制定文
国家公務員等の旅費に関する法律
第2条第2項
《2 この府令において、「日当基準額」とは…》
、内国旅行にあつては、法別表第1の1の表の区分に応じ、それぞれ同表の日当の欄に定める額をいい、外国旅行にあつては、法別表第2の1の表の区分に応じ、それぞれ同表の日当の欄に定める額をいう。 ただし、法第
、
第15条
《日額旅費 法第26条第1項第1号又は第…》
3号に掲げる旅行については、法第6条第1項に規定する旅費に代え、次の各号の区分により、当該各号に掲げる額の日額旅費を支給する。 1 行程8キロメートル以上16キロメートル未満又は引き続き5時間以上8時
、第26条第2項、第27条及び第46条第2項の規定に基づき、並びに同法を実施するため、 警察庁旅費取扱規則 を次のように定める。
1条 (総則)
1項 国庫が支弁する警察庁及び都道府県警察に要する旅費の取扱いに関しては、 国家公務員等の旅費に関する法律 (1950年法律第114号。以下「 法 」という。)及び国家公務員等の旅費支給 規程 (1950年大蔵省令第45号。以下「 規程 」という。)に定めるもののほか、この府令の定めるところによる。
2条 (用語の意義)
1項 この府令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
1号 職員 : 警察法 (1954年法律第162号)
第34条第1項
《警察庁に、警察官、皇宮護衛官、事務官、技…》
官その他所要の職員を置く。
及び
第55条第1項
《都道府県警察に、警察官その他所要の職員を…》
置く。
に規定する 職員 をいう。
2号 部局長 :警察庁長官、警察大学校長、科学警察研究所長、皇宮警察本部長、管区警察局長、警察支局長、管区警察学校長、東京都警察情報通信部長、北海道警察情報通信部長、警視総監、道府県警察本部長及び北海道警察方面本部長をいう。
2項 この府令において、「日当基準額」とは、内国旅行にあつては、法別表第1の1の表の区分に応じ、それぞれ同表の日当の欄に定める額をいい、外国旅行にあつては、法別表第2の1の表の区分に応じ、それぞれ同表の日当の欄に定める額をいう。ただし、 法 第27条に規定する旅行(法第42条において準用する場合を含む。)にあつては、
第18条第1項
《法第27条第1号の各庁の長が定める額は、…》
次の各号の区分により、当該各号に掲げる額とする。 1 行程8キロメートル以上16キロメートル未満又は引き続き5時間以上8時間未満の旅行については、法別表第1の日当定額の3分の1に相当する額 2 行程1
の規定により計算した額(
第18条第2項
《2 前項の規定は、法第42条において法第…》
27条第1号の規定を準用する場合について準用する。 この場合において、同項中「法別表第一」とあるのは「法別表第二」と読み替えるものとする。
において準用する場合を含む。)をいう。
3条 (職務の級等)
1項 一般職の 職員 の給与に関する法律(1950年法律第95号)第6条第1項第1号イに規定する行政職俸給表(一)以外の同項各号に規定する俸給表の適用を受ける者の行政職俸給表(一)に相当する職務の級は、定年前再任用短時間勤務職員( 国家公務員法 (1947年法律第120号)
第60条の2第2項
《前項の規定により採用された職員以下この条…》
及び第82条第2項において「定年前再任用短時間勤務職員」という。の任期は、採用の日から定年退職日相当日までとする。
に規定する定年前再任用短時間勤務職員をいう。以下同じ。)又は暫定再任用職員( 国家公務員法 等の一部を改正する法律(2021年法律第61号)附則第3条第4項に規定する暫定再任用職員をいう。以下同じ。)以外の者については別表第1のとおりとし、定年前再任用短時間勤務職員又は暫定再任用職員については別表第2のとおりとし、一般職の給与に関する法律第6条第1項各号に規定する俸給表の適用を受けない者の職務の級はこれに相当する行政職俸給表(一)に定める職務の級とする。
