別表 (第23条、第25条関係)
区分 |
補助限度率 |
補助率 |
1 第1号漁業 |
100分の80 |
100分の30 |
2 第2号漁業 |
||
(一) 定置漁業以外の漁業のうち当該共済契約に係る漁業に使用する漁船の合計総トン数が十トン未満のもの |
100分の80 |
100分の30 |
(二) 定置漁業以外の漁業のうち当該共済契約に係る漁業に使用する漁船の合計総トン数が十トン以上二十トン未満のもの |
100分の80 |
100分の25 |
(三) 漁業法第60条第3項に規定する定置漁業以外の定置漁業 |
100分の80 |
100分の30 |
(四) 定置漁業以外の漁業のうち当該共済契約に係る漁業に使用する漁船の合計総トン数が二十トン以上五十トン未満のもの |
100分の65 |
100分の15 |
(五) 漁業法第60条第3項に規定する定置漁業 |
100分の65 |
100分の20 |
(六) 定置漁業以外の漁業のうち当該共済契約に係る漁業に使用する漁船の合計総トン数が五十トン以上のもの |
100分の60 |
100分の10 |
3 かき養殖業 |
||
(一) 当該共済契約に係る養殖業に供用するいかだの共済責任期間中における最高の台数(第25条第1項第2号に規定する最高の台数をいう。以下同じ。)が五十台未満のもの |
100分の75 |
4分の1 |
(二) 当該共済契約に係る養殖業に供用するいかだの共済責任期間中における最高の台数が五十台以上八十台未満のもの |
100分の65 |
6分の1 |
(三) 当該共済契約に係る養殖業に供用するいかだの共済責任期間中における最高の台数が八十台以上のもの |
100分の60 |
8分の1 |
4 1年貝真珠養殖業 |
||
(一) 当該共済契約に係る養殖業に供用するいかだの共済責任期間中における最高の台数が十五台未満のもの |
100分の75 |
100分の27・5 |
(二) 当該共済契約に係る養殖業に供用するいかだの共済責任期間中における最高の台数が十五台以上三十台未満のもの |
100分の75 |
4分の1 |
(三) 当該共済契約に係る養殖業に供用するいかだの共済責任期間中における最高の台数が三十台以上五十台未満のもの |
100分の65 |
6分の1 |
(四) 当該共済契約に係る養殖業に供用するいかだの共済責任期間中における最高の台数が五十台以上のもの |
100分の60 |
8分の1 |
5 2年貝真珠養殖業 |
||
(一) 当該共済契約に係る養殖業に供用するいかだの共済責任期間中における最高の台数が十五台未満のもの |
100分の75 |
100分の27・5 |
(二) 当該共済契約に係る養殖業に供用するいかだの共済責任期間中における最高の台数が十五台以上三十台未満のもの |
100分の75 |
4分の1 |
(三) 当該共済契約に係る養殖業に供用するいかだの共済責任期間中における最高の台数が三十台以上五十台未満のもの |
100分の65 |
6分の1 |
(四) 当該共済契約に係る養殖業に供用するいかだの共済責任期間中における最高の台数が五十台以上のもの |
100分の60 |
8分の1 |
6 小割り式1年魚はまち養殖業 |
||
(一) 当該共済契約に係る養殖業に供用する網いけすの共済責任期間中における最高の台数が八台未満のもの |
100分の75 |
4分の1 |
(二) 当該共済契約に係る養殖業に供用する網いけすの共済責任期間中における最高の台数が八台以上十三台未満のもの |
100分の65 |
6分の1 |
(三) 当該共済契約に係る養殖業に供用する網いけすの共済責任期間中における最高の台数が十三台以上のもの |
100分の60 |
8分の1 |
7 小割り式2年魚はまち養殖業 |
||
(一) 当該共済契約に係る養殖業に供用する網いけすの共済責任期間中における最高の台数が八台未満のもの |
100分の75 |
4分の1 |
(二) 当該共済契約に係る養殖業に供用する網いけすの共済責任期間中における最高の台数が八台以上十三台未満のもの |
100分の65 |
6分の1 |
