制定文
内閣は、 宅地建物取引業法 (1952年法律第176号)
第2条第1号
《用語の定義 第2条 この法律において次の…》
各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。 1 宅地 建物の敷地に供せられる土地をいい、都市計画法1968年法律第100号第8条第1項第1号の用途地域内のその他の土地で、道路、公
、
第3条第3項
《3 前項の有効期間の満了後引き続き宅地建…》
物取引業を営もうとする者は、免許の更新を受けなければならない。
及び第22条の5の規定に基づき、この政令を制定する。
1条 (公共施設)
1項 宅地建物取引業法 (以下「 法 」という。)
第2条第1号
《用語の定義 第2条 この法律において次の…》
各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。 1 宅地 建物の敷地に供せられる土地をいい、都市計画法1968年法律第100号第8条第1項第1号の用途地域内のその他の土地で、道路、公
の政令で定める公共の用に供する施設は、広場及び水路とする。
1条の2 (法第3条第1項の事務所)
1項 法
第3条第1項
《宅地建物取引業を営もうとする者は、二以上…》
の都道府県の区域内に事務所本店、支店その他の政令で定めるものをいう。以下同じ。を設置してその事業を営もうとする場合にあつては国土交通大臣の、1の都道府県の区域内にのみ事務所を設置してその事業を営もうと
の事務所は、次に掲げるものとする。
1号 本店又は支店(商人以外の者にあつては、主たる事務所又は従たる事務所)
2号 前号に掲げるもののほか、継続的に業務を行なうことができる施設を有する場所で、宅地建物取引業に係る契約を締結する権限を有する使用人を置くもの
2条 (手数料)
1項 法
第3条第6項
《6 第1項の免許のうち国土交通大臣の免許…》
を受けようとする者は、登録免許税法1967年法律第35号の定めるところにより登録免許税を、第3項の規定により国土交通大臣の免許の更新を受けようとする者は、政令の定めるところにより手数料を、それぞれ納め
の手数料の額は、33,000円(同条第3項の免許の更新の申請を 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律 (2002年法律第151号)
第6条第1項
《申請等のうち当該申請等に関する他の法令の…》
規定において書面等により行うことその他のその方法が規定されているものについては、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める電子情報処理組織行政機関等の使用に係る電子計算
の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行う場合にあつては、26,500円)とする。
2項 前項の手数料は、国土交通省令で定めるところにより、収入印紙をもつて納付しなければならない。
2条の2 (法第4条第1項第2号等の政令で定める使用人)
1項 法
第4条第1項第2号
《第3条第1項の免許を受けようとする者は、…》
二以上の都道府県の区域内に事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあつては国土交通大臣に、1の都道府県の区域内にのみ事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあつては当該事務所の所在地を管轄する
及び第3号並びに第2項第3号及び第4号、
第5条第1項第12号
《国土交通大臣又は都道府県知事は、第3条第…》
1項の免許を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当する場合又は免許申請書若しくはその添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けている場合においては、免許をしては
及び第13号、
第65条第2項第7号
《2 国土交通大臣又は都道府県知事は、その…》
免許を受けた宅地建物取引業者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該宅地建物取引業者に対し、1年以内の期間を定めて、その業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。 1 前項第1号又は第2
及び第8号並びに
第66条第1項第3号
《国土交通大臣又は都道府県知事は、その免許…》
を受けた宅地建物取引業者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該免許を取り消さなければならない。 1 第5条第1項第1号、第5号から第7号まで、第10号又は第14号のいずれかに該当するに至つ
及び第4号の政令で定める使用人は、宅地建物取引業者の使用人で、宅地建物取引業に関し
第1条の2
《法第3条第1項の事務所 法第3条第1項…》
の事務所は、次に掲げるものとする。 1 本店又は支店商人以外の者にあつては、主たる事務所又は従たる事務所 2 前号に掲げるもののほか、継続的に業務を行なうことができる施設を有する場所で、宅地建物取引業
に規定する事務所の代表者であるものとする。
2条の3 (登録講習機関の登録の有効期間)
1項 法
第17条の6第1項
《第16条第3項の登録は、3年を下らない政…》
令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
の政令で定める期間は、3年とする。
2条の4 (営業保証金の額)
1項 法
第25条第2項
《2 前項の営業保証金の額は、主たる事務所…》
及びその他の事務所ごとに、宅地建物取引業者の取引の実情及びその取引の相手方の利益の保護を考慮して、政令で定める額とする。
に規定する営業保証金の額は、主たる事務所につき10,010,000円、その他の事務所につき事務所ごとに5,010,000円の割合による金額の合計額とする。
2条の5 (法第33条等の法令に基づく許可等の処分)
1項 法
第33条
《広告の開始時期の制限 宅地建物取引業者…》
は、宅地の造成又は建物の建築に関する工事の完了前においては、当該工事に関し必要とされる都市計画法第29条第1項又は第2項の許可、建築基準法1950年法律第201号第6条第1項の確認その他法令に基づく許
及び
第36条
《契約締結等の時期の制限 宅地建物取引業…》
者は、宅地の造成又は建物の建築に関する工事の完了前においては、当該工事に関し必要とされる都市計画法第29条第1項又は第2項の許可、建築基準法第6条第1項の確認その他法令に基づく許可等の処分で政令で定め
の法令に基づく許可等の処分で政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
1号 都市計画法 (1968年法律第100号)
第35条の2第1項
《開発許可を受けた者は、第30条第1項各号…》
に掲げる事項の変更をしようとする場合においては、都道府県知事の許可を受けなければならない。 ただし、変更の許可の申請に係る開発行為が、第29条第1項の許可に係るものにあつては同項各号に掲げる開発行為、
本文、
第41条第2項
《2 前項の規定により建築物の敷地、構造及…》
び設備に関する制限が定められた土地の区域内においては、建築物は、これらの制限に違反して建築してはならない。 ただし、都道府県知事が当該区域及びその周辺の地域における環境の保全上支障がないと認め、又は公
ただし書、
第42条第1項
《何人も、開発許可を受けた開発区域内におい…》
ては、第36条第3項の公告があつた後は、当該開発許可に係る予定建築物等以外の建築物又は特定工作物を新築し、又は新設してはならず、また、建築物を改築し、又はその用途を変更して当該開発許可に係る予定の建築
ただし書、
第43条第1項
《何人も、市街化調整区域のうち開発許可を受…》
けた開発区域以外の区域内においては、都道府県知事の許可を受けなければ、第29条第1項第2号若しくは第3号に規定する建築物以外の建築物を新築し、又は第1種特定工作物を新設してはならず、また、建築物を改築
、
第52条第1項
《田園住居地域内の農地の区域内において、土…》
地の形質の変更、建築物の建築その他工作物の建設又は土石その他の政令で定める物件の堆積を行おうとする者は、市町村長の許可を受けなければならない。 ただし、次に掲げる行為については、この限りでない。 1
、
第52条の2第1項
《市街地開発事業等予定区域に関する都市計画…》
において定められた区域内において、土地の形質の変更を行い、又は建築物の建築その他工作物の建設を行おうとする者は、都道府県知事等の許可を受けなければならない。 ただし、次に掲げる行為については、この限り
(同法第57条の3第1項において準用する場合を含む。)、第53条第1項及び第65条第1項の許可並びに同法第58条第1項及び第58条の3第1項の規定に基づく条例の規定による処分
2号 建築基準法 (1950年法律第201号)
第43条第2項第2号
《2 前項の規定は、次の各号のいずれかに該…》
当する建築物については、適用しない。 1 その敷地が幅員4メートル以上の道道路に該当するものを除き、避難及び通行の安全上必要な国土交通省令で定める基準に適合するものに限る。に2メートル以上接する建築物
、
第44条第1項第4号
《建築物又は敷地を造成するための擁壁は、道…》
路内に、又は道路に突き出して建築し、又は築造してはならない。 ただし、次の各号のいずれかに該当する建築物については、この限りでない。 1 地盤面下に設ける建築物 2 公衆便所、巡査派出所その他これらに
、
第47条
《壁面線による建築制限 建築物の壁若しく…》
はこれに代る柱又は高さ2メートルをこえる門若しくはへいは、壁面線を越えて建築してはならない。 ただし、地盤面下の部分又は特定行政庁が建築審査会の同意を得て許可した歩廊の柱その他これに類するものについて
ただし書、
第48条第1項
《第1種低層住居専用地域内においては、別表…》
第二い項に掲げる建築物以外の建築物は、建築してはならない。 ただし、特定行政庁が第1種低層住居専用地域における良好な住居の環境を害するおそれがないと認め、又は公益上やむを得ないと認めて許可した場合にお
ただし書、第2項ただし書、第3項ただし書、第4項ただし書、第5項ただし書、第6項ただし書、第7項ただし書、第8項ただし書、第9項ただし書、第10項ただし書、第11項ただし書、第12項ただし書、第13項ただし書及び第14項ただし書、
第52条第10項
《10 建築物の敷地が都市計画において定め…》
られた計画道路第42条第1項第4号に該当するものを除くものとし、以下この項において「計画道路」という。に接する場合又は当該敷地内に計画道路がある場合において、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生
、第11項及び第14項、
第53条第4項
《4 隣地境界線から後退して壁面線の指定が…》
ある場合又は第68条の2第1項の規定に基づく条例で定める壁面の位置の制限隣地境界線に面する建築物の壁又はこれに代わる柱の位置及び隣地境界線に面する高さ2メートルを超える門又は塀の位置を制限するものに限
、第5項及び第6項第3号、
第53条の2第1項第3号
《建築物の敷地面積は、用途地域に関する都市…》
計画において建築物の敷地面積の最低限度が定められたときは、当該最低限度以上でなければならない。 ただし、次の各号のいずれかに該当する建築物の敷地については、この限りでない。 1 前条第6項第1号に掲げ
及び第4号(これらの規定を同法第57条の5第3項において準用する場合を含む。)、第55条第3項及び第4項各号、第56条の2第1項ただし書、第57条の4第1項ただし書、第58条第2項、第59条第4項、第59条の2第1項、第60条の2の2第3項ただし書、第60条の3第2項ただし書、第67条第3項第2号、第68条第1項第2号及び第3項第2号、第68条の3第4項、第68条の5の3第2項、第68条の7第5項、第86条第3項及び第4項並びに第86条の2第2項及び第3項の許可、同法第43条第2項第1号、第52条第6項第3号、第86条第1項及び第2項、第86条の2第1項並びに第86条の8第1項及び第3項の規定による認定、同法第57条の2第3項の規定による指定並びに同法第39条第2項、第43条の二、第49条第1項、第49条の二、第50条、第68条の2第1項及び第68条の9の規定に基づく条例の規定による処分
3号 古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法 (1966年法律第1号)
第8条第1項
《第2条第1項の規定に基づき古都として定め…》
られた市町村のうち、当該市町村における歴史的風土がその区域の全部にわたつて良好に維持されており、特に、その区域の全部を第6条第1項の特別保存地区に相当する地区として都市計画に定めて保存する必要がある市
の許可
4号 都市緑地法 (1973年法律第72号)
第14条第1項
《特別緑地保全地区内においては、次に掲げる…》
行為は、都道府県知事等の許可を受けなければ、してはならない。 ただし、公益性が特に高いと認められる事業の実施に係る行為のうち当該緑地の保全上著しい支障を及ぼすおそれがないと認められるもので政令で定める
及び
第35条第2項
《2 前項の規定は、次の各号のいずれかに該…》
当する建築物については、適用しない。 1 その敷地の周囲に広い緑地を有する建築物であつて、良好な都市環境の形成に支障を及ぼすおそれがないと認めて市町村長が許可したもの 2 学校その他の建築物であつて、
各号の許可並びに同法第20条第1項及び第39条第1項の規定に基づく条例の規定による処分
5号 生産緑地法 (1974年法律第68号)
第8条第1項
《生産緑地地区内においては、次に掲げる行為…》
は、市町村長の許可を受けなければ、してはならない。 ただし、公共施設等の設置若しくは管理に係る行為、当該生産緑地地区に関する都市計画が定められた際既に着手していた行為又は非常災害のため必要な応急措置と
の許可
6号 特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法 (1978年法律第26号)
第5条第2項
《2 航空機騒音障害防止特別地区内において…》
は、前項各号に掲げる建築物の建築をしてはならない。 ただし、都道府県知事が、公益上やむを得ないと認め、又は航空機騒音障害防止特別地区以外の地域に建築をすることが困難若しくは著しく不適当であると認めて許
ただし書(同条第5項において準用する場合を含む。)の許可
7号 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 (1997年法律第49号)
第116条第1項
《促進地区内防災街区整備地区計画に定められ…》
た特定地区防災施設である道が、建築基準法第68条の7第1項に規定する予定道路として指定された場合において、次に掲げる条件に該当する促進地区内防災街区整備地区計画の区域内にある建築物その敷地が当該予定道
、
第197条第1項
《第191条第2項各号に定める公告があった…》
後は、施行地区内において、防災街区整備事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更若しくは建築物等の新築、改築若しくは増築を行い、又は政令で定める移動の容易でない物件の設置若しくは堆積を行おうと
及び
第283条第1項
《施行予定者が定められている防災都市計画施…》
設の区域内において、建築物の建築を行おうとする者は、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事等の許可を受けなければならない。 ただし、次に掲げる行為については、この限りでない。 1 通常の管理行
の許可
8号 景観法 (2004年法律第110号)
第22条第1項
《何人も、景観行政団体の長の許可を受けなけ…》
