附 則
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2条 (母子福祉資金の貸付等に関する法律施行令の廃止)
1項 母子福祉資金の貸付等に関する法律施行令(1953年政令第69号)は、廃止する。
3条 (経過規定)
1項 法附則第3条第1項の規定により都道府県が貸し付けることができる資金は、
第7条第3号
《貸付金額の限度 第7条 法第16条に規定…》
する母子福祉資金貸付金以下単に「母子福祉資金貸付金」という。の貸付金額の限度は、次の各号に掲げる資金の種別に応じ、当該各号に定めるとおりとする。 1 法第13条第1項第1号に規定する資金であつて、事業
に規定する 母子修学資金 、同条第5号に規定する 母子修業資金 、同条第6号に規定する 母子就職支度資金 及び同条第11号に規定する 母子就学支度資金 並びに附則第5条第1項に規定する母子臨時児童扶養等資金とする。
4条 (法附則第6条第1項第4号に規定する政令で定める資金)
1項 法附則第6条第1項第4号に規定する政令で定める資金は、次に掲げる資金とする。
1号 法附則第6条第1項に規定する40歳以上の配偶者のない女子(以下この条において単に「40歳以上の配偶者のない女子」という。)の就職に際し必要な資金
2号 40歳以上の配偶者のない女子が医療又は 介護 を受けるのに必要な資金
3号 40歳以上の配偶者のない女子が法附則第6条第1項第3号に規定する知識技能を習得している期間中の生活を維持するのに必要な資金
4号 40歳以上の配偶者のない女子が医療又は 介護 を受けている期間中の生活を維持するのに必要な資金
5号 40歳以上の配偶者のない女子が失業している期間中の生活を維持するのに必要な資金
6号 住宅を建設し、購入し、補修し、保全し、改築し、又は増築するのに必要な資金
7号 住居を移転するために必要な住宅の賃借に際し必要な資金
8号 法附則第6条第1項第2号に規定する被扶養者(次号において単に「被扶養者」という。)の高等学校、大学、高等専門学校若しくは専修学校への入学又は同項第3号に規定する知識技能を習得させる施設であつて内閣総理大臣が定めるものへの入所に際し必要な資金
9号 被扶養者の婚姻に際し必要な資金
5条 (母子臨時児童扶養等資金)
1項 都道府県は、令和元年11月1日から2020年1月31日までの間、 法
第6条第1項
《この法律において「配偶者のない女子」とは…》
、配偶者婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。と死別した女子であつて、現に婚姻婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。以下同じ。を
の配偶者のない女子で現に児童を扶養するものであつて、次の各号のいずれにも該当するもの又は次の各号のいずれにも該当する者に扶養される法附則第3条第1項に規定する父母のない児童に対し、児童の扶養又は生活の安定と向上に必要な資金(以下この条において「 母子臨時児童扶養等資金 」という。)を貸し付けることができる。
1号 令和元年7月31日までに 児童扶養手当法
第6条第1項
《手当の支給要件に該当する者以下「受給資格…》
者」という。は、手当の支給を受けようとするときは、その受給資格及び手当の額について、都道府県知事等の認定を受けなければならない。
の規定による認定の請求をした者であること。
2号 母子臨時児童扶養等資金 の貸付けの申請の際現に児童扶養手当の支給を受けている者であること。
3号 令和元年8月分の児童扶養手当の額が、同年11月分の児童扶養手当の額に相当する額未満であること。
2項 母子臨時児童扶養等資金 の額は、令和元年11月分の児童扶養手当の額に相当する額に3を乗じて得た額から同年10月分の児童扶養手当の額に相当する額に3を乗じて得た額を控除した額を超えることはできない。
3項 母子臨時児童扶養等資金 の据置期間及び償還期限は、次のとおりとする。
1号 据置期間貸付けの日から6箇月間
2号 償還期限据置期間経過後3年以内
4項 母子臨時児童扶養等資金 の貸付金は、無利子とする。
5項 法附則第3条第1項の父母のない児童が 母子臨時児童扶養等資金 の貸付けを受けようとする場合は、保証人を立てなければならない。
6項 都道府県は、 母子臨時児童扶養等資金 の貸付けを受けた者の前年の所得の額が 児童扶養手当法施行令
第2条の4第1項
《法第9条第1項に規定する政令で定める額は…》
、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 加算対象扶養親族等法第9条第1項に規定する扶養親族等のうち、控除対象扶養親族所得税法1965年法律第33号に規定する控除対象扶養親族
の定めるところにより算定される額未満である場合は、第3項の規定にかかわらず、その据置期間を、当該貸付けに係る児童が18歳に達した日以後の最初の3月31日(同令別表第1に定める程度の障害の状態にある児童にあつては、20歳に達した日)の翌日から起算して6箇月を経過するまでの範囲内において、2年以内の期間を定めて延長することができる。当該延長に係る据置期間の経過後、これを更に延長しようとするときも、同様とする。
7項 都道府県は、 母子臨時児童扶養等資金 に係る償還金の支払期日において、当該貸付けに係る児童(20歳に達した者を含む。)が小学校、中学校、高等学校、大学、大学院、高等専門学校又は専修学校に就学しているときには、第3項の規定にかかわらず、当該母子臨時児童扶養等資金の貸付けを受けた者に対し、償還金の支払を猶予することができる。
8項 前項の規定により償還金の支払が猶予されたときは、 母子臨時児童扶養等資金 の利子の計算については、その償還金の支払によつて償還されるべきであつた母子臨時児童扶養等資金は、猶予前の支払期日に償還されたものとみなす。
9項 第8条第2項
《2 母子福祉資金貸付金の償還は、年賦償還…》
、半年賦償還又は月賦償還の方法によるものとする。
及び第3項、
第9条第2項
《2 前条第5項及び前項の保証人は、母子福…》
祉資金貸付金の貸付けを受けた者と連帯して債務を負担するものとし、その保証債務は、第17条の規定による違約金を包含するものとする。
、
第16条
《1時償還 都道府県は、母子福祉資金貸付…》
金の貸付けを受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合には、第8条第1項及び第4項の規定にかかわらず、当該母子福祉資金貸付金の貸付けを受けた者に対し、母子福祉資金貸付金の全部又は一部につき、1時償還を
(第1号及び第2号に係る部分に限る。)、
第17条
《違約金 都道府県は、母子福祉資金貸付金…》
の貸付けを受けた者が支払期日に償還金又は前条の規定により1時償還すべき金額を支払わなかつたときは、延滞元利金額につき年3パーセントの割合をもつて、支払期日の翌日から支払当日までの日数により計算した違約
、
第19条
《償還金の支払猶予 都道府県は、次に掲げ…》
る場合には、第8条第1項及び第4項の規定にかかわらず、母子福祉資金貸付金の貸付けを受けた者に対し、償還金の支払を猶予することができる。 ただし、第1号に掲げる場合において、当該母子福祉資金貸付金の貸付
、
第20条
《償還を免除することができない場合 法第…》
15条第1項ただし書に規定する政令で定める場合は、第8条第5項若しくは第9条第1項の保証人又は当該母子福祉資金貸付金の貸付けを受けた者と連帯して償還の債務を負担した、若しくは負担する借主がある場合であ
並びに
第22条
《償還を免除することができる事由 法第1…》
5条第2項に規定する政令で定める事由は、同項に規定する資金の貸付けを受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合とする。 1 死亡したとき。 2 精神又は身体に著しい障害を受けたとき。
から
第24条
《貸付業務の報告 都道府県知事は、母子福…》
祉資金貸付金の貸付業務の状況に関し、内閣府令の定めるところにより、内閣総理大臣に報告しなければならない。
までの規定は、 母子臨時児童扶養等資金 の貸付け又は償還について準用する。この場合において、同項中「前条第5項及び前項」とあるのは「附則第8条第5項」と、
第16条
《1時償還 都道府県は、母子福祉資金貸付…》
金の貸付けを受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合には、第8条第1項及び第4項の規定にかかわらず、当該母子福祉資金貸付金の貸付けを受けた者に対し、母子福祉資金貸付金の全部又は一部につき、1時償還を
及び
第19条第1項
《都道府県は、次に掲げる場合には、第8条第…》
1項及び第4項の規定にかかわらず、母子福祉資金貸付金の貸付けを受けた者に対し、償還金の支払を猶予することができる。 ただし、第1号に掲げる場合において、当該母子福祉資金貸付金の貸付けを受けた者と連帯し
中「
第8条第1項
《母子福祉資金貸付金の据置期間及び償還期限…》
は、次のとおりとする。 資金の種別 据置期間 償還期限 母子事業開始資金 貸付けの日から1年間 据置期間経過後7年以内 母子事業継続資金 貸付けの日から6箇月間 据置期間経過後7年以内 母子修学資金
及び第4項」とあるのは「附則第8条第3項」と、
第20条
《償還を免除することができない場合 法第…》
15条第1項ただし書に規定する政令で定める場合は、第8条第5項若しくは第9条第1項の保証人又は当該母子福祉資金貸付金の貸付けを受けた者と連帯して償還の債務を負担した、若しくは負担する借主がある場合であ
中「
第8条第5項
《5 母子修学資金、母子修業資金、母子就職…》
支度資金配偶者のない女子が扶養している児童に係るものに限る。次条第1項において同じ。及び母子就学支度資金の貸付金は、無利子とし、その他の母子福祉資金貸付金については、保証人を立てる場合は、無利子とし、
若しくは
第9条第1項
《母子修学資金、母子修業資金、母子就職支度…》
資金又は母子就学支度資金の貸付けを受けようとする者配偶者のない女子が扶養している者に限る。は、保証人を立てなければならない。
の保証人又は当該母子 福祉資金貸付金 の貸付けを受けた者と連帯して償還の債務を負担した、若しくは負担する借主」とあるのは「附則第8条第5項の保証人」と、「当該保証人又は当該借主」とあるのは「当該保証人」と、
第23条
《施行の細則の委任 第3条から前条までに…》
定めるもののほか、母子福祉資金貸付金の貸付けの申請、貸付けの決定の通知、借用書の提出、償還の手続その他母子福祉資金貸付金の貸付けに関する業務の実施について必要な事項は、都道府県知事が定める。
中「
第3条
《法第13条第1項第4号に規定する政令で定…》
める資金 法第13条第1項第4号に規定する政令で定める資金は、次に掲げる資金とする。 1 法第6条第1項に規定する配偶者のない女子以下単に「配偶者のない女子」という。又は配偶者のない女子が扶養してい
から前条まで」とあるのは「
第8条第2項
《2 母子福祉資金貸付金の償還は、年賦償還…》
、半年賦償還又は月賦償還の方法によるものとする。
及び第3項、
第16条
《1時償還 都道府県は、母子福祉資金貸付…》
金の貸付けを受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合には、第8条第1項及び第4項の規定にかかわらず、当該母子福祉資金貸付金の貸付けを受けた者に対し、母子福祉資金貸付金の全部又は一部につき、1時償還を
(第1号及び第2号に係る部分に限る。)、
第17条
《違約金 都道府県は、母子福祉資金貸付金…》