(三) 当該共済契約に係る養殖業に供用する網いけすの共済責任期間中における最高の台数が十三台以上のもの |
100分の60 |
8分の1 |
8 小割り式3年魚はまち養殖業 |
||
(一) 当該共済契約に係る養殖業に供用する網いけすの共済責任期間中における最高の台数が八台未満のもの |
100分の75 |
4分の1 |
(二) 当該共済契約に係る養殖業に供用する網いけすの共済責任期間中における最高の台数が八台以上十三台未満のもの |
100分の65 |
6分の1 |
(三) 当該共済契約に係る養殖業に供用する網いけすの共済責任期間中における最高の台数が十三台以上のもの |
100分の60 |
8分の1 |
9 小割り式1年魚たい養殖業 |
||
(一) 当該共済契約に係る養殖業に供用する網いけすの共済責任期間中における最高の台数が八台未満のもの |
100分の75 |
4分の1 |
(二) 当該共済契約に係る養殖業に供用する網いけすの共済責任期間中における最高の台数が八台以上十三台未満のもの |
100分の65 |
6分の1 |
(三) 当該共済契約に係る養殖業に供用する網いけすの共済責任期間中における最高の台数が十三台以上のもの |
100分の60 |
8分の1 |
10 小割り式2年魚たい養殖業 |
||
(一) 当該共済契約に係る養殖業に供用する網いけすの共済責任期間中における最高の台数が八台未満のもの |
100分の75 |
4分の1 |
(二) 当該共済契約に係る養殖業に供用する網いけすの共済責任期間中における最高の台数が八台以上十三台未満のもの |
100分の65 |
6分の1 |
(三) 当該共済契約に係る養殖業に供用する網いけすの共済責任期間中における最高の台数が十三台以上のもの |
100分の60 |
8分の1 |
11 小割り式3年魚たい養殖業 |
||
(一) 当該共済契約に係る養殖業に供用する網いけすの共済責任期間中における最高の台数が八台未満のもの |
100分の75 |
4分の1 |
(二) 当該共済契約に係る養殖業に供用する網いけすの共済責任期間中における最高の台数が八台以上十三台未満のもの |
100分の65 |
6分の1 |
(三) 当該共済契約に係る養殖業に供用する網いけすの共済責任期間中における最高の台数が十三台以上のもの |
100分の60 |
8分の1 |
12 小割り式さけ・ます養殖業 |
||
(一) 当該共済契約に係る養殖業に供用する網いけすの共済責任期間中における最高の台数が八台未満のもの |
100分の75 |
4分の1 |
(二) 当該共済契約に係る養殖業に供用する網いけすの共済責任期間中における最高の台数が八台以上十三台未満のもの |
100分の65 |
6分の1 |
(三) 当該共済契約に係る養殖業に供用する網いけすの共済責任期間中における最高の台数が十三台以上のもの |
100分の60 |
8分の1 |
13 小割り式1年魚ふぐ養殖業 |
||
(一) 当該共済契約に係る養殖業に供用する網いけすの共済責任期間中における最高の台数が八台未満のもの |
100分の75 |
4分の1 |
(二) 当該共済契約に係る養殖業に供用する網いけすの共済責任期間中における最高の台数が八台以上十三台未満のもの |
100分の65 |
6分の1 |
(三) 当該共済契約に係る養殖業に供用する網いけすの共済責任期間中における最高の台数が十三台以上のもの |
100分の60 |
8分の1 |
14 小割り式2年魚ふぐ養殖業 |
||
(一) 当該共済契約に係る養殖業に供用する網いけすの共済責任期間中における最高の台数が八台未満のもの |
100分の75 |
4分の1 |
(二) 当該共済契約に係る養殖業に供用する網いけすの共済責任期間中における最高の台数が八台以上十三台未満のもの |
100分の65 |
6分の1 |
(三) 当該共済契約に係る養殖業に供用する網いけすの共済責任期間中における最高の台数が十三台以上のもの |
100分の60 |
8分の1 |
15 小割り式3年魚ふぐ養殖業 |
||
(一) 当該共済契約に係る養殖業に供用する網いけすの共済責任期間中における最高の台数が八台未満のもの |
100分の75 |
