1項 この政令は、 宅地建物取引業法 の一部を改正する法律(1964年法律第166号)の施行の日(1965年4月1日)から施行する。
1項 この政令は、 宅地建物取引業法 の一部を改正する法律(1967年法律第115号)の施行の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 土地収用法 の一部を改正する法律(1967年法律第74号)の施行の日(1968年1月1日)から施行する。
1項 この政令は、 近畿圏の保全区域の整備に関する法律 の施行の日(1968年1月30日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 法 の施行の日(1969年6月14日)から施行する。
1項 この政令は、 法 の施行の日(1969年8月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、 建築基準法 の一部を改正する法律(1970年法律第109号。以下「 改正法 」という。)の施行の日(1971年1月1日)から施行する。
1項 この政令は、 宅地建物取引業法 の一部を改正する法律(1971年法律第110号)の施行の日(1971年12月15日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1972年9月1日から施行する。ただし、
第2条
《手数料 法第3条第6項の手数料の額は、…》
33,000円同条第3項の免許の更新の申請を情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律2002年法律第151号第6条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行う場合にあ
から
第5条
《法第51条第2項第3号及び第4項の政令で…》
定める営業所 法第51条第2項第3号及び第4項の政令で定める営業所は、常時手付金等保証事業に係る保証委託契約を締結する事務所とする。
まで及び附則第10条の規定は、同年12月1日から施行する。
1項 この政令は、 法 の施行の日(1972年12月20日)から施行する。
1項 この政令は、 法 の施行の日(1974年2月1日)から施行する。
1項 この政令は、 法 の施行の日(1974年8月31日)から施行する。
1項 この政令は、 国土利用計画法 の施行の日(1974年12月24日)から施行する。
1項 この政令は、 都市計画法 及び 建築基準法 の一部を改正する法律(1974年法律第67号)の施行の日(1975年4月1日)から施行する。
1項 この政令は、1975年10月1日から施行する。
1項 この政令は、1975年10月1日から施行する。
1項 この政令は、 都市再開発法 の一部を改正する法律(1975年法律第66号)の施行の日(1975年11月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 法 の施行の日(1975年11月1日)から施行する。
1項 この政令は、 建築基準法 の一部を改正する法律(1976年法律第83号)の施行の日(1977年11月1日)から施行する。
1項 この政令は、1978年4月1日から施行する。
1項 この政令は、1980年12月1日から施行する。ただし、
第1条
《公共施設 宅地建物取引業法以下「法」と…》
いう。第2条第1号の政令で定める公共の用に供する施設は、広場及び水路とする。
中 宅地建物取引業法施行令 第2条の2
《法第4条第1項第2号等の政令で定める使用…》
人 法第4条第1項第2号及び第3号並びに第2項第3号及び第4号、第5条第1項第12号及び第13号、第65条第2項第7号及び第8号並びに第66条第1項第3号及び第4号の政令で定める使用人は、宅地建物取
の改正規定並びに
第2条
《手数料 法第3条第6項の手数料の額は、…》
33,000円同条第3項の免許の更新の申請を情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律2002年法律第151号第6条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行う場合にあ
中地方公共団体手数料令第1条第1項第187号の4の次に3号を加える改正規定(同項第187号の六及び第187号の7に係る部分に限る。)は、1981年4月1日から施行する。
2項 宅地建物取引業者は、この政令の施行の際に供託している営業保証金の額が改正後の 宅地建物取引業法施行令 (以下「 新令 」という。)
第2条の3
《登録講習機関の登録の有効期間 法第17…》
条の6第1項の政令で定める期間は、3年とする。
に規定する営業保証金の額に不足することとなる場合においては、この政令の施行の日から3月以内に、その不足額を主たる事務所の最寄りの供託所に供託し、その供託物受入れの記載のある供託書の写しを添付して、その旨を免許を受けた建設大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。
3項 宅地建物取引業法 (以下「 法 」という。)
第25条第3項
《3 第1項の営業保証金は、国土交通省令の…》
定めるところにより、国債証券、地方債証券その他の国土交通省令で定める有価証券社債、株式等の振替に関する法律2001年法律第75号第278条第1項に規定する振替債を含む。をもつて、これに充てることができ
の規定は、前項の規定により供託する場合に準用する。
4項 建設大臣又は都道府県知事は、その免許を受けた宅地建物取引業者が附則第2項の期間内に同項の規定による届出をしないときは、その届出をすべき旨の催告をしなければならない。
5項 建設大臣又は都道府県知事は、前項の催告が到達した日から1月以内に宅地建物取引業者が附則第2項の規定による届出をしないときは、当該宅地建物取引業者に対し、同項の規定による届出をするまでの間、その業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。