の貸付けを受けた者が支払期日に償還金又は前条の規定により1時償還すべき金額を支払わなかつたときは、延滞元利金額につき年3パーセントの割合をもつて、支払期日の翌日から支払当日までの日数により計算した違約
、
第19条
《償還金の支払猶予 都道府県は、次に掲げ…》
る場合には、第8条第1項及び第4項の規定にかかわらず、母子福祉資金貸付金の貸付けを受けた者に対し、償還金の支払を猶予することができる。 ただし、第1号に掲げる場合において、当該母子福祉資金貸付金の貸付
、
第20条
《償還を免除することができない場合 法第…》
15条第1項ただし書に規定する政令で定める場合は、第8条第5項若しくは第9条第1項の保証人又は当該母子福祉資金貸付金の貸付けを受けた者と連帯して償還の債務を負担した、若しくは負担する借主がある場合であ
並びに
第22条
《償還を免除することができる事由 法第1…》
5条第2項に規定する政令で定める事由は、同項に規定する資金の貸付けを受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合とする。 1 死亡したとき。 2 精神又は身体に著しい障害を受けたとき。
並びに附則第8条第1項から第8項まで」と読み替えるものとする。
6条 (父子臨時児童扶養資金)
1項 都道府県は、令和元年11月1日から2020年1月31日までの間、 法
第6条第2項
《2 この法律において「配偶者のない男子」…》
とは、配偶者と死別した男子であつて、現に婚姻をしていないもの及びこれに準ずる次に掲げる男子をいう。 1 離婚した男子であつて現に婚姻をしていないもの 2 配偶者の生死が明らかでない男子 3 配偶者から
の配偶者のない男子で現に児童を扶養するものであつて、次の各号のいずれにも該当するものに対し、児童の扶養に必要な資金(以下この条において「 父子臨時児童扶養資金 」という。)を貸し付けることができる。
1号 令和元年7月31日までに 児童扶養手当法
第6条第1項
《手当の支給要件に該当する者以下「受給資格…》
者」という。は、手当の支給を受けようとするときは、その受給資格及び手当の額について、都道府県知事等の認定を受けなければならない。
の規定による認定の請求をした者であること。
2号 父子臨時児童扶養資金 の貸付けの申請の際現に児童扶養手当の支給を受けている者であること。
3号 令和元年8月分の児童扶養手当の額が、同年11月分の児童扶養手当の額に相当する額未満であること。
2項 父子臨時児童扶養資金 については、前条第2項から第4項まで及び第6項から第8項までの規定を準用する。
3項 第16条
《未支払の手当 手当の受給資格者が死亡し…》
た場合において、その死亡した者に支払うべき手当で、まだその者に支払つていなかつたものがあるときは、その者の監護等児童であつた者にその未支払の手当を支払うことができる。
(第1号及び第2号に係る部分に限る。)、
第17条
《審査請求 都道府県知事のした手当の支給…》
に関する処分に不服がある者は、都道府県知事に審査請求をすることができる。
、
第19条
《時効の完成猶予及び更新 手当の支給に関…》
する処分についての不服申立ては、時効の完成猶予及び更新に関しては、裁判上の請求とみなす。
、
第22条
《時効 手当の支給を受ける権利は、これを…》
行使することができる時から2年を経過したときは、時効によつて消滅する。
から
第24条
《受給権の保護 手当の支給を受ける権利は…》
、譲り渡し、担保に供し、又は差し押えることができない。
まで並びに
第31条の6第2項
《2 父子福祉資金貸付金の償還は、年賦償還…》
、半年賦償還又は月賦償還の方法によるものとする。
及び第3項の規定は、 父子臨時児童扶養資金 の貸付け又は償還について準用する。この場合において、
第16条
《1時償還 都道府県は、母子福祉資金貸付…》
金の貸付けを受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合には、第8条第1項及び第4項の規定にかかわらず、当該母子福祉資金貸付金の貸付けを受けた者に対し、母子福祉資金貸付金の全部又は一部につき、1時償還を
及び
第19条第1項
《都道府県は、次に掲げる場合には、第8条第…》
1項及び第4項の規定にかかわらず、母子福祉資金貸付金の貸付けを受けた者に対し、償還金の支払を猶予することができる。 ただし、第1号に掲げる場合において、当該母子福祉資金貸付金の貸付けを受けた者と連帯し
中「
第8条第1項
《母子福祉資金貸付金の据置期間及び償還期限…》
は、次のとおりとする。 資金の種別 据置期間 償還期限 母子事業開始資金 貸付けの日から1年間 据置期間経過後7年以内 母子事業継続資金 貸付けの日から6箇月間 据置期間経過後7年以内 母子修学資金
及び第4項」とあるのは「附則第9条第2項において準用する附則第8条第3項」と、
第23条
《施行の細則の委任 第3条から前条までに…》
定めるもののほか、母子福祉資金貸付金の貸付けの申請、貸付けの決定の通知、借用書の提出、償還の手続その他母子福祉資金貸付金の貸付けに関する業務の実施について必要な事項は、都道府県知事が定める。
中「
第3条
《法第13条第1項第4号に規定する政令で定…》
める資金 法第13条第1項第4号に規定する政令で定める資金は、次に掲げる資金とする。 1 法第6条第1項に規定する配偶者のない女子以下単に「配偶者のない女子」という。又は配偶者のない女子が扶養してい
から前条まで」とあるのは「
第16条
《1時償還 都道府県は、母子福祉資金貸付…》
金の貸付けを受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合には、第8条第1項及び第4項の規定にかかわらず、当該母子福祉資金貸付金の貸付けを受けた者に対し、母子福祉資金貸付金の全部又は一部につき、1時償還を
(第1号及び第2号に係る部分に限る。)、
第17条
《違約金 都道府県は、母子福祉資金貸付金…》
の貸付けを受けた者が支払期日に償還金又は前条の規定により1時償還すべき金額を支払わなかつたときは、延滞元利金額につき年3パーセントの割合をもつて、支払期日の翌日から支払当日までの日数により計算した違約
、
第19条
《償還金の支払猶予 都道府県は、次に掲げ…》
る場合には、第8条第1項及び第4項の規定にかかわらず、母子福祉資金貸付金の貸付けを受けた者に対し、償還金の支払を猶予することができる。 ただし、第1号に掲げる場合において、当該母子福祉資金貸付金の貸付
、
第22条
《償還を免除することができる事由 法第1…》
5条第2項に規定する政令で定める事由は、同項に規定する資金の貸付けを受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合とする。 1 死亡したとき。 2 精神又は身体に著しい障害を受けたとき。
並びに
第31条の6第2項
《2 父子福祉資金貸付金の償還は、年賦償還…》
、半年賦償還又は月賦償還の方法によるものとする。
及び第3項並びに附則第9条第1項及び第2項」と読み替えるものとする。
附 則(1965年3月15日政令第23号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、
第1条
《法第6条第1項第6号に規定する政令で定め…》
る女子 母子及び父子並びに寡婦福祉法1964年法律第129号。以下「法」という。第6条第1項第6号に規定する政令で定める女子は、次に掲げる女子とする。 1 配偶者婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻
の次に1条を加える改正規定及び
第6条第7号
《貸付けの対象となる母子・父子福祉団体の事…》
業 第6条 法第14条に規定する政令で定める事業は、次に掲げる事業であつて、継続して事業場を設けて行うものとする。 1 飲食店業 2 喫茶店業 3 理容業 4 美容業 5 クリーニング業 6 物品販売
の改正規定は、1965年4月1日から施行する。
附 則(1966年3月28日政令第44号)
1項 この政令は、1966年4月1日から施行する。ただし、
第6条第10号
《貸付けの対象となる母子・父子福祉団体の事…》
業 第6条 法第14条に規定する政令で定める事業は、次に掲げる事業であつて、継続して事業場を設けて行うものとする。 1 飲食店業 2 喫茶店業 3 理容業 4 美容業 5 クリーニング業 6 物品販売
の改正規定は、公布の日から施行する。
附 則(1968年5月15日政令第121号) 抄
1項 この政令は、公布の日から施行する。
4項 この政令の施行前に医師法の一部を改正する法律(1968年法律第47号)による改正前の母子福祉法(1964年法律第129号)第10条第1項第2号に規定する資金の貸付けにより実地修練をした者に係る当該資金の据置期間及び償還期限については、なお従前の例による。
附 則(1968年6月14日政令第160号)
1項 この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の
第6条第3号
《貸付けの対象となる母子・父子福祉団体の事…》
業 第6条 法第14条に規定する政令で定める事業は、次に掲げる事業であつて、継続して事業場を設けて行うものとする。 1 飲食店業 2 喫茶店業 3 理容業 4 美容業 5 クリーニング業 6 物品販売
の規定は、1968年4月1日から適用する。
附 則(1969年5月10日政令第111号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1970年4月1日政令第48号)
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
3条 (自衛隊法施行令等の一部改正に伴う経過措置)
1項 次に掲げる政令の規定に規定する延滞利息又は違約金の全部又は一部で施行日前の期間に対応するものの額の計算については、なお従前の例による。
1号 自衛隊法施行令
第120条の10第6項
《6 自衛隊奨学生であつた者が正当な理由が…》
なくて第4項の学資金返還明細書に記載された学資金を返還すべき日又は前項の規定により指示された日までに学資金を返還しなかつたときは、当該返還すべき日の翌日から返還の日までの期間の日数に応じ、返還すべき額
2号 母子福祉法施行令第16条(同令第17条第2項において準用する場合を含む。)
附 則(1970年7月10日政令第219号)
1項 この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の
第6条第4号
《貸付けの対象となる母子・父子福祉団体の事…》
業 第6条 法第14条に規定する政令で定める事業は、次に掲げる事業であつて、継続して事業場を設けて行うものとする。 1 飲食店業 2 喫茶店業 3 理容業 4 美容業 5 クリーニング業 6 物品販売
及び第5号の規定は、1970年4月1日から適用する。
附 則(1973年6月19日政令第158号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1974年6月28日政令第241号)
1項 この政令は、公布の日から施行し、改正後の
第6条第4号
《貸付けの対象となる母子・父子福祉団体の事…》
業 第6条 法第14条に規定する政令で定める事業は、次に掲げる事業であつて、継続して事業場を設けて行うものとする。 1 飲食店業 2 喫茶店業 3 理容業 4 美容業 5 クリーニング業 6 物品販売
及び第5号の規定は、1974年4月1日から適用する。
附 則(1977年5月17日政令第149号)
1項 この政令は、公布の日から施行し、改正後の