4条 (旅行命令権者)
1項 法
第4条第1項
《次の各号に掲げる旅行は、当該各号に掲げる…》
区分により、旅行命令権者の発する旅行命令又は旅行依頼以下この条及び次条において「旅行命令等」という。によつて行われなければならない。 1 前条第1項の規定に該当する旅行 旅行命令 2 前条第4項の規定
に規定する旅行命令等の権限は、 部局長 に委任する。
2項 部局長 は、前項の規定により委任を受けた旅行命令等の権限の一部を部下の 職員 に委任することができる。
3項 部局長 は、前項の規定によりその権限を委任し、又は委任を解いた場合には、その旨を警察庁長官に対し報告しなければならない。
4項 部局長 及び第2項の規定により旅行命令等の権限の委任を受けた者(以下「 旅行命令権者 」という。)は、事故のためその職務を行うことができない場合には、他の 職員 にその職務を代理させることができる。
5条 (職務の級等の変更)
1項 職員 の職務の級又はその受ける号俸若しくは俸給若しくは給料の月額がさかのぼつて変更された場合においては、当該職員が既に行つた旅行に係る旅費額の増減は、行わない。
6条 (他の経費から旅費の支給を受ける場合の旅費)
1項 旅行者が、当該旅行について支給される旅費額のうち、当該旅費の支出又は支払をする者(以下「 支出官等 」という。)以外の者から支給を受ける旅費がある場合には、 支出官等 以外の者から支給を受ける旅費に相当する部分の旅費額を控除した額を支給する。
6条の2 (電磁的記録による旅費の請求手続)
1項 規程 第7条第4項に規定する各庁の長が定める方法は、旅行者の使用に係る電子計算機と 支出官等 の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法とする。
7条 (証人等の旅費)
1項 捜査上その他の必要により招致した証人、鑑定人、参考人、通訳その他これらに類する者には、一級の職務にある 職員 に支給する旅費の例に準じて計算した額の旅費(以下「 一級の旅費 」という。)を支給する。ただし、 部局長 が用務の内容、その者の学識経験等によりこれにより難いと認める場合には、相当すると認められる職務にある職員の例に準じて計算した額を支給することができる。
2項 前項の規定に該当する者以外の者が警察庁又は都道府県警察の機関の依頼又は要求に応じ旅行する場合には、 一級の旅費 を支給する。
8条 (移動警察用務の旅費)
1項 職員 が移動警察用務のため旅行する場合には、法別表第1の二級以下の職務にある者について定められた額の日当(以下「 二級の日当 」という。)及び宿泊料(以下「 二級の宿泊料 」という。)を支給する。ただし、固定の宿泊施設に宿泊しない場合の宿泊料は、 二級の宿泊料 の2分の1に相当する額とする。
9条 (鉄道賃等の調整)
1項 次の各号のいずれかに該当する旅行における鉄道賃、船賃、航空賃又は車賃(以下「 鉄道賃等 」という。)については、当該各号に定めるところによる。
1号 旅行者が、公用の車両、船舶若しくは航空機を利用し、又は乗車券の交付を受ける等により無料で交通機関を利用して旅行する場合には、 鉄道賃等 は支給しない。
2号 新たに採用された 職員 が初任教養のため警察学校に入校する場合における居住地から当該警察学校所在地までの旅行をするとき又は警察学校に入校した後、採用取消しとなつた場合における帰住のための旅行をするときの鉄道賃はその乗車に要する運賃、急行料金及び座席指定料金を、船賃は下級の運賃(等級の区分がない場合は、その乗船に要する運賃)及び座席指定料金を、車賃は 法
第19条第1項
《職員が警備実施、警衛、警護、犯罪捜査等の…》
ために部隊として旅行する場合には、次の各号の区分により、当該各号に掲げる額の旅費を支給する。 この場合において、当該職員が第16条第1項の規定により日額旅費の支給を受ける職員又は警察学校において新任者
