付金の据置期間及び償還期限…》
は、次のとおりとする。 資金の種別 据置期間 償還期限 母子事業開始資金 貸付けの日から1年間 据置期間経過後7年以内 母子事業継続資金 貸付けの日から6箇月間 据置期間経過後7年以内 母子修学資金
及び第4項の規定にかかわらず、母子福祉資金貸付金の貸付けを受けた者に対し、償還金の支払を猶予することができる。ただし、第1号に掲げる場合において、当該母子福祉資金貸付金の貸付けを受けた者と連帯して償還の債務を負担する借主がある場合におけるその借主が、支払期日に当該償還金を支払うことができると認められるときは、この限りでない。
1号 災害、盗難、疾病、負傷その他やむを得ない理由により、母子福祉資金貸付金の貸付けを受けた者が支払期日に償還金を支払うことが著しく困難になつたと認められるとき。
2号 母子修学資金 又は 母子就学支度資金 に係る償還金の支払期日において、当該資金の貸付けにより修学又は入学をした者が中学校、高等学校、大学、大学院、高等専門学校若しくは専修学校に就学し、又は 母子修業資金 の貸付けにより知識技能を習得しているとき。
2項 前項の規定により償還金の支払が猶予されたときは、母子福祉資金貸付金の利子の計算については、その償還金の支払によつて償還されるべきであつた母子福祉資金貸付金は、猶予前の支払期日に償還されたものとみなす。
20条 (償還を免除することができない場合)
1項 法
第15条第1項
《都道府県は、第13条の規定による貸付金の…》
貸付けを受けた者が死亡したとき、又は精神若しくは身体に著しい障害を受けたため、当該貸付金を償還することができなくなつたと認められるときは、議会の議決を経て、当該貸付金の償還未済額の全部又は一部の償還を
ただし書に規定する政令で定める場合は、
第8条第5項
《5 母子修学資金、母子修業資金、母子就職…》
支度資金配偶者のない女子が扶養している児童に係るものに限る。次条第1項において同じ。及び母子就学支度資金の貸付金は、無利子とし、その他の母子福祉資金貸付金については、保証人を立てる場合は、無利子とし、
若しくは
第9条第1項
《母子修学資金、母子修業資金、母子就職支度…》
資金又は母子就学支度資金の貸付けを受けようとする者配偶者のない女子が扶養している者に限る。は、保証人を立てなければならない。
の保証人又は当該母子福祉資金貸付金の貸付けを受けた者と連帯して償還の債務を負担した、若しくは負担する借主がある場合であつて、当該保証人又は当該借主が当該母子福祉資金貸付金の未済額を償還することができると認められるときとする。
21条 (償還を免除することができる母子福祉資金)
1項 法
第15条第2項
《2 都道府県は、第13条第1項第4号に掲…》
げる資金のうち政令で定めるものの貸付けを受けた者が、所得の状況その他政令で定める事由により当該貸付金を償還することができなくなつたと認められるときは、条例で定めるところにより、当該貸付金の償還未済額の
に規定する政令で定める資金は、 児童扶養手当法施行令 及び母子及び寡婦福祉法施行令の一部を改正する政令(2002年政令第207号)附則第4条第1項に規定する特例児童扶養資金及び附則第5条第1項に規定する母子臨時児童扶養等資金とする。
22条 (償還を免除することができる事由)
1項 法
第15条第2項
《2 都道府県は、第13条第1項第4号に掲…》
げる資金のうち政令で定めるものの貸付けを受けた者が、所得の状況その他政令で定める事由により当該貸付金を償還することができなくなつたと認められるときは、条例で定めるところにより、当該貸付金の償還未済額の
に規定する政令で定める事由は、同項に規定する資金の貸付けを受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合とする。
1号 死亡したとき。
2号 精神又は身体に著しい障害を受けたとき。
23条 (施行の細則の委任)
1項 第3条
《法第13条第1項第4号に規定する政令で定…》
める資金 法第13条第1項第4号に規定する政令で定める資金は、次に掲げる資金とする。 1 法第6条第1項に規定する配偶者のない女子以下単に「配偶者のない女子」という。又は配偶者のない女子が扶養してい
から前条までに定めるもののほか、母子福祉資金貸付金の貸付けの申請、貸付けの決定の通知、借用書の提出、償還の手続その他母子福祉資金貸付金の貸付けに関する業務の実施について必要な事項は、都道府県知事が定める。
24条 (貸付業務の報告)
1項 都道府県知事は、母子福祉資金貸付金の貸付業務の状況に関し、内閣府令の定めるところにより、内閣総理大臣に報告しなければならない。
25条
1項 削除
26条 (配偶者のない女子で現に児童を扶養しているものに係る居宅等における便宜の供与等に関する措置の基準)
1項 法
第17条第1項
《都道府県又は市町村は、配偶者のない女子で…》
現に児童を扶養しているものがその者の疾病その他の理由により日常生活に支障を生じたと認められるときは、政令で定める基準に従い、その者につき、その者の居宅その他内閣府令で定める場所において、乳幼児の保育若
の措置は、当該配偶者のない女子で現に児童を扶養しているものの現に日常生活に支障が生じている状況に応じて適切な同項に規定する便宜を供与し、又は当該便宜を供与することを委託して行うものとする。
27条 (母子家庭自立支援教育訓練給付金)
1項 法
第31条第1号
《母子家庭自立支援給付金 第31条 都道府…》
県等は、配偶者のない女子で現に児童を扶養しているものの雇用の安定及び就職の促進を図るため、政令で定めるところにより、配偶者のない女子で現に児童を扶養しているもの又は事業主に対し、次に掲げる給付金以下「
に規定する母子家庭自立支援教育訓練給付金(以下単に「母子家庭自立支援教育訓練給付金」という。)は、配偶者のない女子で現に児童を扶養しているものであつて、前年(1月から7月までに母子家庭自立支援教育訓練給付金の支給の請求をする場合にあつては、前々年とする。以下この項において同じ。)の所得が、その者の 扶養親族 及びその者の扶養親族でない児童でその者が前年の12月31日において生計を維持したものの有無及び数に応じて、 児童扶養手当法施行令
第2条の4第2項
《2 法第9条第1項の規定による手当の支給…》
の制限は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める部分について、行うものとする。 1 法第9条第1項に規定する所得以下この項から第4項までにおいて「前年所得」という。が次のイ又はロに掲げる場
の表の第二欄に定める額未満であるもの(以下この項及び第3項において「 受給資格者 」という。)が、雇用の安定及び就職の促進を図るために必要な職業に関する教育訓練を受け、当該教育訓練を修了した場合に、当該 受給資格者 に対し支給するものとする。
2項 前項に規定する所得の範囲及びその額の計算方法については、 児童扶養手当法施行令
第3条第1項
《法第9条から第11条までに規定する所得は…》
、前年の所得のうち、地方税法1950年法律第226号第4条第2項第1号に掲げる道府県民税都が同法第1条第2項の規定によつて課する同法第4条第2項第1号に掲げる税を含む。以下同じ。についての同法その他の
並びに
第4条第1項
《法第9条第1項及び第9条の2から第11条…》
までに規定する所得の額は、その年の4月1日の属する年度以下「当該年度」という。分の道府県民税に係る地方税法第32条第1項に規定する総所得金額母子家庭高等職業訓練修了支援給付金等に係るものを除き、所得税
及び第2項の規定の例による。
3項 母子家庭自立支援教育訓練給付金の額は、次の各号に掲げる 受給資格者 の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
1号 雇用保険法 (1974年法律第116号)の規定による 教育訓練給付金 (次号及び第3号において「 教育訓練給付金 」という。)の支給を受けることができない 受給資格者 (次号に掲げる者を除く。)当該受給資格者が第1項に規定する教育訓練の受講のために支払つた費用(入学料及び授業料に限る。)の額に100分の60を乗じて得た額(その額が210,000円を超えるときは、210,000円)
2号 教育訓練給付金 の支給を受けることができない 受給資格者 (職業に必要な実践的かつ専門的なものとして 法
第8条第1項
《都道府県知事、市長特別区の区長を含む。及…》
び福祉事務所を管理する町村長以下「都道府県知事等」という。は、社会的信望があり、かつ、次項に規定する職務を行うに必要な熱意と識見を持つている者のうちから、母子・父子自立支援員を委嘱するものとする。
に規定する都道府県知事等が指定する教育訓練(以下この号及び次号において「 指定教育訓練 」という。)を受ける者に限る。)当該受給資格者が当該 指定教育訓練 の受講のために支払つた費用(入学料及び授業料に限る。)の額に100分の60を乗じて得た額(その額が1,610,000円を超えるときは、1,610,000円)
3号 教育訓練給付金 の支給を受けることができる 受給資格者 第1号( 指定教育訓練 を受ける者であるときは、前号)に定める額から 雇用保険法
第60条の2第4項
《4 教育訓練給付金の額は、教育訓練給付金…》
支給対象者が第1項に規定する教育訓練の受講のために支払つた費用厚生労働省令で定める範囲内のものに限る。の額当該教育訓練の受講のために支払つた費用の額であることについて当該教育訓練に係る指定教育訓練実施
の規定により当該受給資格者が支給を受けることができる教育訓練給付金の額を差し引いた額
4項 第1項及び前項の規定にかかわらず、同項の規定により母子家庭自立支援 教育訓練給付金 の額として算定された額が12,000円を超えないときは、母子家庭自立支援教育訓練給付金は、支給しない。
28条 (母子家庭高等職業訓練促進給付金)
1項 法
第31条第2号
《母子家庭自立支援給付金 第31条 都道府…》
県等は、配偶者のない女子で現に児童を扶養しているものの雇用の安定及び就職の促進を図るため、政令で定めるところにより、配偶者のない女子で現に児童を扶養しているもの又は事業主に対し、次に掲げる給付金以下「
に規定する母子家庭高等職業訓練促進給付金(以下単に「母子家庭高等職業訓練促進給付金」という。)は、配偶者のない女子で現に児童を扶養しているものであつて、前年(1月から7月までに当該母子家庭高等職業訓練促進給付金の支給の請求をする場合にあつては、前々年とする。以下この項において同じ。)の所得が、その者の 扶養親族 及びその者の扶養親族でない児童でその者が前年の12月31日において生計を維持したものの有無及び数に応じて、 児童扶養手当法施行令
第2条の4第2項
《2 法第9条第1項の規定による手当の支給…》