第6条第3号
《貸付けの対象となる母子・父子福祉団体の事…》
業 第6条 法第14条に規定する政令で定める事業は、次に掲げる事業であつて、継続して事業場を設けて行うものとする。 1 飲食店業 2 喫茶店業 3 理容業 4 美容業 5 クリーニング業 6 物品販売
の規定は、1977年4月1日から適用する。
附 則(1978年6月27日政令第258号)
1項 この政令は、公布の日から施行し、改正後の
第6条第3号
《貸付けの対象となる母子・父子福祉団体の事…》
業 第6条 法第14条に規定する政令で定める事業は、次に掲げる事業であつて、継続して事業場を設けて行うものとする。 1 飲食店業 2 喫茶店業 3 理容業 4 美容業 5 クリーニング業 6 物品販売
から第5号までの規定は、1978年4月1日から適用する。
附 則(1979年6月8日政令第173号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、
第6条第3号
《貸付けの対象となる母子・父子福祉団体の事…》
業 第6条 法第14条に規定する政令で定める事業は、次に掲げる事業であつて、継続して事業場を設けて行うものとする。 1 飲食店業 2 喫茶店業 3 理容業 4 美容業 5 クリーニング業 6 物品販売
の改正規定は、1979年10月1日から施行する。
附 則(1980年4月30日政令第113号)
1項 この政令は、公布の日から施行し、改正後の
第6条第3号
《貸付けの対象となる母子・父子福祉団体の事…》
業 第6条 法第14条に規定する政令で定める事業は、次に掲げる事業であつて、継続して事業場を設けて行うものとする。 1 飲食店業 2 喫茶店業 3 理容業 4 美容業 5 クリーニング業 6 物品販売
から第5号までの規定は、1980年4月1日から適用する。
附 則(1981年5月26日政令第181号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1982年1月16日政令第6号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1982年4月1日から施行する。
附 則(1982年5月18日政令第141号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2項 改正後の
第2条第6号
《法第6条第2項第6号に規定する政令で定め…》
る男子 第2条 法第6条第2項第6号に規定する政令で定める男子は、次に掲げる男子とする。 1 配偶者が法令により長期にわたつて拘禁されているためその扶養を受けることができない男子 2 婚姻によらないで
、
第6条第3号
《貸付けの対象となる母子・父子福祉団体の事…》
業 第6条 法第14条に規定する政令で定める事業は、次に掲げる事業であつて、継続して事業場を設けて行うものとする。 1 飲食店業 2 喫茶店業 3 理容業 4 美容業 5 クリーニング業 6 物品販売
ハ、第4号、第5号及び第11号、
第7条第1項
《法第16条に規定する母子福祉資金貸付金以…》
下単に「母子福祉資金貸付金」という。の貸付金額の限度は、次の各号に掲げる資金の種別に応じ、当該各号に定めるとおりとする。 1 法第13条第1項第1号に規定する資金であつて、事業を開始するのに必要なもの
の表結婚資金の項並びに
第27条第3号
《母子家庭自立支援教育訓練給付金 第27条…》
法第31条第1号に規定する母子家庭自立支援教育訓練給付金以下単に「母子家庭自立支援教育訓練給付金」という。は、配偶者のない女子で現に児童を扶養しているものであつて、前年1月から7月までに母子家庭自立
ハ、第4号及び第5号の規定は、1982年4月1日から適用する。この場合において、この政令の施行前においてした児童の婚姻に係る改正後の
第2条第6号
《法第6条第2項第6号に規定する政令で定め…》
る男子 第2条 法第6条第2項第6号に規定する政令で定める男子は、次に掲げる男子とする。 1 配偶者が法令により長期にわたつて拘禁されているためその扶養を受けることができない男子 2 婚姻によらないで
に規定する資金の貸付けについては、改正後の
第6条第11号
《貸付けの対象となる母子・父子福祉団体の事…》
業 第6条 法第14条に規定する政令で定める事業は、次に掲げる事業であつて、継続して事業場を設けて行うものとする。 1 飲食店業 2 喫茶店業 3 理容業 4 美容業 5 クリーニング業 6 物品販売
中「160,000円」とあるのは、「150,000円」とする。
附 則(1983年5月20日政令第107号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1984年7月6日政令第241号)
1項 この政令は、公布の日から施行し、改正後の
第6条第3号
《貸付けの対象となる母子・父子福祉団体の事…》
業 第6条 法第14条に規定する政令で定める事業は、次に掲げる事業であつて、継続して事業場を設けて行うものとする。 1 飲食店業 2 喫茶店業 3 理容業 4 美容業 5 クリーニング業 6 物品販売
ハ、第4号及び第5号並びに
第27条第3号
《母子家庭自立支援教育訓練給付金 第27条…》
法第31条第1号に規定する母子家庭自立支援教育訓練給付金以下単に「母子家庭自立支援教育訓練給付金」という。は、配偶者のない女子で現に児童を扶養しているものであつて、前年1月から7月までに母子家庭自立
ハ、第4号及び第5号の規定は、1984年4月1日から適用する。
附 則(1984年9月14日政令第271号)
1項 この政令は、公布の日から施行し、改正後の
第6条第3号
《貸付けの対象となる母子・父子福祉団体の事…》
業 第6条 法第14条に規定する政令で定める事業は、次に掲げる事業であつて、継続して事業場を設けて行うものとする。 1 飲食店業 2 喫茶店業 3 理容業 4 美容業 5 クリーニング業 6 物品販売
イ及びロ並びに
第27条第3号
《母子家庭自立支援教育訓練給付金 第27条…》
法第31条第1号に規定する母子家庭自立支援教育訓練給付金以下単に「母子家庭自立支援教育訓練給付金」という。は、配偶者のない女子で現に児童を扶養しているものであつて、前年1月から7月までに母子家庭自立
イ及びロの規定は、1984年4月1日から適用する。
附 則(1985年6月21日政令第181号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2項 改正後の第26条第3項第2号の規定は、1985年6月1日以後の申請に係る貸付金の貸付けについて適用し、同年5月31日以前の申請に係る貸付金の貸付けについては、なお従前の例による。
附 則(1985年7月12日政令第225号) 抄
1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、
第1条
《法第6条第1項第6号に規定する政令で定め…》
る女子 母子及び父子並びに寡婦福祉法1964年法律第129号。以下「法」という。第6条第1項第6号に規定する政令で定める女子は、次に掲げる女子とする。 1 配偶者婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻
の規定( 児童福祉法施行令 第18条の2の改正規定を除く。)、
第2条
《 都道府県が児童相談所を設置し、又はその…》
設備の規模及び構造等を変更したときは、都道府県知事は、内閣府令の定めるところにより、その旨を内閣総理大臣に報告しなければならない。 都道府県が児童相談所に法第12条の4第1項に規定する1時保護施設を設
、
第3条
《 法第13条第2項の政令で定める基準は、…》
各年度において、同条第1項の規定により置かれる児童福祉司以下「児童福祉司」という。の数が、次の各号に掲げる業務を行う児童福祉司の数として当該各号に定める数を合計した数以上の数であつて、法による保護を要
、
第8条
《 指定試験機関は、法第18条の11第1項…》
の保育士試験委員を選任しようとするときは、内閣府令で定める要件を備える者のうちから選任しなければならない。
及び
第9条
《 指定試験機関は、毎事業年度の経過後3月…》
以内に、その事業年度の事業報告書及び収支決算書を作成し、都道府県知事に提出しなければならない。
の規定並びに
第10条
《 指定試験機関は、内閣府令で定めるところ…》
により、試験事務に関する事項で内閣府令で定めるものを記載した帳簿を備え、これを保存しなければならない。
の規定( 地方自治法施行令
第174条の26第1項
《地方自治法第252条の19第1項の規定に…》
より、指定都市が処理する児童福祉に関する事務は、児童福祉法及び児童福祉法施行令1948年政令第74号、少年法1948年法律第168号、児童虐待の防止等に関する法律2000年法律第82号並びに民間あっせ
及び第3項の改正規定、同項の次に1項を加える改正規定並びに
第174条の27第2項
《2 前項の場合においては、民生委員法第7…》
条第2項中「当該市町村長及び地方社会福祉審議会」とあるのは「地方社会福祉審議会」と、同法第20条第1項中「都道府県知事が市町村長の意見をきいて定める区域」とあるのは「指定都市の市長が定める区域」と読み
、
第174条の31第2項
《2 前項の場合においては、母子及び父子並…》
びに寡婦福祉法第20条中「及び都道府県」とあるのは「、都道府県及び指定都市」と、同法第22条第1項及び第23条中「行う者」とあるのは「行う者都道府県を除く。」と、同法第31条の7第4項中「第21条から
及び
第174条の42第2号
《区会計管理者 第174条の42 指定都市…》
の区以下この章において「区」という。に区会計管理者1人を置く。 2 区会計管理者は、指定都市の市長の補助機関である職員のうちから、指定都市の市長がこれを命ずる。 3 指定都市の市長、副市長、会計管理者
の改正規定に限る。)は、地方公共団体の事務に係る国の関与等の整理、合理化等に関する法律附則第1条第5号に定める日(1986年1月12日)から施行する。
附 則(1985年7月23日政令第238号)
1項 この政令は、1985年8月1日から施行する。
附 則(1986年7月22日政令第262号)
1項 この政令は、公布の日から施行し、改正後の
第6条第3号
《貸付けの対象となる母子・父子福祉団体の事…》
業 第6条 法第14条に規定する政令で定める事業は、次に掲げる事業であつて、継続して事業場を設けて行うものとする。 1 飲食店業 2 喫茶店業 3 理容業 4 美容業 5 クリーニング業 6 物品販売
ハ、第4号、第5号及び第10号並びに
第27条第3号
《母子家庭自立支援教育訓練給付金 第27条…》
法第31条第1号に規定する母子家庭自立支援教育訓練給付金以下単に「母子家庭自立支援教育訓練給付金」という。は、配偶者のない女子で現に児童を扶養しているものであつて、前年1月から7月までに母子家庭自立
ハ、第4号、第5号及び第11号の規定は、1986年4月1日から適用する。
附 則(1987年5月29日政令第182号)
1項 この政令は、公布の日から施行し、改正後の
第6条第3号
《貸付けの対象となる母子・父子福祉団体の事…》
業 第6条 法第14条に規定する政令で定める事業は、次に掲げる事業であつて、継続して事業場を設けて行うものとする。 1 飲食店業 2 喫茶店業 3 理容業 4 美容業 5 クリーニング業 6 物品販売
、第4号及び第5号並びに
第27条第3号
《母子家庭自立支援教育訓練給付金 第27条…》
法第31条第1号に規定する母子家庭自立支援教育訓練給付金以下単に「母子家庭自立支援教育訓練給付金」という。は、配偶者のない女子で現に児童を扶養しているものであつて、前年1月から7月までに母子家庭自立
