制定文
内閣は、 保健所において執行される事業等に伴う経理事務の合理化に関する特別措置法 (1964年法律第155号)
第1条第1号
《目的 第1条 この法律は、保健所において…》
執行される事業等に伴う経理事務の合理化に資するため、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律1998年法律第114号第58条第1号から第9号まで及び第18号の規定により都道府県同法第64条
及び第2号の規定に基づき、この政令を制定する。
1項 保健所において執行される事業等に伴う経理事務の合理化に関する特別措置法
第1条
《目的 この法律は、保健所において執行さ…》
れる事業等に伴う経理事務の合理化に資するため、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律1998年法律第114号第58条第1号から第9号まで及び第18号の規定により都道府県同法第64条第1項
に規定する政令で定める費用は、保健所において執行される感染症の予防に関する基礎的な事務又は事業に要する費用とし、その範囲は、厚生労働大臣が定める。