本文の車賃を支給する。
3号 定期的に一般旅客営業を行つているバス、軌道、ケーブルカー等を利用して旅行するのが通常の経路である陸路旅行の場合において、当該運賃の実費が当該旅行について支給される 法
第19条第1項
《職員が警備実施、警衛、警護、犯罪捜査等の…》
ために部隊として旅行する場合には、次の各号の区分により、当該各号に掲げる額の旅費を支給する。 この場合において、当該職員が第16条第1項の規定により日額旅費の支給を受ける職員又は警察学校において新任者
本文の車賃を超えるときは、当該運賃の実費額を車賃として支給する。
4号 職員 が警衛若しくは警護の用務で旅行する場合又は犯罪の捜査、被疑者の逮捕等のため緊急に旅行する場合において、 旅行命令権者 が法第16条若しくは 法 第32条に規定する鉄道賃、法第17条若しくは法第33条に規定する船賃又は法第34条に規定する航空賃によることが公務上重大な支障をきたすおそれがあると認めたときは、現に利用した交通機関の等級に応ずる鉄道賃、船賃又は航空賃(法第34条第1項第1号に規定する旅行(警衛又は警護の用務での旅行を除く。)の場合には、最上級の直近下位の運賃)を支給することができる。
5号 国家公安委員会委員長の秘書官(秘書官と同様の職務の者を含む。)が国家公安委員会委員長に随行して旅行する場合には、次に掲げる旅費については、国家公安委員会委員長と同1の額を支給することができる。
イ 法
第16条第1項第3号
《法第26条第1項第2号に掲げる旅行につい…》
ては、研修又は講習等が開始される日から終了する日までの間、法第6条第1項に規定する旅費に代え、次の各号の区分により、当該各号に掲げる額の日額旅費を支給する。 1 警察学校の学生を命ぜられた職員 イ 警
に規定する特別車両料金又は法第32条第1号若しくは第4号に規定する運賃
ロ 法
第17条第1項第1号
《第15条第1項並びに前条第1項第1号から…》
第4号までの規定により日額旅費の支給を受ける職員が、前条第3項又は第19条に規定する用務その他臨時の用務により旅行し、当該旅行について第15条並びに前条第1項及び第2項の規定により支給される日額旅費以
若しくは第2号に規定する運賃、同項第5号に規定する特別船室料金若しくは同条第2項に規定する運賃又は法第33条第1号若しくは第3号に規定する運賃
ハ 法 第34条第1項第1号又は第2号に規定する運賃
6号 国際会議等への出席又は赴任のための外国旅行に際して成田国際空港を利用する場合において、 旅行命令権者 が東京駅と成田空港駅との区間その他の区間を特別急行列車を利用して旅行する必要があると認めるときは、急行料金を支給することができる。
9条の2 (内国旅行の航空賃)
1項 法
第18条
《在勤地内旅行の旅費 法第27条第1号の…》
各庁の長が定める額は、次の各号の区分により、当該各号に掲げる額とする。 1 行程8キロメートル以上16キロメートル未満又は引き続き5時間以上8時間未満の旅行については、法別表第1の日当定額の3分の1に
に規定する航空賃については、当該旅行における公務の内容及び日程並びに当該旅行に係る旅費総額を勘案して、航空機を利用することが最も経済的な通常の経路及び方法によるものであると 旅行命令権者 が認める場合には、これを支給することができる。
10条 (日当の調整)
1項 法 第27条又は法第28条第1項に規定する旅行(同項第1号の規定により旅費を支給する旅行を除く。)であつて、公務の内容、目的箇所、出発及び帰着の時刻等を勘案して昼食に係る費用の支給を要すると 旅行命令権者 が認め、かつ、目的地内において鉄道等(鉄道、船舶、航空機又は車両をいう。以下同じ。)の利用に現に要した費用の額(以下「 鉄道等実費額 」という。)が日当基準額の2分の1に満たない場合には、日当基準額の2分の1に相当する額に 鉄道等実費額 に相当する額を加えた額の日当を支給する。