の制限は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める部分について、行うものとする。 1 法第9条第1項に規定する所得以下この項から第4項までにおいて「前年所得」という。が次のイ又はロに掲げる場
の表の第二欄に定める額未満であるもの(以下この条において「 受給資格者 」という。)が、就職を容易にするために必要な資格を取得するため養成機関において6月以上修業する場合に、当該 受給資格者 に対し支給するものとする。
2項 前項に規定する所得の範囲及びその額の計算方法については、 児童扶養手当法施行令
第3条第1項
《法第9条から第11条までに規定する所得は…》
、前年の所得のうち、地方税法1950年法律第226号第4条第2項第1号に掲げる道府県民税都が同法第1条第2項の規定によつて課する同法第4条第2項第1号に掲げる税を含む。以下同じ。についての同法その他の
並びに
第4条第1項
《法第9条第1項及び第9条の2から第11条…》
までに規定する所得の額は、その年の4月1日の属する年度以下「当該年度」という。分の道府県民税に係る地方税法第32条第1項に規定する総所得金額母子家庭高等職業訓練修了支援給付金等に係るものを除き、所得税
及び第2項の規定の例による。
3項 母子家庭高等職業訓練促進給付金の額は、次の各号に掲げる 受給資格者 の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
1号 受給資格者 及び当該受給資格者と同1の世帯に属する者が母子家庭高等職業訓練促進給付金の支給の請求をする月の属する年度(4月から7月までに当該母子家庭高等職業訓練促進給付金の支給の請求をする場合にあつては、前年度)分の 地方税法 (1950年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第328条の規定によつて課する所得割を除く。次条第4項第1号において同じ。)が課されない者(市町村(特別区を含む。)の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者及び 法
第31条
《母子家庭自立支援給付金 都道府県等は、…》
配偶者のない女子で現に児童を扶養しているものの雇用の安定及び就職の促進を図るため、政令で定めるところにより、配偶者のない女子で現に児童を扶養しているもの又は事業主に対し、次に掲げる給付金以下「母子家庭
に規定する母子家庭自立支援給付金に係る所得がないものとした場合に当該市町村民税が課されないこととなる者を含むものとし、当該市町村民税の賦課期日において 地方税法 の施行地に住所を有しない者を除く。次条第4項第1号において同じ。)第1項の養成機関における課程の修了までの期間が12月以上である場合にあつては月額110,000円(当該期間の最後の12月間については、月額150,000円)、当該期間が12月未満である場合にあつては月額150,000円
2号 前号に掲げる者以外の者第1項の養成機関における課程の修了までの期間が12月以上である場合にあつては月額70,500円(当該期間の最後の12月間については、月額110,500円)、当該期間が12月未満である場合にあつては月額110,500円
4項 母子家庭高等職業訓練促進給付金の支給期間は、 受給資格者 が第1項の養成機関において修業する期間に相当する期間(その期間が48月を超えるときは、48月)を超えない期間とする。
29条 (母子家庭高等職業訓練修了支援給付金)
1項 法
第31条第3号
《母子家庭自立支援給付金 第31条 都道府…》
県等は、配偶者のない女子で現に児童を扶養しているものの雇用の安定及び就職の促進を図るため、政令で定めるところにより、配偶者のない女子で現に児童を扶養しているもの又は事業主に対し、次に掲げる給付金以下「
に規定する政令で定める給付金は、母子家庭高等職業訓練修了支援給付金とする。
2項 母子家庭高等職業訓練修了支援給付金は、次の各号のいずれにも該当する者(第4項において「 受給資格者 」という。)に対し支給するものとする。
1号 前条第1項の養成機関において6月以上の課程を修了した者(次号及び第3号において「 養成課程修了者 」という。)であつて、当該養成機関における修業を開始した日(次号において「 修業開始日 」という。)及び当該養成機関における課程を修了した日(第3号及び第4項第1号において「 修了日 」という。)において、配偶者のない女子で現に児童を扶養しているもの
2号 養成課程修了者 の 修業開始日 の属する年の前年(修業開始日の属する月が1月から7月までの場合にあつては、前々年とする。以下この号において同じ。)の所得が、その者の 扶養親族 及びその者の扶養親族でない児童でその者が修業開始日の属する年の前年の12月31日において生計を維持したものの有無及び数に応じて、 児童扶養手当法施行令
第2条の4第2項
《2 法第9条第1項の規定による手当の支給…》
の制限は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める部分について、行うものとする。 1 法第9条第1項に規定する所得以下この項から第4項までにおいて「前年所得」という。が次のイ又はロに掲げる場
の表の第二欄に定める額未満であるもの
3号 養成課程修了者 の 修了日 の属する年の前年(修了日の属する月が1月から7月までの場合にあつては、前々年とする。以下この号において同じ。)の所得が、その者の 扶養親族 及びその者の扶養親族でない児童でその者が修了日の属する年の前年の12月31日において生計を維持したものの有無及び数に応じて、 児童扶養手当法施行令
第2条の4第2項
《2 法第9条第1項の規定による手当の支給…》
の制限は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める部分について、行うものとする。 1 法第9条第1項に規定する所得以下この項から第4項までにおいて「前年所得」という。が次のイ又はロに掲げる場
の表の第二欄に定める額未満であるもの
3項 前項第2号及び第3号に規定する所得の範囲及びその額の計算方法については、前条第2項の規定を準用する。
4項 母子家庭高等職業訓練修了支援給付金の額は、次の各号に掲げる 受給資格者 の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
1号 受給資格者 及び当該受給資格者と同1の世帯に属する者が 修了日 の属する年度(修了日の属する月が4月から7月までの場合にあつては、前年度)分の 地方税法 の規定による市町村民税が課されない者60,000円
2号 前号に掲げる者以外の者25,000円
30条 (内閣府令への委任)
1項 前3条に定めるもののほか、母子家庭自立支援 教育訓練給付金 、母子家庭高等職業訓練促進給付金及び母子家庭高等職業訓練修了支援給付金の支給の手続その他の必要な事項は、内閣府令で定める。
3章 父子家庭に対する福祉の措置
31条 (法第31条の6第1項第4号に規定する政令で定める資金)
1項 法
第31条の6第1項第4号
《都道府県は、配偶者のない男子で現に児童を…》
扶養しているもの又はその扶養している児童配偶者のない男子で現に児童を扶養しているものが同時に民法第877条の規定により20歳以上である子その他これに準ずる者を扶養している場合におけるその20歳以上であ
に規定する政令で定める資金は、次に掲げる資金とする。
1号 法
第6条第2項
《2 この法律において「配偶者のない男子」…》
とは、配偶者と死別した男子であつて、現に婚姻をしていないもの及びこれに準ずる次に掲げる男子をいう。 1 離婚した男子であつて現に婚姻をしていないもの 2 配偶者の生死が明らかでない男子 3 配偶者から
に規定する配偶者のない男子(以下単に「配偶者のない男子」という。)又は配偶者のない男子が扶養している児童の就職に際し必要な資金
2号 配偶者のない男子若しくは配偶者のない男子が扶養している児童が医療を受けるのに必要な資金又は配偶者のない男子が 介護 を受けるのに必要な資金
3号 配偶者のない男子が 法
第31条の6第1項第3号
《都道府県は、配偶者のない男子で現に児童を…》
扶養しているもの又はその扶養している児童配偶者のない男子で現に児童を扶養しているものが同時に民法第877条の規定により20歳以上である子その他これに準ずる者を扶養している場合におけるその20歳以上であ
に規定する知識技能を習得している期間中の生活を維持するのに必要な資金
4号 配偶者のない男子が医療又は 介護 を受けている期間中の生活を維持するのに必要な資金
5号 配偶者のない男子が当該配偶者のない男子となつた事由の生じたときから7年を経過する日までの期間中の生活を維持するのに必要な資金
6号 配偶者のない男子が失業している期間中の生活を維持するのに必要な資金
7号 法
第6条第6項
《6 この法律において「母子・父子福祉団体…》
」とは、配偶者のない者で現に児童を扶養しているもの配偶者のない女子であつて民法第877条の規定により現に児童を扶養しているもの以下「配偶者のない女子で現に児童を扶養しているもの」という。又は配偶者のな
に規定する配偶者のない男子で現に児童を扶養しているもの(以下単に「配偶者のない男子で現に児童を扶養しているもの」という。)のうち、 児童扶養手当等 を受けていない者であつて、その者の 推定年所得額 が、その者の 扶養親族 及びその者の扶養親族でない児童でその者が前月の末日において生計を維持したものの有無及び数に応じて、 児童扶養手当支給制限所得額 未満であるものが、この号に掲げる資金の貸付けを受けようとしたときから1年を経過する日までの期間中の生活を維持するのに必要な資金
8号 住宅を建設し、購入し、補修し、保全し、改築し、又は増築するのに必要な資金
9号 住居を移転するために必要な住宅の賃借に際し必要な資金
10号 特に経済的に困難な事情にある配偶者のない男子が扶養している児童の小学校若しくは中学校への入学又は配偶者のない男子が扶養している児童若しくは配偶者のない男子で現に児童を扶養しているものが同時に 民法
第877条
《扶養義務者 直系血族及び兄弟姉妹は、互…》
いに扶養をする義務がある。 2 家庭裁判所は、特別の事情があるときは、前項に規定する場合のほか、三親等内の親族間においても扶養の義務を負わせることができる。 3 前項の規定による審判があった後事情に変
の規定により20歳以上である子その他これに準ずる者を扶養している場合におけるその20歳以上である子その他これに準ずる者(以下「 配偶者のない男子の20歳以上である子等 」という。)の高等学校、大学、大学院、高等専門学校若しくは専修学校への入学若しくは 法
第31条の6第1項第3号
《都道府県は、配偶者のない男子で現に児童を…》