6項 法 第66条第9号
《免許の取消し 第66条 国土交通大臣又は…》
都道府県知事は、その免許を受けた宅地建物取引業者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該免許を取り消さなければならない。 1 第5条第1項第1号、第5号から第7号まで、第10号又は第14号の
の規定は宅地建物取引業者が前項の規定による処分に違反した場合について、法第69条の規定は建設大臣又は都道府県知事がこの項において準用する法第66条第9号の規定による処分をしようとする場合について、法第70条の規定は建設大臣又は都道府県知事が前項の規定による処分をした場合及びこの項において準用する法第66条第9号の規定による処分をした場合について準用する。
7項 この政令の施行の際に宅地建物取引業保証協会の社員である者は、この政令の施行の際に納付している弁済業務保証金分担金の額が 新令 第7条
《弁済業務保証金分担金の額 法第64条の…》
9第1項に規定する弁済業務保証金分担金の額は、主たる事務所につき610,000円、その他の事務所につき事務所ごとに310,000円の割合による金額の合計額とする。
に規定する弁済業務保証金分担金の額に不足することとなる場合においては、この政令の施行の日から3月以内に、当該宅地建物取引業保証協会にその不足額を納付しなければならない。
8項 宅地建物取引業保証協会は、前項の規定により弁済業務保証金分担金の不足額の納付を受けたときは、その日から1週間以内に、 法 第64条の7第2項
《2 弁済業務保証金の供託は、法務大臣及び…》
国土交通大臣の定める供託所にしなければならない。
に規定する供託所にその納付を受けた額に相当する額の弁済業務保証金を供託しなければならない。
9項 法 第64条の7第3項
《3 第25条第3項及び第4項の規定は、第…》
1項の規定により供託する場合に準用する。 この場合において、同条第4項中「その旨をその免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に」とあるのは、「当該供託に係る社員である宅地建物取引業者が免許を受けた国
の規定は、前項の規定により供託する場合に準用する。
10項 宅地建物取引業保証協会の社員は、附則第7項に規定する期間内に、同項の規定による弁済業務保証金分担金の不足額の納付をしないときは、その地位を失う。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 法 の施行の日(1980年10月25日)から施行する。
1項 この政令は、1981年4月1日から施行する。
1項 この政令は、 都市計画法 及び 建築基準法 の一部を改正する法律(1980年法律第35号)の施行の日(1981年4月25日)から施行する。
1項 この政令は、1987年4月1日から施行する。
1項 この政令は、 建築基準法 の一部を改正する法律(1987年法律第66号)の施行の日(1987年11月16日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 法 の施行の日(1988年3月1日)から施行する。
1項 この政令は、1988年11月21日から施行する。
2項 宅地建物取引業者は、この政令の施行の際に供託している営業保証金の額が改正後の 宅地建物取引業法施行令 (以下「 新令 」という。)
第2条の4
《営業保証金の額 法第25条第2項に規定…》
する営業保証金の額は、主たる事務所につき10,010,000円、その他の事務所につき事務所ごとに5,010,000円の割合による金額の合計額とする。
に規定する営業保証金の額に不足することとなる場合においては、この政令の施行の日から3月以内に、その不足額を主たる事務所の最寄りの供託所に供託し、その供託物受入れの記載のある供託書の写しを添付して、その旨を免許を受けた建設大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。
3項 宅地建物取引業法 (以下「 法 」という。)
第25条第3項
《3 第1項の営業保証金は、国土交通省令の…》
定めるところにより、国債証券、地方債証券その他の国土交通省令で定める有価証券社債、株式等の振替に関する法律2001年法律第75号第278条第1項に規定する振替債を含む。をもつて、これに充てることができ
の規定は、前項の規定により供託する場合に準用する。
4項 建設大臣又は都道府県知事は、その免許を受けた宅地建物取引業者が附則第2項の期間内に同項の規定による届出をしないときは、その届出をすべき旨の催告をしなければならない。
5項 建設大臣又は都道府県知事は、前項の催告が到達した日から1月以内に宅地建物取引業者が附則第2項の規定による届出をしないときは、当該宅地建物取引業者に対し、同項の規定による届出をするまでの間、その業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。
6項 法 第66条第9号
《免許の取消し 第66条 国土交通大臣又は…》
都道府県知事は、その免許を受けた宅地建物取引業者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該免許を取り消さなければならない。 1 第5条第1項第1号、第5号から第7号まで、第10号又は第14号の
の規定は宅地建物取引業者が前項の規定による処分に違反した場合について、法第69条の規定は建設大臣又は都道府県知事がこの項において準用する法第66条第9号の規定による処分をしようとする場合について、法第70条の規定は建設大臣又は都道府県知事が前項の規定による処分をした場合及びこの項において準用する法第66条第9号の規定による処分をした場合について準用する。
7項 この政令の施行の際に宅地建物取引業保証協会の社員である者は、この政令の施行の際に納付している弁済業務保証金分担金の額が 新令 第7条