2項 前項に規定する旅行又は外国旅行であつて、公務の内容、目的箇所、出発及び帰着の時刻等を勘案して昼食に係る費用の支給を要しないと 旅行命令権者 が認め、かつ、目的地内において鉄道等の利用に費用を要する場合には、日当基準額の2分の1に相当する額(内国旅行にあつては、日当基準額の2分の1の範囲内で 鉄道等実費額 に相当する額)の日当を支給する。
3項 次の各号のいずれかに該当する旅行であつて、公務の内容、目的箇所、出発及び帰着の時刻等を勘案して昼食に係る費用の支給を要すると 旅行命令権者 が認める場合には、日当基準額の2分の1に相当する額の日当を支給する。
1号 法 第27条又は法第28条第1項に規定する旅行以外の内国旅行
2号 法 第28条第1項第1号の規定により旅費を支給する旅行
3号 法 第27条若しくは法第28条第1項に規定する旅行又は外国旅行のうち、目的地内において鉄道等の利用に費用を要しない旅行
4項 前項に規定する旅行であつて、公務の内容、目的箇所、出発及び帰着の時刻等を勘案して昼食に係る費用の支給を要しないと 旅行命令権者 が認める場合には、日当を支給しない。
10条の2
1項 次の各号のいずれかに該当する旅行については、宿泊した場合を除き、前条第1項から第3項までの規定にかかわらず、日当を支給しない。ただし、第3号に該当する旅行( 法 第28条第1項に規定する旅行に限る。)又は第4号に該当する旅行において、目的地内において鉄道等の利用に費用を要するときは、日当基準額の2分の1の範囲内で 鉄道等実費額 に相当する額の日当を支給する。
1号 自動車の運転又は船舶若しくは航空機の運航の用務に専ら従事する 職員 が当該用務のためにする引き続き8時間未満(出張先における待ち時間を含む。)の旅行
2号 公用の車両、船舶又は航空機を利用する行程100キロメートル未満の旅行
3号 鉄道100キロメートル未満、水路50キロメートル未満又は陸路25キロメートル未満(鉄道、水路又は陸路にわたる旅行については、鉄道4キロメートル、水路2キロメートルをもつてそれぞれ陸路1キロメートルとみなして計算した陸路25キロメートル未満)の旅行
4号 法 第27条に規定する旅行
11条 (宿泊料の調整)
1項 次の各号のいずれかに該当する旅行における宿泊料については、当該各号に定めるところによる。
1号 旅行者が、旅行し、当該旅行者又はその親族若しくは知人の住居に宿泊した場合その他宿泊料の支給を要しないと 旅行命令権者 が認める場合には、宿泊料を支給しない。
2号 旅行者が、旅行し、公用の施設に宿泊した場合には、次の区分により、宿泊料を支給する。
イ 有料で食事を提供する公用の施設に宿泊するとき。
ロ 食事を提供しない公用の施設に宿泊するとき。
3号 旅行者が、旅行し、公務上の必要により翌日にわたり引き続き5時間以上その職務に従事し、宿泊施設に宿泊しなかつた場合には、法別表第1の宿泊料定額、法別表第2の宿泊料定額又は 法 第27条第2号に規定する宿泊料(次号において「 宿泊料定額等 」という。)の2分の1に相当する額を支給する。
4号 職員 が警衛又は警護の用務で旅行する場合において、警衛又は警護を受ける者と同1の宿泊施設に宿泊しなければ公務上重大な支障をきたすおそれがあると 旅行命令権者 が認め、かつ、当該宿泊料を 宿泊料定額等 の範囲内で支弁することができないときは、現に要した額の範囲内で旅行命令権者が必要と認めた額を支給することができる。
5号 内国旅行の旅行者が1時的な宿泊料の値上げが行われていると認められる地域における宿泊施設に宿泊しなければならない場合において、当該宿泊料を法別表第1の宿泊料定額の範囲内で支弁することができないときは、現に要した額の範囲内で 旅行命令権者 が必要と認めた額を支給することができる。