扶養しているもの又はその扶養している児童配偶者のない男子で現に児童を扶養しているものが同時に民法第877条の規定により20歳以上である子その他これに準ずる者を扶養している場合におけるその20歳以上であ
に規定する知識技能を習得させる施設であつて内閣総理大臣が定めるもの(以下この章において「 修業施設 」という。)への入所に際し必要な資金
11号 配偶者のない男子が扶養している児童又は 配偶者のない男子の20歳以上である子等 の婚姻に際し必要な資金
31条の2 (父子福祉資金の貸付けの継続)
1項 法
第31条の6第2項
《2 都道府県は、前項に規定する資金のうち…》
、その貸付けの目的を達成するために一定の期間継続して貸し付ける必要がある資金で政令で定めるものについては、その貸付けの期間中に当該配偶者のない男子が民法第877条の規定により扶養している全ての児童が2
に規定する政令で定める資金は、次に掲げる資金とする。
1号 法
第31条の6第1項第2号
《都道府県は、配偶者のない男子で現に児童を…》
扶養しているもの又はその扶養している児童配偶者のない男子で現に児童を扶養しているものが同時に民法第877条の規定により20歳以上である子その他これに準ずる者を扶養している場合におけるその20歳以上であ
に規定する資金
2号 法
第31条の6第1項第3号
《都道府県は、配偶者のない男子で現に児童を…》
扶養しているもの又はその扶養している児童配偶者のない男子で現に児童を扶養しているものが同時に民法第877条の規定により20歳以上である子その他これに準ずる者を扶養している場合におけるその20歳以上であ
に規定する資金であつて、配偶者のない男子が扶養している児童が同号に規定する知識技能を習得するのに必要なもの
31条の3 (児童及び配偶者のない男子の20歳以上である子等に対する父子福祉資金の貸付け)
1項 法
第31条の6第3項
《3 都道府県は、第1項に規定する資金のう…》
ち、その貸付けの目的が児童の修学又は知識技能の習得に係る資金であつて政令で定めるものを配偶者のない男子で現に児童を扶養しているものに貸し付けている場合において、その修学又は知識技能の習得の中途において
に規定する政令で定める資金は、前条各号に掲げる資金とする。
2項 法
第31条の6第3項
《3 都道府県は、第1項に規定する資金のう…》
ち、その貸付けの目的が児童の修学又は知識技能の習得に係る資金であつて政令で定めるものを配偶者のない男子で現に児童を扶養しているものに貸し付けている場合において、その修学又は知識技能の習得の中途において
の規定により児童又は 配偶者のない男子の20歳以上である子等 (同条第2項の規定による貸付けに係る20歳以上である者を含む。以下この項において同じ。)に前項に規定する資金を貸し付けることができるのは、当該資金の貸付けを受けていた配偶者のない男子の死亡の際当該児童又は配偶者のない男子の20歳以上である子等が次の各号のいずれかに該当する場合(生存している母のうちに次の各号の事情のいずれにも該当しない者がある場合を除き、当該資金の貸付けに係る
第31条の6第5項
《5 第15条第1項の規定は第1項から第3…》
項までの規定による貸付金の貸付けを受けた者について、同条第2項の規定は第1項第4号に掲げる資金のうち政令で定めるものの貸付けを受けた者について、それぞれ準用する。
の保証人がある場合にあつては、その同意があつたときに限る。)とする。
1号 母と死別していること。
2号 母の生死が明らかでないこと。
3号 母から遺棄されていること。
4号 母が海外にあるためその扶養を受けることができないこと。
5号 母が精神又は身体の障害により長期にわたつて労働能力を失つているためその扶養を受けることができないこと。
6号 母が法令により長期にわたつて拘禁されているためその扶養を受けることができないこと。
31条の4 (貸付けの対象となる母子・父子福祉団体の事業)
1項 第6条第1項
《法第14条に規定する政令で定める事業は、…》
次に掲げる事業であつて、継続して事業場を設けて行うものとする。 1 飲食店業 2 喫茶店業 3 理容業 4 美容業 5 クリーニング業 6 物品販売業 7 物品製造業物品の加工修理業を含む。 8 その
の規定は 法
第31条の6第4項
《4 第14条各号を除く。の規定は、政令で…》
定める事業を行う母子・父子福祉団体であつてその事業に使用される者が主として次の各号に掲げる者のいずれかであるもの又は第1号に掲げる者の自立の促進を図るための事業として政令で定めるものを行う母子・父子福
に規定する政令で定める事業について、
第6条第2項
《2 この法律において「配偶者のない男子」…》
とは、配偶者と死別した男子であつて、現に婚姻をしていないもの及びこれに準ずる次に掲げる男子をいう。 1 離婚した男子であつて現に婚姻をしていないもの 2 配偶者の生死が明らかでない男子 3 配偶者から
の規定は法第31条の6第4項に規定する同項第1号に掲げる者の自立の促進を図るための事業として政令で定めるものについて、それぞれ準用する。この場合において、
第6条第2項
《2 法第14条に規定する同条第1号に掲げ…》
る者の自立の促進を図るための事業として政令で定めるものは、次に掲げる事業であつて、同号に掲げる者を対象として行うものとする。 1 職業安定法1947年法律第141号第30条第1項又は第33条第1項の許
中「同号」とあるのは、「法第31条の6第4項第1号」と読み替えるものとする。
31条の4の2 (償還を免除することができる父子福祉貸付金)
1項 法
第31条の6第5項
《5 第15条第1項の規定は第1項から第3…》
項までの規定による貸付金の貸付けを受けた者について、同条第2項の規定は第1項第4号に掲げる資金のうち政令で定めるものの貸付けを受けた者について、それぞれ準用する。
に規定する政令で定める資金は、附則第6条第1項に規定する父子臨時児童扶養資金とする。
31条の5 (貸付金額の限度)
1項 法
第31条の6第6項
《6 都道府県は、母子福祉資金貸付金の貸付…》
けを受けることができる母子・父子福祉団体については、第1項から第3項まで及び第4項において読み替えて準用する第14条の規定による貸付金以下「父子福祉資金貸付金」という。の貸付けを行わない。
に規定する父子福祉資金貸付金(以下単に「父子福祉資金貸付金」という。)の貸付金額の限度は、次の各号に掲げる資金の種別に応じ、当該各号に定めるとおりとする。
1号 法
第31条の6第1項第1号
《都道府県は、配偶者のない男子で現に児童を…》
扶養しているもの又はその扶養している児童配偶者のない男子で現に児童を扶養しているものが同時に民法第877条の規定により20歳以上である子その他これに準ずる者を扶養している場合におけるその20歳以上であ
に規定する資金であつて、事業を開始するのに必要なもの(以下「 父子事業開始資金 」という。)3,480,000円(母子・父子福祉団体に対して貸し付ける 父子事業開始資金 については、5,230,000円)
2号 法
第31条の6第1項第1号
《都道府県は、配偶者のない男子で現に児童を…》
扶養しているもの又はその扶養している児童配偶者のない男子で現に児童を扶養しているものが同時に民法第877条の規定により20歳以上である子その他これに準ずる者を扶養している場合におけるその20歳以上であ
に規定する資金であつて、事業を継続するのに必要なもの(以下「 父子事業継続資金 」という。)一回につき1,750,000円
3号 法
第31条の6第1項第2号
《都道府県は、配偶者のない男子で現に児童を…》
扶養しているもの又はその扶養している児童配偶者のない男子で現に児童を扶養しているものが同時に民法第877条の規定により20歳以上である子その他これに準ずる者を扶養している場合におけるその20歳以上であ
に規定する資金(以下「 父子修学資金 」という。)イからニまでに掲げる 父子修学資金 の区分に応じ、それぞれイからニまでに定める額。ただし、高等学校、高等専門学校又は専修学校に就学する児童について18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したことにより 児童扶養手当等 を受けることができなくなつた配偶者のない男子が扶養している当該児童に係る父子修学資金については、当該就学期間中その額に 児童扶養手当法
第5条第1項
《手当は、月を単位として支給するものとし、…》
その額は、1月につき、41,100円とする。
に規定する額を加算した額
イ 高等学校又は専修学校に就学する児童( 配偶者のない男子の20歳以上である子等 を含む。以下この号において同じ。)(専修学校にあつては、高等課程を履修する児童に限る。)に係る 父子修学資金 就学期間中月額45,000円(当該配偶者のない男子と同居する児童及びこれに準ずると認められる児童以外の児童(ロにおいて「 自宅外通学の児童 」という。)にあつては、52,500円)
ロ 大学、高等専門学校又は専修学校に就学する児童(専修学校にあつては、専門課程を履修する児童に限る。)に係る 父子修学資金 就学期間中月額108,500円( 自宅外通学の児童 にあつては、146,000円)。ただし、当該児童が 大学等修学支援 を受けることができるときは、その額から当該児童が受ける大学等修学支援月額に相当する額を控除した額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)
ハ 大学院に就学する児童に係る 父子修学資金 就学期間中月額132,000円(博士課程を履修する児童にあつては、183,000円)
ニ 専修学校に就学する児童であつて、一般課程を履修するものに係る 父子修学資金 就学期間中月額54,000円
4号 法
第31条の6第1項第3号
《都道府県は、配偶者のない男子で現に児童を…》
扶養しているもの又はその扶養している児童配偶者のない男子で現に児童を扶養しているものが同時に民法第877条の規定により20歳以上である子その他これに準ずる者を扶養している場合におけるその20歳以上であ
に規定する資金であつて、配偶者のない男子が同号に規定する知識技能を習得するのに必要なもの(以下「 父子技能習得資金 」という。)知識技能を習得する期間中5年を超えない範囲内において月額68,000円
5号 法
第31条の6第1項第3号
《都道府県は、配偶者のない男子で現に児童を…》
扶養しているもの又はその扶養している児童配偶者のない男子で現に児童を扶養しているものが同時に民法第877条の規定により20歳以上である子その他これに準ずる者を扶養している場合におけるその20歳以上であ