れば、景観重要建造物の増築、改築、移転若しくは除却、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更をしてはならない。 ただし、通常の管理行為、軽易な行為その他の行為で政令で定めるもの及び非常
及び
第31条第1項
《何人も、景観行政団体の長の許可を受けなけ…》
れば、景観重要樹木の伐採又は移植をしてはならない。 ただし、通常の管理行為、軽易な行為その他の行為で政令で定めるもの及び非常災害のため必要な応急措置として行う行為については、この限りでない。
の許可、同法第63条第1項の認定並びに同法第72条第1項、第73条第1項、第75条第1項及び第2項並びに第76条第1項の規定に基づく条例の規定による処分
9号 土地区画整理法 (1954年法律第119号)
第76条第1項
《次に掲げる公告があつた日後、第103条第…》
4項の公告がある日までは、施行地区内において、土地区画整理事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更若しくは建築物その他の工作物の新築、改築若しくは増築を行い、又は政令で定める移動の容易でない
の許可
10号 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法 (1975年法律第67号)
第7条第1項
《土地区画整理促進区域内において土地の形質…》
の変更又は建築物の新築、改築若しくは増築をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、都府県知事市の区域内にあつては、当該市の長。次項及び次条において同じ。の許可を受けなければならない。 ただ
、
第26条第1項
《住宅街区整備促進区域内において土地の形質…》
の変更又は建築物その他の工作物の新築、改築若しくは増築をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、都府県知事市の区域内にあつては、当該市の長。次項において同じ。の許可を受けなければならない。
及び
第67条第1項
《次に掲げる公告があつた日後、第83条にお…》
いて準用する土地区画整理法第103条第4項の規定による公告がある日までは、施行地区内において、住宅街区整備事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更若しくは建築物その他の工作物の新築、改築若し
の許可
11号 地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律 (1992年法律第76号)
第21条第1項
《拠点整備促進区域内において土地の形質の変…》
更又は建築物の新築、改築若しくは増築をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事市の区域内にあっては、当該市の長。以下この条及び次条において「都道府県知事等」という。の許可を受け
の許可
12号 被災市街地復興特別措置法 (1995年法律第14号)
第7条第1項
《被災市街地復興推進地域内において、第5条…》
第2項の規定により当該被災市街地復興推進地域に関する都市計画に定められた日までに、土地の形質の変更又は建築物の新築、改築若しくは増築をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事市
の許可
13号 新住宅市街地開発法 (1963年法律第134号)
第32条第1項
《第27条第2項の公告の日の翌日から起算し…》
て10年間は、造成宅地等又は造成宅地等である宅地の上に建築された建築物に関する所有権、地上権、質権、使用貸借による権利又は賃借権その他の使用及び収益を目的とする権利の設定又は移転については、国土交通省
の承認
14号 新都市基盤整備法 (1972年法律第86号)
第51条第1項
《第41条において準用する土地区画整理法第…》
103条第4項の規定による公告の日の翌日から10年間は、開発誘導地区内の土地工業団地造成事業を施行すべき土地を除く。以下この項において同じ。又は当該土地の上に建築された建築物に関する所有権、地上権、質
の承認
15号 旧公共施設の整備に関連する市街地の改造に関する法律(1961年法律第109号)第13条第1項( 都市再開発法 (1969年法律第38号)附則第4条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧防災建築街区造成法(1961年法律第110号)第55条第1項において準用する場合に限る。)の許可
16号 首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律 (1958年法律第98号)
第25条第1項
《第19条第2項の公告の日の翌日から起算し…》
て10年間は、造成工場敷地の所有権、地上権、質権、使用貸借による権利又は賃借権その他の使用及び収益を目的とする権利の設定又は移転については、国土交通省令で定めるところにより、当事者が施行者であつた者の
の承認
17号 近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律 (1964年法律第145号)
第34条第1項
《第26条第2項の公告の日の翌日から起算し…》
て10年間は、造成工場敷地の所有権、地上権、質権、使用貸借による権利又は賃借権その他の使用及び収益を目的とする権利の設定又は移転については、国土交通省令で定めるところにより、当事者が施行者であつた者の
の承認
18号 流通業務市街地の整備に関する法律 (1966年法律第110号)
第5条第1項
《何人も、流通業務地区においては、次の各号…》
のいずれかに該当する施設以外の施設を建設してはならず、また、施設を改築し、又はその用途を変更して次の各号のいずれかに該当する施設以外の施設としてはならない。 ただし、都道府県知事市の区域内にあつては、
ただし書の許可及び同法第38条第1項の承認
19号 都市再開発法
第7条の4第1項
《市街地再開発促進区域内においては、建築基…》
準法第59条第1項第1号に該当する建築物同項第2号又は第3号に該当する建築物を除く。、同法第60条の2第1項第1号に該当する建築物同項第2号又は第3号に該当する建築物を除く。又は同法第60条の3第1項
及び
第66条第1項
《第60条第2項各号に掲げる公告があつた後…》
は、施行地区内において、第1種市街地再開発事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更若しくは建築物その他の工作物の新築、改築若しくは増築を行い、又は政令で定める移動の容易でない物件の設置若しく
の許可
20号 港湾法 (1950年法律第218号)
第37条第1項第4号
《港湾区域内において又は港湾区域に隣接する…》
地域であつて港湾管理者が指定する区域以下「港湾隣接地域」という。内において、次の各号のいずれかに該当する行為をしようとする者は、港湾管理者の許可を受けなければならない。 ただし、公有水面埋立法1921
に係る同項の許可
21号 住宅地区改良法 (1960年法律第84号)
第9条第1項
《前条第1項の告示があつた日後、改良地区内…》
において、住宅地区改良事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更若しくは建築物その他の工作物の新築、改築若しくは増築を行い、又は政令で定める移動の容易でない物件の設置若しくは堆積を行おうとする
の許可
22号 農地法 (1952年法律第229号)
第3条第1項
《農地又は採草放牧地について所有権を移転し…》
、又は地上権、永小作権、質権、使用貸借による権利、賃借権若しくはその他の使用及び収益を目的とする権利を設定し、若しくは移転する場合には、政令で定めるところにより、当事者が農業委員会の許可を受けなければ
、
第4条第1項
《農地を農地以外のものにする者は、都道府県…》
知事農地又は採草放牧地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に関する施策の実施状況を考慮して農林水産大臣が指定する市町村以下「指定市町村」という。の区域内にあつては、指定市町村の長。以下「都道府県知事
及び
第5条第1項
《農地を農地以外のものにするため又は採草放…》
牧地を採草放牧地以外のもの農地を除く。次項及び第4項において同じ。にするため、これらの土地について第3条第1項本文に掲げる権利を設定し、又は移転する場合には、当事者が都道府県知事等の許可を受けなければ
の許可
23号 宅地造成及び特定盛土等規制法 (1961年法律第191号)
第12条第1項
《宅地造成等工事規制区域内において行われる…》
宅地造成等に関する工事については、工事主は、当該工事に着手する前に、主務省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。 ただし、宅地造成等に伴う災害の発生のおそれがないと認められ
、
第16条第1項
《第12条第1項の許可を受けた者は、当該許…》
可に係る宅地造成等に関する工事の計画の変更をしようとするときは、主務省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。 ただし、主務省令で定める軽微な変更をしようとするときは、この限
、
第30条第1項
《特定盛土等規制区域内において行われる特定…》
盛土等又は土石の堆積大規模な崖崩れ又は土砂の流出を生じさせるおそれが大きいものとして政令で定める規模のものに限る。以下この条から第39条まで及び第55条第1項第2号において同じ。に関する工事については
及び
第35条第1項
《第30条第1項の許可を受けた者は、当該許…》
可に係る特定盛土等又は土石の堆積に関する工事の計画の変更をしようとするときは、主務省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。 ただし、主務省令で定める軽微な変更をしようとする
の許可
24号 マンションの建替え等の円滑化に関する法律 (2002年法律第78号)
第105条第1項
《その敷地面積が政令で定める規模以上である…》
マンションのうち、要除却認定マンションに係るマンションの建替えにより新たに建築されるマンションで、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がなく、かつ、その建ぺい率建築面積の敷地面積に対する割
の許可
25号 長期優良住宅の普及の促進に関する法律 (2008年法律第87号)
第18条第1項
《その敷地面積が政令で定める規模以上である…》
住宅のうち、認定長期優良住宅建築等計画に基づく建築に係る住宅であって、建築基準法第2条第35号に規定する特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がなく、かつ、その建蔽率建築面積の敷地面積に対す
の許可
26号 自然公園法 (1957年法律第161号)
第20条第3項
《3 特別地域特別保護地区を除く。以下この…》
条において同じ。内においては、次の各号に掲げる行為は、国立公園にあつては環境大臣の、国定公園にあつては都道府県知事の許可を受けなければ、してはならない。 ただし、非常災害のために必要な応急措置として行
、
第21条第3項
《3 特別保護地区内においては、次の各号に…》
掲げる行為は、国立公園にあつては環境大臣の、国定公園にあつては都道府県知事の許可を受けなければ、してはならない。 ただし、非常災害のために必要な応急措置として行う行為は、この限りでない。 1 前条第3
及び
第22条第3項
《3 海域公園地区内においては、次の各号に…》
掲げる行為は、国立公園にあつては環境大臣の、国定公園にあつては都道府県知事の許可を受けなければ、してはならない。 ただし、非常災害のために必要な応急措置として行う行為又は第1号、第4号、第5号及び第7
の許可並びに同法第73条第1項(利用調整地区に係る部分を除く。)の規定に基づく条例の規定による処分
27号 河川法 (1964年法律第167号)
第26条第1項
《河川区域内の土地において工作物を新築し、…》
改築し、又は除却しようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならない。 河川の河口附近の海面において河川の流水を貯留し、又は停滞させるための工作物を新築し、改築し
、
第27条第1項
《河川区域内の土地において土地の掘削、盛土…》
若しくは切土その他土地の形状を変更する行為前条第1項の許可に係る行為のためにするものを除く。又は竹木の栽植若しくは伐採をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなけれ
、
第55条第1項
《河川保全区域内において、次の各号の1に掲…》
げる行為をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならない。 ただし、政令で定める行為については、この限りでない。 1 土地の掘さく、盛土又は切土その他土地の
、
第57条第1項
《河川予定地において、次の各号の1に掲げる…》
行為をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならない。 ただし、政令で定める行為については、この限りでない。 1 土地の掘さく、盛土又は切土その他土地の形状
、
第58条の4第1項
《河川保全立体区域内において、次に掲げる行…》
為をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならない。 ただし、政令で定める行為については、この限りでない。 1 土地の掘削、盛土又は切土その他土地の形状を変
及び
第58条の6第1項
《河川予定立体区域内において、次に掲げる行…》
為をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならない。 ただし、政令で定める行為については、この限りでない。 1 土地の掘削、盛土、切土その他土地の形状を変更
(これらの規定を同法第100条第1項において準用する場合を含む。)の許可
28号 特定都市河川浸水被害対策法 (2003年法律第77号)
第30条
《雨水浸透阻害行為の許可 特定都市河川流…》
域内の宅地等以外の土地において、次に掲げる行為流域水害対策計画に基づいて行われる行為を除く。以下「雨水浸透阻害行為」という。であって雨水の浸透を著しく妨げるおそれのあるものとして政令で定める規模以上の
、
第37条第1項
《第30条の許可この項の規定による許可を含…》
む。以下同じ。を受けた者は、第31条第1項各号に掲げる事項の変更をしようとする場合においては、都道府県知事等の許可を受けなければならない。 ただし、国土交通省令で定める軽微な変更をしようとするときは、
、
第39条第1項
《前条第2項の検査の結果第32条の政令で定…》
める技術的基準に適合すると認められた雨水貯留浸透施設について、次に掲げる行為をする者は、あらかじめ、都道府県知事等の許可を受けなければならない。 ただし、通常の管理行為、軽易な行為その他の行為で政令で
、
第57条第1項
《浸水被害防止区域内において、開発行為のう…》
ち政令で定める土地の形質の変更を伴うものであって当該開発行為をする土地の区域内において建築が予定されている建築物以下「予定建築物」という。の用途が制限用途であるもの以下「特定開発行為」という。をする者
、
第62条第1項
《第57条第1項の許可この項の規定による許…》
可を含む。以下同じ。を受けた者は、第58条第1項各号に掲げる事項の変更をしようとする場合においては、都道府県知事等の許可を受けなければならない。 ただし、変更後の予定建築物の用途が第57条第1項の制限
、
第66条
《特定建築行為の制限 浸水被害防止区域内…》
において、住宅の用途に供する建築物又は第57条第2項第2号若しくは第3号に掲げる用途の建築物の建築既存の建築物の用途を変更して住宅の用途に供する建築物又は同項第2号若しくは第3号に掲げる用途の建築物と
及び