6号 法
第2条第1項第2号
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、当該各号に定めるところによる。 1 各庁の長 衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、各省大臣、最高裁判所長官、会計検査院長及び人事院総裁をいう。 2 内国旅行 本邦本州、北海道、四国、九州及び
又は第3号に掲げる者の内国旅行に同行する者が同1の宿泊施設に宿泊しなければ公務上支障を来す場合において、当該宿泊料を法別表第1の宿泊料定額の範囲内で支弁することができないときは、同行する者一名に限り、現に要した額の範囲内で 旅行命令権者 が必要と認めた額を支給することができる。
7号 法
第2条第1項第2号
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、当該各号に定めるところによる。 1 各庁の長 衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、各省大臣、最高裁判所長官、会計検査院長及び人事院総裁をいう。 2 内国旅行 本邦本州、北海道、四国、九州及び
又は第3号に掲げる者が天皇又は皇族の参加する国内の催しに出席する場合であつて主催者側の指定した宿泊施設に宿泊するときにおいて、当該宿泊料を法別表第1の宿泊料定額の範囲内で支弁することができないときは、現に要した額の範囲内で 旅行命令権者 が必要と認めた額を支給することができる。
8号 国際会議等に出席するため国家公安委員会委員長の外国旅行に同行する者が同1の宿泊施設に宿泊しなければ公務上支障を来す場合又は国際会議等において外国政府等より宿泊施設の指定があり当該宿泊施設以外に宿泊することが困難な場合において、当該宿泊料を法別表第2の宿泊料定額の範囲内で支弁することができないときは、現に要した額の範囲内で 旅行命令権者 が必要と認めた額を支給することができる。
12条 (移転料の調整)
1項 職員 の赴任に伴う現実の移転の路程が旧在勤地から新在勤地までの路程に満たない場合には、その現実の路程に応じた法別表第1の定額による移転料を支給する。
13条 (着後手当の調整)
1項 職員 の赴任に伴う着後手当(扶養親族移転料のうち着後手当相当分を含む。)については、次の各号のいずれかに該当する場合には、当該各号に掲げる額を支給する。
1号 職員 が新在勤地に到着後直ちに国設宿舎を利用できる場合又は自宅等に入る場合には、法別表第1の 日当定額 (以下この条において「 日当定額 」という。)の2日分及び法別表第1の 宿泊料定額 (以下「 宿泊料定額 」という。)の二夜分に相当する額
2号 職員 の赴任に伴う移転の路程が鉄道50キロメートル未満の場合には、 日当定額 の3日分及び 宿泊料定額 の三夜分に相当する額
3号 職員 の赴任に伴う移転の路程が鉄道50キロメートル以上100キロメートル未満の場合には、 日当定額 の4日分及び 宿泊料定額 の四夜分に相当する額
14条 (旅行中の療養による旅費の調整)
1項 旅行者が、旅行中、医療施設等を利用して療養したため、法令に基づく療養の給付又は補償を受けた場合には、当該療養施設等に入つた日の翌日からこれを出た日の前日までの間の日当及び宿泊料については、当該旅行について支給される日当及び 二級の宿泊料 の2分の1に相当する額を支給する。
15条 (日額旅費)
1項 法 第26条第1項第1号又は第3号に掲げる旅行については、法第6条第1項に規定する旅費に代え、次の各号の区分により、当該各号に掲げる額の日額旅費を支給する。
1号 行程8キロメートル以上16キロメートル未満又は引き続き5時間以上8時間未満の旅行
2号 行程16キロメートル以上又は引き続き8時間以上の旅行
3号 行程25キロメートル以上で在勤地外にわたる旅行