に規定する資金であつて、配偶者のない男子が扶養している児童又は 配偶者のない男子の20歳以上である子等 が同号に規定する知識技能を習得するのに必要なもの(以下「 父子修業資金 」という。)知識技能を習得する期間中5年を超えない範囲内において月額68,000円( 修業施設 において知識技能を習得する児童について18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したことにより 児童扶養手当等 を受けることができなくなつた配偶者のない男子が扶養している当該児童に係るものについては、68,000円に 児童扶養手当法
第5条第1項
《手当は、月を単位として支給するものとし、…》
その額は、1月につき、41,100円とする。
に規定する額を加算した額)
6号 第31条第1号に規定する資金(以下「 父子就職支度資金 」という。)105,000円(通勤のために自動車を購入することが必要であると認められる場合にあつては、350,000円)
7号 第31条第2号
《手当の支払の調整 第31条 手当を支給す…》
べきでないにもかかわらず、手当の支給としての支払が行なわれたときは、その支払われた手当は、その後に支払うべき手当の内払とみなすことができる。 第12条第2項の規定によりすでに支給を受けた手当に相当する
に規定する資金(以下「 父子医療 介護 資金 」という。)イ又はロに掲げる 父子医療介護資金 の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める額
イ 医療を受ける配偶者のない男子又は配偶者のない男子が扶養している児童に係る 父子医療介護資金 350,000円(特に経済的に困難な事情にあると認められる場合にあつては、490,000円)
ロ 介護 を受ける配偶者のない男子に係る 父子医療介護資金 510,000円
8号 第31条第3号
《手当の支払の調整 第31条 手当を支給す…》
べきでないにもかかわらず、手当の支給としての支払が行なわれたときは、その支払われた手当は、その後に支払うべき手当の内払とみなすことができる。 第12条第2項の規定によりすでに支給を受けた手当に相当する
から第7号までに規定する資金(以下「 父子生活資金 」という。)イからホまでに掲げる期間の区分に応じ、それぞれイからホまでに定める額。ただし、ハに掲げる期間中の 父子生活資金 の貸付金額の合計額は、2,592,000円を超えることができない。
イ 知識技能を習得している期間月額141,000円
ロ 医療又は 介護 を受けている期間月額108,000円
ハ 第31条第5号
《手当の支払の調整 第31条 手当を支給す…》
べきでないにもかかわらず、手当の支給としての支払が行なわれたときは、その支払われた手当は、その後に支払うべき手当の内払とみなすことができる。 第12条第2項の規定によりすでに支給を受けた手当に相当する
に規定する期間(次条第1項において「 生活安定貸付期間 」という。)月額108,000円
ニ 失業貸付期間 月額108,000円
ホ 第31条第7号
《手当の支払の調整 第31条 手当を支給す…》
べきでないにもかかわらず、手当の支給としての支払が行なわれたときは、その支払われた手当は、その後に支払うべき手当の内払とみなすことができる。 第12条第2項の規定によりすでに支給を受けた手当に相当する
に規定する期間(次条第1項において「 緊急 生活安定貸付期間 」という。)1月につき、貸付けを受ける者の 推定年所得額 を 児童扶養手当法
第9条第1項
《手当は、受給資格者第4条第1項第1号ロ又…》
はニに該当し、かつ、母がない児童、同項第2号ロ又はニに該当し、かつ、父がない児童その他政令で定める児童の養育者を除く。以下この項において同じ。の前年の所得が、その者の所得税法1965年法律第33号に規
に規定する 受給資格者 の前年の所得とみなしたならば同法の規定により支給されることとなる児童扶養手当の額に相当する額
9号 第31条第8号
《手当の支払の調整 第31条 手当を支給す…》
べきでないにもかかわらず、手当の支給としての支払が行なわれたときは、その支払われた手当は、その後に支払うべき手当の内払とみなすことができる。 第12条第2項の規定によりすでに支給を受けた手当に相当する
に規定する資金(以下「 父子住宅資金 」という。)一回につき2,010,000円
10号 第31条第9号
《手当の支払の調整 第31条 手当を支給す…》
べきでないにもかかわらず、手当の支給としての支払が行なわれたときは、その支払われた手当は、その後に支払うべき手当の内払とみなすことができる。 第12条第2項の規定によりすでに支給を受けた手当に相当する
に規定する資金(次条第1項において「 父子転宅資金 」という。)一回につき270,000円
11号 第31条第10号
《手当の支払の調整 第31条 手当を支給す…》
べきでないにもかかわらず、手当の支給としての支払が行なわれたときは、その支払われた手当は、その後に支払うべき手当の内払とみなすことができる。 第12条第2項の規定によりすでに支給を受けた手当に相当する
に規定する資金(以下「 父子就学支度資金 」という。)イからハまでに掲げる 父子就学支度資金 の区分に応じ、それぞれイからハまでに定める額
イ 小学校若しくは中学校へ入学する児童又は高等学校若しくは専修学校(専門課程を除く。)へ入学する児童( 配偶者のない男子の20歳以上である子等 を含む。以下この号において同じ。)に係る 父子就学支度資金 170,000円(私立の高等学校又は専修学校の高等課程へ入学する児童にあつては、430,000円)
ロ 大学、大学院、高等専門学校又は専修学校(専門課程に限る。以下ロにおいて同じ。)へ入学する児童に係る 父子就学支度資金 430,000円(私立の大学、大学院、高等専門学校又は専修学校へ入学する児童にあつては、600,000円)。ただし、当該児童が 大学等修学支援法
第8条第1項
《確認大学等の設置者は、当該確認大学等に在…》
学する学生のうち、文部科学省令で定める基準及び方法に従い、特に優れた者であって経済的理由により極めて修学に困難があるものと認められるものを授業料等減免対象者として認定し、当該授業料等減免対象者に対して
の規定による入学金の減免を受けることができるときは、その額から当該減免の額に相当する額を控除した額
ハ 修業施設 へ入所する児童に係る 父子就学支度資金 282,000円
12号 第31条第11号
《法第31条の6第1項第4号に規定する政令…》
で定める資金 第31条 法第31条の6第1項第4号に規定する政令で定める資金は、次に掲げる資金とする。 1 法第6条第2項に規定する配偶者のない男子以下単に「配偶者のない男子」という。又は配偶者のない
に規定する資金(次条第1項において「 父子結婚資金 」という。)330,000円
31条の6 (貸付方法及び利率)
1項 父子福祉資金貸付金の据置期間及び償還期限は、次のとおりとする。
2項 父子福祉資金貸付金の償還は、年賦償還、半年賦償還又は月賦償還の方法によるものとする。
3項 前項の規定による父子福祉資金貸付金の年賦償還、半年賦償還又は月賦償還は、それぞれ元利均等償還の方法によることを原則とする。ただし、父子福祉資金貸付金の貸付けを受けた者は、いつでも繰上償還をすることができる。
4項 父子修学資金 又は 父子就学支度資金 の貸付けを受けた者は、自己又は自己以外の者で当該資金の貸付けにより修学をし、若しくは入学するものが 大学等修学支援 を受けることとなつたときは、既に交付を受けた貸付金(父子修学資金にあつては当該大学等修学支援の対象となる月分のもの、父子就学支度資金にあつては当該大学等修学支援の対象となる入学に係るものに限る。以下この項において同じ。)のうち、その者が受けた大学等修学支援の額に相当する額(当該額が既に交付を受けた貸付金の額を上回る場合には、当該貸付金の額)について、第1項の規定にかかわらず、当該大学等修学支援を受けた日から6月以内に償還しなければならない。
5項 父子修学資金 、 父子修業資金 、 父子就職支度資金 (配偶者のない男子が扶養している児童に係るものに限る。)及び 父子就学支度資金 の貸付金は、無利子とし、その他の父子福祉資金貸付金については、保証人を立てる場合は、無利子とし、保証人を立てない場合は、据置期間中は無利子とし、据置期間経過後はその利率を年1パーセントとする。
6項 父子事業開始資金 、 父子事業継続資金 又は 父子住宅資金 の貸付金であつて、災害により全壊、流失、半壊、床上浸水又はこれらに準ずる被害を受けた住宅に当該災害の当時居住していた者に対し、当該災害による被害を受けた日から1年以内に貸し付けられるものについては、第1項の規定にかかわらず、その据置期間を、貸付けの日から2年を超えない範囲内において、その者が受けた被害の種類及び程度に応じて内閣総理大臣が定める期間延長することができる。
31条の7 (準用規定)
1項 第9条
《保証人及び連帯債務を負担する借主 母子…》
修学資金、母子修業資金、母子就職支度資金又は母子就学支度資金の貸付けを受けようとする者配偶者のない女子が扶養している者に限る。は、保証人を立てなければならない。 2 前条第5項及び前項の保証人は、母子
から
第20条
《償還を免除することができない場合 法第…》
15条第1項ただし書に規定する政令で定める場合は、第8条第5項若しくは第9条第1項の保証人又は当該母子福祉資金貸付金の貸付けを受けた者と連帯して償還の債務を負担した、若しくは負担する借主がある場合であ
まで及び
第22条
《償還を免除することができる事由 法第1…》
5条第2項に規定する政令で定める事由は、同項に規定する資金の貸付けを受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合とする。 1 死亡したとき。 2 精神又は身体に著しい障害を受けたとき。
から
第24条
《貸付業務の報告 都道府県知事は、母子福…》
祉資金貸付金の貸付業務の状況に関し、内閣府令の定めるところにより、内閣総理大臣に報告しなければならない。
までの規定は、父子福祉資金貸付金の貸付けについて準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
31条の8 (配偶者のない男子で現に児童を扶養しているものに係る居宅等における便宜の供与等に関する措置の基準)
1項 法
第31条の7第1項
《都道府県又は市町村は、配偶者のない男子で…》
現に児童を扶養しているものがその者の疾病その他の理由により日常生活に支障を生じたと認められるときは、政令で定める基準に従い、その者につき、その者の居宅その他内閣府令で定める場所において、乳幼児の保育若
の措置は、当該配偶者のない男子で現に児童を扶養しているものの現に日常生活に支障が生じている状況に応じて適切な同項に規定する便宜を供与し、又は当該便宜を供与することを委託して行うものとする。
31条の9 (父子家庭自立支援教育訓練給付金等)