第71条第1項
《第66条の許可この項の規定による許可を含…》
む。以下同じ。を受けた者は、次に掲げる場合においては、都道府県知事等の許可を受けなければならない。 ただし、変更後の建築物が住宅の用途に供する建築物若しくは第57条第2項第2号若しくは第3号に掲げる用
の許可
29号 海岸法 (1956年法律第101号)
第8条第1項
《海岸保全区域内において、次に掲げる行為を…》
しようとする者は、主務省令で定めるところにより、海岸管理者の許可を受けなければならない。 ただし、政令で定める行為については、この限りでない。 1 土石砂を含む。以下同じ。を採取すること。 2 水面又
の許可
30号 津波防災地域づくりに関する法律 (2011年法律第123号)
第23条第1項
《津波防護施設区域内の土地において、次に掲…》
げる行為をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、津波防護施設管理者の許可を受けなければならない。 ただし、津波防護施設の保全に支障を及ぼすおそれがないものとして政令で定める行為については
、
第73条第1項
《特別警戒区域内において、政令で定める土地…》
の形質の変更を伴う開発行為で当該開発行為をする土地の区域内において建築が予定されている建築物以下「予定建築物」という。の用途が制限用途であるもの以下「特定開発行為」という。をしようとする者は、あらかじ
、
第78条第1項
《第73条第1項の許可この項の規定による許…》
可を含む。を受けた者は、第74条第1項各号に掲げる事項の変更をしようとする場合においては、都道府県知事等の許可を受けなければならない。 ただし、変更後の予定建築物の用途が第73条第1項の制限用途以外の
、
第82条
《特定建築行為の制限 特別警戒区域内にお…》
いて、第73条第2項各号に掲げる用途の建築物の建築既存の建築物の用途を変更して同項各号に掲げる用途の建築物とすることを含む。以下「特定建築行為」という。をしようとする者は、あらかじめ、都道府県知事等の
及び
第87条第1項
《第82条の許可この項の規定による許可を含…》
む。を受けた者は、次に掲げる場合においては、都道府県知事等の許可を受けなければならない。 ただし、変更後の建築物が第73条第2項各号に掲げる用途の建築物以外のものとなるとき、又は国土交通省令で定める軽
の許可
31号 砂防法 (1897年法律第29号)
第4条第1項
《第2条に依り国土交通大臣の指定したる土地…》
に於ては都道府県知事は治水上砂防の為一定の行為を禁止若は制限することを得
(同法第3条において準用する場合を含む。)の規定に基づく制限として行う処分
32号 地すべり等防止法 (1958年法律第30号)
第18条第1項
《地すべり防止区域内において、次の各号の1…》
に該当する行為をしようとする者は、都道府県知事の許可を受けなければならない。 1 地下水を誘致し、又は停滞させる行為で地下水を増加させるもの、地下水の排水施設の機能を阻害する行為その他地下水の排除を阻
及び
第42条第1項
《ぼた山崩壊防止区域内において、次の各号の…》
1に該当する行為をしようとする者は、都道府県知事の許可を受けなければならない。 1 立木竹の伐採間伐、択伐その他政令で定める軽微な行為を除く。又は樹根の採取 2 木竹の滑下又は地引による搬出 3 のり
の許可
33号 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律 (1969年法律第57号)
第7条第1項
《急傾斜地崩壊危険区域内においては、次の各…》
号に掲げる行為は、都道府県知事の許可を受けなければ、してはならない。 ただし、非常災害のために必要な応急措置として行なう行為、当該急傾斜地崩壊危険区域の指定の際すでに着手している行為及び政令で定めるそ
の許可
34号 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律 (2000年法律第57号)
第10条第1項
《特別警戒区域内において、都市計画法196…》
8年法律第100号第4条第12項に規定する開発行為で当該開発行為をする土地の区域内において建築が予定されている建築物当該区域が特別警戒区域の内外にわたる場合においては、特別警戒区域外において建築が予定
及び
第17条第1項
《第10条第1項の許可この項の規定による許…》
可を含む。を受けた者は、第11条第1項第2号から第4号までに掲げる事項の変更をしようとする場合においては、都道府県知事の許可を受けなければならない。 ただし、変更後の予定建築物の用途が第10条第1項の
の許可
35号 森林法 (1951年法律第249号)
第10条の2第1項
《地域森林計画の対象となつている民有林第2…》
5条又は第25条の2の規定により指定された保安林並びに第41条の規定により指定された保安施設地区の区域内及び海岸法1956年法律第101号第3条の規定により指定された海岸保全区域内の森林を除く。におい
並びに
第34条第1項
《保安林においては、政令で定めるところによ…》
り、都道府県知事の許可を受けなければ、立木を伐採してはならない。 ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。 1 法令又はこれに基づく処分により伐採の義務のある者がその履行として伐採
及び第2項(これらの規定を同法第44条において準用する場合を含む。)の許可
36号 道路法 (1952年法律第180号)
第91条第1項
《第18条第1項の規定により道路の区域が決…》
定された後道路の供用が開始されるまでの間は、何人も、道路管理者国土交通大臣が自ら道路の新設又は改築を行う場合における国土交通大臣を含む。以下この条及び第96条第5項後段において同じ。が当該区域について
の許可
37号 土地収用法 (1951年法律第219号)
第28条の3第1項
《第26条第1項の規定による事業の認定の告…》
示があつた後においては、何人も、都道府県知事の許可を受けなければ、起業地について明らかに事業に支障を及ぼすような形質の変更をしてはならない。
(同法第138条第1項において準用する場合を含む。)の許可
38号 文化財保護法 (1950年法律第214号)
第43条第1項
《重要文化財に関しその現状を変更し、又はそ…》
の保存に影響を及ぼす行為をしようとするときは、文化庁長官の許可を受けなければならない。 ただし、現状変更については維持の措置又は非常災害のために必要な応急措置を執る場合、保存に影響を及ぼす行為について
及び
第125条第1項
《史跡名勝天然記念物に関しその現状を変更し…》
、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとするときは、文化庁長官の許可を受けなければならない。 ただし、現状変更については維持の措置又は非常災害のために必要な応急措置を執る場合、保存に影響を及ぼす行為
の許可、同法第45条第1項及び第128条第1項の規定に基づく制限として行う処分並びに同法第143条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)及び第182条第2項の規定に基づく条例の規定による処分
39号 航空法 (1952年法律第231号)
第49条第1項
《何人も、空港について第40条第43条第2…》
項において準用する場合を含む。の告示があつた後においては、その告示で示された進入表面、転移表面又は水平表面これらの投影面が一致する部分については、これらのうち最も低い表面とする。の上に出る高さの建造物
ただし書(同法第55条の2第3項若しくは第56条の3第2項又は 自衛隊法 (1954年法律第165号)
第107条第2項
《2 航空法第49条から第51条までの規定…》
は、自衛隊が設置する飛行場について準用する。 この場合において、同法第49条第1項中「第40条第43条第2項において準用する場合を含む。の告示」とあるのは「防衛大臣の告示」と、同法第50条第1項中「当
において準用する場合を含む。)の承認
40号 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 (1957年法律第166号)
第51条の29第1項
《指定廃棄物埋設区域内においては、原子力規…》
制委員会の許可を受けなければ、土地を掘削してはならない。 ただし、指定廃棄物埋設区域に係る廃棄物埋設施設を設置した廃棄物埋設事業者がその事業として当該指定廃棄物埋設区域において行う土地の掘削については
の許可
2条の6 (法第34条の2第11項の規定による承諾等に関する手続等)
1項 法
第34条の2第11項
《11 宅地建物取引業者は、第1項の書面の…》
交付に代えて、政令で定めるところにより、依頼者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法をいう。以下同じ。であつて同項の規定に
の規定による承諾は、宅地建物取引業者が、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、当該承諾に係る依頼者に対し同項の規定による電磁的方法による提供に用いる電磁的方法の種類及び内容を示した上で、当該依頼者から書面又は電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて国土交通省令で定めるもの(次項において「 書面等 」という。)によつて得るものとする。
2項 宅地建物取引業者は、前項の承諾を得た場合であつても、当該承諾に係る依頼者から 書面等 により 法
第34条の2第11項
《11 宅地建物取引業者は、第1項の書面の…》
交付に代えて、政令で定めるところにより、依頼者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法をいう。以下同じ。であつて同項の規定に
の規定による電磁的方法による提供を受けない旨の申出があつたときは、当該電磁的方法による提供をしてはならない。ただし、当該申出の後に当該依頼者から再び前項の承諾を得た場合は、この限りでない。
3項 前2項の規定は、 法
第34条の2第12項
《12 宅地建物取引業者は、第6項の規定に…》
よる書面の引渡しに代えて、政令で定めるところにより、依頼者の承諾を得て、当該書面において証されるべき事項を電磁的方法であつて国土交通省令で定めるものにより提供することができる。 この場合において、当該
の規定による承諾について準用する。
3条 (法第35条第1項第2号の法令に基づく制限)
1項 法
第35条第1項第2号
《宅地建物取引業者は、宅地若しくは建物の売…》
買、交換若しくは貸借の相手方若しくは代理を依頼した者又は宅地建物取引業者が行う媒介に係る売買、交換若しくは貸借の各当事者以下「宅地建物取引業者の相手方等」という。に対して、その者が取得し、又は借りよう
の法令に基づく制限で政令で定めるものは、宅地又は建物の貸借の契約以外の契約については、次に掲げる法律の規定(これらの規定に基づく命令及び条例の規定を含む。)に基づく制限で当該宅地又は建物に係るもの及び 都市計画法施行法 (1968年法律第101号)第38条第3項の規定により、なお従前の例によるものとされる緑地地域内における建築物又は土地に関する工事若しくは権利に関する制限(同法第26条及び第28条の規定により同法第38条第3項の規定の例によるものとされるものを含む。)で当該宅地又は建物に係るものとする。
1号 都市計画法
第29条第1項
《都市計画区域又は準都市計画区域内において…》
開発行為をしようとする者は、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事地方自治法1947年法律第67号第252条の19第1項の指定都市又は同法第252条の22第1項の中核市以下「指定都
及び第2項、
第35条の2第1項
《開発許可を受けた者は、第30条第1項各号…》
に掲げる事項の変更をしようとする場合においては、都道府県知事の許可を受けなければならない。 ただし、変更の許可の申請に係る開発行為が、第29条第1項の許可に係るものにあつては同項各号に掲げる開発行為、
、
第41条第2項
《2 前項の規定により建築物の敷地、構造及…》
び設備に関する制限が定められた土地の区域内においては、建築物は、これらの制限に違反して建築してはならない。 ただし、都道府県知事が当該区域及びその周辺の地域における環境の保全上支障がないと認め、又は公
、
第42条第1項
《何人も、開発許可を受けた開発区域内におい…》
ては、第36条第3項の公告があつた後は、当該開発許可に係る予定建築物等以外の建築物又は特定工作物を新築し、又は新設してはならず、また、建築物を改築し、又はその用途を変更して当該開発許可に係る予定の建築
、
第43条第1項
《何人も、市街化調整区域のうち開発許可を受…》
けた開発区域以外の区域内においては、都道府県知事の許可を受けなければ、第29条第1項第2号若しくは第3号に規定する建築物以外の建築物を新築し、又は第1種特定工作物を新設してはならず、また、建築物を改築
、
第52条第1項
《田園住居地域内の農地の区域内において、土…》
地の形質の変更、建築物の建築その他工作物の建設又は土石その他の政令で定める物件の堆積を行おうとする者は、市町村長の許可を受けなければならない。 ただし、次に掲げる行為については、この限りでない。 1
、
第52条の2第1項
《市街地開発事業等予定区域に関する都市計画…》
において定められた区域内において、土地の形質の変更を行い、又は建築物の建築その他工作物の建設を行おうとする者は、都道府県知事等の許可を受けなければならない。 ただし、次に掲げる行為については、この限り
(同法第57条の3第1項において準用する場合を含む。)、第52条の3第2項及び第4項(これらの規定を同法第57条の四及び 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律
第284条
《土地建物等の有償譲渡及び買取りについての…》
都市計画法の準用 都市計画法第52条の3の規定は、施行予定者が定められている防災都市計画施設の区域内の土地又は土地及びこれに定着する建築物等の有償譲渡及び当該施行予定者による買取りについて準用する。
において準用する場合を含む。次項において同じ。)、
第53条第1項
《計画整備組合は、定款で定めるところにより…》
、組合員に対して過怠金を課することができる。
、
第57条第2項
《2 前項に規定する持分は、脱退した事業年…》
度末における当該計画整備組合の財産によってこれを定める。
及び第4項、
第58条第1項
《持分を計算するに当たり、計画整備組合の財…》
産をもって債務を完済するに足りないときは、当該計画整備組合は、定款で定めるところにより、脱退した組合員に対して、その負担に帰すべき損失額の払込みを請求することができる。
、第58条の2第1項及び第2項、第58条の3第1項、
第65条第1項
《役員の任期は、3年以内において定款で定め…》
る期間とする。
並びに
第67条第1項
《理事は、監事又は計画整備組合の使用人と、…》
監事は、理事又は計画整備組合の使用人と、それぞれ兼ねてはならない。
及び第3項
2号 建築基準法
第39条第2項
《2 災害危険区域内における住居の用に供す…》
る建築物の建築の禁止その他建築物の建築に関する制限で災害防止上必要なものは、前項の条例で定める。
、
第43条
《敷地等と道路との関係 建築物の敷地は、…》
道路次に掲げるものを除く。第44条第1項を除き、以下同じ。に2メートル以上接しなければならない。 1 自動車のみの交通の用に供する道路 2 地区計画の区域地区整備計画が定められている区域のうち都市計画
、
第43条
《敷地等と道路との関係 建築物の敷地は、…》
道路次に掲げるものを除く。第44条第1項を除き、以下同じ。に2メートル以上接しなければならない。 1 自動車のみの交通の用に供する道路 2 地区計画の区域地区整備計画が定められている区域のうち都市計画
の二、
第44条第1項
《建築物又は敷地を造成するための擁壁は、道…》