、第4号及び第5号の規定は、1987年4月1日から適用する。
附 則(1988年4月30日政令第135号)
1項 この政令は、公布の日から施行し、改正後の
第6条第3号
《貸付けの対象となる母子・父子福祉団体の事…》
業 第6条 法第14条に規定する政令で定める事業は、次に掲げる事業であつて、継続して事業場を設けて行うものとする。 1 飲食店業 2 喫茶店業 3 理容業 4 美容業 5 クリーニング業 6 物品販売
ハ、第4号、第5号及び第10号並びに
第27条第3号
《母子家庭自立支援教育訓練給付金 第27条…》
法第31条第1号に規定する母子家庭自立支援教育訓練給付金以下単に「母子家庭自立支援教育訓練給付金」という。は、配偶者のない女子で現に児童を扶養しているものであつて、前年1月から7月までに母子家庭自立
ハ、第4号、第5号及び第11号の規定は、1988年4月1日から適用する。
附 則(平成元年5月29日政令第159号)
1項 この政令は、公布の日から施行し、改正後の
第6条
《貸付けの対象となる母子・父子福祉団体の事…》
業 法第14条に規定する政令で定める事業は、次に掲げる事業であつて、継続して事業場を設けて行うものとする。 1 飲食店業 2 喫茶店業 3 理容業 4 美容業 5 クリーニング業 6 物品販売業 7
及び
第27条
《母子家庭自立支援教育訓練給付金 法第3…》
1条第1号に規定する母子家庭自立支援教育訓練給付金以下単に「母子家庭自立支援教育訓練給付金」という。は、配偶者のない女子で現に児童を扶養しているものであつて、前年1月から7月までに母子家庭自立支援教育
の規定は、平成元年4月1日から適用する。
附 則(平成元年12月22日政令第336号) 抄
1条 (施行期日等)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2項 次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から適用する。
1号 第1条
《法第6条第1項第6号に規定する政令で定め…》
る女子 母子及び父子並びに寡婦福祉法1964年法律第129号。以下「法」という。第6条第1項第6号に規定する政令で定める女子は、次に掲げる女子とする。 1 配偶者婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻
の規定による改正後の 国民年金法施行令
第5条の2
《法第36条の2第3項の政令で定める額 …》
法第36条の2第3項に規定する政令で定める額は、740,000円とする。
の規定、
第4条
《被扶養配偶者の認定 法第7条第2項に規…》
定する主として第2号被保険者の収入により生計を維持することの認定は、健康保険法1922年法律第70号、国家公務員共済組合法1958年法律第128号、地方公務員等共済組合法及び私立学校教職員共済法におけ
の規定による改正 後の国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 (以下「 改正後の経過措置政令 」という。)
第46条第2項
《2 地方自治法第252条の22第1項の中…》
核市以下「中核市」という。において、法第46条の規定により、中核市が処理する事務については、地方自治法施行令第174条の49の9第1項及び第2項に定めるところによる。
、第50条から第52条まで、第56条第3項、第58条第3項、第72条、第73条、第75条、第88条第4項、第93条、第94条、第100条第3項、第102条第3項、第108条、第109条、第116条及び第117条の規定、
第5条
《児童及び配偶者のない女子の20歳以上であ…》
る子等に対する母子福祉資金の貸付け 法第13条第3項に規定する政令で定める資金は、前条各号に掲げる資金とする。 2 法第13条第3項の規定により児童又は配偶者のない女子の20歳以上である子等同条第2
の規定による改正後の母子及び寡婦福祉法施行令第6条の規定並びに
第6条
《貸付けの対象となる母子・父子福祉団体の事…》
業 法第14条に規定する政令で定める事業は、次に掲げる事業であつて、継続して事業場を設けて行うものとする。 1 飲食店業 2 喫茶店業 3 理容業 4 美容業 5 クリーニング業 6 物品販売業 7
の規定並びに附則第6条から
第9条
《保証人及び連帯債務を負担する借主 母子…》
修学資金、母子修業資金、母子就職支度資金又は母子就学支度資金の貸付けを受けようとする者配偶者のない女子が扶養している者に限る。は、保証人を立てなければならない。 2 前条第5項及び前項の保証人は、母子
までの規定平成元年4月1日
附 則(1990年3月20日政令第41号) 抄
1項 この政令は、1990年4月1日から施行する。
附 則(1990年6月8日政令第146号)
1項 この政令は、公布の日から施行し、改正後の
第6条
《貸付けの対象となる母子・父子福祉団体の事…》
業 法第14条に規定する政令で定める事業は、次に掲げる事業であつて、継続して事業場を設けて行うものとする。 1 飲食店業 2 喫茶店業 3 理容業 4 美容業 5 クリーニング業 6 物品販売業 7
及び
第27条
《母子家庭自立支援教育訓練給付金 法第3…》
1条第1号に規定する母子家庭自立支援教育訓練給付金以下単に「母子家庭自立支援教育訓練給付金」という。は、配偶者のない女子で現に児童を扶養しているものであつて、前年1月から7月までに母子家庭自立支援教育
の規定は、1990年4月1日から適用する。
2項 改正後の第26条第3項の規定は、1990年6月1日以後の申請に係る貸付金の貸付けについて適用し、同年5月31日以前の申請に係る貸付金の貸付けについては、なお従前の例による。
附 則(1990年12月7日政令第347号) 抄
1項 この政令は、1991年1月1日から施行する。
附 則(1991年4月12日政令第122号)
1項 この政令は、公布の日から施行し、改正後の
第2条第1項
《法第6条第2項第6号に規定する政令で定め…》
る男子は、次に掲げる男子とする。 1 配偶者が法令により長期にわたつて拘禁されているためその扶養を受けることができない男子 2 婚姻によらないで父となつた男子であつて、現に婚姻をしていないもの
、
第6条
《貸付けの対象となる母子・父子福祉団体の事…》
業 法第14条に規定する政令で定める事業は、次に掲げる事業であつて、継続して事業場を設けて行うものとする。 1 飲食店業 2 喫茶店業 3 理容業 4 美容業 5 クリーニング業 6 物品販売業 7
、
第7条第1項
《法第16条に規定する母子福祉資金貸付金以…》
下単に「母子福祉資金貸付金」という。の貸付金額の限度は、次の各号に掲げる資金の種別に応じ、当該各号に定めるとおりとする。 1 法第13条第1項第1号に規定する資金であつて、事業を開始するのに必要なもの
及び
第27条
《母子家庭自立支援教育訓練給付金 法第3…》
1条第1号に規定する母子家庭自立支援教育訓練給付金以下単に「母子家庭自立支援教育訓練給付金」という。は、配偶者のない女子で現に児童を扶養しているものであつて、前年1月から7月までに母子家庭自立支援教育
の規定は、1991年4月1日から適用する。
附 則(1992年4月10日政令第122号)
1項 この政令は、公布の日から施行し、改正後の
第6条
《貸付けの対象となる母子・父子福祉団体の事…》
業 法第14条に規定する政令で定める事業は、次に掲げる事業であつて、継続して事業場を設けて行うものとする。 1 飲食店業 2 喫茶店業 3 理容業 4 美容業 5 クリーニング業 6 物品販売業 7
及び
第27条
《母子家庭自立支援教育訓練給付金 法第3…》
1条第1号に規定する母子家庭自立支援教育訓練給付金以下単に「母子家庭自立支援教育訓練給付金」という。は、配偶者のない女子で現に児童を扶養しているものであつて、前年1月から7月までに母子家庭自立支援教育
の規定は、1992年4月1日から適用する。
附 則(1993年4月1日政令第141号)
1項 この政令は、公布の日から施行し、改正後の
第6条
《貸付けの対象となる母子・父子福祉団体の事…》
業 法第14条に規定する政令で定める事業は、次に掲げる事業であつて、継続して事業場を設けて行うものとする。 1 飲食店業 2 喫茶店業 3 理容業 4 美容業 5 クリーニング業 6 物品販売業 7
及び
第27条
《母子家庭自立支援教育訓練給付金 法第3…》
1条第1号に規定する母子家庭自立支援教育訓練給付金以下単に「母子家庭自立支援教育訓練給付金」という。は、配偶者のない女子で現に児童を扶養しているものであつて、前年1月から7月までに母子家庭自立支援教育
の規定は、1993年4月1日から適用する。
附 則(1993年12月1日政令第378号)
1項 この政令は、1994年4月1日から施行する。ただし、
第1条
《法第6条第1項第6号に規定する政令で定め…》
る女子 母子及び父子並びに寡婦福祉法1964年法律第129号。以下「法」という。第6条第1項第6号に規定する政令で定める女子は、次に掲げる女子とする。 1 配偶者婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻
中第23条の2の改正規定(「
第15条
《母子・父子福祉団体に対する監督等 法第…》
14条の規定により母子福祉資金貸付金の貸付けを受けた母子・父子福祉団体は、当該貸付けの対象となつた事業の経理及び収益の処分については、次の各号に定めるところに従わなければならない。 1 事業の経理は、
の二」を「
第14条
《貸付けが停止された場合の据置期間 前2…》
条の規定により母子修学資金、母子技能習得資金、母子修業資金又は母子生活資金の貸付けがやめられた場合には、既に貸し付けられた当該資金についての据置期間は、母子修学資金及び母子生活資金については、その貸付
」に改める部分を除く。)及び第29条の2の改正規定(同条を
第30条
《内閣府令への委任 前3条に定めるものの…》
ほか、母子家庭自立支援教育訓練給付金、母子家庭高等職業訓練促進給付金及び母子家庭高等職業訓練修了支援給付金の支給の手続その他の必要な事項は、内閣府令で定める。
とする部分を除く。)は、同年1月1日から施行する。
2項 1994年5月31日以前の申請に係る 民法 (1896年法律第89号)
第877条
《扶養義務者 直系血族及び兄弟姉妹は、互…》
いに扶養をする義務がある。 2 家庭裁判所は、特別の事情があるときは、前項に規定する場合のほか、三親等内の親族間においても扶養の義務を負わせることができる。 3 前項の規定による審判があった後事情に変
の規定により現に扶養する子その他これに準ずる者のない寡婦に対する寡婦 福祉資金貸付金 の貸付けについて
第1条
《基本原則 私権は、公共の福祉に適合しな…》
ければならない。 2 権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない。 3 権利の濫用は、これを許さない。
の規定による改正後の母子及び寡婦福祉法施行令第26条第2項の規定が適用される場合においては、同項中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額( 地方税法 の一部を改正する法律(1992年法律第5号)による改正前の 地方税法 附則第33条の2の規定の適用を受ける者については、その者が当該規定の適用を受ける者でないものとして算定した同法第32条第1項に規定する総所得金額)」とする。
附 則(1994年6月24日政令第169号)