4分の1 |
(二) 当該共済契約に係る養殖業に供用する網いけすの共済責任期間中における最高の台数が八台以上十三台未満のもの |
100分の65 |
6分の1 |
(三) 当該共済契約に係る養殖業に供用する網いけすの共済責任期間中における最高の台数が十三台以上のもの |
100分の60 |
8分の1 |
16 小割り式1年魚かんぱち養殖業 |
||
(一) 当該共済契約に係る養殖業に供用する網いけすの共済責任期間中における最高の台数が八台未満のもの |
100分の75 |
4分の1 |
(二) 当該共済契約に係る養殖業に供用する網いけすの共済責任期間中における最高の台数が八台以上十三台未満のもの |
100分の65 |
6分の1 |
(三) 当該共済契約に係る養殖業に供用する網いけすの共済責任期間中における最高の台数が十三台以上のもの |
100分の60 |
8分の1 |
17 小割り式2年魚かんぱち養殖業 |
||
(一) 当該共済契約に係る養殖業に供用する網いけすの共済責任期間中における最高の台数が八台未満のもの |
100分の75 |
4分の1 |
(二) 当該共済契約に係る養殖業に供用する網いけすの共済責任期間中における最高の台数が八台以上十三台未満のもの |
100分の65 |
6分の1 |
(三) 当該共済契約に係る養殖業に供用する網いけすの共済責任期間中における最高の台数が十三台以上のもの |
100分の60 |
8分の1 |
18 小割り式3年魚かんぱち養殖業 |
||
(一) 当該共済契約に係る養殖業に供用する網いけすの共済責任期間中における最高の台数が八台未満のもの |
100分の75 |
4分の1 |
(二) 当該共済契約に係る養殖業に供用する網いけすの共済責任期間中における最高の台数が八台以上十三台未満のもの |
100分の65 |
6分の1 |
(三) 当該共済契約に係る養殖業に供用する網いけすの共済責任期間中における最高の台数が十三台以上のもの |
100分の60 |
8分の1 |
19 小割り式ひらめ養殖業 |
||
(一) 当該共済契約に係る養殖業に供用する網いけすの共済責任期間中における最高の台数が八台未満のもの |
100分の75 |
4分の1 |
(二) 当該共済契約に係る養殖業に供用する網いけすの共済責任期間中における最高の台数が八台以上十三台未満のもの |
100分の65 |
6分の1 |
(三) 当該共済契約に係る養殖業に供用する網いけすの共済責任期間中における最高の台数が十三台以上のもの |
100分の60 |
8分の1 |
20 小割り式1年魚すずき養殖業 |
||
(一) 当該共済契約に係る養殖業に供用する網いけすの共済責任期間中における最高の台数が八台未満のもの |
100分の75 |
4分の1 |
(二) 当該共済契約に係る養殖業に供用する網いけすの共済責任期間中における最高の台数が八台以上十三台未満のもの |
100分の65 |
6分の1 |
(三) 当該共済契約に係る養殖業に供用する網いけすの共済責任期間中における最高の台数が十三台以上のもの |
100分の60 |
8分の1 |
21 小割り式2年魚すずき養殖業 |
||
(一) 当該共済契約に係る養殖業に供用する網いけすの共済責任期間中における最高の台数が八台未満のもの |
100分の75 |
4分の1 |
(二) 当該共済契約に係る養殖業に供用する網いけすの共済責任期間中における最高の台数が八台以上十三台未満のもの |
100分の65 |
6分の1 |
(三) 当該共済契約に係る養殖業に供用する網いけすの共済責任期間中における最高の台数が十三台以上のもの |
100分の60 |
8分の1 |
22 小割り式3年魚すずき養殖業 |
||
(一) 当該共済契約に係る養殖業に供用する網いけすの共済責任期間中における最高の台数が八台未満のもの |
100分の75 |
4分の1 |
(二) 当該共済契約に係る養殖業に供用する網いけすの共済責任期間中における最高の台数が八台以上十三台未満のもの |
100分の65 |
6分の1 |
(三) 当該共済契約に係る養殖業に供用する網いけすの共済責任期間中における最高の台数が十三台以上のもの |