1項 法
第31条の10
《父子家庭自立支援給付金 第31条から第…》
31条の四までの規定は、配偶者のない男子で現に児童を扶養しているものについて準用する。 この場合において、第31条中「母子家庭自立支援給付金」とあるのは「父子家庭自立支援給付金」と、同条第1号中「母子
において準用する法第31条第3号に規定する政令で定める給付金は、父子家庭高等職業訓練修了支援給付金とする。
2項 第27条
《母子家庭自立支援教育訓練給付金 法第3…》
1条第1号に規定する母子家庭自立支援教育訓練給付金以下単に「母子家庭自立支援教育訓練給付金」という。は、配偶者のない女子で現に児童を扶養しているものであつて、前年1月から7月までに母子家庭自立支援教育
、
第28条
《母子家庭高等職業訓練促進給付金 法第3…》
1条第2号に規定する母子家庭高等職業訓練促進給付金以下単に「母子家庭高等職業訓練促進給付金」という。は、配偶者のない女子で現に児童を扶養しているものであつて、前年1月から7月までに当該母子家庭高等職業
及び
第29条第2項
《2 母子家庭高等職業訓練修了支援給付金は…》
、次の各号のいずれにも該当する者第4項において「受給資格者」という。に対し支給するものとする。 1 前条第1項の養成機関において6月以上の課程を修了した者次号及び第3号において「養成課程修了者」という
から第4項までの規定は、父子家庭自立支援給付金について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
31条の10 (内閣府令への委任)
1項 前条第1項並びに同条第2項において準用する
第27条
《母子家庭自立支援教育訓練給付金 法第3…》
1条第1号に規定する母子家庭自立支援教育訓練給付金以下単に「母子家庭自立支援教育訓練給付金」という。は、配偶者のない女子で現に児童を扶養しているものであつて、前年1月から7月までに母子家庭自立支援教育
、
第28条
《母子家庭高等職業訓練促進給付金 法第3…》
1条第2号に規定する母子家庭高等職業訓練促進給付金以下単に「母子家庭高等職業訓練促進給付金」という。は、配偶者のない女子で現に児童を扶養しているものであつて、前年1月から7月までに当該母子家庭高等職業
及び
第29条第2項
《2 母子家庭高等職業訓練修了支援給付金は…》
、次の各号のいずれにも該当する者第4項において「受給資格者」という。に対し支給するものとする。 1 前条第1項の養成機関において6月以上の課程を修了した者次号及び第3号において「養成課程修了者」という
から第4項までに定めるもののほか、父子家庭自立支援 教育訓練給付金 、父子家庭高等職業訓練促進給付金及び父子家庭高等職業訓練修了支援給付金の支給の手続その他の必要な事項は、内閣府令で定める。
4章 寡婦に対する福祉の措置
32条 (法第32条第1項第4号に規定する政令で定める資金)
1項 法
第32条第1項第4号
《都道府県は、寡婦又は寡婦が民法第877条…》
の規定により扶養している20歳以上である子その他これに準ずる者以下この項及び次項において「寡婦の被扶養者」という。に対し、寡婦の経済的自立の助成と生活意欲の助長を図り、あわせて寡婦の被扶養者の福祉を増
に規定する政令で定める資金は、次に掲げる資金とする。
1号 法
第6条第4項
《4 この法律において「寡婦」とは、配偶者…》
のない女子であつて、かつて配偶者のない女子として民法1896年法律第89号第877条の規定により児童を扶養していたことのあるものをいう。
に規定する寡婦(以下単に「寡婦」という。)の就職に際し必要な資金
2号 寡婦が医療又は 介護 を受けるのに必要な資金
3号 寡婦が 法
第32条第1項第3号
《都道府県は、寡婦又は寡婦が民法第877条…》
の規定により扶養している20歳以上である子その他これに準ずる者以下この項及び次項において「寡婦の被扶養者」という。に対し、寡婦の経済的自立の助成と生活意欲の助長を図り、あわせて寡婦の被扶養者の福祉を増
に規定する知識技能を習得している期間中の生活を維持するのに必要な資金
4号 寡婦が医療又は 介護 を受けている期間中の生活を維持するのに必要な資金
5号 寡婦が失業している期間中の生活を維持するのに必要な資金
6号 住宅を建設し、購入し、補修し、保全し、改築し、又は増築するのに必要な資金
7号 住居を移転するために必要な住宅の賃借に際し必要な資金
8号 法
第32条第1項
《都道府県は、寡婦又は寡婦が民法第877条…》
の規定により扶養している20歳以上である子その他これに準ずる者以下この項及び次項において「寡婦の被扶養者」という。に対し、寡婦の経済的自立の助成と生活意欲の助長を図り、あわせて寡婦の被扶養者の福祉を増
に規定する寡婦の被扶養者(以下単に「寡婦の被扶養者」という。)の高等学校、大学、大学院、高等専門学校若しくは専修学校への入学又は同項第3号に規定する知識技能を習得させる施設であつて内閣総理大臣が定めるもの(以下「 修業施設 」という。)への入所に際し必要な資金
9号 寡婦の被扶養者の婚姻に際し必要な資金
33条 (寡婦の被扶養者に対する寡婦福祉資金の貸付け)
1項 法
第32条第2項
《2 都道府県は、前項に規定する資金のうち…》
、その貸付けの目的が寡婦の被扶養者の修学又は知識技能の習得に係る資金であつて政令で定めるものを寡婦に貸し付けている場合において、当該寡婦の被扶養者の修学又は知識技能の習得の中途において当該寡婦が死亡し
に規定する政令で定める資金は、次に掲げる資金とする。
1号 法
第32条第1項第2号
《都道府県は、寡婦又は寡婦が民法第877条…》
の規定により扶養している20歳以上である子その他これに準ずる者以下この項及び次項において「寡婦の被扶養者」という。に対し、寡婦の経済的自立の助成と生活意欲の助長を図り、あわせて寡婦の被扶養者の福祉を増
に規定する資金
2号 法
第32条第1項第3号
《都道府県は、寡婦又は寡婦が民法第877条…》
の規定により扶養している20歳以上である子その他これに準ずる者以下この項及び次項において「寡婦の被扶養者」という。に対し、寡婦の経済的自立の助成と生活意欲の助長を図り、あわせて寡婦の被扶養者の福祉を増
に規定する資金であつて、寡婦の被扶養者が同号に規定する知識技能を習得するのに必要なもの
2項 法
第32条第2項
《2 都道府県は、前項に規定する資金のうち…》
、その貸付けの目的が寡婦の被扶養者の修学又は知識技能の習得に係る資金であつて政令で定めるものを寡婦に貸し付けている場合において、当該寡婦の被扶養者の修学又は知識技能の習得の中途において当該寡婦が死亡し
の規定により寡婦の被扶養者に前項に規定する資金を貸し付けることができるのは、当該資金の貸付けを受けていた寡婦の死亡の際当該寡婦の被扶養者が次の各号のいずれかに該当する場合(生存している父のうちに次の各号の事情のいずれにも該当しない者がある場合を除き、当該資金の貸付けに係る
第37条第5項
《5 都道府県は、毎年度、第2項又は前項の…》
規定により国への償還を行つた場合に限り、政令で定める額を限度として、福祉資金貸付金の財源として特別会計に繰り入れた金額の総額の一部に相当する金額を、政令で定めるところにより一般会計に繰り入れることがで
の保証人がある場合にあつては、その同意があつたときに限る。)とする。
1号 父と死別していること。
2号 父の生死が明らかでないこと。
3号 父から遺棄されていること。
4号 父が海外にあるためその扶養を受けることができないこと。
5号 父が精神又は身体の障害により長期にわたつて労働能力を失つているためその扶養を受けることができないこと。
6号 父が法令により長期にわたつて拘禁されているためその扶養を受けることができないこと。
34条 (法第32条第3項に規定する政令で定める収入の基準等)
1項 法
第32条第3項
《3 民法第877条の規定により現に扶養す…》
る子その他これに準ずる者のない寡婦については、当該寡婦の収入が政令で定める基準を超えるときは、第1項の規定による貸付金の貸付けは、行わない。 ただし、政令で定める特別の事情がある者については、この限り
に規定する政令で定める基準は、当該寡婦の前年の所得(1月1日から5月31日までの間に申請のあつた当該貸付金については、前々年の所得)の額について2,036,000円とする。
2項 前項に規定する所得の範囲は、 地方税法
第4条第2項第1号
《2 道府県は、普通税として、次に掲げるも…》
のを課するものとする。 ただし、徴収に要すべき経費が徴収すべき税額に比して多額であると認められるものその他特別の事情があるものについては、この限りでない。 1 道府県民税 2 事業税 3 地方消費税
に掲げる道府県民税(都が同法第1条第2項の規定によつて課する同法第4条第2項第1号に掲げる税を含む。以下同じ。)についての同法その他の道府県民税に関する法令の規定による非課税所得以外の所得とするものとし、その額は、その所得が生じた年の翌年の4月1日の属する年度分の道府県民税に係る同法第32条第1項に規定する総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額、同法附則第33条の3第1項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、同法附則第34条第1項に規定する長期譲渡所得の金額、同法附則第35条第1項に規定する短期譲渡所得の金額、同法附則第35条の4第1項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額、 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律 (1962年法律第144号)
第8条第2項
《2 道府県内に住所を有する個人が支払を受…》
けるべき特定対象事業所得のうち、地方税法第23条第1項第14号に掲げる利子等同号ロに規定する国外一般公社債等の利子等及び同号ニに規定する国外私募公社債等運用投資信託等の配当等を除く。に該当するものであ
(同法第12条第5項及び第16条第2項において準用する場合を含む。)に規定する特例適用利子等の額、同法第8条第4項(同法第12条第6項及び第16条第3項において準用する場合を含む。)に規定する特例適用配当等の額、 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律 (1969年法律第46号)
第3条の2の2第4項
《4 道府県内に住所を有する個人が支払を受…》
けるべき特定外国配当等のうち、地方税法第23条第1項第14号に掲げる利子等同号ロに規定する国外一般公社債等の利子等及び同号ニに規定する国外私募公社債等運用投資信託等の配当等を除く。に該当するものであつ