1項 この政令は、公布の日から施行し、改正後の
第6条
《貸付けの対象となる母子・父子福祉団体の事…》
業 法第14条に規定する政令で定める事業は、次に掲げる事業であつて、継続して事業場を設けて行うものとする。 1 飲食店業 2 喫茶店業 3 理容業 4 美容業 5 クリーニング業 6 物品販売業 7
及び
第27条
《母子家庭自立支援教育訓練給付金 法第3…》
1条第1号に規定する母子家庭自立支援教育訓練給付金以下単に「母子家庭自立支援教育訓練給付金」という。は、配偶者のない女子で現に児童を扶養しているものであつて、前年1月から7月までに母子家庭自立支援教育
の規定は、1994年4月1日から適用する。
附 則(1994年12月21日政令第398号)
1項 この政令は、 地方自治法 の一部を改正する法律中第2編第12章の改正規定並びに 地方自治法 の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律第1章の規定及び附則第2項の規定の施行の日(1995年4月1日)から施行する。
附 則(1995年3月29日政令第114号)
1項 この政令は、1995年4月1日から施行する。
附 則(1996年5月11日政令第139号)
1項 この政令は、公布の日から施行し、改正後の
第6条
《貸付けの対象となる母子・父子福祉団体の事…》
業 法第14条に規定する政令で定める事業は、次に掲げる事業であつて、継続して事業場を設けて行うものとする。 1 飲食店業 2 喫茶店業 3 理容業 4 美容業 5 クリーニング業 6 物品販売業 7
及び
第27条
《母子家庭自立支援教育訓練給付金 法第3…》
1条第1号に規定する母子家庭自立支援教育訓練給付金以下単に「母子家庭自立支援教育訓練給付金」という。は、配偶者のない女子で現に児童を扶養しているものであつて、前年1月から7月までに母子家庭自立支援教育
の規定は、1996年4月1日から適用する。
附 則(1997年3月19日政令第37号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1997年4月1日から施行する。
附 則(1997年4月1日政令第136号)
1項 この政令は、公布の日から施行し、改正後の
第6条
《貸付けの対象となる母子・父子福祉団体の事…》
業 法第14条に規定する政令で定める事業は、次に掲げる事業であつて、継続して事業場を設けて行うものとする。 1 飲食店業 2 喫茶店業 3 理容業 4 美容業 5 クリーニング業 6 物品販売業 7
及び
第27条
《母子家庭自立支援教育訓練給付金 法第3…》
1条第1号に規定する母子家庭自立支援教育訓練給付金以下単に「母子家庭自立支援教育訓練給付金」という。は、配偶者のない女子で現に児童を扶養しているものであつて、前年1月から7月までに母子家庭自立支援教育
の規定は、1997年4月1日から適用する。
附 則(1998年4月9日政令第137号)
1項 この政令は、公布の日から施行し、改正後の
第6条
《貸付けの対象となる母子・父子福祉団体の事…》
業 法第14条に規定する政令で定める事業は、次に掲げる事業であつて、継続して事業場を設けて行うものとする。 1 飲食店業 2 喫茶店業 3 理容業 4 美容業 5 クリーニング業 6 物品販売業 7
、
第7条
《貸付金額の限度 法第16条に規定する母…》
子福祉資金貸付金以下単に「母子福祉資金貸付金」という。の貸付金額の限度は、次の各号に掲げる資金の種別に応じ、当該各号に定めるとおりとする。 1 法第13条第1項第1号に規定する資金であつて、事業を開始
及び
第27条
《母子家庭自立支援教育訓練給付金 法第3…》
1条第1号に規定する母子家庭自立支援教育訓練給付金以下単に「母子家庭自立支援教育訓練給付金」という。は、配偶者のない女子で現に児童を扶養しているものであつて、前年1月から7月までに母子家庭自立支援教育
の規定は、1998年4月1日から適用する。
附 則(1998年6月24日政令第224号) 抄
1項 この政令は、1998年8月1日から施行する。
附 則(1998年10月30日政令第351号) 抄
1項 この政令は、1999年4月1日から施行する。
附 則(1999年3月25日政令第52号)
1項 この政令は、1999年4月1日から施行する。
附 則(1999年5月28日政令第162号) 抄
1項 この政令は、1999年6月1日から施行する。
附 則(1999年12月8日政令第393号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2000年4月1日から施行する。
附 則(2000年3月29日政令第112号)
1項 この政令は、2000年4月1日から施行する。
附 則(2000年6月7日政令第309号) 抄
1項 この政令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
附 則(2000年6月7日政令第334号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(2001年3月30日政令第129号)
1項 この政令は、2001年4月1日から施行する。
附 則(2002年4月1日政令第151号)
1項 この政令は、公布の日から施行し、改正後の
第6条
《貸付けの対象となる母子・父子福祉団体の事…》
業 法第14条に規定する政令で定める事業は、次に掲げる事業であつて、継続して事業場を設けて行うものとする。 1 飲食店業 2 喫茶店業 3 理容業 4 美容業 5 クリーニング業 6 物品販売業 7
及び
第27条
《母子家庭自立支援教育訓練給付金 法第3…》
1条第1号に規定する母子家庭自立支援教育訓練給付金以下単に「母子家庭自立支援教育訓練給付金」という。は、配偶者のない女子で現に児童を扶養しているものであつて、前年1月から7月までに母子家庭自立支援教育
の規定は、2002年4月1日から適用する。
附 則(2002年5月24日政令第182号) 抄
1項 この政令は、2002年6月1日から施行する。
附 則(2002年6月12日政令第207号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2002年8月1日から施行する。
3条 (母子及び寡婦福祉法施行令の一部改正に伴う経過措置)
1項 2002年7月31日以前の申請に係る貸付金の貸付けについては、なお従前の例による。
4条
1項 都道府県は、この政令の施行の日から5年を経過する日までの間、配偶者のない女子で現に児童を扶養しているものであって、次の各号のいずれにも該当するものに対し、当該児童の扶養に必要な資金(以下この条において「 特例児童扶養資金 」という。)を貸し付けることができる。
1号 2002年7月分の児童扶養手当の支給を受けた者であること。
2号 特例児童扶養資金 の貸付けの申請の際現に児童扶養手当の支給を受けている者であること。
3号 前号の児童扶養手当の額( 児童扶養手当法
第5条第2項
《2 第4条に定める要件に該当する児童であ…》
つて、父が監護し、かつ、これと生計を同じくするもの、母が監護するもの又は養育者が養育するもの以下「監護等児童」という。が2人以上である父、母又は養育者に支給する手当の額は、前項の規定にかかわらず、同項
の規定により加算した額を除く。以下同じ。)が、第1号の児童扶養手当の額未満であること。
2項 特例児童扶養資金 の額は、前項第1号の児童扶養手当の額から同項第2号の児童扶養手当の額を控除した額を超えることができない。
3項 特例児童扶養資金 の据置期間及び償還期限は、次のとおりとする。
1号 据置期間貸付けの期間が満了した日又は当該資金の貸付けを受けた者が扶養している児童が満15歳に達した日の属する学年を終了した日のうちいずれか遅い日(当該資金の貸付けを受けた者が死亡し、又は児童を扶養しなくなったときは、その死亡し、又は扶養しなくなった日)の翌日から起算して1年を経過するまで
2号 償還期限据置期間経過後10年以内
4項 特例児童扶養資金 の貸付金は、無利子とする。
5項 特例児童扶養資金 の貸付けを受けた者(配偶者のない女子でなくなり、児童を扶養しなくなり、又は 児童扶養手当法
第6条第1項
《手当の支給要件に該当する者以下「受給資格…》
者」という。は、手当の支給を受けようとするときは、その受給資格及び手当の額について、都道府県知事等の認定を受けなければならない。
の規定による認定を受けた同法第9条第1項若しくは第9条の2に規定する 受給資格者 (次項第2号において「 受給資格者 」という。)でなくなった者を除く。)の経済的状況が厚生労働大臣の定める要件に該当する場合には、第3項の規定にかかわらず、その据置期間を、当該貸付けを受けた者が扶養している児童について18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了した日( 児童扶養手当法施行令 別表第1に定める程度の障害の状態にある児童にあっては、20歳に達した日)の翌日から起算して6月を経過するまでの範囲内において、厚生労働大臣が定める期間延長することができる。
6項 特例児童扶養資金 の貸付けは、次に掲げる場合には、第1号又は第2号に掲げる場合にあっては当該各号に規定する事由が生じた日の属する月の翌月から、第3号に掲げる場合にあっては同号に規定する事由が生じた日の属する月から、将来に向かって行わないものとする。
1号 特例児童扶養資金 の貸付けを受けている者が、死亡し、又は児童を扶養しなくなったとき。
2号 特例児童扶養資金 の貸付けを受けている者が、配偶者のない女子でなくなり、又は 受給資格者 でなくなったとき(前号に該当するときを除く。)。
3号 特例児童扶養資金 の貸付けを受けている者が、 児童扶養手当法
第12条第1項
《震災、風水害、火災その他これらに類する災…》
害により、自己又は所得税法に規定する同一生計配偶者若しくは扶養親族の所有に係る住宅、家財又は政令で定めるその他の財産につき被害金額保険金、損害賠償金等により補充された金額を除く。がその価格のおおむね2
に規定する場合に該当するに至ったとき。
7項 前項の規定により 特例児童扶養資金 の貸付けを行わないこととなった場合には、既に貸し付けられた貸付金についての据置期間は、その貸付けを行わないこととなった後(前項第2号又は第3号に該当することにより貸付けを行わないこととなった場合において、当該資金の貸付けを受けた者が扶養している児童が満15歳に達した日の属する学年を終了する前であるときは、当該学年を終了した後)6月を経過するまでとする。
8項 都道府県は、 特例児童扶養資金 に係る償還金の支払期日において、当該資金の貸付けを受けた者が扶養している児童(20歳以上である者を含む。)が高等学校、大学、高等専門学校又は専修学校に就学しているときには、第3項の規定にかかわらず、当該資金の貸付けを受けた者に対し、償還金の支払を猶予することができる。
9項 前項の規定により償還金の支払が猶予されたときは、 特例児童扶養資金 の利子の計算については、その償還金の支払によって償還されるべきであった特例児童扶養資金は、猶予前の支払期日に償還されたものとみなす。
10項 第2条
《児童扶養手当の趣旨 児童扶養手当は、児…》
童の心身の健やかな成長に寄与することを趣旨として支給されるものであつて、その支給を受けた者は、これをその趣旨に従つて用いなければならない。 2 児童扶養手当の支給を受けた父又は母は、自ら進んでその自立
の規定による改正後の母子及び寡婦福祉法施行令第9条第1項及び第2項、
第10条
《母子福祉資金貸付金の交付 母子修学資金…》
