水先法施行令《別表など》

法番号:1964年政令第354号

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別表第1 (第3条関係)

水先区の名称

区域

釧路水先区

釧路港の区域

苫小牧水先区

苫小牧港の区域

室蘭水先区

室蘭港の区域及び室蘭港南外防波堤灯台(北緯四十二度20分五十六秒東経百四十度54分五十八秒)を中心とする半径3,000メートルの円内の海面

函館水先区

北海道大鼻岬から葛登支岬まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面

小樽水先区

小樽港の区域

留萌水先区

留萌港の区域

八戸水先区

青森県日出岩(北緯四十度32分四十六秒東経百四十一度33分五十九秒)から百八十度に引いた線、同地点から零度3,500メートルの地点まで引いた線、同地点と日出岩から三百十二度7,660メートルの地点とを結んだ線、同地点から二百七十度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面並びに八戸港の区域に属する河川水面

釜石水先区

釜石港の区域

仙台湾水先区

宮城県尾埼と唐戸島南端から二百九度9,200メートルの地点とを結んだ線、同地点から二百七十七度に引いた線、万石橋及び陸岸により囲まれた海面並びに石巻港の区域に属する河川水面

秋田船川水先区

秋田船川港の区域

酒田水先区

酒田港の区域

小名浜水先区

福島県三埼(北緯三十六度56分二秒東経百四十度55分十四秒)から二百二十八度5,000メートルの地点まで引いた線、同地点から三百十三度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面

鹿島水先区

鹿島港北防波堤基点から二百度990メートルの地点を中心とする半径13,000メートルの円内の海面

東京湾水先区

千葉県明鐘岬(北緯三十五度9分十七秒東経百三十九度49分三秒)から三百四度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面並びに京浜港の区域に属する河川水面及び運河水面

新潟水先区

新潟港の区域

伏木水先区

富山県阿尾鼻から魚津港北区北防波堤灯台(北緯三十六度49分十四秒東経百三十七度23分二十九秒)まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面、伏木富山港の区域に属する河川水面並びに放生津潟水面

七尾水先区

石川県観音埼から能登島松鼻まで引いた線、同島屏風埼南端から石崎屏風北西端まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面

田子の浦水先区

田子の浦港の区域

清水水先区

静岡県興津川口右岸突端から百七十度4,000メートルの地点まで引いた線、同地点から清水灯台(北緯三十五度三十八秒東経百三十八度31分五十秒)まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面並びに清水港の区域に属する河川水面

伊勢三河湾水先区

石鏡灯台(北緯三十四度26分四十秒東経百三十六度55分二十五秒)から九十度20,450メートルの地点まで引いた線、同地点から大山三角点(北緯三十四度36分七秒東経百三十七度8分四十七秒)まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面並びに衣浦港、名古屋港及び4日市港の区域に属する河川水面及び運河水面

舞鶴水先区

舞鶴港の区域

和歌山下津水先区

和歌山下津港の区域

大阪湾水先区

兵庫県堺川口左岸突端から百八十度6,700メートルの地点まで引いた線、同地点から同県鵜埼まで引いた線、同地点から同県潮埼までの陸岸、同地点から同県沼島三ケ埼まで引いた線、同地点から九十度18,520メートルの地点まで引いた線、同地点から和歌山県田倉埼まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面並びに阪南港及び阪神港の区域に属する河川水面及び運河水面

内海水先区

兵庫県堺川口左岸突端、神戸第一南防波堤灯台(北緯三十四度39分五秒東経百三十五度12分十六秒)、神戸第七防波堤西灯台(北緯三十四度40分四秒東経百三十五度15分十二秒)、西宮防波堤東灯台(北緯三十四度40分二十一秒東経百三十五度21分三十五秒)、大阪南港南防波堤灯台(北緯三十四度37分四十二秒東経百三十五度23分二十二秒)、阪南港岸和田新東防波堤灯台(北緯三十四度29分二十四秒東経百三十五度22分十一秒)から四十五度2,070メートルの地点から三百十度3,000メートルの地点、同県堺川口左岸突端から百八十度8,000メートルの地点及び同県鵜埼を順次に結んだ線、同県潮埼から徳島県大磯埼まで引いた線、愛媛県佐田岬から大分県高島北西端を経て関埼まで引いた線、福岡県部埼から三百十度2,500メートルの地点まで引いた線、同地点から満珠島灯台(北緯三十三度59分四十一秒東経百三十一度1分三十六秒)まで引いた線、同灯台から六十二度30分に引いた線並びに陸岸により囲まれた海面並びに水島港の区域に属する河川水面