に規定する条約適用利子等の額並びに同条第6項に規定する条約適用配当等の額の合計額から90,000円を控除した額とする。
3項 次の各号に該当する者については、当該各号に掲げる額を前項の規定によつて計算した額からそれぞれ控除するものとする。
1号 前項に規定する道府県民税につき、 地方税法
第34条第1項第1号
《道府県は、所得割の納税義務者が次の各号に…》
掲げる者のいずれかに該当する場合には、それぞれ当該各号に定める金額をその者の前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除するものとする。 1 前年中に災害又は盗難若しくは
、第2号又は第4号に規定する控除を受けた者については、当該雑損控除額、医療費控除額又は小規模企業共済等掛金控除額に相当する額
2号 前項に規定する道府県民税につき、 地方税法
第34条第1項第6号
《道府県は、所得割の納税義務者が次の各号に…》
掲げる者のいずれかに該当する場合には、それぞれ当該各号に定める金額をその者の前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除するものとする。 1 前年中に災害又は盗難若しくは
に規定する控除を受けた者については、その控除の対象となつた障害者1人につき280,000円(当該障害者が同号に規定する特別障害者である場合には、410,000円)
3号 前項に規定する道府県民税につき、 地方税法
第34条第1項第8号
《道府県は、所得割の納税義務者が次の各号に…》
掲げる者のいずれかに該当する場合には、それぞれ当該各号に定める金額をその者の前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除するものとする。 1 前年中に災害又は盗難若しくは
又は第9号に規定する控除を受けた者については、280,000円
4号 前項に規定する道府県民税につき、 地方税法 附則第6条第1項に規定する免除を受けた者については、当該免除に係る所得の額
5号 その所得が生じた年分の所得税につき、 租税特別措置法 (1957年法律第26号)
第24条
《 削除…》
又は 租税特別措置法 の一部を改正する法律(1972年法律第14号)附則第8条の規定によりなおその効力を有することとされる同法による改正前の 租税特別措置法
第25条
《肉用牛の売却による農業所得の課税の特例 …》
農業所得税法第2条第1項第35号に規定する事業をいう。を営む個人が、1981年から2026年までの各年において、次の各号に掲げる売却の方法により当該各号に定める肉用牛を売却した場合において、その売却
に規定する免除を受けた者については、当該免除に係る所得の額
4項 法
第32条第3項
《3 民法第877条の規定により現に扶養す…》
る子その他これに準ずる者のない寡婦については、当該寡婦の収入が政令で定める基準を超えるときは、第1項の規定による貸付金の貸付けは、行わない。 ただし、政令で定める特別の事情がある者については、この限り
ただし書に規定する政令で定める特別の事情は、災害、盗難、疾病、負傷その他の理由により生活の状態が著しく窮迫していると認められる事情とする。
35条 (貸付けの対象となる母子・父子福祉団体の事業)
1項 第6条第1項
《法第14条に規定する政令で定める事業は、…》
次に掲げる事業であつて、継続して事業場を設けて行うものとする。 1 飲食店業 2 喫茶店業 3 理容業 4 美容業 5 クリーニング業 6 物品販売業 7 物品製造業物品の加工修理業を含む。 8 その
の規定は 法
第32条第4項
《4 第14条各号を除く。の規定は、政令で…》
定める事業を行う母子・父子福祉団体であつてその事業に使用される者が主として寡婦であるもの又は寡婦の自立の促進を図るための事業として政令で定めるものを行う母子・父子福祉団体について準用する。 この場合に
に規定する政令で定める事業について、
第6条第2項
《2 この法律において「配偶者のない男子」…》
とは、配偶者と死別した男子であつて、現に婚姻をしていないもの及びこれに準ずる次に掲げる男子をいう。 1 離婚した男子であつて現に婚姻をしていないもの 2 配偶者の生死が明らかでない男子 3 配偶者から
の規定は法第32条第4項に規定する寡婦の自立の促進を図るための事業として政令で定めるものについて、それぞれ準用する。この場合において、
第6条第2項
《2 法第14条に規定する同条第1号に掲げ…》
る者の自立の促進を図るための事業として政令で定めるものは、次に掲げる事業であつて、同号に掲げる者を対象として行うものとする。 1 職業安定法1947年法律第141号第30条第1項又は第33条第1項の許
中「同号に掲げる者」とあるのは、「寡婦」と読み替えるものとする。
36条 (貸付金額の限度)
1項 法
第32条第6項
《6 都道府県は、母子福祉資金貸付金の貸付…》
けを受けることができる寡婦又は母子福祉資金貸付金若しくは父子福祉資金貸付金の貸付けを受けることができる母子・父子福祉団体については、第1項及び第2項並びに第4項において読み替えて準用する第14条の規定
に規定する寡婦福祉資金貸付金(以下単に「寡婦福祉資金貸付金」という。)の貸付金額の限度は、次の各号に掲げる資金の種別に応じ、当該各号に定めるとおりとする。
1号 法
第32条第1項第1号
《都道府県は、寡婦又は寡婦が民法第877条…》
の規定により扶養している20歳以上である子その他これに準ずる者以下この項及び次項において「寡婦の被扶養者」という。に対し、寡婦の経済的自立の助成と生活意欲の助長を図り、あわせて寡婦の被扶養者の福祉を増
に規定する資金であつて、事業を開始するのに必要なもの(以下「 寡婦事業開始資金 」という。)3,480,000円(母子・父子福祉団体に対して貸し付ける 寡婦事業開始資金 については、5,230,000円)
2号 法
第32条第1項第1号
《都道府県は、寡婦又は寡婦が民法第877条…》
の規定により扶養している20歳以上である子その他これに準ずる者以下この項及び次項において「寡婦の被扶養者」という。に対し、寡婦の経済的自立の助成と生活意欲の助長を図り、あわせて寡婦の被扶養者の福祉を増
に規定する資金であつて、事業を継続するのに必要なもの(以下「 寡婦事業継続資金 」という。)一回につき1,750,000円
3号 法
第32条第1項第2号
《都道府県は、寡婦又は寡婦が民法第877条…》
の規定により扶養している20歳以上である子その他これに準ずる者以下この項及び次項において「寡婦の被扶養者」という。に対し、寡婦の経済的自立の助成と生活意欲の助長を図り、あわせて寡婦の被扶養者の福祉を増
に規定する資金(以下「 寡婦修学資金 」という。)イからニまでに掲げる 寡婦修学資金 の区分に応じ、それぞれイからニまでに定める額
イ 高等学校又は専修学校に就学する寡婦の被扶養者(専修学校にあつては、高等課程を履修する寡婦の被扶養者に限る。)に係る 寡婦修学資金 就学期間中月額45,000円(当該寡婦と同居する寡婦の被扶養者及びこれに準ずると認められる寡婦の被扶養者以外の寡婦の被扶養者(以下「 自宅外通学の寡婦の被扶養者 」という。)にあつては、52,500円)
ロ 大学、高等専門学校又は専修学校に就学する寡婦の被扶養者(専修学校にあつては、専門課程を履修する寡婦の被扶養者に限る。)に係る 寡婦修学資金 就学期間中月額108,500円( 自宅外通学の寡婦の被扶養者 にあつては、146,000円)。ただし、当該寡婦の被扶養者が 大学等修学支援 を受けることができるときは、その額から当該寡婦の被扶養者が受ける大学等修学支援月額に相当する額を控除した額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)
ハ 大学院に就学する寡婦の被扶養者に係る 寡婦修学資金 就学期間中月額132,000円(博士課程を履修する寡婦の被扶養者にあつては、183,000円)
ニ 専修学校に就学する寡婦の被扶養者であつて、一般課程を履修するものに係る 寡婦修学資金 就学期間中月額54,000円
4号 法
第32条第1項第3号
《都道府県は、寡婦又は寡婦が民法第877条…》
の規定により扶養している20歳以上である子その他これに準ずる者以下この項及び次項において「寡婦の被扶養者」という。に対し、寡婦の経済的自立の助成と生活意欲の助長を図り、あわせて寡婦の被扶養者の福祉を増
に規定する資金であつて、寡婦が同号に規定する知識技能を習得するのに必要なもの(以下「 寡婦技能習得資金 」という。)知識技能を習得する期間中5年を超えない範囲内において月額68,000円
5号 法
第32条第1項第3号
《都道府県は、寡婦又は寡婦が民法第877条…》
の規定により扶養している20歳以上である子その他これに準ずる者以下この項及び次項において「寡婦の被扶養者」という。に対し、寡婦の経済的自立の助成と生活意欲の助長を図り、あわせて寡婦の被扶養者の福祉を増
に規定する資金であつて、寡婦の被扶養者が同号に規定する知識技能を習得するのに必要なもの(以下「 寡婦修業資金 」という。)知識技能を習得する期間中5年を超えない範囲内において月額68,000円
6号 第32条第1号に規定する資金(次条第1項において「 寡婦就職支度資金 」という。)105,000円(通勤のために自動車を購入することが必要であると認められる場合にあつては、350,000円)
7号 第32条第2号
《寡婦福祉資金の貸付け 第32条 都道府県…》
は、寡婦又は寡婦が民法第877条の規定により扶養している20歳以上である子その他これに準ずる者以下この項及び次項において「寡婦の被扶養者」という。に対し、寡婦の経済的自立の助成と生活意欲の助長を図り、
に規定する資金(以下「 寡婦医療 介護 資金 」という。)イ又はロに掲げる 寡婦医療介護資金 の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める額
イ 医療を受ける寡婦に係る 寡婦医療介護資金 350,000円(特に経済的に困難な事情にあると認められる場合にあつては、490,000円)
ロ 介護 を受ける寡婦に係る 寡婦医療介護資金 510,000円
8号 第32条第3号
《寡婦福祉資金の貸付け 第32条 都道府県…》
は、寡婦又は寡婦が民法第877条の規定により扶養している20歳以上である子その他これに準ずる者以下この項及び次項において「寡婦の被扶養者」という。に対し、寡婦の経済的自立の助成と生活意欲の助長を図り、
から第5号までに規定する資金(以下「 寡婦生活資金 」という。)イからハまでに掲げる期間の区分に応じ、それぞれイからハまでに定める額
イ 知識技能を習得している期間月額141,000円
ロ 医療又は 介護 を受けている期間月額108,000円
ハ 失業貸付期間 月額108,000円
9号 第32条第6号