《弁済業務保証金分担金の額 法第64条の…》
9第1項に規定する弁済業務保証金分担金の額は、主たる事務所につき610,000円、その他の事務所につき事務所ごとに310,000円の割合による金額の合計額とする。
に規定する弁済業務保証金分担金の額に不足することとなる場合においては、この政令の施行の日から3月以内に、当該宅地建物取引業保証協会にその不足額を納付しなければならない。
8項 宅地建物取引業保証協会は、前項の規定により弁済業務保証金分担金の不足額の納付を受けたときは、その日から1週間以内に、 法 第64条の7第2項
《2 弁済業務保証金の供託は、法務大臣及び…》
国土交通大臣の定める供託所にしなければならない。
に規定する供託所にその納付を受けた額に相当する額の弁済業務保証金を供託しなければならない。
9項 法 第64条の7第3項
《3 第25条第3項及び第4項の規定は、第…》
1項の規定により供託する場合に準用する。 この場合において、同条第4項中「その旨をその免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に」とあるのは、「当該供託に係る社員である宅地建物取引業者が免許を受けた国
の規定は、前項の規定により供託する場合に準用する。
10項 宅地建物取引業保証協会の社員は、附則第7項に規定する期間内に、同項の規定による弁済業務保証金分担金の不足額の納付をしないときは、その地位を失う。
1項 この政令は、 都市再開発法 及び 建築基準法 の一部を改正する法律の施行の日(1988年11月15日)から施行する。
1項 この政令は、 道路法 等の一部を改正する法律の施行の日(平成元年11月22日)から施行する。
1項 この政令は、 都市計画法 及び 建築基準法 の一部を改正する法律の施行の日(1990年11月20日)から施行する。
1項 この政令は、大都市地域における住宅地等の供給の促進に関する特別措置法の一部を改正する法律(1990年法律第62号)の施行の日(1990年11月20日)から施行する。
1項 この政令は、1991年4月1日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、 森林法 等の一部を改正する法律(1991年法律第38号)の施行の日(1991年7月25日)から施行する。
1項 この政令は、 河川法 の一部を改正する法律(1991年法律第61号)の施行の日(1991年11月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1992年8月1日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、
第2条
《手数料 法第3条第6項の手数料の額は、…》
33,000円同条第3項の免許の更新の申請を情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律2002年法律第151号第6条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行う場合にあ
の規定、
第3条
《法第35条第1項第2号の法令に基づく制限…》
法第35条第1項第2号の法令に基づく制限で政令で定めるものは、宅地又は建物の貸借の契約以外の契約については、次に掲げる法律の規定これらの規定に基づく命令及び条例の規定を含む。に基づく制限で当該宅地
のうち 都市開発資金の貸付けに関する法律施行令 第5条
《その区域内の土地の買取りが資金の貸付けの…》
対象となる高度利用地区等の区域 法第1条第1項第2号の高度利用地区の区域その他の政令で定める区域は、次に掲げる区域で面積が三ヘクタール第1号に掲げる土地区画整理促進区域の区域、同号に掲げる地区計画の
の次に6条を加える改正規定中 都市開発資金の貸付けに関する法律 (1966年法律第20号)
第1条第2項第1号
《2 国は、地方公共団体が次に掲げる資金の…》
貸付けを行うときは、当該地方公共団体に対し、当該貸付けに必要な資金第3号に掲げる資金の貸付けにあつては、当該貸付けに必要な資金の2分の一以内を貸し付けることができる。 1 密集市街地における防災街区の
イに係る部分、
第5条
《法第51条第2項第3号及び第4項の政令で…》
定める営業所 法第51条第2項第3号及び第4項の政令で定める営業所は、常時手付金等保証事業に係る保証委託契約を締結する事務所とする。
の規定及び
第6条
《法第60条の政令で定める額 法第60条…》
の政令で定める額は、指定保証機関の資本金の額、資本準備金の額、利益準備金の額及び保証基金の額の合計額に40を乗じて得た額とする。
中 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法 第49条第10号
《議決権及び選挙権 第49条 組合員及び総…》
代は、定款に特別の定めがある場合を除き、各1個の議決権及び選挙権を有する。 2 施行地区内の宅地について所有権と借地権とをともに有する組合員は、第46条第2項の規定による議決については、前項の規定にか
の表の改正規定は、 土地区画整理法 及び 都市開発資金の貸付けに関する法律 の一部を改正する法律附則第1条ただし書の政令で定める日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 都市計画法 及び 建築基準法 の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(1993年6月25日)から施行する。
2条 (用途地域に関する経過措置)
1項 この政令の施行の際現に 改正法 第1条の規定による改正前の 都市計画法 (以下「 旧 都市計画法 」という。)の規定により定められている都市計画区域内の用途地域に関するこの政令の施行の日から起算して3年を経過する日(その日前に改正法第1条の規定による改正後の 都市計画法 第2章の規定により、当該都市計画区域について、用途地域に関する都市計画が決定されたときは、当該都市計画の決定に係る 都市計画法 第20条第1項