路内に、又は道路に突き出して建築し、又は築造してはならない。 ただし、次の各号のいずれかに該当する建築物については、この限りでない。 1 地盤面下に設ける建築物 2 公衆便所、巡査派出所その他これらに
、
第45条第1項
《私道の変更又は廃止によつて、その道路に接…》
する敷地が第43条第1項の規定又は同条第3項の規定に基づく条例の規定に抵触することとなる場合においては、特定行政庁は、その私道の変更又は廃止を禁止し、又は制限することができる。
、
第47条
《壁面線による建築制限 建築物の壁若しく…》
はこれに代る柱又は高さ2メートルをこえる門若しくはへいは、壁面線を越えて建築してはならない。 ただし、地盤面下の部分又は特定行政庁が建築審査会の同意を得て許可した歩廊の柱その他これに類するものについて
、
第48条第1項
《第1種低層住居専用地域内においては、別表…》
第二い項に掲げる建築物以外の建築物は、建築してはならない。 ただし、特定行政庁が第1種低層住居専用地域における良好な住居の環境を害するおそれがないと認め、又は公益上やむを得ないと認めて許可した場合にお
から第14項まで(同法第88条第2項において準用する場合を含む。)、第49条(同法第88条第2項において準用する場合を含む。)、第49条の二(同法第88条第2項において準用する場合を含む。)、第50条(同法第88条第2項において準用する場合を含む。)、第52条第1項から第14項まで、第53条第1項から第8項まで、第53条の2第1項から第3項まで、第54条、第55条第1項から第4項まで、第56条、第56条の二、第57条の2第3項、第57条の4第1項、第57条の五、第58条第1項及び第2項、第59条第1項及び第2項、第59条の2第1項、第60条第1項及び第2項、第60条の2第1項、第2項、第3項(同法第88条第2項において準用する場合を含む。)及び第6項、第60条の2の2第1項から第3項まで及び第4項(同法第88条第2項において準用する場合を含む。)、第60条の3第1項、第2項及び第3項(同法第88条第2項において準用する場合を含む。)、第61条、第67条第1項及び第3項から第7項まで、第68条第1項から第4項まで、第68条の2第1項及び第5項(これらの規定を同法第88条第2項において準用する場合を含む。)、第68条の九、第75条、第75条の2第5項、第76条の3第5項、第86条第1項から第4項まで、第86条の2第1項から第3項まで並びに第86条の8第1項及び第3項
3号 古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法
第8条第1項
《第2条第1項の規定に基づき古都として定め…》
られた市町村のうち、当該市町村における歴史的風土がその区域の全部にわたつて良好に維持されており、特に、その区域の全部を第6条第1項の特別保存地区に相当する地区として都市計画に定めて保存する必要がある市
4号 都市緑地法
第8条第1項
《緑地保全地域特別緑地保全地区及び第20条…》
第2項に規定する地区計画等緑地保全条例により制限を受ける区域を除く。以下この条及び第6章第2節において同じ。内において、次に掲げる行為をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、
、
第14条第1項
《特別緑地保全地区内においては、次に掲げる…》
行為は、都道府県知事等の許可を受けなければ、してはならない。 ただし、公益性が特に高いと認められる事業の実施に係る行為のうち当該緑地の保全上著しい支障を及ぼすおそれがないと認められるもので政令で定める
、
第20条第1項
《市町村は、地区計画等都市計画法第4条第9…》
項に規定する地区計画等をいう。第39条第1項において同じ。の区域地区整備計画同法第12条の5第2項第1号に規定する地区整備計画をいう。以下この項及び第39条第1項において同じ。、防災街区整備地区整備計
、
第29条
《管理協定の効力 第27条前条において準…》
用する場合を含む。の規定による公告のあつた管理協定は、その公告のあつた後において当該管理協定区域内の土地の所有者等となつた者に対しても、その効力があるものとする。
、
第35条第1項
《緑化地域内においては、敷地面積が政令で定…》
める規模以上の建築物の新築又は増築当該緑化地域に関する都市計画が定められた際既に着手していた行為及び政令で定める範囲内の増築を除く。以下この節において同じ。をしようとする者は、当該建築物の緑化率を、緑
、第2項及び第4項、
第36条
《1の敷地とみなすことによる緑化率規制の特…》
例 建築基準法第86条第1項から第4項までこれらの規定を同法第86条の2第8項において準用する場合を含む。の規定により1の敷地とみなされる一団地又は一定の一団の土地の区域内の建築物については、当該一
、
第39条第1項
《市町村は、地区計画等の区域地区整備計画、…》
特定建築物地区整備計画密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第32条第2項第1号に規定する特定建築物地区整備計画をいう。、防災街区整備地区整備計画、歴史的風致維持向上地区整備計画又は沿道地
、
第50条
《緑地協定の効力 第47条第2項第48条…》
第2項において準用する場合を含む。の規定による認可の公告のあつた緑地協定は、その公告のあつた後において当該緑地協定区域内の土地所有者等となつた者当該緑地協定について第45条第1項又は第48条第1項の規
、
第51条第5項
《5 緑地協定は、第1項又は第2項の規定に…》
より当該緑地協定に加わつた者がその時において所有し、又は借地権等を有していた当該緑地協定区域内の土地土地区画整理法第98条第1項の規定により仮換地として指定された土地にあつては、当該土地に対応する従前
並びに
第54条第4項
《4 第2項の規定による認可を受けた緑地協…》
定は、認可の日から起算して3年以内において当該緑地協定区域内の土地に二以上の土地所有者等が存することとなつた時から、第47条第2項の規定による認可の公告のあつた緑地協定と同1の効力を有する緑地協定とな
5号 生産緑地法
第8条第1項
《生産緑地地区内においては、次に掲げる行為…》
は、市町村長の許可を受けなければ、してはならない。 ただし、公共施設等の設置若しくは管理に係る行為、当該生産緑地地区に関する都市計画が定められた際既に着手していた行為又は非常災害のため必要な応急措置と
6号 特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法
第5条第1項
《航空機騒音障害防止地区航空機騒音障害防止…》
特別地区を除く。内において次に掲げる建築物建築基準法1950年法律第201号第2条第1号に規定する建築物をいう。以下同じ。の建築同条第13号に規定する建築をいう。以下同じ。をしようとする場合においては
及び第2項(これらの規定を同条第5項において準用する場合を含む。)
7号 景観法
第16条第1項
《景観計画区域内において、次に掲げる行為を…》
しようとする者は、あらかじめ、国土交通省令第4号に掲げる行為にあっては、景観行政団体の条例。以下この条において同じ。で定めるところにより、行為の種類、場所、設計又は施行方法、着手予定日その他国土交通省
及び第2項、
第22条第1項
《何人も、景観行政団体の長の許可を受けなけ…》
れば、景観重要建造物の増築、改築、移転若しくは除却、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更をしてはならない。 ただし、通常の管理行為、軽易な行為その他の行為で政令で定めるもの及び非常
、
第31条第1項
《何人も、景観行政団体の長の許可を受けなけ…》
れば、景観重要樹木の伐採又は移植をしてはならない。 ただし、通常の管理行為、軽易な行為その他の行為で政令で定めるもの及び非常災害のため必要な応急措置として行う行為については、この限りでない。
、
第41条
《管理協定の効力 第39条前条において準…》
用する場合を含む。の規定による公告があった管理協定は、その公告があった後において当該協定建造物又は協定樹木の所有者となった者に対しても、その効力があるものとする。
、
第63条第1項
《景観地区内において建築物の建築等をしよう…》
とする者は、あらかじめ、その計画が、前条の規定に適合するものであることについて、申請書を提出して市町村長の認定を受けなければならない。 当該認定を受けた建築物の計画を変更して建築等をしようとする場合も
、
第72条第1項
《市町村は、景観地区内の工作物について、政…》
令で定める基準に従い、条例で、その形態意匠の制限、その高さの最高限度若しくは最低限度又は壁面後退区域当該景観地区に関する都市計画において壁面の位置の制限が定められた場合における当該制限として定められた
、
第73条第1項
《市町村は、景観地区内において、都市計画法…》
第4条第12項に規定する開発行為次節において「開発行為」という。その他政令で定める行為について、政令で定める基準に従い、条例で、良好な景観を形成するため必要な規制をすることができる。
、
第75条第1項
《市町村は、準景観地区内における建築物又は…》
工作物について、景観地区内におけるこれらに対する規制に準じて政令で定める基準に従い、条例で、良好な景観を保全するため必要な規制建築物については、建築基準法第68条の9第2項の規定に基づく条例により行わ
及び第2項、
第76条第1項
《市町村は、地区計画等の区域地区整備計画、…》
特定建築物地区整備計画、防災街区整備地区整備計画、歴史的風致維持向上地区整備計画、沿道地区整備計画又は集落地区整備計画において、建築物又は工作物以下この条において「建築物等」という。の形態意匠の制限が
、
第86条
《景観協定の効力 第83条第3項第84条…》
第2項において準用する場合を含む。の規定による認可の公告のあった景観協定は、その公告のあった後において当該景観協定区域内の土地所有者等となった者当該景観協定について第81条第1項又は第84条第1項の規
、
第87条第5項
《5 景観協定は、第1項又は第2項の規定に…》
より当該景観協定に加わった者がその時において所有し、又は借地権を有していた当該景観協定区域内の土地土地区画整理法第98条第1項の規定により仮換地として指定された土地にあっては、当該土地に対応する従前の
並びに
第90条第4項
《4 第2項の規定による認可を受けた景観協…》
定は、認可の日から起算して3年以内において当該景観協定区域内の土地に二以上の土地所有者等が存することとなった時から、第83条第3項の規定による認可の公告のあった景観協定と同1の効力を有する景観協定とな
8号 土地区画整理法
第76条第1項
《次に掲げる公告があつた日後、第103条第…》
4項の公告がある日までは、施行地区内において、土地区画整理事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更若しくは建築物その他の工作物の新築、改築若しくは増築を行い、又は政令で定める移動の容易でない
、
第99条第1項
《前条第1項の規定により仮換地が指定された…》
場合においては、従前の宅地について権原に基づき使用し、又は収益することができる者は、仮換地の指定の効力発生の日から第103条第4項の公告がある日まで、仮換地又は仮換地について仮に使用し、若しくは収益す
及び第3項、
第100条第2項
《2 前項の規定により宅地又はその部分につ…》
いて使用し、又は収益することが停止された場合においては、当該宅地又はその部分について権原に基き使用し、又は収益することができる者は、同項の期日から第103条第4項の公告がある日まで、当該宅地又はその部
並びに
第117条の2第1項
《第85条の2第5項の規定により指定された…》
宅地について所有権又は住宅の所有を目的とする借地権を有する者は、換地計画において当該宅地についての換地が住宅先行建設区内に定められた場合においては、第103条第4項の公告があつた日の翌日から起算して指
及び第2項
9号 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法
第83条
《土地区画整理法の準用 土地区画整理法第…》
3章第3節から第7節までの規定は、住宅街区整備事業について準用する。
において準用する 土地区画整理法
第99条第1項
《前条第1項の規定により仮換地が指定された…》
場合においては、従前の宅地について権原に基づき使用し、又は収益することができる者は、仮換地の指定の効力発生の日から第103条第4項の公告がある日まで、仮換地又は仮換地について仮に使用し、若しくは収益す
及び第3項並びに
第100条第2項
《2 前項の規定により宅地又はその部分につ…》
いて使用し、又は収益することが停止された場合においては、当該宅地又はその部分について権原に基き使用し、又は収益することができる者は、同項の期日から第103条第4項の公告がある日まで、当該宅地又はその部
並びに 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法
第7条第1項
《土地区画整理促進区域内において土地の形質…》
の変更又は建築物の新築、改築若しくは増築をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、都府県知事市の区域内にあつては、当該市の長。次項及び次条において同じ。の許可を受けなければならない。 ただ
、
第26条第1項
《住宅街区整備促進区域内において土地の形質…》
の変更又は建築物その他の工作物の新築、改築若しくは増築をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、都府県知事市の区域内にあつては、当該市の長。次項において同じ。の許可を受けなければならない。
及び
第67条第1項
《次に掲げる公告があつた日後、第83条にお…》
いて準用する土地区画整理法第103条第4項の規定による公告がある日までは、施行地区内において、住宅街区整備事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更若しくは建築物その他の工作物の新築、改築若し
10号 地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律
第21条第1項
《拠点整備促進区域内において土地の形質の変…》
更又は建築物の新築、改築若しくは増築をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事市の区域内にあっては、当該市の長。以下この条及び次条において「都道府県知事等」という。の許可を受け
11号 被災市街地復興特別措置法
第7条第1項
《被災市街地復興推進地域内において、第5条…》
第2項の規定により当該被災市街地復興推進地域に関する都市計画に定められた日までに、土地の形質の変更又は建築物の新築、改築若しくは増築をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事市
12号 新住宅市街地開発法
第31条
《建築物の建築義務 施行者又は第23条第…》
2項の規定により処分計画に定められた信託を引き受けた信託会社等以下「特定信託会社等」という。から建築物を建築すべき宅地を譲り受けた者その承継人を含むものとし、国、地方公共団体、地方住宅供給公社、特定信
及び
第32条第1項
《第27条第2項の公告の日の翌日から起算し…》
て10年間は、造成宅地等又は造成宅地等である宅地の上に建築された建築物に関する所有権、地上権、質権、使用貸借による権利又は賃借権その他の使用及び収益を目的とする権利の設定又は移転については、国土交通省
13号 新都市基盤整備法
第39条
《仮換地の指定 土地整理における仮換地の…》
指定については、土地区画整理法第3章第3節の規定を準用する。
において準用する 土地区画整理法
第99条第1項
《前条第1項の規定により仮換地が指定された…》
場合においては、従前の宅地について権原に基づき使用し、又は収益することができる者は、仮換地の指定の効力発生の日から第103条第4項の公告がある日まで、仮換地又は仮換地について仮に使用し、若しくは収益す