《寡婦福祉資金の貸付け 第32条 都道府県…》
は、寡婦又は寡婦が民法第877条の規定により扶養している20歳以上である子その他これに準ずる者以下この項及び次項において「寡婦の被扶養者」という。に対し、寡婦の経済的自立の助成と生活意欲の助長を図り、
に規定する資金(以下「 寡婦住宅資金 」という。)一回につき2,010,000円
10号 第32条第7号
《寡婦福祉資金の貸付け 第32条 都道府県…》
は、寡婦又は寡婦が民法第877条の規定により扶養している20歳以上である子その他これに準ずる者以下この項及び次項において「寡婦の被扶養者」という。に対し、寡婦の経済的自立の助成と生活意欲の助長を図り、
に規定する資金(次条第1項において「 寡婦転宅資金 」という。)一回につき270,000円
11号 第32条第8号
《寡婦福祉資金の貸付け 第32条 都道府県…》
は、寡婦又は寡婦が民法第877条の規定により扶養している20歳以上である子その他これに準ずる者以下この項及び次項において「寡婦の被扶養者」という。に対し、寡婦の経済的自立の助成と生活意欲の助長を図り、
に規定する資金(以下「 寡婦就学支度資金 」という。)イからハまでに掲げる 寡婦就学支度資金 の区分に応じ、それぞれイからハまでに定める額
イ 高等学校又は専修学校(専門課程を除く。)へ入学する寡婦の被扶養者に係る 寡婦就学支度資金 170,000円(私立の高等学校又は専修学校の高等課程へ入学する寡婦の被扶養者にあつては、430,000円)
ロ 大学、大学院、高等専門学校又は専修学校(専門課程に限る。以下ロにおいて同じ。)へ入学する寡婦の被扶養者に係る 寡婦就学支度資金 430,000円(私立の大学、大学院、高等専門学校又は専修学校へ入学する寡婦の被扶養者にあつては、600,000円)。ただし、当該寡婦の被扶養者が 大学等修学支援法
第8条第1項
《確認大学等の設置者は、当該確認大学等に在…》
学する学生のうち、文部科学省令で定める基準及び方法に従い、特に優れた者であって経済的理由により極めて修学に困難があるものと認められるものを授業料等減免対象者として認定し、当該授業料等減免対象者に対して
の規定による入学金の減免を受けることができるときは、その額から当該減免の額に相当する額を控除した額
ハ 修業施設 へ入所する寡婦の被扶養者に係る 寡婦就学支度資金 282,000円
12号 第32条第9号
《法第32条第1項第4号に規定する政令で定…》
める資金 第32条 法第32条第1項第4号に規定する政令で定める資金は、次に掲げる資金とする。 1 法第6条第4項に規定する寡婦以下単に「寡婦」という。の就職に際し必要な資金 2 寡婦が医療又は介護を
に規定する資金(次条第1項において「 寡婦結婚資金 」という。)330,000円
37条 (貸付方法及び利率)
1項 寡婦福祉資金貸付金の据置期間及び償還期限は、次のとおりとする。
2項 寡婦福祉資金貸付金の償還は、年賦償還、半年賦償還又は月賦償還の方法によるものとする。
3項 前項の規定による寡婦福祉資金貸付金の年賦償還、半年賦償還又は月賦償還は、それぞれ元利均等償還の方法によることを原則とする。ただし、寡婦福祉資金貸付金の貸付けを受けた者は、いつでも繰上償還をすることができる。
4項 寡婦修学資金 又は 寡婦就学支度資金 の貸付けを受けた者は、自己又は自己以外の者で当該資金の貸付けにより修学をし、若しくは入学するものが 大学等修学支援 を受けることとなつたときは、既に交付を受けた貸付金(寡婦修学資金にあつては当該大学等修学支援の対象となる月分のもの、寡婦就学支度資金にあつては当該大学等修学支援の対象となる入学に係るものに限る。以下この項において同じ。)のうち、その者が受けた大学等修学支援の額に相当する額(当該額が既に交付を受けた貸付金の額を上回る場合には、当該貸付金の額)について、第1項の規定にかかわらず、当該大学等修学支援を受けた日から6月以内に償還しなければならない。
5項 寡婦修学資金 、 寡婦修業資金 及び 寡婦就学支度資金 の貸付金は、無利子とし、その他の寡婦福祉資金貸付金については、保証人を立てる場合は、無利子とし、保証人を立てない場合は、据置期間中は無利子とし、据置期間経過後はその利率を年1パーセントとする。
6項 寡婦事業開始資金 、 寡婦事業継続資金 又は 寡婦住宅資金 の貸付金であつて、災害により全壊、流失、半壊、床上浸水又はこれらに準ずる被害を受けた住宅に当該災害の当時居住していた者に対し、当該災害による被害を受けた日から1年以内に貸し付けられるものについては、第1項の規定にかかわらず、その据置期間を、貸付けの日から2年を超えない範囲内において、その者が受けた被害の種類及び程度に応じて内閣総理大臣が定める期間延長することができる。
38条 (準用規定)
1項 第9条
《保証人及び連帯債務を負担する借主 母子…》
修学資金、母子修業資金、母子就職支度資金又は母子就学支度資金の貸付けを受けようとする者配偶者のない女子が扶養している者に限る。は、保証人を立てなければならない。 2 前条第5項及び前項の保証人は、母子
から
第11条
《母子修学資金の交付の停止及び減額 都道…》
府県は、母子修学資金の貸付けにより高等学校、大学、大学院、高等専門学校又は専修学校に就学している者が休学したときは、その休学を始めた日の属する月の翌月から復学の日の属する月の前月までの間につき、当該母
まで、
第12条
《貸付けの停止 母子修学資金の貸付けは、…》
次の各号に掲げる事由が生じた場合には、当該事由が生じた日の属する月の翌月から、将来に向つてやめられるものとする。 1 母子修学資金の貸付けにより修学をしている者が、死亡し、又は修学をすることをやめたと
(第2項第2号及び第3号を除く。)、
第13条
《 都道府県は、次に掲げる場合には、児童福…》
祉法1947年法律第164号第8条第2項に規定する都道府県児童福祉審議会同条第1項ただし書に規定する都道府県にあつては、社会福祉法第7条第1項に規定する地方社会福祉審議会の意見を聴いて、将来に向かつて
から
第20条
《償還を免除することができない場合 法第…》
15条第1項ただし書に規定する政令で定める場合は、第8条第5項若しくは第9条第1項の保証人又は当該母子福祉資金貸付金の貸付けを受けた者と連帯して償還の債務を負担した、若しくは負担する借主がある場合であ
まで、
第23条
《施行の細則の委任 第3条から前条までに…》
定めるもののほか、母子福祉資金貸付金の貸付けの申請、貸付けの決定の通知、借用書の提出、償還の手続その他母子福祉資金貸付金の貸付けに関する業務の実施について必要な事項は、都道府県知事が定める。
及び
第24条
《貸付業務の報告 都道府県知事は、母子福…》
祉資金貸付金の貸付業務の状況に関し、内閣府令の定めるところにより、内閣総理大臣に報告しなければならない。
の規定は、寡婦福祉資金貸付金の貸付けについて準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
39条 (寡婦に係る居宅等における便宜の供与等に関する措置の基準)
1項 法
第33条第1項
《都道府県又は市町村は、寡婦がその者の疾病…》
その他の理由により日常生活に支障を生じたと認められるときは、政令で定める基準に従い、その者につき、その者の居宅その他内閣府令で定める場所において、食事の世話若しくは専門的知識をもつて行う生活及び生業に
の措置は、当該寡婦の現に日常生活等に支障が生じている状況に応じて適切な同項に規定する便宜を供与し、又は当該便宜を供与することを委託して行うものとする。
5章 福祉資金貸付金に関する特別会計等
40条 (法第36条第2項に規定する政令で定める収入)
1項 法
第36条第2項
《2 前項の特別会計においては、一般会計か…》
らの繰入金、次条第1項の規定による国からの借入金以下「国からの借入金」という。、福祉資金貸付金の償還金当該福祉資金貸付金に係る政令で定める収入を含む。以下同じ。及び附属雑収入をもつてその歳入とし、福祉
に規定する政令で定める収入は、利子、
第17条
《母子家庭日常生活支援事業 都道府県又は…》
市町村は、配偶者のない女子で現に児童を扶養しているものがその者の疾病その他の理由により日常生活に支障を生じたと認められるときは、政令で定める基準に従い、その者につき、その者の居宅その他内閣府令で定める
(
第31条
《母子家庭自立支援給付金 都道府県等は、…》
配偶者のない女子で現に児童を扶養しているものの雇用の安定及び就職の促進を図るため、政令で定めるところにより、配偶者のない女子で現に児童を扶養しているもの又は事業主に対し、次に掲げる給付金以下「母子家庭
の七及び
第38条
《母子・父子福祉施設 都道府県、市町村、…》
社会福祉法人その他の者は、母子家庭の母及び父子家庭の父並びに児童が、その心身の健康を保持し、生活の向上を図るために利用する母子・父子福祉施設を設置することができる。
において準用する場合を含む。)の規定による違約金、
第18条第1項
《都道府県知事又は市町村長は、前条第1項の…》
措置を解除する場合には、あらかじめ、当該措置に係る者に対し、当該措置の解除の理由について説明するとともに、その意見を聴かなければならない。 ただし、当該措置に係る者から当該措置の解除の申出があつた場合
(
第31条
《母子家庭自立支援給付金 都道府県等は、…》
配偶者のない女子で現に児童を扶養しているものの雇用の安定及び就職の促進を図るため、政令で定めるところにより、配偶者のない女子で現に児童を扶養しているもの又は事業主に対し、次に掲げる給付金以下「母子家庭
の七及び
第38条
《母子・父子福祉施設 都道府県、市町村、…》
社会福祉法人その他の者は、母子家庭の母及び父子家庭の父並びに児童が、その心身の健康を保持し、生活の向上を図るために利用する母子・父子福祉施設を設置することができる。
において準用する場合を含む。)の規定による納付金及び
第18条第2項
《2 前条の規定は、前項の規定により納付金…》
を納付すべき者が支払期日に納付すべき金額を納付しなかつた場合に準用する。
(
第31条
《法の6第1項第4号に規定する政令で定める…》
資金 法の6第1項第4号に規定する政令で定める資金は、次に掲げる資金とする。 1 法第6条第2項に規定する配偶者のない男子以下単に「配偶者のない男子」という。又は配偶者のない男子が扶養している児童の
の七及び
第38条
《準用規定 第9条から第11条まで、第1…》
2条第2項第2号及び第3号を除く。、第13条から第20条まで、第23条及び第24条の規定は、寡婦福祉資金貸付金の貸付けについて準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる
において準用する場合を含む。)において準用する
第17条
《違約金 都道府県は、母子福祉資金貸付金…》