《都道府県又は市町村は、都市計画を決定した…》
ときは、その旨を告示し、かつ、都道府県にあつては関係市町村長に、市町村にあつては都道府県知事に、第14条第1項に規定する図書の写しを送付しなければならない。
(同法第22条第1項において読み替える場合を含む。)の規定による告示があった日。以下同じ。)までの間の
第1条
《公共施設 宅地建物取引業法以下「法」と…》
いう。第2条第1号の政令で定める公共の用に供する施設は、広場及び水路とする。
の規定による改正後の 都市計画法施行令 (以下「 新 都市計画法施行令 」という。)
第38条の7第3号
《建築等の届出を要しないその他の行為 第3…》
8条の7 法第58条の2第1項第5号の政令で定める行為は、次に掲げるものとする。 1 法第43条第1項の許可を要する建築物の建築、工作物の建設又は建築物等の用途の変更当該建築物等について地区計画におい
の規定の適用については、同号イ中「同法第68条の3第3項の規定により同法」とあるのは「 都市計画法 及び 建築基準法 の一部を改正する法律(1992年法律第82号)第2条の規定による改正前の 建築基準法 第68条の3
《再開発等促進区等内の制限の緩和等 地区…》
計画又は沿道地区計画の区域のうち再開発等促進区都市計画法第12条の5第3項に規定する再開発等促進区をいう。以下同じ。又は沿道再開発等促進区沿道整備法第9条第3項に規定する沿道再開発等促進区をいう。以下
の規定により 建築基準法 」とし、同号ロ中「第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域又は第2種中高層住居専用地域」とあるのは「第1種住居専用地域又は第2種住居専用地域」と、「第1種低層住居専用地域又は第2種低層住居専用地域」とあるのは「第1種住居専用地域」とする。
13条 (地方公共団体手数料令等の一部改正に伴う経過措置)
1項 この政令の施行の際現に 旧 都市計画法 の規定により定められている都市計画区域に係る用途地域に関しては、この政令の施行の日から起算して3年を経過する日までの間は、この政令による改正後の次に掲げる政令の規定中用途地域に係る部分は適用せず、この政令による改正前の次に掲げる政令の規定中用途地域に係る部分は、なおその効力を有する。
1:2号 略
3号 宅地建物取引業法施行令
1項 この政令は、1994年4月1日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 法 の施行の日から施行する。
1項 この政令は、 都市再開発法 等の一部を改正する法律の一部の施行の日(1995年5月25日)から施行する。
1項 この政令は、 河川法 の一部を改正する法律(1995年法律第64号)の施行の日(1995年10月1日)から施行する。
1項 この政令は、 宅地建物取引業法 の一部を改正する法律の施行の日(1996年4月1日)から施行する。
1項 この政令は、1997年4月1日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、 都市計画法 及び 建築基準法 の一部を改正する法律の施行の日(1997年9月1日)から施行する。
1項 この政令は、 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 の施行の日(1997年11月8日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 国土利用計画法 の一部を改正する法律(1998年法律第86号)の施行の日(1998年9月1日)から施行する。
1項 この政令は、 建築基準法 の一部を改正する法律の一部の施行の日(1999年5月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2000年4月1日から施行する。
1項 この政令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
1項 この政令は、書面の交付等に関する情報通信の技術の利用のための関係法律の整備に関する法律の施行の日(2001年4月1日)から施行する。
2項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 法 の施行の日(2001年4月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 都市計画法 及び 建築基準法 の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2001年5月18日。以下「 施行日 」という。)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、都市緑地保全法の一部を改正する法律の施行の日(2001年8月24日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2002年2月1日から施行する。
1項 この政令は、 都市再生特別措置法 の施行の日(2002年6月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 建築基準法 等の一部を改正する法律の施行の日(2003年1月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 法 の施行の日(2003年2月15日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 自然公園法 の一部を改正する法律の施行の日(2003年4月1日)から施行する。