、母子技能習得資金、母子修業資金及び母子生活資金の貸付金は、各月の初めに、当月分を交付するものとする。 ただし、特別の事情があるときは、この限りでない。
、
第13条
《 都道府県は、次に掲げる場合には、児童福…》
祉法1947年法律第164号第8条第2項に規定する都道府県児童福祉審議会同条第1項ただし書に規定する都道府県にあつては、社会福祉法第7条第1項に規定する地方社会福祉審議会の意見を聴いて、将来に向かつて
、
第16条第1号
《1時償還 第16条 都道府県は、母子福祉…》
資金貸付金の貸付けを受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合には、第8条第1項及び第4項の規定にかかわらず、当該母子福祉資金貸付金の貸付けを受けた者に対し、母子福祉資金貸付金の全部又は一部につき、1
及び第2号、
第17条
《違約金 都道府県は、母子福祉資金貸付金…》
の貸付けを受けた者が支払期日に償還金又は前条の規定により1時償還すべき金額を支払わなかつたときは、延滞元利金額につき年3パーセントの割合をもつて、支払期日の翌日から支払当日までの日数により計算した違約
、
第20条
《償還を免除することができない場合 法第…》
15条第1項ただし書に規定する政令で定める場合は、第8条第5項若しくは第9条第1項の保証人又は当該母子福祉資金貸付金の貸付けを受けた者と連帯して償還の債務を負担した、若しくは負担する借主がある場合であ
、
第23条
《施行の細則の委任 第3条から前条までに…》
定めるもののほか、母子福祉資金貸付金の貸付けの申請、貸付けの決定の通知、借用書の提出、償還の手続その他母子福祉資金貸付金の貸付けに関する業務の実施について必要な事項は、都道府県知事が定める。
並びに
第24条
《貸付業務の報告 都道府県知事は、母子福…》
祉資金貸付金の貸付業務の状況に関し、内閣府令の定めるところにより、内閣総理大臣に報告しなければならない。
の規定は、 特例児童扶養資金 の貸付け又は償還について準用する。
附 則(2003年3月31日政令第150号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2003年4月1日から施行する。
附 則(2003年12月17日政令第521号)
1項 この政令は、2004年4月1日から施行する。
附 則(2004年4月1日政令第153号)
1項 この政令は、公布の日から施行し、改正後の
第7条
《貸付金額の限度 法第16条に規定する母…》
子福祉資金貸付金以下単に「母子福祉資金貸付金」という。の貸付金額の限度は、次の各号に掲げる資金の種別に応じ、当該各号に定めるとおりとする。 1 法第13条第1項第1号に規定する資金であつて、事業を開始
及び
第36条
《貸付金額の限度 法第32条第6項に規定…》
する寡婦福祉資金貸付金以下単に「寡婦福祉資金貸付金」という。の貸付金額の限度は、次の各号に掲げる資金の種別に応じ、当該各号に定めるとおりとする。 1 法第32条第1項第1号に規定する資金であつて、事業
の規定は、2004年4月1日から適用する。
附 則(2004年12月22日政令第412号)
1項 この政令は、 児童福祉法 の一部を改正する法律附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(2005年4月1日)から施行する。
附 則(2005年4月1日政令第142号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(2005年6月1日政令第197号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
6条 (母子及び寡婦福祉法施行令等の一部改正に伴う経過措置)
1項 2005年5月31日以前の申請に係る寡婦福祉資金の貸付けについては、なお従前の例による。
附 則(2006年3月30日政令第113号)
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2006年4月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この政令による改正後の
第34条第3項
《3 次の各号に該当する者については、当該…》
各号に掲げる額を前項の規定によつて計算した額からそれぞれ控除するものとする。 1 前項に規定する道府県民税につき、地方税法第34条第1項第1号、第2号又は第4号に規定する控除を受けた者については、当該
の規定は、2006年6月1日以後の申請に係る寡婦福祉資金の貸付けについて適用し、2006年5月31日以前の申請に係る寡婦福祉資金の貸付けについては、なお従前の例による。
附 則(2006年3月31日政令第134号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2006年4月1日から施行する。
附 則(2007年3月2日政令第39号)
1項 この政令は、 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 の施行の日から施行する。
附 則(2007年3月22日政令第55号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2007年4月1日から施行する。
附 則(2007年4月1日政令第155号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(2007年7月13日政令第210号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 雇用保険法 等の一部を改正する法律附則第1条第1号の2に掲げる規定の施行の日(2007年10月1日)から施行する。
3条 (母子及び寡婦福祉法施行令の一部改正に伴う経過措置)
1項 第5条
《児童及び配偶者のない女子の20歳以上であ…》
る子等に対する母子福祉資金の貸付け 法第13条第3項に規定する政令で定める資金は、前条各号に掲げる資金とする。 2 法第13条第3項の規定により児童又は配偶者のない女子の20歳以上である子等同条第2
の規定による改正後の母子及び寡婦福祉法施行令第29条第3項及び第4項の規定は、施行日以後に同条第1項に規定する教育訓練を開始した同項に規定する 受給資格者 について適用し、施行日前に同項に規定する教育訓練を開始した同項に規定する受給資格者については、なお従前の例による。
附 則(2008年3月31日政令第115号)
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2008年4月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この政令による改正後の母子及び寡婦福祉法施行令(以下「 新令 」という。)第8条の規定は、この政令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後の申請に係る母子 福祉資金貸付金 の貸付けについて適用し、 施行日 前の申請に係る母子福祉資金貸付金の貸付けについては、なお従前の例による。
2項 新令 第30条第3項の規定は、 施行日 以後に母子及び寡婦福祉法施行令第30条第1項の養成機関において修業を開始した同項に規定する 受給資格者 について適用し、施行日前に同項の養成機関において修業を開始した同項に規定する受給資格者については、なお従前の例による。
3項 新令 第30条の2の規定は、 施行日 以後に母子及び寡婦福祉法施行令第30条第1項の養成機関において修業を開始した新令第30条の2第1項に規定する 受給資格者 について適用する。
4項 新令 第37条の規定は、 施行日 以後の申請に係る寡婦 福祉資金貸付金 の貸付けについて適用し、施行日前の申請に係る寡婦福祉資金貸付金の貸付けについては、なお従前の例による。
附 則(2009年2月4日政令第16号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(2009年3月31日政令第90号)
1項 この政令は、2009年4月1日から施行する。
附 則(2009年6月5日政令第149号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2項 この政令による改正後の
第5条第2項
《2 法第13条第3項の規定により児童又は…》
配偶者のない女子の20歳以上である子等同条第2項の規定による貸付けに係る20歳以上である者を含む。以下この項において同じ。に前項に規定する資金を貸し付けることができるのは、当該資金の貸付けを受けていた
(
第33条第2項
《2 法第32条第2項の規定により寡婦の被…》
扶養者に前項に規定する資金を貸し付けることができるのは、当該資金の貸付けを受けていた寡婦の死亡の際当該寡婦の被扶養者が次の各号のいずれかに該当する場合生存している父のうちに次の各号の事情のいずれにも該
において準用する場合を含む。)、
第7条第4号
《貸付金額の限度 第7条 法第16条に規定…》
する母子福祉資金貸付金以下単に「母子福祉資金貸付金」という。の貸付金額の限度は、次の各号に掲げる資金の種別に応じ、当該各号に定めるとおりとする。 1 法第13条第1項第1号に規定する資金であつて、事業
及び第5号、
第8条第4項
《4 母子修学資金又は母子就学支度資金の貸…》
付けを受けた者は、自己又は自己以外の者で当該資金の貸付けにより修学をし、若しくは入学するものが大学等修学支援を受けることとなつたときは、既に交付を受けた貸付金母子修学資金にあつては当該大学等修学支援の
(
第37条第2項
《2 寡婦福祉資金貸付金の償還は、年賦償還…》
、半年賦償還又は月賦償還の方法によるものとする。
において準用する場合を含む。)、
第9条第1項
《母子修学資金、母子修業資金、母子就職支度…》
資金又は母子就学支度資金の貸付けを受けようとする者配偶者のない女子が扶養している者に限る。は、保証人を立てなければならない。
及び第2項並びに
第20条
《償還を免除することができない場合 法第…》
15条第1項ただし書に規定する政令で定める場合は、第8条第5項若しくは第9条第1項の保証人又は当該母子福祉資金貸付金の貸付けを受けた者と連帯して償還の債務を負担した、若しくは負担する借主がある場合であ
(これらの規定を
第38条
《準用規定 第9条から第11条まで、第1…》
2条第2項第2号及び第3号を除く。、第13条から第20条まで、第23条及び第24条の規定は、寡婦福祉資金貸付金の貸付けについて準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる
において準用する場合を含む。)、
第33条第2項
《2 法第32条第2項の規定により寡婦の被…》
扶養者に前項に規定する資金を貸し付けることができるのは、当該資金の貸付けを受けていた寡婦の死亡の際当該寡婦の被扶養者が次の各号のいずれかに該当する場合生存している父のうちに次の各号の事情のいずれにも該
、
第36条第4号
《貸付金額の限度 第36条 法第32条第6…》
項に規定する寡婦福祉資金貸付金以下単に「寡婦福祉資金貸付金」という。の貸付金額の限度は、次の各号に掲げる資金の種別に応じ、当該各号に定めるとおりとする。 1 法第32条第1項第1号に規定する資金であつ
及び第5号、
第37条第2項
《2 寡婦福祉資金貸付金の償還は、年賦償還…》
、半年賦償還又は月賦償還の方法によるものとする。
並びに
第38条
《準用規定 第9条から第11条まで、第1…》