4号 前3号に掲げる旅行で宿泊を必要とするもの
イ 公用の宿泊施設その他これに準ずる宿泊施設に宿泊する場合で宿泊料を徴しないとき。
ロ 公用の宿泊施設その他これに準ずる宿泊施設に宿泊する場合で宿泊料を徴するとき。
ハ 下宿その他これに準ずる宿泊施設に宿泊する場合
ニ 旅館に宿泊する場合
2項 前項の規定により日額旅費を支給する旅行において、特に多額の 鉄道賃等 を要する場合には、次の各号の区分により、当該各号に掲げる額を加給する。
1号 前項第1号から第3号までに掲げる旅行については、 鉄道等実費額 が当該旅行について支給される日額旅費の2分の1に相当する額を超える場合には、その超える部分の金額に相当する額
2号 前項第4号に掲げる旅行については、 鉄道等実費額 が当該旅行の行程又は時間により相当する同項第1号から第3号までのいずれかに掲げる旅行について支給されることとなる日額旅費の2分の1に相当する額を超える場合には、その超える部分の金額に相当する額
3項 第1項の規定により日額旅費の支給を受ける 職員 が、公用の車両、船舶若しくは航空機を利用し、又は乗車券の交付を受ける等により無料で交通機関を利用して旅行した場合には、次の各号の区分により、当該各号に掲げる額の日額旅費を支給する。
1号 第1項第1号から第3号までに掲げる旅行については、当該各号に規定する額の2分の1に相当する額
2号 同項第4号に掲げる旅行については、同項同号に規定する額から当該旅行の行程又は時間により相当する同項第1号から第3号までのいずれかに掲げる旅行について支給されることとなる当該各号に掲げる日額旅費の2分の1に相当する額を控除した額
4項 第1項の規定により日額旅費の支給を受ける 職員 が、天災その他やむを得ない事情により宿泊した場合には、宿泊した日については 宿泊料定額 (公用の施設に宿泊した場合には、
第11条第2号
《宿泊料の調整 第11条 次の各号のいずれ…》
かに該当する旅行における宿泊料については、当該各号に定めるところによる。 1 旅行者が、旅行し、当該旅行者又はその親族若しくは知人の住居に宿泊した場合その他宿泊料の支給を要しないと旅行命令権者が認める
に規定する額)を日額旅費として支給する。
5項 第1項の規定により日額旅費の支給を受ける 職員 が、公務上の必要により翌日にわたり引き続き5時間以上その職務に従事し、宿泊施設に宿泊しなかつた場合には、次の各号の区分により、当該各号に掲げる額の宿泊料を日額旅費として支給する。
1号 在勤地外における旅行第1項第4号イに掲げる額の範囲内の額
2号 在勤地内における旅行第1項第4号イに掲げる額の2分の1に相当する額の範囲内の額
16条
1項 法 第26条第1項第2号に掲げる旅行については、研修又は講習等が開始される日から終了する日までの間、法第6条第1項に規定する旅費に代え、次の各号の区分により、当該各号に掲げる額の日額旅費を支給する。
1号 警察学校の学生を命ぜられた 職員
イ 警視正若しくは警視又はこれに相当する職務にある 職員 2,080円
ロ 警部又はこれに相当する職務にある 職員 2,080円
ハ 警部補又はこれに相当する職務にある 職員 1,865円
ニ 巡査部長又はこれに相当する職務にある 職員 1,690円
ホ 巡査又はこれに相当する職務にある 職員 1,600円
2号 教育委託学生を命ぜられた 職員 1,600円
3号 研修生又は講習生を命ぜられた 職員
イ 公用の宿泊施設その他これに準ずる宿泊施設に宿泊する場合
(1) 警察学校の施設に宿泊する場合(研修又は講習の期間が6月未満の場合に限る。)1,590円
(2) 国が主として 職員 の研修等に伴う宿泊の用に供している施設のうち警察学校の施設以外の施設に宿泊する場合
(3) (1)及び(2)以外の施設に宿泊する場合
ロ 下宿その他これに準ずる宿泊施設に宿泊する場合3,260円