1項 この政令は、2004年3月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 等の一部を改正する法律の施行の日(2003年12月19日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第9条から第44条までの規定は、2004年4月1日から施行する。
1項 この政令は、2004年3月31日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 法 の施行の日(2004年5月15日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、都市緑地保全法等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2004年12月17日。以下「 施行日 」という。)から施行する。
4条 (処分、手続等の効力に関する経過措置)
1項 改正法 附則第2条から
第5条
《法第51条第2項第3号及び第4項の政令で…》
定める営業所 法第51条第2項第3号及び第4項の政令で定める営業所は、常時手付金等保証事業に係る保証委託契約を締結する事務所とする。
まで及び前2条に規定するもののほか、 施行日 前に改正法による改正前のそれぞれの法律又はこの政令による改正前のそれぞれの政令の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正法による改正後のそれぞれの法律又はこの政令による改正後のそれぞれの政令に相当の規定があるものは、これらの規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 景観法 の施行の日(2004年12月17日)から施行する。
1項 この政令は、2005年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 法 の施行の日(2004年12月30日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2005年4月1日から施行する。
1項 この政令は、 景観法 附則ただし書に規定する規定の施行の日(2005年6月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、建築物の安全性及び市街地の防災機能の確保等を図るための 建築基準法 等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2005年6月1日。附則第4条において「 施行日 」という。)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、会社法の施行の日(2006年5月1日)から施行する。
1項 この政令は、宅地造成等規制法等の一部を改正する法律の施行の日(2006年9月30日)から施行する。
1項 この政令は、都市の秩序ある整備を図るための 都市計画法 等の一部を改正する法律の施行の日(2007年11月30日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 法 の施行の日(2006年12月20日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 改正法 の施行の日から施行する。
1項 この政令は、 都市再生特別措置法 等の一部を改正する法律の施行の日(2007年9月28日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2008年10月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2008年10月1日から施行する。
1項 この政令は、 地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律 の施行の日(2008年11月4日)から施行する。
1項 この政令は、2009年4月1日から施行する。
1項 この政令は、 都市再生特別措置法 及び 都市開発資金の貸付けに関する法律 の一部を改正する法律の施行の日(2009年10月1日)から施行する。
1項 この政令は、 消費者庁及び消費者委員会設置法 の施行の日(2009年9月1日)から施行する。
1項 この政令は、 土壌汚染対策法 の一部を改正する法律の施行の日(2010年4月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 農地法 等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2009年12月15日)から施行する。
21条 (宅地建物取引業法施行令の一部改正に伴う経過措置)
1項 改正法 附則第6条第4項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧 農地法 第73条第1項の規定に基づく土地等の処分の制限については、前条の規定による改正後の 宅地建物取引業法施行令 第2条
《手数料 法第3条第6項の手数料の額は、…》
33,000円同条第3項の免許の更新の申請を情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律2002年法律第151号第6条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行う場合にあ
の五及び
第3条第1項
《法第35条第1項第2号の法令に基づく制限…》
で政令で定めるものは、宅地又は建物の貸借の契約以外の契約については、次に掲げる法律の規定これらの規定に基づく命令及び条例の規定を含む。に基づく制限で当該宅地又は建物に係るもの及び都市計画法施行法196
の規定にかかわらず、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 自然公園法 及び 自然環境保全法 の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2010年4月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 法 の施行の日(2011年12月26日)から施行する。