100分の60 |
8分の1 |
23 小割り式2年魚ひらまさ養殖業 |
||
(一) 当該共済契約に係る養殖業に供用する網いけすの共済責任期間中における最高の台数が八台未満のもの |
100分の75 |
4分の1 |
(二) 当該共済契約に係る養殖業に供用する網いけすの共済責任期間中における最高の台数が八台以上十三台未満のもの |
100分の65 |
6分の1 |
(三) 当該共済契約に係る養殖業に供用する網いけすの共済責任期間中における最高の台数が十三台以上のもの |
100分の60 |
8分の1 |
24 小割り式3年魚ひらまさ養殖業 |
||
(一) 当該共済契約に係る養殖業に供用する網いけすの共済責任期間中における最高の台数が八台未満のもの |
100分の75 |
4分の1 |
(二) 当該共済契約に係る養殖業に供用する網いけすの共済責任期間中における最高の台数が八台以上十三台未満のもの |
100分の65 |
6分の1 |
(三) 当該共済契約に係る養殖業に供用する網いけすの共済責任期間中における最高の台数が十三台以上のもの |
100分の60 |
8分の1 |
25 小割り式まあじ養殖業 |
||
(一) 当該共済契約に係る養殖業に供用する網いけすの共済責任期間中における最高の台数が八台未満のもの |
100分の75 |
4分の1 |
(二) 当該共済契約に係る養殖業に供用する網いけすの共済責任期間中における最高の台数が八台以上十三台未満のもの |
100分の65 |
6分の1 |
(三) 当該共済契約に係る養殖業に供用する網いけすの共済責任期間中における最高の台数が十三台以上のもの |
100分の60 |
8分の1 |
26 小割り式1年魚しまあじ養殖業 |
||
(一) 当該共済契約に係る養殖業に供用する網いけすの共済責任期間中における最高の台数が八台未満のもの |
100分の75 |
4分の1 |
(二) 当該共済契約に係る養殖業に供用する網いけすの共済責任期間中における最高の台数が八台以上十三台未満のもの |
100分の65 |
6分の1 |
(三) 当該共済契約に係る養殖業に供用する網いけすの共済責任期間中における最高の台数が十三台以上のもの |
100分の60 |
8分の1 |
27 小割り式2年魚しまあじ養殖業 |
||
(一) 当該共済契約に係る養殖業に供用する網いけすの共済責任期間中における最高の台数が八台未満のもの |
100分の75 |
4分の1 |
(二) 当該共済契約に係る養殖業に供用する網いけすの共済責任期間中における最高の台数が八台以上十三台未満のもの |
100分の65 |
6分の1 |
(三) 当該共済契約に係る養殖業に供用する網いけすの共済責任期間中における最高の台数が十三台以上のもの |
100分の60 |
8分の1 |
28 小割り式3年魚しまあじ養殖業 |
||
(一) 当該共済契約に係る養殖業に供用する網いけすの共済責任期間中における最高の台数が八台未満のもの |
100分の75 |
4分の1 |
(二) 当該共済契約に係る養殖業に供用する網いけすの共済責任期間中における最高の台数が八台以上十三台未満のもの |
100分の65 |
6分の1 |
(三) 当該共済契約に係る養殖業に供用する網いけすの共済責任期間中における最高の台数が十三台以上のもの |
100分の60 |
8分の1 |
29 小割り式2年魚まはた養殖業 |
||
(一) 当該共済契約に係る養殖業に供用する網いけすの共済責任期間中における最高の台数が八台未満のもの |
100分の75 |
4分の1 |
(二) 当該共済契約に係る養殖業に供用する網いけすの共済責任期間中における最高の台数が八台以上十三台未満のもの |
100分の65 |
6分の1 |
(三) 当該共済契約に係る養殖業に供用する網いけすの共済責任期間中における最高の台数が十三台以上のもの |
100分の60 |
8分の1 |
30 小割り式3年魚まはた養殖業 |
||
(一) 当該共済契約に係る養殖業に供用する網いけすの共済責任期間中における最高の台数が八台未満のもの |
100分の75 |
4分の1 |
