道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律施行令《附則》

法番号:1964年政令第290号

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附 則 抄

1項 この政令は、 道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律 の施行の日(1964年9月6日)から施行する。

附 則(1969年12月19日政令第310号)

1項 この政令中、 第1条 《趣旨 この法律は、道路交通に関する条約…》 以下「条約」という。を実施するため、道路運送車両法1951年法律第185号及び道路運送法1951年法律第183号の特例その他必要な事項を定めるものとする。 及び 第2条 《定義 この法律で「自動車」とは、道路運…》 送車両法第2項に規定する自動車をいう。 2 この法律で「締約国登録自動車」とは、締約国条約の締約国であつて日本国以外のものをいう。以下同じ。若しくはその下部機構によりその法令に定める方法で登録されてい の規定は、1970年1月1日から、 第3条 《締約国登録自動車の登録証書の備付け 締…》 約国登録自動車被牽けん引自動車を除く。は、条約第18条2に規定する登録証書を備え付けなければ、運行道路運送車両法第2条第5項に規定する運行をいう。以下同じ。の用に供してはならない。 から 第5条 《登録証書の交付 道路運送車両法第4条の…》 登録又は同法第60条第1項後段若しくは第97条の3第1項の規定による車両番号の指定を受けている自動車の使用者は、当該自動車を締約国において使用しようとするときは、国土交通大臣軽自動車については、当該車 までの規定は、同年3月1日から、 第6条 《省令への委任 前条の登録証書の記載事項…》 及び様式その他当該登録証書に関する実施細目は、国土交通省令で定める。 の規定は、同年4月1日から施行する。

附 則(1984年6月6日政令第176号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1984年7月1日から施行する。

附 則(1984年11月24日政令第331号)

1項 この政令は、 道路運送法 等の一部を改正する法律の施行の日(1985年4月1日)から施行する。

附 則(2000年6月7日政令第312号) 抄

1項 この政令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

附 則(2002年6月7日政令第200号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2002年7月1日から施行する。

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