恩給法の一部を改正する法律附則第24条第5項及び第11項の服務期間等並びに同法附則第43条の2の外国特殊機関の職員を定める政令《本則》

法番号:1964年政令第233号

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制定文 内閣は、 恩給法 の一部を改正する法律(1953年法律第155号)附則第24条第5項及び同法附則第43条の2の規定に基づき、この政令を制定する。


1条 (法律第155号附則第24条第5項及び第11項に規定する服務期間等)

1項 恩給法 の一部を改正する法律(1953年 法律第155号 。以下「 法律第155号 」という。)附則第24条第5項に規定する旧軍人、旧準軍人又は旧軍属の服務期間で政令で定めるもの及び同条第11項に規定する旧軍人以外の公務員(旧軍属を除く。)の服務期間で政令で定めるものは、これらの者が次の表の上欄に掲げる地域又はその港域において職務をもつて戦務に服していた期間で同表の中欄に掲げる期間内におけるものとし、これらの規定により当該服務期間について在職年を計算する場合に加えられる月数は、当該服務期間の1月につき同表の下欄に掲げるとおりとする。

2条 (法律第155号附則第43条の2に規定する外国特殊機関の職員)

1項 法律第155号 附則第43条の2第1項に規定する外国政府職員又は外国特殊法人職員に準ずべきものとして政令で定める外国にあつた特殊機関の職員は、次の各号に掲げる職員とし、同条第2項後段に規定する政令で定める職員は、第13号に掲げる職員とする。

1号 旧満洲帝国協和会の職員

2号 旧満洲開拓青年義勇隊訓練機関の職員

3号 旧上海共同租界工部局の職員

4号 旧満洲林産公社の職員(1945年4月30日において 恩給法 1923年法律第48号第19条第1項 《本法に於て公務員とは文官及警察監獄職員を…》 謂ふ に規定する公務員又は旧満洲国政府の官吏若しくは待遇官吏として在職していた者が旧満洲林産公社の職員となつた場合における当該職員に限る。

5号 旧満洲拓植公社の職員

6号 旧満洲特産専管公社の職員

7号 旧満洲農産公社の職員

8号 旧満洲農地開発公社の職員

9号 旧満洲畜産公社の職員

10号 旧満洲繊維公社の職員

11号 旧満洲林産公社の職員(第4号に該当する職員を除く。

12号 旧厦門鼓浪嶼共同租界工部局の職員

13号 旧満洲農産物検査所の職員

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