(二) 当該共済契約に係る養殖業に供用する網いけすの共済責任期間中における最高の台数が八台以上十三台未満のもの |
100分の65 |
6分の1 |
(三) 当該共済契約に係る養殖業に供用する網いけすの共済責任期間中における最高の台数が十三台以上のもの |
100分の60 |
8分の1 |
31 小割り式4年魚まはた養殖業 |
||
(一) 当該共済契約に係る養殖業に供用する網いけすの共済責任期間中における最高の台数が八台未満のもの |
100分の75 |
4分の1 |
(二) 当該共済契約に係る養殖業に供用する網いけすの共済責任期間中における最高の台数が八台以上十三台未満のもの |
100分の65 |
6分の1 |
(三) 当該共済契約に係る養殖業に供用する網いけすの共済責任期間中における最高の台数が十三台以上のもの |
100分の60 |
8分の1 |
32 小割り式5年魚まはた養殖業 |
||
(一) 当該共済契約に係る養殖業に供用する網いけすの共済責任期間中における最高の台数が八台未満のもの |
100分の75 |
4分の1 |
(二) 当該共済契約に係る養殖業に供用する網いけすの共済責任期間中における最高の台数が八台以上十三台未満のもの |
100分の65 |
6分の1 |
(三) 当該共済契約に係る養殖業に供用する網いけすの共済責任期間中における最高の台数が十三台以上のもの |
100分の60 |
8分の1 |
33 小割り式すぎ養殖業 |
||
(一) 当該共済契約に係る養殖業に供用する網いけすの共済責任期間中における最高の台数が八台未満のもの |
100分の75 |
4分の1 |
(二) 当該共済契約に係る養殖業に供用する網いけすの共済責任期間中における最高の台数が八台以上十三台未満のもの |
100分の65 |
6分の1 |
(三) 当該共済契約に係る養殖業に供用する網いけすの共済責任期間中における最高の台数が十三台以上のもの |
100分の60 |
8分の1 |
34 小割り式まさば養殖業 |
||
(一) 当該共済契約に係る養殖業に供用する網いけすの共済責任期間中における最高の台数が八台未満のもの |
100分の75 |
4分の1 |
(二) 当該共済契約に係る養殖業に供用する網いけすの共済責任期間中における最高の台数が八台以上十三台未満のもの |
100分の65 |
6分の1 |
(三) 当該共済契約に係る養殖業に供用する網いけすの共済責任期間中における最高の台数が十三台以上のもの |
100分の60 |
8分の1 |
35 小割り式2年魚くろまぐろ養殖業 |
||
(一) 当該共済契約に係る養殖業に供用する網いけすの共済責任期間中における最高の台数が八台未満のもの |
100分の75 |
4分の1 |
(二) 当該共済契約に係る養殖業に供用する網いけすの共済責任期間中における最高の台数が八台以上十三台未満のもの |
100分の65 |
6分の1 |
(三) 当該共済契約に係る養殖業に供用する網いけすの共済責任期間中における最高の台数が十三台以上のもの |
100分の60 |
8分の1 |
36 小割り式3年魚くろまぐろ養殖業 |
||
(一) 当該共済契約に係る養殖業に供用する網いけすの共済責任期間中における最高の台数が八台未満のもの |
100分の75 |
4分の1 |
(二) 当該共済契約に係る養殖業に供用する網いけすの共済責任期間中における最高の台数が八台以上十三台未満のもの |
100分の65 |
6分の1 |
(三) 当該共済契約に係る養殖業に供用する網いけすの共済責任期間中における最高の台数が十三台以上のもの |
100分の60 |
8分の1 |
37 小割り式4年魚くろまぐろ養殖業 |
||
(一) 当該共済契約に係る養殖業に供用する網いけすの共済責任期間中における最高の台数が八台未満のもの |
100分の75 |
4分の1 |
(二) 当該共済契約に係る養殖業に供用する網いけすの共済責任期間中における最高の台数が八台以上十三台未満のもの |
100分の65 |
6分の1 |
(三) 当該共済契約に係る養殖業に供用する網いけすの共済責任期間中における最高の台数が十三台以上のもの |