ハ 旅館に宿泊する場合
4号 前3号に掲げる 職員 が、研修、講習等の期間中在勤官署から通学する場合には、次に規定する額の日額旅費を支給する。
イ 行程8キロメートル以上16キロメートル未満又は引き続き5時間以上8時間未満の旅行420円
ロ 行程16キロメートル以上又は引き続き8時間以上の旅行620円
5号 前号の規定により日額旅費を支給する旅行において、当該旅行に要する 鉄道等実費額 が当該旅行について支給される日額旅費の2分の1に相当する額を超える場合には、その超える部分の金額に相当する額を加給する。
6号 研修のため、国又は地方公共団体の各共済組合が運営する宿泊施設に宿泊する場合においてその宿泊料が3,180円を超えるときは、3,800円にその超える部分に相当する額を加算して得た額を支給することができる。ただし、その加算して得た額は、第3号ハに規定する宿泊期間の別に応じて定められる額を超えることができない。
7号 研修のため、公用の宿泊施設その他これに準ずる宿泊施設に宿泊することとされている場合において自己の都合によりこれらの宿泊施設に宿泊しないときは、これらの宿泊施設に宿泊する場合の研修者に対して支給する額と同一額の日額旅費を支給するものとする。
2項 前条第4項の規定は、前項第4号の規定により日額旅費の支給を受ける 職員 が天災その他やむを得ない事情により宿泊した場合について準用する。
3項 第1項の規定により日額旅費の支給を受ける 職員 及び警察学校において新任者として教育訓練中の職員が、実務修習のため、学校、研修所等から旅行する場合には、その学校、研修所等を在勤官署とみなし、当該旅行における1の旅行区間の路程が、100キロメートル未満の場合は、一級の職務にある職員に支給される 鉄道賃等 を支給する。
17条 (日額旅費の支給を受ける職員が他の旅行をした場合の旅費)
1項 第15条第1項
《法第26条第1項第1号又は第3号に掲げる…》
旅行については、法第6条第1項に規定する旅費に代え、次の各号の区分により、当該各号に掲げる額の日額旅費を支給する。 1 行程8キロメートル以上16キロメートル未満又は引き続き5時間以上8時間未満の旅行
並びに前条第1項第1号から第4号までの規定により日額旅費の支給を受ける 職員 が、前条第3項又は
第19条
《部隊出動の旅費 職員が警備実施、警衛、…》
警護、犯罪捜査等のために部隊として旅行する場合には、次の各号の区分により、当該各号に掲げる額の旅費を支給する。 この場合において、当該職員が第16条第1項の規定により日額旅費の支給を受ける職員又は警察
に規定する用務その他臨時の用務により旅行し、当該旅行について
第15条
《日額旅費 法第26条第1項第1号又は第…》
3号に掲げる旅行については、法第6条第1項に規定する旅費に代え、次の各号の区分により、当該各号に掲げる額の日額旅費を支給する。 1 行程8キロメートル以上16キロメートル未満又は引き続き5時間以上8時
並びに前条第1項及び第2項の規定により支給される日額旅費以外の旅費の支給を受けることとなる場合における日当及び日額旅費については、次の各号に定めるところによる。
1号 当該旅行について支給される日当は、当該旅行から帰着した日については、支給しない。
2号 日額旅費は、当該旅行に出発した日から帰着した日の前日までの間については、支給しない。
18条 (在勤地内旅行の旅費)
1項 法 第27条第1号の各庁の長が定める額は、次の各号の区分により、当該各号に掲げる額とする。
1号 行程8キロメートル以上16キロメートル未満又は引き続き5時間以上8時間未満の旅行については、法別表第1の 日当定額 の3分の1に相当する額
2号 行程16キロメートル以上又は引き続き8時間以上の旅行については、法別表第1の 日当定額 の2分の1に相当する額