及び第3項並びに
第100条第2項
《2 前項の規定により宅地又はその部分につ…》
いて使用し、又は収益することが停止された場合においては、当該宅地又はその部分について権原に基き使用し、又は収益することができる者は、同項の期日から第103条第4項の公告がある日まで、当該宅地又はその部
並びに 新都市基盤整備法
第50条
《建築物の建築義務 施行者から第47条の…》
政令において特別の定めをするものを、又は実施計画に基づき敷地を造成した者から教育施設、医療施設、購買施設その他の施設で、施行区域内の居住者の共同の福祉又は利便のため必要なものを建築すべき土地を譲り受け
及び
第51条第1項
《第41条において準用する土地区画整理法第…》
103条第4項の規定による公告の日の翌日から10年間は、開発誘導地区内の土地工業団地造成事業を施行すべき土地を除く。以下この項において同じ。又は当該土地の上に建築された建築物に関する所有権、地上権、質
14号 旧公共施設の整備に関連する市街地の改造に関する法律第13条第1項( 都市再開発法 附則第4条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧防災建築街区造成法第55条第1項において準用する場合に限る。)
15号 首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律
第25条第1項
《第19条第2項の公告の日の翌日から起算し…》
て10年間は、造成工場敷地の所有権、地上権、質権、使用貸借による権利又は賃借権その他の使用及び収益を目的とする権利の設定又は移転については、国土交通省令で定めるところにより、当事者が施行者であつた者の
16号 近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律
第34条第1項
《第26条第2項の公告の日の翌日から起算し…》
て10年間は、造成工場敷地の所有権、地上権、質権、使用貸借による権利又は賃借権その他の使用及び収益を目的とする権利の設定又は移転については、国土交通省令で定めるところにより、当事者が施行者であつた者の
17号 流通業務市街地の整備に関する法律
第5条第1項
《何人も、流通業務地区においては、次の各号…》
のいずれかに該当する施設以外の施設を建設してはならず、また、施設を改築し、又はその用途を変更して次の各号のいずれかに該当する施設以外の施設としてはならない。 ただし、都道府県知事市の区域内にあつては、
、
第37条第1項
《施行者から流通業務施設を建設すべき敷地を…》
譲り受けた者その承継人を含むものとし、国、地方公共団体その他政令で定める者を除く。は、施行者が定めた期間内に、国土交通省令で定めるところにより流通業務施設の建設の工期、工事概要等に関する計画を定めて、
及び
第38条第1項
《第30条第2項の公告の日の翌日から起算し…》
て10年間は、造成敷地等又は造成敷地等である敷地の上に建設された流通業務施設又は公益的施設に関する所有権、地上権、質権、使用貸借による権利又は賃借権その他の使用及び収益を目的とする権利の設定又は移転に
18号 都市再開発法
第7条の4第1項
《市街地再開発促進区域内においては、建築基…》
準法第59条第1項第1号に該当する建築物同項第2号又は第3号に該当する建築物を除く。、同法第60条の2第1項第1号に該当する建築物同項第2号又は第3号に該当する建築物を除く。又は同法第60条の3第1項
、
第66条第1項
《第60条第2項各号に掲げる公告があつた後…》
は、施行地区内において、第1種市街地再開発事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更若しくは建築物その他の工作物の新築、改築若しくは増築を行い、又は政令で定める移動の容易でない物件の設置若しく
及び
第95条の2
《個別利用区内の宅地の使用収益の停止 権…》
利変換期日以後個別利用区内の宅地又はその使用収益権を取得した者は、第100条第1項の規定による公告があるまでは、当該宅地について使用し、又は収益することができない。 ただし、前条の規定により当該宅地の
19号 幹線道路の沿道の整備に関する法律 (1980年法律第34号)
第10条第1項
《沿道地区計画の区域第9条第4項第1号に規…》
定する施設の配置及び規模が定められている沿道再開発等促進区又は沿道地区整備計画が定められている区域に限る。内において、土地の区画形質の変更、建築物等の新築、改築又は増築その他政令で定める行為を行おうと
及び第2項
20号 集落地域整備法 (1987年法律第63号)
第6条第1項
《集落地区計画の区域集落地区整備計画が定め…》
られている区域に限る。内において、土地の区画形質の変更、建築物等の新築、改築又は増築その他政令で定める行為を行おうとする者は、当該行為に着手する日の30日前までに、国土交通省令で定めるところにより、行
及び第2項
21号 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律
第33条第1項
《防災街区整備地区計画の区域地区防災施設の…》
区域特定地区防災施設が定められている場合にあっては、当該特定地区防災施設の区域及び特定建築物地区整備計画又は防災街区整備地区整備計画が定められている区域に限る。内において、土地の区画形質の変更、建築物
及び第2項、
第197条第1項
《第191条第2項各号に定める公告があった…》
後は、施行地区内において、防災街区整備事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更若しくは建築物等の新築、改築若しくは増築を行い、又は政令で定める移動の容易でない物件の設置若しくは堆積を行おうと
、
第230条
《個別利用区内の宅地の使用収益の停止 権…》
利変換期日以後個別利用区内の宅地又はその使用収益権を取得した者は、第244条第1項の公告があるまでは、当該宅地について使用し、又は収益することができない。 ただし、第228条本文の規定により当該宅地の
、
第283条第1項
《施行予定者が定められている防災都市計画施…》
設の区域内において、建築物の建築を行おうとする者は、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事等の許可を受けなければならない。 ただし、次に掲げる行為については、この限りでない。 1 通常の管理行
、
第294条
《避難経路協定の効力 第291条第2項第…》
292条第2項において準用する場合を含む。の規定による認可の公告のあった避難経路協定は、その公告のあった後において当該避難経路協定区域内の土地所有者等となった者当該避難経路協定について第289条第1項
、
第295条第5項
《5 避難経路協定は、第1項又は第2項の規…》
定により当該避難経路協定に加わった者がその時において所有し、又は借地権を有していた当該避難経路協定区域内の土地土地区画整理法第98条第1項の規定により仮換地として指定された土地にあっては、当該土地に対
並びに
第298条第4項
《4 第1項の認可を受けた避難経路協定は、…》
認可の日から起算して3年以内において当該避難経路協定区域内の土地に二以上の土地所有者等が存することになった時から、第291条第2項の規定による認可の公告のあった避難経路協定と同1の効力を有する避難経路
22号 地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律 (2008年法律第40号)
第15条第1項
《歴史的風致形成建造物の増築、改築、移転又…》
は除却をしようとする者は、当該増築、改築、移転又は除却に着手する日の30日前までに、主務省令で定めるところにより、行為の種類、場所、着手予定日その他主務省令で定める事項を市町村長に届け出なければならな
及び第2項並びに
第33条第1項
《歴史的風致維持向上地区計画の区域歴史的風…》
致維持向上地区整備計画が定められている区域に限る。内において、土地の区画形質の変更、建築物等の新築、改築又は増築その他政令で定める行為をしようとする者は、当該行為に着手する日の30日前までに、国土交通
及び第2項
23号 港湾法
第37条第1項第4号
《港湾区域内において又は港湾区域に隣接する…》
地域であつて港湾管理者が指定する区域以下「港湾隣接地域」という。内において、次の各号のいずれかに該当する行為をしようとする者は、港湾管理者の許可を受けなければならない。 ただし、公有水面埋立法1921
、
第40条第1項
《前条に掲げる分区の区域内においては、各分…》
区の目的を著しく阻害する建築物その他の構築物であつて、港湾管理者としての地方公共団体港湾管理者が港務局である場合には港務局を組織する地方公共団体であつて当該分区の区域を区域とするもののうち定款で定める
(同法第50条の5第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第45条の五、第50条の十三及び第50条の20
24号 住宅地区改良法
第9条第1項
《前条第1項の告示があつた日後、改良地区内…》
において、住宅地区改良事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更若しくは建築物その他の工作物の新築、改築若しくは増築を行い、又は政令で定める移動の容易でない物件の設置若しくは堆積を行おうとする
25号 公有地の拡大の推進に関する法律 (1972年法律第66号)
第4条第1項
《次に掲げる土地を所有する者は、当該土地を…》
有償で譲り渡そうとするときは、当該土地の所在及び面積、当該土地の譲渡予定価額、当該土地を譲り渡そうとする相手方その他主務省令で定める事項を、主務省令で定めるところにより、当該土地が町村の区域内に所在す
及び
第8条
《土地の譲渡の制限 第4条第1項又は第5…》
条第1項に規定する土地に係る届出等をした者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に掲げる日又は時までの間、当該届出等に係る土地を当該地方公共団体等以外の者に譲り渡してはならない。 1 第6条第
26号 農地法
第3条第1項
《農地又は採草放牧地について所有権を移転し…》
、又は地上権、永小作権、質権、使用貸借による権利、賃借権若しくはその他の使用及び収益を目的とする権利を設定し、若しくは移転する場合には、政令で定めるところにより、当事者が農業委員会の許可を受けなければ
、
第4条第1項
《農地を農地以外のものにする者は、都道府県…》
知事農地又は採草放牧地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に関する施策の実施状況を考慮して農林水産大臣が指定する市町村以下「指定市町村」という。の区域内にあつては、指定市町村の長。以下「都道府県知事
及び
第5条第1項
《農地を農地以外のものにするため又は採草放…》
牧地を採草放牧地以外のもの農地を除く。次項及び第4項において同じ。にするため、これらの土地について第3条第1項本文に掲げる権利を設定し、又は移転する場合には、当事者が都道府県知事等の許可を受けなければ
27号 宅地造成及び特定盛土等規制法
第12条第1項
《宅地造成等工事規制区域内において行われる…》
宅地造成等に関する工事については、工事主は、当該工事に着手する前に、主務省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。 ただし、宅地造成等に伴う災害の発生のおそれがないと認められ
、
第16条第1項
《第12条第1項の許可を受けた者は、当該許…》
可に係る宅地造成等に関する工事の計画の変更をしようとするときは、主務省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。 ただし、主務省令で定める軽微な変更をしようとするときは、この限
、
第27条第1項
《特定盛土等規制区域内において行われる特定…》
盛土等又は土石の堆積に関する工事については、工事主は、当該工事に着手する日の30日前までに、主務省令で定めるところにより、当該工事の計画を都道府県知事に届け出なければならない。 ただし、特定盛土等又は
、
第28条第1項
《前条第1項の規定による届出をした者は、当…》
該届出に係る特定盛土等又は土石の堆積に関する工事の計画の変更主務省令で定める軽微な変更を除く。をしようとするときは、当該変更後の工事に着手する日の30日前までに、主務省令で定めるところにより、当該変更
、
第30条第1項
《特定盛土等規制区域内において行われる特定…》
盛土等又は土石の堆積大規模な崖崩れ又は土砂の流出を生じさせるおそれが大きいものとして政令で定める規模のものに限る。以下この条から第39条まで及び第55条第1項第2号において同じ。に関する工事については
及び
第35条第1項
《第30条第1項の許可を受けた者は、当該許…》
可に係る特定盛土等又は土石の堆積に関する工事の計画の変更をしようとするときは、主務省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。 ただし、主務省令で定める軽微な変更をしようとする
28号 マンションの建替え等の円滑化に関する法律
第105条第1項
《その敷地面積が政令で定める規模以上である…》
マンションのうち、要除却認定マンションに係るマンションの建替えにより新たに建築されるマンションで、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がなく、かつ、その建ぺい率建築面積の敷地面積に対する割
29号 長期優良住宅の普及の促進に関する法律
第18条第1項
《その敷地面積が政令で定める規模以上である…》
住宅のうち、認定長期優良住宅建築等計画に基づく建築に係る住宅であって、建築基準法第2条第35号に規定する特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がなく、かつ、その建蔽率建築面積の敷地面積に対す
30号 都市公園法 (1956年法律第79号)
第23条
《協定の効力 前条第2項の規定による公示…》
のあつた協定は、その公示のあつた後において当該協定の目的となつている公園一体建物の所有者となつた者に対しても、その効力があるものとする。
31号 自然公園法
第20条第3項
《3 特別地域特別保護地区を除く。以下この…》
条において同じ。内においては、次の各号に掲げる行為は、国立公園にあつては環境大臣の、国定公園にあつては都道府県知事の許可を受けなければ、してはならない。 ただし、非常災害のために必要な応急措置として行
、
第21条第3項
《3 特別保護地区内においては、次の各号に…》
掲げる行為は、国立公園にあつては環境大臣の、国定公園にあつては都道府県知事の許可を受けなければ、してはならない。 ただし、非常災害のために必要な応急措置として行う行為は、この限りでない。 1 前条第3
、
第22条第3項
《3 海域公園地区内においては、次の各号に…》
掲げる行為は、国立公園にあつては環境大臣の、国定公園にあつては都道府県知事の許可を受けなければ、してはならない。 ただし、非常災害のために必要な応急措置として行う行為又は第1号、第4号、第5号及び第7
、
第33条第1項
《国立公園又は国定公園の区域のうち特別地域…》
及び海域公園地区に含まれない区域以下「普通地域」という。内において、次に掲げる行為をしようとする者は、国立公園にあつては環境大臣に対し、国定公園にあつては都道府県知事に対し、環境省令で定めるところによ
、
第48条
《風景地保護協定の効力 第46条前条にお…》
いて準用する場合を含む。の規定による公告のあつた風景地保護協定は、その公告のあつた後において当該風景地保護協定区域内の土地の所有者等となつた者に対しても、その効力があるものとする。
及び
第73条第1項
《都道府県は、条例の定めるところにより、都…》
道府県立自然公園の風致を維持するためその区域内に特別地域を、都道府県立自然公園の風致の維持とその適正な利用を図るため特別地域内に利用調整地区を指定し、かつ、特別地域内、利用調整地区内及び当該都道府県立