100分の60 |
8分の1 |
38 小割り式5年魚くろまぐろ養殖業 |
||
(一) 当該共済契約に係る養殖業に供用する網いけすの共済責任期間中における最高の台数が八台未満のもの |
100分の75 |
4分の1 |
(二) 当該共済契約に係る養殖業に供用する網いけすの共済責任期間中における最高の台数が八台以上十三台未満のもの |
100分の65 |
6分の1 |
(三) 当該共済契約に係る養殖業に供用する網いけすの共済責任期間中における最高の台数が十三台以上のもの |
100分の60 |
8分の1 |
39 小割り式2年魚めばる養殖業 |
||
(一) 当該共済契約に係る養殖業に供用する網いけすの共済責任期間中における最高の台数が八台未満のもの |
100分の75 |
4分の1 |
(二) 当該共済契約に係る養殖業に供用する網いけすの共済責任期間中における最高の台数が八台以上十三台未満のもの |
100分の65 |
6分の1 |
(三) 当該共済契約に係る養殖業に供用する網いけすの共済責任期間中における最高の台数が十三台以上のもの |
100分の60 |
8分の1 |
40 小割り式3年魚めばる養殖業 |
||
(一) 当該共済契約に係る養殖業に供用する網いけすの共済責任期間中における最高の台数が八台未満のもの |
100分の75 |
4分の1 |
(二) 当該共済契約に係る養殖業に供用する網いけすの共済責任期間中における最高の台数が八台以上十三台未満のもの |
100分の65 |
6分の1 |
(三) 当該共済契約に係る養殖業に供用する網いけすの共済責任期間中における最高の台数が十三台以上のもの |
100分の60 |
8分の1 |
41 小割り式4年魚めばる養殖業 |
||
(一) 当該共済契約に係る養殖業に供用する網いけすの共済責任期間中における最高の台数が八台未満のもの |
100分の75 |
4分の1 |
(二) 当該共済契約に係る養殖業に供用する網いけすの共済責任期間中における最高の台数が八台以上十三台未満のもの |
100分の65 |
6分の1 |
(三) 当該共済契約に係る養殖業に供用する網いけすの共済責任期間中における最高の台数が十三台以上のもの |
100分の60 |
8分の1 |
42 小割り式かわはぎ養殖業 |
||
(一) 当該共済契約に係る養殖業に供用する網いけすの共済責任期間中における最高の台数が八台未満のもの |
100分の75 |
4分の1 |
(二) 当該共済契約に係る養殖業に供用する網いけすの共済責任期間中における最高の台数が八台以上十三台未満のもの |
100分の65 |
6分の1 |
(三) 当該共済契約に係る養殖業に供用する網いけすの共済責任期間中における最高の台数が十三台以上のもの |
100分の60 |
8分の1 |
43 うなぎ養殖業 |
||
(一) 当該共済契約に係る養殖業に供用する養殖池に放養するにほんうなぎの共済責任期間中における合計数量が七万五千尾未満のもの |
100分の75 |
4分の1 |
(二) 当該共済契約に係る養殖業に供用する養殖池に放養するにほんうなぎの共済責任期間中における合計数量が七万五千尾以上十五万尾未満のもの |
100分の65 |
6分の1 |
(三) 当該共済契約に係る養殖業に供用する養殖池に放養するにほんうなぎの共済責任期間中における合計数量が十五万尾以上のもの |
100分の60 |
8分の1 |
44 真珠母貝養殖業 |
||
(一) 当該共済契約に係る特定養殖業に供用するいかだの共済責任期間中における最高の台数が十五台未満のもの |
100分の75 |
100分の27・5 |
(二) 当該共済契約に係る特定養殖業に供用するいかだの共済責任期間中における最高の台数が十五台以上三十台未満のもの |
100分の75 |
4分の1 |
(三) 当該共済契約に係る特定養殖業に供用するいかだの共済責任期間中における最高の台数が三十台以上五十台未満のもの |
100分の65 |
6分の1 |
(四) 当該共済契約に係る特定養殖業に供用するいかだの共済責任期間中における最高の台数が五十台以上のもの |
100分の60 |