1項 この政令は、 津波防災地域づくりに関する法律 の施行の日(2011年12月27日)から施行する。
1項 この政令は、 津波防災地域づくりに関する法律 附則ただし書に規定する規定の施行の日(2012年6月13日)から施行する。
1項 この政令は、 都市再生特別措置法 の一部を改正する法律の施行の日(2012年7月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 法 の施行の日(2012年12月4日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、法附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日(2013年8月20日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 災害対策基本法 等の一部を改正する法律附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(2013年10月1日)から施行する。ただし、
第1条
《公共施設 宅地建物取引業法以下「法」と…》
いう。第2条第1号の政令で定める公共の用に供する施設は、広場及び水路とする。
( 災害対策基本法施行令 第35条第1号
《実費弁償の基準 第35条 法第82条第3…》
項の政令で定める基準は、次の各号に掲げるとおりとする。 1 災害救助法施行令1947年政令第225号第4条第1号から第5号までに掲げる医師その他の者以下この条において「医師等」という。に対しては、応急
、第3号及び第5号並びに
第43条第1項
《法第102条第1項の政令で定める地方公共…》
団体は、次の各号のいずれかに該当する地方公共団体で、同項第1号の徴収金の減免の額と同項第2号の災害予防、災害応急対策又は災害復旧に通常要する費用の額との合計額が、都道府県及び地方自治法第252条の19
の改正規定を除く。)、
第5条
《中央防災会議の庶務 中央防災会議の庶務…》
は、内閣府本府に置かれる政策統括官が処理する。
及び
第9条
《地方防災会議の協議会の組織及び運営 都…》
道府県防災会議の協議会は、会長及び委員をもつて組織する。 2 会長は、関係都道府県防災会議の会長又は委員のうちから当該関係都道府県が協議により定める者をもつて充てる。 3 会長は、会務を総理する。 4
の規定は、同法附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2014年4月1日)から施行する。
1項 この政令は、 港湾法 の一部を改正する法律(2013年法律第31号)附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(2013年12月1日)から施行する。
1項 この政令は、 金融商品取引法 等の一部を改正する法律の施行の日(2014年4月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 道路法 等の一部を改正する法律附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日(2014年5月30日)から施行する。
1項 この政令は、 都市再生特別措置法 等の一部を改正する法律の施行の日(2014年8月1日)から施行する。
1項 この政令は、マンションの建替えの円滑化等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(2014年12月24日)から施行する。
1項 この政令は、 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律 の一部を改正する法律の施行の日(2015年1月18日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 建築基準法 の一部を改正する法律の施行の日(2015年6月1日)から施行する。
1項 この政令は、 水防法 等の一部を改正する法律の施行の日(2015年7月19日)から施行する。
1項 この政令は、 地域再生法 の一部を改正する法律の施行の日(2015年8月10日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2016年4月1日から施行する。
1項 この政令は、 都市再生特別措置法 等の一部を改正する法律の施行の日(2016年9月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 都市緑地法 等の一部を改正する法律の施行の日(2017年6月15日)から施行する。ただし、
第1条
《公共施設 宅地建物取引業法以下「法」と…》
いう。第2条第1号の政令で定める公共の用に供する施設は、広場及び水路とする。
の規定、
第2条
《手数料 法第3条第6項の手数料の額は、…》
33,000円同条第3項の免許の更新の申請を情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律2002年法律第151号第6条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行う場合にあ
中 都市公園法施行令 第10条
《都市公園の維持及び修繕に関する技術的基準…》
法第3条の2第1項の政令で定める都市公園の維持及び修繕に関する技術的基準は、次のとおりとする。 1 都市公園の構造、利用状況又は維持若しくは修繕の状況、都市公園の存する地域の地形、地質又は気象の状
を同令第10条の2とし、同令第2章中同条の前に1条を加える改正規定並びに
第5条