(利用調整地区に係る部分を除く。)
32号 首都圏近郊緑地保全法 (1966年法律第101号)
第13条
《管理協定の効力 第11条前条において準…》
用する場合を含む。の規定による公告のあつた管理協定は、その公告のあつた後において当該管理協定区域内の土地の所有者等となつた者に対しても、その効力があるものとする。
33号 近畿圏の保全区域の整備に関する法律 (1967年法律第103号)
第14条
《管理協定の効力 第12条前条において準…》
用する場合を含む。の規定による公告のあつた管理協定は、その公告のあつた後において当該管理協定区域内の土地の所有者等となつた者に対しても、その効力があるものとする。
34号 都市の低炭素化の促進に関する法律 (2012年法律第84号)
第43条
《樹木等管理協定の効力 第41条前条にお…》
いて準用する場合を含む。の規定による公告のあった樹木等管理協定は、その公告のあった後において当該樹木等管理協定に係る協定樹木等の所有者等となった者に対しても、その効力があるものとする。
35号 水防法 (1949年法律第193号)
第15条の8第1項
《浸水被害軽減地区内の土地において土地の掘…》
削、盛土又は切土その他土地の形状を変更する行為をしようとする者は、当該行為に着手する日の30日前までに、国土交通省令で定めるところにより、行為の種類、場所、設計又は施行方法、着手予定日その他国土交通省
36号 下水道法(1958年法律第79号)第25条の9
37号 河川法
第26条第1項
《河川区域内の土地において工作物を新築し、…》
改築し、又は除却しようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならない。 河川の河口附近の海面において河川の流水を貯留し、又は停滞させるための工作物を新築し、改築し
、
第27条第1項
《河川区域内の土地において土地の掘削、盛土…》
若しくは切土その他土地の形状を変更する行為前条第1項の許可に係る行為のためにするものを除く。又は竹木の栽植若しくは伐採をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなけれ
、
第55条第1項
《河川保全区域内において、次の各号の1に掲…》
げる行為をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならない。 ただし、政令で定める行為については、この限りでない。 1 土地の掘さく、盛土又は切土その他土地の
、
第57条第1項
《河川予定地において、次の各号の1に掲げる…》
行為をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならない。 ただし、政令で定める行為については、この限りでない。 1 土地の掘さく、盛土又は切土その他土地の形状
、
第58条の4第1項
《河川保全立体区域内において、次に掲げる行…》
為をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならない。 ただし、政令で定める行為については、この限りでない。 1 土地の掘削、盛土又は切土その他土地の形状を変
及び
第58条の6第1項
《河川予定立体区域内において、次に掲げる行…》
為をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならない。 ただし、政令で定める行為については、この限りでない。 1 土地の掘削、盛土、切土その他土地の形状を変更
(これらの規定を同法第100条第1項において準用する場合を含む。)
38号 特定都市河川浸水被害対策法
第24条
《管理協定の効力 第22条前条において準…》
用する場合を含む。の規定による公示のあった管理協定は、その公示のあった後において当該協定施設の施設所有者等又は予定施設所有者等となった者に対しても、その効力があるものとする。
、
第30条
《雨水浸透阻害行為の許可 特定都市河川流…》
域内の宅地等以外の土地において、次に掲げる行為流域水害対策計画に基づいて行われる行為を除く。以下「雨水浸透阻害行為」という。であって雨水の浸透を著しく妨げるおそれのあるものとして政令で定める規模以上の
、
第37条第1項
《第30条の許可この項の規定による許可を含…》
む。以下同じ。を受けた者は、第31条第1項各号に掲げる事項の変更をしようとする場合においては、都道府県知事等の許可を受けなければならない。 ただし、国土交通省令で定める軽微な変更をしようとするときは、
、
第39条第1項
《前条第2項の検査の結果第32条の政令で定…》
める技術的基準に適合すると認められた雨水貯留浸透施設について、次に掲げる行為をする者は、あらかじめ、都道府県知事等の許可を受けなければならない。 ただし、通常の管理行為、軽易な行為その他の行為で政令で
、
第46条第1項
《保全調整池について、次に掲げる行為をしよ…》
うとする者は、当該行為に着手する日の30日前までに、国土交通省令で定めるところにより、行為の種類、場所、設計又は施行方法、着手予定日その他国土交通省令で定める事項を都道府県知事等に届け出なければならな
、
第52条
《管理協定の効力 第50条前条において準…》
用する場合を含む。の規定による公告のあった管理協定は、その公告のあった後において当該管理協定調整池の保全調整池所有者等となった者に対しても、その効力があるものとする。
、
第55条第1項
《貯留機能保全区域内の土地において盛土、塀…》
の設置その他これらに類する行為で当該土地が有する河川の氾濫に伴い浸入した水又は雨水を1時的に貯留する機能を阻害するものとして国土交通省令で定めるものをしようとする者は、当該行為に着手する日の30日前ま
、
第57条第1項
《浸水被害防止区域内において、開発行為のう…》
ち政令で定める土地の形質の変更を伴うものであって当該開発行為をする土地の区域内において建築が予定されている建築物以下「予定建築物」という。の用途が制限用途であるもの以下「特定開発行為」という。をする者
、
第62条第1項
《第57条第1項の許可この項の規定による許…》
可を含む。以下同じ。を受けた者は、第58条第1項各号に掲げる事項の変更をしようとする場合においては、都道府県知事等の許可を受けなければならない。 ただし、変更後の予定建築物の用途が第57条第1項の制限
、
第66条
《特定建築行為の制限 浸水被害防止区域内…》
において、住宅の用途に供する建築物又は第57条第2項第2号若しくは第3号に掲げる用途の建築物の建築既存の建築物の用途を変更して住宅の用途に供する建築物又は同項第2号若しくは第3号に掲げる用途の建築物と
及び
第71条第1項
《第66条の許可この項の規定による許可を含…》
む。以下同じ。を受けた者は、次に掲げる場合においては、都道府県知事等の許可を受けなければならない。 ただし、変更後の建築物が住宅の用途に供する建築物若しくは第57条第2項第2号若しくは第3号に掲げる用
39号 海岸法
第8条第1項
《海岸保全区域内において、次に掲げる行為を…》
しようとする者は、主務省令で定めるところにより、海岸管理者の許可を受けなければならない。 ただし、政令で定める行為については、この限りでない。 1 土石砂を含む。以下同じ。を採取すること。 2 水面又
40号 津波防災地域づくりに関する法律
第23条第1項
《津波防護施設区域内の土地において、次に掲…》
げる行為をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、津波防護施設管理者の許可を受けなければならない。 ただし、津波防護施設の保全に支障を及ぼすおそれがないものとして政令で定める行為については
、
第52条第1項
《指定津波防護施設について、次に掲げる行為…》
をしようとする者は、当該行為に着手する日の30日前までに、国土交通省令で定めるところにより、行為の種類、場所、設計又は施行方法、着手予定日その他国土交通省令で定める事項を都道府県知事に届け出なければな
、
第58条
《指定避難施設に関する届出 指定避難施設…》
の管理者は、当該指定避難施設を廃止し、又は改築その他の事由により当該指定避難施設の現状に政令で定める重要な変更を加えようとするときは、内閣府令・国土交通省令で定めるところにより市町村長に届け出なければ
、
第68条
《管理協定の効力 第65条前条において準…》
用する場合を含む。の規定による公告のあった管理協定は、その公告のあった後において当該管理協定に係る協定避難施設の施設所有者等又は予定施設所有者等となった者に対しても、その効力があるものとする。
、
第73条第1項
《特別警戒区域内において、政令で定める土地…》
の形質の変更を伴う開発行為で当該開発行為をする土地の区域内において建築が予定されている建築物以下「予定建築物」という。の用途が制限用途であるもの以下「特定開発行為」という。をしようとする者は、あらかじ
、
第78条第1項
《第73条第1項の許可この項の規定による許…》
可を含む。を受けた者は、第74条第1項各号に掲げる事項の変更をしようとする場合においては、都道府県知事等の許可を受けなければならない。 ただし、変更後の予定建築物の用途が第73条第1項の制限用途以外の
、
第82条
《特定建築行為の制限 特別警戒区域内にお…》
いて、第73条第2項各号に掲げる用途の建築物の建築既存の建築物の用途を変更して同項各号に掲げる用途の建築物とすることを含む。以下「特定建築行為」という。をしようとする者は、あらかじめ、都道府県知事等の
及び
第87条第1項
《第82条の許可この項の規定による許可を含…》
む。を受けた者は、次に掲げる場合においては、都道府県知事等の許可を受けなければならない。 ただし、変更後の建築物が第73条第2項各号に掲げる用途の建築物以外のものとなるとき、又は国土交通省令で定める軽
41号 砂防法
第4条
《 第2条に依り国土交通大臣の指定したる土…》
地に於ては都道府県知事は治水上砂防の為一定の行為を禁止若は制限することを得 前項の禁止若は制限にして他の都道府県の利益を保全する為必要なるか又は其の利害関係一の都道府県に止まらさるときは国土交通大臣は
(同法第3条において準用する場合を含む。)
42号 地すべり等防止法
第18条第1項
《地すべり防止区域内において、次の各号の1…》
に該当する行為をしようとする者は、都道府県知事の許可を受けなければならない。 1 地下水を誘致し、又は停滞させる行為で地下水を増加させるもの、地下水の排水施設の機能を阻害する行為その他地下水の排除を阻
及び
第42条第1項
《ぼた山崩壊防止区域内において、次の各号の…》
1に該当する行為をしようとする者は、都道府県知事の許可を受けなければならない。 1 立木竹の伐採間伐、択伐その他政令で定める軽微な行為を除く。又は樹根の採取 2 木竹の滑下又は地引による搬出 3 のり
43号 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律
第7条第1項
《急傾斜地崩壊危険区域内においては、次の各…》
号に掲げる行為は、都道府県知事の許可を受けなければ、してはならない。 ただし、非常災害のために必要な応急措置として行なう行為、当該急傾斜地崩壊危険区域の指定の際すでに着手している行為及び政令で定めるそ
44号 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律
第10条第1項
《特別警戒区域内において、都市計画法196…》
8年法律第100号第4条第12項に規定する開発行為で当該開発行為をする土地の区域内において建築が予定されている建築物当該区域が特別警戒区域の内外にわたる場合においては、特別警戒区域外において建築が予定
及び
第17条第1項
《第10条第1項の許可この項の規定による許…》
可を含む。を受けた者は、第11条第1項第2号から第4号までに掲げる事項の変更をしようとする場合においては、都道府県知事の許可を受けなければならない。 ただし、変更後の予定建築物の用途が第10条第1項の
45号 森林法
第10条の2第1項
《地域森林計画の対象となつている民有林第2…》
5条又は第25条の2の規定により指定された保安林並びに第41条の規定により指定された保安施設地区の区域内及び海岸法1956年法律第101号第3条の規定により指定された海岸保全区域内の森林を除く。におい
、
第10条の11
《施業実施協定 市町村の区域内に存する一…》
団の民有林で次に掲げる要件に該当するもの以下この項において「対象森林」という。の森林所有者等又は当該対象森林の土地の所有者は、当該市町村の長の認可を受けて、森林施業の実施に関する協定以下「施業実施協定
の六、
第31条
《保安林予定森林における制限 都道府県知…》
事は、前2条の規定による告示があつた保安林予定森林について、農林水産省令で定めるところにより、90日を超えない期間内において、立木竹の伐採又は土石若しくは樹根の採掘、開墾その他の土地の形質を変更する行
(同法第44条において準用する場合を含む。)並びに第34条第1項及び第2項(これらの規定を同法第44条において準用する場合を含む。)
46号 森林経営管理法 (2018年法律第35号)
第7条第3項
《3 前項の規定により設定された経営管理権…》
は、第1項の規定による公告の後において当該経営管理権に係る森林の森林所有者となった者国その他の農林水産省令で定める者を除く。に対しても、その効力があるものとする。
及び
第37条第3項
《3 前項の規定により設定された経営管理実…》
施権は、第1項の規定による公告の後において当該経営管理実施権に係る森林の森林所有者となった者国その他の農林水産省令で定める者を除く。に対しても、その効力があるものとする。
47号 道路法
第47条
《 道路の構造を保全し、又は交通の危険を防…》
止するため、道路との関係において必要とされる車両人が乗車し、又は貨物が積載されている場合にあつてはその状態におけるものをいい、他の車両を牽けん引している場合にあつては当該牽けん引されている車両を含む。
の十九、
第48条の29
《地位の承継 次に掲げる者は、道路管理者…》
の承認を受けて、認定計画提出者が有していた計画の認定に基づく地位を承継することができる。 1 認定計画提出者の一般承継人 2 認定計画提出者から、認定歩行者利便増進計画に基づき設置又は管理が行われる公
の七、
第48条
《道路保全立体区域内の制限 道路保全立体…》
区域内にある土地、竹木又は建築物その他の工作物の所有者又は占有者は、その土地、竹木又は建築物その他の工作物が道路の構造に損害を及ぼし、又は交通に危険を及ぼすおそれがあると認められる場合においては、その
の三十九及び
第91条第1項
《第18条第1項の規定により道路の区域が決…》
定された後道路の供用が開始されるまでの間は、何人も、道路管理者国土交通大臣が自ら道路の新設又は改築を行う場合における国土交通大臣を含む。以下この条及び第96条第5項後段において同じ。が当該区域について
48号 踏切道改良促進法 (1961年法律第195号)
第10条
《滞留施設協定の効力 前条第3項同条第4…》
項において準用する場合を含む。の規定による公示のあつた滞留施設協定は、その公示のあつた後において協定滞留施設の道路外滞留施設所有者等となつた者に対しても、その効力があるものとする。
49号 全国新幹線鉄道整備法 (1970年法律第71号)
第11条第1項
《前条第1項の規定により指定された行為制限…》
区域内においては、何人も、土地の形質を変更し、又は工作物を新設し、改築し、若しくは増築してはならない。 ただし、非常災害のため必要な応急措置として行なう行為及び政令で定めるその他の行為については、この
(同法附則第13項において準用する場合を含む。)
50号 土地収用法
第28条の3第1項
《第26条第1項の規定による事業の認定の告…》
示があつた後においては、何人も、都道府県知事の許可を受けなければ、起業地について明らかに事業に支障を及ぼすような形質の変更をしてはならない。
(同法第138条第1項において準用する場合を含む。)
51号 文化財保護法
第43条第1項