境水先区

境港の区域

関門水先区

山口県網代鼻から福岡県妙見埼まで引いた線、同県部埼から百五十五度5,000メートルの地点まで引いた線、同地点から二十四度10分に引いた線及び陸岸により囲まれた海面並びに関門港の区域に属する河川水面(相割川水面を除く。

小松島水先区

和田ノ鼻灯台(北緯三十四度三十四秒東経百三十四度38分七秒)から二百十二度30分80メートルの地点から徳島県大埼北端まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面並びに神田瀬川1,000歳橋及び立江川鷺橋各下流の河川水面

博多水先区

博多港の区域

佐世保水先区

長崎県七郎鼻、面高白瀬灯台(北緯三十三度5分三十二秒東経百二十九度37分三十八秒及び番所鼻を順次に結んだ線、猪ノ首鼻から口木埼まで引いた線、フル埼から針尾島三ツ岳山頂まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面

長崎水先区

長崎県端埼から伊王島北端まで引いた線、沖之島南端から香焼島南端まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面並びに長崎港の区域に属する河川水面

島原海湾水先区

長崎県国埼から熊本県天草下島四季咲岬まで引いた線、同県天草上島江浦須森南端から二百七十一度に引いた線、同島下大戸ノ鼻から千束蔵々島上大戸ノ鼻まで引いた線、戸馳島灯台(北緯三十二度34分三十四秒東経百三十度29分十九秒)から二百十度に引いた線、黒埼から百八十度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面

細島水先区

宮崎県倉戸鼻、乙島三角点(北緯三十二度27分五十五秒東経百三十一度40分六秒及び鍋埼灯台(北緯三十二度28分十一秒東経百三十一度41分四十四秒)を順次に結んだ線、同灯台から百七十度4,500メートルの地点まで引いた線、同地点から松ケ鼻まで引いた線並びに細島港の区域を囲む陸岸により囲まれた海面

鹿児島水先区

平川三角点(北緯三十一度27分四十二秒東経百三十度30分三十一秒)から百四十七度1,700メートルの地点から九十度1,700メートルの地点まで引いた線、同地点から沖小島三角点(北緯三十一度32分三十九秒東経百三十度36分五十五秒)まで引いた線、同三角点から鹿児島県桜島燃埼まで引いた線、同島藤野埼から二百七十度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面並びに鹿児島港の区域に属する河川水面

那覇水先区

那覇港の区域

備考

この表における港の区域は、港則法施行令(1965年政令第219号)の定めるところによる。

別表第2 (第4条、第5条関係)

又は水域の名称

区域

横浜川崎区

神奈川県多摩運河浮島橋、川崎北防波堤、同防波堤東端から東扇島北東端まで引いた線、同島北西端から扇島北東端まで引いた線、同島南西端から横浜大黒防波堤東灯台(北緯三十五度27分二十四秒東経百三十九度42分二十五秒)まで引いた線、横浜大黒防波堤、同防波堤西端から横浜本牧防波堤灯台(北緯三十五度26分三十六秒東経百三十九度41分二十一秒)まで引いた線、横浜本牧防波堤、同防波堤開口部を結んだ線及び陸岸により囲まれた海面、これに接続する各河川最下流橋下流の河川水面並びにこれらの海面及び河川水面に接続する各運河水面

横須賀区

神奈川県横須賀東北防波堤西端から二百十六度30分320メートルの地点まで引いた線、同防波堤、横須賀港東北防波堤東灯台(北緯三十五度19分九秒東経百三十九度40分三十一秒)から北緯三十五度18分三十二秒東経百三十九度41分五十八秒の地点まで引いた線、同地点から二百十五度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面