8分の1 |
45 ほたて貝等養殖業 |
||
(一) 当該共済契約に係る特定養殖業に供用するいかだの共済責任期間中における最高の台数が百四十五台未満のもの |
100分の75 |
4分の1 |
(二) 当該共済契約に係る特定養殖業に供用するいかだの共済責任期間中における最高の台数が百四十五台以上二百二十九台未満のもの |
100分の65 |
6分の1 |
(三) 当該共済契約に係る特定養殖業に供用するいかだの共済責任期間中における最高の台数が二百二十九台以上のもの |
100分の60 |
8分の1 |
46 特定かき養殖業 |
||
(一) 当該共済契約に係る特定養殖業に供用するいかだの共済責任期間中における最高の台数が五十台未満のもの |
100分の75 |
4分の1 |
(二) 当該共済契約に係る特定養殖業に供用するいかだの共済責任期間中における最高の台数が五十台以上八十台未満のもの |
100分の65 |
6分の1 |
(三) 当該共済契約に係る特定養殖業に供用するいかだの共済責任期間中における最高の台数が八十台以上のもの |
100分の60 |
8分の1 |
47 くるまえび養殖業 |
||
(一) 当該共済契約に係る特定養殖業に供用する養殖池の共済責任期間中における最高の面数が十六面未満のもの |
100分の75 |
4分の1 |
(二) 当該共済契約に係る特定養殖業に供用する養殖池の共済責任期間中における最高の面数が十六面以上三十二面未満のもの |
100分の65 |
6分の1 |
(三) 当該共済契約に係る特定養殖業に供用する養殖池の共済責任期間中における最高の面数が三十二面以上のもの |
100分の60 |
8分の1 |
48 うに養殖業 |
||
(一) 当該共済契約に係る特定養殖業に供用するいかだの共済責任期間中における最高の台数が二十五台未満のもの |
100分の75 |
4分の1 |
(二) 当該共済契約に係る特定養殖業に供用するいかだの共済責任期間中における最高の台数が二十五台以上五十台未満のもの |
100分の65 |
6分の1 |
(三) 当該共済契約に係る特定養殖業に供用するいかだの共済責任期間中における最高の台数が五十台以上のもの |
100分の60 |
8分の1 |
49 ほや養殖業 |
||
(一) 当該共済契約に係る特定養殖業に供用するいかだの共済責任期間中における最高の台数が百二十台未満のもの |
100分の75 |
4分の1 |
(二) 当該共済契約に係る特定養殖業に供用するいかだの共済責任期間中における最高の台数が百二十台以上二百五十台未満のもの |
100分の65 |
6分の1 |
(三) 当該共済契約に係る特定養殖業に供用するいかだの共済責任期間中における最高の台数が二百五十台以上のもの |
100分の60 |
8分の1 |
50 はえ縄式養殖施設 |
||
(一) 第3号(一)、第4号(二)及び第5号(二)に掲げる養殖業に供用するもの |
100分の75 |
2分の1 |
(二) 第3号(二)、第4号(三)及び第5号(三)に掲げる養殖業に供用するもの |
100分の65 |
3分の1 |
(三) 第3号(三)、第4号(四)及び第5号(四)に掲げる養殖業に供用するもの |
100分の60 |
4分の1 |
(四) 第4号(一)及び第5号(一)に掲げる養殖業に供用するもの |
100分の75 |
100分の55 |
(五) 第44号(一)に掲げる特定養殖業に供用するもの |
100分の75 |
100分の27・5 |
(六) 第44号(二)、第45号(一)、第46号(一)、第48号(一)及び第49号(一)に掲げる特定養殖業に供用するもの |
100分の75 |
4分の1 |
(七) 第44号(三)、第45号(二)、第46号(二)、第48号(二)及び第49号(二)に掲げる特定養殖業に供用するもの |
100分の65 |
6分の1 |
(八) 第44号(四)、第45号(三)、第46号(三)、第48号(三)及び第49号(三)に掲げる特定養殖業に供用するもの |
100分の60 |
8分の1 |
51 くい打ち式養殖施設 |
||
(一) 第3号(一)に掲げる養殖業に供用するもの |