《重要文化財に関しその現状を変更し、又はそ…》
の保存に影響を及ぼす行為をしようとするときは、文化庁長官の許可を受けなければならない。 ただし、現状変更については維持の措置又は非常災害のために必要な応急措置を執る場合、保存に影響を及ぼす行為について
、
第45条第1項
《文化庁長官は、重要文化財の保存のため必要…》
があると認めるときは、地域を定めて一定の行為を制限し、若しくは禁止し、又は必要な施設をすることを命ずることができる。
、
第46条第1項
《重要文化財を有償で譲り渡そうとする者は、…》
譲渡の相手方、予定対価の額予定対価が金銭以外のものであるときは、これを時価を基準として金銭に見積つた額。以下同じ。その他文部科学省令で定める事項を記載した書面をもつて、まず文化庁長官に国に対する売渡し
及び第5項(これらの規定を同法第83条において準用する場合を含む。次項において同じ。)、第125条第1項、第128条第1項、第143条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)並びに第182条第2項
52号 航空法
第49条第1項
《何人も、空港について第40条第43条第2…》
項において準用する場合を含む。の告示があつた後においては、その告示で示された進入表面、転移表面又は水平表面これらの投影面が一致する部分については、これらのうち最も低い表面とする。の上に出る高さの建造物
(同法第55条の2第3項又は 自衛隊法
第107条第2項
《2 航空法第49条から第51条までの規定…》
は、自衛隊が設置する飛行場について準用する。 この場合において、同法第49条第1項中「第40条第43条第2項において準用する場合を含む。の告示」とあるのは「防衛大臣の告示」と、同法第50条第1項中「当
において準用する場合を含む。)及び第56条の3第1項
53号 国土利用計画法 (1974年法律第92号)
第14条第1項
《規制区域に所在する土地について、土地に関…》
する所有権若しくは地上権その他の政令で定める使用及び収益を目的とする権利又はこれらの権利の取得を目的とする権利以下「土地に関する権利」という。の移転又は設定対価を得て行われる移転又は設定に限る。以下同
、
第23条第1項
《土地売買等の契約を締結した場合には、当事…》
者のうち当該土地売買等の契約により土地に関する権利の移転又は設定を受けることとなる者次項において「権利取得者」という。は、その契約を締結した日から起算して2週間以内に、次に掲げる事項を、国土交通省令で
並びに
第27条の4第1項
《注視区域に所在する土地について土地売買等…》
の契約を締結しようとする場合には、当事者は、第15条第1項各号に掲げる事項を、国土交通省令で定めるところにより、当該土地が所在する市町村の長を経由して、あらかじめ、都道府県知事に届け出なければならない
及び第3項(これらの規定を同法第27条の7第1項において準用する場合を含む。)
54号 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律
第51条の29第1項
《指定廃棄物埋設区域内においては、原子力規…》
制委員会の許可を受けなければ、土地を掘削してはならない。 ただし、指定廃棄物埋設区域に係る廃棄物埋設施設を設置した廃棄物埋設事業者がその事業として当該指定廃棄物埋設区域において行う土地の掘削については
55号 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 (1970年法律第137号)
第15条の19第1項
《指定区域内において土地の形質の変更をしよ…》
うとする者は、当該土地の形質の変更に着手する日の30日前までに、環境省令で定めるところにより、当該土地の形質の変更の種類、場所、施行方法及び着手予定日その他環境省令で定める事項を都道府県知事に届け出な
及び第3項
56号 土壌汚染対策法 (2002年法律第53号)
第9条
《要措置区域内における土地の形質の変更の禁…》
止 要措置区域内においては、何人も、土地の形質の変更をしてはならない。 ただし、次に掲げる行為については、この限りでない。 1 第7条第1項の規定により都道府県知事から指示を受けた者が汚染除去等計画
並びに
第12条第1項
《形質変更時要届出区域内において土地の形質…》
の変更をしようとする者は、当該土地の形質の変更に着手する日の14日前までに、環境省令で定めるところにより、当該土地の形質の変更の種類、場所、施行方法及び着手予定日その他環境省令で定める事項を都道府県知
及び第3項
57号 都市再生特別措置法 (2002年法律第22号)
第45条
《都市再生事業等に係る認可等に関する意見の…》
申出 認可等に関する処分について、都市再開発法第7条の9第3項その他の法令の規定により意見を聴かれた者は、行政庁が第42条又は前条の処理期間中に当該認可等に関する処分を行うことができるよう、速やかに
の七、
第45条の8第5項
《5 都市再生歩行者経路協定は、第1項又は…》
第2項の規定により当該都市再生歩行者経路協定に加わった者がその時において所有し、又は借地権等を有していた当該協定区域内の土地土地区画整理法第98条第1項の規定により仮換地として指定された土地にあっては
及び
第45条の11第4項
《4 第1項の認可を受けた都市再生歩行者経…》
路協定は、認可の日から起算して3年以内において当該協定区域内の土地に二以上の土地所有者等が存することになった時から、第45条の4第2項の規定による認可の公告のあった都市再生歩行者経路協定と同1の効力を
(これらの規定を同法第45条の13第3項、第45条の14第3項、第45条の21第3項、第73条第2項及び第109条の4第3項において準用する場合を含む。)、第45条の二十、第88条第1項及び第2項並びに第108条第1項及び第2項
58号 地域再生法 (2005年法律第24号)
第17条の18第1項
《地域再生土地利用計画に記載された集落生活…》
圏の区域内において、次に掲げる行為を行おうとする者は、これらの行為に着手する日の30日前までに、国土交通省令で定めるところにより、行為の種類、場所、設計又は施行方法、着手予定日その他国土交通省令で定め
及び第3項
59号 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律 (2006年法律第91号)
第46条
《移動等円滑化経路協定の効力 第43条第…》
2項第44条第2項において準用する場合を含む。の規定による認可の公告のあった移動等円滑化経路協定は、その公告のあった後において当該移動等円滑化経路協定区域内の土地所有者等となった者当該移動等円滑化経路
、
第47条第3項
《3 移動等円滑化経路協定は、第1項の規定…》
により当該移動等円滑化経路協定に加わった者がその時において所有し、又は借地権等を有していた当該移動等円滑化経路協定区域内の土地土地区画整理法第98条第1項の規定により仮換地として指定された土地にあって
及び
第50条第4項
《4 第1項の認可を受けた移動等円滑化経路…》
協定は、認可の日から起算して3年以内において当該移動等円滑化経路協定区域内の土地に二以上の土地所有者等が存することになった時から、第43条第2項の規定による認可の公告のあった移動等円滑化経路協定と同1
(これらの規定を同法第51条の2第3項において準用する場合を含む。)
60号 災害対策基本法 (1961年法律第223号)
第49条
《防災に必要な物資及び資材の備蓄等の義務 …》
災害予防責任者は、法令又は防災計画の定めるところにより、その所掌事務又は業務に係る災害応急対策又は災害復旧に必要な物資及び資材を備蓄し、整備し、若しくは点検し、又はその管理に属する防災に関する施設及
の五(同法第49条の7第2項において準用する場合を含む。)
61号 東日本大震災復興特別区域法 (2011年法律第122号)
第64条第4項
《4 届出対象区域内において、土地の区画形…》
質の変更、建築物その他の工作物の新築、改築又は増築その他政令で定める行為をしようとする者は、当該行為に着手する日の30日前までに、内閣府令で定めるところにより、行為の種類、場所、設計又は施行方法、着手
及び第5項
62号 大規模災害からの復興に関する法律 (2013年法律第55号)
第28条第4項
《4 届出対象区域内において、土地の区画形…》
質の変更、建築物その他の工作物の新築、改築又は増築その他政令で定める行為をしようとする者は、当該行為に着手する日の30日前までに、内閣府令で定めるところにより、行為の種類、場所、設計又は施行方法、着手
及び第5項
63号 重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律 (2021年法律第84号)
第13条第1項
《特別注視区域内にある土地等その面積建物に…》
あっては、床面積。第2号において同じ。が二百平方メートルを下回らない範囲内で政令で定める規模未満の土地等を除く。以下この項及び第3項において同じ。に関する所有権又はその取得を目的とする権利以下この項に
2項 法
第35条第1項第2号
《宅地建物取引業者は、宅地若しくは建物の売…》
買、交換若しくは貸借の相手方若しくは代理を依頼した者又は宅地建物取引業者が行う媒介に係る売買、交換若しくは貸借の各当事者以下「宅地建物取引業者の相手方等」という。に対して、その者が取得し、又は借りよう
の法令に基づく制限で政令で定めるものは、宅地の貸借の契約については、前項に規定する制限のうち、 都市計画法
第52条の3第2項
《2 前項の規定による公告の日の翌日から起…》
算して10日を経過した後に市街地開発事業等予定区域の区域内の土地建物等を有償で譲り渡そうとする者は、当該土地建物等、その予定対価の額予定対価が金銭以外のものであるときは、これを時価を基準として金銭に見
及び第4項、
第57条第2項
《2 前項の規定による公告の日の翌日から起…》
算して10日を経過した後に事業予定地内の土地を有償で譲り渡そうとする者土地及びこれに定着する建築物その他の工作物を有償で譲り渡そうとする者を除く。は、当該土地、その予定対価の額予定対価が金銭以外のもの
及び第4項並びに
第67条第1項
《前条の公告の日の翌日から起算して10日を…》
経過した後に事業地内の土地建物等を有償で譲り渡そうとする者は、当該土地建物等、その予定対価の額予定対価が金銭以外のものであるときは、これを時価を基準として金銭に見積もつた額。以下この条において同じ。及
及び第3項、 新住宅市街地開発法
第31条
《建築物の建築義務 施行者又は第23条第…》
2項の規定により処分計画に定められた信託を引き受けた信託会社等以下「特定信託会社等」という。から建築物を建築すべき宅地を譲り受けた者その承継人を含むものとし、国、地方公共団体、地方住宅供給公社、特定信
、 新都市基盤整備法
第50条
《建築物の建築義務 施行者から第47条の…》
政令において特別の定めをするものを、又は実施計画に基づき敷地を造成した者から教育施設、医療施設、購買施設その他の施設で、施行区域内の居住者の共同の福祉又は利便のため必要なものを建築すべき土地を譲り受け
、 流通業務市街地の整備に関する法律
第37条第1項
《施行者から流通業務施設を建設すべき敷地を…》
譲り受けた者その承継人を含むものとし、国、地方公共団体その他政令で定める者を除く。は、施行者が定めた期間内に、国土交通省令で定めるところにより流通業務施設の建設の工期、工事概要等に関する計画を定めて、
並びに 文化財保護法
第46条第1項
《重要文化財を有償で譲り渡そうとする者は、…》
譲渡の相手方、予定対価の額予定対価が金銭以外のものであるときは、これを時価を基準として金銭に見積つた額。以下同じ。その他文部科学省令で定める事項を記載した書面をもつて、まず文化庁長官に国に対する売渡し
及び第5項の規定並びに前項第25号及び第63号に掲げる法律の規定に基づくもの以外のもので、当該宅地に係るものとする。
3項 法
第35条第1項第2号
《宅地建物取引業者は、宅地若しくは建物の売…》
買、交換若しくは貸借の相手方若しくは代理を依頼した者又は宅地建物取引業者が行う媒介に係る売買、交換若しくは貸借の各当事者以下「宅地建物取引業者の相手方等」という。に対して、その者が取得し、又は借りよう
の法令に基づく制限で政令で定めるものは、建物の貸借の契約については、 新住宅市街地開発法
第32条第1項
《第27条第2項の公告の日の翌日から起算し…》
て10年間は、造成宅地等又は造成宅地等である宅地の上に建築された建築物に関する所有権、地上権、質権、使用貸借による権利又は賃借権その他の使用及び収益を目的とする権利の設定又は移転については、国土交通省
、 新都市基盤整備法
第51条第1項
《第41条において準用する土地区画整理法第…》
103条第4項の規定による公告の日の翌日から10年間は、開発誘導地区内の土地工業団地造成事業を施行すべき土地を除く。以下この項において同じ。又は当該土地の上に建築された建築物に関する所有権、地上権、質
及び 流通業務市街地の整備に関する法律
第38条第1項
《第30条第2項の公告の日の翌日から起算し…》
て10年間は、造成敷地等又は造成敷地等である敷地の上に建設された流通業務施設又は公益的施設に関する所有権、地上権、質権、使用貸借による権利又は賃借権その他の使用及び収益を目的とする権利の設定又は移転に
の規定に基づく制限で、当該建物に係るものとする。
3条の2 (法第35条第3項第2号の法令に基づく制限)
1項 法
第35条第3項第2号
《3 宅地建物取引業者は、宅地又は建物に係…》
る信託当該宅地建物取引業者を委託者とするものに限る。の受益権の売主となる場合における売買の相手方に対して、その者が取得しようとしている信託の受益権に係る信託財産である宅地又は建物に関し、その売買の契約
の法令に基づく制限で政令で定めるものは、前条第1項各号に掲げる法律の規定(これらの規定に基づく命令及び条例の規定を含む。)に基づく制限で当該信託財産である宅地又は建物に係るもの及び 都市計画法施行法 第38条第3項の規定により、なお従前の例によるものとされる緑地地域内における建築物又は土地に関する工事若しくは権利に関する制限(同法第26条及び第28条の規定により同法第38条第3項の規定の例によるものとされるものを含む。)で当該信託財産である宅地又は建物に係るものとする。
3条の3 (法第35条第8項の規定による承諾等に関する手続等)
1項 法
第35条第8項
《8 宅地建物取引業者は、第1項から第3項…》
までの規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、第1項に規定する宅地建物取引業者の相手方等、第2項に規定する宅地若しくは建物の割賦販売の相手方又は第3項に規定する売買の相手方の承諾を得て
の規定による承諾は、宅地建物取引業者が、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、当該承諾に係る宅地建物取引業者の 相手方等 、宅地若しくは建物の割賦販売の相手方又は売買の相手方(以下この項及び次項において「 相手方等 」という。)に対し同条第8項の規定による電磁的方法による提供に用いる電磁的方法の種類及び内容を示した上で、当該相手方等から書面又は電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて国土交通省令で定めるもの(次項において「 書面等 」という。)によつて得るものとする。
2項 宅地建物取引業者は、前項の承諾を得た場合であつても、 相手方等 から 書面等 により 法
第35条第8項
《8 宅地建物取引業者は、第1項から第3項…》
までの規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、第1項に規定する宅地建物取引業者の相手方等、第2項に規定する宅地若しくは建物の割賦販売の相手方又は第3項に規定する売買の相手方の承諾を得て
の規定による電磁的方法による提供を受けない旨の申出があつたときは、当該電磁的方法による提供をしてはならない。ただし、当該申出の後に当該相手方等から再び前項の承諾を得た場合は、この限りでない。
3項 前2項の規定は、 法