2条第2項第2号及び第3号を除く。、第13条から第20条まで、第23条及び第24条の規定は、寡婦福祉資金貸付金の貸付けについて準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる
の規定は、この政令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後の申請に係る母子 福祉資金貸付金 及び寡婦福祉資金貸付金の貸付けについて適用し、 施行日 前の申請に係る母子福祉資金貸付金及び寡婦福祉資金貸付金の貸付けについては、なお従前の例による。
附 則(2010年3月31日政令第57号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2010年6月1日から施行する。
附 則(2010年4月1日政令第105号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(2012年3月30日政令第95号)
1項 この政令は、2012年4月1日から施行する。
附 則(2012年7月20日政令第199号)
1項 この政令は、2012年8月1日から施行する。
2項 2012年7月以前の請求に係る高等職業訓練促進給付金の額及び同月31日以前の母子及び寡婦福祉法施行令第30条の2第1項第1号に規定する 修了日 に係る高等職業訓練修了支援給付金の額については、なお従前の例による。
附 則(2012年8月10日政令第211号) 抄
1項 この政令は、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(2012年10月1日)から施行する。
附 則(2013年5月16日政令第154号)
1項 この政令は、公布の日から施行し、改正後の第30条第4項の規定は、2013年4月1日から適用する。
附 則(2014年3月26日政令第81号)
1項 この政令は、2014年4月1日から施行する。
附 則(2014年9月25日政令第313号) 抄
1項 この政令は、2014年10月1日から施行する。
附 則(2015年3月27日政令第117号)
1項 この政令は、2015年4月1日から施行する。
2項 改正後の
第17条
《違約金 都道府県は、母子福祉資金貸付金…》
の貸付けを受けた者が支払期日に償還金又は前条の規定により1時償還すべき金額を支払わなかつたときは、延滞元利金額につき年3パーセントの割合をもつて、支払期日の翌日から支払当日までの日数により計算した違約
(
第31条
《法の6第1項第4号に規定する政令で定める…》
資金 法の6第1項第4号に規定する政令で定める資金は、次に掲げる資金とする。 1 法第6条第2項に規定する配偶者のない男子以下単に「配偶者のない男子」という。又は配偶者のない男子が扶養している児童の
の七及び
第38条
《準用規定 第9条から第11条まで、第1…》
2条第2項第2号及び第3号を除く。、第13条から第20条まで、第23条及び第24条の規定は、寡婦福祉資金貸付金の貸付けについて準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる
において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定は、改正後の
第17条
《違約金 都道府県は、母子福祉資金貸付金…》
の貸付けを受けた者が支払期日に償還金又は前条の規定により1時償還すべき金額を支払わなかつたときは、延滞元利金額につき年3パーセントの割合をもつて、支払期日の翌日から支払当日までの日数により計算した違約
に規定する違約金のうち2015年4月1日以後の期間に対応するものについて適用し、当該違約金のうち同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
附 則(2015年4月10日政令第210号)
1項 この政令は、公布の日から施行し、改正後の
第7条
《貸付金額の限度 法第16条に規定する母…》
子福祉資金貸付金以下単に「母子福祉資金貸付金」という。の貸付金額の限度は、次の各号に掲げる資金の種別に応じ、当該各号に定めるとおりとする。 1 法第13条第1項第1号に規定する資金であつて、事業を開始
、
第31条
《法の6第1項第4号に規定する政令で定める…》
資金 法の6第1項第4号に規定する政令で定める資金は、次に掲げる資金とする。 1 法第6条第2項に規定する配偶者のない男子以下単に「配偶者のない男子」という。又は配偶者のない男子が扶養している児童の
の五及び
第36条
《貸付金額の限度 法第32条第6項に規定…》
する寡婦福祉資金貸付金以下単に「寡婦福祉資金貸付金」という。の貸付金額の限度は、次の各号に掲げる資金の種別に応じ、当該各号に定めるとおりとする。 1 法第32条第1項第1号に規定する資金であつて、事業
の規定は、2015年4月1日から適用する。
附 則(2015年12月16日政令第421号)
1項 この政令は、2016年4月1日から施行する。
附 則(2016年3月31日政令第176号)
1項 この政令は、2016年4月1日から施行する。
2項 改正後の 母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令 (以下「 新令 」という。)
第8条第4項
《4 母子修学資金又は母子就学支度資金の貸…》
付けを受けた者は、自己又は自己以外の者で当該資金の貸付けにより修学をし、若しくは入学するものが大学等修学支援を受けることとなつたときは、既に交付を受けた貸付金母子修学資金にあつては当該大学等修学支援の
、
第31条の6第4項
《4 父子修学資金又は父子就学支度資金の貸…》
付けを受けた者は、自己又は自己以外の者で当該資金の貸付けにより修学をし、若しくは入学するものが大学等修学支援を受けることとなつたときは、既に交付を受けた貸付金父子修学資金にあつては当該大学等修学支援の
及び
第37条第4項
《4 寡婦修学資金又は寡婦就学支度資金の貸…》
付けを受けた者は、自己又は自己以外の者で当該資金の貸付けにより修学をし、若しくは入学するものが大学等修学支援を受けることとなつたときは、既に交付を受けた貸付金寡婦修学資金にあつては当該大学等修学支援の
の規定は、この政令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後の申請に係る 母子及び父子並びに寡婦福祉法 (以下「 法 」という。)
第16条
《政令への委任 前3条に定めるもののほか…》
、第13条及び第14条の規定による貸付金以下「母子福祉資金貸付金」という。の貸付金額の限度、貸付方法、償還その他母子福祉資金貸付金の貸付けに関して必要な事項は、政令で定める。
に規定する母子 福祉資金貸付金 、法第31条の6第6項に規定する父子福祉資金貸付金及び 法
第32条第6項
《6 都道府県は、母子福祉資金貸付金の貸付…》
けを受けることができる寡婦又は母子福祉資金貸付金若しくは父子福祉資金貸付金の貸付けを受けることができる母子・父子福祉団体については、第1項及び第2項並びに第4項において読み替えて準用する第14条の規定
に規定する寡婦福祉資金貸付金の貸付けについて適用し、 施行日 前の申請に係る当該母子福祉資金貸付金、当該父子福祉資金貸付金及び当該寡婦福祉資金貸付金の貸付けについては、なお従前の例による。
3項 新令 第27条第3項及び第4項(これらの規定を新令第31条の9第2項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定は、 施行日 以後に修了した新令第27条第1項(新令第31条の9第2項において読み替えて準用する場合を含む。)に規定する教育訓練に係る 法
第31条第1号
《母子家庭自立支援給付金 第31条 都道府…》
県等は、配偶者のない女子で現に児童を扶養しているものの雇用の安定及び就職の促進を図るため、政令で定めるところにより、配偶者のない女子で現に児童を扶養しているもの又は事業主に対し、次に掲げる給付金以下「
に規定する母子家庭自立支援 教育訓練給付金 及び法第31条の10において読み替えて準用する同号に規定する父子家庭自立支援教育訓練給付金について適用し、施行日前に修了した当該教育訓練に係る当該母子家庭自立支援教育訓練給付金及び当該父子家庭自立支援教育訓練給付金については、なお従前の例による。
附 則(2016年5月25日政令第226号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 所得税法 等の一部を改正する法律(2016年法律第15号。次条第2項及び附則第4条第2項において「 改正法 」という。)附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日から施行する。
附 則(2016年7月1日政令第256号) 抄
1項 この政令は、2016年8月1日から施行する。
附 則(2016年8月18日政令第284号) 抄
1項 この政令は、2016年10月1日から施行する。
附 則(2017年3月29日政令第63号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2017年4月1日から施行する。
附 則(2017年3月31日政令第97号)
1項 この政令は、2017年4月1日から施行する。
2項 改正後の 母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令 (以下「 新令 」という。)
第27条第1項
《法第31条第1号に規定する母子家庭自立支…》
援教育訓練給付金以下単に「母子家庭自立支援教育訓練給付金」という。は、配偶者のない女子で現に児童を扶養しているものであつて、前年1月から7月までに母子家庭自立支援教育訓練給付金の支給の請求をする場合に
及び第3項(これらの規定を 新令 第31条の9第2項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定は、この政令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に修了した新令第27条第1項(新令第31条の9第2項において読み替えて準用する場合を含む。)に規定する教育訓練に係る 母子及び父子並びに寡婦福祉法 (以下「 法 」という。)
第31条第1号
《母子家庭自立支援給付金 第31条 都道府…》
県等は、配偶者のない女子で現に児童を扶養しているものの雇用の安定及び就職の促進を図るため、政令で定めるところにより、配偶者のない女子で現に児童を扶養しているもの又は事業主に対し、次に掲げる給付金以下「
に規定する母子家庭自立支援 教育訓練給付金 及び 法
第31条の10
《父子家庭自立支援給付金 第31条から第…》
31条の四までの規定は、配偶者のない男子で現に児童を扶養しているものについて準用する。 この場合において、第31条中「母子家庭自立支援給付金」とあるのは「父子家庭自立支援給付金」と、同条第1号中「母子
において読み替えて準用する同号に規定する父子家庭自立支援教育訓練給付金について適用し、 施行日 前に修了した当該教育訓練に係る当該母子家庭自立支援教育訓練給付金及び当該父子家庭自立支援教育訓練給付金については、なお従前の例による。
附 則(2018年3月30日政令第109号)
1項 この政令は、2018年4月1日から施行する。
附 則(2018年7月27日政令第232号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2018年8月1日から施行する。
3条 (母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令の一部改正に伴う経過措置)
