保健所において執行される事業等に伴う経理事務の合理化に関する特別措置法第1条の費用を定める政令《附則》

法番号:1964年政令第311号

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附 則

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1974年3月15日政令第54号) 抄

1項 この政令は、1974年4月1日から施行する。

附 則(1984年9月6日政令第263号)

1項 この政令は、公布の日から施行し、改正後の保健所法施行令第9条及び第10条の規定並びに 保健所において執行される事業等に伴う経理事務の合理化に関する特別措置法 第1条第1号 《目的 第1条 この法律は、保健所において…》 執行される事業等に伴う経理事務の合理化に資するため、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律1998年法律第114号第58条第1号から第9号まで及び第18号の規定により都道府県同法第64条 の費用を定める政令の規定は、1984年4月1日から適用する。

附 則(1998年12月28日政令第421号)

1項 この政令は、1999年4月1日から施行する。

附 則(2000年6月7日政令第309号) 抄

1項 この政令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

附 則(2007年3月9日政令第44号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 等の一部を改正する法律の施行の日(2007年6月1日)から施行する。ただし、第1条の規定、第2条中 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令 第1条 《特定鳥インフルエンザの病原体の血清亜型 …》 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律以下「法」という。第6条第3項第6号の政令で定める血清亜型は、次に掲げるものとする。 1 H五N1 2 H七N9 及び 第13条 《指定動物 法第54条の政令で定める動物…》 は、イタチアナグマ、コウモリ、サル、タヌキ、ハクビシン、プレーリードッグ及びヤワゲネズミとする。 の改正規定、同条を同令第29条とし、同条の次に1条を加える改正規定、同令第12条の改正規定、同条を同令第28条とする改正規定、同令第11条第1項の改正規定、同条を同令第27条とする改正規定、同令第10条の改正規定、同条を同令第26条とする改正規定、同令第9条第1項の改正規定、同条を同令第25条とする改正規定、同令第8条を同令第14条とする改正規定、同令第7条を同令第13条とする改正規定、同令第6条の改正規定、同条を同令第10条とし、同条の次に2条を加える改正規定、同令第5条第3号の改正規定、同条を同令第9条とし、同令第4条を同令第8条とする改正規定、同令第3条の表第22条第3項の項の次に次のように加える改正規定、同表第23条の項の改正規定、同項の次に次のように加え、同条を同令第7条とする改正規定、同令第2条の2を同令第6条とする改正規定、同令第2条第4号の改正規定、同条に1号を加え、同条を同令第5条とする改正規定、同令第1条の2の改正規定、同条を同令第4条とし、同令第1条の次に2条を加える改正規定、第3条及び第4条の規定、第5条中 検疫法施行令 第1条の3 《停留の期間 法第16条第3項の政令で定…》 める期間は、次の各号に掲げる感染症の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める期間とする。 1 エボラ出血熱及びラッサ熱 504時間 2 クリミア・コンゴ出血熱 216時間 3 痘そう 408時間 4 南米 の改正規定、 第6条 《国庫の負担 法第33条の規定による国庫…》 の負担は、各年度において保健所長が法第22条第3項又は第23条第3項同条第6項において準用する場合を含む。の規定によりとつた措置に要した費用の額から、法第32条第3項において準用する同条第1項又は第2 、第8条から第20条まで及び第22条の規定並びに次条から附則第4条までの規定は、2007年4月1日から施行する。

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