の貸付けを受けた者が支払期日に償還金又は前条の規定により1時償還すべき金額を支払わなかつたときは、延滞元利金額につき年3パーセントの割合をもつて、支払期日の翌日から支払当日までの日数により計算した違約
の規定による徴収金とする。
41条 (貸付事務費に充当できる利子等の割合)
1項 法
第36条第4項
《4 第2項に規定する貸付けに関する事務に…》
要する費用の額は、同項の規定に基づく政令で定める収入のうち収納済となつたものの額に政令で定める割合を乗じて得た額と、当該経費に充てるための一般会計からの繰入金の額との合計額を超えてはならない。
に規定する政令で定める割合は、10分の10とする。
42条 (剰余金の国への償還)
1項 法
第37条第2項
《2 都道府県は、毎年度、当該年度の前々年…》
度の特別会計の決算上の剰余金の額が、政令で定める額を超えるときは、その超える額に第1号に掲げる金額の第2号に掲げる金額に対する割合を乗じて得た額に相当する金額を、政令で定めるところにより国に償還しなけ
に規定する政令で定める額は、当該都道府県における当該年度の前々年度(以下「 基準年度 」という。)以前3年度の各年度における特別会計の決算上の母子 福祉資金貸付金 、父子福祉資金貸付金及び寡婦福祉資金貸付金(以下「 福祉資金貸付金 」と総称する。)の貸付額の合計額を三で除して得た額の1・七倍に相当する額とする。ただし、当該都道府県が次の各号に該当する場合には、それぞれ当該各号に定める額とする。
1号 基準年度 の前々年度以降の年度に母子 福祉資金貸付金 、父子福祉資金貸付金又は寡婦福祉資金貸付金の貸付業務を開始し、又は廃止した場合(福祉資金貸付金の貸付業務を廃止した場合を除く。)基準年度の翌々年度における福祉資金貸付金の貸付額の見込額等を勘案して内閣総理大臣が定める額
2号 激甚災害(激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(1962年法律第150号)第2条第1項に規定する激甚災害をいう。)による被害を受けた者(以下この号において「 被災者 」という。)に対する 福祉資金貸付金 の財源として、同法第20条第1項の規定に基づき、 基準年度 以前3年度のいずれかの年度において特別会計への繰入れを行つた場合基準年度以前3年度の各年度における福祉資金貸付金の貸付額及び 被災者 に対する貸付額、基準年度以前3年度の各年度において被災者に対する福祉資金貸付金の財源として特別会計に繰り入れた金額等を勘案して内閣総理大臣が定める額
2項 法
第37条第2項
《2 都道府県は、毎年度、当該年度の前々年…》
度の特別会計の決算上の剰余金の額が、政令で定める額を超えるときは、その超える額に第1号に掲げる金額の第2号に掲げる金額に対する割合を乗じて得た額に相当する金額を、政令で定めるところにより国に償還しなけ
の規定による都道府県の国への償還は、当該年度の8月31日までに行わなければならない。
43条 (一般会計への繰入れ)
1項 法
第37条第5項
《5 都道府県は、毎年度、第2項又は前項の…》
規定により国への償還を行つた場合に限り、政令で定める額を限度として、福祉資金貸付金の財源として特別会計に繰り入れた金額の総額の一部に相当する金額を、政令で定めるところにより一般会計に繰り入れることがで
の政令で定める額は、当該年度における同条第2項の規定による国への償還金の額と同条第4項の規定による国への償還金の額との合計額に第1号に掲げる金額の第2号に掲げる金額に対する割合を乗じて得た額とする。
1号 法
第37条第2項第2号
《2 都道府県は、毎年度、当該年度の前々年…》
度の特別会計の決算上の剰余金の額が、政令で定める額を超えるときは、その超える額に第1号に掲げる金額の第2号に掲げる金額に対する割合を乗じて得た額に相当する金額を、政令で定めるところにより国に償還しなけ
に掲げる金額から同項第1号に掲げる金額を控除した額
2号 法
第37条第2項第1号
《2 都道府県は、毎年度、当該年度の前々年…》
度の特別会計の決算上の剰余金の額が、政令で定める額を超えるときは、その超える額に第1号に掲げる金額の第2号に掲げる金額に対する割合を乗じて得た額に相当する金額を、政令で定めるところにより国に償還しなけ
に掲げる金額
2項 法
第37条第5項
《5 都道府県は、毎年度、第2項又は前項の…》
規定により国への償還を行つた場合に限り、政令で定める額を限度として、福祉資金貸付金の財源として特別会計に繰り入れた金額の総額の一部に相当する金額を、政令で定めるところにより一般会計に繰り入れることがで
の規定による都道府県の一般会計への繰入れは、同条第2項又は第4項の規定による国への償還を行つた年度において行うものとする。
44条 (貸付業務の廃止)
1項 都道府県は、 福祉資金貸付金 の貸付業務を廃止したときは、その際における未貸付額については、直ちに、その後において支払を受ける福祉資金貸付金の償還金のうち、毎年、4月1日から9月30日までの間に支払を受けたものについては、10月31日までに、10月1日から翌年3月31日までの間に支払を受けたものについては、4月30日までに、それぞれその額に 法
第37条第6項
《6 都道府県は、福祉資金貸付金の貸付業務…》
を廃止したときは、その際における福祉資金貸付金の未貸付額及びその後において支払を受けた福祉資金貸付金の償還金の額に、それぞれ第1号に掲げる金額の第2号に掲げる金額に対する割合を乗じて得た額の合計額を、
に規定する割合を乗じて得た金額を国に償還しなければならない。
6章 費用
45条
1項 法
第44条
《都道府県の補助 都道府県は、政令で定め…》
るところにより、第42条の規定により市町村が支弁した費用のうち、同条第1号、第3号、第4号及び第6号から第8号までの費用については、その4分の一以内を補助することができる。
の規定による都道府県の補助は、各年度において、内閣総理大臣が定める基準によつて算定した法第42条第1号、第3号、第4号又は第6号から第8号までに掲げる費用の額から、その費用のための収入の額を控除した額の4分の1に相当する額について行う。
2項 法
第45条
《国の補助 国は、政令で定めるところによ…》
り、第42条の規定により市町村が支弁した費用のうち、同条第1号、第3号、第4号及び第6号から第8号までの費用についてはその2分の一以内を、同条第2号及び第5号の費用についてはその4分の三以内を補助する
の規定による国の補助は、各年度において、次に掲げる額について行う。
1号 法
第42条第1号
《市町村の支弁 第42条 次に掲げる費用は…》
、市町村の支弁とする。 1 第17条第1項の規定により市町村が行う母子家庭日常生活支援事業の実施に要する費用 2 第31条の規定により市町村が行う母子家庭自立支援給付金の支給に要する費用 3 第31条
、第3号、第4号若しくは第6号から第8号まで又は
第43条第1号
《都道府県の支弁 第43条 次に掲げる費用…》
は、都道府県の支弁とする。 1 第17条第1項の規定により都道府県が行う母子家庭日常生活支援事業の実施に要する費用 2 第30条第2項の規定により都道府県が行う母子家庭就業支援事業の実施に要する費用
、第2号、第4号から第6号まで若しくは第8号から第11号までに掲げる費用については、内閣総理大臣が定める基準によつて算定した当該費用の額から、その費用のための収入の額を控除した額の2分の1に相当する額
2号 法
第42条第2号
《市町村の支弁 第42条 次に掲げる費用は…》
、市町村の支弁とする。 1 第17条第1項の規定により市町村が行う母子家庭日常生活支援事業の実施に要する費用 2 第31条の規定により市町村が行う母子家庭自立支援給付金の支給に要する費用 3 第31条
若しくは第5号又は
第43条第3号
《都道府県の支弁 第43条 次に掲げる費用…》
は、都道府県の支弁とする。 1 第17条第1項の規定により都道府県が行う母子家庭日常生活支援事業の実施に要する費用 2 第30条第2項の規定により都道府県が行う母子家庭就業支援事業の実施に要する費用
若しくは第7号に掲げる費用については、法第31条の規定により都道府県等が行う母子家庭自立支援給付金又は法第31条の10において準用する法第31条の規定により都道府県等が行う父子家庭自立支援給付金の支給に要する費用の額の4分の3に相当する額
7章 雑則
46条
1項 地方自治法 (1947年法律第67号)
第252条の19第1項
《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》
定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで
の 指定都市 (以下「 指定都市 」という。)において、 法
第46条
《大都市等の特例 この法律中都道府県が処…》
理することとされている事務で政令で定めるものは、地方自治法1947年法律第67号第252条の19第1項の指定都市以下「指定都市」という。及び同法第252条の22第1項の中核市以下「中核市」という。にお
の規定により、指定都市が処理する事務については、 地方自治法施行令 (1947年政令第16号)
第174条の31第1項
《地方自治法第252条の19第1項の規定に…》
より、指定都市が処理する母子家庭及び父子家庭並びに寡婦の福祉に関する事務は、母子及び父子並びに寡婦福祉法及び母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令1964年政令第224号の規定により、都道府県が処理するこ
及び第2項に定めるところによる。
2項 地方自治法
第252条の22第1項
《政令で指定する人口二十万以上の市以下「中…》
核市」という。は、第252条の19第1項の規定により指定都市が処理することができる事務のうち、都道府県がその区域にわたり一体的に処理することが中核市が処理することに比して効率的な事務その他の中核市にお
の 中核市 (以下「 中核市 」という。)において、 法
第46条
《大都市等の特例 この法律中都道府県が処…》
理することとされている事務で政令で定めるものは、地方自治法1947年法律第67号第252条の19第1項の指定都市以下「指定都市」という。及び同法第252条の22第1項の中核市以下「中核市」という。にお
の規定により、中核市が処理する事務については、 地方自治法施行令
第174条の49の9第1項
《地方自治法第252条の22第1項の規定に…》
より、中核市が処理する母子家庭及び父子家庭並びに寡婦の福祉に関する事務は、母子及び父子並びに寡婦福祉法及び母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令の規定により、都道府県が処理することとされている事務中核市が
及び第2項に定めるところによる。