100分の75 |
2分の1 |
(二) 第3号(二)に掲げる養殖業に供用するもの |
100分の65 |
3分の1 |
(三) 第3号(三)に掲げる養殖業に供用するもの |
100分の60 |
4分の1 |
(四) 第46号(一)に掲げる特定養殖業に供用するもの |
100分の75 |
4分の1 |
(五) 第46号(二)に掲げる特定養殖業に供用するもの |
100分の65 |
6分の1 |
(六) 第46号(三)に掲げる特定養殖業に供用するもの |
100分の60 |
8分の1 |
52 いかだ |
||
(一) 第3号(一)、第4号(二)及び第5号(二)に掲げる養殖業に供用するもの |
100分の75 |
2分の1 |
(二) 第3号(二)、第4号(三)及び第5号(三)に掲げる養殖業に供用するもの |
100分の65 |
3分の1 |
(三) 第3号(三)、第4号(四)及び第5号(四)に掲げる養殖業に供用するもの |
100分の60 |
4分の1 |
(四) 第4号(一)及び第5号(一)に掲げる養殖業に供用するもの |
100分の75 |
100分の55 |
(五) 第44号(一)に掲げる特定養殖業に供用するもの |
100分の75 |
100分の27・5 |
(六) 第44号(二)、第45号(一)、第46号(一)、第48号(一)及び第49号(一)に掲げる特定養殖業に供用するもの |
100分の75 |
4分の1 |
(七) 第44号(三)、第45号(二)、第46号(二)、第48号(二)及び第49号(二)に掲げる特定養殖業に供用するもの |
100分の65 |
6分の1 |
(八) 第44号(四)、第45号(三)、第46号(三)、第48号(三)及び第49号(三)に掲げる特定養殖業に供用するもの |
100分の60 |
8分の1 |
53 網いけす |
||
(一) 第6号(一)、第7号(一)、第8号(一)、第9号(一)、第10号(一)、第11号(一)、第12号(一)、第13号(一)、第14号(一)、第15号(一)、第16号(一)、第17号(一)、第18号(一)、第19号(一)、第20号(一)、第21号(一)、第22号(一)、第23号(一)、第24号(一)、第25号(一)、第26号(一)、第27号(一)、第28号(一)、第29号(一)、第30号(一)、第31号(一)、第32号(一)、第33号(一)、第34号(一)、第35号(一)、第36号(一)、第37号(一)、第38号(一)、第39号(一)、第40号(一)、第41号(一)及び第42号(一)に掲げる養殖業に供用するもの |
100分の75 |
2分の1 |
(二) 第6号(二)、第7号(二)、第8号(二)、第9号(二)、第10号(二)、第11号(二)、第12号(二)、第13号(二)、第14号(二)、第15号(二)、第16号(二)、第17号(二)、第18号(二)、第19号(二)、第20号(二)、第21号(二)、第22号(二)、第23号(二)、第24号(二)、第25号(二)、第26号(二)、第27号(二)、第28号(二)、第29号(二)、第30号(二)、第31号(二)、第32号(二)、第33号(二)、第34号(二)、第35号(二)、第36号(二)、第37号(二)、第38号(二)、第39号(二)、第40号(二)、第41号(二)及び第42号(二)に掲げる養殖業に供用するもの |
100分の65 |
3分の1 |
(三) 第6号(三)、第7号(三)、第8号(三)、第9号(三)、第10号(三)、第11号(三)、第12号(三)、第13号(三)、第14号(三)、第15号(三)、第16号(三)、第17号(三)、第18号(三)、第19号(三)、第20号(三)、第21号(三)、第22号(三)、第23号(三)、第24号(三)、第25号(三)、第26号(三)、第27号(三)、第28号(三)、第29号(三)、第30号(三)、第31号(三)、第32号(三)、第33号(三)、第34号(三)、第35号(三)、第36号(三)、第37号(三)、第38号(三)、第39号(三)、第40号(三)、第41号(三)及び第42号(三)に掲げる養殖業に供用するもの |
100分の60 |
4分の1 |