1項 2018年7月以前の月分の母子家庭高等職業訓練促進給付金及び父子家庭高等職業訓練促進給付金の支給については、なお従前の例による。
2項 この政令の施行の日前に 母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令
第28条第1項
《法第31条第2号に規定する母子家庭高等職…》
業訓練促進給付金以下単に「母子家庭高等職業訓練促進給付金」という。は、配偶者のない女子で現に児童を扶養しているものであつて、前年1月から7月までに当該母子家庭高等職業訓練促進給付金の支給の請求をする場
の養成機関における課程を修了した者に対する母子家庭高等職業訓練修了支援給付金及び父子家庭高等職業訓練修了支援給付金の支給については、なお従前の例による。
附 則(2019年3月29日政令第117号)
1項 この政令は、2019年4月1日から施行する。
附 則(2020年3月30日政令第97号)
1項 この政令は、2020年4月1日から施行する。
2項 この政令による改正後の 母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令 (以下「 新令 」という。)
第8条第4項
《4 母子修学資金又は母子就学支度資金の貸…》
付けを受けた者は、自己又は自己以外の者で当該資金の貸付けにより修学をし、若しくは入学するものが大学等修学支援を受けることとなつたときは、既に交付を受けた貸付金母子修学資金にあつては当該大学等修学支援の
、
第31条の6第4項
《4 父子修学資金又は父子就学支度資金の貸…》
付けを受けた者は、自己又は自己以外の者で当該資金の貸付けにより修学をし、若しくは入学するものが大学等修学支援を受けることとなつたときは、既に交付を受けた貸付金父子修学資金にあつては当該大学等修学支援の
及び
第37条第4項
《4 寡婦修学資金又は寡婦就学支度資金の貸…》
付けを受けた者は、自己又は自己以外の者で当該資金の貸付けにより修学をし、若しくは入学するものが大学等修学支援を受けることとなつたときは、既に交付を受けた貸付金寡婦修学資金にあつては当該大学等修学支援の
の規定は、この政令の施行の日(以下「 施行日 」という。)前に交付を受けた 母子修学資金 及び 母子就学支度資金 、 父子修学資金 及び 父子就学支度資金 並びに 寡婦修学資金 及び 寡婦就学支度資金 の貸付金のうち、当該資金の貸付けを受けた者又はその者以外の者で当該資金の貸付けにより修学をし、若しくは入学するものが 施行日 以後に受ける 大学等における修学の支援に関する法律 (令和元年法律第8号)
第3条
《 大学等における修学の支援は、確認大学等…》
に在学する学生のうち、特に優れた者であって経済的理由により極めて修学に困難があるものに対して行う学資支給及び授業料等減免とする。
に規定する大学等における修学の支援の額に相当する額についても適用する。
3項 新令 第17条( 母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令
第18条第2項
《2 前条の規定は、前項の規定により納付金…》
を納付すべき者が支払期日に納付すべき金額を納付しなかつた場合に準用する。
(新令第31条の七及び
第38条
《準用規定 第9条から第11条まで、第1…》
2条第2項第2号及び第3号を除く。、第13条から第20条まで、第23条及び第24条の規定は、寡婦福祉資金貸付金の貸付けについて準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる
において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)並びに新令第31条の七及び
第38条
《準用規定 第9条から第11条まで、第1…》
2条第2項第2号及び第3号を除く。、第13条から第20条まで、第23条及び第24条の規定は、寡婦福祉資金貸付金の貸付けについて準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる
において準用する場合を含む。)の規定は、新令第17条(新令第31条の七及び
第38条
《準用規定 第9条から第11条まで、第1…》
2条第2項第2号及び第3号を除く。、第13条から第20条まで、第23条及び第24条の規定は、寡婦福祉資金貸付金の貸付けについて準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる
において準用する場合を含む。)に規定する違約金及び 母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令
第18条第2項
《2 前条の規定は、前項の規定により納付金…》
を納付すべき者が支払期日に納付すべき金額を納付しなかつた場合に準用する。
において準用する新令第17条の規定による徴収金のうち 施行日 以後の期間に対応するものの額の計算について適用し、当該違約金及び徴収金のうち施行日前の期間に対応するものの額の計算については、なお従前の例による。
附 則(2020年12月24日政令第381号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2021年1月1日から施行する。
8条 (母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令の一部改正に伴う経過措置)
1項 第4条
《母子福祉資金の貸付けの継続 法第13条…》
第2項に規定する政令で定める資金は、次に掲げる資金とする。 1 法第13条第1項第2号に規定する資金 2 法第13条第1項第3号に規定する資金であつて、配偶者のない女子が扶養している児童が同号に規定す
の規定による改正後の 母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令 (以下この条において「 新令 」という。)
第28条第3項
《3 母子家庭高等職業訓練促進給付金の額は…》
、次の各号に掲げる受給資格者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 受給資格者及び当該受給資格者と同1の世帯に属する者が母子家庭高等職業訓練促進給付金の支給の請求をする月の属する年度4月から7月
(第1号に係る部分に限る。)及び
第31条の9第2項
《2 第27条、第28条及び第29条第2項…》
から第4項までの規定は、父子家庭自立支援給付金について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第27条
の規定は、2021年8月以後の月分の 母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令
第28条第1項
《法第31条第2号に規定する母子家庭高等職…》
業訓練促進給付金以下単に「母子家庭高等職業訓練促進給付金」という。は、配偶者のない女子で現に児童を扶養しているものであつて、前年1月から7月までに当該母子家庭高等職業訓練促進給付金の支給の請求をする場
に規定する母子家庭高等職業訓練促進給付金及び 新令 第31条の9第2項の規定により読み替えられた 母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令
第28条第1項
《法第31条第2号に規定する母子家庭高等職…》
業訓練促進給付金以下単に「母子家庭高等職業訓練促進給付金」という。は、配偶者のない女子で現に児童を扶養しているものであつて、前年1月から7月までに当該母子家庭高等職業訓練促進給付金の支給の請求をする場
に規定する父子家庭高等職業訓練促進給付金の支給並びに同月以後に 母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令
第28条第1項
《法第31条第2号に規定する母子家庭高等職…》
業訓練促進給付金以下単に「母子家庭高等職業訓練促進給付金」という。は、配偶者のない女子で現に児童を扶養しているものであつて、前年1月から7月までに当該母子家庭高等職業訓練促進給付金の支給の請求をする場
の養成機関における課程を修了した者に対する同令第29条第1項に規定する母子家庭高等職業訓練修了支援給付金及び同令第31条の9第1項に規定する父子家庭高等職業訓練修了支援給付金の支給について適用し、同年7月以前の月分の当該母子家庭高等職業訓練促進給付金及び当該父子家庭高等職業訓練促進給付金の支給並びに同月以前に当該養成機関における課程を修了した者に対する当該母子家庭高等職業訓練修了支援給付金及び当該父子家庭高等職業訓練修了支援給付金の支給については、なお従前の例による。
附 則(2021年3月31日政令第94号)
1項 この政令は、2021年4月1日から施行する。
附 則(2021年4月16日政令第141号)
1項 この政令は、2021年4月23日から施行する。
附 則(2022年3月25日政令第110号)
1項 この政令は、2022年4月1日から施行する。
2項 この政令による改正後の 母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令 (以下「 新令 」という。)
第27条第3項
《3 母子家庭自立支援教育訓練給付金の額は…》
、次の各号に掲げる受給資格者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 雇用保険法1974年法律第116号の規定による教育訓練給付金次号及び第3号において「教育訓練給付金」という。の支給を受けること
( 新令 第31条の9第2項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定は、この政令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に修了する 母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令
第27条第1項
《法第31条第1号に規定する母子家庭自立支…》
援教育訓練給付金以下単に「母子家庭自立支援教育訓練給付金」という。は、配偶者のない女子で現に児童を扶養しているものであつて、前年1月から7月までに母子家庭自立支援教育訓練給付金の支給の請求をする場合に
(同令第31条の9第2項において読み替えて準用する場合を含む。)に規定する教育訓練に係る 母子及び父子並びに寡婦福祉法
第31条第1号
《母子家庭自立支援給付金 第31条 都道府…》
県等は、配偶者のない女子で現に児童を扶養しているものの雇用の安定及び就職の促進を図るため、政令で定めるところにより、配偶者のない女子で現に児童を扶養しているもの又は事業主に対し、次に掲げる給付金以下「
に規定する母子家庭自立支援 教育訓練給付金 及び同法第31条の10において読み替えて準用する同号に規定する父子家庭自立支援教育訓練給付金について適用し、 施行日 前に修了した当該教育訓練に係る当該母子家庭自立支援教育訓練給付金及び当該父子家庭自立支援教育訓練給付金については、なお従前の例による。
附 則(2023年3月30日政令第126号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2023年4月1日から施行する。
附 則(2023年3月31日政令第161号)
1項 この政令は、2023年4月1日から施行する。
附 則(2024年3月29日政令第120号)
1項 この政令は、2024年4月1日から施行する。