2項 前項の規定は、 法 第42条において法第27条第1号の規定を準用する場合について準用する。この場合において、同項中「法別表第一」とあるのは「法別表第二」と読み替えるものとする。
19条 (部隊出動の旅費)
1項 職員 が警備実施、警衛、警護、犯罪捜査等のために部隊として旅行する場合には、次の各号の区分により、当該各号に掲げる額の旅費を支給する。この場合において、当該職員が
第16条第1項
《法第26条第1項第2号に掲げる旅行につい…》
ては、研修又は講習等が開始される日から終了する日までの間、法第6条第1項に規定する旅費に代え、次の各号の区分により、当該各号に掲げる額の日額旅費を支給する。 1 警察学校の学生を命ぜられた職員 イ 警
の規定により日額旅費の支給を受ける職員又は警察学校において新任者として教育訓練中の職員であるときは、その学校又は研修所等を在勤官署とみなす。
1号 当該旅行が在勤地内の旅行である場合には、 一級の旅費
2号 当該旅行が在勤地外の旅行である場合には、 二級の日当 のほか、鉄道賃についてはその乗車に要する運賃、急行料金及び座席指定料金、船賃については下級の運賃(等級の区分がない場合は、その乗船に要する運賃)及び座席指定料金、車賃については 法
第19条第1項
《職員が警備実施、警衛、警護、犯罪捜査等の…》
ために部隊として旅行する場合には、次の各号の区分により、当該各号に掲げる額の旅費を支給する。 この場合において、当該職員が第16条第1項の規定により日額旅費の支給を受ける職員又は警察学校において新任者
に規定する車賃、食卓料については法別表第1の二級以下の職務にある者について定められた額の食卓料
3号 前号の旅行において宿泊する場合には、 二級の宿泊料 の2分の1に相当する額
4号 第1号又は第2号に規定する旅行で宿泊する場合において、特別な事情により第1号又は第3号に規定する宿泊料により難いときは、それぞれ第1号に規定する宿泊料又は 二級の宿泊料 の範囲内における実費額
2項 第11条第3号
《宿泊料の調整 第11条 次の各号のいずれ…》
かに該当する旅行における宿泊料については、当該各号に定めるところによる。 1 旅行者が、旅行し、当該旅行者又はその親族若しくは知人の住居に宿泊した場合その他宿泊料の支給を要しないと旅行命令権者が認める
の規定により旅費を計算するときは、二級の職務にある 職員 の例による。
20条 (支度料の調整)
1項 法 第39条に規定する支度料は、旅行が長期間にわたり、又は緊急に旅行するため旅行の準備をするいとまがない等やむを得ない事情があるため支度料を支給する必要があると 旅行命令権者 が認める外国旅行に限り、同条によつて計算した額の範囲内で旅行命令権者が必要と認めた額を支給する。
21条 (端数金額の整理)
1項 第10条第1項
《法第27条又は法第28条第1項に規定する…》
旅行同項第1号の規定により旅費を支給する旅行を除く。であつて、公務の内容、目的箇所、出発及び帰着の時刻等を勘案して昼食に係る費用の支給を要すると旅行命令権者が認め、かつ、目的地内において鉄道等鉄道、船
から第3項まで、
第10条
《日当の調整 法第27条又は法第28条第…》
1項に規定する旅行同項第1号の規定により旅費を支給する旅行を除く。であつて、公務の内容、目的箇所、出発及び帰着の時刻等を勘案して昼食に係る費用の支給を要すると旅行命令権者が認め、かつ、目的地内において
の二並びに
第18条第1項第1号
《法第27条第1号の各庁の長が定める額は、…》
次の各号の区分により、当該各号に掲げる額とする。 1 行程8キロメートル以上16キロメートル未満又は引き続き5時間以上8時間未満の旅行については、法別表第1の日当定額の3分の1に相当する額 2 行程1
及び第2項の規定により支給する旅費を計算する場合において、その金額に円位未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。