恩給法の一部を改正する法律附則第24条第5項及び第11項の服務期間等並びに同法附則第43条の2の外国特殊機関の職員を定める政令《附則》

法番号:1964年政令第233号

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附 則

1項 この政令は、1964年10月1日から施行する。

附 則(1965年5月25日政令第172号)

1項 この政令は、公布の日から施行し、改正後の 第1条 《法律第155号附則第24条第5項及び第1…》 1項に規定する服務期間等 恩給法の一部を改正する法律1953年法律第155号。以下「法律第155号」という。附則第24条第5項に規定する旧軍人、旧準軍人又は旧軍属の服務期間で政令で定めるもの及び同条 及び 第2条第4号 《法律第155号附則第43条の2に規定する…》 外国特殊機関の職員 第2条 法律第155号附則第43条の2第1項に規定する外国政府職員又は外国特殊法人職員に準ずべきものとして政令で定める外国にあつた特殊機関の職員は、次の各号に掲げる職員とし、同条第 の規定は、1964年10月1日から適用する。

附 則(1972年9月30日政令第349号)

1項 この政令は、1972年10月1日から施行し、改正後の 第1条 《法律第155号附則第24条第5項及び第1…》 1項に規定する服務期間等 恩給法の一部を改正する法律1953年法律第155号。以下「法律第155号」という。附則第24条第5項に規定する旧軍人、旧準軍人又は旧軍属の服務期間で政令で定めるもの及び同条 の規定は、1972年5月15日から適用する。

附 則(1973年7月24日政令第206号)

1項 この政令は、1973年10月1日から施行する。

附 則(1976年6月3日政令第137号)

1項 この政令は、1976年7月1日から施行する。

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