第35条第9項
《9 宅地建物取引業者は、第6項の規定によ…》
り読み替えて適用する第1項又は第2項の規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、第6項の規定により読み替えて適用する第1項に規定する宅地建物取引業者の相手方等である宅地建物取引業者又は第
の規定による承諾について準用する。この場合において、第1項中「宅地建物取引業者の 相手方等 、」とあるのは「宅地建物取引業者の相手方等である宅地建物取引業者又は」と、「又は売買の相手方」とあるのは「である宅地建物取引業者」と読み替えるものとする。
3条の4 (法第37条第4項の規定による承諾等に関する手続等)
1項 法
第37条第4項
《4 宅地建物取引業者は、第1項の規定によ…》
る書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法であつて前項の規定による措置に代わる措置を講ずるもの
の規定による承諾は、宅地建物取引業者が、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、当該承諾に係る同項各号に定める者(以下この項及び次項において「 相手方等 」という。)に対し同条第4項の規定による電磁的方法による提供に用いる電磁的方法の種類及び内容を示した上で、当該 相手方等 から書面又は電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて国土交通省令で定めるもの(次項において「 書面等 」という。)によつて得るものとする。
2項 宅地建物取引業者は、前項の承諾を得た場合であつても、 相手方等 から 書面等 により 法
第37条第4項
《4 宅地建物取引業者は、第1項の規定によ…》
る書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法であつて前項の規定による措置に代わる措置を講ずるもの
の規定による電磁的方法による提供を受けない旨の申出があつたときは、当該電磁的方法による提供をしてはならない。ただし、当該申出の後に当該相手方等から再び前項の承諾を得た場合は、この限りでない。
3項 前2項の規定は、 法
第37条第5項
《5 宅地建物取引業者は、第2項の規定によ…》
る書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法であつて第3項の規定による措置に代わる措置を講ずるも
の規定による承諾について準用する。
3条の5 (法第41条第1項ただし書及び第41条の2第1項ただし書の政令で定める額)
1項 法
第41条第1項
《宅地建物取引業者は、宅地の造成又は建築に…》
関する工事の完了前において行う当該工事に係る宅地又は建物の売買で自ら売主となるものに関しては、次の各号のいずれかに掲げる措置を講じた後でなければ、買主から手付金等代金の全部又は一部として授受される金銭
ただし書及び
第41条の2第1項
《宅地建物取引業者は、自ら売主となる宅地又…》
は建物の売買前条第1項に規定する売買を除く。に関しては、同項第1号若しくは第2号に掲げる措置を講じた後又は次の各号に掲げる措置をいずれも講じた後でなければ、買主から手付金等を受領してはならない。 ただ
ただし書の政令で定める額は、10,010,000円とする。
4条 (法第41条第1項第1号の政令で定める金融機関)
1項 法
第41条第1項第1号
《宅地建物取引業者は、宅地の造成又は建築に…》
関する工事の完了前において行う当該工事に係る宅地又は建物の売買で自ら売主となるものに関しては、次の各号のいずれかに掲げる措置を講じた後でなければ、買主から手付金等代金の全部又は一部として授受される金銭
の政令で定める金融機関は、信用金庫、株式会社日本政策投資銀行、農林中央金庫、信用協同組合で出資の総額が50,010,000円以上であるもの、株式会社商工組合中央金庫及び労働金庫とする。
4条の2 (法第41条第5項の規定による承諾等に関する手続等)
1項 法
第41条第5項
《5 宅地建物取引業者は、次の各号に掲げる…》
措置に代えて、政令で定めるところにより、第1項に規定する買主の承諾を得て、電磁的方法であつて当該各号に掲げる措置に準ずるものとして国土交通省令・内閣府令で定めるものを講じることができる。 この場合にお
の規定による承諾は、宅地建物取引業者が、国土交通省令・内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、当該承諾に係る買主に対し電磁的措置(同項に規定する国土交通省令・内閣府令で定める措置をいう。次項において同じ。)の種類及び内容を示した上で、当該買主から書面又は電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて国土交通省令・内閣府令で定めるもの(次項において「 書面等 」という。)によつて得るものとする。
2項 宅地建物取引業者は、前項の承諾を得た場合であつても、当該承諾に係る買主から 書面等 により電磁的措置を受けない旨の申出があつたときは、当該電磁的措置を講じてはならない。ただし、当該申出の後に当該買主から再び同項の承諾を得た場合は、この限りでない。
3項 前2項の規定は、 法
第41条の2第6項
《6 宅地建物取引業者は、次の各号に掲げる…》
措置に代えて、政令で定めるところにより、第1項に規定する買主の承諾を得て、電磁的方法であつて当該各号に掲げる措置に準ずるものとして国土交通省令・内閣府令で定めるものを講じることができる。 この場合にお
の規定による承諾について準用する。
4条の3 (不動産信託受益権等の売買等に係る特例)
1項 法
第50条の2の4
《不動産信託受益権等の売買等に係る特例 …》
金融商品取引業者金融商品取引法第2条第9項に規定する金融商品取引業者をいう。、金融商品仲介業者同条第12項に規定する金融商品仲介業者をいう。又は金融さービす仲介業者金融さービすの提供及び利用環境の整備
の規定により法第35条第8項の規定を読み替えて適用する場合における
第3条の3第1項
《法第35条第8項の規定による承諾は、宅地…》
建物取引業者が、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、当該承諾に係る宅地建物取引業者の相手方等、宅地若しくは建物の割賦販売の相手方又は売買の相手方以下この項及び次項において「相手方等」という。
及び第2項の規定の適用については、同条第1項中「売買の相手方」とあるのは、「不動産信託受益権売買等の相手方」とする。
5条 (法第51条第2項第3号及び第4項の政令で定める営業所)
1項 法
第51条第2項第3号
《2 指定を受けようとする者は、国土交通省…》
令の定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 1 商号 2 役員の氏名及び住所 3 本店、支店その他政令で定める営業所の名称及び所在地 4 資本金の額
及び第4項の政令で定める営業所は、常時手付金等保証事業に係る保証委託契約を締結する事務所とする。
6条 (法第60条の政令で定める額)
1項 法
第60条
《契約締結の禁止 指定保証機関は、その者…》
が宅地建物取引業者との間において締結する保証委託契約に係る保証債務の額の合計額が、政令で定める額をこえることとなるときは、保証委託契約を締結してはならない。
の政令で定める額は、指定保証機関の資本金の額、資本準備金の額、利益準備金の額及び保証基金の額の合計額に40を乗じて得た額とする。
7条 (弁済業務保証金分担金の額)
1項 法
第64条の9第1項
《次の各号に掲げる者は、当該各号に掲げる日…》
までに、弁済業務保証金に充てるため、主たる事務所及びその他の事務所ごとに政令で定める額の弁済業務保証金分担金を当該宅地建物取引業保証協会に納付しなければならない。 1 宅地建物取引業者で宅地建物取引業
に規定する弁済業務保証金分担金の額は、主たる事務所につき610,000円、その他の事務所につき事務所ごとに310,000円の割合による金額の合計額とする。
8条 (信託業務を兼営する金融機関等に関する特例)
1項 法
第77条第1項
《第3条から第7条まで、第12条、第25条…》
第7項、第66条及び第67条第1項の規定は、信託業法2004年法律第154号第3条又は第53条第1項の免許を受けた信託会社政令で定めるものを除く。次項及び第3項において同じ。には、適用しない。
の政令で定める信託会社は、次に掲げるものとする。
1号 農業協同組合法 (1947年法律第132号)
第11条の66第1項第4号
《第10条第1項第3号の事業を行う農業協同…》
組合連合会は、次に掲げる会社国内の会社に限る。第10号、第7項及び次条第1項において「子会社対象会社」という。以外の会社を子会社としてはならない。 1 銀行法第2条第1項に規定する銀行のうち、信託業務
に掲げる会社であつて、農業協同組合連合会の子会社(同法第11条の2第2項に規定する子会社をいう。)であるもの
2号 水産業協同組合法 (1948年法律第242号)
第87条の2第1項第4号
《前条第1項第4号の事業を行う連合会は、次…》
に掲げる会社国内の会社に限る。第10号、第7項及び次条第1項において「子会社対象会社」という。以外の会社を子会社第92条第1項において準用する第11条の8第2項に規定する子会社をいう。以下この条から第
に掲げる会社であつて、漁業協同組合連合会の子会社(同法第92条第1項において準用する同法第11条の8第2項に規定する子会社をいう。)であるもの
3号 協同組合による金融事業に関する法律 (1949年法律第183号)
第4条の4第1項第5号
《信用協同組合連合会は、次に掲げる会社国内…》
の会社に限る。第11号及び第6項並びに次条第1項において「子会社対象会社」という。以外の会社を子会社としてはならない。 1 銀行法第2条第1項定義等に規定する銀行のうち、信託業務金融機関の信託業務の兼
に掲げる会社であつて、信用協同組合連合会の子会社(同法第4条第1項に規定する子会社をいう。)であるもの
4号 信用金庫法 (1951年法律第238号)
第54条の17第1項第5号
《全国連合会の発行する全国連合会債の消滅時…》
効は、その権利を行使することができる時から、元本については15年、利子については5年で完成する。
に掲げる会社であつて、信用金庫連合会の子会社(同法第32条第6項に規定する子会社をいう。)であるもの
5号 長期信用銀行法 (1952年法律第187号)
第13条の2第1項第6号
《長期信用銀行は、次に掲げる会社以下この条…》
及び第17条において「子会社対象会社」という。以外の会社を子会社としてはならない。 1 長期信用銀行 2 銀行銀行法第2条第1項定義等に規定する銀行をいう。以下同じ。 2の2 資金決済に関する法律20
に掲げる会社であつて、長期信用銀行(同法第2条に規定する長期信用銀行をいう。)の子会社(同法第13条の2第2項に規定する子会社をいう。以下この号において同じ。)であるもの及び同法第16条の4第1項第5号に掲げる会社であつて、長期信用銀行持株会社(同項に規定する長期信用銀行持株会社をいう。)の子会社であるもの
6号 労働金庫法 (1953年法律第227号)
第58条の5第1項第5号
《労働金庫連合会は、次に掲げる会社国内の会…》
社に限る。第11号及び第6項、次条第1項並びに第101条第1項第18号の5において「子会社対象会社」という。以外の会社を子会社としてはならない。 1 銀行法第2条第1項定義等に規定する銀行のうち、信託
に掲げる会社であつて、労働金庫連合会の子会社(同法第34条第5項に規定する子会社をいう。)であるもの
7号 銀行法(1981年法律第59号)第16条の2第1項第6号に掲げる会社であつて、銀行(同法第2条第1項に規定する銀行をいう。)の子会社(同法第2条第8項に規定する子会社をいう。以下この号において同じ。)であるもの及び同法第52条の23第1項第5号に掲げる会社であつて、銀行持株会社(同法第2条第13項に規定する銀行持株会社をいう。)の子会社であるもの
8号 保険業法 (1995年法律第105号)
第106条第1項第7号
《保険会社は、次に掲げる会社以下この条及び…》
次条第1項において「子会社対象会社」という。以外の会社を子会社としてはならない。 1 生命保険会社 2 損害保険会社 2の2 少額短期保険業者 3 銀行 4 長期信用銀行法1952年法律第187号第2
に掲げる会社であつて、保険会社(同法第2条第2項に規定する保険会社をいう。)の子会社(同法第2条第12項に規定する子会社をいう。以下この号において同じ。)であるもの及び同法第271条の22第1項第7号に掲げる会社であつて、保険持株会社(同法第2条第16項に規定する保険持株会社をいう。)の子会社であるもの
9号 農林中央金庫法 (2001年法律第93号)
第72条第1項第4号
《農林中央金庫は、次に掲げる会社以下「子会…》
社対象会社」という。以外の会社を子会社としてはならない。 1 銀行法第2条第1項に規定する銀行のうち、信託業務金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第1条第1項に規定する信託業務をいう。第4号において
に掲げる会社であつて、農林中央金庫の子会社(同法第24条第4項に規定する子会社をいう。)であるもの
10号 株式会社商工組合中央金庫法 (2007年法律第74号)
第39条第1項第5号
《商工組合中央金庫は、次に掲げる会社以下こ…》
の章において「子会社対象会社」という。以外の会社を子会社としてはならない。 1 資金決済に関する法律2009年法律第59号第2条第3項に規定する資金移動業者のうち、同条第2項に規定する資金移動業その他
に掲げる会社であつて、株式会社商工組合中央金庫の子会社(同法第23条第2項に規定する子会社をいう。)であるもの
9条
1項 法
第77条第1項
《第3条から第7条まで、第12条、第25条…》
第7項、第66条及び第67条第1項の規定は、信託業法2004年法律第154号第3条又は第53条第1項の免許を受けた信託会社政令で定めるものを除く。次項及び第3項において同じ。には、適用しない。
に規定する規定は、信託業務を兼営する金融機関及び特別信託会社(前条各号に掲げる信託会社をいう。以下この条において同じ。)には、適用しない。
2項 信託業務を兼営する金融機関(銀行法等の一部を改正する法律(2001年法律第117号)附則第11条の規定によりなお従前の例によるものとされ、引き続き宅地建物取引業を営んでいるものを除く。次項において同じ。)及び特別信託会社で宅地建物取引業を営むものについては、前項に規定する規定を除き、 法
第3条の2第1項
《国土交通大臣又は都道府県知事は、前条第1…》
項の免許同条第3項の免許の更新を含む。第25条第6項を除き、以下同じ。に条件を付し、及びこれを変更することができる。
の規定により業として行うことができる行為の範囲を法第2条第2号に規定する行為のうち 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律 (1943年法律第43号)
第1条第1項
《銀行その他の金融機関政令で定めるものに限…》
る。以下「金融機関」という。は、他の法律の規定にかかわらず、内閣総理大臣の認可を受けて、信託業法2004年法律第154号第2条第1項に規定する信託業及び次に掲げる業務政令で定めるものを除く。以下「信託
に規定する信託業務に該当するものに限る旨の条件が付された国土交通大臣の免許を受けた宅地建物取引業者とみなして、法の規定を適用する。
3項 信託業務を兼営する金融機関及び特別信託会社は、宅地建物取引業を営もうとするときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
10条 (消費者庁長官に委任されない権限)
1項 法
第78条の2第2項
《2 この法律に規定する内閣総理大臣の権限…》
政令で定めるものを除く。は、消費者庁長官に委任する。
の政令で定める権限は、法第71条の二及び第75条の4に規定する内閣総理大臣の権限とする。