制定文
内閣は、 万国著作権条約の実施に伴う著作権法の特例に関する法律 (1956年法律第86号)
第5条第1項
《万国条約に基いて著作権法による保護を受け…》
ている文書の最初の発行の日の属する年の翌年から起算して7年を経過した時までに、翻訳権を有する者又はその者の許諾を得た者により、日本語で、その文書の翻訳物が発行されず、又は発行されたが絶版になつている場
、
第7条
《 第5条第1項の許可に係る翻訳物には、政…》
令の定めるところにより、原著作物の題号、原著作者の氏名及びその他の事項を掲げなければならない。
及び
第12条
《政令への委任 この法律に定めるもののほ…》
か、この法律の実施のため必要な事項は、政令で定める。
の規定に基づき、この政令を制定する。
1条 (翻訳物の発行の許可の申請)
1項 万国著作権条約の実施に伴う著作権法の特例に関する法律 (以下「 法 」という。)
第5条第1項
《万国条約に基いて著作権法による保護を受け…》
ている文書の最初の発行の日の属する年の翌年から起算して7年を経過した時までに、翻訳権を有する者又はその者の許諾を得た者により、日本語で、その文書の翻訳物が発行されず、又は発行されたが絶版になつている場
の規定による 翻訳物の発行の許可 (以下「 翻訳物の発行の許可 」という。)を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を文化庁長官に提出しなければならない。
1号 申請者の氏名又は名称及び住所又は居所並びに法人にあつては代表者の氏名
2号 原著作物の題号
3号 原著作物に掲げられた原著作者の氏名(原著作者の氏名が掲げられていないときは、その旨)
4号 原著作物に掲げられた発行者の氏名又は名称
5号 原著作物が最初に発行された国(二以上の国で同時に発行されたときは、そのすべての国。以下同じ。)
6号 前号の国が万国著作権条約の締約国又は文学的及び美術的著作物の保護に関するベルヌ条約により創設された国際同盟の加盟国以外の国であるときは、原著作者の国籍(原著作者が 法
第9条
《無国籍者及び亡命者 無国籍者及び亡命者…》
の著作物に対する万国著作権条約の適用に関する同条約の第一附属議定書の締約国に常時居住する無国籍者及び亡命者は、第3条から第5条までの規定の適用については、その締約国の国民とみなす。
に規定する無国籍者又は亡命者であるときは、その旨)
7号 原著作物の最初の発行の日の属する年
8号 原著作物の最初の発行の日の属する年の翌年から起算して7年を経過した時までに、翻訳権を有する者又はその者の許諾を得た者により、日本語による翻訳物が発行されず、又は発行されたが絶版になつている旨
9号 法
第5条第1項
《万国条約に基いて著作権法による保護を受け…》
ている文書の最初の発行の日の属する年の翌年から起算して7年を経過した時までに、翻訳権を有する者又はその者の許諾を得た者により、日本語で、その文書の翻訳物が発行されず、又は発行されたが絶版になつている場
各号のいずれかに該当する旨
2項 前項の申請書には、次に掲げる資料を添付しなければならない。
1号 申請者の戸籍の謄本又は抄本、登記事項証明書その他申請者が日本国民であることを証する資料
2号 原著作物が最初に発行された国を証する資料
3号 原著作物の最初の発行の日の属する年を証する資料
4号 原著作物の最初の発行の日の属する年の翌年から起算して7年を経過した時までに、翻訳権を有する者又はその者の許諾を得た者により、日本語による翻訳物が発行されず、又は発行されたが絶版になつていることを疎明する資料
5号 法
第5条第1項
《万国条約に基いて著作権法による保護を受け…》
ている文書の最初の発行の日の属する年の翌年から起算して7年を経過した時までに、翻訳権を有する者又はその者の許諾を得た者により、日本語で、その文書の翻訳物が発行されず、又は発行されたが絶版になつている場
各号のいずれかに該当することを証する資料
2条 (翻訳物の発行の許可の告示)
1項 文化庁長官は、 翻訳物の発行の許可 をしたときは、その旨を官報に告示する。