東京湾区

千葉県明鐘岬から三百四度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面(京浜港の区域に属する海面のうち横浜川崎区の項に掲げる区域に属するもの及び横須賀港の区域に属する海面のうち横須賀区の項に掲げる区域に属するものを除く。

伊勢三河湾区

大山三角点から石鏡灯台まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面並びに衣浦港、名古屋港及び4日市港の区域に属する河川水面及び運河水面

大阪湾区

和歌山県田倉埼から二百三十九度30分6,550メートルの地点まで引いた線、同地点から二百七十度4,500メートルの地点まで引いた線、同地点から兵庫県生石鼻まで引いた線、室津港西防波堤基点から北緯三十四度31分二十五秒東経百三十四度52分三十七秒の地点までの同防波堤、同地点から江井ケ島港西防波堤灯台(北緯三十四度40分二十四秒東経百三十四度54分三十九秒)まで引いた線、江井ケ島防波堤、江井ケ島1号防波堤及び陸岸により囲まれた海面並びに阪南港及び阪神港の区域に属する河川水面及び運河水面(高橋川高橋川橋、新湊川駒栄橋及び妙法寺川古川橋各下流の河川水面並びに新川運河及び兵庫運河の各運河水面を除く。

備讃瀬戸区

香川県小豆島地蔵埼、同島塩谷鼻、同県馬ケ鼻、同県大島アナノクチ鼻、同県女木島北端、同県神在鼻、同県大崎ノ鼻、同県乃生岬及び同県瀬居島北端を順次に結んだ線、同地点から同県沙弥島北端までの陸岸、同地点から百八十度1,852メートルの地点まで引いた線、同地点、同県志々島北端及び同県粟島矢倉鼻を順次に結んだ線、同地点から同島松葉埼までの陸岸、同地点から三百度5,000メートルの地点まで引いた線、同地点、同県佐柳島長崎鼻、同県広島ハヤ埼及び同県本島黒鼻を順次に結んだ線、同地点から同島フクベ鼻までの陸岸、同地点、岡山県細濃地島西端、同県下水島東端及び同県高梁川右岸導水堤突端(北緯三十四度30分十八秒東経百三十三度41分二十五秒)を順次に結んだ線、同地点から同県久須美鼻までの陸岸、同地点、香川県与島北端、同県荒神島二左衛門ノ鼻及び同県直島串山ノ鼻を順次に結んだ線、同地点から同島角埼までの陸岸並びに同地点、同県鹿島黒埼及び同県小豆島地蔵埼を順次に結んだ線により囲まれた海面並びに水島港の区域に属する河川水面

来島区

愛媛県大島長瀬ノ鼻から五十六度4,000メートルの地点まで引いた線、同地点から百八十度4,300メートルの地点まで引いた線、同地点から二百五十二度4,800メートルの地点まで引いた線、同地点から大浜潮流信号所(北緯三十四度5分二十四秒東経百三十二度59分二十九秒)まで引いた線、同信号所から指手鼻までの陸岸、同地点、大角鼻、梶取ノ鼻、大下島筍ノ鼻及び大島宮ノ鼻を順次に結んだ線並びに同地点から同島長瀬ノ鼻までの陸岸により囲まれた海面

関門区

福岡県部埼から二百八十六度2,530メートルの地点から三百二十度に引いた線、山口県南風泊南防波堤、同防波堤突端から同県南風泊北防波堤突端まで引いた線、同防波堤、同県竹ノ子島台場鼻から福岡県和合良島島頂まで引いた線、同島頂から二百五十七度2,940メートルの地点まで引いた線、同地点から二百四十七度1,700メートルの地点まで引いた線、同地点から百五十七度に陸岸まで引いた線、同県響灘大橋、山口県根岳山頂から同県太郎ケ瀬鼻まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面並びに関門港の区域に属する河川水面(相割川水面を除く。

佐世保区

長崎県高後埼から寄船埼まで引いた線、猪ノ首鼻から口木埼まで引いた線、フル埼から針尾島三ツ岳山頂まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面

那覇区

沖縄県大嶺鼻西端から三十七度2,230メートルの地点から六十度1,100メートルの地点まで引いた線、同地点から百三十度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面並びに明治橋下流の国場川水面

備考

この表における港の区域は、港則法施行令の定めるところによる。

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