《法第51条第2項第3号及び第4項の政令で…》
定める営業所 法第51条第2項第3号及び第4項の政令で定める営業所は、常時手付金等保証事業に係る保証委託契約を締結する事務所とする。
から第16条まで及び第18条から第22条までの規定は、同法附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2018年4月1日)から施行する。
1項 この政令は、 水防法 等の一部を改正する法律の施行の日(2017年6月19日)から施行する。
1項 この政令は、 港湾法 の一部を改正する法律の施行の日(2017年7月8日)から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、 都市再生特別措置法 等の一部を改正する法律の施行の日(2018年7月15日)から施行する。
1項 この政令は、 建築基準法 の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2018年9月25日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 道路法 等の一部を改正する法律の施行の日(2018年9月30日)から施行する。
1項 この政令は、原子力利用における安全対策の強化のための 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 等の一部を改正する法律附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(2018年10月1日)から施行する。
1項 この政令は、 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律 の一部を改正する法律(2018年法律第32号)の施行の日(2018年11月1日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第24条(見出しを含む。)の改正規定及び附則第3項の規定2019年4月1日
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2019年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 建築基準法 の一部を改正する法律の施行の日(令和元年6月25日)から施行する。
1項 この政令は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律の施行の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(次条において「 改正法 」という。)の施行の日(令和元年12月16日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 改正法 施行日(2020年12月1日)から施行する。
5条 (罰則に関する経過措置)
1項 この政令の施行前にした行為及び附則第2条の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1項 この政令は、 都市再生特別措置法 等の一部を改正する法律の施行の日(2020年9月7日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 道路法 等の一部を改正する法律の施行の日(2020年11月25日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 踏切道改良促進法 等の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2021年9月25日)から施行する。
1項 この政令は、住宅の質の向上及び円滑な取引環境の整備のための 長期優良住宅の普及の促進に関する法律 等の一部を改正する法律(2021年法律第48号)の施行の日(2022年2月20日)から施行する。
1項 この政令は、 特定都市河川浸水被害対策法 等の一部を改正する法律の施行の日(2021年11月1日)から施行する。
1項 この政令は、 道路法 等の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2022年4月1日)から施行する。
1項 この政令は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(2021年法律第37号)第17条及び第44条の規定の施行の日(2022年5月18日)から施行する。
1項 この政令は、 法 の施行の日(2022年9月20日)から施行する。
1項 この政令は、脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(2023年4月1日)から施行する。
2項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1項 この政令は、 港湾法 の一部を改正する法律の施行の日(2022年12月16日)から施行する。
1項 この政令は、宅地造成等規制法の一部を改正する法律の施行の日(2023年5月26日)から施行する。
1項 この政令は、2025年4月1日から施行する。
1項 この政令は、 都市緑地法 等の一部を改正する法律の施行の日(2024年11月8日)から施行する。
1項 この政令は、 地域における生物の多様性の増進のための活動の促進等に関する法律 の施行の日(2025年4月1日)から施行する。
1項 この政令は、 道路法 等の一部を改正する法律の施行の日(2025年10月1日)から施行する。
1項 この政令は、 港湾法 等の一部を改正する法律の施行の日(2025年10月1日)から施行する。
1項 この政令は、 森林経営管理法 及び 森林法 の一部を改正する法律の施行の日(2026年4月1日)から施行する。
1項 この政令は、2026年4月1日から施行する。