3条 (翻訳物の発行の許可の拒否)
1項 文化庁長官は、 翻訳物の発行の許可 を拒否しようとする場合には、あらかじめ、申請者に拒否の理由を通知し、弁明及び有利な証拠の提出の機会を与えなければならない。
2項 文化庁長官は、 翻訳物の発行の許可 を拒否する場合には、理由を附した書面をもつて申請者にその旨を通知しなければならない。
4条 (補償額の認可の申請)
1項 法
第5条第1項
《万国条約に基いて著作権法による保護を受け…》
ている文書の最初の発行の日の属する年の翌年から起算して7年を経過した時までに、翻訳権を有する者又はその者の許諾を得た者により、日本語で、その文書の翻訳物が発行されず、又は発行されたが絶版になつている場
ただし書の規定による 補償額の認可 (以下「 補償額の認可 」という。)を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を文化庁長官に提出しなければならない。
1号 申請者の氏名又は名称及び住所又は居所並びに法人にあつては代表者の氏名
2号 原著作物の題号及び原著作物に掲げられた原著作者の氏名(原著作者の氏名が掲げられていないときは、その旨)
3号 翻訳物の発行の許可 を受けた日
4号 補償額
5号 翻訳物の発行方法
6号 翻訳物の発行部数、定価その他補償額の算定の基礎となつた事項
5条
1項 補償額の認可 を受けた者は、補償額の算定の基礎となつた事項を変更しようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を文化庁長官に提出して、補償額の変更の認可を受けなければならない。
1号 申請者の氏名又は名称及び住所又は居所並びに法人にあつては代表者の氏名
2号 補償額の認可 を受けた日
3号 補償額の認可 を受けた額
4号 変更の認可を受けようとする補償額
5号 補償額の算定の基礎となつた事項の変更の内容
6条
1項 第2条
《翻訳物の発行の許可の告示 文化庁長官は…》
、翻訳物の発行の許可をしたときは、その旨を官報に告示する。
及び
第3条
《翻訳物の発行の許可の拒否 文化庁長官は…》
、翻訳物の発行の許可を拒否しようとする場合には、あらかじめ、申請者に拒否の理由を通知し、弁明及び有利な証拠の提出の機会を与えなければならない。 2 文化庁長官は、翻訳物の発行の許可を拒否する場合には、
の規定は、 補償額の認可 及び補償額の変更の認可について準用する。
7条 (補償額の支払及び供託)
1項 法
第5条第1項
《万国条約に基いて著作権法による保護を受け…》
ている文書の最初の発行の日の属する年の翌年から起算して7年を経過した時までに、翻訳権を有する者又はその者の許諾を得た者により、日本語で、その文書の翻訳物が発行されず、又は発行されたが絶版になつている場
ただし書の規定により支払い、又は供託しなければならない補償額は、 補償額の認可 を受けた額の全部とする。ただし、翻訳物の発行が数次に分けて行なわれる場合には、補償額の認可を受けた額のうち当該発行に対応する額とする。
8条 (補償額の供託)
1項 補償額の認可 を受けた者は、次に掲げる場合には、補償額を供託することができる。
1号 翻訳権を有する者が補償額の受領を拒み、又は受領することができない場合
2号 翻訳権を有する者を確知することができない場合
2項 前項の規定による補償額の供託は、 補償額の認可 を受けた者の住所又は居所のもよりの供託所にしなければならない。
9条 (翻訳物に掲げる事項)
1項 翻訳物の発行の許可 に係る翻訳物には、次に掲げる事項を掲げなければならない。
1号 原著作物の題号及び原著作物に掲げられた原著作者の氏名(原著作者の氏名が掲げられていないときは、その旨)
2号 原著作物に掲げられた発行者の氏名又は名称
3号 原著作物の最初の発行の日の属する年
4号 翻訳物の発行者の氏名又は名称及び住所又は居所並びに法人にあつては代表者の氏名
5号 翻訳物の発行の許可 に係る翻訳物である旨及び翻訳物の発行の許可を受けた日